衆議院

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第21号 平成23年7月8日(金曜日)

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平成二十三年七月八日(金曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 牧  義夫君

   理事 郡  和子君 理事 中根 康浩君

   理事 藤田 一枝君 理事 柚木 道義君

   理事 渡辺  周君 理事 加藤 勝信君

   理事 田村 憲久君 理事 古屋 範子君

      青木  愛君    井戸まさえ君

      石毛えい子君    石森 久嗣君

      磯谷香代子君    稲富 修二君

      大西 健介君    岡本 充功君

      工藤 仁美君    小宮山洋子君

      斉藤  進君    田中美絵子君

      竹田 光明君    玉木 朝子君

      長尾  敬君    仁木 博文君

      初鹿 明博君    樋口 俊一君

      平山 泰朗君    福田衣里子君

      宮崎 岳志君    山口 和之君

      山崎 摩耶君    吉田 統彦君

      あべ 俊子君    鴨下 一郎君

      菅原 一秀君    棚橋 泰文君

      谷畑  孝君    徳田  毅君

      長勢 甚遠君    松浪 健太君

      松本  純君    坂口  力君

      高橋千鶴子君    阿部 知子君

      柿澤 未途君

    …………………………………

   厚生労働大臣       細川 律夫君

   厚生労働副大臣      小宮山洋子君

   厚生労働副大臣      大塚 耕平君

   文部科学大臣政務官    笠  浩史君

   厚生労働大臣政務官    岡本 充功君

   厚生労働大臣政務官    小林 正夫君

   政府参考人

   (消防庁次長)      株丹 達也君

   政府参考人

   (文部科学省スポーツ・青少年局スポーツ・青少年総括官)          有松 育子君

   政府参考人

   (厚生労働省医政局長)  大谷 泰夫君

   政府参考人

   (厚生労働省職業安定局長)            森山  寛君

   政府参考人

   (厚生労働省老健局長)  宮島 俊彦君

   政府参考人

   (厚生労働省年金局長)  榮畑  潤君

   政府参考人

   (国土交通省水管理・国土保全局下水道部長)    松井 正樹君

   厚生労働委員会専門員   佐藤  治君

    ―――――――――――――

委員の異動

七月八日

 辞任         補欠選任

  樋口 俊一君     井戸まさえ君

  三宅 雪子君     磯谷香代子君

  西村 康稔君     徳田  毅君

  江田 憲司君     柿澤 未途君

同日

 辞任         補欠選任

  井戸まさえ君     樋口 俊一君

  磯谷香代子君     三宅 雪子君

  徳田  毅君     西村 康稔君

  柿澤 未途君     江田 憲司君

    ―――――――――――――

六月十六日

 安心・信頼の年金制度と国の直接運営を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一五九四号)

 同(笠井亮君紹介)(第一五九五号)

 同(穀田恵二君紹介)(第一五九六号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第一五九七号)

 同(志位和夫君紹介)(第一五九八号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第一五九九号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第一六〇〇号)

 同(宮本岳志君紹介)(第一六〇一号)

 同(吉井英勝君紹介)(第一六〇二号)

 同(阿部知子君紹介)(第一九〇〇号)

 難病、長期慢性疾患、小児慢性疾患の総合対策を求めることに関する請願(佐藤茂樹君紹介)(第一六〇三号)

 同(玉木朝子君紹介)(第一六〇四号)

 同(西村康稔君紹介)(第一六〇五号)

 同(松浪健太君紹介)(第一六〇六号)

 同(秋葉賢也君紹介)(第一七三七号)

 同(後藤田正純君紹介)(第一七三八号)

 同(佐々木隆博君紹介)(第一七三九号)

 同(坂口岳洋君紹介)(第一七四〇号)

 同(竹本直一君紹介)(第一七四一号)

 同(仁木博文君紹介)(第一七四二号)

 同(西野あきら君紹介)(第一七四三号)

 同(古屋範子君紹介)(第一七四四号)

 同(渡部恒三君紹介)(第一七四五号)

 同(川崎二郎君紹介)(第一八五三号)

 同(黄川田徹君紹介)(第一八五四号)

 同(北村誠吾君紹介)(第一八五五号)

 同(郡和子君紹介)(第一八五六号)

 同(阪口直人君紹介)(第一八五七号)

 同(塩谷立君紹介)(第一八五八号)

 同(下条みつ君紹介)(第一八五九号)

 同(平井たくや君紹介)(第一八六〇号)

 同(古川元久君紹介)(第一八六一号)

 同(石森久嗣君紹介)(第二一二五号)

 同(大串博志君紹介)(第二一二六号)

 同(富岡芳忠君紹介)(第二一二七号)

 後期高齢者医療制度即時廃止、安心の医療を求めることに関する請願(笠井亮君紹介)(第一六〇七号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第一八六二号)

 同(志位和夫君紹介)(第二一二八号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二一二九号)

 同(吉井英勝君紹介)(第二一三〇号)

 社会保障を充実させ、国民の暮らしを守ることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一六〇八号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第一七四六号)

 同(笠井亮君紹介)(第二一三一号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第二一三二号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二一三三号)

 大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護の実現を目指すことに関する請願(穀田恵二君紹介)(第一六〇九号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第一六一〇号)

 同(木内孝胤君紹介)(第一七四七号)

 同(仁木博文君紹介)(第一七四八号)

 同(笠井亮君紹介)(第一八七二号)

 同(渡部恒三君紹介)(第一八七三号)

 同(阪口直人君紹介)(第二一四三号)

 患者負担大幅軽減、後期高齢者医療制度の廃止を求めることに関する請願(田中康夫君紹介)(第一六一一号)

 同(宮本岳志君紹介)(第一六一二号)

 同(仁木博文君紹介)(第一七五〇号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第一八七六号)

 生活保護の老齢加算復活に関する請願(宮本岳志君紹介)(第一六一三号)

 最低保障年金制度の実現と緊急の年金改善を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一六一四号)

 塩原視力障害センターと伊東重度障害者センターの存続に関する請願(阿部知子君紹介)(第一六一五号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第一六一六号)

 同(笠井亮君紹介)(第一六一七号)

 同(穀田恵二君紹介)(第一六一八号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第一六一九号)

 同(志位和夫君紹介)(第一六二〇号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第一六二一号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第一六二二号)

 同(牧野聖修君紹介)(第一六二三号)

 同(宮本岳志君紹介)(第一六二四号)

 同(山崎摩耶君紹介)(第一六二五号)

 同(吉井英勝君紹介)(第一六二六号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第一七六〇号)

 同(仁木博文君紹介)(第一七六一号)

 同(遠藤乙彦君紹介)(第二一四六号)

 小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(金子健一君紹介)(第一六二七号)

 同(木村たけつか君紹介)(第一六二八号)

 同(佐藤茂樹君紹介)(第一六二九号)

 同(田中康夫君紹介)(第一六三〇号)

 同(高邑勉君紹介)(第一六三一号)

 同(西村康稔君紹介)(第一六三二号)

 同(松木けんこう君紹介)(第一六三三号)

 同(宮本岳志君紹介)(第一六三四号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第一七六二号)

 同(秋葉賢也君紹介)(第一七六三号)

 同(大西孝典君紹介)(第一七六四号)

 同(笠井亮君紹介)(第一七六五号)

 同(梶原康弘君紹介)(第一七六六号)

 同(木村太郎君紹介)(第一七六七号)

 同(穀田恵二君紹介)(第一七六八号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第一七六九号)

 同(佐々木隆博君紹介)(第一七七〇号)

 同(坂口力君紹介)(第一七七一号)

 同(志位和夫君紹介)(第一七七二号)

 同(階猛君紹介)(第一七七三号)

 同(神風英男君紹介)(第一七七四号)

 同(高木毅君紹介)(第一七七五号)

 同(竹本直一君紹介)(第一七七六号)

 同(永岡桂子君紹介)(第一七七七号)

 同(仁木博文君紹介)(第一七七八号)

 同(西野あきら君紹介)(第一七七九号)

 同(渡部恒三君紹介)(第一七八〇号)

 同(笠井亮君紹介)(第一八八四号)

 同(北村誠吾君紹介)(第一八八五号)

 同(郡和子君紹介)(第一八八六号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第一八八七号)

 同(塩谷立君紹介)(第一八八八号)

 同(下条みつ君紹介)(第一八八九号)

 同(白石洋一君紹介)(第一八九〇号)

 同(高木毅君紹介)(第一八九一号)

 同(浜本宏君紹介)(第一八九二号)

 同(福田康夫君紹介)(第一八九三号)

 同(古川元久君紹介)(第一八九四号)

 同(皆吉稲生君紹介)(第一八九五号)

 同(山本公一君紹介)(第一八九六号)

 同(山本有二君紹介)(第一八九七号)

 同(大串博志君紹介)(第二一四七号)

 同(玉置公良君紹介)(第二一四八号)

 同(富岡芳忠君紹介)(第二一四九号)

 同(村上誠一郎君紹介)(第二一五〇号)

 てんかんのある人とその家族の生活を支えることに関する請願(宮崎岳志君紹介)(第一六三五号)

 同(坂口岳洋君紹介)(第一七八一号)

 同(仁木博文君紹介)(第一七八二号)

 同(古屋範子君紹介)(第一七八三号)

 患者・利用者負担を大幅に軽減し、いつでも安心して受けられる医療・介護の実現に関する請願(宮本岳志君紹介)(第一七三三号)

 患者・利用者負担を大幅に軽減し、いつでも安心して受けられる医療・介護の実現を求めることに関する請願(大西健介君紹介)(第一七三四号)

 同(仁木博文君紹介)(第一七三五号)

 同(吉田統彦君紹介)(第一七三六号)

 同(笠井亮君紹介)(第一八五一号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第一八五二号)

 保育を必要とする子供たちすべてに国からの補助を求めることに関する請願(仁木博文君紹介)(第一七四九号)

 同(郡和子君紹介)(第一八七四号)

 国・自治体の責任ですべての子どもによりよい保育の保障と子育て支援を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一七五一号)

 同(笠井亮君紹介)(第一七五二号)

 同(穀田恵二君紹介)(第一七五三号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第一七五四号)

 同(志位和夫君紹介)(第一七五五号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第一七五六号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第一七五七号)

 同(宮本岳志君紹介)(第一七五八号)

 同(吉井英勝君紹介)(第一七五九号)

 福祉充実のため人材確保対策を求めることに関する請願(仁木博文君紹介)(第一七八四号)

 パーキンソン病患者・家族の治療療養生活の質的向上の総合対策に関する請願(稲津久君紹介)(第一八六三号)

 同(今村雅弘君紹介)(第一八六四号)

 同(下条みつ君紹介)(第一八六五号)

 同(玉木朝子君紹介)(第一八六六号)

 同(長勢甚遠君紹介)(第一八六七号)

 同(町村信孝君紹介)(第一八六八号)

 同(宮腰光寛君紹介)(第一八六九号)

 同(塩崎恭久君紹介)(第二一三四号)

 同(渡部恒三君紹介)(第二一三五号)

 社会保障としての国保制度の確立を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一八七〇号)

 同(志位和夫君紹介)(第一八七一号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二一三八号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二一三九号)

 同(照屋寛徳君紹介)(第二一四〇号)

 同(服部良一君紹介)(第二一四一号)

 同(吉井英勝君紹介)(第二一四二号)

 医療崩壊を食いとめ、患者負担の軽減により安心して医療が受けられることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一八七五号)

 高齢者に負担増と差別医療を強いる後期高齢者医療制度の中止・撤回を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一八七七号)

 社会保険病院・厚生年金病院等を廃止・売却せず、国の責任で公的医療機関として存続させ地域医療の確保を求めることに関する請願(仁木博文君紹介)(第一八七八号)

 最低賃金千円の実現に関する請願(志位和夫君紹介)(第一八七九号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第一八八〇号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第一八八一号)

 同(宮本岳志君紹介)(第一八八二号)

 同(吉井英勝君紹介)(第一八八三号)

 マッサージ診療報酬・個別機能訓練加算の適正な引き上げを求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一八九八号)

 同(谷畑孝君紹介)(第一八九九号)

 遺族年金併給に関する請願(渡部恒三君紹介)(第一九九〇号)

 国や市町村の公的責任が明確にされている現行保育制度の拡充を求めることに関する請願(野田毅君紹介)(第一九九一号)

 国民本位の社会保障制度の維持と充実に関する請願(松木けんこう君紹介)(第一九九二号)

 社会保障制度改革に関する請願(皆吉稲生君紹介)(第一九九三号)

 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(あべ俊子君紹介)(第一九九四号)

 同(阿知波吉信君紹介)(第一九九五号)

 同(赤澤亮正君紹介)(第一九九六号)

 同(赤松正雄君紹介)(第一九九七号)

 同(秋葉賢也君紹介)(第一九九八号)

 同(井上信治君紹介)(第一九九九号)

 同(石田祝稔君紹介)(第二〇〇〇号)

 同(石田真敏君紹介)(第二〇〇一号)

 同(石破茂君紹介)(第二〇〇二号)

 同(石原洋三郎君紹介)(第二〇〇三号)

 同(石森久嗣君紹介)(第二〇〇四号)

 同(泉健太君紹介)(第二〇〇五号)

 同(稲田朋美君紹介)(第二〇〇六号)

 同(今村雅弘君紹介)(第二〇〇七号)

 同(岩屋毅君紹介)(第二〇〇八号)

 同(漆原良夫君紹介)(第二〇〇九号)

 同(江田康幸君紹介)(第二〇一〇号)

 同(遠藤利明君紹介)(第二〇一一号)

 同(小野寺五典君紹介)(第二〇一二号)

 同(小渕優子君紹介)(第二〇一三号)

 同(大串博志君紹介)(第二〇一四号)

 同(大口善徳君紹介)(第二〇一五号)

 同(大西孝典君紹介)(第二〇一六号)

 同(大野功統君紹介)(第二〇一七号)

 同(奥村展三君紹介)(第二〇一八号)

 同(笠井亮君紹介)(第二〇一九号)

 同(梶山弘志君紹介)(第二〇二〇号)

 同(梶原康弘君紹介)(第二〇二一号)

 同(金子恭之君紹介)(第二〇二二号)

 同(金田勝年君紹介)(第二〇二三号)

 同(川崎二郎君紹介)(第二〇二四号)

 同(河井克行君紹介)(第二〇二五号)

 同(河村建夫君紹介)(第二〇二六号)

 同(木村太郎君紹介)(第二〇二七号)

 同(吉良州司君紹介)(第二〇二八号)

 同(城内実君紹介)(第二〇二九号)

 同(黄川田徹君紹介)(第二〇三〇号)

 同(岸田文雄君紹介)(第二〇三一号)

 同(岸本周平君紹介)(第二〇三二号)

 同(後藤斎君紹介)(第二〇三三号)

 同(河野太郎君紹介)(第二〇三四号)

 同(高村正彦君紹介)(第二〇三五号)

 同(郡和子君紹介)(第二〇三六号)

 同(穀田恵二君紹介)(第二〇三七号)

 同(近藤洋介君紹介)(第二〇三八号)

 同(佐々木隆博君紹介)(第二〇三九号)

 同(佐田玄一郎君紹介)(第二〇四〇号)

 同(佐藤茂樹君紹介)(第二〇四一号)

 同(斉藤鉄夫君紹介)(第二〇四二号)

 同(坂口岳洋君紹介)(第二〇四三号)

 同(坂口力君紹介)(第二〇四四号)

 同(坂本哲志君紹介)(第二〇四五号)

 同(阪口直人君紹介)(第二〇四六号)

 同(志位和夫君紹介)(第二〇四七号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二〇四八号)

 同(塩崎恭久君紹介)(第二〇四九号)

 同(重野安正君紹介)(第二〇五〇号)

 同(下条みつ君紹介)(第二〇五一号)

 同(白石洋一君紹介)(第二〇五二号)

 同(神風英男君紹介)(第二〇五三号)

 同(首藤信彦君紹介)(第二〇五四号)

 同(菅原一秀君紹介)(第二〇五五号)

 同(田島一成君紹介)(第二〇五六号)

 同(田中和徳君紹介)(第二〇五七号)

 同(田野瀬良太郎君紹介)(第二〇五八号)

 同(田村憲久君紹介)(第二〇五九号)

 同(高井美穂君紹介)(第二〇六〇号)

 同(高市早苗君紹介)(第二〇六一号)

 同(高木毅君紹介)(第二〇六二号)

 同(高木陽介君紹介)(第二〇六三号)

 同(高橋英行君紹介)(第二〇六四号)

 同(高邑勉君紹介)(第二〇六五号)

 同(竹下亘君紹介)(第二〇六六号)

 同(竹本直一君紹介)(第二〇六七号)

 同(橘慶一郎君紹介)(第二〇六八号)

 同(棚橋泰文君紹介)(第二〇六九号)

 同(谷公一君紹介)(第二〇七〇号)

 同(谷畑孝君紹介)(第二〇七一号)

 同(玉木朝子君紹介)(第二〇七二号)

 同(玉城デニー君紹介)(第二〇七三号)

 同(玉置公良君紹介)(第二〇七四号)

 同(中後淳君紹介)(第二〇七五号)

 同(寺田学君紹介)(第二〇七六号)

 同(徳田毅君紹介)(第二〇七七号)

 同(富田茂之君紹介)(第二〇七八号)

 同(中川秀直君紹介)(第二〇七九号)

 同(中島隆利君紹介)(第二〇八〇号)

 同(永江孝子君紹介)(第二〇八一号)

 同(長島忠美君紹介)(第二〇八二号)

 同(長勢甚遠君紹介)(第二〇八三号)

 同(二階俊博君紹介)(第二〇八四号)

 同(仁木博文君紹介)(第二〇八五号)

 同(西博義君紹介)(第二〇八六号)

 同(西村康稔君紹介)(第二〇八七号)

 同(額賀福志郎君紹介)(第二〇八八号)

 同(野田聖子君紹介)(第二〇八九号)

 同(野田毅君紹介)(第二〇九〇号)

 同(平井たくや君紹介)(第二〇九一号)

 同(平山泰朗君紹介)(第二〇九二号)

 同(福島伸享君紹介)(第二〇九三号)

 同(福田衣里子君紹介)(第二〇九四号)

 同(藤田一枝君紹介)(第二〇九五号)

 同(古屋圭司君紹介)(第二〇九六号)

 同(古屋範子君紹介)(第二〇九七号)

 同(細田博之君紹介)(第二〇九八号)

 同(松崎公昭君紹介)(第二〇九九号)

 同(松浪健太君紹介)(第二一〇〇号)

 同(松本純君紹介)(第二一〇一号)

 同(三ッ矢憲生君紹介)(第二一〇二号)

 同(皆吉稲生君紹介)(第二一〇三号)

 同(宮腰光寛君紹介)(第二一〇四号)

 同(宮島大典君紹介)(第二一〇五号)

 同(村井宗明君紹介)(第二一〇六号)

 同(村上誠一郎君紹介)(第二一〇七号)

 同(村田吉隆君紹介)(第二一〇八号)

