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第3号 平成19年3月20日(火曜日)

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平成十九年三月二十日(火曜日)

    午前九時四十三分開議

 出席委員

   委員長 上田  勇君

   理事 金子善次郎君 理事 河井 克行君

   理事 新藤 義孝君 理事 中山 泰秀君

   理事 宮腰 光寛君 理事 後藤  斎君

   理事 近藤 洋介君

      小此木八郎君    小里 泰弘君

      岡部 英明君    片山さつき君

      川条 志嘉君    近藤三津枝君

      清水清一朗君    平  将明君

      武田 良太君    土井 真樹君

      冨岡  勉君    丹羽 秀樹君

      野田  毅君    橋本  岳君

      福岡 資麿君    藤井 勇治君

      増原 義剛君    武藤 容治君

      森  英介君    山本 明彦君

      吉川 貴盛君    大畠 章宏君

      太田 和美君    川端 達夫君

      北神 圭朗君    細野 豪志君

      三谷 光男君    柚木 道義君

      鷲尾英一郎君    高木美智代君

      塩川 鉄也君

    …………………………………

   経済産業大臣       甘利  明君

   経済産業副大臣      山本 幸三君

   経済産業副大臣      渡辺 博道君

   経済産業大臣政務官    高木美智代君

   経済産業委員会専門員   熊谷 得志君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月二十日

 辞任         補欠選任

  佐藤ゆかり君     小里 泰弘君

  谷川 弥一君     冨岡  勉君

  牧原 秀樹君     福岡 資麿君

同日

 辞任         補欠選任

  小里 泰弘君     佐藤ゆかり君

  冨岡  勉君     谷川 弥一君

  福岡 資麿君     牧原 秀樹君

    ―――――――――――――

三月十六日

 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)

 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律案(内閣提出第一四号)

 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律案(内閣提出第一五号)

同月十四日

 中小業者への経営支援に関する請願(穀田恵二君紹介)(第四一六号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第四一七号)

 同(志位和夫君紹介)(第四一八号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)

 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律案(内閣提出第一四号)

 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律案(内閣提出第一五号)


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     ――――◇―――――

上田委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律案及び企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律案の各案を議題といたします。

 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。甘利経済産業大臣。

    ―――――――――――――

 産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案

 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律案

 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

甘利国務大臣 初めに、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 近年の我が国経済は、足元の景気は回復基調であるものの、人口減少社会の到来、国際競争の激化等、成長の制約要因を抱えております。こうした制約を克服するため、昨年七月に取りまとめた経済成長戦略大綱では、イノベーションによる生産性向上や地域経済の活性化等により、年率二・二%以上の実質経済成長を目指しております。

 今後、経済成長戦略大綱を実現し、我が国経済が持続的に発展していくためには、イノベーションの促進による中長期的な生産性の向上を図ることが必要であります。この観点から、サービス産業を初めとした事業者の取り組みへの支援措置、事業再生の円滑化のための措置、包括的ライセンス契約に係る通常実施権の保護のための措置等を講ずることにより産業活力の再生を図るとともに、イノベーションを支える産業技術力の強化のための措置を講ずる必要があります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 本法律案は、事業再編から技術革新へ軸足を移し、イノベーションによる大幅な生産性の向上を目指すとともに、地域経済における早期事業再生の円滑化のための制度を整備するものであります。そのため、産業活力再生特別措置法、産業技術力強化法、独立行政法人産業技術総合研究所法及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法並びにその他の関係する法律の規定の改正を行い、以下の措置を講ずることとしております。

 第一に、事業者の取り組みへの支援です。サービス産業は雇用やGDPの七割を占め、地域経済の中核であり、その担い手の大半は中小企業でありますが、その生産性は低いのが現状です。このため、事業分野別の指針を新たに策定するとともに、会社法特例や税制等により、サービス産業の生産性向上を促します。また、技術革新や異分野連携を行う企業を支援対象に加えます。

