衆議院

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第4号 平成18年5月31日(水曜日)

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平成十八年五月三十一日(水曜日)

    午前八時五十一分開議

 出席委員

   委員長 鈴木 恒夫君

   理事 井上 喜一君 理事 遠藤 武彦君

   理事 鈴木 淳司君 理事 棚橋 泰文君

   理事 鳩山 邦夫君 理事 笹木 竜三君

   理事 寺田  学君 理事 佐藤 茂樹君

      稲田 朋美君    浮島 敏男君

      小里 泰弘君    近江屋信広君

      大塚  拓君    木原  稔君

      倉田 雅年君    古賀  誠君

      薗浦健太郎君    田中 和徳君

      谷畑  孝君    冨岡  勉君

      西村 明宏君    萩原 誠司君

      福田 峰之君    船田  元君

      馬渡 龍治君    松本 文明君

      望月 義夫君    山本 有二君

      小川 淳也君    小宮山泰子君

      鈴木 克昌君    高山 智司君

      伴野  豊君    福田 昭夫君

      細川 律夫君    三日月大造君

      井上 義久君    上田  勇君

      吉井 英勝君    菅野 哲雄君

      滝   実君

    …………………………………

   参議院議員        阿部 正俊君

   参議院議員        木村  仁君

   参議院議員        脇  雅史君

   参議院議員        魚住裕一郎君

   参議院議員        西田 実仁君

   政府参考人

   (総務省自治行政局選挙部長)           久保 信保君

   政府参考人

   (農林水産省大臣官房政策評価審議官)       本川 一善君

   衆議院調査局第二特別調査室長           岩尾  隆君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月三十一日

 辞任         補欠選任

  田中 和徳君     冨岡  勉君

  藤野真紀子君     馬渡 龍治君

  水野 賢一君     薗浦健太郎君

  大串 博志君     福田 昭夫君

  近藤 洋介君     小宮山泰子君

  牧  義夫君     鈴木 克昌君

同日

 辞任         補欠選任

  薗浦健太郎君     水野 賢一君

  冨岡  勉君     田中 和徳君

  馬渡 龍治君     藤野真紀子君

  小宮山泰子君     近藤 洋介君

  鈴木 克昌君     牧  義夫君

  福田 昭夫君     小川 淳也君

同日

 辞任         補欠選任

  小川 淳也君     大串 博志君

    ―――――――――――――

五月二十六日

 公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第五号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第五号)


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     ――――◇―――――

鈴木委員長 これより会議を開きます。

 参議院提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 発議者より趣旨の説明を聴取いたします。参議院議員阿部正俊君。

    ―――――――――――――

 公職選挙法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

阿部参議院議員 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 参議院選挙区選出議員の定数につきましては、平成六年及び平成十二年にいわゆる逆転現象の解消を図る等の改正が行われましたが、その後においても選挙区間の不均衡が拡大する傾向が見られ、平成十七年国勢調査の速報値によれば、選挙区間における議員一人当たり人口の格差は最大で一対五・一八となっております。

 また、参議院選挙区選出議員の定数配分規定に関する平成十六年一月十四日の最高裁判所判決におきましては、平成十三年の通常選挙当時における定数配分規定は合憲とされたものの、多数意見を構成した一部の裁判官から、補足意見として、仮に次回選挙においてもなお無為のうちに漫然と現在の状況が維持されたままであったならば違憲判断の余地は十分に存在するとの指摘がなされております。

 参議院といたしましては、これらのことを真摯に受けとめ、定数格差の是正に取り組むべく、平成十六年七月の通常選挙前には各会派代表者懇談会のもとに参議院議員選挙の定数較差問題に関する協議会を設置して、また、当該通常選挙後には参議院改革協議会において選挙制度に関する専門委員会を設けるなどして、選挙区選出議員の定数格差問題について検討を重ねてまいりました。専門委員会の報告書では、複数の是正案が併記された上で、この法律案と同内容のいわゆる四増四減案が有力な意見であるとされたところではありますが、これを受けた参議院改革協議会では、平成十九年の次期通常選挙に向けて定数格差の是正を行うことではおおむね一致したものの、成案を得るには至りませんでした。

 以上のような状況を受け、与党といたしまして、参議院については二院制採用の趣旨から全国単位と都道府県単位の選挙制度がとられてきたこと、参議院が民意を安定的に国会に反映させる機能を担っていることなどを踏まえ、現行選挙制度の基本的な枠組みを維持することを前提に、これまでの改正との整合性、参議院を取り巻く社会的、政治的諸情勢の変化への対応の必要等も考慮に入れつつ、平成十九年の次期通常選挙に向け、当面の是正策として、この法律案を取りまとめ、提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。

 参議院選挙区選出議員の各選挙区の定数の配分につきまして、東京都選挙区の議員定数を八人から十人に、千葉県選挙区の議員定数を四人から六人に、それぞれ増員する一方、栃木県選挙区及び群馬県選挙区の議員定数を四人から二人に、それぞれ減員することといたしております。

 これにより、選挙区選出議員の選挙区間における議員一人当たりの人口の格差は、平成十七年国勢調査の速報値において最大で一対四・八四に縮小することになります。

 なお、この法律は、公布の日から施行し、この法律の施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用することといたしております。

 以上が、この法律案の提案の趣旨及び内容でございます。

 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

鈴木委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

鈴木委員長 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長久保信保君及び農林水産省大臣官房政策評価審議官本川一善君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

鈴木委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。木原稔君。

木原(稔)委員 自民党の木原稔でございます。

 今回の是正案におきましては、これまで改革案をつくっていただいた改革協議会の専門委員の方々、定数較差問題協議会の皆様方が真剣に議論をされて、そして参議院の審査を経て今日に至ることに、まずもって敬意をあらわしたいというふうに思います。その上で、幾つかお尋ねを申し上げたいと思います。

 平成十六年一月十四日の最高裁判決では、平成十三年の通常選挙当時の定数配分規定はあくまでも合憲であったわけでございます。確かに、合憲とした九人の多数意見の中でも、四人が補足意見として、次回選挙でも漫然と現状が維持されたならば違憲判断がなされる余地は十分にあるということでございますが、そもそも裁判官の補足意見が判決に及ぼす影響、効果というものをどのようにお考えなのか、総務省の見解をまずお願いいたします。

久保政府参考人 ただいま御指摘にございましたように、平成十六年一月十四日の最高裁判所の判決は、平成十三年七月二十九日に施行されました参議院議員通常選挙に関しまして二点、非拘束名簿式比例代表制の合憲性と定数配分規定の合憲性について争われまして、いずれも合憲という判決を下していると承知しております。

 ただ、これも御指摘にございましたように、定数配分規定そのものは合憲であるという判断が下されましたものの、十五名の裁判官のうち六名の反対意見がございまして、また、合憲であるという判断を行いました九名の裁判官のうち四名の裁判官から、次期選挙においてもなお無為のうちに漫然と現在の状況が維持されたままであったとしたならば違憲判断がなされるべき余地は十分に存在するといった補足意見があったものと承知しております。

