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第20号 平成24年8月29日(水曜日)

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平成二十四年八月二十九日(水曜日)

    午前九時四十分開議

 出席委員

   委員長 池田 元久君

   理事 岡本 充功君 理事 長尾  敬君

   理事 長妻  昭君 理事 柚木 道義君

   理事 加藤 勝信君 理事 田村 憲久君

   理事 岡本 英子君 理事 古屋 範子君

      石森 久嗣君    磯谷香代子君

      大西 健介君    川口  浩君

      工藤 仁美君    斉藤  進君

      白石 洋一君    田中美絵子君

      竹田 光明君    玉木 朝子君

      仁木 博文君    西村智奈美君

      藤田 一枝君    皆吉 稲生君

      宮崎 岳志君    山崎 摩耶君

      湯原 俊二君    吉田 統彦君

      あべ 俊子君    鴨下 一郎君

      菅原 一秀君    棚橋 泰文君

      谷畑  孝君    永岡 桂子君

      長勢 甚遠君    松浪 健太君

      松本  純君    青木  愛君

      大山 昌宏君    小林 正枝君

      玉城デニー君    三宅 雪子君

      坂口  力君    高橋千鶴子君

      阿部 知子君    柿澤 未途君

    …………………………………

   厚生労働大臣       小宮山洋子君

   厚生労働副大臣      西村智奈美君

   厚生労働大臣政務官    藤田 一枝君

   厚生労働委員会専門員   佐藤  治君

    ―――――――――――――

委員の異動

八月二十九日

 辞任         補欠選任

  稲富 修二君     湯原 俊二君

  樋口 俊一君     川口  浩君

  山口 和之君     磯谷香代子君

  和田 隆志君     皆吉 稲生君

  石井  章君     大山 昌宏君

  江田 憲司君     柿澤 未途君

同日

 辞任         補欠選任

  磯谷香代子君     山口 和之君

  川口  浩君     樋口 俊一君

  皆吉 稲生君     和田 隆志君

  湯原 俊二君     稲富 修二君

  大山 昌宏君     石井  章君

  柿澤 未途君     江田 憲司君

    ―――――――――――――

八月二十八日

 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律案(厚生労働委員長提出、参法第三五号)(予)

同月二十九日

 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律案(参議院提出、参法第三五号)

同日

 安心して受けられる医療の実現を求めることに関する請願(服部良一君紹介)(第二四三三号)

 後期高齢者医療制度の速やかな廃止を求めることに関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二四三四号)

 七十五歳以上の高齢者と子どもの医療費を無料にすることに関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二四三五号)

 こころの健康を守り推進する基本法の制定に関する請願(大山昌宏君紹介)(第二四七〇号)

 難病、長期慢性疾患、小児慢性疾患の総合対策を求めることに関する請願(畑浩治君紹介)(第二四七一号)

 同(玉木朝子君紹介)(第二五〇五号)

 窓口負担を軽減し、保険のきく範囲を広げお金の心配がない保険でよい歯科医療の実現を求めることに関する請願(鈴木克昌君紹介)(第二四八一号)

 同(玉置公良君紹介)(第二五二一号)

 大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護の実現に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二四八四号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第二四八五号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二四八六号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第二五二九号)

 同(笠井亮君紹介)(第二五三〇号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二五三一号)

 同(宮本岳志君紹介)(第二五三二号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 厚生労働関係の基本施策に関する件

 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案起草の件


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     ――――◇―――――

池田委員長 これより会議を開きます。

 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。

 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。

 その起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明申し上げます。

 本案は、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金の請求期限を延長する等の措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりです。

 第一に、給付金の支給の請求期限を、平成三十年一月十五日または損害賠償の訴えの提起、和解、調停の申し立てを平成三十年一月十五日以前にした場合における当該損害賠償についての判決の確定、和解、調停の成立の日から起算して一月を経過する日のいずれか遅い日までとすること。

 第二に、追加給付金の支給対象者を、給付金の支給を受けた特定C型肝炎ウイルス感染者であって、身体的状況が悪化したため、当該給付金の支給を受けた日から起算して二十年以内に新たに慢性C型肝炎が進行して、肝硬変もしくは肝がんに罹患し、もしくは死亡したものまたは慢性C型肝炎に罹患したものとすること。

 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。

 以上が、本起草案の趣旨及び内容です。

    ―――――――――――――

 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

池田委員長 この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。小宮山厚生労働大臣。

小宮山国務大臣 衆議院厚生労働委員長提出の特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきましては、政府として異議はありません。

池田委員長 お諮りいたします。

 お手元に配付しております草案を特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

池田委員長 起立総員。よって、そのように決しました。

 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

池田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時四十四分散会


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