衆議院

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第12号 平成28年4月20日(水曜日)

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平成二十八年四月二十日(水曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 渡辺 博道君

   理事 秋葉 賢也君 理事 江渡 聡徳君

   理事 小松  裕君 理事 後藤 茂之君

   理事 白須賀貴樹君 理事 西村智奈美君

   理事 初鹿 明博君 理事 古屋 範子君

      安藤  裕君    大串 正樹君

      大西 宏幸君    金子万寿夫君

      木村 弥生君    小林 鷹之君

      國場幸之助君    今野 智博君

      新谷 正義君    田中 英之君

      田畑 裕明君    田村 憲久君

      高橋ひなこ君    谷川 とむ君

      中川 俊直君    永岡 桂子君

      長尾  敬君    丹羽 秀樹君

      丹羽 雄哉君    比嘉奈津美君

      福山  守君    堀内 詔子君

      牧原 秀樹君    松本  純君

      三ッ林裕巳君    村井 英樹君

      山下 貴司君    山田 賢司君

      若狭  勝君    井坂 信彦君

      大西 健介君    太田 和美君

      岡本 充功君    郡  和子君

      重徳 和彦君    中島 克仁君

      中根 康浩君    柚木 道義君

      伊佐 進一君    角田 秀穂君

      中野 洋昌君    樋口 尚也君

      高橋千鶴子君    堀内 照文君

      浦野 靖人君

    …………………………………

   議員           初鹿 明博君

   議員           西村智奈美君

   議員           高橋千鶴子君

   厚生労働大臣       塩崎 恭久君

   厚生労働副大臣      竹内  譲君

   厚生労働副大臣    とかしきなおみ君

   厚生労働大臣政務官    三ッ林裕巳君

   厚生労働大臣政務官    太田 房江君

   政府参考人

   (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 菊地 和博君

   政府参考人

   (内閣府政策統括官付参事官)           中村裕一郎君

   政府参考人

   (内閣府政策統括官付参事官)           池田 泰雄君

   政府参考人

   (内閣府子ども・子育て本部審議官)        中島  誠君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房技術総括審議官)       鈴木 康裕君

   政府参考人

   (厚生労働省医政局長)  神田 裕二君

   政府参考人

   (厚生労働省健康局長)  福島 靖正君

   政府参考人

   (厚生労働省職業安定局次長)           苧谷 秀信君

   政府参考人

   (厚生労働省職業安定局雇用開発部長)       広畑 義久君

   政府参考人

   (厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)       香取 照幸君

   政府参考人

   (厚生労働省社会・援護局長)           石井 淳子君

   政府参考人

   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    藤井 康弘君

   政府参考人

   (厚生労働省老健局長)  三浦 公嗣君

   政府参考人

   (厚生労働省保険局長)  唐澤  剛君

   政府参考人

   (厚生労働省政策統括官) 武田 俊彦君

   厚生労働委員会専門員   中村  実君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月二十日

 辞任         補欠選任

  赤枝 恒雄君     小林 鷹之君

  木村 弥生君     安藤  裕君

  丹羽 秀樹君     大西 宏幸君

  牧原 秀樹君     今野 智博君

  山下 貴司君     國場幸之助君

  郡  和子君     太田 和美君

  中野 洋昌君     樋口 尚也君

同日

 辞任         補欠選任

  安藤  裕君     若狭  勝君

  大西 宏幸君     丹羽 秀樹君

  小林 鷹之君     金子万寿夫君

  國場幸之助君     山下 貴司君

  今野 智博君     牧原 秀樹君

  太田 和美君     郡  和子君

  樋口 尚也君     中野 洋昌君

同日

 辞任         補欠選任

  金子万寿夫君     赤枝 恒雄君

  若狭  勝君     山田 賢司君

同日

 辞任         補欠選任

  山田 賢司君     木村 弥生君

    ―――――――――――――

四月十五日

 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(第百八十九回国会閣法第七〇号)(参議院送付)

 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)

同月十九日

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)

は本委員会に付託された。

四月十二日

 児童扶養手当法及び国民年金法の一部を改正する法律案(衆法第一六号)の提出者「初鹿明博君外八名提出」は「初鹿明博君外七名提出」に訂正された。

 保育等従業者の人材確保等に関する特別措置法案(衆法第二二号)の提出者「山尾志桜里君外八名提出」は「山尾志桜里君外七名提出」に訂正された。

同月十五日

 障害者福祉についての法制度の拡充に関する請願(門博文君紹介)(第一四四五号)

 同(阿部知子君紹介)(第一四七一号)

 同(岸本周平君紹介)(第一四七二号)

 同(志位和夫君紹介)(第一五〇六号)

 同(松田直久君紹介)(第一五一六号)

 同(御法川信英君紹介)(第一五一七号)

 同(八木哲也君紹介)(第一五一八号)

 同(御法川信英君紹介)(第一五四〇号)

 同(鈴木義弘君紹介)(第一五六五号)

 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(関芳弘君紹介)(第一四四六号)

 同(田中和徳君紹介)(第一四四七号)

 同(福山守君紹介)(第一四四八号)

 同(伊藤渉君紹介)(第一四七三号)

 同(岸本周平君紹介)(第一四七四号)

 同(平沢勝栄君紹介)(第一四七五号)

 同(御法川信英君紹介)(第一四七六号)

 同(宗清皇一君紹介)(第一四七七号)

 同(伊藤忠彦君紹介)(第一五〇七号)

 同(菊田真紀子君紹介)(第一五〇八号)

 同(小島敏文君紹介)(第一五〇九号)

 同(鈴木憲和君紹介)(第一五一〇号)

 同(中川康洋君紹介)(第一五一一号)

 同(古屋範子君紹介)(第一五一二号)

 同(桝屋敬悟君紹介)(第一五一三号)

 同(穀田恵二君紹介)(第一五一九号)

 同(松田直久君紹介)(第一五二〇号)

 同(伊佐進一君紹介)(第一五四一号)

 同(船田元君紹介)(第一五四二号)

 同(浦野靖人君紹介)(第一五六六号)

 同(三原朝彦君紹介)(第一五六七号)

 同(金子万寿夫君紹介)(第一五八〇号)

 国の制度による子供医療費助成制度の創設に関する請願(鈴木克昌君紹介)(第一四七〇号)

 介護報酬の緊急再改定に関する請願(逢坂誠二君紹介)(第一五〇五号)

 社会保障の連続削減を中止し、充実を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一五三六号)

 同(田村貴昭君紹介)(第一五三七号)

 同(真島省三君紹介)(第一五三八号)

 同(宮本徹君紹介)(第一五三九号)

 患者窓口負担の大幅軽減に関する請願(穀田恵二君紹介)(第一五七七号)

 憲法を生かして安全・安心の医療・介護の実現を求めることに関する請願(笠井亮君紹介)(第一五七八号)

 同(堀内照文君紹介)(第一五七九号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 児童扶養手当法の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)

 児童扶養手当法及び国民年金法の一部を改正する法律案(初鹿明博君外七名提出、衆法第一六号)

 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)


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     ――――◇―――――

渡辺委員長 これより会議を開きます。

 議事に入るに先立ちまして、委員会を代表して一言申し上げます。

 このたびの熊本県熊本地方を震源とする地震による被害で亡くなられた方々とその御遺族に対しまして、深く哀悼の意を表します。

 また、被災者の方々に心からお見舞いを申し上げます。

 これより、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。

 全員御起立願います。――黙祷。

    〔総員起立、黙祷〕

渡辺委員長 黙祷を終わります。御着席願います。

     ――――◇―――――

渡辺委員長 内閣提出、児童扶養手当法の一部を改正する法律案及び初鹿明博君外七名提出、児童扶養手当法及び国民年金法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長菊地和博君、内閣府政策統括官付参事官中村裕一郎君、政策統括官付参事官池田泰雄君、子ども・子育て本部審議官中島誠君、厚生労働省大臣官房技術総括審議官鈴木康裕君、医政局長神田裕二君、健康局長福島靖正君、職業安定局次長苧谷秀信君、職業安定局雇用開発部長広畑義久君、雇用均等・児童家庭局長香取照幸君、社会・援護局長石井淳子君、社会・援護局障害保健福祉部長藤井康弘君、老健局長三浦公嗣君、保険局長唐澤剛君、政策統括官武田俊彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

渡辺委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。古屋範子君。

古屋(範)委員 おはようございます。公明党の古屋範子です。

 九州の熊本また大分で発生をいたしました地震により亡くなられた方々、今、死者四十七名ということでございますが、心から哀悼の意を表したいと思います。また、被災された方々に心からお見舞いを申し上げ、質問に入ります。

 法案の審議でございますが、一問、この九州での地震に関しまして質問してまいります。

 公明党としても、地震発生後直ちに対策本部を立ち上げまして、国会議員が現地に飛び、また地方議員と連携をしながら、被災された方々の声を一つ一つ酌み上げて政府につなげていく、今、この取り組みに全力で当たっております。

 昨日も大きな余震がございまして、また広域化もしているということで、ともかくこの地震の対策に一丸となって取り組んでいただきたいと思っております。特に厚生労働大臣におかれましては、命を守ることを最優先に、全力で支援に当たっていただきたいと思っております。

 特に、車中泊をしていらっしゃる方で、熊本市内、五十代の女性が、エコノミークラス症候群、肺塞栓で亡くなられた。また、さらに同症候群の疑いで二十人以上が熊本市内の病院に搬送されて、重体の方もいるということでございます。極めて深刻でございます。

 また、安全な避難場所の確保、そして、やはり水、食料が足りない、この輸送がおくれているということを伺っております。

 また、熊本市民病院も倒壊のおそれがあるということで、負傷された方々を治療する医療機関が不足をしている。広域的な協力が必要であると思っております。

 また、精神的なダメージ、不安を抱えていらっしゃる方々も多くいる。また、避難所で下痢症状を訴えた人からノロウイルスが検出をされたという案件もございました。PTSD、心のケア、また健康被害についても、きめ細やかに対応していくことが重要だと思っております。

 今回の地震の対応について、お考えをお伺いしたいと思っております。

とかしき副大臣 まずは、答弁に当たりまして、熊本県、大分県を中心とする地震で被災された方々には、お悔やみとお見舞いを申し上げたいと思います。

 そして、御質問の件でございますけれども、まず、四月十四日の前震から十六日の未明の本震へと被害がだんだん拡大してまいりましたので、厚生労働省といたしましては、組織を短期的な対応から長期的な対応の体制に変えさせていただきました。

 被災地のニーズは、救急医療中心から生活支援中心へと今変わってきておりまして、被害対応の長期化に備えまして、生活支援物資や医薬品等の確保、被害者の健康管理、先ほどお話のありましたエコノミー症候群とかこういったもの、そしてノロウイルスの対応とか、さらに、心のケアも含めた対応もさせていただかないといけません。

 これが被災者の方々ですけれども、これだけではなくて、さらに、今度は災害対応に従事している医療や福祉関係者のサポート、これもあわせてやっていかなくてはいけないというふうに考えております。

 ということで、ニーズは刻々と変わってまいりますので、地方自治体や民間団体と連携しながら、あらゆるルートを使って、まずはニーズをしっかり把握して、そして迅速な対応につなげていきたい、このように考えております。

古屋(範)委員 今、公明党の議員も現場のニーズの把握に努めておりますけれども、的確にニーズを把握し、そして適切な対応、命を守る支援を行っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 では、子供関連の質問に入ってまいります。

 これは、千葉市長から保育士不足について御要望をいただきました。今、保育士を養成する短大それから保育士養成校の定員につきまして、文部科学省は定員の一・一倍まで許容をしております。厚生労働省では、定員が一人でも超えると始末書を書かせます。そのために、余裕を持った合格通知ができない。ふたをあけてみると、結果、定員割れになってしまうという状況が生まれております。これは厚生労働省によって厳しく管理されている状況を何とか改善できないものかと思います。

 ここのところ、保育士の不足を改善していく、まずは、ここの短大、養成校の段階で柔軟な運用が必要なのではないかというふうに思います。毎年の定員管理の若干弾力化をするだけでも、ここから保育士不足を解消する、保育士をふやしていくことができるのではないかと思います。厚生労働省の御見解をお伺いいたします。

香取政府参考人 御答弁申し上げます。

 保育士の養成に関しましては、お話ありましたように、短大等の指定保育士養成施設において行われているわけでございますが、当然ながら、保育に関する専門的な知識、技術の習得ということで、一定の学習環境を確保するということで定員の管理というのはあるわけでございます。

 一方で、入学定員の超過をした学生数が、適切な学習環境の確保の観点から著しく過大ではない、あるいは、今お話ありましたように、入学後の辞退者等がありますので、過去の入学実績ですとか辞退者等の状況等に鑑みて、当該定員超過が合理的な範囲内であれば、特段文書等による指導は行わないで、口頭の助言等にとどめるということで、これは、実は、平成十九年に、各地方厚生局にはその旨の事務連絡は私ども出してあったわけですが、今お話ありましたように、一部の厚生局で、やはり若干厳しい運用がされていたということはどうもあったようでございまして、それは私どもも話を伺っております。

 現状、お話ありましたように、保育人材の確保は非常に喫緊の課題でございますので、私どもとしては、この十九年にお示しした考え方に沿って、さらに柔軟な運用が行われるようにということで対応してまいりたいと思ってございます。

 実は、この指定保育士養成施設の監督の事務は、二十八年の三月三十一日から都道府県に権限移譲されておりまして、今後は都道府県において指導監督を行っていただくということになります。なので、都道府県における今後の定員管理と指導監督におきましても、こういった考え方、私どものできるだけ柔軟にという考え方が徹底するように、私どもの方から都道府県にも御周知申し上げて、そのような運用をしていただけるようにお願いしたいと思っております。

古屋(範)委員 今、都道府県の指導監督になっているということですので、ぜひその都道府県に対する通知というものを徹底していただきたいと思います。また、口頭で説明をさせるということなんですが、それも私は必要ないのではないかと思いますので、ここのところは前向きに検討していただきたいと思います。

 次に、児童扶養手当の法案について質問に入ってまいります。

 この法案につきましては、平成二十二年、民主党政権下における改正の際に、公明党からも対案を出しました。実際の質疑に出したのは私でございます。その中で、DV、児童虐待により離婚係争中の家庭、また、一人親も不在となって公的年金を受給する祖父母のもとで育てられている家庭へも児童扶養手当の給付を拡大すべきだという対案を提出いたしました。当時、現場の理事は最後まで汗をかいてくださったんですが、民主党政権下ではこの法改正は採用されず、引き続きの検討事項となったということでございます。

 その後、平成二十四年の政令改正で、配偶者からの暴力により離婚係争中の家庭については、裁判所の保護命令が発令された場合は、直ちに児童扶養手当の支給対象となる。また、二十六年の法改正等で、公的年金を受給する祖父母のもとで児童が育てられる家庭については、公的年金の額が児童扶養手当の額を下回る場合は、その差額分の児童扶養手当を支給できるということが実現されました。

 今回の法改正では、長い間据え置かれてまいりました多子加算について、第二子を最大五千円から一万円、また、第三子以降三千円から六千円ということで、第二子については三十六年ぶり、第三子以降については二十二年ぶりの加算となります。

 改めて、本改正案の評価についてお伺いをしたいと思います。

香取政府参考人 御答弁申し上げます。

 申し上げるまでもなく、改めてのことでございますけれども、一人親家庭は、子育てと生計の維持をお一人で担っておられるということで、さまざまな困難を抱えておられるということで、経済面あるいは生活面、さまざまな御支援を申し上げなければいけないということでございます。特に、二人以上お子様がいるということになりますと、生活上必要な経費も増加いたしますので、特にきめの細かな支援が必要だと私どもも認識しております。

 今般の制度改正に当たりましては、御案内のように、すくすくサポート・プロジェクトの中で、生活支援、居場所づくり等々、さまざまな支援をパッケージで行ったわけでございますけれども、特に経済的な支援ということでは、子供がたくさんいらっしゃる家庭について、やはり優先的に、非常に財源状況は厳しいわけですけれども、お手当て申し上げるということが必要なのではないかということで、今お話ありましたように、過去長い間据え置かれておりました多子加算につきまして最大限の拡充を図るということで、最大倍増ということで法律改正をお願いしたという経緯でございます。

古屋(範)委員 一人親家庭の経済支援、第二子以降倍増ということで、非常に大きな法改正であるということでございます。

 続きまして、一人親家庭の就業支援についてお伺いをしてまいります。

 一人親家庭の、特に母親の場合に、母子家庭の四七・四%がパート、アルバイトである、平均の就労年収が百八十一万円ということで、非常に低いということであります。なかなか、就業経験が少なかったり、子供を抱えていたり、非常に厳しい状況にあるということであります。

 この一人親家庭の自立を促進するために、自治体の相談窓口のワンストップ化であるとか、また、看護師、介護福祉士など資格を取っていくということで給付金の充実が図られてまいりました。高等職業訓練促進給付金であるとか、また貸付事業の創設、教育訓練を受けた場合に支給される給付金の額の引き上げ、これは自立支援教育訓練給付金ですけれども、こうした制度の改善が行われてまいりました。やはり資格を取っていくということが安定した収入につながっていくのだというふうに思います。

 この内容についてわかりやすく御説明をいただきたいのと、こうした資格制度を知らないという方々もいらっしゃいます、どうやってこの給付金を受けたらよいのか、こういうこともぜひとも周知をして、一人でも多くの方々に制度を活用していただきたいと思います。

 これに関して御見解をお伺いします。

香取政府参考人 御答弁申し上げます。

 就労による自立というのは、やはり一人親対策の基本と考えてございます。やはり御自分で稼いだお金で生活するということは、御自身の精神的な自立ということにもつながりますので、ぜひ就労を通じた自立というものを支援してまいりたいと思っております。

 お話ありましたように、就職に有利な資格の取得を促進する、一人親家庭の収入増ということで、高等職業訓練促進給付金の支給というものを行ってきております。

 今お話ありましたように、二十八年度から、まず一つは、支給期間の上限を二年から三年に延長いたします。三年に延長いたしますと、三年通えるということになりますので、実は、看護師等、かなりしっかりした資格、専門職の資格が取れるということで、これにつきましては全期間支給対象とする。

 もう一つは、逆に今度は、二年より短いものについても出すということで、例えば調理師さんでありますとか製菓衛生師といったような一年で取れる資格、こういったものも給付の対象にするということで、給付金の充実を図っております。

 これは、平成二十八年度、前年度から約十六億ほど増額いたしまして、六十八億の予算を用意してございます。

 もう一つは、一人親家庭の方々に関しましては、こういった訓練を受けるときのいわば就業促進の、訓練促進の貸付金ということで、これは補正で八十五億円新しく貸し付けを行いました。これは、入学金でありますとかあるいは卒業した後の就職に向けての準備金といったもので、入学金五十万、就業準備金二十万、これは貸し付けということでございますが、その後、資格を生かして就職をしていただいて五年間働いた場合にはこれは免除するということで、就労につながった場合には事実上返還を行わなくても構わないという形にいたしました。

 こういった経済的な支援のほかにも、先ほど申し上げましたすくすくサポート・プロジェクトの中で、生活支援、就業支援等々さまざまな施策を講じております。

 今回かなり大幅にさまざまな施策を講じたわけでございますけれども、やはりなかなか、生活に日々追われておられる一人親の方々ですと、こういったものが十分周知がされない、あるいはなかなか情報が届かないということがございます。

 これはかねてから指摘されてきたところでございますので、今般つくりましたすくすくサポート・プロジェクトの中では、とにかくワンストップで情報が提供できるように自治体側でできるだけわかりやすい体制をとるということで、まず一つは、窓口を一本化するということと、その窓口がわかりやすいように、相談窓口の愛称、ロゴマークというのをつけまして、バッジとかそういったものをつくりまして、必ず自治体に行ったときにはそのマークを目安に行けるようにするということで、これは自治体の御協力もいただいて、そういう体制を今準備しつつあります。

 自治体側も、そういった相談に一義的に応じることができる相談の窓口の担当の方というのを決めていただいて、その方は、わかりやすいように、今言ったロゴマークをつけて窓口に座っていただくといったようなことで、できるだけわかりやすい対応をしたい。

 あわせて、パンフレットその他、もちろん通常のものも用意いたしますし、最近ですと、皆さんネットもごらんになりますので、ネットでアクセスして情報もとれるようにということで、さまざまな施策を講じまして、一人親の方々に、いわば情報を、待っているだけではなくてこちらからお届けするという体制をとって、できるだけこういった新しい施策を御利用いただいて、自立につなげてまいりたいというふうに思っております。

古屋(範)委員 この高等職業訓練促進給付金、二年から三年に拡充した非常に大きな改革であると思います。ぜひ、死別また離婚にしても、精神的に落ち込んでいる、そんな方々が何らかの形で行政にアクセスをしたときに、そこからこうした制度につなげられるようにしていただきたいというふうに思います。

 次に、ITを活用したテレワーク、在宅就業についてお伺いをしてまいります。

 私も、ワーク・ライフ・バランスの観点からテレワークの普及ということには取り組んでまいりましたけれども、とりわけ一人親の母親にとっては、このテレワークという就業形態は非常に重要だと思っております。

 平成二十七年度予算では、一人親家庭の在宅就業を推進するために、都道府県及び市が実施主体となって、業務の開拓であるとか仕事の品質管理、能力開発、相談支援等一体的に取り組むという事業が始まりました。特に、一人親のお母さんは昼働き、夜働きということが多いんですが、夜だけでも在宅で仕事ができるということになれば、子供との会話なども少しでもできるようになるということで、テレワークというのは非常に有効な働き方であると思っております。

 これが、平成二十一年度から昨年度まで、在宅就業を希望する一人親に対して、自営型の在宅就業や企業での雇用への移行を支援するひとり親家庭等の在宅就業支援事業が行われてまいりました。この実績、評価についてお伺いしたいと思います。

 また、一人親へのテレワークの活用を今後進めていただきたいんですが、一人親家庭の在宅就業について、今後どのように展開されていくのか、お伺いいたします。

香取政府参考人 御答弁申し上げます。

 一人親家庭の在宅就業支援でございますが、今先生お話ありましたように、平成二十一年度にひとり親家庭等の在宅就業支援事業を創設いたしました。これは当時、安心こども基金というのがございまして、この資金を使って、業務の開拓ですとか御本人の能力開発、あるいは業務処理の円滑な遂行等々、一体的にやっていただくということで、自治体に対し助成を行うという制度がありました。

 ただ、これにつきましては、実は訓練を修了した方の在宅就業による月収が余り多くないということで、費用対効果の面で余り効果がないということで、実は、二十六年八月に、この事業の評価を行う有識者の検討会では、この形ではなかなか費用対効果が低いので、継続するのはいかがなものかということで御評価をいただいて、見直しをするようにと。ただ、在宅就業の支援自体は必要な施策なので、それは継続をするようにということで御報告をいただいたところでございます。

 これを受けまして、二十七年度から、より効果的な在宅就業の支援の形にしようということで、一つは、実績払いのような形で、在宅就業者に発注した業務とか支払った報酬に連動して発注企業側に一定の対価を支払うという形で、結果が出たところにお金を払うというような形で見直しをするということと、在宅就業に必要なスキルの習得につきましては、既存のさまざまな支援を行っている機関をもうちょっと活用しようということで、母子家庭等就業・自立支援センター等、既存の事業をできるだけ活用して、受け皿の側の支援もあわせて行うというような形にしていこうということで見直しをしたところでございます。

 先生お話しのように、在宅で就業する、家でテレワーク、ホームワークで働くことができるというのは、やはりお子さんを抱えているお母様方、お父様方にとっては非常にありがたい制度ですので、両立支援という観点でも、あるいはお子さんとの時間を確保するという観点でも、在宅で就労できるという形態、あるいはそういう形の働き方、お仕事をできるだけふやしていって御支援申し上げるという方向をさらに強化してまいりたいと思っております。

古屋(範)委員 ぜひ、テレワークという働き方、非常に有効だと思いますので、実効性があるように知恵を絞っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 次に、前回も質問いたしましたけれども、児童虐待の問題について質問してまいります。

 警察庁によりますと、虐待が疑われている、全国の警察が昨年児童相談所に通告をした十八歳未満の子供は、三万七千二十人ということであります。非常に多い。二〇〇四年以降増加を続けて、最多を更新いたしました。事件で被害を受けた子供が八百七人、うち二十六人の子供が死亡をしております。

 私の地元相模原でも、親から虐待を受けて自殺をしたという案件がございました。この中学二年生の男子生徒は、両親から虐待を受けているので、児童相談所に施設で暮らしたいということを言っていたんですけれども、児童相談所が緊急性がないと判断して一時保護を行わずに面談の対応をし、家に帰した、その後自殺を図った。ここの所長さんも、我々がかかわってからは関係改善が見られたので、職権保護をしなければならないような急迫した状況ではなかった、対応は間違っていなかったと会見で述べております。

 また、今月十一日にも、奈良県の生駒市で、二歳の長男を衣装ケースに閉じ込めて死亡させるという事件が起きました。ここでも児童相談所は対応していなかったわけなんですね。

 こうした児童虐待がふえる中で、二〇一四年現在で、全国二百七カ所の児相において、虐待に対応する児童福祉司は約二千八百人、一人で虐待案件を約百四十件抱えている。専門の相談職員が非常に少ない、人員不足の現状であります。

 またあわせて、次の次の質問で予定をしておりましたけれども、人員不足だけではないというふうに思います。専門人材の確保、また児童相談所職員の資質の向上、これも必要かと思います。これについてのお考えをお伺いいたします。

香取政府参考人 御答弁申し上げます。

 児童相談所の現状でございますが、お話ありましたように、二十六年度の児童虐待の対応件数は八万八千九百三十一件ということで、これは平成十一年の一万一千六百三十一件に比べまして約七・六倍ということで、大変多くの、これはもともと顕在化していないものが顕在化してきたということも含めてですが、非常に相談件数は増加をしている。

 これに対しまして、それに直接指導等で当たることになります児童相談所におります児童福祉司の数は、これは、総務省さん、自治体もさまざま御配慮していただいて、ほかの分野に比べるとかなりふやしていただいてはいるんですが、約二・三倍の増加にとどまっているということで、業務量の増に専門職種の配置というものが必ずしも十分対応できていないというのが正直なところではないかと思います。

 また、内容的にも、今お話ありましたように、大変複雑困難なケースがふえているということで、その意味でも児相には非常に負荷が大きくなっていると思っております。その意味で、専門職の配置を含めて、児相の体制の強化、専門性の向上は私ども喫緊の課題であるというふうに考えてございます。

 ということで、こういった観点を含めまして、児相の体制強化を含めまして、児童虐待防止対策につきまして全般的な対応を講じようということで、今般、児童福祉法等の改正案を今国会に御提出して御審議をお願いしているところでございます。

 その中では、児童相談所に配置する専門職といたしまして、まず児童心理司、それから医師または保健師、医療系の職種、それから児童福祉司の指導、教育を行うスーパーバイザーといったものを法律上専門職としてきちんと配置をするということで配置を規定する。

 あわせて、児童福祉司の配置標準につきまして、従来は人口単位で配置をするということを行っていたわけですが、今般は、現実に発生している虐待等、業務量に応じて配置基準を見直すということで見直しをさせていただきます。

 あわせて、児童福祉司に関しましては、国の基準に適合する研修の受講を義務づける、あるいは社会福祉主事につきましては、児童福祉司に任用する場合には任用前講習を行うことを義務づけるといったような形で、体制の強化と専門性の向上を図るということを考えております。

 あわせまして、児童相談所の体制強化、専門性を計画的に高めるということで、これは総務省さんの御協力もいただいて、児童相談所体制強化プランというものを現在策定中であります。近々取りまとまることになっておりますが、この中では、児童相談所につきましては、この十年間で最も手厚い水準となるような地方交付税措置をしていただきまして、標準団体当たりおおむね三名の増ということで、全体では三桁の上の方の数になるような数の増員を行うということで、引き続き、体制の強化、専門性の強化ということで取り組みを進めてまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。

古屋(範)委員 東京・葛飾区で起きました愛羅ちゃんという女の子の虐待死事件なんですが、父親に継続的に虐待を受けていた。児童相談所では、この愛羅ちゃん、家庭において見守り中だったんですけれども、警察には情報提供していなかった。住民から、子供の泣き叫ぶ声がする、虐待ではないかということで一一〇番通報があったんですが、警察官が駆けつけたんですが、親からは夫婦げんかだというふうに言われて、そう言われてしまうと、なかなか子供の服をめくって虐待があるかどうか確認をすることができないということで、結局は愛羅ちゃんは死亡しました。遺体には四十カ所のあざがありました。

 私は、警察との連携ということは非常に重要であると思っております。児童相談所が案件を抱え込まずに警察等他機関に情報提供していく、これも重要なのではないかと思っております。

