衆議院

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第3号 平成22年11月2日(火曜日)

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平成二十二年十一月二日(火曜日)

    午後二時開議

 出席委員

   委員長 石田 勝之君

   理事 江端 貴子君 理事 大串 博志君

   理事 柿沼 正明君 理事 古本伸一郎君

   理事 鷲尾英一郎君 理事 後藤田正純君

   理事 竹内  譲君

      青木  愛君    東  祥三君

      網屋 信介君    五十嵐文彦君

      稲富 修二君    小野塚勝俊君

      岡田 康裕君    木内 孝胤君

      岸本 周平君    小林 興起君

      小山 展弘君    杉本かずみ君

      菅川  洋君    高山 智司君

      中塚 一宏君    中林美恵子君

      福嶋健一郎君    三村 和也君

      宮崎 岳志君    吉田  泉君

      和田 隆志君    あべ 俊子君

      岩屋  毅君    小泉進次郎君

      竹本 直一君    徳田  毅君

      野田  毅君    村田 吉隆君

      茂木 敏充君    山口 俊一君

      山本 幸三君    遠山 清彦君

      佐々木憲昭君

    …………………………………

   国務大臣

   (金融担当)       自見庄三郎君

   内閣府副大臣       東  祥三君

   財務副大臣        五十嵐文彦君

   内閣府大臣政務官     和田 隆志君

   財務大臣政務官      吉田  泉君

   政府参考人

   (金融庁総務企画局長)  森本  学君

   財務金融委員会専門員   北村 治則君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月二日

 辞任         補欠選任

  今津  寛君     岩屋  毅君

  徳田  毅君     あべ 俊子君

  村田 吉隆君     小泉進次郎君

  斉藤 鉄夫君     遠山 清彦君

同日

 辞任         補欠選任

  あべ 俊子君     徳田  毅君

  岩屋  毅君     今津  寛君

  小泉進次郎君     村田 吉隆君

  遠山 清彦君     斉藤 鉄夫君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、第百七十四回国会閣法第六四号)


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     ――――◇―――――

石田委員長 これより会議を開きます。

 第百七十四回国会、内閣提出、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案につきましては、第百七十四回国会におきまして既に趣旨の説明を聴取しておりますので、これを省略したいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

石田委員長 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総務企画局長森本学君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

石田委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。あべ俊子君。

あべ委員 自由民主党、あべ俊子でございます。

 今回は、質問の時間をいただきまして、大変ありがとうございます。今回提出されました保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、このことに関しまして質問させていただきたいというふうに思っております。

 平成十七年の改正、二年間の移行期間で、余りにもそのハードルが高く、移行ができなかった、その保険業者に対しまして、また共済年金に関しまして、今回この改正法案が出されるということでございますが、無認可共済から少額短期保険業者にこの平成十七年の改定を受けまして移行したことに対しまして、どう対応するのでしょうか。大臣、お願いいたします。

自見国務大臣 あべ俊子議員にお答えをさせていただきます。

 少額短期保険業者が認可特定保険業者になれるのか、こういう御趣旨の御質問だと思いますけれども、既に少額短期保険業者に移行した団体については、移行後に制度的に、不特定の者を対象に保険の引き受けを行い得ること。先生御存じのように、保険は、不特定の方々を対象にするというのが保険の一つの特徴でございます。共済であれば特定の人を対象にするというところ、そこが大きな違いでございますが、これは少額短期保険業者でございますから、制度的に、今申し上げましたように、不特定の者を対象とするわけでございますから、保険の引き受けを行い得ること、その契約者は、事業者が保険業法の規制の適用を受けることを前提に契約していることを踏まえて、そのままの形態で今回の特例措置の適用対象となることはできないこととさせていただいております。

 しかしながら、平成十七年の保険業法改正時に現に共済事業を行っていた者であっても、当該の少額短期保険業者の母体となったものが、当該少額短期保険業者とは別に一般社団法人または一般財団法人を設立して、当該法人における特定保険業の内容や保険契約にかかわる相手方の範囲が改正時に行っていたもの、やっていたことが以前と同じであるということかと思いますけれども、限られたものであれば、今回の特例措置の適用を可能にしているというふうなことでございます。

あべ委員 特例措置の部分はよくわかりましたが、私が申し上げているのは、平成十七年度にこの改正をしたことの、いわゆる行政の指導に対しまして移行をしっかりした部分、少額短期保険業者に移行したところ、これは私が知る限り、五十二団体、一二%あると聞いておりますが、これに対して、今回この認可特定というふうになったときに、このバランス関係をどうされていくのか。大臣、お答えいただきたい。

自見国務大臣 バランス関係については、認可特定保険業者というのを新たにつくって、この前の法律改正で、今先生もお話しになりましたように、少額短期保険業者あるいは保険会社にそのまま移行するもの、あるいは制度共済に移行するもの、あるいは少人数の共済、これは千人以下でございますけれども、あるいは企業内共済、あるいは少額、これは十万円以下でございまして、普通、冠婚葬祭、一般的に十万円ぐらいのお金が要るだろうということで、昔からこれは十万円ということを大体めどにさせていただいておりますし、それから保険会社の商品の利用ということでございます。

 今先生の御質問のとおり、少額短期保険業者に移行したのと認可特定保険業者に変わるのは、どこか変わるところがあるのかということでございますが、基本的には、保険業法でございますので、認可特定保険業者には法人格をとっていただくということでございます。例外的に認可特定保険業者を認めるわけでございますから、基本的には保険でございますから、それぞれの利用者の保護と申しますか、利用される方がきちっと保護されることも同時に必要であるというふうに思っております。

あべ委員 大臣、何かお答えいただいていないようでございますが、私が申し上げているのは、平成十七年にいわゆる移行をしたところでございます。少額短期保険業者に移行した、これは非常にハードルが高かった。例えば、最低資本金が一千万、さらには最低一千万の営業保証の供託金があるなど、厳しいハードルを越えてきたところ。これに対して、今回いわゆる認可特定というふうにしていくところと、このバランス感覚。

 具体的に申し上げますと、認可特定の規制は少額短期保険よりも緩くなるのでしょうか、緩くならないのでしょうか。お答えください、大臣。

自見国務大臣 規制は若干簡素化されているというふうに認識いたしております。

あべ委員 それでは、平成十七年度に出された、それに従って移行したところに関しては、余りにもバランス感覚が悪い。すなわち、様子見をしながら待っていた、ごね得になってしまうことになりませんか、大臣。

 余りにも規制を緩和し過ぎることは、私は、この移行期間にしっかり努力をしたところとの格差が出過ぎて、大きな問題だと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

自見国務大臣 先生が、ごね得になるんじゃないか、こういう御質問でございましたが、今回の法案は、既存の団体について平成十七年の保険業法改正前の状態に戻ることを認めるものではなくて、保険契約者等の保護の観点から、適切な規制、監督の仕組みを講じながら、その実態に即した監督を行うことにしているものであるというふうに思っておりまして、決してごね得になるということではないというふうに認識をいたしております。