 同(森本和義君紹介)(第二一〇九号)

 同(森山裕君紹介)(第二一一〇号)

 同(山口和之君紹介)(第二一一一号)

 同(山口俊一君紹介)(第二一一二号)

 同(山崎摩耶君紹介)(第二一一三号)

 同(山本公一君紹介)(第二一一四号)

 同(山本拓君紹介)(第二一一五号)

 同(山本有二君紹介)(第二一一六号)

 同(柚木道義君紹介)(第二一一七号)

 同(吉井英勝君紹介)(第二一一八号)

 同(吉泉秀男君紹介)(第二一一九号)

 同(吉川政重君紹介)(第二一二〇号)

 同(吉田統彦君紹介)(第二一二一号)

 同(吉野正芳君紹介)(第二一二二号)

 同(和嶋未希君紹介)(第二一二三号)

 同(渡部恒三君紹介)(第二一二四号)

 後期高齢者医療制度を速やかに廃止し、高齢者・国民が望む医療制度を目指すことに関する請願(照屋寛徳君紹介)(第二一三六号)

 同(服部良一君紹介)(第二一三七号)

 介護保険制度の抜本的な改善を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第二一四四号)

 国民が安心できる医療制度を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第二一四五号)

は本委員会に付託された。

六月二十七日

 大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護の実現を目指すことに関する請願(第一二八二号)及び小規模作業所等成人期障害者施策に関する請願(第一二八七号)は「亀井静香君紹介」を「下地幹郎君紹介」にそれぞれ訂正された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第百七十四回国会内閣提出第五四号、参議院送付)


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     ――――◇―――――

牧委員長 これより会議を開きます。

 第百七十四回国会、内閣提出、参議院送付、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として消防庁次長株丹達也君、文部科学省スポーツ・青少年局スポーツ・青少年総括官有松育子君、厚生労働省医政局長大谷泰夫君、職業安定局長森山寛君、老健局長宮島俊彦君、年金局長榮畑潤君、国土交通省水管理・国土保全局下水道部長松井正樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

牧委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

牧委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。石森久嗣君。

石森委員 おはようございます。民主党の石森でございます。本日、一番バッターとして質問の機会をいただきましたことを御礼申し上げたいと思います。

 さて、インフルエンザ予防接種における健康被害の救済に関する法律案、今から思い返せば、一昨年の今ごろは、インフルエンザワクチンのことでこの委員会も本当に右に左にと非常に大きく揺れ動いたことは、皆様もまだまだ記憶に新しいことだというふうに思います。

 二〇〇九年の四月から感染が確認されまして、その後パンデミック状態になりましたH1N1、人類初のインフルエンザ、世界が震撼した。昨年の二月までには、世界で二百十二カ国、一万数千人の方々、死亡例を含めても報告されたということでありました。

 それを受けて我が国でのワクチン行政が大きく変わろうとしているところでございますが、振り返ってみますと、あのときのインフルエンザワクチン、一億二千百万回分を、国内、そして輸入ワクチンに頼らざるを得なかった。一千百十三億円を出した。これが今、まだまだ多く残っているわけであります。結局、使用したのは、国産ワクチンが二千三百万回、そして輸入ワクチンは一万回分ということでありまして、そのほとんどが廃棄をされ、また、今まだ在庫に残っているという状況でございます。

 この在庫ワクチン、今どれぐらい残っておりますでしょうか。また、その残っているワクチンを今後どういうふうにしていかれるんでしょうか。まず第一問目、質問させていただきたいと思います。

岡本大臣政務官 おはようございます。

 今御質問いただきました前回の新型インフルエンザ流行時に輸入したワクチンの問題でありますが、現在の在庫量は、GSK社のものが五千万回分、それから、これまで廃棄しておりますのは、それ以外の社の一千七百万回分ということであります。

 現在備蓄をされている輸入ワクチンは、抗原の有効期限が切れれば、いずれにせよ廃棄ということになるわけでありますが、それ以外に、抗原と組み合わせることになっておりますアジュバントについては、有効期限が抗原とはちょっと違っておるということでありまして、アジュバントの方の有効期限が、長いものですと平成二十五年の一月三十一日まである。抗原の方は二十三年の六月三十日で有効期限が切れることとなっておりまして、そういう意味ではちょっと差がある関係で、アジュバントについてはもう少し保存をして、もちろん、新たな新型インフルエンザの流行時にこのアジュバントが使えるかどうかを含めて検討しなければなりませんが、使えるものであれば使用する、こういうことになろうかと思っております。

石森委員 ありがとうございます。

 廃棄されたものが、三月三十一日の時点で四千八百万回分、四百五十五億円ということで、国内ワクチンが三千百万回で百四十九億円で、輸入ワクチンが一千七百万回と、もう既に四千八百万回分が破棄をされて、そのほかに残っているのが五千万回分でございます。それが今お話がありましたGSKの五千万回分で五百四十七億円。これは合計しますと、恐らく一千億円ぐらいが無駄になってしまう。

 何が言いたいか。これが無駄かどうかというのは、あの当時は恐らくわからなかった。全世界が震撼したパンデミック状態。そして、これが病原性が高いものかどうか、やはり学者の先生方も病原性が高い、私も十一月、質問に立たせていただいたときに、あのときは病原性が高いんじゃないかということを質問させていただきました。

 一昨年の経験を踏まえて、これから日本のワクチン行政をどう変えていくんだ、それが今回の法律だと思うんですね。ただ、今回の法律というのは、救済法であったり、あるいは外国産の輸入ワクチンに対しての承認申請の問題でございます。ワクチンの大きく揺れた、そして今回多くの廃棄をしなければならなかったことを踏まえて、ではこれからどうやっていくんだ。

 日本のワクチン、これから本当に病原性の高いインフルエンザが多く発生する可能性もあるわけであります。そして、病原性は低いけれども、また今回のように感染力の高い、そういうインフルエンザが蔓延するかもしれません。そういうことを考えますと、その当時のワクチン、どういうふうな形をとっていくのか、またどういうふうに考えていくのか、ぜひお考えをお聞かせいただきたいと思います。

岡本大臣政務官 いろいろな角度からのお答えがあり得ると思います。

 今の御質問はワクチンに絞ってのお話だけではなかったとは思いますが、そういう意味でいえば、行動計画の見直しだとか、さまざまあります。サーベイランスの強化をどうしていくかとか、いろいろな課題があると思いますが、ワクチンに限って言うと、冒頭御指摘がありましたように、たくさんのワクチンの余剰が出てしまったという現実をやはり我々は一つ見なければいけない。

 その一方で、日本は先進国の中でずば抜けて、新型インフルエンザによる死亡者の割合、人口割合ですね、割合としては低かった、こういう結果も出ているということ。そういうことをいろいろかんがみながら、また抗インフルエンザ薬の備蓄の状況、これも一つの論点になろうかと思います。そういうさまざまな観点で我々は対応しなきゃいけないし、今お話をしましたように、ワクチンに限って言えば、いわゆる大量に余ってしまった、これをどう解消していくかということになろうかと思います。

 余剰ができるだけ出ないような工夫をしていかなければならないとは考えておりますけれども、今回、危機管理の観点から、緊急に全国民分のワクチンを確保しよう、こういう取り組みを行ったこと自体は、私は一定程度御評価いただけるのではないかとは思いますが、繰り返しになりますけれども、余剰が起きないような方法については検討の余地があるというふうに考えています。

石森委員 余剰が出ないように、そういう意味でいいますと、やはり国外に頼らず国内で生産しなければいけない。今回のインフルエンザワクチンの経験を踏まえて、日本では、御存じのとおり鶏卵培養、そしてアジュバントマイナスのものが主流でありました。これからやはり世界が細胞培養法にシフトしようとしている中、昨年の補正予算の方で、国内の細胞培養法の整備ということで、第一次事業が終わりました。今、第二次事業に六社が応募しているということでございます。これから選定に入りますが、最終的には平成二十五年に入ってから日本で承認をされるということでございます。

 承認が前倒しになるかどうかは別にしても、この二年間、今回の新型インフルエンザ、また別なインフルエンザがもし蔓延するようなことになったら、また同じことを繰り返すかもしれない。この空白の二年間を、やはりしっかりと国民の命を守る、経済を守るという意味で、ぜひいま一度、どういうスキームでやっていくのか、この二年間をどう埋めていくのか、まずはワクチンについてもう一度お答えいただきたいと思います。

岡本大臣政務官 御指摘のとおり、現在、平成二十一年度から五カ年計画で、国内において全国民分のワクチンを半年で生産できる体制を築こうということで、細胞培養法を活用した新型インフルエンザワクチンの生産体制の基盤整備に努めているところでございます。

 この平成二十五年度というのを何とか前倒しできないか。二十五年度末というと二十六年三月になってしまいますから、これを前倒しするということが非常に重要だと考えておりまして、さまざま工夫と努力をしているところであります。ただ、今六社の話が挙がりましたけれども、例えば、どういう細胞株を使うのかとか、そのときに流行するウイルス株とどういう相性なのかとか、さまざま課題があろうかと思います。

 ただ、いずれにしましても、今御指摘のように、二十五年度を待つんじゃないにせよ、これからの期間どうやって国民の皆さんの生命、財産、安全を守るのかというのは課題でありまして、今行われている鶏卵培養法、もちろんこれをしっかりやることは当然でありますけれども、先ほどからお話をしておりますように、海外から緊急に特例承認をして輸入するというようなことの必要性がまた起こった場合に、どういうふうにワクチンを確保するかということは検討しなければいけない課題だと思っております。

 いずれにしましても、この細胞培養法については安全性の確認というのが極めて重要になってまいりますが、しっかりとした承認審査をしていきたいと考えております。

石森委員 ありがとうございます。御決意ととらせていただきたいと思います。

 あと五分になってしまいましたので、ちょっと絞らせていただきますが、本来であれば、前回GSKとノバルティスと二種類のワクチンが輸入されまして、今回ノバルティスがメーンに使われたということでございまして、細胞培養法で、しかもアジュバントが入っている。これについての副作用をぜひお伺いして、そしてまた、これから日本が細胞培養法にシフトして、またアジュバントが加えられたものについての副作用の前段階の指標にしていただきたいなということで御質問したかったんですけれども、ちょっと時間がないので、また別途と思います。

 前回は病原性の高いインフルエンザということでの水際作戦、蔓延を防ぐためのいろいろな対策がとられてきた。皆さんもテレビでまだまだ記憶に新しいと思います。飛行機の中に国立病院系の先生方やあるいは看護師さんたちが乗り込んでいって、まさに今回の福島第一原発の作業員の方々のような防護服を着て、ずっと熱探知機ではかっていたということは記憶に新しいと思いますけれども、果たして、あの水際作戦が、私なんか見ていて、意味があったことなのかどうか、非常に疑問が残るところなんですね。

 今、病原性の高いインフルエンザに対するガイドラインについては変わっていないようでございます。それでまた、今回のように病原性は低いけれども感染力の高いものについては今検討中ということでございますけれども、検疫を含めて、あの水際作戦は本当に正しかったのか、その検証についてちょっとお伺いしたいと思います。

岡本大臣政務官 結果として病原性が低かったということで、一方で感染力が高いという今回の新型インフルエンザの場合には、なかなかその効果というのは見えにくいものがあったんだろうというふうには思いますが、例えば、病原性が高くて対策を急いでとる必要があるという中において、一定期間の時間を稼ぐという意味があるのかないのかというのは、私は検証するに値する一つのポイントだと思っています。

 したがって、今、専門家の意見をもとにさらに知見を収集しているところでありますが、いわゆる水際作戦をすることで一定期間の時間を稼いで、その間に先ほどの、例えばワクチン開発の時間を少しでも稼ぐとか、そういうことに意味があるかどうかということの検証をする必要があるのと、あともう一つは、水際対策は意味があるとして行ったとして、今回もちょっと議論になりましたが、いつの時点で水際対策を少し縮小するかということも一つ議論になってくるんだろうと思います。

 そういう意味では、課題は残っているとは思いますけれども、そういった知見をしっかり集めていきたいというふうに考えています。

石森委員 水際作戦、やはり飛行機の中、閉鎖空間の中に長時間いれば、感染力が高ければ当然感染するわけであります。これは病原性の大小に関係ないわけなんですね。ですから、前回の経験というのは病原性が高いときにも適用できることだと私は思うんです。

 となれば、やはり、医療チームが飛行機の中まで入っていくこと自体、本当にナンセンスでありますし、そしてまた、席が前から何番目の横から何番面のこの人に限定をしてということで、個人情報というか、そういう意味で非常に問題があったと思います。

 であるならば、飛行機全体を感染源と称して、ある程度、タラップからおりてくるところで一くくりにして何らかの措置をしていくということをしていかなければ、あれをまた人海戦術で人を投入して、あのときに国立病院系の方々が何百人も投入されたということを、その労力を考えますと非常に疑問が残りますし、また、それを受けて、多くの病院で病床をあけて待っていた、五十床あけて待っていた。

 SARSのときもそうでありますけれども、本当に今回の経験を踏まえて検証を早急にやらなければ、昨年は第二波は来ませんでした。でも、ことし起こるかもしれません。また、鳥インフルエンザ、病原性の高いものが来るかもしれません。そういう意味でいいますと、やはり、現場はまた同じことを繰り返されるんじゃないかと戦々恐々としていると思いますので、ぜひ検証を、いま一度政務官から、検証していただいて何らかのメッセージを発信していただけるようなお言葉をいただきたいと思います。

岡本大臣政務官 おっしゃるとおり、どういう水際対策が有効かということも含めて、それからそもそも水際対策というのはどういうときに行われるべきかということも一つの論点だろうというふうには思います。

 実は、この話については、既に報告書が六月十日に取りまとめられて、水際対策、サーベイランス、それから医療体制、ワクチン等の検証を行ってきたところでありまして、その中でも指摘をされているところであります。

 いずれにしましても、航空機、今の時代は本当にたくさん飛んでいまして、その航空機、乗客すべてをという話になると、これはなかなか、経済効果への波及も大きいものがありますし、どういう有効性があるのか、やはり改めて我々はさまざまな知見を収集していかなければならないと考えておりますので、おっしゃるとおり、早急にやりたいと考えております。

石森委員 ありがとうございます。

 何しろ、今回の法律を含めてのワクチン行政、本当に日本にとってみると大きな大転換のときだと思いますので、ぜひこの経験を無駄にすることなく、我々厚生労働委員会が一致団結してこの日本のワクチンをしっかり変えていくという方向性を見出す、そんな一歩になればよいなと思っております。

 質問を終わります。ありがとうございました。

牧委員長 次に、宮崎岳志君。

宮崎委員 民主党・無所属クラブの宮崎岳志でございます。本日は、質問の機会をお与えいただきまして、ありがとうございます。

 まず、法案について御質問をさせていただきます。

 予防接種というものは病気を予防するものでございますが、病気が予防されることによりまして、当然、その後の、発症後の診療にかかる医療費等は低減をされるのかなというふうに思っております。その意味で、これまで厚生労働省においては、どのような予防接種を打てばどのように医療費が削減をされるのかということについて研究、分析、評価等をされてきたことと思います。それについてまず伺えればと思います。

岡本大臣政務官 お答えをします。

 今御指摘のとおり、ワクチン接種についての医療経済的な分析は、予防接種行政を進めていく上での一つの論点だと考えています。

 このため、昨年八月に厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会のもとにワクチン評価に関する小委員会を設けて、八つの疾病・ワクチンについて、疾病の個人及び社会に対する影響、それから予防接種の効果、安全性のほか、御指摘いただきましたいわゆるワクチン接種に要する費用とこれによる健康向上の効果等についての医療経済的な比較分析について検討していただき、本年三月十一日に報告書を取りまとめていただいたところであります。

 この報告書によりますと、例えば高齢者に対する成人用肺炎球菌ワクチンにつきましては年間五千百二十億円の費用低減効果があると推計される一方で、例えばB型肝炎ワクチンについては百六十億円の費用超過となっているところであります。

 一方で、ワクチンの評価については、医療経済的な分析のみではなくて総合的に考えていく必要があるということも考えておりまして、さまざまな角度から、こういった議論を受け、予防接種制度の抜本的な改正に向けての議論としていきたいと考えております。

宮崎委員 一定の相関関係があるのだという理解をさせていただきました。

 そういった意味で、予防接種を拡大することが医療費に、医療費だけとは限らなくて社会的な便益ということも含まれるんだと思いますが、直接医療費にはね返ってくる分もあるんだと思います。もしそうなれば、例えば健康保険の中からワクチンの接種についてお金を出す、あるいは一定部分を負担するというようなことも、最終的に医療費が減るということであれば考慮に値するのかなというふうに思います。

 それも踏まえまして、G8などの先進各国で、予防接種についてその費用を健康保険から出したりという例がどのようにあるのか。また、日本において、将来的な話だと思いますけれども、そのようなことを検討するというような余地があるのかどうか、これについてお伺いをさせていただければと思います。

岡本大臣政務官 今御指摘いただきました、では、諸外国の予防接種の費用負担の仕組みがどうなのかということをちょっと調べてまいりました。

 まず、米国においては、多くの場合が民間の医療保険により接種費用が支払われておりますけれども、医療保険に加入していないなど一部の子供については、小児定期接種ワクチン費用を助成する仕組みがあると承知をしております。また、ドイツとフランスにおきましては、多くの場合、公的医療保険により支払われておりまして、医療保険に加入していない者等については米国と同様の仕組みがあると聞いております。イギリスにおきましては、定期接種費用をすべて政府が負担をしている、このように理解をしております。

 一方で、では、国内で予防接種を健康保険に含む、公的医療保険で見てはどうか、こういう御指摘でありますが、これについては、健康保険法の第一条に目的が書いてありまして、「この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」こう書いてあります。

 したがいまして、予防接種を保険給付の対象とすることについては、今お話をしました我が国の医療保険制度の目的にかかわる重要な変更となるわけでありますし、また、がん検診や乳幼児の健診など他の地域保健事業、こういったものも健康保険で見ておりませんから、これとの関係をどうするかということが議論となります。

 加えて、この費用負担をどういうふうに見ていくか。保険で見ていくということになりますと、その財源的なものを含めて議論をする余地があるかと思いまして、にわかにできるという課題ではありません。慎重な対応が必要であろうというふうに考えているところでございます。

宮崎委員 ありがとうございました。

 にわかにするということではないにせよ、法律を変える役割を持っている国会でございますので、将来的な課題として、現行法の変更についても、これはゼロということではなくて、やはり一定の可能性を持って考えるということが必要なのではないかというふうに、これは意見といたしまして、次の質問に入りたいと思います。

 原発事故が福島で起きまして、福島県はもちろんですけれども、関東各地でいろいろな放射性物質による問題が発生しております。もとより、厚生労働行政の根幹というのは、国民の命と健康を守るという点にございます。それも踏まえましてこの委員会での質問とさせていただきますけれども、原発事故によりまして、関東各地の下水処理場で、放射性物質を含む汚泥やそれをもとにする焼却灰、溶融スラグ、そういったものが発生をしております。

