衆議院

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第6号 平成27年4月22日(水曜日)

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平成二十七年四月二十二日(水曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 福井  照君

   理事 池田 佳隆君 理事 石原 宏高君

   理事 冨岡  勉君 理事 萩生田光一君

   理事 義家 弘介君 理事 郡  和子君

   理事 牧  義夫君 理事 浮島 智子君

      青山 周平君    安藤  裕君

      石崎  徹君    小田原 潔君

      尾身 朝子君    大見  正君

      鬼木  誠君    門山 宏哲君

      神山 佐市君    工藤 彰三君

      小林 史明君    櫻田 義孝君

      谷川 とむ君    馳   浩君

      鳩山 邦夫君    藤井比早之君

      古川  康君    古田 圭一君

      宮川 典子君    務台 俊介君

      山本ともひろ君    菊田真紀子君

      中川 正春君    平野 博文君

      本村賢太郎君    柚木 道義君

      笠  浩史君    坂本祐之輔君

      鈴木 義弘君    初鹿 明博君

      中野 洋昌君    吉田 宣弘君

      大平 喜信君    畑野 君枝君

      吉川  元君

    …………………………………

   文部科学大臣       下村 博文君

   文部科学副大臣      丹羽 秀樹君

   文部科学大臣政務官   山本ともひろ君

   政府参考人

   (文部科学省初等中等教育局長)          小松親次郎君

   政府参考人

   (文部科学省高等教育局長)            吉田 大輔君

   政府参考人

   (文部科学省スポーツ・青少年局長)        久保 公人君

   政府参考人

   (文部科学省国際統括官) 山脇 良雄君

   政府参考人

   (文化庁次長)      有松 育子君

   文部科学委員会専門員   行平 克也君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月二十二日

 辞任         補欠選任

  安藤  裕君     石崎  徹君

  神山 佐市君     藤井比早之君

  船田  元君     鬼木  誠君

  前田 一男君     務台 俊介君

  松本 剛明君     本村賢太郎君

  笠  浩史君     柚木 道義君

同日

 辞任         補欠選任

  石崎  徹君     安藤  裕君

  鬼木  誠君     船田  元君

  藤井比早之君     神山 佐市君

  務台 俊介君     小田原 潔君

  本村賢太郎君     松本 剛明君

  柚木 道義君     笠  浩史君

同日

 辞任         補欠選任

  小田原 潔君     前田 一男君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案(内閣提出第一五号)

 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案(内閣提出第一六号)

 文部科学行政の基本施策に関する件


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     ――――◇―――――

福井委員長 これより会議を開きます。

 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、政府参考人として文部科学省初等中等教育局長小松親次郎君、高等教育局長吉田大輔君、スポーツ・青少年局長久保公人君、国際統括官山脇良雄君及び文化庁次長有松育子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

福井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

福井委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。柚木道義君。

柚木委員 おはようございます。質疑の機会をいただきましてありがとうございます。民主党の柚木道義でございます。

 きょうは一般質疑ということで、下村大臣初め、丹羽副大臣、そしてまた政府参考人の方にも御準備をいただき、ありがとうございます。

 まず、この間、私もずっと国会での質疑の中を通じて下村大臣の政治資金の問題について質疑をさせていただいてまいりましたので、その部分の続きから入りたいと思います。

 その後、これはもちろん考え方はさまざまあるわけですが、国として、教育、あるいは大学の自治とか、そういう意味での教育の独立性についていろいろな議論が今起こりつつありますし、また、報道機関あるいは国会の質問も含めて、言論の自由、そういった部分に対して、今の政権与党のスタンスに対していろいろな意見がある部分も報じられておりまして、そういった部分、そしてまた、その他通告に従って質疑をさせていただきたいと思っております。

 それで大臣、先週の金曜日に、私、実は法務委員会にも所属しているんですが、上川法務大臣とやりとりをさせていただく機会がありました。実はちょっと驚きましたのが、残念なことではありますが、下村大臣が政治資金規正法違反という容疑というか、それで三月二十四日に大学教授や弁護士の皆さん等から刑事告発をされていて、私が承知をしておる限りでは、この刑事告発が現段階では東京地検で受理をされていないのではないかということで、三月二十四日からきょうでもうほぼ一カ月になるわけですが、実は、私なりに調べてみました。

 過去三十年ほどですが、在職中の大臣が刑事告発をされた場合に、受理をされた、されていないというケース、これは報道ベースですから事実はもっと正確に調べなきゃいけないかもしれませんが、一人の大臣が複数回刑事告発を受けている事例、これを延べでカウントすれば二十六件の事例がありまして、私が調べた限りは、告発が受理をされていないというものは一件も見当たりませんでした。

 それで、大体どれぐらいの期間で受理をされているのかなと思って調べてみますと、一人の閣僚、大臣が訴えられたケースは、小泉総理がかつて自衛隊のイラク派遣に際して告発をされていた部分が二十六日後に受理をされていますが、その他の案件は、私が調べた限りですよ、大体三日から八日、つまりは一週間ぐらいで告発は受理されているんですね。

 そういう調べたことを前提に、場合によっては、もちろん皆さん御承知のとおり、過去に、法務大臣固有の権能である指揮権発動については過去一回、これは犬養法務大臣のとき、当時の自由党の佐藤幹事長の案件で検事総長に指揮権発動がなされたということで認識されていると思うんですが、いろいろな専門家の指摘では、いや、過去には水面下でいろいろな形で、歴代政権の中で事実上の指揮権発動と受けとめられるような事案があるんだという指摘もあるわけです。

 そこで私がお伺いしたのは、一カ月程度たっている中で、事実上、そういうような何らかの、受理されないということに関しては政治的な圧力が働いているということは考えられるんでしょうかということで、例えば、安倍総理から上川法務大臣に何らかの指示なりやりとりがあったんですかという質問をしたらば、いや、それは個別の案件ですということをずっとその間言われていたんですが、答えなかったんです。答えられない。つまりは、肯定も否定もされなかったんです。そこで、私が否定されませんでしたねということを問い返したら、それに対しても何らコメントされなかったんですね。

 これは私は非常に今懸念というか疑念を持っているのは、皆さん御案内のとおり、今、統一地方選挙が前半が終わって後半戦ですね。あるいは国会対応。過去には、まさに犬養法務大臣のときも重要法案の審議中ということでの指揮権発動ということでありましたが、国会対応の中で、私自身も実は、上川大臣の前の松島大臣、これは追及させていただく経緯があったんですが、当時、仮に刑事告発をされた後に受理をされていれば、そういう被告人という立場の法務大臣のもとでの審議はできませんよというやりとりがあった中で、結局、受理された後に辞任されたんですね。

 これはあくまでも私の解釈ですよ。何らかの政治的な力学が働いて受理されないようなことであっては、検察当局としての公明正大な捜査に非常に疑念が生じるわけですから、そういうことであってはならない。

 そこで下村大臣にも確認させていただきたいんですが、今回、三月二十四日に刑事告発をされて以降、安倍総理から何らかの大臣に対しての指示なり、あるいはやりとりというものはあったんでしょうか。

下村国務大臣 おはようございます。

 まず、私も法務大臣政務官をしていたときもございますので、これは法と証拠にのっとってきちっと処理することだと思いますから、あえて私がいろいろとコメントすることも差し控えるべきだと思いますし、今言われたような臆測は、全く検察当局においても法務省においても該当することはあり得ない。粛々とまさにされるときはされるということだと思いますが、この件に関して、個別具体的に安倍総理と話をしたということはございません。

柚木委員 これは本当に、読み方はいろいろやはりできてしまうわけですが、これだけ今国民の皆様から政治と金の問題で、それこそ過去三十年だったと思いますが、馬淵委員が予算委員会で指摘をされましたよね。歴代の政治と金問題での辞任が約四割でしたか、十七分の七だったと思いますが、安倍政権において起こっている。こういう部分で襟元を正していかなきゃいけない。

 今、統一地方選の低投票率も含めて非常に政治不信というものが高まっている中で、まさに言われたように、捜査についてはしっかりと公明正大にやっていただかなきゃいけないということを、私もこれはあえて申し上げておきたいと思うんです。

 その上で、まさに私も刑事告発後のことで驚いたのは、大臣御承知だと思いますが、被告発人である榮秘書官と、それから、ある意味、今回の全国博友会の中でも中心的な役割を担ってこられている全国博友会会長の森本さんが、告発後に、四月九日ですか、密会という言われ方をされていますが、会われていて、森本さん自身は認めている。しかし榮さんは認めていらっしゃらない。何で認めないのかなというのもあるわけですが、こういうようなことが報じられているわけです。

 これはやはり、李下に冠を正さず、告発をされていて、そして当事者同士が会うということ自体も私はどうかと思いますが、これは場合によっては証拠隠滅とか口裏合わせとか、会うこと自体がいろいろな疑念を持たれかねないわけでありまして、そういうことを、ある意味秘書官の上司である大臣は、監督責任も含めて、私はこういう会うこと自体をすべきではないと思うんですが、会ったかどうかという事実関係もあるわけですが、仮にこれは本当に会っていたとしたら、問題だと思いませんか、大臣。

下村国務大臣 そもそも、私の何か業務命令みたいな形でそういうことを指示したことは全くありません。ですから、当人たちが会ったかどうかということについては、私は全く承知しておりません。

柚木委員 業務命令かどうかまでは聞いていないわけですが、業務命令として会ったかどうかわからない、承知していないということであれば、これはまさにずっとこうやって国会で、本当にある意味、告発が受理されて、司法の場での捜査なり、あるいは場合によっては司法の場でのそういった結論が下されるという部分が非常に重要になってくるわけですが、そうでない中で、私自身、こういう質疑をやらざるを得ない部分も含めて、秘書官にまさに業務命令かどうかを問うているわけではありません、会うこと自体が不適切ではないかということを申し上げているわけでありまして、これ、確認をいただいて報告いただけませんか。

下村国務大臣 全ての秘書官の仕事について私が、まあ、日報等で毎日報告は受けております。その日報の中には今までそういうことは書いてありませんでしたからそういうことについては承知していないということで、日報で報告を受けている限りは、会っていないというふうに思います。

柚木委員 日報に私もやはり書けるようなことだとは思いませんし、秘書の皆さんが全て事細かに日報に書くかどうかというのは、当然秘書の判断も入るわけですから、これはちょっと口頭で確認いただけませんか。

下村国務大臣 これは業務ではありませんから、確認する必要はないと思います。

柚木委員 そういう不誠実な答弁を、これは別に私が個人的な興味や趣味で聞いているわけじゃないんですよ。

 大阪桐蔭の事件も前回私は質問しましたよ。今、教育現場あるいは父兄、本当に政治だけじゃなしに教育に対しても不信が高まっている中で、私ずっと申し上げてきましたけれども、博友会、大臣の応援をされる個人や組織があるのは結構ですよ。しかし、それが政治資金規正法に抵触するかもしれない、その元手が親御さんたちのなけなしの塾の授業料、そういうところから出ているというところまで思いをはせて誠実な答弁をするべきじゃないかということを申し上げているわけですから。必要がないかどうかというのは、別に大臣がそう思っても、我々は必要だと思っているから聞いているわけですから、ちゃんと確認いただけませんか。(発言する者あり)

下村国務大臣 いや、これは業務ではありません。

 それから、私の事務所では、全ての秘書に必ずその日の報告を私にさせるように制度としてなっております。その中で私自身きちっと把握しているつもりでございますので、あえて確認する必要はないと私自身は判断いたします。

柚木委員 では逆に確認しますけれども、二人は密会、密談、会っていないというふうに認識しているという答弁でよろしいんですね。

下村国務大臣 それは、先ほど答弁しましたように、承知しておりません。

柚木委員 これは今の答弁だと、私はやはり密会の事実については疑念が残るところではあるんですが。

 私はちょっとさらに問題だと思うのは、この森本会長さん、大臣もよく御存じの、塾等が中心となって、民間の事業者さんがいわゆる民教連、民間教育連盟というのをつくられていて、私もホームページというかネットで拝見していますけれども、いろいろな教育者、思いを持った方々がお集まりになって、その活動自体は結構なことなんですが、森本会長が辞意を表明された、連盟の方のですよ。まさに全国博友会、今回の下村大臣の件で刑事告発をされて、会員の方々にとってみればいい迷惑なわけですよ、関係ない人もいらっしゃるわけですから。そこで辞意を表明されて、ゴールデンウイーク明けにもこれが正式に認められるであろうと。

 そういうことであれば、全国博友会の会長、これもやはり辞任をされるべきだと私は考えますが、大臣の後援組織ですよ、そういうふうに大臣はお考えになりませんか。

下村国務大臣 今おっしゃった民間教育政治連盟ですか、これは民間団体の一つでありまして、そこの会長を辞意されたのかどうか、私は全く承知しておりません。

 それから、そもそも、今の柚木議員の質問そのものが事実でないわけでありますが、全国博友会の会長を森本さんはされておりません。

柚木委員 これまで大臣にも申し上げましたが、それは私が複数の現役の会員さんや幹部、地方博友会の会長さん、いろいろ私も、愛知はもとより、大阪、九州、仙台、もちろん東京、いろいろな関係者からお話を聞いてきましたが、会員はそう思っているわけですよ。森本さん自身もそういう立場で挨拶されていますけれども、会長でないという今は発言されましたが、それはちょっと私も驚きなんですが、もっと言うと、森本さんだけが何か責任をかぶる形で民教連の会長もやめるという形になっていますけれども、もちろん私は全国の博友会の会長だと認識していましたので、とられるんだったらそちらの責任もとるべきだということを申し上げたわけですが、仮に大臣の認識はそうでないとしても、私は、やはり森本さんが中心的に運営をされていて、実際の、規約とかいろいろな会長の人選にもかかわって、もっと言うと、榮秘書官とのやりとりも含めて中心的な役割を担ってこられていることを考えれば、ほかの会員の方々はいい迷惑だ。実際に今後の活動も何か支障を来すような話も聞いていますけれども、私は責任をとられることは当然だと思いますし、もっと言うと、下村大臣御自身が、そういう自分の後援をしてくださっている組織の会長さんが責任をとられているのに、自分は何ら責任をとらないということであっていいのかというふうに私は思うんですよ。

 教育、道徳、まさに、いろいろなそれは起こりますよね、自分の中で思ってもいなかった、ある意味不本意なことが。そのときに、人に責任をとらせて自分は責任をとらないということは、非常に私は教育上の影響もよくないと思いますが、大臣、そういうふうに思いませんか。

下村国務大臣 事実誤認のもとに人をおとしめるような発言は、これは控えていただきたいと思うんです。先ほどから申し上げていますけれども、全国博友会という会は存在しておりません。ですから、その会長というのはあり得ません。ただ、全国の代表者の方々が集まっていただいたときに、そのときに代表して挨拶をしていただくことはあります。

 しかし、全国博友会という組織そのものがあるわけではありませんから、それぞれの、東京の博友会、それから地方に博友会がある、一堂に集まったときに、そのときに全国博友会の代表者の集まりということでの会合はすることはありますが、全国博友会という会そのものが存在しているわけではありません。ましてや会長がいるわけじゃない。

 ただ、そのときそのときに代表で挨拶をしていただくことがあるということは、これは事実であります。

柚木委員 だったら会合のときに全国博友会とか表記もされるべきではないと思いますし、普通に考えたら、その代表が挨拶されるんだったら全国博友会の会長なのかなと、それは会員が受けとめているわけですから、私がそういうことを……(下村国務大臣「事実じゃないですよ」と呼ぶ)別に、私自身の取材に基づいて発言、質問をしているわけで……(発言する者あり)私自身がそういうふうに調べて認識をしているわけですから、それに対して確認の意味も含めて質問しているわけですから、そういうようなことで、福島議員のあの発言だって、封印圧力をかけているじゃないですか。何を言っているんですか。質問権の侵害をしないでくださいよ。私は、これは……(発言する者あり)

福井委員長 御静粛にお願いいたします。

柚木委員 委員長、ちょっと本当に注意してくださいよ。何ですか、こういうことを招いておきながら。(発言する者あり)ちょっと委員長、とめてください。何だ、今のは。何が、招いているのが私なんだ。

福井委員長 御静粛にお願いいたします。

柚木委員 とめてください。ああいう発言はやめさせてくださいよ。やじが過ぎますよ。とめてください。

福井委員長 不規則発言は慎まれるようお願いを申し上げます。

柚木委員 私は、もちろんそれはみんな調べて質問していますよ。その質問に対して、事実かどうかの確認も含めて答弁を誠実にいただくというのがこの審議の場でありますから、それを、本当にもう今の巨大与党のおごりを私はあえて今申し上げておきたいと思います、ああいうやじが飛ぶこと自体がですね。

 確認しますが、これまで大臣は、私の質問に対しても、それこそそういう形で、よく調べて質問しろとか、逆切れをして答弁をされることも多々あったわけですが、私、再三再四にわたって、よく調べて答弁してくださいと思うわけですよ。前言撤回があり過ぎじゃないですか。

 学校法人からの献金、返金の経緯。あるいは、不適切な、愛知県の暴力団関係の風俗企業に融資をして、脱税容疑で起訴されて、そういう方からのお金をもらっていた、もらっていない、よく調べてから質問しろ、後から調べたらもらっていました、返しました。そして、そのほかにも返金をしている事実。大阪の外国人企業、あるいは、まさに教育再生会議、この後も取り上げますが、そのメンバーになっている社長から百五十万円、献金を返している。いろいろな経緯。

