衆議院

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第13号 平成27年4月23日(木曜日)

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平成二十七年四月二十三日(木曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 桝屋 敬悟君

   理事 石崎  徹君 理事 石田 真敏君

   理事 菅家 一郎君 理事 坂本 哲志君

   理事 山口 泰明君 理事 奥野総一郎君

   理事 水戸 将史君 理事 稲津  久君

      あかま二郎君    青山 周平君

      池田 道孝君    大西 英男君

      鬼木  誠君    金子万寿夫君

      金子めぐみ君    川崎 二郎君

      黄川田仁志君    小林 史明君

      島田 佳和君    新藤 義孝君

      田所 嘉徳君    田畑 裕明君

      高木 宏壽君    橘 慶一郎君

      土屋 正忠君    中村 裕之君

      長坂 康正君    野中  厚君

      藤井比早之君    藤原  崇君

      前田 一男君    武藤 容治君

      務台 俊介君    宗清 皇一君

      逢坂 誠二君    黄川田 徹君

      黒岩 宇洋君    近藤 昭一君

      武正 公一君    福田 昭夫君

      高井 崇志君    吉村 洋文君

      浜地 雅一君    梅村さえこ君

      田村 貴昭君    吉川  元君

      長崎幸太郎君

    …………………………………

   総務大臣         高市 早苗君

   総務副大臣        西銘恒三郎君

   総務大臣政務官      あかま二郎君

   総務大臣政務官      武藤 容治君

   総務大臣政務官      長谷川 岳君

   政府参考人

   (総務省情報流通行政局長)            安藤 友裕君

   政府参考人

   (総務省総合通信基盤局長)            吉良 裕臣君

   参考人

   (日本放送協会経営委員会委員長)         浜田健一郎君

   参考人

   (日本放送協会監査委員会委員)          上田 良一君

   参考人

   (日本放送協会会長)   籾井 勝人君

   参考人

   (日本放送協会副会長)  堂元  光君

   参考人

   (日本放送協会専務理事) 塚田 祐之君

   参考人

   (日本放送協会専務理事) 吉国 浩二君

   参考人

   (日本放送協会専務理事) 石田 研一君

   参考人

   (日本放送協会理事)   福井  敬君

   総務委員会専門員     畠山 裕子君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月二十三日

 辞任         補欠選任

  鬼木  誠君     青山 周平君

  黄川田仁志君     島田 佳和君

  新藤 義孝君     野中  厚君

  鈴木 憲和君     藤原  崇君

  橘 慶一郎君     田畑 裕明君

  武正 公一君     黒岩 宇洋君

同日

 辞任         補欠選任

  青山 周平君     務台 俊介君

  島田 佳和君     黄川田仁志君

  田畑 裕明君     橘 慶一郎君

  野中  厚君     新藤 義孝君

  藤原  崇君     前田 一男君

  黒岩 宇洋君     武正 公一君

同日

 辞任         補欠選任

  前田 一男君     鈴木 憲和君

  務台 俊介君     藤井比早之君

同日

 辞任         補欠選任

  藤井比早之君     鬼木  誠君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 参考人出頭要求に関する件

 電気通信事業法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六六号)


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     ――――◇―――――

桝屋委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、電気通信事業法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、参考人として日本放送協会経営委員会委員長浜田健一郎君、日本放送協会監査委員会委員上田良一君、日本放送協会会長籾井勝人君、副会長堂元光君、専務理事塚田祐之君、専務理事吉国浩二君、専務理事石田研一君及び理事福井敬君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

桝屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 引き続き、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省情報流通行政局長安藤友裕君及び総合通信基盤局長吉良裕臣君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

桝屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

桝屋委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。福田昭夫君。

福田(昭)委員 民主党の福田昭夫でございます。

 きょう、浜田委員長におかれましては、外国出張のところお時間をいただきまして、まことにありがとうございます。

 質問の順序を変えて、質問をさせていただきます。

 まず最初に、再び籾井NHK会長の罷免を求めることについてお伺いをいたします。

 第一に、NHK関連団体ガバナンス調査委員会への調査委託についてであります。

 一つ目は、委託料は五千三百万円とのことだが、なぜ公表したのか、NHK内部の情報公開のルールを変えたのか。まず、お伺いをいたします。

石田参考人 お答えいたします。

 調査費用については、小林弁護士が所属する事務所の報酬基準により時間制で支払っており、三月から九月までの委託料は消費税込みで五千六百万円余りですが、そこから源泉税を差し引いた額で四千六百万円余りを弁護士事務所に支払いました。

 当初は、個別の契約に関するためにお答えを差し控えさせていただきましたが、その後、小林弁護士から御了解をいただき、御説明することにいたしました。

福田(昭)委員 小林弁護士から了解を得たから公表というのはおかしいですよ。

 基本的に、もし、こうしたことをちゃんと公表するんだったら、NHK内部の公表基準をちゃんとつくってください。そして、次からもちゃんと公表するということをルールとしてつくってください。それはお願いしておきたいと思います。

 次に、二つ目でありますが、二つ目は、NHKの支払い関係の決裁規程はどうなっているのか、ぜひお伺いをしたいと思います。

福井参考人 NHKから外部に支払いをする場合は、各部課におきまして、支払い請求票に請求書等の証憑書類を添えまして、経理担当部課に請求をすることになっています。

 各部課におきましては、外部に支払う場合の決定権限につきましては、職務権限事項で金額に応じて定めがございます。具体的に言いますと、一千万までが副部長権限、それから一千万円超五千万円以下が部長権限、五千万円超が部局長権限となってございます。

福田(昭)委員 どうやら、聞くところによりますと、そうしたものが一覧表になっていない、こういう話ですが、例えば地方自治体では、専決規程ともいっておりますけれども、科目に応じて、給与、旅費とか、あるいは役務費とか工事請負費とかそういう科目ごとに、幾らまでは課長、幾らから部長、幾らから副知事とか知事とか、そういうことがきちっと決めてあって、そのルールに基づいて意思決定するんですね。契約に基づいてこれは支払ってよい、そういう一覧表がきちっとできているんですけれども、NHKではそういうのはできていないんですか。

福井参考人 NHKにおきましても、支払いの内容によって一覧表がございまして、例えば調達の権限とかそれから役務関係とか、内容に応じて権限が決まってございます。

福田(昭)委員 そうしたら、資料請求したら、そういう資料が出てこなかった。ぜひ届けてください。もしできていなければ、ちゃんとつくってください。

 次に、三点目でありますが、この件については、先日の我が党の逢坂委員の質問によると、契約書しかないということですけれども、契約書しかないと、先ほど四千六百万という話がありましたが、その支払いができなかったのではないかと思いますが、いかがですか。

石田参考人 お答えいたします。

 調査委員会は会長の特命事項でしたので、契約は、その性質や目的から、籾井会長と小林弁護士が結んでおります。契約書には弁護士の報酬単価などが記載されております。

 弁護士事務所から毎月の請求書が来まして、毎月の請求書の附属資料として、弁護士担当者ごとの時間単価、時間、金額が示されており、事務局がそれを確認して、そこで事務的に支払い処理を行っておりました。

福田(昭)委員 それはちょっとおかしいですよね。基本的に、もし、籾井会長の特命事項で、籾井会長の名のもとで契約をしたということであって、支払い金額が決まっていたとしても、そのとおりちゃんと履行されていたかどうか、それを確認して、籾井会長自身がこれを支払えという意思決定をしない限り、支払いはできないはずですよ。

 NHKの内部として、支払ってよろしいという意思決定は誰がしたんですか。

石田参考人 契約がありますので、それに基づいて、先ほど申しましたように時間単価、時間、金額が来ますので、それを事務局で確認して、それを経理局に回して、実際は経理局からお金が支払われたということでございます。

福田(昭)委員 それでは、支払えという意思決定をした人は誰もいませんよ。秘書室長がやったんですか。(発言する者あり)契約書だけでは支払いはできないの。

 例えば地方自治体には支出負担行為決議書というのがあって、契約書に基づいてこれを支払ってよろしいという決裁権者の判こが押されて、やっと支払うんです。

 ですから、契約書だけでは支払いはできないんですよ。契約書はあくまでも契約。その契約どおりきちっと行われたかどうか、それを確認して支出命令をするのが支出負担行為決議書です。そういう行為がなくして、どうして支払いができるんですか。

石田参考人 お答えします。

 契約書に基づいて弁護士事務所から請求書が来まして、請求書には具体的に、別紙でそういう時間とか単価とかが書いてありますので、その請求書を経理局に回して、経理局でいろいろ必要な事項を点検した上で経理局から支払いをするという手続で決定を行っております。

福田(昭)委員 石田専務、経理局長には支払えという命令は出せないんですよ。やはり決裁権者がいて、この契約書に基づいて支払いを出せという命令を、権限を持っている会長がやるか、あるいは会長の指示を受けた秘書室長がやるか、そうした資料が届いて初めて経理局長はお金を送ることができるんですよ。(発言する者あり)とにかく、市長を務めた人がそんなやじを飛ばさない。

 きちっと、そういうNHK内部としての意思決定は。

福井参考人 先ほど言いましたように、現場部局で支払い請求票という伝票を起こします。そこに請求書とかその内訳をつけて、具体的に言いますと、先ほどの職務権限でいきますと、これは毎月の支払いが五千万以下でしたので部長決裁ということで、秘書室から部長決裁が回りまして、それから経理局に来まして、それで内容審査後に支払うという形になってございます。

福田(昭)委員 そういうふうに答えればいいんじゃないですか。意思決定する人がいなければ支払いができないんですよ、これは。請求書が来たから単に支払いができるという話じゃないということを、やはり籾井会長もしっかり認識しなくちゃいけない。

 そういうことで、一つ目の件はこのくらいにして、次に二つ目です。第二は、「クローズアップ現代」のやらせ報道についてであります。

 一つ目は、出家詐欺そのものがでっち上げだとする批判にどう答えるのか、お答えを願いたい。

堂元参考人 お答えをいたします。

 「クローズアップ現代」が放送された前の年でございますけれども、滋賀県の大津市内のお寺をめぐる詐欺事件が、いわゆる出家詐欺事件と私どもは呼んでおりますけれども、摘発をされております。

 この事件では、既遂、未遂含めまして全部で七件ありまして、十七人が逮捕されております。逮捕された中には、お寺の住職と弟、複数の多重債務者のほかに、お寺と多重債務者をつないだ人物が、これはブローカーというふうに呼ぶことがございますけれども、複数いたことを確認しております。これがまず一点でございます。

 それ以外にも、私ども、いわゆる水面下情報と呼ぶこともございますけれども、取材情報でブローカーあるいはブローカー的なものがかかわる情報というものも我々はつかんでおりまして、そういう情報を総合的に判断して今回の番組に展開していったというふうに理解しております。

福田(昭)委員 この道の専門家によると、出家詐欺の実態はない、あるのは改姓、改名によるローン詐欺、カード詐欺だけだ、NHKの記者は出家詐欺というタイトルを思いついて、新種の詐欺をでっち上げたと言えるという批判もあります。ぜひ、今後の調査の中でしっかりその辺を確かめてください。

 二つ目でありますが、二つ目は、部門会議で堂元副会長に、コンプライアンス統括の石田専務理事が退任する四月二十四日までに調査をまとめるように要請をいたしましたが、どうなりましたか。

堂元参考人 お答えをいたします。

 先生がおっしゃいましたように、民主党の部門会議でそういう要請があったということは承知をしております。

 私どもは、できるだけ早い時期に改善策を盛り込んだ調査報告書を公表したいというふうに考えておりまして、一日も早く、一刻も早く調査報告書をまとめたいということで、今、集中的な作業に取り組んでおるという状況でございます。

福田(昭)委員 それでは、石田専務理事の前のコンプライアンス担当理事は誰だったんですか。

石田参考人 私の前のコンプライアンス担当理事は、今の放送総局長の板野でございます。

福田(昭)委員 きょうは板野専務理事は来ていないんですか。

 委員長、きょうは板野専務理事にも来るように要請したんですが、出席しません。これは大変大きな問題でありまして、ぜひ、委員長、理事会で、今後こういうことがないようにしっかり諮っていただきたいと思います。

 なぜなら、石田専務理事は、板野理事からこの問題を引き継いで、全く何もわかっていないんですね。契約書があるだけだということしかわかっていない。これではやはり真相解明ができない。

 したがって、しっかり国会の要請に応じて、専務理事四人が出るようにと私は要請したわけですが、多分籾井会長が出させなかったんでしょうけれども、基本的にそれはとんでもない話でありまして、ぜひ今後理事会で協議をしていただきたい、そのように思っております。

 皆さんにもよく申し上げますが、板野理事がもうNHKの外に行ったんだったらわかりますよ。しかし、内部にいて、しかも専務理事に昇格をしている。こういう人が出てきて説明する責任があると思いますよ。NHKの外部へ行ったのでは私も要請しません。NHKの内部に依然としている。これはとんでもない話だと思います。

 それでは、三つ目であります。

 出家詐欺を制作した坂本大阪局長を理事に昇格させる人事に影響が出ないようにこの調査報告をおくらせているのではないかという声がありますけれども、どうですか。

堂元参考人 お答えをいたします。

 調査委員会の調査で意図的に云々ということはありません。

 それから、坂本大阪局長の件でございますけれども、私どもの委員会は、事実を把握し、問題点を指摘し、改善策を示すというこの一点で調査を進めております。理事の任命とは直接関係ございません。

福田(昭)委員 答えはそう答えるでしょうけれども、しかし、もし大阪の坂本局長に責任があるという処分が出たとき、どうするんですか。単に二〇%減給ぐらいで終わらせてしまう、そういう考えなんでしょうか。大変疑問が残ります。

 次に、第三でありますけれども、第三は、四月二十五日付の情実人事についてであります。

 まず一つ目は、新任の理事三人のうち二人が福岡県出身というのはどういうことですか。会長にお伺いします。(発言する者あり)

桝屋委員長 静粛に願います。

籾井参考人 まず、情実人事とおっしゃいましたけれども、これが何のことか、私にはわかりません。

 それから、二人が福岡県出身というのは、委員の御質問を見て初めて気がつきました。

福田(昭)委員 さすが会長はとぼけるのがうまい。そんな、出身わからずして任命する人いますか。これでは、よろしいですか、職員のやる気が全くなくなりますよ、本当に。

 NHKですから、私は、どの人材を比べても実力は相当、そんなに変わりないと思っています。みんな、優秀な人が多いので、一人一人の能力にはそれほど変わりがないと思います。そうした中で、やはり福岡県出身が三人のうち二人というのは、これは異常ですよ、どう考えても。

 ですから、これでは……(発言する者あり)委員長、静かにさせてください。

桝屋委員長 どうぞ質問を続けてください。

 静粛に願います。

福田(昭)委員 それで、やはりこれでは職員のモラルもモラールも低下しますよ。ですから、そういうことをしっかり認識をしてやるべきだと思います。(発言する者あり)ちょっと静かにしなさい、━━━━━━

 二つ目は……(発言する者あり)━━━━━

桝屋委員長 不規則な発言を……(発言する者あり)

福田(昭)委員 二つ目行きます。(発言する者あり)

桝屋委員長 質問を続けてください。

福田(昭)委員 とめてください。

桝屋委員長 どうぞ質問を続けてください。

福田(昭)委員 二つ目でありますが、二つ目は、新旧役員の担当領域を比較すると、塚田、吉国両専務理事の仕事が極端に少なくなっているということはどうしてか。新旧役員の担当領域を比較すると、塚田、吉国両専務理事の仕事が極端に少なくなっているが、どうしてですか。

籾井参考人 お答えいたします。

 委員がどのようにして仕事の量が極端に少なくなっていると御判断されたかわかりませんけれども、私は仕事の量が減っているとは思いません。全体のバランスを見て適切に実施しておりますし、両理事がこの仕事を遂行するためには相当のエネルギーが要ると私は思っております。(発言する者あり)