 私の地元の前橋市、特に私の生まれ育った中学校区の中に下水処理場があるわけなんですけれども、そこで、最大二万二千三百ベクレルの焼却灰が今現在百トン仮保管をされている。それから溶融スラグ、これは途中で製造をとめていますけれども、最大九千百ベクレルというものが五十八トン今保管をされていて、今もなおふえ続けているという状況であります。保管はできないので、来月にも約二千万円を投じて新たな保管庫を新設するということにしておりますし、埋却等をするのであれば、またこれも費用も必要になるということであります。

 これらの費用等をだれが負担するのか。それは自治体やその地域の住民だけが負担するということであるのか、国が一定の補助をするのか、あるいは東電が賠償すべきなのか、いろいろな考えがあると思いますが、自治体の方では、こうなるということははっきり認識をしていないということだと思うんですが、国としての見解をお教えいただければと思います。

大塚副大臣 今後の重要な課題を今御指摘いただいたと思っております。

 まず、今、福島県外のことを御質問いただいたんですが、福島県のことを一つ御報告させていただきますが、福島県については、毎時一マイクロシーベルト未満の施設の土壌の入れかえ、雨どいの除染等を行うことを目的とした基金をつくるために、今回の二次補正予算案にその経費を計上することといたしております。

 一方、今先生御下問の、福島県外でいろいろな高濃度の、あるいは汚染をされた土壌やその他のものをどのようにするか、その経費をどこが持つのか、こういうことについては、冒頭申し上げましたように、今後の重要な課題だと思います。

 今般、細野原発担当大臣のもとにモニタリング調整会議というものが正式に立ち上げられました。このモニタリング調整会議のもとで、福島周辺のホットスポット等の情報もこれから整理をされていくと思いますので、そういう中で周辺自治体に一体どのぐらいの御負担をおかけすることになるのかなどを検討する中で、今御指摘の点については政府としての方針を固めていくべきだというふうに思います。

 ちなみに、先週の日曜日、私もチェルノブイリのこと等をやっておりましたNHK特集を見ましたら、もう三十年近くたっているロシアでは、ロシアというよりベラルーシでは、国家予算の二割が原発対策にいまだに充てられているということもやっておりましたので、そういうことも踏まえて、しっかり対応させていただきたいと思います。

宮崎委員 今の放射性汚泥の関係については、国土交通省さんに来ていただいていますか、そうすれば、そちらの方に今の仕組み等を伺えればと思います。お願いします。

松井政府参考人 お答えいたします。

 基本的には大塚副大臣が申し上げたとおりだというふうに認識をしてございます。一方で、原子力損害賠償制度もございますので、そちらとの議論が今後されていくと思いますので、その中で自治体からの求償ということもあろうかと思います。きちんと議論をしていきたいと思います。

宮崎委員 国がどの程度負担するというのはまだ決まっていないという意味なのかなというふうに理解をさせていただきました。

 いずれにせよ、この災害、もちろん天災の面もございますけれども、またあるいは原子力行政の結果起きてきたものでありまして、それを一部の自治体のみが負担するということは理屈に合わない点もあるのかなというふうに思っておりますので、この点については十分御配慮をいただきたい。そして、東電の責任も含めて、明確に、早急に自治体の方に示していただきたいというふうに思います。

 それから、これは要望といいますか意見でございますけれども、自治体の方では、放射性汚泥等の処理について明確な見解が、国の方針が示されていないという理解をしているところが多くございます。

 これも国交省さんの担当になるんだと思うんですが、国交省さんに聞くと、いや、これはもう決まっていて、明確に御連絡をしていますということなんですが、自治体の方では、聞いていないというか、これが最終的なものなんですかというような反応が多いということでございますので、それをきちんと周知を徹底する、それから処理について指導する、支援をする、そしてある意味インセンティブ的なことも含めて資金的な援助をするというようなことも含めて、処理が進むように丁寧な対応をお願いしたいと思います。

 最後に、いわゆるホットスポットの除染、これについて伺いたいと思いますが、先ほど大塚副大臣のお言葉にもありましたけれども、福島県外で、県内については基金でいろいろな対応をされるということですが、県外で放射線濃度の高いいわゆるホットスポットと言われるところが幾つも出てきているということであります。そして、そういったところの中に保育園があったり、あるいは学校があったりということであります。

 昨日、社民党の阿部知子委員の勉強会に私も出させていただいたんですけれども、東京大学の教授であり、アイソトープ総合センター長の児玉龍彦先生が、そういう子供がいるような場所については〇・一マイクロシーベルト・パー・アワーを最終的に下回ることが望ましいんだというお話もされておりました。確率的な影響を考えればそうだと。

 除染を行うということになっていくと思うんですけれども、今、福島県外では、学校とか保育園等、毎時一マイクロシーベルト以上の土壌の入れかえについては国が負担をされるということですけれども、それを下回った場合で、例えば住民が希望し、自治体の長がこれはそういう安心を確保するためにやった方がいいんじゃないかと判断したような場合とか、あるいは高圧洗浄機、放水みたいなことをして洗い流すというようなものについても一応対象にはなっていないということであります。

 今後、福島県外についても、ホットスポットの問題は大変住民の関心も保護者の関心も高い、そして子供の安全にかかわるということでございますので、三次補正以降になると思いますけれども、対応を御検討いただいた方がよろしいのかと思いますが、保育所を所管します厚生労働省及び学校を所管する文部科学省の見解を伺えればと思います。よろしくお願いします。

大塚副大臣 問題意識としては委員と全く同じ内容を共有しておりますので、まずは毎時一マイクロシーベルト以上のところへの対応ということになりますけれども、その後、今おっしゃったように、さらにという御希望があるときに国としてどうしていくかということは、文科省とも相談をしながらしっかり検討をさせていただきたいと思います。

有松政府参考人 お答えいたします。

 福島県外の学校に対しても、文部科学省においては、校庭等の毎時一マイクロシーベルト以上について財政的な支援をしていることは先生御指摘のとおりでございまして、二次補正予算案についても先ほど来御説明があるとおりでございます。

 御指摘のような、福島県外の学校における放射線対策へのさらなる支援、国の支援ということにつきましては、先ほどもございましたように、文部科学省としても、関係省庁と十分連携をしながら適切に対応してまいりたいと思っております。

宮崎委員 時間も参りました。この放射性物質の問題については、本当に子供の健康にかかわるし、まだ解明できていないところもあるということでございますので、さらに、これは最低限の安全ということではなくて、安心も確保できる、将来的な可能性も含めた安全を配慮いただきたいと思っております。

 本日はありがとうございました。

牧委員長 次に、あべ俊子さん。

あべ委員 おはようございます。自由民主党、あべ俊子でございます。

 きょうは、医療計画に関して質問したいのでございますが、ちょっと順番が逆になりまして、政府参考人がまだ到着していないようでございますので、ぜひとも、御質問にお答えできる方、お願いをしたいというふうに思っております。

 医療計画についてでございますが、これは各都道府県が五年ごとにまたつくっていくものでございますが、やはり今回五期目ということでございまして、この医療計画に関しては、私は大幅な見直しを今回すべきだと思っております。また、昨日報道にございましたが、四疾病五事業、これが精神科も入ったということでございますから、今五疾病五事業ということになりました。

 そうした中におきまして、やはり、疾病構造全体が変わってきている、また、医療における重点化も変わってきているということを考えたときに、特に患者さんにとっては、疾病期というのは急性期だけではない、慢性期もある、さらには自宅に帰すことを考えたときに、この医療計画、各都道府県で、医療機関の医療機能と連携についてはある程度把握ができているということがございますが、しかしながら、把握すべき指標の実績値と把握すべき指標、これが余り効果的に数値が出ていないという部分がございまして、特に都道府県別に見ておりますと、かなり格差があるということがあります。

 特に地方から言われているのは、国の役割と地方の役割が余りにも明確になっていないということが言われているわけでありますが、特に今足りない部分に関してさまざま議論もされているところであります。

 この国の役割、地方の役割ということを考えたときに、また疾病構造が変わっている、高齢化社会になったということを考えると、私は、介護保険、この市町村計画ということと、さらには都道府県計画の医療計画がばらばらに行われていることは大きな問題があるのではないかと思っておりますが、このことに関して、岡本政務官、いかがでしょうか。

岡本大臣政務官 医療計画で今後四疾病五事業をどういうふうにしていくのかということも含めてですけれども、どういう疾病がどういうニーズをもとに治療されるべきかということ、やはりこれは検討していかなければいけない課題でありますし、医療資源をどのように投入していくかということも医療計画の中で見ていく必要がある課題なんだろうと私は思っています。

 例えば委員が御指摘になられました精神疾患についても、今、精神疾患は大変大きな課題になっておりまして、こういった課題に取り組む上でも、この位置づけをしっかり位置づけてやっていかなければならないというふうに考えておりまして、御指摘のような体制を今とりたいというふうに思っております。

 いずれにしましても、医療計画については、年末に向けて策定をされていくというふうに理解しておりまして、委員からの御指摘を含めて、さまざまな角度から議論が進められていくものと承知をしております。

あべ委員 そのさまざまな中で、特に重点項目として挙げていかなければいけないのが在宅医療であります。人間は、最後、施設の中で亡くなっていくのか、最後の療養生活をどこで送るのかということを考えたときに、やはりこの在宅医療ということを明確に位置づける必要があるんだと思っております。

 この在宅医療に関しては、今五疾病五事業になりましたが、この事業の六つ目の事業に挙げていくことが重要ではないかと私は思いますが、岡本政務官、いかがでしょうか。

岡本大臣政務官 先ほどからお話をしておりますように、どういった疾病の人にどういう医療が必要で、そこにどういう医療財源を投入していくかということ、こういったことを考えていく上で、在宅医療のあり方というのは一つの議論だろうと思います。ただ、事業として位置づけるかどうか、五疾病五事業と言われましたけれども、この事業の中で位置づけるかどうか、こういったことについてもさまざまな角度の意見があるというふうに承知をしております。

 在宅医療、もちろん我々は、介護との連携を含めて、これからできる限りおうちで見ていただける方については見ていただきたい、こういうふうに考えておりますし、先ほどお話をしました、介護との連携の中で、どこまでが医療の事業で、そして介護がどこから始まるのか、こういった医療と介護の連携についても私どもは今検討しています。そういう意味で、そういった角度での検討を踏まえてこの事業になっていくかどうかということになっていくんだろうというふうに思っております。

あべ委員 どこまでが医療か、どこからが介護か、これは霞が関の都合で考えたことでありまして、サービスを利用される方々、また医療、介護含めてでございますが、その方々にとっては、やはり自分の人生における療養期間ということでありますから、その区分けをすることが一義的に来るのではなくて、国民生活において一体何が大切なのかということを、国民目線でサービスを分けていくことの方が重要であると私は思います。

 そうした中におきまして、実効性の伴った整備目標をもし掲げていくとすれば、人材確保の具体的な方策も出るべきだと思いますが、ここのところは今出されていないところでもあります。

 ちょっと順番が逆になってしまいましたので、宮島老健局長がお着きになりましたので、質問をさせていただきたいというふうに思います。

 特に、介護保険事業計画というのがございます。この介護保険事業計画というのが、医療計画とまた別建てで市町村が立てているものでありますが、三年ごと、三年を一期とする計画の策定が義務づけられているものでありまして、この計画に基づいて介護保険料が設定されるということになっております。

 しかしながら、私は、この医療計画、介護保険計画、これを余りばらばらにやる必要はないのではないかと思いますし、逆に言えば、介護保険における介護保険のこの事業計画が一番の基礎ではないか、それに医療を合わせていく時代に変わっているのではないかというふうに考えるわけであります。これに関して、岡本政務官、いかがお考えですか。

岡本大臣政務官 委員の御指摘は、おっしゃるとおり、これから介護が必要な方がたくさん見えてくる。そして、先ほどちょっと御指摘ありましたように、政治の責任で、霞が関が医療と介護を切り分けたんじゃないか、こういう御指摘がありますが、いずれにせよ、現行法制度上、医療と介護は切り分けられているわけであります。

 その中で、介護でどういうニーズがあり、そしてどういうようなものが厚生労働省として介護保険の中で見ていく話なのか、我々としても関心を持っているところでありまして、来週開催予定の第五期介護保険事業計画の策定に係る全国会議において、在宅医療と介護の連携の先駆的な取り組みの事例を取りまとめて紹介するなど、市町村の医療と介護の連携についての取り組みを支援していく、こういうような方針でいるところであります。

 今お話をさせていただきましたように、確かに介護保険については介護保険の世界でのさまざまな特有の事業がありますし、また、医療において市町村が提供している、先ほどちょっと質問もありましたけれども、保険外のさまざまな取り組み、事業もあります。そういったいろんな取り組みの中で、国民の健康と命、こういったものを守っていくんだろうというふうに思っております。

 したがって、介護だからとか医療だからとか、こういうような話ではなくて、連携してやっていくということが大変重要だということをこの場でもお話をさせていただきたいと思います。

あべ委員 それに関連いたしまして、二次医療圏でありますが、都道府県が決めるということは説明を受けました。しかしながら、二次医療圏データベースというものを分析した中で出ているのが、施設整備が不足している、この不足しているサービスと地域を優先すべきではないかということが分析結果から出ているわけであります。

 しかしながら、これを考えましたときに、施設だけで人間の療養生活は終わるのか。医療と介護が法的に分けられているからそれは仕方がないんだという政務官のお答えでございますが、しかしながら、人間にとっての療養生活をどのように送るのかということを改めて考えたときに、その方の住むベースが市町村である、市町村でどういう介護のお世話、サービスを受けることができるのか、これに合わせた形で都道府県の医療計画がつくられなければ、医療は受けた、でも、その後は全くだれも考えていないということが起きてしまうのではないかと私は非常に危惧するところであります。

 特にこの二次医療圏、私は、今余り意味をなしていない、もう変えるべきではないかとずっと御進言申し上げてまいりましたが、もう要らないのではないか。特に、都道府県に任せたときに、この二次医療圏を本当に仕切り直しをすることが都道府県に権限として与えられているのか、それを行うインセンティブが本当にあるのかということが私は大きな問題ではないかと思っています。

 特に大都市圏、所有しているCT、例えば医療機器に関しても、日本じゅうのものがほぼ集中しておりまして、地方都市は全く違った状態、過疎地域は非常に医療過疎になってしまっているということを考えたときに、アクセス時間、さらにはこの四疾病、今回は五疾病になりましたけれども、二次医療圏で区切っていくことにそもそも無理があるのではないかというふうに考えたときに、これを取り払った上での事業計画を立てるということに関して、岡本政務官、いかがお考えでしょうか。

岡本大臣政務官 今御指摘の、医療計画指針において二次医療圏をどういうふうに考えているかということですが、地理的条件や交通事情等の社会的条件など、地域の実情を考慮して設定することが望ましいとしていますが、一方で、医療圏については、二次医療圏の範囲にかかわらず、地域の医療機関の配置状況などを考慮し、弾力的に設定することが望ましい、こういうふうにしているわけであります。今委員から御指摘のとおり、だから、二次医療圏の枠にとどまらずに、こういうことなんですけれども。

 しかしながら、都道府県においては、必ずしも疾病や事業の特性に応じた適切な医療圏の設定がされていない、こういう指摘もされておりまして、現在、医療計画の見直し等に関する検討会において、患者調査等のデータに基づいて、地域の医療資源の現状や患者の動向を踏まえて適切な医療圏を設定する方法などを検討していただいているところでございます。

 我々としても、今回、地域医療再生交付金の中では二次医療圏の連携ということを一つのテーマとしておりまして、御指摘のように、地域によって三次医療圏の中で二次医療圏同士の連携がとれていくということは一つの重要な課題だというふうに考えており、昨年度の補正予算ですけれども、こういった事業展開もしているということも御理解をいただきたいと思います。

大谷政府参考人 ただいま岡本政務官から申し上げました二次医療圏の大きな枠組みの話、これが一つの病床整備等の中心になるわけでありますが、さっき委員からもお話がありましたように、病気や事業ごとにまたそれぞれ適当な圏域というものはあるということで、この四疾病五事業につきましては、またそれぞれに弾力的な医療圏の設定をするというふうに考えております。がんならがん、あるいは心筋梗塞なら心筋梗塞ということで、それなりのゾーンなり整備の水準がある。こういうこともあわせて、今回、弾力的な見直しをし、この年末までに結論を得ていきたいというふうに考えております。

あべ委員 その弾力的な見直しのところに、特に医療体制の連携ということが重要なかぎでありますが、何度も申し上げますが、また医政局長にお聞きをいたしますが、やはり在宅を外して連携はあり得ないと私は思っております。確かにわかります、介護、老健の方の担当とさらには医政局の担当の方とあるのはわかっておりますが、県民にとっては、また国民にとっては、それは全く無関係のことでございますから、霞が関の縦割りによって連携が途中でぷっつり切れてしまうというのは本当に手落ちだと思っております。

 特に脳卒中、この脳卒中に関する医療体制でございますが、予防、救護、急性期、回復期、維持期というふうにあるわけでございますが、維持期までも、結局、送り先がないがゆえに、施設に頼らざるを得ない。それも診療報酬のところの施設なのか、介護保険になると全く医療計画から無視されたところに行くのかということが本当に矛盾ではないかと思っているわけでございます。

 ですから、何度も申し上げますが、今回、五疾病になると聞いております。五事業ではなく、在宅医療も含めた六事業にしなければ、私は患者さんにとって非常に無責任な医療計画になるのではないかと思いますが、医政局長、いかがでしょうか。

大谷政府参考人 在宅医療についての考え方でありますが、これを今ほかにある五事業と並べるかということですが、実は、この在宅医療は、それぞれの疾病形態、救急とか、それからいろいろなもの全部にこれはかかわっておりまして、すべての項目、在宅というものの連携を組み込んで今計画をつくっておりますから、在宅だけを切り取った事業という形で再整理するかということは、ちょっとまだ、むしろ全体の中にしみ込んだ在宅ということで整理しているということが現状だというふうに思います。

 その中で、在宅医療というのは介護と連動して進めなければいけないということで、これは、この暮れに向けて診療報酬それから介護報酬の検討がありますが、医療と介護の連携は、もちろん医療計画の中でも両方見据えていきますけれども、必然的に、そういうものを検討して、一体的な医療体制整備それから介護の体制整備というふうに進めていくというふうに考えております。

あべ委員 また、さらには、今回、医療計画の中にしっかりとした整備目標も入れていかなきゃいけないということでありまして、特に、実数の把握をしている、さらには目標設定を医療の質として掲げていくということが前回から入ったわけであります。医療の質の指標ということでもございますが。

 そうしたときに、医療の質、これは大きく三つありまして、医療サービスを提供する物資、資源などにおけるストラクチャー、さらには、そのサービスを提供する、連携をはかるそのプロセスとしての指標、さらには、結果としての住民の健康状態、満足度の指標、アウトカムというふうに言われております。これを調査した結果、特に医療計画におけるPDCAのマネジメントに関する研究、これはプラン、ドゥー、さらにはチェックということでございますが、この部分に関してのデータが実は出ておりまして、平成二十年度の研究結果でございますが、上位三県、千葉県、青森県、茨城県であります。下位の三県が、静岡県、鳥取県、岡山県でございます。

