衆議院

メインへスキップ



第20号 平成16年5月27日(木曜日)

会議録本文へ
平成十六年五月二十七日(木曜日)

    午後一時三十九分開議

 出席委員

   委員長 佐田玄一郎君

   理事 左藤  章君 理事 佐藤  勉君

   理事 滝   実君 理事 野田 聖子君

   理事 伊藤 忠治君 理事 松崎 公昭君

   理事 松野 頼久君

      今井  宏君    岩崎 忠夫君

      江藤  拓君    岡本 芳郎君

      奥野 信亮君    小西  理君

      自見庄三郎君    鈴木 恒夫君

      谷  公一君    谷本 龍哉君

      西田  猛君    萩生田光一君

      松本  純君    三ッ矢憲生君

      稲見 哲男君    黄川田 徹君

      須藤  浩君    田嶋  要君

      高井 美穂君    寺田  学君

      中村 哲治君    西村智奈美君

      山花 郁夫君    河合 正智君

      長沢 広明君    塩川 鉄也君

      横光 克彦君

    …………………………………

   総務大臣         麻生 太郎君

   総務副大臣        山口 俊一君

   総務大臣政務官      小西  理君

   総務大臣政務官      松本  純君

   総務委員会専門員     石田 俊彦君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月二十七日

 辞任         補欠選任

  亀井 久興君     鈴木 恒夫君

  田中 英夫君     江藤  拓君

同日

 辞任         補欠選任

  江藤  拓君     田中 英夫君

  鈴木 恒夫君     亀井 久興君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一二三号)(参議院送付)

 行政機関の職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一二四号)(参議院送付)


このページのトップに戻る

     ――――◇―――――

佐田委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、参議院送付、地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律案及び行政機関の職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。麻生総務大臣。

    ―――――――――――――

 地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律案

 行政機関の職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

麻生国務大臣 地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律案及び行政機関の職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 まず、地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。

 この法律案は、地方分権の進展等に対応して地方公共団体の公務の能率的かつ適正な運営を推進するため、任期付採用の拡大などの任用及び勤務形態の多様化、計画的な人材の育成、人事行政運営における公正性及び透明性の確保、人事委員会及び公平委員会の機能の充実等を図るための措置を講ずるものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、公務の能率的な運営等に資するため、一定期間内に業務終了が見込まれる場合や一定の期間に限り業務量増加が見込まれる場合に、任期を定めて職員を採用することを可能にすることといたしております。また、窓口業務等のサービス提供時間を延長する場合などにおいて、短時間勤務職員の任期を定めた採用を可能にすることといたします。この場合の任期は、原則として、三年を超えない範囲内で任命権者が定めることといたしております。

 第二に、職員が、大学等で修学する場合または定年退職前の一定の年齢に達した場合において、任命権者の承認を受けて部分休業を取得することができることといたしております。この場合には、休業時間分の給与を減額することといたしております。

 第三に、地方公共団体の職員の人材育成を計画的に推進するため、各地方公共団体において、研修に関する基本的な方針を定めることとしております。

 第四に、地方公共団体の人事行政運営における公正性及び透明性の確保を図るため、各地方公共団体において職員の任用、給与等の状況等を住民に公表することといたしております。

 第五に、人事委員会及び公平委員会の事務として、職員の苦情の処理の事務を追加するとともに、公平委員会を置く地方公共団体が、条例で定めるところにより、公平委員会に競争試験等に関する事務を行わせることができることといたしております。

 以上のほか、関係法律について、所要の改正を行うことといたしております。

 引き続きまして、行政機関の職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。

 行政機関の職員の定員に関する法律、いわゆる総定員法は、各行政機関の職員の定員の総数の最高限度を法定することにより、行政機関の膨張を抑制することを目的とするものであります。政府としては、その範囲の中で、真に必要な分野には適切に定員を措置しつつ、全体として定員の抑制に努めてきたところであります。

 現行の最高限度は、平成十三年一月の省庁再編にあわせて設定されたものですが、この法律案は、その後の定員削減努力や国立学校の法人化等による定員の大幅な純減を踏まえ、最高限度を引き下げるものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 現在五十三万四千八百二十二人とされている総定員法上の最高限度につきまして、省庁再編から平成十六年度までの定員の純減分二十万二千八百三十八人の引き下げを行うことにより、新たな最高限度を三十三万一千九百八十四人とすることとしております。

 以上が、両法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

佐田委員長 これにて両案についての趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る六月一日火曜日午後零時五十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後一時四十四分散会


このページのトップに戻る
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.