 それから、まさに領収書の発行の件もそうですよ。年会費を任意団体から、会員が了解していないのに寄附として計上して領収書を発行する。しかしそれは「但し年会費として」という形で、受け取った方が逆に余計混乱するようなことをやっていて、そんなことはほとんどありませんと言いながら、大量にそれが出てくる。

 全部答弁が二転三転しているんですよ。大臣の方こそ、よく調べて答弁いただきたいんですよ、人によく調べて質問しろと言う前に。本当に私は思いますよ。

 それで、今回、もう一件、これは事実関係を確認しますが、私は、もちろん調べたりあるいは報道に基づいて質問しますよ。その報道が事実でないんだったら、それは違うと答弁いただければいいだけで、余りにもいろいろな形で不適切な献金、返金の事例が重なっているわけです。

 これは私も報道で知りましたけれども、リソー教育という会社があるんですね、教育の大手の塾で。本当に金額も非常にたくさんの金額、この間、大臣の後援者ということなんでしょうね、献金を受けられている。そのリソー教育、首都圏でトーマスという塾を展開している業界最大手の一部上場企業が、去年の三月に証券取引等監視委員会から粉飾決算指摘、後、四億円の追徴金を科せられている。六年半で売上高を八十三億も水増し、欠席分の講習料など本来は生徒側に返還すべき金額が約二十七億円あった。各新聞等でも報道されている部分ですよ、各紙で。

 ですから、私は当然、新聞等に各紙で報道されれば、それに基づいて質問、確認したいんですが、まず、こういう献金を下村大臣が、岩佐会長、あるいはこのリソー教育、受けている事実はまずあるんですか。

下村国務大臣 まず、逆切れをしているつもりは全くありませんので、これは誠実にきちっとお答えしたいと思います。

 その上で、何か国会答弁が二転三転しょっちゅうしているみたいな言い方の中で先ほど具体的な事例を挙げましたが、これは、国会答弁で二転三転は全くしていません。

 例えば、大阪の外国人の方の企業については、別に国会で言われて返したということではなく、そういうことが報道されて、調べてみたら相手の方が外国人の方であったということがわかって、それでお返ししたということでありまして、これは二転三転の対象でもありませんし……(柚木委員「答弁してください」と呼ぶ)いやいや、先ほどそういう言い方をされましたから、事実については訂正をちゃんとさせていただきたいと思います。

 それから名古屋の方の例も、これは別に国会で二転三転しているわけではなくて、これは、そういう事実がわかったので返却をさせていただいたということでありますし……(柚木委員「私の答弁に、一遍ももらっていないと言ったじゃないですか」と呼ぶ)いやいや、誹謗中傷に近い言い方としか私は思えないものですから。

 それから、京都の方の事例も、これはその後、すばらしい、教育に対しての見識を持っている方でありますから、教育再生実行会議のメンバーに入っていただきました。そういう経緯があったので、それ以前、寄附をしていただいていましたが、それを返却させていただいて、そういうことがない。

 疑惑について指摘されないようなことをしたわけであって、別に、国会で何か指摘されて二転三転したかのような先ほどは質問をされましたから、そのことについてきちっと、初めての方はわかりませんから、ちゃんと真実をお答えさせていただいたわけでございます。

 それからリソー教育については、今まで、政治資金規正法にのっとってきちっと対処しております。

柚木委員 政治資金規正法にのっとって献金を受けた事実はあるんですか、ないんですか。

下村国務大臣 ですから、今お答えしたとおりでありまして、政治資金規正法にのっとって、寄附についてきちんと対処させていただいています。

柚木委員 このリソー教育、報道されていますのは御存じですよね。まさに東京証券取引所が処分として、違法配当も発覚、追徴金勧告、最大二万人二十億円、過大授業料返還へ、粉飾の疑い、四億円勧告へ、監視委員会ですよ。

 こういう企業あるいは個人から、これも私もまさに収支報告書で拝見をすると、二〇一三年には法人として十二万、その前年一二年にも六万円、法人として、その前年にも十二万円、法人として、あるいは二〇〇六年には個人として三十万円、実は、博友会、それぞれ地方ごとに金額が決まっている、まさにその年会費分の寄附であったりという見方もできるわけですが、実際、計六十万円の献金が行われていて、この期間を見ると、これはまさにこういった不正が行われて、こうやって監視委員会からの勧告が報じられる。こういうさなかに献金をされているということであれば、当時、政治資金規正法にのっとってとおっしゃいますが、まさにその後いろいろな経緯で、今述べられた例もあって返金されていますけれども、今回の献金は私は不適切な献金だと思いますけれども、返金されるのが筋じゃないですか。

下村国務大臣 それは突然の質問ですから私も調べてみますが、それは弁護士と相談して適切に対処したいと思います。

柚木委員 私は返金をされるのが適切な対応だと思いますので、またぜひ確認をいたしますので、しっかりと対応を協議してください。

 それで、私、冒頭も申し上げましたけれども、今回、先ほどこの委員会でも不規則発言があったわけですが、非常にこの委員会自身で私がきょう懸念を持っておりますのは、前回も指摘をしましたが、例えば、大学の自治への介入と現場からとられかねないような国歌・国旗、国歌の斉唱等、私も、全てのそういう会に呼ばれたとき当然斉唱していますし、そういう機会があれば必ず歌うべきだと思いますよ。

 しかし、それを要請という名で現場は圧力ととる。これは報道、言論機関の自由も同様ですよ、NHK、テレビ朝日。要請とか、あるいは聴取すること自体が現場は萎縮圧力になる。それは、呼ばれる方からすればそうですよ。大学、運営費交付金、いろいろなことを気にしますよ。だから、そこに対する権力の行使、特に今、巨大与党なわけですから、その行使に対して自覚的であるべきだということを私は前回申し上げました。

 それに加えて私もちょっと驚きましたのは、社民党の福島みずほ副党首の発言も、戦争法案と安保法制を呼ぶこと自体、いろいろな見方はそれはあると思いますよ、あると思いますが、それを議事録修正、削除というようなところまでいくと、これはまさに質問権との兼ね合いも含めて、例えばネーミング一つでも、いわゆる、それこそ寄附があったかないかとかの事実関係とは違って、政治信念とか信条に基づいていろいろな言葉も含めて使うわけですから、それまで削除とかするというのは、今、十八歳選挙権の議論、主権者教育の議論になっているわけですよ。私はその議論は進めるべきだと思いますよ。しかし、こういうような、政治や言論、報道の現場でまさにそれを抑圧するようなことが起こっていること自体が私は非常に問題だと思います。

 下村大臣、この間のいわゆる報道機関への聴取、あるいは大学の自治への介入、国会での質問権の場合によっては侵害、こういうことは教育的見地からも、それを見ている、これから選挙権をまさに持とうとしている、もう十八歳になろうかとしている、ひょっとしたら来年から持つかもしれない、そういう子供たちにとっても、今のこの状況というのは非常にゆゆしき問題だと思うわけですが、教育を所管する文部科学大臣としてそのように思われませんか。

下村国務大臣 まず、私の所管外のことについては、これは文部科学委員会としての委員会質疑ですから、コメントは差し控えたいと思います。

 しかし、先ほどの国立大学についての日の丸・君が代、国歌斉唱、掲揚について、これは、学問の自由とか大学の自治を侵すということについては全くの見当外れであります。そういうことでは全くありません。

 そしてこれは、特に、例えばきのうでも、参議院の文教科学委員会で、国立大学の教員養成学部については、これは将来教員になる方々が対象だから、少なくともそういうところでは国旗・国歌について義務づけのようにしたらいいのではないかというような質問がありましたが、これは、小中高においては学習指導要領できちっと明記されていますから、入学式や卒業式でするというのはこれは当然のことですけれども、大学では、我が国は法治国家ですから、それを強制するような法律があるわけではありません。

 ですから、これは、今度開かれる全国の学長会議の中で私の方で要請をしたいというふうに思っていますが、しかし、やるかやらないかはそれぞれの大学の判断ですし、また、そういうことをお願いするということ自体が、これは学問の自由とか大学の自治を侵すというようなことでは全くないということであると思います。

柚木委員 これは、心ある委員の皆さんは、それぞれ多分党内でも、この報道機関への聴取も含めて御認識されている方はたくさんおられるわけですが、大学の自治への介入も、前回の答弁も、所掌事務の範囲内で要請を行うという答弁だったんですが、その要請自体を相手がどう受けとめるかというのは、それは相手側の問題ですから、これだけ大学経営が少子化で苦しくて、運営費交付金、それはちょっとでもしっかり確保してとどこだって当然思うわけで、では、それに応じなかったらどうなるんだろうとか、いろいろなことを考えちゃうという受け手側の視点が欠けていることを申し上げていますし、報道機関も、あすは我が身だとほかの民放も思っている。次は新聞だと思っている。

 だからこそ、相手の立場に立って、特に今は、巨大与党という中での権力の行使に対して私は非常に自覚的、抑制的であるべきだということを申し上げていて、しかも、所管外というのはもちろんわかって聞いていますよ。

 それを、これからまさに十八歳選挙権、子供たちは、新聞、報道等で、今、国会やあるいは報道機関に対してこんなことが行われている、大学の現場でこんなことが起こっている、高校等の現場でこんな裏金の五億円の疑惑があるとか、いろいろなことを見ながら社会や政治に対する不信感が実は募っているということを私は教育的見地から懸念して、こういうようなことが起こっていること自体を文部科学大臣としてどう思われますかということを聞いたのでありますから、大学の自治の部分についても、私は、要請を行うこと自体が圧力だとこれは受けとめざるを得ないということを申し上げておりますが、それについてはどう思われますか。

下村国務大臣 先ほど申し上げたとおりに、これは圧力でも全くありません。(柚木委員「相手がどう思うか」と呼ぶ)相手がどう思うかどうかということ、そもそも、これは私立大学に対してそういうことをするということを表明しているわけじゃ全くありません。

 国立大学という意味では、ある意味では、国立大学云々ではありませんけれども、その国の国旗や国歌に対してそれぞれ敬意を表するというのは、世界の中では常識である。世界の中の常識である部分について、日本でも常識的な判断をする人がふえるということについては、これは文部科学大臣としてもあるべきことだというふうに思います。

 ただ、繰り返すようですけれども、これは、強要する、つまり国立大学に対してですね、国旗・国歌の掲揚や斉唱、そういうことではなくて、お願いということであります。

柚木委員 これは私は要請すべきでないと思いますが、現場から仮にまさに強要されたというような声が上がった場合には、逆に、今おっしゃっていることが結果としては違うことになりますから、政治はやはり結果責任ですよ、そこのところをよくよくお考えいただいて、これは要請自体を私はおやめいただきたい。

 資料二に「国旗国歌の要請 大学の判断に任せては」という、これは新聞の社説もつけておきましたが、ぜひそこはしっかりと文部科学大臣として、もちろん、場合によっては総理の御発言をフォローアップされるというのは大臣として大事なことかもしれないし、そういうお考えをお持ちなのかもしれませんが、やはり文部科学大臣として時には総理の御発言に対して、いや、やはりここはこう考えるべきですよ、そういうことをおっしゃられるのが本当の盟友じゃないですか。私はそのように思うわけであります。

 それで、せっかく副大臣にもお越しいただいていますからちょっと次の質問もさせてもらいますが、これはまさに所管のことで、皆様も御承知のように、川崎市で中学一年生の上村遼太君がああいう形で殺害をされる。本当に、私も子を持つ親としてもいたたまれない思い、そして、なぜ防げなかったのか、これは一人一人がまさに自問自答しなければいけない、そういう状況にある中でございます。

 私はちょっと副大臣にまず伺いますが、私もいろいろ資料を、あのタスクフォースの取り組みも含めて拝見をしております。現場にも足を運ばれて、特に三月六日には、上村遼太君が殺害された、遺体の発見された多摩川河川敷に訪ねられて献花をされておられます。

 副大臣にお答えいただきたいのは、実際現場に行かれてそこで献花もされて、どのように感じ、そして、それ以降どのような取り組みをしてこられたか。

 とりわけ、私も驚きましたのは、この調査、その後されていますが、そして三月三十一日付で取りまとめを発表されていますが、生命や身体に被害のあるおそれのある生徒さんが何と四百人もおられていて、つまり、一週間以上も連絡がとれない、学校に来ていない、そういう方が場合によっては生命や身体に危害が生ずるおそれがある。

 この方々への早期対応も含めて、現場へ行って献花をされたとき何を感じ、そしてどのように対応されてきているのか、今後の対応。四月中にさらに追跡調査の報告も出ると聞いています。なるべく簡潔にお答えをお願いします。

丹羽副大臣 御質問ありがとうございます。

 柚木先生がおっしゃるとおり、私も、三月六日の日、下村大臣、また安倍総理の指示で現場の方へ行かせていただきまして、献花をさせていただきました。

 今回の事件に関しましては、上村遼太君の御冥福を本当にお祈り申し上げるとともに、この事件に関する社会の関心の高さを改めて実感いたしました。

 そういった中で、現在、文部科学省において三月三十一日に、タスクフォースにおいて、関係府省庁が連携した再発防止策を取りまとめさせていただきました。全国の学校において子供の安全確保について緊急点検を行っていただくように、通知を発出させていただきました。

 四月二十四日に、今月末になりますが、全国の生徒指導担当者を集めた臨時の会議を開催し、通知等の趣旨を周知徹底することとさせていただいております。

 また、先般の緊急確認調査において被害のおそれがあるとされた四百名の児童生徒につきましては、その安全が確保された場合、その都度、学校から設置者に対して連絡が入るようにさせていただいております。

 先般、四月十三日現在の状況について実施させていただいたところ、現在、調査結果は集計中でございますが、四月二十四日に公表を予定させていただいております。

 今後とも、全国の学校設置者においてしっかりとした対応がとれるよう、関係府省庁とも連携をとりながらやっていきたいというふうに思います。

柚木委員 ぜひ二十四日、私も注視をしておりますし、それ以降のお取り組みもしっかりとお願いしたいと思っておりますし、参考として、これは取りまとめの中にも出ていることなので、三ページ目にはその四百人の資料と、四ページ目に「学外のプロ積極活用を」という記事をつけさせていただきました。

 これは、スクールソーシャルワーカーさん、現場の教員の皆さん自身が、非常に今いわゆるキャパシティーオーバーというか困難な状況にある中で、ある意味、そこは分業、協働をしっかりと専門性を持ったチームとして当たっていただくということが必要で、私も現場のスクールソーシャルワーカーさんとのやりとりも聞いておりますと、ここに指摘をされているとおりで、特に、一番下の段に書いていますが、例えば、スクールソーシャルワーカーさん一人当たりが担当する人数とか時間とかを含めて、予算的にも非常に、とてもじゃないけれども現場の状況に対応できる環境にない。しかも、そのスクールソーシャルワーカーは法令上の位置づけが明確でなくて、職務内容も明確とは言えない、こういう現状、そして、不登校の小中生は全国で十二万人、学校が七日以上連絡がとれない、まさに先ほどの四百人。

 こういう状況を勘案したときに、ぜひ、例えばこれは一例としてお願いなんですが、今後の二十四日以降の取り組みも含めて、例えばスクールソーシャルワーカーを常勤として配置できるように、早急な予算の拡充、制度づくり、これをまさにタスクフォースの主査として大臣とも御相談いただく中で、例えば来年度予算計上も含めて御検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

丹羽副大臣 柚木先生がおっしゃるとおり、スクールソーシャルワーカーにつきましては、現在、全国で約千八百名ちょいでございます。そういった中で今年度、予算の拡充に向けて、約六百名ほど、重点的に増員できるような対策もとらさせていただいております。

 引き続きこのスクールソーシャルワーカーの、また、質の向上に向けて取り組まさせていただきたいというふうに考えております。

柚木委員 ぜひよろしくお願いします。

 それで、もちろん副大臣は一生懸命頑張っておられますし、大臣会見もずっとこの件についても、大臣も、丹羽副大臣にそういうタスクフォースとしての主査を任じて省として取り組んでいるのはわかるんですが、ちょっと大臣に伺いたいのは、これは川崎市ですから、そんなに物すごい遠いところではないわけですよ。現場にやはり大臣自身が一度足を運ばれて、例えば関係者との対話、それこそ献花という部分も、これは皆さん共有いただけると思いますけれども、現場に行って直接それを見聞きすることで、おのずと対策への取り組み方、意識の持ち方、変わってくると思います。

 やはり、所管のトップとして一度現場に足を運ばれてそういう陣頭指揮をとられるべきだと私は思うんですが、この間、それこそこの事件が起こって、現場には足を運ばれているんですかね。

下村国務大臣 まず私は、丹羽副大臣に主査としてこの件に対しては全幅の信頼を持って、これは文科省だけじゃありません、厚労省やあるいは警察庁等々、関係省庁と一緒になってタスクフォースをつくって、これは安倍総理の指示で安倍内閣として取り組んでいる部分がございます。