 この指標を医療計画の中に入れていくインセンティブがないからこんなことになっているのか、インセンティブをつけているけれどもこのような状態になっているのか、医政局長、いかがでしょうか。

大谷政府参考人 計画を立てて、それを次の五年後に見直すときには、その計画がどのように達成されたかという評価をして進むということは、これはインセンティブというよりも、五年刻みでつくるときの必須の要件だというふうに考えておりまして、そういう意味では、私どもの示しておる作成指針の中でも、そういう数値目標、特にアウトカムの目標も含めて作成するようにお願いしているところであります。

 確かに、県によって、相当高いレベルでその目標を立てて推進してまた評価に臨むところと、下位の県のようにその数値目標がいまいち盛り込みが足りないというところがあります。それについては今検討会で、特に先進的な取り組みをどうやって進めたか、それからそのときにどういう問題があったかということを議論しておりまして、そこの反省等を整理して、すぐれた実例を各県で取り入れていただくようということも検討して、次の年末に臨みたいというふうに考えております。

あべ委員 ですから、PDCAを回すときには、これはISOを取るときにもそうなのでございますが、医療版ISOというのも実は東京大学工学部の飯塚先生を初めとしてつくられているわけでありますが、実態をまず知るということが大切でありまして、都道府県が実態把握をしていない場合には、それは評価項目の設定ができないわけであります。

 ですから、もう一度医政局長にお伺いいたしますが、その評価をしていくようにしていると言いますが、そのことをしてもしなくても、結局県としては何も変わらないかどうか。すなわち、そのインセンティブがちゃんとつけられているかどうかということをお伺いしているわけであります。インセンティブに関してお答えください。

大谷政府参考人 インセンティブという意味をどういうふうにとらえればいいか。私は、先ほど申しましたように、五年ごとの計画を立てるときに、過去の計画をどう立て、どういうふうに評価していくということは、インセンティブ以前に必須のポイントであるというふうに申し上げておりますが、仮にインセンティブという形になりますと、例えば補助金であるとか、そういう形でとらえるのであれば、例えば地域医療再生計画について、各県、その計画とそれから交付金の配分について議論しているわけでありますけれども、そういった意味では、その県がどういうふうに医療を把握しておるかということについて、そういう交付金の議論の中ではやはりポイントになるわけでありますが、インセンティブという言い方よりは、これはPDCAサイクルを回すときの必須の条件として、やはり県が実情を把握し、それをするということはもう必須ではなかろうかというふうに考えております。

あべ委員 ですから、霞が関で必須で考えるということと都道府県で必須で考えるかということは、先ほどの補助金の考え方、また採択の前提条件になるかならないかということがしっかりとしたインセンティブと入らなければ、頑張れよと言われても、頑張るだけの動機づけが全くなくなってしまうわけであります。これは国民にとってひいては不幸になるわけでありまして、ここの数値目標を、まず実態把握。特に、私はレセプトのオンラインがある程度進んできたことを考えたときに、その疾病構造が把握できてきている、そうしたときに、疾病構造が把握できていることをもっと使っていった形のPDCAサイクル、さらには医師の不足の解消に関してもデータがとれるのではないかと思っております。

 また、二次医療圏に関しましては、特に県境を越えて受診をしている方々も結構いらっしゃいまして、岡山県の話でいいますと、上齋原の方はもう既に鳥取の方に近いわけでございまして、さらには、大原町になると兵庫県に行った方が早いということになります。そうすると、二次医療圏が全く体をなしていないということを考えたときに、どこの生活圏の方々がどこの医療機関を受診しているのかということをもっとマーケティング上も見ていくべきでありまして、そうしたところの医療の整備をしていくということの方が先に来るはずであります。

 そうしたことを考えたときに、今回、医療計画を抜本改革していかなければ、逆に国が指導していることが地方の医療に対してゆがみを与えてしまうのではないかというふうに考えたときに、ここのところはしっかりと見直しを、時間がないと言われるところでもありましょうが、ぜひやっていきたいというふうに思っています。

 また、国が口出しをする範囲が余りにも大き過ぎるのか少な過ぎるのかよくわかりませんが、私はやはり生活の中心はその方の住む市町村であると思っておりますので、そうしたときに、県が決める範囲を縮小するのか、医療計画ではなく介護保険事業計画を優先させるのかということは、もっと明確にするべきであると思っているところでもあります。

 特に、先ほど申し上げた二次医療圏、専門医や専門医療機関の特定地域への集中、患者の医療機関の指向性の多様性、交通手段の充実による移動の簡易化、迅速化、急速に政策的意義が失われていると言われているわけでありますから、例えば三次救急に関しましても、各都道府県、セットはしているけれども余り体をなしていないということを考えたときに、医政局長、この二次医療圏の考え方、今から議論というお答えではなく、もっと積極的なお答えをいただけませんでしょうか。

大谷政府参考人 今御指摘がありましたように、圏域と圏域の間を動いている患者さんの流れとかいろいろ交通条件の変化とかがありまして、実は、夏以来やっております地域医療の検討会議でも、そういったデータを交換しながらいろいろなやり方を検討しているわけで、今からといいますよりも、既にそれについてどう取り組むかということを今御検討いただいているところでありますが、今いただいた御意見、大いに参考にさせていただいて、今後の改革に生かさせていただきたいというふうに思います。

あべ委員 また、今年度末には診療報酬と介護保険の六年に一度の同時改定というのがやってまいります。しかしながら、私はこれを三年に一度の常時同時改定にすべきではないかと思っておりまして、副大臣、これに関していかがでしょうか。

大塚副大臣 もちろんこれは大臣とも御相談しなければならないことですが、私自身、省内で、今委員がおっしゃったことと同じことにチャレンジする価値があるのではないかと発言した経緯もありますので、個人的にはそうする合理性はあると思います。ただ、これまでの経緯がありますので、しっかり相談をして検討させていただきたいと思います。

あべ委員 そうしますと、また副大臣に御質問させていただきますが、今回の都道府県作成の医療計画、市町村作成の介護保険事業計画、この整合性が全くとれないということを考えたときに、同時改定にするのか、ずらしたままにするのか。これを見直しの時期を同じ早さにしていって、特に市町村がつくる介護保険事業計画をベースにした県の医療計画に合わせるべきだと私は思っております。

 特に、介護保険事業所においては市町村のばらつきが医療ほどないと言われている中、自分たちが急性期を終えたときにどこに行くのかということを考えないと、結局、都道府県がつくっている医療計画の中で、病院に入りっ放しになってしまっているということも考えられるわけであります。

 特に、今、特定機能病院と言われる大学附属病院、外来が物すごくふえています。数千人という枠がある中にありまして、この数千人を本当に特定機能病院が抱えることの意味はあるのか。日本というのは、特に超急性期の患者だけをふやすことを目的としているのか。もうかるからといって、また利益を上げることができるからといって、独立行政法人化した特定機能病院が患者の抱え込みをしてしまって、地域に送らない、さらには送ることができない、その慢性期における計画を考えたときに、市町村の介護保険事業計画をベースにした形の県の医療計画ということをしていくべきではないかというふうに思いますが、この抜本見直しも、副大臣、お願いできませんでしょうか。

大塚副大臣 きょう、あべ先生の質疑をずっと聞かせていただいていて本当に大変勉強になっているんですが、要するに、今の医療政策とか介護政策が合理的あるいは定量的な根拠に基づいて、しかも計画的に行われているのか、もしそうでないとすれば、そこはまさしく抜本的に見直すべきではないのかということを一貫して御下問をいただいていると思っております。

 その上で、さらに、前半の御質問では、そもそも、行政の都合ではなくて、治療を受ける国民の立場に立った医療政策を行うべきではないかということも御指摘をいただいたというふうに思っております。先ほど県をまたいだ移動の話も御指摘いただきましたが、これはもう二次医療圏どころか三次医療圏が意味を持っているのかという話でもあります。

 一々大変傾聴に値する御意見でありますので、しっかり中でも議論させていただきますが、まさしくきのう、知事会と特区の議論をいたしまして、古川佐賀県知事に地域の病床計画について、二次医療圏の中で各県の知事が休眠病床をちゃんと削減できるということを前提に、二次医療圏同士でトレードするということも検討の余地ありということを申し上げたところでございますので、急には難しいと思いますが、大きな方向としては問題意識を共有しております。

 それと同時に、もう一点だけ最後に申し上げますと、三次医療圏間の移動のような実態を把握してということになりますと、今回の社会保障改革の中でお示しした社会保障の共通番号、マイ番号ということになりそうでありますが、そういうものが整備をされて、そのデータがしっかりと把握をできるということも前提条件になろうかと思いますので、いろいろな論点を絡めて、先生の御意見をぜひ参考にさせていただきたいというふうに思います。

あべ委員 ぜひとも、これはよろしくお願いいたします。国民にとっては、自分たちがどういう医療、社会保障制度のサービスを受けることができるのか。今のいわゆる介護保険事業計画さらには医療計画は、供給側の都合だけを言っているわけでありまして、受ける側のことが余り明確にされていないということを考えたときに、ここは見直しを全体的にしていく必要があるのではないかと思っております。

 次の質問になりますが、今、チーム医療のあり方について質問をしているということでございますが、チーム医療のあり方に対して質問していく中にありまして、特に緩和ケアということが今回入っていると聞いております。

 特に、私は、最期のときに、疾病の最期の、人生の終わりのときに痛いということは、患者さんにとって人格をも変えてしまうものではないかと思っているわけでございます。この緩和ケアにおいて、やはりペインコントロールをしっかりやっていくということは大切なことでありますが、六つ目のバイタルサインと言われているにもかかわらず、日本はこの痛みをとるということに対して非常に消極的であるということを考えたときに、緩和ケアを進めていく必要がありますが、いかんせん、診療報酬対象になっている緩和ケア、HIVとさらにはがんしか受けることができない。

 私の友人は、同級生でありますが、四十二歳で難病で亡くなりました。彼はHIVでもがんでもありませんでした。緩和ケアに入ることができず、最期、特定機能病院と言われるところで、のたうち回って痛がって死んでいきました。彼のことを考えたときに、緩和ケアの病棟に入れたいと思いましたが、対象にならないので全部実費だと言われ、難病生活が長かった彼は、本当に財産も使い果たして、その自費診療を受けることができなかった。残された家族の、その命、その財産を考えたときに、彼は自分が自費診療を受けるという決断ができなかったわけであります。

 緩和ケア、これはHIVとさらにはがんだけではなく、すべての緩和ケアが必要な方に適用していくべきだというふうに思いますが、このことに関して、副大臣、いかがお考えですか。

大谷政府参考人 今お話がありましたチーム医療の事例集というものを先般まとめて発表した中に、チームでこの緩和ケアをどうするかという一つの事例を掲げたわけであります。その中には、がんを一つの例示として表現してありますけれども、もちろん、この緩和ケアチームの仕事というのは、がんだけではなくて、いろいろな、同じような苦痛を伴う疾病を抱えた患者様や家族を念頭に置いてそのトレーニングをし、また、その情報を共有しようということであります。

 あと、それについて、今自費診療というお話がありましたが、保険における扱いについては、確かに今、がんとHIVと、それとほかについてはちょっと区別が設けられておりますけれども、これについてもこういう緩和ケアチームのトレーニングとともに検討していきたいというふうに思います。

あべ委員 ありがとうございます。

 今回の医療計画の見直し、私はこれから非常に大きく影響すると思いますし、チーム医療のあり方も大きく影響すると思います。特に、政権はいつまで続くかわかりませんが、霞が関の官僚の方々は粛々と、我々政治家の者に巻き込まれずに頑張っていただきたいと思います。

 きょうはありがとうございました。

牧委員長 次に、鴨下一郎君。

鴨下委員 おはようございます。順番をたがえまして申しわけございませんでした。

 まず初めに大臣にお伺いしたいんですが、いわゆる主婦年金のてんまつについて、今どういう状況にあるかというようなことについて、簡単に教えていただきたいと思います。

細川国務大臣 例の第三号被保険者不整合記録問題でございます。

 この対応につきましては、社会保障審議会の特別部会で御審議をいただいたところでございまして、その報告書が五月二十日に取りまとめられました。その報告書によりますと、不整合期間については空期間とするということ、それから直近の十年間に生じた不整合期間について保険料の特例的な追納を可能とするというような、そんな抜本的改善策の具体的な内容が提言をされているところでございます。

 そこで、厚生労働省といたしましては、この報告書の提言を踏まえまして、今、関係省庁とも調整をしながら、政府としての抜本的な改革策の案の取りまとめの作業を進めておりまして、この取りまとめができ次第法案を提出したい、こういうふうに考えているところでございます。

鴨下委員 ということは、最終的には法律としていずれのタイミングでか出てくるわけでありますけれども、今回私たちが問題にしたのは、一片の課長通達、これでこの問題を解決しようとした、このことを申し上げているわけでありまして、この中身については、政府はいろいろな御見解で、どちらというようなことについては、それぞれの決断でありますから、それをとやかく言うようなことではないんです。

 課長さんがある意味で処分を受けたわけでありますけれども、政務三役の方々についての責任の所在、こういうようなことについては、私は、やはり国民の権利義務にかかわることについてはきちんと法令で、国会で審議をして決める、こういうような意味においては、大臣も法律の専門家でありますから、必ずそういうようなことでの責任問題、こういうようなこともきちんと決着していただきたいというふうに思っておるんです。

 岡本政務官は、何かそういう意味で、何らかの形でその処分といいますか、受けたというようなことを聞いておりますけれども、政務官、どういうような形だったんでしょうか。

岡本大臣政務官 今回、年金局に対する監督責任、それから国民の信頼を失墜させたこと等に対する率直な反省から、みずからけじめをつける、こういうことで給与の自主返納をさせていただいております。

鴨下委員 最終的には大臣の責任はそれなりに免れない、こういうふうに私は思っております。

 ただ、いろいろな今までの状況というようなことは我々も極めて寛容に受けとめておりますから、最終的に大臣は何らかの形でいつかは多分おやめになる時期が出てくるんだろうというふうに思います。その退任のときのごあいさつの中で、この問題については遺憾であった、そして、そういうようなことについては責任を感じている、こういうようなことを必ず退任のときにはあいさつの中で入れていただきたいというふうに思います。そういうようなことが、やはり我々は政治家としてきちんといずれのタイミングでか責任をとる、こういうようなことの姿勢は必ず示していただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。

細川国務大臣 この三号通知の問題につきましては、今岡本政務官の方からもお話がありました。私自身も、みずから自分を処分する、こういう意味で大臣の報酬の返納もさせていただいたところでございます。

 今鴨下委員が言われますように、いずれのときか私も退任をするということになります。そのときには、間違いなくこの三号被保険者問題、不整合記録問題について私の考えを申し上げたいというふうに思っております。

鴨下委員 ぜひそういうような形で、政治も責任をとるんだ、こういうようなことの姿勢だけは示して、過去にそういうことがあったんだということだけはきちんと残しておいていただきたい、こういうふうに思います。

 それでは、ワクチンについて話をさせていただきますが、ワクチンの危機管理体制について少し伺います。

 例えば、今回は新型インフルエンザ、こういうようなことで、比較的前回の対応は、いろいろと言われましたけれども、うまくいった部分もあるというふうに思います。ただ、未知の疾患、特に感染性が強い、致死性が強い、こういうようなものが出てきたときに、厚生労働省としては、どういうようなタイミングで、何をどういう順番にやっていくかということは、非常に重要だというふうに思っています。

 今、例えば国民全体にワクチンを接種していただく、こういうようなことのスピード感という意味においては、もし感染性の強い疾患が出てきたときに、対応が必ずしも私は十分でないというふうに思っておりますが、いろいろなシミュレーションをしておく必要があると思います。

 今現在、厚生労働省がどういうようなことを考えていらっしゃるか、まず概括を伺いたいと思います。

岡本大臣政務官 概括ということですけれども、未知のウイルスということになりますと、本当に未知ですから、なかなかこの場でこうしますというようなことを明確にお答えができないということはお許しをいただきたいと思います。

 しかしながら、そういった情報がないかどうかということをサーベイランスするということは重要でありますし、海外での感染症の発生状況、これについてしっかり情報収集していくということが重要だと思います。

 一方で、未知ではないですけれども日本でまだ経験がほとんどないような感染症、こういったものが入ってくる可能性はあり得ると思っています。こういったものについては、海外でワクチンが既に承認されているものもあるわけでありまして、特例承認という枠組みもあるわけでありまして、日本で感染症がパンデミックになって、そして海外で既に承認されているワクチンがあるというような状況になれば、そういった制度も一つ視野に入ってくるんだろうというふうに考えております。

鴨下委員 今、ワクチンの製造のインフラというのはまだまだ十分でないというふうに私は思っておりまして、過去には私は日本のワクチンの製造プロセスというのは鎖国状態だというふうに申し上げていたんですけれども、今岡本政務官がおっしゃったように、例えば、世界の中にあるワクチンを緊急に輸入して、そして特例承認していく、こういうようなことも一つでありますけれども、今、いろいろな技術があります。

 例えば、鶏卵でワクチンをつくっていくというようなこともあるし、細胞培養でつくっていく場合もありますし、それに加えて、アジュバントを入れていくというようなこともあるし、さらには、いわゆるDNAワクチン、プラスミドワクチンと言われているようなものをまずスピーディーにつくって、例えば、仮に言えば、新しいウイルスのDNAが同定されたときには、いち早くそのプラスミドワクチンだとか何かについては作成が可能だ、こういうようなこともありますので、時系列に、例えば一カ月でどうするのか、それから数カ月でどうするのか、半年でどうするのか、一年でどうするのか、こういうようなプロセスについては、危機管理上、きちんと厚生労働省の中でもいろいろなシミュレーションをしておく必要があるんだろうというふうに思いますが、工程的な答弁をいただきたいと思います。

岡本大臣政務官 そういう意味でいうと、工程的と言われれば、いわゆるインフルエンザワクチンの開発については、細胞培養法について工程をお示しして、こういうステップにあるということをお示ししているところでありますが、これは、まさに今委員御指摘の、新しいワクチン製造のあり方です。

 御指摘のプラスミドワクチンについては、私もその情報を一定程度、レクを受けるまでもなく知っていたところです。実際のところ、課題がいろいろあるというふうには思っておりますが、迅速に、そして比較的安価にワクチンを作成するということであれば一定のメリットがあるんだろうというふうに思っておりますが、いずれにせよ、どういうような技術を使っていくかということ、さまざまな技術の進歩、進捗があると思いますので、しっかり情報収集して対応していくことが重要であろうというふうに考えております。

