衆議院

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第24号 平成13年6月22日(金曜日)

会議録本文へ
平成十三年六月二十二日(金曜日)

    午前十一時二分開議

 出席委員

   委員長 鈴木 俊一君

   理事 棚橋 泰文君 理事 谷畑  孝君

   理事 森  英介君 理事 吉田 幸弘君

   理事 大石 正光君 理事 鍵田 節哉君

   理事 福島  豊君 理事 佐藤 公治君

      奥山 茂彦君    上川 陽子君

      鴨下 一郎君    木村 義雄君

      北村 誠吾君    熊代 昭彦君

      佐藤  勉君    田村 憲久君

      竹下  亘君    西川 京子君

      林 省之介君    原田 義昭君

      松島みどり君    三ッ林隆志君

      宮腰 光寛君    宮澤 洋一君

      吉野 正芳君    家西  悟君

      大島  敦君    金田 誠一君

      釘宮  磐君    古川 元久君

      前田 雄吉君    三井 辨雄君

      水島 広子君    山井 和則君

      青山 二三君    江田 康幸君

      樋高  剛君    小沢 和秋君

      木島日出夫君    阿部 知子君

      中川 智子君    小池百合子君

      川田 悦子君

    …………………………………

   厚生労働大臣       坂口  力君

   厚生労働副大臣      桝屋 敬悟君

   環境副大臣        風間  昶君

   厚生労働大臣政務官    佐藤  勉君

   政府参考人

   (総務省自治財政局長)  香山 充弘君

   政府参考人

   (厚生労働省健康局長)  篠崎 英夫君

   政府参考人

   (厚生労働省医薬局食品保

   健部長)         尾嵜 新平君

   政府参考人

   (環境省大臣官房廃棄物・

   リサイクル対策部長)   岡澤 和好君

   政府参考人

   (環境省環境管理局水環境

   部長)          石原 一郎君

   厚生労働委員会専門員   宮武 太郎君

    ―――――――――――――

委員の異動

六月二十二日

 辞任         補欠選任

  加藤 公一君     前田 雄吉君

同日

 辞任         補欠選任

  前田 雄吉君     加藤 公一君

    ―――――――――――――

六月二十一日

 てんかんを持つ人の医療と福祉の向上に関する請願(福島豊君紹介)(第三三二九号)

 同(川田悦子君紹介)(第三五六三号)

 同(谷畑孝君紹介)(第三五六四号)

 同(中川智子君紹介)(第三五六五号)

 同(三井辨雄君紹介)(第三五六六号)

 同(宮腰光寛君紹介)(第三五六七号)

 同(吉野正芳君紹介)(第三五六八号)

 同(上川陽子君紹介)(第三六五四号)

 同(佐藤公治君紹介)(第三六五五号)

 同(棚橋泰文君紹介)(第三六五六号)

 同(林省之介君紹介)(第三六五七号)

 同(三ッ林隆志君紹介)(第三六五八号)

 同(宮澤洋一君紹介)(第三六五九号)

 同(吉田幸弘君紹介)(第三六六〇号)

 介護保険の改善と高齢者の医療費負担増の中止に関する請願(小沢和秋君紹介)(第三三三〇号)

 同(大森猛君紹介)(第三三三一号)

 同(木島日出夫君紹介)(第三三三二号)

 同(大森猛君紹介)(第三四八八号)

 食品の安全を確保するための、食品衛生法の改正と充実強化に関する請願(金子一義君紹介)(第三三三三号)

 同(中川智子君紹介)(第三四八九号)

 総合的難病対策の早期確立に関する請願(北川れん子君紹介)(第三三三四号)

 同(五島正規君紹介)(第三三三五号)

 同(志位和夫君紹介)(第三三三六号)

 同(瀬古由起子君紹介)(第三三三七号)

 同(肥田美代子君紹介)(第三三三八号)

 同(福島豊君紹介)(第三三三九号)

 同(保坂展人君紹介)(第三三四〇号)

 同(荒井聰君紹介)(第三四九三号)

 同(川田悦子君紹介)(第三四九四号)

 同(鹿野道彦君紹介)(第三六〇二号)

 同(佐々木秀典君紹介)(第三六〇三号)

 同(佐藤公治君紹介)(第三六〇四号)

 同(山口わか子君紹介)(第三六〇五号)

 介護保険の緊急改善に関する請願(小沢和秋君紹介)(第三三四一号)

 同(木島日出夫君紹介)(第三三四二号)

 同(志位和夫君紹介)(第三三四三号)

 医療費負担引き上げの中止に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三三四四号)

 同(小沢和秋君紹介)(第三三四五号)

 同(木島日出夫君紹介)(第三三四六号)

 同(瀬古由起子君紹介)(第三三四七号)

 同(藤木洋子君紹介)(第三三四八号)

 じん肺根絶に関する請願(東順治君紹介)(第三三四九号)

 安全で行き届いた医療・看護実現のための国立病院・療養所の看護職員増員に関する請願(近藤昭一君紹介)(第三三五〇号)

 同(荒井聰君紹介)(第三四九六号)

 同(中川智子君紹介)(第三四九七号)

 同(佐藤公治君紹介)(第三六〇七号)

 同(日野市朗君紹介)(第三六〇八号)

 同(山口わか子君紹介)(第三六〇九号)

 介護、医療、年金制度の拡充に関する請願(永田寿康君紹介)(第三三五一号)

 同(石井紘基君紹介)(第三四九八号)

 同(大島令子君紹介)(第三四九九号)

 同(大森猛君紹介)(第三五〇〇号)

 同(川田悦子君紹介)(第三五〇一号)

 肝がん撲滅と肝臓病の総合的な対策に関する請願(北村誠吾君紹介)(第三三五二号)

 同(小池百合子君紹介)(第三三五三号)

 同(竹下亘君紹介)(第三五〇二号)

 同(佐藤公治君紹介)(第三六一〇号)

 同(森英介君紹介)(第三六一一号)

 小児慢性特定疾患治療費助成制度を守り、全額公費負担継続と拡充に関する請願(田端正広君紹介)(第三三五四号)

 同(肥田美代子君紹介)(第三三五五号)

 同(福島豊君紹介)(第三三五六号)

 同(吉田幸弘君紹介)(第三三五七号)

 同(石井郁子君紹介)(第三五〇四号)

 同(川田悦子君紹介)(第三五〇五号)

 同(佐藤公治君紹介)(第三六一五号)

 同(馳浩君紹介)(第三六一六号)

 小規模作業所等成人期障害者施策の拡充に関する請願(安住淳君紹介)(第三三五八号)

 同(阿部知子君紹介)(第三三五九号)

 同(相沢英之君紹介)(第三三六〇号)

 同(赤城徳彦君紹介)(第三三六一号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第三三六二号)

 同(井上義久君紹介)(第三三六三号)

 同(伊藤宗一郎君紹介)(第三三六四号)

 同(石井啓一君紹介)(第三三六五号)

 同(石毛えい子君紹介)(第三三六六号)

 同(今川正美君紹介)(第三三六七号)

 同(岩國哲人君紹介)(第三三六八号)

 同(上田清司君紹介)(第三三六九号)

 同(尾身幸次君紹介)(第三三七〇号)

 同(大幡基夫君紹介)(第三三七一号)

 同(奥谷通君紹介)(第三三七二号)

 同(金子一義君紹介)(第三三七三号)

 同(金子善次郎君紹介)(第三三七四号)

 同(金子恭之君紹介)(第三三七五号)

 同(亀井静香君紹介)(第三三七六号)

 同(亀井久興君紹介)(第三三七七号)

 同(河村たかし君紹介)(第三三七八号)

 同(河村建夫君紹介)(第三三七九号)

 同(木村太郎君紹介)(第三三八〇号)

 同(北川れん子君紹介)(第三三八一号)

 同(北村誠吾君紹介)(第三三八二号)

 同(桑原豊君紹介)(第三三八三号)

 同(玄葉光一郎君紹介)(第三三八四号)

 同(小池百合子君紹介)(第三三八五号)

 同(五島正規君紹介)(第三三八六号)

 同(後藤茂之君紹介)(第三三八七号)

 同(河野洋平君紹介)(第三三八八号)

 同(穀田恵二君紹介)(第三三八九号)

 同(佐々木秀典君紹介)(第三三九〇号)

 同(佐藤静雄君紹介)(第三三九一号)

 同(坂本剛二君紹介)(第三三九二号)

 同(志位和夫君紹介)(第三三九三号)

 同(塩川正十郎君紹介)(第三三九四号)

 同(島聡君紹介)(第三三九五号)

 同(菅義偉君紹介)(第三三九六号)

 同(菅原喜重郎君紹介)(第三三九七号)

 同(瀬古由起子君紹介)(第三三九八号)

 同(田中和徳君紹介)(第三三九九号)

 同(田中慶秋君紹介)(第三四〇〇号)

 同(田端正広君紹介)(第三四〇一号)

 同(高木毅君紹介)(第三四〇二号)

 同(谷田武彦君紹介)(第三四〇三号)

 同(玉置一弥君紹介)(第三四〇四号)

 同(近岡理一郎君紹介)(第三四〇五号)

 同(筒井信隆君紹介)(第三四〇六号)

 同(土肥隆一君紹介)(第三四〇七号)

 同(東門美津子君紹介)(第三四〇八号)

 同(徳田虎雄君紹介)(第三四〇九号)

 同(中谷元君紹介)(第三四一〇号)

 同(中本太衛君紹介)(第三四一一号)

 同(中山正暉君紹介)(第三四一二号)

 同(永井英慈君紹介)(第三四一三号)

 同(永田寿康君紹介)(第三四一四号)

 同(西博義君紹介)(第三四一五号)

 同(野田毅君紹介)(第三四一六号)

 同(葉梨信行君紹介)(第三四一七号)

 同(葉山峻君紹介)(第三四一八号)

 同(浜田靖一君紹介)(第三四一九号)

 同(肥田美代子君紹介)(第三四二〇号)

 同(東順治君紹介)(第三四二一号)

 同(平林鴻三君紹介)(第三四二二号)

 同(福島豊君紹介)(第三四二三号)

 同(藤村修君紹介)(第三四二四号)

 同(二田孝治君紹介)(第三四二五号)

 同(冬柴鐵三君紹介)(第三四二六号)

 同(古川元久君紹介)(第三四二七号)

 同(保坂展人君紹介)(第三四二八号)

 同(細川律夫君紹介)(第三四二九号)

 同(細野豪志君紹介)(第三四三〇号)

 同(松沢成文君紹介)(第三四三一号)

 同(松下忠洋君紹介)(第三四三二号)

 同(三井辨雄君紹介)(第三四三三号)

 同(宮下創平君紹介)(第三四三四号)

 同(宮本一三君紹介)(第三四三五号)

 同(望月義夫君紹介)(第三四三六号)

 同(茂木敏充君紹介)(第三四三七号)

 同(森岡正宏君紹介)(第三四三八号)

 同(柳澤伯夫君紹介)(第三四三九号)

 同(山口俊一君紹介)(第三四四〇号)

 同(山村健君紹介)(第三四四一号)

 同(山元勉君紹介)(第三四四二号)

 同(山本公一君紹介)(第三四四三号)

 同(吉井英勝君紹介)(第三四四四号)

 同(吉田幸弘君紹介)(第三四四五号)

 同(阿部知子君紹介)(第三五〇六号)

 同(荒井聰君紹介)(第三五〇七号)

 同(井上義久君紹介)(第三五〇八号)

 同(池田元久君紹介)(第三五〇九号)

 同(石井郁子君紹介)(第三五一〇号)

 同(石井紘基君紹介)(第三五一一号)

 同(上田清司君紹介)(第三五一二号)

 同(江崎洋一郎君紹介)(第三五一三号)

 同(遠藤和良君紹介)(第三五一四号)

 同(大原一三君紹介)(第三五一五号)

 同(大森猛君紹介)(第三五一六号)

 同(海江田万里君紹介)(第三五一七号)

 同(柿澤弘治君紹介)(第三五一八号)

 同(梶山弘志君紹介)(第三五一九号)

 同(川田悦子君紹介)(第三五二〇号)

 同(河上覃雄君紹介)(第三五二一号)

 同(木村隆秀君紹介)(第三五二二号)

 同(玄葉光一郎君紹介)(第三五二三号)

 同(小池百合子君紹介)(第三五二四号)

 同(児玉健次君紹介)(第三五二五号)

 同(五島正規君紹介)(第三五二六号)

 同(後藤茂之君紹介)(第三五二七号)

 同(今野東君紹介)(第三五二八号)

 同(左藤章君紹介)(第三五二九号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第三五三〇号)

 同(佐藤剛男君紹介)(第三五三一号)

 同(園田博之君紹介)(第三五三二号)

 同(田端正広君紹介)(第三五三三号)

 同(田村憲久君紹介)(第三五三四号)

 同(竹下亘君紹介)(第三五三五号)

 同(武正公一君紹介)(第三五三六号)

 同(谷川和穗君紹介)(第三五三七号)

 同(都築譲君紹介)(第三五三八号)

 同(土屋品子君紹介)(第三五三九号)

 同(中川智子君紹介)(第三五四〇号)

 同(中村哲治君紹介)(第三五四一号)

 同(永井英慈君紹介)(第三五四二号)

 同(長浜博行君紹介)(第三五四三号)

 同(楢崎欣弥君紹介)(第三五四四号)

 同(葉山峻君紹介)(第三五四五号)

 同(萩山教嚴君紹介)(第三五四六号)

 同(林田彪君紹介)(第三五四七号)

 同(原口一博君紹介)(第三五四八号)

 同(平岡秀夫君紹介)(第三五四九号)

 同(福井照君紹介)(第三五五〇号)

 同(藤木洋子君紹介)(第三五五一号)

 同(保坂展人君紹介)(第三五五二号)

 同(牧野聖修君紹介)(第三五五三号)

 同(松沢成文君紹介)(第三五五四号)

 同(松浪健四郎君紹介)(第三五五五号)

