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第4号 平成16年3月12日(金曜日)

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平成十六年三月十二日(金曜日)

    午前十時開議

 出席委員

   委員長 武山百合子君

   理事 江崎 鐵磨君 理事 上川 陽子君

   理事 小泉 龍司君 理事 河野 太郎君

   理事 石毛えい子君 理事 石田 勝之君

   理事 須藤  浩君 理事 富田 茂之君

      江藤  拓君    岡本 芳郎君

      加藤 勝信君    北川 知克君

      佐藤  錬君    島村 宜伸君

      葉梨 康弘君    萩生田光一君

      宮下 一郎君    泉  健太君

      小宮山洋子君    肥田美代子君

      水島 広子君    山井 和則君

      高木美智代君    石井 郁子君

    …………………………………

   衆議院調査局第一特別調査室長           高木 孝雄君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月十二日

 辞任         補欠選任

  山際大志郎君     江藤  拓君

同日

 辞任         補欠選任

  江藤  拓君     山際大志郎君

    ―――――――――――――

三月九日

 青少年健全育成基本法等の法律制定に関する請願(山際大志郎君紹介)(第九二一号)は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 青少年問題に関する件

 児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件


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     ――――◇―――――

武山委員長 これより会議を開きます。

 青少年問題に関する件について調査を進めます。

 児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、意見の一致を見ましたので、委員長において起草案を作成し、委員各位のお手元に配付をいたしております。

 本起草案の趣旨及びその内容につきまして、委員長から説明申し上げます。

 児童虐待防止法は、児童虐待問題が深刻化する状況を背景として、早急な法整備を求める本委員会の児童虐待の防止に関する件の決議等の動きを受け、平成十二年に委員会より提出され、法律として制定されたものです。

 同法律の施行後、児童虐待の防止につき、広く国民一般の理解の向上や関係者の意識の高まりが見られ、また、さまざまな施策の推進が図られてまいりました。

 しかしながら、子供の生命が奪われる等重大な児童虐待事件が後を絶たず、児童相談所への児童虐待相談件数が昨年度は二万三千件を超えるなど、児童虐待問題は、大変厳しい現状に置かれており、依然として早急に取り組むべき社会全体の課題であります。

 また、同法附則においては、施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすると規定されております。

 そこで今回、児童虐待の防止等に関する施策を強化するため、児童虐待の定義の明確化、国及び地方公共団体の責務等の強化、児童虐待の通告義務の範囲の拡大、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期するための規定の整備等を行う本案を起草した次第であります。

 次に、本起草案の主な内容につきまして説明申し上げます。

 第一は、保護者以外の同居人による身体的虐待、性的虐待または精神的虐待の保護者による放置等が児童虐待であることを明確にするものとしております。

 第二は、国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援等を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならないものとしております。

 第三は、国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に寄与するよう、関係者に研修等の必要な措置を講ずるとともに、児童虐待を受けた児童のケア並びに保護者の指導及び支援のあり方その他児童虐待の防止等のために必要な事項について、調査研究及び検証を行うものとしております。

 第四は、児童虐待を受けたと思われる児童を通告義務の対象とするものとしております。

 第五は、児童相談所長または都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に、警察署長に対し援助を求めなければならないものとしております。

 第六は、保護者の同意に基づく施設入所等の措置が行われている場合についても、児童との面会または通信を制限できるよう規定を整備するものとしております。

 第七は、この法律は、一部の規定を除き、平成十六年十月一日から施行するものとしております。

 第八は、児童虐待の防止等に関する制度に関しては、この法律の施行後三年以内に、児童の住所または居所における児童の安全の確認または安全の確保を実効的に行うための方策、親権の喪失等の制度のあり方その他必要な事項について、この法律による改正後の児童虐待の防止等に関する法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとしております。

 以上が、本起草案の提案の趣旨及び主な内容であります。

    ―――――――――――――

 児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

武山委員長 お諮りいたします。

 児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

武山委員長 起立総員。よって、そのように決しました。

 なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

武山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時七分散会


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