衆議院

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第2号 平成21年11月20日(金曜日)

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平成二十一年十一月二十日(金曜日)

    午前九時十分開議

 出席委員

   委員長 東  祥三君

   理事 柿沼 正明君 理事 北神 圭朗君

   理事 杉本かずみ君 理事 三谷 光男君

   理事 吉田おさむ君

      稲富 修二君    太田 和美君

      笠原多見子君    金森  正君

      川口  博君    近藤 和也君

      近藤 洋介君    斉木 武志君

      柴橋 正直君    白石 洋一君

      田嶋  要君    平  智之君

      高松 和夫君    高邑  勉君

      花咲 宏基君    平山 泰朗君

      福島 伸享君    藤田 大助君

      松岡 広隆君    松宮  勲君

      森山 浩行君    山本 剛正君

      柚木 道義君    吉井 英勝君

    …………………………………

   経済産業大臣       直嶋 正行君

   経済産業副大臣      松下 忠洋君

   経済産業副大臣      増子 輝彦君

   経済産業大臣政務官    近藤 洋介君

   経済産業大臣政務官    高橋 千秋君

   政府参考人

   (外務省大臣官房参事官) 石兼 公博君

   政府参考人

   (資源エネルギー庁長官) 石田  徹君

   政府参考人

   (中小企業庁長官)    長谷川榮一君

   経済産業委員会専門員   綱井 幸裕君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月二十日

 辞任         補欠選任

  木村たけつか君    平山 泰朗君

  松宮  勲君     近藤 和也君

  柚木 道義君     福島 伸享君

同日

 辞任         補欠選任

  近藤 和也君     松宮  勲君

  平山 泰朗君     木村たけつか君

  福島 伸享君     柚木 道義君

    ―――――――――――――

十一月二十日

 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出、承認第一号)

 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出、承認第二号)

同日

 業者青年の経営基盤の安定と地位向上のための施策を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三七九号)

 同(笠井亮君紹介)(第三八〇号)

 同(穀田恵二君紹介)(第三八一号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第三八二号)

 同(志位和夫君紹介)(第三八三号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第三八四号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第三八五号)

 同(宮本岳志君紹介)(第三八六号)

 同(吉井英勝君紹介)(第三八七号)

 地域を支える中小業者の支援に関する請願(野田国義君紹介)(第四六六号)

 同(城井崇君紹介)(第五四九号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第五五〇号)

 同(志位和夫君紹介)(第五五一号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第五五二号)

 中小業者の仕事確保など暮らしと経営を守ることに関する請願(野田国義君紹介)(第四六七号)

 同(赤嶺政賢君紹介)(第五四六号)

 同(笠井亮君紹介)(第五四七号)

 同(穀田恵二君紹介)(第五四八号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出、承認第一号)

 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出、承認第二号)

 経済産業の基本施策に関する件

 私的独占の禁止及び公正取引に関する件


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     ――――◇―――――

東委員長 これより会議を開きます。

 開会に先立ちまして、自由民主党・改革クラブ、公明党及び日本共産党所属委員に対し、御出席を要請いたしましたが、御出席が得られません。

 再度理事をして御出席を要請いたさせますので、しばらくお待ちください。

 速記をとめてください。

    〔速記中止〕

東委員長 速記を起こしてください。

 理事をして再度御出席を要請いたさせましたが、自由民主党・改革クラブ、公明党及び日本共産党所属委員の御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。

 経済産業の基本施策に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。

 この際、暫時休憩いたします。

    午前九時二十一分休憩

     ――――◇―――――

    午前十一時二十一分開議

東委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

 この際、お諮りいたします。

 両件調査のため、本日、政府参考人として資源エネルギー庁長官石田徹君及び中小企業庁長官長谷川榮一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

東委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

東委員長 質疑の申し出がありますので、これを許します。吉井英勝君。

吉井委員 日本共産党の吉井英勝です。

 最初に、一言申しておきたいと思うんですが、こちらを見ると、自民、公明がいないわけです。旧自公政権時代と同じように、強引な国会運営というのは随分ありましたが、民主党政権がそれを引き継ぐようなことになってはやはり問題がありますから、特にそういうことはだめだ。

 委員長、最初にごあいさつされたように、公正円満な運営に努めるということですから、そういうことを実現するようにやっていただきたい。このことを申し上げて、質問に入っていきたいと思います。

 大臣あいさつの中で、約七割を支える中小企業対策に全力を挙げますということがありましたので、最初、その問題から入っていきたいと思います。

 現在、先の見通しが立たない、それから仕事は依然として落ち込んだまま、そこで緊急保証でしのいだ、昨年はそれでしのいだ企業も、いよいよ返済期間が始まり出して、どう返すかと大変深刻です。

