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第3号 平成23年11月9日(水曜日)

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平成二十三年十一月九日(水曜日)

    午後零時十分開議

 出席委員

   委員長 海江田万里君

   理事 網屋 信介君 理事 泉  健太君

   理事 岸本 周平君 理事 寺田  学君

   理事 豊田潤多郎君 理事 竹下  亘君

   理事 山口 俊一君 理事 竹内  譲君

      五十嵐文彦君    石井登志郎君

      江端 貴子君    小野塚勝俊君

      緒方林太郎君    大串 博志君

      大西 孝典君    岡田 康裕君

      近藤 和也君   斎藤やすのり君

      菅川  洋君    中塚 一宏君

      藤田 憲彦君    古本伸一郎君

      三谷 光男君    三村 和也君

      齋藤  健君    丹羽 秀樹君

      西村 康稔君    野田  毅君

      三ッ矢憲生君    村田 吉隆君

      山本 幸三君    佐々木憲昭君

    …………………………………

   財務大臣         安住  淳君

   内閣府副大臣       中塚 一宏君

   財務副大臣        五十嵐文彦君

   内閣府大臣政務官     大串 博志君

   財務大臣政務官      三谷 光男君

   財務金融委員会専門員   北村 治則君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月九日

 辞任         補欠選任

  鈴木 克昌君     大西 孝典君

  中林美恵子君     石井登志郎君

同日

 辞任         補欠選任

  石井登志郎君     中林美恵子君

  大西 孝典君     鈴木 克昌君

    ―――――――――――――

十一月七日

 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案(内閣提出第四号)

は本委員会に付託された。

十月二十八日

 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百七十七回国会閣法第二号)

は議院の承諾を得て修正された。

十一月二日

 消費税増税の中止と医療を初めとする生活必需品にゼロ税率の適用を求めることに関する請願(吉井英勝君紹介)(第六三号)

 消費税の増税反対、食料品など減税に関する請願(宮本岳志君紹介)(第六四号)

 消費税率を引き上げないことに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第六五号)

 同(笠井亮君紹介)(第六六号)

 同(穀田恵二君紹介)(第六七号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第六八号)

 同(志位和夫君紹介)(第六九号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第七〇号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第七一号)

 同(宮本岳志君紹介)(第七二号)

 同(吉井英勝君紹介)(第七三号)

 消費税を減税し、医療へのゼロ税率適用を求めることに関する請願(吉井英勝君紹介)(第七四号)

 所得税法第五十六条の廃止に関する請願(吉井英勝君紹介)(第七五号)

 所得税法第五十六条の廃止を求めることに関する請願(阿部知子君紹介)(第七六号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第七七号)

 同(笠井亮君紹介)(第七八号)

 同(穀田恵二君紹介)(第七九号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第八〇号)

 同(重野安正君紹介)(第八一号)

 同(野田国義君紹介)(第八二号)

 同(吉井英勝君紹介)(第八三号)

 同(石川知裕君紹介)(第一四八号)

 同(京野公子君紹介)(第一四九号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案(内閣提出第四号)


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     ――――◇―――――

海江田委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。財務大臣安住淳君。

    ―――――――――――――

 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

安住国務大臣 ただいま議題となりました東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 東日本大震災からの復興を図ることを目的として、平成二十三年度から平成二十七年度までに実施する施策に必要な財源については、歳出の削減並びに復興特別税の収入、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金、日本たばこ産業株式会社及び東京地下鉄株式会社の株式の処分による収入並びに国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入を活用して確保することとし、これらの財源が入るまでの間のつなぎとして復興債を発行することにより、所要の資金調達を行うこととしたところでございます。

 本法律案は、このための法律上の手当てについて措置するものであります。

 以下、その大要を申し上げます。

 第一に、平成二十四年度から平成二十七年度までの間において、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができることとしております。

 第二に、日本たばこ産業株式会社及び東京地下鉄株式会社の株式の所要数を国債整理基金特別会計に所属がえをすることとしております。

 第三に、税制上の措置として、復興特別所得税、復興特別法人税及び復興特別たばこ税を創設することとしております。

 第四に、平成二十三年度補正予算(第3号)から平成二十七年度までの各年度において、復興費用の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、復興債を発行することができることとし、償還は平成三十四年度までの間に行うこととしております。

 なお、平成二十三年度補正予算(第1号)において減額された基礎年金の国庫負担の追加に要する費用の財源として、復興債を発行することができることとしております。

 第五に、復興特別税等の収入については、復興費用及び復興債の償還費用の財源に充てることとし、また、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金等については、復興債の償還費用の財源に充てることとしております。

 第六に、附則において、政府は、この法律の施行後適当な時期において、復興施策に必要な財源の確保等についての見直しを行うこととしております。

 また、平成三十四年度までに二兆円に相当する償還費用の財源の確保を旨として税外収入を確保することとし、日本たばこ産業株式会社の株式等の処分の可能性について検討を行うとともに、日本郵政株式会社の株式の処分のあり方を検討し、これらの早期の処分に努めてまいることとし、これによる財源の確保が見込まれる場合、復興費用の見込み額を勘案しつつ、復興特別税の負担軽減のための所要の措置を講ずることとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。

 何とぞ早急に御審議くださいますようお願いを申し上げます。

海江田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十四分散会


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