桝屋委員長 委員長から申し上げます。

 ただいまの発言の中で、不適切な発言等も見受けられたと思っております。後刻、速記録を調査の上、委員長においてしかるべき措置をしたいと思いますが、十分、発言には、品位を持って発言をしていただきたい。質問者にもお願いしておきたいと思います。

 なお、委員の皆様も静粛に審議を見守っていただきますように、よろしくお願いいたします。

 では、続けてください。

福田(昭)委員 それでは、今会長はそんなに減らしていないという話だったんですが、参考までに申し上げますと、塚田専務は今まで、視聴者業務統括補佐、営業統括、新放送センター統括、この三つ、大事な仕事を担っていたんですね。それから、吉国専務は今まで、視聴者業務統括補佐、広報業務統括、関連事業統括と、いずれもお二人とも重要な仕事を三つ請け負っていたんですね。

 ところが、今回は、ともにターゲット80統括補佐。しかも、全国で受信料の収納率の低い四地区があるそうですが、その四地区を二つずつ分けて担当するということであって、これではせっかくの能力のある人がもったいないと思わないですか。籾井会長、どうですか。

籾井参考人 お答えいたします。

 今委員御指摘のように、このターゲット80というのは、我々の次期三カ年計画の中で非常に重要な部分でございます。我々は、御承知のとおり受信料でやっているわけでございます。そういう中で、今回の三カ年計画につきましては、七五%から八〇%への受信料の支払い率のアップを目指しております。

 しかも、そのためには、北は北海道、関東、関西、沖縄、これが軒並み非常に低い支払い率になっているわけでございます。ここを克服しないと、我々のターゲットは達成できないおそれもあるわけです。

 我々にとって一番大きなのは、やはり支払い率のアップでございます。そういう中で、経験豊富な両専務に、そのエキスパティーズをフルに活用していただいて、こういう低い支払い率のところを活性化してもらうというのが私の御両人にお願いしていることでございまして、委員がおっしゃるように、決して少ないとかそういうことではないんです。北海道から沖縄、これを行ったり来たりしているだけでも相当の時間がかかるわけでございます。

 御理解いただきたいと思います。

福田(昭)委員 それでは、三つ目でありますが、昨年に引き続いて、塚田、吉国両専務理事に辞任を求めたということですが、本当ですか。

籾井参考人 人事の件、なかんずく役員の人事の件のプロセスでございます。お答えは控えさせていただきたい。

福田(昭)委員 それでは、塚田、吉国両専務理事にお伺いいたします。

 辞任を求められたかどうかをお答えください。

塚田参考人 お答えいたします。

 人事に関する件ですので、お答えは差し控えさせていただきますけれども、私は、NHKが抱えた課題に、私がやるべきことがあるというふうに考えて、引き続き業務に当たらせていただいております。

吉国参考人 やはりこれは人事の過程にあることでございますので、ちょっとお答えは控えさせていただきたいと思います。

福田(昭)委員 お二人とも人事発令を控えて大変慎重な発言でありましたが、しかし、こうしたことがマスコミに漏れてくるということは、籾井会長、あなたは、昨年、就任早々、日付のない辞表を出させて、大変な批判に遭って、一旦辞表を返したのは何だったんですか。何一つ反省していないんじゃないですか。

籾井参考人 ちょっと御質問のポイントがよくわからないんですが、昨年は辞表をもらい、それを返却いたしました。

福田(昭)委員 だから、辞表をとってそれを返したということは、任期中は務めてもらうということだったのではないんですか。違うんですか。

籾井参考人 先ほども言いましたように、ですから、昨年辞表はお返ししております。

福田(昭)委員 残念ながら答えていませんね、基本的に。どうしましょうか。去年辞表を一旦返して、では、任期中務めてくださいということだったんじゃないんですか。違うんですか。

籾井参考人 人事のプロセスについては差し控えさせていただきたいと思いますが、現実に御両人は現在も理事でありますし、今年度も理事で務めていただくようになっております。

福田(昭)委員 それでは、お待たせいたしました、浜田委員長にぜひお聞きしたいと思います。

 今ずっとただしてまいりましたように、籾井会長、やはり公金の使い方も、何だか非常に、どう使うんだかわからないような使い方をしている、それから調査でも、何か意図的な調査をしている、さらに人事は、全く職員の士気もモラルも低下させるような人事をしている。こういう籾井会長がこれ以上NHKにいるということは、職員の士気を低下させ、公共放送としてのNHKの放送内容も低下するばかりか、報道の自由さえも脅かされかねないと私は考えます。一刻も早く罷免すべきだと思いますが、いかがですか。

浜田参考人 御指摘いただきました点につきましては、経営委員会が、放送法に則し、自律的に、総合的に合議によって判断するものと認識しております。

 四月十四日の経営委員会では、これまでの国会での審議や今後の議事運営について、経営委員間で情報共有、意見交換を行いました。

 その中では、一部の意見を御紹介いたしますけれども、民間企業とNHKでは公金意識には違いがある、会長自身がどう反省し学んでいくかということではないかとか、会長は誤解をされているという言葉で済ませようとしているが、誠意ある姿勢をもっと見せないと納得していただけないのではなどの意見はありましたが、罷免すべきという意見はありませんでした。

 今後も、自律的な議論を重ねながら判断をしてまいりたいというふうに思っております。

福田(昭)委員 ぜひ、浜田委員長、経営委員会でのしっかりとした審議をお願いして、日本のそれこそ公共放送を守るための御努力をお願いしたいと思います。

 それでは、ちょっと時間がありますので、最後に、電気通信事業法等の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。

 一つだけお願いしたいと思っていますが、地方創生の時代に向けて、ケーブルテレビ事業には将来性があるのかないのか、それをお答えいただきたい。

高市国務大臣 NTT東西の光回線の卸売サービスによる影響ということにもかかわりがございますけれども、NTT東西が市場支配力を有しておりますから、提供形態によりましては、ケーブルテレビ事業者や電力系事業者との競争に影響を与えるおそれがございます。

 それで、総務省としましては、本年の二月にガイドラインを策定して、その中で、卸を受ける移動通信事業者などが、原価を著しく下回るような競争阻害的な料金設定や過度のキャッシュバックなどの行為によって、ケーブルテレビ事業者や電力系事業者の設備の保持が経営上困難となるおそれを生じさせることは、現行の電気通信事業法の業務改善命令の対象となり得るということを明記しました。ですから、抑止力は働くと思います。

 そしてまた、ケーブルテレビ事業者の中には、NTT東西の光回線の卸を受けてサービスを提供し、事業展開をされる事業者もいると承知をしております。

 ケーブルテレビは、きめ細かい地域情報を提供する、地域に密着したメディアとしての期待が非常に大きいところでありますし、また、ことしは特に4Kの実用放送がケーブルテレビにおいても開始が予定されておりますので、しっかりとこれから、地域の魅力あるコンテンツの国内外への発信といった点、こういう取り組みを通じて、地域密着型メディアとして一層発展されることを期待いたしております。

福田(昭)委員 以上で終わります。

桝屋委員長 次に、高井崇志君。

高井委員 それでは、きょうは七十五分という大変貴重な時間をいただきました。

 今回の法律は、案件名は電気通信事業法等の一部を改正する法律案ということですが、電気通信事業法、電波法、それから放送法、その三つの改正案でございます。まさに、総務省が所管するICT、情報通信分野の根幹をなす三つの法律の改正案ということでございますので、大変重要な法律であると思っております。

 加えて、その中でもやはり電気通信事業法の改正が一番大きいわけでございますが、電気通信事業法が制定されて、NTTが民営化されたのが一九八五年、昭和六十年でございます。その後、NTTの再編成、分離分割ということがずっと話題になってまいりました。

 実は、私も個人的には非常に思い入れがございます。というのは、大学時代の卒業論文のテーマがNTT分離分割論でございました。実は、当時これに手をつけたんですが、やってみると、学問的には非常に難しいというか、政治的な、政治決着が非常に大きい分野でございまして、私の卒論はさんざんな内容であったわけでありますけれども。

 しかし、それがよかったのか、私も、総務省、当時の郵政省に入省させていただき、そして最初に担当したのがこの電気通信事業法を所管する、しかもNTTを管理監督する、当時は電気通信事業部の業務課というところで、今は料金サービス課と名前が変わりましたけれども、そこで三年間働かせていただきました。

 そういう経緯もありますので、この法律に対しては非常に思い入れがございます。

 このNTT、分離分割したのは平成十一年、一九九九年で、今からもう十六年前になりますかね。分離分割してから十六年がたったわけでございます。その中で、分離分割をどう評価するかということでございますが、総務省の資料などを見ても、当時は、NTTというのは五・四兆円の一社であった。しかし、分離分割をして、競争政策を入れた結果、今では主要三グループで二十二・五兆円と、約四倍に会社の規模は大きくなっている。そのこと一つとってみても、確かに成果はあったんだというふうに思います。

 しかし、今回の法改正の中で最も争点となっている、関係各社からいろいろな意見が出ているのは、今回の電気通信事業法の改正によって、今までNTTを分離分割して再編成をしてきたことがまた逆行するのではないかという懸念もあるわけです。

 それは、具体的に申し上げれば、NTT東西が光ファイバーを、光回線を卸売サービスという形で提供できるようになるというか、そのための条件整備をするわけですけれども、それを最も懸念されているのが、NTTドコモに対してこの卸売サービスを提供し、かつそれをドコモだけ優遇するというような形になれば、NTT東西とドコモが一体としてサービス提供ができるようになる、分離分割の方向性から反してしまうのではないか、そういう懸念もあるわけでございます。

 もちろん、私もこの分野は関心を持って、ずっと、実は一年前から情報通信審議会の議論も見てまいりました。

 一方で、今の情報通信分野というのは、国際競争の時代、グローバル化の時代になっています。国内で競争だけしていればいいという問題でもない、グローバルな企業と国際競争を戦っていくためには、NTTを分離分割だけすればいいというんじゃないんだと。再び強いNTTをつくるという面もあるでしょうし、あるいは、利用者のサービスの面でも、NTT東西とドコモがばらばらにサービスを提供するのではなくて一体としてサービスを提供する方が利用者の利便にもなるんだと。審議会でもそういう議論がありました。

 しかし、一方で、競争事業者あるいは審議会の委員の中からも、やはり競争政策というのをまずしっかりと行っていかなきゃいけないんだ、そういう意見もありました。

 いずれにしても、世間は、情報通信業界は、総務省がどういうスタンスをとるんだろうか、NTT分離分割、再編成を進めてきた、国内の競争政策を重視してきた、そういったスタンスを、これから進めていくのか、それとも今回の法改正で方針転換をしていくのか、そういった面を非常に注目しております。

 そういった意味で、最初にまずは大臣にお聞きしたいと思いますけれども、これまでの、平成十一年から行ってきたNTT再編成、分離分割というものをどのように評価されてきているのか。そして、今後のNTTのあり方。これは、組織だけじゃなくて、組織のあり方もそうですけれども、サービスを一体的に提供するというようなことも今回可能になるわけですが、組織、サービスの両面からNTTのあり方をどのように考えていかれるのか、大臣の見解を伺いたいと思います。

高市国務大臣 まず、NTT再編の評価ということ、分離分割の評価ということですけれども、平成十一年にNTTを持ち株会社のもとに、東西二つの地域会社と一つの長距離会社に再編成したというその理由は、独占的な地域通信部門と競争的な長距離部門を分離して内部相互補助などの反競争的な行為を防止すること、NTT東西それぞれの経営の効率化を促進すること、国際通信業務に進出して情報通信のグローバル化への対応を可能とすること、こういったことによって、料金の低廉化ですとかサービスの多様化といった利益を国民に還元するという観点からのものでございました。

 その結果ですけれども、固定電話だけではなくて、光回線サービスなどの多様なサービスが提供されて、料金は安くなりました。NTT東西の経営効率化も図られて、再編成時には赤字であったNTT西日本が黒字を達成しました。グローバルクラウドサービスを中心とした積極的な国際展開も進められていますから、着実に成果は見られると認識をしております。

 ですから、NTT再編成の結果、公正競争条件を確保しながらイノベーションの促進が図られてきたという認識を持っております。この分野は、技術革新ですとかビジネス環境の変化が大変激しいものでございますから、今回提案させていただきました法改正にとどまらず、引き続き不断の見直しを行ってまいりたいと思います。

 NTTに関しましても、今回の法改正によって、イノベーション促進それから公正競争の徹底というのを着実に実施していただくということで、お願いをしたいと思っております。

高井委員 なかなか答えにくい質問だった、特に、今後NTT再編成をどう進めていくかというのは、非常に難しい、恐らく総務省の中でも固まった意思はないでしょうし、審議会の中でも本当に賛否両論分かれていた分野でもあります。

 ただ、総務省という役所が、郵政省と自治省と総務庁が合併して、前も申し上げましたけれども、ともすると、歴代大臣の中には、この情報通信分野に余り関心のなかった方もいらっしゃいました。しかし、高市大臣はこの分野は造詣が深いと私は思っておりますので、高市大臣として、やはりこういったものはどこかで決断をし、方向性を示していかなければならないものでございます。

 審議会などに丸投げして、もちろん有識者の意見を聞くということも大事ですけれども、一つの政治家としての決断というのも大事な、まさに、このグローバル社会の中でICT産業をどう位置づけていくか、発展させていくかというのは我が国の国益にとっても大変重要なテーマでありますので、ぜひ大臣におかれましては、今後、こういった面、しっかり関係者の御意見を聞きながら判断をしていっていただきたいと思います。

 それでは、一方で、私が総務省、郵政省に入ったころと比べて、格段に違う点が一つございます。それは、移動通信分野の飛躍的な発展でございます。

 実は、私が入省したのは平成五年、今から二十年ちょっと前、一九九三年なんですが、その時点では、携帯電話というのはほとんど使っていなかった、ほんの一握りのお金持ちの方が持っているだけでございました。

 当時というか、もうちょっと前の数字ですけれども、固定電話は六千万件、六千万加入に対して、携帯電話というのはほぼゼロに近い数字でありました。ところが、今では、固定電話は二千八百万件、半分以下に落ち込んでいます。一方で、移動通信、移動電話というのは一億五千万加入という、もう固定電話を、倍増以上、はるかにしのぐ伸びでございます。これはもう、ふだん生活していれば、スマートフォンを電車の中でいじっている若い人を中心に、あるいは老若男女問わず、移動通信、携帯電話というのを皆さん持っているわけでございます。

 ただ、この移動電話の料金の高どまりということも指摘されているわけでございますが、今、移動通信分野というのは、もう実質三社、主要グループ三社でほぼそのシェアのほとんどを占められているという状況でございます。

 これはやはり、三社というのは寡占状態なのではないかと。そして、それについてどのような弊害が起こっていると総務省としては認識しておられますでしょうか。

西銘副大臣 高井委員御指摘のように、現在のモバイル市場は、実質的なプレーヤーが、NTTドコモ、KDDIグループ、ソフトバンクグループの三つに収れんしておりまして、寡占状態にあると認識をしております。

 この三つのグループ間の競争状態を見ますと、料金プランが横並びになっているなど、事業者間のさらなる競争が必要だと考えております。

 このため、総務省としましては、料金低廉化、サービス多様化に向けて、モバイル市場に新たなプレーヤーとして、無線ネットワークを借りて独自にモバイルサービスを提供する電気通信事業者のMVNOを普及促進するとともに、利用者が事業者間の乗りかえを容易に行えるようにするため、SIMロック解除をこの五月一日以降に新たに発売される端末から実施すること、それから期間拘束・自動更新契約、いわゆる二年縛り契約について、契約解除料を支払うことなく解約が可能な期間を一カ月から二カ月に延長すること、さらには、更新の月が近づいてきた時点で、利用者に更新月が近づいた旨をプッシュ型通知、メールでお知らせすること等を促進しておりまして、これらを通じてモバイル市場がさらに活性化することを期待しております。

