衆議院

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第14号 平成20年4月11日(金曜日)

会議録本文へ
平成二十年四月十一日(金曜日)

    午前九時三十一分開議

 出席委員

   委員長代理理事 今井  宏君

   理事 石田 真敏君 理事 馳   浩君

   理事 林田  彪君 理事 山口 俊一君

   理事 黄川田 徹君 理事 原口 一博君

   理事 桝屋 敬悟君

      秋葉 賢也君    新井 悦二君

      井澤 京子君    石崎  岳君

      稲田 朋美君    岡本 芳郎君

      鍵田忠兵衛君    川崎 二郎君

      木挽  司君    実川 幸夫君

      篠田 陽介君    田中 良生君

      土屋 正忠君    土井  亨君

      永岡 桂子君    葉梨 康弘君

      萩生田光一君    古屋 圭司君

      松本 文明君    安井潤一郎君

      小川 淳也君    逢坂 誠二君

      玄葉光一郎君    寺田  学君

      福田 昭夫君    松木 謙公君

      森本 哲生君    谷口 和史君

      塩川 鉄也君    重野 安正君

      亀井 久興君

    …………………………………

   総務大臣         増田 寛也君

   総務大臣政務官      秋葉 賢也君

   総務大臣政務官      岡本 芳郎君

   政府参考人

   (総務省情報通信政策局長)            小笠原倫明君

   政府参考人

   (総務省総合通信基盤局長)            寺崎  明君

   総務委員会専門員     太田 和宏君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月十一日

 辞任         補欠選任

  関  芳弘君     安井潤一郎君

  萩原 誠司君     永岡 桂子君

  橋本  岳君     篠田 陽介君

  田嶋  要君     松木 謙公君

同日

 辞任         補欠選任

  篠田 陽介君     橋本  岳君

  永岡 桂子君     萩原 誠司君

  安井潤一郎君     新井 悦二君

  松木 謙公君     田嶋  要君

同日

 辞任         補欠選任

  新井 悦二君     関  芳弘君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第二九号)


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     ――――◇―――――

今井委員長代理 これより会議を開きます。

 委員長の指名により、私が委員長の職務を行います。

 内閣提出、電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省情報通信政策局長小笠原倫明君及び総合通信基盤局長寺崎明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

今井委員長代理 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

今井委員長代理 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。土井亨君。

土井(亨)委員 おはようございます。自由民主党の土井亨でございます。

 私自身まだまだ素人でありますけれども、この電波法につきましては、自分の考えも含めて質疑をさせていただきたいというふうに思います。

 今回は使途拡大がメーンということで、この電波利用料財源というものの使途について、もう少ししっかりと国民の皆さんのニーズにこたえよう、また、デジタル放送の対応等々、取り組まれるというふうに思っております。

 ただ、今いろいろ無駄遣いというものが大変問題になっておりまして、一方で国民の皆さんの怒りも買っているということでありますから、どんな財源であっても、その制度にしっかりのっとって、適正な運用といいますか、しっかりとしたものでなければならない、その上に立っての今回の料額の見直し、電波料の見直しだというふうに思っております。

 今回から三年間ということで試算をされまして、料額の見直しを行っていくことになっておりますけれども、この三年間の試算というものをどのように行っているのか、まずお伺いをさせていただきたいと思います。

寺崎政府参考人 お答えいたします。

 電波利用料財源を充てる電波利用共益事務は、社会経済情勢や行政ニーズの変化に的確に対応することができるよう、適宜見直しを行う必要があろうかと思っています。

 他方で、免許人等にとって負担の予見性が損なわれず、徴収事務の煩雑化を招くことがないよう、その見直しが余りに頻繁に行われることがないようにする必要もあるところでございます。

 そういった見地から、国の一般の行政手数料について通例三年ごとに見直しを行っていることも踏まえまして、電波利用料の料額につきましても三年ごとに見直しを行っております。

 今後三年間に見込まれる費用の試算につきましては、平成二十年度に行う電波利用共益事務、それから、現時点で平成二十一年度、平成二十二年度に行うと見込まれる電波利用共益事務について、その費用の見込みを計算して算定しているところでございます。

土井(亨)委員 三年間に見込まれる費用の試算といいますと、いろいろな事業を三年間でやられるということでありますから、その事業の箇所数やら、その事業に一体幾らぐらいかかるのか、その積み重ねが三年間に見込まれる費用の試算だというふうに私は思っております。

 今御説明していただきましたけれども、そういう点もできれば御説明いただければというふうに思います。

寺崎政府参考人 電波利用料、いわゆる電波をうまく免許人の方々に使っていただくための広義の手数料というような位置づけになろうかと思います。そういった意味では、実費ベースでそういったようなものははじかれるわけですけれども、そういった中で、二十年度予算、二十一年度それから二十二年度を見込んでおりますけれども、電波監視それから無線局データベースの管理、電波資源拡大のための研究開発及び技術試験事務、それから特定周波数変更対策業務、さらに無線システムの普及支援事業、そういったようなものに対しまして予算を想定いたしまして計算しております。

土井(亨)委員 そういう抽象的なお答えでは、ちょっと私も、うむと思うのでありますけれども。いろいろな事業を展開されるのはわかるんですけれども、そういう事業をことしどのぐらいの箇所を目標にやって、その事業が一体一件どのぐらいという見込みで試算をされて、その積み重ねがことしの事業料の総額になるんだろうというふうに思いますので、それはそれで、今お話しいただきましたので、ぜひ適正な形で厳格に執行していただきたいというふうに思います。

 それから、やはりこういう財源というのは、今はこういう時代でありますから、歳出規模の削減というものに努めていかなければならないというふうに思っております。そういう意味で、今回、平成十九年度と比べて、電波監視というものは七十六億から六十八億に減少している、私自身はこれが歳出規模の抑制だというふうに思いますが、電波利用の拡大という点から考えますと、今からこの電波監視というのはますます重要になってくるんだろうというふうに思っておりますので、この電波監視というものが減額された理由についてお伺いさせていただきたいと思います。

寺崎政府参考人 先生御指摘のとおり、電波監視施設の整備は、電波利用状況や電波技術の発展など、そういった観点から、電波利用をうまく進める上で大変重要な業務だというふうに思っております。

 電波監視施設の整備につきましては、電波利用環境の動向を考慮しながら整備計画を策定しまして、計画的に施設整備を実施してきております。

 先生御指摘のとおり、七・六億円の削減につきましては、計画的整備による施設整備数の減だとか、さらに一般競争入札の促進により生じたものでございまして、監視業務に支障を来すものではないと考えています。

 今後とも、監視業務に必要な施設整備等につきましては、計画的に実施するとともに、業務の円滑な遂行に努めていきたいと考えております。

土井(亨)委員 今は施設整備等々や入札ということでの削減ということでありましたので、この監視業務についてはぜひ、やはりますますしっかりと予算をつけてやっていただきたいと思います。電波のルールを守るためにも、その辺には特に留意をしていただきたいというふうにお願いをさせていただきます。

 今回の改正案では、電波利用料の使途について新たに、山間部でテレビ放送を視聴するための共同受信施設のデジタル化の支援というものもございます。この日本の中で、こういう共同受信施設を必要としている地域というのはどのぐらいあるんでしょうか。

小笠原政府参考人 お答え申し上げます。

 今先生御指摘の、山間部等でテレビジョン放送を視聴するための辺地共聴施設でございますが、全国に約二万施設ございます。

 内訳といたしまして、NHKが住民と共同で設置しておりますいわゆるNHK共聴が八千五百、そのほか、市町村あるいは住民の方々が共同で設置した施設、いわゆる自主共聴施設と呼んでおりますが、これが全国で約一万一千ございます。合わせて約二万ということになっております。

土井(亨)委員 それでは、今回こういう事業が設けられたわけでありますけれども、この三年間でどのぐらいの支援をする計画になっているのか、その辺もまたお答えいただければと思います。

小笠原政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほど申し上げました全国約二万の施設のうち、八千五百のNHK共聴施設、これは、放送法の規定に基づきまして、NHKが責任を持ってデジタル改修を行っていただくこととなっております。残りの約一万一千の自主共聴施設でございますが、このうち約一千施設は既にデジタル改修が済んでいると見られておりまして、この残りの約一万施設のうち、デジタル改修に当たりまして住民の負担が著しく過重となると見込まれる約六千施設を支援対象と見込んでいるところでございます。

 これら六千施設のデジタル化支援を平成二十年度から二十二年度までの三年間で計画的に進めることとしておるところでございます。

土井(亨)委員 平成二十二年末までに地上デジタル放送の視聴可能世帯は約九九・五%になるんだ、これは推計でありますから、私は、推計というものほどアバウトなものはないというふうに思っております。残りの〇・五%が大変重要なことでありまして、この〇・五%の世帯が間に合わないということであれば、私は、大変問題が起きてくるというふうに思います。

 そういう意味で、今の数字はしっかりとお調べをいただいた数字だというふうに思いますが、やはりこういう、国策としてしっかり全国的に全世帯をカバーしなければならないというときは、しっかりその実態の把握、そういうものが私は重要になってくるんだろうというふうに思います。

 今の件数というものも踏まえながら、改めてお伺いをいたしますが、総務省として、受信施設の数、加入世帯の数、自信を持った実態の数ということで把握されているんでしょうか。

小笠原政府参考人 お答え申し上げます。

 先生御指摘のとおり、辺地共聴施設の正確な実態把握というのは、大変重要な課題と私どもも認識しているところでございます。

 数につきましては、改めて申し上げますと、NHK共聴施設につきましては、これはNHKが維持管理をしてまいりますので、NHKの協力を得まして、その実態あるいは改修状況については今後とも把握していきたい。

 自主共聴施設、全国一万一千の方でございますが、先生御指摘のような趣旨も踏まえまして、現在、改めてこのデジタル改修状況あるいはその改修計画などの精査を実は行っているところでございまして、これを本年四月中を目途に取りまとめを行う予定でございます。

 この調査の途中段階の集計で、先ほども申し上げましたように、約一千施設程度が既に対応済みと見られますが、この四月に精査を行いますれば、今後年二回、つまり半年に一遍程度、フォローアップといいますか、その後どの程度進んでいるか、いわゆる進捗状況を把握するための見直しというものを行う予定でございます。

 これを受けまして、先ほども申し上げましたように、三年間ですべての共聴施設のデジタル化が行われるよう、各年度それぞれに整備目標を定めまして、それぞれに各市町村の協力も得まして、改修状況がどうなっているか、そういうことを把握するとともに、住民の皆様方に周知説明会も反復して開催する、あるいは、今回の電波法に盛り込んでおります財政支援措置も着実に運用していきたい、かように考えているところでございます。

土井(亨)委員 推計でどうのこうの、これも発表する段階では必要なんだろうというふうに思いますが、やはり責任ある総務省でありますから、デジタル化を進めていくという本当に重い任務があるわけでありますので、推計ということではなくて、実態というものを常にとらえながらカバーをしていっていただきたいというふうに思います。

 新たに今回、携帯電話等エリア整備支援事業を拡充するというような事業もございます。これは、携帯がつながらないというところに鉄塔、中継所等々を建てていくということなんでありますが、私は宮城県で県会議員をしておりましたときに、平成五年、六年ごろから移動通信用鉄塔施設整備事業というのがあったというふうに記憶をいたしております。市町村が事業主体でありまして、事業者と調整しながらやっておったという記憶があるのでありますけれども、これとの整合性、これをずっと一般財源で多分平成五年ぐらいからやってきたんだというふうに思いますが、新たに携帯電話の整備支援事業を十七年からやってきた。

 同じもののような感じもしますので、これを今回統合するということでありますけれども、これの整合性といいますか、これをやることによって今以上に普及に努めるんだ、そういうエリアが少なくなるんだというようなことであればどんどんやってほしいのでありますが、その点についてちょっとお伺いをさせていただきたい。

