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第20号 平成23年6月14日(火曜日)

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平成二十三年六月十四日(火曜日)

    午後零時三十四分開議

 出席委員

   委員長 原口 一博君

   理事 石津 政雄君 理事 稲見 哲男君

   理事 小川 淳也君 理事 古賀 敬章君

   理事 福田 昭夫君 理事 皆吉 稲生君

   理事 坂本 哲志君 理事 西  博義君

      石井  章君    内山  晃君

      大谷  啓君    大西 孝典君

      逢坂 誠二君    奥野総一郎君

      笠原多見子君    黄川田 徹君

      小室 寿明君    後藤 祐一君

      鈴木 克昌君    高井 崇志君

      中後  淳君    永江 孝子君

      平岡 秀夫君    藤田 憲彦君

      松崎 公昭君    湯原 俊二君

      赤澤 亮正君    加藤 紘一君

      川崎 二郎君    橘 慶一郎君

      谷  公一君    森山  裕君

      稲津  久君    赤嶺 政賢君

      重野 安正君    柿澤 未途君

    …………………………………

   総務大臣         片山 善博君

   総務副大臣        鈴木 克昌君

   総務副大臣        平岡 秀夫君

   総務大臣政務官      内山  晃君

   総務大臣政務官      逢坂 誠二君

   総務委員会専門員     白井  誠君

    ―――――――――――――

委員の異動

六月十四日

 辞任         補欠選任

  塩川 鉄也君     赤嶺 政賢君

同日

 辞任         補欠選任

  赤嶺 政賢君     塩川 鉄也君

同日

 理事小川淳也君同日理事辞任につき、その補欠として石津政雄君が理事に当選した。

    ―――――――――――――

六月十三日

 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第八三号)

は本委員会に付託された。

六月十日

 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)

は議院の承諾を得て修正された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 理事の辞任及び補欠選任

 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)

 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第八三号)


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     ――――◇―――――

原口委員長 これより会議を開きます。

 理事の辞任についてお諮りいたします。

 理事小川淳也君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。

 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

原口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 それでは、理事に石津政雄君を指名いたします。

     ――――◇―――――

原口委員長 本委員会において審査中の内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案は、去る十日、本院の承諾を得て内閣においてこれを修正し、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案となりました。

 内閣提出、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 政府から修正の趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。

    ―――――――――――――

 地方税法等の一部を改正する法律案中修正

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

片山国務大臣 地方税法等の一部を改正する法律案中修正点の趣旨を御説明申し上げます。

 最近における社会経済情勢等にかんがみ、個人住民税における扶養控除の見直し、寄附金税額控除の対象の見直し及び適用下限額の引き下げ、更正の請求期間の延長等の納税環境の整備並びに個人住民税等の脱税犯に係る懲役刑の上限の引き上げ等の罰則の見直しを行うとともに、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うため、地方税法等の一部を改正する法律案を提出し、二月二十二日の当委員会におきまして提案理由を御説明申し上げ、これまで御審議をいただいていたところであります。

 この法律案のうち、期限の到来する税負担軽減措置等を初めとして、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制を整備するための措置については、六月三十日の税負担軽減措置等の期限の到来等国民生活等への影響を勘案し、この法律案から削除するとともに、別途御審議いただくべく、別の法律案として六月十日に提出しております。この法律案に所要の修正を加えることについては、同日に本会議の御承諾をいただきました。

 この法律案から削除せず存置する改正は、個人住民税における扶養控除の見直し及び更正の請求期間の延長等の納税環境の整備等であり、この存置する法律案については、別に提出する法律案と区別するため、題名を経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案に改めることとしております。

 以上が、今回の修正点の趣旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

原口委員長 これにて説明は終わりました。

     ――――◇―――――

原口委員長 次に、内閣提出、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。

    ―――――――――――――

 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

片山国務大臣 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 最近における社会経済情勢等にかんがみ、寄附金税額控除の対象の見直し及び適用下限額の引き下げ並びに個人住民税等の脱税犯に係る懲役刑の上限の引き上げ等の罰則の見直しを行うとともに、税負担軽減措置等の整理合理化等を行う必要があります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 その一は、個人住民税の改正であります。個人住民税については、寄附金税額控除の適用対象に、認定特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人への寄附金のうち、都道府県または市区町村が条例で定めるものを追加するとともに、寄附金税額控除の適用下限額を二千円に引き下げることとしております。

 その二は、罰則の見直しについてであります。脱税犯及び秩序犯に係る懲役刑の上限の引き上げ等の罰則の見直しを行うこととしております。

 その他、税負担軽減措置等の大幅な整理合理化等を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

原口委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時三十八分散会


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