衆議院

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第6号 平成19年11月14日(水曜日)

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平成十九年十一月十四日(水曜日)

    午後一時五分開議

 出席委員

   委員長 茂木 敏充君

   理事 大村 秀章君 理事 後藤 茂之君

   理事 田村 憲久君 理事 宮澤 洋一君

   理事 吉野 正芳君 理事 山田 正彦君

   理事 山井 和則君 理事 福島  豊君

      新井 悦二君    井澤 京子君

      井上 信治君    石崎  岳君

      小野 次郎君    木原 誠二君

      木村 義雄君    櫻田 義孝君

      杉村 太蔵君    高鳥 修一君

      冨岡  勉君    永岡 桂子君

      長崎幸太郎君    西本 勝子君

      萩原 誠司君    林   潤君

      福岡 資麿君    松浪 健太君

      松本  純君    松本 洋平君

      三ッ林隆志君    盛山 正仁君

      内山  晃君    菊田真紀子君

      郡  和子君    園田 康博君

      長妻  昭君    細川 律夫君

      三井 辨雄君    村井 宗明君

      柚木 道義君    伊藤  渉君

      古屋 範子君    高橋千鶴子君

      阿部 知子君    糸川 正晃君

    …………………………………

   議員           大村 秀章君

   議員           田村 憲久君

   議員           宮澤 洋一君

   議員           吉野 正芳君

   議員           後藤 茂之君

   議員           福島  豊君

   議員           古屋 範子君

   参議院議員        蓮   舫君

   参議院議員        辻  泰弘君

   参議院議員        足立 信也君

   厚生労働大臣政務官    伊藤  渉君

   厚生労働大臣政務官    松浪 健太君

   厚生労働委員会専門員   榊原 志俊君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月十四日

 辞任         補欠選任

  川条 志嘉君     小野 次郎君

  清水鴻一郎君     盛山 正仁君

  谷畑  孝君     永岡 桂子君

  岡本 充功君     村井 宗明君

同日

 辞任         補欠選任

  小野 次郎君     川条 志嘉君

  永岡 桂子君     谷畑  孝君

  盛山 正仁君     清水鴻一郎君

  村井 宗明君     岡本 充功君

    ―――――――――――――

十一月十三日

 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案(大村秀章君外六名提出、衆法第五号)

 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(大村秀章君外六名提出、衆法第六号)

 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第一号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案(大村秀章君外六名提出、衆法第五号)

 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(大村秀章君外六名提出、衆法第六号)

 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第一号)


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     ――――◇―――――

茂木委員長 これより会議を開きます。

 大村秀章君外六名提出、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案、大村秀章君外六名提出、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び参議院提出、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。

 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。大村秀章君。

    ―――――――――――――

 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

大村議員 自由民主党の大村秀章でございます。

 ただいま議題となりました厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 年金記録問題につきましては、政府・与党として、その早期解決に向けて全力を尽くしておりますが、総務省に設置された年金記録確認第三者委員会において処理される事案のうち、厚生年金において、申し立てをされた方が事業主に保険料を源泉控除されていた事実が認められるが、事業主からその保険料の納付がなされていない事案については、現行制度では保険給付を行うことが困難となっております。

 こうした方の年金記録を速やかに訂正し、一日も早い解決を行うことにより、公的年金制度に対する国民の信頼の確保を図るため、厚生年金保険制度において事業主が被保険者の保険料を源泉控除していたにもかかわらず、納付義務を履行したことが明らかでない場合における保険給付に関する特例を設けるほか、当該事業主が特例納付保険料を納付できるようにする等の特別の立法措置を講ずることとした次第でございます。

 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、国家行政組織法第八条に規定する機関であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うものの調査審議の結果として、事業主が厚生年金保険の被保険者の保険料を源泉控除したにもかかわらず保険料を納付したことが明らかでないとの意見があった場合には、社会保険庁長官は、当該意見を尊重し、年金記録の訂正を行い、厚生年金保険法による保険給付を行うことといたしております。

 第二に、事業主または事業が廃止された法人たる事業主の役員であった者は、特例納付保険料を納付することができるものとし、社会保険庁長官がその納付を勧奨するとともに、社会保険庁長官は、年金事業の適正な運営等を図るため、特例納付保険料の納付について期限までに申し出が行われない場合、納期限までに納付されない場合または勧奨を行うことができない場合には、事業主等の氏名または名称等を随時公表しなければならないことといたしております。

 第三に、国は、特例納付保険料の納付について期限までに申し出が行われなかった場合または勧奨を行うことができない場合には、特例納付保険料の額に相当する額の総額を負担することとしております。