寺崎政府参考人 携帯電話は国民生活のさまざまな場面で活用されておりまして、その利用を確保することは政府としても積極的に取り組むべき課題と考えております。

 そのため、先生御指摘のように、総務省といたしましても、平成三年度からは基地局整備に係る移動通信用鉄塔施設整備事業を実施しておりまして、過疎地域等の条件不利地域におけるエリア整備の支援に取り組んできたところでございます。

 今回、携帯電話の小セル技術といった周波数の能率的な利用に資する無線技術を積極的に活用する見地から、現在御審議いただいている電波法改正案におきましても、従来の有線伝送路に加えまして基地局施設等を支援対象として追加いたしまして、電波利用料による一体的な整備を図るとともに、特に整備が進みにくい地域の基地局整備に係る国庫負担割合を二分の一から三分の二に引き上げることにより支援拡充を図っているといったようなところを考えています。

 なお、本法案をお認めいただいた暁には、総務省としても、説明会の実施など、地方公共団体等に事業内容の周知を図ることにより、適正かつ円滑な事業運営がなされるよう取り組んでまいりたいと考えております。

土井(亨)委員 やはり事業者というのは採算を考えますので、余りそういう条件不利地帯というところには投資したくない。そういう中で国や県や市町村が補助をして鉄塔等々を建てるのでありますけれども、それでもなかなか事業者というのは条件不利地帯には投資をしないということがございます。

 私は、特に山岳地帯で遭難をした場合、携帯電話というのはすごく役に立つんだろうというふうに思います。私の地元でも昨年の秋に山岳遭難が起きました。そのときに救助に向かった方々が、携帯がつながらないということで、一々無線を用意したり下山をしたり、いろいろな形で本隊との情報共有が時間的に物すごくかかりまして、なかなか思うように進まないと。

 だからといって、山岳地帯全部そういう形をとれということではありませんが、やはり、大体登山する山岳地域というかそういうところは地域が把握しておりますし、また一つ、まだまだ観光地であっても携帯がつながらない、行楽シーズンは人が来るんだけれども携帯がつながらないというようなところは、やはり観光面を推進する日本という国からすると、そういう点にこそ私は国が責任を持って携帯電話のエリア整備支援事業というのは進めていくべきだろうというふうに思っておりますが、地域に目を向ける必要性というものをどういうふうにお考えか、ぜひお聞かせいただきたいと思います。

寺崎政府参考人 今、携帯電話のエリア拡大につきましては、まずは居住地域でありながらエリア外となっている不感地域の解消が急務であると考えておりますけれども、委員御指摘のとおり、携帯電話が国民の安全、安心の確保に有効な手段ということであることも踏まえまして、観光地等のエリア整備についても取り組むべき課題と認識しています。

 また、現在御審議いただいている電波法改正案におきましては、超小型基地局の運用の規制緩和策も盛り込ませていただいておりまして、今後、高層ビル、マンションのほか、行楽地の宿とかホテルですね、そういったところの屋内における不感地帯の解消にも効果を発揮するものと期待しております。

 一方、観光地等は、山間部などが地形的な条件により非常に整備が厳しい地域が多いわけですけれども、経済的な簡易型基地局等の新技術の開発など、さまざまな視点から官民一体となって総合的な取り組みを進める必要があると思っています。

 また、今年度から、電波利用料を活用いたしまして、災害時等におきまして、直接衛星と通信可能な地上・衛星共用携帯電話システムの研究開発を実施することとしておりまして、山間部等での不感地解消に寄与するものと期待しています。

 総務省では、こういったような状況を踏まえまして、昨年の十月から、デジタル・ディバイド解消戦略会議を開催いたしまして、さまざまなこういったような観点から、今後の携帯電話のエリア整備のあり方について御議論いただいているところでありまして、ことしの六月に同会議の報告書が取りまとめられる予定でございまして、総務省としても、会議での議論も踏まえつつ、一層の取り組みを推進してまいりたいと考えています。

土井(亨)委員 時間が参りましたので、これで終了させていただきたいと思いますが、一点だけ、ぜひ御要望させていただきたいのは、地上デジタル化に伴って、やはり高齢者、年金の世帯の皆さん方が大変な経済的負担になる、その点にはぜひ御留意をいただきながら、国としてぜひ支援の手だてを考えていただきながら進めていっていただきたいというふうに思います。

 終わります。ありがとうございました。

今井委員長代理 次に、寺田学君。

寺田(学)委員 民主党の寺田です。

 電波法について質疑をさせていただきたいと思っております。

 きょうから質疑をさせていただくわけですが、本当にこの電波利用料に関してはさまざまな疑問点というものを持たせていただいております。それを時間の許す限り、できれば来週も含めて、いろいろやらせていただきたいと思っております。

 まず冒頭、自分の考えを申し上げたいんですが、これからいわゆるIT社会が発展する中において、電波関係の政策を進めていくこと、もっと言えば、電波関係に予算をつけていくことは大事なことだとは私は思っております。

 しかし、この電波利用料に関して言えば、正直申しまして、電波利用料が法律として一つ決められた十数年前に比べると大きな時代の変化があるにもかかわらず、昔の定義のまま電波利用料を取り続けて、当初、最初の年は七十億ぐらいだったんでしょうか、それが今や莫大な、もう七百億に迫るような勢いになっている。こういう膨張した予算において、非常に私にとってみると自己都合的に拡大解釈をして、電波利用料の使途を広げてきている。

 そして、常々菅前大臣も言われていましたが、テレビ局と携帯電話会社の負担額のアンバランスさということも放置されたままそういう使途の拡大が続けられていることは、私は非常に疑問に思いますし、そこら辺を是正しない限り、このような電波利用料のあり方というのは認められないのではないかなというふうに思っております。

 まず、電波利用料ということの性格について基本的なことをお伺いします。

 よく総務省の方々は、電波利用料というのは電波を利用する上で、それをマンションに例えると共益費みたいなものだ、家賃は取らないけれども共益費だけはいただくんだという話がありますが、そのような例えでよろしいでしょうか。

寺崎政府参考人 電波利用料は、無線局全体の受益を直接の目的として行う電波監視等の電波利用共益事務の処理に要する実費ということでございます。そういった意味で、その受益者である無線局免許人等全体で負担する、広義の手数料の性格を有するものというふうに考えています。

 ですから、例えば、いわゆる一般に国に何か申請をするときに申請手数料というものが実費で賄われると思いますけれども、この電波利用料というのは、ある意味で、電波を利用する上で必要な環境整備とかそういったものに対する実費ベースで、広義の手数料的な観点でとらえられているものだと認識しております。

寺田(学)委員 御省の炭田さんという方が以前書かれたというかお話しされた中で、共益費みたいなものですというお話をされていました。また、今、手数料みたいなものですというような話をされましたが、およそ共益費であるとか手数料という概念を超えた形で、研究開発まで行われているわけですから、拡大解釈甚だしいというふうに私は思っております。

 電波法の百三条の二第四項で、電波利用料を使えるものは、いわゆる「総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用」だという話をされています。

 この電波利用料ができたときの審議が平成四年ですが、そのときも政府委員が、いわば免許人に全部利益が返るようなことについては一定の御負担をお願いする、これが利用料だという形でお話をされています。

 この平成四年というものが、十五年以上前ですが、委員長が谷垣禎一君、大臣が、今は我が党ですが、渡辺秀央大臣、中井先生が質疑に立たれまして、およそ携帯電話がないころでして、中井先生は、おれは自動車の電話を持っているんだと、それを自慢するような時代です。その自動車電話ですら、時々電波が切れて、こんなもの使い物にならないし、そんなのに電波利用料を払うというのはどういうことだというぐらいの時代につくられたのが電波利用料です。

 そのときであったからこそ、いわゆる共益費とか手数料という発想がなじんだんだと思います。いわば、一個の局、そのときは自動車電話でも結構ですしアマチュア無線でもいいでしょうし、それを登録する手数料だと。その人たちが使っているからこそ、そこの監視をしなければいけないだろうし、データベースに登録する手数料をいただきましょうということで始まって、約七十億程度。

 しかし、今はどうでしょうか。ほとんど携帯電話がこの電波利用料を払っていて、いわゆる電波監視、後で質問しますけれども、電波監視というものも相対的に比べると、昔に比べれば、ほとんどなくなってきている、そういうような状態になってきていると思います。

 そういう場において、いまだ手数料であるとか共益費であるとか、直接の目的とする事務に充てる費用だと言いながら、研究開発やその他のことについて使っていくことは、私は断じて許されることではないと思っています。どちらかの方向に修正するべきだと思います。本当に厳密に事務費なんだというところに立ち返って電波利用料をいただく分を減らすのか、それとも、本当にあまねく電波政策をするために皆さんにお願いするんだということであれば、しっかりとそれは法律を改正してお願いするというのが、この十五年たった今において必要な改正だと私は思っています。

 一点、基本的なことをお伺いしますが、直接の目的として行う事務といいますが、直接ということをわざわざこの文言に入れているということはどういうことなんでしょうか。

寺崎政府参考人 この直接という文字は、電波利用料を充てて行っている事務が、電波監視なり、電波の適正かつ効率的な利用の確保を図るためのものや、電波資源拡大のための研究開発、無線システム普及支援事業のように、その実施により電波の有効利用が図られ周波数逼迫の緩和につながるものというものでありまして、いずれも、無線局全体の受益を直接の目的として実施しているものでございます。

 ですから、例えば、研究開発でも、無線サービスに関する認証技術の研究開発というのが、これはセキュリティーの保護を直接の目的としたものでありまして、無線局全体の受益を直接の目的として行うわけではないので、こういったようなものは一般会計という仕切りになろうかと思っています。

寺田(学)委員 いずれにせよ、十五年、十六年前に決めたこの法律において定められた「直接の目的」で、いわゆる免許人に全部の利益が返るようなことをこれからずっと行っていくんだということを十六年前に決められたんだと思います。

 それで、ことしの予算を見てみると、およそその考え方からは逸脱したような予算もいろいろ散見できました。

 まず、一点、具体的にお伺いしますが、今年度の予算に、洞爺湖サミットにおける不法電波対策の車両改造費というものがこの電波利用料の予算として計上されています。およそこれはテロ対策であり警備対策であると思うんです。もし本当に電波監視をするんであれば、電波監視料の中に予算として入れていればいいものを、わざわざサミットにおける不法電波対策、車両改造費ということに予算を上げている。これは本当に直接的な、免許人に利益が返る事務と言えるのでしょうか。大臣、いかがですか。

寺崎政府参考人 北海道サミットに際しての無線通信、いろいろな外国から要人が参りまして、無線機等々も持ち込まれます。母国との通信だとかいろいろな関係で持ち込まれます。そういった点では、無線通信の妨害対策というのがそういう会議では非常に大切になります。

 そういった観点から、電波法百三条の二の第四項第一号の電波監視業務の一環として、航空管制だとか携帯電話などの無線局の利用につきまして、混信等を防止し電波の適切な利用を確保するといったような観点から監視業務を行っております。

 その際、監視業務として、車に監視システムを積み込んで監視業務をエリアで行っていますが、そのための車の適正化のための予算でございます。

寺田(学)委員 これからいろいろ具体例について質問しますけれども、その政策、その予算の使途の正当性ということを御説明いただかなくても結構です。

 私がお伺いしたいのは、これを電波利用料で施策として行うことが適正かどうか。電波監視が必要だというか、車両改造がサミットにおいて必要かどうかということではなくて、これを電波利用料を使ってやる、この十五年前に決めた法律にのっとって、ちゃんと定義にのっとってやっているんだということを御証明いただきたいと思うんです。私は、テロに関して車両改造費というのはおよそ認められるものではないと思います。

