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第17号 平成22年5月26日(水曜日)

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平成二十二年五月二十六日(水曜日)

    午後一時十分開議

 出席委員

   委員長 玄葉光一郎君

   理事 池田 元久君 理事 岸本 周平君

   理事 篠原  孝君 理事 中塚 一宏君

   理事 竹本 直一君 理事 石井 啓一君

      網屋 信介君    荒井  聰君

      磯谷香代子君    今井 雅人君

      小野塚勝俊君    大串 博志君

      大西 孝典君    岡田 康裕君

      小林 興起君    小山 展弘君

      下条 みつ君    菅川  洋君

      富岡 芳忠君    豊田潤多郎君

      永江 孝子君    野田 佳彦君

      橋本  勉君    福嶋健一郎君

      和田 隆志君    渡辺 義彦君

      田中 和徳君    竹下  亘君

      野田  毅君    村田 吉隆君

      茂木 敏充君    森山  裕君

      山本 幸三君    山本 有二君

      竹内  譲君

    …………………………………

   国務大臣

   (金融担当)       亀井 静香君

   内閣府副大臣       大塚 耕平君

   財務副大臣        野田 佳彦君

   内閣府大臣政務官     田村 謙治君

   財務大臣政務官      大串 博志君

   財務金融委員会専門員   首藤 忠則君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月二十五日

 辞任         補欠選任

  徳田  毅君     森山  裕君

同月二十六日

 辞任         補欠選任

  近藤 和也君     永江 孝子君

  鈴木 克昌君     大西 孝典君

  山尾志桜里君     磯谷香代子君

同日

 辞任         補欠選任

  磯谷香代子君     山尾志桜里君

  大西 孝典君     鈴木 克昌君

  永江 孝子君     近藤 和也君

    ―――――――――――――

五月二十六日

 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六四号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六四号)


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     ――――◇―――――

玄葉委員長 これより会議を開きます。

 本日付託になりました内閣提出、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。金融担当大臣亀井静香君。

    ―――――――――――――

 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

亀井国務大臣 ただいま議題となりました保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 共済事業は、契約者から金銭を預かり、一定の事故が発生した場合には確実に契約を履行することが求められる事業であり、契約者等の保護の観点が重要であります。

 平成十七年の保険業法の改正においては、このような点も踏まえ、特定の者を相手方として保険の引き受けを行う事業についても、原則として保険業法の規制の対象とするなどの措置が講じられたところであります。

 他方、保険業法改正前から共済事業を行ってきた団体の中には、改正後の保険業法の規制に適合することが直ちには容易でないものも存在しております。

 また、公益法人については、公益法人制度改革により、平成二十五年十一月末までに新法人に移行することとなり、新法人への移行後は、そのままの形態では共済事業を行うことができない状況にあります。

 以上を踏まえ、平成十七年の保険業法改正前から共済事業を行ってきた団体等のうち、一定の要件に該当するものについて、保険業法の規制の特例を設け、当分の間、その実態に即した監督を行うことを可能とするため、本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、平成十七年の保険業法改正時に、特定の者を相手方として保険の引き受けを行う事業である特定保険業を現に行っていた者等であって、一般社団法人または一般財団法人であること等の一定の要件に該当する者は、当分の間、行政庁の認可を受けて、特定保険業を行うことができることとしております。

 第二に、行政庁の認可を受けて特定保険業を行う認可特定保険業者に係る業務、経理について、保険契約者等の保護を図る観点から、必要な規制を設けることとしております。

 第三に、認可特定保険業者に対する行政庁の監督に関する規定その他所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。

玄葉委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

玄葉委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、これを許します。小野塚勝俊君。

小野塚委員 民主党の小野塚勝俊でございます。

 本日は、質問の機会を賜りまして、委員長、理事、そして委員の皆様、ありがとうございます。また、亀井大臣、そして尊敬するかつての日本銀行の先輩であります大塚副大臣、よろしくお願い申し上げます。

 共済に関しましては、本日案件となっております本法案のほかに、別途、青少年育成のためPTA、青少年教育団体主催の活動などにおける青少年の災害に関して共済事業を行えるようにするPTA・青少年教育団体共済法が今国会において、まさに本日午前中でございますが、成立いたしましたことを高く評価したいと思います。

