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第3号 平成23年2月23日(水曜日)

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平成二十三年二月二十三日(水曜日)

    午後零時十二分開議

 出席委員

   委員長 石田 勝之君

   理事 大串 博志君 理事 豊田潤多郎君

   理事 古本伸一郎君 理事 吉田 公一君

   理事 鷲尾英一郎君 理事 後藤田正純君

   理事 竹下  亘君 理事 竹内  譲君

      網屋 信介君    五十嵐文彦君

      江端 貴子君    小野塚勝俊君

      大西 孝典君    岡田 康裕君

      柿沼 正明君    勝又恒一郎君

      木内 孝胤君    岸本 周平君

      近藤 和也君    阪口 直人君

      菅川  洋君    玉木雄一郎君

      中塚 一宏君    中林美恵子君

      松原  仁君    三村 和也君

      柳田 和己君    吉田  泉君

      田中 和徳君    徳田  毅君

      野田  毅君    村田 吉隆君

      茂木 敏充君    山口 俊一君

      斉藤 鉄夫君    佐々木憲昭君

    …………………………………

   財務大臣         野田 佳彦君

   財務副大臣        五十嵐文彦君

   財務大臣政務官      吉田  泉君

   財務金融委員会専門員   北村 治則君

    ―――――――――――――

委員の異動

二月二十三日

 辞任         補欠選任

  小山 展弘君     大西 孝典君

  和田 隆志君     阪口 直人君

  竹本 直一君     田中 和徳君

同日

 辞任         補欠選任

  大西 孝典君     小山 展弘君

  阪口 直人君     和田 隆志君

  田中 和徳君     竹本 直一君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案(内閣提出第一号)

 所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)


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     ――――◇―――――

石田委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。財務大臣野田佳彦君。

    ―――――――――――――

 平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案

 所得税法等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

野田国務大臣 ただいま議題となりました平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 まず、平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案について御説明申し上げます。

 平成二十三年度予算は、中期財政フレームに基づき財政規律を堅持するとともに、成長と雇用や国民の生活を重視し、新成長戦略及びマニフェスト工程表の主要事項に係る施策を着実に実施する、元気な日本復活予算であります。

 こうした施策を盛り込んだ予算全体としては、税収等の収入が依然として低水準にある中で、歳出歳入両面において最大限の努力を行い、基礎的財政収支対象経費については、平成二十二年度当初予算の水準である約七十一兆円を上回らないものとしつつ、新規国債発行額については、平成二十二年度当初予算における発行額を下回る四十四兆二千九百八十億円に抑制したところであります。

 本法律案は、平成二十三年度の財政運営に資するため、同年度における公債の発行に関する特例措置を定めるとともに、基礎年金の国庫負担割合を二分の一とするために必要な臨時の財源を確保するため、財政投融資特別会計、外国為替資金特別会計及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する特例措置を定めるものであります。

 以下、その大要を申し上げます。

 第一に、平成二十三年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、財政法第四条第一項ただし書きの規定による公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができることとしております。

 第二に、平成二十三年度において、特別会計に関する法律第五十八条第三項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、一兆五百八十八億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができることとしております。

 第三に、平成二十三年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰り入れをするほか、同特別会計から、約二千三百九億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができることとしております。

 第四に、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、平成二十三事業年度について、特例業務勘定における積立金のうち、一兆二千億円を平成二十四年三月三十一日までに国庫に納付しなければならないこととしております。

 次に、所得税法等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。

 政府は、所得、消費、資産等にわたる税制の抜本改革の実現に向けて、経済活性化と財政健全化を一体として推進するという枠組みのもとで、現下の厳しい経済状況や雇用情勢に対応する等の観点からの税制の抜本改革の一環をなす緊要性の高い改革として、個人所得課税、法人課税、資産課税、消費課税、市民公益税制、納税環境整備等について所要の措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、個人所得課税について、給与所得控除の上限設定及び役員給与等に係る給与所得控除の縮減、成年扶養控除の対象の見直し、上場株式等の配当等に係る軽減税率の特例の適用期限の延長等を行うこととしております。

 第二に、法人課税について、法人税の基本税率及び中小企業者等の軽減税率の引き下げ、これにあわせた課税ベースの拡大、雇用促進税制及び環境関連投資促進税制の創設等を行うこととしております。

 第三に、資産課税について、相続税の基礎控除の引き下げ及び最高税率の引き上げ等の税率構造の見直し等を行うこととしております。

 第四に、消費課税について、地球温暖化対策のための課税の特例を創設する等の措置を講ずることとしております。

 第五に、市民公益税制について、認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税の税額控除制度を創設する等の措置を講ずることとしております。

 第六に、納税環境整備について、納税者権利憲章を作成するものとするとともに、更正の請求期間を延長する等の措置を講ずることとしております。

 その他、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制の廃止等既存の租税特別措置の整理合理化を図り、あわせて住宅用家屋に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の特例等の適用期限を延長するなど、所要の措置を講ずることとしております。

 以上が、平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。

石田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十九分散会


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