 それで、年末の資金繰りもそうだし、年度末の資金繰りも物すごく今深刻になってきているときです。それだけに信用保証というのは、もともと、信用力の弱い中小企業が金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が公的保証人となって、それで中小企業と金融機関の橋渡しをする、このことで資金調達を容易にして中小企業の資金繰りの円滑化を図ろうとしたものですが、とりわけ弱い小規模零細企業にとって、これまでの資金繰りの命綱を果たしてきたもの、二〇〇八年度の保証利用企業社数で見てみると、百五十六万企業のうち、従業員規模で二十人以下の小規模企業が約九割、百四十万社なんですね。

 そこで、大臣に、小規模企業融資について、最初に、実態と対策についてどういう認識をお持ちかということをまず伺っておきたいと思うんです。

直嶋国務大臣 お答えをさせていただきたいと思います。

 今御指摘あったように、小規模企業の融資は非常に重要なテーマだというふうに思っていまして、私どもとしても、特に当面、年末について、これらの企業も含めて中小企業の金融が円滑にいくように、先日、十月二十三日だったと思いますが、年末に向けた対応を取りまとめて公表させていただいたところであります。

 厳しい不況の中で歯を食いしばって頑張っておられるところに、我々としてもできる限りの御支援を申し上げたい、このように思っております。

吉井委員 次に、中小企業庁長官に伺っておきます。

 今回、経済産業省が金融円滑化法とともに打ち出した条件対応保証、これは、公的融資、保証協会の保証のいずれも受けていない中小企業を対象とするとなっていて、融資額の四割を保証するということですね。金融機関の貸し付け条件変更の取り組みを促そうというものなんですが、なぜ公的融資や保証協会の保証を受けた人が対象外なのか、このことはやはり問題になると思うんですね。

 そもそも、この新たな保証制度の対象となる、公的融資も保証協会の保証もいずれも受けていない中小企業、この数は一体どれぐらいになるのか、最初に伺います。

長谷川政府参考人 お答え申し上げます。

 最初にお尋ねの点でございます。

 冒頭、大臣への御質問にもございましたように、大変苦境に苦しんでおります中小企業の皆さんが、資金繰り、命綱でございますけれども、新規に保証する、これも大事でございます。新規にセーフティーネット貸し付け、これも大事でございます。しかし、それの債務をこれ以上やはりふやせないという中小企業がたくさんおられます。その方々が直面する問題としては、御自身の全く責任のないところで起こったこの状況に対して、少しでも返済猶予をして、そしてこの苦境を乗り切りたい、こういう声は非常に強いものがございます。

 したがいまして、実はことしの三月の末に、公的融資、公的信用がそこの悩みを率先して対応するということで、既に保証を御利用いただいている方あるいは貸し付けを公的資金で御利用いただいている方につきまして、返済猶予に積極的に取り組むべしということを申し上げました。

 ところが、ちょっとひとつ手が届きませんでしたのは、多くの方は、この公的信用と同時に民間金融機関から金融を受けておられます。その民間金融機関が一緒に返済猶予に対応していただきませんと、やはり公的信用だけが対応してもいろいろと問題があります、ちょっと詳細は時間の関係で省きますけれども。そこで、直嶋大臣が御着任されましてから、亀井大臣とも十分御相談をされまして、民間金融機関のところにぜひこの取り組みをすべしということでお話をされました。

 そこで、今回御提案しております別途の法案で民間金融機関が返済猶予に前向きに取り組んでいただければ、公的保証、公的信用を御利用いただいている方のその分も含めまして、まずは返済猶予が一歩進むわけでございます。

 ところが、一切、公的信用なり公的貸し付けを御利用いただいていない方がたくさんいらっしゃいます。今お尋ねがございました私どもの見積もりでは、やはり百数十万の皆さんがいらっしゃると思っておりますけれども、この方につきましては、これまで政府としては手が届かないものですから、ここに、金融機関に努力義務を課して、そして同時に、それだけではどうしても金融機関が踏み切れないというような場合に限りまして、この保証というものを新たに設けさせていただいたということでございます。

 二番目のお答えは、今申し上げたとおりでございます。

吉井委員 二番目の方は、要するに企業の数をつかんでいないということですね。公的融資も保証協会保証もいずれも受けていない中小企業の数は百数十万社とおっしゃったか、要するにきちっと数はつかめていないんですね。

長谷川政府参考人 いろいろ推定の要素が入りますけれども、私どもは百数十万社というふうに推定をしております。

吉井委員 数十万は大分差がありまして、要するにまだつかめていないということなんです。

 大臣に伺いますが、現行の保証制度というのは、この九割が従業員二十人以下の小規模企業が利用しているんですね。また、公的融資も、旧国民金融公庫などでいいますと、九五%が従業員二十人以下という状態で、最も資金繰りに苦労している零細企業を対象から外すものになるのではないのかということが問題になってくるんですが、小企業が対象外ということははっきりしているわけなんです。