 警察のOBで弁護士の、NPOシンクキッズの後藤代表からもお話を伺いました。アメリカ、イギリスでは、児童保護部局と警察が虐待案件について全件について情報を共有していく。警察から児童相談所への情報提供だけではなく、児童相談所から警察への情報提供というものが必要です。今、日本では高知県しかこれは行われておりません。住民が通報するのも、やはり一一〇番に通報するということが非常に多いんだというふうに思います。

 そこで、児童相談所長が通告を受けた虐待案件については警察に通知をするということを徹底して、虐待の危機対応は警察にも担ってもらうことで、児童相談所、人数が足りない、一極集中、なかなか対応ができないという事態を変えていかなければならないというふうに思います。

 最後にこれについての御見解を伺って、質問を終わります。

塩崎国務大臣 児童虐待につきましては、市町村、児童相談所、そしてまた関係機関と緊密な連携をするということが大事であり、中でも警察との連携というのが極めて大事なのは御指摘のとおりだと思います。

 児童相談所では、警察との間で、個別ケースの積極的な情報交換とか、あるいは子供の安全確保のための警察への援助要請、相互協力による職員研修、警察官OBの採用などを推進するとともに、市町村の要保護児童対策地域協議会、いわゆる要対協、これを活用して連携を図っているわけであります。

 これをさらに進めるために、今月、警察庁から各都道府県警察に対しまして、児童虐待が疑われる場合は児童相談所に過去の対応状況等を照会するような通達が既に発出をされてございます。

 これを受けて、厚生労働省としても、児童相談所において、刑事事件として立件可能性がある重篤事案、あるいは子供の安全確認について保護者の強い抵抗が予想されるような事案、こういったものなどを把握したときは、迅速、確実に警察と情報共有を行うことについて通知を、これはことしの四月一日付で行ったところでございます。

 今国会に提出中の児童福祉法等の改正案では、市町村の要対協の調整機関に専門職を配置し、関係機関の連携を一層強化することとしておりまして、こうした取り組みを通じて、児童虐待への対応に全力で取り組んでまいりたいと思います。

 私どもも、警察との話し合いの中で、警察の側でも児童心理などについての専門性を持った方を採用するなどの努力もしていただいているというふうに聞いております。

古屋(範)委員 ありがとうございました。

 以上で質問を終わります。

渡辺委員長 次に、田中英之君。

田中(英)委員 おはようございます。自由民主党の田中英之でございます。

 本日は、本委員会にて質問させていただく機会をお与えいただきました。先輩、同僚の皆様方に感謝を申し上げたいと思います。

 また、まず冒頭にでありますけれども、熊本を中心に九州地方で起こりました地震に際しまして、とうとい命を亡くされた方々の御冥福と、そして、いまだ、震災から一週間でありますけれども、その間、被災をされている方々、いろいろと大変な思いをされていることと思います。一日も早い回復というものを私自身も望んでおりますし、それに向けて取り組めることを努力することを改めてお誓い申し上げる次第でございます。

 また、政府におかれましても、そして塩崎大臣を初めとする厚生労働省の皆さんも、関係する仕事として、熊本を初めとする九州の皆さんが生活をするにふぐあいな点というのはあったと思います。例えば、健康保険証がなくても受診ができるような体制を整えるとか、この間、二十を超えるさまざまなことを即座に御決定いただきました。このことにつきまして、改めて感謝と敬意を申し上げる次第でございます。

 それでは、児童扶養手当の支給に関しての質問に移らせていただきたいと思います。

 先般からの委員会での質疑で、児童扶養手当の金額が、政府の案では、第二子以降では、第二子に関しては五千円が一万円になり、第三子は三千円が六千円になるということでありますし、一方で、衆法で出されております方は、第二子以降は均一、一万円、大学生をこの部分に加えてやるということであります。

 いずれの方にしましても、この間、なかなかこの支給の金額というものを上げるということがなかった中で、一人親家庭の方、また多子世帯の方々をサポートするという意味では、前回からの質疑を聞く中では、上がるという意味では、恐らく、どの委員の皆さんもそのことについては賛同をされるのではないかなというふうに思っております。

 そんな中で、この二つの法の大きな違いというのは、今申し上げましたとおり、それぞれの法の中での金額の違い、また年齢をどこまで含めるかということ、そして回数ということがございました。

 この初めの二つの部分については、前回の委員会の質疑の中でも、やはり財源の根拠がどこにあるかなんということも各委員の皆さんからも質疑があった中で、私自身も、一定この予算の審議をしてきた過程を含めて、政府としてはでき得る限りの受給の金額というものを最大限配慮したというふうに認識をしております。

 ですから、衆法で出されている方に関しては、その財源がいかに確保されるかということは、前回の委員会でも、組み替えの中に実は含んでいたということでありますけれども、一定、国会の委員会の中で審議をされて政府の二十八年度予算というものが可決したということでありますので、一定の財源の見通しがない中でこれは出されているものと思いますので、前回の委員会で我々自民党の会派の委員が質問したことに、ある意味では私自身も同感の思いでございます。

 そこで、三つ目の、回数の問題であります。

 まずは政府参考人にお伺いしたいわけでありますけれども、児童扶養手当の支給回数を、毎月、月一回ですから計十二回支給をするということ、ふやすことになります。まず、確認のためにもお伺いしたいわけでありますけれども、政府としてはどのように考えておられるか、御答弁願います。

香取政府参考人 御答弁申し上げます。

 児童扶養手当の支給回数、お話がありましたように、年に三回、四月、八月、十二月、それぞれ、その当該の支払い月の前月までの四カ月分の支払いを行うということになってございます。これは、同じく年三回、二月、六月、十月と支払っております児童手当の支給事務、あるいは自治体におけるさまざまな事務の対応等も考えて、この形で行われているものでございます。

 児童扶養手当の支給回数をふやすということにつきましては、まず一つは、受給資格の認定、特に児童扶養手当の場合には生別母子ということになりますので、事実婚でないことでありますとか、さまざまお子さんの養育関係についての受給資格の確認の事務というのを行わなければならないということ。それから、不正受給等が児童扶養手当の場合に指摘されますので、こういったものについては事実関係の確認ということで、場合によっては現地調査も行うといったようなことを行っているということで、一定、受給に当たって事務があるということ。

 さらに加えて、今申し上げましたように、市町村では、自治体の体制もなかなか厳しいので、児童手当と児童扶養手当を同じ担当が行っているということもございまして、両者の事務が重複しないようにということで全体を調整しているということがございます。特に、毎月支払いということになりますと、例えば七月に申請した方について八月から払うということになりますので、極めて短い間に毎月この事務を行い続けるということになりますので、なかなか市町村の事務が厳しいということになるのではないかと思っております。

 もちろん、支給回数をふやしてという御要望がある、あるいはそういう御意見があるということは私ども十分承知しておりますが、やはり、市町村の事務を確実、適正に執行するという観点もあわせますと、毎月支払いにするというのは、現場の対応等を考えるとなかなか困難ではないかと考えております。

田中(英)委員 今、現状を御説明いただいたわけであります。

 そういった意味では、今、各自治体が実際のところはこれをやりますので、事務的に窮屈な、タイトな形があるので、そこを配慮すればなかなか難しいというような御答弁であったかなというふうに私自身は思っております。

 だからといって、回数の議論をすることが実はだめだというのでなくして、今日までこれはずっとされてきたことでありますので、ある意味では、自治体の意見も当然ながら聞いていただきたいし、受給されている方々の意見というのもお聞きいただいて、専門家の方々の意見も聞いた中で、本当にどういった形でこの制度の中で運用していくのがいいかということは、恐らくこれからも検討の課題にはなってくるのかなというふうに思っています。

 今回については、政府が提案しているこの部分には回数はございませんので、そういった意味では、今御答弁をいただいたことが大きな理由としてあるのではないかというふうに思っております。

 そこで、衆法の提案者にちょっとお伺いしたいんです。

 児童扶養手当の支給回数、これは毎月にすると十二回になりますけれども、やはりどうしてもかかってしまうのは、お金の部分の自治体のコストと、仕事をしていく労力のコストの部分がかかってくると思います。それについてどのように捉えているかということと、もう一つ、事務的なコストはどこまで見ようとされているのか、このことについてお伺いしたいと思います。

初鹿議員 お答えをいたします。

 前回の委員会でも答弁をしておりますけれども、児童扶養手当の支払い回数増に伴うコストアップについては、網羅的に調査をしているわけではございません。

 ただ、前回も委員会で何人かの議員の方が例に出しましたけれども、朝日新聞の記事で、児童扶養手当も自治体の工夫で毎月に近い頻度で支給できるということを述べている大阪府の箕面市の倉田市長に先日お伺いをして話を聞いてまいりましたけれども、その際に市長から言われたのは、毎月支給をしたとしても、それほど必要な経費が膨大にふえるというわけではないというお話でございました。

 また、兵庫県の明石市の泉市長も同様の主張をされておりまして、泉市長は試算まで出していらっしゃるんですね。きのう電話でお話をしました。泉市長も、これは自治体のやりくりの中でおさまるぐらいの範囲であるというお話でしたので、コストアップが膨大になるということではないということだと理解をいたしております。

田中(英)委員 今、新たな事例も含むとおっしゃっていただきましたけれども、自治体のコスト、私自身も、自分の選挙区に指定都市もあれば中核都市もあって、実は一万五千円ぐらいの市町村もございます。それぞれ実はやはりかかるコストが変わってくるんですよね。

 厚労省なんかに聞きますと、大体、システム改修で百万ぐらいというような平均的なのがありますけれども、例えば京都市、実はシステム改修で大体一千万ぐらいかかると言っています。そこにくっついてくるのは、やはり職員の人の数をふやさなければならないという、これは御承知のとおりでありますけれども、そういったことであります。

 参考までに、京都市、二千七百万ぐらいかかると言っています。そして、端末もひょっとしたらふやさなければならない。借りるのか、買うのか、こんなことも含めると、ざっとトータルで八千万ぐらいかかるんじゃないかというのが、実は、京都市の担当局に聞いたところ、そのようなことが言われています。

 実は、今の御答弁の中に、どの部分まで予算を見ようとしているかという御答弁がちょっと漏れたわけでありますけれども、システム改修の予算というのは、間違いなく、今回の政府が出している案にも地財措置をされておりますので、含まれていると思います。政府の場合は、人件費を含んでくるような作業にはなりませんので、そういったことは含まれていないというふうに私は見ています。

 ただ、回数をふやす場合に、やはりどうしても人の手はふえるというふうに自治体が見ている中で、その部分の予算というものは、自治体に聞くと、国が大きく制度を変えるので、やはり国で見てほしいよねというのが本音の部分であろうかと思います。

 そういったことまで実は考えていただいて今回の衆法というものを出していただいたかどうかということを、先ほどのちょっと答弁漏れがあった部分で、どこまで見るのかということを含めて御答弁いただければありがたいです。

初鹿議員 支払い回数に伴う事務費用ですけれども、当然、一人親家庭の支援をするためということでありますから、国及び地方公共団体が負担していくべきものだと思います。

 人件費については、地方自治体については地方財政措置で交付税措置がされているというふうに理解をいたしております。

田中(英)委員 今ので、自治体が見るべきだというその御答弁で、一応私の方では認識を持たせていただいて、回数に関しての議論については、またこの間いろいろと議論をしていく中で、そういう御答弁であったということをちょっと頭に置かせていただきたいと思います。

 それでは、次に進ませていただきます。

 今回、回数がふえるということは、実際、受給される方々のサービスの向上という観点もあれば、先ほどから政府の方からも御答弁があるとおり、月一回にすると事務的にどうしても煩雑になってしまう、ひょっとしたら手違いが起こってしまうなんということが予測されるわけであります。

 お聞きすると、現在の、今のルールの中でやると、いろいろと網が張られているので、ほぼほぼそういった手違いは起こらないというふうになっているわけです。そういった、まず初めに現況届というものを出していただいて、それを一カ月間大体集めて、三カ月かけていろいろと調査をするということになってくるんでしょうけれども、やはり一カ月になると、回数がふえるとどうしても煩雑になるんだろうなということは、これは推測はどうしてもついてしまうと思うんですね。

 ここで、これは政府また提案者の方々双方に聞いて判断材料にさせていただきたいと思いますけれども、実際、サービスを向上させようとしてやって、例えば事務的な部分で煩雑になって、手違いが起こって、受給される方々にも改めてまた手続に行っていただかなければならない、もしくは、この事務を担当する自治体の方も、その手続に際して、いろいろと本来の業務以上のことをこなしていかなければならない、このように考えたときに、果たしてどちらがサービスの向上につながるのかなというふうに実は私自身は考えました。

 ですから、これは政府の見解と、それから衆法を出されているそれぞれの見解が違うかもわかりませんけれども、その双方の見解をお伺いしたいと思います。

香取政府参考人 御答弁申し上げます。

 児童扶養手当でございますが、御案内のように、これは国の法律に基づいて、法律で決めた金額を受給者の方にお支払いするというものでございます。その意味では、全国一律で公平公正に、確実に実行するということが恐らく求められるというふうに思っております。

 支給回数の問題でございますが、先ほど申し上げましたように、現行の支給回数はこういった考え方でつくられております。ふやすということになりますと、先ほど御答弁申し上げましたように、毎月支払いは相当な負荷が自治体にかかることになります。事務的にも相当タイトな事務を行うことになりますので、どのくらいふえるかと申し上げられませんが、市町村的にはやはりミスが起こる可能性は高くなるということだと思います。

 それからもう一つは、間に合わないと、いわば、おくれ払い、我々は随時払いと言っていますが、通常の支払いとは別ルートで別途個別にお支払いするという作業を行うことになりますので、いわば手作業がふえるということにもなりまして、その意味でも事務量が非常にふえるということと、ミスが大きくなるという可能性があるということで、適正な事務を行うという観点からしますと、支払い回数をふやすという御議論があるのはよくわかっておるんですけれども、やはりそこは、適正な事務の執行という観点ではなかなか難しいのではないかと思っております。

西村(智)議員 御質問いただき、ありがとうございます。

 初鹿委員が倉田市長のところにもヒアリングに行かれた際に、既に住民票の手続などは電算化されていて、ほとんど事務手続はふえないというヒアリングを行ってこられております。

 また、私たち、これに伴って、例えば支給回数をふやすことに伴って事務費がどのくらいふえるのかということ、これはやはり関心を持っておりまして、厚生労働省にこの間ずっと照会しておりましたけれども、積み上げ方式での事務費というのが一度たりとも出てきたことはございません。そのことは申し上げたいと思っております。

 また、サービスの低下ということなんですけれども、児童扶養手当は、そのものがやはり一人親世帯の福祉の安定、福祉の増進、これを目的としているものですから、そこをやはり基本線を守っていかなければいけないだろうと思っておりまして、今回の支給回数の増加ということについては、一人親家庭の当事者の皆さんや貧困問題に取り組んできた方々の強い要望があります。また、最近の行動経済学などの研究成果によれば、毎月支給とする方が家計管理がしやすい、生計の維持にも役立つということが明らかになっております。

 こういう中で、事務手続上の理由から現在の年三回の支給を維持しようというのは、本末転倒ではないでしょうか。一人親家庭等の福祉の増進を図るという児童扶養手当の趣旨に反することになると危惧いたしております。

 先ほどの箕面市の倉田市長は、児童扶養手当も自治体の工夫で毎月に近い頻度で支給できると述べておられます。毎月支給とされている公的給付もありますので、児童扶養手当を毎月支給としても、それに伴うサービスの低下は見込まれないと考えております。

田中(英)委員 時間ですので、最後になりますけれども、現段階においては、今御説明も双方からいただきましたが、確実に手元にお渡しするということ、そして間違いがないようにするということがやはり大切な部分であろうかというふうに思っておりますので、私自身は、今、政府の答弁の方でしっかりとやっていただく。

 ただし、以前も、公明党の皆さんからもそういった回数の話はあったともお伺いしました。ですから、しっかりと、そんなことも含めての議論はこれからもなされていくことであろうかというふうに思っております。

 ただ、やはり財源のこの部分というものは大切な部分であろうかと思いますので、そういったことも含めてやって、しっかりとしていかなければならないということを最後に申し述べさせていただきまして、質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

渡辺委員長 次に、福山守君。

福山委員 自由民主党の福山守でございます。

 本日は、発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。

 冒頭に、このたび地震で大変な被害を受けました熊本県、そして大分県、また九州地方の皆様には、本当に心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興復旧を我々一丸となってなし遂げなきゃいけないということを誓いまして、私の質問に入らせていただきます。

 まず、きのうですかね、保育施設での死亡事故あるいは重大事故というのが発表されておりましたけれども、これについて、この理由はいかになっているのか、そのあたりをまず述べていただきたいと思います。

香取政府参考人 御答弁申し上げます。

 昨年四月から子ども・子育て支援新制度が発足になりまして、この法律の中で、改めまして、従来の認可保育所以外の、この新制度のもとで事業を行うさまざまな施設、事業につきまして運営基準を定めまして、その中で、事故が発生した場合の市町村等への連絡というものをきちんと行っていただくということで始めたところでございます。

 あわせまして、内閣府等とともに専門家から成る検討会を一昨年設置いたしまして、その取りまとめを受けまして、事故報告につきましては、全般的な見直しというものを行ったところでございます。

 今般、新制度のもとでの初めての事故報告が上がってきたわけでございますけれども、今お話ありましたように、死亡事例につきましては若干減少しておりますけれども、死亡以外の負傷事故につきまして、いわゆる重大な負傷事故につきましては、数がふえてございます。

 これにつきましては、各自治体、事業者におきまして、新しい制度のもとで重大事故の発生につきましてきちんとした適正な報告をしていただくということで、従来に増して事故報告がきちんと行われるようになったということが数字の増の背景にあるのではないかと思っております。

 特に、これにつきましては、事故件数の報告が多くなった自治体に、多くなった原因につきましてどう考えているかということを伺ったわけでございますが、やはりどの自治体も、事故報告の仕組みが徹底されたことによって報告の内容がふえたと答えております。

 これにつきましては、ことしの事故報告の数なんですが、一月から三月は旧制度のもとで報告が行われております。四月以降は新制度の報告ということで、この一月から三月の数字を比較しますと、二十六年度、二十七年度でほぼ同数でございますが、四月以降の報告数は二倍以上にふえているということで、これは、新制度のもとで、いわば報告についてきちんと整備をしてとるようになったということが増大の背景だということではないかというふうに分析しております。

福山委員 今御説明いただきましたけれども、死亡事故、これは十四件、このうち、たしか、新聞に出た報道によると、無認可が十件ですか、認可が四件ですね。その他、ずっと、五年、十年さかのぼって、平均したら十六、七人の死亡事故が起こっておるということです。

 私は何が言いたいかといいますと、今、保育園の問題が物すごく出ております。こういう、待機児童問題が出ている、保育園問題が出ている中で、しっかりとした体制の中でこの保育問題というのに取り組まないと、死亡事故が起こったら大変なことになります。大きな事故というのは、一日一件は必ず起こっているんですね。これは、骨折とか、かなり大きな事故でございます。

 そういうことも含めたら、この待機児童問題もかなり慎重に、もちろんこれは、運営の方はそれぞれ市町村の方でございますけれども、何か事があればやはり国の方に上がってきますから、非常に大きな問題があると思っております。そのあたり、しっかりと私は体制を考えていただきたい。それについて御答弁をいただきます。

とかしき副大臣 お答えさせていただきます。

 福山委員御指摘のとおり、安易に保育施設をふやすことによって重大事故が発生する、こういうことがふえないようにすることが大切でございまして、しっかりと指導をしていきたい、このように考えております。

 あと、重大事故の再発防止の取り組みにつきましては、内閣府等とともに設置いたしました専門家による検討委員会におきまして議論を行いまして、昨年の十二月の最終取りまとめを受けまして、ここで、重大事故の予防や事故発生時の対応に関するガイドラインを作成させていただきまして、さらに、重大事故の再発防止のための地方自治体による事後的な検証の実施に係る通知を出させていただきました。

 あわせまして、指導監督におきましては、ガイドラインにおいて、児童の生命等に重大な被害が生じるおそれがある場合は、指導監督におきましては、事前通告なく行うことを適切に判断し、効果的な運用をすること、また、検証の実施に係る通知におきましては、事前通告のない指導監督等の実施を求めさせていただいております。

 また、これらの取り組みに加えまして、国におきましても、事故報告の傾向の分析や再発防止の提言等を行うために、内閣府に四月にも有識者会議を設置する、こういうふうに決めさせていただいております。

 今後とも、自治体と連携をさせていただきまして、認可保育園等における重大事故の発生や再発防止に積極的に取り組んでいきたい、このように考えております。

福山委員 小さな子供たちのために、乳幼児のために、しっかりした体制をよろしく、悲惨な事故は大変な問題でございますので。

 私は、この待機児童問題というのは、次にどこに来るかといえば、学童保育に来ると思っております。

 実は、学童保育、この制度ができてもう約三十年近くになろうかと思うんです、二十八年ぐらいかな。私は、二十六年前に私の地元で学童保育をつくりまして、今でも実は運営委員長を務めております。

 この問題がどこにあるかというと、やはり一番難しいのは、公設公営、この場合が約四割弱、三八%強ですけれども、四割弱あるんですね。この場合だと、運営も何もかも公としての立場でやっていただけるので非常に楽なんです。ところが、公設民営、これが厚労省のデータによると四四%あるわけですね。それは全体でその数ですけれども、あとは社会福祉法人とかいろいろな形でやっていて、トータルで一〇〇になるんです。

 そういう中で、公設民営、いわゆる父兄会あるいは運営委員会、地元の人が運営するやり方というのが全国で約四分の一強あるんです。

 これは、子供たちを預けた父兄が、それをまた同じように自分たちがその運営も、うちの、私が運営委員長をしているところは百人ぐらいおるんです。大変なんです。それを今、二つ、第一学童、第二学童と、制度的に変わりましたので、それをやらせていただいて、やっておるんですけれども、その父兄たるや、二千万以上のお金も扱わなきゃいけない、そして、事故の心配もしなきゃいけないという大変な思いをしてやられております。

 こういうことについて、やはり地域性が物すごくあるんです。例えば、私の地元の徳島市であれば、九八%が公設民営で、父兄会運営がほとんどなんですね。たまに社会福祉法人が、二つぐらいあるんですけれども、あとは全てそうなんです。やはりこういうことも考えたら、地域性で、では、四〇%弱の数字の公設公営というのがどうあるか。それは、その地域というのは、すごく偏りがあると思うんですね。

 だから、こういうことを、父兄の負担も考えた中で、ぜひともそういう指導を、これは基礎自治体の市町村がやるのも私はわかっておるんですけれども、やはりそういう指導、方向をつくっていただきたい。いかがでしょうか。

とかしき副大臣 お答えさせていただきます。

 今委員のお話にありましたように、いろいろなタイプがございまして、公立公営、公立民営、民立民営といろいろなタイプがございます。

 その中で、平成二十七年度の時点では、全国の放課後児童クラブが二万二千六百八ございます。このうちの公立民営タイプが三千五百五十五カ所、民立民営タイプが千四百四十四カ所ということで、両タイプ合わせて四千九百九十九カ所となっております。これは、全体の二割強が運営委員会や保護者会等による運営ということになっております。先生の御地元の徳島市は八六・七%がこういうタイプということでございます。

 ということで、運営委員会や保護者会による運営は、地域の事情、こういったものを吸い取っていただきまして、そして地域の皆さんの深い理解のもと運営ができている、こういうメリットもありますけれども、ただ、運営に関しましては、おっしゃるように、地域住民や保護者の方々に過度の負担をかけてしまう、こういったこともありますので、こういう状況は余り好ましい状況ではございませんし、大切なのは、やはり安定的に経営基盤と運営体制を整えていただくこと、要するに継続していくことがとても大切でありますので、ここをしっかり押さえておくことが重要だ、このように考えております。

 ということで、自治体の担当者が参加する会議等の機会を捉えて、自治体としっかりコミュニケーションをとっていただきまして、地域住民や保護者の方々による運営が過大な負担とならないように、運営形態や委託先の検討など、継続的、安定的な確保ができるような体制づくりを心がけていきたい、このように考えております。

福山委員 どうかしっかりとした方向をつくって、公設公営ということをやっていっていただきたいと思います。

 最初の質問と絡んでくるんですけれども、一番最初にちょっと御答弁いただきましたけれども、学童保育の事故もかなり多いんですね。特に、小学生の子供で死亡事故というのはほとんどないんですけれども、骨折事故とか、やはりけがが非常に多いということでございます。

 大規模な学童保育の場合、先ほど言いましたように、私どもの、最初九十人ぐらいまでいったときに、その当時、今から八年近く前だったと思います、学童を二つに分けてもいい、第一学童、第二学童、そういう制度ができて、今そういう形でやっておるんですけれども、そのときでもう九十までいったから、大変だと。

 今は非常に少子化が進んでおりながら、やはり入ってくる子供がいる。そして、それまでは障害者以外の子供たちは児童ということで三年だったんですけれども、二十七年度から、四年生、五年生、六年生までいいよということになったわけですから、当然数がふえてきたわけなんですね。そうなってくると、もう百人を超えておるんです、実は。これだけの大きなところで、やはり、グラウンドは社会体育の子供たちがやっておるから、なかなか外で遊ぶ機会も少ない。それで、どうしようもなかった。もう大変な思いをしているんですね。

 そういう中で、それだけの大規模になった学童保育に対して、第一、第二、そして、私は今、第三といいますかね、これが不定期になるのであれば、もちろん空き教室の有効利用ということも考えておりますけれども、こういう点についての厚労省の御負担とか、そういう形はいかがでしょうか。

とかしき副大臣 お答えさせていただきます。

 放課後児童クラブにおきましては、省令の方で、子供が相互に関係性を構築したり、一つの集団としてまとまりを持ってともに生活したりということで、放課後支援員が個々の子供と信頼関係を築いたりできる適正な規模という観点から、支援の単位をおおむね四十人以下とさせていただいております。

 ということで、支援も、大規模のままで運営するよりも、小規模にしていただいた方が手厚くできるような水準を設けさせていただきまして、運営費への国庫補助を行うようにさせていただいております。

 また、支援の単位を分けるために施設の改修等、要するに、小規模にするために改修等を行った場合の、既存施設を活用する場合の改修補助費とか、あと、新たに整備する際に施設の整備補助、こういったものも用意させていただいておりまして、なるべく適正規模で放課後児童クラブが設置できるように促していきたい、このように考えております。

福山委員 今の御答弁、ありがとうございました。

 私ども、そういう中で、子供たちがゆとりを持つ中でやっていただけるように、第三学童保育というのも考える。

 ただ、副大臣、運営の話が今少し出ましたけれども、第一学童だから、第二学童だからと分けてやるのは違うんですね。これも、実際はもう合体してうちはやるわけなんです。だから、先ほど言った、公設公営の大切さがあるということなんです。

 だから、私は、そういう、自分が長いこと、最初、設立した当時からのその思いで、いろいろな形で御父兄の方にも負担をかけてきた。私も一緒に汗をかいて、建物をつくるときから、いろいろな清掃活動を始めて、いろいろな形でいろいろな必要な経費をつくりました、堤防の草刈りも含めて。やはりそういうことを私はいろいろ自分で経験してきただけに、これを早くどうにかしていただきたい。

 そして、父兄の負担が、自分も子供を預けているんだけれども、そういう中で自分が責任を持たなきゃいけない、そういう負担が物すごく大きいんです。

 だから、そういうことを、公設公営という形ができるように、しっかりした指導をよろしくお願いいたしたいと思います。

 いろいろ御質問いたしましたけれども、どうかよろしくお願いいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

渡辺委員長 午前十時三十分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。

    午前十時七分休憩

     ――――◇―――――

    午前十時三十分開議

渡辺委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

 質疑を続行いたします。井坂信彦君。

井坂委員 井坂信彦です。

 本日は、九州の震災があって一番最初の厚生労働委員会ということですから、児童扶養手当法の質疑の前に、幾つか、この厚生労働委員会の所管の中で、今回の震災の対応についてお伺いをしたいというふうに思います。

 まず、これはやはり災害のたびに問題になっているわけでありますけれども、避難をしている方、これは避難所でもそうですし、あるいは、特に今問題になっている車中泊、家で寝るのが今余震もあって大変怖いということで、車の中で寝泊まりをしておられる方、同じ姿勢で長時間いるということが理由で、いわゆるエコノミークラス症候群ということが、これは災害のたびに問題になっております。

 これは、すぐに血栓ができて、すぐに何か重大な症状が出るとは限らず、一遍できてしまった血栓が、随分後になってから重大な症状を引き起こすというようなこともあるわけであります。

 このエコノミークラス症候群、対策は、一つは、水分を多くとって、そして足、体をよく動かして、血が滞らないようにすることだというふうに聞いております。もう一つが、最近よく言われるのが、靴下とかストッキングの、特に圧力の高い着圧靴下とか弾性ストッキングとか、要は圧力靴下、こういったものを着用することで、車中泊あるいは狭い避難所で、窮屈な中で寝泊まりをするというときに非常に有効だというふうにも伺っております。