 私どもといたしましては、ただいまこの場で四増四減案の定数是正案が御審議をされているところでございますので、その審議の結果を見守りたいというふうに考えております。

木原(稔)委員 補足意見とはいえ、最高裁の言ったことを今回に限っては尊重したというふうにとらえました。

 参議院は衆議院とともに国権の最高機関たる国会を構成しており、憲法上も国会議員は全国民を代表する議員であるということはもう当然のことでございます。その上で、投票における一票の平等原則というものは守られるべきだというふうに考えますけれども、参議院の場合にはやはり衆議院と若干違い、選挙制度の特殊性というものを考慮するべきだというふうに考えますが、その点も踏まえて、今回の四増四減による定数是正で格差縮減を行えば最高裁から違憲の判断を受けることはないのかどうか。どの程度の格差があれば、つまり何倍の格差が発生すれば違憲判断を受ける可能性があるという認識なのかを、これもまた総務省にお尋ねしたいというふうに思います。

久保政府参考人 参議院の定数訴訟につきましては、平成四年通常選挙について争われました最高裁判決、これは平成八年の九月十一日になされております。このときは人口格差で六・四八倍、有権者の格差では六・五九倍でございましたけれども、この状態が違憲状態になっているというふうに認定をされましたために、一般的には六倍を超えると違憲状態になるのではないかという受けとめがなされてきたといった経緯があるのではないかと考えております。

 先ほども御答弁いたしましたように、平成十六年一月十四日の最高裁判決、これは平成十三年の通常選挙でございましたけれども、その際の人口格差が四・七九倍、有権者格差が五・〇六倍という状態のものについての判断でございましたけれども、先ほど申し上げましたように補足意見等で厳しい姿勢が示されるということになっておりまして、ただいまその判決を受けて四増四減案が御審議されているというふうに理解をしております。

木原(稔)委員 今回の是正によりまして五・一八倍の最大格差が四・八四倍にまで縮小するということでございましたが、この五倍という数字をまたいで若干の是正を行いながら、参議院選挙の特殊性というものも維持しつつ、議論を重ねた結果、最終的にこの是正案に落ちついたのではないかなというふうに私は理解をしております。

 さて、提案者に御質問をいたしますが、今回提出されるに至るまでの過程において、その背景と、改正案策定時における一番の問題点、検討課題はどういうことであったのかということを御教示いただければというふうに思います。

阿部参議院議員 検討の過程におきましてさまざまな意見が出されましたが、ともかく最高裁の、先ほど述べましたような経過をたどっての意見がありますので、やはり少なくとも十九年選挙までに定数是正を行わなきゃいかぬということを当面の一番の課題にいたしまして検討が行われてきたわけでございます。この点につきましてはいろいろな場面でも各党とも一致しておりまして、とにかくそれに間に合わせろというようなことで検討が行われて、これにつきましては一致していますが、具体案になりますと、正直なところ、なかなか成案が得られなかったということでございます。

 ただ、同時に、いろいろな案が検討されましたが、御指摘にございましたように、参議院の特性といいましょうか、またそれに伴った選挙制度の経過や歴史的な経緯、あるいは本来の参議院のありようということを絡めた特性だと思いますけれども、全国単位の比例選挙とともに都道府県の住民の意思を集約させるために都道府県単位の選挙区選挙がされているというふうな事情、これがやはり本院の、参議院の選挙区制度の大きな特色ではないかと思います。

 これについてはやはり維持すべきではないのかなというふうな考え方が根強くございまして、いろいろな案が検討されましたけれども、参議院としていろいろな意味での制約があるという中で、かといって最高裁が言っているように立法府として漫然と何もしないで時を過ごすというようなことは許されぬよ、平たく言えば、ということでございますので、十九年選挙で少しでも一歩前進といいましょうか、ということで改正案をまとめようということで、今回の四増四減案というのが選挙制度の大枠をいじらない中でとり得る当面の政策ではなかろうかなということで今回の案にしたわけでございます。

 少しでも格差是正という意味では五・一八倍から四・八四倍ということで五を切るというような案になって、十九年選挙に間に合わせるようにしたいということで、今国会での成立をお願いしていこうということで提案してまいったわけでございます。御理解願いたいと思います。

木原(稔)委員 昨今では都会と地方の格差が問題になっているという現状があります。今回の案は、たまたまかもしれませんが、同じ関東圏の中で増減が行われるというわけであります。したがいまして、幸いに首都圏と地方圏との格差拡大に直結はしないというような状況になるかと思います。まだまだ人口がふえている地方区が減員区となって首都圏の勢力が拡大していくということは、地域バランスの観点からいっても望ましいことではないというふうに思います。地方で四人が二人になるということになれば、これは五〇%減ということにもなるわけでございます。

 今後、定数是正の問題が発生した場合には、参議院の特殊性を考慮しつつ、例えば同じ商業圏とか経済圏または地域ブロック単位で調整をして、そして是正をしていくという考えも十分あり得るのではないかなというふうに思います。

 最後に、趣旨説明の中に当面の是正策という文言がありましたが、法案が仮に成立した場合に、その後、参議院選挙制度の抜本的な改革を行うべきなのかどうか。行うとすれば、その決意のほどをお聞かせ願いたいと思います。

阿部参議院議員 満足な答弁にならないかもしれませんけれども、私どもも、今回の是正案は当面の、十九年選挙といいましょうか、最小限十九年選挙に向けての当面の是正案というふうに考えております。

 御指摘のとおり、果たして参議院の公平な選挙制度とはどんなものなのか。二院制ですので衆議院とはまた違うかもしれませんけれども、都道府県間の格差というようなこととか、あるいは別な意味でのいわば人口比としての格差、相矛盾する概念かもしれませんけれども、あるわけでございますので、その辺の調整をどうしていくのかというのは、大きくいえば参議院のありよう、機能というのはどうなのかというところまで及ばないと、なかなかやはり結論が出ない面が少なくないんじゃないかなと予想されます。

 具体的な形としては、この法案の成立と同時に、参議院改革協議会という議長の諮問機関がございますけれども、公式な諮問機関でございます、そこで、やはりこれだけでは済むものではないということで、参議院改革協の中に、いわば表裏一体の形で、例えば選挙制度検討委員会というようなものを組織して、そこには外部の有識者等々の意見も幅広く取り込み、オープンな形で論議をして成案を得ていくというふうな姿勢を表明しておりまして、法案成立後できるだけ早くそういう会議の場が設定されるのではないかというふうに期待しておりますし、提案者としてはそれを強く望みたいと思っております。

 以上でございます。

木原(稔)委員 終わります。ありがとうございました。

鈴木委員長 次に、佐藤茂樹君。

佐藤(茂)委員 公明党の佐藤茂樹でございます。

 私の持ち時間はお手元にあるように五分でございますので、提出者の方々にお聞きしますが、きょうはぜひ簡潔に、また私の答弁のときは早口を許しますので、ぜひお願いをしたいと思います。

