衆議院

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第25号 平成26年5月29日(木曜日)

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平成二十六年五月二十九日(木曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 高木 陽介君

   理事 石田 真敏君 理事 土屋 正忠君

   理事 橋本  岳君 理事 福井  照君

   理事 山口 泰明君 理事 原口 一博君

   理事 三宅  博君 理事 桝屋 敬悟君

      青山 周平君    井上 貴博君

      伊藤 忠彦君    今枝宗一郎君

      上杉 光弘君    大西 英男君

      加藤 寛治君    勝沼 栄明君

      門山 宏哲君    川崎 二郎君

      木内  均君    小林 史明君

      國場幸之助君    清水 誠一君

      瀬戸 隆一君    田所 嘉徳君

      中谷  元君    中村 裕之君

      長坂 康正君    西銘恒三郎君

      船橋 利実君    松本 文明君

      山口 俊一君    湯川 一行君

      奥野総一郎君    黄川田 徹君

      近藤 昭一君    福田 昭夫君

      上西小百合君    新原 秀人君

      中田  宏君    馬場 伸幸君

      百瀬 智之君    濱村  進君

      佐藤 正夫君    塩川 鉄也君

    …………………………………

   総務大臣         新藤 義孝君

   総務副大臣        上川 陽子君

   総務大臣政務官      藤川 政人君

   総務大臣政務官      伊藤 忠彦君

   総務大臣政務官      松本 文明君

   政府参考人

   (総務省情報通信国際戦略局長)          阪本 泰男君

   政府参考人

   (総務省総合通信基盤局長)            吉良 裕臣君

   総務委員会専門員     阿部  進君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月二十九日

 辞任         補欠選任

  井上 貴博君     船橋 利実君

  今枝宗一郎君     青山 周平君

  大西 英男君     加藤 寛治君

  中村 裕之君     勝沼 栄明君

  西銘恒三郎君     國場幸之助君

  渡辺 喜美君     佐藤 正夫君

同日

 辞任         補欠選任

  青山 周平君     今枝宗一郎君

  加藤 寛治君     大西 英男君

  勝沼 栄明君     中村 裕之君

  國場幸之助君     西銘恒三郎君

  船橋 利実君     井上 貴博君

  佐藤 正夫君     渡辺 喜美君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出第七四号)(参議院送付)


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     ――――◇―――――

高木委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、参議院送付、電気通信事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省情報通信国際戦略局長阪本泰男君及び総合通信基盤局長吉良裕臣君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

高木委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。木内均君。

木内委員 おはようございます。自由民主党の木内均です。

 それでは、政府提出の電気通信事業法の一部改正案につきまして、新藤総務大臣初め政府参考人に順次質疑をいたしてまいります。

 今までの固定電話、ファクスだけにとどまらず、携帯電話やインターネット、Eメールといった通信は、今日の国民生活には一日も、いや数時間どころか数分も欠かせないようなインフラとなっております。電気通信事業法は、昭和五十九年の制定時、固定電話の事故対策が中心となっており、電気通信をめぐる環境が激変している今日の状況を鑑みると、今回の法改正は大いに評価ができるものであります。

 この一部改正法案は、参議院先議ということで、既に四月の九日に参議院で可決をされております。今回衆議院で可決されますと法案が成立をするという緊張感とそして責任感を持って、改めて、法改正の目的と期待される効果につきまして、まず新藤総務大臣にお聞きをいたします。

新藤国務大臣 現在の事故防止の規律、これは、昭和五十九年に電気通信事業法が制定されましたが、その際には、固定電話の事故対策を中心に規定されたわけであります。そのころは、携帯電話は入っているか入っていないかというような、そういう状態でございました。

 しかし、ここのところで、まさに今、一・四億台でございますから、そういう国民一人に一台の割合で普及する中、音声通話に加えましてデータ通信も増加しています。また、スマホの普及やLTEサービスですとか、技術革新が進展しておりまして、サービスごとに設備が混在する、こういうことで、設備構成の複雑化が進展をしております。

 そういう状況の中で、重大事故が十年前に比べましても二倍以上の件数でふえている、こういうことでありまして、事故防止の規律を今日のネットワークの実態に応じたものに見直す、これが今回の法改正の主な目的であります。そして、これによって、より安心、安全に通信サービスが利用できる環境が再構築できるのではないか、このことを期待しているわけでございます。

木内委員 ただいま新藤総務大臣から、改めて、目的と期待される効果について御答弁をいただきました。過日の委員会でも、法改正の目的について趣旨説明で既に伺っていたわけでありますけれども、固定電話から今のような通信機能の多様化ということで、それに即した法改正をしていくということで理解をすることができました。

 今回のこの法改正に当たった一つの大きな要因といたしまして、重大事故防止というものが挙げられると思います。電気通信サービスの重大事故、これは、二時間以上かつ三万人以上の事故というふうに規定をされているわけでありますけれども、平成二十年度以降、毎年十四件以上、これは十年前に比べて倍以上の件数というふうに伺っております。

 規模が拡大している状況にあると説明にありますが、ここ二年は四万人から三百六十二万人と、重大事故の影響者にも大きな幅があるわけですね。一番小さい事故で四万人、大きな事故になってきますと三百六十二万人が被害に遭われているという報告が出ておりますけれども、この事故件数、それから影響人数、これについてはどういうふうにカウントをされているのか、お聞きをいたします。

 あわせて、これは、回線を持っていない事業者、回線非設置事業者も多くの重大事故を発生させているのではないかというふうに想定されているわけでありますけれども、これについても御答弁をお願いいたします。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 重大事故の影響人数としては、実際にサービスを利用できなかった利用者、またはサービス品質の低下の影響を受けた利用者の数を通信事業者が算定しているところでございます。

 なお、実際にサービスを利用できなかった利用者等の数が特定できない場合がございますが、この場合は、故障した設備に収容されております利用者の数を影響人数として算定しているところでございます。

 もう一つのお尋ねの回線非設置事業者の件でございますが、回線非設置事業者が起こした重大事故の件数は、平成二十五年度では、十四件の重大事故のうち五件でございました。そのうち、今回、事故防止の規律の対象とする有料かつ大規模なサービスを提供する回線非設置事業者の事故は四件でございます。

木内委員 今回の法改正では、回線非設置事業者も対象になってきますが、これは重大事故に限られているんですね。

 そこでお聞きをいたしますけれども、重大事故の要件を満たしていない通信障害、これを私も事業者に確認をしますと、日常茶飯事、起こっているよというような指摘もいただいているわけでありますけれども、その件数は把握できているのかどうか、また、影響人数はどのくらいあるのか、お答えをいただきたいと思います。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 重大事故の要件を満たさない通信障害でありましても、影響利用者三万人以上または継続時間二時間以上、これは重大事故の場合はここが「かつ」というふうになっておるんですが、そのいずれかの要件に該当する事故につきましては、事業者に対しまして四半期ごとの報告を義務づけております。

 この報告事故の件数は、平成二十四年度では四千九百十六件発生しているところでございます。

木内委員 今政府参考人から四半期報告の義務のある事故については把握しているという御答弁をいただきました。

 重大事故というのは、二時間以上、三万人以上の事故なんですけれども、このどちらかを満たすと四半期の報告の義務があるわけですね。逆に言いますと、これを満たさなければ、報告の義務さえない。しかも、件数も把握できないということでありますが、今回、こういった事業者もたくさんいらっしゃるということでありますので、今後の検討課題として、政府の方でも、この条件を満たさない事業者に対しての安全対策をどう図っていくのかということを御検討いただければありがたいと思います。

 さらに、事業者にお聞きをしましたら、重大事故報告書あるいは四半期報告事故の中には、サーバー貸し出し最大手の事業者が載っていないんだけれども、これはどういうことですかというような問い合わせもありました。

 この件について御答弁をお願いいたします。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 重大事故の報告というのは、携帯電話やインターネット接続サービスなど、電気通信事業法の規律に係るサービスを提供する電気通信事業者に対して義務づけられるものでございます。

 御指摘のサーバー貸しにつきましては、貸出先の者の用途はさまざまでございますが、貸出先の者が電気通信事業者となるか否かによりまして、貸出元の者に対する電気通信事業法の適用が異なっているところでございます。

 例えば、電子商取引を行うウエブサイトの開設、運営のためにサーバーを貸し出す場合、いわゆるコンピューターを腹貸しするような場合ですが、貸出元の者に電気通信事業法が適用されずに、報告義務の対象にはなっておりません。他人の通信の媒介をするような、電子メール提供のためにサーバーを貸し出す場合には、貸出元の者に電気通信事業法が適用されまして、報告義務の対象になるところでございます。

 このように、サーバー貸出事業者の事故全てが報告義務の対象ではありませんで、サーバー貸出事業者が起こした全ての事故が重大事故報告書には載っていないものでございます。

木内委員 今回の法改正は本当に大きな前進ではありますけれども、その網の目から漏れるところもありますので、今後の検討課題としてお願いをいたしたいと思います。

 次に、電気通信事故による損害賠償の関係についてお聞きをいたします。

 通信事故によりましてサーバーが停止をすると、それによって、例えば、ネットショップなどは、売り上げ機会の減少など、機会損失が生じるわけであります。また、利用者も、注文ができないなど、同じく機会損失が生じるわけであります。基本的には民民の問題であって、事業者とショップ、またはショップと利用者、それぞれ免責事項など設けていることであろうとは思いますが、これらの損失に対してどういう補償がなされていくのか、お聞きをいたします。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 有料サービスを提供している事業者の契約約款では、一般的には、通信サービスが全く利用できない状態が二十四時間以上連続したときに限り、その日数に応じた料金を損害とみなして契約者に賠償するという旨が規定されております。

 他方、先生お尋ねの機会損失、すなわち、通信ができないことによって発生する損失につきましては、あるサービス、例えば、固定網が利用できない場合でも他の代替サービス、例えば携帯網が使えるとか、を利用することで支障が生じない場合もありますし、事故との因果関係だとか被害額の算定が困難である場合もございます。そのため、その賠償に関する規定は契約約款に設けられてはおりません。

 なお、無料サービスにつきましては、把握する限りで、利用規約に損害賠償を行う旨の規定は設けられてはおりません。

 以上でございます。

木内委員 時間も残りわずかになりましたので、最後に、スマートフォン関係の通信環境についてお聞きをいたします。

 渋谷ですとか新宿で、こうやって私自身もスマホを使っていると、途端に通信速度が落ちるんですね。スマホを使ってのインターネット接続をして、なかなか画面が出てこない。これは私の端末がおかしいのかなと思ったら、そうではなくて、利用者が多いことによって供給不足が生じてしまっているわけですね。せっかくアンテナが立っているにもかかわらず、それだけではさばき切れない皆さんが、一斉にこういう通信サービスを利用しているわけですね。

 二〇二〇年には、東京にオリンピック、パラリンピックがやってくるわけです。多くの外国のお客さんが見えたり、あるいは、会場に駆けつけている観客の皆さんが一斉にもしスマホで動画を見始めたらどうなってしまうんだろうかということも危惧をされるわけです。

 こういった、オリンピックに向けて、あるいは、普段のこういう大都市、密集地による通信事故を起こさないための具体的な対策について、どういうふうに取り組まれているのか、御答弁をお願いいたします。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 先生御指摘のように、スマートフォンの普及等によりまして、今の移動通信のデータトラフィックは、年間、直近で約一・六倍のペースで増加しているところでございます。