 そこで、大臣にお伺いいたしますが、昨日も大きなニュースがあったわけであります、このエコノミークラス症候群を防ぐために、車中泊、まずは実態、実数の把握、どうなるのか、あるいは、水だけでなく圧力靴下、こういったものの支給、配布、こういったことは考えられないのか、お伺いをしたいと思います。

塩崎国務大臣 まず第一に、このエコノミークラス症候群、今御指摘をいただきましたけれども、昨日も、総理から、エコノミークラス症候群を初めとする、不自由な生活に直面をしている方々についての注意喚起というか、この症候群の防止が急務であるということを指示を受けたところでございます。

 避難者の数を厚労省で把握すべしということだろうと思いますが、車中泊の方を含めて、避難を何人の方がされているのかということは、まずは一義的には市町村が把握をされています。

 例えば、最初に一番被害の大きかった益城町のグランメッセという駐車場では、約三千名の方が避難をされておって、車内あるいは避難所での避難生活で、特に車がここにはたくさん並んでおられるわけでございます。今お話あったとおり、長時間足を動かさないで同じ姿勢でずっといるということになりますと、エコノミークラス症候群のおそれがあるということでございます。

 この予防については、もう御案内のように、今お話があったとおり、歩く、足を動かす、運動を行う、あるいは適度な水分をとるということが必要で、車内ですと、どうしてもバケットシートのようになっていて、体位を動かすことができない、長時間同じ姿勢でいるということになってきますから、それを避けるということが大変大事だというふうに思います。

 きのうから、被災地で健康管理を行っている保健師さんたちが、車中泊をしている方へ、あるいは避難所で生活を送っている方に対してチラシを配布を始めました。

 自衛隊や警察、消防等々、あるいはコンビニの店頭とか、いろいろなところに今お願いをして、このチラシを周知のために置いて、御協力をいただいているわけであります。

 それから、厚生労働省のホームページも、平成二十八年熊本地震関連情報というホームページのフロントページにこういうコーナーを設けて、そこから行けるようになっておりまして、エコノミークラス症候群に関するページを開設いたしました。

 こうやって予防策などを周知しているわけでございますが、関連学会などから、今お話のありました圧力靴下、エコノミークラス症候群の予防に役立つというふうに言われているわけでありますが、こういうものについて、医学用語では弾性ストッキング、弾力のある弾性ストッキングというふうに言われているようですけれども、この学会の方から、提供すること、あるいは専門家チームの派遣の支援を申し出ていただいているということがありまして、現在、厚生労働省から熊本県に対して、その活用について調整を行っているということでございます。

 さらに、根本的な解決は、やはり車中泊ではなくて、不自由な生活に起因する問題を根本的に解決する、すなわち住環境の早急な整備が必要ということで、総理からもそのような指示をいただいているわけでありまして、一日も早く車中泊をしている方を減らす、そして足を伸ばせるような環境で生活ができるように、熊本県にも当然働きかけておりますけれども、被災地の方々が一日も早く安心した生活を送れることになるように努めてまいらなければならないというふうに思っております。

井坂委員 ありがとうございます。

 次に、災害弱者に対する物資また情報の提供体制について伺います。

 乳幼児でありますとか高齢の方、また病院などの患者さん、また障害を持つ方、こういった方々が災害時に一般的に必要とする物資、あるいは伝えなければいけない情報、これは、災害の種類を問わず、かなり一般化、標準化できる部分があるというふうに考えております。

 この共通のニーズに対して、災害が起こるたびにニーズを聞いてそれに合わせて動くということを超えて、今プッシュ型ということも一部やっておられるわけでありますが、こういう特に災害弱者に対する物資、情報の提供、これはもうどんな災害でも大体こういうものは一そろい必要だということで、ある種、マニュアル化、パッケージ化、標準化をして、迅速に提供する体制がこの際必要だと思いますが、その点についてお伺いいたします。

鈴木政府参考人 災害弱者の方々に対する物資の提供についてのマニュアルについてお尋ねがございました。

 南海トラフ地震や首都圏の直下地震等の大地震につきましては、政府の活動計画において、発災後、被災地からの具体的な要請を待たずに、今おっしゃっていただいたようなプッシュ型の支援というのを行うこととしておりますが、今回の熊本地震でも、これらの計画に準じてプッシュ型支援を行っております。具体的には、育児用の調製粉乳、乳幼児用のおむつ、大人用のおむつ等六品目でございます。

 また、厚生労働省の防災業務計画におきましては、被災都道府県、市町村が、いわゆる災害弱者の方々にとって必要と考えられる物資のニーズ、それから調達というのを速やかに行うということにしております。

 さらに、避難所においては、主として感染症等々を防ぐために、避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガイドラインを自治体について周知をしているところでございまして、これまでの災害の教訓を踏まえまして、発災後できるだけ迅速に、そういう災害者のみならず災害弱者の方々に対する支援に努めてまいりたいというふうに思っております。

井坂委員 次に、全国の検診車の活用ということで、前回の震災のときにも国会で議論になっておりました。

 現状は、今、医療関係者、緊急で現地に入って、まずは緊急の対応を行っているという段階でありますが、もうすぐ次の段階には、各避難所などで長期的なこういう医療の体制が必要になってまいります。そのときに、全国にたくさんある検診車を被災地に集めて、仮設の診療所あるいは移動の診療所として活用するということが有効ではないかというふうに考えますが、今後のその見通しについてお伺いをしたいと思います。

塩崎国務大臣 自然災害の際に、支援のステージというのが、ステージごとにニーズも変わってくるということでありまして、当然のことながら、発災直後、医療面ではDMATということで、機動的に救急医療を担う医師を中心に、つまり外科系の先生方を中心に看護師さんなどで構成されるDMATを、今回もかなりの数、二百弱発動させたわけでございます。DMATは二百十六、ピーク時に派遣をしておりますが、それに加えて、ドクターヘリも九機、これは九州以外からも支援をしていただきました。

 こういうようなことで、最初のころは救急医療中心にやってきたわけでありますが、今だんだんに、DMATにかわってJMAT、つまり日本医師会などが内科医を中心に、あるいはほかの、済生会とかいろいろなところがこういった内科医中心のチームを今出しつつあって、あと、保健師が避難所をずっと回っていくということ、あるいは薬剤師も回っていっていただいていますが、こういうようなことで、仮に、今後、幾つかの医療機関が建物に被害を受け、倒壊のおそれが生じているような場合には、やはり迅速性、簡便性の観点からテント等の仮設の施設で医療提供を行うことが大事であり、医療機能の確保に努めなければならないと思っております。

 十の病院が、実は全員患者を避難させないといけないということになりました。そういうこともありますので、今の、検診車の、全国から集めての活用ということでありますけれども、それは、先ほど申し上げたように、どういうステージで、そしてまた、例えば被災地の交通事情とか、そういうようなことも含めて考慮をしながら、検討を慎重に行っていくべきではないのかなというふうに思います。

井坂委員 ありがとうございます。

 次に、介護施設や医療施設、また児童養護施設からの、入所者さんあるいは患者さんの移送についてお伺いをいたします。

 報道機関の調べでは、熊本市内の四割の介護施設が、自宅で暮らすのが難しくなった高齢者を新たに受け入れなどしており、その結果、ほとんどの施設がもう既にいっぱいで、入所できない高齢者が相次いでいるということであります。またさらに、そこに職員さんが被災で出勤をできないというようなことも起こっており、結果的に十分な介護が提供できないおそれが出てきているということであります。

 このように、被災地の病院あるいは介護施設、また児童養護施設、こういったところで十分なこれまでのような医療や介護や福祉が提供できないという場合に、他地域への移送ということがまた必要になっているわけでありますが、この移送について現状どうなっているのか、参考人にお伺いをいたします。

神田政府参考人 病院からの移送につきましては、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたとおり、おおむね十の病院で、建物の倒壊リスク、ライフラインの途絶などによって、大規模な搬送が必要となっております。

 これにつきましては、DMAT、DPATを活用いたしまして、消防、自衛隊と連携いたしまして入院患者の搬送を行うということでございますが、昨晩までの段階で、これらの病院では、ほぼ搬送を完了いたしております。

 今後とも、医療機関のニーズを踏まえまして、自治体、消防等と協力して、医療の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。

三浦政府参考人 介護施設につきましても、建物が半壊したり、屋根が倒壊した、あるいは壁が損傷したなど、何らか建物の被害が生じているということがございます。入所されている高齢者の、他の地域にございます介護施設への移送が必要になる場合があると考えているところでございます。

 一方で、移送に当たりましては、距離や時間が長くならざるを得ないという場合もございます。こういう場合を想定いたしまして、移送される方の健康の確保に配慮する必要がございます。施設の状況にもよりますけれども、十分な準備を行った上で実施する必要があると考えているところでございます。

 受け入れていただく介護施設につきましては、関係団体に対して、被災した要介護あるいは要支援状態の高齢者の受け入れにつきまして、いつでも必要な対応をとることができるよう準備を整えるよう依頼を行っているところでございます。

 高齢者の方々を安全な施設に確実に移送できるよう、熊本県、市町村、関係省庁と連携いたしまして取り組んでまいりたいと考えております。

香取政府参考人 児童養護関係の施設でございますが、大分県、熊本県に所在します児童養護施設の被災状況につきましては、幸いにして、大きな物的被害がございませんでしたので、おおむね施設機能は維持されているということで、一部、分園から本園への避難というのはありましたが、基本的には問題はないので、現在機能しております。

 むしろ、児童養護施設の場合には、今後、被災地等で養護が必要になったお子さんをお預かりする、そちらの体制がとれるようにということで、まず、定員超過の受け入れの場合の財政的な手当て、それから、そういった場合に、他県から職員の派遣をするということで、これは、近隣の団体あるいは全国団体の方から、必要に応じて養護施設の方に人的、物的な支援を行う体制をとるようにということで、一昨日ですか、通知を出しまして、そういう体制をとっているということでございます。

井坂委員 震災に関して、最後に、厚生労働省ですので、労働の部門で二点お伺いをしたいと思います。

 大分通告を飛ばすんですけれども、非正規労働者の休業補償についてお伺いいたします。通告の十番目です。

 雇用調整助成金というものがありますが、これは、雇用保険の対象になっている非正規の方であれば、当然、休業の際にも支払われるわけでありますけれども、今回、こういった災害で、雇用保険の、仮に対象のぎりぎり外に出るような非正規の方であっても、何らかの形でこういう休業補償を行うべきではないかというふうにも考えます。

 そこで、お伺いいたしますが、雇用調整助成金などで、非正規労働者の休業補償、これを柔軟に行えないかということに対して、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

塩崎国務大臣 今、先生から御指摘がございましたが、基本的には、雇用調整助成金の制度上、非正規労働者の扱いというのは、もう御案内のとおりでありますけれども、雇用保険適用事業所で雇用保険被保険者であったらば、非正規雇用の方でも対象となる、こういうことで、この要件としては、一週間の所定労働時間が二十時間以上、それから、同一の事業主に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれる者、こういうことが要件となっています。

 今の先生のお尋ねは、これらではない、一般的に非正規と呼ばれていて、雇用保険の対象になっていない方々も救済すべきじゃないか、こういうことでございますが、今申し上げたとおり、制度上はその対象にはならないというのがお答えになるわけでありますので、まずどういう実態があるのか、つまり、どういう困られ方をしているのか、それに対して何をなすべきなのかということは、この問題にとどまらずに考えていくのかなというふうに思っております。

井坂委員 もう一点。被災で失業した方、前回の東北の震災では、特定求職者雇用開発助成金の対象に特例的になったというわけでありますが、今回、もちろん、災害の規模、ほかの災害との見合いなど、いろいろ判断はあろうかと思いますが、今回の震災も特定求職者雇用開発助成金の対象に失業者をできないかというふうに思います。これも大臣の御見解をお伺いいたします。

塩崎国務大臣 井坂委員の今のお尋ねは、特定求職者雇用開発助成金の対象として、今、高齢者あるいは障害者が対象となっているわけでありますが、東日本大震災の際に被災離職者を対象にしたので、これを今回も適用してはどうかという御提案だというふうに理解をいたしました。

 この助成金は、今申し上げたとおり、高齢者あるいは障害者など就職が困難な方の就職を促進するための事業主に対する助成、こういうことであるわけでありますけれども、やはり、東日本大震災の際は、被災地域において離職を余儀なくされた方々が多数発生をしている状況の中だったということが一つ、それから、それらの方々の就職が困難だということも認められた、そしてその就職を促進する必要があったということで、あの際には、特例として、東日本大震災の被災者の方々を雇い入れた事業主に対しても特定求職者雇用開発助成金の対象とした、こういうことだったと思います。

 今回の震災に伴って離職を余儀なくされる方々の再就職の支援を図っていくこと自体は大変重要だというふうに思います。一方で、東日本大震災と同様の措置を講ずるべきかどうかということについては、先ほど申し上げたような、離職される方々がどのくらいおられて、その再就職がどのくらい難しいのかといったことをしっかりと見きわめて、必要な場合には迅速に対応していくべきじゃないかなというふうに思っております。

井坂委員 今回の地震は、大きな地震が、本震なのか余震なのかもわからないぐらいのものがずっと続いている、長期化しそうだというような災害でございますので、ぜひ、あらゆる可能性を排除せずに検討していただきたいというふうに思います。

 それでは、本論の児童扶養手当について、本日は、毎月支給が本当に実務的にできないものなのかというテーマに絞ってお伺いをしたいというふうに思います。

 まず、児童扶養手当の支給事務でありますが、受給予定者、受給資格者が認定を請求するために、現況届という書類を、年に一回、八月に提出します。その後、役所が、自治体が対面調査をして、年に一回その手続を行うだけで年間の支給額は決定をされるということです。

 この年に一回決めた金額を、現状は年三回に分けて支給をしているわけでありますが、これを毎月支給、要は、決めるのは一回、あとは、支給するのを年三回なのかそれとも年十二回なのか、これを毎月支給に変更したら、実際、実務上どのような大変な問題が起こるのか、大臣にお伺いいたします。

塩崎国務大臣 今お話しのとおり、児童扶養手当は、現在、四月、八月、十二月と三回、支払い月の前月までの四カ月分を支払う、こういう形になっているわけで、児童手当がその間の二月、六月、十月ということで、何度も申し上げておりますけれども、地方自治体の事務の実態を踏まえてこのようにしているということでございます。

 一定期間をかけて、受給資格の認定をするときや手当のお支払いをする際に、住民票等で、事実婚でないかどうかというようなこと、あるいはお子さんの養育関係等の受給資格を確認している、それから、受給資格に疑いのある場合には、事実関係を十分に確認するために、職員が現地にお邪魔をして調査を実施するということになっております。

 しかし、仮に支給回数をふやした場合に、これらの期間が短縮をされますから、十分こういった、今申し上げたような確認ができるかどうか。やはりそれはなかなか難しくなると、過払いそれから誤払いなどが発生するのではないかという懸念を持つわけであります。

 なお、八月の現況届についても、現在、対面で提出を受ける運用としているわけでありまして、働いている一人親の方々が多いということで、自治体は、一人親との面接時間の調整などを行ってお会いをしているわけでありますけれども、全ての現況届の確認を終えるまでに、大きな自治体の場合には三カ月ぐらい時間がかかるというふうにも聞いているわけでありまして、支給回数を毎月とした場合の自治体担当者が毎月の支給事務でかなり多忙になってしまう、そうすると、こうした対面による確認もなかなか難しくなるのではないかという懸念を持っているところでございます。

井坂委員 ちょっといろいろ突っ込みたいところがあるんですけれども、まず、最後におっしゃった、毎月の支給事務でかなり多忙になってしまう。私は、いろいろお聞きする限り、それは事実ではないというふうに思います。それは後でやりたいと思います。

 まず、一番大きな理由として挙げられているのは、八月に現況届を受給者からもらって、それの年一回の審査ですけれども、それに、やはり直接面談をしたりとか、場合によっては調査をしたりということで、確定するまでに、大きな自治体だと最大三カ月ぐらいかかるんだ、だから、それを、八月に現況届を出して毎月支給にしたら、では九月から新しい金額で出さなきゃいけないのは、一カ月でそんな確定する実務はできないんだ、こういうことなんだというふうに思います。

 そこで、その点は、私は解決策は幾つかあると思っておりまして、例えば、一つは、最初の、金額が切りかわった後は、さすがに九月までに確定することはできないので、それはこれまでどおり、三カ月かけて審査をやって、三カ月目、ちゃんと審査が終わってから、八、九、十だけはまとめて払うというようなやり方も私はあるというふうに思います。

 また、そもそもの金額の切りかえのタイミングを、今は八月に切りかえる、それで八から十一の分、四カ月分を十二月に払うから、審査が終わってから、十二月に、さかのぼって、新しい金額で、八、九、十、十一の四カ月分を払えているわけでありますけれども、金額の切りかえのタイミングを例えば十一月にするというふうに、これは法律の九条の部分に書いてありますが、これを十一月切りかえにしてしまえば、これまでどおり、三カ月しっかり調査をして支給の金額を確定させて、十一月から満を持して新しい金額で毎月支給、こういうことであれば特に問題は確かにないですねと、レクで事前にやりとりをした厚労省の担当の方もおっしゃっているわけであります。

 そこで、お伺いいたしますが、新しく決めた支給額を、切りかえのタイミングを現状の八月から十一月に変える、こういうことをすると実際どのような問題が起こるのか、改めて大臣にお伺いをいたします。

塩崎国務大臣 まず、これはあくまで税金でお支払いをするわけでございますので、お支払いをする際には、やはり、事実婚をしていないかどうかとか、先ほど申し上げたような、現地を含めて確認をしなきゃいけないこともあり得るわけでありますので、そういうことを考えてみると、毎月やることがなかなか難しいということがまずあります。

 現況届を踏まえて新たに決定をした支給額の支給開始時期を、今、井坂委員の方から、八月から十一月に変更すればいいじゃないか、こういうことでございました。その場合、例えば、前年の所得が下がって手当を増額すべき方が、八月から十月までの三カ月間、その増額すべき金額が反映をされないというような問題があるのではないかというふうに考えるわけでございます。

 いずれにしても、先ほど申し上げたとおり、税金を原資としてお支払いするわけでございますので、間違いなく該当しているということを確認する、先ほど申し上げたような調査をしなければならないということでございますので、職員が現地調査などを実施するための、毎月支給の際の、この確認が十分できないということが、支払いに間違いが起きる可能性があるのではないかということがやはり我々としては懸念のもとだというふうに思っております。

井坂委員 議論が混乱しないようにもう一度お聞きをしたいんですけれども、支給額を決める事務手続、これは年一回です。これは毎月支給にしても全く変わらず年一回です。八月から、早い自治体では大体一カ月で終わりますし、時間のかかる自治体では三カ月ぐらいかかると。ただ、年一回それは金額を決める。対面調査もするし、場合によっては現地調査もするということで、時間がかかるということです。これは毎月支給にしても別に手続は一切ふえませんので、ここの事務負担は全く変わりません。

 あとは、その切りかえのタイミングが、確かに八月切りかえにすると、三カ月で調べていたものを一カ月に短縮しなきゃいけない。これは私も自治体によっては無理があるというふうに思いますから、切りかえのタイミングを例えば十一月にすれば特に問題はないのではないですかというふうに思うわけであります。

 実際、もちろん、切りかえのタイミングが遅くなれば、支給を打ち切らなきゃいけない人にも余分に三カ月支給するじゃないか、こういうわずかな問題は残るわけでありますけれども、ただ、この問題を言い出したら、では、本当に今、現況届八月で、これが最速なのかといえば、全然そうではありません。前年度の所得がわかるのは五月ですから、児童手当はもう六月に現況届を出してもらって金額決定しているので、本当に最速を言うなら、児童扶養手当だって六月に現況届を出して、六月から最速で新しい金額でやらなきゃいけないということで、これは今、事務手続上の理由でおくらせているわけなんですね。

 ですから、そもそも去年の所得なので、去年の所得に基づいて、八月から始めるのか、十一月から始めるのか、あるいは最速だったら六月から始められると私は思いますけれども、そのあたりは、私はこれは事務手続と政策との見合いの範囲だというふうに思っています。

 ちょっともう一度、支給の切りかえのタイミングを十一月にすると具体的にどういうふぐあいが起こるのかというふうにお伺いをしたいと思います。

香取政府参考人 御答弁申し上げます。

 毎月払いについては、実は、既にもらっている方、今御質問があった現況届の方々の問題と、新規に出てくる方についての問題と別々にあるんですが、今のお話で申し上げますと、今大臣からも御答弁申し上げましたが、例えば今年度から物価スライドで額が上がったということがあったといたします、そうすると、先生のおっしゃるように、例えば八月からやって十一月以降で反映するということになりますと、今までは八月段階の支給から額が改定された人が、おくれて支給されることになる。あるいは、所得制限の関係で一部停止が解除される方がいらっしゃる、その方々は、いわば今までもらえているよりも額がふえるのがおくれるということになりますので、受給者の方に不利益が起こるということになります。

 おっしゃるように、事務手続だけ考えれば、そのような形にすれば事務は回るではないかというのは、確かにそれはそういうことがあるのかもしれませんが、一方で、受給者の方に不利益を生ぜしめるということが生じることになりますので、それこそ事務手続の都合でいわば額改定をおくらせるということになりますので、それはそれで別途の問題が生ずるのではないかと思います。

 それから、現況届、確かに三月に確定申告をしますので、五月、六月で税の額は決まってくるわけですが、お話しのように、児童手当は六月、児童扶養手当は八月という形で、現況届を出していただくタイミングをずらしてあります。

 これは、まさに自治体が、六月の段階で両方一遍に来てしまいますと事務がパンクをしてしまうので、いわばそれを二つに分けているということになっていますので、したがいまして、児童手当は六月から八月にかけてが集中的な事務の繁忙期になります、それといわばずらす必要があって、八月という形で動かしている。

 そうなりますと、一遍にやるということになれば、今度一遍にやる前提で、それこそ人手の対応、事務職員の対応、システムの対応等々、相当大変な事務を各自治体で行っていただかなければならないということになるということで、申し上げましたように、これはまさに自治体の事務が円滑かつ適切に執行できるように、全ての自治体での対応ということで、現在、児童扶養手当、児童手当、あるいは税の事務等も考えて、事務を均等に、ミスがないように事務を割り振るということもあって実は今の形になっているということで、これは事務的な都合と言われてしまえばそうかもしれませんが、やはり利用者との関係、受給者との関係で、確実に間違いなく給付を行うという観点でこういった形がとられているということをぜひ御理解いただきたいと思います。

井坂委員 事実認識は私も一緒なんですけれども、やはりおかしな御答弁だなと思うのは、八月から十一月におくらせたら受給者に不利益がある、だから三カ月おくらせたらだめなんだとおっしゃって、その直後には、でも六月から八月におくらせるのは、これは事務の都合で、おくらせるのがいいんだということで、そこは矛盾なんですよ。

 別に、だから、六を八にしているのは事務的な理由で、それだって、二カ月おくらせたら、全く同じ理屈で不利益だということになるわけじゃないですか。

 私は、そうではなくて、それはおくらせればおくらせるほど不利益、ただ、これも、不利益とおっしゃったのは私は偏った答弁だと思っていて、額がふえる場合はおくれたら不利益、額が減る場合は、おくれたら、それは必ずしも不利益とは言えないわけで。だから、おくれることのデメリットはもちろんあります、ただ、現状は、事務的な理由で既におくらせているんです。それをまた三カ月おくらせることに、これはもちろん議論はありますよ、おくらせるデメリットと、しかし毎月支給にするメリット、これは政策的な議論がありますけれども、おくらせるのが絶対悪だという話には、私は全くならないというふうに思います。

 実務は、おっしゃるように、お認めになったように、十一月にすれば、確かに回るかもしれませんがとおっしゃったように、回るんですよ。これは、実務的にできないからやらないということには私はならないと。政策決定で十一月切りかえにする、あるいは、九、十、十一月分は、最初の三カ月分はまとめて払うけれども、あとは毎月払いにする、いろいろなやり方が私はあると思いますので、実務的に無理だからできないというところからはそろそろ脱却をしていただきたいなというふうに思います。

 次にお伺いをいたしますが、国への請求、国庫負担分三分の一。これは、毎月支給にした場合は、自治体は、国への申請、請求を毎月行わなければならなくなるのかどうか、お伺いをいたします。

香取政府参考人 御答弁申し上げます。

 国庫負担分の申請につきましては、これは自治体側のいわば出納管理の問題になりますので、例えば、出納管理上、大変財政が厳しいので、支払いごとに国庫の申請が必要であるということであればそういうふうになってまいりますけれども、自治体の側の出納管理の関係でいえば、これは別に毎月でなくても、四半期でも、年に一度でも、それは自治体側が請求する。もちろん年度当初に全額というやり方もありますし、これは支払い月と関係なく、自治体の出納との関係で、請求は自治体の判断で行うことができます。

井坂委員 お答えいただいたとおり、これは年一回の国への請求、あるいは年末に一度に調整のような、こういった形でも全く問題ないということであります。

 最後に、大臣に、全体を通してお伺いをしたいんです。

 確かに、今の仕組みからスタートすると、毎月支給にするといろいろ無理があるというふうに担当の方から説明を受けられると思うんですけれども、今申し上げたように、毎月支給にするかわりに、金額の切りかえのタイミングを十一月に変えるとか、あるいは、最初の九、十、十一月分ぐらいはまとめて払うけれども、あとは毎月支給にするとか、しかもこれは変化のあったときだけの話ですから、こういうふうなやり方で、実は実務上はほとんど問題なく回ります。

 また、コストの話も、いろいろ心配はされるんですけれども、別に、そもそも今、支払いの事務は自動的な振り込みですから、機械的な振り込みですので、しかも振り込みの手数料も無料になっているような自治体が多いというふうにも聞いております。そうすると、コスト面でも、かかる人手の面でも、実は、私は大してふえないというふうに見ているんです。

 実際、あと、ここから先は、自治体の工夫、あるいは、自治体がどこまでやりたいのか、やる気があるのか、やれるのか、こういう問題にかかってくると思います。

 そこで、最後に大臣にお伺いいたしますが、まさに、やれる、やりたいと思っている自治体、これは、工夫をして、毎月支給あるいは二カ月に一回の支給、こういったことをやってもらったらどうだというふうに思うんですけれども、最後に、大臣、自治体がやりたい、やれると言っていることに関して、国が年三回じゃなきゃだめだ、こういうことからそろそろ考えを改めていただきたいなと思いますが、一言お願いいたします。

塩崎国務大臣 手挙げで、やれるところからやったらいいじゃないかというのも一つの考えではあろうかと思いますけれども、やはり、これは大事な一人親家庭への支援として税金を使って行う全国の制度であるわけでありますので、また、移転をする、引っ越しをされた場合のいろいろな問題もこれはあるわけでありますので、そういうことを考えてみると、全国ばらばらというのはいかがなものか。

 やはりこれは、一律の制度で、全国どういうふうに動いても不利益がない、あるいは面倒な手続もないということにしておかないと、一方で毎月払っているところから今度は毎月じゃないところに行ったときに、二重払いが起きるとか、いろいろなことがあろうかと思いますので、そこはやはり全国一律でいくべきじゃないか。

 いずれにしても、大事なことは納税者の理解ということで、毎月にすることによって起きる問題が納税者として理解ができるかどうかということが私は大事なんじゃないかな。だからこそ、住民票で事実婚が起きていないかとか、そういうことを確認した上で税金をお支払いするという形が大事なので、そこら辺は、やはり国民的な理解と、それから自治体の事務を担っている方々の御意見をよく聞いていくべきかなというふうに思っております。

井坂委員 終わります。

渡辺委員長 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。

    午前十一時十二分休憩

     ――――◇―――――

    午後一時開議

渡辺委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

 質疑を続行いたします。初鹿明博君。

初鹿委員 おはようございます。民進党の初鹿明博です。

 まずは、熊本、大分県で発生しました地震で被災をされた方々、また、お亡くなりになられた皆様に心からお見舞いを申し上げます。

 それでは、質疑に入らせていただきます。

 きょうは、児童扶養手当法の二回目の質疑ということでありますが、まず最初に、ちょっと貧困問題ということでは関連をしていると思いますので、ある事件が起こりましたので、そのことについて質問をさせていただきます。

 皆さんのお手元に埼玉新聞の記事をお配りさせていただいております。これは、前回、この厚生労働委員会で児童扶養手当法の質疑があったその日の朝の新聞記事なんですが、実は私、その日に質問しようかとも思ったんですが、ちょっと詳細を調べ切れなかったので次にと思っていて、一週間委員会が開かれなかったのできょうになってしまったんです。