 そもそも信用保証というのは、中小企業の信用を補完するのが目的なんですね。信用補完です。ところが、この制度は、中小企業への貸し付け条件変更促進を口実に、条件変更に応じたことにより金融機関に生じるリスクを公的保証が引き受けるというものになっていますから、信用保証を、中小企業のためのものという信用保証から金融機関のために変質させるという、本来の目的からすると信用補完制度の本旨にそぐわない、そういう問題を持っているということを言わなきゃならぬと思うんです。

 本来、金融機関というのは、みずからの目ききの能力を高めて、それで中小企業への資金供給に責任を持つべきなんですね。ところが、その責任を果たさないでプロパー融資を保証つきに置きかえてきたのが現状なんですよ。今や、保証利用企業の六割が借入金の全額保証つきです、六割がね。プロパー融資と併用しているのは二割。実は、九八年に金融危機があったのは大臣もよく御承知のことですが、このときの全額保証つきは二割だったんです。プロパー融資との併用は五割だったんです。今、完全に逆転しているんです。

 このような金融機関の姿勢をやはり変えさせる、ここは非常に大事なことで、大臣としては、あいさつでおっしゃった、中小企業対策に全力と言うからには、やはり金融機関に強くそのことを求めていくということが必要だと思うんですが、これは大臣に伺います。

直嶋国務大臣 御指摘のとおりでありまして、今、中小企業庁長官の方からも御答弁させていただきましたが、金融機関を併用して、公的融資と併用されている方には金融機関の同意を得なければいけないということで、ここはしっかりやっていただくということで、今回の法案では努力目標という形になったわけですけれども、リスケジュールですね。ここは金融庁ともしっかり連携をしてやっていきたいというふうに思っています。

 それから、金融機関、プロパーのところの融資の御質問がさっきありましたが、この部分についてはさまざまな御議論がございまして、これは、一種の金融機関の救済につながるんじゃないかという御指摘も一方でありました。そういう意味で、私ども、お互いに責任を持ってきちっと対応できるということで部分的な保証にさせていただいたということでございます。

 実際には、おっしゃったように、それぞれの窓口で、中小企業が本当にきちっとビジネスを今後も続けていけるのかどうか、あるいは、資金繰りの状態もどうかということをしっかり目ききをしていくということは大変重要なことでありまして、今回も、特に年末に向けて出しました我々からの指示で、一つ一つの案件についてきちっと見きわめて、そして判断をすべきである、こういうふうに指導をさせていただいたところでございます。

吉井委員 次に、お手元に資料を配らせていただいておりますが、この左の方の棒グラフを見れば一目瞭然なんですけれども、たとえ赤字であっても、地域経済を支えて雇用を守る中小企業へ必要な資金を回すのが金融機関の役割です。

 財務諸表だけ見て、融資できませんというやり方がどれだけ中小企業を苦しめてきたかというのが問題なんですが、この現状にさらに追い打ちをかけたのが、この吹き出しの部分に書いておきましたが、二〇〇七年十月に責任共有の名目で導入された部分保証なんですね。その結果、一般保証の保証承諾の額が半減しました。命綱が半分になったということなんですね。

 これはやはり弊害は明白で、実は、この問題は二〇〇二年十一月六日に、旧政権ではありましたが、平沼経産大臣が、信用保証協会と中小企業総合事業団とが締結する保険契約の約款の中で、DIP保証以外については従来どおり全額保証と、もともと言っておられたものなんですよ。旧政権時代にそれを変えちゃったわけですね、国会答弁しながら。

 しかし、政権がかわったんですから、やはりこれは即刻全額保証に変えていく、そして、本当に中小企業を応援するというこの姿勢が大事だと思うんですが、大臣に伺います。

直嶋国務大臣 御指摘の点については、私どもも、今の状況等も、あるいは先行きも見通しながら、しっかり検討はしたいというふうに思っています。

 ただ、今のこの責任共有制度は、やはり金融機関と信用保証協会がお互いにリスクを分担する、こういう趣旨で、特に、金融機関が中小・小規模企業に対して主体的な経営支援を行うことを促すという意味で導入されたものであります。ただし、導入に際しては、困難に直面した中小・小規模企業には配慮をして、小規模企業やセーフティーネット保証は例外扱いにさせていただきました。

 現在、状況を申し上げますと、約三十兆円の枠を用意して、そのうち十五兆円の実績を緊急保証制度でも上げておりまして、実は、この緊急保証制度では責任共有制度は適用いたしておりませんで、一〇〇%保証ということになっております。