 こういうようなことから、トラフィックの増加に対応するために、総務省におきましては、周波数を効率的に利用する技術だとか、あるいは高い周波数への移行を促進する技術など、電波を効率的に利用するための研究開発を推進しておりますし、それから、周波数の再編促進等の措置を講じることによりまして、携帯電話向けの周波数を確保しているところでございます。

 その結果といたしまして、第三・九世代携帯電話に対しまして、平成二十四年には九百メガヘルツ帯と七百メガヘルツ帯を追加して割り当てておりますし、新たに第四世代携帯電話向けの周波数を平成二十六年度中に割り当てる予定でございます。

 今後は、二〇二〇年までに、現在割り当てている六百メガヘルツ幅に加えて、さらに千四百メガヘルツ幅以上を携帯電話等の周波数として確保して、合計で二千メガヘルツ幅以上とすることを目標としております。

 この目標につきましては、最近のトラフィックの急激な増加の状況に鑑みまして、さらなる周波数の確保が必要となるという可能性もございまして、本年一月から開催しております電波政策ビジョン懇談会におきまして、二〇二〇年以降を見据えた新たな目標の設定とその実現方策について検討しているところでございます。

 この検討結果も踏まえて、必要な周波数の確保については取り組んでまいりたいというふうに考えております。

木内委員 アンテナを立てるなどの容量不足対策は、基本的には民間がやることかもしれません。政府や我々国会にできることは、電波法も今度改正をされるわけでありますけれども、周波数なんかの交通整理をしていく、そういうことが、政府、それから我々国会が法改正をしてできることかもしれません。

 ロンドン・オリンピックが決まったときには、実は、これだけ電気通信が発達をするということは考えられていなかったんですけれども、何と、ロンドン・オリンピックはダウンしなかったんですね。二〇二〇年の東京オリンピックはさらにそれよりも進んだ通信状態になっているわけでありますので、万全の対策を期していただくようにお願い申し上げまして、質疑を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

高木委員長 次に、濱村進君。

濱村委員 おはようございます。公明党の濱村進でございます。

 本日は、電気通信事業法の一部を改正する法律案につきまして質問をさせていただきます。

 まず、電気通信事故の防止について、事業者の取り組みについて御質問をさせていただきます。

 このたびの法改正におきましては、事故防止のための取り組みについて、内容の充実あるいは対象の見直しを行うこととなっております。その前提として、事業者の自主的な取り組みによる事故防止が基本ということになっておるわけでございます。

 これに対して、自主的な取り組みでいいのかというような意見もあるわけでございますけれども、私自身は、これは自主的な取り組みでよいというふうに考えております。

 その理由といたしましては、通信事業といいますのは、事業者によって、通信設備がそれぞれ違ってくる、あるいはサービスレベルが変わってくるということにすなわち直結するという意味におきましても、基準を一律にできないというふうに思うわけでございます。

 そうした背景からして、事業者の競争力の根幹にかかわる部分でありますので、そこはやはり自主的な取り組みに任せるのが適切かというふうに考えておるわけですが、その上で、改めて、このたびの法改正で自主的な取り組みとされた理由を、大臣から見解をお伺いいたします。

新藤国務大臣 携帯電話やインターネットを用いたサービスなど、事業者が提供するサービスまたネットワークは多様化している、委員の御指摘のとおりであります。

 したがって、事故防止を図るためには、その特性を最も熟知するおのおのの事業者の自主的な取り組みが重要である、このように考えているわけであります。

 このため、今回の電気通信事業法の改正では、事業者の自主的な取り組みによる事故防止を基本とした上で、その取り組みを適切に確保するための制度的枠組みを整備するというふうにさせていただいているわけでございます。

 例えば、事業者ごとに事故防止の取り組みを作成、届け出させる管理規程に、全社的、横断的な設備管理の方針、体制等を記載すべき旨、こういったことを規定いたしますし、また、事業者が記載した取り組みを行わない場合には、それに対する遵守命令、また、適切な見直しを行わない場合の変更命令を今回創設させていただきました。

 事業者の取り組みをより適切に確保するということでありまして、自主的な対応に委ねるのではなくて、自主的な対応がきちんとできるように我々は適切にお願いしていこう、このように考えておるわけであります。

濱村委員 今大臣がおっしゃっていただいたとおりで、管理規程とか、あるいは遵守命令を出すという総務省からの外枠での体制づくり、そしてまた、その上での事業者の自主的な取り組み、非常にバランスが重要であるというふうに思いますので、適切な運用をこれからも行っていただきたいというふうに思います。

 続いて、事故報告についてお伺いいたします。

 今回、第三者検証の仕組みを導入するということとなるわけですが、これは、再発防止に向けて、国が事業者を分析あるいは検証されるわけでございますけれども、この検証というのもまた非常にバランスが大事でございます。

 といいますのも、電気通信事故というものは、それそのものが全くゼロにはならない、あるいはサービスの多様性や工夫の余地がある、こういった観点から、事業の特性として、非常にバランスが大事で、絶対的に事故がなくなるというものではないというふうに考えているわけでございます。

 今後もサービスが多様化していくであろうというふうに考えるわけですけれども、事故報告についてもサービス区分別に基準を見直すことを総務省さんが検討されているというふうに伺っておりますが、これがどのようなものであって、具体的な例示を示しながら教えていただけますでしょうか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 御案内のとおり、現在の重大事故というのは、省令で、サービス一律、三万人以上かつ二時間以上の事故とされております。

 しかしながら、御指摘がありましたように、近年、携帯電話だとかインターネットを用いたサービスの出現などによりまして、サービスの多様化が進展してきております。このため、重大事故の報告基準のあり方について、有識者検討会で今後のあり方を検討した結果、平成二十五年十月に、サービスの社会的影響力に応じた基準に見直すことが適当であるというような提言をいただいたところでございます。

 今後、総務省としましては、この提言に基づきまして省令改正を行いまして、重大事故の報告基準を見直すことを予定しております。

 具体的にはということでございますが、事故発生時の身体生命への影響が大きい緊急通報でございますが、これは一時間以上かつ三万人以上とするということです。それから、緊急通報以外の音声サービスについては、従来の二時間以上かつ三万人以上に加えまして、一時間以上かつ十万人以上とします。さらに、データサービスだとか専用サービスにつきましては、従来の二時間以上かつ三万人以上に加えまして、一時間以上かつ百万人以上とすることを考えております。

 それから、無料メール等のインターネットを用いた無料サービスは、事故が起きましても、携帯事業者のメール等が代替サービスとして利用可能であるということから、その報告基準を緩和しまして、十二時間以上かつ百万人以上とすることを考えているところでございます。

濱村委員 今局長から、サービスレベル別にということでありましたけれども、これは、無料あるいは有料のサービス、それぞれありますし、また、新たなサービスもどんどんどんどん出てくるかと思います。そうした中で、適切に見直しもしていっていただきたいというふうに一つお願いを申し上げるわけでございます。

 次の質問に参りますけれども、事故後の対応についてお伺いいたしますが、事業者においては、サービスとして提供すべきを提供できない、こういった事態に追い込まれてしまうと、これは真摯に反省すべきであるというふうに考えます。基本的には、事業者は、事故の後、スピーディーな復旧や再発防止に向けて、さまざま事前にも検討を重ねてきているわけでございます。

 私も、情報サービス産業に身を置いていた者として、情報サービスは、提供するに当たって、この程度のものを提供いたしますよということをあらかじめ契約時に合意を得るんですね。サービス・レベル・アグリーメント、SLAというものがございます。

 このSLA、一般的には、対象となるサービスは何なのか、あるいは役割、責任、これは事業者の役割もそうですし、ユーザーの役割、責任も明記している。そしてまた、サービスレベル目標、この基準をクリアいたしますよというようなことも書いておりますし、そして、そのSLA自体の変更手順も明記しております。事故が起きたとき、こういうことまでは免責してくださいというような免責事項、あるいは、ここまでいったら罰金を払いますというようなペナルティーも明記しておりまして、それを常に見直し続けていくという運営あるいは会議体についても定められている。おおむねこういった六点についてSLAの中に記載するのが一般的だというふうに言われておるわけでございます。

 一方で、事業者がどれだけ誠実に対応しようとも、社会的制裁につながっているということも見受けられるというふうに考えるわけでございます。こうした状況を私は危惧しているわけですけれども、事業者が必要以上の社会制裁を受けることがないようにしたいというふうに思うわけですけれども、これは仕組みとして策を講じなければいけないというふうに考えるわけでございます。

 例えば、SLAについての認知を広げていくこと、これが一つ役に立つのではないかというふうにも思うわけですが、これはあくまで一例でございますので、どこまでいっても、国民に対しての情報開示のあり方、これを改善していかなければいけないというふうに考えるわけでございます。

 SLAだけでは、こうでした、それに対して瑕疵はありませんとかということを国民にも開示していく、こういったことになれば国民からも理解が生まれるのではないかという、そういう意味も込めて、社会制裁にはつながりにくいんじゃないかというふうに考えるわけですが、こういった改善の必要性について、総務省の御意見をお伺いできればと思います。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 電気通信事故の情報を利用者に速やかに開示するということは重要なことだというふうに思っております。

 総務省では、安全・信頼性基準、これはガイドラインでございますが、この中で、適切な方法により速やかに公開することを定めておりまして、事業者はこれを参考に利用者への周知を行っております。

 しかしながら、実際に事業者が行う利用者への周知に係る取り組みを見てみますと、事故発生後の情報提供が遅いだとか、あるいは、ホームページ上の情報の掲載場所だとか情報内容がわかりにくいといった課題がございます。

 このため、総務省としましては、事故情報がより迅速に利用者に提供されるように、今後、情報提供の目安となる時期だとか、あるいは情報の掲載場所の明確化だとか、SNSやツイッター等の多様な情報提供手段の活用等を図るために、安全・信頼性基準の改正を行う予定でございます。

 また、事故発生時のみならず、事故収束後の情報開示についても不十分であるというような課題もございますので、これにつきましても、事故収束後に事故の内容、原因、それから再発防止策等が十分開示されるように、安全・信頼性基準の改正を行う予定でございます。これによって、利用者に、より迅速で、かつ的確に事故情報が開示されることになるものというふうに考えております。

濱村委員 事故発生時と収束時というのは実はちょっと違って、発生時は非常に国民の皆様も、言い方は悪いかもしれないですけれども、騒ぎになってしまうわけでございます。そしてまた、収束をしてしまいました、収束をしてしまったら、恐らく、国民の皆さんは余り興味を持たなくなってしまうんですね。

 鮮度が大事という意味では、非常にスピード感が大事であるというふうに思うわけですけれども、そういった意味では、迅速な対応こそが非常に大事でありますし、私、災害特の委員でもあるんですけれども、災害が起きた後の対応についても、これは共通する事項だと思うんですね。どのように情報を発信していくのか。

 実は、先ほど局長もおっしゃったとおり、SNS、ツイッターも含めて、こういった媒体で災害あるいは事故を知るということが最近非常にふえているわけでございます。その上で、何がどうなっているのか、事実がなかなか伝わりにくいというところもありますので、この辺はうまく改善の方法を考えていかなければいけないというふうに思うわけでございます。

