衆議院

メインへスキップ



第3号 平成22年3月19日(金曜日)

会議録本文へ
平成二十二年三月十九日(金曜日)

    午前九時三十一分開議

 出席委員

   委員長 東  祥三君

   理事 柿沼 正明君 理事 北神 圭朗君

   理事 杉本かずみ君 理事 三谷 光男君

   理事 吉田おさむ君 理事 塩崎 恭久君

   理事 平  将明君 理事 佐藤 茂樹君

      磯谷香代子君    稲富 修二君

      太田 和美君    笠原多見子君

      金森  正君    川口  博君

      木村たけつか君    櫛渕 万里君

      近藤 洋介君    斉木 武志君

      柴橋 正直君    白石 洋一君

      平  智之君    高橋 昭一君

      高松 和夫君    橘  秀徳君

      中島 正純君    花咲 宏基君

      藤田 大助君    松岡 広隆君

      森山 浩行君    山本 剛正君

      柚木 道義君    梶山 弘志君

      近藤三津枝君    塩谷  立君

      高市 早苗君    谷畑  孝君

      永岡 桂子君    西野あきら君

      額賀福志郎君    江田 康幸君

      吉井 英勝君

    …………………………………

   経済産業大臣       直嶋 正行君

   内閣府副大臣       大塚 耕平君

   財務副大臣        峰崎 直樹君

   厚生労働副大臣      長浜 博行君

   経済産業副大臣      松下 忠洋君

   経済産業副大臣      増子 輝彦君

   経済産業大臣政務官    近藤 洋介君

   政府参考人

   (中小企業庁長官)    長谷川榮一君

   経済産業委員会専門員   綱井 幸裕君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月十九日

 辞任         補欠選任

  太田 和美君     櫛渕 万里君

  田嶋  要君     高橋 昭一君

  高邑  勉君     磯谷香代子君

  松宮  勲君     橘  秀徳君

同日

 辞任         補欠選任

  磯谷香代子君     高邑  勉君

  櫛渕 万里君     太田 和美君

  高橋 昭一君     田嶋  要君

  橘  秀徳君     中島 正純君

同日

 辞任         補欠選任

  中島 正純君     松宮  勲君

    ―――――――――――――

三月十九日

 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 小規模企業共済法の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)


このページのトップに戻る

     ――――◇―――――

東委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、小規模企業共済法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。直嶋経済産業大臣。

    ―――――――――――――

 小規模企業共済法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

直嶋国務大臣 おはようございます。

 小規模企業共済法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 小規模企業共済制度は、小規模企業者が掛金を積み立て、廃業や引退に備える制度であり、いわば小規模企業者のための退職金制度です。経営基盤が脆弱で、経済環境の変化の影響を受けやすい小規模企業者にとって、廃業時や引退時に生活資金や事業再建資金の支給が受けられる本制度は大きな役割を果たしています。

 近年、小規模企業者の七割を占める個人事業主の数は、減少の一途をたどっています。このような中、金融危機に伴う実体経済の悪化により、個人事業主は、依然として厳しい経営環境に置かれていることから、小規模企業の資金繰り支援や雇用対策といったセーフティーネット機能の強化を図る必要があります。こうした対策に加え、個人事業主が安心して事業に専念できるよう小規模企業共済制度を拡充することが極めて重要な課題となっています。

 このため、家族一体で事業が行われることの多い個人事業の実態を踏まえ、個人事業主のみならず、その配偶者や後継者を初めとする共同経営者の将来への安心を確保することを目的として、本法律案を提出した次第であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 この法律案により、小規模企業共済制度の加入対象者を拡大します。共同経営者を加入対象とすることで、個人事業主に加えてその共同経営者が安心して事業に注力できる環境を整えます。

 また、本法律案による加入対象者の拡大とあわせて、共済加入者である後継者に対する事業承継資金の低利融資制度を創設することにより、事業承継の円滑化を図ります。

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨です。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

東委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

東委員長 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として中小企業庁長官長谷川榮一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

東委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

東委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。松岡広隆君。

松岡委員 このたび初めて質問に立たせていただきます、近畿ブロック選出の民主党の松岡広隆と申します。

 諸先輩方がおられる中で、このたび質問の機会をいただきましたこと、まことにありがとうございます。夜が明けるまで質問の練習をしておりまして、いよいよ時が来たなという思いをしております。緊張しておりますけれども、一生懸命いたしますので、よろしくお願いいたします。

 さて、私ごとではございますけれども、私の実家は、米、酒、たばこを営む酒屋を営んでおりました。今回の法案のまさに対象となる、小規模事業者です。父は、私が十七歳のときに、病気を得て、入退院を繰り返して亡くなったのですけれども、父の、店を頼むという最期の声を、約束を十七歳の私は果たすことができず、店をつぶしてしまいました。この共済制度に加入していたら、あのときの母の悲嘆と苦労を、幾らかは負担を少なくできたのではないかなという思いをしております。

 政策会議の場でこの改正法案の説明を伺ったときに、あれ、私の父はこの制度を知らなかったのかなという思いもいたしました。税制面でも、また加入しやすさからも、一般の保険などよりもこの制度は大変使い勝手がよいものだと思ったからです。

 そこで、私、先日、母に一本電話をいたしました。小規模企業共済を知っているか、もし共済に共同経営者の家族も入ることができたらこの制度を活用するかと聞いたんですね。そうしたら、知らないと答えるか、入りたいと答えるか、どちらかかなという思いをしていたのですけれども、何と、聞いたことはあるけれども、ようわかれへんから入れへんかったわというような声を聞きました。よく聞いてみると、それは、制度に対する大きな誤解を持っていたからです。

 私の母は、特に変わり者とかではなく、ごくごく普通にしておりまして、ごくごく普通に商いを四十年間しておりました。結局、どれだけよい制度をつくっても、誤解があったり、中身を知らないとか、また、この制度そのものを知らないという経営者の方々も多いのではないのかなという思いをしております。

 私のところもそうでしたけれども、家族総出で朝早くから晩まで商いをしている個人事業主の方が、パソコンに向かって中小企業庁のホームページを閲覧してこの制度を知るということは少ないのではないのかなという思いをしております。また、私の母のように、制度の誤解をしている人もいるのかなという思いもします。

 そこで、この共済制度を、聞きに来たらお知らせしますよということだけではなく、この制度を本当に必要としている人に、その人たちの手にどうやったら届けることができるのかということを切実に思うわけでございます。

 まさにコンクリートから人への政策のあらわれとして、この制度をもっとしっかりと知っていただく必要性があると思いますが、何か具体的に予定をされている周知方法があれば教えていただきたく思います。また、日本の端から端まで、商いを営むだれもがこの共済制度を知っていたらよいのではないかなという思いをいたしますので、このことについて大臣のお考えを聞かせていただけたらと思います。

直嶋国務大臣 お答えさせていただきます。

 今の委員の御指摘は、今回議題になっています小規模共済制度だけではなくて、恐らく中小企業政策全般についても同様のことが言えるのではないかというふうに思っております。

 先日も、鳩山総理にもいろいろ中小企業政策について御報告申し上げたんですが、その際も、総理からも、やはり制度の告知をしっかりすべきだと。そのときは金融の御報告を申し上げたんですが、そういう趣旨の指摘をいただきました。したがいまして、本制度も含めて、やはり制度の告知、周知徹底のために努力をしたいというふうに思っております。

 それから、本制度に関して申し上げますと、当然、おっしゃったように、できるだけ多くの方に利用していただいて、それぞれの方が制度のメリットを享受していただくということは大変重要なことだと思っています。

 したがいまして、今回、改正案を提案させていただいていますので、この改正法案が成立をいたしましたら、今回の改正点であります共同経営者の加入が可能になったということだけではなくて、制度そのものも改めて広報活動に力を入れたいというふうに思っています。

 現在、これらの制度の加入義務を担っていただいています千八百十六の商工会議所それから商工会等の中小企業団体や、全国二万八千の金融機関の店舗などと広報についても協力をしていただいていまして、今般の改正に伴って本制度がさらに充実されますので、引き続き、これらの団体の皆さんと連携を強化していきたいというふうに思っています。

 また、加えて、例えば納税協力団体でありますとかあるいは税理士会等にも協力を仰ぐことを考えていきたいというふうに思っております。

 以上でございます。

松岡委員 大臣、ありがとうございます。

 さて次に、この加入対象者の件でお伺いをいたします。

 今回の改正で、共同経営者が新たにこの制度に加入できるようになったということでございますけれども、いわゆる家族でない第三者の共同経営者でも、要件を満たしていたら加入できるということも伺っております。また、経営に携わっていることの証明は、給与の支払いで証明されているということも聞きますけれども、実際、私自身が父の酒屋を継いだときに、利益も出ていない中で、また自分の給料も出さずに、当然、給与の振り込みなどもありませんでした。個人商店である場合などでは、実際に給与の振り込みの実績も残せない場面もあるのではないのかなと思っております。

 できるだけ現実に即した証明で認めていただけるとよいと思うのですけれども、共同経営者と認められる要件や必要な書面等について具体的にお示しください。

近藤大臣政務官 松岡委員にお答えをしたいと思います。

 御案内のとおり、今回の共同経営者の定義でございますけれども、個人事業主の配偶者の方や後継者の方、別にこれは家族である必要もないわけでありますが、こうした方々のうち、事業に対して、例えばこれは多額の投資をしているだとか、あとは、さまざま事業経営について事業主とともに一緒に重要事項の決定に関与している方、そしてさらには、これが一番多いかと思いますが、連帯保証をして事業主と同様の経営リスクを負っている方々に、共同経営者として加入資格を認めることになるわけであります。

 この認定方法ということでありますけれども、共同経営者の連帯保証の状況や、また、共同経営者の方が重要な決定に関してどの程度かかわっているかというのを文書などで確認した上で共済への加入を認めることになる、こういうことでありますけれども、この場合は何らかの契約書があった方が望ましい、こういうことになろうかと思います。

 こうした要件については、加入を希望される方々に対して、中小企業庁の方で、具体的には省令であろうかと思いますが、明確にお示しをし、公平かつ公正な運用が可能になるようなルールを定めてまいりたい、こう思います。

 ただ、松岡委員も御指摘のとおり、商店主の方々が本当に細かな契約書を交わしているのかとか、やはり現実に即していきますと、それはなかなか、それがなければだめだと運用してしまうと、これはほとんど無理だ、こう思いますし、連帯保証などはすぐ出るわけでありますけれども、御指摘のとおり、できる限り実態に即した形になるように、これから御指摘を踏まえて省令を定めてまいりたい。また、大臣が御答弁をされたように、その内容についてはきちんと告知をしてまいりたい、お伝えしてまいりたい、このように考えていますので、今後とも御指導をよろしくお願い申し上げます。

松岡委員 次に質問いたします。

 三十年もの長い加入期間には、商売にもさまざまな場面があると思います。安定した商店が、近くに大きな安売りのマーケットができてしまったり、そして急激に、売り上げが激減したり、はたまた、家族の方が病気で働き手が欠けてしまって、パートさんなどを無理してでも雇わないといけないという場面も出てくるかと思います。経済的に逼迫した場面では、せっかく加入した共済制度の月々の掛金が負担になることもあるのではないかと思います。

 このように、予定外に掛金の支払いが困難になった場合、制度を脱退するしか道はないのでしょうか。支払い額を減らしたりする方法が講じられていれば、加入状態の維持ができるのではないのかなと思います。一般の保険の一種のように、継続できなかったら掛け捨てになると誤解されている方もいらっしゃるのではないのかなと思います。この場合、何か方策は講じられていますでしょうか、具体的にお示しください。

