衆議院

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第15号 平成25年5月29日(水曜日)

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平成二十五年五月二十九日(水曜日)

    午前九時十五分開議

 出席委員

   委員長 富田 茂之君

   理事 石原 宏高君 理事 塩谷  立君

   理事 鈴木 淳司君 理事 宮下 一郎君

   理事 渡辺 博道君 理事 近藤 洋介君

   理事 今井 雅人君 理事 江田 康幸君

      秋元  司君    穴見 陽一君

      石崎  徹君    越智 隆雄君

      大見  正君    勝俣 孝明君

      佐々木 紀君    白石  徹君

      助田 重義君    平  将明君

      武村 展英君    辻  清人君

      冨樫 博之君    根本 幸典君

      福田 達夫君    星野 剛士君

      細田 健一君    宮崎 謙介君

      宮崎 政久君    宮澤 博行君

      八木 哲也君    山田 美樹君

      吉川 貴盛君    枝野 幸男君

      大島  敦君    岸本 周平君

      馬淵 澄夫君    木下 智彦君

      重徳 和彦君    丸山 穂高君

      國重  徹君    井坂 信彦君

      三谷 英弘君    塩川 鉄也君

    …………………………………

   経済産業大臣       茂木 敏充君

   経済産業副大臣      菅原 一秀君

   経済産業副大臣      赤羽 一嘉君

   経済産業大臣政務官    平  将明君

   政府参考人

   (経済産業省大臣官房商務流通保安審議官)     豊永 厚志君

   政府参考人

   (中小企業庁長官)    鈴木 正徳君

   政府参考人

   (中小企業庁次長)    富田 健介君

   政府参考人

   (中小企業庁事業環境部長)            鍜治 克彦君

   政府参考人

   (中小企業庁経営支援部長)            守本 憲弘君

   経済産業委員会専門員   乾  敏一君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月二十九日

 辞任         補欠選任

  穴見 陽一君     宮澤 博行君

  細田 健一君     星野 剛士君

  宮崎 政久君     助田 重義君

同日

 辞任         補欠選任

  助田 重義君     宮崎 政久君

  星野 剛士君     細田 健一君

  宮澤 博行君     穴見 陽一君

    ―――――――――――――

五月二十八日

 電気事業法の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 参考人出頭要求に関する件

 小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第五八号)

 電気事業法の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)


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     ――――◇―――――

富田委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。茂木経済産業大臣。

    ―――――――――――――

 小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

茂木国務大臣 おはようございます。

 小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 我が国に存在する四百二十万の中小企業のうち、約九割、三百六十六万に及ぶ小規模事業者は、地域の経済や雇用を支える存在として重要な役割を果たすとともに、その成長によって日本経済全体を発展させる重要な意義を有しております。

 しかしながら、小規模事業者は、資金、人材等の経営資源に制約があることなどにより、近年、企業数、雇用者数がともに減少しており、小規模事業者に焦点を当てた施策を重点的に講じ、その事業活動の活性化を図っていくことが必要であります。

 以上が、本法律案を提案した理由であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、小規模企業の意義等の明確化であります。地域経済の安定と経済社会の発展に寄与するという小規模企業の意義を中小企業基本法の基本理念に規定し、それを踏まえた施策の方針を明確化します。また、海外展開の推進や情報通信技術の活用等、中小企業、小規模事業者の成長を後押しするために必要な施策を基本的施策として追加します。

 第二に、小規模企業の定義の弾力化であります。小規模企業の多様性に着目し、特定の業種について小規模企業の範囲の変更を政令で行うことができるよう、中小企業信用保険法等の個別支援法に規定を追加いたします。

 第三に、中小企業、小規模事業者の資金調達の円滑化であります。中小企業信用保険法における信用保証の対象に、電子記録債権の割引など、電子記録債権を活用した資金調達を追加いたします。

 第四に、中小企業、小規模事業者への情報提供の充実であります。情報通信技術を活用して、中小企業、小規模事業者に対して専門家の紹介等を行う者を国が認定し、独立行政法人中小企業基盤整備機構の協力等の支援措置を講ずる旨を中小企業支援法に規定します。

 第五に、下請中小企業の販路開拓であります。下請中小企業が連携して自立的に取引先を開拓する計画を国が認定し、中小企業信用保険法の特例等の支援措置を講ずる旨を下請中小企業振興法に規定します。

 第六に、中小企業、小規模事業者の事業再生の促進であります。株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法を改正し、債務の株式化業務を追加いたします。

 第七に、小規模事業者に対する金融措置の抜本強化に伴い、小規模企業者等設備導入資金助成法を廃止いたします。

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

富田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

富田委員長 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房商務流通保安審議官豊永厚志君、中小企業庁長官鈴木正徳君、中小企業庁次長富田健介君、中小企業庁事業環境部長鍜治克彦君及び中小企業庁経営支援部長守本憲弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

富田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

富田委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。宮崎謙介君。

宮崎(謙)委員 自民党の宮崎謙介でございます。

 本日は、経済産業委員会で初めて質問をさせていただきます。この貴重な場をいただきまして、まことに感謝を申し上げます。

 十五分という限られた時間でございますので、早速質問に移らせていただきたいと思います。中小企業基本法の改正ということで、今回私からは、創業と起業に焦点を当てて御質問させていただきたいと思います。

 日本の産業競争力の低下が叫ばれてから久しいわけでございますけれども、世界に通用するグローバル企業がなかなか誕生していないという現状が続いていると思われます。今回も、新規企業の創出に向けて、リスクマネーの供給、それから開業率、廃業率の向上、さらには産学連携など、さまざまな政策が実行されようとしているわけでございます。

 その中で、もちろん地域企業のサポートをするというのは一つの目的ではあろうかと思いますけれども、やはりもう一度、ジャパン・アズ・ナンバーワンと言われたあの日本を取り戻すために、世界に通用するグローバル企業を誕生させるということも一つの目的であろうかと私は認識をしております。トヨタやソニーやホンダ、パナソニック、そういった企業が、日本を代表する企業として世界から認識される、そういった流れがまた来ることを私も願っている者の一人でございます。

 私自身も、これまで会社の経営者として、起業家としてやってまいりました。その中で、尊敬する経営者として、ソニーの創業者の一人でいらっしゃいます盛田昭夫氏がいらっしゃいます。私もユーチューブで拝見したことがありますので、もし皆さんもお時間があればぜひごらんいただきたいと思うんです。アメリカのCMで、みずからのお言葉で、力強くそして情熱的にウォークマンのコマーシャルをされているものを見たことがございます。

 当時は、恐らく今よりも明らかに海外進出のハードルが高かった、さまざまな環境が悪かった中で、果敢にチャレンジをしていったベンチャー企業が、今は大手企業として世界に名をはせているわけでございます。

 その中で、やはり我々は、第二のソニー、第二のトヨタ、そういった企業をつくっていくためにも頑張らなきゃならないと思うのですが、なぜ、大企業が多く誕生していた、成功企業が多く誕生していた流れがとまってしまったのか、その原因をどのようにお考えか、またどのようにそれを克服できるのかということをお伺いしたいと思います。お願いします。

茂木国務大臣 宮崎委員、二十六歳で学生を支援する自分の企業を立ち上げたり、ビジネスの経験があられるということですが、おっしゃるとおり、かつての日本には、松下幸之助、盛田昭夫、そして本田宗一郎、すぐれた経営者の方がたくさんいらしたと思います。

 ソニーのウォークマンのお話をされましたけれども、盛田昭夫さんが最初にアメリカにトランジスタラジオを売りに行きます。なかなか売れない。そこで、あるアメリカの会社から、OEMでどうだ、こういう話があって、本社にいた井深大さんとか皆さんは、OEMでもいいから商売をとれという話だったんですけれども、頑として盛田さんは受け付けない。やはり自社製品を売る、そういったところからソニーのすぐれた製品というのが世界を席巻するようになった、こんなお話も伺っております。

 もちろん、現在においても、例えば三十年前はコマツがキャタピラーに勝つということは考えられなかったと思います。しかし、それは坂根さんというすぐれた経営者のもとで、V字回復を図って、全てのブルドーザーにGPSを埋め込んで、コマツのブルドーザーが世界のどこで動いているか一瞬に把握する、こういった新しいシステムをつくる、こういったこともやっておりますが、残念ながら、全体的に言いますと、世界のグローバルトップ企業、こういったものが少なくなっているのは事実ではないかな、こんなふうに考えております。

 日本経済は、近年、少子高齢化により潜在成長率が低下して、投資や消費の低迷が続くデフレの中で、人、物、金、そういった三つのよどみがあるんだと思います。そして、その原因を考えてみますと、過少投資の問題、そして過剰規制の問題、さらには過当競争、こういった三つのゆがみを是正していくことがどうしても必要だ、こんなふうに考えております。

 中でも、過当競争の解消には、収益力を高める経営改革の後押し、そして、過剰供給構造にある分野での事業そして産業の再編や、大企業に眠る人材であったりとか技術を活用したカーブアウト、外に出ていく、こういったことの促進、さらには、海外市場獲得を狙ったM&Aの支援などを図るため、思い切った税制措置や金融措置を講ずる必要がある、こういった取り組みを通じて、もう一度、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」、これは一九七九年にエズラ・ボーゲル教授が書いた本でありますけれども、そういった時代を取り戻したい、こんなふうに思っております。

宮崎(謙)委員 茂木大臣、ありがとうございました。

 まさに、今少し、資金の話、金融の話があったかと思いますけれども、創業やベンチャー企業に対する資金供給について、私からも質問させていただきたいと思います。

 自分の経験も含めてなんですけれども、私自身、実際に会社を立ち上げたときの資本金は、実は、恥ずかしながら、百万円に満たない中で立ち上げました。本当に大変な思いをしたわけでございますし、その資金調達が極めて難しい状況にありました。幸いにもクライアントがすぐにつきまして、何とか事業が回っていったわけでございますけれども、初めの段階での資金供給、ベンチャー企業創業当時に資金をもっとより円滑に、潤滑に回すことができれば、余計な苦労をしなくて済む、さらに、起業へのハードルが少し下がるんじゃないかなというふうに思うわけでございますけれども、そのあたりのお取り組みについてお伺いしたいと思います。

富田政府参考人 お答え申し上げます。

 創業やベンチャー企業に対する資金供給につきましては、今般、中小企業白書で分析をさせていただきました。

 これによりますと、創業やベンチャー企業が売り上げを上げていない創業当初の段階におきましては、民間金融機関からの資金調達ができている企業はわずか二割程度という結果になってございます。成長段階では五割から六割の企業が民間企業から資金調達が行えているということと比べますと、特に創業当初は、民間金融機関からのリスクマネーの供給が非常に少ない状況にあるというふうに考えてございます。

 このため、政府といたしまして、資金供給支援に取り組んでまいっております。まず、政府系金融機関からの融資でございますけれども、無担保無保証で借り入れが可能な新創業融資制度、これは日本政策金融公庫が実施をいたしておりまして、これまでに累積で約十万件の実績を上げているところでございます。

 次に、民間金融機関による創業者への融資を後押しするための信用保証協会における創業関連保証というものも実施いたしておりまして、平成二十四年度におきまして、約一万二千件の実績がございます。

 また、中小企業基盤整備機構がファンド出資事業を行ってございます。延べ三千社の投資先に対しまして、累積で二千三百億円のリスクマネーを供給しておりますけれども、特に平成二十三年から二十四年度にかけましては、国内新興市場全体の新規株式公開、この三割を超える企業がこのファンドの投資先という結果になってございまして、そうした実績も上げているところでございます。

 さらに、平成二十四年度の補正予算で、いわゆる創業補助金を創設いたしまして、新たに起業、創業を行う女性、若者に対しまして、事業計画を公募して、その計画に必要な費用の三分の二を助成するという制度も開始したところでございます。

 私どもとして、こうした取り組みを引き続き進めることで、創業、ベンチャーに対する資金供給をサポートしてまいりたいというふうに考えてございます。

宮崎(謙)委員 ありがとうございました。

 続きまして、今回の中小企業基本法の改正において、女性や青年による創業を規定に加えるというふうにされていると思います。この中で、特に、私も、先ほど茂木大臣から御紹介いただきました、若者の起業や、またはキャリア教育等をやってきた経験をもとに、青年による起業をかなり力を入れて促進していただきたいというふうに思っております。

 まだまだ実績が乏しいわけではございますけれども、大きなポテンシャルを秘めているのがこの青年世代であろうかと思っています。一層これを推し進めることが必要だという中で、やはり、今、経営を志しても、なかなか、経営のプロとしてその経験を積める場所がないというのが現実問題としてあるわけでございます。

 私も、これまでそれに近い形でやってきた者として、ビジネスプランコンテストというのをやりました。あくまで、プランを集めてそれを競わせるというだけではなくて、私は勉強も兼ねてやりました。新規事業の立案、事業戦略の立案、ファイナンスのこと、マーケティング、そういうものを教えた後、プランをつくらせた後に経営者の前でプレゼンテーションをさせ、そして優勝チームに賞金を百万円上げるというものでございます。

 そうすると、百万円もらったチームは、もちろん起業する確率は高いんですけれども、そうではない、その経験をした方々も起業していくというのが、一気に実感が湧いてやっていくというのが、見てきた中ではございます。

 ただ、今はまだ、そういった経営のプロを目指すような場所がなかなかないということでございますので、ぜひそういった場所をつくっていただきたいというふうに私は考えるわけでございます。

 その辺のお取り組みについて、お伺いできればと思います。

富田政府参考人 お答え申し上げます。

 女性や青年の経験や感性を生かした起業、創業、これはまさに今後の我が国の経済発展の原動力になるという認識でございます。

 しかしながら、二〇一二年版の新規開業白書によりますと、起業家の平均年齢が、一九九一年は三十八・九歳であったものが、二〇一一年には四十二歳に上昇しておりまして、さらには、自営業を希望する若者も減少しているという大変懸念すべき状況にございます。

 このため、先ほど御答弁をさせていただきました創業補助金におきましては、新たに起業、創業を行う若者や女性に対しまして、認定支援機関である金融機関が事業計画の策定支援を行う、単なる資金支援だけではなくて、その後の実行支援、フォローアップといった経営支援を行う仕組みを導入させていただいてございます。

 また、経営の経験という大変重要な御指摘でございます。

 私ども、現在、ITクラウドを利用して、中小企業、小規模事業者へ経営支援を行うシステムの構築を事業として進めようとしておりますけれども、この中におきまして、先輩経営者とのマッチングを支援していこう、さらには、企業OBの専門家派遣といったような事業も実施してまいりたいと思っておりまして、先輩経営者や企業OBからそうした経営の経験というものが伝授できるような環境づくりを目指していきたいというふうに考えてございます。

 こうした取り組みを通じまして、青年の創業を一層促進してまいりたいというふうに考えてございます。

宮崎(謙)委員 ありがとうございます。

 ぜひ、先ほど私が申し上げたような、ビジネスプランコンテストというものも、取り組んでいただく一つの内容として検討していただければと思います。

 そして、ITシステムを構築されるという話だと思うんですが、まさに私が経営の現場で見てきた中で、国の補助ですとか地方自治体の補助、どんな補助金制度があるのか、どんな支援システムがあるのかという情報を入手することがなかなかできなかったなというのが率直な感想でございます。といいますのも、営業活動、日々の業務に追われている中で、役所に行ったり、窓口に行ったり、さらにはホームページを見に行くというのは、なかなか現実問題としては難しいということがございます。

 そこで、私から一つ、これは提案なのでございます。

 皆さん必ず、会社をつくるときには登記をいたします。そのときに、例えば、メールアドレスか何かを必ずもらっておいて、役所の方が、国の方がプールして、そこにプッシュしていけるような仕組みづくりというのは、結構ニーズがあるのではないかと思います。こういった補助金制度が新しくできましたよというようなことを、プッシュすることによって、また効率的にそういった仕組みが回っていくのではないかと思うんですが、そのあたりについての御意見をいただけますでしょうか。