 同(宮腰光寛君紹介)(第三五五六号)

 同(宮澤洋一君紹介)(第三五五七号)

 同(宮路和明君紹介)(第三五五八号)

 同(森田一君紹介)(第三五五九号)

 同(森山眞弓君紹介)(第三五六〇号)

 同(横光克彦君紹介)(第三五六一号)

 同(米田建三君紹介)(第三五六二号)

 同(赤羽一嘉君紹介)(第三六一七号)

 同(伊藤達也君紹介)(第三六一八号)

 同(池田元久君紹介)(第三六一九号)

 同(岩永峯一君紹介)(第三六二〇号)

 同(江藤隆美君紹介)(第三六二一号)

 同(遠藤武彦君紹介)(第三六二二号)

 同(大石尚子君紹介)(第三六二三号)

 同(大野功統君紹介)(第三六二四号)

 同(太田昭宏君紹介)(第三六二五号)

 同(鹿野道彦君紹介)(第三六二六号)

 同(菅直人君紹介)(第三六二七号)

 同(北橋健治君紹介)(第三六二八号)

 同(古賀誠君紹介)(第三六二九号)

 同(佐藤公治君紹介)(第三六三〇号)

 同(新藤義孝君紹介)(第三六三一号)

 同(田並胤明君紹介)(第三六三二号)

 同(高木陽介君紹介)(第三六三三号)

 同(高橋一郎君紹介)(第三六三四号)

 同(橘康太郎君紹介)(第三六三五号)

 同(谷本龍哉君紹介)(第三六三六号)

 同(津島雄二君紹介)(第三六三七号)

 同(渡海紀三朗君紹介)(第三六三八号)

 同(中川正春君紹介)(第三六三九号)

 同(長浜博行君紹介)(第三六四〇号)

 同(萩野浩基君紹介)(第三六四一号)

 同(林義郎君紹介)(第三六四二号)

 同(日森文尋君紹介)(第三六四三号)

 同(樋高剛君紹介)(第三六四四号)

 同(前田雄吉君紹介)(第三六四五号)

 同(前原誠司君紹介)(第三六四六号)

 同(松野博一君紹介)(第三六四七号)

 同(松本剛明君紹介)(第三六四八号)

 同(宮澤喜一君紹介)(第三六四九号)

 同(村上誠一郎君紹介)(第三六五〇号)

 同(森英介君紹介)(第三六五一号)

 同(八代英太君紹介)(第三六五二号)

 同(山口わか子君紹介)(第三六五三号)

 働くルールの確立に関する請願(大森猛君紹介)(第三四八七号)

 パーキンソン病患者・家族の療養生活の質向上に関する請願(竹下亘君紹介)(第三四九〇号)

 視覚障害者のパソコンと周辺機器・ソフトの購入への公的助成に関する請願(竹下亘君紹介)(第三四九一号)

 同(佐藤公治君紹介)(第三六〇〇号)

 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(竹下亘君紹介)(第三四九二号)

 同(佐藤公治君紹介)(第三六〇一号)

 リンパ浮腫に対する治療の充実に関する請願(横光克彦君紹介)(第三四九五号)

 精神障害者保健福祉手帳のサービス拡大に関する請願(竹下亘君紹介)(第三五〇三号)

 同(岩永峯一君紹介)(第三六一二号)

 同(木村太郎君紹介)(第三六一三号)

 同(宮澤喜一君紹介)(第三六一四号)

 マッサージ診療報酬(消炎鎮痛処置)の適正な引き上げに関する請願(佐藤公治君紹介)(第三六〇六号)

同月二十二日

 高齢者の施設づくりに関する請願(山井和則君紹介)(第三六八六号)

 同(家西悟君紹介)(第三八五八号)

 食品の安全を確保するための、食品衛生法の改正と充実強化に関する請願(上田勇君紹介)(第三六八七号)

 同(重野安正君紹介)(第三六八八号)

 同(三井辨雄君紹介)(第三六八九号)

 同(田中甲君紹介)(第三七七七号)

 同(三井辨雄君紹介)(第三七七八号)

 総合的難病対策の早期確立に関する請願(中川正春君紹介)(第三六九〇号)

 同(中沢健次君紹介)(第三六九一号)

 同(中西績介君紹介)(第三七七九号)

 障害者の介護・福祉制度の利用における親・家族負担の撤廃に関する請願(鍵田節哉君紹介)(第三六九二号)

 中国帰国者の老後生活保障に関する請願(棚橋泰文君紹介)(第三六九三号)

 同(上田勇君紹介)(第三七八〇号)

 マッサージ診療報酬(消炎鎮痛処置)の適正な引き上げに関する請願(大石正光君紹介)(第三六九四号)

 リンパ浮腫に対する治療の充実に関する請願(金子哲夫君紹介)(第三六九五号)

 同(辻元清美君紹介)(第三六九六号)

 同(土井たか子君紹介)(第三六九七号)

 同(菅野哲雄君紹介)(第三七八一号)

 安全で行き届いた医療・看護実現のための国立病院・療養所の看護職員増員に関する請願(小林憲司君紹介)(第三六九八号)

 同(川内博史君紹介)(第三七八二号)

 同(菅野哲雄君紹介)(第三七八三号)

 同(小林守君紹介)(第三七八四号)

 同(田中甲君紹介)(第三七八五号)

 同(中川智子君紹介)(第三七八六号)

 同(日森文尋君紹介)(第三七八七号)

 同(三井辨雄君紹介)(第三七八八号)

 同(矢島恒夫君紹介)(第三七八九号)

 がん治療薬、特に肝がん再発予防薬の早期認可に関する請願(土井たか子君紹介)(第三六九九号)

 同(土井たか子君紹介)(第三七九一号)

 小児慢性特定疾患治療費助成制度を守り、全額公費負担継続と拡充に関する請願(大石正光君紹介)(第三七〇〇号)

 同(鍵田節哉君紹介)(第三七〇一号)

 同(辻元清美君紹介)(第三七〇二号)

 同(三ッ林隆志君紹介)(第三七〇三号)

 同(家西悟君紹介)(第三七九五号)

 小規模作業所等成人期障害者施策の拡充に関する請願(石川要三君紹介)(第三七〇四号)

 同(今村雅弘君紹介)(第三七〇五号)

 同(大石正光君紹介)(第三七〇六号)

 同(岡下信子君紹介)(第三七〇七号)

 同(鍵田節哉君紹介)(第三七〇八号)

 同(金子哲夫君紹介)(第三七〇九号)

 同(菅直人君紹介)(第三七一〇号)

 同(木村義雄君紹介)(第三七一一号)

 同(小泉俊明君紹介)(第三七一二号)

 同(斉藤鉄夫君紹介)(第三七一三号)

 同(重野安正君紹介)(第三七一四号)

 同(七条明君紹介)(第三七一五号)

 同(辻元清美君紹介)(第三七一六号)

 同(土井たか子君紹介)(第三七一七号)

 同(中沢健次君紹介)(第三七一八号)

 同(鳩山由紀夫君紹介)(第三七一九号)

 同(前田雄吉君紹介)(第三七二〇号)

 同(松岡利勝君紹介)(第三七二一号)

 同(三村申吾君紹介)(第三七二二号)

 同(三塚博君紹介)(第三七二三号)

 同(持永和見君紹介)(第三七二四号)

 同(山谷えり子君紹介)(第三七二五号)

 同(山名靖英君紹介)(第三七二六号)

 同(山井和則君紹介)(第三七二七号)

 同(吉川貴盛君紹介)(第三七二八号)

 同(渡辺博道君紹介)(第三七二九号)

 同(青山二三君紹介)(第三七九六号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第三七九七号)

 同(伊藤忠治君紹介)(第三七九八号)

 同(家西悟君紹介)(第三七九九号)

 同(石井郁子君紹介)(第三八〇〇号)

 同(市川雄一君紹介)(第三八〇一号)

 同(岩倉博文君紹介)(第三八〇二号)

 同(岩崎忠夫君紹介)(第三八〇三号)

 同(上田勇君紹介)(第三八〇四号)

 同(小沢和秋君紹介)(第三八〇五号)

 同(大島理森君紹介)(第三八〇六号)

 同(大幡基夫君紹介)(第三八〇七号)

 同(大森猛君紹介)(第三八〇八号)

 同(奥野誠亮君紹介)(第三八〇九号)

 同(鎌田さゆり君紹介)(第三八一〇号)

 同(川内博史君紹介)(第三八一一号)

 同(菅野哲雄君紹介)(第三八一二号)

 同(木島日出夫君紹介)(第三八一三号)

 同(木下厚君紹介)(第三八一四号)

 同(熊谷市雄君紹介)(第三八一五号)

 同(熊谷弘君紹介)(第三八一六号)

 同(小島敏男君紹介)(第三八一七号)

 同(古賀正浩君紹介)(第三八一八号)

 同(児玉健次君紹介)(第三八一九号)

 同(穀田恵二君紹介)(第三八二〇号)

 同(近藤昭一君紹介)(第三八二一号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第三八二二号)

 同(志位和夫君紹介)(第三八二三号)

 同(自見庄三郎君紹介)(第三八二四号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第三八二五号)

 同(瀬古由起子君紹介)(第三八二六号)

 同(仙谷由人君紹介)(第三八二七号)

 同(田中甲君紹介)(第三八二八号)

 同(辻元清美君紹介)(第三八二九号)

 同(中川智子君紹介)(第三八三〇号)

 同(中沢健次君紹介)(第三八三一号)

 同(中曽根康弘君紹介)(第三八三二号)

 同(中塚一宏君紹介)(第三八三三号)

 同(中西績介君紹介)(第三八三四号)

 同(中林よし子君紹介)(第三八三五号)

 同(中村哲治君紹介)(第三八三六号)

 同(根本匠君紹介)(第三八三七号)

 同(橋本龍太郎君紹介)(第三八三八号)

 同(鳩山邦夫君紹介)(第三八三九号)

 同(春名直章君紹介)(第三八四〇号)

 同(肥田美代子君紹介)(第三八四一号)

 同(菱田嘉明君紹介)(第三八四二号)

 同(不破哲三君紹介)(第三八四三号)

 同(藤木洋子君紹介)(第三八四四号)

 同(堀之内久男君紹介)(第三八四五号)

 同(松本善明君紹介)(第三八四六号)

 同(御法川英文君紹介)(第三八四七号)

 同(矢島恒夫君紹介)(第三八四八号)

 同(保岡興治君紹介)(第三八四九号)

 同(山岡賢次君紹介)(第三八五〇号)

 同(山口富男君紹介)(第三八五一号)

 同(吉井英勝君紹介)(第三八五二号)

 同(吉田六左エ門君紹介)(第三八五三号)

 同(渡辺喜美君紹介)(第三八五四号)

 てんかんを持つ人の医療と福祉の向上に関する請願(鍵田節哉君紹介)(第三七三〇号)

 同(金田誠一君紹介)(第三七三一号)

 同(木村義雄君紹介)(第三七三二号)

 同(古川元久君紹介)(第三七三三号)

 同(山井和則君紹介)(第三七三四号)

 同(青山二三君紹介)(第三八五五号)

 同(家西悟君紹介)(第三八五六号)

 同(田村憲久君紹介)(第三八五七号)

 介護保険制度の改善に関する請願(日森文尋君紹介)(第三七七四号)

 社会保障の拡充に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第三七七五号)

 同(矢島恒夫君紹介)(第三七七六号)

 肝がん撲滅と肝臓病の総合的な対策に関する請願(大石正光君紹介)(第三七九〇号)

 精神障害者保健福祉手帳のサービス拡大に関する請願(亀井善之君紹介)(第三七九二号)

 同(御法川英文君紹介)(第三七九三号)

 同(八代英太君紹介)(第三七九四号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 水道法の一部を改正する法律案(内閣提出第八九号)(参議院送付)




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     ――――◇―――――

鈴木委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、参議院送付、水道法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治財政局長香山充弘君、厚生労働省健康局長篠崎英夫君、医薬局食品保健部長尾嵜新平君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長岡澤和好君及び環境管理局水環境部長石原一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

鈴木委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。三井辨雄君。

三井委員 おはようございます。

 きょうは、水道法。むしろ、人類にとっても動植物にとっても大変なこの水の問題というのは、人間においては一つのラジエーターを回す潤滑油的な水にかかわる問題でございますが、当然、この水道法の改定に当たっては、大変国民の関心の高いところでございますし、また、国民生活になくてはならないライフラインでもあります。

 歴史的に見ましても、我が国の近代水道というのは、明治二十年に横浜で通水して以来、実に百年という大変長い歴史を持っておるわけでございますが、お聞きしますと、普及率は既に九六%ということで、世界に類を見ないほどの進捗率でございます。水道の布設あるいはその運営が市町村によって担われているわけですが、水道事業が国民の衛生確保を目的に公益優先の考え方によって守られてきたことが、この普及率にあらわれているんではないかと思う次第でございます。

 しかし一方では、水道事業の数が約一万一千を超える結果となり、その圧倒的多くが財政的あるいは技術的基盤の弱い小規模事業体、これもまた広域化によって、一つ一つの事業体の固まりを大きくして、管理体制を強化していく。水道事業が、普及からむしろ今度は維持管理の時代に入ったのではないかという認識を強くするところでございます。

 ここでお尋ねしたいのは、その管理体制を強化していくというためには法的責任を伴うわけですが、第三者に業務委託をするんだというところですが、この第三者というのはだれを想定し、委託のあり方をどのようにしようとされるのか、お聞かせ願いたいと思います。

坂口国務大臣 今委員から御指摘になりましたように、水道事業は、全国津々浦々、非常に行き渡っておりまして、それはまことに結構なことであり、そして我々の生活にもうなくてはならない存在であることは、言うまでもありません。

 しかし、今委員も御指摘になりましたように、全国に津々浦々まで広がっておりますだけに、小さな事業体がたくさんできていることも事実でございます。それを、これからその内容を質的にも高めていかなければなりませんし、そうしたことを考えましたときに、技術的な困難に直面をする小さな浄水場も存在をするわけでございます。したがいまして、その管理でありますとか、水質の管理の業務を、より技術力の高い第三者に委託できるようにしようというのが、今回の一つの大きなねらいでございます。

