衆議院

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第6号 平成19年3月1日(木曜日)

会議録本文へ
平成十九年三月一日(木曜日)

    午前十時四十二分開議

 出席委員

   委員長 佐藤  勉君

   理事 岡本 芳郎君 理事 鈴木 淳司君

   理事 谷  公一君 理事 葉梨 康弘君

   理事 林  幹雄君 理事 武正 公一君

   理事 寺田  学君 理事 谷口 隆義君

      あかま二郎君    新井 悦二君

      井澤 京子君    石田 真敏君

      今井  宏君    岡部 英明君

      鍵田忠兵衛君    木挽  司君

      田中 良生君    土屋 正忠君

      土井  亨君    冨岡  勉君

      萩原 誠司君    福田 康夫君

      福田 良彦君    松本 洋平君

      若宮 健嗣君    渡部  篤君

      安住  淳君    逢坂 誠二君

      後藤  斎君    田嶋  要君

      西村智奈美君    福田 昭夫君

      森本 哲生君    江田 康幸君

      谷口 和史君    吉井 英勝君

      重野 安正君    亀井 久興君

    …………………………………

   総務大臣         菅  義偉君

   総務大臣政務官      谷口 和史君

   総務大臣政務官      土屋 正忠君

   政府参考人

   (総務省大臣官房総括審議官)           久保 信保君

   政府参考人

   (総務省自治財政局長)  岡本  保君

   政府参考人

   (総務省自治税務局長)  河野  栄君

   政府参考人

   (財務省主計局次長)   松元  崇君

   総務委員会専門員     太田 和宏君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月一日

 辞任         補欠選任

  関  芳弘君     冨岡  勉君

  萩生田光一君     松本 洋平君

  萩原 誠司君     新井 悦二君

  橋本  岳君     若宮 健嗣君

同日

 辞任         補欠選任

  新井 悦二君     萩原 誠司君

  冨岡  勉君     関  芳弘君

  松本 洋平君     萩生田光一君

  若宮 健嗣君     橋本  岳君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)

 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)


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     ――――◇―――――

佐藤委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 両案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房総括審議官久保信保君、自治財政局長岡本保君、自治税務局長河野栄君及び財務省主計局次長松元崇君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

佐藤委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。森本哲生君。

森本委員 民主党・無所属クラブの森本哲生でございます。よろしくお願いします。

 大臣、お風邪を召してみえるような感じでございますが、極めて御多忙な身でございますので、どうぞくれぐれも御自愛なさってくださいませ。

 それでは、質問に移らせていただきますが、随分通告をさせていただきましたが、時間が三十分ということで、半分もできないのじゃないかと思いますが、お許しをいただきますようにお願いします。

 まず、地方交付税、十九年度の繰り越しについてお伺いをさせていただきます。

 交付税に関しましては、前年度からの繰り越しが約一兆五千億円計上されておるわけでございます。本年度の補正予算の組み方の議論にもさかのぼる、これは私ども出席しておりませんので申しわけなかったんですが、年度途中に交付税の総額が増額された場合の措置方法としては、交付税特別会計借入金の償還をする、翌年度への繰り越しを行うという方法があります。

 今回は、一兆五千億円を翌年度に繰り越して、八百八十億円を本年度に交付税措置をされたわけでございますが、個人的には、もう少し本年度に配分をされてもよかったのではないかというふうな思いでございます。この八百八十億円という数字はどこから来たものなのか、お聞かせをいただきたいと思います。

岡本政府参考人 今回の十八年度の補正で、八百八十一億円の中身という御質問でございます。

 この八百八十一億円は、当初の普通交付税の算定におきまして、交付税の総額と、基準財政需要額と収入額の差を出してまいりました個々の団体との額の積み上げとが一致をしない場合に一律の圧縮を行っておるものでございまして、総額が幸いふえるということになりましたので、この一律の圧縮、いわゆる調整額と言っておりますが、調整額の復元をするということで、八百八十一億円という数字になったものでございます。

森本委員 これはよくわかりませんね、今言われても。これは後で、ここのところはこれ以上しておると、きょうはどんどんどんどん行きたいですから、もう少し、資料できっちり説明をいただくということで、よろしくお願いいたします。

 それと、地方固有の財源ですから、ある年度において税収が予定よりもふえた場合、先ほどの措置方法以外にも、本来はその年度に地方に配分されるべきものという考え方を、普通ならそのように思うんですよ、私自身は。

 その際ですが、どれだけの金額を翌年度に繰り越すかということについては、一たん地方に渡した上で、地方に判断、どれだけの金額を繰り越すかということは地方に決めてもらう、権利と言うたらおかしいんですけれども、考え方も出てくるんですけれども、そのあたりはいかがですか。

菅国務大臣 基本的には、国の税収増等による補正予算によって交付税が増加するような場合は、翌年度に大きな財源不足が見込まれるようなときには、これまでも、当該年度の普通交付税の調整額の復活に要する額を交付した上で、残余の額を翌年度に繰り越すことにしております。今年度は八百八十一億円ということであります。

 ただし、過去には、経済対策による地方負担の増加や、台風、地震等の災害状況などにかんがみて、交付税の増額を行ったことがあります。このような特別な財政需要があるか否か、毎年度、その時点の状況を踏まえ、適切に判断をしてきている、こういうことであります。

 今回は、交付税の特会の借入金について、交付税の持続可能性、そういう確保の観点から、できる限り早く償還を行いたい、そういう必要性と、さらに、十八年度補正による交付税の増が大きかったことから、毎年度の償還額の平準化を図る必要性、そういうものを考えまして、十八年度の補正予算からこの償還をするということにさせていただきました。

 このような繰り越しも含めて、十九年度の地方財政対策の考え方は、地方六団体会合においても説明をし、また御理解をいただいているところであります。

森本委員 ありがとうございます。

 それでは、地方の状況によって変動するんだということ、そして、地方の意向も踏まえながらという今答弁でございましたので、それはそれとさせていただいて、しかし、その年に国の方が状況を見るといいましても、例えば、今回のような、借り入れの返済をまず優先するとか、そういった原則的な基準を決めておかれた方がいいんじゃないかと思いますが、そのことについてはいかがでございますか。

菅国務大臣 私も、基本は、やはり当該年度で普通交付税の調整額をまず第一に、不足分については考えるべきだというふうに思います。そこは第一義的に考えて、それ以外については、その時点でまた考える必要性があるのかなというふうに思います。

森本委員 今回は、たまたま交付税が多く配分できるというような中で、このような措置、返済もされたというふうに思っておるんですが、例えば、これは、入らない場合はどうなっていくのか、そのことについてお伺いさせていただきます。

岡本政府参考人 お答えいたします。

 当初見込みました地方交付税の総額が税収の減等によって確保できない場合でございましても、七月の算定でそれぞれ各団体の普通交付税の額を確定し、それを踏まえて各地方団体は財政運営に取り組んでいるという実情があるわけでございます。

 したがいまして、その場合は、各地方団体の財政運営の確保を図るという観点から、これまでの例でございますと、例えば、交付税特別会計で新たなプラスの借り入れをして総額を確保するということをいたして、翌年度以降の中で調整していくという措置を講じております。