近藤大臣政務官 お答えいたします。

 全くおっしゃるとおりで、経営の環境が著しく変わるということはあるわけでありますし、また、例えば自然災害などで経営環境が変わるということも想定されるわけであります。委員御指摘のとおり、毎月の掛金が困難になる事態は当然想定されるわけであります。こういった場合は、加入者の方が申請をされれば、掛金の減額や、また一時的な支払いの停止も可能になっております。

 こうした制度の周知については、中小企業基盤整備機構のホームページで行っている、または、パンフレットや制度のしおりにきちんと掲載をして、全国の中小企業団体や金融機関の窓口において配布をしておるところでございます。が、これは大事なことでございますので、ぜひ我々としてもより積極的に、通常の保険制度とは違うんですよということはこれからもお伝えしてまいりたいと思っておりますし、ぜひ、そうした事態になられたらば、さまざまな、中小企業庁にお問い合わせでも結構ですし、商工会議所、商工会でも結構でございますし、そういったところにも指導してお伝えするような努力を、制度の理解の増進に努めてまいりたい、このように考えております。

松岡委員 では、次に質問をさせていただきます。

 このたびの契約者貸付制度についてでございますけれども、積み立てた範囲の中での融資で、しかも、無担保無保証かつ低金利という、大変使い勝手がよいものだと伺っております。

 そこで、お尋ねをいたします。

 融資をいただくお金の使い道に制限はありますか。あくまでも事業承継という目的ということで理解をしておりますけれども、その目的の範囲であるか否かはどのように判断をされますでしょうか。

 例えば、あくまで目的は事業承継をするための設備投資が必要だとか、人件費にかかっていった場合もお借りすることはできるのでしょうか。また、金融機関から、一般的な融資と同じように、融資の実行後、どのような目的に使ったかなどの証明の提出は求められていますでしょうか。

増子副大臣 初質問の松岡議員に御答弁できることを大変うれしく思っております。

 ただいま御質問いただきましたことにお答え申し上げたいと思います。

 一時的に資金が必要となった場合、小規模企業共済制度の加入者は、制度を運営する中小企業基盤整備機構から、御自身の掛金の範囲内で、先ほどのお話のとおり、無担保無保証かつ低利で資金を借り入れることができます。約七〇から九〇%の範囲内でこれを借り入れることができるわけでございます。

 今般、個人事業主の共同経営者についても共済への加入が可能となりましたことは御案内のとおりであります。後継者である共同経営者も数多く加入することが想定されております。

 このために、加入者である後継者の事業承継時の資金確保を支援するため、新たな貸付制度を創設する。また一方で、本制度が御自身が支払った掛金総額の範囲内で資金をお貸しする制度でありますので、御指摘のとおり、極力使い勝手のよい制度にすることが大変重要だと思っております。

 このため、事業承継に必要な資金に幅広く利用できるよう、貸し付けた資金の細かな使途の確認はしないということとし、貸付金利も〇・九%と低い水準にしていきたいと思っております。

 いずれにしても、委員御質問のとおり、私ども、この共済制度が幅広く今後活用されるように、そして、新たな加入者が十万人程度と想定されておりますので、できるだけ幅広くこの制度が活用できるようにしていきたいと思っております。

松岡委員 質問の時間がなくなりましたので、ここで質問を終わらせていただきたいと思いますけれども、最後に一言申し上げたいと思います。

 これは本当にあってはならないことでございますけれども、長引く不況の中で、特に中小企業の経営者の方々がみずから命を落としていくということも多いと聞いております。この共済制度の窓口を担う方々が相談に来られる方に対して、この制度はもとより、さまざまな制度があることを知っていただいて、一層の配慮を持って、まさにコンクリートから人への政策の実現がなされることを切にお願い申し上げ、私の質問とさせていただきます。

 本日は、このようなすばらしい法案の質問の機会をいただいたこと、そして貴重な場面に立たせていただいたこと、本当にありがとうございます。心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。

東委員長 次に、塩崎恭久君。

塩崎委員 自民党の塩崎恭久でございます。

 大変初々しい松岡さんの質問の後に、いささか、昔にああいう初々しさを持っておりました私でございますが、質問をさせていただきたいと思います。

 やっと法案審議までたどり着いて、北神筆頭と苦労してきたかいがあったかな、こう思うわけでありまして、委員長におかれましても、今後ともひとつフェアな委員会の進行をお願いしたい、こう思うわけであります。

 時間が余りありませんのでお話をさせていただきたいと思いますが、ちょうど、二〇〇七年、平成十九年に、いわゆる事業承継税制というのが大変話題になっておりました。この事業承継税制というのは、実はしかし、対象は法人成りをした株式会社等であったということでございます。

 中小企業とよく一言で言いますけれども、中小企業の中にもいろいろありまして、我が国の法人というか企業、いわゆる中小企業と呼ばれている四百二十万事業体、このうち、実は六割、六一%の二百五十七万というのがいわゆる個人事業者なんですね。我々はよく中小企業というと、何となく株式会社、あるいは有限会社の中小企業を思い浮かべますけれども、今申し上げたように、六割以上が実は法人成りをしていない個人事業者だということをまず我々は押さえなければいけないんじゃないかなというふうに思うわけでございます。

 二〇〇七年のその事業承継税制の議論がされているときに、私は、地元で青色申告会の青年部の皆さんと勉強会をやりました。そこで大分いろいろなことを御指摘いただきました。

 要は、今行われている事業承継税制の改革議論というのは、対象はあくまでも株式会社、法人成りをしている企業だけじゃないか、そして、零細事業者の事業承継については何も考えてくれていないじゃないか、こういうことを厳しく言われました。特に、個人事業者ももちろん事業用資産というのはたくさん持っているわけでありますけれども、それについては事業承継税制の議論すらなされていなかった。言ってみれば、零細個人事業主というのは消えていくのみじゃないか、こういうふうに厳しく言われて、私もはっとしたわけでございます。

 中小企業の中核ともいうべき個人事業主については、今、松岡さんからお話がありましたように、実は、そのときに私が改めて明確に学んだのは、個人事業者には退職金の制度が、今の松岡さんのお父さんは知らなかったようでありますけれども、知っていたとしても、本人一人にしか退職金がない、こういうことだということを改めて私はそのとき知ったわけであります。

 この事業承継税制そのものは、いわゆる民法というか、家督相続制度のもとで均分相続をされるという、普通の家庭で行われるのと同じことが行われてしまうけれども、事業を営んでいる、こういう中で個人事業主の皆さん方は今日まで頑張ってきて、まさに地域の経済を支えてきたということだというふうに思います。

 下手をすれば、子供が三人いると、相続する財産は六分の一。奥さんが半分、子供たちが三人いれば六分の一しか来ない。そうすると、事業用資産があれば、それをまた兄弟から買っていかないといけないというようなこともあって大変な上に、退職金もないということでありますし、今、お母さんに聞いたという話がありましたけれども、まさに、二人で苦労して、大体夫婦で頑張っているわけでありますが、その奥さんにすら退職金がないということであったわけでございます。

 法人成りをしていれば、例えば、おやじは社長、奥さんが副社長、それから長男が専務、次男が常務、長男の嫁さんが監査役、次男の奥さんも監査役とか、そうすると、今ので合計六名、この小規模共済の対象になっちゃうんですね。ところが、同じぐらいの家族で個人事業主でやっていた場合には、たった一人、おやじさんだけが退職金をもらうという対象で、それは知っていればの話でありますけれども。

 そんなことで、このアンバランスをどう考えるんだということで、我々自民党の中で、個人事業主の退職金制度であります小規模企業共済とそれから中退共、この二つをしっかり充実しなければいけないんじゃないかということになったわけでございます。

 もちろん、税制の問題については、私は、まだ考えなければいけないケースというのはいっぱいあると思うんです。つまり、事業用資産をすごくたくさん持っている個人事業主というのは、相続が起きたときに非常に苦労することになるわけであります。したがって、これについては、民法で全部整理をするだけで本当に地域の経済を担っていくこの事業体が個人事業主として引き継いでいけるのかどうか。

 青色申告制度というのは、法人成りをしてもしなくてもちゃんとやれるように、シャウプ勧告に基づいてつくってきた、長い伝統のある制度だと思うんですね。これをやめるという話はないと思うので、そうなると、今回は、小規模企業共済と中退共、この二つの制度を充実するということで、きょう、こうして議論させていただくわけでありますけれども、本来、承継税制としても、個人事業主についても考えるべきではないかというふうに私は思うわけであります。

 今申し上げたように、六割以上が個人事業主、中小企業庁のアンケート調査では、その一割もないところが税制で困っているということだという整理をしたので、この問題については今回対象になっていませんけれども、この話に入る前に大臣に、今のような認識をお持ちかどうか。つまり、個人事業主の事業用資産についても、将来的にやはり承継税制について考えていかなければいけないという御認識をされているかどうか、まず大臣から御答弁をいただきたいというふうに思います。

直嶋国務大臣 塩崎議員の方から今御指摘ありましたように、特に小規模事業者については、相続も含めたさまざまな問題がございまして、大変時間がかかり過ぎだという嫌いはあるかもしれませんが、お話のように、事業承継制度をつくり、そして順次改善をされてきているというふうに思っております。

 今回の小規模共済制度の改正も、ほとんどの党の国会議員の皆さんがやはりそういう制度が必要だということで、既に昨年の通常国会からさまざまに議論をされてきていまして、ぜひこの改正を実現させていただいて、そしてその上で、今まだ問題が残っているよという御指摘がございました、それらについても、今後研究、検討をさせていただきたいというふうに思っております。

塩崎委員 これは余り細かくは通告をしていなかったので、具体的なお話は今出てきませんでしたけれども、そもそも個人事業主の皆さんは経済産業省の所管だと思っていらっしゃいますか。

直嶋国務大臣 ちょっと、どういう所管という定義をするかによって違ってくるのじゃないかとは思いますが、私自身は、個人事業主の皆さんも我々が所管をさせていただいているといいますか、さまざまに政策を考えていく必要があるというふうには思っております。

 ただ、さっきのお話で申し上げれば、税制については当然財務省がかかわってくる話でありますし、小規模事業者で働いておられる従業員の方の、例えば今の退職金のような話は厚生労働省が別の制度として運用しているということで、各省庁に多岐にわたっていることは事実でございます。

塩崎委員 今、税制は財務省だとおっしゃったんですけれども、果たしてそうだろうかな。もちろん、国税というのはそうですけれども、しかし、では運輸業の税制は財務省の担当か、どうですか。

直嶋国務大臣 どちらの担当かというのは、そういう意味でいいますと、実質的に、例えばこういう問題があるからこういう税制改正をすべきじゃないかという提案は、それぞれの事業を所管している官庁からなされるのじゃないかと思っています。(塩崎委員「個人事業主は」と呼ぶ)個人事業主も、そういう面では我々が担当している部分もあるというふうに思っております。

塩崎委員 大変心強い御答弁をいただいたと思うんですね。

 私の印象では、今までは、青色申告制度の対象になる個人事業主は財務省が、青色申告制度は財務省所管になっているわけですよ。ですけれども、今大臣がおっしゃったように、個人事業主という意味では、中小企業という意味では経済産業省だということで、おれが面倒見ると今おっしゃったわけですね。それはそれで大変ありがたいことだと私は思っているんです。

 ですから、今、面倒見るんだということであるならば、個人事業主の事業承継税制についてもお考えをいただくというふうに理解してよろしいですか。そういうふうにしていただきたいと私は思うんです。ほっておけば財務省がやるとはとても思えません。