菅原副大臣 宮崎議員のお話を聞いておりまして、ベンチャー、起業家の苦労や思いを改めて感じたところであります。

 今、御提言を含めて、大変貴重なお話を承りました。補助金にしても制度にしても、意外と起業家はわからない、触れることができない。したがって、今、登記をしたら、例えばメルマガのような形で配信できる。むしろ、経産省や中小企業庁から、そうした起業家あるいは起業家たらんとする方に情報を発信できるようなことも含めて検討していきたいと思っております。

 いずれにしても、起業とかベンチャーとネットで検索をかけたら、それだけで中小企業庁に行くような仕組みも考えていきたいと思います。

宮崎(謙)委員 ありがとうございました。

 質問を終わります。

富田委員長 次に、江田康幸君。

江田(康)委員 公明党の江田康幸でございます。

 本日は、小規模企業活性化法案について質問をさせていただきます。

 今回の小規模企業活性化法案の狙いは、我々公明党が主張してまいりました中小・小規模企業対策の抜本的強化とその方向を同じくするものでございます。大変評価をいたすところでございますけれども、我が国の小規模事業者の方々は、先ほども大臣が申されましたように、四百二十万社の中小企業のうち約九割、三百六十六万社もあるわけでございまして、個人事業主も数多くございます。私の地元、熊本を初めとして、地域の暮らしや雇用を支えている地域経済の屋台骨であると思っております。

 しかし、小規模事業者の皆様方の経営の状況は大変厳しいものがあり、日々大変な御苦労をされているわけであります。今回の法案が、真の意味でこれら小規模事業者の方々の経営改善あるいは将来のビジネス拡大につながるのかどうか、本日は限られた時間でもございますけれども、この点についてしっかり議論していきたいと思います。

 まずは、法案そのものの議論に入ります前に、現下の大きな課題、すなわち中小企業金融円滑化法の終了後の資金繰りの問題について質問させていただきます。

 公明党は、本年三月末の金融円滑化法終了時に、政府に対して五項目の要望を行いましたけれども、この中に、認定支援機関による経営改善計画の策定支援の早期実施という項目を盛り込みました。二十四年度補正予算を活用して二万社の計画策定支援を実施するということでございますけれども、四月二十六日までの申請件数は二十九件、支援決定はわずか十件と聞いております。これで万全の支援体制になっているのか、私は大変心配をしております。

 本支援措置の利用が進んでいない原因は何なのか、それについて政府はどのように改善をしようとしているのか、まず伺います。

    〔委員長退席、鈴木(淳)委員長代理着席〕

鈴木政府参考人 私どもも金融円滑化法の後の対策については万全を期すことが必要と考えておりまして、三月六日には茂木大臣を本部長といたします中小企業・小規模事業者経営改善支援対策本部を設置いたしまして、全員で団結して金融円滑化法の対策を講じてまいるということを決定させていただいたところでございます。

 今委員御指摘の経営改善計画策定支援事業でございますけれども、三月八日から受け付けを開始いたしまして、五月二十四日時点でございますけれども、相談件数が千四百十三件、申請件数が六十四件、支援決定件数が四十一件ということで、まだまだ利用が進んでいないというのが実態でございます。

 この原因といたしまして、四点ほどございます。

 まず一点目は、事業を開始いたしました三月が、認定支援機関で非常に多い税理士の方々また金融機関の方々の業務が忙しい時期にちょうど当たったこと。それから、三月の決算を待って、それからどうするか決めようという中小企業、小規模企業の方々がたくさんおられたこと。また、今、申請の窓口が、以前は実は中小企業再生支援協議会が窓口でございまして、その中小企業再生支援協議会に行くことにつきましてやはり不安をお持ちになっていらっしゃったこと、これが三点目でございます。それから四点目は、私どもも非常に反省しておりますけれども、認定支援機関の方々の御理解が十分でなかったということ。この四点が挙げられるかと思っております。

 このような状況を踏まえまして、五月十日、先ほどの対策本部の二回目を開かせていただきまして、これまでの相談受付、申請窓口は、中小企業再生支援協議会の中に設置されていたところに相談していただいたんですけれども、これに加えまして、独立行政法人中小企業基盤整備機構、これは振興も再生も両方行っているところでございますけれども、そこにも相談窓口を設置する、また、認定支援機関の方々にわかりやすくするようなマニュアルを作成いたしまして、公表させていただいたところでございます。

 私ども、このような制度を用いまして、金融円滑化法の後の対策について万全を期していきたいと考えているところでございます。

江田(康)委員 今、答弁がございました。経営改善計画の策定支援事業については、金融円滑化法終了後の大変重要な鍵となる事業でございますので、運用の改善、周知の徹底をしっかり図って、万全を期していただくことを強く要求しておきます。

 平政務官にお聞きをいたします。

 ところで、当面の金融再生、資金繰り対策は大変重要であります。しかし、やはり根本的な問題解決のためには中小・小規模企業がビジネスを拡大して新しい販路を開拓していくことが重要でありまして、そのためには、中小企業の支援関係者が一堂に会して、ワンストップで中小企業を支援することが有効だと思います。

 例えば、板橋区とか大田区では、区役所、産業振興協会、地元産業界、認定支援機関が情報を共有しまして、中小企業向けのワンストップ支援体制をつくり上げているところでございます。

 このような前向きなビジネス創造のための支援体制を全国に拡大していくことが今重要だと思いますけれども、政府として具体的な対策をどのように講じようとしているのか、お伺いをいたします。

平大臣政務官 お答え申し上げます。

 今、板橋区と大田区の事例を挙げていただきました。大田区は、私と石原宏高代議士の地元でありまして、特に区役所の職員と私や石原さんが定期的に懇談を持っていまして、大田区の区役所に来た人には必ず経済産業省のメニューも全部紹介できるようにというようなこともやっているところでございます。

 委員御指摘のとおり、ワンストップのサービスは大変重要でございまして、御承知のとおり、経済産業省といたしましては、認定支援機関の認定をしてまいりました。税理士の先生や地元金融機関などでございます。既に八千二百の認定支援機関が誕生しております。これをもちまして、中小企業、小規模事業者にとって身近に相談できる支援体制を整備してきたところでありますが、これらの認定支援機関の横の連携が極めて重要になってくるというふうに思っております。

 現在、経済産業省では、認定支援機関が中心となって、関係機関相互の連携強化を図るべく、認定支援機関の団体代表と、支援情報の共有や連携強化策のあり方について検討を進めているところでございます。

 具体的には、認定支援機関連絡協議会を六月を目途に設置したいと思っております。この協議会では、政府と認定支援機関の情報共有のあり方、さらには認定支援機関間の情報共有及び連携体制の構築のあり方、認定支援機関の質の維持、能力向上のあり方などについて、その方策等を検討していくということでございます。

江田(康)委員 まさに今、横の連携が重要だという御指摘、そして認定支援連絡協議会でこのあり方を検討するということでございました。迅速に結論を出していただいて、全国にも広げていただくように、よろしくお願いしたいと思います。

 大変短い時間なので、本題に入らせていただきます。

 大臣にお聞きさせていただきます。

 この小規模企業活性化法案でございますけれども、冒頭申し上げましたとおり、全国の三百六十六万小規模事業者の皆さんが、厳しい経済環境の中であっても地域の暮らしと雇用を支えていただいております。彼らを、事業者の皆さんを応援し、さらに我が国の成長を牽引する原動力となっていただくよう支援することが、我が公明党にとっても、この国にとっても最重要の政治課題だと私は思います。

 それでは、小規模事業者の成長支援を本法案でどのように実現していくのか。

 本法案は、中小企業基本法を含めて八本の法律を改正する野心的な取り組みでございます。大変評価します。やはり、多くの中小・小規模企業に改正のメリットが行き渡らないと意味がないわけであります。さらに、全国商工会連合会から小規模企業基本法制定の要望も出ていると聞いておりますが、この関係性も含めて、大臣、今回の法改正の狙いについて説明していただきたい。またあわせて、小規模事業者にとってのメリットについてもお示しをいただきたいと思います。

茂木国務大臣 江田委員には、十年前に経済産業政務官をお務めいただきまして、また、公明党は常々、小規模企業の重要性を御主張いただきまして、今委員がおっしゃるように、小規模企業の重要性、また置かれている立場につきましてはお話しいただいたとおりだ、このように考えております。

 そこで、この法案におきましては、中小企業基本法の基本理念の中に、小規模企業の意義として、地域経済の安定と経済社会の発展に寄与することを規定することに加えまして、従来の支援措置を大幅に拡充いたしております。

 特に重要なポイント、時間の関係がありますので、五点だけ申し上げます。

 一つは、特定の業種について、小規模企業の範囲の変更を政令で行うことができる規定を設けることで、業種の実態を踏まえた対応がとれる、こういった形をとっております。

 二つ目に、信用保証協会の信用保証の対象に、電子記録債権を活用した資金調達を追加することといたしました。

 三つ目に、ITを活用して、国や都道府県等による支援策や専門家、ビジネスパートナーに関する情報の提供等を行う者の認定制度を設けることといたしました。

 四つ目に、下請中小企業同士が連携して、今までは親会社と子会社の連携ということでしたけれども、これからは下請の中小企業同士が連携して、自立的に取引先を開拓する計画を国が認定し、支援する措置を設けることにいたしました。

 最後、五点目でありますが、民間金融機関が実施している債務の株式化、デット・エクイティー・スワップでありますが、これを日本政策金融公庫も行えるよう、公庫の業務に追加することといたしました。

 この法案、我々としては第一弾の法案だ、このように考えておりまして、さらに今後、中小企業政策審議会に新たな検討の場を設けまして、中小企業基本法に定める小規模企業の意義に沿った具体的施策に関する計画を定める等を内容といたします、小規模企業の振興を図るための基本法についても検討するなど、もう一段の推進対策を打ち出してまいりたい、このように考えております。

江田(康)委員 今、大臣から丁寧な御説明がございました。小規模企業の振興を図るための種々の施策が盛り込まれておるわけでございまして、大臣に今おっしゃっていただきましたように、小規模企業の振興を図るための基本法を検討しておられるという方向でもございました。どうぞよろしくお願い申し上げます。

 今大臣が申されました小規模企業の定義の弾力化ということにおいても、これを二十人以下と拡大することでマル経融資等を積極的に受けることができる、こういうような内容も大変重要でございます。

 最後の質問、一言だけでございますが、私の地元、とりわけ熊本や鹿児島で大変厳しい環境にあるのが下請製造業でありまして、大手の家電企業等が続々と工場を閉鎖して、将来展望の見えない厳しい状況にあります。

 今回の改正案の中にはこういう下請企業が連携し合うことを支援する新たな枠組みが含まれておりまして、これは朗報でございます。法律上の措置に加えて、予算措置も含め、新たな販路開拓のために頑張ろうとしている下請中小企業への具体的な支援策の内容について、事業規模も含め、平政務官に大きくお話をいただきたいと思います。

平大臣政務官 お答え申し上げます。

 下請中小企業が連携して、互いの経営資源を有効に活用することで、企画、提案力を向上させ、自立的に取引先の開拓を図っていくことが重要でございます。今般の改正では、こうした取り組みを国が認定し、必要な資金等について支援措置を講じます。

 具体的には、国が認定した取り組みに対して、中小企業信用保険の別枠化等の支援措置を講じます。また、資本金の額が三億円を超えている中小企業に対しましても、中小企業投資育成株式会社が投資を行うことを可能といたしております。さらには、日本政策金融公庫による低利融資の制度も講じております。

 加えて、下請中小企業が大企業依存を脱するために、下請中小企業のグループが行う自立的な活動や、取引先の大企業の生産拠点の閉鎖に直面する下請中小企業がみずから行う需要開拓活動等に対する支援措置として、平成二十五年度予算で七億円を計上しているところでございます。

江田(康)委員 時間が参りました。終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

鈴木(淳)委員長代理 次に、岸本周平君。

岸本委員 おはようございます。民主党の岸本周平でございます。

 本日は、小規模企業活性化法案の審議に際しまして質問の機会をいただきました。感謝申し上げたいと思います。

 これまで何回か当委員会で質問に立たせていただきましたけれども、実は、経済産業省の政策は、余り与党、野党で差がない、大きく違わない分野だと思っております。

 実際、昨年、私も大臣政務官をさせていただいて、例えば、きょうの法案でありますと、中小企業庁の職員の皆さんと一緒に、同じ方向で議論を重ねてきたものですから、本法案についても、なかなか野党的な質問はできませんので、与党的な質問になることをあらかじめお断りした上で、前向きな議論をさせていただきたいと存じます。

 小規模企業に焦点を当てた本法案なわけでありますけれども、大変重要な法案であります。

 そこで、小規模企業に焦点を当てるというこの法案の設計思想でありますけれども、実は、民主党政権の時代に、私ども、“ちいさな企業”未来会議というものを創設させていただきました。そこで得られた結論をベースにしておられるものと考えております。

 この“ちいさな企業”未来会議は、全国各地で車座の会議をしました。また、その参加者も、従来型の地域の名士の方とかというわけでもなくて、若い方あるいは女性の経営者の方、かなりこれまでとは違った中小企業政策をしたいという意味で、対象の範囲も相当広かったわけであります。

 また、私も政務官をやめた後、中小企業庁の職員の皆さんと話をする機会が多かったんですが、茂木大臣は、そのネーミングなんですけれども、小さな企業というのは別に否定する必要はないんだというようなお立場で、非常に寛大なスタイルで取り組まれていると聞いております。

 実は、やはり与野党、政権がかわりますと、同じことでもネーミングを随分変えていただいていまして、それはそれで結構なんですが、まさに継続性という中で、“ちいさな企業”未来会議の結論を具体化する部分もこの法案にあると存じますが、茂木大臣の見解を伺いたいと存じます。

茂木国務大臣 御指摘いただきました“ちいさな企業”未来会議、これは平成二十四年の三月に、岸本先生も中心になって、民主党政権下でおつくりいただいた会議でありまして、延べ四千名以上の参加を得て、千六百名以上の方からさまざまな貴重な意見をいただいて、成果を上げてこられた、このように承知いたしております。

 実は、枝野前大臣との引き継ぎの中で、幾つかぜひ続けてほしいという項目の一つに、この“ちいさな企業”未来会議というものがございまして、そのようにさせていただいております。

 そして、できるだけ具体的な施策の方向に入っていこう、民主党政権下でも既にかなりの意見集約をしていただきましたので、これを具体化するということで、名称につきましては、“ちいさな企業”成長本部、こういう形にさせていただきまして、全国各地で意見交換をさらに続けまして、二十一回、我々になりましてから開催いたしました。

 こういった場を通じて、中小企業、小規模事業者の生の声、ニーズ、要望を伺ってまいりまして、そこで出た意見のうち法制的な事項を中心に具体化を図るために、中小企業政策審議会に“ちいさな企業”未来部会を設置して検討を行いまして、本年の三月に法案に盛り込むべき事項に関する答申をいただいたところであります。

 さらに、本年の一月には日本経済再生に向けた緊急経済対策を取りまとめ、そこの中にも最大限こういった小さな企業、小規模事業者に関する施策を盛り込んだところであります。

 これからも、こういった問題につきましては、与野党の区別なくしっかりと取り組みができればと思っていますので、よろしくお願いいたします。

岸本委員 ありがとうございます。

 そういう意味で、中小企業庁の中での政策の継続性ということで、私どもも与野党の壁を乗り越えてできる限り応援させていただきたいと存じます。

 今、いろいろなプロセスで検討していただき、具体的な道筋をつけていただいている過程だと存じます。

 それでは、副大臣にお伺いしたいんですけれども、新体制になっての御議論の中で、もちろん、アベノミクスで株価は上がり、円安になっているわけですけれども、なかなかまだ地域の、私のような和歌山なら和歌山の地域の中小企業まで目に見えた恩典といいますか恩恵は来ていない中で、今の経済情勢の中で、中小企業あるいは小規模企業の抱える課題をどのように今捉えていらっしゃるのか、また、その課題に対しての具体的な対応策は本法案の中ではどのようになっているのか、お聞きいたします。