森本委員 了解をさせていただきます。

 それでは、新型交付税についての質問に移らせていただきます。

 今回、人口と面積を基準に配分額が決定される新型交付税の導入に関しまして、その基本認識について、まずはお聞きをさせていただきます。

 地方交付税制度について、その算定方法、特に基準財政需要額の算定が複雑でわかりにくいという指摘がありました。今回、そうしたかねてからの批判を踏まえて、算定方法を簡素なものにしていこうということは承知をしておるわけでございます。

 しかし、一方で、交付税の算定方法が従来なぜこれほど複雑になっていたかといいますと、地域それぞれの実態に合わせていこうというさまざまな工夫をしてきたからだというふうに私は思っております。

 それで、お聞きしたい点は、地域事情の反映という視点と、簡素なものでないといけないという視点との関係を、総務省としてどのようにお考えなのか、お伺いいたします。

菅国務大臣 まず、委員も御承知のとおり、現在の算定項目が余りにも多過ぎる、非常にわかりにくい。具体的には、九十幾つの算定項目をこれによって六十幾つにするわけであります。そういう中で、それぞれの地方自治体に、特に影響のない部分に対しての一割だけ新型交付税として導入をしたい、そう考えているところであります。

森本委員 それと、続いてですが、交付税制度については、財源保障機能と財政調整機能の二つの機能があるとされておりますが、新型交付税は、この二つの機能との関係でいいますと、どの機能を有しておるということになりますか。その点について、お願いします。

菅国務大臣 交付税の基本的な機能であります財源保障機能と調整機能、これに対して直接影響を与えるものではないというふうに私どもは考えております。

 地域間に大きな税源偏在がある中で、財政力の格差を調整し、全国どのような地域でも一定水準の行政を確保するための財源保障をすることは極めて重要なことであって、今後とも、この交付税の基本的な機能である保障機能と調整機能を堅持して、地方公共団体の財政運営に支障を来さないように取り組んでいきたいというふうに思います。

森本委員 両方の機能を備えながら動かしていくということで、理解をさせていただきます。

 財務省は、従来より、経済財政諮問会議などの場を通じてですが、地方交付税の財源保障機能は、歳入と歳出の差額を補てんするので、歳出拡大に対する地方の負担感を希薄化し、国への財政的依存と地方歳出及び交付税の肥大化を招いている、財源保障機能については、まず地方財政計画における歳出を見直すことを通じて縮小し、将来的には廃止すべきと主張をされてきました。

 これに対して、総務省は、財源保障機能は堅持すると言われてきたわけでございます。

 今回の新型交付税は、どちらかといいますと、今、両方を兼ねておられるというふうなことで解釈をさせていただいておりますが、財源保障というよりは調整的な要素が大きいと思いますが、その財源保障機能を堅持するという考え方、確認なんですけれども、これは今の私の言った考え方でよろしいですか。

菅国務大臣 委員も御承知のとおり、地域間に財源偏在、大きなものがありますから、そういうものを考えたときに、財源保障機能というのは、当然これは維持されるべきものであると考えます。

森本委員 それと、大臣、話は少し戻りますが、今回の交付税を恐らく一割から三割ぐらいまで膨らませていくというお考えはありますね。

菅国務大臣 基本的にそうした考えは持っています。

森本委員 そうしますと、大臣、例えば、これまで政策誘導されてきた地域総合整備事業債とか補正予算債があるわけでございますが、これは具体的に通告をしていないかもわかりませんが、私は、こうした国の約束がどうなっていくんだという不安感があるわけなんです。

 例えば、専門的なことでは、高齢者の算定基礎がありますね、高齢者にどれだけというような。こういう単位費用を勝手に下げるということはおかしいんですけれども、下げられたりとか、そして、道路は延びているけれども修繕費は減るとか、いろいろな要素の中で、これは非常にわかりにくく、そして大変な状況が地方にとっては生まれてくるんじゃないかと思いますが、この点について御回答いただけたらお願いしたいと思うんです。

岡本政府参考人 お答えをいたします。

 まず、最初に御質問のございました、従来の地域総合整備事業債等、実際に地方団体が発行いたしました地方債の額に応じてその後年度基準財政需要額に算入すると言ってまいりました、いわゆる事業費補正系統の算入のものにつきましては、今回の制度の改正でも同じでございますが、今後とも、その分の算入はきちんとしていくということでございます。

 それから、今回の新型交付税の算定は主に投資的経費を中心に行っておりますが、この包括的な算定をするものと、当然、今いろいろ御指摘ございましたような高齢者対策でありますとか、あるいは義務教育等の教育の対策でございますとか、従来のように、事務等に個々の法令の義務づけのあるものにつきましては、その事務の確実な執行ということのために必要な財源を確保するという考え方は変わっておらないわけでございますので、そういう意味で、従来の基準財政需要額の算定とあわせて、今回、この新型の交付税の算定を導入するというものでございます。

森本委員 先ほど、政策誘導した分についてもきっちり保障はするんだというお話をいただきました。

 このことは、国の政策に対して市町村が協力をしたわけでございますから、このことをほごにするような、率が下がっていくようなことのないようにお願いをしておきます。しかし、それによってほかのところの指数を下げていかれるようでは非常に不満として残ると思いますから、ここは意見として、そうした考え方が地方にもあるということを参考に、交付税については十分協議をされて算定されますように、もうここでは要望として置いておきます。

 そして、例えば、新潟県の泉田知事が「私の視点」というところで述べられております。少し省きますが、人口については、人口がふえているところにますます多くの税金が投入されることによって都市への人口集中が助長されるのではないか、面積については、豪雪地帯とか気象条件が入らないのはおかしいなどとの批判をされておりますが、こうした批判に対する見解はいかがでございますか。

岡本政府参考人 新型交付税の導入に当たりましては、地方六団体との会合、それから事務的にも全都道府県の担当者の方々にお集まりいただいて、何回も御説明をさせていただいております。

 その際申し上げておりますことは、人口と面積を基本として算定をいたしますが、その際、人口規模や土地の利用形態による行政コスト差といったものをきちんと反映させるということ、それから、離島や、今新潟のお話がございましたが、寒冷地等におきます例えば除雪の対策でございますとかいうような、従来から財政需要としてはじいてまいりましたものを適切に算定する仕組みということで地域振興費といったものもつくって、そういうものを確保するというようなことも申し上げさせていただいております。

 また、そういうことによりまして、総体として財政面に支障が生じないよう、新型交付税の導入に伴います変動額を最小限にとどめるというふうにお話をさせていただいております。

森本委員 ありがとうございます。

 それでは、総務大臣にもう一つ。二月四日付の毎日新聞なんですが、一九九九年から二〇〇四年の全国の市区町村の納税者一人当たりの平均所得に関して、格差の度合いを示すジニ係数を年ごとに割り出したところ、二〇〇二年を境に上昇したとの分析結果が示されております。つまり、小泉政権のもとで地域間の所得格差が広がったことを示しておるわけでございます。