鴨下委員 工程というのは、これからどういうふうにやっていくかというようなことについては、想定外だったという話はこれからはもう許されないわけでありますから、ぜひ、プラスミドワクチンも含めて、スピード感を上げて、一体、国民を守るのはどういうふうにしたらいいか、こういうようなことをいろいろと考えておいていただきたいと思います。単なる、鶏卵ワクチンを半年後、一年後に用意すればいいんだ、このくらいの話じゃない場合が出てくるというふうに思いますので。

 大臣、御専門ではないですけれども、できるだけスピードを上げてワクチンを準備する、あるいは、今治験段階のワクチンを例えば医療従事者あるいは警察、消防、こういうような人たちにいち早く打って、そしてそういうインフラが壊れないようにしながら国民の生命を守っていく、こういうようなことを、ワクチンのつくり方も含めて、非常に感染性の強い、致死性の強い、こういうような疾患が場合によるとパンデミックになることを想定して、ぜひ厚労省の中でそういうようないわばシミュレーションをつくっておいていただきたいというふうに思いますが、大臣、いかがでございましょうか。

細川国務大臣 これは鴨下委員のおっしゃるとおり、ぜひそれはやっておかなければ、備えておかなければいけないことだというふうに私は思います。

 そういう意味では、危機管理のガイドラインの作成とか、あるいはまた原因不明の感染症を想定したシミュレーション、これをしっかり行っていくというようなことで、これは先生御提案のように、そういう対応ができるように準備をしておきたいというふうに思います。

鴨下委員 あと、最後に、今被災地でもお医者さんが大変足らなくてというようなことで、きのうも報道でいろいろとありました。

 きょうは文科省もおいででありますけれども、これからお医者さんの数をふやしていくのに、今の既存の大学の定員をふやしていく、これだけで本当に事足りるのか。あるいは、例えば、福島のような被災地の中で、被曝を受けた方々の健康管理、こういうものを専らとするような医学部をつくるとか、そういうようなことで、場合によると、今の単なるゼネラルな医学部だけじゃなくてかなり専門性を持った、こういうようなものも含めて、私は、少し大学をふやしていくということも必要なんじゃないかというふうに思っておるんですけれども、文科省のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

笠大臣政務官 今委員御指摘のように、平成二十年度より、医師不足対策として、これまでは医学部の入学の定員をふやしていくという方針で取り組んでまいりました。

 ただ、今後の医学部あるいはお医者さんの数をどうしていくのかということについて、医学部の新設を含めて、平成二十二年の十二月に今後の医学部入学定員の在り方等に関する検討会を設置し、また、厚生労働省での医療提供体制に係るグランドデザインの議論等も踏まえながら、そして、特に、この東日本の大震災によって、今非常に、委員からも、新しい形での、単に大学をふやすとか医学部をふやすとかいうだけではなくて、新しいそういう医者を育成していく機関のようなものもどのようにしていけばいいのかということなども多角的に検討しながら、適切に対応してまいりたいというふうに思っております。

鴨下委員 その検討会の中が、メンバーが既存の大学の先生だとか何かで構成されている部分があるというふうに聞いています。例えば、たばこ屋さんが隣に新しくできるというのに、既存のたばこ屋さんのメンバーでやっていれば反対するに決まっているわけでありまして、そのメンバーも含めて、これから新しい医学部ができる、こういうような可能性について検討会の中でもう少し建設的な議論をしていただきたいな、こういうふうに思っているんです。

 厚労大臣、新しい医学部のつくり方、あるいはそういうようなものの可能性について、例えばGPだとか何かを専門にするそういうような医学部、あるいは放射線だとか何かの治療を、専門家をたくさんつくっていくようなところ、僻地医療を専らとするようなこういうような医学部とか、そういうふうに多少特色のあるような大学というのをつくるというのは、私は今の社会的ニーズにかなっているというふうに思うんです。

 厚労省は、医学部については所管していないわけでありますけれども、出てきたお医者さんについては、今までは、お医者さんがふえるとその分だけ医療費がふえる、供給が需要をつくる、こういうような論理で、お医者さんを余りふやしたくないというようなことが厚労省の考えでありましたけれども、大臣、これからは、新しい、しかも意欲的な、なおかつモチベーションの高い、こういうようなお医者さんをつくるためにも、私は、医学部をもう少しふやす必要がある、こういうふうに思っておりますが、厚労大臣としてはいかがお考えでございましょうか。

細川国務大臣 今、日本では、地域によって大変な医師不足も言われておりますし、あるいは医師の偏在も問題もあるんですけれども、数が少ないということで、医師の数をふやすということは、これは必要なことだというふうに思っております。

 そこで、定員をふやすか、あるいは新しく大学を設置するかということについては、これはいろいろ議論があるかと思いますけれども、今委員が言われるように、特色のある学生といいますかカリキュラムのもとで医学生を出していく、つくっていくということは、私もそれは非常に大事なことだというふうに思っておりますので、そのことについては厚生労働省としてもしっかり主張してまいりたいというふうに思っております。

鴨下委員 終わりますが、笠政務官、ぜひ文科省においても新しい医学部をつくるというようなことも前向きに検討していただきたい、このことを最後にお願いして、質問を終わります。

 ありがとうございました。

牧委員長 次に、古屋範子さん。

古屋(範)委員 おはようございます。公明党の古屋範子でございます。

 予防接種法の法案審議に入る前に、被災地での雇用問題についてお伺いをしてまいりたいと思っております。

 先日、党の方で、「デフレの正体」の著者でもあります日本政策投資銀行参事役の藻谷浩介氏をお呼びいたしました。かなり現場を歩いていらっしゃいます。藻谷氏も、ともかく復興の最重要課題は雇用であるということをおっしゃっていました。また、昨日、復興議員連盟で、コロンビア大学のジェラルド・カーティス氏をお呼びいたしましたけれども、氏もやはり、雇用問題が最大の課題だということをおっしゃっておられました。

 政府におかれましても、重点分野雇用創造事業、緊急雇用創出事業などを拡充されていることと思います。藻谷氏がおっしゃっていましたけれども、瓦れきの処理等を自治体で募集をかけたところ、三人しか応募しなかった自治体もあるということでもございました。非常に時期が遅くなったために、ほかの市町村あるいは被災地外での就労をしてしまう、このようなことも起きているようでございまして、なかなかねらいどおりに雇用問題が進んでいかない側面もあるのかなということを感じております。

 東日本大震災で多くの人が働く場所を失ったわけでありますけれども、離職せざるを得なくなって、震災から四カ月なんですが、職をいかに確保していくかということが大きなかぎでございます。

 そこで、雇用を守る重要な役割を果たしています中小企業緊急雇用安定助成金についてお伺いします。

 六十五歳定年の後の再雇用社員については、雇用保険の資格が取得できないために、この中小企業緊急雇用安定助成金の対象とはなっておりません。三陸海岸では、現役時代の賃金がやはり低かった、低い老齢年金を補てんしようと、六十五歳以降も常用工として水産加工場等で勤務をして、何とか生活していくという方が多いわけです。今回の震災による被災企業では、こうした多数の高齢社員を、何の補償もなく、即時解雇せざるを得なくなったということであります。

 そこで、雇用保険は未加入であっても、健康保険の被保険者については中小企業緊急雇用安定助成金を機動的に認めてはいかがか、この点についてお伺いをいたします。

小林大臣政務官 今先生御指摘の、六十五歳以上で雇用された労働者は雇用調整助成金の対象にならないか、こういう御質問だと受けとめました。

 雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が休業等により労働者の雇用の維持を図った場合に、それにかかった費用の一部を助成する、これが雇用調整助成金の目的で、先生が言っていることと同じ内容です。

 この助成金は、雇用保険の失業給付を抑制する、要は、雇用維持をしていただき、失業給付を抑制する、こういう附帯事業として、事業主が納める雇用保険料のみによって運営されている、こういうものでございます。

 したがって、雇用保険の被保険者にならない六十五歳以上の方については、今議員御指摘のとおり、雇用調整助成金の助成対象とはしていない、これが現状でございます。

 こうした扱いですけれども、雇用調整助成金が雇用保険料で運営されている以上やむを得ない、このように政府としては思っておりまして、雇用保険の被保険者でない労働者を雇用調整助成金の助成対象にすることは困難である、これが政府の今の考え方でございます。

 しかしながら、雇用を維持するということが一番大事である、このように考えておりまして、議員御指摘の六十五歳以上の方も、被災地で働く労働者の雇用の安定、そういう意味で大変重要な課題でございますので、今後とも、被災地のさまざまなニーズに十分留意をしつつ、労働者の雇用の維持を全力で図っていきたい、こういう対応をさせていただきたいと思っています。

古屋(範)委員 現行制度では使えないという御答弁でございますね。

 千年に一度の地震、津波、ましてや原発事故はかつて我が国が経験したことのない災害でございます。ですので、確かに理論上からいえば雇用保険の中に含めることはできない、そういうことなんでしょうが、こうした今までなかった復興を考えますと、やはり現行制度の限界といいますか、そういうものが見えてくるわけであります。そこをどう乗り越えていくか。

 松本前復興担当大臣は、知恵を出せ、知恵を出さないところは助けないとおっしゃった。今知恵を出さなければいけないのは、政府の側にあると思っております。私も、野党でありますが、責任を共有して、逃げるつもりはございません。ぜひ、この対象にならないのであれば新しい制度をつくるなりしていただきたい、このように思っております。私たちも、復興に向けてさらに、大事な雇用、政策立案をして提言をしてまいりたいと思っております。

 次に、雇用調整助成金についてお伺いをしてまいります。

 今も御答弁にございましたけれども、この雇用調整助成金、経済上の理由で追い込まれた企業が従業員の雇用を守るために申請をすれば、国が給与の大半を助成するという制度でございます。この経済上の理由には、地震、津波などの自然災害は含まれていません。

 そこで、厚生労働省は、出勤できない、あるいは原材料が手に入らない、また事業所の修理がおくれているといった震災に伴う事態を経済上の理由と認めることとされました。そして、書類の提出も事後でよいとして、さらに、三年間最大三百日支給ということ、震災は別枠にするということで、さまざまな拡充を行っていただいたと思っております。これは感謝をしております。

 しかし、例えば被災地で七百人以上いる従業員を解雇せずそのまま雇用して頑張っている社長さんは、助成金がなければこの七百人もいる従業員の雇用を維持できたかわからないが、先が見えない、精神的に非常につらいとおっしゃっています。

 雇用の維持にこの雇用調整助成金は欠かせません。まだ先の見えない現状の今、最大三百日支給ということでございますけれども、これをさらに延長できないかどうか、これについてお伺いします。

細川国務大臣 この雇用調整助成金でありますけれども、委員が言われるように、現在、三年間で三百日という支給限度日数が定められております。

 そこで、今回の震災では多くの事業主が多大な被害を受けておりまして、雇用維持のための休業、この規模も大きくなるというふうに思われます。

 そうした中で、議員が御指摘のように、以前からこの助成金を利用しております事業主の中には、支給限度日数、もうそれに達していまして雇用調整金が利用できないところが出てくるというようなことになる。そうなりますと雇用の維持ができなくなるということで、私たちもこれに何とか対応しなければということを考えまして、そういうような事業主に対して、五月以降、雇用調整助成金の支給限度日数の特例というのを設けたところでございます。

 具体的には、特例の対象となる事業主については、これまでの助成金を利用できた日数にかかわらず、特例の対象となる一年間は三百日の利用が可能になる、こういうことにいたしたところでございます。

 したがって、これまでの残りの利用可能日数がわずかになっているところも、ぜひ新しくつくりましたこの制度を利用していただいて、雇用の維持を図っていただきたいというふうに考えております。

古屋(範)委員 私もこのパンフレットを拝見しました。よく説明をされていると思います。しかし、なかなか制度が複雑で、理解しにくい方もいるかもしれません。また、専門の方を雇えない小さなところもありますでしょう。ですので、ぜひこの制度の周知を図っていただきたいし、また、窓口でぜひこのような説明も十分に行っていただきたいと思っております。

 雇用調整助成金だけでは、確かにすべて担っていくということは無理かと思っております。やはり、中小企業の再生とそれから雇用、これは表裏一体で、両輪として進めていかなければいけないんだろうと思っております。企業が再生しなければ働けない、働けなければ生活ができない、となれば被災地から出ていく、そこに残されたのは働くことのできない高齢者のみというようなことに絶対なってはならないと思っております。ぜひ、インフラは回復しても雇用の場がない、このようなことがないように、内閣一体として進めていただきたい、このことを強く要望しておきたいと思います。

 次に、社会保険料の免除基準の見直しについてお伺いをしていきたいと思っております。

 私も、四月十三日の本委員会で、被災企業の再建を支援して雇用確保を促進するという観点から、社会保険料の免除を求めたところでございます。大臣からも、「保険料の免除ということについても法的な特別の措置をとるということを今検討させていただいておりますので、それを積極的にやっていきたい」、そういう力強い答弁をいただきました。

 社会保険料の免除を定めた特別法が五月二日に施行されました。この特別法によりまして、三月納付分から二〇一二年、明年の二月納付分まで、最長で一年分免除されることとなったわけであります。このように、被災地では、保険料延納制度、あるいは免除の特例によって、三月十一日以降は社会保険料の徴収が停止をしております。しかし、社会保険料免除の基準が余りにも厳しいという声が上がってきております。

 この特別法、事業の全部もしくは一部が休業または事業活動が縮小していることにより、月単位で見た労働者一人当たりの賃金額が、東日本大震災発生前の直近の額と比較して二分の一未満となっている場合とか、震災、災害がやんだ後の二カ月目に保険料徴収が再開される、このようになっております。

 この五県、青森、岩手、宮城、福島、茨城における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を延長する件ということについて、現行法令の災害のやんだ日から二カ月以内の日が定められるとなっておりました。これが適用されますと、やはり納付が困難になるということが当然予想されるわけです。社会保険の事業所全喪失に至る企業が多発する、そういう可能性も出てまいります。

 現在営業を再開している企業は、被災従業員の生計維持のため、相当無理をして、ほかのことはさておいても、まず従業員のお給料を優先して支払おう、いわば経営者としても、雇用されている側の立場に立った経営者。そういうところに関して、もっと理解をしてあげてほしいなというふうに思うわけです。

 厚生労働省は、災害がやんだ日以降、既払い給与に対する保険料徴収を予定していると聞いております。また、被災地の年金事務所徴収担当者は、被災地復興に逆行する政策ではないかと憤慨されているという声も聞いております。

 そこで、せっかく特別法を制定しまして社会保険料免除を決めたんですが、被災地の復興支援として、被災地の事業主が安心して従業員を復帰させられるよう、この免除基準を緩和していただきたい、このように思うんですが、いかがでしょうか。

細川国務大臣 今委員が御指摘の厚生年金あるいは健康保険料の免除の基準をもっと緩和してほしい、こういうことでございますけれども、これは免除そのものも特例で認めたわけでございます。その特例で認めた基準をさらに緩和する、こういうことは、免除を受けた被保険者の方々への給付というものは社会保険制度全体で負担するというものでございますから、緩和することによって、保険料を負担する他の被保険者との公平性をいろいろと考えていかなきゃいかぬということもございます。

 そういうことで、私ども、そこで考えておりますのは、やはり委員が言われるように、被災地の事業主に対してはいろいろと配慮しなきゃいかぬということでございますので、免除のほかに、被災地にあるすべての事業所についての保険料の納付期限の延長、それから震災により財産に相当な損失を受けた事業所が今申し上げました納付期限の延長後の納付期限までに保険料を納付することが困難な場合、こういう場合には保険料の納付の猶予、こういう措置も講じているところでございます。

 したがって、被災地の事業所の皆さんには、こうした特例措置を受けられるようにぜひ相談に来ていただきたいというふうに思っているところでございます。

古屋(範)委員 大臣、そのようにおっしゃってくださいました。

 これは労働基準局長名で「「青森県及び茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限等を指定する件」の制定について」、このような通達が出ております。これによれば、茨城県そして青森県に関しては七月二十八日にその期限が到来するので、それ以降はこれまでの分と合わせて納付をしてくれ、こういうような内容になっております。ですので、ぜひこれも、担当者によって格差があるようなことになってはならないと思います。そして、期限が来ていても猶予があるのだということ、窓口で十分相談に乗り、またそういうものを活用していただけるように配慮をしていただきたい、このように思っております。ぜひよろしくお願いいたします。

 さらに、労災について伺ってまいります。

 今回の震災による労災認定につきまして、申請する側は、多数回、こうした多くの労災の申請をするということは今までなかったと思います。大震災において申請する側が法的な知識も少ない、また、そうした事務的手続もふなれである、こういうことから門前払いにされる、あるいは不受理になるというケースが多発をして大変困っているとの相談が寄せられております。

 労災認定は、現認者なし、死体検案書と申請者の申告内容のみで判断をしていくために、労基署担当官の事情聴取がポイントとなってくる、申請者が担当官の誘導尋問等、こういう事情聴取に対して不確実な発言を繰り返すこととなって門前払いになってしまうということを伺いました。

 例えば、避難の途中、自宅に寄ったかもしれない、あるいは避難の途中、地域の被害拡大を防ぐために水門を閉めに行った、このように担当官が執拗に帰宅を確認する、そうではないかと誘導してくる。指揮命令者が高台に避難しろと指示し、自家用車の中で溺死した以外に証明される事実はない、このように押し通して受理を認めさせた例もあるそうです。

 今回の労災認定についても、阪神大震災や地下鉄サリン事件と同様に、政治的な判断による労災適用をすべきではないかと思います。過度な事情聴取、これは絶対あってはならないと思っております。また、不受理となった労災申請についても再度受け付けられるような体制整備をしていただきたいと思っております。この点について見解をお伺いしたいと思います。

    〔委員長退席、藤田(一)委員長代理着席〕

細川国務大臣 労災の請求があった場合にどのように事務処理に当たらなければならないかということについては、本省の方から、現場に対して、窓口に対しては、懇切丁寧に対応するようにということできちっと指示をしてきております。

 今回の震災で被災されました労働者の方々に関する労災請求につきましては、請求手続そのものも弾力化するということにしておりますし、今般の震災の状況を踏まえました判断基準をしっかりと示しまして、迅速な労災補償が行われるような取り組みもしてまいりました。

 例えば、請求の相談があった場合には、業務上ではない、業務上の可能性が低いというような説明をしたりして労災保険給付に係る請求を拒否するようなことは厳に慎め、こういう通達というか指示もしております。また、今回の地震により、被災労働者の所属事業場等が倒壊したなどの理由から、労災保険給付請求書における事業主の証明を受けることが困難な場合には、事業主証明がなくとも請求書を受理することというようなことも指示をいたしまして、現場の労災請求に対しては柔軟に、そして懇切丁寧にやるように、こういうことも指示をしておりますが、今委員が御指摘のような事例があるとするならば、これは本意ではありませんので、さらに、委員が言われるように懇切丁寧にこの労災の受理をやるようにということは、これはまた指示をしたいというふうに思います。

古屋(範)委員 ありがとうございます。

 本省の側はそういう姿勢でいらっしゃったかと思います。また、再度大臣も、懇切丁寧に対応するようにとおっしゃってくださっておりますので、ぜひそれを現場に徹底していただきたいと思っております。

