第16号 平成14年5月29日(水曜日)
平成十四年五月二十九日(水曜日)午前十時一分開議
出席委員
委員長 久保 哲司君
理事 木村 隆秀君 理事 実川 幸夫君
理事 橘 康太郎君 理事 林 幹雄君
理事 古賀 一成君 理事 細川 律夫君
理事 赤羽 一嘉君 理事 一川 保夫君
小里 貞利君 小泉 龍司君
菅 義偉君 田中 和徳君
高木 毅君 高橋 一郎君
谷田 武彦君 中馬 弘毅君
菱田 嘉明君 福井 照君
堀之内久男君 松野 博一君
松宮 勲君 吉川 貴盛君
井上 和雄君 大谷 信盛君
今田 保典君 樽床 伸二君
津川 祥吾君 永井 英慈君
伴野 豊君 平岡 秀夫君
前田 雄吉君 前原 誠司君
高木 陽介君 山岡 賢次君
大幡 基夫君 瀬古由起子君
大島 令子君 日森 文尋君
二階 俊博君
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国土交通大臣 扇 千景君
国土交通副大臣 月原 茂皓君
国土交通大臣政務官 菅 義偉君
国土交通大臣政務官 高木 陽介君
国土交通委員会専門員 福田 秀文君
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委員の異動
五月二十九日
辞任 補欠選任
中本 太衛君 小泉 龍司君
阿久津幸彦君 前田 雄吉君
原 陽子君 大島 令子君
保坂 展人君 日森 文尋君
同日
辞任 補欠選任
小泉 龍司君 中本 太衛君
前田 雄吉君 阿久津幸彦君
大島 令子君 原 陽子君
日森 文尋君 保坂 展人君
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五月二十八日
全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)(参議院送付)
鉄道事業法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)(参議院送付)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)(参議院送付)
鉄道事業法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)(参議院送付)
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○久保委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案及び鉄道事業法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
順次趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣扇千景君。
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全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案
鉄道事業法等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○扇国務大臣 おはようございます。
ただいま議題となりました全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
新幹線鉄道は、昭和三十九年の東海道新幹線の開業以来、これまでに五路線が開業し、我が国の基幹的大量高速輸送機関として国民生活及び国民経済にとって欠くことのできない輸送サービスを提供しており、世界的にもその安全性、信頼性、高速性が高く評価されているところでございます。このように我が国が世界に誇る財産とも言える新幹線鉄道による安定的な輸送を将来にわたり確保していくことは、交通政策における重要な使命であると考えています。
現在営業中の新幹線鉄道のうち、東海道新幹線は、既に開業から三十七年を経過し、開業五十年を超える十五年後ごろには土木構造物の大規模な改修工事を集中的に行う必要性が指摘されており、その費用も巨額なものになると予測されています。また、東海道新幹線以外の路線につきましても、将来同様の大規模な改修が必要となることが予想されます。新幹線鉄道は、輸送量、サービス水準の両面において他の輸送機関によって代替し得ない、我が国にとってかけがえのない公共交通インフラであり、その安定的な輸送を将来にわたって確保するためには、将来必要となる大規模改修に向けて万全の備えをしていく必要があります。
このような趣旨から、このたびのこの法律案を提案することとした次第でございます。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、新幹線鉄道の大規模改修の実施に要する費用の支出に備えるため、国土交通大臣は、新幹線鉄道を所有し、営業を行う法人であって、新幹線鉄道大規模改修引当金を積み立てることが必要かつ適当であると認めるものを指定することができることとし、指定を受けた法人は、国土交通大臣の承認を受けた引当金積立計画に従い、新幹線鉄道大規模改修引当金を積み立てなければならないこととしています。
なお、指定を受けた法人が新幹線鉄道大規模改修引当金として積み立てる額については、別途、租税特別措置法において、法人税の計算上損金算入が認められることとなっています。
第二に、新幹線鉄道の大規模改修の円滑な施工を図るため、新幹線鉄道を所有し、営業を行う法人が大規模改修実施計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けた場合には、大規模改修工事に係る鉄道事業法上の手続の特例を認めることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び要旨でございます。
次に、鉄道事業法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
貨物鉄道事業、貨物運送取扱事業及び貨物自動車運送事業は、企業活動に不可欠な原料や製品の調達、さらには日常生活に欠かすことのできない生活物資の輸送や宅配便等を含む広範な物流サービスを担っており、経済活動や国民生活の安定を維持していく上で極めて重要な役割を果たしています。
近年、情報通信技術を活用した多様かつ高度な物流サービスが展開されつつあり、また、我が国の経済構造改革に寄与する物流システムの効率化が求められていることから、貨物運送事業者におきましても、みずからの経営判断により機動的な事業展開を図っていくことが急務の課題となっております。一方、交通安全や環境負荷軽減といった社会的要請が強まりつつあることから、これらの要請にも応じていく必要があります。
このような状況の変化を踏まえ、事業者の創意工夫を生かした多様なサービスの創出や迅速な事業展開が可能となるよう、貨物運送に係る事業の参入規制や運賃規制等の緩和を行い、競争を促進することにより、利用者のニーズに即した物流サービスの実現や物流業の活性化、効率化を図っていくとともに、輸送の安全等に関する社会的規制や、公正な競争及び利用者保護の確保のための事後チェック制度については充実強化を図っていく必要があります。
このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第でございます。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、貨物鉄道事業及び貨物運送取扱事業の参入規制について、貨物鉄道事業の許可に係る需給調整要件を廃止し、休廃止についての許可制を事前届け出制とするとともに、第一種利用運送事業の許可制を登録制とし、運送取次事業の規制を廃止することとしております。
第二に、貨物鉄道事業、貨物運送取扱事業及び貨物自動車運送事業の運賃及び料金について、事前規制を廃止することといたしております。
第三に、貨物自動車運送事業について、発地及び着地のいずれも営業区域外に存する貨物の運送を禁止する営業区域規制を廃止することとしております。
第四に、貨物自動車運送事業者が他の貨物自動車運送事業者を利用して貨物の運送を行う場合について、貨物自動車運送事業法の規制を適用するとともに、実運送を行う貨物自動車運送事業者に対して運送の安全の確保を阻害する行為を行ってはならないこととしています。
第五に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関は、苦情の解決その他の事業の実施に必要な限度において、貨物自動車運送事業者に対し、文書もしくは口頭による説明または資料の提出を求めることができることとしています。
第六に、鉄道事業者は、他の運送事業者との間の貨物の引き継ぎ等を円滑に行うための措置を講ずるよう努めなければならないこととしています。
以上が、この法律案の提案理由及び要旨でございます。
これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。
ありがとう存じました。
○久保委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る三十一日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十時九分散会