あべ委員 すなわち、今回認可特定をされるところの規制は、少額短期保険に移行したところより規制が緩くなるのかならないのか。

 ごね得になっていないと大臣はおっしゃいますが、政府参考人の方でございますから、このバランスに関してはこれからどう対応するか、お答えいただきたい。

森本政府参考人 お答えいたします。

 今回導入いたします認可特定保険業者の規制につきまして、先生御指摘の少額短期保険業者と比較いたしますと、全般的に、今回の特例措置の方が緩やかになっております。

 例えば、利益準備金の積み立てにつきましては、少額短期保険業者についてはこれを求められておりますが、認可特定保険業者については求められておりませんし、少額短期保険業者は他業が原則禁止されておりますが、認可特定保険業者はそのようなことはございません。

 そうした意味で、不特定の者を相手に保険の引き受けができる少額短期保険業者と、特定の者に対して業務ができる認可特定保険業者の性格に応じまして、今回の特例措置の趣旨に沿って監督についても運用をしたいというふうに考えております。

あべ委員 そもそも、平成十七年、消費者保護という形で、オレンジ共済の教訓を受けて、やはりしっかりとしたセーフティーネットをつくっていかなければいけない、経営基盤がしっかりしていないところに対して監督をしなければいけないという形で出てきたと私は理解をしております。

 そうした中におきまして、例えば、生命保険、損害保険は、セーフティーネットとして契約者の保護機構がございます。それに対して、少額短期、認可特定保険業者は、セーフティーネットは今あるのでしょうか、ないのでしょうか。大臣、お答えください。

自見国務大臣 セーフティーネットに入る加入義務はないというふうに認識いたしております。

あべ委員 そうしますと、今回改正案を出す内容が、オレンジ共済の教訓から逆行して、加入されている方々を守ることができなかったときには、大臣、どうされるおつもりですか。

自見国務大臣 先生御存じのように、今回、監督の手続がございますので、それを通じて適切に監督をしてまいりたいというふうに思っております。

あべ委員 ですから、その監督が、いわゆる経営基盤の監督なのか、消費者保護の観点の監督なのか、そちらはどちらに比重を置いていらっしゃるのでしょうか。大臣、お答えください。

自見国務大臣 それはもう先生御指摘のとおり、両面、利用者の保護とそれから財政基盤の健全化、これらを両方きちっと見ていく必要があるというふうに思っております。

あべ委員 両方を見ていかれるのであれば、今回、公益法人の所管官庁、八省庁と都道府県になっているところでございますが、これはどれぐらいの数があるか、政府参考人で結構でございますので、教えてください。

森本政府参考人 お答えいたします。

 今回の特例措置で認可特定保険業者になれるという意味で対象となりますのは、平成十七年の保険業法改正時に共済事業を行っておりました特定保険業者、これは四百三十一団体ございました。それから、現在共済事業を行っております公益法人、これは三百二十九団体ございます。これらが対象となるわけでございます。

 ただ、実際に、今回の制度を利用して、認可を受けて特定保険業を行うかどうか、これは各団体の意向によるわけでございまして、現時点で確実にその数を見通すことはできないという状況でございます。

あべ委員 さらに申し上げれば、その八省庁にまたがる公益法人の所管官庁、消費者保護という観点から、いわゆる複雑だと言われる保険数理、各省庁がこれを理解しているとは私は到底思えない。

 この法案を通すことによって、各省庁の、消費者保護の観点から、この法案が逆に消費者を本当に困らせることにならないという保証がどこにあるんでしょうか。そこに関して、大臣、お答えください。

自見国務大臣 先生の御質問は、公益法人、いろいろな省庁にまたがっておりますので、消費者保護ということであれば、金融庁が一元的に検査あるいは監督等々をするべきではないかという御意見だ、こう思うわけでございますが、各公益法人については、各主務官庁がこれまで長い間監督を行ってきておりまして、その業務に関する知見や、これまでの監督を通じて蓄積された情報を有している。このため、金融庁に比べてきめ細かな監督を行うことができるというふうに考えておりまして、契約者保護の観点からも適当と考えられます。

 制度共済についても、各主務官庁が監督を行っているところでございますが、今回の特例は当分の間という措置であることも総合的に勘案して、引き続き旧主務官庁に監督をしていただくということでございます。

 しかしながら、先生も今御指摘のとおり、監督上のルールでございますが、やはり各省庁になっても統一的に、より適切に共済事業を監督することが必要でございますから、監督上のルールを新たに設けることを踏まえて、この政省令には、監督官庁と金融庁と一緒になって、共同省令において定める。あるいは、具体的な規則の運用については、金融庁を中心としてガイドラインを作成して、各省によってばらつきがないように、できるだけそういったことを配慮しながらやっていきたい、こう思っております。

 いずれにいたしましても、金融庁といたしましては、必要に応じて各主務官庁の相談に応じる等、適切な運用が図れるように努力してまいりたいというふうに思っております。

あべ委員 省庁の判断のばらつきが、消費者保護の観点からは非常に恐ろしい部分でございますが、この共同省令、このガイドラインというのはいつまでにおつくりになりますか、大臣。

自見国務大臣 この法律が議会をもし通過させていただいたら、可及的速やかにつくってまいりたいというふうに思っております。

あべ委員 大臣、可及的速やかとはいつごろのことでしょうか。具体的に教えてください。

自見国務大臣 あべ先生、先生は大変優秀な看護師さんでございますし、私は医師でございますが、これはあうんの呼吸でございまして、可及的速やかにやっていきたいというふうに思っております。

あべ委員 先生、それはもともとの職業でございまして、今は国会議員でございますから、あうんはききませんので、大臣、お答えください。

 その可及的速やかというのは、二カ月以内でしょうか、三カ月以内でしょうか、もしくは解散の後でしょうか、教えてください。

自見国務大臣 成立後、もう本当に速やかにこの共同省令をつくってまいりたいというふうに思っております。

あべ委員 半年以内ですか、一年以内ですか。お答えください。

自見国務大臣 施行が半年以内ということだったと思いますので、それ以内に当然共同省令をつくってまいりたいというふうに思っております。

あべ委員 では、施行前には共同省令ができるという理解でよろしいでしょうか、大臣。

自見国務大臣 当然、そのように理解していただいて結構だと思っております。

あべ委員 また、金融庁の監督に関してでございますが、行政処分というふうになっております。私は、行政処分だけでは監督責任ができたとは思っておりませんが、行政処分以外に何かお考えでしょうか。

 大臣のお考えで結構でございますが、例えば生命保険、こちらの方は保険業の中で規定されておりますが、金融庁が今行っているのは、一定の合理性があるかどうかの認可、予定とその実践、四半期の決算だけでございます。それでは責任がとれるのかどうか、私は本当に不安でございますが、それ以上のことを消費者保護の観点から大臣はお考えでしょうか。もしよろしければ、政府参考人でも結構でございます。

森本政府参考人 お答えいたします。

 認可特定保険業者に対します規制、監督といたしましては、先生御指摘のように、報告徴求命令、あるいは金融検査、行政処分があるところでございますが、そのほか、健全性基準を制定いたしましたり、最終的には認可の取り消しといった処分を前提といたしまして、改善命令等によって、健全性また契約者保護を適切に図ってまいりたいというふうに考えております。

あべ委員 この健全性基準とは具体的に何を指すか、教えてください。

森本政府参考人 お答えいたします。

 保険業者に対する全般的な健全性の基準といたしましては、例えば、保険会社に対しましてはソルベンシーマージン基準というのがございます。健全性の基準と法案において書いてございますのはそれを念頭に置いておりますが、認可特定保険業者の業務は非常に多様でございますので、当面は多様な業務の実態把握を優先いたしまして、直ちにはソルベンシーマージン基準は定めず、今後、業務の実態を把握しながら検討してまいりたいというふうに考えております。