 第四に、厚生年金基金及び企業年金連合会における厚生年金の代行部分についても、厚生年金に準じて所要の規定を設けることといたしております。

 最後に、この法律は、公布の日から施行するとともに、国家行政組織法第八条に規定する機関であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行うものが廃止される日限り、その効力を失うことといたしております。

 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

 以上でございます。(拍手)

茂木委員長 次に、福島豊君。

    ―――――――――――――

 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

福島議員 ただいま議題となりました国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 本年六月に成立した社会保険庁改革関連法において、年金事業運営経費に関しては、年金事務費について、受益と負担の明確化を図る観点から、保険料を充てることを制度化するとともに、必要な施設をすることができる旨の規定を廃止し、グリーンピア、厚生年金会館等をつくらないことを明確にした上で、さらに、保険料を財源とする事業の範囲について、年金教育・広報、年金相談、情報提供など、年金被保険者、受給者に対する事業として真に必要なものを限定的に列挙する改正を行ったところであります。今般、この法律改正の趣旨を踏まえ、年金事業運営経費の一層の適正化を図るため、この法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、年金教育・広報等について、いわゆるセンター施設の建設等は想定していないものでありますが、これを行わないことを条文上明記するものであります。

 第二に、経費執行の一層の透明化を図るために、年金事業運営経費の国庫及び年金保険料の財源ごとの使途を国会に報告するとともに公表することとするものであります。

 最後に、この法律の施行期日は公布日としておりますが、実際には、この法律により改正される法律の規定の施行期日である平成二十年四月一日から実施されます。

 以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)

茂木委員長 次に、参議院議員蓮舫君。

    ―――――――――――――

 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

蓮舫参議院議員 ただいま議題となりました民主党・新緑風会・日本提出の国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、いわゆる年金保険料流用禁止法案につきまして、発議者を代表して、主な提案理由並びに法案の概要を御説明申し上げます。

 主な提案理由は、公的年金制度に対する国民の皆様の信頼を回復し、持続可能な公的年金制度の再構築を図るためでございます。

 賦課方式の公的年金制度においては、引退世代の給付を支えるために、現役世代、将来世代が保険料を納付することが制度存立の前提であり、現役世代、将来世代ともに、制度の運営とその持続可能性に信頼を抱いていることが不可欠の要素であります。ところが、本年六月十九日付の全国紙世論調査では、国の年金制度を信頼していないとする人が七六%に上っているように、国民の皆様の公的年金制度に対する信頼は著しく低下しているのが実情です。

 昨今明らかになった、いわゆる宙に浮いた年金記録に代表されるずさんな記録管理の問題、また社会保険庁職員や市町村職員による年金保険料等の横領など、本来あってはならない事態が次々と明らかになってきたことなど、公的年金制度への国民の信頼は過去例を見ないほど失墜しています。

 このような状態を招いた原因は複合的ではございますが、その一つに保険料流用問題があると私たちは考えています。

 これまでに国民の皆様からお預かりした貴重な年金保険料がグリーンピアに代表される不要不急の施設や職員用のゴルフボール、マッサージ機などに使われ、総額で六兆八千億円もの保険料が流用されてきたことが明らかになり、国民の皆様の公的年金制度への不信感をさらに強めたことは異論を見ないことだと考えます。

 これまでも国会においては、問題の指摘のみならず、問題解決、是正のための審議が重ねられてきたところではございますが、年金制度の持続可能性を高め、制度への不信感を払拭し、信頼を回復するために、保険料は給付以外に一切使わないことを国権の最高機関である国会が国民の皆様にお約束することがまずは求められていると考えます。

 そこで、このたびの法案は、賦課方式の公的年金制度存続の大前提である国民の皆様の信頼を回復することを企図しており、ここに御提案申し上げる次第でございます。この一点をもってしましても、衆議院の議員の皆様方には、与野党を問わず御賛同いただけるものと期待しております。

 以上が主な提案理由であります。

 続きまして、法案の概要を御説明申し上げます。

 さきの通常国会では、国民年金法第七十四条及び厚生年金保険法第七十九条の福祉施設の規定を削除するかわりに、教育及び広報等への保険料充当が可能とする法改正を行いました。本法案では、その改正を行わずに、当該規定を削除することにより、教育及び広報等への保険料充当を禁止することといたします。

 また、改正法で保険料を充当することが可能であった事業について、国民年金法第八十五条及び厚生年金保険法第八十条で国庫が負担することが明記されていますので、その他関係条文を整理することにより、年金保険料は年金給付以外に使用しないことを担保いたします。

 以上、本法案の提案理由と概要を御説明申し上げました。

 議員各位におかれましては、我が国の公的年金制度が置かれている現状、国民の皆様の公的年金制度に対する不信感の高まりをかんがみ、速やかに御審議の上、御賛同いただけますようお願いを申し上げます。(拍手)

茂木委員長 以上で各案についての趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十四分散会


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