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第12号 平成13年5月29日(火曜日)

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平成十三年五月二十九日(火曜日)

    午後三時五十二分開議

 出席委員

   委員長 高市 早苗君

   理事 斉藤斗志二君 理事 鈴木 恒夫君

   理事 田野瀬良太郎君 理事 高橋 一郎君

   理事 平野 博文君 理事 藤村  修君

   理事 西  博義君 理事 都築  譲君

      小渕 優子君    岡下 信子君

      河村 建夫君    北村 直人君

      砂田 圭佑君    谷垣 禎一君

      谷田 武彦君    谷本 龍哉君

      馳   浩君    林 省之介君

      増田 敏男君    松野 博一君

      水野 賢一君    森岡 正宏君

      家西  悟君    大石 尚子君

      鎌田さゆり君    葉山  峻君

      肥田美代子君    牧  義夫君

      松沢 成文君    山口  壯君

      山谷えり子君    池坊 保子君

      斉藤 鉄夫君    武山百合子君

      石井 郁子君    児玉 健次君

      中西 績介君    山内 惠子君

      松浪健四郎君

    …………………………………

   文部科学大臣       遠山 敦子君

   文部科学副大臣      岸田 文雄君

   文部科学大臣政務官    池坊 保子君

   文部科学委員会専門員   高橋 徳光君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月二十九日

 辞任         補欠選任

  杉山 憲夫君     北村 直人君

  山元  勉君     家西  悟君

同日

 辞任         補欠選任

  北村 直人君     杉山 憲夫君

  家西  悟君     山元  勉君

    ―――――――――――――

五月二十九日

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)

 学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提出第七一号)

 社会教育法の一部を改正する法律案(内閣提出第七二号)

同月二十五日

 私立専修学校の教育・研究条件の改善と父母負担軽減に関する請願(松原仁君紹介)(第二一六七号)

 すべての子供たちに行き届いた教育に関する請願(松原仁君紹介)(第二一六八号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)

 学校教育法の一部を改正する法律案(内閣提出第七一号)

 社会教育法の一部を改正する法律案(内閣提出第七二号)




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     ――――◇―――――

高市委員長 これより会議を開きます。

 この際、遠山文部科学大臣から発言を求められておりますので、これを許します。遠山文部科学大臣。

遠山国務大臣 この際、一言申し述べさせていただきます。

 去る五月二十三日の都築委員の御質問に対する私の答弁の中に、国民の代表である国会議員に対する答弁としては極めて不適切な発言がありましたので、その箇所を取り消すとともに、おわびを申し上げます。

 今後、文部科学委員会の皆様方の御指導、御協力をいただきながら、文部科学行政の円滑な遂行に努めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。

     ――――◇―――――

高市委員長 ただいま付託になりました内閣提出、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案、学校教育法の一部を改正する法律案及び社会教育法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。遠山文部科学大臣。

    ―――――――――――――

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案

 学校教育法の一部を改正する法律案

 社会教育法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

遠山国務大臣 このたび、政府から提出いたしました地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案、学校教育法の一部を改正する法律案及び社会教育法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 まず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 地方分権の時代にふさわしい地方教育行政制度を実現するためには、教育委員会が、地域住民や保護者の意向をより一層的確に把握し、その信頼にこたえて責任を果たすよう改善を図ることが必要であります。

 この法律案は、このような観点から、地域に根差した主体的かつ積極的な地方教育行政が展開されるよう教育委員会の活性化を図るとともに、児童生徒に対する指導が不適切な教員に対し、より一層適切に対応することができるよう所要の措置を講ずるものであります。また、あわせて、公立高等学校の通学区域について、その規制を緩和し、地域住民や保護者の意向、生徒の進路希望等を踏まえ、より弾力的に設定できるようにするものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一は、教育委員会の活性化を図るため、教育委員会の委員の構成に配慮すべきことや、教育委員会の会議を原則公開とすること、また、教育行政に関する相談体制の整備を図ることとするとともに、教職員の人事に関する校長の意見をより一層反映させることについて、所要の措置を講ずることとしております。

 第二は、児童生徒に対する指導が不適切な県費負担教職員に対してより適切に対応するため、都道府県教育委員会は、児童生徒に対する指導が不適切であり、研修等必要な措置が講じられたとしても指導を適切に行うことのできない市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて都道府県の教員以外の職に採用することができるようにするものであります。

 第三は、教育委員会が、地域住民や保護者の意向、生徒の進路希望等を踏まえながら、公立高等学校の通学区域をより弾力的に設定できるようにするため、これに係る規定を削除し、通学区域の設定を教育委員会の主体的な判断にゆだねることとするものであります。

 このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 次に、学校教育法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 児童生徒の社会性や豊かな人間性をはぐくむ観点から、小学校等における社会奉仕体験活動、自然体験活動等の体験活動を促進するとともに、一人一人の能力、適性に応じた教育を進め、その能力の伸長を図るため、大学における飛び入学の促進等を図る必要があります。また、児童生徒の問題行動への適切な対応を図るため、出席停止制度の改善を行うとともに、男女共同参画社会の形成の促進の観点から、盲学校、聾学校及び養護学校の寄宿舎に置かれる寮母の名称を見直す必要があります。

 今回御審議をお願いする学校教育法の一部を改正する法律案は、以上の観点から、学校教育の改善を図るものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、小学校、中学校、高等学校等において、社会奉仕体験活動、自然体験活動等の体験活動の充実に努めるとともに、その実施に当たり、関係団体及び関係機関との連携に配慮することとするものであります。

 第二に、小学校及び中学校における出席停止制度について要件を明確化し、手続に関する規定を整備するとともに、出席停止期間中の学習の支援等の措置を講ずることとするものであります。

 第三に、大学が特にすぐれた資質を有すると認める者は、高等学校を卒業した者等でなくても、対象分野を問わず、当該大学に入学させることができることとするとともに、大学院へも優秀な成績を修めた者が飛び入学できることとすることであります。

 あわせて、大学には、夜間において授業を行う研究科及び通信による教育を行う研究科を置くことができることを明確化するとともに、勤務年数を問わずに、名誉教授の称号を授与できるようにすることであります。

 第四に、盲学校、聾学校及び養護学校の寄宿舎に置かれる寮母の名称を寄宿舎指導員に改めるものであります。

 このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 次に、社会教育法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 近年の都市化、核家族化等に伴い、家庭や地域の教育力が低下していると懸念されておりますが、二十一世紀を担う心豊かなたくましい子供たちをはぐくむためには、家庭や地域の教育機能を高めることが不可欠となっております。

 この法律案は、このような観点から、家庭の教育力の向上のための社会教育行政の体制の整備を図るとともに、地域の教育力の向上のため、青少年の体験活動を促進し、あわせて社会教育主事の資格要件の緩和等を行うものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一は、家庭の教育力の向上のため、教育委員会の事務として、家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設等の事務を規定するとともに、社会教育委員及び公民館運営審議会の委員に家庭教育の向上に資する活動を行う者を委嘱することができるようにすることといたしております。

 第二は、青少年に対し社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施等の事務を規定することといたしております。

 第三は、社会教育主事となるための実務経験の要件を緩和し、社会教育に関係のある事業における業務であって、社会教育主事として必要な知識または技能の習得に資するものとして文部科学大臣が指定するものに従事した期間を評価できるようにすることといたしております。

 第四は、国及び地方公共団体が、社会教育に関する任務を行うに当たって、学校教育との連携の確保に努めるとともに、家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするものとする旨を規定することといたしております。

 このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。

高市委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、明三十日水曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後四時二分散会




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