 そこで、大臣にお聞きいたします。くどいようですが、この数年で地域間の所得格差が広がったという認識はお持ちでございましょうか。

菅国務大臣 景気回復がことしで五年目を迎える中で、最近、地域経済の状況を見ると、地域ごとの状況に非常にばらつきがあるということは事実だというふうに思っています。全体としては、有効求人倍率だとかそういうものは底上げされておることは間違いないわけでありますけれども、しかし、設備投資の活発な地域とそうでない地域、また産業構造、人口の変動、そういう中で、景気回復というのをなかなか実感できていない地域があることも事実だというふうに思っております。

 そういう意味で、有効求人倍率とかそういうものから見れば、よくなったところと、今までとそんなに変わらないという地域があることは事実だと思います。

森本委員 大臣、専門的な分野でもう少し議論をしていかなければいかぬというふうに思っておるんです。

 余談になりますが、実は、最近タクシーの運転手さんからお話を聞いておりますことに、東京は十二月は非常に景気がよかったということをおっしゃってみえました。全体的に十二月はよかった、今はまあまあだなということなんですけれども。その中で、東京では、一千万、二千万、三千万という年俸契約されるお客さんが結構いるんですねというお話も伺いました。しかし一方、地方では、例えば山林にいたしましても、かつて、二十年前に一ヘクタール、一町歩というふうにした方がよくわかると思うんですけれども、一千万していた山が、今はゼロですよね。ですから、構造的に、この地域で働くということで賃金を得るということは、現実的に業としては無理だというふうに思っています。

 そして、地方では、第一次産業から第三次へすごいスピードで、今二百八十万ぐらいになっておると思うんですが、その間で、特に林業は五万人というような極端な数字が出て、それがサービス業へ七〇%近くが移っています。

 ですから、こうしたところで地域力が、言葉で言うように簡単なものではないというのが現実。人がいない現実を私自身では現場で見ていますから、恐らく総理も大臣もなかなかそういうところの現場の現場、大臣なんかは、動かれるといっぱいお人がつかれますから、本当の姿はほとんど見られない状況になっていると思うんです。そして、官僚の皆さんもそうだと思うんですよ。計画はするけれども、地方の実態は全然、自分の目で見ていないですから、それは私はすごく乖離があると思います。

 ですから、水戸黄門ではないですけれども、諸国漫遊記ではないですけれども、そういう方々のお話もよく聞いて、これは我々が代弁するんですけれども、そうしたかなり厳しい現実は政治で解決しなければならないということを、全体の地方は今合併で大変ですから、そのことも十分念頭に入れて、きょうはもう質問しませんが、むしろ地域をしっかり守っていくところに応援のプロジェクトを持っていくとか、九つの指標でなしに、そうした配慮が私は本当の応援になるのではないかなというふうに思っています。本当に、十町村が合併した町なんかは、それは国の方向でいいと思うんですけれども、非常に多くの問題を抱えておるのも現実でございますので、このこともぜひ頭の中へ入れていただきたい。

 あと、もう少し言わせていただきたいことがありますので、次に進みます。

 地方税についてお伺いをさせていただきます。

 十六年から十八年度にかけて行われました三位一体、約三兆円、少し飛ばしていきますが、大臣はその中で、当面一対一の税財源の移譲ということを目指されておるということでございます。これが実現するには大体五兆から七兆ぐらいの財源、税源の移譲が必要だというふうに言われておるわけでございますが、今後、国と地方の税収配分についてはどのような目標を立てて、どのように進めていこうとされておるのか、お伺いをいたします。

菅国務大臣 先ほど、地方を見るようにというお話がありました。私も実は「頑張る地方応援プログラム」の中で、できるだけ地方にお伺いをさせていただきまして、過日は徳島県の上勝町というところで森林の荒廃状況というものを三十分ほど歩いて見てまいりました。委員から指摘があったことについては、私も現状認識は十分にさせていただいているというふうに思っていますし、総理も、現場を大事にしようということで、つい先般も新潟へ行きましたし、地方にも総理は行く予定が数々あるというふうに私は思っております。

 今、一対一のお話でありました。当時は五兆円ぐらいという話をしました。大体七兆円程度で一対一になるというふうに思っております。

 いずれにしろ、国と地方の仕事というのは六と四ですから、本来は六、四に合わせるのが一番だというふうに思いますけれども、当面の目標として一対一というものを目指して頑張っていきたいというふうに思います。

 この秋以降に消費税を含む税体系の抜本的改革に取り組むということを総理は明言していますから、そういう中で、偏在の少ない地方消費税というものを含めながら、一対一になるように全力で頑張っていきたいと思います。

森本委員 次に大臣に質問をさせていただこうと思っておりました地方消費税の関係にも触れていただきましたので、もうここであえて質問は省かせていただいた方がいいのかな。

 法人二税では、例えば六・六倍とか、非常に幅が大きいんですね。ですから、ここのところを、税源移譲を考えていくのであれば、先ほど大臣がおっしゃられましたそうした方向が大事だというふうに思っておりますので、その議論についてはまた、今後さらに偏在度を下げていくという意味で議論をさせていただきたいというふうに思います。

 そして、それにひっかけてではないんですけれども、例えば、現在消費税の五%のうち地方が一%枠なんですが、二九・五%の交付税の原資として地方に環流しておりますこの税については、私はもう地方に移してしまえばいいというふうに思っておるんですが、総務省としては、その考え方についてはいかがお思いでございましょうか。

河野政府参考人 お答えいたします。

 税源の偏在の問題は、大変重要な課題でございます。ただ、この問題につきましては、基本的には、税体系全体のあり方を議論いたしまして、地方税源を充実していく、そういう際に、地域間の税源の偏りが小さな基幹税目、特に地方消費税でございますけれども、こういった税目の充実を図ることで、偏在度の小さい地方税体系を構築していくことが重要であろうと思っております。

 今お話ございました交付税原資になっております地方消費税を、交付税原資分を地方に移換する、あるいは、さらにこれに加えて法人関係税を交付税原資に移しかえるといった御意見、御提案もあるわけでございますけれども、一つに地方交付税の総額の確保の問題もございますし、それから、御質問にはございませんでしたけれども、交付税原資の不足を補うために別の法人関係税で入れかえるというようなことにつきましては、また地方団体間での税源の増減も個別にはいろいろな影響が出てまいりますので、そういったことも勘案しながら、これは十分に議論をし、検討していく必要がある課題であろうかと思っております。

森本委員 余り時間がなくなってきましたので、最後に、地方税のクレジットカードを、三重県の例を少し挙げさせていただいて、見解を求めさせていただきます。

 三重県の度会郡の玉城町が、全国に先駆けて、住民税、軽自動車税、固定資産税、水道料など、クレジットカードを利用されて、今、住民の利便性、税徴収効率化という観点から非常に有効だと私は思っております。

 もう時間が終わりましたので、そのことについて、国のお考えを簡単にお聞かせください。

河野政府参考人 お答えいたします。

 地方税の徴収に係ります合理化あるいは効率化を進める観点から、クレジットカードを利用した地方税の納付によりまして、納税者の利便性の向上を図るということは有効な手法の一つというふうに考えております。総務省におきましても、クレジットカード納付の効果的な活用を図っていただくという観点から、実施上の留意事項につきまして、地方団体に通知も差し上げているところでございます。