 では、その第三者とは何かということでございますが、主にこれは、技術力の高い近隣の市町村と申しますか、あるいは特に中心的な市があって、その地域に町村がある。町村の中には、非常に少ない人口のところにつくっているというようなところも存在するというふうに思われます。そうした場合に大きな市にお願いをするとか、そうした技術力の高い他の市町村を想定いたしております。

 民間の事業者は、じゃ、除外しておるのかということでございますが、決して除外はいたしておりませんけれども、これに当てはまりますようなそういう技術力を持った民間の事業者というものは、現在のところは、ゼロではないかもしれませんけれども、そう多く存在をしているわけではございません。したがいまして、主にと申しますか、ほとんどは、そうした技術力のある市町村にお願いをする、依頼をするというのが中心になろうかというふうに考えております。

三井委員 そうしますと、市町村が主たる事業体だということと、民間事業者はこの中に含まれているということの理解でよろしいわけでございますね。

 そうしますと、実際にこの法案提出の過程で、ことしの二月あたりでしょうか、水道事業民営化とマスコミが大きく取り上げたこともありますが、それでは、この水道事業の公営原則はどうなるのでしょうか。お答えを願いたいと思います。

坂口国務大臣 今回の法改正によります委託制度といいますのは、水道事業の経営自体を委託するものではなくて、この委託の対象は、水道の管理に関する技術上の業務に限定をされているところでありまして、水道事業の市町村経営原則を変更するものではございません。

三井委員 ありがとうございました。

 この事業体が約一万一千、ほかの水道組合さんに聞きますと、小さい民間のものも入れますと約一万五千という、かなりの差が出ているわけでございますが、今お話がございましたように、経営面も大変厳しいという中で、事業を委託するということが今回の法改正の大きな重点的な改正点かと思いますが、今水道も、一度事故が発生しますと一挙に大量の被害が出るわけでございますし、しかも、人命にかかわるものでもございます。高い公共性を守るためには、やはり私は、水道水の安全確保というのが絶対的条件になってくるのでないかと思う次第でございます。

 民間業者が第三者委託の受託者になる場合、現行水道法上の水道技術管理者に対応した資格として、受託業務技術管理者という、ちょっと難しい管理者名なんですが、資格者が一人いるということが要件となっております。受託者が大きな水道事業体の場合は、長年の技術の集積があった方、いわゆる専門職の多くの職員が配置されているわけでございますし、安全管理も徹底できると思います。しかし、民間事業者が受託者となったときに、技術的には一人の管理者が対応することになるわけですけれども、それで技術的な基盤が本当に確保できるのか、また、水道水の安全性が担保されるのか、大変疑問に残るところでもあるわけでございます。

 また、受託業務技術管理者というのでしょうか、正式な資格というようなものがないようにもお聞きしておりますし、ある程度大学で水工学をやった、あるいはある程度専門的なことをなさった方ですとか、二年から十年の幅があるということも実はお聞きしておるわけでございますが、この辺の資格制度というのは私はもう一度見直すべきでないかなという気がいたしますし、実際に、それに足りない場合には講習なりをしているということも聞いておりますけれども、そこで資格書が、例えば薬剤師であれば薬剤師の資格書がある、あるいはボイラー技士であればボイラー技士の資格を与えるというシステムになっていないというところが、私はちょっと疑問に思いました。

 そこで、委託基準を強化し、明確にするとともに、受託水道技術管理者の資格をもっとしっかりと決める必要があると考えますが、いかがでしょうか。

篠崎政府参考人 先生御指摘のとおりと思っております。適正な委託を担保するために、水道事業者において遵守すべき内容などは政令で明確に定める予定でございます。

 また、今具体的に御質問がございました、受託水道業務技術管理者につきましては、委託を受けた技術上の業務を統括して、受委託業務の範囲内において、水道技術管理者にかわってその水道法上の責務を負う者でございまして、極めて重要な役割を果たすものと考えております。

 したがいまして、この受託水道業務技術管理者は、実際にその責務を確実に遂行できますように、政令においてその資格を具体的に定めるほか、必要な規定をきちんと設けたいというふうに考えております。

三井委員 本当に何か随分これは複雑だなと思ったんです、この資格を見ますと。もっとわかりやすい資格制度にぜひまたお考えを願いたいな、こういうぐあいに思うところでございます。

 今後、この水道法により、各省令がまた具体的な基準を定めると思いますが、水道関係者とよく協議をしていただきたいと思うんですが、その際に、どのような協議の場で、どういうメンバーを想定しているのか、お聞かせ願いたいと思います。

篠崎政府参考人 今回の水道法の改正案をまとめるに当たりましても、当初の段階から水道関係団体や消費者の代表の方などと意見交換をいたしまして、今回の法律案をまとめてきたところでございますが、先生今御指摘ございましたように、今後、もしこの法案が御了解が得られました暁には、政省令などの検討もございますので、水道関係団体である水道事業者、これはもう既に組織としてできておりますので、そういう水道事業者の団体ですとか、あるいは水道にかかわる労働組合などのそういう団体等と意見交換を行う場を設けまして、十分に協議をしながら、この政省令をつくるに当たってはその場を通じて御意見を賜りながら決めていきたい、このように考えております。

三井委員 まさしく今局長の御答弁にございましたように、私は学者とか専門家等を信じないわけじゃございませんが、やはり現場の方の声を重視した形のメンバー構成が、より中身を濃くしていく上では必要かと思います。そういうようなメンバー構成については、現場の声を優先するということをぜひお願い申し上げたいと思います。

 それから、水道事業の広域化についてお尋ねしたいと思います。

 複数の水道事業を広域に管理するモデルケースを幾つか拝見いたしましたが、A、B、Cという三つの市なり町が一固まりになるケースや、あるいはA、B、CがDという別法人に管理委託するケースがあると思います。しかし、実態的には、関係する市町村あるいは住民間の事業統合に向けた合意形成というのは、水利権の取り扱いや契約上の対等性の確保ということになるとなかなか容易ではないと思うんですが、どのような対応をお考えなのか。

 また、過疎地を多く抱える地域では、広域化の網の目からこぼれてしまう、そういう地域も想定されるんですが、今後どのように対処されるのか、お聞かせ願いたいと思います。

篠崎政府参考人 先生おっしゃるように、確かに、今まで水利権等のいろいろな問題がございまして、全国一万一千余の水道事業者が存在しているということでございます。お尋ねの、これから広域化をどんな形で進めていくかということにつきましては、一義的には、それぞれの水道事業者の責任で、その地域の住民の御理解を得ながら適切に行われるべきものであるというふうに考えております。

 私どもといたしましては、今先生の御指摘のような過疎その他、そういう問題が発生することなく、スムーズに円滑に広域化が進められるように、広域化に当たりましては、配慮すべきいろいろな事項を周知いたしますこととか、その他いろいろ、広域化に当たっての問題点をクリアするために、水道事業者に対する指導に努め、あるいは水道事業者に対する技術的な支援をしていきたい、このように考えております。

三井委員 ぜひそのように、黒字になるような形、そして落ちこぼれのない、地域もきちっと考えて、補助するなりしていただきたいなと思います。

 今、これはやはり大きく問題になっていることでございますが、雑居ビルあるいはマンションなどの小規模の貯水水道というのでしょうか、これの安全管理上の問題が従来から当然指摘されているわけでございます。水槽内に異物が入ったとか、あるいは藻が繁殖したとか、記憶に新しいところでは、神奈川県の雑居ビルで、貯水槽にクリプトスポリジウムという病原菌が混入し、感染者が四百六十一人も出たという、場合によっては命もなくすというような菌だそうでございますけれども。

 今まで、このような管理ですとか、あるいは屋上につけるのと地下につけるのとはまた違うと思うんですけれども、クロスしていろいろなものが入ってきてこういう状態が起きるのだと想定されるわけでございますけれども、今後、これの検査とか管理体制はどのように実施され、また今回どのように改正されているのか、お聞きしたいと思います。

篠崎政府参考人 御指摘のクリプトスポリジウム等によることは、非常に近年大きな話題になっております。

 今までどういうことをしてきたかということをまず申し上げますと、現行の水道法によりますと、十立方メートルを超える規模の貯水槽の設置者に対しましては、水槽の点検ですとか、あるいは給水栓における水の検査ですとか、あるいは年一回以上の水槽の定期清掃を行う、あるいは第三者機関による検査を年一回以上受けるというような管理基準の遵守義務を、十立方メートル以上の貯水槽の設置者については課してきたところでございます。それ以下についてはございませんでした。

 その十立方メートル以上の設置者の貯水槽水道の実態につきましては、平成十一年度に検査を受けた受検率については約八六%となっております。このうち、衛生上の問題のあった施設は、先ほど御指摘がありましたように貯水槽が清掃されていないというようなものも含めました、そういう衛生上の問題のあった施設は、一・一%となっておりました。

 今後のことでございますが、今回の法改正では、貯水槽水道の規模にかかわらず、つまり十立方メートル貯水槽以下の貯水槽を持っている設置者に対しましても、需要者との供給規程におきまして、水道事業者と貯水槽水道の設置者の責任を明確にすることにいたしまして、水を供給する水道事業者が貯水槽水道の設置者に対しまして適切な管理やあるいは検査受検の指導、改善の助言、勧告などを行えるようにいたします。このようにして、水道事業者が貯水槽水道の設置者との契約に基づきまして、貯水槽水道の適切な管理が行われるようになる、こういうことでございます。

三井委員 今、具体的に小規模の、まあ私も自社ビルの貯水槽を見ますと、水あかがたまって、初めて見たんですが、大変ぬるぬるして汚くなっているわけですね。ああいう中でそういう菌がいろいろ発生するわけでございますけれども、これは実際、もっと厳しく私はやってもいいんじゃないか。せっかく高度処理された水が、配水管を通ってそこの貯水槽に、ビルなりマンションに来たといったところでまた汚染されるということになりますと、非常に危険性が逆に高くなってしまう。そういうことを考えた場合に、やはりもっと厳重な、定期的な検査を厳しく僕はする必要があるな、こういうぐあいに思う次第でございます。

 それでは、今度の水質基準についてのお尋ねということで、もう時間がございませんので。

 日本の水の安全神話というのはどこから生まれたのかわかりませんが、我が国の水道の水質基準はほかの国と比較しても大変高いレベルにある、安全だと言われます。むしろ、私たちも、外国へ行っても生水は飲むな、沸かして飲め、ペットボトルを持ちながら、ほとんどの国ではそういう状況にあるわけでございます。より安全な水の供給ということを考えますと、しかしながら、それでも日本の水道には高い浄化装置をつけたり、あるいは蛇口にいろいろなものをつけて、塩素を取り除く装置ですとかそういうものをつけておるわけでございますけれども、これはやはり消毒目的ということと、水のおいしさとかそういうこともあってつけているのか、いろいろあると思うんですが。

 これはお答えいただかなくて結構なんですけれども、やはりおいしい水、安全な水、良質な水ということを、今後水道をきちっと変えていく必要があるんじゃないかなと思います。

 次に、私は北海道ですが、有珠山の噴火ですとか釧路沖地震、あるいは阪神大震災もそうですが、災害時に、特に古くなった石綿のセメント管の破損が目立った、そして水の供給の重要な課題になっているわけです。

 この石綿セメント管が鉛管と同様に、参議院で木俣先生が御質問なさっていましたが、これと同じぐらいに大変な、石綿と申しますと、ここに私、資料を引っ張り出してみたんですが、石綿ということは、つまりアスベストなんですね。本管に、このアスベストをセメントにまぜた給水管を今まで使っていたという。

 ここに書いてありますのは、石綿は、アスベストは、橄欖石や輝石などが地熱で溶けて地中で凝結する際、地下水や炭酸ガスで変化すると書いてあるんですね。そうしますと、アスベストがこの管の中に溶けて水の中に入っていくんじゃないだろうか。そうしますと、これは既に欧米ではキラーダストと言われるぐらい、小学校でも事件がございましたが、天井裏だとか壁材だとかいろいろなものに使われまして、石綿症ですとかあるいは呼吸器障害、悪くなりますと肺がんになってしまうというような毒性の強い物質なんです。

 今、アスベストコンクリート管というのはまだどれぐらい残っているんでしょうか、お聞かせ願いたいと思います。

篠崎政府参考人 石綿セメント管につきましては、先生今御指摘のように、コンクリートに石綿を入れておりまして、これは軽いというようなメリットがあったので使ってきたわけでございますが、昭和六十一年からはこれはもう製造されておりません。

 今までのことでございますが、今、十一年度、直近の数字でございますが、アスベストセメント管につきましては三万一千キロぐらいがまだ残っておりまして、その前は約八万キロぐらいが残っておりましたので、大幅に減少いたしております。また、全体、我が国の全配水管に占める割合というのはもう数%に落ちておるわけでございまして、古い配水管でございますので、それを新しく取りかえるために国庫補助などをいたしておりまして、こういう問題につきましてもなるべく早く減らす方向で努力をしていきたいと思っております。

三井委員 これは、なるべく早くというよりも、やはり一刻も早く私は、もう年数もたっていることですから、早く取りかえる必要があると思うんですね。

 それから、参議院でも、鉛の問題について木俣議員が質問されました。その中に、安全上の問題について、鉛というのも体内に蓄積するわけですから、この鉛についても、鉛管は私物のものだ、要するに本管から家庭内に来た管だと。これに対しては、取りかえるには約二十万から二十五万がかかると。この費用の補助については私は早急にやるべきだと思うんですね。

 そうしなければ、私も北海道のことばかり言って申しわけないんですが、宮島沼というところに野鳥が来るときに鉛弾を撃ちますと、その鉛弾によって、白鳥なり渡り鳥が随分死骸が出てしまう。あるいは、天然記念物のオオワシがその死骸を食べたために鉛中毒になって死んでしまう。

