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第7号 平成17年3月23日(水曜日)

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平成十七年三月二十三日(水曜日)

    午後零時十二分開議

 出席委員

   委員長 河上 覃雄君

   理事 河村 建夫君 理事 櫻田 義孝君

   理事 平井 卓也君 理事 松島みどり君

   理事 鈴木 康友君 理事 細野 豪志君

   理事 吉田  治君 理事 高木 陽介君

      嘉数 知賢君    北川 知克君

      小杉  隆君    佐藤 信二君

      佐藤  勉君    坂本 剛二君

      菅  義偉君    武田 良太君

      谷畑  孝君    寺田  稔君

      西銘恒三郎君    望月 義夫君

      森  英介君    山口 泰明君

      山本 明彦君    大畠 章宏君

      奥田  建君    海江田万里君

      梶原 康弘君    菊田まきこ君

      近藤 洋介君    佐藤 公治君

      田島 一成君    高山 智司君

      中山 義活君    計屋 圭宏君

      渡辺  周君    江田 康幸君

      塩川 鉄也君

    …………………………………

   経済産業大臣       中川 昭一君

   経済産業大臣政務官    山本 明彦君

   経済産業委員会専門員   熊谷 得志君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月二十三日

 辞任         補欠選任

  遠藤 利明君     佐藤  勉君

  竹本 直一君     寺田  稔君

  村井 宗明君     田島 一成君

同日

 辞任         補欠選任

  佐藤  勉君     遠藤 利明君

  寺田  稔君     竹本 直一君

  田島 一成君     村井 宗明君

    ―――――――――――――

三月二十二日

 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律案(内閣提出第四四号)

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律案(内閣提出第四四号)

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)


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     ――――◇―――――

河上委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律案、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。中川経済産業大臣。

    ―――――――――――――

 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律案

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

中川国務大臣 初めに、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 我が国においては、供給安定性や環境適合性にすぐれている原子力発電を基幹電源として位置づけており、これを的確に推進していくに当たり、原子力発電の運転に伴って生じる使用済み燃料を再処理し、有用物質を回収して再び燃料として利用する核燃料サイクルを推進することを基本的考え方としております。この核燃料サイクルの根幹をなす再処理等の事業については、極めて長い期間を要すること等から、その事業に要する費用を確実に確保していくことが必要でございます。

 このため、再処理等を適正に実施するための必要な措置等を講じ、発電に関する原子力に係る環境の整備を図ること等を目的として、本法律案を提出いたしました。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、実用発電用原子炉を設置している者に対して、使用済み燃料の再処理等を適正に実施するため、毎年度、経済産業大臣が通知する額の金銭を使用済燃料再処理等積立金として経済産業大臣が指定する資金管理法人に積み立てることを義務づけることとしております。

 第二に、使用済燃料再処理等積立金を管理する資金管理法人に関する事項その他所要の措置について定めることとしております。

 続きまして、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 米国同時多発テロ事件以降、核燃料物質の防護に対する要請が高まってきており、核燃料物質の防護対策の抜本的な強化が必要となっております。

 また、原子力発電所等の廃止の現状と将来の見通しを踏まえ、原子力施設の廃止措置に関する安全規制の一層の充実を図るとともに、原子力施設の解体等に伴い発生する廃棄物等を適切に処理するための制度を整備することが必要となっております。

 本法律案は、これらを踏まえ、核燃料物質の防護及び原子力の安全確保に万全を期するため、所要の措置を講ずるものであります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、核燃料物質の防護に関する規定の整備であります。原子力事業者等に対して、国が定期に行う核物質防護規定の遵守の状況に関する検査を受けることを義務づけるとともに、核燃料物質の防護に関する秘密の保持を義務づけることとしております。

 第二に、原子力施設の廃止措置に関する規定の整備であります。事業等を廃止しようとする原子力事業者等は、廃止措置計画を定め、国の認可を受けなければならないこととするとともに、講じた廃止措置の結果について国の確認を受けなければならないこととしております。

 第三に、原子力施設の解体等に伴い発生する廃棄物等を適切に処理するための制度の新設であります。原子力事業者等は、原子力施設の解体等に伴い発生する廃棄物等に含まれる放射性物質の濃度が極めて低いことについて国の確認を受けることができることとし、国の確認を受けた廃棄物等については通常の廃棄物等と同様に再生利用や処分を行うことを可能とするものであります。

 以上が、これら法律案の提案理由及び要旨でございます。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。

河上委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る三十日水曜日午前十時五十分理事会、午前十一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十七分散会


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