 以上です。

高井委員 種々改善策に取り組んでいただいているようでございます。また、寡占状態だということもお認めになったわけでございます。

 私は、やはり最大の弊害は、料金の高どまりではないかと思います。これは審議会の中の報告にも出てくるんですけれども、過去十年間、我が国の経済を見ると、各家庭の消費支出の総額というのは減っているんですね。ところが一方で、移動電話の通信料というのは、十年前が八千二百十七円でした。それが、今や一万一千七百十円、四三%ふえています。家庭の消費支出全総額に占める割合も、二・五%から三・七%へ上昇している。

 本当に、なかなか経済が厳しい状況の中で、あるいは格差社会と言われる中で、携帯の支出だけは結構若い方を中心に大変苦しくても支出をされて、平均が一万一千七百円ですけれども、若い方なんかはもっと払っているという方もいて、非常に家計に占める割合というのは高くなっていると思います。

 一方で、では、ほかの、諸外国と比べてみてどうかというと、これは総務省の去年の発表ですけれども、電気通信サービスに係る内外価格差調査では、我が国のスマホ料金は国際的に見ても割高である、特にデータ通信量の少ないライトユーザーの負担が高くなっている、電話を主に使って、インターネットを頻繁に使わない方も高額な料金を支払わなければならない、そういう料金構造になっているという指摘があります。

 こういった、携帯電話料金が高どまりしている、これはやはり三社の寡占状態による弊害じゃないかと思います。

 これをどのように総務省として改善していこうとされているのか。あるいは、今言ったライトユーザー、使用量が少ないユーザーも高い固定料を払わなきゃいけないということに鑑みれば、利用者のデータの使い方、どのくらい使うかに応じて、料金プランというのももっと多様なものがある必要があると思うんですけれども、こういったことを総務省としてどのように実現されていかれようとしているのでしょうか。

西銘副大臣 携帯電話のデータ通信料金が従来七ギガバイト、これは二時間のDVDを二本というイメージでいいと思いますけれども、七ギガバイトを上限とするものを中心に画一化され、平均的な利用実態、月に約二ギガバイトから大きく離れていたことを踏まえまして、総務省の研究会報告書等において、利用実態に合った多様な料金プランの導入が提言をされております。

 このことも背景にしまして、昨年の六月以降、携帯電話各社はデータ通信料金の多様化を軸とする新料金プランを開始しておりまして、利用者の選択肢は一定程度広がっているものと認識をしております。

 総務省では、本年三月に電気通信事業報告規則を改正しまして、事業者から、利用者一人当たりのデータ通信量の分布状況及び通信量に応じた多段階の料金プランの設定状況について、定期的に報告を求めることとしております。

 今後も、通信サービスに係る料金や提供条件が利用者にとりまして利用しやすく、かつ公平なものとなるように引き続き取り組んでまいりたいと考えております。

 以上です。

高井委員 この分野でも一定の改善策は講じておられるということで、その効果が発揮されるよう期待したいと思います。

 ただ、しかし、経済学的にと申しましょうか、三社という携帯会社の、しかも三社が拮抗している状態は、典型的な寡占状態ではないかと思いますけれども、こういった状況を改善するには、やはり四社目の携帯電話事業者の参入というのを考えていかなければならないのではないか。もちろん、電波の割り当ての問題、非常に逼迫している電波の問題や、基地局整備などに非常に莫大なコストもかかる、そう簡単ではないということはよくよく承知しております。

 しかし、そういったことも視野に入れて検討していかなければならないんじゃないかと思いますけれども、これは非常に大事な点なので、大臣からぜひ御答弁をお願いします。

高市国務大臣 携帯電話事業者でございますが、これまでの合従連衡によりまして、主要事業者が三事業者に収れんしていっております。

 総務省は、新規参入の促進を図るために、周波数の割り当てに当たって、その審査基準に、これまで割り当てを受けていない事業者について加点をするということで、評価する項目を設けてまいりました。

 しかしながら、携帯電話市場への参入は、多くの基地局ですとか通信回線などを整備するための莫大な設備投資を要するということ、それから、電波は有限希少な資源でありますから、参入できる事業者の数には制約があるというのも現実でございます。

 一方で、総務省では、携帯電話事業者からネットワークを借りて低料金で利用者向けサービスを提供するMVNOに対する参入促進を図ってまいりました。

 今回の改正法案でも、主要事業者の携帯電話網の接続ルールを充実するということで、MVNOの参入と普及を促進する内容を盛り込んでおります。

高井委員 制度的に否定するものでもないし、参入の意欲があるところがあればウエルカムだというふうに聞こえました。

 ただ、なかなか現実に、では四社目、入ってきてくれといっても、今の主要三社がしっかりとシェアを守っている中で、容易ではない、やはり工夫が一工夫も二工夫も要るんだろうと思っています。

 そういった中で、一つ考え得るのは、今の三社のように全国規模で全て展開するという形態じゃない、もちろんMVNOというのはそれに対する新たなチャレンジで、一定の参入もあるわけですけれども、もう少し広げて、基地局はちゃんと持つんだ、ネットワークも整備をするんだ、ただ、それを基地局だけを整備して、そしてその事業者が無線局の免許を取って、その上で他の通信事業者、三社に対してその基地局を貸し出していく。

 実は、今の三社も、全て自前の基地局整備をやってきたわけですけれども、相当疲弊をしているのも事実だと思います。

 今後、さらにこの携帯、移動通信の需要が高まっていって、基地局をより細かく、稠密にと専門用語で使いますけれども、そういう基地局をたくさん細かく打っていかなきゃいけない中で、こういった新たな形態、基地局のみを整備する事業者が無線局免許を受けて他の通信事業者に貸し出すという形態をとり得る方策はあるんじゃないかと考えますが、いかがでしょうか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 先生御指摘の、基地局のみを整備する事業者による参入の形態は、みずから利用者にサービスを提供するものではなくて、利用者向けにサービスを提供する既存のMNO、携帯事業者だとかMVNOに貸し出すことによって、言ってみればBツーBの形で貸し出すことによって参入することを想定しているというふうに思います。

 このようなことを前提といたしますと、卸サービスという形で既存の携帯電話事業者やMVNOへ貸し出すことを目的としまして、新規参入事業者が周波数の割り当てを受けることは、現行法上可能でございます。

 ただ、先ほど大臣からも答弁ありましたように、携帯電話市場への参入は、多くの基地局だとか、それから通信回線を整備するための莫大な設備投資を要する、それから電波が有限希少な資源であるというようなことで、制約があるのも事実であろうかというふうに思っております。

高井委員 現行法でできるんだという御答弁でしたので、安心しましたというか、工夫次第なんだなというふうに思います。

 実は、ある方から、これから東京オリンピックが二〇二〇年に開催されるに当たって、訪日外国人も二千万人来る。そして、東京に非常に人があふれ、そしてみんなが通信をやるとなったときに、後からこの質問をしようと思っているんですけれども、そういった中で、例えばの例として、地下鉄、東京のメトロとか、地下鉄が自分たちでまず携帯電話を地下鉄の中で使えるような携帯会社というのをつくる。

 その携帯会社は、ほかの三社にも地下鉄のトンネルの中の通信網を貸し出してあげる。かわりに、この会社も、地下鉄の中だけ使えるんじゃ余り意味がないというか、もうかりませんから、ほかの携帯三社から今度は回線を借りるというような、そういう形態の携帯会社もあり得るんじゃないかという御提案があった。

 これは事務方に確認したら、今、吉良局長の答弁の範囲内で、そういったことだって可能なんだと。ただし、東京の地下鉄はもう今の三社が十分整備しているから使えますよという答えだったので、きょうは質問にしませんでしたけれども。

 しかし、その後よくよく考えてみると、今使えても、もう地下鉄は超満員になるという予測もあるわけで、また通信を頻繁に使う人がふえてきたときに、では、果たしてそれで対応できるのかという問題もあります。

 そういう意味では、こういういろいろなアイデアが、あと、東京だけじゃなくて、地下鉄は全国にあるわけですから、全国で、私調べていないですけれども、まだ携帯がつながらない地下鉄というのもあると思うんですね。そういったところが、地下鉄の運営会社がみずから無線局の免許を取ってこういうサービスをやり、そしてその回線を貸し出す、あるいは貸してもらって全国で展開するという例もあり得ると思います。

 それは制度上できるんだということでありますので、ぜひこういった形態も、ただ、こういうのができるかどうかすらほとんどの方は知らなかったわけですし、また、できるのであればもっと積極的にPRをして、いろいろな方策を講じて今のこの寡占状態というのを解消していかなきゃならないのではないかと思っています。

 それで、実は、この寡占状態が生んでいる弊害がもう一つございます。

 ちょっと具体的な話なんですけれども、今、携帯三社は、コンテンツ、いわゆる携帯のアプリ、自社が提供するアプリがあります、それぞれ、三社とも。大体月額三百円程度の料金で幾つでもダウンロードし放題というサービスを展開しています。それは別に、そういうサービスがあってもいいんですけれども、聞くところによると、三社は販売代理店に対して、自分たちの提供している自社のサービス以外は売るなということを口頭あるいは書面でまでそういったことを指導というんでしょうか、申し入れというんでしょうか、でも、ほとんど強制に近いと思います。こういった現状があると聞いております。

 総務省として、こういったことは把握されているんでしょうか。実態はあるわけですけれども、総務省は、コンテンツの流通の促進というのは政策の大きな柱として掲げているわけでございますが、こういったコンテンツ流通促進やコンテンツ産業というのは、これからの我が国にとって非常に重要な産業になると思いますけれども、それが三社の系列のところ以外で立ち行かなくなるようなそういった事態というのは、私は避けなければならないと思います。

 厳密に言えば公正取引委員会、独禁法の世界だといって、公正取引委員会も呼びますかと言われましたけれども、しかし、そういう観点じゃなくて、コンテンツ流通促進という観点から、総務省として、この問題をどう考え、そしてどういう対策をとられようとしているか、お聞かせください。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 先生今御指摘のように、携帯三社は、それぞれ一定数のコンテンツやアプリケーションを選定して、それをパッケージ化して低廉に提供するサービスを行っているところでございます。

 一方で、スマートフォンやタブレットにおきましては、携帯事業者やOS事業者の提供するアプリマーケットというのがありまして、そこでコンテンツ等を入手することが一般的となっている。それからあと、ウエブ経由で入手することも容易となっております。

 基本的には、これは携帯事業者等の経営判断によるものというふうに思いますけれども、やはりコンテンツがさまざまな形で流通して、それから、利用者が容易に活用できる環境というのは望ましいことであると私どもは思っております。

高井委員 答えていただいたような、いただいていないようなというか。コンテンツ流通は望ましいんでしょうけれども、しかし、ではどういう対策をとるかというところまでは、なかなかまだ、さっき申し上げましたように、各営業の自由というか三社の判断というのもありましょうし、あるいは、もっと言えば独禁法の世界になってくるのかもしれません。

 しかし、結果としてコンテンツの促進が阻害されているというのは、私は事実だと思いますし、総務省がそれを促進していこう、コンテンツ流通を図り、またコンテンツ産業を発展させていこうというのも大事だという答弁だったと思いますので、ぜひ、そこは実態の調査をするなり、余りお役所的にうちの権限じゃないとか、そんなことを言っても、公正取引委員会なんかこんなことはやらないと思いますし、コンテンツの促進という観点から、もちろん携帯三社の営業の自由も尊重しながら、よりよい制度なり仕組みになるように総務省には政策を進めていただきたいと思います。

 それでは、いよいよといいましょうか、本題といいますか、今回のNTT東西の光ファイバーの卸売サービスというものが、もう既に提供されているわけですね。電気通信事業法の改正を待たずに、NTTはもう始めております。

 それは、現行法でもできるんだと。確かに、現行法を読むと、できるんですね。しかし、それで何の手当てもせずにやってしまうと、結局、競争事業者は全て駆逐されかねない、まあNTTがそんなに悪い、露骨なことをするとは思いませんけれども、しかし、そういう制度上のおそれがあるわけで、今回の改正が行われたと理解しています。

 ただ、私も、先ほど申しましたとおり、総務省、郵政省に十三年ずっと勤めて、この電気通信事業法も見てまいりました。

 その中で、実は卸売サービスと似たようなというか、制度としては接続という制度がもともとあって、各社は接続というやり方でNTTの光ファイバーを使っていたんですね。

 この接続という制度は、実は認可制でして、総務省が認可をする。そして、コストも厳密に算定をして接続料を決める。しかも、電力会社のような総括原価主義みたいなああいうものじゃなくて、よりもうちょっと精緻な、より競争条件が働く、非常にいい制度であったわけです。

 しかし、今回、この接続と全く似たような形で卸売サービスというのができるんですが、これは認可も要らない、届け出制だし、あとコストとかも全く見る場がない。基本的には、NTTと相手方の会社との相対契約で、しかもその内容も公開はしない、相対契約ですから公表しないという制度で、接続と比べると非常に落差があると思います。

 これは審議会でもかなり議論になっていたと思いますが、当時、情報通信審議会で、この接続制度と今回の卸売サービスとの関連性というか、私は大きな不整合じゃないかと思っていますが、どういった議論が行われていたのか、そして、それに対して総務省としてはどういう考えを持っておられるのか、お聞かせください。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 現行の電気通信事業法におきます接続の制度というのは、電気通信事業者みずからの設備をNTT東西の光回線に接続しまして、その光回線サービスを提供する場合に適用される制度でございます。先ほどお話のありました、この場合の料金や条件につきましては、NTT東西が接続約款を定めまして、総務大臣の認可を受けることが必要とされております。

 それから、一方、卸電気通信役務に関する制度は、電気通信事業者がNTT東西の光回線サービスを再販する場合に適用されるものでございまして、この場合の料金や提供条件については、保障契約約款の届け出が必要となります。

 ここから先なんですが、当事者間で別段の合意があれば、相対により個別に設定することが可能で、これは届け出も要りません。これは、小さいマンションの中だけの、当初想定していたのはそういうところの回線を卸すというような場合を想定していたんですが、今回の大規模、全国的な卸サービスをNTT東西がやるというようなことで、今回の措置にしたわけでございます。

 それで、情報通信審議会で、NTTが昨年五月に光回線の卸サービスの提供に関する発表を行ったことを踏まえて審議が行われまして、料金や提供条件につきまして、NTTからは、非公開を前提に総務省に個別契約を報告することが提案されました。また、競争事業者、これはNTTグループ以外の携帯事業者とかあるいはCATVとか電力の事業者でございますが、そこからは、約款を作成して公表するとともに事前認可とすること、それから、公開で議論してサービス提供前にチェックする規制を導入するというようなことが示されたんです。

 こういうのを踏まえまして、昨年の十二月の答申においては、NTT東西が依然として固定通信市場に市場支配力を有しているということに着目しまして、卸サービスの料金や提供条件の適正性、公平性、透明性が確保される仕組みの導入を検討することが適当というような答申をいただきまして、総務省もそれに従いまして今回の措置をしているということでございます。

高井委員 私も調べたんですけれども、もともとこの卸電気通信役務というのが制度化されたのが平成十三年なんですけれども、当時の審議会の議論では、これは自治体とか電力や鉄道会社が保有する光ファイバーを貸し出してというか使うための制度で、NTT東西がこういう事業をやることについては、支配的事業者による地位の優越性を背景とした不当な取引等を防止する観点から異なる扱いを行うことが必要であると、当時の審議会でもそういう指摘がされております。

 今回、NTT東西がこのサービスをやるということは、冒頭に申し上げましたように、NTTがまた再統合していくのではないかという競争事業者からすれば大きな懸念がございますので、この制度を設けるにしても、今後の運用が極めて大事だと思っています。

 今後の運用というのは、これからの省令なりそういった規則で決めていく、法律事項ではないわけでございますけれども、今回の法律で書かれているのは、届け出された卸売サービスの条件について、届け出してもらったものを総務大臣は整理し、インターネットなどによって公表する、それが法三十九条の二に書かれております。

 この一文だけだと、どう整理をして、そして、公表というのはどの程度の中身を公表するのかというのが全くわからず、競争事業者としては非常に不安なところなんですが、総務大臣が整理、公表するとありますので、これはぜひ大臣から、整理、公表というのは具体的にどのような運用を考えているのか、お聞かせいただけたらと思います。

