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第4号 平成15年2月28日(金曜日)

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平成十五年二月二十八日(金曜日)
    午後三時十三分開議
 出席委員
   委員長 河合 正智君
   理事 栗原 博久君 理事 菅  義偉君
  理事 田野瀬良太郎君 理事 橘 康太郎君
   理事 玉置 一弥君 理事 鉢呂 吉雄君
   理事 赤羽 一嘉君 理事 一川 保夫君
      岩崎 忠夫君    梶山 弘志君
      金子 恭之君    倉田 雅年君
      実川 幸夫君    砂田 圭佑君
      谷田 武彦君    中谷  元君
      中本 太衛君    西田  司君
      西野あきら君    菱田 嘉明君
      堀之内久男君    松島みどり君
      松野 博一君    松宮  勲君
      松本 和那君    阿久津幸彦君
      岩國 哲人君    大谷 信盛君
      川内 博史君    今田 保典君
      佐藤謙一郎君    津川 祥吾君
      永井 英慈君    伴野  豊君
      高木 陽介君    土田 龍司君
      大森  猛君    瀬古由起子君
      原  陽子君    日森 文尋君
    …………………………………
   議員           大谷 信盛君
   議員           佐藤謙一郎君
   議員           鉢呂 吉雄君
   国土交通大臣       扇  千景君
   国土交通副大臣      中馬 弘毅君
   国土交通大臣政務官    高木 陽介君
   国土交通委員会専門員   福田 秀文君
    ―――――――――――――
委員の異動
二月二十八日
 辞任         補欠選任
  小里 貞利君     中谷  元君
  高木  毅君     梶山 弘志君
  林  幹雄君     金子 恭之君
  福井  照君     松島みどり君
同日
 辞任         補欠選任
  梶山 弘志君     高木  毅君
  金子 恭之君     林  幹雄君
  中谷  元君     小里 貞利君
  松島みどり君     福井  照君
    ―――――――――――――
二月二十八日
 社会資本整備重点計画法案(内閣提出第一三号)
 社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第一四号)
 港湾法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)
 空港整備法の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 社会資本整備重点計画法案(内閣提出第一三号)
 社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第一四号)
 公共事業基本法案(前原誠司君外三名提出、第百五十一回国会衆法第三六号)


