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第5号 平成16年6月1日(火曜日)

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平成十六年六月一日(火曜日)

    午前九時四十分開議

 出席委員

   委員長 武山百合子君

   理事 江崎 鐵磨君 理事 上川 陽子君

   理事 小泉 龍司君 理事 石毛えい子君

   理事 石田 勝之君 理事 須藤  浩君

   理事 富田 茂之君

      岡本 芳郎君    加藤 勝信君

      北川 知克君    佐藤  錬君

      鈴木 淳司君    西村 康稔君

      能勢 和子君    萩生田光一君

      山際大志郎君    泉  健太君

      小宮山洋子君    肥田美代子君

      水島 広子君    山井 和則君

      石田 祝稔君    石井 郁子君

    …………………………………

   法務大臣         野沢 太三君

   衆議院調査局第一特別調査室長           高木 孝雄君

    ―――――――――――――

委員の異動

六月一日

 辞任         補欠選任

  島村 宜伸君     能勢 和子君

  葉梨 康弘君     鈴木 淳司君

  宮下 一郎君     西村 康稔君

  高木美智代君     石田 祝稔君

同日

 辞任         補欠選任

  鈴木 淳司君     葉梨 康弘君

  西村 康稔君     宮下 一郎君

  能勢 和子君     島村 宜伸君

  石田 祝稔君     高木美智代君

    ―――――――――――――

四月五日

 青少年健全育成基本法の制定に関する請願(宇野治君紹介)(第一三三六号)

 同(宇野治君紹介)(第一三五一号)

 同(大前繁雄君紹介)(第一三五二号)

 同(山本拓君紹介)(第一三五三号)

 児童買春、児童ポルノに関する法律改正案の成立に関する請願(八代英太君紹介)(第一三六〇号)

同月九日

 青少年健全育成基本法等の法律制定に関する請願(山本明彦君紹介)(第一五二二号)

 青少年健全育成基本法の制定に関する請願(高木毅君紹介)(第一五二三号)

 同(渡辺具能君紹介)(第一五二四号)

同月二十日

 青少年の健全育成に対する基本法の制定に関する請願(谷本龍哉君紹介)(第一六八八号)

 青少年健全育成基本法の制定に関する請願(水野賢一君紹介)(第一六八九号)

五月七日

 児童買春、児童ポルノに関する法律改正案の成立に関する請願(野田聖子君紹介)(第一七九五号)

同月二十六日

 青少年健全育成基本法の制定に関する請願(江渡聡徳君紹介)(第二五八五号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 青少年問題に関する件

 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件

 児童買春、児童ポルノに関する件


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     ――――◇―――――

武山委員長 これより会議を開きます。

 青少年問題に関する件について調査を進めます。

 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、意見の一致を見ましたので、委員長において起草案を作成し、委員各位のお手元に配付をいたしております。

 本起草案の趣旨及びその内容につきまして、委員長から説明申し上げます。

 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律は、国内における援助交際や東南アジアにおける買春ツアー等が社会問題となっていた中、児童買春、児童ポルノに係る行為を処罰し、児童を保護するため、平成十一年に議員立法により制定されたもので、同法附則においては、施行後三年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと規定されております。

 同法の施行状況を見ますと、児童買春に係る事件が大幅に増加しているほか、児童ポルノに係る事件も後を絶ちません。

 また、同法の施行後、国連において「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」が、欧州評議会において「サイバー犯罪に関する条約」がそれぞれ採択されるなど、児童の権利の擁護に関する国際的取り組みがより一層進展しております。

 そこで今回、児童買春及び児童ポルノに係る行為の実情、児童の権利の擁護に関する国際的動向等にかんがみ、これらの行為が強い非難に値することをより明らかにし、児童の権利の擁護を万全なものとするため、これらの行為について、厳格な処罰を行うことができるように法定刑を引き上げるとともに、その処罰の範囲を広げる等の措置を行う本案を起草した次第であります。

 次に、本起草案の主な内容につきまして、説明申し上げます。

 第一は、児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえた立法であることを明示するとともに、児童の権利の擁護を目的とすることをより直接的に表現することとしております。

 第二は、児童買春及び児童ポルノに係る犯罪の法定刑を見直し、懲役刑及び罰金刑の上限を引き上げるとともに、新たに一定の類型について懲役刑と罰金刑をあわせて科すことを可能にすることとしております。

 第三は、条約上の義務に対応し、電気通信回線を通じて児童のポルノを記録した電磁的記録等を提供する行為及び特定かつ少数の者に対して児童ポルノを提供する行為並びにこれらを目的として児童ポルノを製造、所持等しまたは児童のポルノを記録した電磁的記録を保管する行為、児童に姿態をとらせて児童ポルノを製造する行為等を新たに処罰することとしております。

 第四は、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。

 第五は、この法律の施行後三年を目途として、改正後の法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることとしております。

 以上が、本起草案の提案の趣旨及び主な内容であります。

    ―――――――――――――

 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

武山委員長 お諮りいたします。

 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

武山委員長 起立総員。よって、そのように決しました。

 なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

武山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

武山委員長 次に、児童買春、児童ポルノに関する件について決議をいたしたいと存じます。

 本件に関しましては、各党間において協議が調い、案文がまとまりました。

 便宜、委員長から案文を朗読し、その趣旨の説明にかえたいと存じます。

    児童買春、児童ポルノに関する件(案)

  本委員会は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案を提出することに決した。本案は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律について、その施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、児童買春及び児童ポルノに係る犯罪の法定刑を引き上げるとともに、電気通信回線を通じて児童のポルノを記録した電磁的記録等を提供する行為等を犯罪化する等の改正を行うものである。

  児童買春、児童ポルノに係る行為が被害児童の人権を著しく侵害し、かつ、児童を性の対象とする風潮を助長するため、これが児童の健全育成の大きな障害となっていることは改めて述べるまでもない。それにもかかわらず、近時においても、児童買春に係る事件が大幅に増加したほか、児童ポルノに係る事件も跡を絶たないところであって、本委員会もこれを深く憂慮するものである。

  このようななか、国連において「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」が、また欧州評議会において「サイバー犯罪に関する条約」がそれぞれ採択されるなど、国際的にも児童買春、児童ポルノに係る行為に対して厳しい態度で臨むことが求められており、本案はこれに応えるものでもある。

  その一方、児童ポルノの所持一般を違法化すべきか否かについて、本委員会では必ずしも意見の一致をみなかった。しかし、違法化の是非はともかくとして、少なくとも児童ポルノの所持が一般に、児童の権利侵害と関連する行為であることは何人も否定できない事実であり、本委員会としても児童ポルノが根絶されることを願うものであって、このような所持を減少させるための取り組みも必要である。そのためには、成人の意識を高めるとともに児童に対する教育を充実させ、問題を根本的に解決することが求められているところであって、政府は、児童の権利に関する国民の理解を深めるための社会啓発、教育について万全の措置を講じ、児童ポルノの根絶に努めるべきである。

  右決議する。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。

 採決いたします。

 児童買春、児童ポルノに関する件を本委員会の決議とすることに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

武山委員長 起立総員。よって、本件は本委員会の決議とすることに決しました。

 この際、本決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。野沢法務大臣。

野沢国務大臣 ただいまの御決議につきましては、政府といたしましても、その御趣旨を尊重し、努力してまいりたいと存じます。

武山委員長 お諮りいたします。

 本決議の議長に対する報告及び関係各方面への参考送付等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

武山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、来る三日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時五十分散会


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