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第6号 平成18年11月14日(火曜日)

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平成十八年十一月十四日(火曜日)

    午後五時七分開議

 出席委員

   委員長 伊藤 達也君

   理事 井上 信治君 理事 竹本 直一君

   理事 林田  彪君 理事 増原 義剛君

   理事 宮下 一郎君 理事 池田 元久君

   理事 古本伸一郎君 理事 石井 啓一君

      井澤 京子君    伊藤信太郎君

      石原 宏高君    江崎洋一郎君

      小川 友一君    小野 晋也君

      越智 隆雄君    大塚  拓君

      大野 功統君    木原  稔君

      関  芳弘君    土井 真樹君

      中根 一幸君    長崎幸太郎君

      萩山 教嚴君    原田 憲治君

      松本 文明君    川内 博史君

      田村 謙治君    寺田  学君

      馬淵 澄夫君    松木 謙公君

      吉田  泉君    佐々木憲昭君

    …………………………………

   国務大臣

   (金融担当)       山本 有二君

   内閣府副大臣       渡辺 喜美君

   内閣府大臣政務官     田村耕太郎君

   財務大臣政務官      江崎洋一郎君

   財務金融委員会専門員   鈴木健次郎君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月十四日

 辞任         補欠選任

  とかしきなおみ君   大塚  拓君

  松本 洋平君     松本 文明君

  小沢 鋭仁君     松木 謙公君

同日

 辞任         補欠選任

  大塚  拓君     とかしきなおみ君

  松本 文明君     松本 洋平君

  松木 謙公君     小沢 鋭仁君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)


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     ――――◇―――――

伊藤委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。金融担当大臣山本有二君。

    ―――――――――――――

 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

山本国務大臣 ただいま議題となりました貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 現在、多重債務問題が大きな社会問題となっている状況を踏まえ、貸金業の適正化、過剰貸し付けに係る規制及び出資法の上限金利の引き下げ等の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、貸金業の適正化を図るため、財産的基礎要件として最低純資産額を五千万円に引き上げること等、参入要件を厳格化するとともに、貸金業協会を内閣総理大臣が認可する制度を設け、その自主規制機能を強化し、広告の適正化や過剰貸し付けの防止等について自主規制規則を制定させ、当局が認可する枠組みを導入すること等としております。また、借り手保護の観点から、貸金業者に対する取り立て規制の強化等の措置を講ずるとともに、新たに業務改善命令を導入すること等、所要の措置を講ずることとしております。

 第二に、借り手の返済能力を超えた貸し付けが行われないよう、内閣総理大臣が信用情報機関を指定する制度を創設するとともに、貸金業者が個人向けに貸し付けを行う場合に指定信用情報機関の信用情報を利用して返済能力の調査をすることを義務づけ、年収の三分の一を超える貸し付けを原則禁止すること等、所要の措置を講ずることとしております。

 第三に、借り手の金利負担の軽減を図るため、貸金業者に適用されてきたいわゆるみなし弁済制度を廃止し、業として行う貸し付けにつき出資法の上限金利を年二九・二%から年二〇%に引き下げること等、所要の措置を講ずることとしております。

 第四に、やみ金融に対する罰則を強化するため、年一〇九・五%を上回る超高金利の貸し付けに対する罰則を新設するとともに、無登録営業に対する罰則を懲役五年以下から十年以下へ引き上げること等、所要の措置を講ずることとしております。

 第五に、政府は、関係省庁相互間の連携を強化することにより、カウンセリング体制の整備、やみ金融の取り締まりの強化、この法律による改正後の規定の施行状況の検証等、多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならないこととしております。

 なお、貸金業制度のあり方や出資法及び利息制限法に基づく金利の規制のあり方について、この法律の施行後二年六月以内に、過剰貸し付けに係る規定等や出資法及び利息制限法の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますよう心からお願い申し上げます。

 以上でございます。(拍手)

伊藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、明十五日水曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後五時十一分散会


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