赤羽副大臣 お答えさせていただきます。

 十年以上続いております円高、デフレ不況の中で、日本の経済全体は大変厳しい経営環境が続いております。特に小規模事業者の減少が著しくて、企業数では五十六万社、従業員数で百八十六万人の減少となっております。また、小規模事業者はその規模の小ささゆえに、資金面、人材面、経営のノウハウなど、経営資源の制約にも直面しているところでございます。

 しかし一方で、地域の経済や雇用を支える大変重要な存在としてここはしっかり支えていかなければいけない。

 私も、“ちいさな企業”未来会議は継続的に何カ所か参加をさせていただき、さまざまな御指摘をいただいておりますので、簡単に取りまとめてお答えしたいと思います。

 まず第一に、小規模事業者は三百以上の業種に及んでおりまして、その形態や状況が多種多様で、それぞれの実情に応じたきめ細やかな対応が必要だという指摘がございました。

 そのためにも、まず中小企業基本法において小規模企業の位置づけを明確にするべきだという御指摘を受けまして、今回の法案では、基本理念に地域経済の安定と経済社会の発展に寄与するという小規模企業の意義を規定するとともに、中小企業に対する中小企業施策の方針を定めることといたしました。

 これに加えまして、小規模企業の実態に応じたきめ細やかな対応という観点から、それぞれの個別法において、特定の業種については小規模企業の範囲の変更を政令で行うことができるようにいたしております。その結果、いわゆるマル経、小規模事業者経営改善資金融資制度等の支援が弾力的に受けられるようになったということが挙げられると思います。

 二つ目には、内外環境、経済を取り巻く環境の変化が大きいので、そうした情報ですとか経営に対するノウハウ、こういったものを、インターネットを利用して、専門家やビジネスパートナーの紹介等を行う事業者を国が認定する制度を今回新たに創設することにいたしました。

 第三には、大企業が海外移転する等々の取引構造の変化の中で、下請中小企業振興法を抜本的に見直すことが適当だという御指摘もございました。このことを受けまして、下請中小企業振興法の改正をいたしまして、下請の中小企業同士が連携をして、自立的に取引先を開拓する計画を出されたら、それを国が認定して、中小企業信用保険法の特例等の支援措置を講ずる新たな仕組みを導入することとしたところでございます。

 そのほかにも細かい点はるるありますけれども、信用保証の対象に電子記録債権を活用した資金調達を追加するなど、資金面の措置も講ずることとしております。

 以上でございます。

    〔鈴木(淳)委員長代理退席、委員長着席〕

岸本委員 ありがとうございます。

 今の副大臣の御説明の中にもありましたけれども、今回、小規模企業の定義を弾力化するというのが一つの目玉になっていると思うんです。

 そこで、政務官にお聞きをしたいんですが、今回、小規模企業の定義を弾力化する意義をもう一度御説明いただきたいのと、事務方として、あるいは政務三役として、どのような業種について弾力化していくお考えなのか、その辺をお伺いしたいと存じます。

平大臣政務官 お答え申し上げます。

 小規模事業者の中には、実態的には基本法における小規模企業者と同等であるにもかかわらず、業態特性により従業員の規模が大きいことから、従業員数が小規模企業者の定義の範囲を超えてしまうというようなことがございました。そのために、小規模事業者向けの施策を活用できないという生の声がございました。これも、民主党政権時代のヒアリング等で出てきた話でございます。

 そこで、現行の中小企業の定義と同様に、個別法に政令委任規定を設ける改正を行いまして、小規模企業者の定義について、業種ごとのきめ細かなニーズに弾力的に対応して、従業員区分を拡大できるようにしたいと考えております。

 具体的には、現時点においては、宿泊業や単館の映画館などの娯楽業を想定しています。これらの業種では、サービス業における小規模企業者の従業員基準五名を超えていても、売上高利益率、一人当たりの付加価値額など、経営指標が他の小規模企業者と同程度であること、一定の設備が必要で、その運用のために一定の従業員を必要とすることなどから、定義の見直しを行う合理性があると考えております。

岸本委員 ありがとうございます。

 それでは、政務官に引き続きお聞きをしたいんですが、中小企業の担い手について議論をしてまいりたいと存じます。

 先ほど副大臣からも具体的な数字が出ましたけれども、確かに、この十年間で、我が国の中小企業は四百八十万社から四百二十万社ということで、約六十万社減少してしまいました。また、これもよく言われることですけれども、諸外国に比べますと開業率も低いし廃業率も低い。つまり、新陳代謝がなかなか行われない。いわば、日本全体が少子高齢化しているように、中小企業の担い手も、なかなか高度成長の時代のような活発な状況にはなっていないということであります。

 これもよく言われていることですが、一般論になってしまいますけれども、なぜ中小企業の起業や創業が低迷したまま今日に至っているのか、政務官のお考えがあればお聞かせください。

平大臣政務官 これは、多岐にわたる原因があると思います。

 私も、大学を平成元年に卒業しましたが、前半はバブル崩壊、その後、バランスシートの調整七、八年、その後は経済の低迷、円高、デフレがありました。

 そして、長期に経済低迷、デフレになると、もう委員御承知のとおりですが、デフレ下というのは、キャッシュでお金を持っているのが一番有利ということで、リスクをとらない。さらに言えば、起業の担い手は、今後議論になると思いますが、若者と女性と思いますが、最近の若い人は、生まれてこの方ずっと不況、生まれてこの方ずっとデフレ。ですから、経済学部の学生ですら、建物は減価償却で価値が下がってきますけれども、土地も下がるものだというふうに、感覚的にしみついているというような人がいるわけであります。また、手続面においては、各種手続が煩雑であるとか、資金調達が難しい、そういった面もあろうかと思います。

 いずれにしても、一番の問題は、長期間、経済の低迷、デフレが続いてきた、そして、リスクをとってもそれに見合ったリターンがなかなか望めない、そういうことが背景にあろうかと思います。

岸本委員 ありがとうございます。

 今、まさに政務官がおっしゃいましたけれども、では、その担い手としてどういうところに着目するのかということで、若い層、青年の層、さらには女性という御発言がありました。

 そこで、その点についてお伺いしたいんですが、実は、これは茂木大臣もたくさん御友人がいらっしゃると思いますけれども、女性の起業家、アントレプレナーも実はたくさんおられまして、先輩からいえば、例えばダイヤル・サービスの今野由梨さんとか、あるいは、最近でいえばディー・エヌ・エーの南場智子さんですとか、探せばたくさん女性のアントレプレナーがおられて活躍をされているわけですけれども、いかんせん余りにも比率が少ないということではないかと思います。

 今、政務官もおっしゃりたかったんだと思いますけれども、あるいは企業なんかでも、まさにその女性の感性を生かしてマーケティングをしたり商品開発をすることで成功している事例がたくさんあります。まさに、起業家として、地域の生活者が抱えているような子育ての問題でありますとか教育の問題、あるいは介護の問題などを身近に感じる女性の方がニュービジネスをつくっていくということの蓋然性は大変高いと思うんです。

 この点について、政務官にまたお聞きしたいんですけれども、そこを後押ししていく、女性の起業家を輩出する後押しをしていくというようなアイデアについて、お考えがあればお伺いしたいと存じます。

平大臣政務官 私も、女性の起業家とか経営者、大変友人が多いんですが、やはり女性の経営者は、人と人のネットワークをつくるのが多分男性経営者よりうまいんじゃないかなというふうに思います。また、女性に頼まれると断り切れないというのがあって、そういった意味では、起業家としてのポテンシャルは高いんだと思います。

 また、今御指摘があったとおり、女性ならではの感性、育児や教育面などでの女性の感性を生かした起業といったものも今後ふえていくのではないかというふうに思っております。具体的には、おんぶひもの開発をして起業した事例もございます。

 経産省といたしましては、こういった女性起業家による創意工夫にあふれた創業を支援するために、平成二十四年度の補正予算、経済対策において二百億円の措置をいたしまして、起業、創業、第二創業を行う女性や若者に対して事業計画を募集し、計画の実施に要する費用の三分の二を助成しているところでございます。こういった政策を活用して女性の起業を応援してまいりたいと考えております。

岸本委員 ありがとうございます。

 政務官は大変お優しい御性格であることがよくわかりましたが、まさに今回の基本法の改正案の中でも、女性の創業の促進ということを新たに規定されているわけであります。今おっしゃったようなメリットもある反面、逆に、女性が起業したり創業する場合に、障害があるからこそ政府がこういう条項を法案に入れられたんだろうと思います。

 副大臣に今度お聞きしたいんですけれども、そういう女性が起業する際のいろいろな課題、克服すべき問題点について、政府としては今後どのような対策を講じようとされているのか、お伺いします。

赤羽副大臣 経済産業省が、まず女性起業家に関するアンケート調査を行いました。

 その結果明らかになったことが、女性が起業、創業する場合の課題は、調達資金ということ以上に、経営に関する知識やノウハウの不足、また専門性に関する知識等の不足という回答が男性に比べてとりわけ高かったということと、もう一つ、同じような立場の人との交流の場が必要だとか、経営に関するセミナーとか講演会をもっとふやしてほしいというような回答も男性起業家よりも高かったという結果がございます。

 こういったことを受けて、まず、今回の基本法の改正の中に、「特に」ということで、女性による創業ということをつけ加えたことが一つございます。

 また、平成二十四年度の補正予算で十五億円を措置いたしまして、女性の起業家同士のネットワークの構築等を可能とする支援ポータルサイトをこの七月中に立ち上げることとしております。地域でのワンストップ起業支援などとともに、知識サポート体制の整備を進めていきたい、こう考えておるわけでございます。

 加えて、これは女性に限ったことではありませんけれども、認定支援機関がアドバイス、コンサルティングをした場合、三分の二までの補助を出すという予算も計上しております。

 加えて、女性の創業に限った話ではございませんが、安倍内閣全体としても、総理みずから、女性の活躍推進が今回の成長戦略の鍵だという位置づけをされておりますし、女性が働きやすい環境をつくることは内閣一丸となって取り組む最大のテーマの一つとして取り組んでいきたいと考えております。

岸本委員 ありがとうございます。

 それでは次に、中小企業のITの利用状況、活用についてお伺いをさせていただきます。

 今回の基本法改正案におきましても、情報通信技術の活用ということを新たに盛り込んでおられるわけですけれども、その前提として、現在の中小企業のITの利活用の現状、課題を政務官にお伺いしたいと存じます。

平大臣政務官 IT導入の状況についてでございますが、昨年の十一月に法人企業を対象としたITの活用に関するアンケート調査をいたしました。

 小規模事業者では、IT導入は三割弱で、ITを必要としている事業者でも導入は半分に満たないということでございます。それ以外の中小企業では、IT導入は五割弱で、必要としている企業では六割程度が導入しているということでございます。

 従業員二十人以下の中小企業では、導入の効果がわからないという理由に加えて、コストの負担、人材の不足が課題となっております。特に、従業員五人以下では、コストの負担と回答した割合が最も多くなっております。

 ただ、ITといったときに、今までのイメージだと会計とか販売、在庫管理、また人事とかそういうイメージが強いんですが、これからまた議論になると思いますけれども、SNSみたいなものは導入コストはほとんどない、iPadを買って終わりということもありますので、この辺を分けて考えていく必要があろうかと思います。

岸本委員 ありがとうございます。

 このITの分野は茂木大臣も大変得意な分野で、これまでずっとかかわってこられた分野だと思いますけれども、今、政務官もおっしゃったように、フェイスブックなどのソーシャル・ネットワーク・サービス、SNS、これは本当に利用が進んでいます。また、クラウドコンピューティングなどの技術進歩もあります。

 そういう意味でのITの利活用の可能性は大きく広がっているわけでありますけれども、このような最先端の情報通信技術を中小企業、小規模企業が使いこなしていくためには、どのようにしていけばいいのか、大臣の御所見をお伺いしたいと存じます。

茂木国務大臣 日本で、IT戦略本部、IT戦略を本格的につくり出したのが二〇〇〇年であります。森内閣のところであります。

 まずITの基盤整備をする、これは比較的早くうまくいったんですけれども、御指摘の利活用という点ではまだまだおくれていると思っておりまして、大きく三つの分野がある。その一つはやはり政府です、そして二つ目は医療とか教育の分野、そして三つ目が御指摘の中小企業の分野なんだ、こんなふうに思っています。

 ただ、御指摘のように、中小企業そして小規模企業の中でも、ソーシャル・ネットワーク・サービスを使って自社製品のファンクラブを立ち上げたり、また、クラウドサービスを活用した受注システムを運用する、低コストでITを活用する好事例が出てきております。

 ただ、こういった先進事例は、どちらかといいますと若い経営者の方で、全体ではまだまだ一部にとどまっているということでありまして、経産省としては、平成十九年からIT活用のモデル企業を表彰する中小企業IT経営力大賞を設けて、参考となるべき事例、こういったものを広く紹介いたしております。

 また、中小企業のIT人材の育成やIT導入支援のために、中小企業へ専門家を派遣する戦略的CIO育成支援事業を中小企業基盤整備機構において実施しているところであります。

 また、平成二十四年度の補正予算におきまして、中小企業、小規模事業者の支援ポータルサイトを構築いたしまして、この中で、女性経営者そして若手経営者のコミュニティーをSNSの手法で整備するなど、身近にITを活用していただく環境を整えているところであります。

 ちょうど、今経営者を見てみますと、中小企業でも、団塊の世代からその子供たち、つまり、そろばんで育ってきた人からパソコンで育ってきた人たちに経営者がかわっている。まさに、中小企業にもITを本格的に導入していく今が好機なのではないかな、こんなふうに考えております。

岸本委員 ありがとうございます。

 今おっしゃったとおりだと思うんですけれども、一方で、ITについては、光の部分もあれば影の部分も存在いたします。企業経営の利便性は当然増すわけですが、リスクも大きいということだと存じます。成り済ましやハッカーによる攻撃、あるいはSNSをどこまで使うかは別にして、ネットによる誹謗中傷、営業妨害、こういうビジネスの世界におけるITの悪用というのは大きな問題だろうと思います。

 そこで、この影の部分、リスクについて政務官にお聞きしたいんですけれども、今回の改正案について、この影の部分についてはどういうような対応を考えておられるのか、お聞きします。

平大臣政務官 お答え申し上げます。

 今般の法改正では、きめ細かな経営支援を広く行き渡らせるために、インターネットを活用し、実践的で生きた知識、情報を提供する者を認定情報提供機関として認定する制度を新たに創設することとしています。

 その際、中小企業、小規模事業者が安心して認定情報提供機関のサービスを利用できるよう、その認定に際しては、情報セキュリティーの観点から、国が事前に十分な確認をすることとしております。

 具体的には、業務を実施するための体制、システムの保守管理や組織内のルールの整備等について確認することを想定しておりまして、これについては、経産省令及び認定指針において明確化していきます。

 また、委員御指摘のリスクといったものは、この法律にかかわらず、例えば、サプライチェーンなどのときには、大企業と中小企業が同じネットワークの中に入る、ハッカーは弱いところから入ってくるということでございますので、先般のヤフーのIDの流出などの問題を見ると、これはかなり深刻化しております。

 今政府ではサイバーセキュリティー戦略をまとめておりまして、こちらの方でも検討していただいて、それを中小企業の分野でブレークダウンするのは我々の、経産省の仕事だと思っておりますので、深い関心、認識を持って対応策をつくっていきたいと思います。

