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第4号 平成26年10月29日(水曜日)

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十月二十一日

 上川陽子君委員長辞任につき、その補欠として渡辺博道君が議院において、委員長に選任された。

平成二十六年十月二十九日(水曜日)

    午前十一時五十分開議

 出席委員

   委員長 渡辺 博道君

   理事 赤枝 恒雄君 理事 高鳥 修一君

   理事 とかしきなおみ君 理事 松野 博一君

   理事 松本 文明君 理事 山井 和則君

   理事 浦野 靖人君 理事 古屋 範子君

      秋葉 賢也君    今枝宗一郎君

      大久保三代君    大串 正樹君

      金子 恵美君    小松  裕君

      古賀  篤君    白須賀貴樹君

      新谷 正義君    田中 英之君

      田畑 裕明君    豊田真由子君

      中川 俊直君    永山 文雄君

      丹羽 雄哉君    橋本  岳君

      船橋 利実君    堀内 詔子君

      松本  純君    三ッ林裕巳君

      村井 英樹君    山下 貴司君

      大串 博志君    中根 康浩君

      長妻  昭君    柚木 道義君

      井坂 信彦君    清水鴻一郎君

      重徳 和彦君    伊佐 進一君

      輿水 恵一君    今村 洋史君

      宮沢 隆仁君    中島 克仁君

      高橋千鶴子君

    …………………………………

   厚生労働大臣       塩崎 恭久君

   厚生労働副大臣      山本 香苗君

   厚生労働大臣政務官    橋本  岳君

   厚生労働大臣政務官    高階恵美子君

   厚生労働委員会専門員   中尾 淳子君

    ―――――――――――――

委員の異動

十月二十一日

 辞任         補欠選任

  小此木八郎君     渡辺 博道君

  上川 陽子君     小此木八郎君

同月二十三日

 辞任         補欠選任

  清水鴻一郎君     松浪 健太君

同日

 辞任         補欠選任

  松浪 健太君     清水鴻一郎君

同月二十九日

 理事清水鴻一郎君同月二十三日委員辞任につき、その補欠として浦野靖人君が理事に当選した。

    ―――――――――――――

十月二十八日

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 理事の補欠選任

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)


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     ――――◇―――――

渡辺委員長 これより会議を開きます。

 この際、一言御挨拶申し上げます。

 このたび、厚生労働委員長に就任いたしました渡辺博道でございます。

 御承知のとおり、我が国は、急速に少子高齢化が進展する中、国民が安心して生活できる活力ある社会を実現するためには、持続可能な社会保障を確立することが喫緊の課題となっております。また、雇用環境の変化を踏まえ、働く意欲のある人が安定して働き続けられるよう、労働環境の整備充実を図るとともに、昨今、社会問題化されております危険ドラッグや感染症への対応等にも取り組んでいかなければなりません。

 このように国民生活に密接した重要な課題が山積する中、当委員会に課せられた使命は極めて大きいものがあり、委員長就任に当たり、改めてその責任の重さを痛感しているところであります。

 ここに委員各位の御指導と御協力をいただき、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。

 どうぞよろしくお願いを申し上げます。(拍手)

     ――――◇―――――

渡辺委員長 理事補欠選任の件についてお諮りいたします。

 委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

渡辺委員長 御異議なしと認めます。

 それでは、理事に浦野靖人君を指名いたします。

     ――――◇―――――

渡辺委員長 内閣提出、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。塩崎厚生労働大臣。

    ―――――――――――――

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

塩崎国務大臣 ただいま議題となりました労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を説明いたします。

 労働者派遣制度は、我が国の労働市場の中で、労働力の迅速かつ的確な需給調整を行うという重要な役割を果たしています。

 一方で、業務単位で期間制限を設けている現在の制度はわかりにくいとの指摘もされており、労使双方にとってわかりやすい制度とするとともに、派遣労働が雇用と使用の分離した形態であることに伴う弊害を防止する必要があります。

 このため、派遣労働を臨時的、一時的な働き方と位置づけることを原則とするとともに、その利用についても臨時的、一時的なものに限ることを原則とするとの考え方のもとに新たな期間制限を設けることとするほか、労働者派遣事業の質の向上を図り、派遣労働者のキャリア形成を支援する等の仕組みを設けることで、派遣労働者のより一層の雇用の安定、保護等を図ることとし、この法律案を提出いたしました。

 以下、この法律案の主な内容について、その概要を説明いたします。

 第一に、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区分を廃止し、労働者派遣事業を全て許可制とすることとしています。

 第二に、業務単位の期間制限を廃止し、同一の派遣労働者に係る期間制限及び派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの期間制限の二つの期間制限を設けることとしています。また、派遣元事業主は、同一の派遣労働者に係る期間制限の上限に達する見込みがある派遣労働者に対して、雇用の安定を図るための措置を講じなければならないこととしています。

 第三に、派遣元事業主は、派遣労働者に対し、計画的な教育訓練等を実施しなければならないこととするとともに、派遣先は、賃金の情報提供、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用に関して配慮しなければならないこととしています。

 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成二十七年四月一日としています。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要です。

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。

渡辺委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る三十一日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時五十六分散会


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