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第11号 平成20年5月7日(水曜日)

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平成二十年五月七日(水曜日)

    午後二時五分開議

 出席委員

   委員長 東  順治君

   理事 梶山 弘志君 理事 鈴木 俊一君

   理事 谷本 龍哉君 理事 やまぎわ大志郎君

   理事 吉川 貴盛君 理事 大島  敦君

   理事 古川 元久君 理事 赤羽 一嘉君

      伊藤 忠彦君    江崎洋一郎君

      大村 秀章君    片山さつき君

      川条 志嘉君    清水清一朗君

      篠田 陽介君    柴山 昌彦君

      平  将明君    谷畑  孝君

      土井 真樹君    西本 勝子君

      橋本  岳君    藤井 勇治君

      牧原 秀樹君    武藤 容治君

      安井潤一郎君   吉田六左エ門君

      吉野 正芳君    太田 和美君

      北神 圭朗君    後藤  斎君

      近藤 洋介君    下条 みつ君

      田村 謙治君    牧  義夫君

      三谷 光男君    高木美智代君

      吉井 英勝君

    …………………………………

   経済産業大臣       甘利  明君

   経済産業副大臣      中野 正志君

   経済産業委員会専門員   大竹 顕一君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月七日

 辞任         補欠選任

  佐藤ゆかり君     篠田 陽介君

  丹羽 秀樹君     西本 勝子君

同日

 辞任         補欠選任

  篠田 陽介君     佐藤ゆかり君

  西本 勝子君     丹羽 秀樹君

    ―――――――――――――

四月二十八日

 信用保証協会法の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)

 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)

 中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 信用保証協会法の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)

 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)

 中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号)


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     ――――◇―――――

東委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、信用保証協会法の一部を改正する法律案、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。

 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。甘利経済産業大臣。

    ―――――――――――――

 信用保証協会法の一部を改正する法律案

 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案

 中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

甘利国務大臣 初めに、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 近年、手形の利用が大幅に減少しており、手形による資金の融通の機会が減少していることから、中小企業は借り入れによる資金調達に頼らざるを得ず、資金繰り負担も増加をしております。

 ここで、手形の割引と同様に売掛金債権を早期現金化することができれば、中小企業の資金調達が一層円滑化されるところですが、早期現金化の手段は限定されているのが現状であります。

 このため、早期現金化の機会を拡充するための政策的支援措置を講ずる必要があることから、両法律案を提出した次第であります。

 まず、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案の要旨を御説明申し上げます。

 本法律案は、信用保証制度の仕組みによって売掛金債権の早期現金化を促進するため、このような保証制度を支える新たな信用保険制度を創設するものであります。具体的には、信用保証協会が、商品やサービスを購入する納入先企業の支払い能力を保証し、金融機関が売掛金債権を買い取ること等により、早期現金化を可能とするものであります。

 次に、中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案の要旨を御説明申し上げます。

 本法律案は、多数の中小企業が保有するさまざまな売掛金債権を集約することにより、売掛金債権の有する多様なリスクを分散化し、早期現金化を可能とする売掛金債権流動化の仕組みを支援、促進するため、中小企業金融公庫に保証や貸し付け等の業務追加を行うものであります。

 続きまして、信用保証協会法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 現在、中小企業の倒産件数が増加傾向にあるなど、中小企業をめぐる環境は引き続き厳しいものとなっております。

 このため、地域に根差す信用保証協会についても、再生支援に向けた積極的な取り組み、創業や新分野に挑戦する中小企業に対する支援等の措置を講ずる必要があります。

 同時に、信用保証協会の業務の一層の適切化、効率化を図る必要性が増大しており、また、保証制度の不正利用等が発生していることから、適切な対策を講ずることが求められております。

 このような課題に対応するため、信用保証協会に新たな役割を担わせるとともに、信用保証協会の情報の一元的管理のための仕組みを設ける必要があることから、本法律案を提出した次第であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、地域の中小企業の再生支援を強化するため、中小企業の事業再生を円滑化することを目的として信用保証協会が債権の譲り受けを行うこと、及び地域における再生ファンドの組成を促すことを目的として信用保証協会が再生ファンドへの出資を行うことを可能とすることとしております。

 第二に、創業や新分野への挑戦に取り組む中小企業を支援するため、信用保証協会が中小企業の発行する新株予約権を取得し、かわりに保証料の軽減等の支援を行うことを可能とすることとしております。

 第三に、信用保証協会の業務の一層の適切化、効率化を図るとともに、信用保証制度の不正利用等を防止するため、保証に係る情報の一元的管理を行うための法的枠組みを導入することとしております。

 以上が、三法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

東委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る九日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後二時十一分散会


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