 その中で、文部科学省としても、川崎市に対しては強い要請、指導を教育委員会にしているところでございます。

 改めて川崎市には、外部による第三者委員会、それでこの上村君の問題が二度と起こらないようなこととして、構造的に何が問題があるのかどうか、また、対処すべきことについて市としてもできること、限界があるでしょうから、神奈川県や国に対しての要望とあわせて、きちっとした検証をしてほしいということを、丹羽副大臣のもとで今要請しているところでございます。

 その結果、川崎市でも、今月から外部による第三者委員会をつくって、調査委員会をつくり、そしてできるだけ早く中間取りまとめをするということを聞いておりますので、川崎市の方で、これは市と教育委員会が一緒になって今対応しておりますが、一定の、ある程度めどがついた段階で、必要に応じて私も現場に行くなりして、その後の指導をさらに加速させるようなタイミングで考えていきたいと思います。

 もちろん、献花も含めて、そのときにはぜひそういうことも対応を考えていきたいと思います。

柚木委員 もちろんそういう対応をとっていただきたいわけですが、三月六日に副大臣が現場に行かれて献花もされていますが、もう本当にこういうことは本来なら申し上げたくないんですが、まさに博友会の報道、問題等があって、ある意味そちらの方の対応があったとか、もっと言うと、そんなさなか、三月二十三日には出版の記念パーティーまで開かれているわけです。毎月の、全国の博友会を回っていれば、月一回ペースで東京博友会も含めてそういう会にも出られる。

 川崎市ですからね、大臣。本当に業務に支障を来すような日程を組まなきゃいけないところであれば、いろいろあるかもしれません、副大臣にお任せしている、信頼しているのもわかります。私も政務を経験させていただいていますから、分業もわかります、ちゃんと報告しながら。でも、やはりそういういろいろな環境を考えたら、今度一度現場に足を運んでとおっしゃいますが、これまでにやはりそういうような行動をしていただきたかったなと私は思うわけですよ。しかし、もう詮ないことですから、ぜひこの後、対応してください。

 それで、もう一つ、私はぜひ通告に従って、これはほかは全部できないんですが、大臣に伺いたいところをちょっと質問させてください。

 定住外国人の方々の学校の教育問題、日本語教育問題について、実はかなり通告していたんですが、時間がもう限られてまいりました。

 なぜこういうことをお尋ねするかというと、委員の皆さんも御承知のように、海外から観光客の方にどんどん来ていただく、それはすばらしいことです、我々としても取り組んできましたし。あるいは、外国人の労働者の方にこれもお越しいただいて人口減少社会を補っていく、これもある意味不可避なことかもしれません。

 ただ、そのときに、来ていただいた方々が、あるいはその御子息が、やはりちゃんとした生活、教育、そういったものが受けられるということでなければ、これは本当に外国人犯罪とか行方不明、それこそ子供さんも含めてですよ、いろいろな問題が起こっています。それは法務委員会でも何度もやりとりさせていただいています。文科省からも参考人に来ていただいています。

 まず大臣に、この外国人の受け入れ、これは不可避なことかもしれませんが、単なる労働力、安価な労働力としての受け入れということではなくて、やはり学校教育、日本語教育の問題、そういったところをしっかりと地域住民として、まさに多様性、多文化を理解いただいて共生を進めながら受け入れていただきたいという基本認識について確認をさせていただきたいのが一つ。

 あともう一つ、きょうは資料をつけておりますが、七ページ目以降、NHKの報道の切り取りでございますが、外国人の御子息が、実はこういう事業があるんですね、定住外国人の子供の就学支援事業虹の架け橋教室。これは二〇〇九年より実施されていて、当初三年間の予定が、自治体や外国人学校からの継続の要望があって、一四年度まで事業を延長してこられたわけですが、しかし、残念ながら、今年度の事業は形式的には継続されているわけですが、事実上、自治体に任せるというか、自治体判断となってしまって、非常に現場で混乱なり、困っている声が出てきているわけです。

 ここにつけておいたのは、これまではそういう形で授業が受けられていたお子さん、ラビナさん、これが受けられなくなってしまっている。それはなぜならば、この八ページ目を見ていただきますと、今回の措置によって、これまで無料だった授業料が四万二千円になってしまった。これは国の補助がなくなったため。八ページ目、これは横開きですが、左側に写真が出ております。

 これまでは、全国におよそ三十ある日本語教室に国が全額補助、四月からは、千七百を超える全自治体それぞれが事業主体で、その事業の三分の一のみ国が補助、そういうことで、ちなみにこのラビナさんのお宅は、収入は両親合わせても月二十万円前後で、家族五人の生活を差し引くと一万円程度しか残らず、この四万二千円の授業料はとても払えない。お母さんのシャンティさんはラビナさんの将来に不安を感じていて、御本人も、まさに受けられなくなって、そもそもよくわからない状況で一生懸命日本語を勉強しながらやっていたのが、七ページ目の右の方の上を見てもらうと、何を授業で言っているのかわからない、周りを見てついていこうとするけれども、それでもできない、授業がわからなくて楽しくない、おもしろくない、どうしていいかわからなくてひとりぼっちと。日本人の子供でも、まさにこういう状況で不登校とかいろいろな形になっていくわけですよね。同じことが外国の御子息の中にも起こっています。

 海外からどんどん人に来てもらう。外国人労働力は不可避なことかもしれない。しかし、定住外国人、その御子息、とりわけその子供たち、生まれてくる国も親も選べない。育つ環境も選べません。そんな中で外国から人を招き入れるということであれば、ぜひこういった事業についてもしっかりと、ちなみに、都内では事業ゼロだと私はちょっと聞いていますよ。大臣も都内でいらっしゃるわけですよ。ぜひちょっと速やかに現場の今の現状を把握いただいて、必要な対応をとっていただきたいと思いますが、いかがですか。

丹羽副大臣 質問の訂正だけ、失礼いたします。

 済みません、先ほど柚木先生から御質問がございましたスクールソーシャルワーカーの数でございますが、現在千四百六十六名で、私がちょっと千八百と確認を間違えておりましたので、どうぞ御容赦ください。

下村国務大臣 まず冒頭、私に対して非常におとしめるような発言がありました。博友会対応で国会で追われていたんだろう、また、出版記念パーティーをするような暇があったらみたいな、またさらに、全国博友会をやるのであればと。そもそも全国博友会はやっておりません。

 これは大臣一人でやっているわけじゃありませんから、政務三役が力を合わせてやっているわけでありますから、別に川崎の対応について私が全く関知していないということではなく、随時、丹羽担当副大臣から報告を受けながら指示し、やっていることでありますので、川崎の問題については、誠実に対応しているということについてまず申し上げたいと思います。

 それから、この外国人の子供の問題でありますが、現在、二百万人を超える外国人の方が日本全国に在住されております。今後、経済のグローバル化によりさらにその数が増加する可能性もあると思いますから、今のような御指摘はさらに深刻化する可能性はやはりあると思います。

 外国人の方々が地域社会で生活していくに当たって、言葉や習慣等の違いから、あつれき、摩擦が生じる場合も出てくると思います。また、日本語能力が十分でない子供の教育や不就学の問題は、その子の将来を考えた場合、重大な課題であると考えます。

 昨年三月、関係省庁の副大臣等で構成する日系定住外国人施策推進会議で取りまとめた「日系定住外国人施策の推進について」におきましても、日本語能力が不十分である者が多い日系定住外国人を日本社会の一員としてしっかり受け入れ、社会から排除されないようにすることを基本的な考え方とするとの方針が示されております。

 こうした認識に立って、外国人の子供の教育、日本語教育の支援などの施策をしっかり進めてまいりたいと思います。

 そして、御指摘の虹の架け橋教室でありますが、これは、定住外国人の子供の就学を促進するため、日本語指導や教科指導などを行うNPO等を支援する事業であり、平成二十一年度の開始以来、六年間で四千三百三十三人の子供が公立学校や外国人学校等への就学を果たすなどの成果を上げ、平成二十六年度、終了いたしました。

 一方、御指摘がありましたが、支援を必要とする定住外国人の子供は引き続き存在しているわけであります。また、地域、生活、家庭環境、国籍、言語など、多様な背景を有するようになってきております。

 こうした課題を踏まえ、ことし二十七年度から継続事業として定住外国人の子供の就学促進事業を実施し、より生活に密着し、地域の実態に応じた支援を実施する観点から、各自治体が主体となって行う事業として、経費の三分の一を上限に補助を行う仕組みといたしました。

 文科省としては、この事業の仕組みや趣旨について丁寧に自治体に説明し、事業の実施を通じて、外国人の子供たちの就学機会の確保等が図られるように努めてまいりたいと思います。

 今年度の第一次募集は終了しておりますが、まだ十分でないと思っていますので、我々も、より多くの自治体の申請が可能となるよう、今後、第二次募集をさらに行うことによりまして、各自治体に対してその旨周知を図るとともに、今後とも、自治体のニーズの把握に努め、本事業の充実強化を図ってまいりたいと考えております。

柚木委員 補助率の見直しも含めて二次募集いただくのは結構ですが、なぜ少ないのかもぜひ検証いただきたいとお願いしておきたいと思います。

 これはもう時間なので、本当に、これは冒頭の資料だけ質問するのを忘れていましたので、最後にできれば簡潔に、ちょっととまった部分があったのでお願いしたいんですが、「教員の資質向上に国が役割を」ということで……

福井委員長 既に時間が過ぎておりますので、質疑は終局、お願いいたします。

柚木委員 終わります、終わります。

 国の組織が中心になって教員の採用過程について何か機関をつくるという報道なんですが、都道府県が所管していた部分を国がやるということで、具体的に何かイメージも既にされてこういう報道が出ているという認識でいいのかどうかだけ最後に確認して終わりたいと思いますので。冒頭の資料です。お願いします。

福井委員長 柚木道義君、もう質疑は終了……

柚木委員 とまった分があったので、そこだけお願いします。

福井委員長 とまっておりませんので、もう質疑は終局、お願いいたします。

柚木委員 大臣、短くお願いしますよ。

福井委員長 質疑は終局、御協力をお願いいたします。

柚木委員 はい。では、もう以上で終わります。

 ありがとうございました。

福井委員長 次に、青山周平君。

青山委員 よろしくお願いいたします。自由民主党の青山周平でございます。質問の機会を頂戴いたしまして、本当にありがとうございます。

 本日は、道徳教育のことと、あと、インターネットに関する教育、特に情報モラル教育について質問をさせていただきます。

 まず、道徳教育について質問をさせていただきます。

 本年三月に学校教育法施行規則の一部改正と小中学校、特別支援学校の学習指導要領の一部改正がなされました。道徳教育の改善充実に向けて、特別の教科として道徳が新たに位置づけられたものでありますが、道徳教育の充実が図られることは、本当に今後の日本の教育にとって最も重要なことだ、私はそんなふうに思っておりますので、大変意義のあることだと思っております。

 さかのぼりますと、戦後、教育勅語に基づく戦前の修身教育が否定をされ、昭和二十二年、教育基本法で社会科が新設をされました。その後、昭和三十三年、子供たちの道徳的価値観を育むため、道徳の時間が新設をされました。約十年ごとの学習指導要領の改訂により、その時々の子供たちの実態に合わせて、時代に合わせて改良が進められてきたわけであります。

 現在、情報化社会の急激な進展、また社会の変化、そういった中で問題が起きつつあります。また、道徳の時間は各教科に比べて軽視されがちであって、そんな課題も指摘をされております。道徳教育の改善は必要不可欠と考えております。

 今般、ことしの三月にさまざまな答申を踏まえて改正に至ったわけであります。これまでにも何度か道徳の教科化に向けての試みがあったというふうに認識をしておりますが、今まで教科化することが見送られてきたこの道徳の時間が、このたび特別な教科として新たに位置づけられた経緯とその趣旨についてお伺いをしたいと思います。

 丹羽副大臣、よろしくお願いいたします。

丹羽副大臣 御質問ありがとうございます。

 青山先生がおっしゃるとおり、道徳教育は、人が人として生きるために必要な規範意識や社会性、思いやりなど、心で豊かな人間性を育み、一人一人が自分に自信を持って、また、社会の責任ある構成者として幸福に生きる基盤をつくる上で必要不可欠なものというふうに思っております。

 しかしながら、我が国の道徳教育を全体として捉えてみますと、歴史的な経緯に影響され、いまだに道徳教育そのものを忌避しがちな風潮もございます。読み物から一定の価値観を読み取るべきとする一方的な、形式的な指導も見られること、また、各教科等に比べ軽視されがちであるということを御指摘されましたが、まさにそういった部分もあるというふうに思っております。

 また、いじめ問題等に起因いたしまして、子供の心身の発達に重大な支障が生じる事案やとうとい命が絶たれるといった痛ましい事案まで生じており、いじめを早い段階で発見し、その芽を摘み取り、全ての子供を救うことが喫緊の課題というふうになっております。

 こういった状況のもと、教育再生実行会議の第一次提言、道徳教育の充実に関する懇談会報告や中教審の答申を踏まえ、今回、道徳の時間を、従来の教科とは異なる特別の教科として新たに位置づけさせていただきました。

 このことにより、その目標や内容等を見直すとともに、検定教科書も導入し、見方や立場によって答えは一つではない課題に、また、自分の問題として考えたり真剣に議論したりする道徳へと質的なものに転換いたしまして、学校の道徳教育全体の真のかなめとして機能することが可能になるというふうに考えております。

青山委員 副大臣、ありがとうございました。

 道徳の時間が新設された昭和三十三年から本当に大きな改革、改善になる、そんなふうに思っております。

 今回の道徳科、具体的に何が変わるのか、また、いつから変わっていくのか、そんなところをお伺いしたいと思うんですが、考え、議論する道徳科への転換ということでありますので、そういったことも踏まえて、何がどのように変わっていくのか、お答えをいただきたいというふうに思います。

小松政府参考人 お答えをいたします。

 まず、本年三月二十七日に実施をいたしました学習指導要領の一部改正等におきましては、中教審の答申を踏まえ、今御質問の内容でございますが、いじめの問題への対応の充実や、発達の段階をより一層踏まえた体系的なものに改善をするということ、それから、問題解決的な学習や体験的な学習などを取り入れ、指導方法を工夫するという点、それから、指導の配慮事項といたしまして、情報モラル、環境、科学技術と生命倫理等に関する事柄、これらは追加をすること、そうしまして、教材については、教育基本法や学校教育法に従って、発達の段階に即し、特定の見方や考え方に偏った取り扱いがなされていないことなどの配慮事項を明記するといったような改正を行っておりまして、このことによりまして、副大臣からも御答弁ございました、これまでのいわゆる読み物道徳と言われたり軽視されていた道徳が、答えが一つではない問題に先生も子供たちも真剣に向き合って、考え、議論する道徳教育へと転換を図っていくということでございます。

 もう一つの御質問でございます今後の進み方でございますけれども、今回の改正を踏まえまして、各学校の教育課程の編成に当たりましては、まず、本年四月から、学校や児童生徒の実態等に応じて、改正学習指導要領の全部または一部を先行して行うことが可能となっているわけでございます。教科書等のことも含めて、小学校では平成三十年度から、中学校は平成三十一年度から全面実施することとなっております。

 そこで、今後は、改正の趣旨や内容を先生方や保護者の方々、教科書会社など多くの国民に丁寧に伝え、理解をいただくように取り組むとともに、先生方の資質向上のための教員養成、研修の充実、道徳科の評価に関する専門的な検討などを引き続いて行いまして、道徳教育の質的転換がそれぞれの学校において着実に行われるよう、また、その充実が図られるよう努めてまいりたいというふうに考えております。

青山委員 丁寧な答弁、ありがとうございました。

 小学校においては平成三十年、そして中学校においては平成三十一年ということで、二十七年度から三年間移行の期間ということだということを認識をいたしました。

 先ほど、御答弁の中で、平成二十七年度から一部改正学習指導要領の趣旨を踏まえた取り組み可能ということで周知徹底を図るということでありますが、もう今年度始まっておりますが、具体的に、学習指導要領の内容を通達するだけではなくて、学校における道徳の時間というのが変わることがあるのでしょうか。また、その際に使用される教材というのは、先般からお話しあります「私たちの道徳」が使われていくのか。その点についてお答えをいただきたいと思います。

小松政府参考人 道徳の関係の学習指導要領の改正は既に行われておりますので、先行実施として、現在の道徳の時間、これをかなめといたしまして、学校全体にわたって行う道徳のやり方を新しい学習指導要領の先行実施という形で行っていくことは、今年度から可能でございます。

 私どもといたしましては、その中身の充実のために、例えば、全国で行われる先生の研修への補助等を含めまして、その実質が動きやすいように支援をしてまいるということは引き続いて行わせていただきます。

 その際に、先ほどお話しのございました教材につきましては、現時点では検定教科書がございませんので、今、私どもとしては副教材「私たちの道徳」を配付しているところでございますが、これなどをしっかり使っていただくということが私どもの考えているところでございます。

青山委員 済みません、時間が少なくなってきましたので、端的にお答えをいただければと思いますが。

 この「私たちの道徳」に関しては、本委員会でも何度か、使用がなかなかなされていないというようなお話がありました。大臣の答弁の中でもそんな認識があったように感じておりますが、昨年の調査もそのときに出ております。