 三県で千四百件申請があり、支給千二百件までいったということも伺っております。非常に多い件数であると思うんですが、不受理のところはここに入ってまいりませんので、ぜひ懇切丁寧な対応をしていただきたいと思いますので、重ねて要望をしておきたいと思います。

 次に、被災者雇用を促すための助成制度についてお伺いをしてまいります。

 このたび、震災後に創設をされました被災者雇用開発助成金、震災で離職をした人を雇った企業には賃金助成として、中小企業、一人当たり年間九十万円、大企業においては五十万円を支給する、雇用を促す制度として大変期待をしております。

 しかしながら、この制度は再雇用者は対象外となっているんですね。震災後、やむを得ず一たん解雇してしまった元従業員を、再建を期して雇い直そうとした事業者は、この新制度は利用できないわけであります。

 これは六月三十日の朝日新聞なんですが、岩手県の山田町というところのスーパー、びはんコーポレーションの例なんですけれども、ここは、スーパー、ガソリンスタンドなど年商二十億の仕事をされている。津波でいずれも全壊して、三月末に従業員全員、百人を解雇した。そのときは多分、次のめどが立っていなかったと思うんですね。

 ここの専務さんは、まず現金が必要だと思い、退職金を払った、店舗を再開できた際には声をかける約束だったというふうにお話をされています。解雇しなければよかったと言われるけれども、三月にはとてもそこまで考える余裕などなかった、新規採用には国からの賃金の補助が支給される、本当に戻ってほしいベテランの再雇用が補助の対象外なのは本末転倒、使い勝手の悪い制度だとおっしゃっているわけです。

 本当に、せっかくの制度も、当時は経営者の方も再び雇えるかどうかというのは非常に難しい判断だったと思います。解雇をして、その後再開をしようとするときに、それは仕事をよくわかっているベテランを雇いたいというのは当然のことであります。

 また、地域雇用開発助成金は、従来の制度を拡張して、被災地の求職者を雇った企業に、雇い入れた人数と設備投資の額に応じて百二十万から二千七百万を支給するものとありますけれども、これも再雇用は対象外となっている。

 また、従業員にとって、もとの会社に戻ると不利益があります。それは、失業手当の受給期間中、早期に再就職すれば、残りの期間の手当、最大五割を再就職手当として受給できますけれども、もとの会社だと対象外になってしまいます。

 解雇と再雇用を繰り返す不正受給を防ぐということは当然あります。しかし、今回の震災でせっかく再雇用したい、再就職したいという雇用を促す取り組みの効果も、これでは半減してしまいます。

 そこで、被災者雇用開発助成金、また地域雇用開発助成金、そして失業手当といった被災者雇用を促すための助成制度について、再雇用も対象とする要件の緩和をぜひ図っていただきたいんですが、いかがですか。

小林大臣政務官 被災者雇用開発助成金、これについて、同じ事業主に再雇用された場合もこの適用をすべきじゃないか、こういう御質問と受けとめました。結論から言うと、いろいろ課題が大きい、このように考えております。

 この助成金は、被災者を取り巻く厳しい雇用状況を踏まえて、その雇用機会を少しでもふやすことを目的としている、これが目的でございます。委員御指摘の、一度解雇した労働者を再度雇い入れた場合にこの助成金の対象にするということは、震災で事業を一時中断していた事業主が事業を再開する場合には、以前働いていた労働者を再雇用するのが一般的である、このように考えます。こうした再雇用を促進するためにこの助成金を必ずしも必要としないと考えられるということが一つです。

 それと、被災地の事業主の中には、労働者を解雇せずに休業手当を支払って雇用の維持に取り組んできた方もいらっしゃいます。一度解雇した労働者を再び雇い入れる場合も助成対象とすることは、こうした事業主よりも手厚い支援を行うことになるということから不公平ではないか、こういうことも指摘されておりまして、冒頭お話ししたとおり、この場合は適当でないんじゃないか、このように考えているところでございます。

 ただし、事業再開を目指す事業主にとっては、資金面での支援を必要としているケースが非常に多い、このように考えられますので、ハローワークにおいて、日本政策金融公庫などが行っている融資制度等について周知を行っている。

 さらに、事業の再開に当たって以前働いていた労働者を再雇用する場合には、さまざまなコスト負担が生じることも考えられる、このように思っております。したがって、事業主の負担を軽減するために別途何らかの支援が行えないかどうか、これを検討してまいりたいと思います。

古屋(範)委員 よかったです。最後に、別途の支援を考えると。それがなければ、余りに政府の見解と現場の今の状況と乖離がある、そう言わざるを得なかったものですから。現場ではこういう声が上がっていることは確かですので、職を失った人の再雇用は最重要課題ですね、これはもう共通認識だと思います。ですので、ぜひそこへの支援、これが使えないのであれば、早急に新しい制度をつくって実行していただきたい、このように思います。よろしくお願いいたします。

 それでは、予防接種の質問に入ってまいります。不活化ポリオワクチンについてお伺いをしてまいります。

 これまでも何度も、不活化ポリオワクチンへの円滑な移行、早期の導入を訴えてまいりました。また、四種混合そして単独ワクチンについても、最速のスピードで承認していただきたいということも質問してまいりました。

 五月二十六日に開催されました厚生科学審議会の感染症分科会予防接種部会においても、四種混合ワクチンの円滑な導入のために、できるだけ早く単独の不活化ポリオワクチンについて開発を進める、こういう指針が了承されております。そしてまた、大臣からも、この方針を踏まえて、単独不活化ポリオワクチンの開発を事業者に対し積極的に促し、できる限り迅速に審査もしていきたい、四種混合ワクチン及び単独ワクチンの導入、これを積極的に促していくとともに、できるだけ迅速に審査を行って、可能な限り早期に不活化ポリオワクチンが導入できるように取り組んでまいりたい、非常に前向きな御答弁をいただいております。

 きょうの東京新聞にも関連の記事が載っておりまして、「来年度不活化ワクチンへ 移行を前に接種控え」、こういう記事が出ております。

 個人輸入で不活化ポリオワクチンを自己負担で接種した場合に、非常に高額な料金となります。これは渋谷区のたからぎ医院の場合なんですが、まず一回打って一回四千五百円、そして二回目も打たなきゃいけない、半年後から一年後にもう一回打つ、そして四歳から六歳にもう一回ということで計四回、非常に負担が大きいわけです。ですので、今、不活化ワクチンの定期接種化を待ってポリオのワクチン接種そのものを控えてしまう、こういう傾向がございます。

 このたからぎ医院では、ことしの接種率は例年と比べて二割近く低下したと言われています。宝樹医師は、免疫のない乳児がふえれば二次感染の危険もある、三種混合ワクチンの接種を控える可能性もあると警戒をしています。ポリオの会の小山代表も、不活化ワクチン導入までのタイムラグに現場は非常に混乱をしてしまっている、速やかに不活化ワクチンを導入すべきだ、このように訴えられています。

 そこで、この単独不活化ワクチンの治験も始まったところだと聞いておりますが、四種混合また単独不活化ワクチンそれぞれの承認までの道筋、スケジュールについてお伺いをしたいと思います。

    〔藤田(一)委員長代理退席、委員長着席〕

大塚副大臣 まず四種混合ワクチンについては、今開発が進められておりますけれども、本年末ごろより順次薬事承認申請される予定であります。速やかに対応させていただきたいと思っております。また、不活化ポリオ単独のワクチンについても、予防接種部会で了承された方針を踏まえまして、四種混合ワクチンの導入から近い時期に国内で使用できるように、企業において準備が進められております。

 なお、補足でございますが、前の質問で小林政務官がお答えをした再雇用の件ですが、検討してまいりますと小林政務官がお答えいただきましたが、他の既存の制度を有効活用して対応する方向で財務省とほぼ話がまとまりつつありますので、そのこともあわせて御報告をさせていただきます。

古屋(範)委員 重ねての答弁、ありがとうございます。これも待ったなしの課題ですので、ぜひ早急に、その既存の制度が使えるのであれば、それを発表して、活用してもらえるようにしていただきたいと思います。

 またワクチンの話に戻りますけれども、来年の春ごろ、四種混合ワクチンの発売が期待をされております。しかし、三種混合ワクチンから四種への切りかえのタイミングで、この移行期に単独の不活化ワクチンが必要だ、これは認識されていると思います。単独ワクチンの発売は、遅くともこの四種混合ワクチンの発売と同時期、あるいはその前に発売されなければいけないと思います。

 さらに、単独ワクチン個人輸入も、今、百七十を超える医療機関でしていると聞いております。国立の長崎大学病院でさえも、お母さんたちの要望で、先月より個人輸入を始めているということです。個人輸入は、健康被害の救済が行われる認可されたワクチンと異なり、このワクチンによる被害がもし発生した場合には、公的な補償制度は適用されません。承知の上で不活化ワクチンを選択する親たちがふえているわけです。この状況をしっかり受けとめていただきたいと思います。

 一刻も早い承認、発売が待たれていることは十二分に御承知のことと存じます。単独ワクチンの承認、発売については、遅くとも四種混合ワクチンと同時期、できればその前に速やかに発売できるよう頑張っていただきたいと思います。

 最後に、大臣の御見解をお伺いできればと思います。

細川国務大臣 古屋委員からは、この件につきましては毎回御質問あるいは御提言をいただいておりまして、しっかり取り組んでまいりたいと思っております。

古屋(範)委員 よろしくお願いいたします。

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。

牧委員長 次に、高橋千鶴子さん。

高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。

 きょうは、予防接種法の改正論議の中で、定期接種化が期待されているHibワクチン、肺炎球菌ワクチンなどについて質問したいと思います。

 国会請願あるいは自治体決議など、同ワクチンの定期接種化を求める保護者らの運動が実って、二〇一〇年度補正予算で、Hibワクチン、肺炎球菌ワクチン、HPVワクチンの三種について公費助成制度が始まっているところであります。例えば、そうした運動をしてきたお母さんたちの声を聞いてみますと、このように述べております。

 愛知県で、五歳と十一カ月のお子さんがいるお母さん。Hibワクチンが解禁になったころは、まだ自治体の助成がついていなくて、一回一万円、二回二万円、小児用肺炎球菌と二種類で全部で四万円、経済的に余裕がなくて断念していた。下の子のときは、病院から無料になりますよと教えてもらったので、実施される一月を待って予約をした。予約が殺到し、夏まで待たされ、七月になってから早速打ってきました。やはり、自己負担もなく接種を受けられるのが一番助かっている、今後もなくさないでほしい、そういう声であります。

 あるいは、東京・品川区のお母さんは、保育園に張り紙がしてあり、お母さんたちの話題になって、早速受けに行った。ちょうどインフルエンザがはやっていたときで、それにもお金がかかり、本当によかった。水ぼうそうの予防接種に一万円近くかかったお母さんもいて、やはり同じ感想だった。ワクチンが自費だと、収入によってどうしても、受けられる子、受けられない子が出てくる。その差はなくしてほしい。助成は絶対継続してほしい。

 また、神奈川県のお母さんは、もうすぐ助成が実現しそうという情報を聞いて、それまで待って受けた。やっぱり費用がネックだと自治体に訴えたら、係の人からも、若いお母さんの生の声が聞けてよかったと言われた、このように述べています。地方自治体も子供の健康を守るために歓迎している、そういう様子が受け取れると思います。

 私は、今回の公費助成が本当に喜ばれていること、同時に、無料になるということがわかって、それが実際になるまで待って接種をするというように、いかに経済的負担が大きかったのかということも読み取れるのかなと思います。

 こうして歓迎の声が広がる一方、来年度の助成継続を、どうなるんだろうと心配している声が上がっております。ぜひ続けるべきだと思いますが、いかがでしょうか。

岡本大臣政務官 私も先般、地元の各自治体の要望をそれぞれ聞きました。うちのところは、市町村、村まであるんですけれども、首長さんの皆さん、この話、必ず出されます。

 私も、当然、こうやって事業化されているこのワクチン接種事業、できるだけ継続を、どういう形かというのは議論があります、定期接種化するかどうかというのは議論がありますが、結果として、子供さんが、その保護者の負担を少なくする形で接種ができれば望ましいなとは思っておりますが、これについては、今お話をしましたいわゆる財源の問題、それから、定期接種化するかどうかといったいわゆる制度的な問題等、議論の余地が残っております。

 これから二十四年度の概算要求が始まると承知をしておりますけれども、こういった中でどう取り扱っていくか。厚生労働省としても、引き続きこれらの事業ができるように、予防接種ができるように関係省庁と調整して、努力していきたいというふうに思っておりますが、委員の皆様からも御声援をいただきたい、御支援をいただきたいと思います。

高橋(千)委員 今の答えぶりは、少なくとも悪くはならないだろう、今よりよくなるか、続くかというように受け取れたわけであります。ぜひ頑張っていただきたいと思います。

 これらのワクチンについては、昨年の十月六日、厚生科学審議会予防接種部会でも、早期に定期接種すべきと意見書を出しているところであり、次の予防接種法の抜本改正が待たれていると思います。

 ただ、心配しているのは、請願の中身も、要望してきたことも定期接種化ということなのでありますけれども、それが実際になってしまいますと、他の予防接種との並びでいうと、低所得者対策として三割程度の交付税措置しか今はやられていないわけですよね。そうすると、半額助成している今の助成制度よりも自治体負担が大きくなってしまう。それで、また自己負担だの利用者負担なんということになっては困るなと思いますけれども、これはいかがでしょうか。

岡本大臣政務官 先ほど御答弁させていただきましたように、財源の問題というのがどうしてもこういった課題にはあるわけでありまして、この財源問題をどう克服するかというのは大きな課題であります。

 いずれにしても、ワクチン接種が引き続き実施できるよう努力はしていきたいというふうに考えておりますが、市町村の費用負担も大きな課題となります。接種に際しては、ワクチンの代金と、やはり接種にかかわる手技料、技術料、こういったもの、事務費等、さまざま費用があるわけでありまして、こういった費用を一つ一つしっかり見ながら、この接種に係る財源との比較をしていきたいというふうに思っております。

高橋(千)委員 この公費助成をつくったときに、自治体が助成制度をつくらないと支援がないわけですから、一気に広がって、現在、ほとんどの自治体が利用者負担がないところまで来たわけですよね。やはりそういう運動があって、地方の独自の助成制度が広がって、そこで国として初めて公費助成になった。ところが、最終的に決着が、また何か自治体負担の方が多い方に決着するということでは、やはりとても残念である。せっかくここまでは到達したわけですから、その水準を下げないということが最低必要ではないかと思うんです。

 そこで、大臣にぜひ決意を伺いたいと思うんですが、補正予算を、先ほど岡本政務官もお話しされたように、どこへ行っても言われるわけですよ、要望が出る。だけれども、毎回継続になるんだろうかと心配をするのではなくて、やはりきちんと予防接種法で位置づけて、定期接種化が望ましいと思うんです。その点についてどうかということと、ただ、そのことによって今より自治体負担が大きくなっちゃう、それで利用者に負担がはね返ってくるということはやはり避けるべきだと思うんです。ワクチンによって救える子供の命を本当に守るためには、定期接種化に際しても現行水準は維持すべきだというふうに思いますけれども、大臣に伺いたいと思います。

細川国務大臣 現行の予防接種制度の定期接種というのは、これは委員御承知のように自治事務となっておりまして、全額地方負担というふうになりますが、市町村の判断によって、低所得者を除いて実費徴収が可能である、こういうことになっております。

 一方で、先ほどお話がありましたような、二十二年度補正予算におきまして創設をいたしました子宮頸がん予防ワクチン、Hibワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの基金事業において、緊急に一通り接種を推進するために国が費用の半分を負担いたしているところでございます。

 この基金事業が終了する平成二十四年四月以降、これらのワクチンの接種を引き続き実施できるように、私としても最大の努力をしてまいりたいというふうに考えておりますが、その際、市町村の費用負担や実費徴収のあり方も大きな課題の一つというふうに認識をいたしております。

 岡本政務官からのお話もありましたように、この財源の問題、恒久的な財源の確保や国と地方の役割分担、これらも含めまして、いろいろと調整をしながら、これに対してはしっかり対応を検討してまいりたいというふうに考えております。

高橋(千)委員 なかなか、何と受けとめたらいいのかというのもありますが、やはり今避難所の、いまだに、本当に暑い季節に入ってまだ避難所が解消されていない、感染症の広がりも大変心配されている中で、ワクチンを打てないだろうか、ちゃんと対応されているだろうか、そういうお医者さん方の心配の声も上がっているし、現場からの要望も上がっている。そういう中で、自治体が来年度の予算に向けて、どうなるんだろうという心配もされているわけであります。

 ですから、確かに財源の問題、すべてはそこに話が行ってしまうわけでありますけれども、やはり子供の命を、守るべくして守れる命を守るという大前提からせっかく始まった事業でありますので、この水準を落とさないという中で本当に定期接種化を目指していきたいということを重ねて指摘をしたいなと思っています。

 日本の予防接種行政が世界の大勢から見ても二十年おくれている、このことは重ねて指摘をされてきたところであります。

 予防接種部会の下に置かれているワクチン評価に関する小委員会が、ことしの、それもちょうど三月十一日に、Hibなども含め七種のワクチンの接種促進を指摘しておりました。これには、先ほど来、またこれまでも古屋委員が繰り返し取り上げていらっしゃった不活化ワクチンへの切りかえなども指摘をされているわけであります。本当に思い切って進めていただきたいと思います。

 同時に、世界で重要視をされ、定期接種化が進んでいる疾患の現状を国として把握する仕組みを持つ、このことも大変重要ではないかと思っております。

 細菌性髄膜炎の大半を占めるHibや肺炎球菌による髄膜炎の発生件数、水痘脳炎あるいは全身感染による年間死亡数、おたふく風邪による難聴の発生数などの把握、これらはどのようになっているでしょうか。また、先進国ではどういう状況であるでしょうか。

岡本大臣政務官 今御指摘のありましたような感染症のサーベイランスというのは大変重要でありまして、どういう感染症が世界のどういう地域でどうはやっているか、先ほどもちょっとお話をしましたけれども、そういったことをサーベイランスしていくということは重要だというふうに考えています。

 国内においてのサーベイランスも今やっておりまして、細菌性髄膜炎、それから水痘及びおたふく風邪については、感染症法に基づいて、定点医療機関に対し、受診した患者数の報告を求めて、全数ではありませんけれども、その発生状況を把握しております。

 それによりますと、年間の報告数は、おたふく風邪は十八万人、水痘は二十三万人、いずれもおおよその数でありますが、細菌性髄膜炎は約五百人、こういうことで報告をされているところであります。

 また、先進国におきましては、例えばイギリスにおいては、Hib、肺炎球菌、おたふく風邪については、予防接種対象疾病とされており、サーベイランスが行われておりますが、水痘については、予防接種対象疾病ではなくて、サーベイランスも行われていないと承知をしております。