 もう一つ具体例がありますが、先ほど土井先生が質問されていましたけれども、衛星通信を利用した個人用捜索救助システムの調査検討ということです。

 我が党は、前回の電波法の改正、このRアンドD等に使うことに対しては反対をいたしました。そういう意味で、この調査というものに使われている以上、私たちは賛成しかねるものですが、もう一つ言えば、この衛星通信を利用した個人用の捜索救助システムの調査検討というものは、電波利用料を払っているどのような方の利益につながるのか、そこら辺、御答弁いただけますか。

寺崎政府参考人 今御質問のシステム、衛星通信を利用した個人用の捜索救助システムの調査検討の話だと思います。

 この調査検討対象のシステムにつきましては、既存の技術を活用して、長時間にわたる不要な電波の発射を防ぐことを可能とするような無線設備の技術基準を策定するために試験等を行うものでありまして、従来の技術方式ですと、一つの周波数で三十万台の無線機しか収容できなかったところを百八十万台の無線機まで収容可能とするような、そういったような周波数の削減が可能となるようなシステムの試験事務を行うといったような中身でございますので、電波利用料の制度に合致するものと考えてやっております。

寺田(学)委員 御自身でも言われたとおり、電波利用料というのは手数料だ。ほかの官僚の方が共益費だと言われておる中で、そもそも、こういうような調査を行っているとか研究を行うこと自体、マンションに住んでいる人間にしてみれば、エレベーターの維持管理のために払っているお金が耐震構造の研究のために使われているようなものですよ。本当に手数料だ、そして共益費だと言うんだったら、やはりその範囲内におさめるべきですが、およそ電波利用料を払っている方々の利益に直接つながるとは思えないようなこのような予算が講じられているというのは、重ねて申しますが、私はこんなものを認めるわけにはいかないと思います。

 十六年前、この電波利用料ができたときに大きな二つの柱、電波利用料の使途の柱としてあった、いわゆる電波監視業務というものの件数をちょっと調べたんです。平成十年から今もう十年ぐらいたって、平成十八年までのデータがあるんですが、平成十年にあった電波の質の監視というものが二千五百件ほどあったんですが、平成十八年、もう三百十九件です。約九〇%減少した。外国無線に関しては、平成十年五千三百件が、平成十八年に六千九百件と、横ばいから約二〇%ぐらい増加。横ばい、増加がほとんどこれぐらいで、電波運用の監査に関して、外国無線に関しては九〇%減、通信系の監査に至っても、平成十年約一万二千件あったんですが、平成十八年には約六千件、半分ぐらいになっている。

 このように、ほとんどの電波監視の業務というものが十年前に比べて軒並み、多いところで九〇%減少しているにもかかわらず、予算額というものはおよそ七十億程度でずっと維持されている。そもそも、やっている業務が少なくなっている、その対象が少なくなっているにもかかわらず、予算がそのままだということは、これはどういう理由があるんでしょうか。

寺崎政府参考人 不法無線局自体の出現数が減少し、措置数も減少しているのは、先生おっしゃるとおり事実でございます。

 ただ、重要な無線通信等への妨害申告事案というのは五年で倍増しているという状況もございます。電波監視システムの計画的な整備経費につきましては、こういったような状況を踏まえまして、妨害を迅速に排除するために、電波監視システムの高度化等々も不可欠であり、そのための計画的な施設整備予算として計上していくことから、減少していないという状況になってきております。

 いずれにしましても、いろいろな、申告件数とかそういったものが増加しているものもかなりの数があるという現状でございます。

寺田(学)委員 本当であれば、予算を見て、それに対応する決算を見て、本当にどれぐらい使われたかというのを追求したいところですが、御省からきのう、対応する形ではない、この予算に対して実際、実施額がこれぐらいだったということのデータではない、素の、幾ら使いましたという積み上げの表だけをいただきました。

 本当の意味でこれが幾ら使われているかということは、御省自体証明できないような、証明するような付加価値をつけた作業もされていないんでしょうけれども、およそこういう、今、何々が二倍になりましたという話がありますが、絶対数がこれだけ減っているにもかかわらず、予算額がこのまま、十年前と一緒のままのレベルを保っているということは、いかに電波利用料というものが、とりあえずのつかみ金で取って、総務省の中のほぼ一般財源と同じような形で使われているのかという実態をあらわす一つだと私は思っています。

 予算の項目を挙げていくと、疑問に思う点が切りがないんですが、もう一つ、二つやります。

 新たに使途として今加えられた、今回の法律の改正にもあるんですが、国際標準化に関する連絡調整事務、何億円とかとあるんだと思いますが、そもそも何をするんでしょうか。

寺崎政府参考人 今回、電波利用料の使途として追加いたします国際機関等との連絡調整事務とは、電波のより能率的な利用につながる我が国発の無線技術を国際標準に反映させるための活動を行うものであって、国際標準に準拠した国内の技術基準を策定するためのものでございます。

 具体的には、電波のより能率的な利用につながる我が国発の無線技術を国際標準に反映させるため、国際会議に出席する職員の旅費のほか、電波のより能率的な利用につながる無線技術でありまして、戦略的、重点的に標準化活動を行うべきものについての調査費に電波利用料を充てようとするものでございます。

寺田(学)委員 もう何度も繰り返しますが、それが手数料の範囲で行う業務なんでしょうか。それが、電波利用料を払っている方々の利益に直接的になるんでしょうか。私は著しく疑問を感じます。

 もう一つおかしいのがあって、地上デジタル放送への完全移行のための送受信環境整備事業の中のデジタル受信相談体制の整備。これは、いわゆる国交省でもやっていた道の相談窓口でもつくるのかどうかわかりませんけれども、今までも行われていることに関してわざわざこういう項目をつけて使途の拡大を図るということは、またこの電波利用料、手数料だ、共益費だといって始まったこのものが、予算がふえているからなんでしょうけれども、当初の目的とは違った形で使われているんじゃないかなというふうに思うんです。

 私自身、冒頭にも申し上げたとおり、電波政策というものは大事だと思うんです、予算というのはかかるんだと思うんです。しかし、十五年前にこのような形で始めたものを放置しておきながら、入ってくるものが多いから使途を拡大していきましょうというのは、私はけじめがついていないと思います。きっちりと定義を考え直すなり、より厳格な定義をつくって、それは一つの考え方ですよ、電波利用料の徴収額を減らすとかそういう形でやらないと、もう整合性はおよそとれないような状態になっているんだと思います。(発言する者あり)一般財源にしちゃった方がいいよという話もあるんです。だとしたら、そういうような法改正をしなきゃいけないんだと思います。ずるずるずるずる十六年前の法律を、一つの幹を残したままやっていくというのは、私はけしからぬことだと思うんです。

 もう一つ、新しい予算の中に、安全運転を支援する車車間通信の実現に向けた周波数高度利用技術の研究開発、三億円ついています。車間距離を見るんでしょうね。車間距離を見るいわゆるミリ波レーダー、電波利用料を払わない人たちもいるミリ波のレーダー帯なんでしょうけれども、ここの研究開発を行う。今挙げたこの具体例こそ私は直接の目的じゃなくなっているんじゃないかなと思うんですが、そもそも電波利用料を払う人たちが全員いるようなところではないミリ波レーダーの研究を、他の帯域の方々の電波利用料によって研究をしていく、これは受益者というのはだれになるんでしょうか。

小笠原政府参考人 まず、先生から御指摘のありましたデジタル受信相談体制の整備につきましてお答え申し上げます。

 デジタル受信相談体制の整備といいますのは、先ほどの御質問にございましたが、辺地共聴施設の整備その他今回の補助金の交付対象となる事業につきまして、辺地の受信者つまり住民の方々に対する説明会、あるいは現地での地域の実情に見合った対応方策を調査する、そういった拠点となるセンターを地域ごとに整備するものでございます。これは今般の改正後の電波法第百三条の二第四項第六号に規定する、その他必要な援助として行うものでございます。

 このような受信者側のサポートを実施するということは、今回新たに使途に追加いたします辺地共聴施設整備などの事業の実効性を高め、ひいては、限られた二〇一一年七月二十四日までの期限の中でデジタル放送の完全移行を実現いたしまして、その結果周波数の有効利用を図るというために不可欠なものと考えております。このような観点から、本事業については電波利用料を充てることとしているものでございます。

寺田(学)委員 何か、今のは質問していない部分の御答弁だと思いますけれども。

寺崎政府参考人 研究開発を広い意味での手数料として見ているということは、要するに、特に三ギガヘルツ以下の周波数というのは非常に込んでおりまして、そこに携帯電話というのはもう今一億台までになってきている。ですから、そういったような周波数を編み出すためには、逆に言いますと、その三ギガヘルツ以下が移動体にしか使えない周波数なんですけれども、そこをきちんと使えるようにしていかないとどうにもならないということですね。ですから、少ない電波で使える技術を開発して、電波を、それぞれふえる無線需要を満たしていくこと。ですから、安心して電波を使える環境をつくろうということで、広義の電波手数料といったような観点で研究開発をやっております。

 先ほど御質問の、車車間通信技術の研究開発に電波利用料を充てるということでございますけれども、この車車間通信というのは、複数の車両が同時に通信を行うため、各車両がそれぞれ個別に通信を行うと、多くの周波数が必要になります。車車間通信技術の研究開発では、複数の車両をグループ化いたしまして、グループ内とグループ間の通信を分けて制御することによりまして、既存の技術の半分以下の周波数で車車間通信を実現する技術の開発を行うものでありまして、本研究開発は、使用する周波数を必要最小限に抑えて効率的な電波利用を行うものであることから、無線局全体の受益になるものと考えております。

 いわゆる逼迫している周波数を広げる、物理的にないところを技術的に広げて、それをきちんと皆さんで使えるようにする、そういう環境整備という観点でございます。

寺田(学)委員 強弁すれば幾らでもそういうような形で、これはもう手数料の範囲なんだ、現在入っている電波手数料を払っている方々の、直接的なのかどうかはまず別として、利益には多少つながるであろうと。渋滞対策のために地下鉄をつくるところに道路特定財源を使うというものに近い論理的な発想があるとは思いますが、直接的な目的で行われる、いわゆる事務経費に係る費用を出しましょうというところから始まったのからは逸脱していると私は思います。

 それで、今、さきにお話しされた局長の御答弁の中で、地デジの相談業務に拠点センターをつくるどうこうというお話がありましたけれども、拠点センターをつくるんですか、この地デジの相談体制を図るために。具体的にどのようなことを、どのような地域に対してつくることを、予算はどれぐらいで考えているということなのか、いかがですか。

小笠原政府参考人 先ほど御答弁したとおりでございますけれども、辺地共聴施設の整備その他今回の補助金の交付対象とする事業につきまして、その辺地の受信者の方々、そういったような説明あるいは御相談、そして現地の実情に見合った、どのようにしてその辺地共聴施設を、あるいは有線、無線の形でつくり上げていくかとか、そういった対応方策の調査を行う拠点となるセンター、これは全国に十カ所程度というふうに考えてございます。予算として五億円程度を見込んでおりますけれども、そういったものを地域ごとに整備するものでございます。

寺田(学)委員 十カ所程度全国にそのような相談等を受けるセンターをつくって、五億円をかけるということですね。一センター当たり何人ぐらいの人員を確保して、どのような、まあ、相談を受けることになるんでしょうが、五億円もかけてこれはやることなんでしょうかね、センターをわざわざつくってやるというのは。新しくどこかのところに、それは建物を建てるまでの予算はあるかどうかわかりませんけれども、どこかに間借りをして人を配置して、これは相談員ですということでやって、一般の方々がその相談所に、相談センターですか、名称はわかりませんけれども、足を運んで、相談を受けるという形になるんでしょうか。