あべ委員 まず実態把握から始めるのであれば、そのソルベンシーマージンと言われている、通常の予測を超えたリスクに対してどれだけ支払い能力を持っているかという健全性の指標がわからないのであれば、実態調査をしてからこの法案を通すべきではないですか。

 大臣、私は、契約者を保護するという観点から、財政の健全性がわからない段階で、実態調査もできていない段階でこの法案を通すのは余りにも早急ではないかと思いますが、大臣、ここの部分に対してお答えいただきたい。

自見国務大臣 お答えいたします。

 平成十七年度の保険業法改正では、保険契約者等の保護の観点から、特定の者を相手方とする共済事業も原則として、先生御存じのように、保険業法の規制の対象とされたところでございます。他方、改正前から事業を行ってきた団体の中には、改正後の保険業法の規制に直ちに適合することが容易でない団体が存在し、公益法人についても、新法人への移行後はそのままの形態では共済事業を継続することができない状況になっています。

 以上を踏まえて、契約者の保護を図りつつ、既存の団体の共済事業の継続を可能とする法制を早期に整備する必要があると判断して、本法案を出したところでございます。

あべ委員 この法案を出した経緯もわかっておりますし、大臣が読まれたとおりだと私も思っておりますが、しかしながら、契約者保護の観点から、実態も把握できていない段階で、この方たちにしっかりと保護をする観点から、ソルベンシーマージンと言われる、契約者を保護できるその仕組みをいつごろ入れた方がいいと大臣はお考えですか。

自見国務大臣 今さっき局長から答弁があったわけでございますけれども、根拠法のない共済が、任意団体が認可特定保険の業者になる、これは総数が四百三十一ぐらいなもので、大体このうちどれくらいが手を挙げるかということは、今のところ余り予測はできないんですけれども、三けた、百あるのかな、あるいはずっと少ないのではないかな、そういうふうな予測もあるわけでございますし、また、公益法人では三百二十九ありますが、手を挙げて認可特定保険業者になるのがどれくらいあるかということは、まだはっきりはいたしておりません。

 いずれにいたしましても、きちっと、これは検査監督というものがあるわけでございますから、そこら辺は信頼していただいて、実態に合わせて、こういった法律は後追いで、ある意味ではつくるところもあるわけでございます。今までずっと歴史と伝統を持ってやってこられたところもあるわけでございますから、そういった事情事情に応じて、やはりこの前つくった法律ではどうしてもそれからやっていけないというところがあったわけでございますから、そういった意味で、実態により、長い間、歴史と伝統を持ってこられた、例えば公益法人がやっておられる共済事業、あるいは任意で共済事業をやっておられる方も、こういった法律によってやっていけるように、これは当分の間でございますが、そういうふうな意味での法律をつくらせていただいたわけでございます。

あべ委員 大臣の手腕に期待をいたしまして、早急に契約者保護をしっかりと整備化していただけたらというふうに思うわけでございます。

 そうした中におきまして、いわゆる生命保険の方にちょっと入らせていただきますが、三利源というのがございます。保険会社の三利源、どうも日本は死差益が出やすいというふうに言われておりまして、世界じゅうのマーケットの中で、どうも日本ほど利益が出るところはないというふうに言われているようでございます。外資が入り込んでいるのをウィンブルドン現象というんだそうですが、外資系プレーヤーが国内市場で非常に優位になっていくということが言われているわけでございます。

 そうした中におきまして、いろいろ調べてみましたところ、どうも保険会社に甘過ぎるのではないか。私は見てみましたところ、財務省から天下りも何人かあるやに聞いておりますし、事務次官クラスの方でいらした方もいますが、私は、保険に関しましては、特に自見大臣が医療者であるから申し上げますが、社会保障制度の補完システムとしての生命保険を考えるのであれば、ここの部分の利益率が日本が高過ぎるということが、補完システムから逆行しているということもあるのではないか。これに関しては、医療者である自見大臣、御期待申し上げますので、しっかりと生命保険が社会保障制度の補完システムになるように御努力いただけるかどうか、一言でお返事ください。

自見国務大臣 あべ俊子議員にお答えさせていただきますが、生命保険業は、先生御存じのように、死差益、費差益、利差益というのがございまして、確かに死差益、私の記憶が間違いなければ、昭和二十一年の平均寿命が五十一歳、今、女性はもう八十五歳を超えているわけでございますから、死亡率が急速に少なくなりまして平均寿命が長くなったという国が日本であることは、先生よく御存じのとおりでございます。

 そういった中で、保険契約の内容がきちっと、利差益、死差益、費差益というのがございますが、それがきちっとやはり、保険料の責任準備金の算出方法が、これは保険数理に基づいて合理的かつ適正なものだというふうになっておりますし、また契約者保護の観点から、商品の適正について審査、認可を行っておりまして、そしてそういった意味で、生命保険会社を不当にもうけさせているということは、私もしっかりそこら辺は目を配っておりますけれども、当たらないのではないかというふうに私は思っております。

 同時に、これは今先生が言われたように、社会保障の一種でもございます。私的社会保障の一種でございまして、そういった意味でも、私も国会に上がらせていただいてずっと、例えば生命保険料控除ということは、当然公的な社会保障制度もございますけれども、これは昔はよく民活の社会保障制度だということを言われたわけでございますから、そういった視点にも立ちながら、医師でもございますし、先生と同じ医療界で働く人間として、そういった意味でもしっかりやらせていただきたいと思っております。

あべ委員 大臣、ありがとうございます。何か、何を言われているのかよくわからなかったんですが。

 いずれにしても、私は金融庁がそもそも保険関係を監督するには限界があると思っておりまして、金融関係にいわゆる連鎖反応、影響を与えたときに、その監督責任は財務的な部分にはございますでしょうが、契約者保護という観点を見たときに、私は消費者庁に移行するのが一番いいのではないかと思っております。これは総合的、横断的な法体系がこれから必要な部分でございまして、いわゆる省令に関して共同提案をするというだけでは済まない部分があります。

 また、もう一つ苦言を申し上げさせていただければ、保険業界の中で仲立ち人という方がいらっしゃいますが、保険業法の中で定められているものが今悪用されているところでございまして、仲立ち人という契約関係のコンサルをする方が、募集人と言われる代理店がやっていて、幾つもの保険会社のパンフレットを持っているけれども特定のものしか勧めていないということ。これは、保険の透明性を高めるという観点からも、また先ほど申し上げた、今回いわゆる解禁していく部分に関しましても、消費者が、契約者がわかりやすいものをもっともっと整備していただきたいというふうに思っております。

 時間になりましたから、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

石田委員長 次に、竹内譲君。

竹内委員 公明党の竹内譲でございます。

 今回の法案につきまして、基本的なところから一つ一つ確認をしながら質問をさせていただきたいと存じます。

 平成十七年の保険業法改正は、共済事業の契約者保護の観点から、特定の者を相手方として保険の引き受けを行う事業についても原則として保険業法の規定を適用するということが一つ、と同時に、もう一つは、少額短期保険業者の制度創設等の措置を講じられたものでございます。

