衆議院

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第26号 平成18年5月31日(水曜日)

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平成十八年五月三十一日(水曜日)

    午後四時三十六分開議

 出席委員

   委員長 岸田 文雄君

   理事 大村 秀章君 理事 鴨下 一郎君

   理事 北川 知克君 理事 谷畑  孝君

   理事 寺田  稔君 理事 園田 康博君

   理事 山井 和則君 理事 福島  豊君

      新井 悦二君    井上 信治君

      石崎  岳君    上野賢一郎君

      加藤 勝信君    川条 志嘉君

      木原 誠二君    木村 義雄君

      清水鴻一郎君    菅原 一秀君

      杉村 太蔵君    高鳥 修一君

      戸井田とおる君    冨岡  勉君

      西川 京子君    林   潤君

      原田 令嗣君    平口  洋君

      福岡 資麿君    松浪 健太君

      松本  純君    御法川信英君

      岡本 充功君    菊田真紀子君

      郡  和子君    仙谷 由人君

      田名部匡代君    古川 元久君

      三井 辨雄君    村井 宗明君

      柚木 道義君    上田  勇君

      高木美智代君    高橋千鶴子君

      阿部 知子君    糸川 正晃君

    …………………………………

   厚生労働大臣       川崎 二郎君

   厚生労働副大臣      赤松 正雄君

   厚生労働副大臣      中野  清君

   厚生労働大臣政務官    西川 京子君

   厚生労働大臣政務官    岡田  広君

   政府参考人

   (社会保険庁長官)    村瀬 清司君

   厚生労働委員会専門員   榊原 志俊君

    ―――――――――――――

五月三十日

 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)

 社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案(内閣提出第八〇号)(参議院送付)

同月二十九日

 医療改革法案の廃案を求めることに関する請願(笠浩史君紹介)(第二三七七号)

 季節労働者対策に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二三七八号)

 同(飯島夕雁君紹介)(第二五一二号)

 カネミ油症被害者の抜本的な恒久救済対策の完全実施に関する請願(坂口力君紹介)(第二三七九号)

 同(田端正広君紹介)(第二三八〇号)

 同(小宮山泰子君紹介)(第二四四三号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第二四九二号)

 同(志位和夫君紹介)(第二四九三号)

 同(日森文尋君紹介)(第二四九四号)

 無免許マッサージから国民を守る法改正に関する請願(伊藤渉君紹介)(第二三八一号)

 同(金田誠一君紹介)(第二三八二号)

 同(川端達夫君紹介)(第二三八三号)

 同(谷公一君紹介)(第二三八四号)

 同(保坂武君紹介)(第二三八五号)

 同(柳澤伯夫君紹介)(第二三八六号)

 同(上田勇君紹介)(第二四四九号)

 同(菊田真紀子君紹介)(第二四五〇号)

 同(坂井学君紹介)(第二四五一号)

 同(桜井郁三君紹介)(第二四五二号)

 同(筒井信隆君紹介)(第二四五三号)

 同(福島豊君紹介)(第二四五四号)

 同(藤井勇治君紹介)(第二四五五号)

 同(横光克彦君紹介)(第二四五六号)

 同(岡本芳郎君紹介)(第二五〇四号)

 同(奥野信亮君紹介)(第二五〇五号)

 同(実川幸夫君紹介)(第二五〇六号)

 同(福田峰之君紹介)(第二五〇七号)

 同(山井和則君紹介)(第二五〇八号)

 総合的な肝疾患対策の拡充に関する請願(上田勇君紹介)(第二三八七号)

 同(高木美智代君紹介)(第二三八八号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二三八九号)

 同(阿部知子君紹介)(第二四六一号)

 同(三井辨雄君紹介)(第二四六二号)

 同(山井和則君紹介)(第二四六三号)

 同(井上信治君紹介)(第二五一一号)

 医療改革法案の撤回と医療の充実を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二四四〇号)