 今まででいけば、たまたま今回は小規模企業共済制度でありますから、法律を所管するのが経産省だからやっているのであって、中退共は、法律は厚労省だから厚労省がやっていると。てんでんばらばらなことを言っているけれども、生きている生身の人間は、さっきの松岡さんのお父さんやお母さんと同じようにいるわけですから、やはりどこかの谷間におっこっちゃうわけですよ。今までおっこってきたんです。だから、こんな退職金がないなんということが今日まで続いてきたわけです。

 そうすると、一部であろうとも、例えば、広いお庭とか屋敷を持っている料理屋さんとかそういうのだって個人事業主はいるわけですから、これの相続というのは大変ですよ。では、これを法人成りしろというのか。そうなると青色申告制度は要らないという話になっちゃうから、そんなことは思わないでしょう。

 だから、そうなると、やはり一部の人といえども、兄弟争いをしないように、そして町の文化でもある、あるいは経済力の源でもある個人事業主がちゃんと事業を継承していけるように税制も考えてあげた方がいいのじゃないかと僕は思っているので、それを面倒見るのはおれだとおっしゃるから、これは大変ありがたいので、そういう税制についてもぜひ提案をしていくべきだと思いますし、今その決意の一端をのぞかせていただいたような気がするので、そういうことでよろしいかということを確認したいと思います。

直嶋国務大臣 今、塩崎さんは非常に、そういう意味では各省庁の分担も大変お詳しい方で、よく御存じだと思うんですが、今御指摘のように、それぞれの省庁でさまざまな法律の所管を分けておりますから、おれがすべて面倒見るというわけにはなかなかいかないわけでございます。

 ただ、さっきも申し上げたように、この問題、今御審議いただいている法案も成立をさせていただいた後、さっき御指摘あったように、そういう税法上の問題があるじゃないかという意味で申し上げますと、私もそのことは念頭にございます。したがって、さっき申し上げたように、またよく研究、検討をさせていただきたいということでございます。

塩崎委員 何か逃げの答弁のように聞こえるんですけれどもね。

 では、個人事業主の承継税制について、経産省として責任を持ってこれから検討し、方向性を出すかどうか、答えてください。

直嶋国務大臣 先ほど申し上げたとおり、問題意識は持っているということでございまして、私どもとしても、よく研究、検討をさせていただきたい。

 要するに、どこが所管するかというさっきのお話で申し上げれば、少なくとも、小規模事業主も含めて、事業を営んでいらっしゃる方については経済産業省が所管しているわけでありますから、後継者への引き継ぎも含めて、その個々の事業がやはりうまくいくようにしていくというのは私どもの役回りでございます。

 したがって、税法、相続税をどうするかという話とは視点は違うかもしれません。しかし、事業をうまくやっていくということでいいますと、塩崎議員の御指摘のようなことは、先ほど来申し上げていますように、よく理解しているということでございます。

塩崎委員 事業が続いていくようにするのはおれの責任だ、こういうふうにおっしゃったわけですから、事業承継税制についてもやるというふうに言ったというふうに理解をしたいと思います。

 そういうことで、先ほど申し上げたように、自民党の中には小規模企業税制確立議員連盟、今のこの小規模企業共済の議論は、臼井日出男先生が会長のときに議論しました。今は野田毅先生が会長であります。そういうことで、今回のような結論に至るまで、本当に十数回にわたって議論して、ここまで至った。

 役所の方からは、初めは後継者は一人だというふうに言われたり、というか、後継者一人だけ。それが今回二人ということになってきたわけでありますけれども、こういうようなさまざまな議論の末にここまで来た。当時の二階経産大臣が去年の通常国会に出すという決断をし、きょう長谷川長官おいででありますけれども、長谷川長官が陣頭指揮でスタッフを使いながら一生懸命やって、去年この法律が出てきて、きょうこうしてそのままの形でお出しをいただいて議論させてもらっている、こういうことであります。

 そこで、先ほど定義の話がありましたが、どういう実態があれば加入資格を有するのかというのはさっき近藤さんからお話がありました。実態に即した形でいきたい、こういうことで、書面なんかないかもわからない、そんな場合にもやっていきたいという話でありますが、実態に即した形というのはどの辺までのことを指すのか。

 それから、省令で定めていただけるということでありましたね、さっき。それはいつまでに、この第二条第一項第三号の追加された条文を満たす個人の要件について、省令をいつまでにお出しになるのか。実態に即した形ということの定義について御答弁をいただきたいと思います。

増子副大臣 塩崎委員にお答えをいたします。

 かつて、お父様と一緒に中小企業や商店街振興をやってまいりましたし、事業承継も随分議論してまいりました。おかげさまで、まだ完成の域には達しておりませんが、事業承継も随分進んできたということで、中小企業や小規模事業経営者の皆さんにも少しはお役に立つようにできたかなと今思い出しております。

 先ほど近藤政務官の方からも、この二人になった加入資格等については御説明がありましたけれども、やはり経営の重要決定に関与する方々は必要だと私どもも思っております。それから、保証人とかそういう形で事業主と同等の経営リスクを担う方々についても、私どもは参加資格をぜひ認めたいということで考えております。

 これまでいろいろ実態についてのサンプルをとってまいりましたが、先ほども申し上げましたけれども、これが改正されますと、多分十万人程度この共済に加入してくれるのではないだろうかというふうに私どもは考えております。果たして政省令でどこまでの期間でやっていくのかということについては、できれば夏ごろまでに私どももこの関係については整理をしていきたいと思っております。

 いずれにしても、小規模企業共済制度、小規模事業者の皆さんにとっては本当にいい制度になったなと思われるように今後ともしっかりと充実をさせていただきたいと思いますので、塩崎委員の御協力もよろしくお願いいたします。

塩崎委員 ありがとうございました。

 夏ごろと今おっしゃったわけでありますが、夏というのもいろいろあって、五月の終わりぐらいも夏と言う人もいれば、九月というのも夏と言う人もいるものですから、その夏というのはいつなのかというのをもう一回教えてもらいたい。

 それと、さっき近藤さんが、連帯保証とかこういうのは書面が残っているだろうけれども、なかなか契約書なんか残っていないんじゃないかと。その実態に即してというのは、一体どこまでのフレキシビリティーを持って、基本姿勢は、今、増子副大臣がおっしゃったように、できる限り前広にという感じがよく出ていたわけですけれども、副大臣が現場をやるわけじゃないので、実際はお役所の方々がおやりになったりするわけですから、その辺について、どの程度フレキシブルにちゃんと、つまり、個人事業主の皆さんというのはそんな書面とかなんとかやっている暇はないわけでありますので、その辺をどう柔軟にやっていただけるのかというのをもう一回。

 夏はいつか、そして実態に即したというのはどの程度なのか。

増子副大臣 初夏もありますし晩夏もありますから、できるだけ夏のうちにやりたい。真ん中ごろというふうに御理解をいただいて、遅くとも秋前の、夏の終わりまでにはやっていきたいなとお答えを申し上げたいと思います。

 それと同時に、書面等につきましても、やはりある程度のちゃんとした形の、本当にリスクを担う方々についての連帯保証人という書面は、これは当然出てまいるわけでありますし、さらに、共同経営者という形の問題も、当然それなりの書面をいただかなければ、これはやみくもにやるというわけにはまいりませんので、その辺は柔軟性を持って、できるだけしっかりとやっていきたいと思っています。

 当局、いわゆる行政のお役人の皆さんがやるということだけではなくて、私たちも、政治主導の中で、よくここは連携をしながら指導力を発揮してやっていきたいと思っております。

塩崎委員 時期は何だかよくわからない感じで、八月の終わりみたいな感じがしますけれども、そこまではいかないように、できたら、夏前というか参議院選挙前ぐらいがいいんじゃないでしょうかね。そんなことで御答弁いただけますか。

増子副大臣 できるだけしっかりやっていきたいと思います。

 この法案の審議、もう少し早く入るとよかったのかなと思っているんですが、ここまで参りまして、塩崎委員と北神理事との御努力でようやく入れたということについては感謝を申し上げております。できるだけ早くやるように全力で努力をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。

塩崎委員 参議院先議という話でしたから、本当はもっとずっと後だったんですよ。それをこの二人で早くしたんですから、これ以上早くやるなんということはあり得ないんですから、その言葉はちょっと慎んでいただかなきゃいかぬと思います。ですから、なるべくやはり参議院選挙前ぐらいにはやってもらいたいと言っておきたいと思います。

 それから、税制上、掛金が月額七万円を限度に所得控除をする税制というのが今あるわけですね。これについて、今回の改正でも、奥さん、何といったって事業で一番大事なのは奥さんですから、選挙も同じですけれども。それから後継者、こういった方々、もちろんそういった方々じゃなくてもいいということですけれども、掛金が独自に所得控除の対象になるのかどうか、根拠条文も含めて最後に確認をしたいと思います。

近藤大臣政務官 塩崎先生にお答えいたします。

 小規模企業共済制度では、所得税法第七十五条において、小規模企業共済法第二条第二項に規定する共済契約に基づく掛金、すなわち、小規模企業者が締結した共済契約に基づく掛金は所得控除とされることになる、こういうことでございます。

 今回加入対象に加える共同経営者も、個人事業主同様、小規模企業者となり、共同経営者の掛金は、小規模企業共済法第二条第二項に規定する共済契約に基づく掛金となるため、所得税法第七十五条により所得控除される、こういうことでございます。

塩崎委員 繰り返し申し上げますけれども、今回、共同経営者ということになりましたが、事業は大体夫婦でお店なども始めているわけで、今までは、その御夫婦の、専従者の奥さんには退職金は何にもなかった。法人成りしていれば、副社長かなんかであった。こういう大きな差がある。これを解消するという、大変進歩だし、途中で後継者だけということになっていましたけれども、大事なのは奥さんだということを忘れてはいけないので、今回、両方入ったのは大変ありがたいことだと思っています。

 それで、最初の話に戻りますけれども、事業用資産を持って、法人成りはしないけれども頑張っていくという人たちをやはり否定しちゃいけないと思うんです。

 ですから、私は、直嶋大臣の御答弁で、経産省が今後、事業を承継するに当たって個人事業主が困らないようにするというために、今回の法改正で制度を充実するだけではなくて、一部といえども、それは機械設備も持っている方々もたくさんおられますし、土地建物を持っている方々もおられるわけですから、この相続で争いになって結局事業をやめなきゃいけない、こうならないように、責任を持ってやはりこの税制についても今後とも検討をするということを、改めてもう一回しつこくお尋ねをして終わりたいと思うので、よろしくお願いします。

直嶋国務大臣 今回御審議いただいている法案も、事業を後継者の方に安心して引き渡せるようにという趣旨も含めて法改正をお願いしているわけでございます。さっきも申し上げたように、事業を継続してやっていただくというのはやはり大変重要な要素でございますので、私どももそういう問題意識を持って、これから研究、検討したいということで考えております。

塩崎委員 最後に一言申し上げますけれども、事業を承継するというのは、普通今までだと、一人だけこの小規模企業共済の対象になっている。そうすると、八十でお父さんがやめると息子は大体六十近くになっているわけですね。ここから掛け続けるということですから、今回の法改正というのは、二十代でおとっつあんと一緒にやるということになればそこから掛け始められる、こういう大きなメリットがあるということもやはりつけ加えておかなきゃいけないというふうに思うんです。