岸本委員 ありがとうございます。

 ぜひ、中小企業の皆さんのために、中小企業庁を中心とする経産省で具体化をしていっていただければと存じます。

 それでは、最後の論点になりますけれども、中小企業金融についてお伺いをしてまいりたいと存じます。

 まず、政府におきまして、今回、中小企業金融円滑化法が、何回か延長しましたけれども、期限到来後なくなったという中で、四月、五月、来月は六月になるわけですけれども、現状の資金繰りの状態がどのようになっているのか、これは引き続き政務官の御認識をお伺いしたいと存じますし、その対応策をお願いします。

平大臣政務官 この金融円滑化法の終了に際して混乱が生じないかどうか心配しておりましたが、借りかえ保証五兆円とか、関連の公的金融の五兆円の仕組みをつくりましたし、また、新聞の一面広告なども行ったところでございます。

 現在は、政府全体といたしましては、中小企業金融等のモニタリングに係る副大臣等会議というものも設置して、ヒアリングをしておりますし、また、当省といたしましては、大臣を本部長とする中小企業・小規模事業者経営改善支援対策本部などを設置して、全国各地で意見交換会を開催しておりますが、今のところ大きな混乱はない、そのように認識をしております。

岸本委員 ありがとうございます。

 政務官に引き続きお伺いしたいんですけれども、今回の法案の中で、中小企業、とりわけ小規模企業にとっての金融円滑化策、これは大変死活的な重要な課題であるわけです。金融円滑化法が終わって、この新しい改正案の中でどのような対応策がとられているのか、お聞きをしたいと存じます。

平大臣政務官 お答えを申し上げます。

 今回の法律で、中小企業の円滑化の観点からということでございます。

 まずは、小規模企業の範囲を、先ほどの質疑でありましたけれども、弾力化いたしました。本来、小規模企業者と同等であるにもかかわらず、小規模企業者向けの金融サービス、例えばマル経とか無担保無保証の信用保証などを使えなかった人も、この範囲の拡大でその対象とすることができるようになりました。

 そして二点目は、中小企業信用保険法の改正をいたしました。中小企業、小規模事業者が金融機関から電子記録債権の割引を受けること、また、電子記録債権を担保にした借り入れをすることなどに対して信用保証をつけることが可能になりました。

 三点目といたしましては、下請中小企業振興法の改正をいたしまして、下請中小企業が連携をし、企画、提案力を向上させ、自立的に取引先の開拓を図る取り組みを国が認定して、必要な資金について信用保証をつけることができるようになりました。

 四点目といたしましては、日本政策金融公庫等が、企業再生の際にデット・エクイティー・スワップができるようにしたところでございます。特に、売掛金を電子債権にして、それを担保にしてお金が融通できる。中小企業は担保となる土地や金融資産などを持っていない場合が多いですから、この売掛金を活用して電子化することによって資金調達ができるようになった、それに対してさらに信用保証をつけることができるようになったといったところは、非常に大きな効果があると思っております。

岸本委員 ありがとうございます。

 今、電子記録債権のお話を御丁寧にいただいたものですから、政務官に引き続き電子記録債権についてお伺いをしたいと思います。

 信用保証の対象に追加されたことは大変意義深いことだと思いますが、私も、財務省におりましたころから、この電子記録債権というものに関心を持って勉強してきたわけでありますけれども、これが実現した。

 現在、一般的に、電子記録債権がそもそもどの程度普及しているのかという普及状況についてお伺いしたいと存じますし、また、その普及の状況が当初想定されていたものに比べていい成績なのか、そうでないのか。なかなかその普及が進まないとするならば、その原因は一体何なのか。それから、今回の電子記録債権を信用保証の対象にすることで具体的に中小企業の資金調達の円滑化が本当に進むのかどうか、また、信用保証の対象になることで、電子記録債権を中小企業が積極的に活用していくようになるのだろうか、その辺の見通しについてもお伺いできればと存じます。

平大臣政務官 まずは、電子記録債権については、本年の二月十八日に、全国銀行協会により設立された全銀電子債権ネットワークによるでんさいネットの運用が開始されました。これにより、全国で電子記録債権を記録、流通させる新たな社会インフラが構築され、電子記録債権の普及拡大が期待されているところでございます。

 こうしたことを背景として、目下、利用者数も取扱債権残高も急増しております。平成二十四年三月末から平成二十五年三月までの一年間で、利用者数は約二・七万社から十九・三万社と約七倍、取扱債権残高は約八千億円から約一・六兆円と約二倍にまで利用が拡大しているところでございます。さらに、受取企業の約七割超が資本金一億円未満の規模の小さな企業となっているところでございます。

 順調にふえていると思いますが、手形取引自体が昔に比べて減っているということでありますので、思いのほか、それが電子化しても、いきなりそちらに移っていかないということもあります。

 その一方で、印紙税などが要らなくなるとか、先ほども申し上げたとおり、中小企業は担保となる資産がありませんから、売掛金がそういった担保になり、さらにそれに信用保証がつくということでローンが受けやすくなるということがありますので、しっかりと宣伝をして、企業、また金融機関に活用していただくということが重要であろう、そのように思っております。

岸本委員 ありがとうございます。

 それでは、今度は副大臣にお聞きをしたいのですが、先ほど政務官が御指摘された具体的ないろいろな対応策の中で、日本政策金融公庫が、債務の株式化、デット・エクイティー・スワップに関する業務追加を今回行うということが改正案に入っているわけであります。

 いろいろな企業再生をされる中で、中小企業の金融再生事案なんかを私の友人もたくさんやっているんですけれども、その中で聞きますと、昔で言う中小企業金融公庫、その部分が比較的協力をしてくれて、地域での企業再生が順調にいくということなんです。その中で、デット・エクイティー・スワップというのは、非常に有効な、お金は返さなくていいですよ、株式で頂戴ということで応援するわけですけれども、中心となる中小企業金融公庫さんがそれはできないということで、アンバランスがあったということでありましょう。その辺の経緯もちょっとお聞かせ願いたいと思うんです。結果として、これができるということはいいことだと思います。

 実は、一般論として、金融機関が株式を保有するというのは余り好ましいことではないですねということがあって、そういう流れが一方であるわけであります。

 ですから、今回は、日本公庫にそういう権能がつくことはいいことなんですけれども、一般論として、金融機関である日本公庫が株式を長い間保有するということは、今の流れと逆行する部分もあるわけですので、そこのバランスというのは非常に難しい部分があると思うんですけれども、その辺も含めて御見識をお伺いしたいと存じます。

赤羽副大臣 岸本先生の方がお詳しいんじゃないかと思うわけでありますが、私の地元でも、具体的に言うのはどうかと思いますが、例えば、有馬温泉に数多くの旅館があります。老舗の旅館で、地域の経済も支えている、雇用も支えている。しかし、なかなか経営環境が厳しい中で、どう事業を再生していくのかというのは、有馬温泉だけではありませんけれども、全国のそれぞれの中小企業が抱えている大きな問題であります。

 本当に、雇用に意味があるとか、その地域を支えてきたとか、また製造業的に言うと、技術力があるのになかなか経営が苦しいとか、そういったところは、やはり事業再生をどう進めていくかというのが非常に大事だ。私は、このDESも非常に意味のあることだと思います。

 ざっくばらんに言いますと、どうも民間金融機関というのは、デフレ不況の中で、目きき能力がなくなり、積極性もなくなってきたのではないか。ですから、救える中小企業が救えないという事象を何とかしたい。それで、横並びでDESができるようにということで、今回、法改正をお願いしているわけでございます。

 同時に、副作用の部分もありますので、この対象となるものをしっかりと厳選していくということと、長期間、日本公庫が株式を所有しないように、余り不健全な方に流れないように十分留意をして運用していきたいと考えております。

岸本委員 ありがとうございます。

 今、副大臣がいみじくもおっしゃいましたけれども、民間の金融機関が本来目ききをして、それこそ昔、高度成長時代、あるいはその前は、銀行の支店長が、別に担保がなくても、経営者の目の色を見て、あるいは働く場所へ行って従業員の皆さんの働く姿を見てどんと貸すとか、そういうことがたくさんあって、もちろんそれもキャッシュフローを見ながらでもリスクを金融機関はとっていた時代というのがあったと思います。

 それが、まさに担保主義になっていって、特に今は非常に厳しい審査をされ、むしろ国債を買っていた方が安心だということで、安易に国債の運用など債券の運用で回して、預貸比率がどんどん下がってきている。それはまさに、現場に行けば行くほど下がってきているという状況があるわけです。これは、茂木大臣の御専門の分野でもあろうかと思います。

 実は、中小企業金融円滑化法の半分はそういうことだったんですね。金融庁としては、昔の金融機関としての審査能力や、あるいはリスクをとるマインドも取り戻してほしい、コンサルタントになってくれということでやったわけですけれども、この法律が終わり、その間、これは地域によっても違うでしょうし、それぞれの地域の銀行あるいは信用金庫がそうなったのかどうか、これはおいおい検証していかなければならないと思います。

 その上で、今回の法案を本当に実のあるものにしていくためには、もちろん日本公庫にも頑張ってもらわなきゃいけませんが、どうでしょうか、茂木大臣、やはり金融機関、それは地方銀行から信用金庫、信用組合に至るまで、こういう中小企業と対面する人たちが本当にリスクをとってくださるのか。

 これも逆説的なんですが、それこそ中小企業金融公庫、昔の名前で済みません、あるいは政策投資銀行、彼らの方が、公の銀行でありながら結構いろいろな手法を開発していたり、やっていて、中堅ぐらいの企業に対しては、都市銀行や地方銀行の雄ができないような応援をしていたこともあるわけであります。

 その辺、ちょっとトータルで、これからの民間金融機関が中小企業、小規模企業に対してどのようにあるべきか、そしてそれをどう経産省として、金融庁と立場は違いますけれども、エンカレッジしていくのか、御見解をお伺いしたいと存じます。

茂木国務大臣 基本的に岸本委員と私は全く考えは同じでありまして、特に、日本で金融機関が果たす役割というのは大きいと思っているんです。

 例えば、これから産業の新陳代謝を進めなきゃならない、また、産業によっては業界の再編を進めなきゃならない。ヨーロッパは、EUの統合によって業界再編が相当進みました。韓国は、アジアの金融危機を経験する中で、どちらかといいますと、国がかなり強制的に一業種一社から二社という体制をつくった。そして、アメリカの場合、やはり株主の力が強いということで企業の再編というのが進んでいった。

 ところが、日本の場合は、それは富士製鉄、新日鉄ができるときでもそうでありますけれども、やはりメーンバンクが果たした役割というのは大きいんだと思います。そして、地方においても、やはり中小企業、そして小規模企業の成長の裾野を広げていくためには、御指摘の、資金を提供する民間金融機関の積極的な取り組みが必要だと思っております。

 かつて、やはり、例えば地方銀行であったりとか信金、信組の理事長等々は地域の名士だったんですね。旦那という言葉があります。旦那衆。旦那というのはもともとサンスクリット語なんですね、ダーナですから。お布施をする人のことをダーナと言うわけであります。やはり、単に担保をとって、そしてそれによってお金を貸すということじゃなくて、この事業は伸びるということから進めていくという必要があるな、こんなふうに思っております。

 今、経産省としては、地域の金融機関の認定を行いまして、中小企業による事業計画の策定を支援するなどの役割を担ってもらうということをやっておりまして、例えば、今回の補正予算で措置されたものづくり補助金におきましては、採択された七百四十二社のうち四百五十六社について、地域の金融機関が事業計画の策定の支援を行っております。

 こういった金融機関が試作品開発に取り組む同事業者に対して積極的に融資をしていく、こういったことも期待していきたいと思っておりまして、目きき能力、これは、銀行のトップであっても、支店長であっても、一行員であっても、もっとやはり磨いていただきたい、そんなふうに私は思っております。

岸本委員 今の審議で、この法案の重要性が浮き彫りになったと思います。

 これで質問を終わります。ありがとうございました。

富田委員長 次に、今井雅人君。

今井委員 日本維新の会の今井雅人でございます。

 本日は、質問の機会をいただきましてありがとうございます。

 今、岸本委員の最後の質問をお伺いしておりまして、私も実は最初、メガバンクの世田谷支店というところで二年間貸付業務をやっておりまして、ほとんど中小零細が相手だったんですけれども、その前に二カ月間銀行で研修を受けて、貸し付けのあり方というので、収益性、公共性、いろいろなところで、財務分析をどうやったらいいか、資金運用表をどうやってつくったらいいかということを勉強して支店に行ったんですけれども、行ってみたら世界が違うんですね。

 もう完全な担保主義で、担保がどれだけとれるか。だから、稟議書を書くときも、担保保全一〇〇%というと稟議をすぽんと通っちゃう。建前と本音はこんなに違うものかということを実感して、当時かなりショックを受けたことを今質問を聞きながら思い出しておりました。やはり金融機関も目きき能力を本当につけていかないと、日本の金融のあり方というのは変わっていかないというふうに思っておりますが、きょうは時間がありませんので、ちょっと法案の方に移らせていただきたいと思います。

 ちなみに、私は今、十人ちょっとぐらいの会社の経営をしておりますので、この部分にもいろいろ思いはあるんですが、それはまた一般質疑でやらせていただくとして、きょうは法案の中身をやらせていただきたいというふうに思います。

 法案に入る前に、ぜひちょっと大臣にこういうことが起きていると御認識いただきたいことがあるんです。

 私は岐阜県の選出であります。当然、小規模企業がたくさんあるんですが、私の生まれ育った下呂市というところ、これはもともと益田郡というところが五町村、平成の大合併で一つになった市であります。合併した当初は人口四万人ぐらいでしたけれども、今は三万六千人まで減ってきています。

 それで、ここにもともと家電の量販店が、どことは言いませんが一店あったんですけれども、二年ぐらい前から急速に家電量販店が大量に入ってくるようになりまして、現在三店舗ありまして、今もう一店舗が計画中なんですね。当然、これだけのところが入ってくると、小売りをやっている小規模事業者はもうやっていけなくなってしまうわけです。

 その建物ですけれども、これもまたよくできていまして、すぐにパチンコ屋にかえられるような建築にしてあります。ですから、消耗戦をとりあえず各地区でやって、とにかく量で勝たなきゃいけない、量販店がそういう消耗戦に入っていて、それが地方にもどんどん波及していって、地方の小規模事業者のところに大変な打撃を与え、それで恐らく、一店舗か二店舗しか勝てないと思いますから、いずれかの段階でこれは撤退していくと思うんです。その前に地元の商店街の皆さんはほとんど廃業を迫られて、終わってみたらペンペン草しか生えていないということが恐らくこれから起きるんだろうなと見ていて思っているんです。

 これを法律的にどうするかというのは非常に難しい問題で、我が党も基本的には競争原理を入れるということでいっておりますけれども、でも、地方の場合はなかなかそれが働かないんです。現在、政府の方でまちづくり三法の見直しとかもやっておられるようでありますけれども、ぜひ、こういうことが起きていると御認識いただいて、いろいろ地域づくりを考えていただきたいということです。

 もう一つ申し上げると、もう一つ選挙区に高山市というところがありますけれども、ここに最近コンビニエンスストアがまた大量に入ってきています。こんな隣に置いてもいいのかというぐらいの出店が始まっているんです。

 いろいろな業態で、都市部で競争していたのがどんどん地方に入っていって、地域のそういう小規模事業者の業がやっていけないような状態になりつつあるんじゃないか。

 私は、ほかを全国的に見ているわけじゃありませんけれども、自分の選挙区でそういうことが起きているので、全国でもこういうことが起きていないのかなと大変心配しておりまして、その点をぜひこれからの政策を考えるに当たっていろいろと調査していただけないかと考えているんですが、その点についてちょっと御見解をお伺いしたいと思います。

茂木国務大臣 今井委員から御指摘いただいた点、今ちょうど経済産業省としても調査検討を行っているところであります。

 大型店の出店状況からまず申し上げますと、大規模小売店舗立地法に基づく届け出によりますと、売り場面積が千平米以上の大型店の新設件数は、リーマン・ショックの影響等で平成二十一年度に底に落ち込んで五百店舗ぐらいであったんですけれども、昨年はリーマン・ショック前の水準まで戻って七百三十五店の出店ということで、大型店との競争が激化して地域の中小小売店に悪影響を与える、こういう声をたくさん聞いております。