 先ほどSLAの話をさせていただきましたけれども、今は実はSLMになってきております。サービス・レベル・マネジメントという時代になってきておりまして、アグリーメント、合意をした、それに対して、どんどんどんどんそれをまた修正していく、PDCAサイクルを回しながら改善をしていくというような状況になっているわけですけれども、SLAの導入というのは、事業者同士、BツーBの分野では非常に進んできたというふうに認識しておりますけれども、BツーCの分野では、まだまだこれから拡大していくというような状況であります。

 そこで、BツーCにおけるSLAの導入についてどのような課題があるのか、総務省がどのように課題認識をされているのか、お伺いしたいと思います。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘のSLAというのは、サービス提供事業者が、混雑時の通信速度、あるいは障害による利用不能の年間上限時間などのサービス品質だとか、それらを実現できなかった場合の利用者料金の減額などの補償規定を利用契約に定めるものというふうに承知しております。

 電気通信事業法では、事故防止を図る観点から、事業者に対しまして、技術基準で定める品質の確保等を義務づけているところでございまして、総務省としては、まずは、法律に基づく義務をしっかり遵守してもらいたいというふうに考えております。その上で、事業者がその経営判断に基づきまして、SLAを導入して、サービス水準や損失補償の内容等を詳細に契約することが、利用者の利益を向上させるものというふうに認識しているところでございます。

濱村委員 SLAの拡大というか、認識をしっかり広げていく、あるいは、国民の皆様においても、消費者の皆様においても、しっかりと合意をしていただいた上での契約になっていくよう、さまざまな取り組みをお願いして、私の質問を終えたいと思います。ありがとうございました。

高木委員長 次に、奥野総一郎君。

奥野(総)委員 民主党の奥野総一郎でございます。

 それでは、早速質問をさせていただきたいと思いますが、まず、重大事故、継続時間が二時間以上かつ影響利用者三万人以上、こういう定義になっておるかと思います。三万人と言っていますが、今もうネットや携帯をみんな使っていますから、一旦事故となると非常に影響が大きいんですね。

 いただいた資料を見れば、例えば二十四年度のヤフーの九月十日の事故では、三百六十二万人が九時間にわたって影響を受ける、こういう資料もいただいております。また、二十五年度では、例えばNTTコム、これは、ヤフーは回線非設置事業者でありますが、回線設置事業者のNTTコムさんなんかも、三百五十万人が十二時間近い影響を受ける重大事故、こういう事故が起きています。また、モバイルでは、KDDIさん、auさん、二十五年度、事故が多発いたしまして、例えば四月十六日の事故では、二百八十八万人が影響を受ける。こういう、非常に大規模な影響がある。しかも、社会的な影響も大きいですね。仕事関係なんかもみんなメールで、携帯メールあるいはネットのメールでやりとりをしているということでありますから、一旦事故が起きると、非常に社会的な損失、影響も大きいと思うわけであります。

 ですから、こうした今回の改正というのは、私は、時宜を得たもの、むしろ遅過ぎたというふうに思いますが、基本的に賛成させていただきたいと思います。しかし、やるからには、きちんと実効性のある監督の仕方をしてもらわなきゃならない、制度としていかなければならない、そういう視点から、きょうは、質問をさせていただきたいと思います。

 まず最初に大臣に伺いたいと思いますが、重大事故の三大原因、人為ミス、設備容量の不足、それからソフトウエアバグ、これが大体大きな主要因だと思われますが、今回の改正においては、具体的にこれにどのように対処をしていくのか、その結果、どの程度重大事故が減少するということを考えているのかということをまず伺いたいと思います。

新藤国務大臣 重大事故が一たび起きた場合には、その影響がますます大きくなる、こういう御指摘はそのとおりだと思います。その重大事故が起きる背景といたしましては、設備管理の縦割り化が進む中で、関連部門間や委託先との連携不足ですとか、全社的、横断的な設備管理が不足している、また間に合わない、こういう現状がある、このように思っています。

 したがいまして、今回の改正では、必要な設備管理を確保するという観点から、事業者ごとに、まず、管理規程を作成、また届け出をさせるわけであります。その中に、全社的、横断的な設備管理方針、体制、方法等を規定するということをお願いしたいと思います。それから、経営レベルの責任者として電気通信設備統括管理者を導入するということ、さらには、事故防止の取り組みを現場で監督する電気通信主任技術者について、講習制度の創設を規定したというところでございます。

 三大原因との関連を申し上げれば、人為ミスにおきましては、開発部門などの関連部門間の連携不足に起因する、こういう場合が多いため、電気通信設備統括管理者がこれらの部門間の調整を行うということが可能になります。また、設備の容量不足は通信量の見誤り等に起因する場合が多いために、管理規程に、その通信量の増加に対応した設備容量の確保に関する方針を記載する、このようにするわけであります。また、ソフトウエアバグにおきましては、委託先との連携不足、またサービス開始前の試験不足に起因する場合が多いとされておりますために、電気通信設備統括管理者が委託先と社内部門間の連携を確保するとともに、管理規程に、商用に近い環境を構築した試験の実施を記載することにさせていただきました。

 これらによって、この対症療法をさらに充実させることによって事故の防止が図られていくのではないか、このように期待をしているわけでございます。

奥野(総)委員 具体的な効果といっても、なかなか定量的にはこれを把握しづらいかということでお答えがなかったんだと思います。

 ちょっと通告はしていないんですが、設備容量の不足については、これは手を比較的打ちやすいと思うんですね、事業者さんも。これを見ると、KDDIさんが、昨年、二十五年の四月、五月に連続して事故が起きているわけですけれども、その後、こうした事故、設備容量の不足に起因すると思われる事故というのは起きているんでしょうか。ちょっと通告していなくて申しわけないんですけれども、わかれば。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 その後は、設備容量に起因した事故は起こっておりません。

奥野(総)委員 事業者も大きな影響があると手を打ちやすいということで、目に見える形で恐らくそういう効果が起きてきていると思うんですが、やはりソフトウエアのバグとか人為ミスというのはなかなか難しいということだと思いますね。サーバーがブラックボックス化していてよくわからないということで、その辺の効果をこれから考えなきゃいけないのでありますが。

 今回、先ほど濱村委員の方からもございましたけれども、なるべく自主的にやってもらおうということで、罰則とか命令の類いは余り盛り込まれていないようでありますが、強制力のある規制というのは今回どうなっているんでしょうか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。強制力のあることかということでございます。

 今回の改正では、事故防止を図る観点から、事業者ごとの取り組みを作成して届け出させる管理規程の記載事項としまして、全社的、横断的な設備管理の方針、体制、方法等を規定しております。それから、あと、経営レベルの責任者としまして、電気通信設備統括管理者の導入等を行うこととしております。

 まず、管理規程に係る命令といたしましては、事業者が記載した取り組みを行わない場合の遵守命令、それから適切な見直しを行わない場合の変更命令を創設することにいたしております。

 また、電気通信設備統括管理者に係る命令といたしましては、統括管理者がその職務を怠って、サービスの確実かつ安定的な提供に支障を及ぼすおそれがある場合の解任命令を創設することにしております。

 さらに、これらの命令に違反した場合に、二百万円以下の罰金を科すことができることといたしておりまして、事故防止の規律の実効性を確保することといたしております。

奥野(総)委員 自主的にやってもらおうということがほとんどでありまして、先ほど大臣もございましたけれども、管理規程をつくって、それを守ってもらう。また、管理規程については、安全性、信頼性基準の方で、いろいろな事例とかすぐれた事例を示して、それになるべく従ったものをつくってもらおう、こういうふうに聞いております。

 では、それを具体的にどう守ってもらうのか、罰則とか命令になるべく頼らず、どうやって守ってもらうのかということでありますが、まず、電気通信設備統括管理者なるものを設けて、その職種にある人が全体を見渡していくというふうに理解をしています。

 その統括管理者については、解任命令もたしか規定されているということですが、では、解任命令はどういう場合に発動されるかというと、一番わかりやすいのは、何らかの大きな事故があって、明らかに統括管理責任者がワークしていなかった場合には、それはそういうことになるんだろうと思います。しかし、それは事後でありまして、事前防止ですね、事前防止の観点から、管理規程をきちんと遵守しているかどうかという観点でやはりチェックを入れていかなきゃいけないと思うんですね。

 きちんと電気通信設備統括管理者が仕事をしていない場合は、事故前においても解任はできるんだと思うんですが、では、設備管理者がきちんと仕事をしているかどうかというのは、どうやって政府は把握をできるのか。統括管理者から職務の執行状況について何らかの報告義務とか定期的な報告をさせるとか、そういう仕組みになっているんでしょうか。

上川副大臣 電気通信設備統括管理者につきましては、事故防止の取り組みにおきまして、社内、社外の全体調整、設備管理の方針、体制、方法の策定などの社全体の設備管理を横断的に監督する目的で新たに導入する設備管理の大変重要なキーパーソンということであります。

 現時点では、御指摘のような、職務の遂行状況を事業者に定期的に報告させるというところまでは考えておりませんけれども、今回の法改正によりまして、事故防止に重要な役割を果たすということになりますので、総務省としては、事故防止の取り組みを内容とする管理規程の作成、その変更の届け出を通じまして、管理者の具体的な職務内容をしっかりと把握するということでございます。

 その上で、重大事故を起こした事業者につきましては、提出される事故報告書の中で、管理者の職務遂行に問題がなかったか、三十日以内の分析、報告ということでございますので、こうしたことによりまして、職務がしっかりと遂行できるように遵守命令、職務遂行を怠っている場合には最終的には解任の命令をすることができるということとしているところでございます。

 法令が予定している機能を発揮するということで、この管理者、事故防止を担保するということでございますので、これによりまして十分なる担保ができるものと考えております。

奥野(総)委員 要するに、日ごろ、どういうふうにこの統括管理者が監督をしているかについては知るすべがないということでありまして、解任命令も、抜こうにも抜けない、実際に事故が起きて初めてワークするものだ、こういうふうに理解をされます。

 ですから、せっかくつくる以上は、例えば定期的に、年に一回でもいいんですが、この職務状況について報告をさせるとか、そういうことをやれば、よりしっかりやるんじゃないか。これが形骸化しないようにしなければいけないと思います。制度はつくったけれども、きちんと統括管理者が機能するように、そういう仕組みにすべきだと思います。実際、これはなかなか、今は行政指導の時代じゃありませんけれども、問題がある企業については報告を求めるといったようなことも運用上やるべきではないかというふうに思います。

 それから次に、電気通信主任技術者について伺いたいと思います。

 いただいた資料では、平成二十五年一月現在で累計で六万四千人の方がいらっしゃるということでありまして、毎年、伝送交換技術で二千五百名前後、線路技術で千百名前後が合格をされているということであります。

 そもそもは、この仕組みができたときは電話網しかなかったんですね。だから、こういう名前になっていて、線路の部分と、それから交換機、昔は交換機でやっていましたから、交換機の技術者、こう名前が残っているわけです。

 ところが、今の事故の要因を見ると、大体サーバーがほとんどです。サーバーが六割から七割ということでありまして、事故の中身が変わってきているんですね。ですから、事故防止という観点からは、やはりサーバーあるいはソフトウエアなどに精通していることが求められるということだと思います。