 つまり、それは事業を承継するための環境整備、退職金がちゃんとあるんだということがわかった上で、例えばどこかの会社に勤めていても、やはりおやじの事業を承継するぞと言って二十代でいくということがやりやすくなるということも大きなメリットだということをつけ加えて、終わりたいと思います。

 ありがとうございました。

東委員長 次に、平将明君。

平(将)委員 自由民主党の平将明でございます。よろしくお願いいたします。

 まず冒頭、前回の質問で、中小企業円滑化法にかかわる信用保証のスキームと直嶋大臣の予算委員会の答弁の食い違いについて対応してほしいという話を申し上げました。大臣のあの予算委員会の答弁を聞くと、あたかも、本来スキームではできない中小企業が期待を持って相談に行ってしまう、そういった懸念をお話ししたわけでありますけれども、対応してくださいと言ったときにうなずいていたかのようには思いますが、大臣、その後何か対応していただけたのでしょうか。

直嶋国務大臣 先日の平委員の御指摘を受けまして、私ども、今議事録を取り寄せて、改めて検討させていただいています。その上で最終的にどうするか決めたいと思いますが、現時点で読み返している範囲でいいますと、これは受けとめ方の問題があるのかもしれませんが、改めて議事録、答弁を修正するということまでは必要ないのかなというふうに思っております。

 ただ、先日も申し上げましたように、今いろいろなケースの中小企業の皆さんが御相談に来られます。したがって、法律上の建前は建前として、できるだけそれらにおこたえする方法はないのかということを、法律上だめですということでしゃくし定規で門前払いするのではなくて、お話はきちっと承るようにという指示を今しつこく出させていただいています。

 そういう趣旨で先日もお答えをさせていただきましたし、できるだけ、そういう対応ができれば、可能なものは対応していくということでございます。

平(将)委員 法律の趣旨ではだめだけれども相談に乗るということでは意味ないんですよ、借りられるか借りられないかなんですから。

 さっきも言ったように、中小企業や個人事業主、経営は大変で、商売も大変、資金繰りも大変、はなからだめだったら行かないですよ。本当に資金繰りが厳しかったら、ほかのところに、もしくは知り合いとか、いろいろなところに行って資金繰りをするんですよ。

 ですから、修正するほどの答弁じゃないというお話を大臣はされていますが、文脈を見ていただければ一目瞭然なんです。一〇〇%できない、それはそのとおりですよ。一〇〇%はできませんよと。ではなくて、一〇〇%できないといったらそうじゃない、例外があるというだけの話なので、その辺は、予算委員会、もう随分前になりましたけれども、大臣、インターネットでずっと見られるんですから。それと、私は多分毎回質問に立ちますから、いずれいなくなるというわけじゃないので、ちょっとこれはしっかりやっていただきたいと思います。

 それと、あと一点、大塚内閣府副大臣に、質問ではなくて一つぜひ確認をしていただきたいことがあって、これは予告していませんけれども。

 例の中小企業金融円滑化法を使って、その信用保証スキームを使って、そうすると、その中小企業は、今度借りかえができないんじゃないかとか、銀行の貸し渋りを受けるんじゃないかという不安があってなかなか進まないけれども、そういうことはさせないと金融庁亀井大臣がおっしゃっていますよね。

 ただ、今度一度確認してもらいたいんですが、確かに債務者区分は銀行も下げない、あと、今そういったことは亀井大臣ががんがん言うから銀行も神経質になっている。その反面、このスキームを使った幾つかの中小企業が、手形を持ち込んだら、今まで割引してくれていたんだけれども、割引を断られたと。だから、多分それは皆さん余りフォローしていないところだと思いますが、この金融モラトリアムのスキームを使った、そうしたら、次に手形を持っていったら割り引いてくれなかった。それは個々の企業の財務内容が悪くなったかもしれませんが、そういう話は結構出ていますから、それは確認をしていただきたいと思います。

 それでは、質問に入らせていただきます。

 まずは、ようやくここまで参りまして、きょうこの法律案は採決に至るわけでありますけれども、まず一点は、「この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」ということになっております。一応、一年という期限があるわけでありますけれども、せっかく法律ができた以上、一日も早く加入をしてという希望も強いんだと思います。一年と言わず、できるだけ前倒しをしてやっていただきたいと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。これは直嶋大臣に。

直嶋国務大臣 できるだけ早く施行というのは、私どもも同じ思いでございます。

 ただ、今回、新しい、新規加入者を対象としておりまして、そのいわゆる共同経営者の情報を管理するための情報システムの整備とか、あるいはそのシステムがうまくいくかどうかの運用のチェックとか、さまざま実務的に必要なものがございます。したがって、施行日を公布の日から一年以内ということにさせていただいています。

 今、全国で約二百六十万いらっしゃる個人事業主の皆さんの本法案に対する御期待も大きいというふうに思っておりまして、できるだけ早くしたいということですが、実務上、なかなかすぐにはいかない点があるということはぜひ御理解を賜りたいと思います。

平(将)委員 できる限り早くお願いをしたいと思います。

 続きまして、今回このスキームでいくと、個人事業者、共同経営者は全部で三名まで対象になるということですけれども、先ほど塩崎さんからも指摘がありましたが、三人でフォローし切れない部分というのが当然出てくるわけであります。

 そんな中、フォローし切れない、例えば事業主がいて、奥さんがいて、長男がいて、ここまではフォローできるけれども、じゃ、次男も三男もいるといったときにどうするかという話であります。

 厚生労働省所管の方でありますが、中小企業退職金共済制度、経営者と従業員という仕切りが必要でありますけれども、こちらの方を活用できるようにということで今厚生労働省の方で取り組んでいらっしゃるやに聞いております。これはしっかりやってもらわなきゃいけないので、進捗状況、今後どうなのか、御答弁をいただきたいと思います。長浜副大臣ですね。

長浜副大臣 御質問ありがとうございます。

 先生は御地元に多数の中小企業者を抱える地域だと思っておりますので、御関心の高い分野だというふうに思います。

 中小企業退職金共済制度、中退制度の加入対象者のあり方については、昨年四月から、前政権のときより有識者による検討会で議論を重ねて、六月に報告書が上がっております。その検討会においては、同居の親族のみを雇用する事業においても、事業主から指揮命令を受け、労務の対価として賃金を受け取るという使用従属関係が認められる方については、中退制度の適用対象とすることが適当という報告がなされたところでございます。

 厚生労働省としては、検討会の報告を受けて、これを実現する方針でございます。この場合は、私どもの方は省令改正で済むものですから、本法案の動向、中小企業庁の小規模企業共済制度の見直しと同時に施行するということを用意しているところでございます。

平(将)委員 これもぜひしっかり取り組んでいただきたいと思います。

 次に、小規模企業、個人事業主の皆さんとお話をしていてよく要望される、特に飲食の方が多いかと思いますが、消費税に関してであります。

 簡易課税制度は事前選択制になっていますが、中小企業というのは収支の変動が大きい、売り上げの変動も大きいということもあって、事前選択制じゃなくて簡易課税制度の選択を申告時にできるようにしてほしい、これはすごい根強いんですね。

 これについて、今回、青色申告会の皆さんもこの法案については熱心に取り組まれてきたわけでありますが、そういう個人事業主、小規模企業の皆さんから大変要望が強いわけでありますけれども、ぜひ私はこれを検討していただきたいと思っております。

 これはぜひ政府の方で検討していただきたいと思いますので、要望と、これについてコメントを峰崎財務副大臣にお願いしたいと思います。

峰崎副大臣 平委員にお答えしたいと思います。

 もともとこの制度は、まさに中小企業者の皆さん方の事務負担の軽減というところに目的があるわけですね。それは、本来の仕組みで、当たり前の仕組みでやるか簡易制度でやるか、その結果を見て、どちらが有利かという関係で恐らく判断されるんだろうと思います。そういう意味では、この制度の趣旨は、今申し上げたように、もともとこれは事業者が簡便な方法で、事務手続を軽減しようということにあるわけですから、これが有利か不利かという判断の材料になっていくというのはちょっと趣旨が違う。

 と同時に、私は日本の税制全体を見ていて、簡易課税というか簡便な方法と、本来の本則と、二つあることが結構あるんです。そのときに、簡便な方法をとるというときには、多少それは、やはり簡便な方法ですから、これは少々負担が重くなっても、私はやはり簡便な方法をとっていることの有利さを使ってもらいたい。きちんとまともに申告をし、まともに書いている通常のやり方をとっている方が本来のやり方で、むしろそちらの方がよりインセンティブとしてはきちんとやれるというふうにした方がいいのではないかというふうに私は考えています。

平(将)委員 何か自民党の税調のインナーの方とお話をしているような感じがしますけれども、これからちょっとこれは引き続き議論をさせていただきたいと思います。今の発言、ちょっといいのかどうかわかりませんが。

 あと、先ほど、冒頭、松岡先生からもお話がありましたけれども、制度加入の促進ですね。これはやはり知らない人が結構多くて、私もこの間地元で、たまたま中小企業のおやじさんが隣に来て、平さん、これはどうなのと言うから、いやいや社長、これほど有利な金融商品はないですよ、これほど確実、有利な金融商品はないですよと言ったら、ああ、平さんがそう言うなら、じゃ、おれは入るわと言っていました。

 どれだけこれが有利かということです。みんな商売人ですから。だから、まず、本当に大丈夫なのかと、その信頼性がちょっと揺らいでいるところがあって、大丈夫だということ、それはスキームを説明してあげればわかる話と、あともう一つは、有利なんだ、入っておいて損はないんだということをよく、わかりやすく告知してあげれば、まだまだ広がると思います。もう時間がないので、これは意見だけにさせていただきたいと思います。

 そして、もう一点、法案とは若干ずれますが、この法案の提案理由には、近年、小規模企業者の七割を占める個人事業主の数は減少の一途をたどっています、このような中、金融危機に伴う実体経済の悪化により、個人事業主は依然として厳しい経営環境に置かれていることから、小規模企業の資金繰り支援や雇用対策といったセーフティーネット機能の強化を図る必要がありますと。まさにそのとおりだと思います。そのような中で、確かに政府がセーフティーネットを準備する、金融を準備するというのも大事なんですが、民間が担っている役割というのも当然あるんですね。

 そういった中で、ちょっとこれは大塚さんと議論をしたいと思うんですが、貸金業法の改正が六月から完全施行だと。当然、企業をやっていて、銀行からお金が借りられるのであれば、それにこしたことはないですよ。でも、銀行から借りられないときに、ではどうするか。そのときには、ノンバンクがあったり公的な金融網があったりするんだと思います。

 今回、そもそものこの議論は、多重債務者がふえて、自殺に至るような悲惨なケースもあって、また、その多重債務者が今度やみ金に行ってとか、そういう社会問題からきたんだと思います。それはそれとして対策を打たなければいけないですけれども、実際に今、回っている金融の世界を、恐らくグレーゾーンというのは全部で二十兆円ぐらいあったんだと思います、それを法律でばさっとやったときに、その多重債務者の部分は多分全体の融資残高の二割ぐらいだと思います、その八割のところを、ではどう手当てするんだということですね。

 それで、これはいろいろな問題があって、いろいろな議論があってやってきたんだけれども、なかなかやはり、ノンバンクからお金を借りている人が、私はノンバンクからお金を借りていて苦しいですという声は、政治の情報を収集するルートには上がってきにくいんですよ、言いにくいから。しかしながら、最近になっていよいよ、やはり個人事業主、小規模の企業から、迅速にお金を借りられなくなっちゃったと。

