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第23号 平成18年5月19日(金曜日)

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平成十八年五月十九日(金曜日)

    午前十一時十五分開議

 出席委員

   委員長 岸田 文雄君

   理事 大村 秀章君 理事 鴨下 一郎君

   理事 北川 知克君 理事 谷畑  孝君

   理事 寺田  稔君 理事 園田 康博君

   理事 山井 和則君

      新井 悦二君    井上 信治君

      石崎  岳君    上野賢一郎君

      加藤 勝信君    川条 志嘉君

      木原 誠二君    木村 義雄君

      清水鴻一郎君    菅原 一秀君

      杉村 太蔵君    高鳥 修一君

      戸井田とおる君    冨岡  勉君

      西川 京子君    林   潤君

      原田 令嗣君    平口  洋君

      福岡 資麿君    松浪 健太君

      松本  純君    御法川信英君

      菊田真紀子君    郡  和子君

      田名部匡代君    寺田  学君

      古川 元久君    三井 辨雄君

      村井 宗明君    柚木 道義君

      上田  勇君    高木美智代君

      高橋千鶴子君    阿部 知子君

      糸川 正晃君

    …………………………………

   厚生労働大臣       川崎 二郎君

   厚生労働副大臣      赤松 正雄君

   厚生労働大臣政務官    西川 京子君

   厚生労働委員会専門員   榊原 志俊君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月十九日

 辞任         補欠選任

  岡本 充功君     寺田  学君

同日

 辞任         補欠選任

  寺田  学君     岡本 充功君

    ―――――――――――――

五月十八日

 ねんきん事業機構法案(内閣提出第七七号)

 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七八号)

 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、社会保険事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第三号)

同月十九日

 がん対策基本法案(古川元久君外四名提出、衆法第一六号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 ねんきん事業機構法案(内閣提出第七七号)

 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七八号)

 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、社会保険事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第三号)


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     ――――◇―――――

岸田委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、ねんきん事業機構法案、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、社会保険事務所の設置に関し承認を求めるの件の各案件を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。川崎厚生労働大臣。

    ―――――――――――――

 ねんきん事業機構法案

 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案

 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、社会保険事務所の設置に関し承認を求めるの件

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

川崎国務大臣 ただいま議題となりましたねんきん事業機構法案、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、社会保険事務所の設置に関し承認を求めるの件につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 まず、ねんきん事業機構法案について申し上げます。

 公的年金制度は、国民の信頼を基礎として常に安定的に実施されるべきものであります。しかしながら、その運営を担う社会保険庁については、事業運営に関するさまざまな指摘がなされるとともに、不祥事案も生じたところであり、組織のあり方を含めた抜本的な改革を行い、公的年金制度に対する国民の信頼を確保することが不可欠であります。このため、本法案は、社会保険庁を廃止し、新たにねんきん事業機構を設置するとともに、適正な事業運営を確保するための措置を講ずるなど、その解体的出直しを行うものであります。

 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、厚生労働省に、特別の機関として、ねんきん事業機構を置き、その所掌事務を定めるとともに、その長をねんきん事業機構代表執行責任者とし、地方組織として地方年金局及び年金事務所を置くこととしております。

 第二に、ねんきん事業機構の適正な事業運営を確保するため、ねんきん事業機構代表執行責任者及び外部の専門家で組織される年金運営会議を設置し、重要事項の決定に際しては、同会議の議を経なければならないものとするとともに、特別監査官を置き、外部の専門家を登用することにより監査機能の強化を図るほか、事業運営に被保険者等の意見を反映するための措置や、年金個人情報の利用及び提供の制限、年金委員の創設などの措置を講ずることとしております。

 以上のほか、厚生労働省設置法等関係法律について所要の改正を行うこととしております。

 最後に、この法律の施行期日は、一部を除き、平成二十年十月一日としております。

 次に、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案について申し上げます。

 公的年金制度に対する国民の信頼を確保し、その安定的な運営を図るためには、社会保険庁の組織の改革とあわせて、国民年金事業等の運営の改善を図る必要があります。このため、本法律案を提出し、国民年金事業等について、サービスの向上、保険料の納付の促進、公正で透明かつ効率的な事業運営の確保などの措置を講ずることとしております。

 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、住民基本台帳ネットワークシステムから被保険者等に係る情報を取得することにより、その氏名及び住所の変更等の届け出を原則として廃止するとともに、社会保険と労働保険の手続の期限を一致させることにより、事業主による手続の簡素化を図ることとしております。

 第二に、クレジットカードによる保険料納付制度の導入など、国民年金保険料を納めやすい環境を整えるとともに、その滞納者に対して通常より短期の有効期間を定めた国民健康保険の被保険者証を交付することができる仕組みの導入、長期間にわたって保険料の自主的な納付がない場合に保険医療機関等に係る指定等を認めないこととすること、事業主に対して国民年金制度の周知等について協力を求めることができることなど、関係者や関係制度との連携のもとでの保険料の納付促進策を講ずることとしております。

 第三に、年金事務費に保険料財源を充当できるようにするとともに、いわゆる福祉施設規定を廃止し、新たに年金教育・広報、年金相談、情報提供等の国民年金事業等の円滑な実施を図るための措置に係る規定を整備するほか、基礎年金番号を法定化することとしております。

 以上のほか、国家公務員共済組合法等関係法律について所要の改正を行うこととしております。

 最後に、この法律の施行期日は、平成十九年四月など、改正事項ごとに所要の施行期日を定めることとしております。

 次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、社会保険事務所の設置に関し承認を求めるの件について申し上げます。

 国民年金の保険料の徴収対策の強化、窓口の混雑の解消等を図るため、平成十八年度において、越谷市等の三カ所に新たに社会保険事務所を設置することについて、国会の御承認を求めようとするものであります。

 以上が、ねんきん事業機構法案、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、社会保険事務所の設置に関し承認を求めるの件の提案理由及びその内容の概要でございます。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

岸田委員長 以上で各案件の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時二十一分散会


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