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第6号 平成13年3月23日(金曜日)

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平成十三年三月二十三日(金曜日)

    午後二時開議

 出席委員

   委員長 赤松 正雄君

   理事 赤城 徳彦君 理事 大村 秀章君

   理事 実川 幸夫君 理事 橘 康太郎君

   理事 玉置 一弥君 理事 樽床 伸二君

   理事 河上 覃雄君 理事 山田 正彦君

      今村 雅弘君    木村 太郎君

      木村 隆秀君    倉田 雅年君

      佐藤 静雄君    菅  義偉君

      田中 和徳君    中馬 弘毅君

      中本 太衛君    西野あきら君

      林  幹雄君    福井  照君

      古屋 圭司君    堀内 光雄君

      松野 博一君    松本 和那君

      阿久津幸彦君    大谷 信盛君

      川内 博史君    今田 保典君

      佐藤 敬夫君    永井 英慈君

      伴野  豊君    細川 律夫君

      前原 誠司君    吉田 公一君

      山岡 賢次君    赤嶺 政賢君

      瀬古由起子君    日森 文尋君

      森田 健作君

    …………………………………

   国土交通大臣       扇  千景君

   国土交通副大臣      泉  信也君

   国土交通大臣政務官    今村 雅弘君

   国土交通委員会専門員   福田 秀文君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月二十三日

 辞任         補欠選任

  大幡 基夫君     赤嶺 政賢君

同日

 辞任         補欠選任

  赤嶺 政賢君     大幡 基夫君

    ―――――――――――――

三月二十三日

 航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 参考人出頭要求に関する件

 航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)






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     ――――◇―――――

赤松委員長 これより会議を開きます。

 本日付託になりました内閣提出、航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣扇千景君。

    ―――――――――――――

 航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

扇国務大臣 ただいま議題となりました航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 昨年三月の帝都高速度交通営団日比谷線の中目黒駅構内における列車脱線衝突事故等を背景に、今日、鉄道の安全確保に対する国民の期待が一層高まっているところでございます。

 鉄道の安全確保のためには、鉄道事故の原因を究明するための調査を着実に実施するとともに、鉄道事故が発生するおそれがある事態についても必要な調査を行うことが必要であると考えておりますけれども、現在、我が国には、常設、専門の調査組織がなく、その体制整備が強く求められているところであります。

 また、航空分野におきましても、現在、航空事故の原因を究明するための調査については航空事故調査委員会において実施しているところでありますが、航空事故が発生するおそれがある事態についての調査は航空事故調査委員会において実施されておらず、その体制整備が強く求められているところであります。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第でございます。

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、航空事故調査委員会設置法について、題名を航空・鉄道事故調査委員会設置法に改め、同法の目的に鉄道事故の防止に寄与することを追加することとし、航空事故調査委員会の名称を航空・鉄道事故調査委員会と改めることにいたしております。

 第二に、航空・鉄道事故調査委員会の所掌事務に、鉄道事故の原因を究明するための調査を行うこと、鉄道事故及び航空事故が発生するおそれがあると認められる事態、すなわち事故の兆候についての調査を行うこと、鉄道事故の防止のために講ずべき施策について勧告、建議すること等を追加することといたしております。

 第三に、航空・鉄道事故調査委員会の組織を、現行の委員長及び委員四人の体制から、委員長及び委員九人の体制に増強することといたしております。

 第四に、航空・鉄道事故調査委員会は、鉄道事故の原因を究明するための調査及び事故の兆候についての調査を行うため必要があると認めるときには、関係者から報告を徴すること等の処分をすることができることといたしております。

 第五に、鉄道事業法について、鉄道事業者は、鉄道事故が発生するおそれがあると認められる事態が発生したと認めたときには、遅滞なく、事態の種類、原因等を国土交通大臣に届け出なければならないことといたしております。

 第六に、国土交通省設置法について、航空事故調査委員会の名称及び所掌事務の変更に伴い、所要の規定の整備を行うことといたしております。

 以上が、この法律案を提案する理由でございます。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜りますよう心からお願い申し上げます。

赤松委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

赤松委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。

 本案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

赤松委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、来る二十七日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後二時四分散会






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