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第4号 平成13年11月16日(金曜日)

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平成十三年十一月十六日(金曜日)

    午後零時十七分開議

 出席委員

   委員長 山本 有二君

   理事 伊藤 達也君 理事 竹本 直一君

   理事 中山 成彬君 理事 後藤 茂之君

   理事 田中 慶秋君 理事 久保 哲司君

   理事 達増 拓也君

      衛藤征士郎君    小此木八郎君

      大村 秀章君    梶山 弘志君

      後藤田正純君    高木  毅君

      根本  匠君    林  義郎君

      平井 卓也君    松宮  勲君

      水野 賢一君    保岡 興治君

      川端 達夫君    北橋 健治君

      後藤  斎君    鈴木 康友君

      中津川博郷君    中山 義活君

      松原  仁君    松本  龍君

      山田 敏雅君    石井 啓一君

      白保 台一君    塩川 鉄也君

      中林よし子君    大島 令子君

      西川太一郎君    宇田川芳雄君

    …………………………………

   経済産業大臣       平沼 赳夫君

   経済産業副大臣      古屋 圭司君

   経済産業副大臣      大島 慶久君

   経済産業大臣政務官    大村 秀章君

   経済産業大臣政務官    西川太一郎君

   経済産業委員会専門員   中谷 俊明君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月十六日

 辞任         補欠選任

  西川 公也君     水野 賢一君

  赤羽 一嘉君     白保 台一君

  大森  猛君     中林よし子君

同日

 辞任         補欠選任

  水野 賢一君     西川 公也君

  白保 台一君     赤羽 一嘉君

  中林よし子君     大森  猛君

    ―――――――――――――

十一月十五日

 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)

 新事業創出促進法の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)

 新事業創出促進法の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)




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     ――――◇―――――

山本委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び新事業創出促進法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。平沼経済産業大臣。

    ―――――――――――――

 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案

 新事業創出促進法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

平沼国務大臣 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 現下の中小企業をめぐる経済情勢には極めて厳しいものがあり、先行きについても、米国同時多発テロの経済への影響等が懸念されるところであります。さらに、今後、不良債権処理等の構造改革を推進していく過程で、やる気と能力のある中小企業に影響を及ぼすことのないよう円滑な資金供給を図ることが極めて重要となっております。

 こうした認識のもと、不動産等の物的担保に依存せずに金融機関から中小企業に円滑に資金が供給されること等を図るため、中小企業信用補完制度を充実することが必要であることから、本法律案を提出した次第であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 本法律案は、中小企業者の資金調達の一層の円滑化を図るため、以下のような措置を講ずるものであります。

 まず第一に、中小企業者が有する売掛金債権を有効に活用し、中小企業者に新たな資金調達の道を開くため、中小企業者が売掛金債権を担保として金融機関から借り入れを行う場合に信用保証協会が保証を行うための保険制度を創設いたします。なお、その付保限度額は、一億円といたします。

 第二に、小規模企業者の資金調達の円滑化を図るため、小規模企業者に対する無担保無保証人での保証を対象とする特別小口保険の付保限度額を一千万円から一千二百五十万円に引き上げることといたします。

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 引き続きまして、新事業創出促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 新事業創出促進法は、創業等に対する支援等の措置を講ずることによって、新たな事業の創出を促進し、活力ある経済社会を構築することを目的とした法律であります。

 最近の我が国経済は、世界経済の同時的な減速の中、失業率がこれまでの最高水準で推移する等、厳しい状況にあり、その先行きについても懸念が強まっております。しかしながら、我が国経済の潜在的な成長力は十分にあり、こうした状況を克服するために、開業率が廃業率を下回る現状を打開し、創業を今後五年間で倍増することによって、新市場・新産業を創出し、我が国経済に活力を与えるとともに良好な雇用機会をもたらすことが喫緊の課題となっております。

 そのための環境整備として、国が資金面、人材面等について創業支援施策を一層強力に推進することが不可欠であります。本法律案は、かかる施策の実現のために必要な規定を整備するものであります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 本法律案は、個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業の開始について一層の支援を図るため、以下のような措置を講ずるものであります。

 まず第一に、創業者の資金調達が円滑に行われるよう、新事業創出関連保証に係る中小企業信用保険の無担保保険の付保限度額を現行の一千万円から一千五百万円に引き上げることといたします。

 第二に、創業支援施策の充実を図るため、国が、人材育成、資金調達の円滑化、需要開拓支援等に必要な施策を他の機関と連携を図りつつ総合的に推進することといたします。

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

山本委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る二十一日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時二十二分散会




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