 その中で、一つに、カード利用の手数料の問題がございます。これにつきまして、仮に地方団体が負担する場合におきましても、カード会社が提供するポイントサービスなどの、利用者にメリットが発生することもございますので、そういったことも踏まえまして、他の収納手段における手数料との均衡を保つことが必要である、こういう考え方もお示ししているところでございます。

 今後、こうした点にも留意をいただきまして、クレジットカード納付を適切に活用いただきたいというふうに考えているところでございます。

森本委員 終わります。ありがとうございました。

佐藤委員長 次に、吉井英勝君。

吉井委員 日本共産党の吉井英勝でございます。

 私は、きょうは地方税法について質問したいと思います。

 まず、総務省、財務省が各紙に出されたこの広告について伺いたいと思いますが、「所得税は一月から、住民税は六月から納税額が変わります。」「年額の納税額は基本的に変わりません!」と書いていたわけですね。ところが、その下の方に小さい字で、「実際の納税額には、平成十九年から定率減税が廃止されることの影響があることにご留意ください。」と。留意する方が小さいんです。

 そこで、まず伺うんですが、留意するようにと言われている定率減税の廃止の影響は、これは政府参考人の方に伺っておきますが、一体どれぐらい増税になりますか。

河野政府参考人 定率減税につきましては、平成十一年当時の著しく停滞した経済状況を踏まえて、景気対策として導入された暫定的な措置でございまして、経済状況の改善を踏まえまして、個人住民税、所得税とも廃止することにいたしておるものでございます。

 ことし六月に個人住民税につきまして定率減税が廃止されることによる影響額でございますけれども、これは平年度ベースで約四千億円程度と見込んでいるところでございます。

吉井委員 要するに、この廃止で、総額で四千二百七十四億円見込まれているんですね。これは、二〇〇六年の所得割納税義務者数五千五百三万人で割り算すると、単純平均でいくと七千七百六十六円の増税になってくる。納税額は変わりませんという話ですが、実際には、平均でいくと七千七百六十六円の増税になってくるというものであります。

 住民税だけ見て一人平均はそうなんですが、所得税においても一兆三千六十億円の増税額が見込まれておりますから、同じ納税義務者数と見ると、平均で一人二万三千七百二十九円。これは所得税の方ですが、住民税、所得税を合わせると、三万一千四百九十五円の増税になってくる。

 「ご留意ください。」は、非常に重大な増税が隠されているということをまず指摘しておきたいと思います。

 次に、広告をよく見ると、米印でさらに小さくわかりにくいのがありますが、その中に、「最近の経済状況を踏まえ、平成十一年に景気対策として暫定的に導入された定率減税が廃止されます。」と書いてあります。

 そこで、これは菅大臣、よう覚えてはると思うんですよね、私も本会議場でちゃんと聞いたわけですが、会議録を見ると、「内閣総理大臣(小渕恵三君) 神崎武法議員にお答え申し上げます。」途中は省略いたしますが、「個人所得課税の恒久的減税を実施するほか、公共事業」云々、いろいろな配慮をするということを書いております。

 それで、大臣、定率減税は当時は、抜本的見直しを行うまでとかいろいろな表現はついていますが、これは恒久的減税と、神崎議員への答弁でも「恒久的減税を実施」とはっきり言っているんですね。ところが、このちっちゃい字で書いてある方は、暫定的というんですね。恒久的減税が一体いつから暫定的減税に変わったのかを大臣に伺っておきたいと思うんです。

菅国務大臣 恒久的減税で、恒久減税じゃないわけでありますから、それは言葉の違いだと思います。

吉井委員 これは、だれが聞いても噴き出す話なんですね。

 あのときもそういう議論はあったんですよ。それは、税というのは一度決めたら十年たとうが二十年たとうが未来永久ということはないんだ、しかし、これは暫定的なものじゃない、恒久的減税だということをきちんと議論したんですね。それをいつの間にか、この新聞広告を見ていて私もびっくりしたんですけれども、さすがに恥ずかしいか、小さい小さい字なんですね、暫定的減税になったと。大臣も、いつからなったか説明もできないんです。

 私は、減税するときは恒久的と言い、廃止するときは暫定的だと言いかえるというのは、この政府広報の書きぶりというのは、これはもう全く欺瞞的なやり方だと言わざるを得ない、このことを指摘しておきたいと思います。

 次に、昨年、村役場、町役場とか区役所、市役所に住民税がこんなに上がっているのはおかしいと来られた方たちは、ことしはどうなるのかと随分心配をしておられるわけです。それで、そうした方々がこの広告を見ると、これは「給与明細書」というのははっきり大きく書いてあるわけですね。自分も変わらないのかなと思っているんですが、この広告は、「給与明細書」とあるように、勤め人の方だけを対象とした広告ですか。

河野政府参考人 税源移譲の影響につきましては、これは給与所得者の方に限らず、所得税あるいは住民税を納めていただいている方は影響があるわけでございます。

 その中で、一月の広告につきましては、これは、所得税につきましては移譲後の税率が一月から適用されるわけでございますけれども、一月から影響が生じますのは給与所得者の方でございますので、特にそこに焦点を当てて広報として広告をさせていただいたわけでございます。

吉井委員 そんなことは百も承知で聞いているわけですから、いいですよ。

 昨年びっくりして役所に駆けつけていかれた方々は、高齢者の方が多かったわけですね。そうした方々にとって、昨年は、老年者非課税措置が廃止されたときに所得税法において公的年金控除も削減されて、これも増税になっております。昨年の増税は、定率減税半減とともにそうした影響があったわけですね。

 ことしは定率減税廃止の影響だけなのか。前年の所得増税に伴う住民税増税というものを伴ってくるのではないかと思いますが、どうですか。

河野政府参考人 お答えを申し上げます。

 今年度、あるいは一部来年度もございますけれども、影響が出てまいります住民税関係の改正について御説明をさせていただきます。

 まず一つは、今お話がございましたけれども、平成十六年度改正におきまして、世代間あるいは高齢者間の公平を図る、そして担税力に応じた負担を高齢者にもいただくという観点から、公的年金等控除の縮小それから老年者控除の廃止が行われておりまして、これは比較的受給額が多い年金受給者の方などに影響が出るわけでございますけれども、昨年六月から影響が出ておるところでございます。

 それから、同様の趣旨で、現役世代と高齢者間の税負担の公平を図るという観点から、これは平成十七年度改正でございますけれども、六十五歳以上の方に適用されておりました老年者非課税措置、これを十八年度から三カ年で段階的に廃止して、一般の非課税措置に移行していただくことになっておるところでございます。

 また、そのほか、先ほど御指摘がございました定率減税の廃止の影響が、十八年六月、それから十九年六月から生じておるところでございます。

吉井委員 この広告では、「納税額が変わります。」だけれども「年額の納税額は基本的に変わりません!」という広告なんですよ。

 年間所得百二十五万以下で二〇〇五年度非課税だった人は、二〇〇六年度には大幅増税になっています。昨年は、老年者控除五十万円の廃止、公的年金控除の二十万円縮減に定率減税半減、さらに老年者非課税制度の廃止が加わっての増税でした。