高市国務大臣 このNTT東西の光回線の卸売サービスにつきましては、教育、医療、セキュリティーなど多様な業種の企業との連携を通じた新サービスの創出ですとか、光回線の利用率の向上が期待できる一方で、NTT東西が有する他の事業者の事業展開上不可欠な設備を用いて提供されるものでございますから、公平性、適正性、透明性を確保することが必要だと考えております。

 ですから、今回の改正の中に、NTT東西の光回線の卸売サービスについては事後届け出制を導入するとともに、届け出内容を総務大臣が整理した上で公表し、公平性、適正性、透明性を確保するということにいたしております。

 この届け出内容の整理、公表の運用に当たりましては、必要に応じて、競争事業者から意見聴取を行って、審議会に報告するということを予定しておりまして、公平性、適正性、透明性の確保を十分に図りたいと考えております。

 現時点、まだ法案を御審議いただいておりますけれども、私どもの方で整理して公表する内容として、例えば、特定の事業者のみ割引料金を設定するといった不当な差別的取り扱いが行われていないかどうかとか、競争事業者を排除または弱体化させるために適正なコストを下回る料金を設定する、こういった不適正な行為を行っていないかといったことを検証して、内容を公表していくということを考えております。

 審議会にもしっかりと報告をいたしてまいりますし、この法律案をお認めいただいた暁には、しっかりと適正性、公平性、透明性の確保が図れる形をつくってまいります。

高井委員 今大臣から、関係事業者からもよく意見を聞いてという答弁を聞いて、安心しました。

 あと、適正性、公平性、透明性という言葉が何度も出てまいりました。私は、この三つはもちろん大事なんですけれども、特に、この透明性というところが非常に大事だなと。総務省が聞いたから、総務省が判断したからいいんですよ。もちろん、我々は総務省を信頼しておりますが、しかし、やはり透明性とうたっている以上、この透明性をどう担保するかというのは非常に大事だと思います。

 この後の質問とも関係してまいるんですが、ちょっと幾つか疑念がございます。それは、まず届け出のいろいろチェックをする、総務省がしっかりチェックしてくださるんですけれども、そもそも、その届け出ているものの中身が一部のものしかなければ、判断のしようがないわけでございます。

 具体的に言うと、例えば、基本契約みたいな、いろいろな各社とNTT東西が契約を相対取引でやります。その基本的契約はどの各社も一緒だ。しかし、基本契約に付随して、例えば覚書みたいなものを結んだり、こういう例はよくあるらしいんですよ、あるいは、業務委託のような形で別な契約を結んで、そこでボリュームディスカウント、たくさん売っているから安くしますねとか、そういったことが現実には十分考え得るわけで、届け出の対象をどこまでとるかというのは極めて重要だと思いますが、これについてはどう考えておられますか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 NTT東西の光回線の卸サービスに関します事後届け出制は、卸料金とか提供条件の公平性それから適正性の確保のために導入するものでありまして、この趣旨が十分に反映されるように届け出事項を定めることが重要だというふうに思っております。

 このために、届け出事項につきましては、いわゆる基本契約といったような契約形態に着目するのではなくて、公平性だとか適正性の検証に必要となる事項か否かということに着目して、総務省令において具体的な卸売料金や提供条件等を規定することを想定しております。

 したがいまして、基本契約とは別の、先ほど御指摘のありました覚書だとか、あるいは業務委託契約に記載されている事項とかいうのがあるんですが、こういう事項が総務省令で規定されている事項に含まれる場合には、これも届け出の対象というふうになるものでございます。

 また、業務委託に関する事項を含みます届け出事項について不当な差別的取り扱いが行われる場合には、業務改善命令、それから禁止行為の停止、変更命令の対象になり得ることは、それはガイドラインにも明記しているところでございます。

 今後、届け出事項を規定する総務省令を定めるに当たりまして、審議会への諮問だとか、あるいはパブリックコメントを実施するなどしまして、透明なプロセスを通じて十分に検討していきたい、こういうふうに考えております。

高井委員 まさにその省令をつくるところが非常に重要だと思いますので、今の答弁の趣旨をしっかり現実のものになるようにお願いしたいと思います。

 それと、もう一点、先ほど大臣からも審議会への報告をしますという言葉があり、いろいろな今回の法律の説明ペーパーにも審議会への報告とあるんですが、この報告というのが、例えば、総務省はこれについては問題なしとなりました、以上みたいな、それも報告といえば報告なんですね。しかし、そんな報告でとても透明性が担保されているとは、そもそも審議会にする意味もないと思います。

 やはり、審議会において、第三者機関が検証したり、あるいは審議をその場でするというようなことが報告の中には含まれないといけないと思いますけれども、その辺、いかがでしょうか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 本法案では、卸サービスに係る事後届け出制を導入しまして、その届け出内容につきまして整理、公表を行うことを盛り込んでいるところでございます。

 整理、公表の方法につきましては、先ほど大臣からもありましたように、必要に応じて、競争事業者からも意見聴取を行った上で、審議会において公平性、適正性の観点から御議論をいただいて、それを踏まえて総務省において検証するということを考えております。

高井委員 議論はしていただけるということですね。ただ、審議会がそれで了承までするのかというところが、ちょっといまいち不明確ではありますけれども。

 今言ったとおり、やはり透明性の確保というのは、総務省がただ見て判断しましたではなくて、第三者機関がしっかりとそれをチェックするために審議会への報告というのがあるんだと思いますから、そこが十分働くような運用をぜひお願いしたいと思います。

 それと、もう一つ、今度は公表でございますが、公表することによって、競争事業者初め関係者は、ああ、これはうちの条件と違うなと。基本的に今回は、相対取引なので、しかも、秘密保持契約、NDAというのを結んで、ほかに話せない、だから、卸を受けたサービス事業者同士が横の連携をとって話しちゃいけない、そういうことになっております。

 そうなると、やはりどこまでの内容を公表するのかというのは非常に大事だと思います。やはり、実際にボリュームディスカウントのようなものが、NTT東西がドコモにだけ不当に差別的な値段で卸していないかというあたりを関係事業者はみんな知りたいわけですから、そういったことが行われているのかとか、あるいは、今回、問題なしと総務省が判断するなら、どういう視点でそれは問題なしと判断したのかというようなことまで公表しないと、公表の意味がないんじゃないかと思いますが、その点はいかがですか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 総務省におきましては、届け出を受けた内容について、必要に応じて、競争事業者から意見聴取を行った上で、公平性それから適正性の観点から検証を行い、その結果を公表することにしております。

 どのような内容を整理、公表するかにつきましては、今後具体的に検討することになりますが、例えば、特定の事業者のみ割引料金を設定するなど不当な差別的な取り扱いが行われていないか、それからまた、競争事業者を排除または弱体化させるために適正なコストを下回る料金を設定していないかとかいうような、不適正な行為を行っていないかというような観点から審議会におきまして議論をいただきまして、それを踏まえて総務省において検証して、その結果を公表するというふうに考えております。

高井委員 つまり、今の御答弁では、整理をする段階、公表する前の時点で、関係事業者、競争事業者等からも意見を聞くということですね。(吉良政府参考人「はい」と呼ぶ)なるほど。

 そういうことであれば、かなり透明性も高まるのではないか、透明性というか、より広い観点から。ただ、相対契約で秘密保持契約を結んでいる状況の中で、どうやってその競争事業者から意見を聞くのか、そのときどこまで公表するのかというのは、相変わらずどうやるんだろうとちょっと心配になりますけれども、今局長の御答弁のような方向で実際に運用していただくということを今後もしっかり見させていただきたい、法律を通すに当たってはそういったこともしっかり意見を申し上げておきたいと思います。

 それでは次に移りますが、今回は、NTTに限らず、支配的事業者がこういうことをやっちゃいけませんという禁止行為というのがありますが、それを一部緩和しようという法改正があります。

 ただ、今回、NTTグループについてはそこは緩めるものではありませんということなんですが、では、NTTグループというのをどうやって決めるのかということで、法三十条の第三項で、「特定関係法人である電気通信事業者であつて総務大臣が指定するもの」と。最終的には総務大臣が指定をするわけでございます。

 例えば、特定関係法人というところが大事になるわけですが、通常の会社法の親会社とか子会社とか兄弟会社が対象になると聞いているんですけれども、では、兄弟会社の子会社はどうなるのか。

 具体例でいっちゃうと、NTTドコモとNTTコミュニケーションズというのは兄弟会社です。ところが、このNTTコミュニケーションズの子会社にNTTぷららという会社があって、この会社は、実際に今、サービス卸もこの二月から始めて、光ファイバーも売っている。あるいは、このNTTぷららは、ひかりTVという映像配信サービスをやっている。そうなると、映像配信サービスと光ファイバーそれからNTTドコモの携帯電話、この三つをセットにした、業界用語でトリプルプレーなんて言っていますけれども、この三つをNTTグループができるということになるわけです。

 この辺、NTTグループの指定というのはどういう考え方に基づいて、どういう方法で行うんでしょうか。

西銘副大臣 高井委員の方がかなり詳しいんだと思いますけれども、禁止行為の規制につきましては、公正な競争を確保すること、これが非常に大事なポイントだと思っております。

 今回の法改正によりまして、警備の業界や医療機器の業界など、さまざまな業種との機動的な連携を可能にしまして、イノベーションを促進するため、禁止行為の対象をグループ内の電気通信事業者への不当な優先的取り扱いだけに限定するなど、規制を緩和することとしております。

 禁止行為の対象につきましては、全てのグループ会社ではなく、親会社、子会社、兄弟会社等のうち、公正な競争上影響が大きいと考えられる電気通信事業者につきまして総務大臣が指定すること等を想定しております。

 グループの会社と申しましても、先生御案内のように、小さな会社までさまざまございますし、また、例えばグループ間で出資をして新しい会社をつくる場合、この会社が公正な競争に影響が少ないと考えられる場合等さまざまなケースが考えられます。

 具体的な総務大臣の指定に当たりましては、審議会への諮問、さらにはパブコメ等を実施しまして、透明なプロセスを通じて十分な検討を行ってまいりたいと考えております。

 以上です。

高井委員 私も次の質問で聞こうかと思ったんですけれども、第三者機関が定期的に監視、検査、公表、あるいは関係事業者からの意見聴取が必要じゃないかと。しかし、今、それは審議会でやるとおっしゃっていただいたので、その点は安心をいたしました。

 それでは、七十五分と言ったんですが、あと十五分しかなくなってまいりましたので、何問か飛ばさせていただいて、消費者保護政策についてちょっとお聞きをしたいと思います。

 通告では五番目に挙げた項目でありますけれども、この中でも、特に私は、今回の議論、情報通信審議会の議論も聞いてみました。それから、実は私は内閣委員会にも所属していて、個人情報保護法がまさにきょうの午後から本会議で審議が始まるんですが、個人情報保護の審議会も聞かせていただきました。

 非常に違和感を感じるのが、消費者代表という方が委員に入っているんですが、主婦連とか地婦連という団体とか、消費者生活センターとか、もちろん、消費者を代表しているんですが、必ずその審議会で発言するときに、いや、私は余り使わないんですけれども、スマホは持っていないんですが、ネットは使わないんですが、こうこうこういう心配があるんですという発言が多いんですね。

 そういった意見ももちろん酌み取らなきゃいけないけれども、しかし、やはりネットユーザー、いわゆるインターネットを使うユーザーを代表する意見というのがその審議会の場ではほとんど反映されていない。そういう消費者代表か、もしくは大学の先生。大学の先生は、そういう観点を言う人もいるけれども、やはり事業者の意見を代弁したり、あるいは、個人情報保護であれば個人情報保護派の人もいる。だけれども、やはりネットユーザーは、もっともっと使いたいという意見の人もいる。

 そう考えると、私は、この審議会などの場で、ネットユーザーの特に若い世代とか、こういう人の意見をもっと取り入れる必要があるのじゃないかと非常に強く思っているんです。総務省なので情報通信審議会、あるいはいろいろな研究会とかをされていると思いますけれども、そういう場にそういう人を取り入れる。なかなかそういう人がいないなというのであれば、そういう人を育成していくみたいな、そういうことも含めて考えていかなきゃいけないと強く思っているんですけれども、いかがでしょう。

西銘副大臣 審議会や研究会は、一般に、その審議会や研究会で議論される内容にふさわしいメンバーにより構成されることが適当だと考えております。

 二〇二〇年代に向けた情報通信政策の検討に当たっては、利用者視点ということが基本的な原則の一つと考えており、検討の目的に応じ、こうした視点を反映するメンバーが審議会や研究会に加わることは重要であると考えております。

 具体的に、今回の法案の改正にかかわる検討を行った審議会、情報通信審議会や、研究会、ICTサービス安心・安全研究会では、消費者問題に詳しい学識経験者のほか、消費者団体等からも審議会の委員や研究会の構成員となっていただいております。

 先生御指摘のように、審議会や研究会において、高齢者あるいは若い方、あるいは男性、女性、また、専門分野等のバランスをとることは極めて重要だと考えておりまして、適材適所で人選を行ってまいりたいと考えております。

 以上です。

高井委員 そういう答弁しか現状ではなかなか難しいんだと思いますけれども、ただ、今私が言ったことは、委員長もうんうんとうなずきながら熱心に聞いていただきましたし、多分、皆さんそう思われたんじゃないかと思いますので、ぜひ今後、そういったネットユーザーの意見を幅広く取り入れられるような、そういう人選も御考慮いただきたいなと思います。

 だんだん時間がなくなってきましたので、また飛ばしまして、今度は六番に通告していますクーリングオフについて。

 今回は、クーリングオフとは言わずに、初期契約解除制度と。クーリングオフというのは特定商取引法の言葉で、今回は別に法律をつくるから別な言葉になっているわけですが、いわゆるクーリングオフと一緒ですね。携帯電話を契約したけれども、やはりちょっと、こんなサービスは要らなかったとか、あるいは、聞いていた説明と違って家に持って帰ったら電波が入らなかったとか、聞いていた速度と全然違うとか、そういうことがあれば、契約後八日以内に解約できるという制度を今回設けたわけでございます。

 ただ、この制度も非常に今大きな問題になっていまして、携帯端末までやってしまうと、端末もらって、すぐ返しますと言われても、それはもう売っている方はたまったものじゃないということで、端末については対象から外れたんですが、サービスについては、今後、総務省で、総務大臣が指定をするということになっています。

 ただ、特定商取引法、クーリングオフという制度があって、ここでは、原則、店頭販売、お店で販売するものはその対象ではないんですね。しかし、今回は、店頭で販売するケースについても全部対象にしている。

 皆さん、携帯電話を購入なりサービス変更された方は経験あると思うんですけれども、非常に混んでいますよね。もう一時間待ちとか二時間待ちとか、あるいは何日後に来てくださいとか。そのくらい、逆に言うと、物すごい丁寧に、一回行くと一時間ぐらい説明されるわけです。そういうある意味真面目に、しっかり取り組んでいる電気通信事業者あるいは代理店がある中で、そこまでちゃんとやっているのに、今回店頭販売までクーリングオフの対象にする。特定商取引法で対象になっていない店頭販売まで今回電気通信事業法で規制するというのは、これは真面目にやっている電気通信事業者などへの過度な負担になるんではないでしょうか。

 問題となっている代理店があるなら、二次代理店とか三次代理店とかに多いと思うんですけれども、そういったところを対象にするというようなお考えはないですか。

高市国務大臣 特定商取引法が対象とする訪問販売ですとか電話勧誘販売といった不意打ち性があるような販売形態と、では、どう違うのかということになるかと思うんですが、これはやはり電気通信サービスの特性に起因する今回は考え方であると考えております。

 つまり、電波を用いて移動して利用されますから、サービスの利用できるエリアというものを利用前に確実に知ることが困難であるということ、それからキャッシュバックですとか料金無料期間の設定などによって、料金が割と複雑で契約を締結したときに理解することが困難である、これが電気通信サービスの特性でもあると思います。

 ですから、契約時にそれぞれのお店で熱心に御説明をいただいていても、提供条件の説明義務だけでは対応が困難になってしまっているという現状も踏まえまして、今回、初期契約解除制度を導入いたしました。