 先ほどからお話が出ておりますように、改正前から共済事業を行ってきた団体の中には、改正後の規制に直ちに適合することがなかなか難しいものもある。また、公益法人につきましては、今般の公益法人制度改革によりまして、平成二十五年十一月までに新法人、一般社団法人、一般財団法人等に移行することとなっておりまして、新法人移行後はそのままの形態では共済事業を行うことができない。このような背景を踏まえて今回の法案が提出されたというふうに理解をいたしております。

 今回の法案は、平成十七年の改正前から共済事業を行ってきた団体のうち、一定の要件に該当するものについては保険業法の規制の特例を設ける、そして、先ほどからありますように、当分の間、その実態に即した監督を行うということで整備されたというふうに理解しているわけでございます。

 そういたしますと、ここでお尋ねするわけでございますが、これは事実上、平成十七年の保険業法改正当時の原状復帰を認めるという理解でよろしいでしょうか。まず、この点につきましてお尋ねをしたいと思います。

自見国務大臣 竹内議員にお答えさせていただきます。

 もう先生が質問の中でも言われたわけでございますけれども、平成十七年度の保険業法改正では、保険契約者等の保護の観点から、特定の者を相手方とする共済事業も原則として保険業法の規制の対象とされたところでございます。他方、改正前から事業を行ってきた団体の中には、改正後の保険業法の規制に直ちに適合するところが容易でない団体が存在し、公益法人については、新法人への移行後はそのままの形態では共済事業を継続することができない状況に、今先生も御指摘されましたように、なっているわけでございます。

 以上を踏まえまして、契約者の保護を図りつつ、既存の団体の共済事業の継続を可能とする法制を早期に整備する必要があると判断して、本法律案を出させていただいたところでございます。

 また、今先生も御指摘のとおり、原状復旧による懸念に関しては、本法律案において、認可を受けて共済事業を行う認可特定保険業者については、当然ですが、健全性を確保するため共済事業とそれ以外の事業をやはりきちっと区分経理をして、あるいは適切な準備金の積み立てを求めるほか、不適切な勧誘を防止する。これはもう当然でございますが、加入者の保護のために、重要な事項の説明義務やあるいは虚偽告知の禁止等の規定を設けることによって、共済事業の加入者等の保護を図っているところでございます。

竹内委員 理解はできるんですが、もうちょっとかみ砕いて質問いたしますと、例えば、十七年のときに改正があったので、やむなく少額短期保険業者になったり、それから千人以下の少人数共済、そういうものになったり、あるいは少額の支払いの保険業者になったりした場合に、今回、認可さえ受ければ認可特定保険業者としてリニューアルできる、こういう理解でよろしいのでしょうか。

自見国務大臣 今さっきも私が申し上げましたように、今までも任意団体あるいは公益法人があったわけでございますが、今四百三十一の任意団体で、認可特定保険業者の資格を取る資格といいますか、あるのは四百三十一だということでございます。これはあくまで手挙げ方式でございますから、そのうち百ぐらいなのか、あるいはそれよりずっと少ないんじゃないかという意見もございますが、そういった方々にきちっと道を開く。

 また、あるいは公益法人の場合、今さっき先生も挙げておられましたように、三百二十九の特定保険業者を、当分の間でございますけれども、つくらせたけれども、これで一体どれくらいの者が手を挙げるか、これは実際やってみないとわからないというところも、正直言って、ございます。

 しかし、当然これは、任意団体の場合は法人格を取ってもらって、やはり保険業法の適用でございますから、財政の健全性あるいは加入者保護ということは当然でございますけれども、きちっと法にのっとってやっていきたいというふうに思っております。

竹内委員 一応、理屈上は可能だということだと思います。

 それで、実は、共済事業の将来的な位置づけにつきまして、「共済事業の規制のあり方についての方針(案)」というのが出されております。その中では、「今後、その共済事業の運営状況、制度共済の整備状況、新たな一般法人制度の定着状況等を見極めた上で、改めて検討を行う必要。」があるとされていますが、政府としては、今後、どのように共済事業の実態把握を行い、そのスケジュールはどのようなものをお考えなのか、お答えいただきたいと思います。

自見国務大臣 お答えをさせていただきます。

 共済事業の将来的な位置づけを検討するに当たっては、認可特定保険業者の業務及び財務の状況を踏まえつつ、今回の法律による規制、監督の枠組み等が契約者保護に欠けることがないか等について、関係省庁としっかり連携をとりながら見きわめていく必要があると思っています。

 特に、先生の御質問の点でございますが、検討のスケジュールについては、今私が申し上げましたように、一体幾つの団体が手を挙げてくるかということもまだはっきり見通せませんので、具体的に見通すことは困難でございますが、いずれにいたしましても、認可特定保険業者の認可申請期間を平成二十五年の十一月三十日までとしておりますから、その後、一定期間をかけて、さきに述べましたようなさまざまな状況を見きわめた上で具体的な検討を進めていくことになるというふうに思っております。

竹内委員 そこで、今の質問とも関連するんですが、今回の法律案の附則のところの第四条で、「政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況、共済に係る制度の整備の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する特定保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」というふうになっておるわけでございますが、この「適当な時期に」というのは、やはりいかにも、これはやや責任感を欠くのではないかと言われても仕方がないというふうに思うわけでございます。

 そういう意味で、私どもはやはり、余り短過ぎてもいけませんし、かといって余り長過ぎてもいけない、こういうことを考えて、せめてこれは五年をめどとしてというぐらいに修正をすべきであるということを申し上げておきたいと思いますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。

自見国務大臣 竹内議員の大変貴重な御発言だと私は思っておりますので、仮に検討期間について具体的な目途が設けられた場合には、その趣旨に沿って適切に対処していきたいというふうに思っております。

竹内委員 それから、もう少しお伺いしたいと思いますが、今回、新しい枠組みの対象となるためには、今回の法律案の中で、新しい枠組みの中で共済事業を行うことができる者の範囲につきまして、法人格を有することが要件とされているというふうに思います。

 その意味で、法人でない社団で代表者の定めのあるものを除外した理由も含めて、その趣旨についてお答えできますか。

和田大臣政務官 お答えいたします。

 竹内委員お尋ねの、法人格を持っていない社団で代表者の定めがあるものというような概念に対して、今回、認める余地がないのかというお尋ねだと思います。

 私どもも、どこで線を引くべきかということをもう一度いろいろ検討した結果でございますが、それを御報告いたしますと、もともとオレンジ共済等が事件として起きた際には、一つの団体ではあっても、特定の方々というふうに言いながら実態的には不特定の方々にいろいろなものが売られてしまい、そこで被害が拡大していくという実態が判明したからこそ、平成十七年の法改正があったものと承知いたしております。今回もう一度法改正をお願いするのは、実態上、自分たちの中で自治的に、特定の人たちの間の中でやっていることについては、それを我々もしっかりと認めていく方向性であるべきじゃないかという問題意識がございます。