 例えば、この間、NHKのテレビでは、庭師の親方の話がありました。庭の受注を受けると、仕入れ代金をノンバンクから借りて、庭をつくって代金をもらうんだと。でも、この貸金業法の規制強化で借りられなくなっちゃった、借りられなくなっちゃったから、今何をやっているかというと、庭をつくるのをあきらめた、職人さんを五人抱えていたんだけれども全部やめてもらった、庭のメンテナンスだけしか今できないということが出てきているんですね。

 さらに、これは六月になると、そのグレーゾーンもありますけれども、総量規制というのが出てきます。この総量規制の発想は、何か安易に金を借りて、ばんばん使っちゃって転落していく人がいるから、では総量規制をしましょうねという話だと思うんだけれども、実際は、個人事業主が、銀行へ行っても借りられない、会社へ行っても借りられないから、自分が消費者金融からお金を借りて運転資金に回しているという人も結構多いんですね。そういう資金需要からいったら、総量規制は全くナンセンスだと思うんです。

 ですから、それは全体の問題は確かにあるんだけれども、これを六月から完全施行したときに、そういう人たちはどうなるんですか。確かに多重債務者で命を落とす人がいる、それは政治として何か手を打たなければいけないけれども、今まで回っていたものを、政府が規制強化をばんとやって、それに対する手当てを何もしなくて、金が借りられないことによって事業が破綻して自殺する人だって出かねないですよ。

 この辺についての問題認識をぜひお願いします。

大塚副大臣 平委員におかれては、御自分も事業を担っておられて、今、この改正貸金業法の完全施行をめぐる問題を端的に整理していただきました。御指摘の問題意識は我々も共有をしております。

 そして、まず大前提として御理解いただきたいのは、この改正貸金業法は全会一致で成立をしているという事実でございます。

 そして、昨年の九月に鳩山政権が成立し、私も今のこの役をお預かりして、ことしの六月十八日の完全施行をするべきか、あるいは少し見直すべきか、大変大きな課題として抱えました。

 そこで、秋口以降、まず、政務官のところで十五回近くにわたって、今おっしゃる、実際に借り手の側の皆さんの意見も含めていろいろ意見を拝聴し、そして今月に入っていよいよ、どうするかという結論を出すべく今議論をしておりまして、来週にも結論を出させていただきたいと思っております。

 結論的には、全会一致で成立した改正法であるという重みも十分踏まえた上で、完全実施はさせていただきたいと思っております。ただし、いろいろ、十分に定義がされていなかったことが多々ございますので、それをはっきりさせることで、今御懸念のような事態を極力回避したいというふうに思っております。

 例えば、三分の一までしか借りられない。しかし、これは六月十九日からいきなり、例えば、収入三百万の方が百万までしか借りられない規制になるところを、今二百万まで借りている方に百万急に返せということなのかというと、そうではございません。これは段階的に、何年間かかけて徐々に借りかえをしながら、実際に三分の一に収れんしていただけるような策をとるべく今検討しております。

 また、今お話のあったような個人事業主の方というのは、事業所得だけで、個人の収入というものが定義をされておりませんので、こういう事業所得だけで認識されていた方々についても、その中の一部は個人の収入であるというような収入の定義もはっきりさせていただいて、しっかりと実態に即した対応をさせていただくべく検討しております。

 ほかにも幾つか対応策がございますが、大体今検討しております十ぐらいの方策及び関連する分野での施策を講じることで、完全施行をしつつも、激変緩和を図りつつ、そして、なるべく多くの方に御迷惑がかからないような形を検討させていただいている最中でございます。

平(将)委員 大臣、最後に感想を聞きますので、よく聞いておいてください。

 今お話がありましたけれども、確かに全会一致は全会一致です。自民党の中にもいろいろな議論があったけれども、最終的にはあれを取りまとめたんです。

 しかしながら、あのときの前提の議論と、それの解決策として出した法律、それに対する副作用を、あの当時と今の現状を比べると、やはり副作用の方が大きかったという認識を私は持っています。それはやってみなきゃわからないですよ、どうなるか。

 では、ことし六月完全施行、その前にもうそういう流れがわかっているから、事前にノンバンクに対する貸し出しもなくなって、そして担い手もどんどんいなくなってきたわけですよね。状況が変わってきたら、目の前で問題が起こっていて、命を大切にする政権なんだから。確かにこっちの問題も大事ですよ、多重債務者も大事です。でも、ある日突然お金が、それは政府は暫定的にやると言っているけれども、民間のマーケットや民間の企業はそうはいかないですよ。将来こうなるとなったら、ノンバンクにはもう銀行は金を貸さない。ノンバンクも、将来こうなるとなれば、それはリスクをとれないから貸さなくなるんですよ、その日から。

 だから、そういうことを考えていたら、借りている側は、何でおれは借りられなくなったかわからないわけですよ。だって、今までノンバンクの人から、百万円要ると言うと、迅速に出た。だから、それを頭に入れてビジネスをやっていたら、ある日突然出なくなるわけですよね。

 それと、一つの問題は、そういう人たちというのは、突発的にお金を借りるんですよ。だから、セーフティーネットも用意しているけれども、いろいろな事例がありますが、時間がかかって間に合わなかったと言うんですよ。

 だから、大塚さんは今、いろいろな激変緩和措置をやると言うけれども、それはまた帳票類をいっぱい書くんでしょう、いろいろ。大丈夫ですか、それは。だから、それは、僕は本当に絵にかいたもちにならないようにしてもらいたいと思うんですよ。理屈としては正しいかもしれないけれども、現場はそうはなっていないということがたくさんあるわけですよ。

 ですから、そういった面で、完全実施をされる、それは全会一致だからというのは、私はその理屈はそれだけで通らないと思いますよ。現状をよく見て対応してもらいたい。

 では、ちょっと短く答弁を。

大塚副大臣 問題意識は全く共有をしております。

 それと同時に、委員にも御協力いただいて今後整備を図りたい分野は、本来、メガバンクを含めた銀行がこの消費者金融の分野をみずからしっかりやるべきだという認識を我々は持っておりますので、この改正貸金業法の施行とあわせて、日本が、本来の銀行がこの分野を十分にやっていない点を是正してまいりたいと思っておりますので、御協力を賜りたいと思います。

平(将)委員 いや、やはり大塚さんは何もわかっていないというのがよくわかりました、今の答弁で。

 銀行はできないんですよ。何で銀行ができないかわかりますか。給料も高いし、リスクをとれないの。百万、二百万の少額短期というもののリスクをとる仕組みもないし、年収一千万の人がそんなのやったって、採算が合わないんですよ。だから、銀行はできないんですよ。金融庁が銀行にやれと言ったら何でもできるかもしれないけれども、経済合理性がないんですよ。銀行はできない。銀行ができると思っているところが全然認識がだめだ。

 これはちょっと、時間が来ましたけれども、感想を、大臣。

直嶋国務大臣 白熱した議論の最後に感想を求められるとなかなか答えにくいんですけれども、今、平議員から御指摘があった部分は、実はこの法案を取りまとめる段階から、恐らく自民党内も議論があったと思いますし、民主党の中でも激論がございました。ですから、社会問題的な側面を重視するのか、実務的に、今必要な方のところをどういうふうに配慮するのか、こういう議論だったと思います。

 したがって、さっき御答弁がございましたように、金融庁で今いろいろ整理をしていただいていますので、その状況をよく伺いながら私も判断をしたいというふうに思っています。

平(将)委員 政権がかわったんですから、頑張ってやってくださいよ、協力しますから。

 終わります。

東委員長 次に、佐藤茂樹君。

佐藤(茂)委員 公明党の佐藤茂樹でございます。

 きょうは、小規模企業共済法の一部を改正する法律案につきまして、公明党を代表して質問をさせていただきたいと思います。

 御存じのとおり、この法案は、旧自公政権のときに、昨年の通常国会終盤に出されてきた法案でございまして、現下の小規模企業を取り巻く厳しい経営環境を考えましたときに、当然、我々、旧政権時代に出してきた方ですから、一刻も早くこの法案は成立させるべきである、そのように私どもは考えているところでございます。

 特に、前の質問バッターでは塩崎先生もおっしゃっていましたけれども、中小企業四百二十万社のうちの約九割、三百六十六万社ぐらいが小規模企業。その中でも、特にその中核をなす個人事業主の皆さんにとっては、また個人事業を営んでおられる皆さんにとっては、非常に画期的な法案が今回改正案として出されたのではないのかな、私はそのように認識をしているところでございます。

 それで、きょうは、後ほど細かく法案に即して、政府の考え方を確認する意味で、こういう趣旨でこの法案を出してきているんだということをきちっと答弁として残しておきたいという趣旨から、細かい部分は質問させていただきたいと思うんですけれども、その前に、やはり現下の小規模企業を取り巻く業況がどうなっているのかということについて、経済産業省の認識をお聞きしておきたいと思うんです。

 これは毎月出されている月例経済報告でございます。中に総論と各論の部分、またそれに関連する資料というのがいつもついているわけですけれども、今回は、この三月十五日に出された月例経済報告では、総論では、「我が国経済の基調判断」で、「景気は、着実に持ち直してきているが、なお自律性は弱く、失業率が高水準にあるなど厳しい状況にある。」として、特に企業については、「企業収益は、改善している。設備投資は、下げ止まりつつある。」さらに、「企業の業況判断は、依然として厳しい状況にあるものの、全体として持ち直しの動きが続いている。ただし、中小企業では先行きに慎重な見方となっている。」こういう総論です。

 各論の「企業活動と雇用情勢」の中でも、「企業の業況判断について、「日銀短観」をみると、厳しい状況が続いているが、全体として持ち直しの動きがみられる。」ちょっと中略いたしまして、「中小企業製造業、中小企業非製造業の業況判断は二四半期連続の改善となった。ただし、中小企業については、建設業を中心に、先行きに慎重な見方となっている。」

 私が何を言いたいのかというと、この三月の月例経済報告でも、総論、各論ともに、中小企業では先行きに慎重な見方となっている、そういう見方を今政府としてされているわけですね。これは一昨年の、平成二十年秋のリーマン・ショック以来のいわゆる百年に一度の経済危機、そういう状況から急激に経済が悪化いたしまして、中小企業を取り巻く経営環境というのは非常に悪い状態が続いているんじゃないかな、そのように考えるんです。

 現在の中小企業、特に今回対象となります小規模企業についての業況がどのような状態であると認識されているのか、まず経済産業省の考え方をお聞かせ願いたいと思います。

松下副大臣 今の佐藤委員の御指摘のとおりの厳しい状況が続いていることは間違いない、こう思っております。

 持ち直しの動きが見られる、こう言われておりますけれども、中小企業と比較しても、この小規模のところは非常に厳しい状況が続いている、これは事実でございます。その背景に、やはり困難な資金繰り、それから売り上げの伸び悩みというのが存在するんだというふうに認識しております。

 今後とも、動向を注視していくということとあわせて、資金繰り対策、年度末対策に全力を挙げていきたいというふうに思っております。

 業況を含めても、ここにありますけれども、今回の落ち込みというのは、数年前の落ち込みに比べても、がけから落ちたという感じですから、持ち直してきていますけれども、まだ届いていない、こういう状況が続いているということを認識しております。

佐藤(茂)委員 そこで、政権はかわりましたけれども、私は、中小企業を支援するという点では、これはもう与野党関係ない、やはりしっかりとした、こういう委員会等も通じて知恵を出していくことが必要である、そのように考えております。