 ただ、全ての学級で持ち帰って家庭で使用するということを指導しているという数字が、小学生八〇・九%、中学生七二・七%ということでありますが、これというのは、夏休みだとかそういう大きい休みを含めた数字なんだと思います。私も新幹線でこの質問に当たって読みながらおりましたが、親が読んでも本当に感ずるところの多い教材だと思っております。ぜひ、この活用の推進についても進めていただきたいと思います。

 持ち帰らせない理由というのがその調査の中にありまして、小学校において二〇%、中学校において二八%ぐらいであるんですが、指導していない理由の第一番が、忘れ物を防ぐためと書いてあるんです。一般の教科書は、普通に持って帰ってくることが重要であって、その指導は当然のことなので、そういった理由によって使われないということは大変残念なことでありますので、ぜひ、二十七年から三十年、そして三十一年に向けたしっかりとした取り組みによって、新しい改正のもと、充実した道徳教育が進むことを望んでおります。

 引き続き、情報モラルの教育について、もう時間がございませんので、副大臣にお伺いをしたいというふうに思います。

 この委員会でも、インターネット、スマホなどによる問題ということはずっと言われているところでありますが、青少年インターネット環境整備法というところで、インターネットから子供たちを守っていくというときには、一つは、保護者だとか民間の業者が、フィルタリング、そういったものの推進によって守る、もう一つは、情報モラルの教育によって適切なインターネット環境の活用能力の習得をしていく、この両方を通して、危険なこともあるんだけれども、いい方に使えば将来に向かってすばらしい、利益のあるものだということでありますので、ぜひ、光と影でいえば影の部分、ここの部分をしっかりと徹底して、文部科学省、道徳の教育の中にも情報モラルが位置づけられているわけでありますので、それを推進していただきたいと思います。

 情報モラル教育について、取り組みをお伺いいたします。

丹羽副大臣 ありがとうございます。

 青山委員が新幹線の中で道徳の本を読んでいらっしゃるのは非常にすばらしいことだと。私も今後、新幹線の中で、同じ名古屋までの間なので、もっと読まなきゃいけないなというふうに改めて思いました。家の中では読んでおりますので御安心いただきたいというふうに思っております、子供が教科書を持って帰ってきておりますので。

 情報モラルの関係でございますが、情報モラルは、フィルタリングとかさまざまな取り組みは行わさせていただいておりますが、やはり限度がございます。そういったときに、マナーや情報モラルに関しての危険性とか、そういったことはしっかりやはり家庭でも学べるような環境をつくらなきゃいけないというふうに思っております。

 専門家による啓発講座の実施等も文部科学省としても取り組まさせていただいておりますが、そういった意味も含めまして、関係府省庁ともしっかり連携しまして、児童生徒の情報モラルの育成に関する取り組みを今後もしっかり推進していきたいというふうに思います。

青山委員 フィルタリング、また、家庭でのルールづくり、そういったことも片方で重要で、子供たちに対してしっかりとモラルを伝えていく、この二面から子供たちを守っていただきたいというふうに思っております。

 一点だけ。実は、例えばこの法律ができたことだとか法律の内容というのに関して調査を見ますと、内容を知っている保護者というのは半分に満たないんですね。そういったことの周知も文部科学省の方でぜひ取り組みを進めていただきたい、そんなことを思っております。

 時間になりましたので、以上で質問を終了させていただきます。ありがとうございました。

福井委員長 次に、中野洋昌君。

中野委員 公明党の中野洋昌でございます。

 本日は、教育というものを支えるのはやはり学校で、どのように教える体制をとっていくか、教職員の定数であるとか、あるいは、文部科学省さんの方でも今検討を進められておりますチーム学校という考え方がございますけれども、こうした教育を支える体制づくり、こういうテーマについてきょうは質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。

 よく言われておりますけれども、教育というのは未来をつくることだということをよく言われます。下村大臣もこの話をよく言われておられるかと思いますけれども、やはり、今やっている教育が十年後の社会をつくる、あるいは二十年後の社会をつくっていく、こういう長い視点に立って私どもは教育行政について議論をしていかなければいけない、このように考えております。

 社会の変化も非常に激しい、そして早い、こういう現在におきまして、先進諸国の教育というのは大きく変わってきております。やはり、知識を詰め込んでいくような今までの教育から、今は課題をどうやったら解決していけるのか、こういう対応する能力、こういうものが求められる、中身についてもどんどん求められるものが変化をしている。

 あるいは、日本においては家庭の環境もさまざま複雑化しておる、こういう状況の中で、学校が対応しないといけない、こういうものについてもどんどんふえてきている、こういうふうな言われ方もしております。あるいは、今、教職員の先生のお話を聞くと、団塊の世代のベテランの方が大分抜けていって非常に若い先生がふえてきている、そういう世代的な問題もございますし、また、こうしたさまざまな状況がある中で、教員の方の負担というものが非常に上がってきているんだ、こういう議論もあるわけでございます。

 これは昨年来よく出てきた数字ではございますけれども、OECDの方で教員指導環境調査、こういう調査を行っておりまして、この調査によると、日本の教員の勤務時間というのは三十四カ国中でも一番長かった、一週間当たり五十三・九時間ということで大変に勤務時間が長い。

 こうした中で、本当に、いじめであるとかいろいろな課題がある中で、学校の先生が果たして子供たちとしっかり向き合える時間があるのだろうか、昨年来、こうしたさまざまな議論がずっとなされ続けていた、このように承知をしておりますし、公明党におきましても、やはり教員の質もしっかり上げていかないといけない、あるいは量もしっかり確保していかないといけない、こういう指摘を昨年もさせていただきまして、提言もさせていただきました。しかし、さまざまな財政当局とのやりとりもございまして、私、大変残念に思う議論もあります。

 それは何かといいますと、少子高齢化がどんどん進んでいく日本においては、私は、教育の質というのをどんどん上げていかないといけないんだ、このように思うんです。しかし、子供の数が減っていくから、学校の先生というのもそれに比例してどんどんそのまま減っていけばいいんだ、それで別にいいんだ、こういうような大変残念な議論もある。私は、そういうことであってはいけない、このように強く感じております。

 本日は丹羽副大臣に来ていただいておりますので、今回、平成二十七年度予算の議論の中でもこういう指摘、議論はあったかと思うんですけれども、教育の質を今後どんどん上げていかないとという中で、平成二十七年度の義務教育費国庫負担金の予算、これについては、教育の質と量の確保、どの程度これで図れるのか、どのような御評価をされていくのか。あるいは、今後、教育の質と量の確保、こういう観点からどういう方向を目指していく御決意なのか。こういうものを、ぜひ丹羽副大臣に熱い思いを語っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

丹羽副大臣 中野先生、御質問ありがとうございます。

 うちの子供もこの四月から三年生になりまして、担任の先生が、ことし新卒の先生が担任の先生になったんですけれども、ちょうど一年生、二年生から三、四年生に上がってくると、学級の人数もふえてまいります。そういった中で、本当に学校の先生は仕事量が多くて、改めて大変だなということを保護者としてもわかった中で、実質的な教育環境の改善を図っていくことはとても大事なことだというふうに思っております。

 具体的には、教育の質の向上、さらには多様な人材を配置し、チーム学校の推進、特別支援教育、また、個別教育への課題等を含めた、さらに過疎地の小規模校への支援なども行っていかなきゃならない中で、新たに今年度は九百人増を盛り込ませていただいております。

 少子化によって減少が見込まれる子供の数と同じ比率で教員を減員するのではなくて、アクティブラーニングへの対応や、さまざまな教育課題に対応するために必要な定数を確保していくことが、教育の環境整備にとても重要なことだというふうに認識いたしております。

中野委員 ありがとうございます。

 先ほどまさにおっしゃっていただきましたアクティブラーニングであるとか、教育の質をどのように上げていくかということも、非常に大事だと思います。

 また、昨年も指摘がありました、少人数学級が全く効果がないというふうな、そういう指摘があって、いや、実際はそうじゃないんじゃないか、こういうことも主張させていただきました。教育の質の改善、あるいは量の改善ということも含めて、本年も、やはり大事なテーマでございますので、しっかりと引き続きこれを続けていっていただきたい、このようにお願いを申し上げます。

 先ほどお話のありましたチーム学校ということについても、少し御質問をさせていただきたいというふうに思います。

 チーム学校というのは、今まで学校というのは、ともすると学校の先生だけがいろいろな仕事をしていて、先生が全部抱え込んで、事務作業もありとあらゆることを抱え込んでしまう、こういう状況ではなくて、やはりいろいろな専門家の方も入れて、学校全体としてしっかりと教育に向き合っていく、こういう体制を確保していった方がいいんじゃないか、こういう考え方であると私は理解をしております。

 今までも、我が党も、例えばいじめや不登校など、さまざまな問題に対応するために、スクールカウンセラーをもっとしっかり配置をしていった方がいいんじゃないか、あるいは、スクールソーシャルワーカーの方なども含めていろいろな専門家の方の配置というものをお願いしてまいりましたし、こうした専門家以外にも、事務職員の方等も含めて、学校全体をチームとして機能させるチーム学校、この発想はますます重要になってくるのではないかなというふうに感じております。

 しかし、今までやってきた仕事をどういう形で分業していくのかということについては、国によって随分やり方が異なるなというのが、いろいろな国の例を見たときの私の感想でございまして、例えばイギリスのように、これは学校の先生と、それ以外のサポートスタッフというか事務職員の方の分業体制というのをかなりがっちりと組んで、マネジメントをしっかりしていくんだ、こういうことを考えたようなところもございますし、あるいは韓国の事例を見ますと、いや、そうじゃなくて学校の先生をどんどんふやす、学校の先生の中で、より専門的にやるような体制を目指していく、こういうことをしたような国もございます。

 今まで、やはりスクールカウンセラーを例えば各校に、全ての学校に配置すべきではないかとか、それぞれの状況に応じて専門家を配置するということをお願いしてまいりましたけれども、このチーム学校の全体のあり方の姿というか、こういうものも、どういう体制を目指していくのかということも含めて、私は、しっかりと議論をしないといけないタイミングに来ているんじゃないかなというふうに思います。

 例えば、先ほど申し上げましたイギリスの例を見ますと、PARという指標をつくりまして、これはピューピル・アダルト・レシオということで、子供と大人の比率をどんどん変えていこう、こういうことでございます。

 今までは、子供一人に対して先生がどのくらいいるのか、こういう議論をしておったんですけれども、イギリスの例を聞くと、いや、先生だけじゃなくて、そういうサポートスタッフの方も含めて子供一人に対してどのくらい確保していくのか、こういう目標を決めまして、十年間かけて大きく改善をさせていった、こういう事例も聞いたこともございます。

 例えば、こういった形で何らかの数値目標を決めたりして、こういう体制を目指していくんだということを考えていることは、私はあり得る議論ではないかというふうに思いますし、あるいは、スクールカウンセラー等、今まで、こういった専門家の方というのは別に定数の中には入ってきていないわけでありますけれども、将来的には、では全体の定数としてどう考えていくのか、こういう議論もあり得るんじゃないかというふうに思いますし、あるいは、マネジメントの体制を確立するのであれば、今でも、学校の先生のマネジメント的立場にあるような方というのは大変な負担感もあるというふうなこともお伺いをしておりますし、では、どうやってこれが確立できるのか。さまざまな論点があるんじゃないかというふうに思いますけれども、こうしたチーム学校の目指すべき姿というかあり方について、どのように今後考えられていくのかというのをお伺いしたいというふうに思います。

丹羽副大臣 現在、中央教育審議会におきまして、昨年七月の諮問を受けて、チームとしての学校のあり方に関しまして、学校の職員構造の転換や、教職員の多様なスタッフのマネジメントのあり方、学校と地域との連携のあり方について御議論いただいております。本年夏ごろをめどに、改革の方向性が出てまいります。

 文部科学省は、多様な専門人材を活用した分業体制とともに、日本の学校や教職員の実態に合った組織体制やマネジメントのあり方について、今後とも引き続き検討させていただきたいというふうに思っております。

中野委員 ぜひ私、一つ気をつけていただきたいというか、また、丹羽副大臣にお願いしたいんですけれども、こうした教員以外の方で分業体制を組んでいくというときに、では、教員の予算や定数をそっちに単純に振りかえればいいんだみたいな非常に単純な議論になってしまってはいけないというふうに強く思っておりまして、学校全体としてあるべき姿というのをしっかり訴えていっていただいて、しっかりその体制を確保していく、こういうことをやはり訴えていっていただきたいな、このようにお願いを申し上げたいというふうに思います。

 少し時間がなくなってまいりましたので、ちょっと簡潔に御答弁いただければと思うんですけれども、私、前回のスポーツ庁設置のときにもこの質問を関連してさせていただいたんですけれども、部活動の活動、運動部活動も文化系も含めて、教員のかけている時間が非常に大きいというのは、先ほどのOECDの調査でも出てきたということでございます。

 前回の答弁では、こうしたものに対応するために、チーム学校で、全体としてどうしていくのかというのを議論する、こういう御答弁をいただいておりましたけれども、具体的には、今後どのような役割分担があり得るのか、どういう方向性を目指していくのか、また、今年度、どういう取り組みをこれについて取り組まれていかれるのかということについて、御答弁をいただければと思います。

小松政府参考人 文部科学省といたしましては、課外活動の業務に係る負担軽減に向けまして、まず、校務分掌の見直し、外部人材の活用、それから、活動の精選、縮減等による効果的、効率的な課外活動の実施に関する先進事例の普及ということが一つ。

 それから、特に運動部活動につきましては、平成二十七年度予算においても、外部指導者を活用した体制の構築等に関する実際の委託研究を実施するということをいたしております。

 それとあわせまして、先ほど丹羽副大臣の御答弁にもございましたけれども、中教審におきまして、昨年七月に諮問をしまして、チームとしての学校のあり方に関し、教職員とさまざまな人材との役割分担や連携のあり方について、ただいま御議論をいただいているところでございます。夏ごろにはこの改革の方向性を示していただけるであろうということは、先ほどの答弁のとおりでございます。

 その中でも部活動については、学校外からの部活動指導者や部活動顧問の学校への派遣、それから、部活動顧問の指導力向上のための研修等の取り組みなどを御発表いただいて、どのように改善充実の方策を立てるか、具体的に御議論をいただいているところでございます。

 引き続き、課外活動の業務を初め、教職員の負担軽減に精力的に取り組んでまいりたいというのが現状でございます。

中野委員 済みません。もう一問準備しておったんですけれども、時間も参りましたので以上で終わらせていただきますけれども、やはり、教育の質の向上と量的な改善というのは両輪を求めていかないといけない、引き続き大事なテーマだというふうに私は思いますので、しっかりと国としても進めていっていただきたいとお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

福井委員長 次に、初鹿明博君。

初鹿委員 維新の党の初鹿明博です。

 また質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。

 まず最初に、皆さん、この袋を御存じでしょうか。これは教科書を入れる袋なんですね。小学校一年生に入学した際に、日本全国、全ての子供さんに、教科書を入れる袋として配付をされているということです。お手元に資料をお配りしていますので、ごらんになっていただきたいんですが、大臣もぜひ見ていただきたいと思います。

 裏に、一枚めくっていただくと、文科省からのメッセージが書いてあるんですね。これに対して、ネット等で、恩着せがましい書き方だなとか、押しつけがましいなとか、また、イラストがちょっと昭和っぽくて、何か今の時代に合わないんじゃないかなどという批判が出ておりまして、先日、質問主意書を出させていただきまして、答弁もいただきました。

 そのときに、私の趣旨としては、この袋を配って、それがきちんと親御さんに読まれて、ここで言いたいことは、教科書が無償給与されていることを理解してほしいということと、だから教科書を大事にしてくださいね、そういうことが書かれていて、そのこと自体はお伝えしていくのはいいと思うんですが、では、きちんとそれを親が読んでいるのかどうかの検証をしているのかという質問をしたんですが、答えは、検証は行っていないものの、教科書給与用紙袋の作成及び配付とともに、各都道府県教育委員会の事務主管や各種会議において意義の周知を依頼しているという書き方で、教育委員会とか、そういう役所の人たちには周知をしているということなんだけれども、では、親に対して本当に効果があるかというと、私は非常に薄いんじゃないかと。

 いろいろリサーチをしてみまして、こういう袋があるのを知っていますか、覚えていますかと聞いたんですが、この前入学した一年生の親御さんだって、あったっけと言いますよね。

 丹羽副大臣は一九七二年生まれですよね。これは四十一年から配っていますから、小学校に入学したとき、多分、この袋でいただいているみたいなんですが、覚えていますか。覚えていないですよね。

丹羽副大臣 ありがとうございます。

 自分の教科書と定かではないんですが、三年前に子供が小学校に入ったときは、この袋を見て、ああ、非常にいいことだなということを改めて実感いたしました。

初鹿委員 多分、副大臣は、政治家で意識があるからだと思うんですが、先日、文科省の方と話をしましたら、文科省の職員の方でも知らなかったという人がいるぐらいなんですよ。

 それで、実はこれを作成するのに、一年間で印刷費が六百六十七万三千八百四十三円、今回はかかっているということなんですよ、六百六十七万円。それだけじゃないんですよ。これを各都道府県の教育委員会に配付するのに、約三百万円の郵送料がかかっているということなんですね。ここまでは国の税金ですけれども、では、そこから、都道府県は恐らく市町村に配りますよね、これを郵送で出す。それで、市町村が各学校に配ると、また郵送代が出る。