 みずからの意思で来店したという店頭販売、そういう形態であっても、なかなか実際にはその場での理解が難しいということで、問題が生じているのは事実でございます。

 ただ、やはり今回、サービスの利用料ですとか工事費など、契約が解除されてしまった場合に電気通信事業者側に費用負担が発生している場合がございますので、利用者が初期契約解除制度に基づく解除権を行使された場合には、利用者と事業者の間の公平な費用負担を図るということが必要になります。

 ですから、電気通信事業者に対して、利用者に対して損害賠償ですとか違約金の請求は認めない、一方で、サービス提供の対価については、総務省令におきまして、契約解除までの期間のサービス利用料ですとか、もう実施済みの工事費などに相当する額は請求できるという旨を規定することを予定いたしております。

高井委員 大変詳しく御答弁をいただきました。

 これから総務省令で総務大臣が指定をする、具体的な対象サービスであるとか、あと適用範囲などについてもそういうことになってくると思いますので、これは、代理店業界とか去年の十二月に新たにつくられて、非常に代理店も危機感を持って熱心に取り組まれていますし、電気通信事業者も、本当に真面目にやっている会社は非常に重要な点だと思っておりますので、ぜひそういった関係者の、もちろん消費者の声も聞くことが大事ですけれども、しっかり声を聞いて、バランスのいい制度を、ちょっと偏ったものじゃないものをつくっていただくようにお願いをしたいと思います。

 それでは、続きまして、七番目に通告をした外国法人に対する電気通信事業法の適用という、非常にこれは難しい問題で、総務省も答えにくいと思うんですが、しかし一方で、大変大事だと私は前から思っています。

 それは、今は、外国法人が日本でサービスをしても、電気通信事業法の適用を受けないんですね。国内事業者は電気通信事業法の適用を受けて、いろいろ規制もあるわけですけれども、外国に本社がある外国法人は、このICTの時代ですから、もう全くグローバルで国境もないサービス、具体的に言えばグーグルとかアマゾンとか、思いつくだけでも外国の企業がたくさんいてサービスをやっているけれども、日本国内の法が適用されない。

 しかし、これは全て一律適用されないかというと、そうでもなくて、例えば独占禁止法とか資金決済法なんかは適用されて、独禁法でマイクロソフトが排除命令を受けたことなんかもありますし、それから、実は大きな問題になったのは消費税です。消費税も今まで、アマゾンで本を買ったら消費税がかからないという問題があったわけですが、たしかことしの十月から、消費税も適用する、課税をするということになったわけですが、この電気通信事業法は相変わらず適用ができないというふうに言われます。

 では、具体的にどんなことが困るかというと、例えば、ちょっと会社名を出して恐縮ですけれども、グーグルは、約款において、利用者がメールをやりとりする、そのメールの内容を解析して、その人の嗜好に合った広告を打ちますということを、これは約款に書いているわけですね。だから、実は皆さん、グーグルでメールするとその中身を、しかし人が見ているわけじゃないですよ、アルゴリズムで分析して、それに合った広告が提供されるから、よりタイムリーな、例えばアマゾンで本を買ったら、その買った本に関連するいい本をまた紹介してくれるとか、利用者にとっては便利なわけです。

 便利なんですが、ではこれを国内の会社がやろうと思うと、電気通信事業法に通信の秘密保護という規定があって、そういったことは利用できないということになっているわけです。

 こういったことを考えますと、私は、非常に不平等だな、競争条件が成り立たないんじゃないかというふうに考えますけれども、これの問題について、総務省としてのお考えをお聞かせください。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 電気通信事業法を含めまして、一般的に、我が国の行政法の及ぶ範囲は日本国内に限られるということでございます。

 このため、日本国内に拠点を置かない者が電気通信事業を営む場合には、電気通信事業法の規律は及ばないということになっております。

 仮に、日本国内に拠点を置かない外国法人等にまでその適用範囲を拡大しようとする場合には、一つには、当該者を電気通信事業法の規律対象とすることが可能かという根本の問題がありますし、それから二つ目としまして、規律対象とできた場合にその実効性を担保するための法執行上の問題等がありまして、直ちにこれらの外国法人等を我が国の電気通信事業法の適用とすることが難しいというふうに判断しております。

 しかしながら、これまでも、外国の法人の提供するサービスであっても日本国内で問題が生じた場合には、総務省からの要請等によりまして外国法人において必要な取り組みが行われている事例もあります。

 このように、強制力はございませんが、日本法人に対する協力要請等によりまして外国法人の自発的協力を得ることが可能である、こういうふうに考えておりまして、今後も、問題が生じるような場合には、利用者の不利益が早急に解消できるように、日本法人への働きかけ等、できる措置を講じていきたい、こういうふうに考えております。

高井委員 しかし、現実に、どこの社とは言いませんけれども、グーグルと戦おうという会社にとってみれば、やはりそこは競争条件がかなりアンバランスになっているのは事実だと思います。

 これは、やはり情報通信特有だと思うんですよ。まさに、今までは物理的な移動については国境というものがあって、そこでいろいろな枠を超えなくてもよかったものが、グローバル化されている最たるものがICTで、これは、私は、特定の一社だけの問題じゃなくて、今後あらゆる場面で想定されることだと思います。

 もちろん、我が国だけで解決できない問題、国際社会と連携していかなきゃいけない問題だと思います。

 この分野の専門家のある方に聞いても、では、今回、外国の事業者に電気通信事業法を適用したら即それが国際問題になって何か国際的にバッシングを受けるとか、決してそんなことにはならないだろうという見解をおっしゃる方もいらっしゃいます。

 ぜひ、電気通信に特有な、非常に重要な問題だという御認識をまず持っていただいて、そして現実にそういうアンバランス、不公正な部分が国内事業者と外国法人との間で生じているという実態も御理解いただいて、すぐには結論は出ないのかもしれませんけれども、しっかりと検討していただきたいと思います。

 それでは、あと五分ちょっとでございますので、飛ばした質問を少しさせていただきたい。大臣に通告をお願いしていたことで、四番の移動通信分野の競争政策、MVNOの話をまだしていませんでしたので、ここに行きたいと思います。

 現在、MVNO、これはさっきの三社寡占を打ち破る大きな競争政策の柱の一つだと思いますが、しかし、残念ながら、そのシェアが五・八%、おとといの総務委員会でも、大臣も、残念ながら五・八パーだと言っておられました。

 改めて、今のMVNOのシェアが五・八%にとどまっている現状をどう認識されていて、そして今後どのような普及方策をとられるお考えでしょうか。

高市国務大臣 MVNO、シェアは五・八%ということでございますが、この一年間で契約数は一・三倍に増加し、認知度は五割から七割に増加をいたしておりますので、普及に向けた動きは出てきていると思っております。

 ですから、総務省では、本日御審議いただいている法案、それから昨年十月に公表しましたモバイル創生プランもございますが、これで、MVNOがNTTドコモやKDDIなどの携帯電話事業者のネットワークを借りる際のルールの整備、それから、事業者間の乗りかえを容易にするSIMロック解除をこの五月一日から新たに発売される端末から実施する、こういった取り組みを進めております。

 これらの政策を通じて、まずMVNOが普及をしていく、我が国のモバイル市場がさらに活性化していくということを期待いたしております。

 こういう分野ですから、不断に見直しをして、より有効な手を打っていくということはもちろんのことでございます。

高井委員 それでは、そろそろ最後なので、一番最後の八番の、訪日外国人、東京オリンピックの話、ちょっと冒頭でもいたしましたけれども、ロンドン・オリンピックのときの教訓というのが非常に参考になる。先日、武正委員も御質問されましたけれども、きょうは時間がないので、また改めてこの問題は取り上げたいと思います。

 一点、訪日外国人も含めて、やはりWiFi、特に無料WiFiというものの環境整備が非常に求められていくと思いますけれども、これを総務省としてどのように進めていくお考えでしょうか。

長谷川大臣政務官 高井議員にお答えをいたします。

 無料公衆無線LANの環境整備につきましては、整備促進、利用円滑化等について、昨年八月に、関係省庁、事業者、エリアオーナー等から成る協議会を創設しまして、推進をしております。

 整備促進につきましては、現在、本協議会において実態把握を行っておりまして、その結果をもとに、今年中に整備の方針を作成し、訪日外国人の視点に立った無料公衆無線LANの整備促進を進める予定でございます。

 さらに、民間による整備が期待しにくい観光拠点については、官の役割が重要であることを踏まえ、平成二十六年度補正予算等を活用し、公共的な観光拠点等の無料公衆無線LAN整備を行う自治体への支援を行っております。

 一方、無料公衆無線LANの利用開始手続の簡素化、一元化についても、協議会において、事業者間調整を進めているところでございまして、総務省においても、実証実験のための予算を平成二十七年度予算に計上しておりまして、実証実験を経て、来年度には手続の簡素化の実現を目指してまいります。

 いずれにしても、全力で取り組んでまいります。

高井委員 最後に長谷川政務官に御答弁いただけてよかったです。

 きょうは、七十五分もいただいたので、実は二十八問も張り切ってつくってしまいまして、全部聞けませんで、答弁をつくっていただいた方には恐縮でございますけれども、非常に重要なテーマですので、改めてまたお聞きしたいと思います。

 また、きょうお聞きした中でも、ちょっと不十分というか、あるいは省令で決めることが大変多うございます。この法案の賛否に当たっても、省令でどう決めるかということは重要なテーマですので、しっかりとそこをまた見ていきたいし、また御報告いただきたいと思います。

 以上で終わります。

桝屋委員長 次に、梅村さえこ君。

梅村委員 日本共産党の梅村さえこです。

 今回の法案は、世界最高水準のICT基盤をさらに普及発展させるために、電気通信事業の公正な競争を促進するとされています。とりわけ、その中で、電気通信事業法第三十条を改正して、NTTドコモに対する禁止行為規制の緩和を行うとされております。

 この緩和について、既に、携帯電話事業者やケーブルテレビ事業者など六十五事業者、団体から、公正競争の確保が困難になるなどとして、これまでの政策の検証を十分に行った上での必要な措置を求め、緩和に反対する要望が総務省に提出されたと聞いております。

 これまでの政策の検証との指摘もありますが、私たちは、電気通信自由化の政策を、利用者、国民の視点から、電気通信事業の役割のそもそもに立ち返っての検証が必要だと考えます。

 そもそも、電気通信事業法第一条は、その目的について、電気通信事業の公共性を述べた上で、電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することをうたっております。電気通信事業は公共性を持った事業であります。

 日本共産党は、国民の切実な願いであるこのICTの健全な発展を心から願っております。それだけに、今回の改正案が、寡占化と行き過ぎた競争から利用者、国民の不利益を生み出すものになりかねないかとも考えるものです。この立場から質問したいと思います。

 まず最初に、電気通信事業の現況についてです。

 政府は、一九八五年以降、電気通信事業の自由化、競争を促進されてきました。

 現在の電気通信事業者は、登録事業者三百十四社、届け出事業者でいうと実に一万六千四百七十社と、ふえていると聞いております。一方で、主な事業者は、合併や買収が激しく繰り返されて、三大グループ、NTT、KDDI、ソフトバンクに収れんされてきた。

 総務省は、収れん化され寡占化している状況だとの認識を述べられているかと思うんですけれども、改めて、現況についてそういう認識でよろしいか、伺いたいと思います。

高市国務大臣 電気通信分野は、昭和六十年の電電公社の民営化、通信の自由化以降、事業者間の活発な競争を促すため、事前規制から事後規制へと移行してきました。

 その結果、今委員からもお話がありましたが、この三十年で、事業者数がNTTとKDDの二社だったのが一万六千社以上に増加し、市場規模は約四倍に拡大するということで、大きな成果を上げてきたと思っております。

 その間、新規参入は行われている一方で、活発に合従連衡が行われてきましたので、現在のモバイル市場を見ますと、主要なプレーヤーはNTTドコモ、KDDIグループ、ソフトバンクグループの三つに収れんしてきておりますので、寡占状態にあるという認識を持っております。

梅村委員 昨年、当時の新藤総務大臣は総務委員会で、今答弁いただいたように、三社によるやや寡占状態のようなものがあるというふうに発言をされながら、これをさらに競争施策を導入して、またさまざまな工夫をしなければならない、それによって国民に利用しやすい通信というものを達成しようではないかと、これが我々の目標ですというふうに答弁されています。

 しかし、今御答弁いただきました三十年の電気通信自由化以来を振り返ってみると、とりわけ利用者、国民の立場で見てみると、さらに競争施策を導入してでは解消できない問題があるのではないかと考えるものです。

 とりわけ、競争の激化と寡占化が進む中で、実際、この三十年、今答弁いただきましたように新規参入事業者もあったわけですけれども、同時に、撤退による契約先の変更や複雑さの激化、一方で料金の高どまりなど、利用者、国民にもたらされたマイナスの影響も少なくなくあるかと思います。そういう点についてどのように認識しておられるか、お伺いしたいと思います。

高市国務大臣 先ほど、寡占状態ということを申し上げました。だからこそ、今回御審議いただいております法律案におきまして、主要事業者が他の主要事業者等と合併、株式取得等をする場合に登録の更新を義務づける仕組みを導入することといたしております。

 それから、利用者にとってどういう状況かということなんですけれども、やはり競争政策を積極的に推進してきた結果、例えば、東京―大阪間で長距離通話の料金、これは、平日昼間三分間で、固定電話では昭和六十年に四百円でしたけれども現在は八十円、IP電話では現在八円ということで、通信料金は大幅に低廉化しました。

 一方、携帯電話やブロードバンドなど、新たに多様な通信サービスが登場して国民生活に不可欠なツールとなりましたから、どうしても、いろいろなものを利用しますから、家計における通信費の支出額というのは増加傾向にあると思います。

 また、サービスの高度化、多様化が進みました結果、料金プランが複雑であるとかわかりづらいといった声もあるということを認識しております。

 こういう状況を踏まえまして、総務省としましては、通信サービスの料金や提供条件が利用者にとってよりわかりやすく、利用しやすいものになるように引き続き取り組んでまいります。

梅村委員 今、さまざまな問題点を具体的に御答弁いただきました。

 消費生活センターなどに寄せられている苦情の相談は御承知のようにふえており、その内容は、契約時の説明不足、口頭契約、料金の安さ、無料の強調など、契約の複雑化と販売勧誘活動に関するものが特に圧倒的に多いかというふうに思います。

 こうした状況を踏まえて、内閣府消費者委員会が電気通信事業者の販売勧誘方法の改善に関する提言を出して、総務省に対して、改善の努力とともに、明確な減少傾向となるなどの一定の改善が見られない場合は必要な措置を求めているかというふうに思います。

 今具体的にもう御答弁いただいておりますし、こういう視点で利用者、国民への影響を精査していくことが必要となってきているというふうに思っております。

 先ほど御答弁いただいた中で、とりわけ家計における負担がふえてきているという御答弁もありました。その点をもう少し詳しく、この十年間に家計における電気通信費がどのように推移してきているのか、十年前と比べて、割合、そのうち移動電話通信料の内数もお伺いしたいと思います。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 総務省の家計調査によりますと、消費支出に占める通信費の割合については、平成十七年度には四・三%であったところ、平成二十六年には五・五%に増加しているところでございます。

 それから、移動通信の通信料でございますが、二〇一四年で三・九%、それから二〇〇五年では二・六%ということでございます。

 したがいまして、ふえております。

梅村委員 こうした家計における消費支出の割合がふえているのは、もちろん、利用者、国民が多様で高度なサービスを求めているというそのニーズの反映でもあると思います。ただ、この間の、十年ぐらいの家計における通信費の急速な増加というのは非常に大きいものがあるのではないかなというふうに思います。

 特に、なかなか収入がふえない中で、家計収入が横ばいとなっている中、今もお話がありましたけれども、例えば二〇〇二年と比べると、消費支出における通信費の割合は三・六から五・四にふえてきておりますし、一カ月当たりの家計で考えても五千円ぐらいふえてきている。ただ、収入はほとんどふえていないけれども、通信費は月に五千円ふえてきている。