 まず、大きく二点お聞きしたいんですけれども、公明党の提出者にまとめて二点お伺いをしたいと思うんです。

 まず一点目は、提出に至るまでの公明党の党内論議の過程では、この四増四減案よりも、むしろ投票価値の平等を少しでも改善する案として十四増十四減案も有力な案として検討された、そういう経緯もあったかと伺っておりますけれども、最終的に四増四減案を自民党と御一緒に提出された理由というものをまず一点お伺いしたいのと、もう一つは、参議院の段階で提出されましたいわゆる民主党の合区案についてはどのように評価されているのか、簡潔にお伺いさせていただければありがたいと思います。

魚住(裕)参議院議員 お答えいたします。

 公明党としましては、現行の選挙区の基本的な枠組みと総定数をふやせないということを前提に、投票価値の平等を最も重視して定数是正を行うとすれば、十四増十四減という案が最も格差が縮小されるものとして、党内議論だけではなくして、専門委員会でも提案をいたしました。

 最終的には共産党さんも賛同をしていたところでございますが、ただ、平成十七年末に速報値が出されて五・一八倍という格差となったこと、また周知期間一年をもって定数是正を行っていくというのが国会の責務である、このように考えた次第でございまして、選挙制度の抜本的な改革の検討が引き続き行われることを前提としつつ、多数の同意が得られ得る当面の是正策として今回の四増四減案というものを与党として取りまとめたものでございます。

 それから、民主党案の合区案が提案されたのでありますが、私ども公明党としては、ブロック制という抜本改革案も持ってございまして、県の壁を乗り越えるものとして一定の評価をするものでございますが、いかんせん鳥取と島根の二つだけを合区するというのは、客観的な基準に基づいて合区を行うものでないというふうに評価され得ると思います。

 投票価値の平等を遵守して合区により定数是正を行うのであれば、他の選挙区についても合区をすることによって、より格差の縮小を図ることも考え得たにもかかわらず、この二選挙区だけ合区するのはいかにも小手先というそしりは免れないんではないかというふうに評価するものでございます。

佐藤(茂)委員 大きく二点目でございますが、今御答弁ありましたように、やはり参議院の選挙制度、今回の改正案というのはあくまでも当面の是正策でしかない、抜本的改革というものが必要であろうというように私は考えております。

 これは、私が言うだけではなくて、平成十六年の一月十四日、提案理由の説明で引用された部分の前段の部分も非常に大事であると私は思っておりまして、そのときの四名の補足意見の中で、立法府は将来構想を明確にしないまま目先の必要に応じた小幅な修正を施してきたと言わざるを得ない、これは平成十二年度の改正でございますけれども、今回の改正も問題の根本的解決を目指したものとは評価できない、そういう厳しい御意見をこの四名の方は前段の部分で言われているんですね。

 そういうことから考えると、当面の是正策をたとえ出したとしても、多分司法の場で厳しい御意見をまた受けるんじゃないか。そう考えますと、この当面の是正策に満足するんではなくて、一歩前進ではございますけれども、ぜひ院として、二院制のもとでの参議院のあり方にふさわしい選挙制度の構築に向けた抜本的な制度改革の議論を早急に始められるべきではないのか、私はそのように考えますけれども、先ほどの最後の質問と重なりますが、提出者の決意と、その議論の際に今後の抜本的な制度改革で想定される論点、また課題について今どのようにお考えになっておられるのか、提出者にお伺いをしたいと思います。

阿部参議院議員 ただいまの御質問でございますが、今回の四増四減で格差是正というふうな視点からは、完全といいましょうか、相当大幅な改正ではなくて、何とか立法府としての、いわば何もしないということではなくて、一歩、二歩前進していこうというふうな努力の跡を見ていただきたいなというふうに思っているわけでございます。ただ、それですべて済むとは思っていませんので、先ほど申し上げましたように、早速、改革協議会の中で真摯に検討していこうということで一致しておりますので、それに期待しているところでございます。

 あえて申しますと、論点ということを考えますと、やはり大きな意味で、参議院のあり方、二院制の中での衆議院と参議院のいわば役目の違いというようなこと、それに伴った選挙制度のありようというふうなことの両面から議論される必要があるんではなかろうかと思っています。

 多少技術的になりますが、例えば衆議院では小選挙区制との並立制がとられているわけですけれども、参議院の場合は都道府県単位の選挙区というのを維持しているわけでございますけれども、それをどの程度やるべきなのかどうなのかという点。それから、総定数の問題も実はございます。専門委員会の議論の過程では、総定数を五十人ぐらいふやせばもっと格差は少なくなるんじゃないのというふうな一部の御意見もありました。ただ、現在の状況を考えますと、そうもいかぬだろうというふうな一定の、大体、今二百四十二名でございますけれども、それをどうするのかという議論にもなろうかと思います。

 あとは御存じのとおり、全国比例の一定数を、当初は職能の代表という性格だというふうに位置づけられておったように聞いていますけれども、そういうことで比例もとっておりますので、その辺をどうするのかというようなこと。

 あるいは、今議論されております都道府県という行政区、自治体でございますけれども、この辺をどうするのか。道州制だとかブロック制だとかいう議論も出てくるのではないか、こんなふうに思っていまして、いずれにしても参議院の機能と関連した選挙制度ということが議論されていかなきゃいかぬのじゃないかと期待しております。

佐藤(茂)委員 時間が参りましたので、終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

鈴木委員長 次に、福田昭夫君。

福田(昭)委員 民主党の福田昭夫でございます。

 私は、特別委員会の正式メンバーではありませんけれども、栃木県、群馬県の定数が削減されるということで、急遽質問させていただくことになりました。鳥取県、島根県を合わせても人口百三十四万人、栃木県、群馬県、いずれも二百万人以上の人口を抱えている県でございます。いかにも理不尽な今回の案でございますので、そんなことから私が質問させていただきますが、その前に、二十分ほど時間をいただきましたので、同じように理不尽な政治活動が行われております協同組合と政治活動について、まずそちらの方をお尋ねをしたいと思います。

 協同組合の政治活動についてでございますけれども、そもそも協同組合は、組合員の生活の文化的、経済的な改善を目的として設立されたものでございまして、政治的には中立である、そのような法的な規定がなされているところでございますけれども、しかし、そうしたことに対してどうもうまくいっていないようなところもあって、協同組合の政治活動についてはいかにあるべきかということについて、政府の考え方をまずお伺いしたいと思います。

久保政府参考人 協同組合、いわゆる団体になろうかと思いますけれども、これも委員御承知と思いますが、たしか昭和四十五年の六月最高裁で、八幡製鉄所の事件というのがございまして、これは株式会社でございますけれども、判決ではこの株式会社が政治献金を行った事例についてどう考えるのかということについて述べておりますけれども、法人、団体にも一般化できるのじゃないかと思いますが、株式会社であっても政治活動の自由というのは保障されるということを述べております。