 しかし、今も少しお話があったように、その増税は経過措置があったわけですね。本来の額の三分の二を減額して、三分の一の額であったわけです。そうすると、本年は三分の一の減額であるので、三分の二を減額した昨年から見ると、増税、増額分というのは二倍になるわけですね。さらに、税率が五%から一〇%に倍加されますから、これは結局、経過措置を考えると、住民税で見ると四倍になる人も出てくる。これに加えて、七・五%の定率減税の廃止分が昨年比で上積みされるということになるんじゃありませんか。

河野政府参考人 ちょっと個別のケースで試算したものを持っておりませんけれども、先ほど申し上げましたように、十八年度から、最終的には二十年度にかけまして、公的年金控除の見直しあるいは老年者非課税の段階的廃止等がございます。この影響でございますけれども、ちょっと今手元にございますのが、税源移譲がございますので、所得税、住民税合わせた影響額で申し上げたいと思います。

 例えば、夫の年金収入が二百二十五万円、モデル年金を若干上回る水準でございますけれども、そして妻の年金は七十九・二万円、合わせて三百四・二万円の世帯の税負担で申し上げますと、こういった改正が行われます以前の平成十七年度、一万四千五百円の負担でありましたものが三万六千円になりまして、これは所得税、住民税合わせてでございますけれども、二万一千五百円程度の負担増となります。

 なお、モデル年金世帯、夫の年金が百九十九・九万円の場合でございますけれども、この世帯におきましては、生活保護の一級地あるいは二級地に関しましては、改正前後を通じまして税負担はゼロでございます。

吉井委員 ですから、一人一人については、今おっしゃったように家族構成とか所得などで変わってくるのは、それはわかり切った話なんですよ。そういうのはわかった上での話です。

 ただ、今おっしゃったのでも二万一千五百円の増税になるというお話ですが、次に、あわせて伺っておきたいのは、国民健康保険税においても経過措置がとられてきましたね。国民健康保険税の所得割の計算において、昨年は十三万円が控除されていたんですが、本年は控除額が七万円に削減ですから、結局、この六万円分に見合う所得割額が上積みされるということになるんじゃありませんか。

河野政府参考人 お答えをいたします。

 個人住民税におきます年金課税の見直しに伴いまして、国民健康保険税、あるいは料もございますけれども、その算定基礎となる個人住民税の所得金額等が増加をします一部の高齢者につきましては、国民健康保険税あるいは料の額も増加をすることがございます。

 ただ、その影響額につきましては、国民健康保険税あるいは料の算定方式は複数ございまして、具体的な算定方式は条例で規定しておりますので、市区町村によって異なるわけでございます。また、国民健康保険税あるいは料につきましては、まず必要な総額を求めて、これを所得等の一定の指標で納税義務者ごとに案分をして算出するというわけでございますので、算定基礎の増が単純に負担増に結びつくというものではないわけでございます。

 したがって、影響額を一律に算定するというのはちょっと困難でございますけれども、これは厚労省が行った試算でございますけれども、全国平均の保険料率等を用いまして機械的な試算を行った場合でございますが、モデル年金受給世帯の場合につきましては、これは平年度化した後の差でございますけれども、年額三万六千円程度の増が見込まれておるところでございます。

 なお、先ほどお話がございましたけれども、こうした年金課税の見直しに伴う国民保険税あるいは料の増加につきましては、平成十八年度から三カ年で段階的に増加をするように激変緩和措置を講じておるところでございます。

吉井委員 今、モデルで三万六千円の増額だというお話でしたが、所得割金額が六万円上がると、これは地方によって皆条例で決める部分がありますから、おっしゃったとおり簡単に決まらないというのはわかっているんですが、例えば大阪市の場合、所得割保険料率が一二・六%ですから、保険料としてはその分でも七千五百六十円上がってくるということになります。来年はその七万円の控除もなくなりますから、国保税でもことしも増税、来年も増税となってくるのは明らかな話です。

 今、国保は、国保料滞納世帯が四百八十万世帯を超えて、加入世帯の一九%に及ぶということがせんだっても発表されておりますが、こうした事態は、ごく一部、悪質者の問題があるのはわかっているんですが、そのごく一部の悪質者を別にすると、圧倒的多数の人は、国保料が高いから払いたくても払えないという問題があるんですね。それで滞納者になっている。

 実際、総務省の家計調査でも、高齢無職世帯は月平均五万二千円の赤字だというのが出ておりますが、二〇〇五年度の市町村国保の財政状況速報によると、二〇〇五年度の一人当たりの保険税額は七万六千九百八十一円となっています。二〇〇四年度の一人当たりの課税標準額は六十五万四千円ですから、それからすると、国保税は一一・七七%で、住民税率の一〇%よりも国保税の負担割合が大きいということになっております。

 そこで、大臣、これだけ滞納が出る。悪質なのをちゃんときっちりするというのは当然のことですが、払いたくとも払えないというふうになっているような負担の大きい問題ですね。住民税率の一〇%よりも国保税の方が一一・七七%で、さらに高い。ここはやはり、そのために払えなくて保険証を取り上げられたりして、医者にかかれないとか命を落としてしまう、健康をさらに悪化するという問題がいろいろ出ていますから、これは国保税引き下げのための抜本的な取り組みを、総務大臣も現場のことは、横浜の実例、多分よう知ってはると思うんですけれども、やはりどうするかということを考えなきゃいけないと思うんですが、大臣のお考えを聞いておきたいと思います。

菅国務大臣 世代間の税負担の公正だとか、そういう中での判断であります。しかし、健康保険料を払わない人はすぐ打ち切りという制度にはなっていないというふうに私は思っていまして、そこの暫定措置というのはとれるようになっていると思います。

吉井委員 世代間の公正云々の前に、実際に、国保滞納世帯四百八十万、その結果、国保証を取り上げとなり、短期被保険者証発行世帯が百二十二万五千、資格証明書発行世帯三十五万一千、金がないため病院に行けない人とか、手おくれになってより重くなったり、亡くなる人が出ているというのは、これは現場の実態です。大臣も地方で、いらっしゃって、よく相談を受けられたりとか、現場の実態をよう知ってはると思うんですね。結局、医療から遠ざけられるという事態が広がっております。

 ですから、世代間の公正云々どころか、現実はそんな生易しいものじゃない。だから、そういう国保税をどうして引き下げるかという問題について、住民税率より高い問題ですから、抜本的な取り組みというものを、きょうはさっきぐらいのお答えしかできないにしても、これはやはり根本的に考えてもらわないことには、これは国民の命、健康にかかわる問題ですから、それは重大だ、しっかり考えてもらわなきゃいけないということを申し上げておきたいと思います。