 そして、難しいのは、大型店は出店してだめだと撤退するんですね。なかなか使いにくいんです、どんがらが。そうすると、どうしてもやはりパチンコパーラーとかになっちゃうんですよ。いろいろなことが起こるということであります。

 また、コンビニも、例えばロードサイドにできる、一軒コンビニがありますと、通行側の五十メートル前にもう一軒コンビニをつくると、ほとんどの確率でそのもともとあったところがだめになる。こういう競争もあるようでありまして、そういった中での競争も起こっている。

 同時に、大型店の影響だけではなくて、よく、景気が悪いから商店街はどうにもならないんだよという声であったりとか、駐車場が足りないから、モータリゼーションになって、昔のままのまちづくりだとうまくいかない、さまざまな声を聞きます。

 もっともな部分はあるんですけれども、例えば、以前私も地域経済の成長率と中心市街地の売上高、これをグラフでつくったことがあるんですが、全く相関関係がありません。いいところはいいんですよ。地域経済がよくても、だめなところはだめですし、いいところはいい。

 それから、意外と地方も今駐車場がふえているんです。ただ、虫食い状態であるということで、まとまった状態の駐車場がないというところが大型店との違いじゃないかな、こんなふうに思っています。

 それと、中小企業、中小小売店独自が大型店と関係なしに抱える課題として、やはり町全体が人口減少、そして高齢化している、こういう構造的な問題もあり、また、経営者が不足をする、後継者がいない、こういった問題もあるわけでありまして、平成二十四年度の補正予算におきましては、商店街の活性化イベントや、次世代の人材育成などのイベントの効果を持続的、効果的なものとするための取り組みの支援策であったりとか、防犯カメラや街路灯など、地域住民の安心、安全な生活環境を守るための設備整備の支援というのも行っております。

 何か単体に見えますけれども、もう少しやはり商店街というのをコミュニティーとして捉えて、コミュニティーの強さをつくっていく、こういった視点も必要なのではないかなと思っております。

 また、この二月に中心市街地活性化部会を設置いたしまして、政策の見直しに着手したところであります。部会での議論も踏まえ、今後、空き店舗、未利用地の活用促進など、中心市街地の再活性化に向けた政策の具体化を図っていきたい、このように考えております。

今井委員 ありがとうございました。

 私も、具体的にどうしたらいいかというのは、アイデアがあるわけではないんですけれども、そういう状況が起きていないかということはぜひちゃんと調査しながら、またいろいろ政策を考えていただきたいということでございます。

 次に、今回の法案では特定下請連携事業計画というのができておりまして、これで、取引先を開拓するということで連携していきましょう、これは結構なことだと思うんですけれども、逆の観点で、今度は調達の方なんです。

 小売が中心になると思いますけれども、先ほどの、量販店にかなわないものの一番は価格競争力なんです。どうしても値段で負けてしまうので、量販店に行ってしまうということがあるわけであります。小規模事業者はどうしても大量に調達できませんので、割高になってしまうということが起きるわけです。

 例えば、小規模事業者の人たちを横串で束ねて、調達を一緒にして調達コストを下げるとか、そういうような取り組みができれば、大変そういう業者の方々にも支援策となると思うんですが、こういうことについて、経済産業省は何か取り組みをされているか、あるいは検討しておられるでしょうか。

赤羽副大臣 もともと小売業というのは利幅が大変小さいのが常でありまして、そこで調達コストが相当下がるということは決定的な商売の難しさにつながっている、私もそう思います。

 実は、仕入れ価格引き下げのための実例なんですが、全日本でんき屋ネットワーク協同組合というところがございます。ここは、全国に広がる組合員が事業協同組合のホームページからそれぞれ注文することができまして、その結果、事業協同組合として取扱業者との取引条件をまとめて、商品単価を引き下げることに成功しているという事例がございます。

 これ自体に経産省が直接補助を出しているわけではございませんけれども、こういった取り組みも進めることができるように、先ほども御答弁させていただきましたが、平成二十四年度の補正予算で十五億円計上いたしまして、百万以上の中小企業、小規模事業者と一万人以上の専門家やベテランの経営者等をつないだポータルサイトの構築、運営をこの七月から始める計画でございます。その中に、地域での共同受発注システムなど、事業者間の業務連携支援ということも入れようと考えているところでございまして、こういったものが少しでも使えればいいなと考えております。

 ただ、私も自分の家が小売店だったものですから、調達コスト云々ということ以前に、先ほど大臣の御答弁にもありましたが、中心市街地活性化自体の問題ですとか、小売店自体、後継者不足ですとか、昔はお店の上に住んでいて夜遅くまで店を開いていたのが今はちょっと店が別で閉店時間も早いとか、そういった商店街独自の問題も解決していかなければいけない、だからそれに合った支援策もしていこうということ。

 あと、やはりコンビニなんかを見ていますと、別に調達コストが安いわけではないけれども、ビジネスモデルとして大変成功しているということで、さまざま総合的に勘案をしながら、中心市街地活性化の部会も実は七回を終了いたしまして、今、最終取りまとめをしているところでございますので、何とか知恵を出して、それぞれ各地方都市の活性化を進めていけるように頑張っていきたいと思います。

 どうか御指導のほどをよろしくお願いします。

今井委員 ありがとうございました。

 原因はいろいろなところにありますから、やはり多面的にいろいろ政策をやっていくことが大事だと思いますので、もちろん、商店街が連携して魅力ある商店街にすることも大事でしょうし、いろいろな支援策をあわせてやっていただきたいというふうに思います。

 それでは、ちょっと法案の中身について少し、細かいことですけれども、お伺いしたいと思います。

 今回、小規模企業の範囲の弾力化ということを措置されるとお伺いしています。特定の業種というふうに書いてありますけれども、この特定の業種というのは、どのような業種のことを想定しておられるでしょうか。

鈴木政府参考人 私どもが想定しております業種でございますけれども、実態的には小規模企業と同等の、例えば売上高利益率等々の実態は小規模企業なんですが、ただ、サービス業でございますと、今ですと五人以下が小規模事業というふうに扱うことになっておりまして、十人、二十人で、小規模企業と実態は同じなんだけれども今は扱われていない、そういう業種を考えております。

 具体的には、今のところ、宿泊業、それから単館の映画館、このような業種を想定しておりますが、今後も、私ども、必要に応じましてどんどん調査をいたしまして、実態が小規模企業と変わらないような利益率等の業種については政令で指定させていただきたいと考えております。

今井委員 わかりました。

 では、あと少し進めたいと思います。

 今回の束ねの法案の一つに、小規模企業者等設備導入資金助成制度の廃止ということがありますけれども、これは今利用実績が非常に少なくなってきていると伺っています。

 そもそも何が問題でこの制度が活用されていないのかが一点と、現在どれぐらい利用があって、これを廃止するに当たっては、貸し付けを受けている方も当然いらっしゃるでしょうから、その人たちにあしたから金返せと言うわけにはいかないわけでありますので、この人たちの最後の経過措置ですとか支援策ですとか、この点はどういうふうになっているか、お伺いしたいというふうに思います。

守本政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、小規模企業者等設備導入資金助成制度の利用実績の低迷の原因、それから利用状況でございます。

 本制度は、小規模企業者等の設備資金の貸し付けを行う都道府県に対して、国が無利子貸し付けを行うことにより助成をする制度でございます。昭和三十一年に中小企業振興資金助成法を制定しまして、累次の改正で、平成十一年に現在のようになっております。

 しかし、平成十四年に機械類信用保険制度が廃止されました。これによりまして、本制度の執行機関である都道府県の貸与機関のリスク負担が増大しまして、採算がとれないと判断する都道府県が増加した。また、ユーザー、小規模企業の側からも、例えば、無利子貸し付けの場合に、担保または保証人が必要である、あるいは設備投資額の半分までしか融資を受けられないというような指摘がございました。

 このため、都道府県が中小企業信用保険制度を活用しまして民間金融機関から中小企業、小規模事業者に融資を行う、いわゆる制度融資の利用が増加する一方で、小規模企業者等設備導入資金助成制度の利用実績は、平成四年度は千六十二億ございましたけれども、平成二十三年度には百四十六億と、ピーク時の七分の一に減少するという状況になってございます。

 こうした状況を受けまして、本制度は、国の制度としては一旦廃止するということにしたものでございます。

 他方で、廃止に当たりましては、幾つかの措置を設けてございます。

 まず第一点目でございますけれども、まず、現に資金貸し付けを受けておられる方につきましては、当初のスケジュールに従って償還を進めればいいという経過措置を設けてございます。

 また、平成二十四年度の後半から、認定支援機関を活用した支援策を新たに講じることで、小規模事業者の方が資金繰りに困らないように支援するということでございます。

 三つございます。

 第一は、経営力強化支援保証。これは、認定支援機関のサポートのもとで中小企業、小規模事業者の方が経営改善に取り組む場合に、信用保証協会が保証料をおおむね〇・二%減免するという制度でございます。

 第二は、経営力強化資金融資でございます。これは、同様の場合に、日本政策金融公庫が基準金利より〇・四%低い金利で融資するという制度でございます。

 第三は、セーフティーネット貸し付けでございます。これは、経営環境の変化によりまして一時的に業況が悪化している中小企業、小規模事業者に対しまして、認定支援機関等との連携を前提に日本政策金融公庫が融資する制度でございます。

 こうした支援策に十分な余裕を持って移行できるように、この小規模企業者設備導入資金助成制度の廃止は平成二十七年三月三十一日としてございます。

 また、加えまして、都道府県のイニシアチブで地域の政策ニーズに合致した新しい仕組みづくりを進めるという観点に立ちまして、四月から中小企業庁及び都道府県等中小企業支援センター協議会勉強会というものを開催しているところでございます。

今井委員 ありがとうございました。

 あと三問残っておりましたが、時間が参りましたので、これで終わります。

 ありがとうございました。

富田委員長 次に、丸山穂高君。

丸山委員 日本維新の会の丸山穂高でございます。

 本日は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案、いわゆる小規模企業活性化法案について質疑させていただきます。

 まずは、一九九九年から二〇〇九年においての企業数や従業員数についてのデータ、総務省さんのデータや、経済センサス等を利用して経産省さんの方で編集されたデータによりますと、中小企業がこの十年間において六十四万社も減って、従業者数も二百八十五万人減っているというデータがございます。

 これ以降のデータもあるとは思いますけれども、こうした中小企業の置かれた厳しい現状におきまして、大臣、どのように御認識されているんでしょうか。そして、なぜこれは減っていると感じておられますか。御認識を伺えればと思います。

茂木国務大臣 中小企業の現状は、十年前と比べて、委員御指摘のとおりの数字でありまして、特に小規模事業者に限定しますと減少はさらに著しく、企業数で五十六万社、従業員数で百八十六万人減少している。深刻な状態だと思っております。

 その背景としては、中小企業、小規模事業者が、国内の需要の減少や、大企業の取引先が海外の方に移転するということで、国内の取引構造の変化に伴って厳しい経営環境に置かれていることがある、このように認識をいたしております。

 ただ、ここに来まして、アベノミクスということで国内消費も回復基調にあり、そしてさらには大幅な円高も是正されつつある中で、状況は改善している部分というのはかなりあると思っております。

 一方で、中小企業そして小規模企業固有の問題としまして、技術の維持とか継承が難しい、また、商店街でいいますとその機能の強化が必要である、人材の確保が難しい、また海外展開がしにくい、そういった固有の問題も抱えているのではないかなと思っております。

 やはり、小規模事業者は、その規模の小ささゆえに、資金であったりとか人材、経営ノウハウなどの経営資源の制約、こういったことが大きな要因ではないかな、このように考えております。

 さはさりながら、やりようはあるんだと思っておりまして、先ほどの今井委員の御質問の中にも、いろいろな中小企業が同じ業種で例えば共同仕入れをする、こういうお話もあったんですけれども、今、例えばビジネスホテルの業界でいいますとなかなか厳しいんです。

 特に、駅から見えないところにあるビジネスホテルはだめなんです。サラリーマンの人とかはやはり、泊まるときはすぐに決めている、計画的というよりも、今晩、仕事が延びちゃったから泊まらなくちゃいけないなというので泊まるわけです。そうすると、駅から見えるところのビジネスホテルを使うんですね。見えないところのビジネスホテルは結構厳しくなっているんです。

 ある経営者がそういったビジネスホテルに目をつけまして、全国レベルで買いました、そういうビジネスホテルを。それで、まず一つやったことは、リネンとかの共通化なんです、それで安くしちゃう、アメニティーも全部、全国統一でやる。もう一つは、ネットで予約をとるような形にして、別に、歩けば五分なんですから、駅から見えようが見えまいが本当は関係ないんですよ、五分のところにちゃんとありますということで、値段が駅前より安いということで、ビジネスモデルとしては成功はしているようなんですけれども、私はやりようはあるんだと思っております。

 ただ、そういったものが進むためのいろいろな支援策というのを国としても用意していく必要があるな、こんなふうに考えております。

丸山委員 大臣の御答弁では、経営資源の制約や構造の変化という問題がある中で厳しい状況にある、一方で、やりようがあるんじゃないかと。やはり知恵を使っていくことと、アベノミクスのお話もありましたけれども、国として支援をしっかりしていくことが大事だというお答えでございます。

 私も地元を回っていますと、アベノミクスによって、株等が上がってきたということと、円安も進んで期待感がどんどん上がっているということですが、これもずっと言われていることですけれども、まだまだ、特に地方に行けば行くほど、小企業になればなるほど実感がないというお話をすごく伺います。

 特に、昨今の円安で株価もかなり上下に乱高下しておりますし、金利もじわじわ上がっている中で、アベノミクスが本当に、今回審議しております中小企業、特に小規模企業、もっといけば地域も東京の一部だけではなくて、また株式を持っているような一部の資産家ではなくて、中小企業や地方や必死に働いていらっしゃる従業員の方々にもその恩恵が届くのでしょうか。こういうときこそ、乱高下して不安定なときこそ、大臣からきっちりと事業者に対するメッセージをいただきたいと思います。

茂木国務大臣 確かに、アベノミクスの効果が本当に地方に、中小企業に、一般の家庭に届くのには若干のタイムラグがあるかもしれません。しかし、明るい兆しが全体的に見えてきているということは間違いないんだと思っております。

 足元の株価そして為替の方は若干の変動はあるわけでありますが、五月二十日の月例経済報告でも景気は緩やかに持ち直しているという認識でありますし、経済産業省は全国の中小企業、小規模事業者約二万社を対象に定期的に業況の調査を行っておりますけれども、一番新しいことしの三月のものを昨年の十二月と比べますと、全体としては四ポイント改善、いい傾向は見えてきているのではないかな、こんなふうに思っているところであります。こういったものを具体的に一つ一つの施策で後押ししていかなければいけない、こういう思いを持っております。

 例えば、平成二十四年度の補正、我々が政権につきましてすぐにつくらせていただきましたが、これは一兆二千億、丸山先生も経産省にいらしたから、一兆二千億というのが経産省にとっていかに大きいかおわかりいただけると思うんですが、そのうちの半分近い五千四百億は中小企業関係の予算ということであります。

 特に、例えば町工場で新しい事業、新しい商品をつくるのに必要な試作品づくりの支援ということで一千七億円を計上いたしまして、全国の一万社の中小企業のものづくりを支援していこう。

 具体的な政策を一つ一つ進める中で、地域においても、中小企業においても、景気回復の実感が一日も早くあらわれるように努力してまいりたいと考えております。

丸山委員 御答弁ありがとうございます。

 本件の、中小企業を何とか活性化させたい、小規模企業を元気にしていきたいという思いは、我々維新の会は野党ではございますけれども、全く一緒でございますので、必要なことであって、しっかり進めていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