 皆さん、見てください。記者に暴行ということなんですけれども、生活保護の受給日に、川口市の生活保護を支給しているその役所の前で、反貧困ネットワーク埼玉の方々が相談会のチラシを配っている、そこに記者が取材をしていたということなんです。

 どうしてそういうことをしていたかというと、県内にある無料低額宿泊所、貧困している方々に宿舎を提供する第二種福祉施設になっている、そういう施設の方が、毎回、受給日になると入所者をマイクロバス二台に乗せてやってくるんです。そして、受給者一人ずつ保護費をもらいますね。封筒でもらうんですよ。封筒が封をされていて、封筒でもらってくるんです。その封筒を、敷地の中だったり出たすぐのところだったりで施設の職員が待っていて、そのまま封を切らずに全部回収しているんです。全部回収しているんですよ。

 そういうことが行われていて、そこが実は宗教法人で、その施設をやっているところがある寺なんですけれども、四つ施設を持っているらしいんですが、全体で三百人以上の入所者がいるということです。その全ての人の生活保護費を、本人が受け取ったそのまま、封を切らずに集めているということが行われている。それを取材した際に、記者に対してその職員が暴行を働いたという記事なんですね。

 一枚めくっていただいて、それに対して、当時その場でチラシを配っていた反貧困ネットワーク埼玉の皆さんから、こういう貧困ビジネス対策を求める声明というものが出されております。こちらに詳しく書いてありますけれども、私が今申し上げたとおり、保護費を受領したものを全部回収しているという実態がずっと続いているということが書かれています。

 まずお伺いしたいんですけれども、この生活保護受給者が入所をしている施設の職員が、今申し上げたとおり、保護費の支給日に受給者に支払われた保護費を封も開封せずに全て回収するという行為は法的に許されるんでしょうか。

とかしき副大臣 お答えさせていただきます。

 生活保護に関する保護金品は、生活保護受給者本人に交付するということとなっております。この支給を受けた御本人が、施設との契約上、一旦受け取った上でみずからの意思で保護費の管理を施設に委ねることはあり得る、このようには考えております。

 ただ、このような場合であっても、やはり施設等が強制的な金銭管理を行うこと、これは大変問題があると思っておりまして、昨年の四月に関係通知を改正して、金銭管理のルールを明確化させていただきました。

 ここでは、具体的には、宿泊所が利用者の金銭管理を行う場合、利用者からの依頼の事実を書面で確認すること、そして、金銭等の具体的な管理方法、利用者への定期的報告等を宿泊所の管理規定等で定めなければならない、このようにさせていただいております。

初鹿委員 書面でちゃんと依頼がされているかというのを取り交わすということなんですが、実は、この施設もきちんとその契約がされているんですね、金銭管理を行っていいと。ですから、書類を整えればいいという問題ではないと思うんですよ。

 これは、何でこうなっているかというと、この施設は、新宿の中央公園や上野公園などで路上にいる方に声をかけて、屋根のあるところで住まわせてあげるよと言って連れてくるんです。そのときに、ああ、よかった、助かったなと思うわけですね。それで、生活保護で入れるから、まずはここに署名をしてくれと。よくわからずに署名をしてしまうわけですよ。そうしたら、保護費を全部回収することになっていたと。平日毎日千円ずつくれるらしいんですが、三万円までいかないぐらいの金額だけしか手元に来ない。それ以外は全部、光熱水費だとか食費だとかそういうことに充てているということで、全額施設側がもらっているというか、受け取っているということになっているわけであります。

 本来、こういう施設というのは、やはり緊急避難的に、一時的に入るところだと思うんですよ。中には、自分で一人でアパート生活するには、例えば、知的な障害があったり、精神的な障害があったり、認知症になっていたりということで、誰かのサポートがないと難しくて、ひとり住まいはなかなか困難だという人もいるかもしれません。しかし、そういう人は別にしても、働ける人は、やはり就労して、自立をして、ひとり暮らしをしていくということにつないでいく、それまでの間の緊急一時避難の施設であるべきなんですね。

 ところが、ここの施設は、結局、お金は全部施設側が握ってしまっていて、一日千円ずつぐらいしかもらえない。仕事を探しに行って、仮に仕事をしたとしても、それも全部施設側に預けなければいけないことになっているということなんですね。そうなるとばかばかしくて働く気にもならないし、テレビを見るか、ごろごろするかしかなくなっていく。そして、退所したくても、それもなかなか許されないような環境にあるということで、結局、自立を阻害され、また、生活保護費はある意味搾取をされ続けるという状況になっているわけです。

 私は、今申し上げたとおり、こういう施設、必ずしも、全くだめだと言うつもりはありません。路上で生活している人が一時的にでも雨風をしのげるところに入れるということは有意義だとは思うんです。ところが、それがずっと長期にわたってというのはあり得ないと思うんですね。やはり緊急一時的なところであるべきだと思います。

 私は、そういうことを考えると、やはりある程度年限を切って、例えば半年とか三カ月とか、三カ月はちょっと苦しいかもしれませんが、アパートに転居させることを進めていく必要があると思いますけれども、その点については、御見解、いかがでしょうか。

とかしき副大臣 お答えさせていただきます。

 ホームレスが生活保護を受けて無料低額宿泊所を利用する場合は、基本的には、これは自立に向けてその生活を立て直すために一時的な利用、委員おっしゃるように、まさにそうで、一時的な利用を想定させていただいております。

 ということで、本人がアパート等における居住を希望し、それが可能な場合には、転居指導を行い、敷金や引っ越し費用を支給することで、より適切な住環境への転居、これを促進させていただいております。

 また、適切な住まいを確保するために、不動産業者への同行や現地確認による民間アパートへの入居支援を行う居住安定確保支援事業につきましては、平成二十八年度から事業を拡大しておりまして、引き続き自治体の取り組みを積極的に推進していただくようにお願いをしているところであります。

 今後とも、こういった取り組みによって、生活保護受給者の適切な住環境の確保、これはとても大切だと思いますので、しっかりと努めていきたいと思っております。

初鹿委員 厚労省からそういう通知を出していて、そうすべきだと言っているんでしょうけれども、では、果たしてそれが自治体で徹底してやられているかということなんですよ。

 ここの宿泊所、四つあるうち幾つかはさいたま市にあるんですけれども、ひどいところは上下水道がない、そういう施設があるそうですよ。ちょっと、来週現地に行って見てこようかと思っていますが。上下水道がないところですよ、人が住むところで。家畜じゃないんですから。もう本当にひどい、劣悪な環境ですよ。

 住まいも、住宅費として一人当たり大体四万七千円ぐらいの住宅扶助が出ているわけですが、三畳一間で、当然、風呂、トイレは共同というところですよ。相場からしてもかなり高いです。埼玉のあの近辺だと、その金額できちんと風呂、トイレ別でついている六畳ぐらいのアパートは十分に借りられる、そういうところなんですよ。

 そういう劣悪な環境に押し込んでいるということが現実に行われているわけでありますし、では、そこの施設からアパートに転居するようなことをケースワーカーが勧めているかというと、勧めていないんだと思いますね。だって、風呂、トイレもないところに何年も住んでいて、そのままでいる。これは、ケースワーカーの人が見に行っていたら、そこに入ることをとても勧められないし、そこで生活保護をかけるなんということは認められないと判断をするんじゃないかと思うんですが、それが行われないでずっと行われているということは、見に行ったことがあるのかないのかわかりませんけれども、きちんとした確認はされていないし、アパートへ転居することを勧めるようなことも実際にはほとんどやられていないんじゃないかと思うんです。

 やはり、こういうこともきちんと自治体に徹底もしなければいけないし、そもそもの話として、こういう貧困ビジネスのようなものがはびこる実態がおかしいんですよ。

 これは、民主党が政権のときに、私も関係しまして議員立法をつくってまいりました。住宅と食事やその他の生活サービスをあわせて提供するような、そういう施設をきちんと適正化するという内容の法律をつくって、成案までできて、自民党の部会まで私は説明に行ったところで解散になって、そのままになってしまっているんですが、それから三、四年たつわけですけれども、改めて、こういう問題が出てきたわけですから、やはりこういう法律というのは必要なんじゃないかということを今感じているんですね。

 せっかく私も戻ってきたので、これは、与野党の立場は逆転しましたから、我々、野党の立場で協力しますので、ぜひ、規制をする法律をつくろうじゃないでしょうか。

 大臣、いかがですか。こういう法律は必要だと思いませんか。

塩崎国務大臣 まず第一に、生活保護の意味合いをもう一回かみしめて、我々は、こういった、今御指摘の貧困ビジネスのような、悪用する商売をどうするかということを考えなければいけないんだろう、原点に立ち返ってみることが大事かなというふうに思いました。

 生活保護法の第一条には、「困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」、したがって、先ほど先生御指摘のように、一時的でなければいけない。雨露をしのぐ場というところが長期化するというのは、やはりこれはおかしいのであって、法定受託事務として国が自治体にやっていただいている限りは、厚生労働省としても責任を持って、どういう運用が生活保護についてされているのかということは、しっかり見ていかなければいけないんだろうというふうに思います。

 無料低額宿泊所などの狭い部屋に住まわせて、また、今のような高額な利用料を生活保護から徴収するというようなことから、こういうのを貧困ビジネスというんでしょうけれども、この対応については、さっきちょっとお話が出ましたけれども、無料低額宿泊所の運営に関するガイドラインを昨年四月に改正しております。宿泊所の設備あるいは運営等に関する基準を示す、社会福祉法に基づいて、無届けの宿泊所に対して、都道府県知事等が無料低額宿泊所として調査、そして事業の制限、停止命令ができるということを明確化したわけですね。劣悪な施設に居住する受給者については、より適切な住居への転居を支援する、こういったようなことを進めてきたわけであります。

 ですから、問題は、今お話がありましたように、貧困ビジネスについて規制をする法律が必要かどうかということでございますが、今申し上げたようなガイドラインを含めて、取り組みを着実に進めて、生活保護の本来の役割をきちっと地方自治体においても果たしていただくということが大事なので、今、ガイドライン等々、強化をしていますけれども、その効果を検証し、そして、生活保護受給者が安心して生活できる場をどのように確保していけばいいのか、現場の実態、それから地方自治体の意見も踏まえて、そして、こういうことを阻止するというか、はびこらないようにするために何が必要なのかということを、今、法律ということでありましたが、法律もあり得るのかもわかりませんが、いずれにしても、まず、今やってきていることで、どういうことになっているのかということをよく検証した上で、その必要性を考えていくべきなのかなというふうに思います。

初鹿委員 埼玉県は、実は県で条例をつくっているんですよ。日本では埼玉県と大阪府に条例があるんです。このお寺さんは、条例に基づいて、一回、施設の停止命令というか行政処分を受けているところなんですね。やはり条例では不十分なんだということだと思うんです。

 ですので、ぜひ、与党の皆さんも御理解いただければ、一緒にこの法整備に取り組んでいただきたいということをお願いさせていただきます。

 それでは、本日の本題であります児童扶養手当法に移らせていただきます。

 児童扶養手当、こちらはかなり厳しい所得制限があって、全額、一人だと四万二千円という金額で、何となく四万二千円もらっているんだと思われているんですけれども、結構所得制限が厳しいんですよね。

 例えば、一人のお子さんがいる場合だと、全額を受けるためには、所得だと、五十七万円で所得制限が切られているわけです。一部支給でも二百三十万円なんですね。子供二人の場合は、所得制限は、九十五万円が全額だし、一部支給でも二百六十八万円ぐらいだということなんですよ。つまり、受給をしている方の所得層というのはかなり厳しい状況にあるということが、まず押さえておかなければならない点だと思うんですね。

 その上で、では、児童手当とどこが違うのかということなんですが、児童手当というのは、一部、上の方で所得制限がありますけれども、基本的には、児童を養育している方に対して、子供を養育することに伴う支出を保障するということになっているわけです。ですので、年金と併給をした場合には、そこで差額を調整するということは、児童手当はしていないんですよ。先ほど、自民党の田中先生でしたか、公的年金に広がったときに、この児童扶養手当は差額を調整するということを言っていましたよね。今、そうなっているわけです。

 つまり、この児童扶養手当というのは、所得の保障を目的にしている面が非常に強い手当ではないかというふうに思います。

 政府としては、この児童扶養手当をどういう目的で支給しているのかということをお伺いしたいんですが、私はこれは所得保障を目的としている面が非常に強いと思いますが、政府としてはどのような御見解をお持ちでしょうか。

塩崎国務大臣 児童扶養手当の目的は何なのかということでございます。大事なことだと思います。

 これは、一人親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するということを目的として支給するものでありますが、一人親家庭の生活に必要な費用を全部賄う、そういう発想ではないわけでございまして、他のいろいろな支援策が一人親家庭に対してあるわけでありますので、言ってみれば、それらと組み合わせて、どのようにして、必要な費用を一定程度は賄いながら、生活の安定と自立の促進に寄与するかということだろうと思うので、やはり生活の安定と自立ということを基本にしていくということが大事な性格ではなかろうかというふうに思います。

 そのため、その支給に当たっては、特に経済的に厳しい状況にある御家庭に重点を置いて支援をするために所得制限を設けているということではないかと思います。

初鹿委員 自立と生活の安定のためということですが、生活の安定、しかも所得の低い人たちに重点的にということを考えれば、やはり所得保障である面が非常に強い手当だということを私はまず指摘させていただきたいと思います。そうであるからこそ、我々は、月払いで、毎月支給をするようにするべきじゃないかということを訴えてきているわけです。

 つまり、働いた賃金は毎月支給をされる、これは法律できちんと決められているわけですよね。なぜ毎月支給されることになっているかといえば、支払いが毎月発生をするものが大半だからであると思うんです。そういう趣旨で賃金も支払われるようになっていると思うんです。そうであるならば、児童扶養手当も、所得の保障という観点からすれば、やはり生活のサイクルにきちんと合うようにしていくことが望ましいんだと思います。

 午前中からも、前回もさんざん議論になっておりまして、なかなか今の状況だと、厚労省としても、毎月支払いはすぐやりますよということは言える段階ではないと思いますけれども、先ほども答弁で言いましたが、私は、箕面市まで行ってきて、市長とお話をしてきました。それで事務の流れも聞いてきました。

 先ほど答弁で、なかなか事務手続上難しいようなお話がありましたけれども、基本的に児童扶養手当は後払いになっているわけですね、後払いなんですよ。ですから、一カ月ごとにしたとしても重複して支払うということはそれほど起こり得ない。今でも、例えば、途中で転居をしたら、二カ月分は前の自治体で支給をして、二カ月分は転居した先で支給をするとか、途中で一人親になった場合は一カ月分だけ支給をしているとか、そういうことを通常やられているということです。住民票との突合にしても、今は電算化されているわけだから、コンピューターの画面でボタンを押せばそれはできると。

 先ほどの答弁を聞いていると、支払いごとに事実婚があるかないかを確認しているかのような答弁をしていますが、それは間違いで、一年に一回の現況届のときにそこで確認をしているだけであって、通報でもあれば家まで行って現地確認をしたりして調べたりはするけれども、そういうことがない限りは、事実婚かどうかを毎回毎回調査するようなことは自治体では今やられておりません。

 そういうふうに考えると、できないことはないんだと私は思うんです。ですから、私は、できる、やれると言っている自治体がやれるようにぜひしてほしかったなと思います。

 その上で、今回はまだそこまでは踏み込めないということでありますから、そこはいたし方ないということで、これ以上は言いませんけれども、少なくとも、今後、自治体で毎月支払いできると言っているところがあるわけですから、自治体の状況をきちんと調べて、特に、やれると言っている自治体にどういう手順でやろうとしているのかきっちり調査をして、本当に毎月支給ができるのかどうか、これの検討をこれからし始めていただきたいんです。いかがでしょうか、大臣。

塩崎国務大臣 自治体が、やりたいところがやっていったらどうだろうかという御提案でありましたが、けさほども御答弁申し上げたとおり、児童扶養手当の支給回数をふやすことが可能だと言う方々、自治体に対して、それをもし可能とすると、低所得の一人親家庭への支援としては、これはやはり、税金を使って、主に国税を使ってナショナルミニマムを確保するということで全国一律に実施をするという支給事務を今とっているわけです。そのために、自治体によって支給回数が異なる仕組みとすることは、ある地域の受給者と別の地域の受給者の間で差が出るということであって、なかなか難しいのかなというふうに考えております。

 さらに、現行の年三回よりも支給回数をふやすことについて、先ほど、事実婚の確認などを毎月はしていないということでありますけれども、やはり住民票はやっているということでございますので、住民票を見ればとりあえず表向きはどうなっているのかがわかるということにおいての最低限のチェックはしているということだと理解をしておりますが、この調査を行わないと、やはり、明らかにわかることの中で過払いが発生するようなこともある。

 それから、先ほど申し上げたように、自治体ごとに支給回数が異なると、やはり、転居したときに自治体の支給事務とか受給者が混乱をするのではないか、ボタン一つ押せば何とかなるということではありますけれども、必ずしもそうでもないという御意見もあったということであります。

 しかし、そうはいいながら、児童扶養手当の支払い方法については、今お話がありましたように、いろいろな御意見もあるので、地方公共団体における手当の支給実務の負担などを考慮しながら、一人親家庭の利便性の向上、それから家計の安定を図るという観点、そういったことから、支給回数を含めて所要の改善措置を検討することは今後の課題ではないかというふうに、皆様方からのいろいろな御意見も受けて、そのように考えておるところでございます。

 いずれにしても、一人親家庭の自立を促す観点からは、一人親家庭の家計管理の支援は推進していくべきだろうというふうに思います。

初鹿委員 すぐにやるとは言えないというのはよくわかるんですけれども、しっかり、自治体でやれるところの状況とかもきちんと調査をして、検討していただきたいと思います。

 例えば、年金は昔は年四回支給だったわけじゃないですか。それが年六回までになったわけです。まずはそこからでもいいですから、少しでも、まとめている割合を減らして、支給回数をふやしていくことを検討していただきたいと思います。年金でできたんだから、児童扶養手当や児童手当でできないという理由はなかなか見当たらないのではないかと思いますので、ぜひここは、私もしつこくこれからずっと言い続けていきますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、次の資料をごらんになっていただきたいんですが、今度は、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書というものを資料でつけさせていただいておりますが、五年経過した時点でこの届け出を出さないと支給額が半額までの間に減額をされるということに今法律がなっております。

 先ほど申し上げましたとおり、児童扶養手当が生活の安定に資すための所得保障という観点で考えると、五年経過したら金額を減らしますよ、減額をしますというのは、法の趣旨にそもそも反するのではないかというふうに思います。

 この点について質問しようと思いましたが、時間がないので飛ばしますが、その上で、この適用除外届の添付書類についてお伺いします。

 これは今、八月に、現況届と一緒に、五年たったときにこの適用除外届を出すことにしているわけですけれども、現況届で出す添付書類と、この適用除外届で提出をすることが求められている添付書類で、何か違いがあるんでしょうか。

とかしき副大臣 お答えさせていただきます。

 一部支給停止適用除外事由届出書は、これは一部支給停止の適用除外の事由を届け出るものでございます。

 現況届は、受給者の前年の所得状況等を確認するものであるものに対しまして、一部支給停止適用除外事由届出書は、受給者のその時点での求職活動の状況を確認するものであります。

 ということで、このため、現況届では確認できない事項を示すものでありますから、添付書類も、雇用証明書等の書類を別途必要とさせていただいているところでございます。

初鹿委員 働いている場合は働いていることが証明できる書類が必要だと。裏面にそのことを詳しく書いてあります、「雇用契約書の写し又は」云々と書いてあるところですね。

 ここで、受給者の気持ちに立ってみると、収入があるということは現況届でずっと証明するわけですよね。それで、それは前年の収入だからことしのものが必要だといっても、それは、継続して雇用されているのに改めて事業主にお願いして雇用証明書を書いてくださいというのはやはり負担なんですよ。それで書いてくれるような、そういう事業主や働き方だったらいいですけれども、必ずしもそうでない場合もあったりするわけで、ここは何かほかのものでも代替をしていいんだということをもう少し丁寧に説明してもらいたいんですね。

 実際に、ここで書いてあるとおり、別に雇用証明書じゃなくてもいいわけですよね。健康保険証でもいいんだけれども、自治体に示している様式集を見ると、雇用証明書の様式を示して、恐らく、自治体の方から、これに事業主にサインをもらってきてくださいということを求められたりしているんじゃないかと思うんですね。それを、受給者の方々は、社長に持っていって書いてくださいというのは、やはり心理的にかなりハードルが高い感じがするんだと思います。

 ですので、この添付書類をもう少し簡単に出せるようなものに自治体の方に勧めてもらいたいなということを私は非常に強く思いますが、いかがですかね。

とかしき副大臣 お答えさせていただきます。

 委員おっしゃいますように、手続が受給者の負担にならないようにということが大切でございまして、これは、雇用証明書でなくて、賃金の支払い明細書や、おっしゃっていましたように、健康保険証の写し等でもよいことということになっておりますので、これは、しっかり受給者の皆さんにこういう情報が行き渡るように、これからもしっかりと広報させていただきたい、このように思っております。

初鹿委員 それと、適用除外の届けが出されたのか、出したのにだめだったのか、出していないのかわかりませんけれども、全額支給がとまって一部支給になっている方が約三千人いるんですね。事前に担当の方とお話をしたら、結構丁寧な説明がされていて、届け出を持っていく時点で、例えば、仕事をしていなくて求職活動をやっていなかったとしても、その後きちんと面接に行ったりハローワークに行ったりして求職活動をやっている事実があれば、それはちゃんと一カ月まではさかのぼって支給ができるようにしているということの説明を受けたんです。

 そんなに丁寧にやっているのに、三千人ももらえるはずのものをもらわないままにしている人がいるというのは非常に不思議に私は思ったんです。もしかしたら、これは、きちんとした説明がされていないのか、または、相手が、例えば、発達障害があってコミュニケーションがうまくとれなくて言われている意味が理解ができなかったり、また、外国人であって本当によくわからないことを言われていたり、制度のことがきちんと理解できなかったり、そういう、本来だったら別の支援も必要な方々がここで排除をされる、減額をされるようなことになってはいないのかなということを私は非常に心配になりました。

 ですので、この対象になった三千人をきちんと、サンプル調査でもいいので、調査をしていって、どういう人がそういうことになっていくのか。だって、本来もらえるはずのものを進んでもらえなくなるような人はいないと思うんですよ。確かに割合とすれば少ないですけれども、もしかしたら、この人たちの方がより丁寧な対応が必要な方かもしれないので、そこをきちんと調べていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

とかしき副大臣 お答えさせていただきます。

 平成二十六年の二月に、自治体を通じまして、平成二十五年の九月末時点で一部支給停止の措置がとられていた方、今おっしゃいました三千七百十四名、この方を対象に、どういった理由で停止になったのか、そういったことを調査させていただきました。

 その結果、手続するつもりがなかった、手続が面倒だった、やむを得ない事情なく手続をしなかったと回答した方が五〇・九%、約半分ということですね。ということと、あと残りは、手続の時間的余裕がなかった、証明書取得等に時間を要した、やむを得ず手続できなかったと回答した方が二九・八%でございました。さらに、このやむを得ず手続できなかったということを追っかけていきまして、どういう理由なのかということもお聞きしましたところ、病気等により手続ができなかったが四・一%、手続の時間的余裕がなかったが一七・七%ということでございます。

 委員御指摘のように、この制度を理解していなくて支給停止になってしまうようなことがないようにということで、児童扶養手当等の受給者が制度を理解しやすいように丁寧に説明していただくことや、母子・父子自立支援員などの関係部署とともに連携を図るなど、受給者の立場に立ったきめ細かい対応について御尽力いただけるように自治体にはお願いさせていただいております。

 ということで、一部支給停止の措置がとられた方も、引き続き今後も児童扶養手当の受給者であることから、毎年の現況届等を通じて自治体で受給状況を把握しているものと考えておりますけれども、国においても、御指摘もございましたので、改めて実態把握に努めていきたい、このように考えております。

初鹿委員 今の届け出がされなかった理由を聞いていると、病気であったとか、忙しくて時間的に余裕がなかったとか、明らかにこの人たちは別の支援をきちんとやらなきゃいけないような人じゃないかなというふうに思うわけですよね。この人たちの手当を半額にしたりするような対象の人では明らかにないと思いますので、やはりここは非常に丁寧にやることが必要だということを御指摘させていただきます。

 では、次に、生活保護制度と格差の連鎖の防止について質問をしてまいりますが、ちょっとお手元に資料をお配りしましたので、見ていただきたいと思います。

 前回質問しようと思っていたんですけれども時間切れでできなかったんですが、生活保護を受給している世帯の子供さんが高校に入学をするとき、入学のときにお金がかかりますよね。入学金だとか制服代、またはかばんや体操服だ、いろいろなものがそのときに突発的にかかります。それを、生活保護の世帯の方は、生活保護費の中で一時的に増額をして支給をされるということになっております。

 ところが、その金額が果たしてそのときにかかる費用を賄えているのかどうかということを指摘させていただきたいんです。

 ここに、高等学校等就学費の概要ということが書かれた表を今皆さんにお示しさせていただいておりますが、ここを見ていただきたいんですね。授業料や入学料、入学考査料、その他について、基準額が書かれております。上限が書かれているんです。質問しようと思ったんですが、ここに書いてあるので言いますね。

 授業料や入学料や入学考査料というのは、どういう基準になっているかというと、公立高校の基準に合わせているんですね。公立高校の相当額になっているんですよ。

 では、生活保護の世帯の人たちが全て公立高校に行けるのかどうかといったら、学力的にそうでもなかったりする、または、受験で失敗してやむを得ず私立に行くような場合も生じるわけですよね。もし金銭的な問題で私立は難しいなとなると、やはり公立で、ある程度優秀だったとしても、ランクを落として、必ず受かる公立に行かざるを得なくなっている、そういう子供たちがかなり出ているんじゃないかということを感じるんです。

 もう一枚めくってください。裏面を見てください。ここに、私立高校の授業料の調査結果ということを載せさせていただいております。公立と私立の比較です。

 授業料は、私立だと三十九万円、公立だと十一万八千円。今、授業料については、就学支援金があるので、入ってしまえばある程度支援がされるようにはなっています。ただ、十分ではありません。

 入学料も、十六万に対して、公立は五千六百円ですからね。公立見合いで生活保護で出しているとすると、全く足らないわけですよ。

 受験料も、ちょっと、前のページの下の欄を見ていただきたいんですが、公立の入学考査料というのが、都立だと大体二千二百円なんです。ところが、私立の受験料というのは平均一万五千八百九十八円ですね。つまり、一万三千円も違うわけですよ。

 これを、生活保護を受けている世帯は、今までの最低生活費の中から捻出をしなければならないんですよ。一校だったらいいですけれども、一校落ちてもう一校受けなきゃならないとなって、二万幾らか負担をするようなことになったら、これは大変ですよね。私は、せめて入学時にかかる費用は全額実費を出すようにする必要があるんじゃないかと思います。

 厚労省に、では実際にどれぐらいのお子さんが私立に通っているのかということを調べてもらいましたけれども、現状、生活保護世帯に属する高校生、高校に通学している生徒は五万三千五百七十六人いて、私立高校に行っている子は一万二千六百六十六人なわけですね。それぐらいの数字なわけですよ。

 だから、それぐらいの数字だったら、入学にかかる費用を見てあげようじゃないですか。今、公立に入っても、制服代、高いんですよ。ここに入学準備金で六万三千二百円と書いてあるんですが、六万三千二百円では今、公立でも制服は買えません。今、大体十万ぐらい全体でかかると言われております。全てを調べたわけではないですけれども。

 私の子供も、ことし三人全員進学だったんですよ。大学、高校、中学、全員進学で、二人制服代がかかりましたけれども、私立に行ったら制服代だけで二十万ですからね。これが六万三千二百円しか生活保護で支給できないといったら、普通、親はやはり、私立は無理かなと思いますよ。

 せめて実費分を支給するように変えられませんか。いかがですか。

塩崎国務大臣 私は都立高校でありましたが、公立、私立、前は公立の方がレベルが高かったような気がいたしますが、いろいろだろうと思います。

 生活保護世帯の自立助長、先ほど申し上げたように、自立を助長するということを目的としている生活保護法の第一条でありますので、その観点から、生活保護受給世帯の子供の高校進学というのは極めて重要であることは間違いないわけであります。

 高等学校等就学費の基準額の設定につきましては、生活保護を受給されていない低所得世帯とのバランスというのをいつもやはり考えなければならない、税金を使ってナショナルミニマムを守るということでありますので。そういうことで、公立高校の入学費用の実態を踏まえてこの基準額は設定をされているということでございます。

 私立高校に入学をする際の費用について、高等学校等就学費の基準額で賄い切れない場合は、生活福祉資金の貸し付けあるいは奨学金を活用するといったこと、あるいは保護費のやりくりによって対応をするというのがやはり筋ではないかというふうに考えております。