 次に、証券優遇税制の延長問題について伺います。

 証券優遇税制の延長にかかわって、株式等の譲渡所得のある人の中の申告所得階級別分布状況というのを見てみると、二〇〇四年に株式譲渡所得を申告した人で五千万円以上の所得の人、七千五百二十五人が株式譲渡所得全体一兆三千五百六十九億円の六四・一%を占めております。二〇〇五年度分の申告所得合計で見てみますと、五千万円を超える人が一万二千二百四十八人となっていて、全体の三・九%ですが、証券優遇税制によって減税規模がどれぐらいになるか。千七百三十億円、これは減税総額の六五%なんですね。一人当たり千四百七万円の減税になっておる。それで、百億円を超える所得の人というのは全国で七人いらっしゃるんですが、これは全体の〇・〇〇二%ですが、この方たちへの証券優遇税制によって二百億円の減税、つまり一人当たり二十八億六千万円の減税ということになっているわけです。

 優遇措置の延長の恩恵というのは、これは明白に一部の富裕層、大資産家にもたらされる、そういう仕組みになっているんじゃありませんか。

菅国務大臣 まず、この譲渡益課税また配当に係る軽減税率についての延長でありますけれども、株式市場だとか経済全体の情勢への影響、そういう中で延長をされたというふうに思っています。

 政府としては、貯蓄から投資へ、そういう政策目標を掲げておるわけでありまして、ここ近年、個人投資家の市場参加を促進し、そのことも実はありますので、必ずしも、この税率を一年延長することで直ちに金持ち優遇ということには私はならないと思います。

吉井委員 間接投資から直接投資へ、そういう議論というのは九〇年代からずっとされてきておりますが、全国で七人の方に二百億円の減税なのか。では、庶民が、今本当に暮らしが大変という中で、払いたくとも国保は払えないという中で、そのあり方がそういう言葉で済まされる問題かというのが、根本が今問われていると思うんです。

 株式の保有というのは、富裕層に今比較的に多く持たれているというのは事実であって、減税の恩恵がそうした層に集中しているというのは、これは明らかなんです。

 政府税調からは、現在の経済状況は大幅に改善しているとして、証券優遇税制は期限が到来したら廃止すべきとの答申が出されました。法案では、一年間の延長は提案されていますが、政府税調答申が掲げる証券優遇税制廃止は、これはやらないということですね。つまり、税調は廃止、与党税調は一年延長して廃止という言葉でしたが、法案は一年延長だけで、廃止というのが消えているんですね。これはどうなんですか。

河野政府参考人 この上場株式等の配当、譲渡益に係る軽減税率につきましては、先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、廃止した場合に、株式市況やあるいは経済情勢への影響が懸念されるということでございますので、一年延長して廃止するということにいたしておるわけでございます。

 もちろん、法律上はそういった書き方はできませんので、単純に、一年延長するという措置を提案させていただいておりますけれども、考え方は、一年延長した上で廃止をするということで御提案申し上げているところでございます。

吉井委員 それでは、今回、きっぱり税調答申のように廃止していたら得られるであろう地方税収というのはどれぐらいになりますか。

河野政府参考人 一年延長するということにしておりますので、仮定の上でのお話ということになるわけでございますけれども、まず上場株式等の配当等に係る軽減税率、これを廃止した場合の増収効果でございますけれども、十九年度の配当割の税収見込み額をもとにいたしまして機械的に計算をいたしますと、六百億円強になります。

 それから、上場株式等の譲渡益に係る軽減税率を廃止した場合の増収効果でございますけれども、これは、税制改正そのものによって株式取引への影響が生じるわけでございますので、これをなかなか的確に算定するということは困難でございます。ただ、お尋ねでございますので、仮にそうした影響がないものといたしまして、十九年度の株式等譲渡所得割の税収見込み額をもとにいたしまして機械的に計算をいたしますと、九百億円強という数字が出てまいります。

吉井委員 二〇〇七年度の配当割、株式等譲渡所得割の住民税見込み額は、合わせて、三%の優遇税率で二千三百五十三億円です。五%の税率であれば、単純に見れば千五百六十八億円の増収ということになってきます。定率減税廃止による住民税負担増が四千二百七十四億円と、庶民には四千二百七十四億円負担。

 一方、大企業に恩恵が生まれる減価償却制度、そのはね返り分で二千三百四十五億円の減収。証券税制一年延長で、千五百六十八億円は大資産家減税になっていく。つまり、これを合わすと三千九百十三億円というようになってきますが、住民負担増はあるが地方税収は上がらず、地方財政は引き続き苦境が続いている。住民福祉の向上にもつながらない。

 そういう中で、庶民には負担を求め、大資産家等には減税を続ける。政府広報で税源移譲で税額は変わらないとしているんですが、定率減税の廃止に伴う増税、老年者非課税制度廃止の経過措置の縮小による増税、公的年金等控除の見直しの激変緩和措置の縮小による国民健康保険税の増税などがありますから、総務省資料でも、二〇〇六年には新たに三百六十七万人、所得の低い人の中で納税義務者がふえてくる。二〇〇五年と合わすと五百八万人義務者がふえるということですけれどもね。

 大臣、これだけ庶民の暮らしが大変な中で、庶民には増税を求めて、そして富裕層には減税措置を続ける。これは、普通の発想でいけば、景気対策を考えたって、庶民の懐を暖めて消費購買力を高めてこそ地域経済だってよくなるわけですし、消費購買力を高めて景気対策になるわけで、やはりそれをやるべきだということを私は思うんですが、最後に大臣の考えを聞いておきます。

菅国務大臣 今、現に、この五年間で日本経済が回復をし、有効求人倍率も一・〇を超える状況になりました。私、そういう意味の政策的な判断というのは間違いないというふうに考えております。

 いずれにしろ、私どもは、地方の点に対しても、この地方税も現に増収になっておるわけでありますから、この政策を続ける中で、しかし、弱者に対しては配慮をしながらこの政策を推進していきたいと思います。

吉井委員 大企業は調子がいいのはようわかっていますが、しかし、庶民の方にはそれは及んでいない上に、さらに増税、負担増を押しつけるというのはとんでもないことだ、このことを指摘して、質問を終わります。

佐藤委員長 次に、重野安正君。

重野委員 社会民主党・市民連合の重野安正です。

 それでは、主に地方交付税法改正を中心にしながら質問に入ります。

 二〇〇四年度、二〇〇五年度に続いて、三年続いての地方交付税の増額補正、こういうことになっております。これは結構なことでありますが、問題はその増額分の使い方であります。

 基本的な問題を聞きますけれども、増額分が、一部調整戻しに回っているとはいえ、翌年度に繰り越されることがなぜ常態化しているのか。この点をまず確認いたしたい。

菅国務大臣 委員御指摘ありましたように、この三年間、国の税収増によって補正予算に伴い地方交付税が増加する一方で、翌年度に巨額の財源不足が見込まれることから、当該年度の普通交付税の調整額の復活に要する額を交付した上で、残余の額を翌年度に繰り越す、こういう対策をとっておるところであります。また、その中で災害等があればそれに対応していくというふうに思っています。

 繰り越しを行わなければ、当然翌年度の財源不足もさらに拡大する状況にあるものですから、地方財政の健全化という観点に立って、このような措置をとらせていただいているということであります。