 中小企業金融円滑化法が成立をいたしますと、それを踏まえた条件変更対応保証も含めて、引き続き中小・小規模企業の資金繰りに万全を期してまいりたいというふうに思っていまして、さっきの御指摘でいうと、保証なしが、落ち込んだ部分が、今回のこの緊急保証制度でかなり保証つきの比率が上がってきているというのが実情でございまして、冒頭申し上げましたように、この制度を運用する中で今後のあり方も議論していきたいというふうに思っています。

吉井委員 このグラフを見て明白なように、責任共有を導入して半分に減ったんです。

 確かに、セーフティーネット保証の一時的効果はあったんですけれども、対象業種が絞られていて、全部じゃないんですね。九八年のときはネガティブリスト方式ですが、そうじゃないから。ですから、実際には、しかも、借りた人が、返済時期がやがて来るわけで、これはやはり深刻な問題が現に起こっているわけですから、私は、この点は即刻全額保証に戻す、セーフティーネットは対象業種を絞らないで、やはり全業種を対象にする。かつてのネガティブリストのように、暴力団系とか悪いやつは別にして、きちんと考えるということをやらないと、今の非常事態は打開できない。それが中小企業の現場の実態だということを申し上げておきたいと思うんです。

 この間、日刊工業新聞の十一月十六日付に、大田区の産業振興協会の専務理事さんが登場されて、融資の問題とともに、特殊部品や難加工などをやるには地域集積による企業のネットワークが不可欠だ、倒産、廃業による企業の減少は産業の集積構造を崩壊させていると。基盤的技術の集積地である大田区と西の東大阪・八尾とか、その二つの基盤的技術の集積地が一軒また一軒と刃がこぼれるようにこぼれることで、集積地としての集積の力が失われていっているというのが現状なんです。

 実は、この問題は、ことし五月二十二日に経産委員会で取り上げまして、これについては、私は不況を脱出するまでの間、固定費の補助とか休業補償とか考えるべきだということを主張しまして、旧政権時代の経産大臣が、これは直ちに調査研究するということで、五月末に大田区へ調査に行かれたんです。そして、六月一日、二日は、東大阪へ経産省本省から調査に行っているんですね。

 調査団が行って調査もされたわけで、いよいよ本格的に、解散で終わっちゃっているんですが、政権がかわったことですから、私は、今の中小企業の窮状を考えたときには、不況を脱出するまでの間、機械のローンとかリースとか固定費がいっぱい要るわけですから、その固定費さえ払えないぐらい仕事が来なくなっているわけですから、固定費の補助とか休業補償とか、応援を、やはり改めて新政権として考えていくべきだと思うんですが、この点について伺っておきます。

直嶋国務大臣 今御指摘のように、確かに中小企業の集積地が、刃がこぼれるように企業が減っていくというのは私どもも深刻に受けとめていまして、この問題は、恐らく資金繰りの話だけではなくて、事業をどう再生していくかということとも当然あわせて検討が必要だというふうに思っています。

 それで、資金の手当ての面でまず申し上げれば、製造業で申し上げますと、従業員二十人以下の小規模企業については、千二百五十万円まではセーフティーネット保証でなくても一〇〇%保証する、こういう仕組みに今なっていまして、その他、創業や再生を支援する保証、これも例外として今一〇〇%保証の対象にさせていただいております。

 それから、業種指定も拡大をしてきていまして、今七百八十一業種を指定しておりますが……(吉井委員「固定費補助とか休業補償はどうですか」と呼ぶ)その部分なんですが、これはまだ資金的な面というよりも、むしろ今、やはり事業を含めて改革をしていただくということで、例えば試作品等、新しい事業に乗り出すケースについて、今、それを支援するための補助金をつけて、今御指摘のように、これまでの仕事で売り上げが減っていますので、よりそれをカバーするための新しい事業への御支援をするという形で政策的には展開をさせていただいていまして、これから予算編成でございますけれども、来年度についてもこの施策は継続してやっていきたいというふうに思っております。

吉井委員 今、物すごい力を持ったところの集積の力、ネットワークの力が大事なんです。それがこぼれていくと、これは新製品開発についても、幾ら大企業といっても物をつくれないんですよ。そして、日本経済、産業の将来が危うくなるんです。だから、これについては特別にやはり力を入れて取り組んでいかないことにはだめだということ、ぜひその努力をやってもらいたいということを重ねて申し上げておきたいと思います。