福田(昭)委員 株式会社と協同組合は別だと思うんですね。協同組合は、御案内のとおり、例えば消費生活協同組合とか中小企業等協同組合の場合には、法律の中で明確に、特定の政党のための政治活動をしてはならない、こう規定してあるわけでございます。そうした精神はすべての協同組合に相通ずるものと考えておりますが、いかがでしょうか。

本川政府参考人 お答え申し上げます。

 私は農協を担当しておる者でございますが、生協などに組合の特定政党のための利用の禁止というのを設けている理由につきましては、組合の外部からまたは内部の一部少数の者による組合の悪用を防止するためのものでありまして、組合の健全な発展のために行う政治活動を禁止したものではないというふうに承知をいたしております。

福田(昭)委員 組合の正常な政治活動というのはどういうことを指しているんですか、お答えいただきたいと思います。

本川政府参考人 例えば私の所管しております農協で申しますと、農協組織といいますのは、農業生産力の増進とか、あるいは農業者の経済的、社会的地位の向上を図ることを目的とする団体でありまして、こういう目的の達成に資する限りにおいて、政治活動も公職選挙法や政治資金規正法などに反しない範囲内で認められるものではないかというふうに考えております。

福田(昭)委員 ということは、何でもできるということですか。

本川政府参考人 ただ、農協組織につきましては、政治活動に組織として深くかかわるということになりますと、多様な考えを持つ組合員に誤解や混乱を招くおそれがあるばかりではなくて、組合の活動の幅を狭め、農業者の組合への参加を阻害するおそれがあります。ひいては農協の本来の目的達成を困難にするおそれがあるというふうにも考えられますことから、節度を持って行うべきものであるというふうに考えております。

福田(昭)委員 節度を持ってというのは非常にわかりにくいんですが。

 私の知る限りでは、農協も消費生活協同組合も、もともとは、例の大変有名になりました民俗学者の柳田国男さんが、昔、農商務省にいたときに産業組合というのをつくって、その産業組合が戦後農協と消費生活協同組合に分かれたはずなんですよね。ですから、考え方はどっちも同じなはずなんですよ。それがたまたま昭和二十二年の法律をつくるときに農協だけ入らなかったという違いがあるんであって、ここはなぜ入らなかったのか、ぜひお答えをいただきたい。

本川政府参考人 生協法などには明示的に禁止をする規定がありますが、農協法には御指摘のようにそういう禁止規定はございません。

 その背景につきましては、冒頭申し上げましたように、農協といいますのは、農業生産力の増進や農業者の経済的、社会的地位の向上を図るということを目的に設立された団体でありまして、その目的を達成する限りにおいて、政治活動も公職選挙法や政治資金規正法等に違反しない限りで認められるべきではないかということと、それから、農業者という単一の職域の組合員で構成されておりまして、その事業範囲も農業関連サービス中心となっておりますので、一部の少数の者による組合の政治的利用の懸念が少ないということで、昭和二十二年の法制定以来、特定政党のための利用の禁止規定を置いていないというふうに承知しております。

福田(昭)委員 公職選挙法や政治資金規正法に違反しない限りということでございますが、農協の場合は、国や地方自治体から多額の税金、数千億円の補助金をもらっているわけですね。その補助金をもらっている団体が寄附行為を行うということは、これは公職選挙法や政治資金規正法に違反するおそれが非常に大きいんじゃないでしょうか。このことについては後でまたじっくりやることにさせていただいて、きょうはこれにとどめておきたいと思っております。

 次に、農業協同組合と政治連盟との関係についてでございます。

 農業協同組合と政治連盟との関係でございますが、農業協同組合もやはり政治的には中立であるべきだということは、私は本人たちも承知していると思っています。したがって、職員の研修などでは、農協は政治的に中立だと幹部が指導いたしております。それを踏まえた上で、それぞれ各都道府県ごとに政治連盟をつくっているんだと思います。この農協と政治連盟との関係はどうあるべきだと思われますか、お伺いをいたします。

本川政府参考人 農協と政治連盟につきましては目的を異にする別の団体でありまして、農協が行う政治活動を含む種々の行為というものは、それが農協として行う行為なのかどうか、それ以外の、例えば個人としての活動かを区分して行うべきものと考えております。

福田(昭)委員 おっしゃられるとおり農協と政治組織は全く別な組織でありますから、区分して行うというのは当たり前の話でございますが、しかし、実態は、その区分が行われずに、要するに表裏一体のものとして行われている。そういう状況にあるわけですが、そうした状況を御存じでしょうか。

本川政府参考人 農協は都道府県が監督をしており、個々の組合の事業活動の実態を私どもとして詳しく把握しているわけではございません。また、農林水産省は政治団体や政治活動のあり方そのものを指導する立場にはございませんけれども、農協が行う政治活動を含む種々の行為が節度を持って行われるという必要があるものと考えております。

福田(昭)委員 節度を持って行うということなんですが、これはなかなか節度が実は保てないことでございまして、具体的に二点だけ申し上げます。

 一つは、ある特定候補者の連絡所として看板を設置させて、あるいは政治連盟の事務局を農協内に置いたり常駐しているというのが一般的な話でございます。ですから、区分けしているんじゃなくて、一体として、農協の中に政治連盟の事務局も置かれている、連絡所の看板も置かれている、こういう実態がございます。そして、政治活動や選挙活動そのものは、農協の組合長名で、理事名で公然と行われる、そういう実態がございまして、このことにつきましては、きっと現場を告発するというようなことでもないとなかなか取り上げられないのかもしれませんけれども、そんなことが日常茶飯事で行われているということを御承知おきいただきたいと思っています。

 時間がありませんので、こちらの方は終わりにしたいと思いますが、平成十六年の六月三日に、第百五十九回の国会で、参議院の農林水産委員会におきまして、亡くなられました故亀井善之農林水産大臣がこんなふうにやっぱり答弁しているんですね。「あくまでも農協の中立的な立場というものを堅持をされまして、農政の活動等々につきましてのその使命を果たされることを期待をいたしております。」と答弁をされておりますが、これは今となっては遺言となってしまいましたが、このようなことがしっかりと行われるということがやはり民主主義社会を充実させることにつながるんじゃないかと思っております。

 それぞれ自分の自由な意思に基づいて自分が信ずる人を投票していく、応援をしていくというのが、やはり民主主義社会の政治活動、選挙活動のあり方だと私は思っていますので、ぜひともその辺は農林水産省としてもしっかりと農協を指導していただくようお願いしたいと思っています。

 次に、本題に入りたいと思います。

 本題の参議院選挙区選出議員の定数などについてお尋ねをしたいと思いますが、一点目は定数是正の基本的な考え方についてであります。

 平成六年、十二年と定数の是正を余儀なくされまして改正をしてきたわけでございますが、平成六年から数えますと、ことしはもう十二年がたっております。十二年間もたっているのに当面の是正策しかまとまらないということについては、これは参議院の皆様方に相当責任があるんじゃないか、こう考えておりますが、今回の定数是正の基本的な考え方について簡潔にお伺いしたいと思います。