 そこで、では法人格のない団体をどうするかということでございますけれども、この場合には、実際に、今度は構成員の方々につきましても、また契約者の方々につきましても、何か問題が起きたときに、その団体が持っております財産の帰属がどこにあるのか、具体的には、団体そのものにあるのか、団体の代表者にあるのか、そこがしっかりと峻別できる必要があると考えていたり、また、構成員として、代表者の定めはあったとしても、どこまでの方々が最終的に責任を負うんだろうか、こういったことをしっかりと概念構成していなければ、最終的には契約者の方々に被害が及ぶというふうに考えたものでございますので、今回、そこで線引きしまして、一般の社団法人か財団法人にはなっていただく、つまり法人格を持っていただくことは必要であろうというふうに考えたわけでございます。

 以上です。

竹内委員 契約者保護という観点から、最低限そのぐらいはきちっとやってもらわないと困る、こういうことだと思います。

 それで、業務規制のあり方の点につきまして質問を移らせていただきたいと思うんです。

 新しい枠組みの中で共済事業を行う者が、認可を受ける際に行っているもの以外の他の業務を新たに行う場合には、行政庁の認可が要る。さらに、資産の運用につきましても主務省令で定める一定の方法によらなければならないとされております。そしてまた、健全かつ適切な運営を損なうおそれが低いものとして行政庁の承認を受けた場合には他の運用方法も可能とされているわけですが、これらの承認の具体的基準や運用方針について、まずお尋ねしたいと思います。

和田大臣政務官 お答えいたします。

 今委員のお尋ねの場合というのは二通りございますが、まず、今回、この法改正によって特定保険業を認められる人たちに対して、そのほかに新たな業務を追加して行おうとするときというのが第一の場合。もう一つは、その団体が持っていらっしゃる資産をどのように運用しようとするかということを考える場合、これが第二の場合でございます。私ども、第一の場合と第二の場合と、具体的には今後検討してまいるという答弁に尽きてまいりますけれども、ある程度レベルを違えて考えております。

 といいますのは、現存する団体がいろいろな業務を行っていらっしゃることが前提となっていて、今回、保険業法に係らしめるかどうかという業務を行う意味において、金融庁としては、しっかりと健全性を保っていただくということが必要でございますが、他の新たな業務を行うというのは本当にさまざまな業務の可能性があるというふうに考えておりまして、ここの部分につきましては、最低限、リスクを多大にせしめるような業務であれば規制させていただきたいと思いますが、そうでない限りは、本来ならば自由だということだと思います。

 そして、今度は逆に、第二の点の資産の運用につきましては、まさに資産の運用がしっかりできていないと、将来リスクが顕在化したときに、契約者の方々にお金をお支払いすることができなくなるわけでございますので、ここはさらにもう少ししっかりと見ておく必要があるというふうに考えておるわけでございます。

 ただ、いかんせん、今、具体的なところまでは考えは至っておりませんで、実際には資産の運用の方をある程度厳格に考えておりますので、ここについては例示的に限定的に、運用するものというのを規定していくということで認可をおろす。先ほど最初の方で申し上げたような他業務の追加につきましては、むしろ絶対にだめということではなくて、もともとリスクがない以上は一応認めていくという方向性を持って考えていきたいということでございます。

 以上でございます。

竹内委員 趣旨はわかるんですけれども、今のところ具体的な基準がないというのはやや不満があるというか。いや、考え方の基本はわかったんですよ。最初の方は、リスクに関しては規制をかけていかなければいけない、二番目について、資産運用については厳格に考えていかなければいけない、しっかりと見ていく必要がある、これはわかるんですけれどもね。

 結局、私がこういうことを言っているのは、十七年の改正はちょっと厳しかったと思うんですよね。急にドラスチックな改正だった。その揺り戻しが今回来ているというふうに言われると、これはまずいと思うんですよ。揺り戻しで緩くなって、また甘々の共済事業というものが行われる、そしてまた第二、第三の、ひょっとしてオレンジ共済のようなことが出てきたりしてはいけないというふうに思うんですよね。

 昨今はやはりこれだけ不況でございますし、おれおれ詐欺が今でもふえているという大変な実態の中で、ネーミング次第では、これはなかなかの信用力を持つ場合が多いと思うんですよね。ところが、いざ何かあったときにはお金が返ってこないとか支払われないというようなことになると大変なことになると思いますので、この辺は、やはりきちっと運用基準を早急に定めてやっていただかなくてはならないというふうに申し上げておきたいと思います。

 そこで、この規制に関しまして、ちょっと疑問があるんですよね。一つは、認可特定保険業者の、主務省令で定める一定額の純資産というのは一体どのぐらいで想定されているのか。保険会社の場合は資本金十億円、少額短期保険業者は資本金等一千万円かつ純資産一千万円、制度共済の場合は出資金一千万円等になっていますが、こういうのと比べて、大体どのぐらいを想定されておられるのか、まずお尋ねしたいと思います。

森本政府参考人 お答えいたします。

 認可特定保険業者が備えるべき財産的基礎についてでございますが、これは法令で、純資産額が一定額以上であること、また、仮にその一定額に満たない場合でも、改善計画の履行によりまして合理的期間内に達成することが見込まれることが要件となっております。

 それで、この純資産額の具体的水準につきましては、認可特定保険業者の実態に合わせて設定する必要がございますので、今後、制度共済の事例等を参考にいたしながら、関係省庁とも協議しながら検討してまいりたいと考えております。

竹内委員 先ほどの具体的基準や運用基準と同じで、これも早急に、やはり間を余り置かずに決めていただく必要があるというふうに思います。

 それから、健全性、ソルベンシー基準につきましても、先ほど、あべ先生の質問の中でもありました。当面は定めず、業務の実態把握に努めるというようなことで、これもやや驚いておるんですけれども、これは先ほどありましたので、あべ先生と同趣旨だということを申し上げておきたいと思います。

 もう一つは、保険計理人の関与というところで、認可特定保険業者は、長期かつ保険料積立金が必要な場合等については保険計理人の関与が必要だ、こういうふうに定められているわけです。つまり、短期の保険の場合は保険計理人の関与は要らないということを意味するわけですよね。ところが、一方で、少額短期保険業者は保険計理人の関与が必置だというふうになっているんですよね、規制では。

 そうすると、これは矛盾しませんか。少額短期保険業者の場合は、短期の場合、必置だ。一方で、認可特定保険業者は、長期かつ保険料積立金が必要な場合については保険計理人が必要だ。これはちょっと政策的に矛盾するんじゃないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

森本政府参考人 お答えいたします。

 保険計理人の関与につきまして、少額短期保険業者は、保険の商品につきまして、少額短期の範囲内でいろいろな商品を導入することができますので、その商品の導入に当たりまして、やはり保険計理人の関与のもとに適切な保険料を算出していただく必要があるというふうに考えております。

 それに対しまして、認可特定保険業者につきましては、あらかじめ定められた範囲、つまり平成十七年の保険業法改正時に実施しておりました共済事業の範囲内で、今回認可を受けて始めるときに、あらかじめ保険料の計算方法等は定めて、当局といたしましてもそれを審査いたしまして、それで業務を開始いたしますので、一般的な、特に先生御指摘のような短期の保険契約につきましては、保険計理人の関与は必ずしも必要ないという取り扱いにしておるところでございます。

竹内委員 やや苦しい感じがするんです。入り口のところで一回審査するから後は見なくていいんだというのは、やや心配がありますよね。この辺の整合性がきちっととれるような規制体系をやはり構築しないといけないだろうというふうに思うんですよね。やはり不断の見直しが必要なのではないかなというふうに思います。今後、検査監督の権限もございますから、そういうのも通じてしっかりやってもらいたいなというふうに思うんですよね。