 もっと具体的に、そのセンターの人員等も含めて具体的な内容を御説明いただければ。

小笠原政府参考人 先ほど申し上げましたように、例えば、辺地共聴施設でございますと、今後二十年度から二十二年度の三年間に全国六千の施設を支援対象とする、その他自主共聴施設、ほかにもございますけれども、そういうことを申し上げました。

 そうしたところで、その全国六千の辺地共聴を行える共聴施設の整備、そのほかにもデジタル混信対策といったような事業もございますけれども、例えばそういった現地へ出かけていって説明会あるいは御相談、住民の方々の受信の実態をお聞かせいただいて御相談を受ける、あるいは実際にどういうような辺地共聴施設、対応策いろいろございます、効率的にやるためにはどうすればいいか、そういった調査、事前調査も行います、そういった拠点となるセンターを十カ所に整備する。その人員は、予算におきましては一カ所七名程度というふうに予定をしております。

寺田(学)委員 いつからそのセンターは開所されるんでしょうか。

小笠原政府参考人 今年度半ばごろまでを目途に設置を考えております。

寺田(学)委員 大臣、一個一個、まず今回の予算についてだけですが、お伺いしました。このほかに、今、総務省からいただいている十八年度決算の中身もありますし、そもそもこの携帯電話とテレビ局のアンバランスさというのは、基地局単位でお金を取っているということから結果として生まれているんでしょうが、そこら辺のアンバランスさというのも、今度の質問の機会にお伺いしたいと思っています。

 大臣、私は、もう何度も申し上げているとおり、電波に対する政策は必要だと思っているんです。しかし、その財源を捻出するこの法律というものが、川崎委員が筆頭理事をされていたころの十六年ぐらい前につくられて、携帯電話すらもなかったころにつくられたものをいまだにその柱として持ってきて電波利用料を徴収し続けている。私は、ちゃんとした定義の改正から含めたものをしない限り、もう現実とはかけ離れているというか、今のこの携帯電話の普及等も含めた、環境にはそぐわない法律になっているんだと思うんです。

 今までの一連の質疑の中で、大臣、どう思われたかお伺いしたいんですが、全く使途に関しても、直接的な目的、直接的に電波利用者のためになっているかどうか甚だ難しい、理解が苦しいようなものばかりだったと私は思うんですが、大臣、いかがですか。

増田国務大臣 電波が有用であるのはもちろんですけれども、希少性ということがあって、その周波数も使える帯域がそれぞれの用途によって限られていますから、それを合理的に使おう、それを有効活用しようということで、従来からいろいろな研究開発をやったり、さまざまやってきていますけれども、今お話しのとおり、携帯電話が特に出てきた、また今後地上デジタルの放送が始まるということで、基地局の数が爆発的にふえましたね。ですから、そういう圧倒的に数多い基地局も含めて全体の直接の受益ということになると、限られた電波を効率的に、有用に使うということで、やるべき事柄が大変多くなってきていますので、それを、全体の受益ということで考えて当てはめる事業というのもやはり多くはなってくるというふうに私は思います。

 ただ、先ほどの相談体制の話も含めて、どういうものに使うのか。それから、積算がどうなっているか。一カ所どれだけの人を充てて、既存の建物を有効活用する、最大限節約するということでなければいけないはずですが、そういうことの中身、内訳ですね。それからあと、結果として、ちょうだいをいたしました手数料的な性格を持つ電波利用料が過年度においてどういうふうに使われたのかということは、これはきちんと明らかにしないと、今御心配の無駄遣いですとか、それから本当にそういう全体の無線局のいかに受益につながっているのかということが証明できません。

 きょうの限られた時間の質疑では到底そのところはお伝えできませんし、きちんとそれは皆さん方に明らかにする必要があると思いますので、そこは、お出しできる資料はきちんとお出しをして、さらに議論を深めていただけるように、私も事務当局にはきちんと指示をしていきたいというふうに思っております。

寺田(学)委員 時間が終了しましたので、次の質問の機会があるでしょうから、電波利用料のあり方、賦課のかけ方とか、さまざまそういう部分、あと、決算の部分については次回質問させていただきたいと思います。

今井委員長代理 次に、逢坂誠二君。

逢坂委員 逢坂誠二でございます。よろしくお願いいたします。

 きょうは電波法の一部改正ということでございますけれども、今回の法律の中には電波利用料の使途の拡大ということが大きな項目として入っているわけであります。大変申しわけなく思うんですけれども、前の質疑を聞いておりませんでしたので、場合によっては重複するところもあるかもしれませんけれども、お許しをいただいて、三十分、質疑をお願いしたいと思います。

 実は大臣、今回、私、この電波利用料の使途の拡大ということでありますので、当然、では今までどういうふうに電波利用料が使われていたのかということを、これは十分にやはり精査をする必要があるのではないかと思いました。これまで、十八年、十七年、十六年と、決算のもう既に済んでいる電波利用料の使途についていろいろ話を聞きたいというふうにお願いをしましたところ、ほとんど判断のつくような資料が出てこないわけですね。今までどう使っていたかということを余り明確に言わずに、さらに使途を拡大したいと言われても、これはにわかには判断しかねると私は思っているわけであります。

 実は、どんな使途に使いましたかということを聞いたら、これは決算書でございますね、国会に出された決算書のコピーを三年分ですか、お持ちになって、こういうことですと。いや、でも、それだったら、六百四十億近い電波利用料はどこにどう使われているか全然わからないし、そこに無駄があるのか、あるいは不足があるのかも全然わからないじゃないですか、この決算書だけからはやはり判断できません、もう少し詳細な資料をお願いできませんかというふうに言っても、これはそれ以上の詳細なものはない、当初はそうおっしゃるわけですね。

 こういうことで本当にいいのかどうか、このあたりについて、まず政府参考人、決算についてこんな程度しか出せないのかどうか。これは、もっと出さないと法案の審議にならないというふうに思うんですけれども、どうなんでしょうか。政府参考人、いかがですか。

寺崎政府参考人 御指摘の点で、過去の予算がどうだったのかにつきまして、実は、財政法上で、決算書といったようなもので国会に提出されているものがございますけれども、これは電波利用料固有という意味ではなくて、全般的な一般会計を含めまして出ております。そういったような中身につきましては項目という形で決まっていますけれども、電波利用料というのは一括して書いてあるといったような中身でございます。それは、ほかの予算項目についてもそうですので、それで本当にいいのかどうかというのは、それはまた別の場の議論になろうかと思います。

 そういった点で、私ども、わかりにくいという御指摘がございましたので、予算決算及び会計令という政令で決まっております支出決定簿というのがございますけれども、それを、ちょっと日程的に最後どたばたしてまとめましたので提出が遅くなったかもしれませんが、支出を具体的に個別に積み上げた資料、ちょっと大部なものになってしまいましたけれども、そういったような資料を提出させていただいた状況でございます。

 なお、今後、決算のあり方とかそういったものにつきましては、いろいろあろうかと思いますし、また、いろいろな議論がなされることが必要じゃなかろうかと思っております。

逢坂委員 確かに、ゆうべになりましてから、その支出決定簿ですか、これのコピーが参りました。厚さにするとこれぐらいのものが来ました。しかし、年度がどうなっているのか、あるいは合計額がどうなのか、これが本当に全体のものなのかどうか、そういう説明もないままにこのコピーだけを持ち込まれて、これで説明していますなどというのは余りにも不誠実だと私は思うんですね。

 眺めてみますと、ページは連番になっているところもあれば抜けているところもある、全体がこうなのかどうかなんというのは全くわからない。そうして、その結果、何にお金を使っているのか全くこれからは読み取れない。こんなものを出してきて、説明しています、それではやはり通らない。今、責めているのではなくて、法律には確かに決算書でいいことになっているけれども、これでは何の判断にもならないわけですね。これからこの点はやはり十分に改善をしていく、改良をしていく。国民の目線に立って、国民の皆さんが見たときに、電波利用料をちゃんと納めていて、そのことがちゃんと有効に使われている、そういうことが説明できるようになっていなければいけないわけですね。

 こちらの委員会ではありませんけれども、実は、私は先ほどまで国土交通委員会で質疑をしていたんですが、今、国土交通委員会では、皆さん御承知のとおり、さまざまな予算について、例えば道路関係経費として計上されているものの中にそうではない支出が数多く紛れ込んでいたということが判明をしているわけですね。同じようなことが電波利用料に私はないというふうには信じたいのですけれども、しかし、説明していただかなければそれはわからないわけでありまして、それを説明しないで、さあ使途の拡大だけをのんでくれと言われても、それはにわかには、はいとは言えないわけですね。

 一たび国会で議決をしますと、それは国会の責任になるわけですから、新聞の投書などでよく見られます、国会議員は予算を議論して議決をした責任を感じろというふうに言う投書がありますけれども、責任を全うできるような情報を出してもらっていないじゃないですか。

 大臣、いかがですか、この状況について。こんなことでは、私は、日本の民主主義は全く成り立たないと。県だってもっとちゃんとやる、県だってという言い方は変ですね。もっとちゃんとしないと議論にならないのじゃないですか。大臣、いかがですか。

増田国務大臣 今、委員の方にお出しした資料をざっと眺めてみましたけれども、やはりよくわからないですね、わかりにくい。

 それで、せっかくいただいた電波利用料ですので、それがどう使われたかというのは、わかる材料は当然本省にあるはずですから、どういうふうにそれを整理するか。少し工夫しなければいけませんけれども、全部、どういう細かさまでやれるのかというのもちょっと検討してみなければいけないと思いますが。

 いずれにしても、そういった検討をした結果、今までの使った使い道でお出ししていた資料ですとか、あるいは様式に決まった決算書よりもっと詳しいものをやはり当省で責任を持ってお出ししないと、立法府の皆さん方にも責任を果たすということになりませんし、また国民の皆様方にとってわかりにくいと思いますので、これは事務方の方へ私も責任を持って指示をして、そこを工夫させます。それで、その上で何かもっとわかりやすいものを出させるようにいたしたいというふうに思います。

逢坂委員 大臣、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

 それで、それを検討するに当たってお願いがございます。

 それは、今回のこの議論をするに当たって、電波利用料の使い道についての二十年の予算積算資料をいただきました。これは、実に細かく、旅費が幾らとか何が幾らというふうに予算積算をしている資料でございます。こういう予算積算に基づいて財務省に予算を要求する、電波利用料の使途を決めているのであれば、当然決算もこれに対応するというのが一番の原資料だと思います。ですから、原資料としてはこれに基づいて決算をして、それをある種束ねて、わかりやすく国民に説明をしていくということが私は必要なのではないかと。

 このやり方については、今のこの時代ですから、パソコンもございます、コンピューターもございます、いろいろなやり方ができるわけでございますので、やれないという理由にはなかなかならないと私は思うんですね。ですから、ぜひこういう点も頭に置いて先ほどの前向きな御答弁に取り組んでいただきたいなというふうに思いますので、大臣、よろしくお願いいたします。

 私は、電波利用料の使い方の中身を見て、さあその質疑をしようかと思っていたわけですが、そこから資料が出てこない。しかも、昨夜になってこの支出決定簿というのが出てきて、そこから先、さあ困ったものだなというふうに思っていたのですが、ちょっときょうはそれとは違う質問を若干させていただきたいのです。

 お手元に資料を配りました。きのうの朝配られた新聞を見ましたら、ちょっと驚くべき記事がございまして、これは、NHKの古森経営委員長の罷免を求めるという新聞記事が東京新聞に載っておりました。中を読みますと、本年の二月に東京都千代田区で開催された国会議員の励ます会に古森経営委員長が出席をされたというふうに報道されているわけです。

 大臣は、このことを承知しておりましたでしょうか。

増田国務大臣 先日、参議院の総務委員会で、NHKの予算を審議する総務委員会でございましたが、その際にこの点について質疑がございました。そのやりとりを私も聞いておりましたので、その範囲で承知してございました。