 障害者の福祉・医療サービスの利用に対する応益負担の中止を求めることに関する請願(内山晃君紹介)(第二四四一号)

 患者・国民負担増計画の中止に関する請願(笠井亮君紹介)(第二四四二号)

 パーキンソン病患者の療養生活上の諸問題救済策に関する請願(枝野幸男君紹介)(第二四四四号)

 患者負担増計画の中止と保険で安心してかかれる医療を求めることに関する請願(菅野哲雄君紹介)(第二四四五号)

 同(郡和子君紹介)(第二四四六号)

 同(志位和夫君紹介)(第二四四七号)

 同(長安豊君紹介)(第二四四八号)

 障害者の福祉・医療サービスの利用に対する応益負担の中止に関する請願(阿部知子君紹介)(第二四五七号)

 患者負担増計画の中止と保険で安心してかかれる医療に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二四五八号)

 介護療養病床の全廃、医療療養病床の大幅削減に反対し、療養・介護の環境及びサービスの整備・拡充を求めることに関する請願(穀田恵二君紹介)(第二四五九号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二四六〇号)

 男女雇用機会均等法等の改正を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二四九五号)

 同(石井郁子君紹介)(第二四九六号)

 同(笠井亮君紹介)(第二四九七号)

 同(穀田恵二君紹介)(第二四九八号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第二四九九号)

 同(志位和夫君紹介)(第二五〇〇号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二五〇一号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二五〇二号)

 同(吉井英勝君紹介)(第二五〇三号)

 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(桝屋敬悟君紹介)(第二五〇九号)

 男女雇用機会均等法の抜本改正を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二五一〇号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)

 社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案(内閣提出第八〇号)(参議院送付)

 厚生労働関係の基本施策に関する件


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     ――――◇―――――

岸田委員長 これより会議を開きます。

 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、政府参考人として社会保険庁長官村瀬清司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岸田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

岸田委員長 この際、政府から発言を求められておりますので、これを許します。村瀬社会保険庁長官。

村瀬政府参考人 今般、国民年金保険料の免除等につきまして、法令等に定める手続に反する事務処理や、本庁からの調査指示に対する誤った報告が行われましたことが明らかになったところでございます。

 一昨年来、さまざまな不祥事や業務運営の問題が明らかになったことを受け、各般にわたる業務改革や職員の意識改革に取り組んでまいりましたが、こうした年金制度に対する信頼回復を図る取り組みの途上におきまして、今回の問題が生じ、国民の皆様の信頼を失う事態を再び招きましたことは、まことに恥ずかしく残念であります。

 本件につきましては、去る五月二十七日に、厚生労働大臣の出席のもと、緊急に全国社会保険事務局長会議を開催し、全国の社会保険事務所において不適正な手続を行った事例の有無や、その状況について改めて調査を行いました。

 調査に当たりましては、社会保険事務所ごとに、平成十七年度の国民年金保険料の免除等に係る勧奨から決定通知までの一連の事務処理の状況につきまして、一、適正な処理を行ったもの、二、申請書がないにもかかわらず承認したもの、三、電話により申請意思を確認して申請書を職員が代筆して承認したもの、四、承認の処理を先行させて事後に申請書を受領したものに区分して確認したところであります。

 その結果、二十六の社会保険事務局管内の百カ所の社会保険事務所におきまして、約十一万件の法令等に定める手続に反する事例があり、特に個々人の申請の意思を確認しないまま承認手続を行った事例が、十の社会保険事務局管内の四十三の社会保険事務所においてあったとの第一次調査報告書を二十九日にまとめさせていただいたところでございます。

 これらの事案のうち、一、個々人の申請の意思を確認しないまま承認手続を行ったものにつきましては、明らかに法令の規定に反する行為であり、直ちに免除等の承認を取り消す必要があると考えております。二、また、電話等により個々人の申請意思を確認した上で、職員が申請書を代筆し、承認手続を行ったものについては、法令等に定める手続に反するものではありますが、申請意思の確認、申請書の代筆に係る同意等が電話などによって行われ、その旨の事跡が残されているなど、本人の意思確認に係る手続が明確になっている場合には、直ちに免除等の承認を取り消すということにはならないと考えております。