 これだけの経費をかけるんだったら、この文章自体をPDFのファイルか何かでダウンロードして自分の学校で印刷できて、それをお手紙として出すということでも、十分その趣旨は全うできるんじゃないかと思うんですよ。

 そもそも、皆さん、袋を見ていただきたいんですけれども、教科書、今かなり薄くなっているとはいえ、国語、算数、生活、図工、音楽、それぐらいの教科書はありますよね。それに副読本があったら、それぐらい入れたら、穴があいちゃいますよ、はっきり言って。そういう面では、機能的に意味もない。それを学校に配られて、では先生たちがそれを一々入れて作業をするのかといったら、私の子供の行っている学校、ことしの入学生は百六十人ぐらいなんですよ。百六十個セットするのは結構大変ですよ。そう思うと、この袋というやり方はもうやめてもいいんじゃないかなと思うんです。

 全部で一千万ですよね、郵送費と作成費。それを別の新たな教材の研究のお金とかに使った方が、より有効に使えるんじゃないかと思うんですよ。今は本当にネットが発達して、PDFのファイルとかにすれば、自分のところでダウンロードしてつくることもできるわけですから、そういうのを活用して、少しでも財政の負担を減らして、よりよい方向に振り分けるようなことをしてほしいなというふうに思いますが、大臣、いかがでしょうか。

下村国務大臣 まず、義務教育諸学校の教科書無償給与制度は、憲法第二十六条に掲げる義務教育無償の精神をより広く実現するものとして、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律等に基づきまして、昭和三十八年度より行われているものであります。この制度は、我が国の学校教育を支える重要な施策として、大きな役割を果たしてきたものと考えております。この制度は国民の間に広く定着しております。

 教科書給与紙袋の配付は、小学校の入学をお祝いするとともに、初めて教科書を手にする児童やその保護者に、無償給与の趣旨を改めて周知し、かつ、給与の便に資することを目的として、昭和四十一年度以来、実施しているものであります。

 紙袋でなくてもいいのではないかということですが、何か案があれば検討はしますが、もらう立場からすると、たくさんの教科書がありますから、やはり袋は必要ではないかとは思います。

 その袋の裏に、今御指摘のように、私も改めて今回、初鹿委員から御質問がありましたので見させていただきましたが、袋にかわる、紙一枚でもいいんじゃないかという話がありましたが、袋のニーズが全くないということであれば、必要性がないということであればそうかもしれませんが、もらう立場からすると、教科書全部、袋に入れてもらった方がいいのではないかとは思います。

初鹿委員 入学式のときとはいえ、学校に手ぶらで行くわけじゃなくて、みんな、手提げバッグを持っていきますから、袋に入れても、その袋を手提げバッグに入れるんだから、家に帰って教科書をあけるときに、袋からわざわざ出すよりも、バッグからこうやって出した方が便利だ、楽だと思うので、そういう意味でも袋は必要ないのかなというふうに思います。

 それと、先ほども言ったように、やはり、読んでいるか読んでいないかというと、かなり読んでいないんじゃないかと思うんですよ。それよりも、私、お手紙の方が親は読むと思うんですよ。

 いろいろなお手紙が、多分、入学式のときに渡されるんですよ。その中には、子供たちの学校の授業に関することもあれば、時間割りもあるし、読んでおかないと、子供が何か、例えば必要な教材を用意しなきゃいけないとか、何日に何かを持っていかなきゃいけないとか、そういうことが書いてあるお手紙と一緒に文章にして入れた方がちゃんと親は読むような気が私はしておりますので、その辺をぜひ御検討いただいて、やはり、この一千万円のお金を別のことに有効的に使っていただきたいなということを提案させていただきます。

 では、次の質問に移ります。

 次も、これは先日、車椅子の方何人かとお話をしているときに出た話題なんですけれども、その中のお一人が、もう年齢は四十歳ぐらいの方なんですが、学生時代の話になったんですね。その方から、大学生のころに外国に留学したいなと思って、奨学金がもらえれば留学できるなと思って奨学金をいろいろ調べていったというんですよ。そうしたら、その中に、要件で、ほとんどの奨学金が、心身ともに健康であってという文言があったそうなんですね。

 その心身ともに、特に心と体、ともに健康ということなんですが、体が健康というのを見て、車椅子の自分は障害があるから、この心身ともにの、体が健康ということに私は当てはまらないのかもしれないな、当てはまらないんじゃないかということで非常に悩んで、結局彼女は申し込みをしなくて、留学に行かなかったというか、行けなかったという話なんですね。

 今になってみれば、考えてみれば、別にそれでも、車椅子でも関係なくもらえたのかもしれないななどというのがその場で話題になっていたんですけれども、ほかの車椅子の方は気にしたことがなかったということだったんですが、私も、今まで障害者のことにずっとかかわってきて、心身ともに健康という言葉をしばしば目にしていたけれども、ああ、そういうふうに捉えることがあるんだということに、そのとき改めて気がついたんですよ。

 それで、冷静になってよくよく考えてみますと、心身ともにの心が健康というのは、では何をもって心が健康かというのは、なかなかこれもわからないわけですよね。それに、外形的にわかるものじゃないから、心が健康かどうかなんて判断は誰にもなかなかつけられないと思います。

 では、体が健康と書かれたら、難病を持っている方が大学や高校に進学するときに奨学金をもらうことが排除されることになるのか、障害を持っていたらそれも同じように排除されるのかといったら、もしそうだとしたら、それはふさわしくないと思うんですよ。

 それで、ネットでいろいろ調べてみたんですね、ではどうなっているのかと。

 さすがに、独法の日本学生支援機構の奨学金についてはこの文言がなくて、基本的に所得要件などが中心であったんですけれども、自治体や各大学ごとでやっている奨学金や、あと、いろいろな財団とかが出している奨学金などは、かなり、心身ともに健康という単語が入っているんですよ。

 私も今まで気づかなかったし、多分、奨学金の制度をつくっている人たちも、それほど深い意味があってじゃなくて、きちんと学校に真面目に通っている人とか、そういうぐらいのイメージなのかもしれないんですけれども、やはりこの単語にちょっとひっかかって、申し込みをちゅうちょしてしまうような人がいるのは余り好ましくないと思うんです。

 そして、やはり文科省としてこれからインクルーシブをできる限り進めていこうとしていることもありますし、障害者の権利条約も批准して、来年から差別解消法も施行されますよね。これは、障害を持っている人もそうでない人もひとしく機会を平等にしていこうということで、障害がある人だけ特別扱いしようというのじゃなくて、他の者との平等を実現する、そういう社会にしようということだと思うんですよ。

 この文言があると、どうもやはり、障害がある人が排除されているような印象を持つ人が当事者の中に出てしまうと思うので、これは文科省が直接やっているものじゃないにしても、自治体や大学やその他の学校がやっているような奨学金の制度でこの文言があるのは余り適切じゃないということで、この言葉をなくすように要請なりをしていただけないかなと思うんですが、いかがでしょうか。

下村国務大臣 これは確かに初鹿委員御指摘のように、障害者の方々から見たら、心身ともに健康という項目があるということで、自分は対象外ではないかと思われる方がおられるというのはやはりそのとおりだなというふうに、私も今聞いていて改めて思いました。

 そして、これは担当者が、今御指摘のように、都道府県や財団法人等の各種奨学金申請事項に、海外留学に限らず、心身ともに健康という項目が記載されている例があるということで、確認を一つ一つしたそうであります。網羅的にしたわけでありませんが、確認できたものについては、全て、あくまでも健康上の理由であって、修学上の支障がないことを確認するものであり、障害のある生徒、学生であっても、修学上の支障がなければ奨学金の申請は可能であるとの回答があったということであります。

 しかし、御指摘のように、障害のある生徒、学生がこういう記述を理由に申請をためらうという状況があってはならないと思いますので、文部科学省として、改めて、障害のある生徒、学生の申請を排除するような趣旨でないということを踏まえて、場合によっては、この心身ともに健康という文言を排除、削除するとか、あるいは別の言葉で、そういうことがないということをしてもらうように、周知徹底をしてまいりたいと思います。

初鹿委員 大臣、どうもありがとうございます。ささいなことなんですけれども、これでひっかかる、それで未来の希望が失われちゃうようなことがないようにぜひしていただきたいなというふうに思いますので、ぜひぜひ前向きにお願いをいたします。

 次に、今度は依存症の対策についてお伺いいたします。

 今、統合型リゾート施設、いわゆるIR法案が審議に入るか入らないかということで、それに対して、反対をする人たちは、カジノが解禁をされて依存症がふえるのではないか、そういう指摘がされているわけですよね。

 ただ、私は、この指摘自体は正しくないんだと思います。というのは、それよりもむしろ我が国は、今、駅をおりたら、誰でも歩いていけるところにギャンブル場があるんですよ。国はギャンブルと認めていませんが、パチンコ屋さんが多分どこにでもあります。そして、現状、パチンコの依存症になっていて、いろいろな問題を起こしている、そういうことも実際にあります。

 パチンコだけじゃありません。公営競技という名のもとに、競輪、競馬、競艇、誰でも入りやすい。しかも、テレビでCMまでしている。そして、子供まで連れていける。しかも、未成年者が排除をされていなくて、パチンコ屋さんだって未成年者で入ってやっている人が実際にいる。

 こういう状況にあって、それが野方図にされていて、それで、依存症になった人たちの対策がされているかというと、それは全くされていない中で、カジノができたから特別に急に依存症がふえるということはなくて、むしろ、今いる依存症の人たちに対してしっかりした対策をとることの方が最優先ではないかなというふうに思っているんです。

 厚生労働省の研究班の調査によりますと、病的ギャンブラー、依存症に当たる人というのは、全国で五百三十六万人いるということなんですよ。それで、男性は八・七%で、女性は一・八%で、成人の人口の四・八%ぐらいになるんですが、これは海外と比較すると非常に高いんですね。アメリカで、アメリカでですよ、一・五八%なんですよ。香港で一・八%、韓国で〇・八、最近カジノを解禁したシンガポールでは〇・七%というように、日本が非常に高くて、まあ、これは調査の仕方によって数字が変わってくるということもありますが、要は何が言いたいかというと、やはり日本は依存症の対策をきちんととってこなかった、特に予防についてほとんどやってこなかったということに私は一つの原因があるのではないかなというふうに思うんです。

 そこで提案なんですけれども、今、文科省として、薬物については、薬物乱用防止教室というのを小学校の高学年、中学生、高校生、年に一回、特別な授業として行っていますよね。これは、私は一定の効果があると思います。実は私もライオンズクラブに入っておりまして、薬物乱用防止教室の講師の資格を持っているので、これまでも何十回も学校に行って講師をやってきましたので、子供たちの関心や、それによって意識の変化なども実際に見てきて、効果があると思っています。ですので、ギャンブル依存についても、小学校、中学校、まあ小学校が早いかどうかの議論はあると思いますが、中学校、高校では、ぜひ年に一回、教室をやってもらいたいと思うんですよ。

 薬物とかアルコールの依存というのは物に対する依存なんですけれども、ギャンブル依存というのは行為依存、行動依存とか、あとプロセス依存と言われていて、スマホに対する依存だとかゲーム依存と同じ種類の依存なわけです。スマホ依存なんていうのも今大問題になっているじゃないですか。あと、ゲーム依存も問題になっていますよね。そういうゲームやスマホもあわせて、行為依存自体に対する教育というのがあっていいんじゃないかなと思うんですよ。

 これはやっちゃいけないものじゃないじゃないですか。ゲームにしても、スマホにしても、ギャンブルにしても、これはきちんとお小遣いの範囲でやれていれば悪いことではないと思うんですけれども、それが病気になってしまって依存症になってしまうと大変だということなので、まず、やはり病気になる可能性があるということなどをきちんと知識として持ってもらうというのは必要だと思いますので、この依存症に対する教育をこれから進めていっていただきたいと思いますが、御見解をお願いいたします。

丹羽副大臣 ありがとうございます。

 先生の御質問の、また、配付された資料をまず見させていただきますと、特に最近は若い子たちのギャンブル依存もふえてきておりまして、現在、学校教育において、保健体育の時間などを通して、欲求やストレスが及ぼす影響や、また、適切な対処が必要であることについて理解し、自分に合った対処法を身につけられるようにすること、さらには、道徳の時間などを通しまして、衝動に駆られた行動に陥ることなく、望ましい生活習慣を身につけ、自分自身の生活を豊かなものにしていけるようにすること、また、家庭科の時間などを通じて、適切な意思決定に基づいた消費行動が行えるようにすることなどについて指導させていただいております。

 先ほど先生の御質問の中にもございました行為依存というのは、薬物とは違って、やはり自分の身の処し方一つによって、また、学習の中身によって対応することも可能かなというふうに思っておりますので、また今後ともしっかり検討していきたいというふうに思います。

初鹿委員 今、資料の話がありましたけれども、皆さん、この資料を見ていただきたいんですけれども、これはギャンブル依存症問題を考える会が作成した資料で、依存症者百六十三人に対してアンケートをとった結果なんですが、ギャンブルを開始した年齢というところのアンケートなんですけれども、非常にやはり十代のころに始めているケースが多いんですよ。パチンコというのは十代は入っちゃいけませんよね。でも、入っちゃっているんですよ。行っちゃっているということの証拠ですよ、これは。だから、やはり誰でも彼でもギャンブル場に足を運べる今の日本の状況というのは、私は絶対に改めなければならないと思います。

 競馬や競艇や競輪など、これは関係ないかもしれませんけれども、皆さん競馬場に行くのに、競馬場の横に子供を連れていけるように遊び場所をつくっていたり、一部の競艇場とかは、特別観覧席に子供連れで入ると無料で入れるということをやっているわけですよ。子供のころからギャンブル場に連れていく習慣をつけさせている国なんて、恐らく日本だけじゃないかというふうに思うんですよ。ぜひ文科省として、そういうことはやはりよろしくないというのはほかの省庁にも言っていただきたいなというふうに思います。

 それと、子供を一緒に連れていくことは、子供にとってはすごい迷惑なんですよ。皆さん、わかりますか。ギャンブルというのは必ずしも勝つばかりじゃないわけですからね。親が子供を連れていって負けたら、そのとばっちりは子供に来るわけですよ。家族で行っていたら夫婦げんかになって、子供は嫌な思いをするわけですよ。それを依存症の家族の方たちは皆さんおっしゃいます。これは本当に児童虐待に等しいんじゃないかということもおっしゃいますので、ぜひその辺も含めて、文科省として、やはり青少年の健全育成ということも所管の中の一つでしょうから、ほかの省庁に対して言っていただきたいなと思います。

 それで、この資料にありますように、十代から二十代の前半ぐらいでギャンブルを始める人が多いわけですね。この原因として、高校を卒業して、大学、専門学校等に行ってアルバイトを始めて、自分で使えるお金が出てきたころぐらいから、やはり親のお小遣いをもらっているときと意識が変わって、使い始めるようになるのかなと思うんですよ。それと、特に大学生などで、東京や都市部の方に大学に入るために上京してきたりして、ひとり暮らしを始めて、親から離れた解放感やまた不安などもあってそういうところに通うようになって、結果としてどんどんはまっていくというようなことがあるんじゃないかと思います。

 私も、大学生のときに、友人の一人が授業料をパチンコに使ってなくなってしまって、それで、そういうのを繰り返して結局中退をしたという友達がいましたが、当時、私の学校、国立大学は現金で授業料を窓口に納めに行っていた時代でして、現金をもらうからそれを使っちゃう。依存症になるとそういう見境がなくなってしまうものなんですね。

 ですので、特に、小中高校もそうなんですが、大学に入った年に新入生に対して依存症の教育というのをきちんとやっておく必要があるんじゃないかというのを非常に強く思うんですよ。大臣、どう思いますか。

下村国務大臣 それはおっしゃるとおりだというふうに思います。

 今後、今国会で議員立法でIR法案も審議になるのではないかというふうに思いますが、この中で、やはり依存症問題というのが同時に議論されるということの中で、今御指摘のように、別にきのう、きょうの話じゃなくて、やはり我が国は、いろいろなそういう環境の中であるわけでありますけれども、子供のころからしっかりとしたギャンブル依存症についての学習、勉強する機会を設けるということは、これは重要なことだというふうに思いますので、何らかの、子供の教育の発達段階に応じての適宜適切な、社会の変化に対応した学習をしっかり身につけるということは学校教育の中でも必要なことだというふうに思います。検討したいと思います。

初鹿委員 ぜひぜひよろしくお願いします。

 先日も、小学校の二十九歳の教員がパチンコで借金して、そのパチンコで取り返そうとして、有給休暇をとって所持金をつぎ込んだけれども結局負けちゃって、また無断欠勤して、何かさまよっていたら発見されたみたいなことがあって、懲戒処分に遭いましたよね。こうやって、先生までなってしまうわけですから、やはりきちんとした教育を行っていただきたいなと思います。

 それと、今、資料を配付させていただきましたが、文科省だって他人事じゃないんですよ。totoのような、ああいう宝くじみたいなものでも依存というのはあるんですよ。しばしば、依存症の問題の話をしていると、宝くじとかそういうのは依存する人はいないんじゃないかと言う人もいるんですけれども、今皆さんにお配りをした新聞記事をちょっと見ていただきたいんですが、元信金の主任が四億円着服、犯行の穴埋めをしようとしてということで、二千七百万円をtotoの購入に使っていたという新聞記事なんですよ。