逢坂委員 もう釈迦に説法でありますけれども、放送法の第一条第二号、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。」という、いわゆる不偏不党、不偏不党と言われている規定があるわけです。大臣、当然、この規定は経営委員会や経営委員長も守るべき規定だというふうに思うわけでありますけれども、この点はいかがでしょうか。

増田国務大臣 経営委員会の委員の皆さん方も、放送法のこの規定の趣旨を十分に理解した上でその職責に当たっていただく必要がある、こういうふうに考えております。

逢坂委員 そこで、これは新聞記事ベースですので、本当にそれが真実かどうかは私にはわからないのですが、経営委員長はこの中で、「自己紹介の中で「経営委員長を仰せつかっています。NHKをひとつよろしくお願いします」と話した」とか、ちょっと個人名が入っていますが、「「武藤君をよろしく」と言ったわけではなく、「頑張ってください」とエールを送った」と経営委員長はこの新聞記事上では説明をしているようでありますけれども、私は、これはいかにも軽率な、いわゆる公共放送の経営委員長としての立場を思うと、非常に憂慮すべきことなのではないかなというふうに思うわけですね。

 やはり、特定の国会議員の励ます会に行ってこういうあいさつをする、しかも経営委員長ですという発言をする。さらに、この新聞記事でしたかほかでしたか、調べてみますと、どうもこの励ます会の発起人にも古森経営委員長はなられているということなんですね。

 この点、大臣、放送法第一条二号の不偏不党という原理原則に照らして、この新聞記事から判断するに決して適切なことではないというふうに思うのですが、いかがでしょうか。

増田国務大臣 先日の参議院の総務委員会のときに古森委員長が私の隣でその点について触れておりましたが、出席した議員が古森委員長の今勤めております会社の後輩で、十年以上とたしか言っていたかと思いますが、かなり長い間にわたって後輩としてずっと仕事で一緒にしていた人だったようであります。

 当然、経営委員長も、その資格要件と、それから先ほど委員のお話にございましたような放送法の趣旨というのは十分踏まえて経営委員長として振る舞っていただかなければならないわけですが、あの会合には、一方の、某会社の社長と、それから当時のそういういきさつ等の関係で、私人として出席をしたというふうに話をしていて、そこの切り分けは厳密にやっている、こういう話をしておりました。

 確かに、経営委員長というのは放送法の中で中立性ということを強く求められるわけですので、そういうことを踏まえてきちんとやっていかなければなりませんが、一方では、社会活動をしていく上で、どうしても別の肩書も持っておられる、その別の肩書でいろいろ活動をされるということは当然ある話でございますので、私は、そこの峻別、区別をきちんとそれぞれしていただくということが必要だというふうに思います。

 古森委員長もその点については強く強調しておりましたし、それから、ああいったやりとりがあの委員会でございましたので、今後に向けても、さらにそういうことは深く考えられるというふうに思っております。そういう事実は事実としてあったと思っておりますが、これまでも、それから今後も、経営委員長としてしっかり職責を果たしていただけるもの、こういうふうに思っております。

逢坂委員 私は、古森経営委員長がいろいろ熱意を持って、まあ、いろいろな熱意がありますけれども、NHKの今の諸問題に取り組もうとしているその意気込みは感じられるわけですが、基本的な部分でやはり危うさを感じます。

 それで、大臣が今、これからもしっかり職責を果たしてもらえるのではないかという話をされたわけですが、私は、それにしてもやはり危うさを感じざるを得ないわけですね。

 例えば、先般、三月十一日の千六十四回の経営委員会で、国際放送に関する議論が経営委員会の中であったそうですが、その中で古森経営委員長はこんなことを言っているんですね。そのときの政府、日本における対外的に公式な見解を言うならよい、どこの国の意見もいろいろありますといった放送はないと思いますというようなことで、NHKの国際放送が、要するに、政府の見解を述べるということならいいけれども、こんな意見もある、あんな意見もあるなどということではだめなのだと。あたかもNHKが国営放送であるかのごとくの考えを述べられているわけですが、大臣、この点、どう思われますか。

増田国務大臣 今の点ですけれども、経営委員会の中でそれぞれの委員の皆さん方が自由に議論される話で、まさに経営委員会というのはそういうそれぞれの委員の自由な意見の場ですので、御案内のとおり、経営委員会として合議体で出た結論についてはまたいろいろあるんですが、いろいろ形成の中、個々の委員の発言については私はちょっとここでコメントできかねます。

 ただ、今の問題も、先般の参議院の総務委員会の中でもたしか議論があったと思いますが、古森委員長がそこで公的な見解というふうに言っておりましたけれども、それは政府としての見解であったり、あるいは国会での決議であったり、国民世論ということで、そういう公的なものをきちんと伝える、これは今のNHKの国際放送の基準の中にも書いてあるんですけれども、そういった公的な見解、それが政府の方針だけであれば確かにいろいろ問題があると思いますが、国会の決議とか世論、こういうふうに言っておりましたので、そういう意味で、公的な見解というものを伝えていくということは、これはNHKの国際放送の基準などにも書いてある話だなというふうに思って聞いております。

逢坂委員 私の知り合いに、ある都道府県の公安委員会の委員がおります。その方とは古くからの知り合いなんですけれども、私が公職選挙法に該当する仕事をするようになってから、その方は私との接触を、大変申しわけないけれども、こういう職についたので、さまざまこれまでおつき合いをしていたけれどもそれは厳に控えさせてもらうというようなことがございました。

 私は、やはり経営委員長も、私人の立場だ、公人の立場だ、経営委員長の立場だ、社長の立場だというふうに使い分けようと思っても、それはなかなかうまくいかない部分だってあると思うんですね。李下に冠を正さずという言葉がありますけれども、そういう姿勢を貫いていくということが、やはり今のNHKのある種の経営の中にも求められているのではないかと思うわけですね。

 大臣、この点、きょうはこれ以上私は言及はいたしませんが、非常に危うさを感じるということだけを述べさせていただきたいと思います。

 それで次に、もう一度電波法の改正の方に戻りたいと思うんですけれども、政府参考人にお伺いしたいのですが、新電波利用料の適用はいつからする予定なのかということと、今回は多分、年度の途中から適用されることになると思いますので、これが通年ベースで適用された場合に、通年ベースで旧電波利用料が適用されていたときと、通年ベースで新電波利用料が適用された場合、幾ら増額になるのかというようなことをお教えいただきたいのと、電波利用共益費用の使途の拡大、これはいつから実施をされることになるのか、この点、お伝えください。

寺崎政府参考人 改正されたとして、通年ベースで新料金で見込んだ場合の二十年度予算額は、約六百七十四億円の見込みでございます。それから、現行料金ベースで見込んだ平成二十年度予算額は六百七十六億円ということで、昨年度からやっている料金ベースで見込んだときの方が二億円ばかり収入が増になります。

 それから、当然、電波利用料の料額に関する改正規定が施行されるという日取りになりますけれども、これは公布の日から起算して九カ月を超えない範囲内において政令で定める日となっておりまして、この九カ月間置くのは、新しい料額にコンピューターソフト等を改修する必要がある、こういったような観点でございます。

 それから、電波利用料の使途に関する改正規定ですけれども、追加分、新しい支出をどうするかというところにつきましては、電波利用料の使途に関する改正規定の施行期日は公布の日というふうにさせていただきまして、逆に、直ちに新しい使途には使えるようにさせていただきたいと考えているところでございます。

逢坂委員 政府参考人、ちょっと今、私、歳入の予算のところがよくわからなかったんですが、通年ベースで新料金を適用したとするなら、通年ベースですよ、一年間、四月から丸々、年度を通して通年ベースで新利用料を適用したとすれば六百七十四億ということでよろしいのでしょうか。そして、となりますと、今回の予算計上額は幾らになっていますでしょうか。

寺崎政府参考人 今申し上げましたとおりの六百七十四億円ということになっています。

逢坂委員 新料金の適用は、法律が公布されてから九月以内に新料金が適用されるわけですね。となりますと、最大早くても、この新料金が適用されるのは一月ということにはなりませんでしょうか。にもかかわらず、通年ベースでよろしいのでしょうか。

寺崎政府参考人 電波法の改正案そのものは予算関連法案ということで、当然、新年度からスタートをさせていただくことを想定しつつ、四月一日からの通年ベースで、それは、新料金でやった場合は六百七十四億円になるという計算をさせていただいております。

 実際的には、国会の審議の過程とかそういうことで成立がおくれますと、おくれている部分については、料額は、変更になる前の料額でお金は納めていただきますので、そうすると、前の回の改正でついている別表の料金に基づいてお金を払っていただきます。その場合は六百七十六億になりますということでございます。

逢坂委員 若干何となくわかったようなわからないようなところがあるんですが。

 それで、もう一つ政府参考人にお伺いしたいのですが、今の時点ではこの法律が成立していないわけですね。この法律が成立していない中で、歳入については公布の日から九月を超えない日で新しい利用料が入るわけですが、歳出についてはどのようにされているでしょうか。

寺崎政府参考人 歳出につきましては、ちょっと私言いにくいのですけれども、民主党さんが反対されましたのであれですが、一応政府の予算としては成立しておりますので、支出面につきましては、二十年度分の予算で今使わせていただいている状況になっております。

 ただし、新しい用途、新用途につきましては、電波法の中で、今回の法文の中に入れてありますので、その新しい用途の部分は除いた形で今執行させていただいているという状況でございます。

逢坂委員 新しい用途に係る執行をとめている部分というのは、総額として、歳出としてどれぐらいあるんでしょうか。

寺崎政府参考人 法文の中で例示させていただいている部分であります、無線システム普及支援事業と国際標準化の関係ですけれども、合わせて計八十億円が執行できていない状況になります。

逢坂委員 この法律の適用日と予算の執行というのは昨今随分いろいろ議論になっておるものですから、ついつい気になりましてお伺いさせていただいたわけですが、でも、やはり歳出の中身も、先ほどの決算と同じように、若干必ずしもつまびらかになっていないところもありますので、この点についても、大臣、いずれきっちりと、どういうところにどうお金を使って予算を計上するんだということも明確にわかる形でお出しをいただけるような方向へ向かって頑張っていければなと思っています。答弁はよろしいので、よろしくお願いいたします。

 そこで、資料を用意いたしました。またちょっと話の方向が変わるんですが、先ほどの新聞記事の下を見ていただきたいのです。一枚めくっていただきますと、三月三十一日の総務大臣談話というのが出ております。それで、もう一枚めくっていただきますと、五番の3に、大臣が「各地方団体の財政運営に支障が生じないよう、国の責任において適切な財源措置を講じる必要があります。」具体的な対策については検討いたしますというような談話を発表されているわけですが、大臣、この点については、これはこの方向で今後検討していくということでよろしいのでしょうか。

増田国務大臣 どのくらいの、歳入欠陥額がどうなるかわからないので、なかなか検討が正直なところ今しづらいのでありますけれども、いずれ、具体的な対策については今後検討するということでございます。

逢坂委員 私、今回の道路特定財源に絡むいろいろな議論の中で、地方の財源がいろいろ厳しいというような声を、いろいろなところで新聞報道などでもされているわけですが、大臣も、地方の財源はちゃんと何とか対応したい、検討したいという話をしているわけですね。

 それからさらに、今私が出した資料をもう一枚おめくりいただきますと、同じく三月三十一日に、与党の皆さんもこういう考えを発表されまして、その与党の自民党、公明党と書いたペーパーの二枚目でございますけれども、その真ん中ぐらいに「歳入法案議了までの地方財政の歳入欠陥分については、国の責任において措置すること」を明確にしたいと思いますということが書いてあるわけですね。