 また、水痘脳炎についてお尋ねがありました。水痘脳炎やあるいは全身感染による死亡者数、おたふく風邪による難聴の発生数については、日本でも、イギリスにおいても、制度としての把握を行っているところではございません。

 今後とも、すべての疾患を調べるというわけにはいきませんが、疾患の重篤性や希少性、そして、予防接種対象疾病であるか否か等を総合的に勘案しながら、対象を選定し、サーベイランスをしていく、こういったことになろうかと思っております。

高橋(千)委員 今お話があったように、定点観測であって全数把握ではないということ、また、サーベイランスの重要性についてはお話があったかと思います。イギリスで既にやっているような全数把握というのをなるべくやっていくべきではないか、このように思うんです。

 今、例えば、おたふくが十八万人とか、水痘が二十三万人、あるいは細菌性髄膜炎が五百人などという数字が幾つか紹介をされたと思います。これは、ワクチン評価に関する小委員会報告書の中にも、この定点観測を踏まえて、例えばHibであると、五歳未満児に髄膜炎が約四百例、髄膜炎以外の侵襲性感染症が約二百から三百例などという数字はあるんですけれども、実数より過小評価の可能性もある、こういうことがただし書きで書いてあります。

 やはりこういうことをきちんとつかんでいくこと、それが、要するにワクチンの必要性について、いよいよもって大事だねということはもちろんそうでありますし、ワクチンで避けられない健康被害という問題もございますけれども、サーベイランスがしっかりやられていくことと、ワクチンの再評価ということがきちんとできていくことが大事だということも報告書にも指摘をされておりますし、そういう仕組みをなるべくつくっていくべきだというふうに要望したいなと思いますが、もし、もう一言あれば。

岡本大臣政務官 なかなか全数把握というのは難しいところがあると思います。医師に過剰な負担をかけるということにもなりかねないことでもありますし、ましてや、報告しなければそれに罰則をかけるというようなことになってくると、さらにその負担感は強くなると思います。

 英国においても、現実的には、公衆衛生条例により医師は報告を義務づけられているものの、罰則力がないために、届けると報奨金がもらえる、届け出ればお金がむしろもらえるという仕組みでやっているようですが、届け出が実際よりも下回っているのではないかという推計があるぐらいでありまして、なかなか全数把握というのは難しいというところがあります。

 ただ、いわゆる推移、トレンドというものは見ていかなきゃいけないというふうには思います。したがって、決められた定数の定点観測の中でトレンドを見ていく、これはインフルエンザも同様でありますけれども、トレンドを見ていきながら対応していくという意味においてのサーベイランス、これはしっかりやっていきたいと思っております。

高橋(千)委員 最後の言葉ですけれども、なるべく実態が本当に全数把握に近づくような努力を、トレンドを見つつもやはり重点化を図っていくという努力をしていただきたいということを重ねて要望したいなと思います。

 次に、抗がん剤による副作用被害救済制度について伺いたいと思います。

 この問題は、医薬品による健康被害救済制度は抗がん剤が対象外となっているということで、薬害肝炎の訴訟を通じて「薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについて」という最終提言が昨年出された、その中にも指摘をされたことでありますし、また、イレッサの訴訟を通じても繰り返し要求をされてきたところであります。

 厚労省で現在この検討がどこまで進んでいるのか、伺います。

岡本大臣政務官 御指摘の現行の医薬品副作用被害救済制度は、医薬品が適正に使用されたにもかかわらず、医薬品の副作用によって健康被害を受けられた方に対して救済を行う制度でありまして、これには抗がん剤が対象から外されております。

 これは、抗がん剤の場合、原疾患自体が重篤であり、他の治療方法がない中、重い副作用があるということを理解した上でもその抗がん剤を使用せざるを得ないという事態が考えられること、それからまた、抗がん剤の副作用と死亡の因果関係の判定が難しいこと、つまり原疾患による死亡であるのかどうかの判定が難しいことなどが想定されることから、これまで対象外としてきたところでありますが、抗がん剤による副作用被害を救済するべきという患者の方々や御家族の御意見もあることから、本年六月二十七日に、第一回抗がん剤等による健康被害の救済に関する検討会を開催いたしまして、検討を開始したところでございます。

 いずれにしても、どういった方々がこういった救済制度の対象になるのかとか、また、先ほどお話をしましたけれども、どのようにこれまで除外をされてきた理由を克服していくことができるのか、どういうような観点で見ていけばいいのかなど、課題が幾つかあると思います。しっかり議論をしていかなければいけないというふうに考えております。

高橋(千)委員 六月二十七日に第一回の検討会が立ち上がったということなんですけれども、昨年の最終提言から見ると一年以上かかってようやく検討会ができたというのは、遅きに失したとはいえ、やはり一歩前進だと思います。

 大臣は、一月二十八日のあのイレッサの会見で、患者や家族の心情を重く受けとめ、国民の合意を得るべく十分検討を尽くしたいと述べているわけであります。改めて、救済制度の実現に向けて、大臣の決意を伺いたいと思います。

細川国務大臣 今、岡本政務官の方からもお話をしたとおりであります。

 今、抗がん剤などについては救済制度の対象になっていない。したがって、遺族の方、患者の方からは、ぜひ対象にしてほしい、こういうお気持ちというのもよく理解もいたしております。ただ、岡本政務官も今お話ししましたように、この点については問題点、論点もございます。そこで、検討会を立ち上げまして、今検討を開始したばかりでございます。そこでよく検討をしていただいて、そして結論を出したい、このように考えております。

高橋(千)委員 今、大臣の決意と受けとめてよろしいのかということで、ぜひ、課題はあっても、やはりそれを乗り越えていただきたい。それを大臣がしっかりお約束をしたのですから、原告の皆さんの前でお約束をしたのですから、それを本当に乗り越えて実現していただきたいということを重ねて指摘をいたしまして、終わりたいと思います。

 ありがとうございました。

牧委員長 次に、阿部知子さん。

阿部委員 社会民主党・市民連合の阿部知子です。

 本日は、本来の予防接種法の審議に入ります前に、今大変親御さんの間でも不安が強い、子供たちの放射線による外部被曝並びに内部被曝、とりわけ低線量の持続被曝の問題について取り上げさせていただきます。

 まず、先ほどの宮崎委員と大塚副大臣のやりとりにもございましたけれども、実は、今回の福島の事故の汚染の広がりと申しますのは、よく私どもの目にいたします三十キロ圏、二十キロ圏のドーナツだけでなくて、例えば私は神奈川ですが、足柄地域でのお茶の葉の大変に高いと言われるセシウム濃度、この足柄は原発サイトから大体二百九十キロでございます。また、もっと越えて、最近では、静岡の方でもお茶の葉の問題が出てきている。後から後からそういうことがわかるので、一体、何が安心の基準なのか、どこまで汚染が広がっているかが正しく把握されていないということが大変混乱のもとにもなっているし、対策の後手後手が、いわば、お母さん方は、今、給食に使う食材も西日本のものを使ってくれという声が上がっておるわけです。

 これは私は、ひとえに、政治がこの事故を正しく評価し、対応をどうするのかを示していないことによって大変混乱が広がって、そして、西日本の食材の方がもちろん低いとは思いますけれども、逆に、今復興途上にある東日本の皆さんの例えば農産品の問題も、除外してしまうようなことが起こると国民全体にとって不幸ではないか、むしろ、正しく測定して、そして正しい値を伝えるということをまず第一にすべきだと思います。

 大塚副大臣にもぜひ政府の中で検討していただきたいのですが、実はチェルノブイリ事故では、三万七千ベクレル・パー・平方メートル以上のところを国際基準で汚染地区として定義をして、その広がりを地図に落としたわけです。これはもちろん三百キロ圏も超えておりますし、正直言って、飛び地様になったところではもっと広がっております。日本でまずこの三万七千ベクレル・パー・平方メートル以上の測定は一切ございません。これによって、広がりがわからない中での五里霧中の対策になっておるということで、これはどうすればわかるかというと、アメリカ、米軍と文科省が指し示した八十キロ圏、あれは実は三十万ベクレル・パー・平方メートルの地図が一番外側であります。三万七千ですからもっと広く、現実には汚染のスポットとして出てきてしまうものが後々出てくる。

 大変な調査ではなく、やればやれることですので、ぜひ政府として御検討いただきたいと思います。

 そうしたことをお願いした上で質問に入りますが、お手元には、見ていただきますと、「福島県内の学校等調査の結果の変化」という一枚の数値が並んだものがございます。これは何かというと、前回私が大塚副大臣にお尋ねを申し上げまして、主には三十キロ圏外にあり、福島県内にある学校や幼稚園、保育園の校庭と、コンクリート敷地と、部屋の窓際と中心地の放射線の値を測定したものでございます。

 ちなみに、四月十四日調査で、校舎外ですと、一メートルの高さで三・二マイクロシーベルト。これは、もしここに丸一日いたら三十ミリシーベルト・年間近く、そこまでいきませんけれども、そのくらいの数値感でとらえていただきたい。大変に高いということであります。それを、表土を除去したり、あるいは、ここでは恐らく表土の除去しかしておられませんでしょうが、やったところが〇・五マイクロシーベルト・パー・アワーに落ちたというのが六月十六日の数値でございます。

 しかし、この〇・五マイクロシーベルト・パー・アワーは、年間に直しますと、五ミリシーベルトには届かないが、しかしそれに近い数値になります。五ミリシーベルトというのは、この間、一か二十かとさまざまな数値が学校校庭で飛び交いましたけれども、ちなみに放射線管理区域とされるのが五ミリシーベルト・パー・年間ですから、少なくとも何かの対策のスタートはそこ以下からでないと、子供は置くことができないということだと思います。

 そこで、この〇・五、では、これでずうっと校庭にいたって五ミリシーベルト・年間にしかならないじゃないか、安心かというと、そこが違うんですね。この前も申し上げましたが、この〇・五で校庭、園庭等であります場合、必ずそのそばに側溝や雨どいがあって、そこは大体これの十から二十倍、ホットスポットと言っていいところがございます。

 残念ながら、この文部科学省の調査は、今後もこのパターンで継続するという総括が出ております。でも、この〇・五という値は、実はそのそばにもっと高いところがあるよというサインだと思った方がいいと思います。

 前回、大塚副大臣は、側溝あるいは雨どい、ホットスポットと思われるところを測定する必要もあるとおっしゃっていただきましたので、ぜひ私は、この測定後の文部科学省のまとめを見ますと、測定期間中に出た線量をまた今後もフォローしていくということだけでありますので、大切なことは、ホットスポットを見つけて、そこを対策するということであります。平均値を見つけても、子供の遊びのパターンを見ますと、いろいろな角に行きたい、あるいは雨どいの下も行くかもしれません。そういうところが外部被曝の一番の危険なところであると思います。

 続いて、ちょっと長くなって済みません。二枚目をあけていただきますと、これは表土の剥離あるいは除染措置を通じて、当初、四月十四日は、二つ、幼稚園と保育園を挙げさせていただきましたが、三マイクロシーベルトを超すようなものが、確かに一近くあるいは〇・五近く、減ってきております。でも、繰り返し言いますが、もし一マイクロシーベルト、一・二マイクロだったら年間十になってしまいますから、ちょっと許容範囲にはこれはできない。

 そして、見ていただきますと、今度、そこからなかなか下がりがありません。これが先ほど申しました、その周りにもう少し、表土以外のところに高いところもあって、そこからも影響されて、もう一歩実は除染が必要な根拠となるものです。

 文科省では、雨が降っても変わらなかったということも添えておりますが、それはそれで一つのデータですが、ちなみに、水を張った方が放射線は少しは抑えられますけれども、雨の有無と、今ここで、雨の降った日というラインがありますが、これは本当に完全に流し去るということをしないと下がらないということだと思います。

 長い説明になりましたが、大塚副大臣の御答弁、二つ私お願いしました。お願いします。

大塚副大臣 まずは、先ほど宮崎委員にもお答えいたしましたが、今度の二次補正予算案の中に、先生からもこの委員会で御指摘をいただいた除染の対応経費も盛り込ませていただいております。これは内閣府からの計上でございますが、いろいろと御指導、御指摘いただいておりますことをお礼申し上げたいと思います。

 その上で、まず一点目の、一枚目の資料で、外部被曝、例えば〇・五マイクロシーベルト・パー・アワーでは五ミリぐらいになってしまうので、これでも高過ぎるということでありますので、これはこれからできる限り早く平時の状態、一ミリ以下を目指すというのが大きな方針になっておりますので、その方向に向けてさらに打つ手がないかということは、しっかり政府全体としてやっていかなくてはいけないと思っております。したがって、文科省がどういう方針であるかということも改めてもう一度確認をして、調整をしっかりさせていただきます。

 それから二点目の、その二枚目の、例えばこのセントポール幼稚園の例ですと、一マイクロからなかなか下がらない、これであると年間十ミリであるので、園庭とか校庭以外のそういった局地的、ホットスポットにも対応すべきであるというのも、私もそう思います。したがって、先ほど宮崎さんのときに申し上げましたように、ようやくモニタリング調整会議が政府全体でできておりますので、これからできるだけ広域にそうした汚染状況、放射線量の状況についてのマップ、そしてホットスポットをプロットしていくというところから対策が次々と打たれるべきと思います。

 ただ、その一方で、やはり、残念ながら、我々が直面している現実を考えますと一朝一夕にいかない部分もあろうかと思いますので、その点を踏まえると、できるだけ正しい情報を国民の皆さんにお伝えして、冷静に御対応いただけるように努力しなきゃいけないと思っております。

 最後に一点。この委員会でも御報告申し上げましたが、例えば労災の基準になっております五ミリという数字が何であったかというのは、昭和五十一年当時の公衆被曝量ということが明らかになったわけでありまして、そうしますと、昭和五十一年当時は年間五ミリというのが、他国の核実験とかいろいろなものの影響で、我々は甘受せざるを得ない状況にあったということでございます。そういうことも含めて、つまびらかに国民の皆さんにお伝えをしていきたいと思っております。

阿部委員 今大塚副大臣がおっしゃったように、五ミリというのは、大人であれば、当時やむなしとしてきた数値だと思います。子供がなぜ危険をより、私たちが真剣に向き合わなきゃいけないかというと、細胞分裂のスピードが速く、感受性が高いということであります。特に、保育園や幼稚園の園庭で遊ぶ子供らの姿を考えると、本当にお母さんたちの不安はゆえないものではないし、実は今、疎開をさせてくれという大きな声になってきていますけれども、それは、最初に除染して線量を下げてから置いた方がその子の年間外部被曝量も少ないからであります。

 しかし、やはり家庭が例えば移転するとかは大変である、これも当然です。であるならば、まず、子供たちを守るという対策にのっとってこれは早急にやらないと、もう四カ月がたっておるわけです。この間のおくれが国民の中に不安と混乱を生んでおるということは、私も小児科医ですし、大変に責任を感じます。

 また、さっき宮崎委員がお取り上げくださいましたが、実は我が国では、アイソトープ等々の管理で、少量、しかし濃度のもっと高いものを管理する仕組みは文科省が法令の中に持っておりますが、こういうふうに必ずしも高くない、だけれども、ところどころ高いというような事態が起きたときに、何の法令も持ちませんし、対策がありません。

 例えばアイソトープ管理の皆さんの知恵ももっとかりながら、彼らは手なれていますから。先ほど御紹介した児玉先生は、実は、南相馬市に入られて、現実に保育園や幼稚園の除染をやれるところから積極的にやっている。そのデータは前回お示しいたしましたけれども、私は、やはりみんなで子供を守っていかないと我が国の将来まで奪われてしまうと思いますので、ぜひ御尽力をお願いしたいと思います。

 そしてもう一点、これから見ていただきたいのですが、一番上ですね、教室内の平均値というところにも目をやっていただきますと、今、学校では窓際に座らないで中側に、席を窓じゃなくて中にしたいという子供がふえておるといいます。理由は、窓をあけるか閉めるかという論議まであるそうですが、窓から風で入ってくるものはもうほとんどないと思います、飛散で。だけれども、外の放射線の影響を受けやすいということで、やはり部屋の中心よりは窓の方が少し高いというのも実態であります。

 さて、屋内をどうすべきか。これは、逆に屋内に二十四時間いると考えた場合に、見てみると、やはり〇・一というラインまで落としていただかないと一ミリシーベルトにはいきません。これは、先ほど申しました外のホットスポットを少しでも軽減すると、雨どいと窓は近いですから、下がってまいります。このデータも文科省がとっていただきましたけれども、一つの示唆的な数値だと私は思います。

 これは決して恐れ過ぎるのではなく、実は今回の福島原発で飛散した放射線量は、例えると広島の原爆三十個分だと言われています。もちろん、原爆の場合のように温度が高温度ではありませんし、専ら三月十一から十五あるいは二十一までの飛散したものが地面を中心に沈着、森を中心に沈着している。後処理でありますけれども、決して軽んじられない数値と実態でありますから、ぜひ重ねて文科省とも、私は、厚労省が子供の乳幼児期を扱う保育園等々の管理者でありますので、ぜひ厚労省からも声を上げていただきたいと思います。

 では、本来の質問に移らせていただきます。

 今回の予防接種法の改正で最も大きな点の一つになると思いますが、さきの新型インフルエンザ、もしかして豚インフルかもしれない、鳥だったけれどもその強さはわからないということで、早急にワクチンを入手しようということで、海外のワクチンメーカーと契約をするということがございました。そして、その経験を踏まえて、今回の法改正では、政府が海外の製造販売業者と新型インフルエンザワクチンの購入契約を締約する際には、そこで生じた損害賠償をいわば政府が負う損失補償契約を締約するとされております。

 ここで細川厚労大臣に、弁護士でもあられますし、こうした、だれがだれに責任を負うかという分野はお詳しいと思いますのでお伺いいたしますが、では、こうした補償契約を結んだときに、ワクチンメーカーの製造者責任というものは一体どうなるんでしょうか。この点についてお願いします。

細川国務大臣 この法案の中に、損失補償契約、これは今委員が言われましたように、ワクチン接種によりまして健康被害が生じたその賠償、これについて製造販売業者が損失をこうむるというのを国が補償するというところでございます。

 しかし、製造物責任というのはこの契約とは全然別でありまして、製造物責任そのものを、製造販売業者を免責するものではないということでございます。

阿部委員 明確なお答え、ありがとうございます。

 実は、MMRの訴訟の折に、メーカーと国が訴えられました。国の方はワクチン行政において、そしてメーカー側は製造物責任において訴訟となりました。やはり、製造物というものが持つさまざまな問題があった場合の、免責されるものでないということをしっかり担保していただいて、ありがとうございます。

 あと一分くらいしかないのですが、岡本政務官にお願いいたします。

 インフルエンザは人類とともに生きてまいりました。そして、今回、新型インフルエンザに新たな臨時接種の枠が設けられました。従来の臨時接種とは少し違います。

 この際に、蔓延の危険性、蔓延防止ということが言われていますが、果たしてインフルエンザワクチンに蔓延防止効果があるかというのは昔々から議論があったところであります。従来のものだと個人防衛で、それが今までの季節型の考え方でありました。事新型インフルエンザに限って、蔓延防止効果があったかなかったかの検証はどうされたのか、お願いします。