 何でこうなるのかなというのを考えたときに、totoというのは、最初にスタートしたときは、各試合自分で予想して購入していましたよね。そうなると、結構サッカーを好きな人が多分中心で買っていたと思うんですよ。サッカーを好きじゃないとどっちかわからない。それがだんだんと変わってきて、ランダムで買えるようになっていって、最初は最低一試合は選んであとはランダムとなっていたのが、今はもう全部ランダムで買えるようになりましたよね。ランダムで買えるようになった時点で、恐らく、サッカー好きでこの券を買っている人よりも、関係なく買っている人の方が多くなっていると思うんですよ。要は、ギャンブルがしたくてというか、ギャンブルの一環というか。

 それで、ギャンブル依存症問題を考える会の皆さんと話をすると、依存症になってしまうと、例えば競馬にはまっているときに、競馬は土日しかありませんよね。土日しかないと、その間に何か買えるものがあるとつい買ってしまう。それで今、totoのBIGとかがその対象になっているんじゃないかなというふうに推測します。これは推測です、あくまでも。

 実際にいろいろ調べていって、事件性があるのはこれ一件しかなかったんですけれども、このように一件でもあるということは、やはり文科省のtotoでも依存症になる人も出ているというのも少し頭の中に入れていただいて、totoについてはまた今後議論をさせていただきたいと思いますので、きょうは質問はしないで、次の質問に進みたいと思います。

 先ほど柚木議員からもちょっとお話がありましたが、川崎で中学一年生の生徒さんが遊び仲間に殺されてしまったという事件がありまして、私も非常に心を痛めております。丹羽副大臣が主査となってタスクフォースを立ち上げて、指針などを出しております。私も読ませていただいて、いろいろよく書いてあるなとは思ったんですけれども、このケースだけじゃなくて、いろいろな少年のかかわる事件を見ていて、特に学校が絡んでいると、何か問題があったときに、やはり学校の中でどうにか解決しようとして学校が抱え込んでしまった結果、深刻な事態になっていることが非常に多いなというのを感じるんですね。その点を今回指摘して、いろいろな関係機関と連携するようにという指示になっていると思うんですが、ここで特にスクールソーシャルワーカーを進めていくということも書かれていて、私もこれは非常にいいと思うんです。

 ただ、では、そこで選ばれる人たちがどういう人なのかということもちょっと考えておかないといけなくて、どうもソーシャルワーカーというと、国家資格である社会福祉士さんや精神保健福祉士さんを思い浮かべるんですが、必ずしもそうでない人がこのスクールソーシャルワーカーになっているというふうに聞いております。

 現在、スクールソーシャルワーカーになっている人たちの資格がどういう割合になっているのか、お答えいただけますでしょうか。

丹羽副大臣 お答えさせていただきます。

 現在、平成二十五年度にスクールソーシャルワーカーとして配置されている方の有する資格につきまして、実人数に占める割合は、社会福祉士の方が四三・七%、教員免許の方が三九・六%、精神福祉士の方が二四・七%というふうになっておりまして、委員おっしゃるとおり、退職校長の方も比較的多いなということは実感いたしております。

初鹿委員 そうなんですよね。三割ぐらいが学校の先生で、大体退職した校長先生らしいんです。これは、地域によってなかなか社会福祉士さんが見つからない地域もあって、やむを得ずという面もあるのかもしれないんですけれども、やはり学校の先生は学校の先生で、どうしても学校側の見方になっているんじゃないかと思うんですよ。

 スクールソーシャルワーカーの役割というのは、福祉とどうつないでいくか、支援をどうやってつくっていくかということが一番重要な役割だと思うんですが、どうも、いろいろな社会福祉士さんのお話を聞いていると、学校先生のOBのスクールソーシャルワーカーの方は、どうしても、もともと教育者だから、例えば、家庭の状態が非常に問題があって、親がある意味きちんと教育できていないと、生活習慣が悪いということで親の生活習慣を正そうとしていったりするような傾向があるというんです。朝起きられないなら、ちゃんとお母さん朝起きるようにしましょうよとか、夜遊びしないようにしましょうよとか、まずそういうところから入ってしまうというんですが、それで聞くようだったら多分問題にならないわけで、もうそういう状況はそういう状況として、それを支えるような支援をどうやって構築していくかというのがスクールソーシャルワーカーの一番重要な役割ではないかなというふうに思うんです。

 そう考えると、学校の教員OBよりも、やはり一番は資格を持っている社会福祉士や精神保健福祉士、そうじゃなかったら、むしろ福祉部局に勤めていた例えばケースワーカーのOBさんとかを活用した方が、もっとこの目的にかなうような仕事をするんじゃないかなというふうに思います。

 それと、先ほど柚木議員からもお話がありましたが、配置を進めていっていますけれども、あくまでも非常勤で、週に二回程度しか出勤をしないような、そういう働き方しかできないような賃金なわけですよ。やはりこれをきちんと常勤で、常勤にするかわりにきちんと、リスクがありそうな家庭に常に家庭訪問をするとか、また、定期的に生徒と面会をするとか、常にかかわりを持って、できる限り事前に、問題が起こる前に事前に支援に回せるような、福祉サービスにつなげなきゃいけない人は福祉サービスにつなぐような働きをしてもらえるようにしていただきたいというふうに思います。

 それで、今後、スクールソーシャルワーカーを広げていくということを、そしてその中の割合としてやはり資格を持っているような人を広げていく、そのためには財政ももう少しきちんと手当てをしていくということが必要だと思うんですけれども、御見解をお伺いいたします。

丹羽副大臣 お答えいたします。

 平成二十七年度から、スクールソーシャルワーカー活用事業におけるスクールソーシャルワーカーの選考基準につきまして、原則として、社会福祉士や精神保健福祉士等の、福祉に関する専門的な資格を有する者のうちから選考するものとして、質の担保に配慮したところでございます。

 また、先ほど柚木先生からも御質問がございましたが、平成二十七年度予算におきまして、スクールソーシャルワーカーを約一・五倍増の二千二百四十七人に拡充することとさせていただきました。

 さらに、特に貧困対策が求められる地域につきまして、配置日数をふやす仕組みを新たに設け、これらに必要な所定の経費を計上したところでございます。

 今後とも、多様な社会背景により課題を抱えている児童生徒に対応していくためにも、スクールソーシャルワーカーのさらなる効果的な活用に取り組んでいきたいというふうに考えております。

初鹿委員 ぜひ、配置を進めるだけじゃなくて、それが機能的にきちんと役割を担っていけるようにしていただきたいと思います。あと、やはり質の向上も図っていただかないと、スクールソーシャルワーカーはつくったけれども、機能しなくて、結局それが逆に問題となって何かが起こってしまったということがないようにしていただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いをいたします。

 最後に、不登校の児童に対する対応ということで質問をさせていただきます。

 私は、都議会議員の時代から社会的引きこもりの問題にずっとかかわってきておりまして、非常に多くの当事者の方や、また親御さんといろいろお話をしてきました。特に、不登校を経験してフリースクールに通うようになった生徒さんや卒業生の皆さんから直接お話を聞いて、いろいろな思いを聞いてきて感じていることがありますので、少しお話をさせていただきたいと思います。

 しばしば不登校になった方々から言われるのは、学校に行かなくなると、まず学校の先生たちが、担任が家庭訪問をするようになって、それでうまくいかないと今度は校長先生が来て、教育委員会の人が来てみたいな感じで、そういう学校の関係者の方といろいろ話をするようになっていくんですが、そこで大体言われるのは、まず学校に戻ってくることをとにかく勧められるわけです。

 例えば、いじめが原因だとかで学校に行けなくなった子供にとってみれば、学校はもう地獄のような場所であって、とても足も踏み入れたくないような場所に、保健室登校でいいから来てくれとか、授業を取り出しでやって、別のところで、別教室でやるから来てくれということを言われても、それは苦痛でしかないわけですよ。

 ところが、学校の側や教育委員会の側としては、義務教育であって就学義務もあるから、やはりまずは学校に戻ってくれということを優先してしまうんだと思うんです。

 まあ、それはそれで理解はできるけれども、やはり子供にとっては、逃げ場もあるという、ほかの選択肢もあるということも教えてもらえたら、もっと心が楽になるのが早くなったりするんじゃないかというふうに思うんです。

 フリースクールに行った方々が皆さん言うんですけれども、そういう学校の先生とか校長先生とか教育委員会の人も誰も教えてくれなくて、ネットで調べていったら、フリースクールというものがあるということにたどり着いたと。今はインターネットが普及しているので割と容易に調べられるようになりましたけれども、その前は、やはり学校に行かなくなってから何年もかかってやっとフリースクールに行けるようになった、たどり着いて行くようになったという方が多いわけですよ。

 やはり文科省としては、できる限り義務教育の教育課程をきちんと身につけてほしいということがあるわけですよ。それは学校に行かなくてもできるならば、それでもいいわけですよね。ところが、どこも行かない期間が長ければ、やはりその機会は失われているわけですから、できる限り早い段階で別の選択肢があるということを示して、学ぶチャンス、学ぶことをきちんとできるようにしてほしいなと思います。

 その上で質問をさせていただきますが、教育委員会とか学校とかから不登校になったときに話があるときに、学校に戻れ、または転校すればいいじゃないかということだけじゃなくて、フリースクールやほかの多様な学びの場もあって、そこに行った場合でも義務教育の学校の出席扱いにもなりますよ、卒業もきちんとできますよ、安心してくださいね、そういう情報もきちんとあわせて紹介をして、そっちに行けと言う必要はないと思います、そういう選択肢があるということを示して、親御さん、また本人が選択できるようにしていただきたいと思いますが、御所見をお伺いいたします。

丹羽副大臣 フリースクールの件でございますけれども、近年、フリースクール等が、本当に不登校の子供の多様な実態に応じた支援を行ってきております。学校とフリースクール等が連携して支援に取り組む例も見られるようになってまいりました。御指摘のように、情報提供についても、教育委員会や学校等により行われることが今後重要になっていくものというふうに認識いたしております。

 文部科学省は、学校では十分に能力を発揮できていない子供たちに対しても、やはり、その実態に応じて才能や能力を引き出すことが重要であるというふうに考えております。その観点に立ちまして、ことし一月に検討会議を立ち上げさせていただきました。フリースクールで学ぶ子供たちへの支援策等の検討を進めるところでございます。

 全ての子供たちにチャンスを提供し、一人一人の可能性を伸ばせる環境を整えていくことは、とても重要なことだというふうに認識いたしております。

初鹿委員 ぜひ、フリースクールの支援も始めることでありますし、現場でもそういう取り組みが進んでいくことをお願いしまして、質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございます。

福井委員長 次に、畑野君枝君。

畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。

 教科書の採択について質問します。

 この四月、中学校教科書の検定結果が公表となりまして、九教科十五種目、百四点の教科書が検定合格となりました。これから、各教科各種目について、どの教科書がいいかを選ぶ教科書採択が八月三十一日までの間に行われます。

 下村文部科学大臣に、教科書採択とはそもそも何のためにあるのかということについて伺います。

 私は、その地域の子供たちが、その教科を学び、成長、発達するために一番ふさわしいもの、端的に言えば、子供にとって一番ふさわしいものを選ぶためにあると考えますが、大臣はどのようにお考えになりますか。

下村国務大臣 我が国の学校現場で用いられている教科書は、民間の教科書発行者の創意工夫により著作、編集が行われているものであり、その意味で、我が国においては多種多様な教科書の発行が想定されているわけであります。

 その中で、教科書採択は、多種多様な教科書の中から、実際に児童生徒の手に渡り、授業等で使用される教科書を決定するものであります。教科書が学校現場において主たる教材として使用されるということを鑑みてみれば、教科書採択の重要性は非常に大きいものがあると思います。

 このため、教科書採択は、御指摘のように、その地域の児童生徒にとって最も適した教科書を採択するという観点から、採択権者である各教育委員会等の権限と責任により、教員や保護者を初めとする調査員による綿密な調査研究を行った上で、適切に行われる必要があると考えます。

畑野委員 教科書採択は、最も適した教科書を児童生徒にということで下村大臣もお認めになったわけでございます。教科書採択は子供のためにと、この精神が根本だというふうに私も思います。

 教育上、子供たちに最も適した教科書を選ぶためにはさまざまなことが必要だと思いますが、中でも、教員のお話がございましたが、教員たちの意見が尊重されることは欠かせないと思います。なぜならば、教員の皆さんは、その教科の専門性を持っておられますし、実際、毎年教科書を使って子供たちの反応や理解度や興味、関心を知る立場にあるからです。

 そこで、ほかの国々ですが、採択権限はどのようになっていますか。

小松政府参考人 諸外国における教科書採択の権限につきましては、もとより、各国の事情によりさまざまなところはあると認識しておりますけれども、私ども文部科学省が調査したところによりますと、例えば米、英、仏、独といった国では、初等中等教育段階につきましては学校が教科書の採択を行う。あるいは韓国では、国定教科書が存在する初等教育段階の一部教科を除きますと学校が採択を行う。中国では、初等中等教育段階においては省や県等の教育行政機関が行う、こういった状況になっていると承知をいたしております。

畑野委員 要するに、教育行政機関だけに採択権限があるのは、調べたところでは日本と中国だけですということでした。ほとんどの国は教員また学校に採択権限があるというふうに、私も文部科学省のもとになった調査を読ませていただきました。イギリスは教師、フランスは教師、フィンランドは学校と教師など、教師というところもあるということです。

 では、国際的な取り決めにはどのように書かれているかということです。日本政府も賛成して採択されたILOとユネスコの教員の地位に関する勧告の六十一項は、教員と教科書採択の関係についてどう述べていますか。

小松政府参考人 お答えいたします。

 昭和四十一年十月五日に教員の地位に関する特別政府間会議において採択されました、教員の地位に関する勧告のパラグラフ六十一というところがそれに当たるかと思います。

 仮訳がございますので、御紹介させていただきます。「教員は、職責の遂行にあたって学問の自由を享受するものとする。教員は、生徒に最も適した教具及び教授法を判断する資格を特に有しているので、教材の選択及び使用、教科書の選択並びに教育方法の適用にあたって、承認された計画のわく内で、かつ、教育当局の援助を得て、主要な役割が与えられるものとする。」こういう記述となっております。

    〔委員長退席、萩生田委員長代理着席〕

畑野委員 教科書の選択について、教員は主要な役割を与えられるべきだとしております。これは教育の条理であり、これが世界の流れだと思います。

 下村文部科学大臣に伺いますが、この項目を尊重すべきだと思いますが、いかがですか。

下村国務大臣 ユネスコによる教員の地位に関する勧告は、教員の地位を高めるため、教育の指導的原則、教育目標及び教育政策、教員養成等につきまして各国に対して共通の目標を示したものであり、条約と異なり、各国を法的に拘束するものではないというふうに承知をしております。

 このため、同勧告の内容については、パラグラフ六十一も含めて尊重されるべきものでありますが、そのための具体的な取り組みについては、我が国の実情や法制に適合した方法で取り組むべきものであるというふうに思います。

畑野委員 そうしますと、六十一項については尊重するということでよろしいですね。

下村国務大臣 我が国におきまして、公立学校の教科書採択の権限は、その学校を所管する教育委員会に属しておりますが、実際の採択は、幅広い意見を反映させるため、通常、教員や保護者を初めとした調査員による調査研究を踏まえた上で行われているわけでございまして、教員の地位に関する勧告とも何ら相反するものではないと考えます。

畑野委員 各項目を尊重されるわけですから、この項目も尊重されるというふうに確認をいたしました。その方向でぜひ制度の改善を図るよう、この際、強く申し上げたいと思います。

 次に、二〇一五年、ことしの四月七日の文部科学省初等中等局長通知、「平成二十八年度使用教科書の採択について」では、綿密な調査研究に基づき、適切に行われる必要があるとしています。綿密な調査研究なしに決めてはいけないという大切な指摘だと思います。

 そこで、教育長と教育委員ですが、全ての教科、教育の専門知識があるわけでもございません。教科書を使って子供に教えたことがないという方もいらっしゃるということです。綿密な調査研究を、国語から音楽、美術、さらに英語まで、総計百四冊の分析を教育委員の皆さんで行うことは、事実上、不可能だと思います。子供と日々向き合っている、専門性のある教員などの綿密な調査研究が必要だと思いますが、いかがですか。

小松政府参考人 教科書採択につきましては、文部科学省として、綿密な調査研究を行った上で、採択権者である教育委員会等の権限と責任において行うよう指導しているところでございます。

 この調査研究に当たりましては、幅広い意見を反映させるために、通常、教員、学校の先生方や保護者の方を初めとした調査員が選任されておりまして、その観点からは、委員御指摘のように、必要な専門性を有し、児童生徒に対して直接指導を行う教員が果たす役割は決して小さくないものというふうに認識いたしております。

 ただし、その調査研究の結果に採択権者の判断や意見が拘束されるようなことになりますと、これは適切ではなく、あくまで、調査研究の結果を踏まえつつ、採択権者が、責任を持って採択する教科書について判断すべきものであることから、採択権者が調査研究の結果を十分に吟味し、審議を行うことが必要であると考えております。