 そして、我々民主党も、これは手法の違いはいろいろありますけれども、地方の財源についてはしっかり確保したいという話をさせていただいているわけであります。

 さらにまた、地方六団体の皆様からも、地方の財政をしっかり確保してくれよというような話が出るわけでございまして、すなわち、政策決定にかかわるいろいろなステークホルダー、ほかにもステークホルダーの方はいらっしゃると思いますけれども、いろいろなステークホルダーの方が、手法の違いはあれ、方向感としては地方の財源を確保するという点では私は一致をしているというふうに思うのですが、大臣、この点いかがでしょうか。

増田国務大臣 地方の歳入についてみんな心配している、そこの部分だけ考えればそうなんですが、私も、党の談話も、それから六団体の緊急声明も、いずれも法案の一日も早い成立を願うというのが大前提になっておりまして、そのことをまず一番重くとらえているということであります。

 ですから、その法案の一日も早い成立ということと同時に、しかし、もうきょうで十一日になりますか、出ている歳入欠陥については大変地方に申しわけなく、それは国の責任できちんと措置をしなければいけない、こういうふうに考えているわけでありますので、今委員の方からお話しになっていること、その部分については同じ思いということですが、場合によっては大前提の部分が大分違っているのではないかというところが私の懸念しているところでございます。

逢坂委員 私も、手法は違う、考えは違うけれども、でも、求めている結果は同じだということについて確認をさせていただいたわけで、手法の違いは私も認めさせていただいております。それは、だからこそ国会で議論が起きているわけなのですね。

 そこで、私はこう思っているんです。実は、先ほどの国土交通委員会でも確認をさせていただいたのですが、道路特財法、これが成立しなくても、現行の特別会計に関する法律によって今道路関係経費というのは執行していくことが可能なんですね。そのことによりまして、今四兆円ほどあることしの道路事業関係予算のうちの、当面、約五千億、一二%については、予算の配分をしているわけですね。だから、現行法制の中でもそういう対応も可能だということ。

 それからもう一つ、地方の財政もちゃんと守れるかどうかということについても、方向感としては一緒だ、手法は違うとしても。あと問題は何かというと、その二・六兆というお金が本当にうまく手当てできるのかどうかということなわけですね。

 それで、この二・六兆の手当てに関しては、今、国会で議論になっているのは、いわゆる暫定税率を復活させて二・六兆を確保するんだという考え方と、我々は、そうではない、必ずしも二・六兆を確保しなくてもやれるものがあるだろうという主張をしているわけで、ここのぶつかり合いなわけですね。このあたりをやはりきちっと整理をして、私は、いたずらにこの問題で混乱を引き起こすということは決して得策ではないというふうに思っているわけですね。

 それで、私が言いたいのは何かといいますと、国会の場で、立法府の場でさまざま政策について議論はある、それは事実です。だけれども、行政府として、いたずらにその混乱でどちらかの肩を持つようなやり方、いや、そんなことをしているかしていないかということはここでは議論はいたしませんが、そういうことはあってはならない。行政府としては、淡々と、国会の議論は議論としながらも、ある種公平中立に、最大限国民の生活に対して影響のない形をやっていくということが、私は三権分立の観点からいっても通常のことなのではないかというふうに思うわけですが、大臣、この点はいかがでしょうか。

 ただし、このときに前提が一つございます。それは、議院内閣制ですから、そうはいうものの、議院内閣制の中で若干いわゆる与党寄りのことがあり得るのだというふうには思うのですが、だけれども……(発言する者あり)委員長、少し注意していただけますか。

今井委員長代理 続けてください。(発言する者あり)発言を続けてください。

逢坂委員 委員長、注意していただけますか。のべつ幕なししゃべっているんですよ。

今井委員長代理 はい。

 お静かにお願いします。(発言する者あり)静粛にお願いします。

 どうぞ発言をお続けください。

逢坂委員 大臣、私たちのこの国は、政治改革を通して小選挙区制を導入いたしました。そのときの基本的な理念としてあったのは、二大政党制であります。それで、今それに近づいているか近づいていないか、さまざま議論はあるところでありますけれども、いわゆる与党と野党の力の差というものがだんだんだんだんと今迫ってきている状況にあるのは、参議院の状況を見てもわかるとおりであります。

 そうした中で、国会でさまざま議論が行われていることに対して、あたかもどちらかの方向感だけがいいというような行政府の活動というものがあることについては、やはり今後徐々に是正されていくべきではないかというふうに思うわけですが、大臣、この点いかがでしょうか。

増田国務大臣 一般論としての問題と、それから今回の道路の問題と私はあるのではないかというふうに思うんです。

 というのは、今回の道路の問題で、各公共団体、大分心配をしているということで、地方の財政を何とかしなくちゃいけない、ここはまさにお話のとおりそれぞれ一致した見解であるんですが、委員も御承知のとおり、六団体の緊急声明も、多分届いているので十分お読みになっていると思うんですけれども、そういった公共団体に、やはり国として、政府として安心感を与えるということは大変大事だと思うんですけれども、ここまで言っているんですね。

 彼らの声明の中で、「国会の機能不全により生じることとなる今般の地方の歳入欠陥に対しては、国の責任において必要な措置を確実に講ずべきである。」ということで、そういうことまで言って、それで暫定税率の維持を求めているということがあるので、今、公共団体に対してこちらから、いろいろな政府として責任を持って対応するというメッセージを発していますけれども、公共団体の皆さん方は、それでもやはり納得をしないというか、要するにもう今般の歳入欠陥については国会の機能不全ということまで言っているので、意思を早くはっきりさせてくれということを言っているわけですね。

 ですから、暫定税率の維持とか、いろいろ国論を二分する問題があるかもしれませんけれども、要は、国会の機能不全で生じた歳入欠陥だから、国の責任においてそこをはっきりさせてくれと。こういうことに対して、今こちらの方から国の責任でやると言っても、それだけでは彼らは納得しない。恐らくそこがずれがあるのではないか、前提が違っているのではないか、こういうことであります。

 ですから、私は、全国の自治体の皆さん方に安心して事業を一生懸命やっていただく、これは今必要だと思います、こういう景気状況だから。そのためにも、国会としてぜひ意思をはっきりさせていただくということが必要ではないかというふうに思います。

逢坂委員 以上で質疑を終わりたいと思います。

 委員長、いろいろ御配慮ありがとうございました。

今井委員長代理 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也でございます。

 電波法に関して質問をいたします。

 今回、電波利用料について、国等の適用除外の話が上げられております。従来、利用料の対象から除外をされていました国、独立行政法人、国立大学法人から、治安や防災といった一定の要件に該当するものを除き、電波利用料を徴収することになります。私立大学から電波利用料を徴収していることの並びで、国立大学からも電波利用料を徴収することになるとのことです。

 そこで、お聞きしたいんですが、私立大学を含め、大学については、教育という公共性に着目して電波利用料の適用除外、こういうことを設けるべきではないかと思いますが、その点についてお聞きいたします。

寺崎政府参考人 お答えいたします。

 電波利用料は、電波利用共益事務の処理に要する実費につきまして、その受益者である無線局免許人等全体で負担するものでございます。したがいまして、大学が開設する無線局につきましても、他の無線局と同様に電波利用料の負担を求めることとしております。

 ただし、本制度には、先生おっしゃるとおり適用除外があるのも事実でございまして、国、地方公共団体の、専ら非常時における国民の安全、安心の確保を直接の目的とする無線局、それから、専ら治安、秩序の維持を直接の目的とする無線局がその対象になっているところでございます。

 これらの無線局につきましては、人命、身体や財産に対する被害から国民を保護するものでありまして、民間ではなし得ない業務として法律上位置づけられていることにかんがみ、免除の対象としております。

 大学が開設する無線局につきましては、これらには該当しないことから、電波利用料の負担を求めることとしているものでございます。

塩川委員 公共性という観点からは、そもそもこれに基づいて何らかの事業活動を行うということではない、そういう側面から、やはりふさわしく軽減策というものを設けるべきだということを要望として申し上げたいということと、もう一点、この適用除外については、高知県からお話を伺った中で、市町村または共聴組合が設置をしますギャップフィラー無線局については電波利用料の適用除外を行ってもらいたい、こういう要望が出されておりますが、この点についてはいかがでしょうか。

寺崎政府参考人 先ほども申し上げましたとおり、電波利用料は、電波利用共益事務の処理に要する実費につきまして、その受益者である無線局免許人等全体で負担するものでございまして、したがいまして、自主共聴組合が開設する地上デジタル放送に係るギャップフィラーにつきましても、負担の公平性の観点から、電波利用料を免除せずに電波利用料の負担を求めることが適当と考えています。

 なお、今回の見直しでは、テレビジョン放送局に係る電波利用料につきましては、その出力等を勘案して料額を算定することとしているところでございます。また、平成二十二年度まではテレビジョン放送のデジタル化に係る設備投資に配慮して料額を設定しておりまして、地上デジタル放送に係るギャップフィラーの電波利用料は、平成二十年において五千四百円であり、自主共聴組合にとって過度な負担とはならないものと認識しています。

塩川委員 治安、防災に加えて、適切に公共性を配慮した適用除外についての検討を改めて求めるものです。

 次に、電波利用料の使途拡大のところですけれども、総務省の法案の説明のペーパーにも、この使途拡大のところで、新たに加える、国際標準化に関する連絡調整事務があります。これは約三億円となっていますけれども、この三億円の内訳をお示しください。

    〔今井委員長代理退席、馳委員長代理着席〕

寺崎政府参考人 今回の電波利用料の使途として追加いたします国際機関等との連絡調整事務とは、電波のより能率的な利用につながる我が国発の無線技術を国際標準に反映させるための活動を行うものでございまして、国際標準に準拠した国内の技術基準を策定するためのものでございます。

 具体的には、外国旅費ということで一千七百万円、それから、国際標準化を戦略的に行うための調査分析等で二億五千九百万円計上させていただいております。

塩川委員 連絡調整事務なんですね、新たに加えるのが。外国旅費の一千七百万円というのも、本来ここで入れるかどうかというのはあるんでしょうけれども、これが連絡調整事務というんだったらそうかなと思うんですが、調査分析も入っているわけです。それが大半の、二億五千九百万円になっているわけです。連絡調整事務と説明しているのに、何で調査分析まで入っているんですか。

寺崎政府参考人 本件の関係で国際機関等との連絡調整を進めるためには、電波のより能率的な利用につながる無線技術につきまして、重点的に標準化を行うべき具体的な技術項目だとか各国の周波数の利用状況等、そういったようなものを理解した上で参加していくことが必要でございまして、非常に技術的な、難しい、そういったような新技術の側面等もございますので、そういった点の調査が必要でございます。

 したがいまして、こうした調査は、法律の拡大解釈に当たらないものと認識しております。

塩川委員 総務省の説明のペーパーでは、三号のところに、電波資源拡大のための研究開発及び技術試験事務に加えて国際標準化に関する連絡調整事務になっているんですよ。今説明のあったように、新技術にかかわるような調査というのは、このもとの研究開発及び技術試験事務に入るんじゃないんですか。それをあたかも連絡調整事務であるかのように入れるというのは、この説明に間違いがあるということじゃないですか。

寺崎政府参考人 無線システムが実用化されてくるフェーズというのは、まず研究開発がありまして、その後、国際標準化というフェーズがありまして、その次のフェーズに、技術基準を策定ということで、何といいますか、データの取得ですね、そういう事務がございます。そういった段階で、この国際標準化というのは真ん中のフェーズに該当してくるわけで、それに附帯する調査というものは、いわゆる試験事務とは違った意味での技術調査みたいなものが必要になるわけでございます。

塩川委員 連絡調整事務ということですから、今言ったように、もともと国際標準化についても現行の中で研究開発及び技術試験事務に入っているわけでしょう。入らないんですか。