 特に一昨年秋の、先ほど言いました経済危機以降、我々も、当時、与党時代にさまざまな手を打ってきました。経済産業省も、大臣以下、ありとあらゆる考えられる手を打っていこうということで、今まで手を打ってきたことは我々もよく承知をしております。やはりいい政策は、政権はかわったけれども、きちっと続けていただきたいし、また、段階を踏んで、きちっとしたそういう政策の評価を経て、次の新たな支援対策を打たなければいけないのであれば打っていただかないといけないであろう、そのように私は考えております。

 そこで、この間の、特に経済産業省、中小企業庁を中心として打ってこられた政策についての実績と、それに対する政策評価、そしてこれからどういう対策をさらに中小企業に対して打っていこうとされているのか。

 ありとあらゆる手を打ってきたので、すべて挙げると非常に難しいんですけれども、特に、打ってこられた政策の中でも代表的な三つ、一つは緊急保証、二つ目がセーフティーネット貸し付け、そして、特に今回、小規模企業対策として焦点が当たっておりますので、マル経融資制度の拡充、昨年、限度額を一千万から一千五百万に拡充いたしました。

 そういう政策によって、具体的に、数字の上で中小企業に対してどれだけの支援の実績があり、それに対して、今、経済産業省として、この段階でどういう評価をされ、そして、政権がかわって、これからさらにどういう支援の手を打っていこうとされているのか、まずお伺いをしておきたいと思います。

松下副大臣 三点、今御指摘ございました。

 二月十五日から景気対応の緊急保証ということで、この制度の期限を一年間延長して、二十三年の三月末までということで始めたわけでございまして、今までが七百九十三種の業種でしたけれども、これをほぼ全業種、千百十八業種に広げて対応していくということをやりました。同時に、認定要件の弾力化といいまして、前年度だけの売り上げに対する三%削減、売り上げが減ったということを、もう一年さかのぼって、全体としてやはり苦しかったというところの評価もしようということでやりました。これは御協力いただいて、本当にありがとうございました。

 これは、緊急保証を今度補正で景気対応と改めたんですけれども、昨日までで九十九万八千件、十八兆五千億円の実績を上げておりまして、全体の枠も三十兆から六兆円プラスしてふやしておりますので、これからもしっかりと対応していくことができるというふうに思っております。

 また、セーフティーネット貸し付けでございますけれども、これは金利のさらなる引き下げを実施しました。その上で期限を一年間延長いたしまして、これも同じように二十三年の三月末までとしております。これは一昨日までですけれども、三十九万四千件、八兆四千億円という実績を上げておりまして、これも大変効果を上げていると私どもは考えております。

 それから、先ほど指摘がございましたマル経融資でございますけれども、これは一千万から一千五百万円に融資の限度額を引き上げていくということでございます。これも拡充措置を一年間延長しました。二十三年の三月までとしたわけですけれども、これは二月末現在で三万八千件、一千七百億円の実績を上げているということで、実績が上がっているということは、それだけ苦しい状況が続いているということの裏返しだ、こう思っております。

 評価につきましては、緊急保証は全体の約九割弱の小規模企業者が利用しておられまして、この制度は本当に、小規模企業を含めて、中小企業の資金繰り円滑化に大きく貢献しているというふうに思っておりますし、またそれだけ状況が苦しいんだということの裏返しでもあるというふうに思っております。

佐藤(茂)委員 ですから、引き続き、今新しい政権になってもさまざまに拡充策をとっていただいておりますので、中小企業、特に今回対象となっております小規模企業の皆さんのために御支援をお願いしたいと思います。

 それで、法案に即して何点か確認をさせていただきたいと思うわけでございます。

 一つは、もうきょうは四番手でありますので若干重なる部分があるのは御了承いただきたいと思うんですが、今回の改正で、共同経営者という新しい概念をつくられて、それを小規模企業共済制度に加入を認めることとしたその背景と理由、それによってどういう効果、メリットが考えられるのか、まず経済産業省の考え方、経済産業大臣ですか、お聞かせ願いたいと思います。

直嶋国務大臣 私の方からお答えさせていただきます。

 今回の改正の背景、理由ということでございますが、先ほど来議論がありますように、やはり家族が一体となって事業を行っていることが多いわけですね、個人事業の場合は。その実態を踏まえた上で、その配偶者や後継者などの共同経営者にまで加入対象を広げ、小規模企業の経営者が安心して事業を営み、また次の世代への承継をスムーズにしよう、こういう趣旨でございます。

 私どもが実施しましたサンプル調査によりますと、今般の加入対象者の拡大により、新たに共同経営者として十万人くらいの方が加入されるというふうに期待をしているところでございます。

 個人事業主同様、共同経営者についても、毎月納付する掛金の全額が所得控除の対象になる。それから、共済金を受け取った際にも、退職所得控除、公的年金等の控除が適用される。

 したがって、先ほど議論がありましたように、小規模事業者の皆さんにとって有利な制度であるということもあわせてしっかり告知もしてまいりたいというふうに思っています。

佐藤(茂)委員 ですから、今、最大の今回の柱が、共同経営者を入れる、税制上の優遇措置も当然受けられる、そういう大臣からのお話だったと思うんです。

 そこで、松岡委員から、また塩崎委員も言っておりましたけれども、この共同経営者というものをどう考えるのかということがやはり一番ポイントになってくると思うんですね。要するに、親族関係のない第三者であっても、理屈上からいくと、共同経営者に該当すれば加入資格を認められ、他方で、個人事業主の親族であっても、共同経営者に該当しなければ加入資格は認められない、そういうケースも当然出てくると思うんですね。

 本来であれば、個人事業主と一緒に仕事をする共同経営者の多くは、先ほどからの答弁だったら、親族であることが想定されているような答弁をされていましたけれども、今、冒頭申し上げたように、共同経営者という考え方をはっきりさせなければ、やはりそこで、現場においては結局迷ってくる。

 先ほど来、幾つか話がありました。もう一度明確に、こういう要件の人を共同経営者というんだ、そういう判断基準を、一つ何々、二つ何々と、そういうことを明確にしていただく必要があるのではないのかな、そのように考えております。

 昨年の六月の「小規模企業共済制度の見直しについて」という中小企業政策審議会経営安定部会の報告書の段階では、大きく二つ書かれたわけですね。一つは「事業の経営に参画している者であること。」二つ目が「従業員を使用する者、すなわち、「従業員に対して指揮監督権限を有する者」であること。」こういうことは昨年の六月の時点の経営安定部会の中で出てきているわけです。

 それを踏まえて、これは極めて抽象的な表現ですから、今、経済産業省として、省令に落とすに当たって、こういう要件を具体的に、一何々、二何々、三何々と考えておりますという明確な御答弁をぜひいただきたいと思います。

増子副大臣 佐藤委員にお答えをいたします。

 今、佐藤委員からいろいろお話がございました。これらについては省令で決めるということになっております。

 まさに、共同経営者の判断基準については、公平かつ公正な運用が大変重要になってくると思います。そういう意味では、適切な形でルールを今後とも公表していきたいというふうに思っています。

 その上で、加入事務を担っている商工会議所、商工会、あるいは中小企業団体、関係金融機関などの連携を図りながら、わかりやすい形の中で制度の説明を今後していきたいと思っております。

 先ほど申し上げたとおり、あくまでもこれは公平かつ公正な運用が必要だと思っておりますので、十分留意しながらこの基準を定めていきたいと思っております。

佐藤(茂)委員 だから、それは、公平かつ云々というのはいいんです、当たり前なんですが、具体的に要件として今これは必須だと考えておられるものについて明確な、現段階で言えること、やはりそれを明確に示していただかないと。共同経営者かどうかという、この当事者にとっては大変な問題なんですよ。

 だから、私は、共同経営者という形で今回新しく共済制度に入れるのかどうかという判断基準というのをこの法案の審議の時点でも明確にしておいてもらわぬとあかんと思うので、ぜひこの内容について明確な答弁をいただきたいと思います。

増子副大臣 これは先ほど塩崎委員にも申し上げましたが、個人事業主の配偶者や後継者などのうち、多額の投資、事業所の移転、ウエートの高い事業をやめて他の事業への転換をすることなど、事業主とともに経営の重要事項の決定に関与している者、加えて、連帯保証をして事業主と同等の経営リスクを負う者、こういう方々が共同経営者というふうに私どもは考えております。

佐藤(茂)委員 そうすると、今のは、例えば、昨年の六月の時点でいうと、一番目の方に入るんです。事業の経営に参画している者であることという観点の中に二つとも入ると思うんです。

 もう一つ、昨年六月に示されておりましたが、「従業員を使用する者、すなわち、「従業員に対して指揮監督権限を有する者」であること。」ということを、これは、有識者等が審議された経営安定部会では二つ言われている。その二つ目の方の範疇というのは、今は経済産業省としては基準として余り考えておられないということですか。

 今の連帯保証とかそういうのは一番目の方に入るわけです。二番目の方というのは、余り基準として考えておられないということですか。

増子副大臣 これについては、先ほど来申し上げているとおり、経営をする者ということが一つの基準でありますから、当然、指揮監督するということの経営者ということが大事になってまいりますから、それに準ずる者は当然そういうことに考えておりますので、あくまでも経営者及び共同経営者という形の中で御判断をしていただければ、御理解をいただければありがたいと思います。

佐藤(茂)委員 それで、要は何でここをちょっと今しつこく聞いたかというと、極めてここを明確に、経済産業省の方として考え方を明確にしておかないと、現場へ行けば行くほど、増子副大臣が最初に言われましたけれども、加入申請の現場の窓口というのは、今まででも、指定の金融機関あるいは商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、青色申告会等の現場の窓口で、この人は共同経営者に当たるのかどうかと迷わすような、そんなあいまいな形でおろしていったら現場が混乱することは間違いないわけであります。

 ですから、そういう新規加入資格者の認定に当たって、現場が混乱を来すことのないように、政府はこの制度の実施に当たって、今言われた省令なら省令でいいと思うんです、きちっとガイドラインがそこで明確になっている、そういう具体的な共同経営者の判断基準を示して、関係者にその周知徹底を図ることが必要である、そのように私は考えているんですけれども、この加入申請の現場の窓口への周知徹底のあり方について、ぜひ経済産業省の考え方をお聞かせ願いたいと思います。

増子副大臣 これにつきましては、佐藤委員おっしゃるとおりだと思いますので、私ども、明確なガイドラインをつくりながら、商工会議所あるいは商工会等、あるいは金融機関にしっかりと周知徹底をするように今後とも努めてまいりたいと思います。

佐藤(茂)委員 それで、もう一つは、この共同経営者について、先ほど平委員も指摘されましたけれども、数は二人までとするんだ、そういうことが一応内々検討されているということで聞いているんですね。

 しかし、私は、今、ちょっと時間をかけてやりますと、共同経営者であるかどうかという実態の判断が最も重要なポイントでありまして、それを無理やり、共同経営者の実態があるのに、また判断基準はどう見てもクリアしている、そういう人であるのに、人数制限で加入できる人と加入できない人が存在するということになれば、私は不合理が生じると思うんです。

 平先生の質問をかりて申しわけないんですけれども、事業主以外に奥さんと子供が例えば三人いらっしゃる、この三人の子供も実は経営に携わっているという実態がある、そういう状況であるのに、長男は入れて、あとの次男、三男は、いや、人数制限でちょっと勘弁ください、こういうことが果たして通用するのか。

 というのは、確かにどこかで線切りしないといけないのは間違いないんです。これは昨年の六月の、先ほど言いました経営安定部会の報告書の中の資料にも、三十ページですけれども、これはそのままつながるかどうかは別として、この資料では、会社である小規模企業における役員数、三人までで大体九割、確かにカバーしているんです。ところが、四人というケースが七・六%いらっしゃる。五人というケースが二・〇%、六人以上というのは〇・六%。要するに、わずかではあるけれども、四人以上をすべて合わせてもやはり一割の実態があるわけです。