重野委員 増収分は自治体の財政需要の増額に回す、私は交付税の制度上の原則はそうだと思うんですね。百歩譲ったといたしましても、年度内の赤字補てん債の縮小策に向けること、これは非常に重要な意味があると思うんです。

 ちなみに、本年度赤字地方債二兆九千百億が予定されております。この赤字地方債が交付税総額を補てんするものである以上、この抑制に振り向ける、あるいは過去の発行分の償還対策に充てる、そういった選択肢は十分検討すべきものであったはずなんですが、この点について、大臣の見解をお聞かせください。

菅国務大臣 平成十八年度の赤字地方債の縮減や既発債の償還対策に充てるべきとの御意見でありますけれども、既に平成十八年度は、安定的な財政運営に必要な一般財源総額を確保した上で、各地方団体の交付税額や臨時財政対策債の発行可能額などを決定済みであり、そして地方団体はこれに基づいて財政運営を行っております。

 また、翌年度に財源不足がある中で、仮に繰り越しを行わないで十八年度の交付税の配分額を増額して地方債の発行を抑制した、こうしても、結果は、十九年度にはさらに財源不足が拡大をし、十九年度には地方債等の借入金を増額せざるを得ない、こんな状況になるわけでありますので、このような繰り越し措置は、財源不足の圧縮に向けて財源を効率的に活用しよう、そういう判断の上にこのような措置をとらせていただいたと御理解をいただきたいと思います。

重野委員 私は、やはり地方自治という根源に触れる問題だと思います。

 当然、地方交付税は、地方自治体にその使い方も含めて判断の権利があると思うんですね。それを、そういうふうに国の方のやり方で地方自治体に従わせる、これはやはり基本的に問題あり、私はそういう立場であります。

 そこで、関連いたしまして、補正予算と来年度予算と一体的に行われた点で、今回の地方財政対策は内容的にも従来以上に特徴がある、逆にそれだけに問題があるということですが。

 特に地方財政対策の一つとして、新規借り入れの廃止、それから国負担分残高十九兆円の一般会計借入金への振りかえ、それから地方負担分残高三十四兆円の二〇〇六年度補正予算時からの計画的償還、この三点が交付税特会の健全化と称して行われたこと、これは非常に注目しなければならぬ問題だと思います。

 そこで、まず聞きますが、現行の規定で二〇〇七年度からの償還を規定しているのに対し、なぜ二〇〇六年度補正時から償還を開始することにしたのか。この点について説明願いたい。

菅国務大臣 この地方負担分の特別会計の借入金の償還、十八年度補正から行うことにいたしました。それにつきましては、交付税の持続可能性の確保の観点から、できる限り早いときからやはりこれは償還させるべきだというふうに思っています。さらに、十八年度補正による交付税の増が大きかったものでありますから、毎年度の償還額を平準化しつつ、計画的に償還を行っていくことが適当だというふうに思います。

 いずれにしろ、最終的に交付税から返還をしなきゃならないものでありましたから、そういう判断をさせていただきました。

重野委員 しかし、少なくとも補正と本予算を一体としたということは、二〇〇七年度予算に伴う地方財政の財源不足、これもわかっていたはずなんですね。つまり、二〇〇七年度地方財政の財源不足は、臨時財政対策債の償還に伴う需要分を含んでいるとは申せ、財源不足額は四兆四千億、こうなっております。

 であれば、なぜ特会借入分の償還を先行するのか、その必要性はどこにあるのか、地方財政にそれだけの余裕があるというふうに言えるのかどうか、その点について大臣の見解をお聞かせください。

菅国務大臣 地方財源不足というのはことしも四・四兆円もあるわけでありますし、地方財政は決して余裕があるわけではない、この点については私もそういう認識をいたしております。

 しかし、交付税の持続可能性というものの確保の観点から考えた場合に、十八年度末で五十三兆円に上る交付税特別会計の借入金、これについて、国と地方というものをしっかり分けて、十九年度の地方一般財源の総額をしっかりと確保した上で、地方債発行の縮減も図りつつ、交付税特別会計の借入金の償還を開始し、マクロ、ミクロ両面から地方財政の健全化を進めることとしたものであります。

 なお、十八年度補正からということは、先ほど申し上げましたけれども、毎年度の償還額をできるだけ平準化した方がいいだろう、そういう観点であります。

重野委員 そうは申しても、交付税法改正案では、依然、赤字地方債を三カ年発行することができるとしております。来年度地方財政の収支も、たまたまこの折半ルールの対象とならなかった、たまたまです。であれば、今後の地方財政運営の収支見通し、これは万全なものとは私は考えておりません。

 そういう中で、毎年一・一倍ずつ返済するということ、長期返済の法定化と、他方では折半ルールによる財政補てんの道を残す、これは矛盾するあり方じゃないかな、こういう思いを私は持つんですが、その点についてはどう答えますか。

岡本政府参考人 今回の法案では、委員御指摘のように、今後三年間の財源不足の補てんルールを定めております。これは、これまでの財源不足の補てんルールが今年度末で切れるということも踏まえまして、定めるわけでございます。

 十九年度は結果として折半対象の財源不足は生じなかったわけでございますが、今後仮に折半対象の財源不足が生ずる場合にどのようなルールで対応するかということをきちんと法律上明確にしておくということが、地方財政の基本的な仕組み、安定的な財源確保ということに必要だという考え方からでございます。

 また、財源不足が完全になくなっていない状態ではございますが、片一方で、この委員会でも何回も御指摘いただいておりますが、地方団体の発行する地方債の縮減を図る、あるいは交付税特別会計の借入金が多額になっている中で、交付税特別会計の自立的な持続的な確保を早期に確立すべきではないかという御指摘もいただいておりますので、今申し上げましたような、一般財源総額の確保、地方債の縮減といったことを図りながら、交付税特会の借入金の償還を着実にスタートさせるということも必要だということから判断をしたものでございます。

重野委員 この問題についてもう一点聞いておきたいんですが、そもそも、特会借入残高のうち地方負担分三十四兆円について、これは果たしてすべて地方財政が負担すべきものかどうかという疑問を私は持っています。地方交付税法第六条の三第二項を厳密に解釈していれば、これほどにはならなかったのではないかなと。制度の改正なるものを余りにも幅広く解釈してきたためではないのか。

 交付税制度の長期安定性の観点からすれば、二十年の返済計画を法定化することの意義よりも、こうした積み上がったこれまでの財政対策の中身をいま一度検証する、そのことも非常に重要な課題ではないのか。そういう視点を持つことができないのかどうなのか、お聞かせください。

岡本政府参考人 交付税法の六条の三第二項によりますれば、大幅な財源不足が続く場合には、地方行財政制度の改正または交付税率の変更を行うこととされていることは、委員御指摘のとおりでございます。

 そのような規定を踏まえつつ、これまでの例でいきますと、三年ごとに、財源不足が続いている状況の中に、地方行財政制度の改正として、いわゆる折半のルールといったものを御審議いただいて、制度として定めてきたわけでございます。