寺崎政府参考人 技術試験事務というのは、電波法に基づく総務省令で技術基準を定めていますけれども、その技術基準を具体的に定めるための調査、そういったものが試験事務になります。

 先ほど申しましたように、研究開発段階、それからその次に国際標準化を行いまして、それからさらに試験事務となってきますので、段階に応じた対応が必要になってきます。その段階に着目して、国際標準化段階の連絡調整の段階で必要な調査は国際機関との連絡調整事務という中に入れておいた方がよりわかりやすいということで、そういった中に調査費を入れてあります。

塩川委員 では、今までこれは入らなかったということですね、連絡調整事務で挙げている調査分析については。

寺崎政府参考人 国際標準化のための調査は入っておりません。

塩川委員 説明を求めても、このペーパーだけでよくわからないわけですよ。そういう点でも、連絡調整事務で外国旅費というのは入るという説明を受けましたけれども、こういう説明までについては、ペーパーも含めていただいたのは直前でしたから、そういう点でもわからない。我々が疑うのは、連絡調整事務という事務費の中でそのうち車でも買うんじゃないのか、そういう懸念なんかも浮かぶわけですから、そういう点について明確な説明というのを求めていきたい。

 その点でも、大臣の方からも、説明が極めて不十分だということについてきちんと改めてもらいたい、説明責任を果たしてもらいたいという点について、一点お答えいただけますか。

増田国務大臣 よく事務局の方にも指示しておきます。

塩川委員 こういう使途については、具体的に明確に示すことが求められているということを強く申し上げておくものです。

 続けて、昨日も質問しましたが、地デジ移行に当たってのさまざまな対策としての受信障害対策の問題があります。

 そこでお尋ねしたいのが、東京新聞が三月九日に報道しました、東京ケーブルビジョンの受信障害対策の補償金取り崩し問題についてであります。「受信障害対策「天下り」財団 補償金 無断取り崩し 年六億円超、住民「流用」」という声が出ているということですけれども、これについて、この受信障害対策を実施している東京ケーブルビジョンとはどのような団体なのか、今何が問題となっているのか、この点についてお答えください。

小笠原政府参考人 お答え申し上げます。

 財団法人東京ケーブルビジョンでございますが、本財団は、昭和四十五年に設立された財団でございまして、主要な目的は、財団の説明によりますと、有線によるテレビジョン放送の再送信並びにこれに付随して行う役務の提供その他でございます。

 新聞において報道されました関連した業務は、さまざまな公共事業によって発生いたしました都市の受信障害、これを解消するために設置された設備の維持管理というものを現在この財団が行っているということに関連して報道されたものだと承知しております。

塩川委員 この東京ケーブルビジョンは総務省所管の財団法人で、報道にもありますように、旧郵政省、総務省のOBも在籍をしている法人であります。

 今、二〇一一年に向けて地デジ移行の取り組みをやっていきますけれども、現行アナログ波で電波障害があるということで対策がとられてきたわけですね。地デジに移った場合でも、障害は大きく減るだろうと言われておるわけですけれども、でも残るかもしれない、十分の一とかと言われていますから。そうであるとしたら、この財団法人が電波障害対策の設備の維持管理をしているのであれば、地デジに当たっても障害が残るということについて、まずはしっかりとした調査を行う必要があるわけですよ。調査をして障害が残るということであれば、しかるべき対策をとることが求められているわけです。それなのに、この財団では、報道では二〇一一年で受信障害対策が終了することを前提に前受け金を取り崩していたわけです。

 この点について、総務省としてはどのような対応をとられるんですか。

小笠原政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、報道で指摘されました前受け金の取り崩しそのものにつきましては、私ども総務省といたしまして、財団法人から事情聴取あるいは立入調査、資料徴収を通じて事実関係の把握に努めてきたところでございますが、これまでの調査あるいは専門家の意見を踏まえますと、補償金の取り崩し自体については法令及び会計処理上直ちに問題があるとは言えないと考えておるところでございます。

 先生今御指摘になりました調査の件でございますが、まず、いわゆる法的な面ということについて申し上げますと、財団と共聴組合との間における契約につきましては、アナログ時代のものでありますため、そうした受信障害がデジタル化によって解消されるかどうか、そういったことを立証する責任が法的に財団にあるかどうかといった点につきましては必ずしも明確ではないと考えております。

 しかし、私ども総務省といたしましては、財団の行っている業務の公益性にかんがみまして、あるいはまた、これまでの調査、専門家の意見を踏まえまして、先般、この財団法人東京ケーブルビジョンに対して、デジタル化によって受信障害が解消するか否かについての調査を実施することを含め、文書による指導を行ったところでございます。

 私どもとしましては、今後とも、この財団における対応が適切に行われるかどうかについて注視してまいりたいとしているところでございます。

塩川委員 そうしますと、地デジ移行に当たって電波障害が残るかどうか、この財団法人に調査をしてもらいたいということを要請したということでいいですか。その点、一点確認を。

小笠原政府参考人 先生御指摘のそれぞれの調査の点についても含め指導したということでございます。

塩川委員 こういった受信障害対策を行っている財団法人はほかに幾つもあるわけであります。受信障害対策を実施している、受け皿となっている財団法人、どのような財団法人があるのか、それについてお示しいただけますか。

小笠原政府参考人 お答え申し上げます。

 先生御指摘の受信障害対策を実施している財団法人といいますのは、全国で申し上げますと八法人ございまして、申し上げますと、この東京ケーブルビジョン以外に、研究学園都市コミュニティケーブルサービス、首都圏ケーブルメディア、ケーブルシティ横浜、名古屋ケーブルビジョン、京阪神ケーブルビジョン、福岡ケーブルビジョン、北九州ケーブルビジョン、以上でございます。

塩川委員 今、八つ答えましたか。

小笠原政府参考人 お答え申し上げます。

 東京ケーブルビジョン以外に七つ、合計八つでございます。

塩川委員 失礼しました。

 この八つの財団法人についても、旧郵政省OBが在籍をしている。天下りしている、八つのうち五つに在籍をしているということであります。

 これらの財団法人の設立の経緯というのは、そもそもどういうものなのか、ほぼ同じ時期にそれぞれつくられておりますけれども、その設立の経緯についてお示しいただけますか。

小笠原政府参考人 ちょっと正確にお答え申し上げられるかどうかわかりませんが、いずれにしましても、高度成長期に大都市で、例えば高速道路でありますとかそういった大規模な公共工事が行われ、その受信障害というものが大きく発生したということと、当時、民間におきましてはケーブルテレビといったようなものがまだ十分に発達していなかったということもその背景だったのではないかというふうに思われます。

塩川委員 今挙げていただいた財団法人の一つの京阪神ケーブルビジョンというのがありますけれども、そこのホームページで設立された経緯が書いてあるんです。

 そこにありますのは、昭和四十五年当時に、「難視聴地域が都市開発等によって拡大し、その対策が一元化せず混乱しつつある状況を改善するため、郵政省主導で当時の経済界、放送、施設建設業界の強い要望のもとに設立された公益法人です。」と言っておりますから、そういう経緯として、郵政省主導でつくったところということであります。

 そういう点でも、こんな住民の声も聞かないで勝手に前受け金を取り崩すようなことは許されないわけですし、総務省が、今東京ケーブルビジョンについて、地デジ対策に当たって電波障害についての調査を行うべきだということを要請したということですけれども、その他の七つの財団法人についても同様の指導を行う考えがあるのか。その中にきちんと地デジの電波障害の調査を行うべきではないのか、こういうことを求めることは考えているのか、お答えください。

小笠原政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほど申し上げましたように、財団の公益的な性格、あるいは地上デジタル放送への円滑な移行に向けまして視聴者の理解を得るということは大変重要なことでございますので、他の財団におきましても、デジタル化によりまして受信障害が解消するか否かについて調査を行うことは必要と私どもも認識しております。

 私ども総務省といたしましては、今回の財団法人東京ケーブルビジョンにおける指導を踏まえまして、他の財団に対してもあわせ指導してまいる所存でございます。

塩川委員 最後に一点、伺いたいんですが、読売新聞の大阪版の昨年の八月二十七日に、先ほど紹介しました京阪神ケーブルビジョンが、アナログ障害対策を行っているわけですけれども、今までは、道路、鉄道会社などの補償についてはケーブルテレビを無料で放送してきた。それがことしからは、一部で始めた地デジについては有料になっている、今まで無料だったものが地デジに当たって有料にしていると、受信者から約三百件の苦情が寄せられているという話がありました。これなども電波障害の調査をやった上での措置なんでしょうか。その点についての経緯を明らかにしていただけますか。

馳委員長代理 塩川君、質疑時間が終了しておりますので、最後の質問でいいですか。

小笠原政府参考人 京阪神ケーブルビジョンにつきましては、そういう調査につきましては実施しているというふうに聞いております。

 いずれにいたしましても、先ほども申し上げましたことですが、デジタル化に際しまして、いわゆるこれまでの都市障害の共聴施設の移管ということに当たって、住民の方々の御理解を得るということも大変重要でございまして、住民の方々、受信者の方に対して、丁寧な説明、正確な説明ということをしていただくというのは大変重要なことでございまして、私ども、関係の方面に対してもそのようにお願いをしてまいりたいと考えております。

塩川委員 この財団法人の問題について、それぞれの現況について改めてお話をお聞かせいただいて、また次の機会に質問させていただきたいと思っています。

 終わります。

    〔馳委員長代理退席、今井委員長代理着席〕

今井委員長代理 次に、重野安正君。

重野委員 社会民主党の重野安正です。

 早速質問に入りますけれども、現代社会において電波が大変大事な資源であるという点については、それぞれ、今まで質問された皆さんの質問の中にもそういう認識というものが示されていたと思うのでありますが、特に、携帯電話の爆発的な普及であるとか、地上放送のデジタル化、無線LANの普及など、今後ますますその重要性は高まっていくに違いありません。

 そこで伺いますけれども、〇七年度の予算に比べまして、〇八年度予算は総額で三・二%、二十一億円の増額となっています。経済界あるいは産業界からは、負担軽減の要請もあるやに聞いております。確かに電波利用料は右肩上がりで増大を続けています。今後、こういう傾向というか、こういう状況というのはどういうふうに進んでいくんだろう、その見通しについて、まず認識をお伺いしたい。

寺崎政府参考人 お答え申し上げます。

 電波利用料は、無線局の増加に伴いまして、安定的な電波利用の確保を図るために、必要な事務の追加を行ってきております。なお、予算額につきましては、平成五年度の七十六億円から平成二十年度の約六百八十億ですか、約九倍の増加に対しまして、無線局数は、平成五年の八百三十八万局に対し、平成十九年十二月で一億六百万局、約十三倍に増加したところでございます。

 電波利用料につきましては、その事務や料額の見直しをさまざまなオープンなプロセスを経て行ってきておりまして、また、毎年の予算額につきましても、予算編成の過程におきまして、財務省との折衝等を経、政府案として策定しているところでございます。

 今後とも、電波利用料予算につきましては、効率的な利用に努めつつ、予算の規模や内容が適正なものとなるよう、定期的な見直しを行うことにより適切に対処してまいりたいとも考えています。今後は、また三年後の見直しとか、そういう形になろうかと思います。

重野委員 具体的には、また私聞いていかなきゃならぬと思っていますが、例えば、この利用料の値上げ、使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの、人工衛星だと思うんですが、これは、八千九百四十六万七千五百円が、今回の改定案で一億二千四百三十五万二千六百円と、私はやはり素人ですから、えらく上がるんだなと思ったり、あるいは、電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの、これが、四千二百七万六千五百円が二億七千九百七十八万七千二百円と、こういうふうにぼんと上がっていますので、こんなのはどういう理由でそんなに上がるのかなと、その点だけ聞いておきたいと思うんです。そのほかたくさんありますから。