 次に、COP15が目前ですが、ロシアがマイナス二五%にするという話が出てくるとか、これはどこまで本当かどうかというのは、諸外国の問題についてはいろいろな情報が飛び交ったりしていますからあれですけれども、一応そういう話が出てきていますし、途上国も主要排出国も積極的な目標を掲げてやろうとしているときですから、何としてもCOP15で新しい展開をしていかなきゃいけない。その点では、鳩山さんがマイナス二五%を国連で演説されたのは非常に大事なことだ。その発言を私は評価しますし、産業革命の時期に比べて地球の平均気温の上昇を二度C以内に抑えるというIPCC、AR4の考え方に沿って進めるという、これは国民的に取り組まなきゃいけないと思っているんです。

 それで、前政権は、二酸化炭素排出削減の切り札の一つとして非化石エネルギー法案というのを出してその利用の促進を挙げましたが、その非化石の多くを、原発を新たに十四基建設するなど原発推進、これが中心的な計画でした。

 私たち日本共産党は、再生可能エネルギーの開発普及に重点を置いて、原発からの段階的撤退を図るという基本的な考え方を持っております。今直ちに全部ゼロにしろとかとめろと言っているわけではありませんが、しかし、既に小沢環境大臣は原発推進を明言もしておられますし、鳩山内閣の二五%削減の考え方の中には原発の新増設を行うということも入っているのかどうか、入っているとすると、何基の増設で何万トンの二酸化炭素排出削減を考えているのか、こういうことを最初に大臣に伺っておきたいと思います。

直嶋国務大臣 先生から今御指摘があったように、COP15はぜひ成功させたいと思っています。

 もう御承知のとおり、日本の排出量の世界に占める比率はわずか四%ですから、日本単独ではとても温暖化対策にはならないわけでして、特に、米国と中国を合わせますと世界の排出量の四割以上を排出していまして、こうした米国や中国を含めて、国際協調の枠組みをぜひつくっていきたいと思っています。

 したがいまして、COP15も、議定書まではいきませんが、何とか今、政治合意をしてさらに先に取り組みを深めていこうということで、鳩山内閣を挙げて外交努力をさせていただいています。私自身も中国、米国等のカウンターパートと何度も話をさせていただいていますが、彼らに私が言っているのは、自分たちが目標を掲げて約束するだけではだめですよ、お互いに、両方とも大国なので、きちっと枠組みをつくる努力をしてほしい、もちろん日本も一生懸命やります、こういうことを今申し上げているところでございます。

 それから、その場合に原発がどういう位置を占めるかということでございますが、先日、IEAで、いわゆる四五〇ppm対応で二〇二〇年から三〇年までの目標を出しました。それで、やはりこの中で言われていますことは、できるだけ化石燃料の使用量を減らすといってもやはり五割以上を占めるだろう、したがって省エネ努力が大事だ。それから二つ目に、CCSと言っていますが炭酸ガスを地中に抑える、この技術がやはり重要だ。それとあわせて言っていますことが、やはり当面原発を重視していかなきゃいけないということでございまして、世界でいいますと年間三十とか四十ぐらいの原発を増設しなければいけないのではないか。こういうレポートが出ています。

 日本は、そういう中で申し上げますと、まだ、では二五%のために将来的に原子力発電所が何基必要かということは、今環境の検討チームをつくっていまして議論をしているところでございます。当面で申し上げると、二〇一八年度までに九基の新増設を計画されていまして、この九基の原子力発電所によってCO2の削減効果が大体五千三百万トンぐらいというふうに試算をさせていただいていまして、当面予定されていますこの九基の着実な新増設が重要であるというふうに思っております。

吉井委員 そこで、エネ庁の方に二つ聞いておきますが、廃炉コスト、それからもう一つは、東海一号を含む五十七基の建設費、それぞれ総額幾らになるのか。これは数字だけのことですから、伺っておきます。

石田政府参考人 二点、御質問がございました。

 一つは、一般電気事業者九社と日本原子力発電のいわゆる廃炉コスト、これは原子力発電施設の解体と解体廃棄物の処分費用でございますが、これは現在、二十年度時点で見込まれております廃炉コスト総額といたしましては、約三・一兆円でございます。

 それから、建設コストについてもお尋ねがございました。現在、営業運転にこれまで入りました原子力発電施設、延べ五十六基になりますけれども、古いものは昭和三十年代に建設された原子力発電所もございまして、そのデータを今直ちにお示しすることはちょっと難しい状況でございます。また、そういった古いものと現在の新しいものとを単純に足すことが果たして適切かという問題もあろうかというふうに考えます。