 ただ、今回の法案審議ということで、少し細かい点になってまいりますが、審議をさせていただきたいと思っております。

 そうしたお話があった中で、これまで経産省としましても数々の中小企業政策をとってこられました。なかんずく、法改正も、記憶では大体毎年のように法改正、いろいろな法案をされていると思うんですけれども、それに伴う施策についての政策評価、PDCAサイクルについてお伺いしたいんです。

 というのは、大臣のおっしゃるように厳しい中小企業の経営が続いているということでございますけれども、その中で経済産業省が打ってきた中小企業政策について、その効果はどうなんでしょうか。そのあたりの政策評価、PDCAサイクルについて経産省としてどうお考えか、御答弁をいただければと思います。

鈴木政府参考人 まず、私ども、政策を立案するに当たりましては、委員御指摘のとおり、現場の声、ニーズを十分に把握いたしまして、また統計もできるだけとりまして、それで政策を立案させていただきます。

 一方、一度政策として立案させていただきまして実行してまいりますと、やはり利用の状況等々の実績が余り芳しくない、一体これはどういうことかということで、不断に見直しをさせていただいているところでございます。

 例えば、今回御提案させていただいております小規模企業者等設備導入資金助成制度につきましても、近年、利用実績がずっと落ちております。さまざまな理由がございまして、今回は一旦国の政策としては廃止させていただきたい。そこに残っております、国から資金を貸し付けておりますので、一旦国にお返しいただき、またそれも必要な政策として使っていくというようなことがあろうかと思っています。

 私ども、まずは現場の声、ニーズ、それから政策の実行の実績を踏まえまして、サイクルを回させていただいたところでございます。

丸山委員 改めることは、何も問題のあることではないと思います。何か違うなということであれば、きちんと理由を解明していただいて、次につなげていただくことで改めていただければと思います。そして、やはり先ほどおっしゃったような、きちんと現場の声をより聞いていただいて、一番、おっ、やっているなと言っていただけるような政策を打ち出していただけるよう強くお願い申し上げます。

 そうした中で、今回、中小企業基本法自体も改正する。本法は十四年前に改正して以来、この法律の改正は久しぶりだということでございますけれども、今回、基本理念を追加されて、また基本的施策の規定を追加されたというこの理由についてお伺いしたいと思います。十四年前とどのような変化があり、もしくはどのような問題点があって、なぜこの文面の改正なんでしょうか。また、特にこのタイミングで追加される理由についてお伺いしたいと思います。

平大臣政務官 お答え申し上げます。

 まずは、平成二十四年三月に設置された“ちいさな企業”未来会議や、現在全国各地で意見交換を実施している“ちいさな企業”成長本部など、全国で小規模事業者の方々から生の声を伺っているところでありますが、平成十一年度改正以降の中小企業政策は、中小企業の中でも比較的規模の大きな企業に焦点が当てられているのではないかという声をいただいております。よく中小企業団体の皆さんでいうと、うちは零細企業だよ、だから役所の言う中小企業とは違うんだよという声は多分委員も聞いているのではないかと思います。

 一方、全国四百二十万の中小企業のうち、約九割、約三百六十六万を占める小規模事業者は、地域の経済社会、雇用を支える存在として重要な役割を果たしております。また、将来的にグローバル企業に成長する可能性も秘めているわけであります。そういった意味では、今後の我が国経済を支える重要な存在であるといった意見もいただいております。

 こうした生の声を踏まえて、小規模企業に焦点を当てた施策を重点的に講じ、その事業活動の活性化を図ることとしたところでございます。

 また、あわせて、中小企業を取り巻く環境も変わってまいりました。それに対応すべく、今日的な重要施策として、第一に女性や青年の創業の促進、第二に海外における事業展開の促進、第三に情報通信技術の活用の促進、第四に事業承継の円滑化の促進を、新たに第二章の基本的施策に追加したところでございます。

丸山委員 いみじくも今、うちは中小企業じゃないんだよ、零細企業だよと言う方もいらっしゃるという御答弁がありました。

 今回の改正で、特に中小企業信用保険法の改正の部分で、特定の業種については小規模企業の範囲の変更を政令で行うように規定を設けるということでございますけれども、現時点で具体的にどのような業種を政令で定められようとしているのか。お話を聞いていると、旅館業や娯楽業という話も少し伺ったんですけれども、その他の案件も含め、現時点で具体的にどのような案件を考えられているのか、御答弁いただければと思います。

鈴木政府参考人 現時点で検討させていただいておりますのは、宿泊業、それから単館の映画館等の娯楽業でございます。例えば宿泊業でございますと、今回、二十人以下について小規模事業と扱わせていただきますと、一万一千八百者ほどが新たに対象として加わります。また、単館の映画館等でございます娯楽業でございますと、七千七百者が加わるということでございます。

 そのほかの業種につきましても、また御指摘等がございましたら、私ども、調査をさせていただいて、適時追加させていただきたいと考えております。

丸山委員 また、今回、中小企業支援法の一部改正において認定情報提供機関を創設されるという、先ほどから各委員も御質問されておりました。

 一方で、こういった機関は数多くあるというふうに認識しておりまして、例えば、中小企業経営力強化支援法に基づいて経営革新等支援機関もございます。例えば、各都道府県には中小企業支援センター、これは中小企業支援法に基づいて設置されているものでございます。また一方で、商工会法に基づく商工会や、商工会議所法に基づく商工会議所。そういったかなりいろいろな、同じような機関、政策スキームとしての機関が存在するように存じ上げております。

 こうした中で、今回新たに機関をつくられることとの違いというものに対して、現在の政府の認識をお伺いしたいと思います。

鍜治政府参考人 お答えいたします。

 委員御指摘の、ただいま出ました既存の中小企業支援機関でございますが、これらの方々は、中小企業、小規模事業者の方に対しまして直接的に経営支援を行う機関でございます。

 例えば、認定経営革新等支援機関でございますが、これらの方は、中小企業、小規模事業者の方の経営分析とか経営計画の策定、フォローアップがメーンの業務でございます。また、都道府県の中小企業支援センターは、専門家の派遣、各種セミナーの開催あるいは融資事業などをやっておられます。さらに、商工会、商工会議所は、特にメーンの事業といたしまして、小規模事業者に対します経営指導員による経営改善普及事業などを行っておられます。

 これに対しまして、今回の支援法で新たに設けます認定情報提供機関でございますが、これは、インターネットを活用いたしまして、国や都道府県等による中小企業向けの支援情報、あるいは専門家の方々についての情報を収集、整理した上で、中小企業、小規模事業者の方の依頼に応じてこれを提供するということで、まさに今先生が御指摘になられたような機関についての情報をまた提供する、こういう使い分けを機能として果たしてまいりたいと考えてございます。

 いずれにいたしましても、こういう関係機関の関係をよりわかりやすく整理して、施策を運用してまいりたいと思います。

丸山委員 今しっかりと御説明いただいたんですけれども、やはり聞いている側、特に余り詳しくない方からしたら、何が違うのかというのをいつも言われるところでございます。同様の機関や政策があまたある中で、事業者の方はどこに相談すればいいのか、もっといけば、連携がとれていないのではないかというお声を多数伺う中で、総合的な支援といいますか、窓口の統一も含めて、うまくまとめていくことはできないんでしょうか。そのあたりについてお伺いできればと思います。

鈴木政府参考人 全く委員の御指摘のとおり、中小企業、小規模事業の方々は、一体どこに行って相談すればいいのかと非常に困っていらっしゃる方が多いというふうに私どもも感じております。

 例えば、私ども、調査いたしまして、定期的な経営相談を行っていらっしゃる小規模事業の方々は三五%しかいらっしゃいません。その方々は一体どこに相談に行けばいいのか、また相談に行った先が本当に怖くない人なのかという御心配も非常にございます。

 実は昨年、そういうような御意見も踏まえまして、中小企業経営力強化支援法という法律を国会で成立いただきまして、八千二百の機関を認定支援機関として、総合的に相談できる窓口として認定させていただいたところでございます。

 それに加えましても、今先生御指摘のとおり、ほかにも商工会、商工会議所、さまざまな機関がございますので、そういう方々とどういうふうにネットワークをつくっていくか、これが非常に重要でございまして、昨年から全県で中小企業支援ネットワークというものをスタートさせていただきまして、どこに行っても、ここに行けばこういうことがあるんだよというのをわかるようにする仕組みを今進めておりますけれども、まだ道半ばでございまして、こういうような仕組みをどんどん進めていきたいと考えております。

丸山委員 今、支援ネットワークのお話もございました。しっかりと、周知が一番大事だと思いますので、進めていただければと思います。

 今回、政府の認定のお話が少しありましたけれども、下請中小企業振興法の一部改正で、特定下請連携事業計画の認定をして、民間ビジネスや取引先開拓のノウハウをそこでしっかりチェックしていくということなんですけれども、政務官もおっしゃいましたクールでない行政がクールを生み出していけるのかと同じように、果たして、民間のようなノウハウがないと言われている国の機関が認定できるのかというところに疑問があるんです。

 どのような認定方法をとられていくのか、そして、これまで同様に認定機関があまたつくられてきたということで、今回に反映された改善点について最後にお伺いして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。

鈴木政府参考人 委員御指摘のとおり、この計画を審査するに当たりましては、やはり専門家の方に見ていただくということでございます。経営戦略の策定に詳しい方、販路開拓の策定に詳しい方、そういうふうな方々にお集まりいただきまして、まずは審査会でいろいろと御指摘をいただきたいと思っています。そういうふうな御指摘を踏まえた上で、国として認定させていただくということを考えております。

 今回の改善点ですけれども、現在の法律ですと、下請企業と親企業の連携だけの認定でございました。親企業と一緒になった計画だけの認定ですけれども、今回は、下請企業同士の連携、むしろそこを進めていただきたいということで、下請企業同士の連携も認定の対象とさせていただきたいと考えております。

丸山委員 しっかりと現場の声を聞いていただいて、そして民間の活力を十分に使っていただいて、政府としても後押ししていただけますようお願い申し上げまして、私、丸山穂高の質疑を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

富田委員長 次に、三谷英弘君。

三谷委員 みんなの党の三谷英弘です。

 日本におきまして、中小企業の数は四百二十万社、全企業のうちの九九・七%、さらに、そのうち小企業の数は三百六十六万社で八七%。これは大臣もおっしゃっているとおりで、小規模事業者の数が非常に多く、日本経済において大きな役割を果たしていることは、本当にもう疑うべくもありません。その意味で、そういった小規模事業者の活性化のための施策を講じることは非常に望ましいことだと考えております。

 しかしながらその一方で、中小企業白書にも掲載されておりますとおり、これは以前みんなの党の井坂信彦委員も指摘しておりましたけれども、日本は、開業率そして廃業率もともに低く、およそ五%未満というような現状になっております。こういった現状を踏まえまして、大臣も最初の所信のところで、企業の新陳代謝というものが課題だということを指摘されていたかと思います。

 この低い開廃業率の結果、これは帝国データバンクの資料によりますと、今全国の企業の平均年齢、設立されて何年たっているかということでいうと、大体三十五・六歳というふうに言われております。去年の段階で、およそ三十六歳ということです。二〇一二から三十六を引くと一九七六年、これは実は私の生まれた年と同じでして、政治家としては非常に若いつもりでいるんですけれども、企業としてはそう若くないのではないかというふうに考えております。

 一方で、アメリカでは開廃業率ともにほぼ一〇%というような状況になっております。十年たてば理論上全ての企業が入れかわるというようなことにもなります。そういう意味では、新陳代謝が非常に図られているというような結果になっていると思っております。

 もちろん、アメリカだから開廃業率が高いんじゃないのというような声もあるところでありますけれども、実はイギリスでも全く同じで、開廃業率ともに一〇%というようなことになっておりますので、開業率を上げていく、その意味で企業の新陳代謝というものを図っていくという意味では、もちろん今ある企業を後押ししていくということも一方で大切ではありますけれども、退場していただくところにはしっかりと退場していただくことを決断していただけるような施策も、また同時に考えていかなければならないのではないかというふうに考えております。

 そうはいいましても、最初に申し上げた、小規模事業者のそういった活性化のための施策ということを考える上では、効果的な予算の使い方をしているかどうかというものが重要でございますから、かかる観点から、以下質問をさせていただきたいというふうに考えております。

 多少、ちょっと細かい質問が続きますけれども、まず、中小企業基本法について伺ってまいります。

 まず、この十六条におきまして、「海外における事業の展開を促進するため、海外における事業の展開に関する情報の提供及び研修の充実、海外における事業の展開に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講ずる」というふうにございます。

 もちろん、これはプログラム規定ということで、特段何をということがないかもしれませんけれども、書いただけではだめだろうというふうに思いますので、具体的な施策としてどのようなものを講じていくのか、具体的にお答えいただけますでしょうか。

平大臣政務官 お答え申し上げます。

 質問の前に、廃業率のところですね。新陳代謝のところは、経営者が個人保証、連帯保証していて、やめるにやめられないという状況がほかの国とちょっと違うと思います。今、そちらの方の改革も検討しておりますので、ぜひ御協力をいただければと思います。

 基本法第十六条について御質問をいただきました。

 第十六条においては、海外展開の促進を基本的施策として位置づけております。その背景としては、今委員がおっしゃったとおりでありますが、人口減少、高齢化なども進んでおりますから、中小企業、小規模事業者といえども、成長著しいアジア等の海外市場の需要を取り込んでいかなければいけないということでございます。

 その一方で、海外進出が多様化するとともに、現地への本格進出に伴って、情報収集や販路開拓、現地の財務、労務、法務などのさまざまな課題が中小企業、小規模事業者にはございます。これらの課題に対して、ジェトロや中小企業基盤機構が支援を行っております。

 まずは、情報収集の課題に対して、個別に専門家が相談を受け付け、市場動向などの情報を提供しております。また、販売開拓の課題に対しては、各種の展示会において海外バイヤーとの商談機会を設けるなどの支援を行っております。さらには、進出後の財務、労務、法務の課題に対しては、八カ国十拠点に上る海外展開現地支援プラットホームにおいて、官民連携での支援体制を整備しているところでございます。

 こうした取り組みを通じて、計画段階から実際の海外展開まで一貫した支援を行ってまいりたいと考えております。

三谷委員 ありがとうございました。

 海外展開の必要性というのは、もうこれは論をまたないわけでございます。その意味で、先日成立いたしました、いわゆるクール・ジャパン推進機構法というものがございます。この中でも、コンテンツの振興というような位置づけよりは、むしろ日本全体のそういった産業というものをどうやって海外に展開していくかというようなことが非常に重要な一つのテーマになっておりますから、その意味では、この中小企業基本法における海外事業展開の支援というものと平仄を合わせて、クール・ジャパン推進機構法に基づいて出資も得られる、そういったたてつけになろうかと考えておりますけれども、それだけ海外展開が重要だというふうに理解してよろしいのでしょうか。

平大臣政務官 クール・ジャパンについても、諸外国の例を見ると、官民で力を合わせていわゆるコンテンツを売り出し、成功している事例があるわけであります。その一方で、民間がなかなかリスクをとり切れないといったところで、クール・ジャパンに投資の機能を持たせたところでございます。

 中小企業、小規模事業者も、このクール・ジャパンの分野は、最大限政策は活用していただきたいと思っております。ですから、中小企業、小規模事業者が海外に展開する際は、このクール・ジャパンの政策、さらには今回の法律の海外支援、両方使っていただければと思っております。

三谷委員 そうなんです。先日もう既に成立してしまった法律のことを何度も申し上げてもあれなんですけれども、このクール・ジャパン推進機構は、コンテンツということだけではなくて、中小企業が、そこで取り扱っている地域の産業というものを海外に展開していく上でも非常に重要な一つのアセットになるんだということを、ぜひとも経済産業省からも、もっともっと情報を発信していただきたいというふうにお願いさせていただきます。

