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第11号 平成15年4月15日(火曜日)

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平成十五年四月十五日(火曜日)
    午後二時十八分開議
 出席委員
   委員長 村田 吉隆君
   理事 阪上 善秀君 理事 下地 幹郎君
   理事 竹本 直一君 理事 谷畑  孝君
   理事 田中 慶秋君 理事 中山 義活君
   理事 井上 義久君 理事 土田 龍司君
      小此木八郎君    大島 理森君
      梶山 弘志君    小池百合子君
      佐藤 剛男君    桜田 義孝君
      西川 公也君    林  義郎君
      平井 卓也君    増原 義剛君
      松島みどり君    森田  一君
      山本 明彦君    渡辺 博道君
      小沢 鋭仁君    奥田  建君
      川端 達夫君    後藤  斎君
      鈴木 康友君    中津川博郷君
      松野 頼久君    山田 敏雅君
      河上 覃雄君    工藤堅太郎君
      塩川 鉄也君    藤木 洋子君
      大島 令子君    金子善次郎君
      宇田川芳雄君
    …………………………………
   経済産業大臣       平沼 赳夫君
   国務大臣
   (内閣官房長官)     福田 康夫君
   経済産業副大臣      高市 早苗君
   経済産業副大臣      西川太一郎君
   経済産業大臣政務官    桜田 義孝君
   経済産業大臣政務官    西川 公也君
   経済産業委員会専門員   鈴木 正直君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月三日
 辞任         補欠選任
  河野 太郎君     森田  一君
同月十五日
 辞任         補欠選任
  大幡 基夫君     藤木 洋子君
同日
 辞任         補欠選任
  藤木 洋子君     大幡 基夫君
    ―――――――――――――
四月十四日
 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六二号)
 不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号)
同月十五日
 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第六四号)
同月七日
 脱原発に向けての政策転換に関する請願(横路孝弘君紹介)(第一四二五号)
 中小企業・中小業者の経営振興に関する請願(大幡基夫君紹介)(第一四四九号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一四五〇号)
同月十一日
 脱原発に向けての政策転換に関する請願(山花郁夫君紹介)(第一七二一号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六二号)
 不正競争防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号)
 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第六四号)


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     ――――◇―――――
村田委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、特許法等の一部を改正する法律案、不正競争防止法の一部を改正する法律案及び不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。平沼経済産業大臣。
    ―――――――――――――
 特許法等の一部を改正する法律案
 不正競争防止法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
平沼国務大臣 まず、特許法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
 この法律案は、知的財産の迅速かつ的確な保護の要請に対処するため、特許法等の産業財産権関係法律について、特許関係料金の改定その他料金納付に係る制度の見直し、審判制度の合理化、その他特許等産業財産権に係る制度の改善等、所要の改正を行うものであります。
 また、本法律案は、昨年七月に決定された知的財産戦略大綱を受け、産業構造審議会知的財産政策部会における慎重な審議の結果、本年二月に取りまとめられた結果を踏まえて作成したものであり、知的財産立国を実現するための所要の改正の一つであります。
 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
 第一は、特許関係料金の改定を行うものであります。出願者間の費用負担の不均衡を是正するとともに、適正な審査請求行動を促進するためには、戦略的な特許取得を奨励する料金体系への移行を図る必要があります。このため、特許一件当たりの取得及び維持に必要な総費用の軽減を図るべく、特許料及び特許出願の手数料を引き下げる一方、出願審査の請求の手数料を引き上げます。また、特許出願の取り下げ等があった場合に出願審査の請求の手数料の一部を返還する制度を導入します。さらに、産業技術力強化の観点から、公的研究機関等に対する特許料及び審査請求手数料等の減免措置の見直しを行います。
 第二は、迅速かつ的確な紛争処理を実現するため、異議申し立て、審判及び審決取り消し訴訟に係る制度の見直しを行うものであります。具体的には、特許異議の申し立てを特許無効審判と統合する一方、特許無効審判を請求できる者の範囲を拡大します。また、特許無効審判の審決取り消し訴訟係属中の訂正審判を請求することができる期間を制限するとともに、当該訴訟中に訂正審判が請求された場合等に裁判所が事件を無効審判に差し戻すことを可能とする制度を導入します。
 第三は、国際的権利取得に係る出願人の負担を軽減し、その円滑化を図るため、特許制度の国際的調和を進める等の必要な改正を行うものであります。
 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
 引き続きまして、不正競争防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
 この法律案は、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性の増大、経済社会の情報化等にかんがみ、事業者の営業上の利益を適正に保護し、事業者間の公正な競争を確保するため、所要の改正を行うものであります。
 また、本法律案は、昨年七月に決定された知的財産戦略大綱を受け、産業構造審議会知的財産政策部会における慎重な審議の結果、本年二月に取りまとめられた報告書を踏まえて作成したものであり、知的財産立国を実現するための所要の改正の一つであります。
 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
 第一は、他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一もしくは類似の商品等表示を不正に使用した商品を電気通信回線を通じて提供して、混同を生じさせる行為等が、「不正競争」に該当することを明確化すること及びこの法律に言う「物」には、プログラムが含まれることを明確にすることであります。
 第二は、不正競争行為による営業上の利益侵害によって生じた損害額や、その侵害行為自体の立証を容易化するため、逸失利益の立証容易化規定の導入や文書提出命令の拡充等を行うことであります。
 第三は、他人の営業秘密を不正に取得、使用、開示した者に対する処罰規定を設けることであります。具体的には、例えば、詐欺等の行為や管理を侵害する行為によって不正に取得した後、それを不正の競争の目的で使用し、または開示した者や、営業秘密を保有者から示された役員または従業者であって、不正の競争の目的で、営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、または開示した者等を、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることであります。
 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
 何とぞ、この二つの法律案について、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
村田委員長 福田内閣官房長官。
    ―――――――――――――
 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
福田国務大臣 ただいま議題となりました不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 近年の食品等における虚偽表示の続発により、表示に対する一般消費者の不信感が根強いことから、不当表示に対して迅速かつ厳正に対処し、表示の適正化を図ることによって、一般消費者の信頼を回復することが重要な課題となっております。このような表示をめぐる状況を踏まえ、公正な競争の確保による一般消費者の利益の一層の保護を図る観点から、商品または役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示等について、事業者が合理的な根拠を有さない場合の措置を講ずるとともに、排除命令に係る手続の改善を行う等の措置を講ずることとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、公正取引委員会は、商品または役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示等に該当するか否かを判断するために必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏づけとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることとし、当該事業者が当該資料を提出しない場合には、当該表示を不当表示とみなすこととしております。
 第二に、排除命令に係る告示手続を廃止するとともに、これに伴う書類の送達規定の整備を行うこととしております。
 第三に、都道府県知事が指示することができる事項を拡充するとともに、違反行為が既になくなっている場合においても指示することができることとし、また、都道府県が行う立入検査の妨害等を行った者に対する罰金の上限額を三万円から五十万円に引き上げることとしております。
 なお、合理的な根拠を示す資料を提出しない場合に不当表示とみなす改正につきましては、公布の日から起算して六月を経過した日から、それ以外の改正につきましては、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとしております。
 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
村田委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。
 次回は、来る二十三日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
    午後二時二十六分散会


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