吉井委員 「常陽」、「もんじゅ」、その他含めてと言ったんですが、文科省の分はつかんでいらっしゃらないようですが、十社五十六基で三兆三百八十七億円と、あなたのところから資料をいただいていますから、いや、もういいです。それから、建設費は約十兆円、五十七基でかかっているわけですね。それに、さらにランニングコストが要りますね。稼働コストは、現在の設備容量三千二百八十万キロワットで約九千七百億円、年間約一兆円。ですから、二十年運転すると、原発の場合、大体、概略三十二兆円ぐらいかかるわけですね。それで生み出す電力は三千億キロワット時ですから、それに見合うものをメガソーラー発電所で計算した場合に、パネルコストの半減と効率アップなどで、大体三十兆円で三百億キロワット時の発電電力量が生まれる。

 ですから、原発に頼らなくても日本の電力を生み出すことはできるし、そしてそのことは、原発の場合はもう一つ、プルサーマルという厄介なもの、核兵器拡散の問題とか廃棄物処分の問題とかさまざまな問題、今行き詰まっていますから、やはり再生可能エネルギーへの道を考えるべきであるというふうに思います。

 それで、最後に大臣に伺っておきますが、これは、今度大臣の方でも、再生可能エネルギー利用促進ということで、全量買い取りということを打ち出されたわけです。そこは旧政権の余剰電力買い取りより前進だと思うんですが、国と自治体などの補助金等により、どれぐらいの初期投資で、ソーラーパネルについていえば平均的な一戸当たり設置費がどれぐらいになるのか。これは、前政権時代の試算の数字を読売新聞などが一つ参考例にして出したものなんかありますが、要するに、それを余剰電力じゃなくて全量買い取りにしたときに、買い取り価格を幾らに設定するかということによりますが、どれぐらいの期間で初期投資が回収できるようにするという制度設計をお考えなのか。

 つまり、再生可能エネルギーを爆発的に普及させるということは、やはり制度設計にかかわるわけですね。せめて小型乗用車並みぐらいで民家に設置できて、五年や十年で初期投資が回収できれば、爆発的に進むわけですね。その考え方について、どういうことを展望して、そしてCOP15に対応する国内での、ほかの議論は、時間が来ましたから、もう一度ゆっくりやりたいところですが、とりあえずきょうはできませんが、制度設計についての考えだけ伺っておきたいと思います。

直嶋国務大臣 現在、まだ全量買い取り制度のプロジェクトを立ち上げたばかりでして、今先生が御指摘のようなことも含めて、これから詰めていかなければいけないというふうに思っております。

 今の余剰電力の買い取り制度でいいますと十年で大体回収できる、こういう制度設計で行っておりまして、それも参考にしながら、今後どういう制度をつくっていくかということで申し上げますと、今の御指摘の点は大変重要な検討項目の一つだというふうに思っております。

 それから、鳩山政権として、やはり再生可能エネルギーをできるだけ普及させていこうというのが基本的な方針でございまして、しかし、日本の電力消費量とかCO2対策全般のことを考えると、さっき申し上げたように、原子力発電というのもやはり必要であるということでございます。できるだけ再生可能エネルギーの比率を高めていく、このことは私ども基本的な考え方として持っておりますことを申し上げたいと思います。

吉井委員 きょうはもう時間が来ましたから、ここでとどめておきますけれども、もともと電力というのは総括原価方式で計算するんです。原発は資本費とか稼働費とか、ずっと項目並びますけれども、再生可能エネルギーの場合は燃料費がただなんです。仮に、各民家に補助金を出して設置してもらうと、資本費はただなんです。

 ですから、それを買い取るにしても、それをまたそのまま売るわけですから、電力にとっては決してマイナスにはならないので、問題は、とりあえず電力アップ分については、電源開発促進税の三千五百億円とか、それから石油石炭税とか民主党でお考えの地球温暖化対策税とか、環境税に当たるものですね、そういうもので措置するならば、爆発的普及というのは可能な道ですから、本格的にそれに取り組まないと、日本の比率が少ないということだけでやっていますと、COP15で、前政権のように化石賞をたくさんもらうことはないにしても、熱意が少ないというふうに見られることにもなりますから、私はこの点についてはうんと力を入れてもらいたい、このことを申し上げて、質問を終わります。

     ――――◇―――――

東委員長 次に、本日付託となりました内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件並びに外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の両件を一括して議題といたします。

 速記をとめてください。

    〔速記中止〕

東委員長 速記を起こしてください。

 再度理事をして御出席を要請いたさせましたが、自由民主党・改革クラブ及び公明党所属委員の御出席が得られませんので、議事を進めます。

 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。直嶋経済産業大臣。

    ―――――――――――――

 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件

 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

直嶋国務大臣 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を初めとする我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、同年十月十四日より、四度の延長措置を経て、平成二十一年四月十三日までの間、北朝鮮からの輸入の禁止等の措置を厳格に実施してまいりました。しかし、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に対する北朝鮮の対応や、六者会合、国際連合安全保障理事会等における国際社会の動き等その後の我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、平成二十一年四月十日の閣議において、引き続き、外国為替及び外国貿易法に基づき、北朝鮮からの輸入の禁止等の措置を実施することとしました。なお、諸懸案の解決に向けた北朝鮮側の姿勢に大きな変化が見られない中で、これまで四回にわたり半年間の継続が繰り返されてきた点を考慮し、今回はこれらの措置の延長期間を一年間といたしました。