 生活保護を受給されていない低所得の世帯とのバランスを踏まえた上で、生活保護世帯の子供の自立が実現するということをどう支援するかということが大事なことではなかろうかと思いますので、いずれにしても、自立支援の充実には取り組んでまいりたいと思います。

 今、全額見たらどうだということでありましたけれども、今申し上げたように、バランスを考えると、公立高校の入学費用の実態を踏まえた上での額を設定しているというのが、税金を使っての生活保護の制度での実態でございます。

初鹿委員 そもそも、我が国は生活保護の捕捉率が低いということが問題であるので、そこを改善して、もらっていない人との比較をするんじゃなくて、やはり自立をして格差の連鎖をとめるということを考えたら、より高いレベルの高校に行けるのにそこを諦めているようなことがないように、ぜひ考えていただきたいと思います。

 では、もう一枚資料をめくっていただいて、生活保護受給母子世帯の収入の変動という図を示しております。

 今度は、生活保護世帯で児童扶養手当をもらっている家庭がどれだけ大変かという、また今の問題にもかかわることをお話ししますが、見てください。御存じのとおり、児童扶養手当や児童手当をもらっていると、生活保護の保護費はその分減額をされます。毎月頭割りにして減額されるんです。児童扶養手当や児童手当というのは後払いになっていますから、生活保護費は先に減額をされるんですよ。

 この生活保護というのは、憲法二十五条に基づいて、健康で文化的な最低限の生活を保障する制度として成り立っているわけであって、そこで、最低生活費というものが決められているわけですよね。

 ところが、この図を見てください。月によって、手当を支給されないときは最低生活費を大幅に割る月があるんです。

 例えば、九月から生活保護を受給するようになった場合、母子三人世帯をサンプルにしておりますが、月額十七万七千五百二十円もらえるんですよ。ところが、九月、児童扶養手当と児童手当分を除かれると、大体、一月に、四万二千円と子供二人だから一万円ずつで、六万二千円ぐらいが引かれる。つまり、十万ちょっとぐらいになってしまうわけです。その次に児童手当だけ来ても、見てのとおり、後払いですから、前の月に足りない分を加えるしかできなくなるわけですよ。常に赤字の状態で家計を回していくことになるわけです。光熱水費だったら滞納して後で払えばいいけれども、食べるもの、食費は、後でまとめて食べましょうということはできないわけですよ。

 私は、少なくとも、最低生活費を切っているというのは、これは憲法違反になるんじゃないかということをまず指摘させていただきたいと思います。

 さっきの入学時の問題にもつながるんですが、例えば、九月にもらうようになって、赤字のまま十月に入る。でも、十月も児童手当だけだと赤字なんですよ、最低生活費に届かないんですよ。それで、十一月になるとさらに、手当がない月ですから、また赤字は大きくなるんです。やっと十二月で解消できると思ってとなって、三月が一番苦しいんですよ。ここで一時的に、入学金だ、制服代だ、受験料だと、日常かからない生活費が加わってきたら、どうですか、これは相当きついですよ。

 このように、児童扶養手当と児童手当をまとめ払いすることによって、生活保護受給者は非常に困窮するようになっているんですよ。

 私は、本当にこれは憲法違反じゃないかと指摘をさせていただきたいんですけれども、大臣、どのような御見解を持っていますか。

とかしき副大臣 お答えさせていただきます。

 生活保護制度における児童扶養手当の収入認定の取り扱いについては、児童扶養手当の受給額、四カ月分については、受給月から次回の受給月までの各月に分割して収入認定することとさせていただいております。

 ということで、この取り扱いは、児童扶養手当の受給者が、支給された手当を次回の支給月までの各月の生活費に充てているという考え方により収入認定させていただいております。

 適切な家計管理をしていただくことで最低限の生活は保障されるという仕組みになっていると考えておりまして、憲法には違反するものではない、このように考えております。

初鹿委員 仮に憲法に反していないとしても、生活の実態から考えると、後払いなわけですよ、手当をもらえた月から始まっていればまだしも、手当をもらえない月から始まったら、赤字、赤字、赤字で続いて、やっと穴埋めできた、赤字、赤字、赤字と、どんどんどんどん雪だるま式にやはり生活の困窮度が増していくのは目に見えていると私は思うんですよ。これは本当に、すぐに改善した方がいいですよ。

 支援をしている団体の中には、児童扶養手当が申請主義であることをいいことに、生活保護を受けるんだったら児童扶養手当を受けない方がいいですよということを言っているところもあるそうですよ。だって、そうでしょう、児童扶養手当をもらわなければ、きちんと毎月入ってくるんですから。でしょう。だから、毎月支給をすることが必要なんじゃないかということを言い続けているわけですよ。三月になったら本当に大変ですからね、子供が入学するような時期に。

 ぜひ、議場の先生方も、なぜ毎月支給が必要ということを言っているかということを理解していただきたい。特に、生活保護になっているような生活に困窮している人が、より困窮するような状況に陥っているということを御指摘させていただいて、ちょっと質問が残ってしまいましたが、私の質問を終わらせていただきます。

渡辺委員長 次に、堀内照文君。

堀内(照)委員 日本共産党の堀内照文です。

 熊本、大分を中心とした九州地方地震で犠牲になられました方々への哀悼の意を表しますとともに、今なお不安な日々を過ごされております被災者の皆さんに心からお見舞い申し上げたいと思います。

 我が党も全力を尽くして被災者支援へと取り組んでいきたいと思っております。

 初めに、この震災の問題について少し質問させていただきたいと思います。

 熊本県が先ほど昼前に発表しました被害状況によれば、人的被害、四十七人の方が犠牲になるとともに、避難生活等における身体的負担による疾病により死亡したと思われる死者数が十一人と発表されております。避難所が非常に満杯で生活環境が劣悪になっている。それから、車中泊ということも問題になっていますけれども、やはり避難所におれなくて出ておられる方もおります。感染症ということもこれからもちろん心配もされているわけです。

 指定避難所での生活環境改善がもちろん急がれていると同時に、そういう指定避難所にもたどり着けない方もおられると。NHKの報道では、事実上、指定じゃない避難所で二万人を超えて過ごされているんじゃないかと報道されました。このほかにも、自宅等でやむなく過ごされている方もおられると思います。

 我が党の同僚議員が先週末被災地域に入ったところ、九十歳代の要介護五の寝たきりの方を抱えて、避難所に行きたくとも行けないと、余震におびえながら、自宅でその方と介護されている家族の方が過ごされておりました。余震の間に何かが起こったらだめですから、避難所に行けばいろいろな物資が支給されるわけですけれども、家をあけることができない、水も食べ物もないんだ、そういう状況で、本当に孤立した状況だと伺いました。その地域の我が党の組織の者がいましたので、その方のものも避難所で受け取って配ってあげてくださいということで当面は対応したということであります。日々状況も変わる中でありますけれども、こういう方の把握も必要なんだと思います。

 エコノミークラス症候群で亡くなった女性は、家の前の駐車場での車中泊でありました。避難所ではなく、家の前でした。

 安全な避難所のさらなる確保とともに、避難所に来られない人もしっかり把握をして、総理が今言っておりますが、一人一人に届けるんだ、こういう手だてが急がれると思うんですが、いかがでしょうか。

中村政府参考人 お答えいたします。

 さまざまな理由によりまして避難所での生活が難しいいわゆる在宅避難者の方々も、家屋の損傷ですとかライフラインの途絶の中で不安で不自由な生活を送っておられ、避難所がこうした方々への支援拠点の役割も果たすべきものと考えております。

 こうした考え方から、例えば、避難所に関し、市町村向けに策定した取り組み指針におきまして、指定避難所における食事提供や支援物資については、当該避難所のみならず、指定避難所以外の避難所を含めた地域全体に対して行われるべきものとしております。

 在宅避難者の方々にも支援が十分に行き届くよう、取り組み指針の趣旨の徹底を図るなどして、被災市町村の取り組みを促してまいりたいと考えております。

堀内(照)委員 ぜひ全体の把握を急いでいただきたいと思っております。

 その中でもとりわけ急がれますのが、要配慮者への支援だと思います。

 東日本大震災のときには、例えば、障害サービスの需要や、事業者が対応できるかどうかを調査して、できない場合の広域避難も含めて対応するように、その日のうちに通知を出しております。

 介護も含めて、内閣府や厚労省が連携してそういう取り組みが必要だと思っていますが、要配慮者についてはリストを作成することにもなっています。避難所に行けない方もおられるわけですから、このリストの作成状況も確認しつつ、どこで避難をしているかにかかわらず、こういうリストを活用して、実態の把握と、あと、専門的な力を持った人員の配置もして、一人一人に合わせた対策も必要だと思っています。

 また、昨日、テレビ、NHKで紹介されておりましたが、ある有料老人ホームが被災をして、利用者さんが丸ごと避難をした。避難所では、おむつがえなどのにおいを気にされて、避難所の屋外で利用者さんと支援者さんが過ごしておられる。しかし、いつまでもそれは続きませんので、結局、被災した施設に戻られた。テレビでも映像がありましたけれども、危険という赤い紙がばんと張られている。地盤が緩んで、行政からは立ち入りを控えるようにと言われているその施設に戻って、いざとなったらすぐ避難できるようにということで、ロビーで寝泊まりをされておりました。

 揺れにおびえながら過ごされ、長期化する避難生活の中で、体調を崩す人も出ているということです。

 この点でも、東日本大震災の際には、要援護者対策として、旅館やホテルの活用なども通知を出しています。そういうことも含めて、指定避難所、福祉避難所として活用していくということも大事だと思っています。

 要配慮者について、指定避難所にいる、いないにかかわらず、そういった対策が必要だと思うんですが、この点でも急いでいただきたいと思います。

中村政府参考人 お答えいたします。

 例えば、避難所におられます要配慮者である被災者の方々につきましては、生活環境の確保のために専用のスペースを設けるですとか、そういう方々のために必要な物資の確保ですとか、保健師等の巡回等による健康管理、あるいはコミュニケーション手段の確保といったものが必要になると考えております。

 また、それ以外の避難所の対策といたしましては、例えば、被災していない社会福祉施設等を新たに福祉避難所として活用するですとか、今も御指摘のありましたように、旅館やホテル等をいわゆる二次避難所として活用するなど、さまざまな対策を講じまして生活環境の確保を図ってまいりたいと考えております。

堀内(照)委員 施設も利用するということですが、今、既に介護施設では定員を超えてそういった方を新たに受け入れておられます。職員の方も被災されていますので、人手も足りない中でも、いっぱいいっぱい、今頑張って受け入れています。

 既に、そうしたことにも対応できるように、厚労省からは通知も出されているところでありますけれども、ほかにもいろいろ通知を出されていますが、そういったこと全体、自治体や事業者がためらうことなく被災者支援に動けるように、人的にも財政的にも国がしっかり支援する、これは指摘というか、求めておきたいと思います。

 それから、医療について伺いたいと思います。

 既に、保険証がなくとも受診ができるようにはなっております。同時に、自宅が損壊するなどして取り出せないのは保険証だけではなくて、財布も取り出せないというのも当然あるわけでありまして、東日本大震災の際には、発災四日後、三月十五日に、既に医療費の窓口負担の免除や猶予という措置をとっております。

 大臣、今回も、ぜひこの点で、保険証だけではなくて医療費の負担の軽減策、速やかな措置が求められていると思うんですが、いかがでしょうか。

塩崎国務大臣 今般の熊本の地震におきまして被災をされた方の医療費の一部負担の取り扱いにつきましては、四月十五日付で、保険者の判断で一部負担金の徴収猶予、減免等を行うことができること、そして、国民健康保険及び後期高齢者医療制度におきましては、被災者に係る一部負担金の減免額については国から財政支援を行うということなどについて、改めて周知を行っております。この減免額の国からの財政支援は、十分の八ということになっております。

 このため、厚生労働省としては、必要な方には一部負担金の徴収猶予、減免等がなされるように、国民健康保険及び後期高齢者医療制度において国からの財政支援の仕組みがあることも含めて理解を得ることによって、保険者の取り組みを徹底していきたいというふうに考えております。

堀内(照)委員 国からの支援があるのは後期高齢等になるわけですね。ぜひ、財政支援を思い切ってやり、保険者が判断できるよう、徹底ということも含めて行っていただきたいと思います。

 今回の地震で住宅などの財産のおおむね二分の一以上損害を受けた一人親に対しては、所得制限をせずに児童扶養手当を満額支給するということなんです。

 対象ははっきりしていますので、これはぜひ、いろいろな手段を尽くして周知をしっかり行う。対象ははっきりしていますけれども、どこで避難されているかというのがありますので、しかし、しっかり周知をしていただいて。期限内に提出できなくとも、ぜひ幅を持って受け付けていただくなど弾力的な運用をして、必要な方にしっかり支給が行くように手だてをぜひ尽くしていただきたいと思うんですが、この点、いかがですか。

香取政府参考人 今般の震災に関しましては、医療の関係それから福祉の関係、それぞれ御指摘のようなさまざまな手当てを講じております。もちろん現場の対応もございますけれども、市町村の窓口も大変混乱をしておりますので、もちろん、一応ルールは我々お示しをしますけれども、できるだけ柔軟に、現場の対応がうまくいくようにということで対応してまいりたいと思っております。

堀内(照)委員 大臣も、TPPの委員会での質疑の中で、やれることは何でもやっていくという御答弁もありましたので、ぜひそのことを強く求めたいと思います。

 震災に関連してはここまでですので、内閣府の中村参事官、退席いただいても結構です。ありがとうございました。

 児童扶養手当について引き続いて質問をします。

 先ほども初鹿さんからもございました、支給開始から五年で支給額を減らす措置がとられております。これは、なぜ五年で減額をされるのでしょうか。まずこの点、確認したいと思います。

香取政府参考人 御答弁申し上げます。

 受給期間五年の措置でございますが、これは平成十四年の児童扶養手当法の改正で創設された制度でございます。

 児童扶養手当、離婚などによる生活の激変を一定期間で緩和をする、一人親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するということで、もって児童の福祉の増進を図る、これはもう法律に規定がございますけれども、この受給期間五年につきましては、制度創設当時、児童扶養手当の平均受給期間がおおむね約五年であったということで、この五年というのが一つの目安ということで、五年を超える場合につきましては、一定の要件を設けまして一部支給停止措置を設けるということで、平成十四年に創設されたというものでございます。

堀内(照)委員 平均が五年であるということだけでありまして、必ずしも五年でみんなが受給できなくても済むようなことになるというわけじゃありません。

 これまで年間およそ三千人から四千人が一部支給停止、半額となってきました。これは、先ほどもとかしき副大臣から答弁がありましたように、実態調査を行っておりまして、停止となった理由は、手続をするつもりがなかった、手続が面倒など、やむを得ない事情なく手続をしなかったという方が半分、五〇・九%だと。一方で、手続の時間的余裕がなかった、証明書取得に時間を要したなど、やむを得ず手続できなかった方が二九・八%、三割だということです。

 大臣、ぜひ伺いたいんですけれども、このやむを得ず手続ができなかった三割という方は、本来、当然受給できる人ではなかったんでしょうか。

塩崎国務大臣 平成二十六年の二月に、自治体を通じて、平成二十五年の九月末時点での一部支給停止措置がとられていた方を対象にその理由を調査したというのが、先ほど御説明を副大臣の方から申し上げたところでございまして、三割の受給資格者がやむを得ず手続できなかったと回答されているわけであります。

 厚労省としては、本来手当を受給できる方が確実に受給をすることができるように、一部支給停止とならないことを確認するための書類を、一年に一回、毎年八月の現況届の提出の際に提出すればよいこととしておりますし、また、就業中であることを確認する書類については、先ほど御説明申し上げたとおり、雇用主による雇用証明書など改めて入手する必要がある書類に限定をすることなく、既に受給者の手元にある賃金の支払い明細書とか健康保険証なども広く認めることとしておりまして、受給者の手続上の負担が重くならないように配慮をしているところでございます。

 今後とも、こうした簡易な手続によって一部支給停止とならないことをあらゆる機会を捉えて周知することによって、本来手当を全額受給できる方がそのとおり受給ができるように取り組んでいかなければならないというふうに考えているところでございます。

堀内(照)委員 ですから、今大臣がいろいろ言われた手続がやむを得ない事情でできなかったがゆえに半額になってしまったということですから、手続ができれば全額受けられたわけですよね。この三割という方は本来は受給できる人だったということは、いかがでしょう、その認識をお聞きしたんですけれども。

塩崎国務大臣 本来できる人が外れちゃったということが含まれているのではないかということであれば、そういうこともあり得るということだと思います。

堀内(照)委員 ほとんどがそういう事例だと思うんですね。

 事前にレクチャーを受けたときに、間に合わなくとも出していただいたら、その次の支給からはまた全額に回復するんだという説明でしたけれども、しかし、四カ月に一回ですから、少なくとも四カ月間は受給は半額で暮らしていかないといけないわけですね。受給資格があるということは所得が低いわけですから、まさにその方々の命綱の手当を削って、少なくとも四カ月はそれで生活せよということになるわけですから、これは本当にとんでもないと私は思うわけであります。

 親の就労の有無などを理由に、何か懲罰的に手当が減らされる。それで困窮を招いて深刻な事態に陥るのは子供であります。実際には全額受給できるのに、何らかのやむを得ない事情で手続がおくれることで半減されてしまう。子供の貧困を解決するといいながら、収入が少ない世帯へ、そういう手当を半額にするということはやはりやるべきではないと私は思うわけです。

 手当というのはやはり子供への支給ですから、その支給と親の抱える問題の解決はやはり切り離していくべきだ。五年での一部支給停止するというやり方はそう思うんですね。私はやめるべきだと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。

塩崎国務大臣 周知のあり方などに課題があるということはもうそのとおりだと思いますので、それはしっかりとやらなければいけないと思います。

 この制度の運用に当たって、受給者の手続上の負担が重くならないような配慮をする取り扱いを今やっておりますけれども、本来手当を受給できる方が確実に受給するということがやはり基本でありますから、この取り扱いを徹底して、わかりやすく御説明申し上げた上で、簡易な手続で済むようにする。

 その上で、就業が困難な事情がないにもかかわらず就業や求職活動などをしていないという方については、これは基本はやはり自立をしていただくということが大事なことでありますので、長い目で見れば御本人のためでもありますから、そういうことを考えてみると、一部支給停止という仕組み自体は引き続き適用すべきだろうと思いますが、なお、当事者の、そういった受けられる方々の立場もよく踏まえた上で接していかなければいけないんじゃないかというふうに思います。

堀内(照)委員 受給者一人一人に丁寧に対応していけばいい話であって、何か切ってしまうような制度をつくって、やむを得ない事情があるにもかかわらず漏れてしまうという人を生むようなことは、やはり私はやるべきではないと思うわけであります。

 それで、受給者一人一人にしっかり対応していく上で、自治体の窓口等でその役割を担うのが、いわゆる自立支援員だと思います。この自立支援員の人員数、正規、非正規の内訳、それから相談件数はどうなっているでしょうか。

香取政府参考人 母子・父子自立支援員でございますが、これは都道府県知事等の委嘱を受けまして、基本的には福祉事務所に配置をされておられる方々ということになります。平成二十七年の三月末で、総配置数は千六百六十四名、うち常勤が四百十六名、非常勤が千二百四十八名となってございます。

 相談件数ですが、同じく平成二十六年度の統計では約七十五万件となっておりまして、主として生活援護、経済的な関係が六〇%、それ以外のさまざまな生活一般についての御相談が約二七%弱ということになってございます。

堀内(照)委員 今ありましたように、圧倒的には非正規の方なわけであります。そして、七十五万近い相談件数をおよそ千七百人の支援員でやっているわけですから、単純に割りますと、一人当たりの抱えている件数は四百五十件になるわけです。

 これでは本当に丁寧な対応ができるのかと思うわけです。実際には窓口に来た人への対応で手いっぱいになっているんじゃないかなと思います。窓口には来ることはできないけれども、丁寧な対応が必要な方というのは当然おられるわけであります。この支援員を思い切ってふやすべきだし、しかも正規で、丁寧に対応できるように、国の支援が私は必要だと思っています。

 先日、超党派の子供の貧困議連で、NPOしんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長の赤石千衣子さんの話を私は伺いました。こういった支援が必要な方は、経済的な困窮だけではないんだ、本人のうつですとかPTSD、子供の発達障害や虐待など、複合的な問題を抱えておられるんだ、ですから行政になかなかたどり着かないというお話をされておりました。

 それだけに、一度行政窓口で嫌な思いをすると、もう二度と行きたくないとなってしまう。そんな思いにさせないためにも、この対象者、受給者に対して寄り添っていく、そういうスキルといいますか、必要ですし、また、さまざまな行政の支援につなげていく点でも、専門的な知識やスキルというのも必要な仕事なんだと思います。そういうことに見合った処遇が私は必要だと思っています。

 大臣、ぜひ、そういう意味でも、この自立支援員、正規職員で配置をしていく、そのための処遇改善や、さらに増員、そういうことも私は必要じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。

塩崎国務大臣 母子・父子自立支援員というのは、一人親家庭の支援のかなめだというふうに思っております。

 この任用について、今先生御指摘のように非常勤となっておりまして、業務内容が一人親家庭等に対する相談、指導等に特定をされておって、一般任用制度を適用するよりも、非常勤として幅広い民間からの適任者を採用できる仕組みとすることが適当であることなどを踏まえて、かつて、母子及び父子並びに寡婦福祉法の第八条で非常勤となっていたわけでございます。

 しかしながら、やはり地方公務員は、常勤職員には各種手当が支給される一方で、非常勤の職員にはそういう手当が支給されないというようなことで、処遇面での差が生じていることはそのとおりでございまして、今回御提出申し上げております児童福祉法等の一部を改正する法律案の中におきましては、母子・父子自立支援員について、非常勤を原則とする規定を削除するということを盛り込んでおりまして、常勤職員とすることを可能とすることで、母子・父子自立支援員のモチベーションの向上を通じて、相談、指導等の質の向上を図ることとしておるところでございます。

 いずれにしても、これは自治体がお決めになることではございますので、処遇改善や人材確保の取り組みについて極めて重要なことでありますので、自治体にしっかりと御検討いただく、そして、自治体が行う研修などについては補助等の支援を厚労省としてもしっかりやっていくということだと思います。

堀内(照)委員 自治体が思い切ってそういう方向に切りかえる上でも、やはり処遇改善についての国の支援も私は必要だと思いますので、ぜひこれは指摘をしておきたいと思います。

 一人親家庭については、総合的な支援を行うんだということであります。その中に、幼児期から高等教育段階まで切れ目のない教育費負担軽減ということも言われております。私は、前回の質疑で、高等教育への進学に際して費用がかかるんだ、やはり二十歳未満まで、学生を対象にした手当の拡充ということを求めてまいりました。

 きょうは、保育所について聞きたいと思います。

 このたび、一人親世帯の保育所利用における負担軽減として、年収約三百六十万円未満の一人親世帯の保育料について、第一子半額、第二子以降は無償化とされております。

 この年収要件、なぜ三百六十万なんでしょうか。

中島政府参考人 お尋ねの保育料の軽減措置でございます。

 従来からは、年齢制限を含めて、第二子、第三子の軽減措置を図っておりましたけれども、二十八年度から、いわゆる年齢制限を、三百六十万未満世帯の方については撤廃をするとともに、今御指摘いただきましたように、一人親家庭については、第一子については半額、第二子以降は無償という形にしたわけでございます。

 この三百六十万未満相当の線引きというのはどういう形なのかということでございます。

 いわゆる広い意味での幼児教育無償化、保育料軽減を含めた話でございますけれども、これにつきましては、関係閣僚・与党実務者連絡会議というものが昨年の七月にお考えをお示しいただいて、多子世帯、低所得世帯への支援を優先課題とするという形でお示しをいただいて、その中で可能な財源確保を図って実施をしたということでございまして、そういう考え方に立って、三百六十万未満相当という形の線をとりあえず引かせていただいたというところでございます。

堀内(照)委員 つまり、多子世帯のところのメニューで三百六十万未満ということで実施をして、それに合わせたということ、そういう理解でいいんでしょうか。

中島政府参考人 委員御指摘のように、多子世帯への配慮とともに、多子世帯、低所得者世帯への支援ということで、両方合わせて三百六十万未満ということで、第二子、第三子の軽減を図っているということでございます。

堀内(照)委員 二人親の多子世帯と一人親というのは、ちょっと条件がやはり違うと思いますので、同じ三百六十万というのが、合理的な理由として納得がなかなかいくのかな、私はそういう印象を持っております。

 年収三百六十万円未満は、そういうことですから保育料が減免になるわけですが、それを超えると保育料の負担は基本的には全額負担をするということになるわけですが、実際、一人親のところでどういう負担になるのかということで、私、住んでおります神戸市に、うちの議員団も通じて問い合わせ、試算をしてみました。

 一人親家庭で子供が三人おられて、一番上は就学児、第二子が幼児、第三子が乳児と仮定をすれば、この所得階層の保育料は、上の子が二万一千六百円、下の子が一万二千円で、合計すると三万三千六百円の保育料になるわけです。

 実際には、神戸市はことしから、国の支援、新しい制度の導入とあわせて、上乗せ減免策をやっていますので、三万三千六百円のところが一万八百円に軽減されております。

 しかし、そういう上乗せのない自治体に住んで、年収が三百六十万円を超えてしまうと、児童扶養手当受給者であっても三万三千六百円という負担になるわけであります。これは児童扶養手当の倍近い保育料負担になります。

 一方で、児童扶養手当の受給要件、三人子供がいる場合は、年収四百六十万まで受給できるわけで、一人親世帯への負担軽減という制度の趣旨からしても、せめてこの水準まで要件を引き上げることや、要件そのものを一人親については取り払うということも必要じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。

中島政府参考人 利用者負担の軽減につきましては、三百六十万を超えた場合でも、ここはいろいろ御意見があるわけですが、お子様が六年間の年齢幅の中に入っておられれば軽減措置は受けられるという形でございまして、三百六十万を超えるから全て保育料を払わなければいけないという状況にはなっていないということをまず御理解いただければと思っているわけでございます。

 それとともに、今御指摘のような、三百六十万の水準、さらにはそのあり方につきましては、保育料の軽減を含めた幼児教育無償化というものは、財源確保を図りつつ、段階的に推進していくという方針のもとで検討しておるところでございます。

 今後、本日の御指摘等も踏まえながら、必要な財源を確保して考えていきたい課題であると考えておるところでございます。

堀内(照)委員 今後拡大していくということですが、私は、そういう矛盾があるんだと思いますので、ぜひ検討を進めていただきたいと思います。

 切れ目のない支援ということで、もう一点なんですが、保育所の次は小学校の入学ということになると思うんですが、低所得者に対しては、入学準備などの貸し付けや就学援助といった支援があります。

 私、きょうぜひ取り上げたいのは、先ほどもちょっとありましたけれども、いわゆる放課後児童クラブ、学童についてです。学童保育の保育料への支援がないんですね。これはぜひ必要じゃないかと思っております。

 放課後児童クラブは、運営主体によって保育料がまちまちであります。これは運営主体別に保育料負担が幾らになっているかということをつかんでおられるでしょうか。

香取政府参考人 御答弁申し上げます。

 放課後児童クラブにつきましては、保育等と違いまして、一人の子供について幾らというお金の出し方ではなくて、各クラブ単位に助成を行うという形になってございますので、基本的には、利用料の設定は、各クラブ、あるいはクラブを運営している例えば自治体であれば自治体の判断ということになります。

 利用料につきましては、私ども、徴収をしているかしていないか、あるいは減免を行っているか行っていないか、あるいはその対象はどうか、あるいは利用額の平均は幾らかというのは、これは市町村単位では把握しておりますが、運営主体別の利用料の額というのは、そういう意味ではそういう形での調査を行っておりませんので、調査をしておりません。

 ただ、今申し上げた市町村単位ということで申し上げますと、利用料の徴収を市町村単位で行っているところが千三百二十、行っていないところが二百八十三。利用料の減免は、この千三百二十の市町村のうち千九十七で行っておるということでございます。

 利用料金ですが、二十六年十月の調査でありますと、おおむね四千円から六千円程度とお答えになったクラブが大体全体の三分の一、三二%ということで、水準としてはそれくらいの水準。これをベースに、生活保護世帯でありますとか、それぞれのクラブの判断で減額あるいは免除を行っているということでございます。

堀内(照)委員 これはぜひ運営主体別でもつかんでいただいて、実態に合わせた支援が必要じゃないかと私は思っているんですね。

 実は、私の子供が学童保育に今通っておりまして、その学童は父母会運営であります。一昨年度、私の妻が会計を担当して、非常に苦労していたんですが、保育料は一万五千円なんです。それで、周りには公の学童保育もあるんですが、そこは四千五百円の利用料、延長料金やお菓子代を含めても七千円で、それでも倍以上うちの学童は保育料が、それだけ負担していただかないと運営が成り立たないというのがあるんですが、しかし、校区に公の学童がないことで、父母で運営をずっと続けているわけなんですね。