 通知は、この趣旨も含めて、必要なことを記載したものでございます。

畑野委員 要するに、教育委員会では無理なことですよね。ですから、専門性を持つ教員などを含む調査員に綿密な調査研究をしてもらう、さらに、幅広く保護者の皆さんなどの意見も反映する、その調査研究を尊重して熟慮、吟味した上で教育委員会が最終的に決めるということだったと思います。それだけに、教員の皆さんを含む調査員の綿密な調査研究がきちんと行われることが大事だと思います。

 ところが、この調査研究が、一部の自治体では行政から制約を受けまして、調査員の皆さんは、比較検討すれば、この教科書がいい、あの教科書はやや使いづらいなどの優劣の評価を持っているのに、例えば、いい面だけを優劣なしに書くようにというような自治体などが広がっているというふうに伺っております。これで綿密な調査研究と言えるのかということですし、受け取る教育委員の皆さんも困るのではないかと思うんです。

 そこで伺いますが、文部科学省の通知では、調査員たちが、例えば順位づけも含め、評定を行うことは禁じていないと思うのですが、いかがですか。確認したいと思いますので、簡潔にお願いします。

小松政府参考人 お答えいたしますが、前提といたしまして、教科書は主たる教材として学校教育において重要な役割を果たすものであり、その採択は採択権者である教育委員会等の権限と責任により行われるべきであるということ、これは大前提でございます。

 その権限の行使に当たって調査研究を綿密に行っていただくわけでございますけれども、その調査研究の結果として何らかの評定を付し、それも参考に教科書の採択を行うことが不適切だというものではないというふうに考えております。

 いずれにいたしましても、教科書採択に当たって、その権限を持つ教育委員会がみずからの主体的な判断によって最終的に決定されるということが重要だと考えております。

畑野委員 調査員などが教科書について作成する資料は、順位づけを含めて、評定は禁じられていないということを確認いたしました。そこのところ、評定は禁じられていないと。

 教育委員の皆さんは、教科の専門性や授業の経験が全てあるというわけでは基本的にはないわけですから、調査員の皆さんの調査研究を、評定を含めて基本的に信頼、尊重して検討するのが当然の見識だと思います。

 しかし、教育委員会を採択権者としている現行制度のもとでは、残念ながら、調査員が何を言っても、保護者が何を言っても、とにかく自分たちの意中の教科書を採択するということが起こり得るわけです。そういうことをしないで、綿密な調査研究に基づいて、子供たちのための採択が行われるように、私たちも行政も力を合わせていかなければならないと思います。

 次に、昨年六月に法改正され、本年四月より施行されている地方教育行政法との関係を伺います。

 地方教育行政法が変わっても、首長、都道府県知事とか市長とかですね、首長と教育委員会の職務権限に変更はなく、教科書採択は引き続き教育委員会の権限ということですね。簡潔にお答えください。

小松政府参考人 今回、制度が改正されましたけれども、新制度でも教育委員会が従来どおりの職務権限を持つこととされておりまして、首長から独立した教育行政の執行機関として最終的な決定権限を有する点は変わらないところでございます。

 したがいまして、教科書採択に関する首長と教育委員会の職務権限についても、改正前と改正後で変更されておりません。

畑野委員 今御答弁がありましたように、改正された地方教育行政法でも、あくまで教科書について採択権限は教育委員会にあり、首長にはないということです。

 だとすれば、首長が特定の教科書採択を教育委員会に押しつける権限を与えたものではないということでよろしいですね。

小松政府参考人 総合教育会議の制度、首長と教育委員会が相互の連携を図りつつ、より民意を反映した教育行政を推進するために、首長による大綱の策定や総合教育会議の設置について制度化したということの一環でございますので、地教行法改正後の新制度でも、教育委員会は従来どおりの職務権限を持つこととして、首長から独立した教育行政の執行機関として最終的な決定権限を有するということを先ほど御答弁申し上げたところでございます。

 したがいまして、首長は、教科書採択の方針について取り上げることは可能ではございますけれども、独立した執行機関である教育委員会に対し、特定の教科書の採択を求める権限は有しないということになります。

畑野委員 改正された地方教育行政法では総合教育会議が新たに設置されました。そこで首長と教育委員会が所掌事務について調整あるいは協議するとされております。

 今伺ったように、教科書採択には首長の権限は一切ありませんから、調整の対象ではありません。ただ、文部科学省がおっしゃったように、自由な意見交換など、協議はあり得るとされております。

 しかし、幾ら協議といっても、特定の教科書の採択についての協議はすべきではないと思いますが、いかがですか。

小松政府参考人 先ほどの御答弁で、総合教育会議と首長、教育委員会の権限の関係について少し述べさせていただきましたが、教科書採択の方針のような教育委員会のみの権限に属する事項については、首長の権限にかかわらない事項でございますので、調整の対象とはならないということになります。

 協議自体は自由な意見交換が想定されておりますので、そこで取り上げられるということはあり得ますけれども、総合教育会議においては、教育委員会制度を設けた趣旨に鑑みまして、特定の教科書の採択等、特に政治的中立性の要請が高い事項については協議題とするべきではないというふうに考えておりまして、このことについては、昨年七月の改正地教行法の施行通知においてもお示ししているところでございます。

畑野委員 協議題とすべきではないというふうに明確にお答えになられました。

 次に、改正された地方教育行政法では、自治体の教育などの総合的な施策の根本的な方針として、大綱を首長が教育委員会との協議の上定めることとなりました。

 首長が仮に大綱に教科書採択の方針を掲げた場合、その内容がどう考えても特定の教科書のことを指すとしか考えられないようなものであれば、これは適切でないと思いますが、いかがですか。

小松政府参考人 お答え申し上げます。

 大綱は、地方公共団体の教育、学術、文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定めるというものでございまして、詳細な施策について策定することを求めているものではございません。

 また、大綱は総合教育会議における協議を経て策定されるものでございますけれども、総合教育会議においては、特定の教科書の採択等、特に政治的中立性の要請が高い事項については協議題とするべきではない旨、既に示していることは、先ほど御説明したとおりでございます。

 これらを総合的に勘案いたしますと、大綱に、例えば明らかに特定の教科書会社一社の教科書を採択するとしか解せないような方針を記載するということは、教育委員会制度を設けた趣旨に鑑み、行うべきではないというふうに考えます。

畑野委員 次に、大綱と教育委員会との関係について伺います。

 首長が教科書採択の方針を大綱に掲げた場合、教育委員会に法的な尊重義務は生じますか。

小松政府参考人 新制度では、教育委員会を合議制の執行機関として残しますとともに、その職務権限は変更されていないということでございますので、教科書の取り扱いに関する権限は引き続き教育委員会が有しております。

 また、大綱は総合教育会議における協議を経て策定されるものでございますけれども、教科書採択の方針は、予算や条例提案等の首長の権限にかかわらない事項でございますので、総合教育会議における調整の対象ではございません。

 したがいまして、仮に大綱に教科書採択の方針が記載されたといたしましても、教育委員会は尊重する義務を負う、生ずるということではないものと解されます。

畑野委員 尊重する義務はないというふうに確認をいたしました。

 それに関連して伺いますが、例えば、教育委員会のもとで行われる教科書の調査研究の観点などが大綱により拘束されることはありませんか。

小松政府参考人 教科書採択の調査研究の観点につきましては、これも予算提案等の首長の権限にかかわらない事項でございます。したがって、調整の協議題ということになりませんけれども、教育委員会が適切と判断して、調査研究の観点が大綱に記載されるということも考えられるわけでございます。

 ただし、この場合であっても、教科書の取り扱いに関する権限は従前どおり引き続き教育委員会が有しておりますので、教科書採択は教育委員会の責任と権限において行われることとなります。

 教育委員会の最終的な決定が大綱により拘束されるということはないところでございます。

    〔萩生田委員長代理退席、委員長着席〕

畑野委員 大綱によって規定されることはないということを確認いたしました。

 教科書採択というのは、綿密な調査研究に基づいて適切に行われる必要があるというふうに言われております。首長の定める大綱を尊重すれば、綿密な調査研究を無視する可能性すら出てくる、そんなことが許されれば、子供たちの教科書採択というそもそもの根本目的が否定されることになるので、これはあってはならないということで今御確認をさせていただきました。

 次に、検定にかかわる資料の公表について伺います。

 文部科学省の調査結果を拝見いたしました。都道府県では、採択にかかわる議事録が公開されているのが五九・六%。中学校教科書採択の主な舞台である市町村教育委員会について見ると、議事録の公開が四二・一%と、六割近くは公表されていない状況があります。さらに、採択地区協議会の議事録は公開が二九・〇%、選定委員会の議事録は二九・八%と、低い状況にあります。

 教科書採択という大切な事柄がどう審議されているのかもわからないというのでは、教育行政への信頼にかかわることだと思いますので、誰もが見られるように公表を促していただきたいと思いますが、いかがですか。

小松政府参考人 教科書採択につきましては、採択権者である教育委員会等が、十分な調査研究を踏まえて、その地域の実情に即した教科書を採択することが必要ということでございまして、それとともに、採択権者は、保護者や地域住民の方々に対して、採択の結果や理由等について十分な説明責任を果たし、教科書採択に関する信頼の確保に努める必要があるというふうに私どもとして考えております。

 その一環として、昨年度に改正になりました無償措置法の第十五条等において、採択権者は、採択結果、理由とともに、採択地区協議会の会議の議事録の公表に努めなければならない旨を規定し、施行通知等を通じて、その意義、趣旨の周知に努めてきたところでございます。

 ただ、委員の方からも数字の御指摘等ございましたけれども、これらを見ますと、法改正の趣旨が既に十分に浸透しているとは必ずしも言いがたい状況だと思っております。

 このため、四月七日付の通知におきましては、改めて、教科書の採択に関する情報の公表に努めるよう求めたところでございまして、引き続き、採択権者に対して法改正の趣旨を踏まえた適切な対応を促してまいりたいというふうに考えております。

畑野委員 重ねて最後に申し上げますが、教科書採択は、綿密な調査研究に基づき適切に行われるということで、このことを真面目にやろうと思えば、首長が特定の教科書採択を誘導するような方向を示したり、教育委員会の権限を拘束するような圧力をかけてはならないと思います。そのために大綱などの制度を悪用してはならないということだと思います。そうならないように文部科学省が対応するよう、強く求めます。

 大臣もおっしゃられましたが、教科書は子供のためだということで、その原点を大事にして教科書採択を進めることが重要だということを訴えまして、私の質問を終わります。

福井委員長 次に、吉川元君。

吉川(元)委員 社会民主党の吉川元です。

 本日は、まず教員の定数改善についてお聞きをしようというふうに思っておりますが、その前に、前回最後に質問させていただいた、いわゆる定数改善、純減かどうかということで、財務省それから文科省というお話を伺いました。

 ちょっと気になった点がありまして、これは前回の大臣の答弁ですけれども、学校統廃合等による千人の減が見込まれ、総計四千人の減を見込んでいるという答弁がございました。それから、よりはっきり述べられているのが、ことしの一月十四日の下村大臣の会見、その中では、教職員指導体制についてでありますが、少子化等に伴って教職員定数が四千人削減する。これは我々もやむを得ないことだと思っております。自然減につながることでありますというふうに述べておられます。

 気になるのは、先ほどの前回の答弁、学校統廃合等というふうに言われている、いわゆるこの等の中身であります。財務省の方の資料をこの点に関して見ますと、確かに、学校統廃合ということで六百人減になっている。それにプラスして、既存定数の合理化減が四百人、合わせて千だということで、財務省の「文教・科学予算のポイント」という中に触れられております。

 つまり、大臣の答弁を聞いておりますと、統廃合だけでまるで千人減ったかのように聞こえるんです。会見の中でもそうですし、前回の答弁でも。だけれども、実際には合理化減として四百人が減らされているということで、これは文科省もそういう認識でよろしいんでしょうか。

小松政府参考人 恐れ入ります。数値のことでございまして、ちょっと補足して説明させていただきます。

 この六百人というのが、学校統合が進展いたしますので、その分を見込んでおるわけですけれども、合理化減という言葉の響きがどうかということはともかくといたしまして、その中身を申し上げますと、少子化が進行するために、クラスは置いてありましても、その中の人数が減ってしまうということが実際には起こってまいります、大体子供の数が一%ずつ減っておりますので。

 そうしますと、私どもの加配措置の中で、少人数指導を実現するために、特にここを重点的にやりたいというような加配で、いわゆる少人数加配と呼ばれているようなものがあるんですけれども、これが、その加配をしないうちに少人数になるという状況が少子化の影響によって生じてくるわけでございます。

 そういたしますと、その点につきましては、加配についても数としてはその算定の対象にならなくなりますので、そういった意味で、学校自体が存続するかなくなるかということの影響と、それから、少人数加配などで少人数を実現しているクラスや学習集団の規模が小さくなることによってその加配がなくなるという部分がありまして、その後者の部分が、今御指摘の四百人、大体一%ぐらいになるんですけれども、を見込んでいるということでございます。

 したがいまして、大臣の方から、記者会見のときは時間も限られておりますので、全体をまとめて申しますと、少子化につながる、あるいは少子化の影響として見込まれるものが、自然減の機械的な数字のほかに実際に起こることとして合計いたしますと、私ども予算の見積もりの中で千人ほどを計上しなければならない、こういう状態になっているということでございます。

吉川(元)委員 クラスの規模が小さくなって云々という話は、それはそれで論理としてはあるんだろうというふうに思います。

 だとするならば、概算要求の際に、いわゆる自然減としてここでは三千人を挙げているわけです。だけれども、結果として四千人減ったと。これは実は少子化なんですよ、影響なんですよとなったら、ここの最初の概算の三千というのが違うということになるんじゃないんですか。

小松政府参考人 概算要求のときの姿勢といたしましては、いわば見積もりをどのような点をポイントにして行うかということと、それから、査定においてどこまで見積もりに入れるかということの相談、折衝をしていくわけでございます。私どもが要求をした段階では機械的な数値は確実に減りますので、その分で算定をしたいということで要求をいたしました。

 それについて、査定までの段階でそういった整理が行われたということでございます。

吉川(元)委員 そういう形で納得させられるというか、もともと三千人減だったものが交渉の中で四千人減になりましたということになってしまえば、それは幾らでも財務省の言う中身に従って、自然減に関連づけた形での定数の削減というのがこれからも続いていくということになるんじゃないんですか。

小松政府参考人 幾らでも査定の交渉の中で縮められていくということにはならないわけでございまして、実際に学級の人数減が起こったときにどのような配置をするかということについて、これは、かなりの程度地方公共団体の裁量にも任せた上で全体としての定数改善を行っておりますので、その中で、実際に減るお子さんの数や学級の状況等を見て最終的に決めていくということは、予算の折衝の中では起こり得ることでございます。

吉川(元)委員 この問題については、余り時間がありませんのでこれ以上はやりませんけれども、話を聞いていますと、そうすると、概算が結構現実に即していない概算を出しているのか、あるいは、財務省が言ってきたのがそれは全部自然減に関連するものだとすれば、結局、財務省の言い分がそのまま通ってしまう。

 私がなぜこういうことを言うかというと、今回の予算に関して言うと、私は、負けたんだというふうに思うんですよ。素直にそれは認めた上で、来年度以降どうしていくのかということを真剣に考えないと、来年度以降もこの財務省の論理に従って、言いわけがつくように中身は言うかもわかりませんけれども、際限なく減らされるんではないかという危惧を持っております。

 あわせまして、前回の大臣の答弁の中で、学校統廃合等によるというお話がございました。実際に財務省の資料、先ほども合理化減という言葉がどうかというのがありましたけれども、これを除くと六百人が統廃合によって減るという話がございました。

 そうしますと、これはきょう時間があれば最後の方に質問しようと思っているんですが、今後の統廃合に向けた文科省の姿勢が私は問われるんではないかというふうに思っております。

 昨年の財政審の中で言われているのは、これは見直し前の基準ですけれども、学校の統廃合を行った場合に、学校数は大幅に減って、一万八千人の教職員を削減できるということを財政審は言っているわけです。それを、先ほど言ったように、もうこれは敗北したんだということで総括をしないと、まるで自然減ですよというふうになったら、この一万八千人をそのまま認めてしまうことになるんじゃないんですか。

小松政府参考人 一万八千人という数字をどうするかということは、財務省の主張というのをよく吟味しなきゃいけないんですけれども、自然減について幾ら生じるかということは、長期にわたっておおむねの計算ができるわけでございます。そして、さまざまな政策の中で、学校それぞれがどのようにしていくか、地方公共団体がどうしていくかということについては、バリエーションを持って推移してまいります。

 それを見きわめながら、最終的には、厳しい財政状況と、それから、私どもが出しております今後の学校のあり方像にどれだけ近づけるかということとの間で折衝しながら、その方向性を追求していくということになると思います。

吉川(元)委員 財務省はもう明らかにそれは一万八千人、これは大きく最初に言って、その中からどのぐらいという話になるのかもわかりません、交渉の中では。

 ただ、今回の説明、自然減につながるものだということを言う限りにおいては、これだってそういうふうに言おうと思えば言えるわけでありまして、その点はしっかりと文科省としての立場、はっきりしていただいて財務省との交渉に臨んでいただきたいというふうに思います。