 これぐらいの鉛の害毒ということを、局長は、ここはきょうは申しませんけれども、答弁についてはちょっとおかしなことを言っていらっしゃいました。その後訂正されていましたけれども、この鉛の管もやはり早急に取りかえる必要があると私は思いますし、あわせて、本管のアスベスト管は一日も早く取りかえていただきたいのです。

 これはどれぐらいの害があるか、局長は御存じでしょうか。

篠崎政府参考人 アスベストにつきましての健康影響につきましては、空気中から吸入した場合の影響については先生御存じのようにあるということになっておりますが、国際的には、例えばWHOにつきましては、飲料水中のアスベストについての健康影響の観点からガイドライン値を定める必要はないということになっておりまして、水の面からは、今のところそういう影響はないというようなことが国際的には言われておりまして、私どももそういう認識をいたしておるところでございます。

三井委員 では局長、後ほど、この、地下水に溶けるという資料を渡しますので、ちょっと読んでいただきたいと思います。

 それでは、次に移らせていただきます。

 ミネラルウオーターでございますが、これが今大変な売れ行きというんでしょうか、既に十年で約十倍に伸びているというわけでございますけれども、飲用にするものには、天然水と、ミネラルを加えた加工水と、水道水とあるわけでございますけれども、この加工水というのは、むしろ一回純水に戻して、それからミネラルを加えて、それをまた消毒して出荷する、こういう形態になっているそうでございます。

 今、天然水も、ヨーロッパからもいろいろな水が入ってきておりますけれども、物によっては全く殺菌も何もなされていない、また同じ天然水でも、要するに殺菌でも非加熱殺菌をしているものもあるという、いろいろな水があるわけでございますけれども、この四十六項目をクリアした水が実際に今出回っているのかどうなのかということをひとつお聞きしたいと思うのです。

 しかし、加工水というのは――この水は何の水かわかりませんけれども、飲んでみると大変おいしい水なんですが、私は余り東京の水はおいしいと思ったことはないんですけれども、ちなみにこれはどこの水かわかりません。加工水というのは、私は自宅では飲んでいるのです。一回水道の水を純水に戻してミネラルを加える、そして殺菌したものを飲んでいるわけですけれども、一週間に一遍配達をしていただいている。非常に味がいいのです。

 ただ、そこで問題はミネラルの加え方なんですが、四十六項目の中の、この中に記載されていないものも入っているわけですね。こういう基準というのはどこで検査なりなんなりをしているのか、お聞かせ願いたいと思います。

尾嵜政府参考人 先生御質問のミネラルウオーターの中のミネラルの関係でございますが、ミネラルウオーターについての基準が幾つかございます。その中で、ナトリウムでございますとかマンガンでございますとか亜鉛とか、そういう三つについては基準を定めておりますが、それ以外のミネラル分につきましては、基本的には、ミネラルウオーター、原水を用いるものあるいは水道水を用いるもの、両方ございますけれども、そういったものに対して添加をされるということで認めておるわけでございます。

 言うならば食品添加物、添加物として認めておるということでございまして、その際には、使用される基準というのは、それぞれの添加物としての基準がまた別途これとは別に定められておりまして、それの基準に沿った形で使用されないと認められないという形で添加をされておる。

 現実には、添加されます量は、私ども承知しておりますのは、大体、原水でいろいろなミネラルが入っているような、水に合わせるような、そういうふうな状況といいましょうか、量で添加をされているようでございまして、当然、今申し上げました添加物の基準には合致したものということでございます。

 そういった中身についての確認と申しますか、どこで見ているかという御質問でございますが、それについては、一つは、都道府県の食品衛生監視の関係でそういったものにつきましての検査等をしていただいて、監視の中で確認をしていただいておるということがございます。

 輸入につきましては検疫所の方で、特に検疫所の方では、ミネラルウオーターについては、一回目につきましては原水についての調査の証明書でございますとか、あるいは基準に合致しているかどうかの検査をきちっとするというふうな対応をして確認をしているところでございます。

三井委員 時間も参りましたので、最後の一問にさせていただきたいと思います。

 参議院で坂口大臣は、水の問題については、やはり五省庁にわたり検討をしていかなければならない、水道基本法というのも大事だろうということもおっしゃっていました。

 ちなみに、水というのは、富士山のわき水というのは百年かかって出てきた水がおいしいそうでございます。ですから、百年間雪解け水がかかったものは非常においしく飲める、あるいは六甲の水もそういうことで飲めるということも私は聞いております。

 いずれにしましても、これからの水が、すべて、ミネラルウオーターにしてもあるいは水道水にしても、安全で、かつ、よりおいしい水をぜひともやはり供給すべきだなということを今回感じたわけでございます。

 いずれにしましても、水道水はミネラルウオーターに負けないぐらいいい水にしていただきたい、こういうぐあいに思いますので、私も東京の水を早くおいしく飲めるように頑張りたいと思いますので、いい水をつくっていただきたい、こういうぐあいに思う次第でございます。

 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

鈴木委員長 次に、釘宮磐君。

釘宮委員 民主党の釘宮磐でございます。水道法の一部改正案について質問をさせていただきたいと思います。

 まず冒頭に大臣にお伺いをしたいと思うんですが、大臣、今水道の水を飲んでいらっしゃいますか。

坂口国務大臣 私は割にそのままで飲む方でございまして、本当は、家族の者は余り飲むな、こう言うんですが、私は飲んでおります。

 その昔いろいろのことをお調べになりました先生がおみえになりまして何か一遍質問をされまして、そして各ビル等の貯水槽等の水を調べて結果を発表になった方がございましたが、その中で議員宿舎の水が一番悪かったということを言われて、私はびっくりしたことがございましたけれども、それは昔の話でございますが。しかし、私は面倒くさいものでございますから、そのまま今も飲んでおります。

釘宮委員 面倒くさいから飲んでいるという話ですが、実は、私は今高輪の宿舎に住んでいますけれども、正直言って飲めないですね。ですから、浄水器をつけましたし、さらには、飲む水についてはコンビニに行ってペットボトルを買ってきているという状況であります。

 これは参議院でも同じ指摘があったんですが、四月七日付の朝日新聞。水道の水をそのまま飲むという人は五〇%。ですから、大臣はまず五〇%の中に入っているんだろうと思うんですが、飲まないという人が四七%ということでありまして、その中で、うまいと思うかというのに、思わないという人が六四%。特に、東京で見ると、六一%がペットボトルを買って飲んでいる。浄水器を使っている人は四五%ということで、都市部に行けば行くほど、これは顕著になっているわけであります。

 私は、こうした問題は、やはり河川の汚染、それから環境の悪化、こういうことが反映をされているんだろうというふうに思います。

 きょうは、水道水に対する不信感に、今だんだん大きくなっていますけれども、そういう観点から、水環境について、私自身少し迫ってみたいなというふうに思います。

 今、大臣の認識を問いたかったわけでありますが、面倒くさいから自分は飲むんだという話でしたが、今のこうした世論調査といいますか水に関しての調査、これに対して大臣自身はどういうふうに見解を持っておられるか、簡単に。

坂口国務大臣 それはやはり、皆さんが懸命に知恵を絞っておみえになるというふうに思います。やはり東京の水がおいしくないことだけは間違いございません。私もまずいなと思いながら飲んでいるわけでございまして、あれを飲みますと、やはり何とか手を施さないといけないというふうに思われるのは、私はそれは当然だというふうに思いますし、やはり皆さんが懸命にその汚れを、いわゆる自分でそれを改善しておみえになる、そういうふうに思います。

釘宮委員 安全な水の確保は国民の基本的な権利とも言えるものでありまして、環境論、環境権論議に関する原点の一つであるというふうに思います。

 水環境の現状は必ずしも健全な状況とは言えない、これは大臣も御認識をされているようでありますが、例えば、国民が不安に思っている内分泌攪乱物質や科学的な知見が十分ではない化学物質などが河川の水や地下水などから検出されておることは、御案内のとおりであります。

 そこで、まず水環境行政を担当しております環境省にお尋ねをしたいと思いますが、例えば、水道の取水口の直近、すぐ上流に下水や農業排水の排水口があるなど、水道水の安全性を確保する上で非常に問題がある、そういうことが指摘をされておるわけですが、この実態について環境省としてはどのように把握しておられるのか。また、この実態が把握できていないとするならば、これはもう早期にこれをやるべきではないかというふうに思うんですが、その点についてお聞かせください。

石原政府参考人 公共用水域におきます水質の保全についてでございます。

 環境省におきましては、公共用水域、河川等ですが、利水の面からの取水、あるいは工場排水等が行われております。いずれにしましても、そういう排水、同時に利水が行われているという公共用水域の水質の保全という観点から、一つは環境保全ということで、人の健康あるいは生活環境の保全ということで、環境基準を設定いたしまして監視しております。

 それと同時に、公共用水域への排出ということで、工場及び事業場からの排出につきましての排水基準を設定しまして、その基準の項目の追加等の措置を講じてきておるところでございます。

 また、そういう基準を守っておる排水につきましても、排出水を排出する者は、利水の状況との関連において、公共用水域の水質の汚濁の状況を考慮して排水口の位置や排出水の排出の方法を適切にしなければならないというような水質汚濁法上の規定もございます。

 いずれにしましても、利水と排水の関係につきましては、それぞれの地域におきまして非常に古くからの経緯等もあるような事案が多うございます。個々の、個別の事情ということが大変あろうかと思います。いずれにしましても、それぞれの地域におきまして、下水道事業者等の排出する者と、それから取水を行います水道事業者等の関係者の間で、その位置等につきまして必要な調整がとられるべきものであろうかというふうに考えております。

釘宮委員 私が質問したのは、要するに、そういう実態ですね。今、排出基準が云々とかいう質問じゃないんですよ。要するに、水道水取水口のすぐ上流に農業用水だとか工業用水の排水が出ているというような実態を調べているのかどうか、そのことを聞きたかった。これは調べていないんですよね。これは調べていますか。調べていないでしょう。だから、その点についてきちっとやはり調べていくべきではないのか。

 先ほど私は大臣に、水が今どういう状況にあるかということを聞いているわけですよ。そうしたら大臣も、これは非常にゆゆしき問題だということの認識の中に、私がこの点について指摘をさせていただいたんです。私は、ぜひ環境省がこうした問題、きちっとやはりイニシアチブをとってやるべきだということを指摘させていただきたいと思います。

 同じように、これはやはり環境省の関係ですけれども、水道取水口の近くに廃棄物の処分場を立地させることは、これは当然ながら避けるべきであります。廃棄物・リサイクル行政の中で、この点についてはどのように措置を講じてきているのか。また、当然ながら水道事業者たる市町村との連絡調整をやっていかなければならないと思うんですが、その点についてもどのように調整を行っているのか。簡単で結構ですから。

岡澤政府参考人 産業廃棄物処分場の立地の問題でございますけれども、日本は山地が多いこともあって、現実には水道原水の取水口付近に産業廃棄物最終処分場が立地することもかなり一般的に行われております。ただ、こういう場合であっても、水道の取水地点を汚染することがないような配慮をすることが必要だということは言うまでもないことでございます。

 特に、処分場の立地をめぐるトラブルが多発しているというようなこともありましたので、平成九年に廃棄物処理法を改正した際に、当時、廃棄物行政は、水道行政と同じ、厚生省の同じ部局でやっていたということもあったんですが、最終処分場などの施設を設置しようとする場合には、水道の取水地点への影響を含めて生活環境影響調査を実施すること、生活環境上の影響が生じないよう必要な措置を講ずることが必要であるというふうにいたしまして、水道の取水地点における利水上の支障を生じるような影響のある場合には、これは知事の許可になっていますけれども、許可ができないというふうな仕組みにしたわけでございます。

 また、都道府県知事は、最終処分場の設置に関して生活環境の保全上関係のある市町村長の意見を聞かなければならないということにしておりまして、水道水源を有する市町村長は当然その際に意見を聴取されることになっておりますし、また、その処分場の設置に関して利害関係を有するその他の水道事業者につきましても、都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができるというふうになっているわけでございます。

 今後とも、こうした制度の活用によりまして、水道水源の保全も含めて生活環境の保全に万全を期してまいります。

釘宮委員 先ほどの御答弁の中にもありましたけれども、やはり水利権の問題だとか、古い慣習、そういうようなものがどうしても優先をしてきておる。それが結果として水道水の質を低下させているということを考えたときに、私はこの後も質問を続ける中でぜひその辺は明らかにしていきたいと思うんですが、やはり環境省がかなりの部分で水環境というものをつかさどっている省庁ですから、もう少しリーダーシップをとれるような状況をつくるべきだ、このように思いますね。その点はぜひ指摘をさせていただきたいと思います。

 次に、多くの国民が水道水の安全性に対して不安を抱えておりますし、また社会的な非効率をこのことがもたらしておる、その結果、市民の水道料金の負担がふえるなど、国民生活にも多大な影響をもたらしてきているようであります。

 水道水を水質上問題がある水源から取水せざるを得ない場合などには高度な浄水処理方法に頼らざるを得ない、そういう状況があるわけでありますが、ここでお尋ねですが、高度浄水処理方法の普及状況、これがどうなっているのか。また、今後ともこれは積極的に導入をしていかなければならないと思うのですが、これについての財政支援、これはどういうふうになっておるのか、その内容について。これは厚生労働省ですね。

篠崎政府参考人 御指摘のように、水道原水の水質によっては、通常の浄水処理に加えまして、例えばオゾン処理ですとかあるいは活性炭処理などのいわゆる高度浄水処理が必要となる場合がございます。

 現在時点では、全国で約三百カ所の浄水場においてこの高度浄水施設が稼働をいたしております。また、これに対しましても国庫補助金を交付いたしておりまして、平成十三年度におきましては、このための予算として約百六億円を計上しておるところでございます。