寺崎政府参考人 私ども、電波利用料の個別の料額につきましては、無線局に払っていただくお金につきましては、透明でかつ公平なルールに基づいてやっていこうというようなことで、かなり見直しを行いまして、電波の経済的価値の向上につながる施策だとか、あるいは電波監視とか無線局データベースの作成といったような電波の経済的価値の向上につながらない施策と分けまして、金額をはじきまして、それでその結果を実際の、どの無線局がどれだけの帯域を使って通信を行っているか、そういった帯域だとか、それから出力ですね、そういったものを物理的に勘案して、システムに分けて、それで個別の無線局の数字を割り出していくといったような作業の経過の中で、今先生申された無線局についてはそういう金額になってきているということでございます。

 それから、局種によってかなり開きがありますけれども、それは帯域幅とか出力とか、そういった点で金額が違ってくる状況になってきております。そこにつきましては、私どもも、今までお払いいただいている方々もございますので、パブリックコメント等々で御意見を伺いながら、いろいろな算定方法だとかそういったことにつきましては慎重に検討させていただいたところと認識しております。

重野委員 きょうは、そのさわりの部分だけ。もっと詳しく、個別具体的に、次の機会にただしたいと思いますので、十分準備しておいてください。

 次に、受益と負担の関係でありますが、国民共有の限られた財産を利用し利益を上げている、そういう業者は応分の負担を行うべきだ、これは私はそうだと思います。ただ、この国会は、道路特定財源をめぐりまして非常に活気ある論議が闘わされてきましたけれども、私は、これは何も国土交通省だけの問題ではなくて、やはり使用料、利用料というものを取って、そして仕事をしている、この場合、電気通信、これはそれに当たると思うんですね。だから、道路特定財源論議で明らかになったように、不適切な支出というのは厳に慎むべきだと。そのための体制はどういうふうになっているのか。

 私は、この点は、ちょっと調べてみたんですけれども、膨大な数の協会であるとかいろいろなものがあります。その契約の仕方も、ほとんどが随意契約というふうな形でやられている。これは掘り下げていかなきゃならぬと思うんですが、まず、私が指摘をしたように、道路特定財源の論議で明らかになってきたようなそういう状況というのは、少なくとも、ない、あるいは懸念するものはない、そういうふうなことが言えるのかどうか、はっきりしていただきたいと思うんです。

寺崎政府参考人 不適切な支出はないと確信しております。

 それから、私ども、随意契約を極力減らすということで一生懸命取り組んでおりまして、例えば十九年度におきまして、電波利用料関係、約二百九十億円の契約を実施しておりますけれども、そのうち随意契約は十八億円で、あとは一般競争入札とか一般公募による企画競争ということでやらせていただいております。

重野委員 これも、また次の機会、個別具体的に聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 次に、収入構造についてお伺いいたします。

 携帯電話事業者等と比較をしまして、収入に占める放送事業者の負担割合が低いというふうな意見もあるやに聞いております。そういうふうなものを反映したのかどうかわかりませんが、〇八年度では、放送事業者の負担割合がふえている。

 そこでお聞きしたいのは、今後、放送事業者の負担についてどういう基本姿勢で臨まれるのかということが一つ。それとあわせて、在京のキー局はまだしも、地方局は経営も大変苦しいと聞いております。デジタル化に向けての投資も小さくない。そういう地方放送に対する配慮、これはどのように行われているのか、その点についてお聞きしたい。

小笠原政府参考人 放送事業者の負担します料額についてのお問い合わせでございますけれども、今回の電波利用料の見直しにおきましては、さまざまな各般の御指摘を踏まえまして、テレビジョン放送局の料額については、基本的には他の無線局と同様の考え方に基づく算定方法といたしました結果、今先生からお話がありましたように、放送事業者全体の負担額が増加するものでございます。

 今後の放送事業者全体の負担割合がどうなるのか、どういう考え方かというお尋ねでございますけれども、これは今後、三年後に見直しを行う際に、全体の電波利用共益費用の総額がどうなるか、あるいはその中で放送分野の使用する電波の状況がどうなるか、そういったようなことをもろもろ踏まえまして、適切に検討してまいりたいということでございます。

 それから、いわゆるローカル局の負担する個々の放送局の料額についてでございますが、今回の見直しでは、電波の経済的価値に応じた額とする観点から、つまり放送局、無線局の出力、パワーなどを勘案してこの料額を定めております。したがいまして、比較的出力の小さいと申しますか低い放送局は、出力の高い、例えば東京タワーのような、ああいったような放送局に比べまして引き上げ幅が小さくなります。

 一般に地方のローカル局といいますのは、キー局、先ほど東京タワーと申し上げましたけれども、それと比べて出力が相当小さいものでございますので、結果といたしまして、実際にローカル局が負担する水準ということになりますと、相当程度他の局に比べれば少ない、過度の負担にはならないものと理解しているところでございます。

重野委員 今回の改正で、電波資源拡大のための研究開発及び技術試験事務が、前年度の百五十四億円から百二十七億円に減少している。電波利用の需要は今後ますます増大していくことが予想される。これはお互いに認識を一にされると思うんですが。同時に、電波は無限じゃないわけで、電波は有限である、しかも国民共有の財産である。

 そうしますと、今後ますます、いわゆる研究開発、そういうふうなものが進んでいかなければいけない。そのときにこの研究開発費が減額されているという、そこは一体どういう意味を持つのか。

寺崎政府参考人 研究開発につきましては、百六・四億円から八十八・九億円に減っています。先生御指摘のとおりです。

 理由としては三点ございます。研究開発は、制度を創設してからちょうど三年が経過しまして、平成十九年度で研究期間三年の研究開発プロジェクトが終了したといった点がまず一点であります。

 それから二点目として、継続する研究開発プロジェクトにつきましては、機器購入費用の減少や機器のリース、レンタルの活用により効率化を実施したということがございます。

 それから三点目としまして、二十年度に新規に開始するプロジェクトにつきましては、移動体通信システムの研究開発など緊急性の高いものに重点化してまいりました。こういったようなことによりまして減額になったものでございます。

 私どもといたしましては、今後とも、先生もおっしゃったように周波数逼迫対策だとか電波資源の拡大につながる研究開発、こういったものに対しては効率的にきちんとやっていくことが必要だというふうに思っておりますので、そういう取り組みを継続したいと思っております。

重野委員 わかりました。

 次に、今回の改正で、無線局の運用の特例の追加、これで携帯電話の不感エリアを解消するために超小型基地局の運用が盛り込まれた。まず、この技術的な進捗状況、これはどうなっているのかということが一つ。

 そのためには、これを普及させていくとするならば、やはりコストが問題になると思うんですね。これはどの程度になっているのか。それから、設置に要する費用はどの程度を見込んでおり、その負担はだれがするのか。同時に、でき上がった後の運営にかかわる費用、あるいはその負担はどういうふうになるのか。そこら辺をひとつ明らかにしていただきたい。

寺崎政府参考人 今、先生御指摘のお話は、超小型の基地局、通称、よく片仮名で言いますフェムトセルのお話かというふうに思いますけれども、小規模な電力でブロードバンド回線に接続できる超小型基地局の開設が技術的に可能となってきている状況でございます。

 こういった超小型基地局の導入によりまして、高層ビルだとか住宅の屋内、地下街などにおける携帯電話の不感地エリアの解消の促進につながることが期待されています。

 また、費用負担についてのお話がございましたけれども、恐らく今後、携帯電話事業者におきまして、料金メニューの設定なども含めて今サービスモデルの検討が開始、検討されてきたところでございます。したがいまして、ちょっと申しわけないんですけれども、現時点で費用負担につきましてはまだ明らかになっていない状況がございます。

 とはいっても、どのくらいだというお話があるんですけれども、私なりにちょっとアバウトに申し上げますと、超小型基地局そのものは、大きさでいきますと、このぐらいという言い方は悪いかもしれませんけれども、弁当箱の大き目ぐらいの超小型基地局がございますが、そのコストは、今後の需要動向にもよりますけれども、現時点では一基当たり十万円から二十万円前後というふうに想定されるかと思います。

 ですから、設置費、工事コストとか、そういった面につきましては、そういったものをむしろ置くだけみたいな感じになろうかと思いますので、それほどかからないんじゃなかろうかというふうに思っています。

 いずれにしましても、今、関係者の間でサービスモデルの検討が開始されましたので、そういった点を、私どももできるだけ安くなるように願いながら、見守っている状況でございます。

重野委員 それに関連しまして、数年前に、都市部の繁華街などで小型無線局が許可なく、しかも無計画に設置された結果、混信などが発生した、屋外で携帯電話がつながりにくくなる、こういう事象が発生したと記憶をいたしております。

 そこで、現在、こうした状況は改善されているのかどうか。それから、今回のこの特例の追加で同じようなことが起こらないのかどうか。万が一混信などが発生した場合、どのように改善されるのか、その三点について。

寺崎政府参考人 先生御指摘のとおり、かつて、ビル内のエリアなどで、エリアの圏外を解消するための増幅器というんでしょうか、ブースターというんでしょうか、そういったものが不法に設置されることによりまして、携帯電話が混信を受けたり、つながりにくくなったといったような事例が見られました。

 これに対しまして、現在導入が検討されております超小型の基地局、先ほどフェムトセルと申し上げましたけれども、こういった基地局は総務大臣の免許を受けて運用されるものでございまして、不法に設置されるブースターとは異なり、混信を受けたり、つながりにくくなったりする状況は発生しないものと認識しております。

 また、このような適正な超小型基地局の導入によりまして、不法に設置されたブースターは品質が悪うございますので、減少するものと考えております。

 なお、この超小型基地局が原因で携帯電話事業者のネットワークに混信などの通信品質の劣化が発生する場合に備えまして、超小型基地局におきましては、自動的に干渉が発生しないレベルまで電波の出力を下げる機能だとか、遠隔操作によりまして超小型基地局を停止させる機能、こういったものを具備するなどの検討が今行われているところでございます。

重野委員 最後に大臣にお聞きしたいんですが、デジタル化に伴ういわゆる難視聴率、難視聴地域、これは、我が大分県は、全国の比率の中では非常に高いところにあるわけです。先般の委員会でも質問しましたが、その後、いわゆるデジタル化に伴って発生するそういう難視聴地域対策、それについて、今までの状況と何か、前に進んだとか、いや、こういう点はより対策が厚みを増したんだというような点があれば、それを出していただきたいと思います。

増田国務大臣 地上デジタルの関係ですけれども、最後、難視聴地域をとにかくいかに少なくするのか、今、もうここの一点にかかっております。

 それで、市町村ロードマップを公表したり、それから、さらにそれを今度は、送信側の方で、送信側サイドで各地域の状況がどうなっているかということも出したいというふうに思っておりますし、また、ことしの夏までに弱者対策のことをまとめたりということで、具体的な対策等について、今この時点で新たなものがまとまったというわけではありませんけれども、もうスケジュール待ったなしで、これからどんどんお示しをしていかなければならないものが山積をしております。技術的にも、ギャップフィラー方式などを使って、最後の、残りの山奥の数軒まで届けるような新たな技術も開発されておりますので、そういうものもうまく加味していきたい。

 それから、最後はセーフティーネットとしての衛星ですが、そういうことの衛星の準備も今進めているところでございます。

 いずれにしても、これは国民の皆さん方の御理解と御協力がなければいけませんし、その前提として、放送事業者と総務省で相当やはり汗をかかないといけませんので、この点について、私も十分にその役割を認識してしっかりと取り組みたいというふうに思っております。

重野委員 そういう地域がデジタル化の波に置いてきぼりにならないように、全力を挙げて取り組んでいただきたいことをお願いして、終わります。

今井委員長代理 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時四十五分散会


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