 保育料が高いですので、例えば、就学援助を受けている家庭に対しては、うちの学童独自で、保育料を一万五千円から一万円に減額するという制度もつくっております。しかし、ことしの一年生で、入所説明会に来られたり問い合わせもいろいろいただいたわけですけれども、なかなか、費用負担ということもあって、二、三人が入所を諦めたということになりました。

 学童保育自体、神戸市からも助成があるわけですけれども、非常に運営が厳しい中でありますが、そして、昨年度の決算は、ちょうど保育料の減額分、独自に一万五千円から一万円に減額している、その額が赤字になるということになりました。それでも、通ってくる子供たちのためにということで、独自の減額制度を続けているわけであります。

 大臣にぜひ最後にお答えいただきたいんですけれども、子供の居場所づくりとして、保育所の保育料の減免制度はあるんだ、それから、いろいろなメニューの中に、放課後児童クラブが終わった後の居場所づくりということで、子どもの生活・学習支援事業の補助メニューはあるんです、しかし、学童、放課後児童クラブへの保育料の軽減策がない。

 小学校から帰ってきて夕方までの時間、学童に通えない子は一人で過ごすことになるわけであります。学童が終わった後は、生活、学習援助ということでいろいろなメニューが今あるわけですけれども、しかし、一番、学校から帰ってきたその時間は、費用負担の関係で学童に通えないと、一人で過ごすということになるわけであります。これはちょっと何ともちぐはぐな、一方で終わってからの支援はあるけれども、学童の間がなかなかそれで行けないということになると、ちぐはぐな話になるなと私は思っております。

 一昨年、実は神戸市長田区で小学校一年生の女の子が、まさにこの夕方の時間帯、一人で過ごしていて殺害されるという痛ましい事件も起こりました。

 全ての必要とされる子供が学童保育に通えるように、この保育料の減免制度もぜひつくるべきじゃないかと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。

塩崎国務大臣 放課後児童クラブにつきましては、整備を進めるという意味において政府もプランを持ってやっているわけでありますし、働く女性がふえる中で、特に低学年のお子さんを持っていらっしゃる方々にとっては大変大事な居場所になってきているわけであります。

 この利用料について、今お話がございましたが、運営費の二分の一相当を保護者に負担していただくということが基本であるようでございますが、市町村が自由に設定できる仕組みとなっております。経済的に厳しい御家庭については、保護者の所得の状況に鑑みて減免措置を講ずることも市町村の判断で可能となっているわけでございます。

 実際に、放課後児童クラブの事業内容等については、利用料の設定を含めて、地域の実情などに応じてさまざまな創意工夫を図って今日を迎えているわけでありまして、比較的自発的なそれぞれの地域での制度になってきているということでございます。減免措置についても、クラブ実施市町村千六百三の約七割、千九十七が実施をしていると私どもの調べではなっております。

 このように、利用料は市町村が地域の実情などに応じて独自に設定をしていることから、国が一律の仕組みをつくるかどうかということについてはさまざまな御意見があるんだろうなというふうに思うわけでございます。国からの助成、財政的な支援をという先生の御指摘でございますけれども、この辺につきましては、さらなる御議論をいただければありがたいなというふうに思っております。

堀内(照)委員 今もありましたように、減免制度がかなりのところでやられている。しかし、その減免制度のあり方も、市町村が減免制度をつくっている場合もあれば、私の子供が通っているところのように学童独自に減免制度をつくっている、いろいろなものがカウントされて一千九十七という数字なんだと思います。

 それだけに、確かに一律ということではいかないんだというのはよくわかるんですが、そういう独自にやっていることもしっかりつかんでいただいて、独自の減免制度を国からどう支援ができるのか、そういう角度で検討も進めていくということは可能なんじゃないかと思うんですが、大臣、もう一度、その点でいかがでしょうか。

塩崎国務大臣 御指摘のように、この制度そのものが割合自発的に盛り上がってきた制度でもございまして、むしろ、これに対して、整備についても国が統一的な支援をしようということを言うようになってきたということでありますから、それぞれがそれぞれの工夫をされていると思うので、今先生御指摘のように、どういうふうな市町村がどのような支援をしているのかということをもっと立体的にしっかりと踏まえた上で、私どもとして、女性がますます働き、また子供たちを健全育成するためにこういう場をしっかりと整備していくということを、両々相まって進んでいくべきものでしょうから、調査をしっかりやっていくことについては、やっていきたいというふうに思っております。

堀内(照)委員 ぜひ進めていただきたいと思っております。

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。

渡辺委員長 次に、浦野靖人君。

浦野委員 おおさか維新の会の浦野です。よろしくお願いをいたします。

 冒頭に、今現在、熊本、大分の地震、余震もまだまだ続いております。本当に、現地で御苦労されている皆さん方もたくさんいらっしゃいますし、また、救助活動をやっていただいている自衛隊、各警察から派遣されている方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、そういった方々に、まだまだ災害、雨もこれから降るということも聞いておりますし、いろいろと大変な御苦労をされると思いますけれども、しっかりとまた力を合わせてこの苦難を乗り切っていってもらって、我々ができることを、まだまだ数少ないことですけれども、特に今国全体でやらなければいけないこととかをしっかりとやっていけるように、我が党も対応してまいりますし、その思いはここにいらっしゃる皆さん、全く同じだと思いますので、協力をして対応していけたらと思っておりますので、被災地の皆さん、もう少し頑張っていただけたらと思っております。

 法案の審議、一つ目に入りたいと思いますけれども、不正受給防止をしていかなければならないということもあると思います。

 実際、こういう制度、扶養手当もそうですけれども、いろいろなこういう制度をつくった場合に、必ずやはり不届き者がいて、不正にこういったお金を取ろうとする方がいらっしゃいます。そういったことを防ぐためにも、真面目にやっている人たちがばかを見ないように、不正受給というのは絶対に阻止をしなければなりませんけれども、今回のこの法案の中で、その不正受給対策というのは新たに何か行うのか、お聞きしたいと思います。

香取政府参考人 御答弁申し上げます。

 児童扶養手当につきましては、この委員会でも大臣の方からも御答弁申し上げておりますけれども、全額税金で支給されているものであるということもございまして、やはり制度に対する信頼ということもございますので、不正受給については、これはさまざま、マスコミ等でも報道されることもありますので、その防止対策については各自治体で万全を期していただきたいということでお願いしております。

 現在でも、きょうも議論がありましたが、八月に現況届を出していただくわけでございますけれども、そのときに、実際に養育しているお子さんが何人いるのか、あるいはどういう養育状態にあるのか、あるいは他の扶養義務者等々との同居の有無があるかどうかということを確認するということを行っております。

 今回改めて、これについては、きちんと現況届の段階で徹底してそれを確認していただくことをお願いするということを予定しております。

 それから、これも御答弁申し上げますけれども、新規裁定の段階では、書類等での確認ということももちろんございますけれども、内容等に疑義がある場合には、場合によっては御自宅まで訪問して現地の確認をするといったような、実地調査のようなものもお願いしております。これについては、市町村職員以外にも、民生委員等も活用してお願いをするということをしておりますので、こういったものを徹底することで、不正受給につきましてはきちんと防止の対策をとってまいりたいと思っております。

浦野委員 今御答弁いただいたように、対面でそういうのをやっていくということと、あと、民生委員のお話がありましたけれども、実際、民生委員の皆さん方が、では、そこまで本当にできるかというと、不正受給をされるような方々というのはやはり悪意を持ってやっているわけですから、正直、民生委員の皆さんにそこまでの各家庭の事情を突っ込んで調べてもらえるかというと、私はなかなか、ちょっと厳しいんじゃないかなと思います。

 自治体の方も、来てもらって、面談、対面してそういう話をするということですけれども、来てもらうという時点で、そういう真偽を確かめる、状態を確かめることにすごく限界があるんじゃないかなと思います。本来はやはり、そういったところにちゃんと訪問して、現状どうなっているのかをしっかりと担当の皆さんが確認をして、受給のそういう決定をしていくというのが本当はあるべき姿なんだろうなと。もちろん、自治体のマンパワーに限界があるというのは私はわかりますけれども、でも、そこはやはり不正受給の温床に今なってしまっている。

 事実、ちょっと違うところですけれども、例えば、我々保育園の業界の中でも、明らかに母子家庭じゃないでしょうという家が、母子家庭で保育園に来ている人たちもいてるわけですよね。でも、そこは、我々保育園でお預かりする以外の部分はプライベートなものですから、そこから先は我々も余り、なかなか突っ込めませんし、母子家庭なのに、お父さんがお迎えに来てくれるとか、子供が言うわけですよね。子供は正直ですから、そういううそはつけませんからね。保育園ではわかるんですよ。でも、やはりそうやって、母子家庭になることによって入所の優先順位が上がったりしますから、そういうことを、ばれないのであれば、やる方もたくさんいらっしゃるんですよね。

 だから、そういうのは、我々がどこまで個人の家庭に手を突っ込めるかという問題もありますし、そこはやはり、入所決定権、今はまだ保育所なんかは行政ですから、行政がしっかりとそういうところを見きわめて、本当に不正なことをして、税金を使ったそういうものの恩恵を受けるというのは、私は本来あるべき姿ではないと思っているので、ここは、不正受給はしっかりと対応していただきたいと思うんですね。

 こういった不正受給の実例があるんですよとか、そういうデータも、恐らく、まだたくさん、実際、とれていないと思うんですけれども、例えばどんな不正受給があるというのは、ないことはないと思うんですけれども、どういうのがあるかというのは把握されていますか。

香取政府参考人 今先生お話しのように、児童扶養手当は、いわゆるシングルマザー、一人親の家庭等、離婚等で生別の場合に対象になりますので、事実関係の認定ということが間に挟まります。なので、お話のように、確かに難しい面はございます。特に、プライバシーに係る部分ですので、余りやり過ぎますと別の形で問題が生じますので、なかなか難しいところはあるんですが、ここはやはり制度に対する信頼ということもありますので、できるだけきちんとやっていただくということでお願いしています。

 もちろん、市町村がまずやっていただくわけですけれども、それ以外に、私どもの地方支分部局が監査ということで都道府県や福祉事務所を持っている市に入るわけでございますけれども、一つは、御本人が例えば年金を受給しておられるというケースとか、お子さんが年金の対象になっている、こういういわゆる所得制限とか支給要件の件でひっかかるケース。それから、いろいろな併給で過払いになっているケース。それから、一番問題になりますのは、当該受給者が事実婚のような形で婚姻しているケースというのが実は一番問題になります。

 一つは、離婚された方が、当初はもしかしたらそのとおりだったのかもしれませんが、事後的に例えば異性と同居しているということで、生計を同一にしている事実上のパートナーがいらっしゃる、これは事実婚ということになりますので、このケースと、もう一つは、これはある意味ちょっと悪質なんですが、偽装離婚をするというケースがございまして、これはいずれも、言ってみれば、現場をちゃんと見て確認をしてチェックをすることになりますので、先生おっしゃいますように、最後は御自宅まで行って、あるいは何回か訪問して様子を見るという、これはなかなか大変なんですけれども、ここは、市町村の方で、あるいは都道府県の方で、ちょっと問題がありそうだということになりますと、現地に出向いてチェックをして見つけるということになります。

    〔委員長退席、小松委員長代理着席〕

浦野委員 日本は、まだ事実婚とかそういうのは社会的にもなかなか認められていない部分もありますし、これは子供を扶養している保護者に対するお金になりますけれども、これから、恐らくこういった、誰に対して受給をさせるかということは、非常に一つ大きなポイントになると思うんですね。親に対してやるのか、それとも、子供に対してやっているのを今親が代理で受け取っているのかというのでも、多分違うと思うんですね。

 今、日本はまだ片親しか認めていない親権制度をとっていますので、今はある意味整理しやすいですけれども、今、世界的には共同親権が普通、スタンダードになっていますので、日本も今そういう議論があります。やはり共同親権にすべきじゃないか、両方の親に責任があるんじゃないかということ、私はそっちの方が当然だと思うんですけれども、そうなったときとかでも、子供に対してなのか、子供を持つ親に対してなのか、そういった部分もこれから恐らく議論が出てくると思うんですね。

 私は、そこはやはり不正受給防止の観点からも、これは質問じゃないので、そこら辺の整理はこれからしっかりしていっていただきたいなと思っていますので、またよろしくお願いをしたいと思います。

 続きまして、熊本、大分の地震関係について少し質問をさせていただきたいと思います。

 私、今、冒頭にも申し上げましたように、まだまだインフラも整備されない、追いつかない中で、皆さん現地で非常に苦労されています。

 私がやはり一番心配しているのは、被災地の子供たちの現状、今置かれている状況を心配しているんですね。私も、今すぐあれやれ、これやれというふうに、本来できたら一番いいんですけれども、復旧するにはやはりいろいろ優先順位もありますし、そういった中で、子供たちのそういう健康のケアとか、子供たちの置かれている状況をどういうふうに改善していくかというのは、やはりなかなか難しいと思うんですね。

 私は、厚生労働省はそういった部分、やはり担当省としてしっかりと手を抜かずに、まあ、手を抜くことは多分ないとは思うんですけれども、しっかりと対応していっていただけたらと思うんですね。

 子供の今置かれている状況も大変心配ですし、やはり水がなかなか、水道がまだ復旧していない地域もたくさんあるということで、衛生面が非常に心配になっているんですね。これから予想されるいろいろなことはありますけれども、厚生労働省としてどういう対応をこれからしていくのかということが一点。

 もう一つ、やはり現地の保育園なんかは、恐らく被災をされた保育園もたくさんあると思います。現状、恐らく、休園という形をとって、避難所になっているような保育園も出ていると思います。

 私は、子供たちが日常の生活を取り戻すためには、まず保育園を再開する、そういう施設、保育園、幼稚園を再開するというのも一つの手だと思うんですね。やはり日常に戻っていくことによって、子供たちの生活リズムがまた生まれて、元気になっていくということも考えられますので、そういったところ、いろいろとこれから対応していくこと、たくさん課題はあると思うんですけれども、どういったことを今考えていらっしゃいますか。

香取政府参考人 御答弁申し上げます。

 今般の平成二十八年熊本地震を受けまして、児童福祉施設、これは入所施設それから保育園等の通所施設、両方でございますけれども、まず被災状況の把握というものを優先に行うということ、それから、今回、今お話がありましたが、水とか食料とか十分行き渡っていない地域、幾つかそういう地域、避難所等々ございますが、そういうところに所在している入所施設につきましては、その物資の供給についての対応を行ってまいりました。

 これまで把握したところでは、児童養護施設とか乳児院等々、入所施設に関しましては、人的被害はございませんし、物的被害も比較的軽微でしたので、入所施設については基本的には機能が維持できているということで、むしろ幾つかの児童養護施設は、避難所となって地域の方を受け入れているという状態になってございます。

 こういった施設も、現状はそうなんですが、やはり備蓄は三日程度、基本的にはそれぐらいしか持っておりませんので、事後的に自治体からの支援、あるいは、場合によっては、全国団体を通じて上部団体からの支援というものを行うということで、これは団体経由での支援を行うようにということで指示をしてございます。

 それから、保育園につきましては、こちらも物的被害があったところが一割か二割程度でしたので、比較的被害は軽微でございました。ただ、職員が確保できない等々の問題がありまして、やはり月曜日段階であいていなかったところがたしか二割ぐらいあったと思います。この中には、ちょっとしばらくあけられないというところもございましたので、こういったところについては、近隣の保育園でそういったお子さんをお預かりするという対応をするということをまずしております。

 私どもは、特に保育園については、むしろ、機能が維持できているあるいは回復したものについては、お預かりしているお子さんだけではなくて、避難所におられるお子さんたちでありますとか、あるいは在宅で、ふだんであればお母さんと過ごしておられるお子さん、お父さんお母さんを含めて、お子さんたちを支援するということで、いわば、そういったお子さんも積極的にお預かりをする。

 これについては、定員超過ということになりますので、そこは費用面も含め、それから人的な対応が必要になりますので、これは全国組織あるいは近隣の他府県のところから人の応援を出すということで、できるだけ避難所の方々を支援するということで、福祉施設らしく、地域の支援をできるだけやっていただきたいということで、これは全国組織を通じて、人目、それから物資、ミルク、あるいは等々の衛生材料等の支援を行うという体制を用意して、これは現地の要請あるいは各団体の判断で御支援をして、避難所の支援をするということで、対応できるようにということで、今、対応しております。

浦野委員 ぜひ、やはり子供の元気な姿が被災地の皆さんの元気の源にもなると思いますし、そういう保育施設、入所施設が機能すれば、お父さん、お母さんたちも日中いろいろな復興活動、震災の復興活動もできるようになりますし、そういった点からも、やはり優先的にそういったところを回復していっていただけるようにお願いをしたいと思います。

 これからまだまだ、ちょっと余震が続いているので、本当に落ちつかない毎日を皆送っているんだろうと思いますけれども、この状況をやはり何とか乗り越えていっていただけたらと思っております。震災のことはきょうはこれぐらいにしておきます。

 最後に、保育のことでまた質問させていただきます。

 先日、待機児童のたくさんいらっしゃる市町村の首長さんに意見交換をしていただいたと思います。その中で、新聞にはいろいろと、いろいろとというか何個かだけ載っていましたけれども、恐らくいい提案とかもあったと思うんですけれども、そういったものというのは、何かいい案、例えばいい案というのはあったでしょうか。

香取政府参考人 今先生お話がありましたように、今週の月曜日、四月の十八日に、待機児童解消に向けた緊急対策会議ということで、原則は待機児童の百人以上いる自治体にお声がけをしましてお集まりをいただきました。

 六十二あるうち五十九の市区町が御参集いただきました。熊本市は実は入っておったんですけれども、こういったことがありましたので残念ながらお見えいただけなかったんですけれども、このうち、首長さん御自身がお見えいただいたところが二十八市区町ございます。こちらは、大臣と直接いろいろな意見交換をさせていただきましたし、五十九の市区町につきましては、事務方も含めて討議をさせていただきました。

 首長さんからは、さまざま、非常に貴重なといいますか、示唆に富む御意見をいただきまして、私ども大変参考になりました。

 幾つか御紹介いたしますと、やはり、今回定員超過の問題もありましたので、保育の量の確保ということと質の確保、これを両立させることはなかなか難しいわけですが、量の面、質の面、両方で御配慮をいただきたいと。これについては、より積極的に規制緩和をしていただきたいというところと、やはりある程度質に対する配慮があるので、なかなか難しいのでちょっと限界があります、これは実は両様御意見がございました。

 それから、幾つかあったのは、都市部の自治体では、いわゆる認可外の、認証等々単独の施設を持っておられるわけですが、そういうところが実はかなり待機児童対策には大きな役割を果たしているということで、こういった認可外に対する財政支援というものを何か考えられないかと。

 それから、土地建物が非常に確保が難しいということで、民間の地主さんから土地の提供をいただく、貸していただきたいということで提供するわけですが、それについては税制面での何がしかの優遇措置ができないだろうかということで、ありていに言いますと、アパートにするか、コンビニに貸すか、保育園に用意いただくかということになりますので、そういった意味で御支援いただけないかという御意見。

 それから、保育士に関しましては、やはり、具体的な施策を通じて処遇改善をしていただかないとなかなか確保できないということで、保育士等の処遇改善につきましては、相当、かなりいろいろな意見がございました。

 あとは、働くお母さんもさることながら、在宅で子育てをしているお母さんに対する支援というのもあわせてやっていただきたい、いろいろな働き方をしている方がいらっしゃるのでということで、特に一時預かりについては、できるだけ柔軟に量的にふやしていただきたいということ。

 最後に、かなり多くの首長さんがおっしゃったのは、やはりゼロ歳、一歳、大変多くのニーズがあって、自治体では大変だと。一方で、育児休業で一年間程度は自分で育てるという御判断をされる方も多いんですが、やはり、一歳で入れないので、早目に育休を切り上げてゼロ歳から入るという、例の保活がありまして、企業の側での長時間労働の是正ですとか、育児休業の拡充ですとか、そういった働き方の改革をあわせてやっていただくことで、全体としてバランスのいい子育てができないか、こういったような御意見がありまして、大変貴重な御意見をたくさんいただきました。

 この中で、私どもとしては、ことしの措置の中で対応できているものもございますけれども、税制改正のように他省庁に要望したりするものもございます。

 それから、小学校の空き教室利用についても御意見がありましたが、こういった他省庁からのものもございますので、そういったものもあわせて、来年も恐らく同じ問題が生じると思いますので、さらに引き続きさまざまな対策を講じてまいりたいと思っております。

浦野委員 新聞記事にもなっていましたけれども、認可外を認可に移行するのを前提に補助金を出すというのを厚生労働省が検討されているということを新聞で読みましたけれども、あれは、よしあしの部分があるんですね。やはり、認可になってしまうと、今入っている子供たちが要件がなければ退所しなければいけなくなってしまいますので、そうなると、その子たちがまたどこかを探さないといけなくなるということになりかねないので、そこはやはり、認可に移行するのを条件にしてしまうと、なかなか、二の足を踏む認可外保育所もありますので。

 それは実際、それぞれの判断だとは思うんですけれども、私は、そこはちょっと、これはよくあるパターンで、これをするなら補助金出します、ああするならお金を出しますよというやり方をすると、やはり二の足を踏んでしまうところもありますので、今は、待機児童を解消するということを優先するならば、一旦そういったところはなしにしていただいて、やはり、今の運営状況を改善できるような努力をしていただいて、できるような補助金を出していただいて協力をしてもらうという方が僕は現実的やと思っていますので。

 あと、税の減免措置も私はいい考えだなとは思っています。今なんか、社会福祉法人が土地を購入する場合とかに、それも減免がありますよね、今五千万ですかね。五千万というのは大きいですけれども、待機児童がたくさんいてるところの地域の土地で五千万ぐらいの控除なんて、もう焼け石に水のレベルだと思うんですね。

 私、この部分はもっと拡大せなあかんと思います。田舎やったら、田舎という言い方は悪いですね、地方、どっち言ってもあれですけれども、待機児童が少ないところは五千万の控除というのはめちゃくちゃ大きいですけれども、東京なんか、五千万の控除と言われても、何坪分やねんという話になりかねないので、そこは、私はそれも広げるべきだと思いますので。

 ここはちょっと、多分これは財務省と議論せなあかんようになると思うんですけれども、それはまた、その枠は大きくしてあげないと、都市部では恐らくなかなか、土地を買ってまで、法人が土地を買って保育園をやっていく、今ちょっと、新聞では、子供の声が騒音みたいに言われて、あれだって、ドイツなんかでは子供の声は騒音じゃないというふうに決めているので、日本もそういうふうにしたらええんちゃうかと思うんですけれども、言い出したら切りがなくなっちゃうのでもうやめておきますけれども、そういういろいろなこと、まだまだ対応できることは今たくさんあると思いますので、ぜひお願いしたいと思います。

 今局長がちょっと言っていただいた小学校の空き教室、私、塩崎大臣にお願いをさせていただいたんですけれども、馳大臣とはその後お話をしていただけましたか。

    〔小松委員長代理退席、委員長着席〕

塩崎国務大臣 なかなかいろいろ、熊本の地震対策等々があって、ゆっくり対面で話をするところまではいっておりませんが、閣議で会うときに話をしておきましたので、改めてこの問題について具体的に、空き教室の活用を推進させてもらうために、具体的に向こうにも協力してもらいたいなというふうに思っておるところでございます。

浦野委員 お返事がなかなかいただけないようでしたら、今度の質問の機会にちょっと文科省から来ていただいて、何でちゃんと返事がでけへんねんということを今度聞こうと思っていますので、そのときはまた省庁間で調整をよろしくお願いしたいと思っています。

 ちょっと時間が早いですけれども、これで質問を終わります。

渡辺委員長 次に、中島克仁君。

中島委員 民進党の中島克仁です。

 まず、熊本地域を中心に起こりました地震災害で犠牲になられた方々に御冥福をお祈りするとともに、今なお不安な状況の中で避難生活を送られている方々に対して心からお見舞いを申し上げたいというふうに思います。

 きょうは法案の質疑であるわけですが、発災からきょうで六日目、そして初めて開かれた厚生労働委員会ということでございまして、私もいろいろ気になるところがあったんですが、恐らく、厚生労働省、内閣府の皆さん、それぞれ対応に追われているということで、個別にレクを受けたりとかということは控えさせていただきました。

 そういう意味もありまして、きょうは、冒頭、やはり震災関係の御質問を先にさせていただきたいというふうに思います。

 四月十四日、先週の木曜日でありますが、夜に発災をした熊本を中心とした地震災害、きょうで六日目ということでございます。東日本大震災、阪神・淡路大震災のときも、やはり一つの山場が一週間目から二週間目、まだ余震も続いておるということで、さらにその期間、一つのステージというか、どのようになっていくかがまだわからないという状況でありますが、今後、今の時期から二週間目、三週間目が、被災された方々の健康の問題や、関連した医療体制、衛生環境の整備が大変重要となると思います。

 環境の急激な変化やストレスによる持病の悪化、高齢者の方々への配慮や感染症の予防など、今まさに重要な時期と認識をしておりますし、これは政府も一丸となって取り組まれており、我々とも共有をされておるところだというふうに思います。

 新潟の中越地震の際には、避難生活のストレスや疲労からくる持病の悪化などで体調を崩してお亡くなりになる震災関連死、これが六十八人の死亡者の中の八割を占め、阪神・淡路大震災では、犠牲者六千四百二人のうち九百人以上の方が震災関連死とされました。

 きょうの報道では、現在のところ、震災関連死と思われる方々、十一人というふうに報道されておりますが、阿蘇の避難所では七十七歳の女性が急性心不全でお亡くなりになられたと。

 まず、対応について確認したいんですが、過去の災害、震災中心になると思いますが、災害の教訓を絡めながら、どのように震災関連死を防ぐために主体的に対応をとられておるのか、お尋ねしたいと思います。

福島政府参考人 お答えいたします。

 委員御指摘のとおり、震災関連死を防ぐためには、避難をしている方の心身の健康管理が大変重要でございます。現在、保健師等が中心となりまして、避難所や公園、駐車場等を巡回して、感染症予防の指導、あるいは健康状態の把握、必要に応じて医療につなげるということもしております。また、心のケア等を実施しております。

 被災地の保健師さんだけでは足りないものですから、熊本県から私どもに対して、保健師チームの派遣調整の依頼があります。厚生労働省で調整を行いまして、本日時点で、全国各地、都道府県、政令指定都市等、保健所を設置している自治体からでございますけれども、四十一チーム、今、現地に、被災地に入って、避難所等の巡回をしておるところでございます。

 引き続き、被災地のニーズを踏まえて、避難している方の健康管理や心のケアにしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

中島委員 今お答えいただいたように、熊本全県で、把握されている指定避難所だけで六百四十一カ所あって、それに対して、直後、救急救命という意味でDMATの発令もされ、そして、これからはJMAT、各自治体のDMATへの要請が厚生労働省からもされ、現在四十一チームが入られておるということでありますが、やはり、避難所におられる方、もしくは車内泊をされている方、御自宅で今もおられる方、特に避難所等で御自宅から離れて避難をされておられる方で、その方々がどういう持病を持っておられて、実際に今までどういう薬を飲まれて、実際今飲んでいるのかとか、恐らく、避難されている方々はなかなかそういうことを言い出せないとか、こちらからアプローチしていくことが大変重要になるというふうに思います。

 私ごとではありますが、私も、東日本大震災のとき、ちょうど一週間目だったと思います、気仙沼に医療支援に入って、私の主な活動は、まさに、避難所におられる方々の問診をとったり、一方では、後ほどお話ししますが、御自宅に残っておられる方、ケアマネさんもしくは保健師さんたちと一軒一軒歩いて回ったということだったわけです。

 この問診作業も、やはりなかなか言い出せないということからいくと、四十一チーム、足りているとか足りていないとかではないんですが、やはりここは積極的な支援というか、現場、現地にいる医療従事者はそういう対応はなかなか難しいと思いますので、これはしっかりとこれからもやっていただきたいというふうに思います。

 そして、前の委員からもさまざま御質問ありましたので、通告してある内容、重複するところは省きますが、この避難所生活、これは子供から高齢者、男性も女性もということで、多い避難所では千人以上の規模となるところもあるというふうに聞いております。

 この際、大変重要になるのが仮設トイレの問題。きのう私は環境委員会でもこの件は御質問させていただいたんですが、仮設トイレのみならず簡易トイレ、これは経産省がということでありましたが、先ほども言ったように、今後、衛生面のことも非常に問題になってくる、同時に、感染症対策も大変重要な観点となってくると思います。