 逆に、残されている事跡からは本人の申請意思に係る手続が明確でないと解さざるを得ない場合につきましては、免除等の承認を取り消す必要があると考えております。

 この結果を受けて、法令等に則していない処理で免除の承認通知書が届いた方々には、早急に御理解を求め、免除の取り消しや、改めての申請書の提出をお一人お一人にお願いしてまいります。

 今、何より必要なことは、本事案の全容を速やかに国民の皆様に明らかにするということと考えております。

 まずは、平成十七年度中の二百七十万件の申請免除等のすべてについて、手続が適正に行われていたのか否か、全国の社会保険事務所に立ち入り、申請書の全件調査を行うこととし、六月中に完成させたいと考えております。

 私としましても、今回の調査により問題となる事案が明らかになった社会保険事務所につきましては、できる限り早期に、一カ所一カ所に出向き、職員と直接対話し、改善の徹底を指導するとともに、意識改革を強く求めてまいります。

 また、厚生労働大臣の指示を受け、両大臣政務官のもとに民間有識者による特別委員会を設置することとされており、この特別委員会において、全件調査の結果等について、外部の目から十分な検証を行っていただくものと承っております。

 さらに、不適切な事務処理や誤った報告を行った関係者の責任につきましては、特別委員会の検証結果等に従い、法律にのっとった対応や厳正な処分を速やかに行ってまいりたいと考えております。

 今後、不退転の決意で職員の意識改革、業務改革をより一層進め、国民の信頼回復に最善を尽くしてまいりたいと考えておりますので、委員各位の御理解を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

     ――――◇―――――

岸田委員長 次に、内閣提出、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案及び内閣提出、参議院送付、社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案の両案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。川崎厚生労働大臣。

    ―――――――――――――

 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案

 社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

川崎国務大臣 ただいま議題となりました戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案及び社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 まず、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 戦傷病者等の妻等に対しましては、その置かれた状況にかんがみ、これまで特別給付金として国債を支給してきたところでありますが、今回、これらの方々に改めて特別給付金を支給すること等とし、関係の法律を改正しようとするものであります。

 以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正であります。

 これは、特別給付金国債の償還を終えた戦傷病者等の妻に対して、改めて特別給付金として額面百万円、十年償還の国債を支給すること等とするものであります。また、特別給付金国債の償還を終えたときに、夫たる戦傷病者等が平病死している場合、その妻に特別給付金として額面五万円、五年償還の国債を支給することとしております。

 第二は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正であります。

 これは、戦傷病者等の妻として支給を受けた特別給付金国債の償還を終えたときに、夫たる戦傷病者等の死亡により戦没者等の妻となっている方に対して、特別給付金を支給するものであります。

 次に、社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案について申し上げます。

 この法律案は、社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定を実施するため、厚生年金保険法を初めとする公的年金各法について、被保険者の資格、給付の支給要件及び給付の額の計算に関する特例を設けるものであります。

 以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一は、被保険者の資格に関する特例であります。

 カナダから我が国に一時的に派遣された者などは、公的年金各法に関し、被保険者としないなどの特例を設けることとしております。

 第二は、給付の支給要件に関する特例であります。

 公的年金各法の給付の支給要件について、カナダの年金制度の保険期間を我が国の年金制度に加入していた期間に算入するなどの特例を設けることとしております。

 第三は、給付の額の計算に関する特例であります。

 ただいま申し上げました特例により支給要件を満たした場合、我が国の年金制度に加入した期間に応じた額を支給することとしております。

 最後に、施行期日でありますが、協定の効力発生の日としております。

 以上、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案及び社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案の提案理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

岸田委員長 以上で両案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後四時四十六分散会


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