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第6号 平成21年12月1日(火曜日)

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平成二十一年十二月一日(火曜日)

    午前九時三十四分開議

 出席委員

   委員長 藤村  修君

   理事 青木  愛君 理事 石森 久嗣君

   理事 内山  晃君 理事 黒田  雄君

   理事 中根 康浩君 理事 古屋 範子君

      相原 史乃君    大西 健介君

      岡本 英子君    菊田真紀子君

      郡  和子君    斉藤  進君

      園田 康博君    田名部匡代君

      田中美絵子君    長尾  敬君

      仁木 博文君    初鹿 明博君

      樋口 俊一君    福田衣里子君

      藤田 一枝君    細川 律夫君

      三宅 雪子君    水野 智彦君

      宮崎 岳志君    室井 秀子君

      山口 和之君    山崎 摩耶君

      山井 和則君    坂口  力君

      高橋千鶴子君    阿部 知子君

      山内 康一君

    …………………………………

   参議院厚生労働委員長   柳田  稔君

   厚生労働大臣       長妻  昭君

   厚生労働副大臣      細川 律夫君

   厚生労働大臣政務官    山井 和則君

   厚生労働委員会専門員   佐藤  治君

    ―――――――――――――

委員の異動

十二月一日

 辞任         補欠選任

  江田 憲司君     山内 康一君

同日

 辞任         補欠選任

  山内 康一君     江田 憲司君

    ―――――――――――――

十一月三十日

 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律案(参議院提出、参法第四号)

十二月一日

 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案(馳浩君外四名提出、衆法第六号)

 国等による障害者就労施設からの物品等の調達の推進等に関する法律案(田村憲久君外六名提出、衆法第一二号)

 国民年金法等の一部を改正する法律案(長勢甚遠君外五名提出、衆法第一三号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律案(参議院提出、参法第四号)


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     ――――◇―――――

藤村委員長 これより会議を開きます。

 開会に先立ちまして、自由民主党・改革クラブ所属委員に対し、御出席を要請いたしましたが、御出席が得られません。

 再度理事をして御出席を要請いたさせますので、しばらくお待ちください。

 速記をとめてください。

    〔速記中止〕

藤村委員長 速記を起こしてください。

 理事をして再度御出席を要請いたさせましたが、自由民主党・改革クラブ所属委員の御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。

 参議院提出、原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。参議院厚生労働委員長柳田稔君。

    ―――――――――――――

 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決の

  ための基金に対する補助に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

柳田参議院議員 おはようございます。

 ただいま議題となりました原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 いわゆる原爆症認定集団訴訟に関しては、これを契機に原爆症認定に関する見直しが行われたことを踏まえ、また、長期間にわたる訴訟の継続や、高齢化等といった原告の方々が置かれている特別の立場に考慮し、平成二十一年八月六日に関係者の間において、原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認書が取り交わされたところであります。確認書においては「議員立法により基金を設け、原告に係る問題の解決のために活用する。」とされており、集団訴訟を終結させるために議員立法を早急に成立させることが求められております。

 本法律案は、こうした状況を踏まえ、集団訴訟の早期解決と原告の早期救済を図る観点から、原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関し必要な事項を定めるものであります。

 次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、本法律案において原爆症認定集団訴訟とは、原爆症の認定の申請却下処分の取り消しに係る訴えであって、平成十五年四月十七日から、認定に関する新たな審査の方針が初めて定められた日の前日、すなわち平成二十年三月十六日までの間に提起されたものをいうこととしております。

 第二に、政府は、予算の範囲内において、一般社団法人または一般財団法人であって、原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための支援事業を行う法人に対し、支援事業に要する費用の一部を補助することができることとしております。

 第三に、補助金の交付を受ける法人は、支援事業に関する基金を設けるものとし、補助を受けた金額をもって当該基金に充てることとしております。この場合において、支援事業に要する費用に充てることを条件として政府以外の者から出捐された金額を基金に加えることができることとしております。

 第四に、政府は、原爆症の認定等に係る制度のあり方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。

 なお、この法律は、平成二十二年四月一日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

藤村委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

藤村委員長 本案につきましては、質疑、討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 参議院提出、原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

藤村委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました本法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

藤村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

藤村委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時四十七分散会


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