衆議院

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第6号 平成18年6月16日(金曜日)

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平成十八年六月十六日(金曜日)

    午前十一時十一分開議

 出席委員

   委員長 鈴木 恒夫君

   理事 遠藤 武彦君 理事 鈴木 淳司君

   理事 棚橋 泰文君 理事 鳩山 邦夫君

   理事 笹木 竜三君 理事 寺田  学君

   理事 佐藤 茂樹君

      稲田 朋美君    浮島 敏男君

      遠藤 宣彦君    大塚  拓君

      岡下 信子君    木原  稔君

      古賀  誠君    田中 和徳君

      谷畑  孝君    西村 明宏君

      萩原 誠司君    福田 峰之君

      藤野真紀子君    船田  元君

      松本 文明君    水野 賢一君

      望月 義夫君    盛山 正仁君

      大串 博志君    北神 圭朗君

      伴野  豊君    細川 律夫君

      牧  義夫君    三日月大造君

      井上 義久君    上田  勇君

      吉井 英勝君    菅野 哲雄君

      滝   実君

    …………………………………

   議員           井上 義久君

   議員           佐藤 茂樹君

   議員           冬柴 鐵三君

   衆議院調査局第二特別調査室長           岩尾  隆君

    ―――――――――――――

委員の異動

六月十六日

 辞任         補欠選任

  小里 泰弘君     遠藤 宣彦君

  近江屋信広君     盛山 正仁君

  倉田 雅年君     岡下 信子君

  近藤 洋介君     北神 圭朗君

同日

 辞任         補欠選任

  遠藤 宣彦君     小里 泰弘君

  岡下 信子君     倉田 雅年君

  盛山 正仁君     近江屋信広君

  北神 圭朗君     近藤 洋介君

    ―――――――――――――

六月十三日

 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(山本拓君外三名提出、衆法第二〇号)

同月十四日

 公職選挙法等の一部を改正する法律案(渡辺周君外七名提出、衆法第四〇号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 閉会中審査に関する件

 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権の付与に関する法律案(冬柴鐵三君外二名提出、第百六十三回国会衆法第一四号)


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     ――――◇―――――

鈴木委員長 これより会議を開きます。

 第百六十三回国会、冬柴鐵三君外二名提出、永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権の付与に関する法律案を議題といたします。

 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。冬柴鐵三君。

    ―――――――――――――

 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権の付与に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

冬柴議員 ただいま議題となりました永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権の付与に関する法律案について、提案者を代表し、その趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。

 我が国においては、多くの外国人が居住し、日本人とともに社会生活を営んでいますが、とりわけ大韓民国国民など朝鮮半島由来の外国人が我が国の永住権や特別永住権を取得して多数居住しており、その総数は平成十七年末現在六十万七千四百十九人にも上り、在日外国人総数の三〇・八%を占めています。

 周知のとおり、我が国が一九一〇年、日韓併合条約により朝鮮半島植民地政策をとり、同国人に日本国籍を付与したことから、みずからの意思で移住し、あるいは国家総動員法に基づく国民動員計画による徴用令によって移住を強制される等によって、多くの朝鮮人が半島から日本に移り住みました。植民地政策が終えんするまでの同人たちは、名実ともに日本人として扱われ、徴兵の義務を負い、各級公職の選挙権もすべて付与されていました。

 ちなみに、朴春琴氏は昭和七年及び同十一年に執行された衆議院議員選挙においてそれぞれ当選して国会議員として活躍しておりますし、このころ各級地方議員も数十名が当選しています。この選挙に際し、ハングル文字しか解することができない移住民に対しハングル文字による投票を認めていた歴史もあります。

 しかし、一九四五年我が国がポツダム宣言を受諾し、一九五二年サンフランシスコ平和条約発効によって、これら半島由来の日本人は自動的に、国籍離脱の意思を確かめられることもなく日本国籍を離脱することとなり、以後、我が国においては外国人として扱われることとなりました。

 しかし、この人たちは戦前三十数年日本で生計を営み、生活の本拠を置き定着していて、本国へ帰ることができなくなった多くの人が我が国で外国人としての生活を余儀なくされて今日に至った重い歴史があります。

