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第7号 平成14年4月17日(水曜日)

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平成十四年四月十七日(水曜日)
    午前十一時四十分開議
 出席委員
   委員長 河村 建夫君
   理事 斉藤斗志二君 理事 鈴木 恒夫君
   理事 増田 敏男君 理事 平野 博文君
   理事 山谷えり子君 理事 斉藤 鉄夫君
   理事 武山百合子君
      伊藤信太郎君    小渕 優子君
      岡下 信子君    金子 恭之君
      高市 早苗君    谷垣 禎一君
      谷田 武彦君    中野  清君
      馳   浩君    林田  彪君
      松野 博一君    松宮  勲君
      森岡 正宏君    大石 尚子君
      鎌田さゆり君    後藤  斎君
      中野 寛成君    楢崎 欣弥君
      藤村  修君    牧野 聖修君
      山口  壯君    山元  勉君
      池坊 保子君    西  博義君
      佐藤 公治君    石井 郁子君
      児玉 健次君    中西 績介君
      山内 惠子君
    …………………………………
   文部科学大臣       遠山 敦子君
   文部科学大臣政務官    池坊 保子君
   文部科学委員会専門員   高橋 徳光君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月十七日
 辞任         補欠選任
  近藤 基彦君     金子 恭之君
  中津川博郷君     楢崎 欣弥君
  牧  義夫君     後藤  斎君
同日
 辞任         補欠選任
  金子 恭之君     近藤 基彦君
  後藤  斎君     牧  義夫君
  楢崎 欣弥君     中津川博郷君
    ―――――――――――――
四月十六日
 教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣提出第三六号)
同月八日
 私学助成の抜本的拡充等行き届いた教育に関する請願(赤羽一嘉君紹介)(第一三九三号)
 三十人学級、私学助成拡充に関する請願(小沢和秋君紹介)(第一三九四号)
 同(神崎武法君紹介)(第一四三九号)
 行き届いた教育、心の通う学校に関する請願(赤羽一嘉君紹介)(第一三九五号)
 育英会奨学金制度の充実に関する請願(平野博文君紹介)(第一四四〇号)
同月十一日
 育英会奨学金制度の改悪反対に関する請願(藤村修君紹介)(第一五四二号)
 私立専修学校の教育・研究条件の改善と父母負担軽減に関する請願(石井郁子君紹介)(第一六五八号)
 同(小沢和秋君紹介)(第一六五九号)
 同(大森猛君紹介)(第一六六〇号)
 同(中林よし子君紹介)(第一六六一号)
 同(春名直章君紹介)(第一六六二号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第一六六三号)
 同(山口富男君紹介)(第一六六四号)
同月十五日
 育英会奨学金制度の改悪反対に関する請願(中西績介君紹介)(第一七三六号)
 教育基本法の改悪反対に関する請願(山内惠子君紹介)(第一七九一号)
 同(金子哲夫君紹介)(第一八五六号)
 同(山内惠子君紹介)(第一八五七号)
 私立専修学校の教育・研究条件の改善と父母負担軽減に関する請願(岩國哲人君紹介)(第一七九二号)
 すべての子供たちへの行き届いた教育に関する請願(岩國哲人君紹介)(第一七九三号)
 三十人学級の実現、行き届いた教育に関する請願(木島日出夫君紹介)(第一八五四号)
 私学助成の抜本的拡充等行き届いた教育に関する請願(中川智子君紹介)(第一八五五号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 教育職員免許法の一部を改正する法律案(内閣提出第三六号)


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     ――――◇―――――
河村委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、教育職員免許法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 趣旨の説明を聴取いたします。遠山文部科学大臣。
    ―――――――――――――
 教育職員免許法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
遠山国務大臣 このたび、政府から提出いたしました教育職員免許法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 新学習指導要領のもと、基礎、基本を確実に身につけさせ、みずから学び考える力などを育成し、確かな学力の向上を図るとともに、心の教育の充実を図り、地域住民や保護者から信頼される学校づくりを推進するためには、専門的な知識、技能を有する教員が幼児、児童、生徒を指導できるよう教員免許制度の改善を行う必要があります。
 この法律案は、このような観点から、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の各学校段階間の連携の促進並びに小学校における専科指導の充実等を図るため、教員免許制度上の弾力的措置を講じるとともに、学校教育への社会人の活用を促進するため所要の措置を講ずるものであります。また、あわせて、教員に対する信頼を確保するため、教員免許状の失効及び取り上げに係る措置を強化するものであります。
 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
 まず第一に、中学校または高等学校の教諭の免許状を有する者が小学校の相当する教科及び総合的な学習の時間の教授を担任することができるようにするものであります。
 第二は、一定の教職経験を有する教員が、隣接校種の普通免許状を取得しようとするときに、免許状取得のために必要な単位数を軽減するものであります。
 第三は、専門的な知識または技能を有している社会人に授与する特別免許状について、授与要件を緩和するとともに、有効期限を撤廃するものであります。
 第四は、国立または公立の学校の教員で懲戒免職の処分を受けた者の免許状は失効することとするなど、免許状の失効及び取り上げに係る措置を強化するための所要の規定の整備を行うものであります。
 最後に、この法律は平成十四年七月一日から施行することとし、ただし、免許状の失効及び取り上げに係る改正については平成十五年一月一日から施行することとするものであります。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いをいたします。
河村委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
 次回は、来る十九日金曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
    午前十一時四十三分散会


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