 続きまして、中小企業基本法第十七条に移らせていただきます。

 こちらは、「情報通信技術の活用に関する情報の提供の充実、情報通信技術の活用に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策」というふうにありますけれども、ここでは具体的にどのようなことを進めていらっしゃるのでしょうか。お願いします。

平大臣政務官 十七条でございます。

 これは、ITの利活用が、経営資源の確保が難しい中小企業、小規模事業者にとって、経営力の強化を図る上で重要な手段であるという趣旨を踏まえたものでございます。

 このような趣旨を踏まえまして、平成二十四年度補正予算では、中小企業、小規模事業者の支援ポータルサイトを構築し、中小企業、小規模事業者の方々により身近にITを利用していただく環境を整えているところでございます。

 また、この支援ポータルサイトは本年七月中の運用開始を目指しており、第一として、中小企業、小規模事業者を対象とした支援施策の情報のワンストップでの提供、第二に、中小企業、小規模事業者と専門家等とのマッチングの支援、第三に、業務連携の支援や財務、経営分析による経営改革の支援等の機能を提供することとしております。

 また、中小企業、小規模事業者がITを導入する際の金融面の支援として、日本政策金融公庫がIT活用促進資金による低利融資を実施しており、平成二十四年度で約五千三百件、約六百億円の貸し付けの実績を上げているところでございます。

三谷委員 この点、事前の質問通告等々になかったところなので、もしお答えいただければということで結構なんですけれども、今おっしゃっていただいた、政府のポータルサイトをつくっているということなんですけれども、そこの来場者目標数があれば、教えていただきたいと思います。

平大臣政務官 百万人の方に来ていただくということを目標にしてございます。

三谷委員 ありがとうございます。

 ぜひとも、その百万人という数字、達成していただきたいというふうに思います。

 これは、もう何度も何度も他の委員からの質問等々も出ているところでございますけれども、具体的にどういうことをやれば、どういった支援にありつける等々というのがなかなかわかりにくいということで、そういったポータルサイトの位置づけというのは非常に重要ではないかと考えております。そういう意味で、わかりやすく国の施策を教えていただけるということでは、非常に大きな役割を果たすことになろうかと思っておりますので、その周知の方、よろしくお願いを申し上げます。

 それから、ちょっと変わりまして、今度は中小企業支援法の方に移らせていただきます。

 こちらの十三条一項には、認定情報提供機関というものがあります。しかしながら、この条文を見ても、この機関というものは具体的に何かとか、この機関が提供する支援措置の具体的なイメージがなかなか湧きづらいところがあるかと思いますので、その点、内容についてお伺いできればと思います。

鍜治政府参考人 お答えいたします。

 中小企業支援法十三条第二項に規定いたします認定情報提供機関でございますが、大きく言いますと、二つの業務を行うことを想定してございます。

 すなわち、第一番目といたしまして、インターネットなどを活用して、個別の中小企業、小規模事業者の方のニーズに基づきまして、中小企業のビジネスに役立つような情報を収集、整理して、民間事業者の方のさらに独自の創意工夫によりまして、これを提供していく。

 例えば、自治体などが中小企業向けのさまざまな支援情報、支援施策を持っておられますが、こういったものの情報でございますとか、御地元、御地元におられる特定分野の専門家の方々の情報でございますとか、それから、やはりこれから新しいビジネスパートナーを探したいという小規模事業者のニーズも大変強うございまして、こういうビジネスパートナーの方々についての情報などを提供することを想定してございます。

 それから、二番目といたしまして、こういうビジネスパートナーを探すために、例えば、どういうところを探していったらいいのかとか、そういうサービスを具体的に利用していただく上での助言ということもこの提供機関にやっていただくことを考えてございます。

 具体的な主体といたしまして、例えば、現在でも、創業支援を専門にするベンチャーの情報サービス企業などがございます。あるいは、事業承継を専門にそういうことをやっておられる機関などもございまして、こういった方々が幅広く認定情報提供機関に参画されることを期待してございます。

三谷委員 ここで言う認定情報提供機関というのは、基本的に民間事業者というふうに理解をしておりますけれども、そういったさまざまな情報を提供していただくことになろうかと思います。

 こちらの認定情報提供機関が民間事業者ということであれば、活動資金というものをどこかから獲得していかなければならないということになろうかと思いますけれども、どのように活動資金を得ていくことを想定されておりますでしょうか。

鍜治政府参考人 まず、法律の認定に置かれることによりまして、国として一定の基準を満たした方であるということで、活発な事業活動そのものを民の活力でやっていただくことができればありがたいなと思っております。

 現に、昨年施行されました経営力強化支援法のもとでは、特別の予算補助事業はございませんけれども、既に八千を超える方々に手を挙げていただいておるわけでございまして、こういうことが一つございます。

 それから、法律上の措置といたしまして、例えば、一般社団、一般財団法人の方々がこの事業を営まれるという場合には、現在でございますと、この方々は中小企業ではございませんので、信用保険法の対象にはなってございませんが、こういう方々についても信用保険法を活用することが可能になるようにしてございます。

三谷委員 一般事業者がさまざまな形で資金を得る、そういった活発な活動を通じて資金を得るというふうに今おっしゃっていただきましたけれども、それだけではどうやって活動資金を得ていくのかなかなかわかりにくいところがあります。

 この認定情報提供機関というものは、これから本当に重要な役割を担っていくのではないかというふうに考えております。そういったところが活動する際に、国からお金をもらうという形ではなく、民間の活動の中で、それこそ市場原理の中でお金を稼いでいくことを想定されているということでございましょうから、そういった活動というもの、どうやったら稼げるんだということをわからせていくというか、もうちょっと具体的に説明していただくと、ああ、それだったらこの事業に入ってみようかな、そのビジネスはおもしろいかなと手を挙げる方ももっともっとふえるのではないかと考えておりますので、その点もぜひとも御検討いただきたいというふうに思います。

 それから、続きまして、下請中小企業振興法というものに移らせていただきます。

 下請事業者が幾つかあるという中で、下請事業者同士が連携して新しい取引先を探していきますよ、そこに対して国として、経済産業省として支援をしていきますよというようなことになっていると理解しているんですけれども、そういった理解でよろしいでしょうか。

鈴木政府参考人 今委員の御指摘のとおりでございまして、二以上の下請中小企業が連携いたしまして、そして新たな取引先を見つけたり、また新たな生産工程をつくっていく、それでまた需要を獲得していく、そういうものを私どもが認定させていただく、そういう仕組みでございます。

三谷委員 そこで、一点、事実関係を確認させていただきます。

 特定下請連携事業を認定していく上では、特定親事業者、下請を使っている親の事業者ですね、そういったところの関与または了承、同意というのは必要でしょうか。

鈴木政府参考人 今回、特定下請連携事業者の方々はこの計画に基づきましてどんどん力を強めていきますので、私どもとしては、親企業にとっても下請が強くなるということは好ましいことだというふうに考えております。

 ただ、いろいろな親企業の方がいらっしゃる場合も、これもまた想定しなければいけないということで、私ども、例えば、特定下請連携事業を妨害するような行為を親事業者が行わないように、今の下請中小企業振興法第三条に基づきまして振興基準をつくっております。その振興基準の中に、こういうような計画はいいことなので、そういうものを妨害することがないようにということを明確に定めさせていただきたいと考えております。

三谷委員 ぜひともその点、お願いをしたいと思います。

 これはもう本当に細かい話で、了見の狭い話なのかもしれないんですけれども、そういった特定親事業者というものの関与がなく、下請事業者同士が連携して新たな取引先を探していくということになりますと、下請事業者同士が、ある意味、市場の中でのバーゲニングパワーを持ってしまうということになる。もちろん、下請に対する買いたたきがよいとは言いません。しかしながら、親事業者としたら、当然ながら、下請企業というのは囲い込んで、そこからできるだけ安い値段でいろいろなものを提供してもらいたいというような、それは民間としてそういった希望を持つところも決して少なくないわけであります。その意味で、この特定下請連携事業というのは親事業者にとってはおもしろくない話でございます。

 ですので、親事業者がそういった下請連携事業の邪魔をしないような、今まさにおっしゃっていただいたような施策を講じていただくということで、取引先を新たに探していくという本当にすばらしい事業が実際に機能するように御配慮いただきたいということをお願いいたしますので、よろしくお願いを申し上げます。

 それから続きまして、沖縄振興開発金融公庫法十九条、そして株式会社日本政策金融公庫法別表第二、これは何かというと、今回、中小企業等々が負っている債務というものの株式化業務を行うことができる、デット・エクイティー・スワップというものを行ってもいいよというような改正をしていくことになるわけでございます。

 しかしながら、安易に、債務というものを株式にかえていくことをどんどん認めていってしまうと、中小企業の方も、株式を持ってもらう形にすることにして、債務の負担から逃れることができることになりますし、もちろん、中小企業の中で、例えば上場するですとか、そういった具体的な、明確なエグジットというものを持っている会社であれば、デット・エクイティー・スワップをすることによって、金融機関が将来的にはその株式というものを市場で売却することによってキャピタルゲインを得るというようなことにもつながっていくので、望ましいと思うんですけれども、ほとんどの中小企業というのはなかなかそこまでには至りませんので、どんどんデット・エクイティー・スワップが進んでいく、これを認めていくことによって、ある意味、モラルハザードというものが起きてしまうようなおそれがあるわけでございます。

 これはもう、株式というものは対価として得てはいるけれども、事実上、貸付金の焦げつきということにもなろうかと思います。こういった事態をどのように回避していくのか、何らかの基準等々があれば教えていただきたいと思います。

茂木国務大臣 モラルハザード、いわゆる規範意識が薄れる問題と、リスクテーク、どこまでのリスクをとるかという問題、若干違うのかなと思っておりまして、性格的に申し上げると、債務の株式化業務、どういう規定でどこまでのリスクをとるかということをきちんと管理しなければいけないのかな、こんなふうに思っております。

 現在、日本政策金融公庫は、業況の厳しい中小企業、小規模事業者に対して、貸し付け条件の変更であったりとか債務放棄等の再生支援を行っております。他方、民間の金融機関は、御案内のとおり、デット・エクイティー・スワップ等も使いましての再生支援を行うケースがあるわけでありまして、現行法上、日本公庫の出資が認められていないために、債務の株式化によります再生支援について民間企業と協調した形で行うことができないという状況であります。

 したがって、今回の改正によりまして、債務の株式化を日本公庫においても実施可能とすることによって、再生支援における日本公庫と民間金融機関の協調体制を強化していきたい、こんなふうに思っております。

 もちろん、債務の株式化ということになりますと、リスクの高い出資ということになってくるわけでありますから、その導入に当たりましては、適切かつ慎重に対応していくことが必要だと考えております。

 そのために、日本政策金融公庫の債務の株式化業務の実施に当たりましては、まず一つは、中小企業再生支援協議会等が関与して計画策定が行われ、債権者間の公平性が確保された案件であること、そして二つ目に、民間金融機関等と協調して実施する案件であること等の要件に合致したものに限って行うこととしたいと思っております。

三谷委員 ありがとうございます。

 続きまして、中小企業対策一般についてお伺いをしたいと思います。

 これは、経済産業省に以前出していただきました。どういった、具体的な予算というものを講じているんですかと。本当に多くのテーブルがあって、それを重ね合わせていくと大体二千四百億円ぐらいそういった予算をつけていくというような話がありました。また、金融措置におきましても、合計三千億円程度の貸し付けというような予算がとられているところでございます。

 お金を使ったということではなく、お金を使ったことによって効果を図っていかなければならないというふうに考えておりますけれども、その辺の効果をどのように考えて、今試算しているか、それをしっかりと確認しているかということについてお答えいただきたいと思います。

平大臣政務官 お答え申し上げます。

 まず、民主党政権下において行政事業レビューシートというものが導入をされまして、これは閣議決定で、各役所が予算要求する際に書くことが義務づけられています。こちらには事業目的や成果目標が載っているということで、そちらでまず確認できる。

 もう一つは、補正予算につきましては、その進捗状況を経済財政諮問会議に報告することとなっております。例えば、ものづくり補助金については事業化率を一つの指標といたします。また、金融措置については資金繰りDIを指標にいたします。

 いずれにしても、政策評価を定性的なものから定量的に徐々に転換していく必要があろうかと思いますので、そういう問題認識を持ってやってまいりたいと思っております。

三谷委員 済みません、時間がもう限られておりますけれども、あと一点だけお伺いしたいと思います。

 最後に、大臣にちょっとお伺いをしたいと思います。

 今、さまざまな中小企業対策等々が行われているところでございますけれども、一方で、新陳代謝を図っていくというような決意も所信において示されていたかと思います。そういった新陳代謝をしっかりと図っていくという思いと、それから、起業をしっかりと促進していくという上で、女性と若者というふうに言われておりますけれども、ぜひともそこに高齢者も入れていただきたい。

 働く意欲があって、しかもお金があるという意味では、今、高齢者がもしかしたら一番うってつけなのかもしれません。そういった意味で、この高齢者の起業促進というような観点についてどのようにお考えか、お答えいただきたいと思います。

茂木国務大臣 三谷委員の方から、きょうの質問の最初に、日本とアメリカのいわゆる開業率の違い等々のお話もあったんですけれども、アメリカも昔から開業率が高かったわけじゃないんですね。

 例えば、一九六〇年代のアメリカのホームドラマを見ると、主人公の御主人は大体大企業の社員か医者か弁護士ですよ。それがだんだん、アメリカが七〇年代、日本に追い上げられて、一九七九年にエズラ・ボーゲルが「ジャパン・アズ・ナンバーワン」を書く。八〇年代に入ってレーガン政権のもとで、当時のヒューレット・パッカードの会長でありましたジョン・ヤングを中心にヤング委員会というのをつくりまして、一つはコアコンピタンス、そしてもう一つはベンチャー企業の育成ということを行うことによって状況は変わってきた。

 今の日本も、アベノミクスのもとで環境というのは大きく変わっていると思います。経営者のマインドも変わっている。そういった中で、税、そしてまた予算、そして金融を投入することによって日本においても開業率を大幅に上げていくことは可能だと思っておりますし、また、やっていきたいと思っております。

 そして、そういった中で、女性、若者のすぐれた感性を活用する、さらにはシルバー人材のこれまでの経験を活用していくということは極めて重要だと考えております。

三谷委員 ありがとうございました。質疑を終わらせていただきます。

富田委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 小規模企業活性化法案について質問します。

 最初に、下請小規模事業者の実態調査に関連してお尋ねします。

 今回の下請中小企業振興法の改正案においては、振興基準は、小規模企業者の下請取引の実態その他の事情を勘案して定めなければならないとあります。

 そこで、大臣にお尋ねしますが、こういう下請小規模事業者の実態をどのように把握しておられるのか、今回の法改正に当たりどのような調査をされたのか、また、調査されているのであれば、その特徴などがわかれば教えていただけますか。

茂木国務大臣 下請の中小企業、小規模事業者は、産業の分業構造の担い手として我が国の産業基盤を形成しており、その活力を引き出すとともに、その取引構造から生ずる不利を是正することが我が国の競争力の強化に資すると考えております。

 実態から申し上げますと、下請の中小企業、小規模事業者をめぐる状況というのは極めて厳しい状況でありまして、例えば、製造業の小規模事業者の受託額は、平成十八年度から平成二十二年度にかけて二・一兆円、六〇・九%減少し、またその企業数も、七・六千社、一七%減少しております。

 製造業におきまして、下請の中小企業、小規模事業者の受託額や企業数が減少している原因としては、大企業等の親会社の生産拠点が海外に進出する、そういう進展が進む中で、多くの下請の中小企業、小規模事業者では海外に進出することが困難なことなどが影響する、このように考えられます。

 このような状況のもと、昨年、中小企業庁が親事業者を対象に行ったアンケート調査によりますと、親事業者は、下請中小企業の提案力や技術、ノウハウを重視しているとしております。このため、下請みずからが企画、提案力を高め、取引先を多角化する取り組みが必要だと考えております。

