第1号 平成13年4月18日(水曜日)
本小委員会は平成十三年一月三十一日(水曜日)委員会において、設置することに決した。
二月五日
本小委員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
武部 勤君 佐田玄一郎君
佐藤 静雄君 坂本 剛二君
小此木八郎君 伊藤 忠治君
今田 保典君 末松 義規君
東 順治君
二月五日
武部勤君が委員長の指名で、小委員長に選任された。
平成十三年四月十八日(水曜日)
午前十時三分開議
出席小委員
小委員長 武部 勤君
佐田玄一郎君 坂本 剛二君
小此木八郎君 伊藤 忠治君
末松 義規君 東 順治君
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議院運営委員 工藤堅太郎君
議院運営委員 児玉 健次君
議院運営委員 保坂 展人君
議院運営委員 井上 喜一君
事務総長 谷 福丸君
庶務部長 稲垣 雅朗君
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本日の会議に付した案件
国会議員互助年金制度等
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○武部小委員長 これより庶務小委員会を開会いたします。
本日は、国会議員互助年金について御協議をお願いしたいと存じます。
先般、前議員会より、国会議員互助年金の改善について要望がありましたので、私から、庶務小委員会で協議する旨お話しいたしました。
そこで、本日は、事務総長より国会議員互助年金制度について説明を聴取した後、御協議願いたいと存じます。谷事務総長。
○谷事務総長 お手元に資料を配付してございますので、それに従って順次説明させていただきたいと思います。
まず、一枚目に「国会議員互助年金制度の概要」をつけてございますが、これは、国会法第三十六条の「議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる。」という規定に基づいて、国会議員互助年金法というのが発足したわけでございます。
資料に黄色い線をつけてございますが、その制度の概要は、受給資格は十年在職以上です。それで、退職時の歳費年額の百五十分の五十がまず在職十年の基礎になりまして、一年を超えるごとに百五十分の一を加算する、こういうことでございます。
それで、後ほどまた御説明いたしますけれども、現行では基礎歳費最高限度額というのを入れておりまして、これが現在は百三万円である、こういうことでございます。
それから、一番最後に納付金というのを書いてございますが、これは、毎月、歳費月額の百分の十に相当する額を国庫に納付するということでございます。したがいまして、現在は基礎歳費最高限度額が百三万でございますので、現職の先生方はその百分の十を納付している、こういうことになります。
二枚目が「国会議員互助年金法の改正経過」ということでございまして、いろいろ改善の経過がずっとそこに書いてございますが、退職時の基礎歳費月額の最高限度額を入れたのは昭和六十年の四月一日でございまして、そのとき歳費を九十六万九千円に設定したということでございます。これは、当時の歳費のままで、次に上がってもこれに設定するということにしております。したがって、第三十七回当選者の退職時からその最高限度額が適用された、こういうことでございます。
この経過で一つ申し上げたいのは、最低基礎月額というのはその都度改正してまいりましたけれども、改善所要経費というのは、大蔵といろいろ交渉しましたけれども、結局、理屈上負けまして、現職議員の納付金アップという形で改善を図ってきた、こういうことがございます。
その次に「国会議員互助年金法の一部を改正する法律案」、これは、前議員会が案をつくってございまして、それから現行の方とつけてございます。現行は、一番最後に書いてございますが、当分の間、百三万とするということになってございます。前議員会の案は、昭和六十年四月一日から最高限度額を入れた以降の人は、当分の間を削除しろ、こういうことでございます。ここは、法律上一つ問題点があるのではないかと私どもは思ってございます。
その次に「試案」というのがございますが、これはいろいろ経緯がありまして、額賀さんが庶務小委員長のときも額賀試案を出しましたし、逢沢小委員長のときに前議員会とか先生方にもお示しして、お持ち帰りを願った案もございます。これは、今まで改善所要経費というのは、大蔵交渉をしても負けてまいりましたので、一応、改善所要経費を全部議員の納付金で処理するということを前提に、こういうケースがある、こういうケースがあるというのを考えた案でございますが、現行は、歳費月額が百三万で、納付金が十万三千円になってございます。
「前議員会要望」というのは、昭和六十年四月一日からのものを全部手当てするとしまして、現行の歳費月額は百三十七万五千円でございますから、それを百分の十四・六で計算しますと、納付金が二十万八百円、こういう感じになりまして、約九万七千八百円のアップになる。この場合の改善所要額というのは、前議員の分が約六億五千万になりまして、現職議員の分は二億ぐらいだ、こういう問題点があります。
それから「1案」は、前議員会の要望では余りにも現職の先生方が上がり過ぎるのじゃないか、そういうことで、要するに百二十四万の考え方というのは、今、公的年金の最高限度額が六十二万円ですか、それですから、それの二倍にしたらどうかということでございまして、百二十四万の限度額にすると、納付金が十四万六千三百円となるということで、四万三千円ぐらいのアップ。それでもやはり改善所要経費は三億七千万余かかりまして、そのうち元議員分が二億五千万ぐらいかかる。
それから「2案」というのは、基礎歳費額が三十四万も上がるのはあれだから十万アップではどうだ、こういう感じのあれをいたしまして、それを百十三万にした。そうしますと、納付金が十二万九百円ということで、約一万八千円ぐらいのアップになる。ただ、いずれにしましても、前議員会の要望は「1案」「2案」では解決できない、こういうことでございます。
その次に「参考」として一つつけてございます。前議員会の要望の一つが、これは本則に戻せ、こういう要望でございます。ただ、本則に戻すというのは、前議員会は、昭和六十年から本則に戻せ、こう言っていますけれども、そこまでさかのぼってするのは法律上ちょっと疑義があるであろう。したがいまして、それを切り離しまして、今後の問題として、本則に戻す。そうすると、百三十七万五千円の現行の歳費にあれしますと、納付金率の百分の十を動かさない場合は、納付金が十三万七千五百円で、約三万五千円近く上がる。ただ、この場合に、納付金増が三億幾ら出ますので、実際の先生方の改善所要経費というのは、これからの場合は約二億ぐらいでございますので、当面は一億ぐらいの剰余金が出る、国庫の方に入る金額の方が多い、こういうことでございます。
ただ、百分の十をもし動かすということになって、約二億の改善所要経費分だけを納付金アップにつなげようとすると、約二万二千円ぐらいのアップになる。そして、納付金率が九・一%ぐらいになる。
ただ、A案とB案の場合は、B案の場合は将来にいろいろ問題を残すであろう。要するに、その都度納付金が変わっていく。本則に戻して、納付金率の百分の十というのを維持する方が筋は通るけれども、三万五千円程度の納付金のアップになる。前議員会の方に対しましては別途、改善の知恵をいろいろ出して、大蔵と交渉するしかもう道がないのではないか、こういう考え方なんです。
あとは、年額とか細かい数字をつけてございます。
一番最後に、昭和五十七年、これは福田議長のときでございますが、やはり年金問題とかいろいろな問題が議論になりまして調査会をつくりまして、そのときの調査会の、議員互助年金のあれに最高限度額を設定しなければいかぬ、こういう勧告が出て、そういう流れを受けて昭和六十年に限度額を入れた、公的年金もこのときに一緒に限度額を入れましたので、それに合わせた、こういうことでございます。
以上が、大ざっぱな経過と現行制度の説明でございます。
○武部小委員長 これより懇談に入ります。
〔午前十時十四分懇談に入る〕
〔午前十時四十二分懇談を終わる〕
○武部小委員長 これにて懇談を閉じます。
本日は、これにて散会いたします。
午前十時四十三分散会