岡本大臣政務官 おっしゃるとおり、インフルエンザのワクチンに限らず、ワクチンには、一つは集団免疫という意味での蔓延防止の問題、それからもう一つはワクチンの接種により疾患の重症化を抑える、そういう二つの目的があります。蔓延防止については、今委員から御指摘のように、事インフルエンザにおいてはいろいろと議論があって、私も学生時代にかなりいろいろな説を学びました。

 いずれにしても、今回、新型インフルエンザにおいては、改正後の予防接種法の第六条三項で、新たな臨時接種を実施する要件として「まん延予防上緊急の必要があると認めるとき」、こういうような文言が入ってまいります。したがいまして、この中でどういうような蔓延防止が見込めるのかということは我々もしっかりと把握する必要があると思っています。

 今回、御指摘の新型インフルエンザにおいてのワクチンの有効性に関する研究としては、一つは肝疾患における新型インフルエンザワクチンの有効性に関する研究というもの、またもう一つは高齢者における新型インフルエンザワクチンと季節性インフルエンザワクチンの肺炎予防効果、この二つの研究があるということを御紹介しながら、我々としても引き続き、どういうような効果があるのか、それからまた蔓延予防というのはどういったところまでを指すのか、こういったこともなかなか難しいところがあると思いますので、そういうことを含めてしっかりと検証していかなければいけないというふうに考えております。

阿部委員 引き続きよろしくお願いいたします。

 終わらせていただきます。

牧委員長 次に、柿澤未途君。

柿澤委員 みんなの党の柿澤未途でございます。

 予防接種法の全面改正について、進捗状況についてお伺いをしたいと思います。

 厚生科学審議会感染症分科会の予防接種部会は、二〇〇九年に発生した新型インフルエンザの予防接種に現行の予防接種法では対応できなかった、こういう教訓を踏まえて、予防接種法の抜本改正を今検討していると聞いております。検討事項としては、新型インフルエンザをどういうふうに予防接種法上位置づけるか、そして今、八種類のワクチンについて、疫学情報をまとめたファクトシートをつくるなどしてエビデンス集めをしているというふうに聞いております。

 一方、予防接種部会では、去年十月、Hibワクチンと小児用肺炎球菌、HPVの三種類のワクチンを予防接種法上の定期接種に位置づける方向で検討すべき、こういう意見書をまとめて厚生労働大臣に提出をしております。これを受けて、市区町村が行う三種類のワクチン接種への補助が決定をされているわけであります。

 しかし、これは結構突然の決定とも言われていまして、関係者の中でも、ワクチンギャップでいえばおたふく風邪や水痘の方がよほど先輩格ではないかとか、いろいろな意見が出ていると聞いております。意見書の中でも、引き続き水痘やおたふく風邪、他の疾病やワクチンについても検討を進める、こういうことが書かれているわけであります。

 ですから、Hibや肺炎球菌、HPVの三種類のワクチンの接種助成と定期接種化というのを打ち出すのであれば、それはそれで一歩先行させたということであるわけですけれども、後追いで、幅広い論点を押さえた包括的な予防接種法そのものの抜本改正がついてこなければならない、こういうことなんだろうというふうに思いますけれども、そのスケジュールというのは、見通しとしてはどういうふうになっていくのでしょうか。お伺いいたします。

岡本大臣政務官 今御指摘がありましたように、予防接種行政の推進に当たっては、予防接種の便益とリスクというものをしっかり御理解いただいて、そして、国民的な合意形成のもとに推進をしていく必要があろうということで、厚生科学審議会の感染症分科会予防接種部会で、予防接種制度の抜本改正についてさまざまな観点から議論を進めていただいています。

 御指摘のとおり、平成二十二年の二月十九日における第一次提言においては、六つのあり方について御提言をいただいておりまして、それはちょっと時間の関係でここでは御紹介いたしませんけれども、こういった提言をもとに、今、本日も、午前中、第十七回の厚生科学審議会感染症分科会の予防接種部会が開催されておりまして、これまでの主な議論の中間的な状況の整理等が取りまとめられることとなっていると聞いております。

 いずれにしましても、最終的にいつ結論を出すのかという結論の日がこの時点でお話ができるという状況にないことは御理解いただけると思いますが、大変精力的に御議論いただいておりますので、こういった議論を我々も注視しながら、今後の感染症に対する予防接種のあり方、我々としても成案を得ていかなければならないと考えております。

柿澤委員 はっきりした御答弁はなかなか現状では出てこない、こういう状況なんだなということを改めて感じさせられましたけれども、今後、日本における、先ほども二十年おくれというワクチンギャップの問題なども取り上げられておりましたけれども、こうしたことを解消していくために、やはり包括的に全制度を抜本的に見直していく、この視点は極めて重要だと思いますし、部分的に先行したものが出てきて、何だか非常に不均等な形でこうした接種助成の制度などが整備をされていくというのは、全体としての理解に影響を及ぼす部分もあると思いますので、ぜひお取り組みをお願いしたいというふうに思います。

 さて、Hibと肺炎球菌、HPVについて、三種類のワクチン、予防接種法上の定期接種に位置づけて公費負担とする、こういう意見書を受けて、政府は、昨年の補正予算に一千八十五億円計上して、市区町村が行うワクチン接種事業に対して、都道府県に設置された基金を通じて半額を助成することになったわけです。これはこれでいいんですけれども、その結果、各自治体におけるワクチン接種の自己負担がどうなっているかということです。

 私、選挙区は東京都の江東区ですけれども、Hibは一回四千円、小児用肺炎球菌は一回六千円。二カ月から七カ月の乳児は接種回数四回ですから、現状、これは大変な自己負担になっております。

 調べると、東京二十三区では三千円から六千円ぐらいの自己負担を求めているところが多い、こういう状況であります。ところが、そのほかの都市、政令指定都市を見ると、横浜、大阪、名古屋、札幌、福岡、神戸、千葉、さいたま、自己負担ゼロです。自治体負担で自己負担ゼロにしているわけですけれども、後で交付税措置されますのでこういうワクチン接種の無料化ができているわけです。東京都は地方交付税不交付団体でもありますから、こういう形で後からの措置というものがないので、結局、住民の皆さんに御負担をお願いすることになっているのかなと思います。

 もしこのまま定期接種化となると、さらに言えば、ほとんど地方負担になるわけですから、地方自治体はその負担にもう耐えられないということになるだろうと思います。首都圏の九都県市首脳会議においてもこのことが取り上げられて、三種のワクチン接種については、地方に新たな財政負担を求めない、既に定期接種されているワクチンも含めて地方自治体に負担が生じないようその財源措置を抜本的に見直してほしい、こういう二点について厚生労働大臣に要望しているというふうにも聞いております。

 このような状況を踏まえて、自治体によって結果的に住民負担の極端なアンバランスが生じていると私は思うんですけれども、こうしたことが生じないように、少なくとも三種類のワクチンについてはこの負担をやはり全額国費とする、こういうことを考えなければいけないというふうに思いますけれども、見解をお伺いしたいと思います。

細川国務大臣 この現行の予防接種制度の定期接種につきましては、これは自治事務として全額地方負担で運営をされているのが現状でございます。

 そこで、この三種類のワクチンでありますけれども、昨年の予防接種部会の提言を受けまして、市町村が実施するワクチン接種事業に要する費用の一部について、国が特例的に助成をして緊急の接種促進を図るために対応をしたものでございますけれども、今の御指摘、御提案について、国がすべて負担すべきではないかということにつきましては、これはワクチンの予防接種のあり方につきまして、恒久的な財源の確保の問題、あるいは国と地方の役割分担、さまざまな議論が今ございまして、費用負担のあり方も含めまして今予防接種部会で議論を進められておりますので、今後この議論を深めまして結論を出していきたい、このように考えております。

柿澤委員 無料化、無料化ということで歓迎をされているわけですけれども、東京においては実はそれが実現をしていないということをぜひ踏まえていただきたいと思いますし、いわば対象となる子供の絶対数からいえば、ここが一番本来は多い場所であるわけですから、ここの部分について、どうやって地域における不均等が、よく東京は恵まれていて地方は恵まれていないという議論はあるんですけれども、不交付団体の東京において全くその逆がこういう子供の健康と命にかかわる分野で生じてしまっているわけですので、ここの部分についてはぜひ真剣なお取り組みをお願いしたいというふうに思います。

 もう一度、大臣、御答弁いただけないですかね。

細川国務大臣 今柿澤委員から指摘がありましたように、東京では逆の現象になっていると。通常は、財政豊かな東京でありますから、いつもは地方が大変で東京は有利だというようなことを言われているのが、今回これに関しては逆だというような御指摘でございます。それらも含めまして予防接種部会の方で検討をしてまいりたい、このように思っております。

柿澤委員 これは自治体の財政の問題ではなく、結果的に、この予防接種をされる住民、子供と家族、そうした方々がどれだけの負担をしなければいけないかということのアンバランスが生じているという問題ですので、そういう当事者の目線に立って御対応をお願いしたいというふうに思っております。

 ちょっと話をかえさせていただきますが、この夏の熱中症対策についてお伺いをしたいというふうに思います。

 昨日、参議院の予算委員会で、熱中症で救急搬送される人が去年の三倍に上っている、こういうことが指摘をされておられました。消防庁の長官が御答弁に立たれておりましたけれども、改めて、これだけ熱中症の患者がこの夏急増を見せている、こういう状況、現状どうなっているのか、お伺いをしたいと思います。

株丹政府参考人 ただいま御指摘がございました、ことし六月でございますけれども、熱中症によります救急搬送の人員、これは速報値ということでお許しをいただきたいと存じますけれども、六千八百七十七人となっております。昨年六月の数値は二千二百七十六人でございました。約三倍という数字でございます。

 それから、亡くなられた方、これは医師が初診の時点で確認をされたということで数字を申し上げますけれども、昨年の六月につきましては四名の方、ことしにつきましては十五名ということになってございます。

 さらに加えて、都道府県別でも見ておりまして、これにつきましては、北日本の一部を除きますと、軒並み各都府県、昨年よりも増加をしておる、こういう状況でございます。

柿澤委員 六月が去年と比べて暑かった、こういうこともあるのかなというふうには思いますが、しかし、一年前と比べてことしの熱中症の発生というか救急搬送、そして亡くなった方の数も三倍とか大幅にふえている。こういう状況になっているということを厚生労働省は把握しているのかどうか、そして同時に、このような急増が見られるわけですから、これは何が原因だというふうに考えているのか、お伺いをしたいと思います。

大塚副大臣 まず、熱中症の患者さんの発生状況は消防庁等を通じて把握はいたしております。

 ただ、なぜかということについては、まだ原因等が特定できているわけではありませんが、今委員御自身もお触れいただきましたように、何しろ六月下旬の平均気温が観測史上最高というこの気温の影響があるということは間違いないと思います。それ以外どういうことかということについては、さらにしっかり注意力を怠らずに精査をしていきたいというふうに思っております。

 いずれにいたしましても、熱中症に陥らないように、予防法等について保健所等を通じて国民の皆さんにお伝えをするということにしっかり努めたいと思っております。

柿澤委員 私は、これは今の震災、原発事故を受けてやはり節電ということが求められて、メッセージとして強く発信をされている、これに対するいわば過剰適応のような現象があちこちで起きているのではないかと。要するに、日中のうだるような暑さの中でクーラーを切って、しかし何とか我慢して生活をする、こういうことで結局は熱中症になって倒れてしまう、こういうことが起きているのではないかというふうに危惧をいたしております。

 例えば、夜間に電灯を落としたりとかエレベーターの間引き運転をやったりとか、実は、節電の効果、特にピーク時の抑制についてはほとんど効果がないような、そうした過剰適応的節電努力というものがあちこちで散見をされている。これは経済にも悪い影響を及ぼしますが、こうした形で健康にも悪影響を及ぼしているのではないかと大変懸念をいたしております。

 そういう意味で、政府全体の取り組みとして節電努力を国民にお願いしているわけですけれども、そこが過剰適応になってさまざまなマイナスの影響を及ぼさないように、特に国民の健康を守る、こういう観点から、厚生労働省としても、ぜひ、適切な電力使用抑制のあり方というものに関して、節電の呼びかけを担当する部署にきちんと物申していただきたい、こういうふうに思います。ぜひこの取り組みをお願いしたいというふうに思います。

 残りの時間で、ちょっと一問飛ばさせていただいて、原発の作業員をめぐる問題をお伺いしたいと思います。

 六月三十日現在、福島第一原発で、四月から働いてきた作業員四千三百二十五人のうち千二百九十五人と連絡がとれない、こういうことを東電が発表しております。それに加えて、三月の事故発生直後に作業に従事して、内部被曝の測定を行わないまま連絡がとれなくなっている人が六十九人、そのうち三十七人はそもそも名前も確認できていない、こういうことが言われています。いわば消えた原発作業員でありますけれども、こういうことでは、作業員の健康管理、被曝管理というものが十分確保されない、こういうことになっていってしまいます。

 厚生労働省としてもこのことを問題に感じておられると思いますが、原発作業員のその後の行方不明の状況について、現状はどのようになっているか、改めてお伺いをしたいと思います。

大塚副大臣 委員から数字を二つ御指摘いただきました。

 まず、後段で御指摘いただいた六十九人ですが、これは、三月中に緊急作業に従事した方のうち、連絡がとれない方が六月二十日の段階で六十九人いらっしゃったということであります。しかし、その後、東京電力に確認をさせた結果、現時点で連絡がとれない方の数は三十人弱まで減っておりますが、さらにしっかり東京電力に追跡をさせるべく努力をしたいと思います。

 また、千二百九十五人という数字を前段で御指摘いただきましたが、この方々は、四月に新たに作業に従事した方でございますが、東京電力が個人ごとの外部被曝履歴を協力会社に通知し、その内容の確認やホール・ボディー・カウンター検査実施の調整を依頼しましたが、六月三十日の時点で協力会社からまだ回答がない方々の人数ということでございます。現状は、七月十三日を期限としてこれらの方について東京電力から報告を受けることといたしております。

柿澤委員 いずれにしても、いまだ、三月、事故直後に作業をしていた方でどこに行っちゃったかわからない人が存在をするということ自体も、正直いかがなものかというふうにも感じますし、現時点で七月十三日までに報告を求めていると言いますけれども、四月から働いていた作業員のうち、四千三百二十五のうち千二百九十五ですから、三人に一人ぐらいは今の時点でどこで何をしているか、少なくとも報告がまだ行われていないという状況になっている。これで本当に大丈夫かなというふうに非常に心配になります。

 チェルノブイリ事故では、最終的な事故の収束まで作業員は延べ六十万人必要としたわけです。福島第一原発の事故の収束に向けての作業においても、それに匹敵するような数の作業員が必要になるというふうに思います。現状、このような状態で、これだけの人数の作業員の被曝管理と、また、将来にわたっての安全管理、健康管理を本当にできるのかというふうに大変危惧をいたします。

 そういう意味で、厚生労働省として、こうしたことについてどのようなチェックを行っていくのかお伺いをして、質問を終わらせていただきたいと思います。

細川国務大臣 御指摘の作業員の被曝線量管理につきましては、東京電力に対しまして、すべての労働者について、外部被曝、内部被曝線量の測定を行って、定期的に労働者とそして厚生労働省にもきちっと通知をするようにと指導をいたしております。

 また、東京電力から発注を受けました元方事業者に対しましては、一日に一ミリシーベルトを超える被曝のおそれのある作業を行う場合には、事前に作業届を提出させて作業環境や被曝防止の措置について指導を行っておりますし、東京電力に対して、すべての関係請負人を含めた協議組織を設置するというようなこと、これもいたしておりまして、安全衛生管理体制の確立を求めているところでございます。また、元方事業者に対して、関係請負人を含め、労働者数や安全衛生教育、健康診断の実施状況等について厚生労働省に報告をするようにということを求めているところでございます。

 また、直接的な健康管理につきまして、もしものことがあったらというようなことで免震重要棟に医師一名を二十四時間配置させておりましたけれども、さらに七月一日からは、原発の中に新たに診療所も設置をいたしまして、医療チームを派遣して、複数の医師を二十四時間配置する体制もとっているところでございます。

 今後とも、作業員健康対策室を中心に、原発作業員の方々の線量管理、健康管理が確実に行われるように指導するとともに、必要に応じて第一原発やJヴィレッジ等に立入検査も行って、しっかり確認をしていきたい、このように考えております。

柿澤委員 求めている、指導している、こう言えばいいというわけではないと私は思いますので、ぜひきちんとした対応を結果として出していただくよう、東電並びに関係各所ときちっと対応を遺漏なきようにしていただきたいと思っております。

 終わります。

牧委員長 以上で本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

牧委員長 この際、本案に対し、柚木道義君から、民主党・無所属クラブ提案による修正案が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。柚木道義君。

    ―――――――――――――

 予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

柚木委員 ただいま議題となりました予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、民主党・無所属クラブを代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 修正の要旨は、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律の法律番号及び略称の年表示を「平成二十二年」から「平成二十三年」に改めることであります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

牧委員長 以上で修正案の趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

牧委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 第百七十四回国会、内閣提出、参議院送付、予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。

 まず、柚木道義君提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

牧委員長 起立総員。よって、本修正案は可決されました。

 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。

 これに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

牧委員長 起立総員。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

牧委員長 この際、本案に対し、渡辺周君外二名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の三派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。田村憲久君。

田村(憲)委員 私は、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。

 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。

    予防接種法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

 一 改正後の予防接種法第六条第四項の緊急時における国のワクチン供給等の責任についての規定を踏まえ、新型インフルエンザ発生時におけるワクチンの確保及び流通の在り方については、ワクチンの製造販売業者、卸売販売業者等の意見を十分に踏まえ、従来の流通慣行の改善を図るべく検討し、結論を得ること。

 二 損失補償に係る規定は、国内でのワクチンの生産体制の強化を図った上で、それでもなお国産ワクチンでは国内における需要を充たすことができない場合に初めてその適用を検討すること。

 三 改正法附則第六条第二項の緊急時におけるワクチン確保等に関する関係者の役割の在り方等について検討する際には、製造販売業者に対する損失補償の在り方についても検討することとし、その場合においては、国産ワクチンと輸入ワクチンとの間で不合理な差異が生じないよう考慮すること。

 四 国産ワクチンの供給力の強化を図るため、生産体制強化の補助事業が進み、供給力強化の基盤整備が進展しつつあるが、更にその充実強化に努めること。

 五 改正法附則第六条第一項の検討規定を踏まえ、予防接種法の対象となる疾病・ワクチン、予防接種に関する評価の在り方など予防接種制度全般について検討し、早急に結論を得ること。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)

牧委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

牧委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 この際、細川厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。細川厚生労働大臣。

細川国務大臣 ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして努力いたす所存でございます。

 ありがとうございました。

    ―――――――――――――

牧委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

牧委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

牧委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十三分散会


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