 こういうものを人数制限という形で線切りしていいのかどうか。何ゆえ共同経営者の上限を二人まで、すなわち個人事業主まで含めてこの共済制度に加入できる人数は最大三人まで、そういうように線切りをされたのか、明快な説明をいただきたいと思います。

増子副大臣 お答え申し上げます。

 今、佐藤委員がお話をされたとおり、一社当たりの加入役員数が三人以下の会社が九九%になるわけであります。(佐藤(茂)委員「九九%じゃない、九割ですよ」と呼ぶ)一応私どもは九九%と認識しておりますので、この中で、個人事業主一人当たりの共同経営者の数は約一・二というふうに判断をいたしております。

 先ほど佐藤委員がおっしゃったとおり、五人、六人、場合によっては十人ぐらいの小規模事業者もいるかもしれません。これは例外中の例外ではないのかなと思いますが、こういう方々には、今後、できればやはり法人化を明確にしながら、しっかりとした法人体系をつくりながら、さらに企業の事業の発展につなげていけばいいのかなというふうに私は思っておりますので、できるだけ、私ども経済産業省としても、そういう方々にいろいろな面での支援をしながら、やはりこれだけの人数いらっしゃるならば、違う部分の制度もいろいろ活用することが可能でありますから、ぜひ法人化はいかがでしょうかと。

 これについては、やはり商工会議所や商工会、あるいは税理士の皆さんや経営コンサルタント的な方々ともよく協調しながら、そういうふうに転換ができればいいのかなというふうにも判断しておりますので、今回は、とりあえず九九%該当するということにこのガイドラインはしていただきましたので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。

佐藤(茂)委員 増子副大臣にもうこれ以上答弁を求めませんけれども、経済産業省から、その九九%該当しているんだという資料を、できれば、後でも結構ですので、ぜひ下さい。私の認識とそこがちょっと違うので、ぜひお願いします。

 次に、共同経営者の方が、加入するときにはそうであっても、やはり個人事業においては事業実態が変動する可能性が高いと思うんですね。共同経営者の判断基準を先ほど言われました。そういうものを満たし、該当することについての継続的な確認というのが、やはり私は極めて必要であると。これは、私が言うだけではなくて、昨年の六月の経営安定部会の報告書にもそのことは明確に提言されております。

 ですから、私はもっともな提言であると思っておりますけれども、こういう継続的な加入資格を満たしていることの確認についてはどのようにされていくのか、具体的な確認方法等を考えておられるのであれば教えていただきたいと思います。

増子副大臣 佐藤委員の認識と全く一緒でございます。

 現在、約百万人の方々が加入しておりますが、この改正によって十万人は間違いなくふえるんだろうというふうに思います。要すれば、やはりこの確認の継続というのは大変重要だと思っております。現時点では、商工会議所や商工会、あるいは中小企業団体、約二万八千の金融機関等の店舗とも協力しながら通知を出させていただいております。

 これについては、今後、できれば、通知を出すだけではなくて、あらゆる機会を通しながら、特に新規加入等についてはどのような形の実態があるかということについてもいろいろ検討を重ねながら、そのフォローアップをしていきたいというふうに思っております。

佐藤(茂)委員 ですから、新規加入はいいんですけれども、新規加入した後に、何年かそのままの状況であることというのは数少ないと思うんです。やはり定期的に、共同経営者であり続けておられるのかどうかということについての確認をどういうふうにとられるのか、そのことについてぜひ御答弁いただきたいと思います。

増子副大臣 この継続的な確認というのは、私ども大変重要だと思っておりますので、今後、どのような形が一番確認できやすいのか、そして継続することには何がいいのか、いろいろ経費等の問題もございますので、これらを含めながら、できるだけ早くこの具体策を決めていきたいと思っております。

佐藤(茂)委員 ぜひお願いしたいと思います。

 それで、次の質問で、今回の改正案の法律案の要綱でも、第二に、共済契約の締結拒絶事由の拡大についてということがうたわれております。

 要は、今までは、現行法では、中小企業基盤整備機構は原則として小規模企業者からの共済契約の申し込みを拒絶できない、そういうことになっていたんですね。ただし、例外として二つだけ、極めて限定された場合に限って拒絶できますよ、そういうことになっております。きょうは時間の都合上、その条文は読みませんけれども。

 それに加えて、今回の改正案では、共済契約の締結を拒絶することができる事由に、「小規模企業共済事業の適正かつ円滑な運営を阻害することとなるおそれがあるものとして経済産業省令で定める場合に該当するとき。」を追加された。要するに、極めて一般条項的な拒絶事由を追加されたことになっていると私は思うんです。経済産業省令で定める場合に該当するときというふうに、今回この拒絶事由を広げられた、追加されたその理由は何なのか、ぜひ御答弁をいただきたいと思います。

近藤大臣政務官 お答えいたします。

 先生御案内のとおり、今回の改正で加入が広がったわけであります。広がったわけですが、一方で、従業員の退職金制度として中小企業退職金共済制度が存在しているわけでございまして、従業員の方、こちらに加入している方々については二重の加入、重複の加入、こういうことになるわけですから、この方々に対しては拒絶することができるようにした、こういうことでございます。

佐藤(茂)委員 長浜副大臣にきょう来ていただいているんですけれども、先ほどもう前の質問者のときに御答弁いただいたので。

 昨年六月に同じように、中退共、中小企業退職金共済制度についての加入対象者の範囲に関する検討報告書が出されて、先ほどの御答弁で、厚生労働省としては省令で、大体この小規模共済制度の拡充と同じタイミングでやりたいという話でした。

 ですから、今後大事なことは、今まさに大臣政務官がおっしゃったように、二重加入をいかにきちっととどめていくか。要は、概念上は、この両報告書もそう書いているんですけれども、重複は生じないと私は思うんですが、ただ、現場で事業をされている方々にとっては非常に両制度が、両方あって、恩恵があって、なおかつ税制上の優遇措置が受けられる。

 だから、実態上、本当に加入者範囲に重複が生じることなく、二重加入というか重複加入が厳正に排除されるような、そういう仕組みをやはり経済産業省と厚生労働省でしっかりとつくっておく必要が私はあると思うんですね。

 ですから、両制度の運用上の連携の工夫と、重複排除のための適切な確認体制の整備が必要だと考えますが、具体的に経済産業省としてどのようなことを考えておられるのか、お伺いしておきたいと思います。

近藤大臣政務官 御指摘のとおりでございます。

 こちらは、中小企業基盤整備機構が勤労者退職金共済機構に確認を求める、双方で確認を求め合うなどといった、両者連携することを積極的に進めてまいりたい、このように考えておるところでございます。

佐藤(茂)委員 熱中しておりまして質問時間がもうぎりぎりになりました。

 ただ、引き続き、この厳しい経済状況の中でございますので、小規模企業共済制度の拡充に終わることなく、冒頭から申し上げておりますように、ぜひ中小企業、その中でも小規模企業、そして個人事業に携わっておられる個人事業主の皆さん、共同経営者の皆さんが安定して事業に携わっていけるような、そういう支援策をお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

東委員長 次に、吉井英勝君。

吉井委員 日本共産党の吉井英勝です。

 最初に、中小企業庁長官の方に三点確認をしておきたいというふうに思います。

 資料をお配りさせていただいておりますけれども、まず、資料の図一の方を見ていただきたいと思うんです。

 事業所統計の方で見て、一九九九年と二〇〇六年の事業所数の比較です。従業員五人未満の事業所で、この間、一〇・七%というふうに減っていますね。これは、九九年の三百九十万社が、二〇〇六年に三百四十九万社と非常に大きく減っているわけです。十人未満で五・五%減など、これはグラフに書いてあるとおりであります。

 小規模共済の加入対象となる事業所が、まさにこの七年間で一割も減ってしまった。規模が小さい事業所ほど減少幅が大きいというのが現実ではないかと思うんですが、最初に確認します。

長谷川政府参考人 お答え申し上げます。

 今、吉井委員の御指摘、配付の資料でございますけれども、私どもが承知しておりますのも、総務省の事業所・企業統計調査の数字として理解しておりますが、御指摘ございましたように、従業者の規模が小さい事業所の減少率が、御指摘があった期間の間は多いという傾向はございまして、特に四人以下の従業員、そういう数の事業所につきましては、御指摘の期間の間に一〇%を超える減があったということは承知をしています。

吉井委員 次に、もう一つ確認しておきたいのが、OECD各国の中でも日本だけ自営業者数が減りっ放しなんですね。これは図二のグラフにはっきりしております。フランスも減っているんですけれども、フランスは、二〇〇〇年のEUの小企業憲章以降、増加に転じているんですね。ですから、そういう点では、自営業者数が日本の場合には非常に減ってしまっている。

 これからの日本の産業を考えても、アメリカにしてもどこにしても、マイクロビジネス、スモールビジネスを非常に重視して、それを支援していこうというときに、現実の姿としては日本は減っているということをまずこの図の二で読み取ることができると思います。

 その下の方に表を挙げておきましたが、日本は自営業者数で減少しております。さらに、その下の欄に書いておいたんですが、中でも、夫婦とかあるいは家族でやっている零細企業の落ち込みが深刻なんですね。もともと一九八〇年の六百三万人から、一九九〇年には五百十七万、二〇〇〇年になりますと三百四十万人、およそ半減、さらに二〇〇七年には二百二十四万人へとおよそ三分の一に減少という状況で、小規模企業の中でも家族経営の零細企業が非常に深刻な実態にあるというのが現実ではないかと思うんですが、確認をしておきたいと思います。

長谷川政府参考人 今御指摘ございました件でございます。

 確かに、中小企業の企業数自体が経年的に減っております。そして、少し中身を見ますと、御指摘ございましたような小規模企業、それも個人事業者の就業者の数が経年的に減っておりまして、この御指摘の統計は二〇〇六年なんですけれども、その後も、小規模共済制度を今回御提案しておりますけれども、実際に共済金の共済給付をしている実例を見ましても、やはり廃業あるいは引退という方がふえておりますので、恐らく足元はもう少し減っていると思っております。

 他方、こうした事業家、特に小規模企業というのは大変重要である。重要であるというのは、単に経済的にという意味ではなくて、社会全体を支えるという意味で、これはもう政治的な課題になっていると思います。

 そういう意味で、小規模企業の役割に一つの重点を置きまして、現在、大臣の御下命を受けまして、中小企業憲章の制定作業も進めております。その中では、今御指摘の点、大変重要な点でございます。

 それで、無賃家族従業者、私事で恐縮ですけれども、私の母も旅館をやっておりまして、私の姉が高校生のときに、夏になりますと、親を手伝うのは当然だということがあったのかもしれませんけれども、そういう実態がございました。そういったような日本のよさというものが、他方で、働いたものは当然賃金をもらうべきだというのも一方でございますので、現在、大臣の御下命のもとで進めております憲章の制定作業等々の中でもきちんと検討していきたいと思っております。

吉井委員 日本共産党も中小企業憲章というものを政策として訴えている党でありますが、やはりそういうマイクロビジネスをきちんと支えるという仕組みをつくっていくことが今大事だと思うんです。