 今後とも、引き続き水道事業者に対しまして支援をしていきたいと考えております。

釘宮委員 安全な飲み水の確保、これは私は先ほどからずっと申し上げてきたことでありますが、ここで、水資源という観点から若干御質問したいと思うのです。

 水資源というのは無限にあるものだというふうに従来は考えてきたわけですけれども、最近の環境をめぐる状況からは、こうした考えは捨て去るべきでありまして、水資源の利用は用途に応じてそのプライオリティーを考慮すべき時期に来ているのではないか。また、ダムなどによる水資源の開発は、環境に対して少なからず悪影響を与えるものであることはアメリカなどの例からも近年明らかになってきております。しかし、限られた水資源の配分に関しては、現状では社会的な優先順位の考え方はなく、最も優先順位が高くあるべき飲み水に関してもこのような考え方は適用されていないようであります。

 例えば、農業用水や工業用水が余っている中にあっても水道用水を確保するために新たなダムをつくらざるを得ないとか、また、公共事業のむだが叫ばれている中でありますが、こういう状況についてどういうふうに厚生労働省としては考えておられるのか、この点をお伺いしたいと思いますし、特に農業用水や工業用水から水を転用すべきであるというふうに考えるのですが、その点についてもあわせて聞かせてください。

桝屋副大臣 お答えを申し上げます。

 今、委員の方から、農業用水あるいは工業用水、そして水道用水、そのプライオリティーというお話もいただきました。転用というお話もいただいたわけであります。

 委員おっしゃるように、農業用水あるいは工業用水に余剰があって他用途へ転用するということが可能である場合には、これを水道用水に転用するということは、既存施設の有効活用を図るためにも重要ではないかと思っております。恐らく委員御承知でしょうが、農業用水の合理化に伴いまして、これまでにも転用するということが、幾つかの事例が行われているわけであります。

 水道用水への転用につきましては、個別の事例ごとに、利用可能性、あるいは委員から御指摘がありました採算性などを考慮いたしまして判断をする必要があるというふうに考えております。あるいはまた、利水関係者の間におきまして十分な情報交換と協議が行われまして、そしてその上で円滑な転用が図られるということが重要であろう。水はなかなか難しいということも委員十分御承知でおっしゃっていると思います。

 厚生労働省といたしましては、今後、関係省庁と連携を図りながら、水利使用に関する個々具体的な情報の交換あるいは提供を推進していきたい、そして、水道事業者からの要請に応じて必要な指導助言等も行ってまいりたい、このように考えているところでございます。

釘宮委員 昔は水戦争が勃発したと言われるぐらい、水というのは非常に難しいということは承知をしておりますけれども、そうした難しい状況の中にあって、水そのものが限りある資源になってきたということを考えたときに、行政が水というものに対して今後どういうふうに対応していくか、これはやはり極めて重要だというふうに指摘をさせていただきたいと思います。

 また、同じように、渇水時において、農業用水や工業用水から生活用水に一時的に転用する場合がありますね。このときに取水調整を行うわけですが、非常に困難な状況が起こっております。渇水時においては一体だれがどのような調整を行っているのか、また、その公平性という部分ではどういうふうになっているのか、お知らせください。

桝屋副大臣 先ほどの質問以上にまた難しい問題であります。

 渇水時の取水につきましては、流域における渇水調整のための協議会などを通じまして、一つは、やはり河川管理者の調整のもとに、お互いの事情を十分尊重しながら、各利水者間での協議、調整が行われているというふうに承知をいたしております。恐らく、今までの経緯の中でそうした協議の場というものはできているというふうに私は考えているところであります。

 もちろん、その際には、生活用水の確保の重要性にも十分配慮して、利水者ごとに取水制限率を設定することなど、水道の取水について地域の実情に応じた配慮がなされていかなければならない、このように感じております。

釘宮委員 これは本当はどこかきちっと主導権を持った省庁がやっていくべきだと私は思うのですね。そのときそのときでやっていますと、水というものに対する国民の信頼というものを集約するということはなかなか難しいのではないかな、そういうふうに思います。

 この農業用水、工業用水の問題は、どうしても、先ほど言いました水利権の問題とかいうのがふくそうしているために、先に農業用水、工業用水が良質な水をとってしまって、水道用水としての質が悪いのを水道水がとらざるを得ないというような結果もあるようであります。こういう場合に、水道用水の取水口をまず優先させるべきだと私は考えるのですね。そういう意味では、水道行政として、こうした疑問点に対してどういうふうにお答えをいただけるでしょうか。

桝屋副大臣 先ほどから、本当に悩ましい、難しいお尋ねばかりをいただいておりますが、先ほども、生活排水との関係でお尋ねがありました。今また、農業用水あるいは工業用水と比較をして、やはり水道用水、これをやはり一番に、この確保ということを国民の生活の確保という観点から大事にすべきではないかという御指摘でございます。

 先ほどの答弁の中にもありましたけれども、まさに、今までの経緯の中で個別の事情というものもあるわけでありまして、なかなか悩ましい問題でありますが、それぞれの地域におきまして、必要とする水量とかあるいは水質、さらにはコストも含めて、総合的に考慮して水道用水の取水を行っているというのが現状だろうというふうに認識をしております。

 水道事業者等が良質な原水を安定的に確保できるように、やはり厚生労働省としても取り組みを進めていかなければいかぬというふうにはもちろん思っているわけでありまして、五省庁九部局から成ります関係省庁連絡会議等も設置しているわけであります。そうした中で、今委員の御指摘のことも含めて、しっかりと検討してまいりたいと思います。

釘宮委員 桝屋副大臣から今の各省庁の連絡協議会の答弁が出るというのは非常に残念なんですが、各省庁縦割り行政の中でそれぞれが調整をする、それは、要するに、お互いに縄張りがあるわけですから、そこから入っていけないわけですよ。ですから、そこで、お互いが認め合う中で調整をしていく、しかし、その調整がうまくいっていないから今水道水が危険な状況になってきているわけですよね。ですからそういう意味では、私は、こうした問題はもっと政治主導で、人間の生命の源になる水が危ないわけですから、ぜひ政治的な御答弁をいただきたいなというふうに思います。

 それで、きょうは環境委員会が参議院で行われている中を、無理に風間環境副大臣にも来ていただきました。風間さんとは参議院で同じ会派を過ごしたことがありますので、きょうは期待をしておりますが、実は、今るるお話をしましたように、水行政について、私は環境省がもっともっと積極的に前に出るべきだというふうに思っているんです。

 今るる私が質問をした中で明らかになってきた問題というのは、結局、各省庁の縄張り、例えば農水省は農業用水、経済産業省は工業用水、国土交通省は河川、下水道行政、そして厚生省は水道行政、そういう中で、やはり、すべてがそれぞれ自分たちの権益を守ろうとするわけですね。そういう中で、そういう水の質というような問題というものが一番そこに忘れられてきている。それは国民にとって非常に、今改めて危機感を持ち始めたところであります。

 したがって、まず水行政に関して一元化すべきではないか、お互いの省庁の連絡協議会じゃなくて、どこかが責任を持ってやる、責任を持つ省庁というのが水に関して必要なのではないか、それを私はぜひ環境省に期待したいわけですが、その点について、風間副大臣、よろしくお願いします。

風間副大臣 御指摘のように、水に親しんで、そして治水や利水、あるいは水によって引き起こされるさまざまな害を克服する克水ということについては、これはだれしもみんな、個人の生活だけではなくて勤務地や、あるいは最後のところまで、し尿の部分まで水の世話にならなきゃならないし、水とともに、人類だけではなくて、有生生物はすべて恩恵に浸っているということからいたしますと、一元的に水行政をどこがやるかは別にしても、総合的にやらなきゃならないと思いますが、残念ながら、今まで日本の仕組みは、地域、流域、経済活動、それから人口といったさまざまなファクターによって、ある意味では今先生おっしゃったように分離分割というか、ジャンル別でいっているということも事実であります。

 これを全部ひっくり返して、では、源から、途中の利用の形態にかかわらず、すべて水質を含めてチェックすることも踏まえて、有効な経済活動ができて、なおかつ、それを利用して排出までということの出口までやることについては、どこから壊していくかということもありますから、これは一挙にできないし、今までの積み上げもありますから、先ほど桝屋副大臣もお話しされましたように、総合的にやっていくことを最高の目標としながらも、現在の五省ですか、の緊密な連携のもとで、ではどうやって総合的にやりましょうかというふうにしていくことも、一つのプロセスとしても、最終的に、総合的にどこがやるにしても必要ではないかなというふうに私は思っております。

 環境省につきましては、先生御案内のように、水の安全性の確保ということをきちっとやらせていただいておりますし、生活排水対策もやっているわけでありますから、今私もこういう立場に立って、出口の分だけ何かちまっとやっているというのでいいのかなというふうに心の中で悶々としております。

 したがって、最終的には、連携の仕方を工夫しながら、やはり総合的にきちっと水行政についてやらなきゃならないのではないかというふうに、先生と認識は一致しております。

釘宮委員 本音が少しかいま見えたような気がいたしますが、私は、風間副大臣、本当に非常に、前向きというふうに評価していいかどうかわかりませんが、その思いがあるということだけ受けとめさせていただきました。

 しかし、私は、この水道法の改正の中で、水道法というのがやはり国民に良質で安全な水を供給するということですね、そうなると、根っこをまずきちっとやらないと、原水をどう確保するかということをやっていかないと、この問題は、蛇口の付近を幾らやったってだめなので、ぜひその点については今後とも、一元化、一元的な対応ができるような方向に少しでも導いていただきたいなというふうに思います。

 最後に大臣、参議院でもこの問題については大臣は前向きな答弁をしておりますが、今の論議を踏まえて、いわゆる水基本法のような法律が必要なのではないかなというふうに私は思っておりますので、その点をお聞きして、私の質問を終わりたいと思います。

坂口国務大臣 参議院でもお答えをしたわけでございますが、今委員がいろいろ議論をされましたようなことを総合的に前に進めていこうというふうに思いますと、やはり基本的な法律というのが必要になってくるんだろうというふうに思います。その辺も踏まえながら、ひとつ考えていきたいというふうに思います。

 いずれにいたしましても、各省庁間の調整をどれだけやっておりましても、なかなかこれはうまくいかないことは御指摘のとおりでございます。したがって、調整をやっているのではなくて、いわゆる生存にかかわります水をどう確保していくか、とりわけその中で、飲み水を最優先してどう確保していくかという観点からの論理構成というものをひとつ明確にしていかないといけないというふうに思いますから、そういう意味での基本法みたいなものをやはり今後考えていかなきゃならないのかなと私も思っておる一人でございます。

釘宮委員 どうもありがとうございました。

鈴木委員長 この際、暫時休憩いたします。

    午後零時九分休憩

     ――――◇―――――

    午後一時二十九分開議

鈴木委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

 質疑を続行いたします。佐藤公治君。

佐藤(公)委員 自由党の佐藤公治でございます。また二十分間よろしくお願い申し上げます。

 このたびの水道法の一部を改正する法律案、これに関していろいろと見させていただく中、時間の関係もございますので個々のことは後にさせていただこうかと思いますが、まず、きょう午前中の委員からのお話にもございました、今、現状、水ということに関して、どういう省庁によってどんな話し合いが、また議論があるのか、また、今後においてどういうようなことを課題として問題提起しているのか、そこら辺をお答え願えればありがたいかと思います。

坂口国務大臣 午前中にも議論がなされましたように、五省庁、局としては九局でございますが、五省庁それぞれ寄っておりますけれども、それぞれの水の利用の仕方というのは皆違うわけですね。いわゆる農林は農林として、あるいはまた工業用水は工業用水として、それぞれ立場を異にした省庁がそれぞれの立場から相寄りまして、そして連絡会議を持って水全体の問題を議論していく、こういうことでございます。したがいまして、それぞれの使用目的が違うわけでありますから、どうしても、お互いのいわゆる調整と申しますか、そういうことがやはり中心になってくるんだろうというふうに思います。

 午前中にもう議論がございましたとおり、調整はそれでできるけれども、しかし、一体化した、もう少し水というものを全体で見て、これをどうしていくかという議論にそれが発展していけるかどうかということは、これは大事な視点だというふうに私も思っているわけでございます。

 したがいまして、五省庁が寄って連絡会議を持って、それぞれの立場で、私の省はこういうことを言いたい、私の省はこういうことをしたいということを言うだけではなくて、水全体をこれからどのように管理し、そしていい水をどう確保していくかという観点からトータルで議論をしていくという姿勢がやはり必要なんだろうというふうに思います。

 そういう意味で、どこかがやはりリードをとっていくということが必要になるわけでありますから、それは、きょう午前中にも出ましたが、環境省が中心になってやるのか、それとも、一番生命にかかわります飲み水を担当しております厚生労働省が中心になってやるのか、それは別にいたしまして、どこかがやはりリード役を引き受けて、そしてトータルとしての水の管理、水というものについての話を進めていくという姿勢がこれからさらに強く要求されるものと思っております。

佐藤(公)委員 大臣のお考えは午前中も聞かせていただきました。これは水基本法という考え方にも相通ずることがあると思いますけれども、私自身は、きょうは、午前中の委員からのお話ですと、環境省というお話がございましたが、本当に循環型社会を考えた場合には、これは大変な大きな問題になってくると思います。そういう意味で、私は本当に、内閣府というか、総理の直轄のもとでやるような、大変な大きなことじゃないかなと思います。

 まして、自分が素人目で考えても、この五省庁だけで果たして今の水の問題が解決されるかといったらば、やはり総務省の各自治体の問題があったり、啓蒙ということ、教育ということであればやはりこれは文部科学省、技術的にもそういう部分も入るかもしれません。危機管理体制においては、やはり公安や防衛関係も入ることになるかもしれない。こういうことからしたらば、まさに大きな話になり、問題になる。そういう意味で、やはりこれを、水の問題に関する省庁関係の議論というものを、やはり一本大きな柱を立てていかなきゃいけないかと思います。

