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第17号 平成15年5月30日(金曜日)

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平成十五年五月三十日(金曜日)
    午後三時一分開議
 出席委員
   委員長 小坂 憲次君
   理事 金子 一義君 理事 七条  明君
   理事 林田  彪君 理事 渡辺 喜美君
   理事 生方 幸夫君 理事 松本 剛明君
   理事 上田  勇君 理事 中塚 一宏君
      荒巻 隆三君    上川 陽子君
      倉田 雅年君    小泉 龍司君
      坂本 剛二君    砂田 圭佑君
      田中 和徳君    竹下  亘君
      竹本 直一君    中村正三郎君
      林 省之介君    増原 義剛君
      山本 明彦君    五十嵐文彦君
      井上 和雄君    大島  敦君
      仙谷 由人君    中津川博郷君
      永田 寿康君    平岡 秀夫君
      石井 啓一君    遠藤 和良君
      吉井 英勝君    阿部 知子君
      植田 至紀君    江崎洋一郎君
    …………………………………
   国務大臣
   (金融担当大臣)     竹中 平蔵君
   内閣府副大臣       伊藤 達也君
   財務大臣政務官      田中 和徳君
   財務金融委員会専門員   白須 光美君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月三十日
 辞任         補欠選任
  山本 幸三君     荒巻 隆三君
  小泉 俊明君     大島  敦君
同日
 辞任         補欠選任
  荒巻 隆三君     山本 幸三君
  大島  敦君     小泉 俊明君
    ―――――――――――――
五月三十日
 保険業法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一九号)
同月二十三日
 消費税の大増税に反対、税率を三%に引き下げることに関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二二一四号)
 同(藤木洋子君紹介)(第二二一五号)
 国民に大増税をもたらす税制改革中止に関する請願(大森猛君紹介)(第二二一六号)
同月二十六日
 出資法の上限金利の引き下げ等に関する請願(保坂展人君紹介)(第二三九七号)
 消費税の大増税に反対、税率を三%に引き下げることに関する請願(大幡基夫君紹介)
 (第二三九八号)
 同(木島日出夫君紹介)(第二三九九号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第二四〇〇号)
 同(松本善明君紹介)(第二四〇一号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第二四〇二号)
同月二十八日
 消費税の増税反対、消費税率三%への減税に関する請願(藤木洋子君紹介)(第二五四六号)
 出資法の上限金利の引き下げ等に関する請願(保坂展人君紹介)(第二五四七号)
 同(吉井英勝君紹介)(第二五四八号)
 同(植田至紀君紹介)(第二六三一号)
 輸入者による納税義務完全履行の徹底を期すため、関係機関による取り締まりの強化及び関税法等法律の一部改正に関する請願(中山太郎君紹介)(第二六三〇号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 保険業法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一九号)


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     ――――◇―――――
小坂委員長 これより会議を開きます。
 ただいま付託になりました内閣提出、保険業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 趣旨の説明を聴取いたします。金融担当大臣竹中平蔵君。
    ―――――――――――――
 保険業法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
竹中国務大臣 ただいま議題となりました保険業法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
 我が国の生命保険を取り巻く環境は、保有契約高の減少や株価の低迷等に加え、超低金利の継続によるいわゆる逆ざや問題により、一層厳しいものとなっております。
 こうした中で、これまでも生命保険契約者保護のための資金援助制度の整備や保険会社の経営手段の多様化等を図るための措置を講じてきたところですが、今般、保険業の継続が困難となる蓋然性のある保険会社について、保険契約者等の保護の観点から、契約条件の変更を可能とする手続等の整備を行うため、この法律案を提出することとした次第であります。
 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
 第一に、保険業の継続が困難となる蓋然性のある保険会社については契約条件の変更の申し出を行うことができることとするとともに、契約条件の変更を行うための手続として、株主総会等の特別決議のほか、異議申し立て手続等を行うこととしております。
 第二に、契約条件の変更に当たっては、保険契約者等に対し、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測に加え、基金及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取り扱いに関する事項、経営責任に関する事項等を示さなければならないこととしております。
 第三に、契約条件の変更は、それまで積み立ててきた責任準備金に対応する権利に影響を及ぼしてはならないこととするとともに、変更後の予定利率は、保険会社の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める水準を下回ってはならないこととしております。
 第四に、内閣総理大臣は、契約条件の変更の申し出の承認を行うとともに、必要に応じ保険調査人に契約条件の変更の内容等について調査させた上で、当該保険会社において保険業の継続のために必要な措置が講じられた場合であって、かつ、契約条件の変更が保険契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、契約条件の変更案の承認をしてはならないこととしております。
 第五に、基金に係る債務の免除を受けたとき等の基金及び基金償却積立金の取り扱いについて規定の整備を行うなど、所要の措置を講ずることとしております。
 以上が、保険業法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
小坂委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
 次回は、来る六月三日火曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
    午後三時四分散会


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