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第12号 平成15年5月6日(火曜日)

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平成十五年五月六日(火曜日)
    正午開議
 出席委員
   委員長 遠藤 武彦君
   理事 荒井 広幸君 理事 佐藤  勉君
   理事 林  幹雄君 理事 八代 英太君
   理事 安住  淳君 理事 武正 公一君
   理事 桝屋 敬悟君 理事 黄川田 徹君
      浅野 勝人君    伊藤信太郎君
      岩永 峯一君    上川 陽子君
      左藤  章君    滝   実君
      谷  洋一君    谷本 龍哉君
      中本 太衛君    野中 広務君
      平林 鴻三君   吉田六左エ門君
      荒井  聰君    伊藤 忠治君
      大出  彰君    玄葉光一郎君
      今野  東君    島   聡君
      松崎 公昭君    石井 啓一君
      白保 台一君    山岡 賢次君
      春名 直章君    矢島 恒夫君
      重野 安正君    横光 克彦君
      金子善次郎君    三村 申吾君
    …………………………………
   議員           武正 公一君
   総務大臣         片山虎之助君
   総務副大臣        加藤 紀文君
   総務大臣政務官      岩永 峯一君
   総務大臣政務官     吉田六左エ門君
   総務委員会専門員     大久保 晄君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月六日
 辞任         補欠選任
  佐田玄一郎君     中本 太衛君
  山田 敏雅君     今野  東君
  久保 哲司君     白保 台一君
  山名 靖英君     石井 啓一君
同日
 辞任         補欠選任
  中本 太衛君     佐田玄一郎君
  今野  東君     山田 敏雅君
  石井 啓一君     山名 靖英君
  白保 台一君     久保 哲司君
同日
 辞任
  佐藤 敬夫君
同日
            補欠選任
             川崎 二郎君
    ―――――――――――――
四月三十日
 電波法の一部を改正する法律案(武正公一君外三名提出、衆法第一六号)
 通信・放送委員会設置法案(武正公一君外三名提出、衆法第一七号)
 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)
同月十七日
 住民基本台帳ネットワークシステムの中止に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一七三二号)
 同(児玉健次君紹介)(第一七三三号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第一七三四号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)
 電波法の一部を改正する法律案(武正公一君外三名提出、衆法第一六号)
 通信・放送委員会設置法案(武正公一君外三名提出、衆法第一七号)