木村参議院議員 お答えいたします。

 参議院選挙区議員の定数につきましては、選挙区間における最大格差ということが問題になりますけれども、十七年の国勢調査でも五・一八倍という基本的な不均衡が生じていることは御承知のとおりでございます。平成十六年の最高裁判決の趣旨も踏まえながら、その縮小を図らなければいけないというのが第一の立場であります。

 他方、二院制採用の趣旨、あるいは定数格差問題に関する参議院におけるこれまでの検討、平成十九年の次期通常選挙に間に合うようにともかく定数を是正しなければならないということを考えますと、今回は制度の抜本的な変更となるような改正は大変難しい。また、都道府県単位の選挙区とその各選挙区に偶数を配分するという現行制度の枠組みは維持されなければならないし、また選挙区選出議員の総定数を維持する、増減しないということも大前提になりました。そういう意味で、非常に狭い選択でございましたけれども、その中で格差の縮小を図るということを行ったのが第二の立場であります。

 そのような前提のもとで、参議院選挙区の定数格差に対し最高裁がこれまでに示してきました判断も考えながら、参議院が国民の利害や意見を安定的に国会に反映させる機能を担っていることなども踏まえ、諸般の要素、事情を考慮して定数是正について検討を行ったものであります。

 しかしながら、参議院といたしましても、非常に長い検討を加えてまいりましたけれども、なかなか難しい問題であることは事実でありまして、抜本的な改革に至っていないことは残念でございますので、今後の参議院のあり方にふさわしい選挙制度についても、引き続き参議院において議論、検討を進めてまいる所存でございます。

福田(昭)委員 よく新聞報道であるように、実力者がいるために変えられなかったということはないんでしょうか。

木村参議院議員 先ほど申しましたように非常に厳しい条件の中で、狭い選択を迫られてやった改革でございます。そのようなことを考える余地は全くございませんでした。

福田(昭)委員 皆さんが、参議院の先生方が検討なされた、当面の具体的な是正案について六案あったわけですね、四増四減から合区案まで。そうすると、私は将来を見通すと合区案が一番いいんじゃないかと思うんです。それは御案内のとおり、先ほど公明党の佐藤先生ですか、質問がございましたけれども、将来、都道府県連合とか道州制とか考えるということになれば、その先駆けとしてまず鳥取と島根を合区する、これがやはり一票の格差も縮まる一番いい案だったと私は思います。

 そして、将来には本当に、次の選挙までには抜本的な改革を行う。その際、地域代表ということの考え方でございますが、基本的に都道府県と全国代表という考え方ですが、ぜひ人口プラス面積要件も加えて考えたらいかがでしょうか。北海道を基準とすれば、鳥取と島根を合区しても大きくありませんよ、十分ですよ。ですから、ぜひとも北海道を基準とした面積要件を加えた地域代表という考え方で考えれば、都道府県単位から脱却することができるんじゃないでしょうか。いかがでしょう。

木村参議院議員 御指摘のような議論も多々あったことは事実でございます。

 ただ、合区ということを考えますと、これは非常に大きな参議院議員選挙の骨格を変えるお話でありますし、それでは鳥取と島根でいいのか、あるいはほかの県と合区はどうだろうかとか、本当に島根、鳥取だけでよろしいのか、ほかにも合区等を考える必要があるのではないかとかさまざまな意見が出てまいりまして、これはよほど慎重に抜本的な改革の中で考えなければいけないことである、そういうのが私どもの結論でございました。

 将来にわたってブロック制やあるいは道州制にどう対応するか。大きな地域範囲の中で、その地域の意見を集約しながら人口比例的な要素もさらに大きく満足させていくという考え方は当然あると思います。これはやはりどうしても今後の参議院制度全体に影響を及ぼす大きな改革としてこれから取り組んでいくべき大きな問題であると考えて、当面、平成十九年に間に合う改革をしなければいけないわけでございますので、このような四増四減の案におさまったというのが実情でございます。

福田(昭)委員 合区案でも間に合うんじゃないでしょうか、客観的に。基本的に、抜本的な対策をとるのも容易な話じゃありませんよ。ですから、六年後に間に合うように抜本的なことを考えていくためにまずスタートするということが大事なことであって、一気にやるなんということはなかなか難しい話でございますので。

 ですから、どうしても今回のような案ですと、マスコミの論調に見られるように、どこかの新聞でしたね、参議院の自殺行為ではないかとか大変な手厳しい論評が行われておりますけれども。本当に、参議院はみずから考える能力がないんじゃないか、これは第三者機関に任せるほかないんじゃないか、こんな厳しいことを言われて、先生方も腹が立っているんじゃないかと思うんですよね。ですから、そうならないようにぜひともしっかりと一票の重みというのも考えながら、または、地域代表というのも、これからの日本の地方自治のあり方というのを考えれば、これは今回本当に着手をしてよろしかったんじゃないか、私はそのように考えているところでございます。

 次に、先ほどから出ておりますけれども、抜本的な改革はやはり私もやるべきだと思うんですね。都道府県連合とか道州制などの広域行政といったものや、それから衆議院と参議院のあり方、これもしっかりと検討した上で抜本的に選挙制度を見直すということになると、やはり相当時間がかかると思うんですよね。今まで十二年間、結局なかなか成案が得られなかったということでございますから、ぜひともこれは早急に組織をつくって着手をすべきだと思いますが、いかがでしょうか。

阿部参議院議員 先ほどから申し上げておりますが、将来といいましょうか、これから先のもう少し踏み込んだ選挙制度の改正ということは必至だろうというふうに共通の認識を持っていると申し上げていいのではないかと思います。したがいまして、今回の改正を踏まえまして、できるだけ早く参議院の改革協議会の中でそうした選挙制度に関する、いわば二枚看板のような形でスタートするのかなと思いますけれども、選挙制度の調査検討をするということで組織が動き出していくというふうに認識しております。

 ただ、あえて申し上げますと、第三者機関とよく言われますけれども、かつて、参議院の選挙制度の改正のために第三者機関をつくって、いわば試みをしたことがございます。ただ、それがなかなかうまくいかないのは、最終的な意思決定は参議院としての全体としての意思決定ということになりますものですから、第三者だと何か少し距離のある意見になりまして、結局は中の意思決定にならなかったというふうな苦い経験を持っておりまして、その辺をどういうふうにするのかということをあわせて考えると、少なくとも、中で検討します、ただし、審議の過程では有識者ももちろん来てもらいますし、それをオープンにするし、場合によっては地方公聴会等も開きまして、国民の幅広い意見の集約というのをみずからの態度として実行しながら結論を出していこうじゃないか、こんなふうな考え方になっていくのではないかと思っております。