 これらの措置のうち、同法に基づき国会の承認が必要な措置について、承認を求めるべく、本件を提出した次第です。

 次に、本件の要旨を御説明申し上げます。

 本件は、外国為替及び外国貿易法第十条第一項の規定による平成二十一年四月十日の閣議決定に基づき、同年四月十四日より平成二十二年四月十三日までの間、北朝鮮からのすべての貨物の輸入について経済産業大臣の承認を受ける義務を課す措置を講じたことに加え、北朝鮮から第三国へ輸出する貨物の売買に関する仲介貿易取引について経済産業大臣の許可を受ける義務を課す措置を講じたことについて、同法第十条第二項の規定に基づいて国会の承認を求めることを内容とするものであります。

 以上が、本件の提案理由及び要旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

 次に、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 平成二十一年五月二十五日、北朝鮮が再び核実験を実施した旨の発表を行いました。

 このような北朝鮮の行動は、北朝鮮が大量破壊兵器の運搬手段となり得る弾道ミサイル能力の増強をしていることとあわせ考えると、我が国の平和及び安全に対する重大な脅威であります。政府は、北朝鮮に対し厳重に抗議し、断固として非難するとともに、諸般の情勢を総合的に勘案し、北朝鮮に対しさらなる厳格な措置をとることが必要と判断しました。本措置の一環として、平成二十一年六月十六日の閣議において、外国為替及び外国貿易法に基づき、北朝鮮を仕向け地とする貨物の輸出を禁止する等の措置を講じることとしました。同法に基づき、これらの措置について承認を求めるべく、本件を提出した次第です。

 次に、本件の要旨を御説明申し上げます。

 本件は、外国為替及び外国貿易法第十条第一項の規定による平成二十一年六月十六日の閣議決定に基づき、同年六月十八日より平成二十二年四月十三日までの間、北朝鮮を仕向け地とする貨物の輸出について経済産業大臣の承認を受ける義務を課す措置を講じたことに加え、北朝鮮を仕向け地とする第三国からの貨物の移動を伴う貨物の売買に関する仲介貿易取引を行うことについて経済産業大臣の許可を受ける義務を課す措置を講じたことについて、同法第十条第二項の規定に基づいて国会の承認を求めることを内容とするものであります。

 以上が、本件の提案理由及び要旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

東委員長 これにて両件の趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

東委員長 この際、お諮りいたします。

 両件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房参事官石兼公博君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

東委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

東委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、これを許します。

 質疑順序を変更します。吉井英勝君。

吉井委員 日本共産党の吉井英勝です。

 引き続いて質問をいたします。

 一つは、外務省に伺っておきますが、前政権の時代のG8外相会合の議長声明で、「我々は、二〇〇五年九月十九日の六者会合共同声明の完全な実施を通じた朝鮮半島の検証可能な非核化の目標に引き続きコミットする。我々は、北朝鮮が更なる不安定化させる行動をとらないこと、及び六者会合への参加を再開することを要求する。」としていたわけですが、小原外務省官房審議官が、御指摘のとおりだということでそれを言っておられたんです。

 政権交代をしたわけですが、外務省としては引き続きこの立場で臨んでいくのかどうかをまず確認しておきます。

石兼政府参考人 お答え申し上げます。

 今、吉井議員から御指摘のありましたようなG8外相会議の議長声明が発出されたわけでございます。政府といたしましては、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決して、また不幸な過去を清算して国交正常化を図るという政府としての基本方針には変わりはございません。対話、圧力というのはその手段であり、目的ではございませんので、目的達成のために、状況を踏まえて必要かつ適切な手段を講じていきたい、こういうふうに考えております。

 御案内のとおり、米朝間での協議も近々また行われるようでございますが、これが六者会合の再開に早期につながり、そして北朝鮮の非核化につながっていくことを強く期待しておりまして、我が国といたしましても、米国、韓国等と緊密に連携をしてしっかりと対応していきたい、このように考えております。

吉井委員 要するに、対話の窓口をあけておくということで、強硬路線はコストが高くついて、対話に戻った方が得ですよ、こういうことを北朝鮮によく認識させることが重要だというお話だと思うんです。

 それから、六者会合に戻る、あるいは安保理決議一八七四をしっかり守るべきであるということも入れた、要するに、圧力だけじゃなしに対話の窓口をあけておくことが大事で、そうでないと六者会合になかなか戻らない、そういう将来のことも考えた上で北朝鮮に対する要求が出て、それがあのG8の議長声明だという今のお話だと思うんです。