 こうした取り組みを促すべく、下請の中小企業、小規模事業者の連携による取引先の自立的な開拓のための計画を策定した場合には、別枠で信用保証を受けられる中小企業信用保険法の特例措置を盛り込むとともに、平成二十五年度の予算におきまして、情報システム構築等に要した費用の三分の二の補助を、上限二千万円でありますが、講じているところであります。

塩川委員 下請の小規模事業者の実態の深刻さと同時に、そこの実態を踏まえた支援策ということが改めて求められていると思います。

 消費税の転嫁法案のとき、総理出席の際にやりとりした中身で、トヨタの重層下請構造のことを聞きました。五次、六次と言われるような、シートを縫う縫製業の小規模事業者の方の話も紹介したところです。

 やはり、実際に土台で支えている小規模事業者をどう振興していくのかということが必要で、そういう点でも、今回のような調査とあわせて、重層的な下請構造において、製造業などを支えている小規模事業者の実態の把握、それに対しての調査、こういうことにもぜひ取り組んでいただきたいと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。

茂木国務大臣 大変重要な御指摘だと思っておりまして、検討させていただきたいと思います。

 同時に、これまでは、我が国の製造業を見てみますと、いわゆる垂直分業型の構造というのがありまして、自動車の企業の例を出していただきましたけれども、アセンブリーのメーカーがあり、そのもとで、かなり大きな一次下請から関連産業が相当下までつながる、それが一社のもとにつながっている。ところが、業界によっては、垂直統合型から水平分業型ということに、モジュール化等々が進んでおりまして、そういった業界の変化等も考えながら、下請中小企業は今どうなっているか、こういうことについてはきちんと調査をしていきたいと思っております。

塩川委員 協力会社をなくしていくようなところもあったり、逆に再編するようなところもあるわけで、そういった実態の変化を踏まえた調査、対応策をぜひ要望しておきます。

 次に、中小企業憲章に関して一点お尋ねします。

 中小企業基本法の改正で、基本理念に、小規模企業の意義として、地域経済の安定と経済社会の発展に寄与すると規定しております。施策の方針にも、小規模企業の活性化を明記するということです。

 一方、中小企業団体の運動もあって、二〇一〇年六月に中小企業憲章が閣議決定されました。これがパンフレットで紹介しているものです。

 中小企業は経済を牽引する力であり社会の主役である、政府が中核となり、国の総力を挙げて、中小企業の持つ個性や可能性を存分に伸ばし、困っている中小企業を支え、どんな問題も中小企業の立場で考えていく、こういうことがこの中に盛り込まれているところです。

 ことしの二月の参議院の代表質問で、我が党の市田書記局長は、安倍内閣はこの中小企業憲章の立場を踏襲するのかと質問し、安倍総理は、今後とも、中小企業憲章の理念を踏まえ、中小企業、小規模事業者に対する支援策を着実に実施していくと答弁しております。

 そこで、大臣にお尋ねしますが、今回の中小企業基本法の基本理念の改正等を踏まえて、小規模企業を中小企業憲章の理念に位置づけるなど、中小企業憲章についても必要な改定を行う、そういうお考えはありませんか。

茂木国務大臣 今回の法改正におきましては、小規模企業に焦点を当てた中小企業政策の再構築を図る観点から、中小企業基本法の基本理念の中に、小規模企業の意義として、地域経済の安定と経済社会の発展に寄与することを盛り込んでいるわけであります。

 委員から御指摘をいただきました中小企業憲章、平成二十二年六月の閣議決定であります。冒頭部分は委員の方から御紹介いただきましたが、基本理念の最後の部分に、「小規模企業の多くは家族経営形態を採り、地域社会の安定をもたらす。」こういう表現が使われておりまして、表現上、若干、そのままの表現ではありませんが、基本的に、既にこの中小企業憲章の中には小規模企業の意義というものが今回の改正と同じような形で盛り込まれている、このように理解いたしております。

塩川委員 御指摘のところがあります。同時に、今回の基本理念として二つ、小規模企業の意義を改正の中でも盛り込んでいるわけですから、そういう意図が組み込まれるような盛り込まれ方というのは考えておかれるときではないかなと思います。

 もちろん、小規模企業の活性化のための施策の方針も新たに基本法としても盛り込むということですから、中小企業憲章にある基本原則とか行動指針、この部分にも小規模企業に対応するようなところを盛り込んでいく、こういうこともぜひ具体化を図っていただきたいと思うんですが、改めていかがでしょうか。

茂木国務大臣 今回の改正が第一弾で、第二弾では、この基本的な位置づけに沿った具体的な施策について、小規模企業基本法も含めた検討を行いたいと思っております。

 そこの中で、憲章そのものの改正が必要かどうか。私は、いい憲章ができていると思っております。ただ、改正が必要かどうかにつきましても改めて検討させていただければと思います。

塩川委員 ぜひ、中小企業憲章の内容の実現を図るとともに、この中小企業憲章を国民の総意とするため、国会決議にしよう、こういうこともぜひ呼びかけたいと思っております。

 その上で、小規模企業者等設備導入資金助成法についての廃止が提案されているわけですが、この点について伺います。

 小規模企業活性化法案と銘打っているわけですけれども、この小規模企業者等設備導入資金助成制度の廃止というのは賛成できません。小規模企業は資金力が脆弱なために、みずからの力で設備投資を行うことが困難で、資金の借り入れやリース等により設備投資を行う小規模企業を直接支援する本制度の意義は高いと考えます。

 中小企業庁は、本制度を廃止する理由に利用実績の低迷を挙げておりますが、制度の利用が減っているのは、景気低迷により小規模企業全体の設備投資意欲が減退していることや、本制度の認知度の低さにこそあると思います。

 加えて、そもそも、二〇〇二年の機械類信用保険制度の廃止によって、本制度の利用者が融資の返済、リース料の支払いが困難になった場合の損失を、設備貸与機関が、これは都道府県などの支援センターですけれども、全て負担することになりました。それまでは、保険により損失の半額が補填されていたわけです。その結果、この設備貸与機関の採算が悪化し、四十七都道府県全てで実施していたものが大きく後退することになったというのが現実であります。

 お尋ねしますが、こういう利用低迷の原因には機械類信用保険制度の廃止というのがあるんじゃないでしょうか。

鈴木政府参考人 委員御指摘のとおり、この設備導入資金助成制度、これが低迷している理由はいろいろあろうかと思います。その一つの理由といたしまして、機械類信用保険制度の廃止で都道府県の貸与機関がリスクを全部負うことになったということもあろうかと思います。

 加えまして、利用する側からいたしましても、例えば無利子貸し付けの場合ですと担保とか保証人が必要とされる、また設備投資額の半分までしか融資を受けられないというふうなことで、利用者にとっても使いにくいところがある。

 加えまして、今、都道府県が中小企業信用保険制度を活用されまして、民間金融機関から中小企業、小規模事業者に融資を行う、いわゆる制度融資をどんどんふやしていらっしゃいます。この制度融資の利用が増加しているということも、この小規模企業者等設備導入資金助成制度の利用実績が低迷している理由かというふうに考えております。

塩川委員 都道府県の事業休止に追い込まれている理由として、この機械類信用保険制度の廃止もあるというお話でした。

 国の制度改正によって小規模事業者向けの支援制度が後退しているということは明らかで、その他の制度云々という話がありましたけれども、実際に活用してきたひょうご産業活性化センターなども、パブリックコメントの中で、機械類信用保険にかわる補填制度の創設によって本制度の維持は可能、こういう声もあるわけで、このような要望にこそ応えるべきだと思います。

 本制度の廃止を盛り込んだ“ちいさな企業”未来部会取りまとめに対して寄せられたパブリックコメントの九割以上が、廃止ではなく継続を求めています。

 そういった声の一つとして、小規模企業にとっては、銀行、保証協会の無担保保証枠が少ないため、その枠を運転資金に利用したり、今後のためにその枠を残していると、思うように設備投資額が調達できないのが現状です、現行の制度は、銀行、保証協会の無担保保証枠とは別になるため、保証枠がいっぱいであったり、その枠を残しておきたい企業にとっては非常に利用しやすい制度です、このように述べておられます。

 つまり、金融機関の融資枠とは別に、金額がかさむ設備資金の調達が可能となる本制度の存在意義は大きいと考えます。

 大臣にお尋ねしますが、運転資金とは別に設備資金を確保する、こういう制度を生かしていくべきじゃないでしょうか。

茂木国務大臣 利用実態につきましては中小企業庁長官の方から答弁させていただきましたが、まだ使っている方もいらっしゃるということでありますので、本制度の廃止につきましては平成二十七年の三月末にするなど、十分な周知期間それから準備期間を確保したいと考えております。

 また、国としては制度を廃止いたしますが、都道府県のイニシアチブで地域の政策ニーズに合致した新しい仕組みを進めることは可能と考えておりまして、四月から、中小企業庁及び都道府県等で中小企業支援のための勉強会を開催しているところであります。

塩川委員 制度廃止の代替措置というのは融資部分のみで、リースによる設備導入への対応というのは直接はないわけです。そういう点でも、この設備導入資金助成制度の廃止部分というのは法案として削除すべきだということを申し上げ、質問を終わります。

富田委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

富田委員長 この際、本案に対し、塩川鉄也君から、日本共産党提案による修正案が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を求めます。塩川鉄也君。

    ―――――――――――――

 小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

塩川委員 私は、日本共産党を代表して、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案について、その提案理由及び趣旨を御説明いたします。

 地域経済、雇用を支える小規模企業への支援策の拡充は当然ですが、本法案には、逆に小規模企業者等の設備導入を長年にわたって支えてきた設備導入資金助成法の廃止という大きな後退が盛り込まれています。

 制度廃止を打ち出した“ちいさな企業”未来部会取りまとめへのパブリックコメントには、制度の存続を求める声が多数寄せられています。廃止後の代替措置として提案されている融資制度は、金融機関の融資枠とは別に設備資金を確保できるという本制度の魅力を受け継ぐものではありません。また、新設される新小規模企業融資制度も、その内容が固まっていない中では、不安の声が巻き起こるのも無理はありません。

 長引く景気低迷により減退した小規模企業の設備投資意欲を下支えするためにも、小規模企業者の立場に立ち、本制度の一層の改善、拡充を進めるべきだと考えます。

 以上の理由から、小規模企業者等設備導入資金助成制度を存続するために、廃止に係る条項を削除する修正案を提案いたします。

 委員各位が御賛同くださることを期待して、私の提案理由説明といたします。

富田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

富田委員長 これより原案及びこれに対する修正案を一括して討論に入ります。

 討論の申し出がありますので、これを許します。塩川鉄也君。

塩川委員 私は、日本共産党を代表して、いわゆる小規模企業活性化法案に対し、我が党提出の修正案に賛成、政府提出法案に対して反対の立場で討論を行います。

 二〇一〇年六月に閣議決定された中小企業憲章は、小規模企業の役割を、地域社会の安定をもたらす存在だと高く評価しています。地域経済、雇用を支える小規模企業への支援を拡充し、その暮らしと営業を支えることの重要性は言うまでもありません。

 一九九九年の中小企業基本法改定によって、大企業との間の二重構造を前提とした格差是正策は放棄されました。この政策の誤りと長引く内需の不振が、小規模企業の大幅な減少と地域経済の疲弊をもたらしたのです。

 本法案には、中小企業基本法の基本理念に小規模企業の意義の重要性を明記し、今日的に重要となっている施策を追加するなど評価すべき点もありますが、二〇一四年度末で小規模企業者等設備導入資金助成制度を廃止することには賛成できません。

 反対理由の第一は、担保力、信用力が弱く、みずからの力で設備投資を行うことが困難な小規模企業にとって、金融機関の融資枠とは別に設備資金の調達が可能となる本制度の意義は依然として高いからです。

 経済産業省は、本制度を廃止しても、経営力強化融資などを利用することで代替可能としていますが、金額がかさむ設備投資の資金調達を金融機関に全て委ねるデメリットも考慮すべきです。

 第二は、本制度の利用低迷をもたらした機械類信用保険制度の廃止という失政のツケを小規模企業に負わせるものだからです。

 二〇〇二年の機械類信用保険制度廃止により、利用者が融資の返済やリース代の支払いが困難になった場合、その損失を設備貸与機関が全て負担することになりました。このことが設備貸与機関の採算の悪化を招き、二十七都県で事業の休止という大幅な制度縮小をもたらしたことは明らかです。

 この反省に立つならば、小規模企業者等設備導入資金助成制度は、廃止ではなく、利用者である小規模企業の立場に立った改善、拡充や認知度の向上にこそ取り組むべきで、わずか二時間半の審議で廃止の結論を出すのは拙速と考えます。

 以上を指摘し、反対討論といたします。

富田委員長 これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

富田委員長 これより採決に入ります。

 内閣提出、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。

 まず、塩川鉄也君提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

富田委員長 起立少数。よって、本修正案は否決されました。

 次に、原案について採決いたします。

 原案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

富田委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

富田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

     ――――◇―――――

富田委員長 次に、内閣提出、電気事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。茂木経済産業大臣。

    ―――――――――――――

 電気事業法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

茂木国務大臣 電気事業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 低廉で安定的な電力供給は、国民生活を支える基盤であります。しかしながら、東日本大震災とこれに伴う東京電力福島第一原子力発電所事故を契機として、一般電気事業者各社による電気料金の値上げが相次いでいることに加え、電力需給の逼迫時における需給調整の機能の強化や電気事業への多様な事業者の新規参入の必要性が増すなど、従来の電力システムが抱えるさまざまな課題が明らかとなりました。こうした現状に鑑み、電気の安定供給の確保、電気料金の最大限の抑制、需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大を目的とする電力システム改革を着実に実施していくことが喫緊の課題となっております。

 電力システム改革の柱は、広域系統運用の拡大、小売及び発電の全面自由化、法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保でありますが、本年四月二日に閣議決定いたしました電力システムに関する改革方針においては、改革は大胆に、スケジュールは現実的にという基本的な考え方のもと、政府として、二〇二〇年までに実現すべき新たな電力システムの全体像に加え、その具体的な実施時期やこれを実現するための法案提出時期をパッケージでお示ししたところであります。

 こうした中、東日本大震災の影響による昨今の電力需給の逼迫状況を踏まえ、電力システム改革の三本柱の一つである広域系統運用の拡大などを実現することによって電気の安定供給の確保に万全を期すとともに、具体的な実施時期を含む電力システム改革の全体像を法律上明らかにするため、本法律案を提出した次第であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、電力需給の逼迫時において、電気事業者に対して、従来の一般電気事業者の供給区域を越えた電力融通を指示することなどをその業務とする広域的運営推進機関を創設することにより、電気の安定供給の確保に万全を期すことといたします。また、経済産業大臣による電気事業者に対する供給命令制度について、その発動要件を拡充するとともに、自家発設置者に対する供給勧告制度などを新たに創設することにより、電力需給の逼迫時に、電気事業者以外の者が保有する発電設備を有効に活用し得る環境を整備いたします。

 第二に、自家発設置者が保有する発電設備の有効活用を図るため、自家発設置者が他の場所にある自社の工場等に電気を供給する場合において、当該自家発設置者が一般電気事業者の送配電ネットワークを利用するためのルールを整備いたします。

 第三に、現在は罰則つきの命令しか規定されていない経済産業大臣による電気の使用制限措置を見直し、需要家に過度な負担を強いることがないよう、より緩やかな措置として、経済産業大臣による勧告制度を新たに創設いたします。

 第四に、電力システムに関する改革方針を踏まえ、本法律案の附則において、小売及び発電の全面自由化、法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保などの実施時期やこれを実現するための法案提出時期を規定するとともに、電力システム改革を進める上での留意事項などを規定いたします。

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

富田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

富田委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。

 本案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

富田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、来る三十一日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時四分散会


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