 あと、あえて福田先生に申し上げますが、私どもの専門委員会の検討会でも、もう十数回の検討会があったんでございますけれども、民主党さんから合区案が出まして議論されました。ただ、先ほど木村議員が申し上げましたようにいろいろな問題がありますが、私どもとしては、参議院のあり方として、定数是正という、人口比としての一票の格差というのをできるだけ減らして均等にしていくという価値観は共有しますけれども、それだけですべて結論を出すということはどんなものだろうかなという、別に今の制度がいいという保守的じゃございません。ただ島根、鳥取を、多少言わせてもらえば、便宜的にそれだけ一緒にするということだけで事が済むとは思えない。

 やはり自治体の、県単位と今なっていますけれども、自治体の意見をどういう形で反映させていくのかというふうな視点から、例えば都道府県の合併とか道州制とかいうふうなことがまたあれば別ですけれども、その辺も視野に入れて考えていくべきではなかろうかなというようなことで、今回の案は与党の責任として四増四減の形になったということもぜひ御理解願いたいものだと思っております。

 以上でございます。

福田(昭)委員 今回の是正では、一票の格差はわずか〇・三四しか縮小しなかったんですよね。ですから、本当に何とも手ぬるい改正だったというふうに思うんです。

 そうした中で、今、我が民主党も自民党さんも、憲法提言あるいは憲法草案の中では二院制を堅持していくということについては両政党ともしっかりうたっているわけでございますので、私も参議院はもう少し地域代表制という役割をふやしてもいいのかという考え方も持っておりますけれども、しっかりと議論をしていただいて、しかも、先ほど話がありましたけれども、第三者機関に決めてもらわずに、やはり、地方の皆さんにも自己責任、自己決定だと言っている時代でありますので、参議院の先生方がしっかりと議論をしてみずから決めていくということが私も一番の道かなというふうに思っておりますので、一票の格差などで最高裁判所でまた違憲の判決が出ないように、ぜひ皆さんの早急な御努力を心からお願いをして、私の質問を終わります。

鈴木委員長 次に、吉井英勝君。

吉井委員 日本共産党の吉井英勝でございます。

 早速質問をいたします。

 二〇〇四年一月の最高裁判決で、既に出ておりましたように、漫然と現在の状況が維持されるならば次回は違憲判断の余地は十分に存在する、要するに次回は違憲判断が下されるという、指摘された状況をどれだけ是正しようというお考えでいらっしゃるのかというのが基本になると思います。一対五でいいとする考えなのか、やはり主権者の一票の価値の平等という点では一対二以内にできるだけ近づける、限りなく近づけるという立場に立つのかということが非常に大事なところだと思うんですが、まず基本のお考えを伺っておきたいと思います。

木村参議院議員 投票価値の平等という原則は、選挙権の平等ということから憲法上の要請として極めて重要な要素であるというふうに理解をいたしております。

 他方、参議院がその意義や独自性を発揮するために人口比例主義を基本とする衆議院の選挙の場合とは異なる選挙制度を採用することで、衆議院とは別の角度からの代表によって構成されるようにするということについても、これは憲法が二院制を採用している趣旨に合致するものと私どもは考えております。

 最高裁の考え方も、参議院議員選挙についても投票価値の平等が要求されるとする一方で、都道府県を単位とする現行の選挙区選挙の仕組みのもとでは、これは最高裁の言葉でありますが、「投票価値の平等の要求は、人口比例主義を基本とする選挙制度の場合と比較して一定の譲歩、後退を免れない」という考え方を示しております。また、実際にも、現行制度の枠組みのもとでは、選挙区選出議員の定数の増員でも行わない限りはそのような限りなく平等になるということはほとんど不可能でございまして、一定の限界があると言わざるを得ません。

 今回の四増四減による定数是正は、現行制度の枠組みを維持するということを前提とし、これまでの改正との整合性、今後予想される人口の動態、参議院の組織、あり方に影響を及ぼし得るような諸改革の動向等にも配慮しながら総合的に検討した結果、当面の措置として現実的な是正策であると判断したものでありまして、最大格差は五・一八から四・八四まで縮小いたします。五がよいのか、六までは大丈夫かとか、そういう一定の線引きは私どもはいたしておりません。できるだけ与えられた条件の中で平等に近づくように努力しなければいけないというふうに考えております。

吉井委員 投票価値の平等、これを基本とするということは今お答えいただいているんですが、法案では、当面、格差を五倍以内に抑えたというだけの微調整という状況です。引き続き抜本改革を行うというお考えのようですが、この微調整の延長線上ではなかなか抜本的なものにはなってこないと思うんですね。

 それで、今回の改正案では、五、六年も経ないで再び五倍を超える格差が生じる可能性が十分にあるのではないかと思うんですが、どういう見通しを持っておられますか。

木村参議院議員 漫然と無為のうちに過ごして十九年の選挙を迎えてはならない、これが第一の前提でございます。同時に、この改革は平成二十二年の通常選挙が終わって初めて完全な形になる改革でございますので、少なくともそれ以前にまた逆転現象が起こるというようなことがあってはならないということで、いろいろな人口動態等の検討もいたしました結果、二十二年までは大丈夫という形の四増四減案でございます。

 五、六年たった後にどうだと言われると、それについて完全に、いや、大丈夫だということは言いにくいのでございますけれども、時間をかけて抜本的なより合理的な解を見出していかなければいけないというふうに考えております。

吉井委員 今もお話ありましたように、五、六年先はもうめどがつかないと。要するに、平成二十二年ですから二〇一〇年ですね、そこでまた五倍を超える格差が生まれてくるという、この可能性についても考えていらっしゃるわけですから、そうするとこれは全くの微調整ということで、やはり基本にある考え方が投票価値の平等ということを追求するということからすれば、もっと根本的なところで時間をかけてきちんと考えていかないと。時間も、二〇〇四年一月からですから、実際には二年半近く時間はあったわけですね。そういう中で、最高裁判決でも二院制を採用している現行制度のもとで参議院の都道府県単位の選挙区の持つ意義、役割ということを言っていますが、私も、私ももともと御一緒に参議院でおらせていただいた時期もありますから、そのことは考えてはいるわけですが。

 ただ、その中で民意の客観的で公正な反映を実現するということ、それは代議制民主主義にとって重要な課題ですし、主権者の意思が国会議席に公正に反映するということを実現しておかないと少数の得票で多くの議席を獲得する。極端な言い方をしますと、議会を使ったファシズムの道にも進むという危険な面がありますから。ですから、二院制を採用する現行制度のもとで都道府県単位の選挙区の持つ意義、役割と、限りなく一票の格差は二倍以内という投票価値の平等の問題と、民意の客観的で公正な反映ということをどのようにして実現するのかということについては、これは最高裁判決以来もう二年半ほどたつわけですが、私は、参議院の定数是正というのはそうした課題をきちんと解決していく、それには、なかなか難しい方程式の解を解くという課題ではあっても、だからこそ各会派で協議して一致して提案されるという、この努力が大事だと思うわけです。

 そういう点では、具体案の提示された中で、比例定数を削減しない、選挙区定数の調整で最大の是正となる案として出されていた十四増十四減案とか、そういうものももちろんあったわけですが、そういう時間を考えた場合に、一体、今度の四増四減案というのはどれだけの協議、審議でつくってこられたのか、このことも伺っておきたいと思うんです。