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     ――――◇―――――
河合委員長 これより会議を開きます。
 先刻付託になりました内閣提出、社会資本整備重点計画法案及び社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案並びに第百五十一回国会、前原誠司君外三名提出、公共事業基本法案の各案を一括して議題といたします。
 順次趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣扇千景君。
    ―――――――――――――
 社会資本整備重点計画法案
 社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
扇国務大臣 ただいま議題となりました社会資本整備重点計画法案及び社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の提案理由につきまして御説明を申し上げます。
 まず、社会資本整備重点計画法案について申し上げます。
 社会資本整備に関するこれまでの事業分野別の長期計画は、事業の計画的な推進等を図る上で一定の役割を果たしてまいりました。しかしながら、今日、社会資本整備については、地域住民等の理解と協力を確保しつつ、より低コストで、質の高い事業を実現するといった時代の要請にこたえて、事業を一層重点的、効率的かつ効果的に推進するために、横断的な取り組みや事業間の連携のさらなる強化が求められております。
 この法律案は、このような趣旨を踏まえ、新たに従来の事業分野別の計画を一本化した社会資本整備重点計画の策定等の措置を講じようとするものです。
 次に、この法律案の概要について御説明を申し上げます。
 第一に、国家公安委員会、農林水産大臣、国土交通大臣の主務大臣等は、社会資本整備重点計画の案を作成し、重点計画は、閣議の決定を要することとしております。
 第二に、重点計画には、社会資本整備事業の実施に関する重点目標、事業の概要、事業を効果的かつ効率的に実施するための措置等を定めることとしております。
 第三に、重点計画は、地方公共団体の自主性及び自立性の尊重、民間事業者の能力の活用等が図られるよう定めることとしております。
 第四に、主務大臣等は、重点計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、都道府県の意見を聞くこととしております。
 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
 次に、社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について申し上げます。
 この法律案は、社会資本整備重点計画法の施行に伴い、従来の事業分野別計画の根拠である緊急措置法の廃止等関係法律について所要の規定の整備等を行うものです。
 次に、この法律案の概要について御説明を申し上げます。
 第一に、港湾整備緊急措置法、下水道整備緊急措置法及び都市公園等整備緊急措置法を廃止し、治山治水緊急措置法について、治水事業に係る規定を削除する等の改正を行うこととしております。
 第二に、道路整備緊急措置法の改正により、この法律の題名を道路整備費の財源等の特例に関する法律に改め、道路整備五カ年計画に関する規定を削除するとともに、平成十五年度以降の五カ年間は、揮発油税等を道路整備費の財源に充てるなどの措置を講ずることとし、当該措置を講じて当該期間に行うべき道路の整備に関する事業の量を閣議で決定することとしております。
 第三に、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の改正により、この法律の題名を交通安全施設等整備事業の推進に関する法律に改め、特定交通安全施設等整備事業七カ年計画等に係る規定を削除するとともに、社会資本整備重点計画に即して、特定交通安全施設等整備事業の実施計画を作成することとしております。
 そのほか、関係法律につきまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
 以上が、社会資本整備重点計画法案及び社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案を提案する理由でございます。
 これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
 ありがとうございました。
河合委員長 次に、提出者鉢呂吉雄君。
    ―――――――――――――
 公共事業基本法案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
鉢呂議員 ただいま議題となりました公共事業基本法案について、民主党・無所属クラブを代表して、その趣旨をさらに簡略化して御説明をいたします。
 公共事業は、国や地方公共団体が中心となって行う社会資本整備のための事業であって、そこから生み出されるサービスが、国民の健康で文化的な生活を充足させるために、重要な役割を果たすものになっております。政府は、すべての国民がそのような生活を享受できるよう、効率的に社会資本を整備することが求められております。
 そして、特に現在問題なのは、官僚主導の公共事業長期計画であります。この長期計画の問題点は、計画目標を次々と高くし、予算を獲得するため、そのにしきの御旗として機能してきたところにあります。今回、政府もようやくその問題に対応すべく、社会資本整備重点計画法案を提出しておりますが、その内容は甚だ不十分と言わざるを得ません。
 このように、公共事業、とりわけ長期計画には多くの問題があり、これらの点を改善しなければ、公共事業の効率的配分はなし得ず、際限なく膨張し、財政赤字を肥大化させることになります。唯一国会のみが、行政、とりわけ官僚をコントロールできるものであり、そのような視点に立って公共事業基本法案は策定されました。
 次に、公共事業基本法案について、その内容を御説明いたします。
 第一に、道路等の各省庁にわたる公共事業関連の長期計画を公共事業中期総合計画として一本化し、計画を国会承認事項とすることによって、国会が優先順位を判断することとしております。また、百億円以上の事業費が見込まれる公共事業については、公共事業実施計画を作成させ、国会承認事項としております。
 第二に、国または特殊法人が実施することができる公共事業について、例えば国道でいえばいわゆる一けた国道、空港でいえば拠点空港、国有林野、新幹線など、広域的事業に限定をし、地方分権を徹底させます。
 第三に、公共事業が、国民生活や経済、環境に重大な影響を及ぼすものであることにかんがみ、一定期間が経過しても事業に着手していない場合あるいは事業が完成していない場合などについて、政府は再評価を行い、継続の必要がある場合には国会承認を受けなければならないこととしております。
 第四に、公共事業中期総合計画に基づく事業の有効性を検証するために、事業の終了後一定期間内に、政府が事業の効果及び各事業の及ぼした影響を評価することにしております。
 第五に、公共事業中期総合計画の作成、再評価等の各段階において、国民や地方の意見を聞かなければならないこととするとともに、国民が真に必要な事業かを判断できるようにするため、情報公開を義務づけすることにしております。
 第六に、内閣府に公共事業調査会を設置し、省庁縦割りではなく、公共事業全般にわたり調査審議することとしております。
 第七に、いわゆる道路整備特定財源制度を廃止し、公共事業の優先順位や事業間の配分について、その時々の必要性に応じて弾力的に判断することとしております。
 未来にツケを回すことなく、たとえ今苦しみを伴おうと、正しい決断をすることによって、未来に明るい展望を開きたい、このように思っております。その明るい展望への大きな指針が今回の公共事業基本法案だと思っております。議会人として、また一国民として、党派を超えての力強い御支持をいただけるものと確信して、私の趣旨説明を終わります。
 以上でございます。ありがとうございました。
河合委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。
 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
    午後三時二十三分散会


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