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     ――――◇―――――
遠藤委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、電波法の一部を改正する法律案並びに武正公一君外三名提出、電波法の一部を改正する法律案及び通信・放送委員会設置法案の各案を一括して議題といたします。
 順次趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。
    ―――――――――――――
 電波法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
片山国務大臣 電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、昨年三月二十九日に閣議決定された規制改革推進三カ年計画等を踏まえ、無線機器の迅速な市場投入を促進し、経済活性化及び国際競争力強化に資するため、無線設備の技術基準適合性を製造事業者等がみずから確認する制度を新設するとともに、総務大臣または指定証明機関が行う技術基準適合証明等について総務大臣の登録を受けた者が行うこととするほか、電波利用共益費用の負担における無線局免許人間の公平性を確保するため、放送事業者の電波利用料の額の改定を行う等の改正を行おうとするものであります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、総務大臣が認定した認定点検事業者が無線設備等の点検を行う制度を改め、総務大臣の登録を受けた者が点検を行う制度とし、当該事業者に対する監督規定を整備することとしております。
 第二に、総務大臣または指定証明機関が特定無線設備について技術基準適合証明を行う制度を改め、総務大臣の登録を受けた者が技術基準適合証明を行う制度とし、当該登録を受けた者等に対する監督規定を整備することとしております。
 第三に、特定無線設備のうち、混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものについて、製造業者等が一定の検証を行い、技術基準適合性をみずから確認できることとする制度を新設するとともに、確認をした製造業者等に対する監督規定を整備する等所要の措置を講ずることとしております。
 第四に、特定周波数変更対策業務に係る既開設局の免許人に適用される電波利用料の料額を、当該業務が実施される期間内の各年度においては、通常の電波利用料の金額に一定の金額を加算した金額とすることとしております。
 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
 なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、電波監理審議会への必要的諮問事項に関する改定規定は公布の日から、電波利用料額の改定に関する改正規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)
遠藤委員長 次に、武正公一君。
    ―――――――――――――
 電波法の一部を改正する法律案
 通信・放送委員会設置法案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
武正議員 ただいま議題となりました電波法の一部を改正する法律案及び通信・放送委員会設置法案につきまして、民主党・無所属クラブを代表いたしまして、提案の趣旨及びその内容の概要を御説明申し上げます。
 近年、携帯電話や無線LANなど無線通信の需要が飛躍的に拡大し、周波数の逼迫が深刻化しております。各国でも、周波数逼迫へさまざまな対応策が検討され、周波数への課金やオークション制度の利用も図られております。アメリカ、イギリスでも、技術進歩から、免許付与でなく、自由に電波を利用させる見直しが始まろうとしています。我が国でも早急な対応が不可避であるにもかかわらず、対応策は場当たり的で、その効果をあらわしておりません。私ども民主党は、周波数資源の有効活用とそれに伴う産業の活性化を図るためには電波政策の抜本的な見直しが必要であるということをこれまで強く主張してまいりました。
 電波の有効活用が進まず、技術の進展とともに電波不足が問題化した最大の理由は、これまで電波の経済的価値が認められてこなかったことにあります。電波利用に伴う共益費の負担のみで、電波を利用することそのものへの対価が課せられなかったことが、既存免許人、特に公共セクターの周波数の効率利用を妨げてきました。現行の電波利用料は、受益者負担とかけ離れた料額設定となっており、自発的な電波利用の効率化を促すという観点からは適切ではありません。さらに言えば、利用者間の負担の割合に大きな偏在があることもたびたび指摘されるところであります。
 また、電波の新規需要にこたえるためには、大規模かつ迅速な周波数の再配分が不可欠であり、その解決には、オークション制度の導入を可能とすることが適当と考えております。既に割り当てられている周波数帯の再配分は、これまでの政府の直接割り当て制度では立ち行かないことは明らかであり、電波の有効活用を促すには新たな方策が必須なのであります。
 政府案では、電波利用共益事務における無線局免許人の受益と負担の公平性を確保する観点から時限的な料額改正がされておりますが、そのような小手先の改正ではなく、私どもは、電波利用料のあり方の抜本的見直しの時期にあると考えております。また、今回の値上げは、地上波デジタル放送スタートに伴うアナログ周波数変更対策費が当初の試算よりかさんだことが理由と説明されていますが、このような見通しの甘さで電波利用料額が改定されるようでは、不透明な裁量行政と指摘せざるを得ません。総務省の裁量で電波利用料額が決定されることのないよう、独立した第三者が透明かつ公正にその料額を決めるべきであると考えます。このことが放送の独立性の堅持にもつながります。
 さらに、近年、通信・放送分野において、技術発展に伴う両者の融合や規制緩和による市場競争が進展しつつある中で、公正中立な通信・放送行政の確保、かつ、急速な技術進歩に見合う迅速な意思決定が強く要請されているところであり、これらの分野に係る規律に関する事務を行う独立行政委員会を設置することこそが、その要請にこたえ得る究極の解決策であるのです。
 以上の考えをもって、電波法の一部を改正する法律案並びに通信・放送委員会設置法案を提出する必要があるとの結論に達したものであります。
 続きまして、法案の概要につきまして御説明申し上げます。
 電波法の一部を改正する法律案では、第一に、電波の公平かつ能率的な利用を促進する観点から、電波利用料の、電波利用共益費用の分担という現行法上の性格を見直し、電波利用の対価としてその経済的価値に見合った料額を負担させるものに変えることとします。
 次に、電波の経済的価値を市場原理に基づき適切に決定するとともに、無線局免許を付与する手続の透明性及び公正さを向上させるため、免許人の選定手続としてオークションを用いることができることとします。
 第三の、製造業者等による無線機器の迅速な市場投入を促進し、経済活性化及び国際競争力強化に資する観点から、技術基準適合自己確認制度を導入するとともに、民間能力の一層の活用を図るため、総務大臣または指定証明機関が行う技術基準適合証明制度等について総務大臣の登録を受けた者が行うこととする等所要の措置を講ずるところは、政府案に同じであります。
 次に、通信・放送委員会設置法案の内容の概略について御説明申し上げます。
 内閣府の外局として通信・放送委員会を設置し、有線、無線の通信の通信施設に係る規律、電気通信業、放送業に係る規律、電波の監理その他通信・放送分野に係る規律に関する事務を総務省から移管して委員会の所掌事務といたします。これによって、総務省に残るのは、産業振興に係る政策の企画立案及び実施等の事務となります。情報通信分野の規制に深い見識を持つ専門家を起用し、意思決定やルール策定の過程の透明化と、公平公正競争と産業の活性化を図るものであります。
 なお、この法律は、無線設備の技術基準適合性をみずから確認する制度の新設及び指定証明機関制度等の登録制度への移行については、公布の日から起算して九カ月以内において政令で定める日から施行すること、電波利用料制度の改正及び無線局免許手続へのオークションの導入については、公布の日から起算して九カ月以内において政令で定める日から施行すること、また、通信・放送委員会の設置は平成十六年四月一日を施行期日としております。
 以上が、電波法の一部を改正する法律案及び通信・放送委員会設置法案の提出理由とその内容の概要でございます。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
遠藤委員長 これにて各案についての趣旨の説明は終わりました。
 次回は、来る八日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
    午後零時九分散会


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