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第18号 平成24年8月3日(金曜日)

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平成二十四年八月三日(金曜日)

    午後零時三十分開議

 出席委員

   委員長代理理事 岡本 充功君

   理事 長尾  敬君 理事 長妻  昭君

   理事 柚木 道義君 理事 加藤 勝信君

   理事 田村 憲久君 理事 岡本 英子君

   理事 古屋 範子君

      稲富 修二君    大西 健介君

      工藤 仁美君    近藤 和也君

      斉藤  進君    阪口 直人君

      白石 洋一君    田中美絵子君

      竹田 光明君    玉木 朝子君

      仁木 博文君    西村智奈美君

      樋口 俊一君    藤田 一枝君

      山口 和之君    山崎 摩耶君

      吉田 統彦君    和田 隆志君

      鴨下 一郎君    菅原 一秀君

      谷畑  孝君    永岡 桂子君

      長勢 甚遠君    松本  純君

      小林 正枝君    玉城デニー君

      三宅 雪子君    坂口  力君

      高橋千鶴子君    阿部 知子君

      柿澤 未途君

    …………………………………

   厚生労働大臣       小宮山洋子君

   厚生労働副大臣      西村智奈美君

   厚生労働大臣政務官    藤田 一枝君

   厚生労働大臣政務官    津田弥太郎君

   厚生労働委員会専門員   佐藤  治君

    ―――――――――――――

委員の異動

八月三日

 辞任         補欠選任

  石森 久嗣君     近藤 和也君

  宮崎 岳志君     阪口 直人君

  江田 憲司君     柿澤 未途君

同日

 辞任         補欠選任

  近藤 和也君     石森 久嗣君

  阪口 直人君     宮崎 岳志君

  柿澤 未途君     江田 憲司君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 労働安全衛生法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百七十九回国会閣法第一六号)


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     ――――◇―――――

岡本(充)委員長代理 これより会議を開きます。

 委員長の指名により、私が委員長の職務を行います。

 第百七十九回国会、内閣提出、労働安全衛生法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。小宮山厚生労働大臣。

    ―――――――――――――

 労働安全衛生法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

小宮山国務大臣 ただいま議題となりました労働安全衛生法の一部を改正する法律案について、その提案の理由と内容の概要を説明いたします。

 近年、グローバル化や経済成長の鈍化、デフレへの対応などの経済環境の変化、市場競争の激化への対応などの企業行動の変化、人口減少社会の進展や少子高齢化などの社会情勢の変化に伴って、労働者の置かれる環境はさまざまに変化しています。

 このような環境のもとで、労働者が職場から受けるストレスは増大する傾向にあります。特に仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者が六割を超え、精神障害などを原因とする労災給付の支給決定の件数や勤務上の問題が原因の一つとなって自殺する人の数が年々増加しています。

 また、受動喫煙の有害性に関する知識の普及や健康志向の高まりなどを背景に、職場での受動喫煙防止に対する労働者の意識が向上しているにもかかわらず、職場で受動喫煙する機会のある労働者が五割弱に上るなど、働きがいのある人間らしい仕事、いわゆるディーセントワークの実現を図るための取り組みが十分とは言えない状況です。

 こうした最近の経済社会情勢の変化や労働災害の動向に即応するとともに、東日本大震災を契機としてメンタルヘルスの不調に陥る人が増加していることに対応し、また、今後、災害復旧工事の一環としてアスベストを含む建築物の解体作業や撤去作業が本格化することに対応するため、労働者の安全と健康を確保するための対策を一層充実することが必要です。

 このため、政府として、この法律案を提出しました。

 以下、この法律案の主な内容について説明いたします。

 第一に、職場でのメンタルヘルス対策を充実するため、事業者は、労働者の精神的健康の状況を把握するための検査等を行わなければならないことにしています。

 第二に、事業者は、職場での受動喫煙を防止するために必要な措置を講じなければならないことにしています。

 第三に、特に粉じん濃度が高くなる作業で使用されている電動ファン付き呼吸用保護具を、型式検定や譲渡等の制限の対象とすることにしています。

 最後に、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行することにしていますが、電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定等の対象への追加については、公布の日から起算して六カ月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することにしています。

 以上が、この法律案の提案理由とその内容の概要です。

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。

岡本(充)委員長代理 以上で趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時三十三分散会


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