 そこで、今回、講習制度を新たに入れたと大臣はおっしゃっておられましたけれども、講習制度の中でこういうサーバーの技術関係についてきちんと配慮がされているかということをまず伺いたいと思います。

新藤国務大臣 まさに、御指摘ありましたように、ICT分野の技術革新は著しい、昭和五十九年度の創設当時から比べれば全く違う技術になっているわけであります。ですから、そういったものに関して適時適切に最新の知識を補充していくことが重要だ。したがって、資格そのものは一度取得すればずっと有効なものでありますから、今回、講習制度を新設するということでございます。その中で、職務の監督をしっかりと我々としてもやっていきたい、このように考えているわけでございます。

奥野(総)委員 当然、サーバーについても、試験の中でも配慮されているし、講習の中でも配慮していくということだと思います。

 では、そこで、もう一度伺いたいんですが、六万四千人全員が講習を受けなければならないのかどうか、それから、講習を受けなかった場合に何らかのペナルティーがあるんですか。全員じゃないということとして、受けるべき人、受ける義務を課されている人が受けなかった場合にペナルティーがありますかということですが、どうですか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 今回の法改正によりまして、講習が義務づけられる者は、電気通信主任技術者資格証の交付を受けた者のうち、電気通信主任技術者に選任された者でございます。これは千百六十人ということでございます。今回の改正は、これまで電気通信主任技術者資格証の交付を受けた全て、累積で先ほどございました六万人でございますが、これは講習の対象としては求めていないものでございます。

 電気通信事業者が作成する管理規程の中に、法令に沿った講習を電気通信主任技術者に受講させる義務を履行する旨を記載させることにいたしております。

 したがいまして、電気通信事業者が、選任した電気通信主任技術者に、法令で規定します講習を受講させる義務を怠った場合には、この管理規程を遵守していなかったというようなことで、電気通信事業者に対しまして、管理規程の遵守命令を行うことになります。さらに、この命令に違反した場合には、二百万円以下の罰金を科すこととなります。

奥野(総)委員 電気通信事業者の側で担保するということでありますが、実際、本当に講習を受けているかどうかということはどうやってチェックするのか。

 伺ったところによれば、講習機関の方で受講者の名簿をつくるということだと思いますが、それを、出てきた名簿と、どうやって突合していくんですか。罰則があると言いましたけれども、具体的にどのように、受けさせているかどうかをチェックする方法はあるんでしょうか。

吉良政府参考人 帳簿を提出させることにいたしておりますので、それで、資格証を持った者が講習を受けたかどうかということが突合できるように対処したいというふうに思っております。

奥野(総)委員 ですから、講習を受けた人と出てきたリストを突合してやっていくということで、チェックをしていくということだと思います。これはなかなか大変な作業でありますよね。もしやるとすれば、大変な作業である。

 それからもう一つ、講習を受けただけで本当に中身を理解しているかどうかという話もあります。もちろん専門家だから理解しているんでしょうが、聞いていないとか、居眠りをしているとは言わないけれども、なかなか、本当にわかっているのかというところはあると思うんですね。

 ですから、ここはちょっと御提言ですが、例えば、更新制にして試験を課す、電気通信主任技術者資格証を得るために、定期的に更新して、定期的に受講させて、その理解度をはかるために試験を受けて、それに合格しないと更新しない、こういう更新制にするということについてはいかがでしょうか。この方がよほど突合するよりも手間は省けますし、実効ある仕組みだと思うんですが、いかがでしょうか。

新藤国務大臣 それも一つの考え方ではあると思いますが、そもそもこの電気通信主任技術者は、国家試験に合格した、監督に必要な基本的な知識や能力を有している者であります。しかも、自分の職務が社会に重大な影響を及ぼすということを、それは身をもって、目の前で日々実践されているという方であるとするならば、私は、講習において実効性が上がらないという自分に不利益な状態に自分で陥れることは、なかなか考えづらいのではないか。また、それだけの大切な責務を負っているということは自覚をしていただきたいし、いろいろな管理規程を設けて、そういった中で、水準を維持するようにしているわけであります。

 ですから、一定期間ごとに、合格後の新しい法令や技術に関する知識等を講習により補充すれば、その監督の責務は果たすことができると我々は考えて、このような制度にしているわけでございます。

奥野(総)委員 できるだけ性善説で自主規制に任せるという仕組みでありますけれども、やはり、一定程度、こうした更新制とか仕組みを使って担保していくことは、私は必要だと。いろいろ考えがあるでしょうけれども、性善説に立たずして、やはり事故の防止という観点からは必要だというふうに思いますので、申し述べさせていただきます。

 続きまして、今回、新たに、回線非設置事業者の一部に規制をかける、管理規程の届け出とか変更命令、遵守命令というものを課すということになっているようでありますが、この回線非設置事業者のうち、どういった事業者にこうした新たな規制をかけるのか、あるいは、具体的にどういう事業者、何社ぐらいがこの対象になるのかということを伺いたいと思います。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 近年、ISPサービスとか、回線非設置事業者のサービスが国民生活に深く浸透している、その影響が高まるということで、一方、重大事故に占める割合も増加しているというような状況を踏まえまして、今回の改正では、内容それから利用者の範囲等から見て、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する回線非設置事業者を新たに事故防止の規律の対象とすることにしておりまして、具体的な要件としましては、今後、総務省令で規定することになりますけれども、事故時の影響の大きさを考慮しまして、有料かつ大規模なサービスを提供する者を規律対象とすることと考えております。

 重大事故に占める回線非設置事業者の割合でございますが、平成二十五年度では、十四件の重大事故のうち五件でございます。そのうち、事故防止の規律の対象とすることを予定している有料かつ大規模なサービスを提供する回線非設置事業者による重大事故の割合は四件でございます。

 二十五年度に重大事故を起こした回線非設置事業者全てが、今回の法改正によって規制の対象となるわけではございません。

奥野(総)委員 次の問いまで答えていただきまして、ありがとうございます。

 伺いたかったのは、では有料かつ大規模な事業者というのは具体的にどういう事業者が想定されますかということを伺いたかったんですが、これは多分、ニフティさんとか、そういう有料のメールを提供している事業者数社というふうに理解をしていますが、それでよろしいですか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 新たに規律対象となる者としましては三社想定しておりまして、具体的には、ニフティ、ビッグローブ、それからNTTぷららでございます。

奥野(総)委員 ですから、フリーメールの事業者は対象にならないということであります。

 先ほど、回線非設置事業者の事故を起こしている事業者全てがこの規制の対象となるかというと、ならないということでありますが、これは例えば、恐らくヤフーさんのことを言っておられると思うんですね。フリーメールを提供しておられまして、しかし、このいただいた資料を見ると、先ほど冒頭でもお話をいたしましたけれども、平成二十四年度においては、三百六十二万人が影響を受ける、そして九時間にもわたって影響を受ける大きな事故を起こしています。二十五年度でも、これは四月三日と書いてありますが、こちらは比較的数は少ない、十四万人が影響を受ける事故を起こしているわけであります。こうした事故を起こした事業者が、今回、フリーメールというだけで規制の対象外となっている。この辺は少し問題ではないかと私は思うんですね。

 先ほど冒頭、大臣もおっしゃっていましたけれども、フリーメールだから、安全を期したければ携帯とか安全なメディアを使いなさいということのようでありますが、しかし、実際は、世の中はそういうふうに使っていませんで、ヤフーはともかくも、グーグルとかは、皆さん日常的に使われているメディアでありまして、これは一旦事故を起こすと、やはり非常に影響が大きいと思うんですね。

 私もヤフーを実は使っていまして、この事故のときは影響を受けたことがあります。メールが届かなくなるということがあるんです。だから、影響は非常に、フリーメールかどうかということで必ずしも判断すべきではないというふうに思います。

 そこで、改めて伺いますが、このフリーメールを提供している、今申し上げたヤフーとかグーグル、これは皆さん、グーグルを使っている方が多いと思うんですが、今回の改正でどのような規制がかかるのか、あるいは従前からどのような規制がかかっているのか、伺いたいと思います。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘のフリーメール、無料メールでございますが、これは、携帯電話だとか固定ブロードバンドサービスを契約している利用者に対しまして、ネット上のアプリ等を通じて、付加サービスとして提供されるものでございます。

 このようなフリーメール、無料メールが事故で利用できなくなりましても、携帯電話事業者やISP事業者のメール等が代替サービスとして利用可能でございまして、事故発生時の影響が大きいというふうには考えられないので、ヤフーが提供する無料メールは、事故防止の規律の対象外というふうに考えております。

 規制対象サービスは、法案上は、内容、利用者の範囲等から見て利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務として総務省令で定める電気通信役務というふうに規定しておりまして、無料メールそのものは、法案上は排除していないところでございます。

 このため、今後、無料メールの提供状況等を注視しまして、国民生活に重要な役割を有するというふうなことになれば、省令改正を行って、必要な規律を課すことによって、利用者保護を図ってまいりたい、こういうふうに考えております。

奥野(総)委員 これから考えていきたいというお話のようでありますが、今回の改正で言えば、フリーメールは外れているということでありまして、ヤフーについて言えば、従前からの重大事故の報告義務が、今の重大事故の要件であればかかる。三万人以上、それから継続二時間ということで、今の要件であれば重大事故の報告として上がってくるということで、実際、いただいた資料には、ヤフーの事故は上がってきているということなんですね。

 ところが、グーグルは、伺ったところ、サーバーが海外設置であるということで、この報告義務の対象にもならないということなんですね。ただ、我々から見るとヤフーもグーグルも変わらなくて、同じように国内で使っているわけですから、これは少し問題ではないかと思うんです。社会的な影響の大きさという意味で問題ではないかというふうに思います。

 それから、ヤフーについても、今回、重大事故の要件を、フリーメールについては少し緩和すると伺っていますが、どういった要件になるんでしょうか。

吉良政府参考人 今お話しになりましたように、現在は、省令で、サービス一律で三万人以上かつ二時間以上というのが事故とされております。

 総務省としましては、この重大事故の基準を見直すことといたしておりまして、お尋ねのヤフー等が提供する無料メールにつきましては、事故が発生した場合でも、携帯事業者のメール等が代替サービスとして利用可能であるというようなことから、現在の報告基準を緩和しまして、十二時間以上かつ百万人以上、または二十四時間以上かつ十万人以上とすることを考えております。

奥野(総)委員 代替可能と、スマホで見れば、例えばファイルの転送とかもできるので代替可能なのかもしれませんけれども、ビジネスドキュメントとかいろいろなデータとかを送るのは、やはりグーグルなんかを皆さんよく使うわけですよね。私もグーグルドライブとかを使って、比較的安全だということで、グーグルなんかもよく使っているんです。ですから、フリーメールというだけで、いや、ほかにあるだろうと言われると、ちょっと違和感が、使っている側としてはある。おっしゃっていることはわかりますけれども、違和感がある。

 今の話ですと、規制緩和することで、例えば先ほど申し上げたヤフーの二十四年度の事故は、三百六十二万件で九時間なんですね。百万件という数は超えていますが、継続十二時間という要件は満たさないので、これは重大事故として報告が上がってこなくなるんですね、こんな事故では。また、二十五年度のヤフーの件ももちろんそうなんです。ですから、フリーメールを外すことで、今まで重大事故として上がってきたことが上がってこなくなるんですね。