 要するに、外交的努力を尽くす、こういう立場だとしてきたと思うんですが、鳩山内閣のもとでの外務省もそういう立場で取り組みをしていくということなんですね。これは簡潔で結構ですが、伺っておきます。

石兼政府参考人 お答え申し上げます。

 対話と圧力というものを、状況を踏まえながら適切に手段として行使して目的を追求していく、こういう姿勢でございます。

吉井委員 そこで、大臣に伺っておきたいんですけれども、北朝鮮に対して、一つは、要するに強硬路線はコストが高くて、対話に戻った方が得なんですよ、そういうことを北朝鮮に認識させることが大事だと思うんですね。もう一つは、やはり六カ国協議への即時無条件の復帰に転換することが北朝鮮の安全保障にとっても利益になるんだ、そして次に、自衛のためとか抑止力のためだなどといって核実験に走ることは北朝鮮の安全保障にとっても最も危険な道なんだ、北朝鮮の安全保障にとっても、問題は、戦力が不足しているんじゃなくて、北朝鮮が周辺諸国とまともな外交関係を持っていないことなんだ、このことを彼らが理解するように働きかけていくということがやはり今大事だと思うんですね。

 前政権時代の二階大臣にもこの点についての考えを伺ったんですが、新しい大臣としての、あるいは鳩山内閣としての、この問題についての考え方というものを伺っておきたいと思います。

直嶋国務大臣 今、外務省の方からも答弁がございましたが、最終的には拉致や核、ミサイルといった懸案を解決し、そして、現在国交がございません北朝鮮との間で平和条約を締結して正常な関係をつくっていくということが最終目的でございます。したがって、その手段として今さまざまなことが実行されているということでございます。

 したがって、そういう姿勢については当然鳩山内閣としても変更はございませんで、現在、拉致や核、ミサイルという問題は、やはり何といっても我が国としても容認できない問題でありますから、これらの一日も早い解決を目指すために、諸懸案の包括的な解決に向けて、国連安保理決議に基づく措置や輸出入禁止を含む我が国独自の措置を着実に実施していきたいということでございまして、御指摘のとおり、こうした諸懸案を解決した上で、最終的な目的を達成するために道筋をつけていきたい。

 ただ、その場合に、やはり日本単独では難しいものですから、国連であるとかあるいは六者協議というものが大変重要でございます。六者協議の中で、特に米中韓と密接な連携をとりながら進めることが重要でございまして、先般の日中韓のサミットでもそういう趣旨の確認をされたところだというふうに理解をさせていただいています。

吉井委員 多分これで最後になると思うんですが、私たちの党としての立場を少し明らかにしておきたいと思うんです。

 最初の北朝鮮の核実験の後の経済制裁決議には賛成しました。延長にも賛成しました。その後、六カ国協議再開の道筋が開かれたもとでの経済制裁の延長には、六カ国協議で核の無能力化そして核計画の完全な申告ということで合意されるなど前向きな動きが出ているもとでしたから、他の五カ国と異なる行動を日本がとることになってしまう、これはまずい、これはよくないということで反対しました。

 今回は、北の核実験は、オバマ演説など核兵器廃絶に向けて世界が新たな前進をしているときに、これに真っ向から挑戦して、そして六カ国協議の共同声明に反する暴挙をやったわけですから、そういう暴挙であるとともに、北東アジアの平和と安定を乱す危険な行動であり、既に国連も安保理で全会一致で決議した方向であり、その後の北朝鮮の対応に変化がありませんから、北朝鮮を対話の道に復帰させ、核問題の外交的解決を図るものとしてこの法案には賛成をする、こういう立場で臨むものであります。

 こうした案件について、その審議に、私は重ねて言っておきたいんですが、自民党、公明党の皆さんが委員会へ出席できる環境を整えて、こういう問題についてはやはり質疑をきちんと実現して、そして国会の正常で公正円満な運営に努力を尽くすということが必要だというふうに思うわけです。

 態度の問題として明確にしておくとともに、委員会としても、全会派がよく審議して、承認案件を実現するにしても、やはり臨むということをやらないと、これは所信に対する一般質疑だってそうなんですけれども、法律案とか条約とか承認案件とか、そういうものがいわば片肺飛行で突っ走っていくというのは国会のあり方として余りにも異常ですから、このことを委員長にぜひ、正常化させるために与党の皆さんとも協議して取り組んでいただきたいということを最後に申し上げまして、私の質問を終わります。

東委員長 この際、暫時休憩いたします。

    午後零時十六分休憩

     ――――◇―――――

    〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕


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