 したがいまして、交付税率の引き上げや地方税の充実などで安定的な財政運営ができるということは基本的には望ましいわけでございますが、国の財政も、大量の特例公債を発行せざるを得ないというような厳しい財政状況にありますことから、交付税特別会計の借入金など特例的な補てん措置を講じてきたということでございます。

 その結果として交付税特別会計に多額の借入残高というものがあるわけでございますので、この地方の財政の健全化ということを早期に進めていくということが喫緊の課題になっているわけでございますので、この交付税特別会計借入金の早期の計画的な償還をスタートするということが重要であるというふうに考えております。

重野委員 基本的な問題についてさらに聞きますが、これは昨年の地方交付税法あるいは地方税法改正審議のときにも申したことでありますけれども、今回さらに私は疑問が深まったと思うんです。

 まず、一般的な考え方を聞きます。地方財政を論ずる場合、その財源の性格を一般財源と特定財源とに分けるわけですけれども、何をもって一般財源というのか。これはもう非常に基本的な問題でありますが、その点を改めてお聞かせください。

岡本政府参考人 一般財源と申しますのは、地方税、地方交付税などのように、財源の使途が特定されていない、どのような経費にも使用することができる財源を一般財源というというふうに理解しております。

重野委員 では、具体的に聞きますが、総務省の地方財政対策関連資料の中に、「主な地方財政指標」というのがあります。これによりますと、来年度一般財源総額は五十九兆二千億、その内容は、地方税、地方交付税、臨時財政対策債、地方譲与税、地方特例交付金等と説明している。

 昨年の同じものを見てみますと、五十五兆六千億円。それで、その内容が今度は違うんですね。地方税、地方交付税、臨時財政対策債、所得譲与税を除いた地方譲与税、減税補てん特例交付金、減税補てん債、このようになっています。この内容構成が、ことしの分と去年の分と比較すると、書きぶりがそのようにやはり変わっているわけですね。

 総額の内容構成の比較について、なぜ、地方税、地方交付税、地方譲与税以外のものを一般財源に加えているのか、説明してください。

岡本政府参考人 お答えいたします。

 今委員御指摘のような減税補てん債、臨時財政対策債は、地方税及び地方交付税等から成る一般財源の不足を補てんするために発行する地方債でございます。そういう意味から、地方財政法五条の特例となる地方債でございまして、投資的経費以外の経費にも充てられる、いわばその使途が限られていないという性質の経費でございます。

 したがって、これらの地方債は、一般財源の不足を補てんするという、いわば地方税、地方交付税の代替財源というべきものでございます。

 過去、平成十六年度に、交付税の削減が、実質三兆円減って非常に大変だというような御議論がございましたが、この際にも、この三兆円の交付税削減と巷間言われております議論の中で、臨時財政対策債が一・七兆円の減となったという影響も大きかったということから、地方団体の実感としてこれからの地方財政対策の感覚を理解していただくために、どのようなことを情報として知っていただければいいかということを考えております。

 そうした場合に、今回の一般財源の総額といったものを、私どもの地方財政対策関係資料、今委員御指摘の資料では、御指摘のように、税、譲与税、交付税、特例交付金、臨時財政対策債、それから減税補てん債といったものを十八年度と比べて掲げさせていただいております。これが一番地方団体の現実の財政運営の実感に合うのではないかというふうに考えましたのと同時に、仮に、今申し上げました一般財源総額から臨時財政対策債、減税補てん債を除きますと、十八年度が五十五兆三千億円、十九年度は約五十六兆六千億円ということになりまして、一兆二千億円ふえるということになりますので、そういうことをメッセージとして出すということにつきましては、地方団体に誤解も与えないということから、一般財源の総額として、先ほど申し上げました、税、交付税等、それから臨時財政対策債、減税補てん債を含めました五十九兆二千億円という形で計算させていただいたものでございます。

重野委員 あと二つ予定していたんですけれども。

 話はがらっと変わります。通告しておりません。

 きょうの新聞に、総務省の放送政策課長を更迭という新聞記事が出ております。各紙ともにこれを取り上げております。それに対する私の疑問を一、二申し上げたいと思うんです。一つは、この人事はまさしく年度途中の人事であるということが一つ。それからもう一つは、この国会に放送法の改正案等々が予定されているというふうに聞いておりますが、それを担当する課長が、しかも国会が開かれている、きょうは総務委員会が開かれているわけですが、そのさなかに更迭される。一体なぜこんなことが、これはやはり、私は、一般的なルールから見れば正常な形ではないなと思います。そういう異常なことが今行われたという点について、これは一体どういうことなのか。これについて、ひとつ大臣の見解を聞かせてください。

菅国務大臣 NHK改革を加速させるためには、新しい発想、また新しい視点から必要だと思いましたので、そのようにさせていただきました。

重野委員 それはやはり大臣のひとりよがりですね。

 それで、私がこれを見過ごすことができないのは、大臣が、二十七日の会見で、義務化だけしてNHKが焼け太りすることは国民の理解が得られないと。そもそもこの受信料の義務の問題というのは、まだ総務大臣が思っているような方向に、NHKがわかりましたというところになっていないんでしょう。これはNHKが言い出した話ではない。これは大臣が言い始めた話なんです。そうじゃないですか。それで、それをもって焼け太りをするのは許されないという言いぶりというのは、これは本末転倒でないのかなと思うんですが、どうですか。

菅国務大臣 放送受信料の義務化はNHKからのそれは強い要望であります。そして、政府・与党の合意の中で、NHKの内部改革そして放送受信料の義務化と値下げというものは、これは合意の中に含まれている三点セットだというふうに実は私は思っておりますし、そのことも明らかに政府・与党では合意されていることであります。ですから、私は、義務化だけ先行することはまさに国民の理解を得られない、そういう表明をいたしました。

重野委員 今の大臣の言い方というのは、それはNHKも大臣と同じように積極的にこの義務化に賛同したというふうに理解していいんですか。

 それであるならば、義務化問題についてNHKは、その法案が提出されているわけですから、その準備を進めている。この新聞のNHK側の言いぶりを見ますと、受信料体系全体の見直しは九月末がめど、こういうふうに言っておるんですね。そんなことは大臣も重々承知をしていると思うんです。ただ、それを早めてくれという願望は私はあると思いますよ。

 だけれども、そういう現実にあるということを踏まえた上で、今回のように唐突なこういう人事が強行される。これは、やはり私が心配するように、言うならば見せしめ人事というのか、そういう非常に、ある意図を持ったやり方だと思いますよ。その点をもう一度大臣に。

菅国務大臣 先ほど申し上げたように、NHK改革を加速させる必要性というのが私は物すごくあるというふうに考えています。そのためには、やはり新しい発想、新しい視点から行う必要があるという判断の中で、私が指示したことであります。

 それと同時に、ぜひ御理解をいただきたいのは、この受信料の義務化というのはNHK側から私どもに要請があって、長年に来ていることであります。そのことはぜひ間違いのないようにしていただきたいと思います。

重野委員 今後引き続きこの問題を含めてNHK問題は議論をしていきますので、その節はよろしくお願いします。

 以上で終わります。

佐藤委員長 この際、暫時休憩いたします。

    午後零時九分休憩

     ――――◇―――――

    〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕


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