 重大事故の報告は、ただ報告するだけじゃなくて、事故の概要、原因とか再発防止等についても詳細に後ほど報告、三十日以内ですか、報告するということになっていますが、これもかなり、事業者に対しては、事故のための抑止、報告聴取ということでありますから、事故の防止にもつながることだと思うんです。だから、今申し上げたように、フリーメールというだけで外していくのはかなり問題があるんじゃないか。

 二つの話があります。一つは、フリーメールというだけで、ヤフーのこうした事故が外れてしまう問題点。それからもう一つは、グーグルについて言えば、サーバーが海外にあるということで報告命令すらかけられない、こういうことであります。

 二つの話がありますが、大臣に伺いたいんですけれども、フリーメールとして切る、フリーメールについて要件を緩和する、規制を緩和するということは、私は、フリーメールも有料メールも社会的な影響においては差がないと思うんですね。ですから、ここで規制を緩和していくというのはむしろ問題ではないかと思いますが、お答え願いたいと思います。

新藤国務大臣 今回、新たな規律をどのように対象とするかという検討の中で、有識者検討会がございました。そういった中での御提言も踏まえまして、事故で利用できなくなっても、携帯事業者やISP事業者のメールが代替サービスとして利用可能な無料メールは事故防止の規律対象外とする、このようにしたわけであります。

 一方で、事故発生時の利用者への影響が大きい有料かつ大規模なサービスを提供する事業者を規律の対象とすることを考えているわけであります。

 今のような御意見もいろいろあると思います。ですから、今後、無料メールの提供状況等については私どもも注視をしていかなくてはいけない、このように思いますし、事故防止の規律を課すことが必要であるか否か、そういったものはきちんと我々もフォローしていかなければいけないと思いますし、必要であれば、適切な措置をとりたいと思います。

奥野(総)委員 最後に、事故防止というよりは、せめて報告はきちんと求めるべきだと思うんですね。ですから、フリーメールについて報告要件を緩和するというのは再検討していただきたいとお願いして、私の質問を終わりたいと思います。

 以上です。

高木委員長 次に、百瀬智之君。

百瀬委員 日本維新の会、長野県の百瀬智之です。

 本日も早速質問に入らせていただきます。

 まず、私からは、スマートフォンの普及に伴う若年層への影響とその対策についてお伺いしたいというふうに思っております。

 総務省は、今月の十四日、東京都立の高校生を対象にしたインターネット依存傾向の調査結果、これを発表したというように承知しております。

 この内容を簡単に申し上げると、下から四〇%の高校生は、一日平均で約二時間四十分インターネットを見ている。そして、その上、約五五%、依存傾向中程度というふうに設定されたらしいですけれども、この人たちは一日平均で四時間インターネットやパソコン等を見ている。そして、一番上の、依存度が高いというふうに判断された五%の高校生は、何と、一日約六時間インターネットそしてパソコンに触れているという結果が出たということであります。

 もちろん、インターネットは有用なものも多いわけでありますけれども、スマホでLINEなどの交流サイトを見たり、またオンラインゲームを利用する時間が特に長いというふうに結果が出たということであります。

 そして、日常生活の影響といった意味から考えますと、依存度が高いというふうに判断された生徒の約半数が、ネットのし過ぎで引きこもりぎみになっているかという質問に、いつもある、よくある、時々あると回答している。そして、ネットのし過ぎで健康状態に悪化が見られるといった生徒も約四〇%に上ったということであります。

 この結果を踏まえて、総務省としてどのように受けとめているのか、あるいは対策をどのように考えているのか、御紹介いただけますか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 今、スマートフォンが青少年に急速に普及しておりまして、インターネットの利用の機会も拡大しております。特に、コミュニケーション機能を持つアプリケーション等、いわゆるソーシャルメディアの利用が拡大しているところでございます。

 今先生から御指摘のございました、過剰な、長時間によるいわゆるネット依存だとか、そのほかにもネットいじめだとか炎上だとか、そういうさまざまなリスクに直面しているというふうに認識しております。

 総務省としましては、青少年インターネット環境整備法の中で、フィルタリングの問題とともに、青少年の適切なインターネット活用能力、いわゆるリテラシーの向上のための施策を講じてきておりまして、特にリテラシーの向上につきましては、内閣府それから文部科学省等の関係府省や民間事業者と連携しましてこれに取り組んでおるところでございます。

 特に、保護者や学校等に対しまして、青少年によるソーシャルメディアの正しい利用のための、家庭や学校でのルールづくり等を推奨しております。

 また、児童生徒や保護者、教職員を対象としましたe―ネットキャラバンというのがありますが、その啓発講座を全国で展開する中で、御指摘のネット依存だとかネットいじめ等の予防と対応について紹介するというような取り組みを行っているところでございます。

 このような取り組みを通じまして、青少年の安心、安全なインターネット利用環境の整備に引き続き努めてまいりたいというふうに思っております。

百瀬委員 昨日、バンダイさんが小中学生の女の子向けのスマホを開発するということで発表されて、それは遠隔操作ができるようになっていて、親御さんが、この時間帯は使わないようにとか、この曜日は使えないようにといった仕組みがつけられているというふうに聞いておりますけれども、全てが全てそういった装置がついているとも限らないですし、また、この問題、通信事故と同等の、あるいは同等以上の重みがあるというふうに思っておりますので、引き続き、しっかりと対策を打っていただきたいなというふうにお願いしたいと思っております。

 続きまして、格安スマートフォンの普及についてお話を進めさせていただきたいというふうに思っております。

 皆様御承知のとおり、格安スマートフォンの普及が進んでおるわけでありますが、通信速度は遅いけれども、端末と通信料の合計は月々三千円以下ということで、携帯大手の約半分の料金で済むといったことから今普及が進んでいるわけであります。イオンの格安スマホは、当初に用意した八千台がほぼ完売して、第二弾の発売をただいま検討中で、また、ビックカメラの方でも千台が完売したというふうに聞いております。

 国内の携帯契約に占める格安会社のシェアはまだ数%にとどまっていて、そして、一割を超えるイギリスやフランスのように定着しないのは、一つには回線の借りにくさが原因にあるというふうに指摘されているところであります。スマホの電波を広く開放すれば、料金の選択肢がふえて、便利になり、また、それは新たな需要にもつながっていくのではないかなというふうに思っております。

 これからは一層、そのような新規参入業者が活躍しやすいような環境を整えていただいて、業界全体の活性化につなげる必要があるというふうに思っておりますけれども、一言いただけますか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 昨今の移動通信市場を見ますと、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの三つのグループを中心とします寡占的な競争の構図となっておりまして、総務省といたしましても、この分野をさらに競争を促進することによって、利用者に料金を含めた多様な選択肢を提供するということが必要というふうに認識しております。

 このために、多額の投資を必要とする携帯電話の参入には限界があるというふうなことで、他の携帯電話会社のネットワークを利用しましたMVNOの参入促進を図って、より低廉で多様なサービスを利用できるようにすることが重要だというふうに考えております。

 今も御指摘ございましたが、携帯電話、PHS、BWAの全契約に占める割合がMVNOは約四・四%、数%ということでございます。

 今後このMVNOが活性化するための課題としまして、携帯電話会社からネットワークを借りる際の費用、これは接続料でございますが、これのさらなる低廉化を促進することとか、あるいは他事業者のネットワークにもつながるSIMロックが解除された端末を流通させるというようなことが、MVNO等の関係者から指摘されております。

 これらの課題につきましては、現在、情報通信審議会のもとに設置しております二〇二〇―ICT基盤政策特別部会というのがありますが、この中で御議論いただいているところでございまして、この議論も踏まえて、MVNOの活性化を通じました移動サービスの多様化、低廉化に努めてまいりたいというふうに考えております。

高木委員長 委員会室での携帯は禁止されておりますので。

百瀬委員 本日の話題が携帯だからでしょうか。

 話を続けますけれども、携帯電話、弁当箱のような携帯電話を使っていたころからすると、モバイル業界はかなり進化したというふうに思っておりますし、私もしばらくモバイルの業界で働いていたことがございますけれども、当時、半年ぐらいたつと製品ががらっと入れかわって、半年たつと、おまえ、まだそんな携帯を使っているのというような状況が珍しくなかったわけであります。

 今、本日も話題になっておりますけれども、二〇二〇年に再び東京オリンピックを控えて、今度は、新たに、ICTを中心に革新的な経済基盤、そして社会基盤の創出が可能ではないかということで、新藤大臣も力を入れて取り組んでいただいているというふうに承知しております。

 コンピューター一つとっても、二〇一〇年と二〇四〇年を比較すると、こういうことが言われているわけであります。例えば、コンピューターのトランジスタ数、二〇一〇年は標準三十億個あったのが、二〇四〇年には百万倍にふえて三千兆個。これは人間の脳の十万倍に匹敵するということであります。また、メモリーの容量も、二〇一〇年は三十二ギガバイト、これが標準とすれば、二〇四〇年には百万倍になって三十二ペタバイトというふうになるということであります。

 また、三万円端末に保存可能なコンテンツもちょっと紹介させていただくと、二〇一〇年は、CDが、約六千四百曲が保存可能であったのに対して、二〇四〇年には五千億曲保存することが可能になるだろう。そして、新聞等の情報も、二〇一〇年には四年分保存可能であったものが、二〇四〇年には三・五億年分保存することができるというふうに言われているわけであります。

 こういう将来に備えての今回の法改正というふうに認識しておりますし、その趣旨及び内容には大変に賛同するものであります。

 しかし一方で、これからは、利便性があるモバイルに対して、固定の方にも、安定、超高速という観点から、モバイル以上に重要性が増してくるのではないかなというふうに思っております。今後はモバイルと固定の相互補完で多様なサービスを提供することができるというふうに考えておりますので、これから固定の方に話を移させていただきたいというふうに思っております。

 いわゆる光の道の構想で、二〇一五年に超高速ブロードバンドの利用率一〇〇%を目指すというふうにされたわけでありますけれども、実際は、FTTHの整備率が、二〇一二年のデータでありますけれども、九八%なのに対して、普及率は四八%にとどまっております。FTTHの契約純増数も、二〇一〇年度二百四十二万契約、二〇一一年度二百九万契約、二〇一二年度百五十五万契約、減少傾向にあるわけでありますけれども、こういったあたりについて、総務省としてはどのように受けとめていらっしゃいますでしょうか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 総務省の調査によりますと、世帯利用率というのは、平成二十五年十二月末で五〇・七%ということでございます。世帯利用率が、例えば、平成二十二年三月から平成二十三年三月までの一年間で約四・六%増加してはおったんですが、直近の平成二十四年十二月から平成二十五年の十二月までの一年間では三・一ポイントということで、伸びが鈍化しているところでございます。

 一方で、LTEを初めとしまして、移動系の超高速ブロードバンドの利用者数は約四千五百五十六万ということで、この一年間で二・五倍に増大しているというようなことでございまして、その普及率、個人は約三六%ということでございます。

 このような移動系の超高速ブロードバンドの急速な普及が、FTTH等の固定系の超高速ブロードバンドの伸び率の鈍化の一つの要因になっているのではないかとも考えられます。

 例えば、総務省がことし二月に実施いたしましたアンケート調査によりますと、固定系のインターネットサービスを利用せずに移動系のインターネットサービスのみを利用している人に対しまして、固定系のインターネットを利用しない理由を尋ねたところ、約六七%の人が、移動体通信サービスで十分であるというふうに答えております。