 この水の問題点に関しては、参議院でもたくさんいろいろと議論が出ており、きょう午前中も出ておりました。生活排水のこととか、浄化槽の問題だとか、鉛の水道管とか、産業廃棄物処理施設、工業地跡地、害虫、畜産排出、農薬、もう全部に行き渡っている。これが本当に、水を考える上で、今までの考え方と省庁の縦割り行政の中では、非常に狭い範囲の考え方、これからまさに構造改革という中、行政の中の構造改革をしていく最たる、大きな問題になるかと思います。

 この辺の考え方、今までも大臣にもお聞きしておりますが、総理とお話をする、または、大きな柱を立てて、また省庁をふやしていって、やはり基本的な考え方を持って、今お話を聞く限りですと、やはりこれは利用ということだけにとらわれた考え方が非常に強いかと思いますが、その辺、もう一度大臣の、他省庁をまたふやしながらも、やはりリーダーシップをとる意味で、内閣府なのか総理なのか、それぐらいのことを考えておいきになられるかどうか、もう一度お願いいたします。

坂口国務大臣 先ほどお話をしましたときに、余り話を広げ過ぎてもいけないと思って私も言わなかったわけですが、委員が御指摘になりますように、やはり五省庁で話をしておりましてもなかなかうまくいかない、今までの延長線上から抜け切らないというのであれば、それは内閣府あたりがやはりもう一つそこへ加わって、そして全体を見ていくというのも一つの方法ではないかと私もそれはそう思います。

 ただ、そうした各省庁の間の話し合いだけではなくて、各政党がこうした問題をこれからどういうふうにしていくかという基本的なことについての話し合い、それから政党間の話し合いというものもやはり大事になるんだろう、むしろ、そうしたところがリードをしなければならないのではないかというふうに思っている次第でございます。

 これから先の委員会のあり方等とも関係をしてまいりますけれども、そういう生命の基本にかかわりますような問題、そうした問題につきましてのことをどこかで中心に議論し、そしてそれが行政にも影響を及ぼしていくというようなこともやはり必要になってくるんだろうというふうに思っておりますので、そうしたお取り組みをぜひともお願い申し上げたいと思いますし、厚生労働省としての立場といたしましても、より積極的に、よりよい水を確保していくということについてどうするか、それは、今おっしゃいましたように、ただ利用するということではなくて、もっと遠い将来、やはり水を将来にわたって確保していくためにどういうことを今考えておかなければならないのか、そうしたことも含めてこれは検討していかなければならない課題であると思っております。

 だんだんと時代が変化をして、そしてさまざまな化学物質やいろいろなものが出てくる、こういう時代でございますから、それらを乗り越えてよりよい水を確保していくということは、非常に今まで以上に重要な問題になってきたことだけは紛れもない事実であるというふうに認識をしているところでございます。

佐藤(公)委員 ぜひその辺は真剣に御議論を、していらっしゃると思いますけれどもより一層の厚生労働大臣のリーダーシップの中で、他省庁も交えながら進めていただくことをお願い申し上げたいと思います。

 また、これからも、意識改革ということであれば、やはり教育分野という意味での、水のあり方、それこそ水はただと言われていた時代とはもう随分違って、コスト意識も含めた、こういうことを今後考えていかなきゃいけない。そういう意味で、今回のこの法案にもいろいろと出ておりますけれども、情報公開を含めたまた議論というものがいろいろと出てくると思います。

 そこで、ちょっと細かいことに移らせていただきますけれども、先ほど午前中の委員のお話にもございましたけれども、鉛の水道管に関するいろいろと安全性の問題でございます。

 きょうも午前中ございましたけれども、平成四年のときに一応決められたということなんですが、内容におきましては、それから約十年後を一つの目安としてということになっております。生活環境審議会水道部会というところで決められたわけでございますけれども、確かに、このときのWHOに関しては、〇・〇五という基準ラインを設けておりますが、ガイドラインとしては〇・〇一だったと思いますけれども、この辺の、やはりWHOの数値を一応参考にしたというふうに参議院でも答弁をされておりますけれども、この安全性に関して、どういうふうにとらえて、またなぜ十年なのか、その辺のあたりをお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。

篠崎政府参考人 水道水中の鉛の基準につきましては、先生今御指摘の平成四年の基準の改定時に、生活環境審議会水道部会水質専門委員会の御審議を経まして、健康に影響を及ぼさないレベルとなるように、現在の〇・〇五ミリグラム・パー・リッターといたしました。あわせて、長期的に水道水中の鉛濃度の一層の低減化を推進するために、平成四年でございますが、おおむね十年後の長期的目標を、鉛が体内に蓄積しないレベルである、これはWHOの基準と同じでございますが、〇・〇一ミリグラム・パー・リッターとしたわけでございます。

 十年といたしましたのは、平成十一年度に行った調査によりますと、全国約四千万世帯の中で八百五十万世帯、約五分の一の世帯でこの鉛管が使われているというような状況もございました。この布設のかえには非常な時間を要するというようなことを考慮してこのような結果にしたわけでございます。

佐藤(公)委員 この「水質基準設定の検討概要」というのを私もきのういただきまして、見させていただきました。

 この中で、その規定の経緯、経過というものが書いてあるんですけれども、私自身これを見て単純に思ったんですけれども、ここの検討概要には乳児という言葉が二回以上もあえて使われております。ここの規定にあるのは、〇・〇五以下であれば問題ないということで、ラッケイとマッセですかという方式によって数値が出されておりますけれども、では、乳児ということがあえてここで言葉でこういうふうに使われているのであれば、単純に水だけ飲んでいる分には問題はなかったにしても、例えば母乳なんというのは常に、鉛というのは大人の体に蓄積されたもので、凝縮されたものが出てくると思いますけれども、あえて乳児と使っているのであれば、そういう母乳やなんかも想定した鉛のこういう数値というものを考えた上で検討されているのかどうか、その辺はいかがでしょうか。

篠崎政府参考人 鉛の慢性中毒につきましては、これは医学、特に公衆衛生学の分野でもかなり昔から言われておりまして、研究が進んでいる分野でございます。

 そこで、鉛が血中、血液の中での濃度がどのぐらいだと健康影響がないのかというようなことが大事なんでございまして、鉛と申しますのは、大気にもございますし、あるいは普通の、普通といいますか、食品、特に植物、野菜等、あるいは果物等にも含まれておりますので、大気あるいは食品、それからハウスダスト、家のごみ等、それからペンキなどにも含まれておりまして、そういうようないろいろなところから入ってくるということでございます。

 そういう意味合いから、子供の血中濃度がどのくらいだと、ずっと長い間、成長過程においても健康影響が出ないんではないかな、そういうような文献研究あるいは調査研究から一つの指標を出しておるわけでございまして、我が国はアメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダの子供たちから比べると、これは生活習慣あるいはその他のことに影響で出ているんだと思いますが、比較的少ない。例えばアメリカ、イギリス等が六から十マイクログラム・パー・デシリッターであるのに対して、日本はスウェーデンと同じレベルの三マイクログラム・パー・デシリッター程度と低い値ということになっておりまして、そういうような観点から、当時〇・〇五という値が出されたわけでございます。

 近々、WHOの水質基準の改定も、あと二年後でございますがある予定でございますので、そのときに向けて私どもとしては〇・〇一ミリグラムに持っていきたい、このように考えておるわけでございます。

佐藤(公)委員 正直言って、今の御答弁ですと、本当にもっと聞かなきゃいけない、聞きたいことがたくさんあるんですけれども、とりあえずもう時間も余りないので、例えば十年という期間でいろいろと御事情があり、調査の内容もいろいろとあるかと思いますけれども、やはり先手先手のつもりで早くそれなりの対応をとっていただきたい。

 これは事前通告はしておりませんが、わかればですけれども、塩化ビニールの水道管というのも鉛が一時出ていたということで、そういうものが使われなくなったといいますけれども、九〇年代半ばまでは塩化ビニールの水道管というのも使われていたかと思うんですけれども、これに関する鉛の被害とその現状、実態というのは把握はされておりますでしょうか。今答えなくても、把握しているのであればしている、していなければしていない、答えられるのであれば答えられるで結構です。

篠崎政府参考人 塩化ビニールの使用状況等については把握をしておりませんけれども、ただ、それから出るであろうという鉛のことにつきましては、現在、定点観測その他をやっておりますが、特に問題はございません。

佐藤(公)委員 本当に体の健康、安全性に関することなので、私ども、疑いを持つわけじゃございませんというよりも、やはり疑っているんだと思いますけれども、やはりできるだけ早くそういうことにおける対処、そういう意味では、きょう午前中の委員からもお話ございましたけれども、鉛の水道管における、早く八百五十万世帯というところをかえるなり、また情報提供していくなり、そういうことを一層心がけていかなければいけないことを強く大臣に御要請したいと思います。

 また、これにおける経費の問題も、きょうお話がございましたけれども、ある程度やはり十分考えていかなきゃいけないんではないか。みんなも、一つの一方的な行政のあり方の中でこの鉛の水道管というのをつけてしまった、逆に言えば、つけられてしまったという被害的な部分もあるかと思いますので、そういう部分をどう国として考えていくのかということを今後なお一層考え、早急にかえるところはかえていくべきだと思います。

 もう時間もないんですけれども、あと、今新しい各ダム、いろいろなことでの議論もございますけれども、私ども地方におりまして、老朽化した施設の更新に関しての予算の問題、または耐震対策事業、災害等における水道関係の施設に関しての予算づけのことで最後の質問とさせていただきたいんですが、自分たちが考えることは、新たなことを考えること、実際問題、今ダムやなんかも含めて見直しやなんかが行われているのが現状でございますが、やはり今あるものが非常に老朽化している。細かく言えば、揚水場の汚泥をかき寄せる機器とか攪拌装置の部分とか、浄水ポンプの設備とか、テレメーターの部分とか、非常に老朽化している施設の部分というのがたくさんございます。

 こういう部分に関して、非常にどこの地域も、やはりその予算というものがなかなかふんだんにあるわけじゃない。でも、新たなものをつくるよりも、今ある現状のものを考えて、その予算というものを国の方も十分考えていかなきゃいけないんじゃないか。新たなものをつくる場合には、補助金とか出資金等でうまく賄ってやることができますけれども、老朽化したものに関しての予算というのは、各地方でやっていけということで投げられた状態がほとんどだと思います。

 こういう部分に関して、どうしましょうか、大臣、大丈夫でしょうか。では副大臣の方で、その辺のあたりの予算をぜひ考えてもらいたいということをお願い申し上げたいんですけれども、それに関して御答弁をお願いしたいかと思います。

桝屋副大臣 確かに委員おっしゃるように、水道の設備というのは四十年代、五十年代飛躍的に伸びたわけでありまして、まさに委員おっしゃったように、老朽化対策ということは災害対策と同時に大事な課題だというふうに思っております。

 それで、厚生労働省として予算をしっかり確保してという御要請をいただいたわけであります。今までも、老朽化した簡易水道施設の増設あるいは改良を行う事業、あるいは耐震化などを促進する観点からの老朽管の更新事業、あるいは災害により被害を受けた水道施設の災害復旧事業、こうしたものに対しては国庫補助などを行うなどして支援を行っているところでございます。

 委員の御指摘もございます。今後とも、こうした国庫補助制度の活用、さらに、必要であれば、国庫補助制度そのものの見直しということも行いまして、効果的で、本当に安全で安定した水道水の供給が保たれるように努力をしてまいりたいと思います。

佐藤(公)委員 水道法や何かでも、料金の設定ということで法律がございますけれども、これを見る限りは、老朽化したのも十分ある程度考えて料金設定をしていかなきゃいけないということに私はなると思うんですけれども、実際そうされていない。水道料が上がることは、みんな本当に、大衆の皆さん、国民の皆さんにとっては決していいことではございませんが、その啓蒙も含めて一回よく考えた上で、また今後の行政指導をよろしくお願いしたいかと思います。

 とりあえず、本当に老朽化の予算というのが、これは何かがあってからでは遅いので、ぜひともちょっと予算づけ、今後の方向性を大臣、考えていただきたく、よろしくお願い申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。

鈴木委員長 次に、小沢和秋君。

小沢(和)委員 日本共産党の小沢和秋でございます。

 まず、法案そのもので一点だけ確認しておきたいんです。

 この法案で、水道業務の一部を委託化する道を開いております。これは、より高い技術を持つ近隣の市などに委託することを想定しているというんですが、参議院での答弁では、民間への委託も考えられております。こういう業務委託が拡大すれば、水道事業に市町村が責任を持つことがあいまいになり、民営化につながることもあり得るのではないでしょうか。今後も市町村が水道事業については直接責任を持って運営するという大原則を、この機会に確認してもらいたいと思います。

桝屋副大臣 今回の法改正におきまして、浄水場の運転管理あるいは水質管理など技術力を要する管理業務について、委員がおっしゃるように外部の者に委託できるようにするものでございます。したがいまして、水道事業自体の市町村経営原則というものはいささかも変更するものではございません。私どもとしては、民営化を進めるという方向を考えているわけではございません。

小沢(和)委員 次に、環境省にお尋ねしたいんですが、今、水道の水質に対する不安が広がっております。その一番のあらわれが、ミネラルウオーターの使用量が激増していることだと思うんです。私は、その水質が落ちてきた最大の原因は、全国各地で水道の水源地域に産業廃棄物や一般廃棄物の処分場がつくられ、これが水を汚染しているのではないかと思います。

 環境省は、全国でどれぐらい水道水源地域に処分場がつくられ、そのうち何カ所でトラブルが起こっているか数字で示していただきたいと思います。

岡澤政府参考人 水源地の廃棄物処分場の設置状況についてということでございますけれども、水源地と申しましても、例えば河川の河口から取水するようなケースもございまして、そういう場合ですと、その河川の流域全体が水源地というふうになってしまうのか、あるいは何キロメートルさかのぼれば水源地じゃなくなるのかというような議論もございまして、水源地自体の定義がはっきりしたものがございませんので、そういう形でちょっと数字を把握してはおりません。