 大体、家計における支出も、食料の項目と同時に、居住、教育に続いて通信費がもう支出項目の六位になってきているわけで、やはり国民、利用者の中から負担が重いという悲鳴も大きく上がっていることに耳を傾けなければいけない状況があると思います。

 こうした利用者、国民の現状が、今、非常に負担がふえてきたのが仕方がないことだったのかということですけれども、そうではないように思います。

 特に、先ほど御答弁いただいた三大電気通信事業者が、この間、さまざまなしわ寄せやコストカットも進めながら、大きな利益を既に上げてきているのではないかなというふうに思います。

 きょうは、この点で、とりわけ今回禁止規制を緩和するNTTグループの連結の営業利益がこの十年どのように推移してきたのか、このことを数字としてお伺いしたいと思います。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 NTTグループの連結決算における営業利益は、平成十五年度は一兆五千六百三億円でありまして、平成二十五年度実績は一兆二千百三十七億円でございます。

梅村委員 数年間、一兆円規模の営業利益を上げ続けてきているのが現状だというふうに思います。

 先ほど御紹介した通信事業の公共性と企業の社会的な責任から、やはりこうした利益を、通信費が月五千円も上がってきているという現状も国民の立場でありますとあるわけですから、本来、こうした利益を国民、利用者に還元してくるべきではなかったか。そして、働いている皆さん、とりわけ下請業者に還元して、健全な通信事業に貢献すべきではないかというふうにも感じております。

 私、埼玉に住んでおりますけれども、埼玉でNTTから受注している業者さんにお話を伺いました。例えば電柱の敷設工事は、約二十年前は一日当たりの労賃が約三万円ぐらいだったのが、今は半分の一万五千円以下でやっている、やめる業者が多いというふうなお声も聞きました。また、光ケーブルの敷設は、材料は持ち込みで赤字になるときもあると。四次下請をされているそうですけれども、もうそこまで来ると、ほとんどもうけはないという悲鳴を下請業者の方々が上げているところです。

 先日のこの委員会で、この改正は地域経済の活性化のためでもあるという討論がありました。しかし、私は、もし地域経済の活性化を言うのであれば、これだけ巨大な利益を上げながら、三次、四次、五次の下請の業者の皆さんたちが二十年前と比べて労賃が半分になってきているというような状況こそ打開して、地域からやはり内需を拡大していく、地域の活性化をしていく、それも重要な地域の活性化の一つではないかなというふうに思っているところです。

 そういうような立場に立ちますと、この法案は、さらにドコモの禁止規制を緩和していくと、異業種と連携した多様なサービスを可能にして、利用者をより囲い込んでいく、シェアをふやしていくことになるのではないかと思います。このことが利用者、国民にどのような影響をもたらすのかしっかりと検証をしていくべきだということを、ここで指摘しておきたいというふうに思います。

 次の質問に移っていきます。次は、ブロードバンドの利活用をめぐってです。

 今回、光サービス卸の議論になっておりますけれども、これにとどまらず、整備されたブロードバンドの利用可能性を利用者、国民がどう享受していくのかという視点が欠かせないと考えます。この点から伺っていきたいというふうに思います。

 これまで、大変な御努力の中でブロードバンドの整備が推進されてきたと思います。とりわけ条件不利地域、民間の不採算地域では、国や自治体が協力しながら、固定系超高速ブロードバンドでも約九九%に現在達するところまで来ていると聞いております。

 このように、利用者、国民の利用可能性も広がり、引き続き、あまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保がされていくとともに、国民のニーズに応じた利活用が進んでいくことが欠かせないというふうに思います。

 その点で、さらにこの利活用を進めていくためにどのような課題があるのか。最近、移動系通信のみの利用者に、固定を利用しない理由について調査されたと聞いておりますので、その内容も含めて、やはり課題、国民のニーズ、そのようなものについてお伺いしたいと思います。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 今委員から御指摘のございましたように、整備率は大分進めてきたんですけれども、今その利用率が、平成二十六年十二月末現在、四八%にとどまっているというようなことで、私どもとしては、光回線が最大限利活用されることが重要である、こういうふうに考えておりまして、医療とか農業とか教育だとか、さまざまな分野へのICTの利活用の取り組みを行っておりますし、今回の改正におきましても、光回線の卸というのは、教育、それから健康、セキュリティーなどの多様な業種の企業による光ファイバーの利活用につながるというふうに期待をしているところでございます。

梅村委員 競争評価二〇一四利用者アンケートというものによりますと、移動を使っていて固定を利用しない理由について、移動体通信サービスが十分であるというのが五六%、月額費用が高いからが一八%、そして加入手続が面倒だというのが九・七、初期費用が高いからが四・四%というような調査結果も出ているかというふうに思います。

 やはり、引き続きこの点では、月額費用が高い利用の問題や、よく情報が来ていない、手続がわからない、こういうお声も上がっているわけですから、十分こういう声に応えた施策、取り組みを広げていくことが重要なのではないか、国民のニーズからこの点も出発すべきではないかというふうに考えるところです。

 また、整備したブロードバンド施設の、少子高齢化など地域の課題や医療機関、教育、図書館など社会的課題への利活用、これも既に今御答弁いただきましたが、注目されているところです。特に、自治体がこれを位置づけて、積極的にブロードバンドを活用しながら取り組むところも生まれてきております。

 通信事業がこうした社会的課題にかかわって果たすべき役割が国際的にも求められてきていると思いますが、この点での今後のお考えや提案についてもお伺いしたいと思います。

高市国務大臣 主要な電気通信事業者は、これまでも、子供さんたちを対象としたスマートフォンやインターネットの使い方を教える教室を無料で開催してくださったり、医療、介護関係者が完全非公開の環境で連携、情報共有できるSNSを無料提供してくださったり、緊急地震速報などを利用者に瞬時に知らせる緊急速報メールを運用したりと、社会貢献活動の観点からの取り組みを行っていただいております。

 やはり、電気通信事業というのは、国民生活及び経済活動に不可欠な電気通信役務を提供する事業として高い公共性を有しておりますので、電気通信事業者におかれましては、そのような公益性を十分に自覚していただき、引き続き公共的な役割を積極的に果たしていただきたいと考えております。

梅村委員 私たちも、そういう御努力が広がることを心から希望したいというふうに思います。

 次に移りたいと思いますけれども、この法案で公正な競争環境を制度整備していく卸電気通信役務として想定されている、光回線の卸売サービスに関してお伺いしたいというふうに思います。

 既に御質問が続いていますけれども、この卸売サービスについて、新規事業の参入を促し、サービスの多様化、低廉化を進めることになるとの指摘がある一方で、NTTの営業経費のカットのためという指摘もあります。利用者、国民にとって、その点でどのような影響があるのか。

 卸売の中で安い料金設定もできると想定されていますけれども、しかし、それは提供事業者へのサービス卸の価格が影響するとも考えます。どのような価格決定の仕組みになっているのか、この点、御答弁をお願いしたいと思います。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 これは、NTT東西が、例えばNTTドコモ、それから他の異業種、それから同じ携帯事業者のソフトバンクに卸すという形をとります。そこで卸されまして、そこから先が、具体的な利用者の方にサービスがいく。言ってみればNTTは黒子になるスタイルになるわけですが、そのときは、卸された料金がありまして、それに、利用者には営業費とかそういうものを上乗せした形で料金を設定する、こういうことになります。

梅村委員 今お話しいただいたように、価格決定が相対契約に任されてきているということだと思いますけれども、通信事業として求められる確実な提供がなされていくのかが、今もありましたけれども、非常に懸念が残るところだというふうに思います。また、利用者にとっても、選ぶ事業者によって格差が生まれてくる懸念もありますし、また、不利益が生まれかねないとも考えます。

 こうした設備の維持管理費にかかわる卸の価格を競争の中で決めていくことになれば、適切な維持管理費以上のコストカットにつながりかねず、設備の維持管理、発展に影響しないか、懸念もあるということをここで重ねて指摘させていただきたいというふうに思います。

 最後になりますけれども、消費者保護について何点か伺っていきたいと思います。

 内閣府消費者委員会でも、過熱する販売勧誘活動などの改善を挙げております。電気通信事業者がふえるとともに、代理店がそれ以上に多く存在するのが今の現況ではないかというふうに思います。

 事業者の代理店任せが進んでいるのではないか、その点の認識を伺いたいと思います。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 電気通信サービスの契約締結事務は、電気通信事業者から委託を受けて、主に代理店が行っております。

 近年、熾烈な顧客獲得競争が行われる中で、電気通信事業者から業務の委託を受けた代理店が、さらに代理店業務を他社に再委託するというようなことで、代理店の構造が多層化あるいは複雑化してきております。

 電気通信事業者は、この構造を把握し切れていない状況にあるというのが認識でございます。

梅村委員 代理店のまた先の、その先のという方々と利用者、国民は一番接しながらこれに参加してきているというふうに思いますので、そこの改善が求められると思います。

 ただ、その先の代理店の立場に立ってみますと、行き過ぎた競争の中で販売競争せざるを得ない、そういう状況もあるかと思いますので、やはり、どういう問題が起こっているのか、その背景も踏まえて、これは丁寧な対応が非常に求められている分野ではないかな、実態把握が非常に求められているのではないかなということを要望しておきたいというふうに思います。

 また、それにかかわってなんですけれども、光卸が二月に始まって間もなく、既に二社が行政指導を受けるという事態となっております。被害が広がってから是正するのではなく、やはり、どう担保していくのか、それがこの問題でも非常に重要かと思うんですけれども、この点で提案を伺いたいと思います。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 NTT東西によります光回線の卸サービスにつきましては、その提供を受けた多くの卸先の事業者から既存のNTT東西の光サービスの利用者等に対しまして電話勧誘など活発な営業活動が行われて、苦情それから相談件数が増加するのではないかと懸念されておりました。

 このため、総務省では、本年二月一日のサービスの開始前に、光回線サービスの卸売に関するガイドラインによりまして、電気通信事業法において、消費者保護の観点から問題となり得る行為等を明確化いたしました。また、業界団体に対しまして、電気通信事業法上の説明義務等の遵守だとか契約時の利用者の意思確認の徹底等を文書で要請しました。さらに、光サービスの乗りかえに当たっての注意点をまとめたチラシを作成しまして、全国の消費生活センター等へ配付するというようなさまざまな対策を講じてきたところでございます。

 あと、業界団体におきましても、消費者保護に係る業界自主基準について、光回線の卸売サービスを踏まえた改定を行ったところでございます。

 こういう取り組みにもかかわらず、二社に関しまして、NTT東西の光回線の卸サービスを受けて提供するサービスにおいて不適切な販売勧誘が認められたことから、文書による行政指導を本年二月二十七日に行ったところでございます。このときに、具体的には、利用者の意思確認の徹底だとか説明義務の遵守徹底、それから再発防止措置の報告等を求めたところでございます。

梅村委員 そういう事前の対策をしながら、二社が間もなく指導を受けるという事態になったわけです。

 今、不適切なという表現のされ方でしたけれども、二社に共通して問題となった内容というのはどういう問題でしょうか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 電話勧誘におきまして、NTT東日本が提供する光回線サービスから自社サービスへの乗りかえに関しまして、利用者の申し込み意思が不十分なままその手続が進められたということでございまして、例えば、NTTの名前を出して、単なるプラン変更であるかのような話法を用いて、結果、利用者が事業者変更、事業者がかわるということを理解していなかったケースだとか、あるいは、NTT東日本が利用者本人にのみ発行する乗りかえの手続用の番号を、問題となる事業者が本人にかわって取得したというようなケースもございました。

梅村委員 今御説明いただいたように、とりわけ二社で共通しているのは、転用手続を代行してやってしまったり、そういうようなことがあったかというふうに思います。

 それは、そもそも、やはり卸に伴ういろいろな手続も含めて、利用者に今まで以上にわかりにくい切りかえ、転用、そういうものが光卸の過程で今急速に現場にはあるということだと思います。ですから、その複雑化、そこから問題が起こっていることをよく踏まえて、問題が広がらないような対策が緊急に必要かなというふうに思っているところです。

 さらに、先ほど御答弁の中にもありました、光ファイバーに関する苦情相談ですけれども、電話勧誘や訪問販売によるものが多い。ですから、店頭販売と違う、そういう問題もあるかと思うんですけれども、この分野だけでも特定商取引扱いとしなかった、その点について御答弁いただきたいと思います。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 今回の初期契約解除制度は、一つには、電波を用いて移動して利用されるというようなことから、サービスの利用できるエリア等を利用前に確実に知ることが困難ということがあります。それから、キャッシュバックだとか料金無料期間の設定等によりまして、料金等が複雑で契約締結時に理解することが困難というような電気通信サービスの特性に起因しまして、契約時における提供条件の説明義務だけでは対応が困難となっている状況を踏まえまして、導入するものであります。

 このような電気通信サービスの特性は、特定商取引法が対象とします訪問販売とか電話勧誘販売といったいわゆる不意打ち性のある販売形態と、みずからの意思で来店した者に対する店頭販売の形態による場合とは、異なるものではないというようなことであります。

 また、販売形態によりまして契約解除の根拠となります法律が異なると利用者に混乱を生じるというようなおそれもあることから、訪問販売や電話勧誘販売のみを特定商取引法で措置するということはしなかったものでございます。

梅村委員 また、その点にかかわって最後の質問ですけれども、今回法改正を行う書面の交付は、省令で定めるようになっております。

 利用者の保護のために支障を生ずることがないと認められるのはどの範囲なのか。限定されることがあってはならないというふうに思います。この点はいかがでしょうか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 契約の締結書面は、利用者が契約後にみずからの契約内容を確認して、安心して継続的にサービスを利用できるために重要なものでございます。その交付対象となりますサービスは、内容や利用者の範囲等を勘案しまして、利用者利益の保護を図る観点から総務大臣が指定することとしております。

 具体的な対象サービスとしましては、光回線サービス、インターネット接続サービス、携帯電話サービス、ケーブルテレビインターネットサービスなどの主要なサービスが想定されておりますが、今後、指定に当たりましては、審議会への諮問とかパブリックコメントを実施するなどしまして、透明なプロセスを通じて十分検討してまいりたいというふうに思っております。

梅村委員 これから省令で定め、今後の取り組みになっていくと思うんですけれども、非常に消費者、国民との関係では大事な点かというふうに思います。サービスが多様化、複雑化するもとで、利用者の立場に立つのであれば、とにかくわかりやすく、また、対象を絞るのではなく、やはり全てに求めていくべきではないかとも考えるものです。

 利用者、国民の立場に立って、自由化、競争でもたらされた影響について真摯に検証し、電気通信事業が求められている公共性が果たせるよう、この事業全体の改善を求めて、質問を終わりたいと思います。

桝屋委員長 次に、田村貴昭君。

田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。

 電気通信サービスにおける利用者、受信者の保護について質問をします。

 今回、法案には初期契約解除制度が導入されました。携帯電話やスマートフォンなどの契約解除をする場合、通信自体の契約は対象となりますけれども、携帯やスマートフォンなどの端末は対象外とされています。

 なぜ対象から外したんでしょうか。

西銘副大臣 端末を通信サービスとあわせて初期契約解除制度の対象とするかどうかにつきましては、総務省の有識者による研究会において議論がなされております。

 研究会の議論におきましては、端末を対象とした場合、返品された端末は再販売等が困難であり、代理店等の経営に大きく影響するなどの懸念が示されております。また、携帯電話事業者から、端末の返品も可能なお試しサービス八日間の実施を検討しているとの表明がありました。

 これらを踏まえまして、昨年十二月の研究会報告書では、店舗販売における端末等に係る制度化は、現時点では行わずに、SIMロック解除等の事業者の取り組み状況等を注視することとされました。

 また、その後の動きとしまして、お試しサービスは、携帯電話事業者のうち、ソフトバンクモバイルは既に導入しており、残る二社も二十七年度第一・四半期、四月から六月までに導入を予定しておること、また、SIMロック解除は、総務省が昨年十二月にガイドラインを改正し、本年五月以降に新たに発売される端末からSIMロック解除を実施することとしております。