 十カ年計画に関連してお聞きをいたします。

 一昨年、文科省は教師力・学校力向上七カ年戦略を策定いたしましたけれども、昨年度、初年度から計画どおりに定数改善ができませんでした。昨年は、今少し言いましたけれども、十カ年計画をつくりましたが、これも、初年度から満額要求をかち取ることができていません。十カ年計画案は、加配措置ではなくて、義務標準法の改正をもって計画的に定数改善を行っていくというふうになっております。

 そこでお伺いするんですけれども、今後、定数改善をどのように進めていかれるのか、標準法の改正を伴っていくものなのかについてお聞かせください。

小松政府参考人 お答えいたしますが、その前提といたしまして、先ほど御指摘のありました財務省の一万八千人という数字は、全てにわたって全部統廃合するとこういう計算ができるということを参考数値として示したものでございまして、実際に減ってくる自然減と、それから、充実を図らなければいけない方向と、それをどう調整するかということは、それには拘束されないという考え方でございます。

 それで、文部科学省といたしましては、昨年八月に策定をいたしました十カ年の教職員定数改善計画における考え方、すなわち、課題解決型授業、アクティブラーニング等の推進による教育の質の向上、それから、チーム学校の推進などの考え方をあらわしたわけでございますが、それを踏まえて、きめ細かで質の高い指導体制を構築するという方針に変わりはございません。

 平成二十八年度概算要求に向けては、義務標準法の改正も含めたさまざまな方策についてこれから検討を進めてまいりたいというふうに考えております。

吉川(元)委員 少し戻るんですけれども、もう一回だけ確認させてください。

 いわゆる学校統廃合あるいはクラスの規模が小さくなった場合に、いわゆる、今回出している六百人と四百人、これは自然減だと考えておられるんですか。

小松政府参考人 自然減というのは、子供の数が減って機械的に計算ができる数というのが基本でございます。それと、それに関連して、その自然減の影響を受けて、実際に、学級の規模それから学校の統廃合等といったいわば社会的な要因が生じてまいります。それを実際に照らしてどのように見込むかという二つから成り立っている。

 したがって、あえて言えば、自然減と自然減に関連して見込まれる増減の影響ということが言えるかもしれませんが、自然減につながっている事項という言い方をしているのはそういう点でございます。

 よろしゅうございますか。

吉川(元)委員 私が危惧するのは、先ほど言いましたけれども、来年度以降の概算要求の中で、今回これを自然減だというふうになるのであれば、もし仮に来年同じようなものが出た場合に、三千ではなくて四千という形で最初から概算の中でなってしまうということにならないんですか。

小松政府参考人 ただいま申し上げましたように、自然減は、実際に算定をするときに比較的機械的に最初から出てまいるものでございます。社会減につきましては、実際の動向がどうなっているか、近年の動向がどうなっているか、そういったことを踏まえながら、必要に応じて見込みの中に入ってくる可能性があるものでございます。

 したがいまして、要求のときには、別に、それが自然減であって、当然減であるというふうな考え方はとっておりません。

吉川(元)委員 財務省に足元を見られるのではないかという危惧を持っております。

 時間がありませんので、ちょっと次の質問に移っていきたいと思います。

 続いては教科書について、先ほどは教科書を入れる袋のお話がありましたけれども、私は、中身の方のお話を、袋の中に入っているものについてお聞きしたいと思います。

 教科書無償化措置法に定められた義務教育の教科書、その価格についてですけれども、最初に簡潔にお願いしたいんですが、義務教育の教科書価格の決定方法についてお聞かせください。

小松政府参考人 教科書の定価、改定されていくわけでございますが、改定率の設定につきましては、教科書発行者から御提供いただきました直近四年間の損益計算書のうちから、教科書製造関連項目に対しまして、教科書検定サイクルに準じた直近四年間の物価指数や児童生徒数の変動状況を反映いたしますとともに、教科書のページ数の増等に伴う製造コストの増加を反映するということになります。

吉川(元)委員 文科省が公示する定価認可基準に沿って、学年別、種目別に大臣が認可をする許可制だというふうに理解をします。

 ただし、その価格、公共料金として位置づけられ、毎年白紙の段階から算出するのではなくて、今ほども言われましたとおり、過去の物価の変動なども考慮しながらということで理解をいたします。

 実は、この義務教育の教科書の価格なんですけれども、非常に安いわけです。調べてみて大変驚いたんですが、文科省が昨年六月に公表した「教科書制度の概要」を見ますと、小学校の教科書の平均価格はわずか三百七十七円です。そのうち、書写という教科書に至っては百五十四円、下手をすると、ちょっとしたノートよりも安い価格に設定をされております。この価格の安さが教科書出版社の経営を非常に圧迫をしているというお話を伺いました。

 その結果、例えば、小学校の地図や音楽、図工、あるいは中学校の地図や音楽では、二種類しか教科書がないという話も伺っております。

 教科書用の出版が割に合わないということが私は大きな理由だというふうに思いますし、このようなことが起こっているとすれば、教育の自由や教育の多様性という観点からも問題があるのではないかというふうにも思います。

 そこでお聞きいたしますけれども、この十数年間で教科書の定価はどのように推移をしてきたのでしょうか。お答えください。

小松政府参考人 お答えをいたします。

 平成二十七年度における児童生徒一人当たりの平均教科書費が、小学校で三千三百七十三円、中学校で四千八百六十九円でございます。これを十年前の平成十七年度の同じものと比較をさせていただきますと、小学校では三千百五十四円、中学校では四千五百九十五円でございます。

 したがいまして、児童生徒一人当たりの平均教科書費は、この十年間で、小学校では平均で六・三%、中学校では六・〇%の増加となっております。

吉川(元)委員 数字の話なんですが、あれですけれども、社団法人教科書協会が「教科書発行の現状と課題」というものを発行しております。その二〇一四年度版を読まさせていただきました。そこでは、十三年前、平成十四年以降の教科書価格の推移がグラフで示されております。

 平成十四年、二〇〇二年ですが、一〇〇としたときに、昨年度の小学校の教科書が一〇四、中学校は一〇三・九、ちなみに、義務教育ではありませんが、高校教科書については九八・八ということで、ほとんど価格が据え置かれている状態にあります。確かに、この間デフレということではありますけれども、やはり、これはちょっと異常な状態なのではないか。

 ちなみに、平成十四年度と二十四年度の東京都の公立小学校の給食費の推移を見ますと、一五・八ポイント上昇しております。いかに教科書だけが安く据え置かれているのかというのがわかるというふうに思います。

 一方、先ほども少しお話がありましたが、この間、学習指導要領、教科書検定基準の改定等がありまして、教科書のページがかなりふえているというふうにも聞いておりますが、具体的にどのようにふえているのか、簡潔にお答えください。

小松政府参考人 今年度から使用されている小学校用教科書につきましては、旧学習指導要領のもとにおける教科書、これは、平成十八年度から使用されたものでございますが、と比較いたしますと、ページ数は約三二%増加をいたしております。

 また、平成二十六年度に検定が行われました、二十八年度から使用予定の中学校用教科書については、旧学習指導要領のもとにおける教科書、平成十八年度から使用と比較をいたしますと、ページ数が三〇%増加しております。

 ページ数に関して言えば、そういう数字になります。

吉川(元)委員 先ほどの教科書協会の資料を見ますと、二〇〇五年度と二〇一五年度の教科書のページ数、比較をすると、おっしゃられたのと非常に似た数字ですけれども、小学校で三五%、中学校で二九%、高校では一七%もページ数がふえております。また、教科書バリアフリー法の施行によって教科書出版社は、二〇一二年度から、二分の一ページ分を二ページに拡大する拡大教科書も発行するということも行っております。

 先ほど、ページ数の増加にも対応しているというふうに言われましたけれども、だとするならば、単純に、三五%ページ数がふえているから三五%値段が上がっていなければいけないとは言いませんけれども、小学校でいいますと、先ほどの数字だと一〇三・九、これだとやはりページ数の増加に追いついていないのではないかというふうにも私は思うのですが、この点はいかがですか。

小松政府参考人 教科書の製造に係る原価につきましては、編集費その他の人件費を含めた固定費の部分と、それから、ページがふえたりいたしますと印刷代や紙代といったものがかかります。そういったトータルで当てはめをいたしまして、そのふえた分についてはそのように反映をするということになります。

 その場合、ページ数の増の部分が、今おっしゃられたように、そういう数字としてはね返るということにはならないということでございます。

吉川(元)委員 やはりちょっと理解に苦しみますね。ページ数が三〇%を超えるぐらいふえているにもかかわらず、価格がその時点で比べた場合に三%しか上昇していないというのは、これはやはり適正な価格になっていないんじゃないかというふうに私は思います。

 加えてお聞きしたいのは、教科書価格の改定の際に、製造コストの効率化係数というようなものが平成十九年度から八年連続で組み込まれているということをお聞きをしております。効率化係数、平たく言うと合理化だろうというふうに思いますし、コスト削減による価格の引き下げをもたらすための係数だというふうに理解をしております。

 教科書出版社、これはもちろん民間の出版社ですから、こんな効率化係数がなくても、低価格の中でそれぞれ各社さまざまな工夫や努力をしてコストの削減というのは努めているだろうというふうに思いますし、価格引き下げの努力を買い手である国の方から強制するというのは、私は強い違和感、これは、民間の普通の製造業でいえば、下請に対してこれだけ価格を引き下げろと言うような、そういうものになっているのではないか。結果的には、教科書の質にとどまらず、教科書の出版にかかわる人たちの賃金や労働条件にさえ悪影響を与えかねないのではないかというふうにも思っております。

 この効率化係数というのは一体何なのか、なぜ必要なのかについてお答えください。

小松政府参考人 まず、いわゆる骨太の方針の二〇〇六におきまして、教科書予算については、「教科書に係る製造・供給コストは一層縮減を図る。」というふうに明記をされておりまして、二〇〇六年度から、その方針に基づいて定価改定率の引き下げ努力が行われているということでございます。

 それで、この引き下げにかかわる係数が、これは法令上の用語ではございませんけれども、いわゆる効率化係数と呼ばれているものでございます。

 背景はそういうことでございますけれども、先ほど、予算折衝のお話で少し御説明あるいは御議論させていただきましたが、教科書に係る製造、供給コストにつきましては、そういうことで、平成十六年度から二十六年度までの十一年間を見ますと三・八%ほど下がっておりますけれども、これは、先ほどお話のございました教科書のページ数が大幅にふえるといったような要因がありますとそれが相殺されてきますので、毎年、幾らかかるかということは揺れ動くわけでございます。

 そうした中で、例えば平成二十七年度におきましては、この効率化係数は適用されていないというようなことになっております。そうした種類の数字でございます。

吉川(元)委員 今年度はゼロだということですけれども、この制度を、効率化係数そのものをやはりなくした方がいいのではないかというふうに私は思います。

 大臣に伺いたいと思います。教科書の作成、出版、これは通常四年という長い月日を必要とすると聞いております。調査や編集に二年間、それから、検定のための申請本の提出から検定合格までさらに一年間、そして、教科書採択のための見本作成から製造、供給に一年間です。

 一般の書籍と異なって、これだけの労力を要しているわけですし、教科書ですから、誤りがあってはならない。普通の出版の本でも誤りがあってはいけないんですけれども、見ると時々誤字脱字というものもないわけではありませんけれども、そういうものがあってはならないというのが、やはり教科書の特性だろうというふうに思います。

 加えて、少子化によって一九七五年から二〇一三年までの三十八年間で教科書の需要というのは三五%低下をし、発行部数の低下も出版社の経営に大きな影響を及ぼしております。もちろん、義務教育の教科書ですから公共性を持っておりますし、そこは十分承知をしておりますが、国が価格を定める現在のやり方、これはやはり少し見直さなきゃいけないんじゃないか。

 原価に適正な利潤率を上乗せすることも検討するなど、教科書価格の引き上げをやはり図らないと、先ほども述べましたけれども、結果的に言うと、教科書を出版する社が、これをやると経営を圧迫するからといって撤退をする、そうすると多様な教科書というものがどんどん種類が減っていくということは、結局、教育の多様性等々にも悪い影響を与えるのではないかというふうに思います。

 この点についてどのようにお考えなのか、お聞かせください。

下村国務大臣 義務教育で使用する教科書は、教科書無償措置法にのっとり、国が購入し、児童生徒に無償給与を行っていること、また、発行者が教科書を安定的に供給できるように適正な価格を維持することが必要であることなどを勘案し、前年の定価をベースに、毎年度、物価指数の変動や製造コストを勘案して定価を改定しているところであります。

 平成二十七年度に使用する教科書の定価改定におきましても、物価指数、児童生徒数の変動とともに、教科書のページ数の増などによる製造コストの増加を定価に反映させております。

 今後とも、教科書が持つ高い公共性を踏まえ、質、量の充実のために、必要な定価設定になるように努めてまいりたいと思います。

吉川(元)委員 時間が来ましたのでここで終わりますけれども、見ていると、先ほど、小学校でいうと、書写が百五十四円、保健が二百二円、図工が二百十円、音楽が二百八円、家庭が二百六十七円、算数が三百二十四円、国語三百五十円、社会四百四十三円、地図四百四十九円、理科八百二十七円、生活八百五十三円、こういう価格なんですね。

 これはやはりちょっと幾ら何でも安過ぎるというふうに思いますし、ぜひ、多様な教科書を維持するためにも、価格については再度検討していただければというふうに思います。

 以上で質問を終わります。

     ――――◇―――――

福井委員長 次に、内閣提出、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案の両案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。下村文部科学大臣。

    ―――――――――――――

 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案

 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

下村国務大臣 このたび、政府から提出いたしました平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 まず、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法案について御説明申し上げます。

 平成二十五年九月、平成三十二年に開催されるオリンピック競技大会・パラリンピック競技大会の開催地が東京都に決定いたしました。

 政府といたしましては、オリンピック競技大会の招致に当たり、平成二十三年十二月に閣議了解を行っているところであり、さらに、開催決定直後に東京オリンピック・パラリンピック担当大臣を任命するとともに、昨年四月には、東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に係る重要問題を協議し、行政各部の所管する事務の連絡調整を行うため、全ての国務大臣を構成員とする閣僚会議を設置するなどの対応をとってきたところであります。

 今回の法律案は、これらの大会の円滑な準備及び運営に資するため、このような政府による支援の一環として、必要な特別の措置を講じようとするものであり、その内容の概要は、次のとおりであります。

 第一に、この法律案の趣旨は、これらの大会が大規模かつ国家的に特に重要なスポーツの競技会であることに鑑み、大会の円滑な準備及び運営に資するため、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部の設置及び基本方針の策定について定めるとともに、国有財産の無償使用等の特別の措置を講ずるものとしております。

 第二に、内閣に東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部を置くこととともに、その所掌事務、組織、設置期限等について定めております。

 第三に、内閣総理大臣は、これらの大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針を作成し、閣議の決定を求めなければならないこととしております。

 第四に、国は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会がこれらの大会の準備または運営のために使用する施設の用に供される国有財産を、組織委員会に対し、無償で使用させることができることとしております。

 第五に、お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定する寄附金付郵便葉書等について、組織委員会が調達するこれらの大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができることとしております。

 第六に、組織委員会は、これらの大会の準備及び運営に関する業務のうち、国の事務または事業との密接な連携のもとで実施する必要があるものを円滑かつ効果的に行うため、国の職員を組織委員会の職員として必要とするときは、その派遣を要請することができることとし、当該要請があった場合、任命権者は派遣の必要性等を勘案して、国の職員を派遣することができることとするとともに、組織委員会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすこととしております。

 第七に、内閣法の一部を改正し、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている間、国務大臣の数の上限を一名増員することとしております。

 次に、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法案について御説明申し上げます。

 平成二十一年七月、平成三十一年に開催されるラグビーワールドカップ大会の開催国が日本に決定いたしました。

 政府といたしましては、同大会の招致に当たり、平成二十一年四月に閣議口頭了解を行っているところであり、さらに、開催決定後、昨年四月に設置された二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会等に関する閣僚会議において、東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会とラグビーワールドカップ大会との一体的な準備に配意しつつ、重要問題の協議等を行うこととしているところであります。

 今回の法律案は、大会の円滑な準備及び運営に資するため、このような政府による支援の一環として、必要な特別の措置を講じようとするものであり、その内容の概要は、次のとおりであります。

 第一に、この法律案の趣旨は、ラグビーワールドカップ大会が大規模かつ国家的に重要なスポーツの競技会であること、並びにラグビーワールドカップ大会の準備及び運営がその翌年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の準備及び運営と密接な関連を有するものであることに鑑み、ラグビーワールドカップ大会の円滑な準備及び運営に資するため、必要な特別の措置を講ずるものとしております。

 第二に、お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定する寄附金付郵便葉書等は、公益財団法人ラグビーワールドカップ二〇一九組織委員会が調達する同大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができることとしております。

 第三に、組織委員会は、同大会の準備及び運営に関する業務のうち、国の事務または事業との密接な連携のもとで実施する必要があるものを円滑かつ効果的に行うため、国の職員を組織委員会の職員として必要とするときは、その派遣を要請することができることとし、当該要請があった場合、任命権者は派遣の必要性等を勘案して、国の職員を派遣することができることとするとともに、組織委員会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすこととしております。

 以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

福井委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る二十四日金曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時七分散会


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