 また、最終処分場をめぐるトラブルでございますけれども、焼却施設を含んだ件数しか今手元にございませんが、その件数で申し上げますと、平成八年度までの十年間の紛争件数が二百三十五件でございまして、年間大体二十件ないし三十件ぐらいのトラブルが発生しているという状況になっております。

小沢(和)委員 私が水道水源地と言ったのは、常識的に川の上流という意味でとってもらえば答えられるはずの質問だと思うんですが、先へ行きたいと思います。

 これは、私が昨年、決算行政監視委員会で指摘した問題なんですが、福岡県筑紫野市で、産業廃棄物処分場が周辺二十万市民の水道水源となっている山神ダムのすぐ上につくられ、それによる汚染が大問題になっております。一昨年、ここで硫化水素が大量発生し、三名の作業員が死亡する事件も起こっております。

 その後、処分場のわきを流れる山口川上流で採取した巻き貝から高濃度のマンガンが検出されました。これは千葉工業大学の八尋信英講師の調査ですが、処分場近くのカワニナは別の支流のカワニナに比べて、貝殻では七十三・八倍の一万一八〇〇ppm、内臓で五・五倍の三四六〇ppmのマンガンが検出されております。近隣三市でつくっている山神ダム水道企業団が民間機関に委託した調査でも、マンガンの影響が出ていることを認めております。これについて、住民団体、山神ダムの水と環境を守る会が福岡県に対し徹底した調査を申し入れておりますが、福岡県は、上水としては希釈されるので問題はないとの態度です。汚染された水が流れ込んでもほかの水で薄まればよいなどというのでは、住民の不安が消えるはずはないと思います。

 水質基準に関する省令では、マンガンについての基準も設けられております。それが守られなくても、地方分権だ、福岡県の自治事務だということで国は放置しておくのかどうか。考え方を承りたいと思います。

坂口国務大臣 今初めてお伺いする話でございまして、個別の案件がどうなのかということが私にはよくわかりませんが、しかし、原則論でいえば、水源地の上に廃棄物ですとかそうしたものを放置するということは、これはよくないことは当然でございます。これはお互いに考えていかなければならないことでございますが。

 まあ、上流というのもいろいろでございますから、その範囲ですとか、あるいはまたその周辺ですとか、それはいろいろあるんだろうと思いますから、その個別の問題につきましては私全く存じておりませんので、環境省がわかっておりましたら、お答えをさせていただきます。

小沢(和)委員 今お話しのとおり、環境省にこれは質問通告しておりました。大臣からえらいサービスしていただいて済みませんが、環境省にひとつ答えていただきたいと思います。

岡澤政府参考人 お尋ねの処分場でございますけれども、福岡県が調査した結果では、地下水や公共用水域の水質について、周辺環境への環境汚染は見られていないというふうなことで聞いております。

 また、平成十年から強化されております廃棄物処理法の最終処分場の維持管理基準によりまして、埋立場所からの浸透水及び周辺地下水の定期的水質検査などが義務づけられておるわけでございまして、福岡県においてもこうした基準に基づき必要な監視が継続されているというふうに承知しております。

 こうした監視の結果、地下水等に異常があれば必要な措置を講じなければならないわけでございますが、今のところ、そうした必要な措置をとらなきゃならない状況であるというふうには福岡県から聞いておりませんが、仮にそうした状況になれば、県とも連絡をとりまして必要な助言等行ってまいりたいと思っております。

小沢(和)委員 異常があれば手を打たなければならないというお話なんですが、異常が出てからでは、この手のものは取り返しがつかないんですよ。さっきも申し上げましたように、明らかに汚れた水が出てきて、マンガンなどが異常な数値を示している、だから、これが希釈されて今のところはこの基準の中へおさまっているから問題ないというような考え方では困るということははっきり申し上げておきます。

 次の質問ですけれども、一方で、福岡県久留米市杉谷地区では、市の一般廃棄物処分場の建設が大変な問題になっております。昨年度から着工されるはずだったんですが、住民の合意を得ぬまま市が強引に建設に取りかかろうとしたため、今、反対の住民団体が座り込みを行い、双方のにらみ合いが続いております。

 こういう事態になった理由の一つは、処分場として、谷間にコンクリートダムをつくって、その谷間を埋める設計になっていることにあります。この谷間には筑後川の源流の一つ寺尾川が流れていて、処分場はこの川の上をすっぽりと覆うことになっております。谷の地盤自体も軟弱で地すべりのおそれもある。そのため、遮水シートが破れたり、コンクリートの継ぎ目から汚水が漏れ、それが寺尾川に流れ出すのではないかと住民は不安を訴えております。現に、久留米市の古い処分場では、コンクリートの継ぎ目から汚水がしみ出ていたのに市はそれを長期間放置していたのですから、住民の不安は当然のことだと思います。

 寺尾川が流れ込む筑後川は、福岡都市圏、福岡県南百数十万人の水道水源で、遮水シートが破損したり、コンクリートの継ぎ目などから汚水が流出することになれば大変なことになります。

 私は実際、全国各地の廃棄物処分場で、遮水シートが破れるなどして汚水が漏れ出した事例があるというふうに聞いておりますが、どれぐらいありますか。

岡澤政府参考人 最終処分場の遮水シートが破れて汚水が漏れた事例ということでございますけれども、平成四年に東京都の日の出町の最終処分場におきまして遮水シートが破損して地下水が汚染されたというふうな新聞報道がございました。しかし、その後の東京都の調査によりますと、この汚水漏れの原因は雨水排水升の破損の可能性が高いということでございまして、遮水シートの破損そのものかどうかはっきり、明確に答えが出ておりません。

 それからまた、全国的に、遮水シートが破れたことによる汚水漏れが判明しているということで申し上げますと、明確に遮水シートが破れて汚水が漏れているということが確認された事例は今までのところ承知していないところでございます。

小沢(和)委員 今言われましたように、遮水シートが破れた事例が幾つもある。私どもが聞いているのでも六カ所あるんですが、特に有名なのが、今お話に出た東京都下の日の出町の例であります。その破損したところから流れ出た汚水の水質を公表するように東京地方裁判所から命じられたのに、三多摩地域処分組合はこれを拒否し、強制金支払いに処せられております。強制金を払っても秘密にしておかなければならないほど深刻な汚染だったと考えるのが常識だと思います。

 今何か、雨水だったのではないかというふうに私には聞こえたけれども、そんなことだったら裁判所が命じたときになぜ公開、公表をしなかったのか。今でもそれが多摩川に注ぎ、都民の上水として供給されているというわけですから、これはミネラルウオーターに頼りたくなるはずだと思うんです。

 こういう遮水シートの破損、水道水源汚染の実例が幾つも生まれているために地域住民が処分場に必死になって反対しているのに、国は建設を認め、補助金を出すことにしたわけであります。ただ事務的に審査をして、施設が廃棄物処分場の基準に適合しているものだということで設置を認めるというのでは、国の態度として余りにも無責任ではないでしょうか。こういう処理が適切だと思うかどうか、大臣にお尋ねをしたい。

 そして、今私は、水道水源地での廃棄物処分場建設によるトラブルについて私の地元の例を二つ挙げたわけでありますが、同じような問題が全国各地で起こっている。今後の水道の水質の悪化を食いとめるためには、この際、水道水源地での廃棄物処分場建設を抜本的に規制すべきではないか。この点、改めて大臣の見解を承りたいと思います。

坂口国務大臣 個別の案件につきましては私よく存じておりませんので、なかなかここでお答えのできる立場にございません。しかし、全体として、水源地を私たちがこれから守り、そしていい水を守っていきますためにはやはりそれなりの努力をしていかなければならないことは間違いありません。

 したがいまして、その水源地を守っていくという意味で、その上流等において有害なる物質を廃棄するというようなことがありますれば、それは、水源地に直接影響するわけでございますから、我々がやはり気をつけていかなければならないことだというふうに思っております。

小沢(和)委員 次にお尋ねをしたいのは、これも全国各地で相次いでおります水道料金の値上げ問題であります。不況が十年以上続いて、ほとんどの物の値段が下がっている中で、公共料金中の公共料金というべき水道料金が値上がりし続けていることは重大だと思います。

 政府は、全国の自治体でこの十年間に水道料金がどれぐらい値上げされたか、実情をつかんでおれば数字でお示しいただきたい。

篠崎政府参考人 平成二年度から平成十一年度までの最近十年間の水道料金の値上げの状況につきましては、比較的規模の大きな上水道事業体のうち、毎年、約一割程度に相当する事業体で料金改定が実施されております。

 また、一般家庭で二十立方メートルを使用した場合、大体一カ月の量だと思いますが、十年間の水道料金の平均で見ますと二千五百九十七円から三千五十一円となっておりまして、全国平均で約一七・五%程度の増加となっております。

小沢(和)委員 今のお話では十年に一回ぐらいの値上げというお話のようですけれども、私が知っているのではもっと頻度が高いように思うんです。

 問題はその原因ですね。私が住んでおります北九州市でも、最近値上げされたので、改めて調べてみました。その結果、水の需要を過大に見込み、借金をして多額の投資を行ったためであることが明らかになりました。北九州市は、遠賀川などからの取水工事に引き続き、一九七七年から第五次拡張事業に入り、福岡県と大分県の県境を流れる山国川から延々二十九キロの導水工事に着手いたしました。工事費は、その後の改定で三百六十二億円に膨張しております。当時は、人口が百万から百十六万人にふえ、一人当たりの給水量も一日六百二十六リットルまでふえると予測しておりました。しかし実際には、新日鉄などのリストラで人口は百万ぎりぎりまで落ち、水の供給能力は七十六万九千トンに達したのに、需要はわずか三十六万七千トン、五四%しか使われていない。そういう中で借金を返済するためには、値上げを繰り返す以外にないということになります。

 これは北九州市の特殊な例ではなく、全国の多くの市町村が同じ状況に置かれているのではないかと思いますが、いかがでしょう。

篠崎政府参考人 御指摘のように、社会情勢の変化などに伴いまして計画作成当時に想定した需要を下回ることによりまして、結果として水道料金の値上げにつながっている場合があるというふうな認識をいたしております。

 厚生労働省といたしましては、事業経営に支障を来すような過大な投資が行われることがないように、水道事業の認可などを通じて指導を今まで行ってきておりますけれども、引き続き適切な指導を行ってまいりたいと考えております。

 また、今回の改正でございますが、今後、水道利用者の声が水道事業の適正な運営にさらに反映されるように経営に関する情報提供を義務づけることといたしておりまして、水道事業者におけるより一層の経営努力が行われるものと期待をいたしておるところでございます。

小沢(和)委員 先日の毎日新聞に、これも私の地元なんですが、佐賀県武雄市が家庭用水道料一カ月二十トンで六千四百八十九円、日本一高いと報じられておりましたので、びっくりして聞いたら、ここも過大な需要予測に基づく過剰開発という答えでありました。一日一万トンあれば足りるのに供給は二万八千トン、余った分は毎日垂れ流しになっております。

 水道料金の値上げを抑えることは今や重要な国政問題になっております。私が地元の関係者から聞いたことは、一つは、公営企業金融公庫からの企業債の繰り上げ償還や借りかえを認めてもらいたいということです。北九州市の場合、年利五%以上のものが三百五十一億円あります。このうち、八%を超えるものが十八億円もある。今なら一%台で借りられるのに、バブルの一番金利の高かった時代の利子の重圧を何とかしてほしいということです。私は当然の要求だと思いますが、北九州市は経営状態がこれでもよい方だという理由で公庫から断られていると聞きました。これでは公庫の看板が泣く、余りにももうけ本位の姿勢ではないでしょうか。

 もう一つは、特に武雄市の関係者から聞いたのは、高い料金を抑えるために資本費などの八割を国が補助する制度があるということですが、しかし、最近、資本費や給水原価の基準額が年々引き上げられているため対象自治体が減り、補助額も減っていると聞いております。ぜひ、基準をもとの水準まで引き下げてほしいということでありました。

 以上、二点お尋ねをして、終わります。

香山政府参考人 高利の資金の借りかえについてのお尋ねでございます。

 公営公庫につきましては、市場では調達できないような長期、低利の資金を供給するというのを目的といたしておりまして、市場からの調達金利に事務費を上乗せしただけの金利で地方団体に貸し付けておるわけでございまして、これは、それによって収益を上げているわけでは決してございません。

 ただ、そういうことではございますけれども、水道料金が高くなるということは住民生活に直接響きますので、公庫の方では、資本費、それに伴いまして給水原価でございますが、全国平均を著しく上回っている水道事業体を対象にいたしまして借りかえを行うという仕組みをとっておりまして、平成十三年度におきましては、金利が七%以上の団体を対象にいたしまして借り上げをするということにさせていただいておるところでございます。

小沢(和)委員 もう一つ聞いたよ。

香山政府参考人 また、公営企業の高料金対策といたしまして、資本費、やはり給水原価が全国を著しく上回る団体に対しましては一般会計からの繰り出しをする。それに対しましては、私どもの方の交付税で財源措置をするという仕組みをとっておりまして、これも、交付税の全体的な性格というのを勘案いたしまして、それぞれの要件が全国平均を著しく上回っておるというぎりぎりのところの水道事業体を対象にいたしておる次第でございます。

 今後とも、この制度は継続をいたしまして、水道料金の高騰を防ぐということで頑張ってまいりたいと考えておるところでございます。

小沢(和)委員 これで終わりますけれども、今、七%を上回っているようなものは考えたいという趣旨だったと思いますから、そうすると、さっき言いましたように、八%を上回るものがあればこれの対象になるということですね。もう一遍、そこだけ答えてください。