 先ほどから繰り返し申し上げていますように、結局、この十七年の改正がいろいろ言われて、今度は緩めようじゃないかみたいな話で、そこで盲点ができてしまったりしたら、これはまた契約者、消費者に大変な損害を与える可能性があるというふうに思いますので、この辺はやはり、先ほどから繰り返し申し上げているように、当分の間なんていうことじゃなくて、きちっと年限を決めて、それまでにしっかり実態を把握して、消費者、契約者に迷惑がかからないように、検査監督を続けながら、きちっと再度この政策体系をチェックするということをやってもらいたいというふうに思います。ここではあえてこのあたりにとどめておきたいと思います。

 だんだん時間も迫ってまいりましたけれども、最後に、監督官庁のあり方でございます。

 実は、これは府民共済の話ですが、二〇一〇年八月に大阪府民共済生活協同組合で、これは直接は保険の話ではありませんが、府民共済の前理事長に対する退職金の支払いが正規の手続を経ていなかったことがわかって、監督する大阪府が、消費生活協同組合法違反の疑いがあるとして立入検査を行ったということがありました。

 これ自体は共済事業とは関係ありませんけれども、金融庁、これは監督官庁が違うんだ、地方団体の話だから、自治体の話だから、金融庁は関係ないんだというふうに、今後、この新法案でも監督官庁がばらばらになっているものですからね、だから、そういう意味で、知らない、違いますとか、厚生労働省だとか、そういうことではやはりいかぬと思うんですよね。

 先ほども、あべ先生から御指摘ございましたけれども、統一の共同省令を六カ月以内につくるということでございましたから、これはしっかりつくっていただいて、ガイドラインをしっかり設けて、本当に、農業共済であろうと県民共済であろうと、統一の基準でしっかりとやはり契約者保護がなされている、こういうことを国民に向かって示すことが非常に大事だというふうに思います。

 特に、県民とか府民とか、こういうまくら言葉がつくと非常にやはり国民は信用しますので、ここは本当に、単なる金融庁の範囲外だというようなことじゃなくて、積極的に他省庁の共済事業に関しても関与していく、そういう決意が必要だと思うのであります。

 その意味で、最後に大臣にそのあたりの決意を再度お伺いして、質問を終わりたいと思います。

自見国務大臣 竹内議員から、大変適切な、御示唆に富んだ御質問だと私は思っています。

 規則の細目については関係省庁との間に共同省令を定める、それから具体的な規則の運用方法については金融庁が中心になってガイドラインを作成するということを申し上げたわけでございます。

 いずれにいたしましても、物事が起きるたびに何省の管轄だ、かに省の管轄だと言うわけでございますけれども、やはり我々は、私は国務大臣でございますから、やはり政府は一体のものでございますから、できるだけそういった批判をいただかないように、しっかり自認、自戒をしながら、引き続き国民の信託にこたえて運用していきたいというふうに思っておりますので、またいろいろな御指導をいただきたいと思っております。

竹内委員 どうもありがとうございました。終わります。

石田委員長 次に、佐々木憲昭君。

佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。

 この法案は、二〇〇五年の保険業法改正のときに活動をしておりました自主共済、互助会の活動を継続できるようにするということが眼目であると思います。

 まず確認をしておきたいんですけれども、健全に運営されていた団体の共済、互助会は、この法案によりまして原則として当時の制度設計どおりに継続できるようになる、このように考えてよろしいでしょうか。

自見国務大臣 佐々木議員にお答えをさせていただきます。

 今回の法令においては、保険契約者等の保護を図りつつ、共済事業を行っていた既存の団体が、当分の間、行政庁の認可を得て共済事業を行うことができるよう、一定の規制、監督の枠組みを設けたところでございます。したがって、平成十七年度の保険業法改正時に共済事業を行っていた団体については、このような規制、監督の枠組みの中で事業の継続が可能になるというふうに考えております。

佐々木(憲)委員 前回の改正によりまして廃業に追い込まれた団体というのは少なくありません。自主的に運営してきた共済、互助会、その活動を継続できるように対応したいと大臣は何度もこの場でお答えになったんですが、実態はそうはならなかった。PTA共済とか一部の知的障害者の団体など、多くの共済、互助会が継続を断念して廃業するという事態に追い込まれました。

 例えば、知的障害を持つ子供の付き添い保護のための費用、これは保険会社も見ない、政府も支援しない、したがってやむを得ず仲間同士で助け合ってきた、そういう活動。これを政府がこの法律によって事実上廃止に追い込むという事態が生まれたわけです。これは取り返しがつかないと私は思います。廃業した共済、互助会の復活というのは非常に困難でございます。

 このことについて、政府自身の責任というものをどのように感じておられるか、お答えいただきたい。

自見国務大臣 佐々木議員にお答えをいたします。

 平成十七年度の保険業法の改正では、保険の契約者等の保護の観点から、特定の者を相手とする共済事業も原則として、御存じのように、保険業法の規制の対象とされたところでございます。他方、改正前から事業を行ってきた団体の中には、改正後の保険業法の規制に直ちに適合することが容易でない団体が存在して、公益法人についても、新法人への移行後はそのままの形態では共済事業を継続することができない状況になっているわけでございます。

 以上を踏まえまして、契約者の保護を図りつつ、既存の団体の共済事業を可能とする法制を早期に整備する必要があると判断し、今さっきから申し上げておりますように、本法案を提出した次第でございます。

 なお、既に廃業した団体であっても、一定の要件に該当すれば、認可特定保険業者として、改正時に行っていた特定保険業の範囲内で事業を行うことが可能であるというふうに考えております。

佐々木(憲)委員 私は、この責任は非常に重いと思うんですね。当時は、新保険業法というのは、オレンジ共済などの不正な団体を排除することを目的として導入するというふうに説明をされていました。したがって、もともと、相互扶助の精神、団体の自治で行われている自主共済、互助会というのは自由な活動であって、それを規制すること自体はそのときの法律の改正の趣旨とは違うものである、それは分けなければならぬというふうに思うわけであります。

 昨年の五月二十一日に院内で、共済の今日と未来を考える懇話会、この集会がありまして、そこに参加した議員が次のように発言をいたしました。これは民主党議員ですけれども、自主共済はとても営利目的とは思えません、業としてではなく、まさに助け合いの精神で、本来であれば原点として国民の中にあるべきものです、そうした意味において適用除外として国会内外で運動されているようですが、私の考えることは、本来、保険業法で定めるべきものは営利事業で営む者のみにすべきであり、日本国はそれ以外は自由に行ってよいというのが普通でありますと。

 なかなかいい発言をされているわけですが、和田政務官、この発言を覚えていますか。

和田大臣政務官 御指名ですのでお答えします。

 私自身その場におった記憶はちょっとないのですが、お聞きしております。

 先ほど、竹内委員の御質疑にお答えいたしましたが、この数年間、いろいろな思いを各議員お持ちだと思いますが、これから先の法改正によって、今おっしゃったようなお気持ちをしっかりと政府としても受けとめてやっていく、そのことに尽きるかと思います。