 しかしながら、引き続き、新しい付加価値産業創出のためのオープンデータやビッグデータの活用だとか、あるいは農業だとか医療だとか教育等の社会問題解決のためのICTの利用を進めることも、超高速ブロードバンドの利用を促進するためには重要であるというふうに考えております。

百瀬委員 追加してお聞きいたしますけれども、では、引き続き、普及率一〇〇%を目指すということでよろしいでしょうか。

 このFTTHの促進策に関しては、エントリーメニューとか光配線の区画拡大とか、いろいろと施策を打っていらっしゃるようであります。しかし、実態がなかなかついてこないということで、利用事業者が少なかったり、ほぼなしといった状況もあるというふうに承知しておりますけれども、引き続き、普及率一〇〇%を目指してこれからも進めていくということで確認させていただけますか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 これから、オープンデータだとかビッグデータの活用だとか、あるいは、農業とか医療分野それから教育分野の社会的問題の解決のためのICTの利用ということで、引き続き一〇〇%を目指したいというふうに考えております。

百瀬委員 いわゆる八分岐の問題、これは総務省としてどのようにお考えか、お聞きしたいわけであります。

 ADSLは一回線ごとに接続料が設定されていて、二〇〇五年のNTT東西のシェアは三九%に落ちついたという現象があったわけでありますけれども、逆に、本日話題となっておりますFTTHの八分岐単位での貸し出し、これは競争が起きにくいので一分岐単位での料金に変えてほしいという強い要望があるというふうに承知しておりますし、また、これは先月の基本政策委員会でも、ソフトバンクの孫さんがそのように力説されたようでありますけれども、この点についてはどのようにお考えでしょうか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 NTT東西がNTT局舎から利用者宅までの間に設置する加入光ファイバーを他の事業者がNTT東西から借りる場合、ネットワーク使用料として接続料を支払うことが必要でございます。

 現在、NTT東西の加入光ファイバーは、一芯線を分岐しまして、最大八利用者を収容することができるというふうになっております。しかしながら、現行の接続料は、仮に一芯線に収容する利用者が一人であっても、一芯線分、すなわち八利用者分の接続料を支払う、御指摘の仕組みになっているところでございます。

 これに対しまして、NTT東西以外の競争事業者から、実際に利用者が利用する分だけをばら売りするような接続料の設定、すなわち、分岐端末回線単位の接続料、八分岐した回線分の接続料を導入すべきというような指摘がなされているのは承知いたしております。

 加入光ファイバーの接続料を分岐端末回線単位で設定した場合、すなわち、八分岐した回線分の接続料を設定する場合には、そのメリットといたしましては、接続料の低廉化により、さらなる競争促進が期待できるということでございますが、一方で、デメリットといたしましては、一つには、収容する利用者数が少ない芯線がふえるとNTT東西の設備効率が低下していくということに加えまして、設備を設置して電気通信事業を営んでおりますケーブルテレビ事業者だとか電力系の事業者にとりましては、NTT東西から低廉な加入光ファイバーを調達できるということが可能になりますものですから、これらの事業者の投資意欲がそがれまして、利用者のサービスの選択肢を狭めるおそれがあるというようなことがあるというふうに認識しております。

 というようなことで、こうしたメリットだとかデメリットを踏まえまして、総務省としましては、情報通信審議会に設置しました二〇二〇―ICT基盤政策特別部会の議論の中で、分岐端末回線単位の接続料、すなわち八分岐した回線分の接続料の設定の是非につきましても十分に御議論をいただいて結論を得ていきたい、こういうふうに考えております。

百瀬委員 余り深く立ち入ると技術的な内容になるので差し控えたいと思いますけれども、一般的に言われている、利益は追求するけれども、コストは、そこは負わないんじゃないかというような御指摘があるわけであります。しかし、私が聞いたところによりますと、平均収容率で分岐単位接続料を設定して、コストも一緒に見ていこうというようなやり方も御提案されているということでありますので、しっかりとその辺は議論を進めていただきたいなというふうに思っております。

 続けて、NTTのセット割とサービス卸の件について、少しお伺いしたいというふうに思っております。

 今月十三日、NTTは、光回線サービスを開放するというふうに発表されました。光回線サービスは、東西地域会社がフレッツ光の名称で利用者に直接販売してきたものでありますけれども、年内に他の通信会社に卸売をするということであります。各社が独自ブランドや価格を設定できるようになって、携帯電話と固定通信のセット割引、これが提供しやすくなるというふうに認識しております。

 しかし、このサービス卸も、若干問題点があるのではないかなというふうな見方もあるわけであります。

 まず、卸になると、相対契約になって原則非公開なので、公正性が担保されないのではないかという指摘があります。例えば、NTT東西さんが自己関係事業者を優先的に取り扱うのではという懸念が出てきても不思議ではないというふうに思いますし、これはNTTさんの実質的なセット割だという見方もあるわけであります。

 さらに、依然として、この光の回線の設備部門と利用部門の双方がNTTさんの傘下にあるという構図は変わらないわけでありまして、例えば、この先、セット割を認めていくということになるのであれば、公平性には十分に慎重な態度が望まれるのではないかなというふうに思っております。

 そして、このセット割を初めとしたNTTグループ内の連携については、先月二日、六十五の競争事業者、そして団体が、新藤総務大臣宛ての要望書を連名で提出して、その中で、NTT独占解禁につながる政策見直しに反対として懸念を表明しているところであります。

 サービス卸については、大臣も、今月の十六日の閣議後の記者会見で、公正競争の確保、こういったものに留意する必要があるだろうというふうに述べておられます。

 公平性を担保するためには、少なくとも、独立した評価基準を設けるとか、外部の監視機関を設置する、こういった取り組みも今後必要になってくるのではないかなというふうに考えますけれども、いかにお考えですか。

新藤国務大臣 この新聞発表がありました。それを受けて、私も記者会見をいたしました。その際にも申し上げましたけれども、具体的な事業内容はこれからの検討だということであります。そして、NTTドコモが光回線サービスの卸売を受けて携帯電話とのセット割引を行うこと、これについては実施をするかどうかもまだ決まっていない、こういう状態というふうに聞いております。

 私は、会見のときにも申し上げましたけれども、NTT東西が、公正競争を阻害しない範囲内で、さまざまなプレーヤーと連携して多様な新サービスを創出しようとすること、これは我が国の経済成長、そして利用者利便の向上にも資することであって、歓迎をするということであります。

 一方で、競争事業者との公正競争の確保、市場支配力の影響の度合いですね、こういったものについては十分に留意をする必要があるというふうに考えているわけであります。

 今後、具体的な事業内容や方針が示されて、私どもに話が持ち込まれた時点で、よくこれは検討していかなければいけない、このように考えております。

百瀬委員 確かに、セット割はまだ確定したわけではないですけれども、至るところで報道されているのもまた確かでありまして、先手先手で議論を深めていただきたいなというふうに思っております。

 セット割、通常は、利用者にとっては料金が安くなって、むしろ歓迎すべきというふうにも見てとれるわけでありますけれども、しかし一方で、業界の構造上、これを認めれば長期的には利用者の選択肢を狭める、こういった結果になることがあるのもまた事実だというふうに認識しております。

 NTTさんを取り上げさせていただいておりますけれども、政府が筆頭株主の会社でありまして、民営化されたと言われて三十年たとうとしておりますけれども、まだひとり立ちはしていないのではないかなというふうに思っております。

 NTTの株式を政府が大量保有しているのは民営化の精神に反するとして、これまでにも売却する案が何度も出ていた、そして株式市場への影響などを懸念して見送られてきた、こういう経緯があったのは重々承知しているわけであります。しかし一方で、その結果、政府は、NTTの株主としてその株主価値を最大化する立場にありながら、一方で、規制当局として経営を拘束する立場にある、こういったいわば矛盾した立場にいることも事実だというふうに思っております。そういったことを考えますと、このNTTグループのシェアが圧倒的に高いということにも合点がいくわけであります。

 ちょっと話はかわりますけれども、今通常国会を通じて、さまざまなICTの事例について新藤大臣からお話をいただいたわけであります。前回は、中央病院と診療所、これは東北の件を、お話を交えてさせていただいて、また、ICTを活用して、エネルギーを中核としたまちづくり、こういったことにも言及いただきましたし、また、ウィンドウズXPの回では、行政においてもICTを活用できるんじゃないかというお話もいただいて、私も大変参考に、そして勉強させていただいたなというふうに思っております。

 しかし一方で、ICTを支える業界の公正、公平性の担保、これはやはり最重要課題だというふうに思っておりまして、私もぜひ実現させていきたいものでありますから、やはりここにもメスを入れる必要があるならばメスを入れて、ICTの飛躍的な実現、そして産業競争力の強化、これに取り組む必要があるんだろうというふうに思っております。この点について一言いただけますか。

新藤国務大臣 まさにおっしゃるとおりであります。

 情報通信分野というのは、我が国の国民生産の中でもトップの生産額を占めています。ですから、この分野をさらに伸ばしていくこと、それから、新しい暮らしを変える、そして国の運営の仕組みを変えていく上においても、ICTは最大のツールであると思っておりますから、これをしっかりと、成長していくように我々はまた支援をしていかなくてはいけない。一方で、そこには公正な競争がなくてはいけなくて、そういった意味で、多様なチャンスというものを生みながら、それぞれが切磋琢磨して伸びていくような、そういうものは取り組む必要がある、このように思います。

 何よりも、先ほどちょっとNTTの株式のお話もいただきましたが、例えば、政府保有の株式売却、日本たばこ、JTが二兆円でした。そして、JRが三・一兆円であります。今我々が目指している郵政で四兆円程度、このようになっております。しかし、NTTは、今までの売却において既に十五兆円、そういった売却額を得ているんですね。かつ、NTTとKDDIとソフトバンクの納税額というのは約一兆円になっております。全体の法人税が十五兆ぐらいですから、三百万社といいますか、たくさんある、何百万という会社がある中で、三社で一兆円を納税する、そういう非常に強い経済力を持った業界であります。

 ですから、こういったものを適正に伸ばしていくこと、これが極めて重要だ。これは、伸ばしつつ、バランスをする、コントロールしていく、これをうまく交えながらやっていかなくてはいけない、このように考えております。

百瀬委員 もう一点、最後にお聞きしたいことは、今総務省さんの方で、いろいろな取り組み、情報環境の整備をやっていただいているわけでありますけれども、例えば二〇二〇年、オリンピックということで申し上げれば、これからは、来ていただいた外国人の方々に気持ちよくインターネットを使っていただけるように、WiFiの環境を整える、IDを全国共通にするとかそういった取り組み、また、ちょっと別かもしれませんけれども、SIMロックのフリーについても検討を始めたということをお聞きしております。

 私は、もっと前の段階でもこういうものは見直しすることはできたのではないかなという反面、やはりこういったものは見直しや改善をどんどん進めてほしいというふうに思っております。特に、新藤大臣は、訪日客に対する多言語通訳でしょうか、スマホの通訳、こういったものに対しては思い入れが強いというふうに聞いておりますけれども、東京オリンピックに向けて、総務省の役割をどのように捉えているのか。多少雑駁な質問になってしまいますけれども、結びに一言いただいて、私の質問を終わりたいというふうに思います。