 第二に、包括的ライセンス契約による特許権等の通常実施権を登録する制度の創設です。通常実施権を個々の特許権等ごとに登録することとなっている現在の制度の課題を踏まえ、包括的ライセンス契約により許諾された特許権等の通常実施権を契約単位で一括して登録できることとします。通常実施権の登録がなされれば、特許権等の保有者が変わった場合でも通常実施権者の地位が保護されるため、この制度により通常実施権の登録方法の選択肢がふえ、特許権等の活用がふえることが期待されます。

 第三に、地域の中小企業等の事業再生の円滑化です。地域の金融機関の不良債権比率はいまだ高く、また小規模倒産がふえつつあります。地域の中堅・中小企業の再生ニーズは引き続き高いのが現状です。このため、事業再生の期間中のつなぎ融資資金に対する債務保証制度や、事業再生の手続を迅速にするための規定を創設し、地域の事業再生の円滑化を図ります。

 第四に、イノベーションを支える産業技術力の強化です。研究開発を経営戦略の一環として位置づける技術経営力の強化に関し、産業技術力強化法の基本理念等に規定を置くとともに、独立行政法人産業技術総合研究所及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務に関連業務を追加します。また、大学等の特許料等の軽減措置の対象を拡大するとともに、国の委託研究の成果に係る知的財産権を事業者等に帰属させる制度を恒久措置とし、これに請負によるソフトウエア開発を追加します。

 続きまして、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 中小企業の景気回復はおくれており、また地域によってその回復の足取りに差が生じております。

 このため、景気回復の流れをより確かなものとし、地域経済の自律的な活性化を図るため、地域の特色ある農林水産物、産地の技術、観光資源といった地域産業資源を活用した中小企業による事業活動を支援するための措置を講ずることにより、地域経済の主な担い手である中小企業の事業活動を促進することが必要となっております。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、主務大臣が、地域産業資源を活用した事業の促進により、地域経済の活性化を図るための方策に関する事項等を示した方針を策定いたします。

 第二に、この方針に基づいて、地域経済の実態に関する知見を有する都道府県知事が、当該都道府県における地域産業資源の具体的内容等を示した構想を作成し、主務大臣がこれを認定いたします。

 第三に、都道府県知事の構想において指定された地域産業資源を活用して商品の開発等を行う中小企業の事業計画を個別に主務大臣が認定し、中小企業信用保険法の特例、食品流通構造改善促進法の特例等の支援措置を講ずることとしております。

 最後に、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 地域によって景気回復の足取りに差が生じていることに加え、少子高齢化の進展、国の財政制約の高まりなどの経済社会の構造的な変化が進む中、地域経済の活性化を図るためには、安易な財政支出に依存せず、地域が自律的、持続的に成長できるような基盤を確立することが喫緊の課題となっております。

 国際競争が進展する中、かかる自律的な発展基盤を強化するためには、地域がみずからの強みを生かして、関係者の力を結集して、事業環境の整備を推進することが必要です。そして、それぞれの地域がその事業環境の魅力を発信し、新たな企業立地等を通じて、効率的かつ創造的な事業活動の基盤となる産業集積の促進を図り、地域に所得と雇用を生み出すことが極めて重要です。

 このため、その特色を踏まえ、産業集積の形成等に主体的かつ計画的に取り組む地域に対し、国としても総合的な支援を行うことが必要であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、都道府県及び市町村が、地域の関係者と組織する地域産業活性化協議会において、産業集積の形成等に関する基本計画を作成することといたします。そして、国の同意を得た基本計画に基づき、企業立地等を行う事業者に対し、設備投資減税や中小企業信用保険法の特例等の資金面の支援や貸し工場の整備等の事業環境整備を促進する措置を講じます。

 第二に、国の同意を得た基本計画に基づき、工場立地法に係る規制権限の市町村への移譲や農地転用手続の迅速化等の措置を講じます。

 第三に、広域的な物流網等の基盤整備、地域の雇用対策、産学連携の推進等の関係省庁が行う施策との連携を図り、効果的に企業立地等を促進することとしております。

 以上が、これら法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

上田委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る二十八日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時五十二分散会


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