佐々木(憲)委員 これは和田政務官自身の発言なんです。よく思い出しておいていただきたいと思います。

 発言の内容は非常に大事なことでありまして、非常に重要な原理をお話しになっているわけです。今後、保険業法の規制対象は、やはり営利事業を営む者に限定する方向で検討するということが私は非常に重要だと思うんですね。

 この間、共済、互助会の多くは、新保険業法ができて以後、新規加入を扱えなくなる、あるいは扱わないで既存の準備金を取り崩す、そういうことで継続の道を探ってきたわけです、非常に苦労しながら。今度の法案というのは、こういう共済、互助会の多くの関係団体からやはり期待されていると私は思っております。

 制度の詳細は今後定められる政省令にゆだねられておりますけれども、認可特定業者に移行をする場合、移行しようとしても負担が重過ぎて現実にはなかなか移行できないというのでは、これはもとのもくあみといいますか、そうなります。したがって、政省令を定める場合に、関係団体の意見を十分に聞く、無理のない内容に定めるということが必要だと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。

自見国務大臣 佐々木議員の御指摘でございます。

 本法案においては、各種の規制の細目については、今さっきから申し上げておりますが、政省令に委任されているところでございます。政省令の策定に当たりましては、関係団体からの意見の聴取や意見の公募等を行いながら、保険契約者等の保護の観点から、適切なものになるように努めてまいりたいというふうに思っております。

佐々木(憲)委員 次に、届け出書類の問題についてお聞きしたいと思うんです。

 特定保険業者の認可を受けるためには、たくさんの資料を添付するということが求められております。例えば、定款、事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書、二〇〇五年の法改正時点の事業の全部または一部と実質的に同一のものであることがわかるもの、こういう書類が義務づけられているわけです。

 その理由について説明をしていただきたいというのと、それから、過大な負担になってしまうと、これはなかなか大変でありまして、できる限り、各共済団体が今整備している書類を活用できる、そのまま使える、こういうことを考える必要があると思いますけれども、これは実務的に和田政務官からお答えいただきたいと思いますが、いかがですか。

和田大臣政務官 先ほどは自分の発言のことを忘れていて、失礼いたしました。

 今委員お尋ねの大きな方向性は共有させていただきますので、あとは、先ほども御説明したとおりですが、新しく法改正をした後、契約者の方々に被害を与えないということだけは守らないといけませんので、その限りにおいて、今おっしゃったような方向性で検討してまいりたいと思います。

佐々木(憲)委員 保険数理の適用についてお聞きします。

 二〇〇五年の改正保険業法の問題点の一つは、保険数理を一律に適用する、つまり保険業界と同じようにですね、そういう問題点がありました。

 保険の場合は、不特定多数の者に広く販売しておりますから、保険数理に基づく厳格な運営というのが求められると思います。

 しかし、共済や互助会というのは、構成員の間の相互扶助が目的でありまして、団体の自治によって運営をされております。保険数理の論理を参考にしながらも、過去の実績などをもとに、総会などの議決機関で運営方針を決めてやってきた、これが基本でありました。その結果、この自主共済では、民間保険にはない還付割合を実現したり、あるいは柔軟な給付を行うということができたわけであります。

 その意味で、民間保険の保険数理のみを判断基準とした場合には、どうしても、保険料、責任準備金は実態に即さないという事態が生まれるわけであります。

 この改正案も、「保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なもの」と定められております。こうなると、求められる保険数理の内容次第では、制度が継続できないというようなことも懸念されるわけです。

 したがって、民間の保険会社に適用する保険数理の基準を認可特定保険業者にも機械的に適用するということになるのか、そうでなく、もうちょっと実態に即したもので対応するようになるのか、この点、非常に大事な点なので、お聞きをしたいと思います。

森本政府参考人 お答えいたします。

 認可特定保険業者につきましても、保険契約者等の保護の観点から、例えば保険料の算出方法につきましては、将来にわたる保険金の支払い等に支障がない水準にする必要がございます。

 一方、認可特定保険業者は、特定の者を相手方として限定された商品を提供するという性格を持っておりますので、その実態を適切に勘案しつつ、制度共済の例等を参考にしながら適切な要求水準を定めていきたいというふうに考えております。

佐々木(憲)委員 次に、保険計理人についてお聞きします。

 保険計理人というのは、専門性の高い職種でありまして、そのために人数もそれほど多くはありません。また、費用も大変高いと言われております。

 保険計理人の関与を求める場合にはどの程度の関与を想定しているか。その関与はすべての認可特定保険業者を対象とするのか。保険計理人の選任については制度内容を踏まえて判断するとしておりますが、どのような基準を考えているのか。この点、お聞かせいただきたい。

森本政府参考人 お答えいたします。

 今回の認可特定保険業者の制度では、保険計理人の関与につきまして、保険期間が長期で保険料積立金の積み立てを要するもの及び契約者配当を行うものに限りまして、保険数理の専門家である保険計理人の関与を義務づけることを予定しております。

 一方、短期の保険契約のみを行います団体につきましては、要求される保険数理の難易度が必ずしも高くない、また、保険料の水準を更新の際に是正することが比較的容易であるといったことから、保険計理人の関与は義務づけない予定としております。

佐々木(憲)委員 一般社団法人等への移行に関する負担の問題についてお聞きします。

 現在、任意団体として活動している場合は、新たに法人格を取得する必要があります。これまでどおりの制度内容を継続するためには、共済制度を包括移転するということに伴って、税負担、新たな費用負担が発生しないように配慮するということが私は必要なことだと思っておりますが、事業規模に比べて多過ぎる負担が発生するような場合、負担を減免する特別な措置が必要ではないかと私は思いますので、その点はいかがでしょうか。

自見国務大臣 御質問の点でございますが、いわゆる任意団体のうち、既存の長期の保険契約等を一般法人に移管する場合、保険契約の包括移転の手続が必要になってくるというふうに思っております。

 今回の法案におきましては、今先生御指摘のとおり、包括移転の手続に伴う費用負担等については、共済事業の特性にかんがみ、一定の軽減措置を設けているところでございます。

佐々木(憲)委員 負担が重くならないようにぜひお願いをしたい。

 それから、資産の運用ですけれども、保険料として受け取った金銭その他の資産を運用するには、有価証券の取得その他の主務省令で定める方法によらなければならない、こうなっております。その理由は何か、資産運用の範囲をどのように考えているか、お答えをいただきたい。

森本政府参考人 お答えいたします。

 認可特定保険業者の資産運用と申しますのは、保険会社と同様でございますが、将来の保険金の支払いに充てる財源の確保のために行うものでございまして、安全性と有利性が求められるわけでございます。

 具体的な資産の運用方法につきましては、主務省令で定める予定でございますが、省令におきましては、原則として、従うべき運用方法を列挙しつつ、行政庁の承認を受けた場合には、それ以外の方法による運用も可能にする旨の規定を定めることとしております。

 具体的な運用範囲につきましては、制度共済の例等も参考にしながら今後検討することとしておりますが、例えば、預貯金や国債、地方債等、償還確実性や換金可能性等の観点から適切な範囲を定めたいと考えております。

佐々木(憲)委員 主務省令で定める方法により、責任準備金、支払い準備金、価格変動準備金を積み立てなければならない、こうなっていますが、その算出方法はどのように考えているんでしょうか。