 こういった取り組みが現に進んでいることから、今回の法案におきましては、端末等は制度の対象外としたところであります。

 以上です。

田村(貴)委員 まず、SIMロック解除のことなんですけれども、事業者を変えてサービスを変えたら、つながるつながらないという問題も解決できる可能性も出てくる、そういう場合もあるかもわかりません。しかし、この端末というのは、受信エリア内であっても、まず使ってみないと受信可能かどうかわからないという前提があります。ここにやはり問題があるわけです。

 それから、消費者が端末を解約したいときの希望というのは、つながらないという問題のほかにも、料金が高いであるとか、使いづらい、あるいは、説明を受けたんだけれどもその機能が使えない、さまざまであるというふうにも思います。

 複雑で非常にわかりづらい料金体系の中からプランを選択して、そして一台、高いですよね、何万円もする端末を組み合わせて購入を契約していくわけです。セールストークをうのみにしてついつい契約してしまうということも多々あるというふうにも思います。

 私は、端末とプランというのは一体のものだというふうに考えています。日本弁護士連合会からも、端末の売買契約は電気通信契約と一体であることと意見書も出されています。

 携帯電話やスマートフォンなどの端末も契約解除の対象とすべきであると思いますけれども、いかがでしょうか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 先ほど副大臣が答弁したとおり、携帯電話事業者は、お試しサービスを既に導入しているか、あるいは二十七年度第一・四半期に導入する予定であることを表明しております。

 ソフトバンクモバイルは、電波が届かない等を理由にサービスに満足できない場合は、無償で契約解除、端末の返品が可能なサービスを提供中でございます。契約後八日間ということでございます。KDDIは、ソフトバンクモバイルと同様のサービスを今年度第一・四半期に開始予定でございます。それから、NTTドコモは、契約前に端末を数日間レンタルできるサービスを本年の六月に開始予定でございます。

 電気通信事業者がこのような取り組みを実施することと、規制はやはり必要最小限であるという基本的な考え方を踏まえまして、総務省における有識者による研究会報告書において、当面は、端末等は制度の対象外とした上で、苦情の減少に向けた事業者の取り組み状況を注視して、その効果が十分でない場合には制度的措置を改めて行うことが適当というふうにされております。

 私ども総務省としましては、この研究会の報告書や携帯電話事業者による取り組み状況も踏まえまして、今後ともこの問題について継続して検討してまいりたいというふうに思います。

田村(貴)委員 継続して検討はいいんですけれども、せっかくの法案審査なんですよね。法律にやはり盛り込むことが僕は大事だというふうに思っているわけです。

 それで、副大臣からも、それから局長からも答弁がありましたように、通信事業者各社に初期の試用についての動きがありました。

 そこで、高市大臣にお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、今お話ありましたように、ドコモは電話機が届いてから五日程度の試用サービス、それから、KDDIは八日間無償解約が可能、ソフトバンクも八日間の無償解約を上げているといった流れであります。

 つまり、通信事業者各社においては、端末の契約解除の必要性を認めたということではないですか。だとするならば、今回、法律で対象としてもよかったのではないでしょうか。

 事業者三社の試用サービス、あくまでも試みです。試用サービスというのは、自主的な取り組みであって、消費者が望む解約を保証するものではありません。この際、端末を対象とすべきだというふうに思いますけれども、大臣いかがでしょうか。

高市国務大臣 まずは、電気通信事業者が、今委員がおっしゃっていただいたような取り組みを実施するということ、そして、やはり規制は必要最小限であるべきという基本的な考え方を踏まえて、総務省における有識者による研究会の報告書で、当面は、端末等は制度の対象外とした上で、苦情の減少に向けた事業者の取り組み状況などを注視し、その効果が十分でない場合には制度的措置を改めて行うことが適当とされました。

 ですから、総務省では、この研究会の報告書や現在の携帯電話事業者による取り組み状況を踏まえて、今後ともこの問題については継続して検討してまいります。

田村(貴)委員 わかりました。

 今回の法改正で、消費者保護の対応が加わったとしましても、解決できない問題が多数あります。

 例えば、通信事業者と長期契約のかわりに割引を受けられる一方、中途で解約する場合には違約金を課せられる、いわゆるスマホや携帯の二年縛りの問題であります。

 引き続き高市大臣にお尋ねしたいと思うんですけれども、二年縛りの問題というのはいろいろあります。その中でも、二年が経過して、更新を拒否しないと、また同期間の拘束を受けることについては、多くの不満と苦情がユーザーから寄せられています。しかも、今、事業者からユーザーに更新月を知らせる仕組みとはなっていません。さらに、SIMロック解除の義務化で、自動更新を誘導する、そういう懸念もあります。

 お話が出ていますように、そんな中、通信事業者が利用者に対して更新月の前月にメールを送信すると、一昨日、報道もありました。これが本当に行われるのであるならば、全ての事業者から全ての利用者に対して連絡が入るように事業者を指導すべきだというふうに私は考えます。

 また、更新月を過ぎて途中解約すると、一万円近い違約金を払わなければならないシステムがあります。こうしたものはもうやめるように業者に改善を求めるべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

高市国務大臣 現状では、田村委員おっしゃったとおり、期間拘束・自動更新つきの契約が一般的でございます。主要携帯電話事業者では、拘束期間は二年、解約可能期間は二年間の契約満了後一カ月のみ、その後は再び二年の拘束期間が始まるものとなっておりますし、拘束期間中に解約した場合には、契約解除料九千五百円の支払いを求められるということになります。

 このような契約に関しまして、総務省の研究会においても、利用者が合理性ある判断ができるようにすることが必要だという議論がございました。携帯電話事業者各社では、先ほど委員がおっしゃったとおり、更新月が近づいた時点で、利用者に更新月が近づいたという旨をメールでお知らせすること、それから、契約解除料を支払うことなく解約が可能な期間を一カ月から二カ月に延長することといった取り組みを実施することを表明しておられます。

 一方で、サービスの利用者側からは、当初の拘束期間が経過後、再び自動的に期間拘束が始まるというのは、サービスの解約や乗りかえを困難にするものとして、やはり、契約のあり方自体の検討を求める御意見がございます。

 このため、本年の四月二十日、総務省の研究会のもとに、この問題に特化した、つまり、期間拘束・自動更新つき契約に関して検証を行うためのタスクフォースを設けました。

 各方面からの御意見も十分に踏まえながら、早急に検討を進めてまいります。

田村(貴)委員 自動更新、違約金、それから通知がないといった問題は、早急に解消してほしいというふうにも思います。

 今度の法案では、新たに、不実告知や事実不告知の禁止、勧誘を受けた者が締結を拒否した場合の勧誘継続の禁止が盛り込まれています。

 こうした違反があった場合の対応はどうなっているんでしょうか。教えてください。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 顧客の獲得競争が激化する中で、電気通信事業者または代理店によりまして、今使っているサービスが終了するので乗りかえが必要というようなことなどの契約の締結を必要とする事情や、また料金そのものにつきまして事実でないことを告げます不実告知や、申し込みが混み合っていて開通までには時間がかかるというような契約に関する事実を故意に告げない事実不告知が行われまして、意に沿わない契約を締結したとの苦情が寄せられております。

 このため、今回の改正では、このような契約事項に関しまして、利用者の判断に影響を及ぼすというような重要なものにつきまして不実告知、事実不告知を行うことを禁止することにしております。

 お尋ねの不実告知、事実不告知の禁止に違反した電気通信事業者または代理店に対しましては、まずは報告徴収を行いまして、違反が確認された場合には、行政指導によりまして改善を促した上で、それでも改善が見られない場合には、業務改善命令による是正を行うことも可能としているところでございます。

 これらの措置によりまして、この不実告知等の禁止の実効性を担保して、利用者が安心して継続的にサービスを利用できる環境を整備していきたいというふうに思っております。

田村(貴)委員 時間がなくなってきたんですけれども、今の問題でも、取り消し権がないわけですね。消費者保護の仕組みは、やはり不十分と言わざるを得ません。

 今度の法改正で、電気通信事業者等に契約締結書面の交付が義務づけられたこと、そして、初期契約解除や不実告知、事実不告知が盛り込まれたことなどは前進であると思います。しかし、消費者の立場に立ったら、まだまだ問題があります。

 大臣にお伺いします。

 携帯電話、スマートフォンの購入契約は二年縛り以外の選択もあることを多くのユーザーは知りません。また、二年縛りについても、更新拒否しなければ自動更新されることも広く知られていません。今度の法改正で初期契約解除それから不実告知の禁止等が導入されましたが、それらも国民、消費者の多くが知るところとなるか、心配であります。

 ここは、総務省がしっかり消費者に対して知らせるべきではありませんか。事業者もやるのは当然です。しかし、総務省が行う法改正なのですから、総務省が法の改定に伴ってのメリット、デメリットを国民、消費者に伝えるべきだというふうに思います。

 その媒体はいろいろあると思います。政府広報もその一つでしょう。パンフ、ビラなども出してみてはいかがでしょうか。消費者が手にとってわかりやすいガイドが今こそ必要だと思いますけれども、大臣、所感をお聞かせください。

高市国務大臣 田村委員のおっしゃるとおりだと思います。

 今回の利用者保護規律の改正につきましては、御指摘のような課題も含めて、広く国民、利用者に対してわかりやすく周知をしてまいります。

 特に、国民、利用者向けには、パンフレットなどを作成します。それから、電気通信事業者、代理店、消費生活センターの相談員向けには、消費者保護に関するガイドラインを改正することを考えております。作成したパンフレットやガイドラインなどにつきましては、全国各地の消費者センターや電気通信事業者、代理店、総務省などの連携の場であります電気通信消費者支援連絡会などで周知を図るということを考えております。

 以上のような取り組みで、今回の改正について国民、利用者の皆様が正しく御理解いただけるように、広く周知をしてまいります。

田村(貴)委員 消費者保護の原点というのは情報の開示にあるというふうに思います。しっかりとやっていただきたいと思います。

 きょう述べた問題点をぜひ解決しながら、国民、消費者の立場に立った電気通信行政の促進を求めて、質問を終わります。

桝屋委員長 次に、吉川元君。

吉川(元)委員 社会民主党の吉川元です。

 最初に、NHKのことについて若干聞かせていただきます。

 上田監査委員にお聞きをいたします。

 十六日の質疑で、会長の私的ゴルフに際したハイヤー利用について、上田監査委員は、放送法第二十条第一項から第三項までの全ての業務に関係あるものと答弁をされました。

 私的なゴルフがなぜNHKの業務に関連するのか、これ自体、私は全く理解できないのですが、ただ、一方で、もし仮に、上田監査委員がおっしゃるとおり、放送法第二十条第一項から第三項までの全ての業務に関係あるとするのであれば、会長の今回のハイヤー利用というのは業務であったわけですから、会長が支払いをする必要はなかったばかりか、公用車で行ってもいいという理屈になるんですけれども、どういうことですか。

上田参考人 お答えいたします。

 今委員がおっしゃいましたように、前回、会長の本件ハイヤー利用に関しては、私用目的であっても、会長がその立場上必要な身柄の安全等を目的としたことに鑑みれば、放送法第二十条第一項から第三項まで全ての業務に関係があるものというふうに解しております。これらを踏まえ、本件ハイヤー代金を一時的に協会が立てかえたことが、放送法七十三条第一項に反して違法であるとまでは言えないものと判断いたしております。

 しかしながら、監査委員会は、視聴者からの受信料で成り立つNHKにとって公私の区別が極めて重要であり、とりわけ協会のトップである会長には高い倫理観と説明責任が求められていると考えております。

 したがいまして、本件のハイヤー利用、つまり、会長という立場上必要な身柄の安全等のために協会が手配した場合であっても、会長が私用目的で利用したハイヤー代金については、会長がみずから負担するべきものと思料いたしております。

 以上です。

吉川(元)委員 聞かなければいけないことがたくさんありますので、これ以上聞きませんけれども。

 公私の区別をつける、高い倫理観を持つ、一方で、これは業務である、二十条一項から三項まで。これは非常に矛盾があるんじゃないか。もし仮にNHKの業務であるならば、私が指摘したとおり、私的な案件ではないので、そもそも何の問題もなしというふうに出すべきだろうと思います。私はそうは思いませんが。

 結局、上田監査委員の答弁というのは、監査委員会報告自体と矛盾を起こしているように私は思います。やはり会長のハイヤー利用自体に問題なしという結論ありきで、監査委員会、経営委員会も責任を回避する姿勢に立っている、それがこの矛盾を引き起こしているというふうに私は指摘をさせていただきます。

 次に、会長にお聞きをいたします。

 先ほども少し質疑が行われましたので、そこの部分は省いて質問させていただきます。

 会長は、今月二十五日付で新役員人事案を十四日の経営委員会に示し、了承されました。私も、先ほどの委員と同じように、やはり担務が少し偏り過ぎているのではないかというふうにも思いますし、また、「クローズアップ現代」、今問題になって、中間報告が出されておりますが、まさに大阪局がその舞台になっているわけで、そこから理事を入れるというようなことについても、少し疑問を感じざるを得ません。もちろん、内部人事や職務の配分について一々口を挟むというわけではありませんけれども、やはり腑に落ちない点が幾つかあります。これで果たしてしっかりとNHKの業務が回っていくのかどうか、心配もするわけです。

 理事に対する職務の分担、また今回の人事について、経営委員会に諮られたということですけれども、まだちょっと速記録が出ておりませんので、経営委員会ではどういった意見や指摘があったのかについてお聞かせください。

籾井参考人 お答えします。

 委員御指摘のとおり、経営委員会の内容について私がいろいろ言うわけにはいきませんので、ぜひ議事録を見ていただきたいと思います。

 それから、担務の偏りということを御指摘されましたけれども、その辺がどういうところからそういう御判断になっているのか、私はわかりませんけれども、今専務二人に出しております担務はそう簡単にできる仕事ではないのであります。

 御承知のとおり、北海道、関東、関西、沖縄、この四カ所における支払い率は相当に低うございます。我々も今までずっといろいろな努力をしてきたわけですが、相変わらず、多少の改善は見られるまでも、大幅な改善には至っていない。そして、新三カ年計画におきましては支払い率八〇%を二十九年の末で目指しているわけですが、そこに至るには、やはり今申し上げたこの四カ所での支払い率の改善が非常に重要になってまいります。

 今偏りがあるとおっしゃいましたけれども、これを本当に改善していこうと思えば、片手間ではできない仕事なわけです。そういう意味において、両ベテラン理事にこの担務を、とても一人でできないので、両者に分けてやったわけでございます。

 以上でございます。

吉川(元)委員 経営委員会、いろいろな意見が出たというお話もちらっと聞いております。ぜひ早く議事録を出していただいて、またこれについては議論していきたいと思います。

 ターゲット80が簡単な仕事だとは私も思っておりません。ただ、一番大切なのは、いろいろな問題が今発生しているNHKの中で、しっかり経営陣が一致結束をして問題に対処していくということが一番必要であって、これについて、今回の人事というのが果たしてどうなのかというのは、私は疑問に感じざるを得ません。経営委員会の議事録が出てから、またじっくり見させていただきたいと思います。

 これでNHKに対する質問を終わりますので、NHKの方は退席していただいて結構です。ありがとうございました。

 次に、十七日に総務省が発表いたしました、現在パブリックコメントに付されております電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの見直し案についてお尋ねします。

 これは、先般の委員会の中でも他の委員からもこの問題が取り上げられておりますけれども、ガイドラインの見直しではなく、刑事訴訟法そのものの改正で対応すべき事項ではないかという質問に対し、大臣も法務省も、ガイドラインの改正で対応できる旨の答弁がされております。

 ただ、新聞紙上を見ますと、刑事訴訟法の専門家、学者の方からは、現行の刑事訴訟法はそもそも携帯電話のGPSを想定していない、証拠能力について定まった判例もなく、欧米でも議論の途上だというふうな指摘もされております。