 それでは、本日の案件であります保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について伺います。

 法案名からも推察できますように、本法案は制度面で技術的な部分が多く含まれていると思いますので、それらについて具体的に伺いたいと思います。

 まず初めに、本法案は、平成十七年の保険業法改正時ではなく、なぜ今回、行政庁の認可を受ける新たな特定保険業者を追加しようとしているのでしょうか。契約者保護の観点など、気をつけなければならない点が存在すると思いますが、その理由、背景について御説明をいただきたいと思います。

亀井国務大臣 実は、私、昨年大臣に就任をして以来、零細な共済事業を行っている方々、大変多くのいろいろな団体の方々から、共済事業がこのままでは継続をできない、しかし、極めてまじめに適切にやっておるので、オレンジ共済のようなあれとは全然違うんだという深刻な訴えがございました。

 やはり、そうした共済事業の契約者になっておられる方々の利便、利益、そういうことを考えた場合、零細まで入れますと非常に大変な数、金融庁としてもその実態調査に大変時間がかかる事業があったのでありますけれども、事業継続ができなくなったらこれは大変な話でありますので、その間、本当に金融庁は夜を徹するような作業を実はやりまして、今国会に間に合わせてこういう法律を提出したという経緯がございます。

 本当でしたら一年以上かかると思ったんですが、金融庁の職員は私と違って非常にまじめですから、勤勉ですから、必死になって頑張ってくれて、きょうこうして、皆様方に御審議をいただけるような状況になったということであります。

小野塚委員 ありがとうございます。

 今回の認可特定保険業者は、当分の間、その実態に即した監督を行うとなっていますが、この当分の間の目安についてはどのようにお考えでしょうか。

 また、その後、どのようにその共済事業の実態把握を行い、どのようなスケジュールで検討を進めていくのか、お答えをいただければと思います。

大塚副大臣 御質問ありがとうございます。

 今亀井大臣に御質問いただいた点とも若干関係をするのでございますが、前の保険業法改正のとき、私どもは野党として審議に参加をさせていただいていたんですが、どんな法律案であっても、必ずその反射効果というか副作用がありまして、メリット、デメリットというふうに申し上げてもいいかもしれませんが、そういうことに留意をして新しい法律案や制度というものは審議をし、つくっていかなくてはならないというふうに思っております。

 そういう意味では、今回のこの対応も、前回の改正の副作用といいますか反射効果が、当時の審議で懸念されていたとおり出てしまっている現状に対応して、急遽提出をさせていただいたものでございます。

 そういう観点からいうと、今回のこの対応も、予定調和のように必ずすばらしい状態が生まれるというふうに言い切れない部分、あるいは事業者の皆さんの公平性の観点からさらに是正をしなければならない点があるかもしれないというふうに思っております。そういう意味においては、これから仮にこの法案が可決をしていただけた場合には、認可特定保険事業者となられた皆様方の行う共済事業の運営状況とか、あるいは制度共済の整備状況等をしっかり見きわめた上で、適時適切に対応させていただくべきものというふうに考えております。

小野塚委員 ありがとうございます。

 また、この法案の新しい仕組みのもとで行うことのできる共済事業というのは、平成十七年の保険業法改正時に行っていたもの、平成十七年五月当時のものに限定するとなっていますが、その当時共済事業を行っていたかどうかのチェックというのは、具体的にどのように行うんでしょうか。

大塚副大臣 これは、事実関係を確認させていただくということに尽きますが、特定保険業の認可に当たりましては、申請者の皆様に事業方法書等の提出を求めさせていただきますので、保険契約にかかわる相手方等の範囲、保険契約の種類が平成十七年の改正時のものと実質的に同一であるかどうかということをしっかりと確認させていただく予定になっております。

小野塚委員 ありがとうございます。

 今回の法改正によりましていろいろなところが対象となると思うんですが、例えば、日ごろほかの仕事をされているにもかかわらず、一たん事あれば、防災の最前線に立って、私たちの生命、身体、財産を守るために献身的に御尽力いただいております消防団員の方々がメンバーとなっている消防協会さんや、地域住民の疾病早期発見、早期治療、地域医療の維持発展、各種健診、健康教育、健康増進など、日々休みなく、私たちの命を守るために献身的に御尽力されている医師の方々がメンバーとなっている医師会さん、このようなところが、共済事業の一つとして、今回の認可特定保険業者を選択することができるようになると考えますが、まずその認識に間違いがないか。