森本政府参考人 お答えいたします。

 先生御指摘の責任準備金等についてでございますが、これも、保険契約に基づく将来の保険債務の履行に支障を来さないようにすることが重要でございまして、そうした目的が果たせるような積み立てが求められるというものでございます。

 具体的な算出方法につきましては、主務省令で規定することとしておりますが、関係省庁とも相談しながら、認可特定保険業者の実態に合いますように、主要制度共済の例等も参考にしながら適切な水準を定めてまいりたいと考えております。

佐々木(憲)委員 健全性の基準として、財産的基礎、人的構成というのが挙げられておりますが、それはどういう基準ですか。

森本政府参考人 お答えいたします。

 認可特定保険業者が備えるべき財産的基礎につきましては、主務省令におきまして、純資産額が一定額以上であること、また、仮に純資産額が一定額に満たない場合におきましても、改善計画の履行によりまして合理的期間内に達成することが見込まれることを要件として定めることを考えております。

 また、人的構成につきましては、認可特定保険事業の内容に応じて個別に確認していく必要がございますが、例えば、各部門に必要な人員が配置されているのか、また、必要なところに業務経験者等能力を有する者が配置されているかといった点について確認していくことを考えております。

佐々木(憲)委員 いろいろな規制の内容が盛り込まれておりますが、もともと、自主共済、互助会というのは、自主的なものであり、自治に基づく運営を行ってきていたわけでありまして、何かがんじがらめに一々チェックするというようなことになると、かえって本来の性格が変わってしまうというふうに思います。

 大臣、そういう自主的なもの、健全な運営を行ってきたものをしっかりと継続できるように、負担がそれほど重くならないようにちゃんと対応していく、これは基本だと思いますけれども、ここで大臣の基本的な考え方をお聞かせいただきたい。

自見国務大臣 先生が今さっきからずっと御指摘のとおり、平成十七年の改正前は、御存じのように、保険業法の対象は、不特定の者を相手方として保険の引き受けを行う保険業でございまして、もう一つ、今先生が御発言されたように、任意団体等で、自治というようなお言葉も使われましたけれども、特定の者を相手にして保険業に類似した事業を行っていたものについては、当時、よく御存じのように、法規制やら監督官庁がなかったわけでございます。そういった中で、マルチ商法だとかあるいは支払いに対する備えがないとか、オレンジ共済の話も出ておりましたけれども、そういったことを踏まえてこの法律をつくらせていただいたわけでございます。

 この安全性、利用者の安全あるいは利用者の保護と同時に財政的基盤、そしてその中でどういった創意工夫をきちっとやっていくのかということは、当然、公権力でございます金融庁も、いろいろ検査監督をさせていただく限りでございますけれども、そういった基本的な精神を大事にしながら督励をしていきたいというふうに思っております。

佐々木(憲)委員 法案に対する修正案も準備をされておりますが、「適当な時期」というのを五年をめどというふうにしております。

 適当な時期といっても、あるいは五年間といっても、ある程度期限を切るということになりますと、その後どうなるのかという話になりますね。共済事業者に、またこの新保険業法の適用をその後求めるというふうになれば、また同じ事態になりますから、やはり対応を改善することが大事だというふうに思います。

 政務官が野党時代に発言したように、本来、保険業法で定めるべきものは営利事業で営むものにすべきであって、それ以外は自由に行ってよいというのが普通である。私は非常にこの言葉に感動しているわけですけれども、非営利で助け合いの事業を行ってきた共済、互助会が、自由に活動できるようにするというのが本来大事なことだと思います。

 大臣、将来の方向としてそういう方向が望ましいというふうに私は思いますが、御見解をお聞かせいただきたい。

自見国務大臣 佐々木議員いろいろ御指摘でございますが、共済事業の将来的な位置づけを検討するに当たっては、今後の認可特定保険業者の業務及び財務の状況や、今回の法案による規制、監督の枠組みが契約者保護に欠けることがないか等を関係省庁と連携を図りながら見きわめていく必要がある、こう思っておりまして、現時点においては、本当に先生の意見もしっかり踏まえさせていただきますけれども、そういった方向性については、行政府としては確たることは申し上げられないということが私の答弁でございます。

佐々木(憲)委員 団体の自治、それからお互いに助け合う、これを尊重するというのが基本精神でなければならないと私は思うんですね。もちろん、オレンジ共済などのそれは、しっかり取り締まるというのは大事なことだと思いますけれども、これをしっかり区別するということであります。

 それから、最後にもう一つお聞きしますけれども、今は既存の団体を対象として、つまり継続できるようにということですが、新しく、例えば知的障害者の団体が互助会を立ち上げたい、国の制度も非常に貧弱で、民間の保険にも入れない、そういう人たちが共同して、親たちが互助活動を始める、みずから始めるしかない、こういうことがあると思うんですよ。ですから、新しくそういう活動を始める場合に、この互助精神、相互扶助のそういう活動について、やはりこれは障害を設けるような、それができなくなるようなことはやってはならないと思いますが、その辺の大臣の認識をお聞きしたいと思います。

自見国務大臣 佐々木議員が申されましたように、新規の団体の扱いをどうするかということをも含めて、共済事業の将来的な位置づけについては、既存の団体が行う共済事業の運営状況や、あるいは制度共済、御存じのように、PTAだとかJAだとか全労済とかいろいろあるわけでございますけれども、そういったところの整備状況等を見きわめた上で検討していく必要があるというふうに思っております。

佐々木(憲)委員 保険業というのは、不特定多数を対象にして、営利を目的に活動するというのが保険業であると。したがって、特定の目的のために集まったそういう方々の団体、その団体の中のお互いの助け合いというのは全く性格が違うものでありますから、これはやはり切り離して、そういう自治などを尊重してやっていけるようにする、これは非常に大事なことだというふうに私は思うわけです。

 将来の検討課題ということでありますが、今大臣もおっしゃいましたが、やはりそういう方向をしっかりと目指す、このことが大事だと思いますが、最後に、政務官でも大臣でもどちらでもよろしいですけれども、お答えをいただきたい。

和田大臣政務官 機会をいただきましてありがとうございます。

 私、自分でその当時お話しした内容を今思い起こしておりましたけれども、実際に、法律というものは、国民の皆様方が生活しやすくするためにつくるものでございますので、委員御指摘の趣旨を十分踏まえて活動してまいりたいと思います。

佐々木(憲)委員 終わります。ありがとうございました。

石田委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

石田委員長 この際、本案に対し、大串博志君外二名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の共同提案による修正案が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。竹内譲君。

    ―――――――――――――

 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

竹内委員 それでは、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する修正案についての趣旨説明を行わせていただきます。

 ただいま議題となりました保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 政府が提出している改正案は、この法律に規定する特定保険業に係る制度についての見直しを「施行後適当な時期」に行うこととしておりますが、時期が特定されていないため、適切な時期に適切な検討がなされず、必要な措置が講ぜられないおそれがあります。

 そこで、本修正案は、この法律に規定する特定保険業に係る制度についての見直しの期日を明確にする観点から、これを、「施行後適当な時期」から「施行後五年を目途」に改めるものであります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

石田委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

石田委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 第百七十四回国会、内閣提出、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。

 まず、大串博志君外二名提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

石田委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。

 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。

 これに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

石田委員長 起立総員。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました本法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

石田委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後三時三十五分散会


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