新藤国務大臣 私は、日本の経済に新しい牽引役が必要だ、それから、社会的課題を解決する上において、ICTを活用したさまざまなサービスを結合させることでイノベーションが生まれることができるんだ、その意味においても、このイノベーションを起こす基盤がICTである、そういう観点から、できる限りの可能性に挑戦していきたい、このように考えているわけであります。

 WiFiや無料の公衆無線LANの普及については、既に、上川副大臣にヘッドになってもらって、これを劇的に進めるためのプロジェクトチーム、これも検討が始まっております。

 それから、今御指摘の音声の多言語翻訳システムというのは、既に初期段階の開発を終えています。これをさらにブラッシュアップすることで世界の言葉の壁を越えられるのではないか、そしてそれは、オリンピックでたくさんの方が日本においでいただくんですから、日本の魅力とそれから日本の可能性というものをその中でさまざまなアピールをする中の一つとして、こういったものを活用していきたい。

 これはオリンピックだけではありません。また、日本国内にとどまらずに、我々がそういった新しい暮らしの課題解決やら新しい産業をつくることができるならば、世界じゅうに貢献、影響を及ぼすことができるではないか、我々は日本の技術を世界に貢献させるんだ、こういう思いでやっていきたい、このように考えているわけでございます。

百瀬委員 ありがとうございました。終わります。

高木委員長 次に、佐藤正夫君。

佐藤(正)委員 みんなの党の佐藤正夫です。

 ほとんど質問がかぶりました、残念なぐらい。だから、一応時間をいただいておりますので、通告でないことまで言うかもしれませんが、お許しを願いたいと思います。かぶったところはかぶったところで、同じ答弁でも結構ですので、準備をしております、通告もしていますので、よろしくお願いをしたいと思います。

 先ほどの百瀬さんの質問の中で青少年の問題が出ました。いい質問だなと思ったんですけれども、せんだって、青少年特別委員会でこの問題、参考人に来ていただいて、いろいろ実態の話を聞かせていただきました。驚くようなことが、僕らが知らないことがたくさんあったわけです。実は、私でもLINEというのはつい最近やり出したぐらい。大臣は得意中の得意かもしれませんが、そのLINEが非常に大きな青少年問題になっているということをお聞きしました。

 一つは、例えばこういう事例を参考人が言われていました。おつき合い、ガールフレンド、ボーイフレンドなんでしょうけれども、自分の裸体を送れとか、それで、送ってこないともう別れるぞとかいうことで、送ってしまうと、今度それがLINEの中に、ネットでざあっと出てくるとか、そういうことがたくさんあるそうなんですね。そして、それがまた今度はいじめになっていくとか。それから、アドレスもいろいろなアドレスを持っていて、一人が一遍に一人の子供に集中的にメールを送るとか、そういった実例を参考人の方からお聞かせいただきました。

 それも踏まえてちょっとお尋ねしたいんですけれども、未成年の人というのは、単純な質問で申しわけないんですけれども、携帯電話というのは直接買えるんですかね。御存じないですかね。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 買う場合には親の同意が必要だということになっております。

 ちょっと今の関係で申し上げますと、その際に、フィルタリングの問題もございますので、やはり親がいて、フィルタリングをかけるというようなことを販売店の方に申し入れて、フィルタリングがかかるというような扱いにしておると聞いております。

佐藤(正)委員 ということは、未成年が直接買えないんですよね。

 でも、いろいろな取り組みを、確かに、地域と学校とそれから役所も踏まえて一緒に取り組んでやっている中身をお聞きすると、教育なんですね。やはり教育しかないというのが実態のお答えでした。だから、子供たちにいじめを、今はいろいろないじめがありますけれども、そこの基本をまず教育で教えない限りは難しいというのが実態です。

 でも、これから、先ほど、いろいろな携帯電話も、飛躍的に伸びていくんでしょうけれども、せんだってテレビで見ていましたら、もう携帯電話自体が物すごくて、眼鏡で全部できるとか、音声で、眼鏡でネットまで見られるとか、そういったものまでが恐らくできるだろうというようなことを言われていましたが、すごい進歩をするんだろうと思います。しかし、やはりそこで、どこかとめられるものがなきゃいけないのかな、教育は教育で絶対大事なんですけれども、その手前で何かできないのかなということを前回の特別委員会で感じたんですね。

 総務省として、そういった、何かとめられる方法というのは考えていませんか。

新藤国務大臣 御通告いただければ詳しく御紹介したんですが、私ども、根本的なことも必要だと思っています。それは、教育において、またそれ以前に家庭も含めて、人間として、社会人として、道徳や倫理観、また公共心、こういったものをどうみんなで意識しながら生活を送っていくか、ここに戻ってくるわけであります。

 私ども総務省とすれば、そういったものを使うときどのような工夫が必要かとか、それから、親に対して、子供さんがそういった間違いを起こさないような、こういう使い方があります、こういうような講習会を我々も一緒になってやらせていただいている。自治体がやっていただくそういう講習会を応援することもございますし、総務省としてそういうさまざまな情報提供をしている、こういうことでございます。

佐藤(正)委員 さっき百瀬さんが質問の中で言っていましたけれども、この時間帯は親がコントロールして使えないとか、そういうのもあるんだろうと思うんですね。メーカーさんのところでもしっかり検討しながら、何か対策を練っていかないと。本当にベースは教育だと思います。家庭教育だと思います。実際にフィルターをかけても、では、フィルターはどうやって外すんですかと僕は質問したんですけれども、そうすると、外す場合に、親が例えば記号を入れていたとしたら、それを子供が解読するらしいんですね。すごいなと実は思っています。ですから、そういうメーカー等も踏まえて、対策をとれるようなことをぜひ検討していただきたいと思っています。

 吉良さん、きょうは資料に吉良局長のお顔を載せさせていただきましたけれども、余り満足しない顔かもしれませんが、お許しを願いたいと思います。

 では、通告の質問に入ります。

 例えば携帯電話の修理業者が修理をしたときに、何か認証マークを表示するというふうになっていますが、マル適マークと言ったらいいんでしょうか、これを少し説明していただけないでしょうか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 本制度は、御説明申し上げますと、携帯電話端末につきまして、液晶画面だとか操作ボタンなど、技術基準適合性に影響を与えない、そういう修理を行う際に、その適切性を自己確認できる修理業者が総務大臣の登録を受けることというふうにしているものでございまして、登録修理業者には、修理に関する責任を明確にするため、今御指摘のありましたような、修理した端末に対しまして修理した旨の表示をするということにしております。

 何でこれを表示するのかということでございますが、登録修理業者の名称だとか連絡先だとか修理年月日を入れまして、登録した際の内容に適した修理をやっているかどうか、あと、問題が起こったときに問い合わせができるようにというふうなことで、その表示を義務づけているものでございます。

佐藤(正)委員 その表示というのはどこかからいただくんですか、シールみたいなものは。

吉良政府参考人 自分で、修理業者自身が、様式というのが出ておりますので、みずからそれを見て表示するということでございます。

佐藤(正)委員 となると、その修理業者に対して、誰でも修理業者と言っていいわけじゃないでしょうから、認定か何かありますか。

吉良政府参考人 それは、修理業者が登録をするということにいたしております。

佐藤(正)委員 登録をするということは、登録をしなくてもいいですよ、どちらでもいいですよということですか。

吉良政府参考人 その扱いは、登録することができるということでございます。

 現在、第三者修理というふうにこれは呼んでおりまして、現在でもこれはあります。ところが、それが技術基準に適合しているかどうかということが、利用者にとって、端末を買った人にとってわかりませんものですから、それを、技術基準にはこれはちゃんと適合していますというようなことを利用者の皆様方にわかるようにということでそういう登録制度を導入したものでございまして、これはあくまでも任意登録という形をとっております。

佐藤(正)委員 わかりました。

 よくこういうので、例えば僕はエレベーターをずっとやっていたんですけれども、エレベーターでも安全マークみたいなマークをもらうのに、すごいお金を払わないともらえないとかあるんですよ。そこを見ると、どこがシールを発行しているのかなと調べると、そこにちゃんと国交省の方が天下りで行っているとか、そういう仕組みが多いんですね。それでちょっとお尋ねをしたわけです。

 それから、例えば電気通信主任技術者の講習なんですけれども、今回やられるということなんですが、どういう機関で想定をされておられるんでしょうか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 今度、電気通信主任技術者の講習を登録機関で受けるというふうにいたしておりますが、登録の機関としましては、一定の要件を満たすものということで、科目的には伝送交換技術と線路技術の二区分ごとに申請可能でありまして、複数の者かつ民間企業も登録を受けることが可能でございます。

 その際の登録につきましては、設備管理だとか法令に関する科目につきまして、電気通信主任技術者としての職務経験を一年以上を有する者、または通信工学系の大学の教授等の講師を確保する講習ができる体制を整備する等の一定の要件を充足すれば、総務大臣は登録しなければならないという制度にいたしておりまして、これらの要件を満たします具体的な登録講習機関としまして、ICT関係の人材育成会社、機関や専門学校、それから通信工学系の学科を有する大学などを想定しているところでございます。

佐藤(正)委員 先ほど来から言いましたように、かなり進歩が速いですよね。それで、例えば、実は現場で、第一線で働いている方が一番詳しいんだろうと思います。それから、電気通信主任技術者の免許は持っているけれども、いわゆるペーパードライバーみたいな人がかなりいるんだろうと思うんですね。私は、例えばNTTでもソフトバンクでもKDDIでも、そこで実は講習は十分できるんじゃないかなと思いますが、そういう企業の中でもできるんではないかな、このように思っておりますが、いかがでしょうか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 大手の電気通信事業者によりますと、電気通信主任技術者を対象とした研修は行っていない実態にありまして、また、事業者ごとの社内研修だとか自己研さんに委ねる場合も考えられるわけですが、その水準にばらつきが生ずるというようなことから、電気通信分野はいろいろ変化が激しいわけでございますが、最新の、法令上だとかあるいは技術上の知識だとか能力の補充を適切に図る必要があるというようなことで、講習制度を入れたわけでございます。

 監督に必要な知識、能力を全国一律に維持向上させまして、監督の実効性を確保する措置としまして、今回、選任した電気通信主任技術者に講習を受けさせることを義務づけるということにしたものでございます。

佐藤(正)委員 もう時間が参りましたので、NTTのセット割の資料を実は添付しておりましたが、先ほども御質問が出ましたので質問は割愛させていただいて、終わりたいと思います。ありがとうございました。

高木委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 電気通信事業法の改正案について質問いたします。

 私の方からは、大規模通信障害発生時の利用者への情報提供のあり方についてお尋ねをいたします。

 この法案のたたき台となりました「多様化・複雑化する電気通信事故の防止の在り方について」報告書では、「事故発生時には、できる限り早期にサービスが利用できるように速やかに復旧対応を行うことも必要だが、これと並行して、利用者に対し、事故発生の有無や状況等を速やかに情報提供することが重要となる。」と指摘をしております。

 総務省の方では、委託で通信障害に関するアンケート調査を行い、結果を発表しておりますが、通信障害発生時の情報提供について改善すべき点への上位の回答というのが、どこに障害発生情報が掲載されているのかわかりにくい、これが三九・五%、また、障害発生情報の内容がわかりにくい、二二・四%、障害発生状況の公表のタイミングが遅い、一七・九%などとなっております。