香山政府参考人 七%以上の金利につきまして、しかも、その団体の資本費と給水原価が全国平均の一・五倍を超えるような団体ということを対象にしておるものでございます。

小沢(和)委員 終わります。

鈴木委員長 次に、阿部知子君。

阿部委員 社会民主党・市民連合の阿部知子です。

 本日の水道法の審議に入ります前に、いつも前ぶれがあって申しわけありませんが、在外被爆者の先般の六月十五日の控訴決定に伴いまして、一つお願いがございます。

 幾度かの私どものお願いが届きませんで、また、郭貴勲さん初め在外被爆者の方の願いも今回の御判断では直接には期待にこたえることができなかったわけですけれども、でも、この間の何回かの厚生労働委員会での審議の中で、坂口厚生大臣の本来のお気持ち、在外被爆者に対してもやはり被爆者援護法の法の精神を何とか普遍化したいお気持ちというのも拝聴いたしました。

 そこで、お願いについては二点でございます。

 被爆者手帳を持ちながら日本の国内にお住まいでないことゆえに実際の被爆者援護法の対象とならない方、約一千六百名と言われておりまして、主には、韓国、アメリカ、ブラジル等々にお住まいでございますが、こういう方の実態の調査につきましてはどのような方策で臨まれるかが一点でございます。

 それから、そうした方々に被爆者援護法の精神を本当の意味で生かしていくために、こういう被爆者で、なおかつ在外にお住まいで、なおかつ日本におられて時期が合って被爆者手帳をおとりになった方たちの声を、これからの厚生労働省の何らかの作業に反映させていくことをお願いしたいと思いまして、当事者の声を聞くということについて坂口厚生労働大臣のお考えをお伺いいたします。

坂口国務大臣 手帳をお持ちの皆さん方の数につきましては、これは発行した経緯がありますからそれは把握ができるのではないかというふうに思いますので、それは把握をしたいと思います。多分これは都道府県から発行されておりますから、お聞きをすればそれは集計できるのではないかというふうに思います。

 また、それだけではなくて、日本で被爆を受けられて、そして諸外国のどの国にどれだけおみえになるのかということにつきましても、これもある程度把握をしないといけない話でございますから、そのことにつきましてもできる限り努力をしなければならないというふうに思っている次第でございます。

 最後の、その皆さん方の御意見ということでございますが、その皆さん方は皆さん方としての御主張というものがあることも存じておりますし、そして今回の訴訟になっていることもそのとおりだろうというふうに思います。

 多くの皆さん方のお声もその中で我々は聞いていきたいというふうに思いますが、しかし、この一番中心には、やはり第三者の皆さん方に何人か中心になって御議論をいただく、そういう中で結論を出していただくようにしていきたいというふうに思っている次第でありまして、その間にいろいろの立場の皆さん方のお声をお聞きするということも当然入ってくるのではないかというふうに思っております。

阿部委員 皆さん御高齢でもいらっしゃいますし、その生活実態をつまびらかに把握していただくという作業は大変に重要になってまいると思いますので、あわせて、何度ものお願いになりますが、当事者の皆さんの御希望ということも深くお酌み取りいただいて、新たな立法をお考えの由にも伺いますので、御反映をいただければと思います。

 では、引き続いて、本来の質問に入らせていただきます。

 きょうのまた午前中、午後の審議を承りまして、私は、まず第一点、何人かの委員の方々から重ねての御質問ではございましたが、昨今水資源の、いわゆる水環境そのものの汚染ということが問題になっておりまして、特に、先ほど来御指摘の焼却炉の問題が、水資源に極めて近いところに幾つか設置されておる。その全部がこの件数かどうかはわかりませんが、先ほどの環境省廃棄物・リサイクル対策部長の御答弁では、二百三十五件ほど、そうしたさまざまな焼却炉を初めとする立地についてのトラブルといいますか、必ずしもうまくいっていない事態の報告があるというお話ではございました。

 そして、平成九年度の法改正におきまして、先ほど全文をちょっと御紹介いただきましたが、水源地の近くへの焼却炉の設置ということについて、ある程度心配りをするような方向性を持たせたような改正が行われたというふうに承りましたが、聞き違いだったらごめんなさい。その前後で、いわゆる平成九年度の法改正の前と後で、現実にトラブルというか問題になっている事態の件数の縮小とか改善とか、あるいはかえってふえておるとか、その辺についての御認識、実態はいかがでしょうか。

岡澤政府参考人 先ほどほかの委員に対して申し上げましたトラブルの数字と申しますのは、ちょっとデータが古くて平成八年度までの数字でございまして、法の改正が行われましたのは平成九年度で施行されましたのは平成十年度からでございますので、実は、法の施行以前とそれ以降とでその数字がどうなっているかということは、まだ数字として正確に把握しておりません。

 ただ、私どもの感じておりますところでは、平成十年以前には相当数の廃棄物処理施設あるいは処分場等の設置、新設の許可が行われたわけでございますけれども、新しい法律が施行されて以降、非常に厳しい条件がつけられるようになりましたので、施設の建設が非常に滞ってきているという状況がございます。私どもからすると施設の建設が滞るのは余りいいことではないんですが、一定の地域での抑止効果というものはあったのではないかというふうに考えております。

阿部委員 とりわけダイオキシン問題は、この五年ほど、極めて国民の感度も高くなっております問題です。

 そして、例えば、そうしたダイオキシンを初めとする有害物質が出るわけですが、ごみの広域処理の問題とも相まって、受け入れを受け入れの当地は拒否したいというおのおのの地域の事情もございますかと思います。

 ちょうど大阪の豊能のダイオキシン汚染問題が報道されましたことと、その地域と深く関連いたします兵庫県川西市でのやはり焼却炉反対問題が新聞紙上等々でも報じられておりますが、この一件に関しますところの環境行政としてのアセスメントと水行政としてのアセスメントは、どのようになさっておられますでしょうか。

岡澤政府参考人 能勢町の廃棄物焼却施設からのダイオキシンの飛灰が周辺を汚染しているということで、今、焼却施設の運転はとまって、それから施設の解体まで終わっているところでございます。

 これは、ダイオキシン特別措置法等によりますダイオキシン規制がまだかかる以前の施設でございましたので、その段階でダイオキシンに関する評価というものはしておらなかったわけですが、ダイオキシン汚染問題が明らかになった段階で、周辺の水環境、それから土壌環境を含めまして、これは主体は大阪府でございますけれども、環境省もそこに資金的な支援をいたしまして、それから撤去事業等につきましても補助金を出すなどいたしまして、大阪府と共同しながらその汚染状況の実態把握、それからその後処理の方策等について検討して、これから、今まだ撤去事業が途中になっておりますけれども、さらに徹底した解決を目指そうというふうに考えておるところでございます。

阿部委員 私が今指摘いたしたかった問題は、最近、先ほどの小沢委員の御質問にもございましたが、焼却炉というのが大体沢地、くぼんだところに設置されますゆえに、水源との関係あるいは河川汚染との関係が広く住民の間にも危機感を生んでおる。その中で、今、環境庁と大阪府というものはそこに何らかのかかわりをお持ちでしょうけれども、今度実際にそれが水道という形になって、水源、水道となってきたときは、厚生省の管轄下に置かれる。

 そういたしますと、もともと本来からより密な関連を持ちまして、環境庁の行政であるところの環境汚染と水の汚染の問題、そして水道水となったときの衛生問題が連動して論じられ、検証される必要があるのではないかということが、何名かの方から、これまでの委員からの御質疑でもございましたかと思います。

 そうしたことに関しまして、厚生労働省として、今後、これはこれから的課題でございますので、恐らく桝屋副大臣がお答えくださいますのでしょうが、厚生労働省としてのお考え、御認識をお願いいたします。

桝屋副大臣 最後に驚いておりますけれども。

 本日、ずっとこのテーマは議論されてまいりました。大臣も相当先ほどから前向きな御答弁をされておられますけれども、ちょっと個人的な見解にもなりますが、ことし我が国は、本当に、省庁再編という大変な大きな仕事をなしたわけであります。そうした中で、私どもの旧厚生省から環境庁へ業務を移管したところもあるわけでありまして、環境省が新たにスタートしたということは、私は大きな点だというふうに一点思っております。

 それから、水行政の一元化ということもよくきょうは言われてまいりましたけれども、どれほど組織を一元化しようとも、これは一本、それこそ先ほどの御指摘ではありませんが、内閣府のもとでという御指摘をいただいたわけで、政府を挙げてということに最終的にはなるわけでありまして、そういう意味では、しっかり連携をとっていくということは、ありきたりなようでございますが、極めて私は大事な視点だと思います。

 委員が御指摘をいただいた、先ほどの現場の具体的な案件にいたしましても、やはり環境行政とそして私ども水道行政、どれほど連携をできるか、もちろん間に自治体ということが入ってまいりますけれども、やはり本当に地域の皆様方の健康、暮らしを守るという観点でそこは連携に努めなければならぬというふうに思うわけでございます。

 委員の御指摘も十分踏まえながら、総合的な施策の推進が図られるように、私どもしっかり努力をしていきたいというふうに思っております。

阿部委員 いわゆるごみ、廃棄物に関します業務が環境庁に移行いたします折に、私の所属しております社会民主党は、水行政についても環境庁で一元的にお扱いいただいた方が、よりこれから生じてくる事態に適切な処理ができるのではないかという御提言もいたしていたことと思います。その件とあわせまして、いろいろな分野のかかわることですけれども、特に焼却炉の問題、水の安全の問題は大きいと思いますので、重ねての御検討をよろしくお願いいたします。

 あと、それから、先ほどちょっと言い忘れましたが、私が能勢の件で御質問いたしましたときに、平成八年度までが二百三十五件で、平成十年度の施行以降、廃棄物・リサイクル法の改正以降の件数は把握していないとおっしゃっておりましたが、これはお願いでございますので、また把握して御報告をお願い存じ上げます。

 水源の問題と同じように、川の汚染の問題も報告されておりまして、例えば、朝日新聞社が民間業者に委託して行った江戸川の水の分析等々で環境ホルモンが非常な濃度で出ておるとか、あるいは新潟大学で信濃川の水質悪化について検討いたしましたところが、やはりこれまでにないものが幾つも検出されるという事態もございますので、今の桝屋副大臣のお答えも、反復することになりますが、全体の水循環ということで、より今後、厚生労働省が主導的な役割をさらに重ねていただいて、水の安全ということをお守りいただきたいと思います。

 もうあとわずかですので、もう一点、水道料金についてお願いいたします。

 先ほどの小沢委員の詳しい御質問で幾つかの問題点が指摘されておりますが、水道料金はこの二十年間で約二倍にはね上がった。他の公共料金が、ガス、電気等々だんだん生活しやすいレベルに落ちてくる中、水道料金だけが非常な高騰を重ねておる。

 この件に関しまして、地方の各自治体間格差があるところが一・五倍以上のものはある程度政府として施策するというお話でもございましたが、根本的な対策としては何をお考えでございましょうか。どなたでも、関連部署でも。

桝屋副大臣 これもまことに難しいお尋ねをいただきました。

 水道料金につきましては、きょうもこの委員会で議論がされておりますが、基本的には、長期的な需要予測に基づきまして水道事業計画を策定した上で、独立採算の原則のもとに料金の設定がなされているということでありますから、やはり最初の需要予測、あるいは水道事業計画を策定する場合の策定の仕方、これが一番大事だと思うわけであります。ただ、委員御指摘のように、その後の社会情勢の変化に伴いまして、今我が国の水道事業者の料金を見ても相当の格差があるということは、これはもう否めない事実でございます。

 したがいまして、特効薬があるかと言われれば、一等最初の計画をきちっとするということが一番であろうというように思っておりますし、それぞれ水道事業計画をお立てになるときに、あるいは公共事業を行うときに、厚生労働省としても、その認可を行う作業の中で適切にその内容チェックをしなければならぬというように思っております。

 なお、今の現状については、やはりきょうこの委員会でもいろいろ議論になっておりますけれども、関係省庁とも連携をしながら、現場からも相当陳情、お声もいただいているわけでありますから、できることはしっかり努めていきたいというように思っております。

阿部委員 ありがとうございます。

 あと、料金の高騰に関しまして、民営化という事態が料金にはね返ることが、民間委託ですね、民営化というと語弊がございますが、その点についても多方面から不安の声が寄せられておりますし、事例としても幾つか私どものところにも、直ではないですが寄せられておりますので、重ねてこの民間委託問題については、厚生労働省としても深く御検討のほどよろしくお願いいたします。

 終わります。

鈴木委員長 以上で本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

鈴木委員長 これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 内閣提出、参議院送付、水道法の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

鈴木委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

鈴木委員長 この際、本案に対し、棚橋泰文君外七名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合、保守党七派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。釘宮磐君。

釘宮委員 私は、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合及び保守党を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。

 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。

    水道法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

 一 流域における健全な水循環の視点から、安全かつ良質な水道水の供給を確保するため、関係省庁との連携を強化しつつ、水環境の保全・再生に資する総合的・一体的な施策を進めること。また、「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律」および「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法」を積極的に運用し、水道水源の水質保全に努めること。

 二 環境への負荷を低減するため、節水型社会に向けた施策を積極的に進めるとともに、合理的な水需給計画とすること。

 三 水道施設の老朽化や震災等への対策を充実する観点から、水道施設の技術水準の向上および適切な更新が行われるよう、必要な支援や的確な助言に努めること。

 四 近年の地下水汚染の進展やクリプトスポリジウム等の新たな病原性微生物、環境ホルモン等に対応するため、水質検査技術の向上と水道水質基準の強化・拡充に努めること。また、鉛の水質基準については、早期に見直すとともに、その達成に向けて技術的な支援や的確な助言の提供を行うこと。

 五 貯水槽水道利用者の安全・安心を確保するため、衛生行政の強化・充実をはかるとともに、水道事業者および利用者が積極的に関与できる体制づくりについて検討を進めること。

 六 水道事業の健全な発展には地域住民の意見の反映が重要であり、このため、水道事業に係る情報提供が積極的・効果的に行われるよう適切な措置を講ずること。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。

鈴木委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

鈴木委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 この際、坂口厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。坂口厚生労働大臣。

坂口国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重いたしまして、最大限努力をいたします。

 ありがとうございました。

    ―――――――――――――

鈴木委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

鈴木委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後二時三十八分散会




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