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第3号 平成19年2月27日(火曜日)

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平成十九年二月二十七日(火曜日)

    午後一時四十七分開議

 出席委員

   委員長 伊藤 達也君

   理事 井上 信治君 理事 竹本 直一君

   理事 林田  彪君 理事 宮下 一郎君

   理事 山本 明彦君 理事 池田 元久君

   理事 古本伸一郎君 理事 石井 啓一君

      井澤 京子君    伊藤信太郎君

      飯島 夕雁君    石原 宏高君

      江崎洋一郎君    小川 友一君

      小野 晋也君    大塚 高司君

      大野 功統君    亀井善太郎君

      木原  稔君    関  芳弘君

      とかしきなおみ君    土井 真樹君

      中根 一幸君    長崎幸太郎君

      萩山 教嚴君    広津 素子君

      松本 洋平君    小沢 鋭仁君

      川内 博史君    楠田 大蔵君

      鈴木 克昌君    田村 謙治君

      馬淵 澄夫君    吉田  泉君

      鷲尾英一郎君    谷口 隆義君

      佐々木憲昭君    野呂田芳成君

      中村喜四郎君

    …………………………………

   財務大臣         尾身 幸次君

   財務副大臣        田中 和徳君

   財務大臣政務官      江崎洋一郎君

   財務金融委員会専門員   鈴木健次郎君

    ―――――――――――――

委員の異動

二月二十七日

 辞任         補欠選任

  越智 隆雄君     飯島 夕雁君

  原田 憲治君     大塚 高司君

  三谷 光男君     鷲尾英一郎君

同日

 辞任         補欠選任

  飯島 夕雁君     越智 隆雄君

  大塚 高司君     原田 憲治君

  鷲尾英一郎君     三谷 光男君

    ―――――――――――――

二月二十二日

 特別会計に関する法律案(内閣提出第二号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案(内閣提出第三号)

 所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出四号)

 特別会計に関する法律案(内閣提出第二号)


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     ――――◇―――――

伊藤委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案及び特別会計に関する法律案の各案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。財務大臣尾身幸次君。

    ―――――――――――――

 平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案

 所得税法等の一部を改正する法律案

 特別会計に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

尾身国務大臣 ただいま議題となりました平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案及び特別会計に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 まず、平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案について御説明申し上げます。

 平成十九年度予算におきましては、税収が増加する中においても、徹底した歳出削減方針を貫き、多くの経費を平成十八年度当初予算より減額し、一般歳出の増加をできる限り抑制いたしました。

 この結果、新規国債発行額について、平成十八年度当初予算に比べ、過去最大の四兆五千四百十億円の減額を実現しましたが、我が国の財政状況は引き続き厳しい状況となっており、特例公債の発行等の措置を講ずることが必要であります。

 本法律案は、厳しい財政事情のもと、平成十九年度の財政運営を適切に行うため、同年度における公債の発行の特例に関する措置及び年金事業等の事務費に係る負担の特例に関する措置を定めるものであります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、平成十九年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、財政法第四条第一項ただし書きの規定による公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行することができることとするなどの特例措置を定めております。

 第二に、平成十九年度において、国民年金事業、厚生年金保険事業及び国家公務員共済組合の事務の執行に要する費用に係る国等の負担を抑制するため、国民年金法、特別会計に関する法律及び国家公務員共済組合法の特例を設けることとしております。

 次に、所得税法等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。

 政府は、現下の経済財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向け、減価償却制度、中小企業関係税制、住宅・土地税制、組織再編税制、信託税制、納税環境整備等につき所要の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、我が国経済の成長基盤を整備し、国際的なイコールフッティングを確保する観点から、減価償却制度の抜本的見直しに係る所要の改正を行うこととしております。

 第二に、中小企業関係税制について、中小企業の財務基盤の強化を図るため、特定同族会社の留保金課税制度の適用対象から資本金一億円以下の中小法人を除外する等の見直しを行うこととしております。

 第三に、住宅・土地税制について、税源移譲に伴い住宅ローン減税制度の政策効果の小さくなる中低所得者に配慮して、その控除期間の延長等の特例を創設するとともに、住宅のバリアフリー改修促進税制の創設等を行うこととしております。

 第四に、組織再編税制について、会社法により三角合併が可能とされることに伴い、親法人株式を対価として交付する場合にも課税繰り延べが認められるよう、適格合併の要件を見直すこととしております。また、信託税制については、新信託法による新たな信託類型等に対応した税制を整備することとしております。

 第五に、納税環境整備として、電子証明書を有する個人の電子申告に係る所得税の税額控除制度の創設等を行うこととしております。

 その他、所得税の寄附金控除の控除対象限度額の引き上げ、企業の子育て支援に係る特例の創設、移転価格税制に係る納税猶予制度の創設、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に対する税率の特例の一年延長を行うこととしております。

 また、農用地利用集積準備金制度の廃止等、既存の特別措置の整理合理化を図るとともに、住宅用家屋に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の特例等の期限の到来する特別措置について、その適用期限を延長するなど所要の措置を講ずることとしております。

 最後に、特別会計に関する法律案について御説明申し上げます。

 本法律案は、行政改革推進法を踏まえ、特別会計の廃止及び統合、一般会計と異なる取り扱いの整理、企業会計の慣行を参考とした特別会計の財務情報の開示その他所要の措置を講ずるものであります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、行政改革推進法において定められている特別会計の廃止及び統合をすべて盛り込み、現行三十一ある特別会計を平成二十三年度までに十七とすることとしております。

 第二に、剰余金の処理や借入金規定などの一般会計と異なる取り扱いを整理するため、各特別会計法ごとに個々に定められていた会計手続を横断的に見直し、第一章総則に各特別会計に共通する規定を定め、第二章各節に各特別会計ごとの目的、管理及び経理についての規定を定めることとしております。

 第三に、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を、企業会計の慣行を参考として作成、開示することを法定化するなど、特別会計に係る情報開示を進めるための規定についても整備することとしております。

 以上が、平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案及び特別会計に関する法律案の提案の理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

伊藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、明二十八日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後一時五十四分散会


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