阿部参議院議員 今までの答弁でいろいろ申し上げましたので簡潔に申し上げますが、本当に参議院としては、直接その衝に当たった者として申し上げますと、議長がまず非常に真摯に受けとめるという考えを示し、それを改革協議会という、参議院の中でのいわば唯一の、各会派共通の公式の改革、手直しをするための協議会でございますので、そこに検討要請があり、それを受けまして、その改革協の中でさらにより詳細に専門的に調査検討するということで選挙の専門委員会が組織されまして検討が始まって、約十五、六回の検討作業がありまして、その中で綿密に各党の御意見も徴しながらできるだけ一つの結論に導くべく努力をさせていただきましたが、これは私の能力の及ばざるところかもしれませんけれども、一つの案にまとまらなかったというのも現実でございます。

 と申しますのは、スタートからしますとやはり一定の制約があるということを前提にせざるを得ないということがございました。正直言って、総定数の問題からしてもっとふやしたらもっといいんじゃないかというような議論もございました。と同時に、十四増十四減もありました、合区案もございました、それから四増四減もありましたし、その他四増から十六までの間には八増八減とかいろいろありましたが、いずれも、いずれもと言いましょうか、すべて基本的に問題を解決するということにはならなかったというのが現実でございまして、いろいろな長所、欠点がそれぞれございました。

 最終的には、認識としてやはり選挙制度というのは院のあり方ということと絡んで検討しなきゃいかぬのだろうなというふうなことで、なかなかそこまで行かないけれども、そのためには時間もかかるということで、十九年選挙に間に合うということを前提にしながらとった判断として今回の四増四減になったということはぜひ御理解をいただきたい。

 今先生がおっしゃられた、いろいろな御意見がございますけれども、やはり選挙制度というのは、院のあり方と裏腹の選挙制度だということで、これからの動向というのをよく見なきゃいかぬ。ただ単に合区ということだけで格差を減らすとか、あるいは十四増十四減ということで、一面、格差は余り減らないわけでございます、格差は残るわけでございまして、格差ということだけを価値観のすべてとしてやるということに無理があるのではなかろうか。院全体のあり方ということとの関連で、一つの、人口比だけではなく別の価値観もあるんだということで再構成をしなきゃいかぬのじゃないか、そんなふうな考え方に立っての今回の提案であり、これからの方向づけになるだろうというふうに思っております。

吉井委員 時間が参りましたので終わります。

鈴木委員長 次に、菅野哲雄君。

菅野委員 社会民主党の菅野哲雄でございます。

 二〇〇四年一月の最高裁判決を踏まえて、これまで参議院では定数較差問題に関する協議会と参議院改革協議会の専門委員会で真剣に議論を重ねてきたものと承知しておりますが、今回提案された四増四減案も含め、具体案として、今答弁なされておりましたけれども、幾つかの案が提示されたものと伺っております。政党が異なれば意見の違いは当然だとしても、参議院段階での協議で各党各会派で最大限一致した点はどこにあるのか、提案者にごく簡単に説明願いたいと思います。

阿部参議院議員 お答え申し上げます。

 専門委員会の場において、格差是正問題を中心に検討を行ってきたんですが、そのとき各会派の一致したことは、少なくとも十九年の通常選挙には格差是正に着手するということ、それからさらには、今回の案の後でも参議院のあり方にふさわしい選挙制度に関して引き続き真摯に議論を重ねていくということについておおむね一致したというふうに考えていただければいいのではないかと思っております。

 以上でございます。

菅野委員 私ども、結論からいえば、今回の四増四減はやむなしと考えております。今回の定数格差是正についても、一方では対症療法ではないかという指摘もあります。この批判に今後どのようにこたえていくおつもりなのか、ここでお伺いしておきたいと思います。

阿部参議院議員 なかなか将来のことをこの場で方向づけをするというのは難しいのでございますけれども、いわば論点ということを簡単に挙げてみますと、やはり都道府県単位の選挙区をどうするのか、それから、偶数配分ということで必ず二人ということになっていますので、例えば合区案ですと、県単位で考えましたときにだれもいないということになってしまうとか、一人選挙区になってしまうということもありますので、偶数配分をどうするのかというようなこと。あるいは、全体の総定員をどういうふうに考えるべきなのか。当初は衆議院と参議院が大体五百対二百五十というようなことでスタートしたわけでございますので、現在二百四十二でございますが、その辺をどう考えるのかというようなことだと思います。

 同時に、やはりブロック制とかあるいは合区案でも出てまいりますが、県単位での自治体ということをどう考えるのか。極端に言えば、憲法改正等でも行われておりますし、道州制案の検討をされておりますので、そうしたふうな自治体の意見の反映ということをどう考えるのか。そのときの自治体のあり方との関連も出てくるのではないか。かなり幅広い論議が必要になってくるように思っております。

菅野委員 今もお話がございましたように、法のもとの平等、投票の価値の平等というのは大変重要であるというふうに思うんですが、一方で、都道府県単位で、各選挙区、偶数で三年ごとに半数を改選するという条件を考えたときに、人口単位の一票の平等を保障するには、私はもう技術的に限界に来ているんではないかというふうに思うんですね。

 それで、参議院の憲法調査会で議論されておりますが、議事録を読ませていただきました。識者の方々から貴重な指摘がされていると思います。例えば、慶応大学の小林良彰教授は、定数が選挙区ごとに自動的に決定される比例代表制を提案しております。そして、政策研究大学の飯尾潤教授も、参議院には比例代表原理が強くあらわれた方がよろしいと述べ、比例代表制中心の選挙制度への移行を主張しておりました。

 民意を的確に反映する選挙制度にすれば、人口単位にとどまらず一票の価値は当然尊重される、そのようなことも含めて、先ほどからも議論されておりますけれども、七年の次回の参議院選挙に向け、定数格差にとどまらず抜本的に選挙制度を見直すべきではないかというふうに思うんです。今もそのことをおっしゃられていますが、具体的に私は着手すべきだというふうに思うんですけれども、このことについての見解をお聞きしておきます。

阿部参議院議員 先生の御指摘はそのとおりだと思います。ただやはり、今お話がございましたように、参議院の選挙制度を基本的に組みかえるということになりますと、本来、参議院の機能とは何だろうか、二院制ということの中での参議院の役目というのをあわせて両輪のごとく議論していかないと、やはり選挙制度だけの問題として、格差是正ということだけで議論するわけにはいかぬのではなかろうかと思っておりますし、具体的にどうすべきだという議論は、むしろ今後の論議にまたなきゃいかぬのじゃないか、こんなふうに思っております。

菅野委員 関連して、比例代表選挙の非拘束式名簿について少し議論させていただきたいというふうに思います。

 私も二十回の参議院の比例代表選挙を戦った者として、本当にこの制度がこのままでいいのかなというのは率直に感じております。

 先ほど言った参議院の憲法調査会で、駒沢大学の大山礼子教授は、参議院は、女性を筆頭に、国民のさまざまな立場を含めて大きな単位で拘束名簿式比例代表制にすべきだというふうに、前に戻すべきだというふうに提案しているんです。

