衆議院

メインへスキップ



第9号 平成27年4月17日(金曜日)

会議録本文へ
平成二十七年四月十七日(金曜日)

    午前十一時二十二分開議

 出席委員

   委員長 江田 康幸君

   理事 佐藤ゆかり君 理事 鈴木 淳司君

   理事 田中 良生君 理事 三原 朝彦君

   理事 八木 哲也君 理事 中根 康浩君

   理事 鈴木 義弘君 理事 富田 茂之君

      青山 周平君    穴見 陽一君

      井上 貴博君    大見  正君

      岡下 昌平君    梶山 弘志君

      勝俣 孝明君    神山 佐市君

      黄川田仁志君    佐々木 紀君

      白石  徹君    関  芳弘君

      武村 展英君    冨樫 博之君

      野中  厚君    福田 達夫君

      細田 健一君    宮崎 政久君

      若宮 健嗣君    神山 洋介君

      篠原  孝君    田嶋  要君

      落合 貴之君    木下 智彦君

      國重  徹君    藤野 保史君

      真島 省三君    野間  健君

    …………………………………

   経済産業大臣       宮沢 洋一君

   経済産業副大臣      山際大志郎君

   経済産業副大臣      高木 陽介君

   経済産業大臣政務官    関  芳弘君

   経済産業委員会専門員   乾  敏一君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月十七日

 辞任         補欠選任

  塩谷  立君     青山 周平君

同日

 辞任         補欠選任

  青山 周平君     塩谷  立君

    ―――――――――――――

四月十六日

 電気事業法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第二九号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 参考人出頭要求に関する件

 電気事業法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第二九号)


このページのトップに戻る

     ――――◇―――――

江田委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、電気事業法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。宮沢経済産業大臣。

    ―――――――――――――

 電気事業法等の一部を改正する等の法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

宮沢国務大臣 電気事業法等の一部を改正する等の法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 東日本大震災を契機として、戦後六十年以上続いてきたエネルギーの供給体制を抜本的に見直し、国家戦略として責任あるエネルギー政策を構築することが求められております。低廉で安定的なエネルギー供給を確保し、国の成長を支えるのはもちろんのこと、成長戦略の観点からエネルギー産業を国の成長をリードする産業へと発展させることが重要であります。

 このため、まずは電力システム改革をその重要な柱と位置づけ、改革を段階的に進めるための法案を順次提出してまいりました。改革の第一段階である広域系統運用の拡大を実現するとともに電力システム改革の全体像を明らかにする改革プログラムを定めた電気事業法改正法が一昨年の十一月に成立し、続いて、改革の第二段階である小売及び発電の全面自由化を実施するための電気事業法等改正法が昨年六月に成立したところであります。

 この歩みをとめることなく、三段階から成る電力システム改革の総仕上げである法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保を実施するのにあわせて、ガスや熱供給についても、小売の全面自由化などの制度改革を一体的に進めることで、これまで縦割りであった市場の垣根を取り払い、ダイナミックなイノベーションが生まれる総合的なエネルギー市場をつくり上げるため、本法律案を提出した次第であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 まず、電気事業法の改正に関するものであります。

 第一に、一般送配電事業者及び送電事業者について、小売電気事業及び発電事業との兼業を原則として禁止することによる法的分離を平成三十二年四月一日から実施します。あわせて、適正な競争関係を損なうことのないよう、グループ内での人事、会計などについて適切な行為規制を措置します。

 第二に、現在の一般電気事業者に対して経過措置として課される小売料金規制について、競争の進展状況を確認した上で、供給区域ごとに経過措置を解除することができる制度とします。

 第三に、適正な競争関係を確保するため、現在の一般電気事業者に認められている一般担保つき社債の発行の特例を廃止します。ただし、足元の資金調達環境を考慮し、法的分離の実施から五年間に限り、送配電事業や発電事業を営む会社などが一般担保つき社債を発行できる措置を講じます。あわせて、株式会社日本政策投資銀行などによる電気事業者への貸付金に係る一般担保制度も廃止します。

 次に、ガス事業法の改正です。

 第一に、平成二十九年を目途に、ガスの小売業への参入を全面自由化します。登録を受けた事業者であれば、家庭を含む全ての需要家に対してガスの供給を行うことができることとし、これに伴い、ガス事業の類型を見直します。あわせて、LNG基地の第三者利用を促す措置を講じます。

 第二に、ガス導管網の整備を促進するため、一般ガス導管事業については地域独占と料金規制を維持し、導管の建設や保守の着実な実施を確保します。また、全てのガス導管事業者に導管の相互接続に係る努力義務を課すとともに、国が事業者間の接続に係る協議を命令し、裁定することができる制度を創設します。

 第三に、需要家保護を徹底するため、ガス小売事業者に契約条件の説明義務などを課すとともに、競争が不十分な地域では、現在の一般ガス事業者に対し、経過措置として小売料金規制を継続いたします。また、保安の確保に万全を期すため、ガス導管事業者に導管網の保安や需要家保有の内管の点検を義務づけ、ガス小売事業者には消費機器の調査などを義務づけます。

 第四に、導管部門の一層の中立化を図るため、一定規模以上のガス導管事業者について、ガス小売事業及びガス製造事業との兼業を禁止することによる法的分離を平成三十四年四月一日から実施します。あわせて、適正な競争関係を損なうことのないよう、電気事業法と同様、適切な行為規制を措置します。

 次に、熱供給事業法については、現在許可制とされている参入規制を登録制とし、料金規制や供給義務を撤廃した上で、需要家保護を徹底すべく、熱供給事業者に契約条件の説明義務を課すなどの措置を講じます。

 最後に、これらの改革により自由化される市場が適切に機能するよう、独立性と高度の専門性を有する電力・ガス取引監視等委員会を経済産業省に設置し、電力、ガス及び熱供給の取引の監視や、送配電事業及びガス導管事業の行為規制などを適切に実施してまいります。

 このほか、ガス事業に係る事業類型の見直しなどに伴い、関係法律について所要の改正を行うとともに、一連の改革について各段階で検証を行い、課題を克服しながら進めていく旨を附則に規定します。

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

江田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

江田委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。

 本案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

江田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、来る二十二日水曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時二十九分散会


このページのトップに戻る
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.