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第24号 平成23年7月29日(金曜日)

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平成二十三年七月二十九日(金曜日)

    午前九時三十分開議

 出席委員

   委員長 牧  義夫君

   理事 郡  和子君 理事 中根 康浩君

   理事 藤田 一枝君 理事 柚木 道義君

   理事 渡辺  周君 理事 加藤 勝信君

   理事 田村 憲久君 理事 古屋 範子君

      石毛えい子君    石森 久嗣君

      稲富 修二君    大西 健介君

      岡本 充功君    工藤 仁美君

      小宮山洋子君    斉藤  進君

      田中美絵子君    竹田 光明君

      玉木 朝子君    長尾  敬君

      仁木 博文君    初鹿 明博君

      樋口 俊一君    平山 泰朗君

      福田衣里子君    三宅 雪子君

      水野 智彦君    宮崎 岳志君

      山口 和之君    山崎 摩耶君

      吉田 統彦君    菅原 一秀君

      棚橋 泰文君    谷畑  孝君

      徳田  毅君    長勢 甚遠君

      西村 康稔君    馳   浩君

      松浪 健太君    松本  純君

      坂口  力君    高橋千鶴子君

      阿部 知子君    柿澤 未途君

    …………………………………

   参議院厚生労働委員長   津田弥太郎君

   厚生労働大臣       細川 律夫君

   厚生労働副大臣      小宮山洋子君

   厚生労働大臣政務官    岡本 充功君

   厚生労働委員会専門員   佐藤  治君

    ―――――――――――――

委員の異動

七月二十九日

 辞任         補欠選任

  青木  愛君     水野 智彦君

  あべ 俊子君     徳田  毅君

  鴨下 一郎君     馳   浩君

同日

 辞任         補欠選任

  水野 智彦君     青木  愛君

  徳田  毅君     あべ 俊子君

  馳   浩君     鴨下 一郎君

    ―――――――――――――

七月二十九日

 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案(第百七十四回国会閣法第四一号)(参議院送付)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 歯科口腔保健の推進に関する法律案(参議院提出、参法第一三号)


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     ――――◇―――――

牧委員長 これより会議を開きます。

 参議院提出、歯科口腔保健の推進に関する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。参議院厚生労働委員長津田弥太郎君。

    ―――――――――――――

 歯科口腔保健の推進に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

津田参議院議員 参議院の厚生労働委員長でございます。よろしくお願いします。

 ただいま議題となりました歯科口腔保健の推進に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 口腔の健康を保つことは、糖尿病を初めとする生活習慣病の発症を予防し、また、認知症の発症及び進行の防止にも深く関連するなど、健康寿命を延ばすことに寄与しており、国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしております。そして、口腔の健康の保持には、国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取り組みが極めて有効であります。

 本法律案は、これらの点にかんがみ、国民保健の向上に寄与するため、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持、すなわち歯科口腔保健の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進しようとするものであります。

 次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一に、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本理念として、一、国民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取り組みを行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること、二、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること、三、保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進することを定めております。

 第二に、国及び地方公共団体が基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、実施すること、歯科医師その他の歯科医療等業務従事者が医師等との緊密な連携を図りつつ適切にその業務を行うよう努めるものとすること、国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者が国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めるものとすること、国民がみずから歯科疾患の予防に向けた取り組みを行うとともに歯科検診等を受けるよう努めるものとすることなどの責務を定めております。

 第三に、国及び地方公共団体は、歯科口腔保健の推進に関する施策として、歯科口腔保健に関する知識の普及啓発、国民が定期的に歯科検診を受けることができるために必要な施策、歯科疾患の予防のための措置、口腔の健康に関する調査及び研究の推進その他の施策を講ずるものとしております。

 第四に、厚生労働大臣は、歯科口腔保健の推進に関して講ぜられる施策につき、それらの総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるものとしております。また、都道府県は、厚生労働大臣が定める基本的事項を勘案して、かつ、地域の状況に応じて、当該都道府県における基本的事項を定めるよう努めなければならないこととしております。

 第五に、保健所を設置する地方公共団体は、歯科医療等業務従事者等への支援を行う口腔保健支援センターを設けることができることとしております。

 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

 ありがとうございました。

牧委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

牧委員長 本案につきましては、質疑、討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 参議院提出、歯科口腔保健の推進に関する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

牧委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

牧委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

牧委員長 次回は、来る八月三日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時三十六分散会


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