第14号 平成14年5月17日(金曜日)
平成十四年五月十七日(金曜日)午前十一時一分開議
出席委員
委員長 久保 哲司君
理事 木村 隆秀君 理事 実川 幸夫君
理事 橘 康太郎君 理事 林 幹雄君
理事 古賀 一成君 理事 細川 律夫君
理事 一川 保夫君
赤城 徳彦君 倉田 雅年君
菅 義偉君 田中 和徳君
高木 毅君 谷田 武彦君
中馬 弘毅君 中本 太衛君
西川 京子君 菱田 嘉明君
福井 照君 堀之内久男君
松宮 勲君 吉川 貴盛君
阿久津幸彦君 井上 和雄君
大谷 信盛君 今田 保典君
樽床 伸二君 津川 祥吾君
永井 英慈君 伴野 豊君
平岡 秀夫君 前原 誠司君
高木 陽介君 山岡 賢次君
大幡 基夫君 菅野 哲雄君
原 陽子君
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国土交通大臣 扇 千景君
国土交通副大臣 月原 茂皓君
国土交通大臣政務官 菅 義偉君
国土交通大臣政務官 高木 陽介君
国土交通委員会専門員 福田 秀文君
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委員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
松野 博一君 西川 京子君
保坂 展人君 日森 文尋君
同日
辞任 補欠選任
西川 京子君 松野 博一君
日森 文尋君 菅野 哲雄君
同日
辞任 補欠選任
菅野 哲雄君 保坂 展人君
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五月十四日
道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣提出第八〇号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣提出第八〇号)
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○久保委員長 これより会議を開きます。
冒頭、委員各位に一言おわびを申し上げたいと思います。
本日、公報でもって、十時十分開会ということで御連絡を差し上げたところでございますけれども、昨夕、衆参国会の全体の流れの中で、やむを得ず十一時開会ということで、委員部を通じまして各位には御連絡を差し上げたところでございますけれども、万に一つ、漏れて御不自由、御不便をおかけした向きがあったやもしれませんので、その点についておわびを申し上げたいと思います。
以後、かかることのないように注意をしたいと思います。よろしくお願いをいたします。
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○久保委員長 内閣提出、道路運送車両法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣扇千景君。
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道路運送車両法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○扇国務大臣 ただいま議題となりました道路運送車両法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
我が国の自動車保有台数は、今日、七千六百万台を超え、自動車は国民各層に普及し、まさに国民生活に欠くことのできないものとなっています。私どもは、こうした現状を踏まえ、自動車に関する諸課題に適切に取り組み、自動車に関する安全確保と環境保全が十分に図られ、時代の要請に対応した自動車社会が形成されるよう努めなければなりません。そのためには、最近における自動車の技術進歩や使用実態の多様化などの状況を踏まえ、諸制度の見直しを適切に行うことが必要です。
具体的に申し上げますと、自動車の登録制度等を、新たに整備される使用済み自動車のリサイクルシステムと整合がとれ、運行停止後に輸出に回る自動車の実態も明らかとなる仕組みに改め、これにより年間約五百万台に上る使用済み自動車が不法投棄されることなく、自動車のリサイクルが促進されるようにすることが必要となっています。
また、悪質な不正改造車が自動車交通における安全上の問題や騒音等の公害の発生をもたらし大きな問題になっていることから、こうした不正改造車の取り締まり強化に対する社会的要請に適切にこたえていかなければなりません。
さらに、自動車の設計や製作の過程に起因するふぐあいが発生した場合に自動車メーカー等が修理、回収を行う自動車リコール制度についても、近年、社会的に大きな問題となったリコール違反事件が発生したことを踏まえ、リコールの実施をより確実なものとするための措置を講じるとともに、チャイルドシート等のいわゆる後づけ装置の大量普及等の状況に対応して、後づけ装置に関するリコール制度を導入する必要性が生じています。
このほか、規制改革推進三カ年計画に基づき整備管理者の選任を義務づけている範囲を見直すなど、自動車の技術進歩や使用実態の変化を踏まえ、道路運送車両の保全及び環境保安を適切に図っていく必要があります。
このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第でございます。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、自動車の抹消登録制度等について、自動車の不法投棄を防止するとともに、そのリサイクルを促進する観点から、当該自動車が使用済み自動車の再資源化等に関する法律に規定する手段により解体されたことを確認した上で抹消登録等をすることとし、あわせて、輸出に係る抹消登録等の制度を整備することといたしております。
第二に、整備管理者の選任義務について、自動車の技術進歩、使用実態の変化等を踏まえ、整備管理者の選任を義務づけている自動車の範囲を、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とするものに限定することとし、資格要件については国土交通省令で定めることとしております。
第三に、不正改造車に対する整備命令手続について、不正改造車を撲滅するためにその手続を強化するとともに、不正改造等の行為そのものを禁止する規定を設けることとしています。
第四に、自動車リコール制度について、自動車製作者等による欠陥車の修理、回収が確実に行われるようにするため、リコール命令権の創設及び罰則の強化を図るとともに、後づけ装置に関するリコール制度を整備することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び要旨でございます。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
○久保委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る二十二日水曜日午前十時二十分理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時六分散会