 そういう提案があったということで、私なりにこれまでの選挙を振り返ってみると、第一回から十二回まで全国区という制度で行われましたが、女性の立候補者数は平均で十一・二人、当選者数は平均で五・三人だった。そして、十三回から十八回までは拘束式名簿による比例選挙が行われたわけですが、女性の立候補者は平均で五十四・八人、そして当選者も平均で九人。そして、前回、前々回ですが、十九回と二十回は非拘束式名簿の比例選挙となって、女性の当選者数は平均で九・五という数字ですが、立候補者数は四十四・五人と減っているわけでございます。

 拘束式の比例選挙、政党名で投票する選挙において女性の立候補者数は飛躍的に高まったのでありますが、最後は個人名が当選を左右する非拘束式名簿になると女性の立候補者数は減少に転じております。著名人や業界代表は別にして、全国で個人名を書いてもらう選挙は私は問題が多いというふうに思うんですが、非拘束式名簿による比例代表選挙を見直すべきだと考えるんですが、このことについての見解をお聞きしておきたいと思います。

西田参議院議員 ただいまさまざまな御指摘がございましたけれども、参議院におきます現行の非拘束名簿式の代表選挙でございますが、拘束名簿式比例代表選挙になりますと候補者の顔が見えない選挙であるというふうな御批判もございました。また、参議院におきます政党化というものを殊さらに進めているという批判もあったことを受けまして、国民の皆様が特定の名簿登載者を選択し当選者を決定することができるようにしたわけでございまして、参議院の独自性の発揮、また国民の多様な意思の反映につながるものと今されているところでございます。

 なお、今後、参議院のあり方につきまして、抜本的な選挙制度の検討を行う中で、現在議論されてございます選挙区選挙だけではなくて、比例代表選挙のあり方も含めて、多様な、またさまざまな改革案が検討されるものと承知しております。

菅野委員 わかりました。

 最後になりますけれども、法案とは関係ないんですが、昨年の総選挙は、まさに郵政民営化の是非を問う選挙と小泉首相が位置づけて行われました。ところが、争点でなかったはずの医療制度改革あるいは行政改革、教育基本法改悪などの悪法が矢継ぎ早に今国会で審議されている状況です。マスコミ、特に放送番組は、ワイドショーも含めて、郵政民営化の是非一本が焦点かのごとく、刺客候補に焦点を絞って報道を過熱させたという状況であります。

 そういう状況で、公職選挙法も含め、報道の自由は大変に重要ですが、一方では公職選挙法で放送法を援用して政治的に公平であることを定めている、このような観点から、昨年の総選挙をどのような印象でとらえているのか、総務省の感想をお聞かせ願いたいというふうに思います。

久保政府参考人 公職選挙法第百四十八条でございますけれども、これは、新聞紙及び雑誌につきまして、選挙に関し報道及び評論の自由を妨げるものではないと規定をしている一方で、表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならないと定めております。

 また、放送事業者につきましても公選法第百五十一条の三がございまして、選挙に関し、これは御指摘ございましたように放送法の規定に従うという中で、放送番組の編集を行う自由を妨げるものではないと規定をしております一方で、ここでも表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならないと定めております。

 ちなみに、御指摘がございましたように、放送法は不偏不党の原則でございますとか政治的公平の原則といったものが定められているものと承知をしております。

 そこで、昨年の衆議院議員総選挙におきましての御指摘がございましたけれども、私どもといたしましては、新聞やテレビにおきましてはただいま私が述べましたような公職選挙法の規定を踏まえて各紙の報道、評論が行われたものと考えておりまして、個別具体の事案についての評価なり答弁というのは差し控えさせていただきたいと思います。

菅野委員 以上で終わります。ありがとうございました。

鈴木委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

鈴木委員長 これより討論に入ります。

 討論の申し出がありますので、順次これを許します。笹木竜三君。

笹木委員 民主党・無所属クラブを代表して、自民党、公明党両党提出の公職選挙法の一部を改正する法律案に対し、反対の立場から討論を行います。

 議会制民主主義のもとでは、国民の権利や行使の機会が公正、平等に確保されることが極めて重要です。そうした観点からすれば、参議院側が各派から成る改革協議会を設置し、さらに専門委員会で協議を重ね、成案を得る努力を払われたことには、敬意を表したいと思います。

 しかしながら、この際の専門委員会の報告は、与党提出の四増四減案を初め、六増六減案から十四増十四減案、そして民主党が参議院に提出した二増二減案等を併記した形のものであり、協議会でも成案が得られなかったことは極めて残念としか言いようがありません。

 今回、与党が提出した四増四減案は、現在の五・〇六倍の格差を四・七五四倍にするだけの極めて小手先の是正にすぎず、早晩、来年の通常選挙後、二十二年の選挙では再度最高裁の指摘を受ける状態になることは明白です。

 民主党が参議院に提出した二増二減の改正案は、このような状態を回避するために島根県と鳥取県の選挙区を合区にするという案です。与党案が格差をわずかに縮める案であるのに対して、民主党案は三・八〇三倍にまで格差を縮小されるもので、当分の間は五倍を上回らず、これを契機に参議院で今後の抜本改革について時間をかけて協議できるものと思われます。参議院で審議未了の扱いとなり、まことに残念でなりません。

 現在の選挙区制度に基づいて選挙をする以上、絶えず合憲か否かの議論がついて回ります。現状を容認しつつ微調整を続けていくのか、それとも、参議院の自殺あるいはどさくさ紛れなどと言われないためにも参議院が抜本的な改革案を提示するのか、今後の参議院側の協議を見守りたいと思いますが、今回の与党案はあくまで小手先の是正案である以上、民主党は反対の立場であることを表明して、討論を終わらせていただきます。

鈴木委員長 次に、吉井英勝君。

吉井委員 私は、日本共産党を代表して、与党提出の公職選挙法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行います。

 今回提出された参議院選挙区定数を四増四減する一部改正案は、二〇〇四年一月の最高裁判決で指摘されたように、漫然と現在の状況が維持されたならば次回は違憲判決が下されると言われた状況であるにもかかわらず、当面、格差を五倍以内に抑えたというだけの微調整にすぎないものであります。

 これは、主権者の一票の価値は平等という民主主義の原則にも、主権者の声を客観的、公正に国会議席に反映させるという代議制民主主義の原則にも遠く及ばないものであります。さらに、国民の期待する一票の格差是正に近づける努力の跡がうかがわれません。

 これは最高裁判決にこたえたものとは言えない法案であり、重ねて反対を表明して、討論を終わります。

鈴木委員長 これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

鈴木委員長 これより採決に入ります。

 参議院提出、公職選挙法の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

鈴木委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

鈴木委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

鈴木委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時六分散会


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