 衛生面また感染症対策を現在また今後どのように対応していくのか、お尋ねをしたいと思います。

福島政府参考人 お答えいたします。

 被災地における感染症予防につきましては、先ほど保健師が避難所等を巡回していると申し上げましたが、この巡回の中で、感染予防策の周知、あるいは感染症患者の早期発見に努めております。また、避難所の環境の把握もそこでしておるところでございます。

 また、感染症患者が発見された場合には、医療機関を受診していただくとともに、ほかの避難者の方との接触を避けて、別室等での生活を徹底する等の感染拡大防止策を実施しておるところでございます。

 さらに、現地の感染症に関する、衛生状態も含めた情報収集に努めておりますけれども、本日、国立感染症研究所の専門家等を派遣しておりまして、避難所等の衛生状態についての把握を行っておりまして、避難所の運営担当者や感染症患者への指導助言を行う予定としております。

 厚生労働省といたしましては、被災地における感染症の発生予防、そして患者の早期発見、治療、感染の拡大防止が適切に行われるように、引き続き自治体に対して支援を行ってまいりたいと考えております。

中島委員 さまざま取り組まれておるということですが、これはなかなかそういうことが徹底できないこともあるとは思います。

 例えば、水が不足しているということで、日常的には当たり前の手洗いも十分にできなかったり、そして、集団で避難所におられるということでマスクの着用の徹底とか、ふだん当たり前のことを当たり前のようにしっかりと徹底するということは、やはり初期段階で大変重要なところになると思います。

 一方で、換気ですね。今、熊本地域も朝晩の寒暖差も非常に激しいというふうにも聞いております。この換気のタイミングとか、いろいろさまざまあると思いますが、ぜひこれは、専門家の助言をしっかりと取り入れながら、そのような対応もしっかりしていただきたいというふうに思います。

 また、一方では、屋外で作業されておる方、これだけ土砂災害とかもありますと、やはり、ふだん余りない破傷風とかレジオネラとか、そういった特殊な感染症にかかる危険性もあるということで、そういったことに対してもしっかりと啓発、予防に関して注意をするような喚起もお願いをしたいというふうに思います。

 加えて、今、仮設トイレの話をされましたが、私も避難所で医師としてやっていたときに、先ほど言った、持病を持っておられる方を、トリアージではないんですが、できるだけピックアップしてリスト化するということはやっておりました。

 その中で、やはりトイレ等、これも報道等でよく言われておりますが、例えば、男性の高齢者であれば前立腺肥大を抱えていたり、女性であっても過活動膀胱とか頻尿に悩まれる方もいたり、そして一方で、それを予防するために水分を飲まなかったり、そういったことからいくと、仮設トイレ、大規模になればなるほどトイレへの距離が長くなったりするということで、先ほど言った問診も含めて、その結果をもとに、高齢者の方をできる限りトイレに近く、優先的にできるような、そういう対応もぜひ、今していらっしゃるんならいいと思うんですが、十分な配慮をしていただきたいと思いますが、現在の状況も含めてお尋ねをしたいと思います。

池田政府参考人 お答え申し上げます。

 避難生活における健康の維持のため、トイレを支障なく利用できるようにすることが重要と考えてございます。

 このため、内閣府におきまして作成し、さきの四月十七日に公表いたしました、避難所におけるトイレの確保・管理ガイドラインにおきましては、高齢者や障害者への配慮として、御指摘の優先的な使用のほか、洋式便器を確保する、使い勝手のよい場所に設置する、段差を解消するなどを明記してございます。

 これらを踏まえた対応が十分に図られるよう、特に被災県に、このガイドラインを市町村に周知するよう働きかけるなど、努めているところでございます。

中島委員 先ほど言ったように、大規模になればなるほどその辺が、例えば、ほかの避難者の方にもそういう理由でこうなんですよというようなことをしっかりと御理解いただけるような、わかりやすい対応をしていただければというふうに思います。

 続いて、エコノミークラス症候群について質問しようと思ったんですが、午前中の質疑でも多くの委員の方からこれには質問がございましたので、省かせていただきたいというふうに思いますが、先ほどの、トイレ、そして水分摂取を抑制してしまう、これは、一つの悪循環の中からそういう病気を発症しやすくなるということもございます。連鎖を断ち切るというか、仮設トイレの部分、また簡易トイレ、なかなか簡易トイレといっても難しいと思います。そういう意味では、そういったところを、生活の本当に基本的なところをしっかりと対応していただければというふうに思います。

 加えて、これはもう端的に、私が知っている限り、現在のところそれほど今問題になっていないと聞いているんですが、透析患者さんへの対応、これは現在どのような状況になっているのか、お尋ねします。

福島政府参考人 お答えいたします。

 熊本県内には透析医療機関が九十四施設ございますが、現段階、昨日の夕方の段階でございますけれども、透析用の水の不足あるいは建物や機器の破損などによりまして透析ができない施設は十一施設ございますが、その十一施設でもともと透析を受けていらっしゃった患者さんは約七百名でございます。

 現時点では、一部県外の医療機関に移送して対応いただいている病院が、ほんの少しございますけれども、透析用の水の確保あるいは県内のほかの医療機関での受け入れ等によりまして、この方たちにも県内で対応できておりまして、今後の安定的な透析用の水の供給等に向けまして、各医療機関のニーズを集約して、医療機関と自治体あるいは自衛隊とを橋渡しするなどの対策を講じているところでございます。

 また、状況の悪化に備えまして、透析医会、あるいは県、近隣県と連携して、県外の医療機関への移送も場合によっては起こり得るので、その事前の調整も今しておるところでございます。

 透析の必要な方が引き続き必要な透析が受けられるように、現場のニーズを的確に把握して、関係機関との調整に努めてまいりたいと考えております。

中島委員 ありがとうございます。

 これも言うまでもなく、透析患者さんは、週に二回、三回、これが命綱になっております。現在、水不足の問題や停電もそうですが、患者さん御自身が大変不安を抱え、ストレスも抱えておることと思います。もちろん、病院関係者から今のような御説明もあることとは思いますが、その辺について不安が少しでも取り除かれるような努力を今後もしていただきたいというふうに思います。

 加えて、今、ストレスという話をしましたが、これは、避難所においても、ふだんと全く違う環境、もしくは、同じ避難所にいても、余震がおさまってある程度すれば御自宅へ帰れるという目標を持っておられる方、一方で、御自宅がもう倒壊、崩壊をしてしまって戻るうちがない、今後の見通しが全く立たないという、かなり、同じ避難所におられても、その思いというのはさまざまだというふうに思います。

 そういう意味で、今後、メンタルケアというのも大変重要になると思いますし、過去の教訓でもその重要性が問われているわけであります。このメンタルケアについて、今どのように取り組まれておりますでしょうか。

藤井政府参考人 お答え申し上げます。

 先生御指摘のように、被災地における心のケアは大変重要な課題であると認識をしております。

 まず、保健師等が中心となりまして、避難所、公園、駐車場等を巡回しながら避難されている方々の支援に当たっておりますけれども、さらに、全国の都道府県、政令市等と連携しながら、被災自治体からの要請に基づきまして、専門的な心のケアに対応できますように、精神科の医師等から構成されます災害派遣精神医療チーム、いわゆるDPATの派遣による支援を行っておりまして、保健師等と協力しながら、避難所等における精神保健医療に係る現場ニーズの把握及びそれへの対応を順次行っておるところでございます。

 被災者の方々が一日でも早く安心した生活を送ることができますように、地方自治体と連携しながら、この心のケア対策、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

中島委員 そこは大変重要なところだということは、間違いなく、言うまでもないわけですが、現在、熊本地域、まだ余震も続いておる、そして、気象庁の発表だと、今後一週間の間にまたさらに大きな地震が起こる可能性も否定できない、予断を許さない状況だということも発表されておるわけです。そういう意味では、このメンタルケア、大変重要なポイントになると思いますので、ぜひともしっかりと対応していただきたいというふうに思います。

 避難所においては、これは私の経験も踏まえてちょっと御質問をさせていただきました。

 一方で、避難所に行けない、在宅で従来、例えば要介護度でいけば四、五、介護保険のサービス、デイサービスであり、訪問介護その他ショートステイを定期的に使ったりということで、御自宅で療養されておられる方、私、東日本大震災のときにはそういう方々を訪問して歩いていた。そして、一旦停電になってしまうと、例えば、褥瘡予防、寝どこ予防のために使っていたエアマットが潰れてしまう、その後、膨らますことができず、停電が復旧はしたもののできずというところで、ほんの一日二日であっという前に褥瘡、寝どこが背中じゅうに広がってしまった。これが、東日本大震災のとき、我々としては、大変なことだということで対応したわけです。

 介護保険のことはきょうは触れませんが、まさにそのときに、そういう在宅、御自宅で療養されている方にとってこの介護保険のサービスというのは本当に命綱なんだなということを実感したわけでありますが、避難所にも現在行かれておられない、従来在宅で介護保険のサービスを受けていた方々への対応、現在どのようにしているのか、また、今後どのようにフォローしようとしているのか、お尋ねいたします。

三浦政府参考人 被災された要介護高齢者などへの対応につきましては、まず、それら要介護高齢者などに関する適切な実態の把握ということが重要であると考えております。

 このため、発災直後、四月十五日に、地域包括支援センターやケアマネジャーなどと協力して、その実態把握、また、介護サービスが円滑に提供されるよう、その対応を市町村にお願いしたところでございます。

 厚生労働省におきましては、市町村を支援するという観点から、日本介護支援専門員協会などに協力いただきながら、被災地の在宅における要介護高齢者などの実態把握をできるよう調整しているところでございます。

 また、介護保険の保険者でございます市町村に対しまして、要介護高齢者などが避難先においても自宅と同様に訪問介護などの居宅サービスが利用できるよう対応をお願いしているところでございます。

 さらに、介護サービスの関係団体に対しましても、介護サービス事業所の被災状況等を把握していただくとともに、被災した要介護高齢者などの受け入れなどをお願いしております。

 今もなお余震が続いているところでございまして、迅速な対応が求められるということから、引き続き、関係団体等と密接に連携を図りながら、在宅の要介護高齢者などの状況を適切に把握するとともに、必要なサービスが円滑に提供されるように努めてまいりたいと考えております。

中島委員 各自治体、介護保険ですから、管轄ということで、いろいろさまざま要請しているということなんですが、やはり、そこに従事する方々も被災者ということで、なかなかその要請に応えられないという現状がまさに災害のときの状況なのではないかなというふうに思います。

 さらに、第一歩としては、今、ケアマネ協会とか介護支援専門員協会とか、おっしゃるとおりでございまして、私も山梨で、雪害ではありましたが、当時、やはりその方々がどういう状況にあるのかを、介護保険のサービスを受けている方は各ケアマネが全部連絡をとれる状況にありますので、まず、その方々が今避難所におられるのか、病院におられるのか、御自宅にいるのか、動けずに御自宅でいる場合には、やはり直接確認をしていくということを要請しながら、できない場合には、まさにDMATを初め、JMAT、医療ボランティアで来た方々に一緒について往診して回るというような作業が、今後というか今現在も必要になるというふうに思いますので、要請するのはすぐできるわけですが、なかなかそれが実行できない状況だということは認識をしていただきたいというふうに思います。

 さらに加えて、今、介護施設等々という話がありました。恐らく福祉避難所等も、もともと介護施設もしくは障害施設だったところを利用して福祉避難所という位置づけになっているんだというふうに思います。そういう意味では、その介護施設や障害施設が避難所としてということで、昨日、本会議のときにもそのような趣旨の質問があったかと思いますけれども、今後、その定員超過、介護施設、例えばショートステイの定員、五名まで定員超過してもいいですよという通達がもうされておられるのかどうか、ちょっと私、確認しておりませんが、そのようなことになるというふうに思います。

 ただ、これも、先ほど来言っているように、実際に働いておられる方も被災者ということで、そのような方がおられるかどうかわかりませんが、例えば、発災直後からきょうに至るまでずっと仕事をし続けているという方がもしかしたらいらっしゃるかもしれない。

 やはり、これは人的支援ということになるわけですが、その仕事の性質上、急に現場、その利用者さん、患者さんを初め、知らない人がぱっと入ってぱっと対応できるという観点でもないということになると、その交代要員というのは、従来からそこで働いている方がやりくりをするしかない。

 やはりその現場に、超過をしてたくさんの方を、避難所としても、受け入れるのはいいんですが、働く方々への配慮というものが非常に重要になると私は思っておりまして、以前からそのことを御指摘させていただいて、この際には、定員超過を認めた場合も減算はしないということになっているというふうなわけですが、それがなければやらないというわけではありませんが、しかし、こういう災害のときに、使命感でやられている方々に、人的支援はなかなかぱっと入りづらいという意味からいくと、やはり経済的支援、財政支援、決して御褒美とかそういう意味ではないんですが、やはり現場でやっている方々が、まさに人命救助も含めて、やりがいを持って、励みになるような財政支援は私は前提として必要になるんじゃないかというふうに思いますが、この辺について御検討していただけますでしょうか。

唐澤政府参考人 ただいま先生から御指摘いただきましたように、病院や介護施設、災害に遭われました場合で、病床数あるいは定員を超えて被災した方々を受け入れた場合、一般の場合には定数超過をしますと減額規定があるわけでございますけれども、こういう災害の場合には、これはもうやむを得ない事情で、緊急避難で実施しているわけでございますので、診療報酬や介護報酬を減額しないということにしているわけでございます。

 この震災を受けまして、特例措置はもともとあるわけでございますけれども、改めて、地方厚生局、都道府県、関係団体に対しまして事務連絡を発出しているところでございます。

 あわせて、先生から御指摘いただきましたように、病院の体制の問題というのもございまして、非常にお忙しい状況の中で、睡眠も非常に少ない状況で働いているということがございます。

 この人的支援の問題につきましては、DMATが活動しておりますけれども、そのほかに、病院等で働いているお医者さんなんかの面も含めて、例えば、熊本県から医師等の派遣の要請があった場合における協力というものを医療関係団体に要請をしているところでございます。

 また、引き続き、被災地の医療機関、介護事業所の状況をきちんと把握しながら、現場の御要望を踏まえて、適切に対応してまいりたいと考えております。

中島委員 まだまだたくさんあるんですが、きょうは法案の質疑ということで、児童扶養手当法も大事なことでございますから、きょうはこのぐらいにしたいと思うわけですが、基本的には、こういう大災害のときに、本当に孤立して、私もその後入ったわけですが、現場に行くと、周りの情報が見えない、自分が置かれている状況がよくわからないということもあると思います。

 そういう意味では、国が、皆さんを守るんだ、強い意思を持っているんだということをしっかりと示していただき、そして、まだ余震が続いておるということを考えると、とにかく一つでもその不安を取り除く、その努力を、国を挙げて、これは言うまでもなく与野党関係ない話でございますので、我々もしっかりと協力するところはしたいというふうに思うわけです。

 それで、大臣にちょっと一言お聞きしたいんです。

 昨日、私、環境委員会でも、同様に今回の震災の件を質問いたしました。現地におられる方のストレスを一つでも解消するという観点からいくと、やはり川内原発、これは私も現地の方と何度も話しましたが、やはり稼働しているだけでも不安だという話をされておられました。

 そして、これはもちろん、きのうも原子力規制委員会の方にも質問して、安全性は確認できておる、そういう答弁でございます。それは恐らく、新規制基準の中でそのような対応をされておるんだと思いますが、これはやはり、現地の方の不安を一つでも取り除くという観点からいけば、政治判断だと私は思うわけです。

 そういう意味では、これは、安倍内閣の閣僚の一人でもございます塩崎厚生労働大臣から、やはり、現地で不安を抱えていらっしゃる、避難されておられる方のためにも、せめて余震がある程度落ちつくまでは稼働を中止するべきじゃないかとぜひ進言していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

塩崎国務大臣 御意見は御意見として承っておきます。

中島委員 きょうもいろいろさまざまなことを聞いたわけですが、やはり我々は、与野党問わず協力していく姿勢であります。これは、我々の声というよりは、現地の声というふうにしっかりと受けとめていただき、当然ながら、医療体制、衛生環境整備、これも重要でありますが、先ほども言ったように、幾ら通達をしてもできないこともあります。今現在、すぐにはできないこともある中で、これはあくまでも私は政治判断だということは申し伝えさせていただきたいと思います。

 続いて、児童扶養手当法について御質問させていただきたいと思います。

 前回の質疑でさまざまな論点が言われておりました。そんな中で、基本的な部分であるわけですが、今回の法改正の趣旨、一人親家庭は、子育てと生計を一人で担わなければならず、生活上のさまざまな困難を抱えておる、特に子供が二人以上の一人親家庭においては、より経済的に厳しい状況にある中で、このため、今回の児童扶養手当について、経済的に厳しい状況にある一人親家庭に重点を置いた改善という趣旨だ、これはどこの趣旨説明を聞いてもこうなっているわけですが、前回の質疑でもございました。

 やはり、そもそも今回の法改正、この趣旨に沿った改正であるわけですが、一体どのくらいの一人親家庭の生活の自立、安定につながるのかということについて、私はやはり明確になっていないというふうに思うわけですが、これに対して御答弁いただきたいと思います。

塩崎国務大臣 昨年の十二月にすくすくサポート・プロジェクトを策定いたしまして、就業による自立に向けた支援を基本としながら、子育て・生活支援、学習支援などの総合的な取り組みを充実する中で、限られた財源のもと、児童扶養手当の多子加算について、今回、最大で倍増するというふうにしたわけでございます。これらの総合的な支援を行うことによって、一人親家庭の自立に向けて全力で取り組んでまいらなければならないと思っております。

 国民生活基礎調査をもとに算出をいたしました子供がいる一人親家庭の相対的貧困率は、御案内のように、二〇一二年時点、今から四年前になるわけで、まだこれは民主党政権時代でありますが、五四・六%となっているわけでありますが、今回の児童扶養手当の多子加算の拡充による一人親家庭の相対的貧困率の変化を、貧困線の額が変わらないものとして、これは余り現実的じゃないんですけれども、変わらないものとして機械的に試算をいたしますと、五四・六%から五三・七%へ、〇・九%ポイント減少するということに計算上はなるわけでございます。

 ただし、実際には、多子加算の増額によって所得水準が変化をして、貧困線の額自体も変化をするわけでございますので、そこは留意の必要があるということでございます。

 それから、そもそも、これは繰り返し申し上げておりますけれども、相対的貧困率は世帯ごとの可処分所得に基づいて算出されるために、保育や子供の学習支援、居場所づくりなどの現物サービスを充実させても相対的貧困率には反映されない、こういうような特徴があることには絶えず留意をしなければならないというふうに思っております。

中島委員 今回の法改正によって、相対的貧困率、子供の貧困率は、〇・九%ということ、さらには、さまざまな、資料の一枚目にあるわけですが、この二十五項目の指標を掲げて総合的に評価をしていくということなんだというふうに、これも何度も聞いておるわけです。

 例えば、二十五項目の指標を見ていても、四番目、生活保護世帯に属する子供の就職率、これは今二・〇%。では、具体的に、この数字を上げるのか下げるのか。例えば九番目の児童養護施設の子供の就職率、これは今七〇・九%なわけですが、さまざまな取り組みを総合的にやった結果、これが上がった方がいいのか下がった方がいいのか。その指標について私が尋ねたところ、一つ一つについてはその目標は設定していないというふうに私は聞いております。

 そうなると、やはり何を目標に、〇・九%、今回の改正でとおっしゃいましたが、では、一体いつまでにどのくらい子供の貧困が解消できるのかということを、私はこの総合的というのは非常に危ないというふうに考えるわけです。

 そこで、ちょっと済みません、もう時間も差し迫ってしまったので飛ばしながら話しますが、まず一つ、相対的貧困率について一回整理をした方がいいんじゃないかなということで、資料の二枚目ですが、これは三年前、子ども貧困対策推進法、議員立法、まさにこの厚生労働委員会で全会一致で採決をされたときにも議論になりました、数値目標をどうするのかということで。

 一方で、この相対的貧困率を示しているのは、総務省の全国消費実態調査と、国民生活基礎調査、この二つがあって、相対的貧困率は、国民生活基礎調査は一六・一、全国消費実態調査は一〇・一。ただ、一方で、一人親家庭の貧困率は、国民生活基礎調査では五四・六%になっておりますが、全国消費実態調査は六二・〇%と、逆に高くなるわけです。

 これは、どちらが実態に合っているのか、どちらが正しいのか。ここまで差が生じてくると、やはり、これはどちらなのか。

 この実態調査について、昨年末発表されておられます。その結果について御答弁いただきたいと思います。

塩崎国務大臣 御案内のように、これは総務省と厚労省と二つ統計がございまして、若干の差がございまして、相対的貧困率でも少し乖離があるわけであります。

 昨年末に、相対的貧困率に関する、三府省、内閣府と総務省と厚労省による分析結果を公表いたしたわけでありますけれども、その中で、有識者の指摘として、調査の方法や対象が異なるために、どちらが正しくてどちらが正しくないというのは一概には言えない、それから、両調査の水準の違いというものは、回収率や対象の母集団の違いなどによって、若干、所得が低いサンプルが国民生活基礎調査では多く、それから、全国消費実態調査では、総務省の方ですが、少なくなっていることが数値の差異に影響している可能性があるのではないかということで、数値に違いはあるけれども、やはり両調査とも長期的な傾向として見ることが大事であり、また、そういう意味では、おおむね緩やかに上昇していることは間違いないわけでありますので、それぞれの調査の目的等に留意をしながら相対的貧困率の傾向を見ることが必要だというふうに考えているわけでございます。

 所得分布を見ても、厚生労働省のよりも総務省の統計の方がちょうど中位あたりがとても多いということ、それから、厚労省の方がどちらかというと下位の方の方々が少しウエートが高い、こういうようなこともあって数字が違う数字として出てきているんだろうと思いますが、いずれにしても、先ほどお示しをいただいた二十五の指標なども含めて、やはり総合的に見ることが大事であって、現物給付が入っていないことも、例えば保育についても、今回、特に一人親家庭の場合にはさらに深掘りをした対策を打っているわけでありますので、それが全くカウントされないというのもいかがなものかというふうに思います。

中島委員 もう時間が迫ってしまったんですが、要するに、調査の結果は、先ほど言ったように、必ずしもこれがということで、何だかよくわからないという結果、子供貧困に対してはですよ。それは、もちろん、調査の目的も違いますし、サンプルも違うし、さまざまですから、この数字の乖離が結局はどうなのかよくわからない、ただ、傾向だけは合っているということで。

 先ほど総合的に判断するとおっしゃいますが、まず前提として、今の日本における子供の貧困の状況が正確に把握できていない、それで総合的にどうやって評価するのか、大変私は疑問に思います。

 これは、先ほども言ったように、三年前にも議論されたわけですが、あれから三年たって、じゃ、具体的に子供の貧困、例えば東京の足立区では、昨年、小学校一年生、六十九の区立の小学校、サンプル調査ではありますが、親の実態調査をしています。

 厚労省として、これだけ取り組まれていることを私は別に評価していないわけではないんですが、しかし、一体いつまでにどのくらいよくなるのか、やはり、この数字目標がなければ実効性が高まるとは到底私は思えないんですね。

 一方で、例えば介護離職ゼロとか、さらには待機児童ゼロ、これはゼロと言うのに、なぜ子供貧困はゼロと言えないのか。これは政策的に、海外の例を見ても、イギリスのブレア首相もそうです、子供の貧困は何年間で半分にする、そしてゼロを目指すということを高らかに国策としてうたっているわけです。なぜ、日本、安倍政権は子供貧困ゼロと言えないのか、大臣、明確にお答えいただきたいと思います。

渡辺委員長 既に持ち時間は経過しておりますので、質疑は終了していただきたいと思います。(中島委員「ちょっと待って。だって、さっき長かったんですよ」と呼ぶ)時間に合わせてください。定刻。(中島委員「さっき長かったじゃないですか。一言でもいいですよ」と呼ぶ)

 では、特に許します。簡潔にお願いします。

塩崎国務大臣 簡潔に申し上げれば、一つの指標や一つの目標だけではなくて、やはり総合的に、複合的な目で見ていくことが大事だというふうに思っております。

中島委員 やる気が私は全く感じられないということだけお伝えして、質問を終わります。

渡辺委員長 次に、重徳和彦君。

重徳委員 重徳和彦でございます。新党、民進党に参画をいたしました。改めまして、よろしくお願いいたします。

 まず初めに、熊本の大地震で亡くなられた皆様方に心から冥福を申し上げますとともに、一日も早く災害復旧復興が進みますように、心からお祈りを申し上げますとともに、全力で取り組んでまいりたいと思います。

 さて、きょうの法案は児童扶養手当法についてでございます。野党の側から再三、提言、提唱、そして対案も出させていただいております支給回数を毎月にしたらどうかということに対しまして、最終的には修正協議がうまくいっていないということでありますけれども、こういう要望の声というのはやはり非常に強いと思います。

 大臣にお尋ねしますが、こういった要望について、いつ、どのように応えていこうとされているんでしょうか、それとも応える気がないんでしょうか、お尋ねいたします。

塩崎国務大臣 これは先ほど初鹿議員の御質問に対しましてお答えを申し上げたように、実際に担っていただいているのは地方公共団体でございますので、この支払い方法につきましては、地方公共団体における手当の支給実務の負担などをよく考慮して、一人親家庭の利便性の向上、それから、家計の安定を図る観点からどうすべきなのか、あるいは支給回数をどうするのかを含めて、所要の改善措置を検討していかなければならないということを申し上げたところでございます。

 いずれにしても、これはどういうやり方にするにせよ、一人親家庭の家計管理、この管理の支援というものを同時にやっていかなきゃいけないということは、どういう場合でも言えるんだろうというふうに思います。

重徳委員 私は地方分権派でありますので、やはり現場に一番近いのは自治体であります。国がやたら現場のことをおもんぱかるよりかは、自治体が直面している現場に一番よい方法を見出し、それを応援していくというのが国のあるべき姿ではないかと思います。

 そこで、ちょっと細かいんですけれども、支給回数、これを例えば国で決め切らずに条例で行えるように、決められるようにするということを考えた場合に、児童扶養手当というのはいわゆる法定受託事務と位置づけられておりますが、法定受託事務であるがゆえに条例に委ねることができないという問題はあるんでしょうか。

香取政府参考人 答弁申し上げます。

 今の地方分権の話でございますが、御案内のように、もともと児童扶養手当は機関委任事務として各自治体に支給の事務をお願いしていたものでございますが、平成十年の閣議決定で、地方分権、今の機関委任事務とか法定受託事務の整理を全部したときの分権計画ですが、その中で、自治事務と法定受託事務の制度上の取り扱いという規定がございまして、「法定受託事務については、国の法律又はこれに基づく政令により事務を処理することが原則である」という規定がございます。

 その上で、法律において、特にこれを条例に委ねるという規定を法律に置くということがあれば、その法律の範囲内で条例を定めることができる。そういう形で、条例で定めることを法律で受託をするという形をとればそういうことができる、その場合には、その法令の範囲内で条例を定めることができるということになってございます。

 私ども、これについてちょっと調べてみましたが、法定受託事務で、その内容について条例に委任をしているという規定を持っている事例は、私どもが調べた限りでは承知しておりません。

重徳委員 例がないけれども、法律上は書けばできる、私寄りに解釈すれば、今の御答弁もそういうことだと思うんです。

 やはり、地域によって差異が生じるのはおかしいとかいろいろ言われますけれども、金額が違うとか対象者が違うとかいうことであれば、それはナショナルミニマムに反するかもしれませんが、支給回数がナショナルミニマムとは私は思えないんです。

 したがって、地域によって支給回数が異なることが問題だなんということを論じるよりは、やはり地域、現場の実情に応じて、しかも現況調査をする云々という事務、手間についても、それは自治体の問題でありますから、その自治体自身がやるべしと判断できるのであれば、支給回数はいかようにも柔軟にできるはずではないでしょうか。そして、その方が地方分権の観点、よりきめ細かな現場に即した対応としてふさわしいんじゃないか、こう思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。

塩崎国務大臣 今、ナショナルミニマムの考え方について先生のお考えをお示しいただきましたけれども、何度も申し上げておりますけれども、地方自治や地方分権の観点は重要であって、一方で、児童扶養手当というのは、低所得の一人親家庭の支援としてのやはりナショナルミニマムを確保するというところは、支給も含めて、私どもは全国一律であるべきではないのかというふうに考えているところでございます。

 国民年金、児童手当、障害児福祉手当などの他の制度でも、全国一律の基準で行うべき事務については、法律で支給回数及び支給月が規定をされております。

 さらに、これはもう何度も言っておりますけれども、現行の年三回よりも支給回数をふやすことについては、さまざまな調査をするなりの手間がかかることと、それから、転居した場合の混乱についての配慮もしなければいけないのではないかということで、今申し上げたようなことでありますが、先ほど申し上げたとおり、今後いろいろ検討していく所存であるということを申し上げたところでございます。