 それで、自営業者数を大きく減らしていることと、もう一つ、今も少し触れられた、無賃家族従業員の比率の多いこと、これはOECD諸国の中でも日本の特徴だと思うんですね。アメリカの十二万二千人、ドイツの三十四万九千人、イタリアの四十万三千人に比べてみて、日本は二百二十四万人。ですから、OECD諸国の中でもけた違いに無賃家族従業員の比率が高過ぎる。しかも、経年的にも、欧米は大きく減少しているもとで、日本は依然としてこの部分が大きいというのが特徴ではないかと思うんですが、これも長官に確認しておきたいと思います。

長谷川政府参考人 お答え申し上げます。

 御指摘の、OECDの雇用と労働市場に関します統計、私ども、きちんと認識をし、フォローさせていただいております。

 国際機関の統計でございますので、各メンバー国がどういったような事実があった場合に登録をして報告しておるかはちょっと調べなくちゃいけない要素があると思いますけれども、傾向としては、やはり日本が、他のOECD諸国に比べまして無賃家族従業者というのが、減ってはおりますけれどもまだ比率が高いというふうに理解をしております。

吉井委員 何しろ、アメリカなどは〇・一%ですから、比率でいいますと。日本は四・四%ですから。極端に、率の面でもけた違いに比率が高いということを見なきゃならぬと思うんです。

 直嶋大臣にここで伺っておきたいんですが、日本は、この無賃家族従業員に支えられているいびつな構造になっているんですね。なぜ、対価なしの無賃家族従業員、こういう構造になってしまっているのかについて、大臣にお考えを伺っておきたいと思います。

直嶋国務大臣 これはいろいろな理由があるんじゃないかと思うんですが、一つは、小規模企業の特徴として、やはり小売業、飲食業、さっき長官の方から旅館というお話がございましたが、そういう小売、サービス分野が多いということと、それからもう一つは、我が国の小規模事業者の場合、いわゆる生業と申し上げていいんですか、親の代からずっと続けておられる、そういう方が多い。そして、そういうところで、今お話しの、家族従業員を給料を払わずに雇用している、こういうことになってきているのではないかというふうに思っています。

 やはりこういう点については、事業をいろいろやっていく上での例えば信用力の問題とか、さまざまなデメリットもあるというふうに思っていますので、先ほど長官からお答えしたように、今、資料にもございますが、EU等の状況なども含めて整理をしながら、今後、こういう対策についても必要なものを検討していきたいというふうに思います。

 その場合、やはり小規模企業をしっかりお支えしていく、そういう政策を取りまとめるという方向で検討してまいりたいというふうに思っています。

吉井委員 この問題は、家族の働きに対価を出しても、家族は労働賃金を受けた労働者というわけでもなく、共同経営者ということでの認められ方もしないで、つまり無賃家族従業者ということになっているんですね。これが所得税法五十六条の問題だというふうに思うんです。

 このために、夫婦で働いても、配偶者の働き分は年八十六万円まで、家族はわずか五十万円しか必要経費として認められない。この正当な働き分が認められないことで、社会保障が劣悪、老後の年金が低くて暮らせない問題。それから、家族の働き分が反映されないということは、下請業者の場合、工賃とか小売業者のマージンが低く抑えられる。つまり、低い下請単価を押しつけられるような圧力の背景にもなってくるわけです。

 それから、妻の所得証明がないので保育所への入所が困難である問題を抱えてみたり、例えば交通事故に遭ったとき、所得が低いということで補償の査定が非常に低くなるわけですね。例えば、専業主婦の場合ですと日額補償額は五千七百円であるのが、家族従業者であれば二千三百円ということになってしまうなど、さまざまな不利益が今拡大しております。

 この所得税法五十六条問題というのは、昨年の七月に、国連の女性差別撤廃委員会でも取り上げられ、審議の中で、家族従業者の報酬が必要経費として認められていない日本に対して驚きの声が上がりました。これは、日本政府の人権感覚が今国際的に問われているところまで来ておると思うんです。

 峰崎財務副大臣に伺っておきたいんですが、国連で問題になっていること、それから、所得税法五十六条廃止については、地方議会では、例えば自民党の皆さんなどから提出されて、あるいは全会派共同提案という形で全会一致で採択している地方議会の数が、県とか市町村を合わせると既に大体二百を超えていると思うんですが、こういう状況、実態を把握していらっしゃるかどうかをまず伺います。

峰崎副大臣 吉井委員にお答えしたいと思います。

 昨年の七月に行われたニューヨークの会合については、私は、今初めて、実はそういうことがあったということをお聞きしました。

 その中身で、本当に五十六条が大問題だというふうになったかどうかということも私も改めて確かめてみたいと思いますが、これは、昨年の、政権をとる前にも、参議院の財政金融委員会で大門実紀史委員からの質問を受けました。また、政権後にも、十一月に同じ質問を受けまして、これは、私たちはやはり検討していかなきゃいかぬなという思いを持っております。

 実は、今、税制調査会の中に専門家委員会が発足をいたしまして、所得税のあり方について、過去、一体どういう問題があったんだろうかと。特に、累進性の問題や所得再配分機能の低下の問題が進んでいる、こういったものについて、この二十一世紀、我々は今どういうふうにするかという中に、所得税からまず入っておりますので、その中にも一つの検討材料として進めていきたいなというふうに思っております。

 これは、個人の所得の課税、あるいは記帳とか帳簿の保存期間だとか、そういう意味でいうと、納税環境整備の問題とも実は絡んでまいりますので、この点も含めて総合的に検討していきたいというふうに考えています。

吉井委員 今も若干、次にお聞きしようと思ったことにかかわってお話がありましたけれども、今回の法改正によって、例えば個人事業主の妻が共同経営者として共済に加入することができるわけですね。この場合に、共同経営者たる役割に見合う対価を支払うのは当然だと思うんですが、その一方で、五十六条で、白色申告者に仕事に見合う対価を必要経費としては認めないというおかしい問題があります。

 それで、税法上、これは五十六条がもともとおかしいわけですから。ただ、税務署長が認めたら特例的に扱いましょう、そういう特例措置があるのももちろんわかっているんですけれども、青色か白色か、どっちの申告形態を選ぶかというのは、もともと本人の選択の問題なんですね。白色の人であっても、一九八四年の法改正以降は、青色と同じで、記帳して、資料保存義務があるわけですから、ですから書類を整えているんですね。

 だから、峰崎副大臣に伺っておきたいのは、やはり、この五十六条廃止という原則のところをきちんとして、それで家族の働き分の対価を必要経費としてきちんと認めるという、この方向に見直しを行う、今検討中だというお話もありましたが、もう一度、そこのところはきちんと、立場ははっきりさせておくことが大事じゃないかと思うので、伺っておきます。

峰崎副大臣 これは、かなり原理的な話になりますと、昭和二十五年の、シャウプ勧告から実は発しているわけですね。つまり、いわゆる事業主の方が、所得が入ってきたときに、その所得は個人単位課税を基本にしておりますから、その意味で、課税のあり方からして、それが一体公平なのかどうかというか、あるいは累進性の緩和にある意味ではこれが適用されるということを持っておりましたので。

 その意味で、そのあり方について、御指摘の点について、私は、私どもの税制調査会のメンバー、まだこれを直接は議論しておりませんけれども、今御指摘のような点で、本当に家族従業者の労働の対価というのはどう保障されるべきかという観点をやはりしっかりと踏まえながらやっていきたいなというふうに考えております。

吉井委員 申告形態で差別するという、この合理性というのはまずないと思うんです。

 おっしゃったように、シャウプ勧告以降、戦後の税制民主化という民主的な税制度をつくる中で、個人を中心に、個人課税が原則なんですが、戦前の家父長的な流れを引き継いでいるものとか、それから、中には課税逃れで分散するやつがおるんじゃないかとか、いろいろなこともあって今のような形になっているのは私もよくわかっているんです。

 ただ、五十六条のこの原則は、やはりもともとシャウプの考え方からすればおかしいわけで、ですから、青色申告は、あくまで税務署長の承認を受けた特例措置ということになっているんですね。しかし、税務署が承認を取り消したら、家族従業者である配偶者の対価も否認されるということになるわけです。実際に働いて、その労働にふさわしい対価を受け取るという当たり前のことが税務署のさじかげんで否定されたり、働いた事実そのものが認められないという、これはおかしいと思うんです。

 そこで、直嶋大臣に伺っておきたいんです。

 今回の法律改正は、これまで小規模共済の加入者を事業主しか認めなかったわけですが、そのために、労働者の場合は中退共の方で救われるといいますか、一定のものがあるわけですが、家族従業者は廃業やあるいは退職に伴う保険というのがなかったわけですね。だから、この谷間を埋めるというのが今回のねらいですから、これは大事なことだというふうに私は思っているんです。

 ところが一方で、所得税法五十六条では、家族従業者の対価としての必要経費を認めないという扱いをとっておりますから、これは日本の中小企業政策としても、やはり五十六条は廃止するべきだと思うんです。ただ、中小企業の方は経産省、所得税法は財務省、こういうふうになっているわけですから、中小企業を全体としての体系として考えて、横ぐしを入れた、そういう考え方に立ってやはり考えていかなきゃいけないと思うんです。

 そういう点で、二年前に、甘利大臣でしたが、この五十六条廃止については考えるというお話を経産大臣もしておられるんですが、横ぐしを入れるのは内閣になりますから、あなたもその構成メンバーの一人ですから、そういう立場から、この五十六条の廃止ということをやはり考えていかれるべきではないかと思うんですが、伺っておきます。

直嶋国務大臣 今、峰崎議員の方からお答えもありましたが、もともと、シャウプ勧告を受けて、いわゆる税金については、国民の皆さんからきちっと申告をしていただいて、そして税金をちょうだいしよう、こういう趣旨で、それまでの納税慣行から切りかえるという意味で、おっしゃったように青色申告制度ができて、やってきたわけですね。したがって、そういう意味でいうと、制度が始まってもうかなりの年数がたっていますから、今御指摘のようなことも含めて全般的に議論をして見直してみるというのは意義があるというふうに思っています。

 それから、政策的な横ぐしの話は御指摘のとおりで、例えば今も、厚生労働省との関係での雇用問題等は、経産省と厚生労働省、一緒にやらせていただいていますし、恐らくこれから産業構造が変わっていきますから、いろいろな業種の中の、例えば業種転換をして頑張ってもらうとか、さまざまなことを想定しますと、今それぞれの所管で持っている業種も含めて、やはり横断的に内閣として政策を実行していくということが必要だというふうに思っていまして、それは鳩山内閣として特に重視をしてこれからもやっていきたいというふうに思っております。

吉井委員 時間が参りましたから、もう質問はおいておいて、締めくくりだけ申し上げて。

 まず、この法案に賛成をする立場で臨みますが、中小企業憲章とか納税者憲章とか、やはりこういうものをきちっとつくり上げていくということが大事だと思うんです。

 そういう中で、所得税法五十六条というのは、原則のところで問題があるわけですから、何かちょこっと特例的に穴をあければいいというものじゃありませんから、やはりこれは廃止をする。

 そして、せっかくこの加入対象を拡大しようというときですから、この点では、休業補償、固定費補助など、ものづくり基盤、ネットワークが崩れないように、不況の時期を脱するまでのさまざまな支援措置を考えていくこととか、そういう点では、共済事由には休業補償を追加するなど、要するに、共済制度を生業を支える者に拡充する、加入者もふやす、内容も充実させる、そういう方向で取り組んでいくことが必要だということを申し上げて、時間が参りましたので質問を終わります。

東委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

東委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 内閣提出、小規模企業共済法の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

東委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

東委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

東委員長 次回は、来る二十四日水曜日午後零時五十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時三十八分散会


このページのトップに戻る
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.