 そこで総務省にお尋ねしますが、このアンケート調査において、どの媒体で情報提供されるのが望ましいか、こういう問いに対する回答はどのようになっているでしょうか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 それは、平成二十五年の三月に、一般成人千人から、事故発生時の通信事業者からの情報提供に関するアンケート調査を実施したものでございまして、その際に、情報提供の希望媒体につきまして、複数選択を可として調査したところ、テレビ、ラジオが約五三%で最も多い。次いで、通信会社のトップページが約四四%、電子メールが三七%、ポータルサイトが約二六%、それから、一斉同報メールが約二四%等となっているところでございます。

塩川委員 世代間で大分違いもあって、例えば二十代などは通信会社のホームページのトップページとかというのが多いというのはありますけれども、二十代も含めて全世代的に一番多いのが、テレビ、ラジオでの情報提供というのがアンケートの結果でありました。

 重ねてお尋ねしますが、いち早く入手したい情報、これに対しての回答はどのような特徴があるでしょうか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 同アンケートの調査によりますと、最もその内容についてニーズの高かったものは、復旧見込み時刻であります。次いで、影響を受けている地域、それから、影響を受けているサービスに関する情報が続く結果というふうになっております。

塩川委員 いつ復旧するのかということと、障害のエリアがどの範囲なのか、またサービスがどんなものかという点を、当然のことながら早く知りたい、確認したいということであります。

 もう一点、事故発生時の情報提供のタイミングについてはどのような回答だったでしょうか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 事故発生時の情報提供のタイミングについてのアンケート調査結果では、十分未満の提供を求める利用者が全体の約六三%で最も多い。次いで、三十分未満が約二五%、それから、一時間未満が約九%というふうになっておりまして、これらを合わせますと、一時間未満での情報提供を求める利用者が約九七%を占めておりまして、利用者は迅速な情報提供を求めているという状況にございます。

塩川委員 迅速な情報提供、事故直後での情報提供を求めているということであります。

 そういったニーズがあるわけですけれども、実際、事業者の情報提供がどうだったのか、この間の事故発生時の事業者の情報提供は、このようなユーザーのニーズとかみ合ったものだったのか、その点について御説明いただけますか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 重大事故発生時に事業者が実施している利用者への情報提供につきまして、有識者検討会において調査をいたしました。

 そのときに、情報提供の手段につきましては、ウエブページへの公表による利用者周知が中心でございますが、ツイッターやSNSなどにより事故情報を提供している事業者もあるということと、それから、提供されている情報につきまして、障害発生日時、影響を受けている地域、影響を受けているサービス等であること、それから、情報提供のタイミングにつきましては、事故発生後二時間を超えるケースが約半数を占めておりまして、必ずしも速やかな情報提供が行われていない状況にあるというような結果でございました。

塩川委員 重大事故、二時間を超えるというのが半数という話がありました。

 これはやはり、重大事故に対する報告義務との関係もあるだろう。事業者の側が重大事故についての報告義務がかかっている、そういう場合について二時間以上というのがありますから。結局、利用者の方々に対する情報提供も、重大事故の報告の時間に合わせるような形で、二時間過ぎてから公表するとかいう形になっている。つまり、総務省への重大事故報告に引きずられるような形で行われていることが現状としても見られるということでもあろうと思いますが、その辺の事情はいかがですか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 必ずしもそこは調査したわけじゃありませんが、そこに事業者が引きずられている面も、ある一面ではあろうかというふうに思っております。

塩川委員 そういう意味では、利用者、ユーザーの立場での情報提供ということが重要だ。

 参議院の総務委員会の審議でも、この点について、新藤大臣が御答弁されております。大臣は、利用者に迅速かつ確実に事故情報が公開されるように、法改正とあわせて、安全・信頼性基準の改正、大臣告示の改正を行う、その内容としては、情報提供の目安となる時期、情報の掲載場所の明確化、SNSあるいはツイッター等の多様な情報提供手段の活用等を図ると答弁しておられます。

 告示改正の具体的内容は、こういったアンケートの回答にあるようなユーザーの要望ニーズにかみ合ったものとなるのかどうか、その点について、少しお示しいただけますか。

新藤国務大臣 これまで、事故情報の利用者開示については、安全・信頼性基準、これをガイドラインとして定めて、総務省は事業者に示してきたわけであります。

 今般のさまざまな御検討を踏まえて、当然、アンケート調査もやっているわけでありますから、そういった結果も踏まえながら、情報通信審議会において安全・信頼性基準についての御検討をいただこうと思っています。法改正の施行が平成二十七年の三月を予定しておりますから、それに合わせて安全・信頼性基準も改正をする予定に考えております。

 その内容は、今さまざまな御指摘がありました、また、御指摘いただいたもの以外も含めて、現状必要なものについて適切に対応させていただきたい、このように考えております。

塩川委員 そういう点では、来年の三月までに具体的な方向性、ガイドラインを示していくということですけれども、例えば、情報提供の時期とか提供の内容とか媒体について、およそこういう方向の方向感というものはあるんでしょうか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 具体的には、事故発生時の情報提供に関しまして、ホームページ掲載と同時に報道機関への情報提供をすること、それから、SNSやツイッター等の多様な手段による情報提供を実施すること、それから、復旧見込み時刻、影響を受けている地域及びサービスなど、利用者が特に必要としている情報を提供すること、それから、事業者のトップページなど、利用者にわかりやすい掲載場所で情報提供すること、それから通信障害発生に関する第一報を速やかに実施すること等について検討してまいりたいというふうに思っております。

塩川委員 そういう点では、通信会社のホームページのトップにきちっと持ってきて、すぐ確認できるようにするという点なども含めてガイドラインに示していく、そういう検討をしていこうということであります。

 そういう点で、この報告書においては、「多様化する情報提供手段を有効活用しながら、消費者目線に立った分かりやすい情報を迅速かつ正確に提供する点に留意することが必要である。また、鉄道等の他の先進事例を参考にすることも有効である。」としております。

 そういう点でいいますと、これは検討会の中での議論にもあったようですけれども、例えば電車の遅延、事故の情報、運転見合わせ情報というのはテレビやラジオで流れるわけですね。同じように、こういった通信の障害が発生した場合について、そういう事故情報についてテレビやラジオに流す、そういうこともあるんだろうと思いますし、そういうユーザーのニーズもあるんですが、そのことを含めて検討していただけるんでしょうか。

新藤国務大臣 総務省においても情報提供はしているわけであります。しかし、それは、その提供した情報をどのように報道するかは放送事業者の方の判断になっているということでありますから、今のようなことも含めて、さらに連絡を密にできるような、そういう検討もしていきたい、このように考えます。

塩川委員 その点では、通信事業者の側がプレスなどで発表した場合にそれがメディアに乗るという場合は当然あるわけですけれども、そうではなくて、やはりユーザーに対してきちんと情報が提供されるように、そういうテレビ、ラジオにしっかりとそういう事故情報を乗せるという仕組みづくりをぜひ検討いただきたいと思うんですが、その点ではどうでしょうか。

新藤国務大臣 私たちも、さまざまな検討をさせていただいておりますし、今の御意見も参考にさせていただきたいと思います。

塩川委員 運輸関係についての法改正に今回の電気通信事業法の改正も学んでいるというのが報告書にも出ておりますけれども、二〇〇六年の運輸関係の法律の改正において、三点について新たに規定するということが出されたわけであります。一つが安全管理規程の明確化であり、二つが安全統括管理者の選任義務であり、三点目が国及び事業者に対して安全に関する情報の公開義務を規定いたしました。

 この安全管理規程の明確化というのは、管理規程の明確化、今回措置するということもありますし、安全統括管理者の選任義務についていえば、今回は統括管理者という形で規定をすることになりました。

 ただ、情報公開義務については、今回の法改正では措置されておりません。そういう点で、安全管理に関する情報の公表義務を国及び事業者に課す、こういうことについてはお考えにはならないでしょうか。

新藤国務大臣 国、事業者双方において事故内容、また原因を分析、検証し、それを公表すること、これは、事故の再発防止を事業者において責任を持って行うことになる、また、利用者にとっても、これは事業者選択のためにも有用な情報になるということでありまして、大変重要と考えております。

 このために、事故情報の公表を充実する観点から、総務省としても、今回の改正に合わせまして、情報通信審議会のもとで、有識者から構成される第三者検証の仕組みを設けて、事故原因等の評価、分析を行い、その分析結果は広く公表することにしよう、このように考えているわけであります。

 そして、今、事故の公表を充実させるという意味におきましては、事業者が適切な方法により速やかに事故情報を公開すること、これをガイドラインで定めているわけであります。

 今後、事故収束後においても、事業者によって事故内容、原因、再発防止等が十分に公表されるように、安全・信頼性基準の見直しも行おう、このように考えておりまして、これらを含めて、事故情報の公表を充実させること、これを心がけていきたい、このように考えております。

塩川委員 事故情報の公表をさらに進めていくということが重要で、大臣がお触れになりましたように、再発防止のためにもこういった事故情報の開示というのは非常に重要だ。また、利用者、ユーザーの選択に当たっても必要な情報だという点では、重要であります。

 その点でも、国において、毎年度、しっかりとした、こういった事故にかかわるような情報の公表を行う、あるいは事業者においても毎事業年度に行っていく。運輸関係ではそういう措置がとられているという点にもぜひ学んで、電気通信分野においても、ユーザーの希望に応えられるような、そういう取り組みにつなげていただきたい、このことを申し上げて、質問を終わります。

高木委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

高木委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 電気通信事業法の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

高木委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

高木委員長 この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、山口泰明君外四名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、公明党及びみんなの党の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。福田昭夫君。

福田(昭)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。

    電気通信事業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

 一 電気通信サービスの安全性及び信頼性の確保を図るため、本法に基づく事故防止のための対策について、確実な実施に努めるとともに、電気通信事故の原因の分析及び再発防止策についての第三者による検証の仕組みを導入し、その結果について、電気通信事業者に周知し、情報が共有されるよう努めること。

 二 技術の高度化、サービスの多様化など、電気通信市場における環境の変化が激しいことに鑑み、事故防止に関する制度について継続的に検証を行い、適時適切に見直しを行うこと。また、事故が発生した場合においては、利用者に対して事故に関する情報提供が迅速かつ正確に行われることが徹底されるよう、制度の整備に努めること。

 三 回線非設置事業者による無料通信サービスや国外設備設置事業者が提供する情報通信サービスについては、既に多数の利用者がおり、事故が発生した場合の社会的影響力は小さくないことが予想されることから、これらの情報通信サービスの確実かつ安定的な提供を確保するための方策について検討を行うこと。

 四 登録講習機関については、その運営に当たって透明性・公平性が十分に確保されるよう、情報公開等を十分図ること。また、講習や修理が情報通信技術の進展等に十分対応できるよう、登録基準の見直し等を行うこと。

 五 情報セキュリティの強化が喫緊の課題となっている状況に鑑み、セキュリティ対策の強化に関する総合的な施策の策定及び実行に努めることとし、特に地方公共団体や重要インフラ事業者における情報システムの安全性確保のための方策を講じること。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

高木委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

高木委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。

 この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。新藤総務大臣。

新藤国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。

    ―――――――――――――

高木委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

高木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

高木委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時五分散会


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