 国会での審議を不要としたガイドラインの見直しだけで対応することには、私は大いに疑問を感じます。

 確かに、衛星を使ったGPSによる位置情報の精度が圧倒的に高いことは理解できますし、また、誘拐犯や指名手配犯の居場所の把握に利用すれば捜査が進展することもわかります。しかし、いかに捜査令状が必要とはいっても、本人の端末のGPS情報が、本人が知らない間に外部で把握されていたとなると、やはりこれはプライバシーの侵害になるのではないかという指摘も当然出てくるのではないかと思います。また、本人が知らなければ、後に不服申し立てをしようにも、それさえできないということも起こります。

 プライバシーの保護について総務省としてどのような議論をされてきたのか、伺います。

高市国務大臣 このガイドラインでございますが、電気通信事業者に対して、通信の秘密や個人情報の適正な取り扱いについて遵守すべき基本的事項を定めたものでございます。

 携帯電話端末のGPS位置情報の捜査での利用に関しては、現行の刑事訴訟法上可能であるということで、刑事訴訟法の関係省庁における検討を踏まえまして、捜査機関から要請のあった場合の電気通信事業者側における対応を明確化するものとして、平成二十三年にガイドラインに規定を盛り込みました。

 しかしながら、このガイドラインの規定の「位置情報が取得されていることを利用者が知ることができるとき」という要件によって捜査での実効性確保に支障が生じておるということで、見直しの検討が閣議決定をされております。

 そのため、総務省において研究会を開催して、改めて検討を行いました結果、今回のガイドライン改正案において、携帯電話端末のGPS位置情報の捜査での利用に関する規定の改正も盛り込むことにいたしました。

 委員がおっしゃったとおり、この改正案は現在パブリックコメントの手続を実施しておりますから、この結果も十分に踏まえた上で、ガイドラインの改正を実施したいと考えております。

 総務省としての考え方ですが、捜査によって利用者のプライバシーが不当に侵害されるのではないかといった捜査の適正性については、刑事訴訟法に基づく令状の取得などの手続において担保されるものと考えております。刑事訴訟法の解釈、運用に関しましては、刑事訴訟法の関係省庁において適切に行われるものと認識をしております。

吉川(元)委員 電気通信事業法の第三条には、「電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。」また、四条の第一項では、「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。」これは、いわゆる、憲法二十一条第二項、「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」という要請に基づいて、電気通信事業法の中でこのような条文が起こされているというふうに理解をします。

 これを所管する総務省として、必要があると捜査当局といいますかそちらの方から話があったから、あるいは捜査の適正性についてはそちらの方でしっかりやってくれるんでしょうというお話で、果たしてガイドラインを変えていいのかどうなのか。電気通信事業法を所管する総務省としての責任放棄ではないかと思いますけれども、この点、どうですか。

高市国務大臣 責任放棄だとは考えておりません。

 この個人情報保護ガイドラインというのは、捜査機関に対して向けられたものではなくて、電気通信事業者に対して、通信の秘密や個人情報の適正な取り扱いに関して遵守すべき基本的事項を定めて、その適正な対応を求めるものでございます。ですから、捜査機関によってGPS位置情報の取得が濫用されることはないかという捜査の適正性については、やはり刑事訴訟法に基づく令状の取得などの手続において担保されるべきものだと考えております。

 この答弁は先ほどと同じになって恐縮ですけれども、そう考えております。

吉川(元)委員 電気通信事業法を所管する省として、やはり責任を丸投げしているのではないか。本来であれば、総務省が通信の秘密に関してしっかりとした見識を持って、捜査当局、法務省やあるいは警察庁ということになろうかと思いますけれども、そこが行うことをきちんとチェックして、これではだめだということも含めてやっていただかなければ、やはり責任を果たしたことにはならないのではないかというふうに私は思います。

 続いて、今回の法改正について何点かお聞きをいたします。

 まず、SIMロック解除についてであります。

 五月一日から、スマホ等々についてのSIMロックの解除が義務化をされます。端末と回線の組み合わせが多様化し、利用者にとっては選択できるメニューが広がる、そういう可能性もあるものと理解をしております。

 ただ、懸念する点もございます。

 端末購入のために販売店に行きますと、端末と回線のセット販売で大幅な値引きがされているのが通常です。その際には、先ほど少し議論もありましたが、期間拘束がかけられ、途中で解約した場合には違約金を払うというのが通常であります。

 今回、SIMロックが解除され、他の電気通信事業者の回線やフリーSIMを使うことができるようになります。そうなりますと、通信事業者としては、今まで以上にいわゆる囲い込みたいという欲求というのは当然生まれてくるわけで、恐らく、総務省の中でもこの二年縛りと言われるものについては検討されているということで先ほど御答弁ありましたけれども、事業者としては、より縛りを強くしたいという欲求も出てくるのではないかと思いますが、この点について総務省はどのようにお考えでしょうか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 現在、主要な携帯電話事業者におきましては、端末は二年間の割賦販売で販売する一方、通信サービスは基本料を安価に設定した二年間の期間契約プランで提供することが一般的となっております。

 現在は、端末にSIMロックがかけられていることから、他社へ乗りかえるためには新しい端末を購入する必要がある。他社から自社へ乗りかえを促すために、端末の割賦代金相当を月々の通信料金から割り引いたり、あるいは端末購入代金相当額のキャッシュバックを行うことによりまして、他社との競争が行われるというふうに承知しております。

 今回のSIMロック解除の推進によりまして、端末を買いかえずに他の事業者の通信サービスに乗りかえられることから、サービス本位の競争を通じて、料金の低廉化や多様化につながることが期待されておるというふうに思っております。

 SIMロックの解除に伴いまして、今先生からも御指摘がございましたが、携帯電話事業者のサービス、端末の販売方法がどのように変化するかというようなことを注視していきたいというふうに思っておりまして、通信サービスの料金とか提供条件が、利用者にとってよりわかりやすく、かつ公平なものになるようには努めてまいりたいというふうに思っております。

吉川(元)委員 しっかり注視していただければというふうに思います。

 次に、少し質問の順番を変えますが、いわゆるフリーSIMと言われるものについてお聞きをいたします。

 電気通信事業法二十六条に基づき、事業者は、利用者に対して、料金等の提供条件の概要を説明しなければならないことになっております。

 ただ、一方で、SIMカードのみの購入、通常フリーSIM、フリーSIMというふうに言われることが多いかと思いますけれども、これは今後拡大をしていくことが想定されます。

 非常にたくさんのものが出ておりますし、どの事業者のどういうカードが自分にとって最適なのかというのは、消費者にとっては非常にわかりにくい現状です。説明書などに書かれたうたい文句とは別に、実際、使ってみないとなかなかわからないという点もあります。

 今回、利用者保護の立場から、書面交付の義務づけあるいは初期契約解除制度が導入されるわけですけれども、SIMカードについては、必ずしも、実情としては、対面販売にはなっておりません。いわゆる量販店に行くと、つるしてある中から見て、自分で選んでレジに持っていって買う、データのみなのか音声もできるのかもよく見ないとわからない、そういう状況です。

 SIMカードのみの購入に当たって、利用者保護の観点から事業者にどのような義務が課せられているのか、また、トラブルが発生した場合にはどういうふうに扱われるのか、購入者の自己責任ということになるのか。この点についてお聞きします。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 これは、電気通信事業法二十六条におきまして、電気通信事業者とその代理店は、一定の電気通信役務の提供に関する契約の締結、代理店の場合は媒介をしようとするときには、電気通信役務の提供を受けようとする者に対しまして、料金その他の提供条件の概要を説明する義務が課せられております。

 携帯電話サービスの契約を行う場合には、SIMカードのみの販売であってもこの義務の対象でありまして、当該SIMカードにより提供を受ける電気通信サービスの内容、利用に係る制限がある場合にはその旨、それから料金等を原則として書面を交付して説明する必要があります。だから、これは義務の対象であるということでございます。

 総務省としましては、この説明義務の遵守とか法令遵守の徹底を図っていきたい、こういうふうに思っております。

吉川(元)委員 ぜひ図っていただきたいと思いますけれども、量販店に行って見ていただくとわかると思います。現状はとてもそんな状況ではない。普通につるされていて、説明者もいないところで買っているというのが今の実情ですので、消費者保護の観点からも、しっかり注視していただければというふうに思います。

 次に、消費者保護の観点、今お話がありましたので、これについて何点かお聞きをいたします。

 現在、利用者に対する説明提供の義務は主に事業者を対象にしており、今回の法改正において、代理店に対しても事業者が指導する義務を負わせることになっております。

 ただ、現実に町の中にある代理店というのは、これは一次代理店のみではなくて、一次代理店が契約を結んだ二次、三次の代理店も実際に存在しております。

 今回の代理店への指導ということでありますけれども、二次以降の代理店に対する指導、これはやはり限界があるんじゃないかというふうに思いますが、どのように効果を上げていくお考えなのか、お聞かせください。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 電気通信サービスの契約締結事務は代理店が行っている場合が多いんですが、電気通信事業者から業務の委託を受けた代理店は他の代理店に再委託して業務を行うというようなことで、代理店の構造が多層化、複雑化しておりまして、電気通信事業者みずからがその代理店構造を把握していない事態が生じております。

 今回の改正は、このような問題に対応しまして、代理店業務の適正な履行を確保するために、電気通信事業者に対しまして、みずからの代理店構造を把握した上で代理店に適切な指導を行うことを義務づけております。

 具体的に申し上げますと、電気通信事業者による指導の対象に、直接委託した代理店だけではなくて、その代理店からさらに再委託された代理店が含まれることを法文上明確化しているところでございます。

 それからまた、電気通信事業者がみずからの代理店を把握して指導を行っていない場合は、まずは報告徴収を通じた事実確認を行いまして、行政指導により改善を促した上で、それでも改善が見られない場合には業務改善命令による是正を図ることを可能としております。

 総務省としましては、これらの措置を通じまして、代理店の適正な業務運営を確保することによって、利用者がみずからに適したサービスを安心して選択できる環境を実現してまいりたいというふうに思っております。

吉川(元)委員 時間がありませんので、次の質問に移ります。

 今現在、代理店、販売店等々に行きますと、新規購入あるいは機種変更の際に、割引とセットでさまざまなオプションに加入が求められる場合が多いわけです。そのオプションの数もだんだんふえております。

 オプションをつけて販売すること自体、それは一つのサービスのあり方であり、商売のやり方ですから、それ自体を否定するつもりはありませんが、ただ、これは、最初一カ月間とか二カ月間は無料ですよ、その間に解約できますよということですけれども、解約しないと自動的にそれ以降料金が請求をされるわけです。

 解約すればいいでしょうということではあるんですけれども、これは実際にやられた方はよくわかると思うんですが、非常に解約の仕方が複雑でありまして、例えば、文字が非常に小さいであるとか、あるいは、お問い合わせというボタンを押すと解約の画面にようやく行き着いていくという、一目見ただけでは解約のやり方が非常にわかりづらいものが多々あります。また、事業者のホームページから解約できるものもありますけれども、そうでないものもあります。

 若い人たちにとってみれば、これはいとも簡単にできることかもわかりませんけれども、中高年含め、私もそういうふうになってきておりますが、非常にわかりづらい解約の手続、これはやはり、消費者保護の観点からいうと、少しでも軽減する必要があるのではないか。この点についてどのような検討をされているでしょうか。

吉良政府参考人 お答え申し上げます。

 オプションサービスに関しましては、携帯電話サービスそのものの契約時に店頭で加入を勧められて、簡単に契約することが可能でございます。しかし、その一方で、今御指摘のございましたように、解約を行うための契約電話事業者のポータルサイトをたどりにくいとか、たどり着いても用語が難しいとかいうようなことで、一旦契約を行った契約の解約方法が複雑で、解約がしにくいというような指摘がございます。

 これに対しまして、電気通信事業者や代理店では、解約手続の詳細等に関しまして、パンフレット、チラシでわかりやすく説明する、それから店頭で丁寧に説明するといった取り組みを行ってきているというふうには聞いております。

 総務省としましても、ケースによっては、解約に関する問い合わせ先が利用者にわかりやすく案内されるよう指導を行っております。

 有識者によります研究会におきましても、オプションサービスの解約方法が複雑であることに関して議論をいただいておりまして、この研究会での議論も踏まえた電気通信事業者の取り組み状況を注視して、必要な対応を行っていきたいというふうに思います。

吉川(元)委員 確かに、代理店等で購入する場合に、こうやって解約できますよと教えてくれるんですけれども、その場で即座にやらないと、三日、四日たつとやり方がわからなくなってしまう。あるいは、オプションによってはやり方が異なる場合もあります。ぜひ、わかりやすい解約の仕方になるように、しっかり総務省としても考えていただければと思います。

 時間が来ましたので、以上で質問を終わります。

桝屋委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

桝屋委員長 これより討論に入ります。

 討論の申し出がありますので、これを許します。田村貴昭君。

田村(貴)委員 私は、日本共産党を代表して、電気通信事業法改正案に対する反対討論を行います。

 電気通信事業の自由化、競争原理の導入は、新規参入を進める一方で、大手三社による寡占状態を生んでいます。

 こうしたもとで、料金の横並びと高どまり、契約の複雑化など、利用者、国民はさまざまな影響をこうむってきました。

 こうした実態を十分に検証、総括して、全国あまねく、誰もが安価に安心確実な提供を受けられる、公共性の高い通信事業のあり方についての検討こそが求められています。

 この法案は、NTTドコモの禁止行為規制を緩和するとしています。

 これに対して、携帯電話事業者やケーブルテレビ事業者など六十五事業者、団体から、公正競争の確保が困難として、緩和に反対する要望書が総務省に提出されています。安易に規制緩和をすれば、ドコモのシェア拡大につながり、利用者、国民がこうむる問題の解消にはつながりません。

 また、NTTによる光サービスの卸売について、公正な競争確保のための制度整備を行うとしていますが、その料金設定や契約は、NTTと各提供事業者の相対契約が前提です。行き過ぎた競争による利用者への不利益が懸念されます。

 最後に、消費者保護の規定は当然ですが、サービスの高度化に伴い、消費者の立場に立ったさらなる強化が必要であることを指摘し、討論とします。(拍手)

桝屋委員長 これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

桝屋委員長 これより採決に入ります。

 電気通信事業法等の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

桝屋委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

桝屋委員長 この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、坂本哲志君外四名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、維新の党、公明党及び社会民主党・市民連合の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。坂本哲志君。

坂本(哲)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。

    電気通信事業法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

 一 改正後の電気通信事業法第三十八条の二に定めるところにより総務大臣に届け出ることとなる卸電気通信役務については、公正な競争を促すことが、消費者による安定した電気通信サービスの安価な利用に資することに鑑み、公平かつ適正な提供が行われているか継続的な監視・検証を十分に行い、当該結果を踏まえ、必要に応じ関係事業者に対して適切な指導を行うこと。

 二 電気通信事業法第三十条に規定する禁止行為については、公正競争に与える影響が大きいことに鑑み、当該行為が行われていないか、競争事業者等の意見も聴取した上で継続的な監視・検証を十分に行い、当該結果を踏まえ、必要に応じ関係事業者に対して適切な指導を行うこと。

 三 今回の改正により導入される電気通信サービス及び有料放送サービスの初期契約解除制度等については、その内容に関するわかりやすい情報を利用者及び受信者に提供されるよう取り組み、関係事業者等にも指導するとともに、利用者及び受信者に混乱を生じさせないよう、所要の措置を行うこと。また、電気通信サービス等に対する苦情を減らすため、消費者庁等関係各省庁とも連携するとともに、必要に応じ関係事業者に対して十分な指導を行うこと。

 四 我が国を訪問する外国人観光客等に好印象を持ってもらえるよう、「選べて」「使いやすく」「日本の魅力が伝わる高品質な」ICT利用環境の実現に向けて、引き続き必要な施策を講ずること。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

桝屋委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

桝屋委員長 起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。

 この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。高市総務大臣。

高市国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、その趣旨を十分に尊重させていただきたく存じます。

    ―――――――――――――

桝屋委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

桝屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

桝屋委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時八分散会


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