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第2号 平成14年11月5日(火曜日)

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平成十四年十一月五日(火曜日)
    正午開議
 出席委員
   委員長 遠藤 武彦君
   理事 荒井 広幸君 理事 佐藤  勉君
   理事 林  幹雄君 理事 八代 英太君
   理事 安住  淳君 理事 後藤  斎君
   理事 桝屋 敬悟君 理事 黄川田 徹君
      浅野 勝人君    伊藤信太郎君
      岩永 峯一君    上川 陽子君
      左藤  章君    谷  洋一君
      谷本 龍哉君    菱田 嘉明君
      平林 鴻三君    宮路 和明君
     吉田六左エ門君    吉野 正芳君
      赤松 広隆君    玄葉光一郎君
      島   聡君    武正 公一君
      細野 豪志君    松崎 公昭君
      松沢 成文君    遠藤 和良君
      山名 靖英君    藤木 洋子君
      矢島 恒夫君    重野 安正君
      横光 克彦君    三村 申吾君
    …………………………………
   総務大臣         片山虎之助君
   総務大臣政務官      岩永 峯一君
   総務大臣政務官     吉田六左エ門君
   政府特別補佐人
   (人事院総裁)      中島 忠能君
   総務委員会専門員     大久保 晄君
    ―――――――――――――
委員の異動
十一月五日
 辞任         補欠選任
  滝   実君     菱田 嘉明君
  中村 哲治君     細野 豪志君
  春名 直章君     藤木 洋子君
同日
 辞任         補欠選任
  菱田 嘉明君     滝   実君
  細野 豪志君     中村 哲治君
  藤木 洋子君     春名 直章君
    ―――――――――――――
十月三十日
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
 特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
 特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)


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     ――――◇―――――
遠藤委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 順次趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。
    ―――――――――――――
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
 特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
片山国務大臣 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
 本年八月八日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 まず、一般職給与法の改正について申し上げます。
 第一に、俸給表のすべての俸給月額を、人事院勧告どおり改定することとしております。
 第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を三十一万千四百円に引き下げること等としております。
 第三に、扶養手当について、配偶者に係る支給月額を一万四千円に引き下げ、配偶者以外の子等扶養親族のうち三人目以降に係る支給月額を一人につき五千円に引き上げることとしております。
 第四に、期末手当及び期末特別手当について、支給割合をそれぞれ年間〇・〇五月分引き下げることとしております。
 第五に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、その限度額を日額三万八千四百円に引き下げるとともに、その限度額によりがたい特別の事情がある場合の限度額を日額十万円とすることとしております。
 第六に、平成十五年度以降の期末手当及び勤勉手当について、三月期の期末手当を廃止するとともに、期末手当の支給割合を年間〇・二五月分引き下げる一方、勤勉手当の支給割合を年間〇・二五月分引き上げることとしております。
 第七に、平成十五年度以降の期末特別手当について、三月期の期末特別手当を廃止することとしております。
 第八に、特例一時金を廃止することとしております。
 次に、任期付研究員法及び任期付職員法の改正について申し上げます。
 第一に、任期付研究員及び特定任期付職員に適用する俸給表のすべての俸給月額を改定することとしております。
 第二に、第一号任期付研究員の俸給月額について、その限度額を一般職給与法の指定職俸給表十二号俸の額に相当する額とすることとしております。
 第三に、期末手当について、支給割合を年間〇・〇五月分引き下げるとともに、平成十五年度以降の三月期の期末手当を廃止することとしております。
 以上のほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。
 引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
 本法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定にあわせて、所要の改正を行おうとするものであります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額及び期末手当等について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行うこととしております。
 第二に、非常勤の委員等に支給する日額手当について、一般職の例によることとしております。
 第三に、一般職の職員から引き続き内閣総理大臣秘書官になった者の俸給月額の特例に係る上限額を百万四千円とすることとしております。
 第四に、二千五年日本国際博覧会政府代表の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じて引き下げることとしております。
 以上のほか、この法律の施行期日等について規定することとしております。
 以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
遠藤委員長 これにて両案についての趣旨の説明は終わりました。
 次回は、来る七日木曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
    午後零時五分散会


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