 また、今回の法改正に伴いまして、共済事業の選択の幅が広がるところというのはどのようなところなのでしょうか。お教えいただければと思います。

大塚副大臣 今お示しをいただいたような皆様方を含めて、認可特定保険事業者を選択されるかどうかは別にいたしまして、選択肢として、皆さんにとってこうした対応が可能になるということはそのとおりでございます。

 また、どういう先がというのは、大変多数の事業者の皆さんがいらっしゃいますので、一概には申し上げられませんが、今医師会の例をとっていただきましたけれども、そのほかに、歯科医師会もそうであられますし、山岳連盟とか、議員の皆様方もよく御存じのさまざまな団体があります。

 金融庁としてフォローができている数としては数百に及びますので、どのような団体が実際に対象になるかというのは、法案が仮に可決をしていただけました場合には、その後次第に明らかになってくるというふうに思っております。

小野塚委員 ありがとうございます。

 本法案の新しい枠組みのもとで行う共済事業に関する監督体制についてなんですが、公益法人であったものにつきましては旧主務官庁が行うこととなっていますが、金融規制に関しまして、金融の専門でもない旧主務官庁に監督する能力があると思われますでしょうか。また、金融庁との連携はどのようにやっていかれるのか、お答えいただければと思います。

大塚副大臣 その点は、検討の過程で私どもも大変腐心をしたところでございます。

 まず、公益法人については、その主務官庁が従来監督を行ってきたわけでございますので、その公益法人が行っている業務に対する知見とか情報を十分有しているというふうに思われます。そのため、金融庁よりもよりきめ細かな業務の実態を監督ができるというふうにも思いますし、また、その団体が同時に行っている共済事業についても、契約者保護の観点から適切に対応ができるというふうに思っております。

 ただ、主務官庁が共済事業という金融業務そのものにどれだけ詳しいかということはまた別の問題であるというふうには私どもも考えておりまして、したがいまして、仮に法案が成立した場合には、主務官庁と協力して省令等の作成に当たらせていただくと同時に、各省庁が監督をする公益法人に対する対応がまちまちとならないように、一定のガイドライン的なものも作成して各省庁にお示しをさせていただくつもりでございます。

小野塚委員 ありがとうございます。

 認可特定保険業者に保険計理人、いわゆるアクチュアリーの関与がうたわれておりますが、認可特定保険業者は保険会社とは違いますから、過度な負担にならないように配慮するべき、また、このアクチュアリー以外のことでもそうなんですけれども、配慮すべきではないかと思うんですが、その点はどうお考えでしょうか。

大塚副大臣 その点も、先ほどの公益法人の監督官庁と同時に大変重要な問題だというふうに思っておりまして、自主共済の皆さんが行っている事業の中には、短期の保険契約のみを扱うものと、長期の保険であって、かつ積立金を要するようなものもございます。一番端的な例が年金でございます。

 したがいまして、今御指摘のありましたアクチュアリーの設置を要する共済というのは、今申し上げましたような、保険期間が長期かつ積立金の積み立てを要するような保険の引き受けを行うもの、加えまして、契約者の配当を行うようなもの、こうした事業をもし行っている場合には、それはやはり、契約者保護の立場からは、アクチュアリーの選任をさせていただくことが必要であるというふうに思っております。

 ただ、いずれにいたしましても、前回の改正で副作用が出たということも、いわば過ぎたるは及ばざるがごとしということだったと思いますので、このアクチュアリーの選任についてもそういうことにならないように、本当に必要な先に適切に設置がされるように腐心をしてまいりたいというふうに思っております。

小野塚委員 ありがとうございます。

 本法律により、今副大臣がおっしゃいましたように、副作用なく、共済事業を行うことの不便が少しでも解消されることを望みまして、時間が残っておりますけれども、これで終わらせていただければと思います。

 どうもありがとうございました。

玄葉委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後一時二十七分散会


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