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第3号 平成19年10月26日(金曜日)

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平成十九年十月二十六日(金曜日)

    午前十時開議

 出席委員

   委員長 東  順治君

   理事 梶山 弘志君 理事 鈴木 俊一君

   理事 谷本 龍哉君 理事 やまぎわ大志郎君

   理事 吉川 貴盛君 理事 大島  敦君

   理事 古川 元久君 理事 赤羽 一嘉君

      伊藤 忠彦君    江崎洋一郎君

      大村 秀章君    岡部 英明君

      片山さつき君    川条 志嘉君

      近藤三津枝君    佐藤ゆかり君

      清水清一朗君    柴山 昌彦君

      平  将明君    谷畑  孝君

      土井 真樹君    西本 勝子君

      橋本  岳君    藤井 勇治君

      牧原 秀樹君    武藤 容治君

      安井潤一郎君   吉田六左エ門君

      吉野 正芳君    石川 知裕君

      太田 和美君    後藤  斎君

      近藤 洋介君    下条 みつ君

      田村 謙治君    牧  義夫君

      高木美智代君    吉井 英勝君

    …………………………………

   経済産業大臣       甘利  明君

   経済産業副大臣      新藤 義孝君

   経済産業副大臣      中野 正志君

   経済産業大臣政務官    荻原 健司君

   経済産業委員会専門員   大竹 顕一君

    ―――――――――――――

委員の異動

十月二十六日

 辞任         補欠選任

  丹羽 秀樹君     西本 勝子君

  北神 圭朗君     石川 知裕君

同日

 辞任         補欠選任

  西本 勝子君     丹羽 秀樹君

  石川 知裕君     北神 圭朗君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)

 電気用品安全法の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)


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     ――――◇―――――

東委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案及び電気用品安全法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。甘利経済産業大臣。

    ―――――――――――――

 消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案

 電気用品安全法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

甘利国務大臣 まず、消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 昨今、消費者が日常生活で用いる一部の製品について、長期間の使用に伴う経年劣化による重大な事故が発生しており、消費者の安全、安心を確保するためには、こうした事故を未然に防止するための措置を講ずることが喫緊の課題となっております。

 しかし、技術的な知見を持たない消費者が、経年劣化による事故を防止するために製品の点検その他の保守をみずから行うことは非常に困難であります。

 このため、長期間の使用に伴う経年劣化により重大な事故が発生する危険性が高い製品について、事業者が、点検その他の保守に関する情報を消費者に提供し、点検を実施する体制を整備するための措置等を講ずることにより、消費者による点検その他の保守を適切に支援する仕組みを構築するため、本法律案を提出した次第であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、経年劣化により特に重大な危害が生じるおそれが多い消費生活用製品を特定保守製品と位置づけ、製造事業者または輸入事業者に対し、点検を行うべき期間等を製品に表示することや、消費者に対してその期間の到来を通知すること、さらに、点検の依頼があった場合に点検を実施すること等の義務を課すこととしております。また、特定保守製品の販売事業者等に対し、製品の引き渡しを行う際に、消費者に製品の保守の必要性等について説明する義務を課すこととしております。

 第二に、特定保守製品の製造事業者または輸入事業者は、主務大臣が定める判断の基準に従って、点検その他の保守の実施に必要な体制を整備しなければならないこととしております。

 第三に、主務大臣は、経年劣化により重大な危害が生じるおそれが多い消費生活用製品について、経年劣化に関する情報を収集、分析し、その結果を公表するものとしております。また、製造事業者、輸入事業者及び小売販売事業者は、消費者に対し、経年劣化による危害の防止に資する情報を提供すること等の責務があることを定めております。

 続きまして、電気用品安全法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 昨今、携帯電話等の電子機器に用いられる蓄電池について、その構造や材質の不良等を原因とする発火等の事故が急増しており、蓄電池の安全を確保するための措置を講ずることが喫緊の課題となっております。

 また、旧電気用品取締法に基づく表示が付された電気用品と現行の電気用品安全法に基づく表示が付された電気用品との間で安全性が同等である実態が明らかになったこと等にかんがみ、規制の見直しを行うことが求められております。

 このため、蓄電池を電気用品安全法の規制の対象として位置づけるとともに、旧電気用品取締法に基づく表示が付された電気用品の販売等を認める特例措置を講ずるため、本法律案を提出した次第であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、電気用品安全法の規制の対象となる電気用品の定義に蓄電池を追加し、蓄電池の製造事業者または輸入事業者に対し、出荷時における技術基準への適合義務を課し、その基準に適合していない蓄電池の販売を禁止するなどの安全規制を講じていくこととしております。

 第二に、旧電気用品取締法に基づく表示が付されている電気用品については、現行の電気用品安全法に基づく表示が付されている電気用品と同等の扱いとするための特例措置を講ずることとしております。

 以上が、両法律案の提案理由及び要旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

東委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る三十一日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時六分散会


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