重徳委員 同僚議員の皆さんが同様の主張をされていることを、ぜひ重く受けとめていただきたいと思います。

 ほかに例がないとかいうことよりも、現にニーズがあるということの方がよっぽど重要なことであります。まして、国が一律、年十二回、毎月というふうに決めるわけではなく、条例に委ねるというやり方というのは法律上も禁じられていないという今香取局長のお話でありましたし、自治体がやれるんだ、やるんだと言っていることを国が妨げる必要は全くないと思っておりますので、改めてこの点を申し上げたいと思います。

 さて、次に、熊本地震に対する対応について、とかしき副大臣に、ちょっと女性の観点も含めてお答えいただきたいと思うんです。

 さっき、中島委員からもトイレの問題を取り上げていただきましたけれども、私は、十二年前の新潟県中越地震に、当時は総務省消防庁の職員として現地派遣をされたという経験がございました。あのとき、崖崩れの現場から四日ぶりに二歳の男の子を救助した東京消防庁ハイパーレスキュー隊、あれの連絡調整をしたり、そして、その後の被災者の生活支援を、現場をとにかく回って歩いて、いろいろな声を聞いて、国がこう動くべきだ、県として生活再建支援をするべきだ、さまざまなことを現場から伝えていくという活動を行っておりました。

 その中で、特に重要だな、しかも意外と盲点だなというふうに思ったのが、やはり水分補給ですね、先ほど中島委員が言われました、水分を補給しないと。そして、新潟中越地震は冬に向かっていく時期だったんですね、十月。でも、熊本地震は、今四月ですから暑い時期に向かっていく、水分補給はいよいよ重要です。

 そのときに、トイレが仮設トイレのままであると、男性の場合はまだ抵抗感がない方が多いと思いますが、女性はやはりそのトイレに行きたくないという心理的なものがあります。

 したがって、そういった健康管理の面からも、仮設トイレを、下水管、よく、ライフラインは電気、ガス、水道、上水道というイメージがあるんですが、実は下水道もちゃんと整っていなければ、トイレの仮設から本設に切りかえることもできません。したがって、そういったことも含めたトイレの設置、そして、それによる被災者の皆さんの健康維持につきまして、とかしき副大臣からの御答弁をお願いします。

とかしき副大臣 お答えさせていただきます。

 委員御指摘のとおり、避難所においてのトイレ、特に女性はかなりトイレに対しての悩みが深くて、かなり配慮してあげないと、ちゅうちょしてしまう原因になってしまいます。

 先ほどエコノミー症候群のお話もいただきましたけれども、やはり女性がトイレをちゅうちょしてしまいますと、また、血流にも影響が出てまいりまして、また、いろいろな症状を誘発することも考えられますので、なるべく、女性とかだけではなくて、皆さんがちゅうちょなくトイレを使えるような環境を整えていくこと、これがとても大切だ、このように考えております。

 できる限り速やかにトイレの復旧が図られるように関係省庁に相談するとともに、避難者の方々の心身の健康を維持しながら生活できるように、しっかりとその声をいただいて、寄り添っていくように、そして、特に女性の場合は、プライバシーが守られていくこと、我慢しないで済むようなこと、こういう環境をつくっていくことがとても大切だと思いますので、きめ細やかな配慮ができるように対応していきたいと思っております。

重徳委員 ぜひ、よろしくお願いいたします。これは男が言っても説得力がないことが多いものですから、ぜひ、女性の副大臣として、しっかりと物申していただければと思っております。

 もう一点、被災者を支援する観点から、今回の場合でいうと、熊本県庁に即刻、国の職員が現地対策本部を置くんですが、そこから先、市町村への職員の配置というのが後手後手に回ることが多いし、小規模市町村になればなるほど、国からの情報だとか、初めての経験ですから、職員自身が何をしていいのかわからない、どうしていいのかわからない。そして、いまだに、私は分権派なので市町村と国は対等だと思っておりますが、それにしても、やはり国に、県に物申すというのはなかなか市町村からするとやりにくい、やりなれない、こういうこともありますので、その点にちゃんと国の職員が手を差し伸べていくということが必要だと考えております。

 このほど、被災者支援チームというのができたと聞いております。また、特に国交省は市町村にいち早く職員をきちんと配置しましたという話を聞いておりますが、残念ながら国も縦割りなものですから、国交省の職員に医療とか衛生とか健康とかいう相談をしても、なかなか自分の仕事だと思わない、思えない、こういう現状もあります。

 ですから、厚労省として、本当にこれから被災者支援、一番大事なのは健康面でございます、メンタルも含めてですけれども。そういう意味で、厚労省の職員をきちんと市町村の現場、そして、さらにそこから、避難所周りも含めて、機動的に厚労省の職員が現場に近いところに常にいる、こういう体制をとっていただきたいと思うんですが、現状、いかがでしょうか。

とかしき副大臣 お答えさせていただきます。

 今般の熊本地震におきましては、厚生労働省は地震発生翌日の四月の十五日午前中に現地対策本部を立ち上げまして、現在、十五名の職員が現地で活動させていただいております。

 そして、現地の対策本部では、県庁や県外の関連機関との調整、さらに、急性期や、慢性期へ移行するということで、被災地の状況の変化に応じた保健医療体制の構築の支援、そして、県域では対応できない保健師や看護師などの人材を全国的に調整して人を送り込んでいく、そして、県庁でも連絡がつかない施設、ここには積極的に出向いていって現場の状態を確認していこう、こういうふうに動いております。

 ですから、県庁がなかなか手が届かないところをなるべく俯瞰な形で見ていて、そこに手を差し伸べていくというのが厚生労働省の仕事ではないか。もちろん、医療チームとかをいろいろ皆さん御協力いただきますので、それがしっかり機能しているかどうかということで、現地に赴くだけではなくて、全体的に見て、それが落ちているところがないか、抜けているところはないかというのをしっかり見ていきたい、このように考えております。

 今、インターネットとかも随分普及してまいりましたので、いろいろな形で書き込み等もございますので、しっかりその方も、多分県庁ではそこまで見ている余裕がございませんので、しっかりこれは厚生労働省の方で見させていただいて、県庁が抜け落ちているなという情報がありましたら、厚労省の方から逆にいろいろ情報を流させていただいたり、自治体の方に連絡をさせていただいたりということで、なるべく現地のニーズと要望を集約して、現場の対策の方に情報を流していって、そして現場が動くように、そのような体制を構築させていただいております。

 今後も、こうした体制を通じて、被災者のニーズを丁寧に把握しながら被災者の生活を支援していきたい、このように考えております。

重徳委員 ちょっと答弁漏れなのかな。

 市町村に職員を配置するということについてはいかがでしょうか。今、熊本県庁に職員を置く、これはもう既にやられているということは私も承知しておりますけれども、ネットで情報をとるのももちろん構わない、構わないというかどんどんやっていただきたいんですけれども、市町村にお願いしたいんですよ。

とかしき副大臣 今お答えさせていただいたつもりでございましたけれども、失礼いたしました。

 市町村に配置をするのではなくて、そこに、現場に全部厚労省の職員をつけるという方法ではなくて、先ほど言いましたように、少し全体的に見て、抜け落ちているところがないかという形でサポートさせていただくというやり方を今厚労省はとらせていただいております。

重徳委員 それでは私は足りないというふうに感じております。新潟県における経験上もそうです。

 市町村、市町村といったって、熊本市というレベルから町村までいろいろありますけれども、大きければ大きい市の強みもあれば弱みもありますけれども、逆に、小さな町村は町村で、さっき言ったように、いろいろとノウハウもないし、なかなか、これは感覚的な問題ですが、上の組織である国、県に物を申せない、こういうこともあるので、それをサポートするべきだというふうに申し上げているところです。

とかしき副大臣 ありがとうございます。

 現場の声は、保健師の方は全部被災地に張りつけておりますので、保健師の方からは連絡が入ってくるようになっております。

 さらに、ちょっと厚生労働省も人員的な配置のことがありまして、なかなか自治体全部に配置するというのが今のところはちょっと難しいんですが、内閣府の方で、被災者生活支援チームということで連絡調整グループができておりますので、こちらの方で多分、現地の様子を見ながらいろいろな形の対策を打ってくるかと思いますので、今委員御指摘のような話も当然検討課題に出てくるかと思いますので、今後、また決断がなされたら、厚生労働省としてもしっかりと対応していきたいと思っております。

重徳委員 副大臣言われるように、保健師さんは一つの専門的な見地もありますので、そういう専門家の方が現場を回られるというのは非常に意味のあることだと思います。

 ですから、内閣府だからオールラウンドだというのも、これも、建前上はそうですけれども、必ずしもという面もありますので、だから、内閣府の方が行くにしろ、これまでちゃんと現場で災害対応をしたことのある、経験のある方にちゃんと責任を持ってやっていただいて、そうすると、少しは縦割りを超えた対応も可能になってくるかもしれません。

 人員配置の問題もあるとは思いますが、何よりも大事な仕事だと思いますので、この点ちょっと、現時点ではそこまでの御答弁でしょうけれども、この点はさらなる手厚い対応を求めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、災害対応の話はそのぐらいにしまして、今回は児童扶養手当の法案の改正ではございますが、関連してといいましょうか、少し近い話として、児童扶養手当じゃなくて児童手当の話をしてみたいと思います。

 お手元に、ファクスなのでちょっと読みづらいですけれども、資料を用意しましたので、ごらんください。資料一ですね、児童手当。

 これは、児童扶養手当の場合と違って、第二子、第三子、第四子、日本は少しだけですけれども、累進的な支給基準となっております。フランス、スウェーデンと比較しておりますけれども、これは明らかに第一子よりも第二子、第二子よりも第三子と手厚くなっております。その点で、今回、児童扶養手当が、二人目、三人目になればその分お金が二倍、三倍とはならないんだ、もうちょっと効率化されるんだという御説明が、児童扶養手当が第一子からだんだん減っていくことに対して、児童手当の方は日本も曲がりなりにもふやしているわけなんですよね。

 だから、この趣旨というのは児童扶養手当の説明と明らかに違う説明がなされるのであろうと思うんですが、この累進的な多子加算ということについて、その趣旨はどういうことなんでしょうか。

中島政府参考人 お尋ねの児童手当制度でございます。

 もう委員御承知のことだと思うわけですけれども、児童手当制度につきましては、昭和四十七年の法制定時から、法目的として二つのことを掲げてございます。重なる部分もあるわけですけれども、まず一つは、家庭における生活の安定に寄与するということ、それからもう一つが、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することということでございます。

 制度を設計するに当たっては、重なる部分もございますが、これら二つの目的、どちらにより軸足を置くのかというところが、一つの選択のポイントになるのかと。

 四十七年の制度発足時におきましては、第三子以降のみを支給対象としていたということでございまして、その理由としては、財政上の制約がある中で、特に多子世帯において養育費が家計の重い負担になっていることを考慮したということで、その意味では、家庭における生活の安定の確保というところに軸足を置いた、制度発足当初の考え方であった。

 その後、昭和六十一年の制度改正で、支給対象の児童の範囲が第二子以降になって、平成四年には第一子以降にも拡大されていくということになったわけでございますけれども、その際も、第三子以降については、第二子までよりも高い手当額が支給されていたということでございます。

 そして、現行の給付設計については、これももう委員御承知のとおりでございまして、第三子以降は一子、二子と比べて増額、一万五千円という形になっているわけでございまして、これにつきましても、制度発足以降の同様の、従前どおりの考え方に沿った制度設計が、当時の民主党、自由民主党、公明党の三党合意に基づいてなされたものだと考えておるところでございます。

重徳委員 家庭生活の安定ということと、次世代の健やかな成長というものを目指してということですが、明確に、三人目以降の子供、いわゆる多子世帯であればあるほどそこは支援するよという御答弁は今なかったんですけれども、そういう趣旨はないんですか。

 フランス、スウェーデンと比べますと、フランス、とりわけスウェーデンは、どんどん累進的に多子世帯にはふえていくわけなんですよね。日本も、第三子を境にではありますが、上乗せされています。これは、経緯からいってそうだったんだということでありますが、第三子以降を手厚く、第三子以降を応援するという趣旨は、その中に明確に目的として位置づけてはおられないんでしょうか。

中島政府参考人 済みません、私の説明が不十分で御理解いただけなくて。

 基本的に、第三子以降を重点的に支援するという考え方は、しっかりこの児童手当制度の中に盛り込まれている。それは、制度創設以降、第三子以降の部分については額をふやしているというところにあらわれていると思っているわけでございます。

重徳委員 はい、わかりました。

 第三子以降重点的にということでありますが、ここでちょっと、我が国では、あるいはこういう委員会の場では余り問われたことがないのかもしれませんが、所得制限が日本にはあるんですよね。この制度では比較的、よくある所得制限とは違って、九百六十万円ということですから、相当高所得者でない限り支給するよという仕組みには一応なっていると思いますが、フランス、スウェーデンには所得制限がありません。ですから、推測をすれば、第三子以降を重点的にという意図が非常にはっきりとしているのがフランス、スウェーデンの仕組みではなかろうかと思います。

 日本、もちろん、所得が幾ら高くてもどんどん出せばいいじゃないかという単純な思いであるわけではないんですが、それにしても、別に所得が、よくあるのは二百万円とか四百万円とかそのぐらいのものであるところが、九百六十万円まで来ているわけですから、そこよりも上の人たちは第三子以降を重点化することとは趣旨が違いますという説明にもならないと思いますし、そういう意味では、はっきり言えば、ここの所得制限というものも抜きにして、とにかく日本は、子供の数が減っていくことは本当に深刻なことである、国を挙げて第三子以降を重点的に応援する、こんなような姿勢をとることができないかというのが、あえて今ここで申し上げたいと思うことなんです。

 当然ながら、高所得者、高額所得者ということは、それだけ納税もたくさんしているわけですね。これから税負担はどうなっていくでしょうか。消費税も、延期するという議論もありますけれども、それにしても、そういった税負担というもの、これは消費税だけじゃありませんが、国民の負担というものをこれから重くしていかなくちゃ財政がもたない、こういう局面にあって、負担をする人と受益を受ける人が本当に分断されていく、こういうことというのは、世の中の統合といいましょうか、納得感、安心感、そういったものと相反する方向に向かいかねないんじゃないか。

 だから、所得の高い人は税金を払ってくれればいい、所得の低い人には給付を渡すんだ、こういう分断する線というものを引くことによって、この世の中が、お互い恨み合うというか、そういうような不思議な、おかしな感情がこの日本という国において起きていく。これを、制度ですから、これは人為的にそういう要因をつくっていることになるわけですから、この点についてちょっと問題提起をしてみたいと思います。

 この点は問題提起にとどめたいと思うんですけれども、今度は出生率の話をしていきたいと思います。

 地方創生の長期ビジョン、たしか去年の初めごろに策定されたと思いますが、その中での出生率、二〇四〇年に人口置換水準と言われる二・〇七を目指します、こういうことが明記されました。そこにたどり着くためのラインというのは、二〇三〇年には出生率一・八になっていないといけません。そして、二〇三〇年というとまだ先のような感じがしますが、二〇二〇年に一・六にたどり着かないといけないんですよ。もう四年後です。四年後に一・六、これはたどり着けるんでしょうか。これが果たせないままにそのまま延長線上に行けば、二〇四〇年、まだまだ先のように見えますが、二・〇七というラインにはとてもじゃないけれども到達できない、こういう感覚になるんじゃないでしょうか。

 今、四年後の一・六に向けてどれだけ本気で取り組んでおられるのか、御答弁をいただきたいと思います。

菊地政府参考人 お答えいたします。

 長期ビジョンに示されました出生率の向上のためには、若い世代の結婚、出産、子育ての希望の実現という視点がとりわけ重要と考えております。そのため、若い世代の経済的安定に加えまして、妊娠、出産、子育てに対しての切れ目ない支援、ワーク・ライフ・バランスの実現など、幅広い分野にわたりまして施策の実行に取り組む必要があります。

 その観点から、現在、国といたしましては、昨年末に総合戦略を改定いたしまして、新たに、少子化対策における地域アプローチの推進、あるいは、地域の実情に即した働き方改革の推進に取り組むとともに、引き続き、少子化社会対策大綱と連携した結婚、妊娠を初めとした各段階での対応、あるいは出産、子育て支援を行うなど、幅広い分野で多様な政策を展開していくこととしております。

 また、ほぼ全ての自治体で地方版総合戦略が策定されており、これから事業の本格的な実行の段階に入りつつあります。このような地方の創意ある自主的な取り組みに対しまして、国としましても、地方創生推進交付金あるいは地方創生応援税制、こういったものに加えまして、情報面、人材面でも強力に支援することといたしております。

 引き続き、一億総活躍に向けた取り組みとも連携しながら、官民挙げて少子化等への対策を総合的に実施してまいりたいと考えております。

重徳委員 この問題はもうちょっと時間もかけてやらなきゃいけないと思うんです。

 一つ、資料の二ページをごらんいただきたいんですが、これは国立社会保障・人口問題研究所の出生動向基本調査でございます。

 この下を見ますと、ちょっと驚くべき数字が出ております。特にわかりやすく一番差の出ているところを取り上げてみますが、下から三段目の二〇〇二年の調査によりますと、子供がゼロ人または一人という夫婦が、二〇〇二年には一二・三%だったのが、二〇一〇年になると二二・三%にふえているんです。一〇ポイントふえている。一方で、三人以上の方を見ますと、二〇〇二年は三四・四%、まあまあいたんですが、二〇一〇年になると二一・六%という、かなり大幅な変化が見られるんです。

 この激増、激減の原因をどのように分析し、対策、細かい話はいいですが、この印象も含めてでいいですけれども、大臣の見解をお聞きしたいと思います。

塩崎国務大臣 今、社会保障・人口問題研究所の第十四回の出生動向基本調査というのを引用していただきましたが、確かに、二〇〇二年から二〇一〇年にかけて、子供がゼロまたは一人の夫婦というのは一二・三から二二・三に増加する一方で、子供が三人以上の夫婦というのが三四・四から二一・六に減少している、こういう御指摘をいただきました。

 他方で、理想とする子供の数の平均というのは、二〇〇二年では二・五六人、二〇一〇年では二・四二人。予定している子供の数の平均を見てみますと、二〇〇二年では二・一三人、二〇一〇年では二・〇七人と、達観してみれば大体横ばいということでございます。

 こうした理想と現実の差が生ずる背景には、若者あるいは非正規雇用労働者の経済的不安定さ、あるいは子育ての負担感とか孤立感とか、結婚あるいは子育ての希望を阻害するさまざまな要因が複雑に絡み合っているのではないか。このほかに、恐らく、今の経済的不安定さというか、先行きがよく見えないということもあるんだろうなというふうに思います。

 このため、結婚あるいは子育ての希望の実現を阻害する要因を一つ一つ取り除いて、希望出生率一・八がかなう社会を実現するために、働き方改革と総合的な子育て支援を車の両輪で取り組んでいこうということを一億総活躍社会づくりで申し上げているわけで、そうなれば、当然、対策としては大変幅の広いものになって、結婚、子育てあるいは妊娠の支援、あるいは出産後、子育て中の就業であるとか、あるいは子育てが困難な家族、子供たちへの支援とか、さまざまなメニューを用意しなければいけないということで、昨年末のすくすくのパッケージのほかに、一億で今プランをつくりつつある、こういうことでございます。

重徳委員 この数字、本当にびっくりするような数字になっていると思うんですよ。

 やるべき対策というのは、そうやってお聞きすると、何か当たり前のような感じがしちゃうんですが。

 でも、さっきの所得制限一つとっても、別にお金持ちを優遇するとか、そういう観点というよりは、むしろ国の意思として、フランス、スウェーデンの例を引けば、やはり所得制限なんか設けずにやっているわけですから、だから、いろいろな意義があって、家庭生活の安定とか次世代の健やかな成長、そして第三子以降を重点的にする、何か、並べた一つに第三子以降というふうに言っていないで、私は、とにかく子供を産みたい、育てたいと自然に思えるような、そういう社会をつくっていく、これはもう国を挙げて応援していく、こういうメッセージも非常に重要だと思います。ですから、もちろん財政論、財源論も加味しなきゃいけませんけれども、とにかく国としてのメッセージをもっと強烈に、具体的な政策の中に組み込んでいく必要があるというふうに思います。

 本当にこれは、次回以降、少し経済と社会保障の話も塩崎大臣と議論させていただきたいと思いますけれども、根幹的にはやはり人口問題が、日本の今後の先行きに対する息苦しさというものがあるんだと思うんです。経済は伸びない、財政は悪化する、そういう中で、お互いいがみ合うような仕掛けすら出てくるというようなことだと思っております。

 最後に、一点か二点、大臣にお聞きしたいんです。

 きょうの資料の四枚目、国民負担率ですね。OECDの三十三カ国の国際比較をしておりますけれども、国民負担率、租税と社会保障の負担率ですけれども、合算した水準、対GDP比で見ますと、日本というのは三十三カ国中二十七番目、つまり、かなり低い方なんですね。

 これは、やはり基本的には、日本の政府というのは小さな政府。あるいは、逆に言うと、国民の皆さんは、政府から手厚い施しを受けるというよりかは自己責任で、例えば、家を建てるにしろ、医療を受けるにしろ、介護をするにしろ、育児をするにしろ、自己責任の社会だというふうに考えられるわけなんですね。

 そういったことについて、しかも、先ほどから子どもの貧困の議論も出ておりますが、いまだに日本が国際的に見て相対的貧困率が高い方だとかいうのは、高度成長期で活躍されてきた団塊の世代の皆さんからすると、ちょっと意外なぐらいの事実じゃないかなと思うんです。

 そういったこと、小さな政府、あるいは自己責任社会とでもいいましょうか、こういった社会のあり方について、この方向でいくべきだと大臣は思っておられますか。それとも、簡単に言えば北欧型、こういった方向を少し志していくべきではないか、こういうお考えでしょうか。

塩崎国務大臣 この国民負担率にいわゆる財政の借金の負担が入っているかどうかはちょっとよくわかりませんが、日本の場合にはそれも加味していかなければいけない部分があろうかと思いますけれども、まあ、ほかにももちろんそういうことがありますが。

 いずれにしても、国民が安心して暮らすために社会保障制度を持っているというのはどの国もそうでありますが、スタイルがいろいろある。自助自立を第一に、共助と公助を組み合わせる、そして、弱い立場の方にはしっかりと援助の手を差し伸べるということが私どもは大事だ、重要だというふうに考えています。

 社会保障制度のあり方につきましては、国民の価値観などが非常に多様であって、しかし、それに応じて、例えば税金を中心としたり、あるいは市場でサービスを入手することを中心としたりすることなど、さまざまな形がとられておりまして、我が国では、自助を基本に共助と公助を組み合わせた仕組みということを私どもはよく言っているわけであって、社会連帯で社会保険制度を基本としていくという国民的な合意に基づいて医療、年金などの各制度が構築されていると認識をしているわけで、社会保障と税の一体改革というものを自公民で行ったのは、まさにそういうところにあるのかなと。

 あのときに、当時の民主党政権でありますが、民主党政権が中心となって、自民党、公明党が、言ってみれば、国の形としての社会保障と税のあり方をお示ししたという意味において、民主党の皆さん方と私どもは、あの時点では、公明党も含めて、一定程度の国家像というものを共有したんだろうなというふうに思います。今の民進党がどういうことなのかは我々から見るとよくわかりませんが、そのうち明らかにしていただけることを期待するわけで。

 日本の社会保障給付の対GDP比とか国民負担率というのは、アメリカよりは上回っていて、イギリスと同じ程度、それからフランスやスウェーデンを下回るということになっているのは、先生今御指摘のとおりであります。これは、それぞれの、言ってみれば国民の考え方をバックにでき上がってきている今日の形であって、あらかじめ望ましい水準がどこかにあって、そこを目指すというようなことではないんだろうなというふうに思います。

 したがって、国民合意のもとでつくっていかなきゃいけないので、それぞれのお考えをどうまとめ上げていくかということに尽きるんだろうというふうに思います。ですから、国民負担をふやして社会保障もふやす、それも一つの考え方でありますが、今回の消費税でも、今、引き上げることに反対の方が多い中にあってどういうふうにそれを考えるのか、民進党の中でもよく御議論いただければと思います。

重徳委員 最後に一言だけ。

 まさに私も、民進党に参画した以上は、新しい社会モデルというものを構築していくという試みに参画をしていきたいというふうに思っております。

 ですから、さっき少しだけ申し上げたつもりなんですけれども、これから、高所得者の人は税金を負担するだけでいいんだ、受益者は一定所得制限以下の人たちだけなんだ、こういう形では、やはり世の中の分断が起こってしまうということであります。

 したがいまして、やわらかく言うと、みんなで社会をつくっていこう、みんなが負担者であり受益者である、こういう形に近づけていかないと、これ以上の税負担を上げる話はなかなか成り立っていかないんじゃないかなというふうに思っております。この点、ちょっとこれからさらに深めていこうと思っております。

 きょうは若干中途半端でありましたけれども、これからまたよろしくお願いしたいと思います。

 ありがとうございました。

渡辺委員長 以上で両案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

渡辺委員長 この際、初鹿明博君外七名提出、児童扶養手当法及び国民年金法の一部を改正する法律案について、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を聴取いたします。塩崎厚生労働大臣。

塩崎国務大臣 衆議院議員初鹿明博君外七名提出の児童扶養手当法及び国民年金法の一部を改正する法律案につきましては、政府としては反対であります。

    ―――――――――――――

渡辺委員長 これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 まず、初鹿明博君外七名提出、児童扶養手当法及び国民年金法の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

渡辺委員長 起立少数。よって、本案は否決すべきものと決しました。

 次に、内閣提出、児童扶養手当法の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

渡辺委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

渡辺委員長 この際、本案に対し、秋葉賢也君外四名から、自由民主党、民進党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及びおおさか維新の会の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。西村智奈美君。

西村(智)委員 私は、自由民主党、民進党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及びおおさか維新の会を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。

 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。

    児童扶養手当法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

 一 ひとり親家庭に対しては、就業による自立に向けた就業支援、子育て・生活支援、学習支援などの総合的な取組を充実するとともに、支援を必要とするひとり親家庭に行政の支援が確実につながるよう、適切な措置を講ずること。

 二 児童扶養手当の加算額を含む支給額については、ひとり親家庭の所得状況、生活実態、今後の社会経済状況の変化等を踏まえつつ、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するという制度の趣旨に基づいて、引き続き、その在り方について検討すること。

 三 児童扶養手当の支払方法については、地方公共団体における手当の支給実務の負担等を考慮しつつ、ひとり親家庭の利便性の向上及び家計の安定を図る観点から、支給回数を含め、所要の改善措置を検討すること。また、ひとり親家庭の自立を促す観点から、ひとり親家庭の家計管理の支援を推進すること。

 四 ひとり親家庭の子どもの大学等への進学率が著しく低い実態を踏まえ、児童扶養手当等により生活の安定を図りつつ、子どもの学習支援、奨学金の充実等による教育費の負担軽減策等、ひとり親家庭の子どもの大学等への進学機会を確保するための総合的な取組を推進するよう努めること。

 五 未婚のひとり親へのみなし寡婦控除の適用について、地方公共団体における実態の把握に努めること。

 六 ひとり親家庭の養育費確保に向けた支援策を更に充実するとともに、養育費の取り決めを行うことが児童扶養手当の支給に当たっての要件ではないことについて、地方公共団体に周知徹底すること。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)

渡辺委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

渡辺委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 この際、塩崎厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。塩崎厚生労働大臣。

塩崎国務大臣 ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力いたす所存でございます。

    ―――――――――――――

渡辺委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

     ――――◇―――――

渡辺委員長 次に、内閣提出、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。塩崎厚生労働大臣。

    ―――――――――――――

 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

塩崎国務大臣 ただいま議題となりました特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。

 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づき、給付金の支給を受けるためには、平成二十九年一月十二日までに提訴する必要がありますが、現下の請求状況を踏まえると、いまだ提訴に至っていない方が多数存在すると考えられます。また、平成二十七年三月に、国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団との間で、死亡または肝がん、肝硬変の発症から二十年を経過した方に対する取り扱いについて、新たに、基本的な合意を締結したところでございます。

 このため、請求期限を五年間延長するとともに、当該合意に従い、発症等から二十年を経過した方に対しても給付金の支給を行うため、この法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。

 第一に、給付金の請求期限を五年間延長し、平成三十四年一月十二日までとすることとしています。

 第二に、肝硬変もしくは肝がんに罹患し、または死亡した者のうち、発症または死亡したときから二十年を経過した者に対する給付金の額を定めることとしています。

 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としています。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。

渡辺委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る二十二日金曜日午前九時十五分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後四時三十一分散会


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