 現在七十五歳以上と推定せられる一世は全体の六・一%、三万七千五十二人、二世から四世までが九一・六%、四歳以下の五世が二・三%、一万三千九百三十四人、永住しています。この二世以下の永住者は、日本で生まれ、育ち、学び、結婚をして子をもうけ、事業を起こし、そして骨をこの国に埋めていこうとしている人たちであり、生活実態は日本人と全く変わることはないのであります。

 私どもは、その人たちが望むならば、許される範囲において限りなく日本国民に近い扱いがされてしかるべきであるとの思いから、この法案を提案しているものであります。

 なお、平成十一年十月四日、自由民主党、自由党及び公明党との間の三党連立政権政治・政策合意書には、公明党がそのとき既に衆議院に提出済みの永住外国人に対する地方選挙権付与法案について、一部修正等を行った法案を改めて三党において議員提案し成立させると明記され、公党間合意が成立しているものであります。しかし、一部政党の中に強い異論があって、三たび廃案を余儀なくされ、本法案は五度目の提案となったものであります。

 この間の本法案をめぐる議論や、大韓民国において昨年七月公職選挙及び選挙不正防止法の一部改正法が成立、施行されたことにより、永住資格を取得して三年以上経過した十九歳以上の外国人に対し地方選挙投票権を付与することとされ、本年五月三十一日に行われた韓国統一地方選挙からこれが適用されたという大きな事情変更がありましたので、これらを踏まえ本法律案を起草したものでありますので、その要点を説明申し上げます。

 第一点は、相互主義を採用したことであります。

 相互主義とは、外国人に権利を与えるについて、その外国人の本国が自国民に同様の権利を与えることを条件とする法制であります。

 大韓民国が先述のとおり日本人である永住者に対し地方選挙権を付与する法律を施行したことに照らし、本法では、当分の間この法律により付与される地方選挙権と同等と認められる地方選挙権を国民に付与している国として政令で定める国の国籍を有する外国人たる永住者及び特別永住者に対し、地方選挙権を付与することとしたものであります。

 第二点は、選挙権の付与に申請主義を採用し、永住外国人選挙人名簿への登録を取得の要件としたことであります。

 真に選挙権の取得を望み、かつ、有権者として日本の地域社会で一定の役割を果たしていく意思のある永住外国人に限りこれを与えることとし、一律に選挙権を与えるのではなく、具体的には、永住外国人選挙人名簿への登録を申請し、これが登録されて初めて選挙権が付与されるという形の申請主義を採用したものであります。

 第三点は、選挙権を要件とする各種資格、すなわち、人権擁護委員や民生委員等への就任資格や、条例の制定、改廃、地方議会の解散及び議員、長の解職を求める直接請求権はいずれもこれを付与しないこととしています。

 この構成は、廃案となった法案をめぐる反対論を考慮したものでございます。

 結論として、本法により地方選挙権を付与される者の要件は、一、永住者または特別永住者であって相互主義の要件を満たす国籍を有する者であること、二、永住外国人選挙人名簿に登録された年齢満二十年以上の外国人で引き続き三カ月以上同一の市町村の区域に住所を有する者であることとするものであります。

 その他、詐偽登録及び所定の届け出義務を行わなかった者に対する罰則を規定する等、所要の規定を定めております。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げ、趣旨の説明を終わります。

鈴木委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

     ――――◇―――――

鈴木委員長 この際、御報告いたします。

 今国会、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付いたしておりますとおり、公職選挙制度の改善に関する陳情書外二件、また、意見書は、インターネットを利用した選挙運動の解禁を求める意見書外十件であります。

     ――――◇―――――

鈴木委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。

 まず、山本拓君外三名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

鈴木委員長 起立多数。よって、そのように決しました。

 次に

 第百六十三回国会、冬柴鐵三君外二名提出、永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権の付与に関する法律案

 及び

 渡辺周君外七名提出、公職選挙法等の一部を改正する法律案

並びに

 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件

につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。

 まず、閉会中、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、その承認申請を行うこととし、派遣委員の人選、派遣期間等所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時二十二分散会


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