第30号 平成18年6月21日(水曜日)
平成十八年六月二十一日(水曜日)午後一時開議
出席委員
委員長 林 幹雄君
理事 衛藤征士郎君 理事 中野 正志君
理事 望月 義夫君 理事 吉田六左エ門君
理事 渡辺 具能君 理事 長妻 昭君
理事 三日月大造君 理事 高木 陽介君
石田 真敏君 稲田 朋美君
遠藤 宣彦君 小里 泰弘君
鍵田忠兵衛君 金子善次郎君
亀岡 偉民君 木原 誠二君
北村 茂男君 後藤 茂之君
坂本 剛二君 島村 宜伸君
杉田 元司君 鈴木 淳司君
薗浦健太郎君 田村 憲久君
土井 亨君 長島 忠美君
西銘恒三郎君 葉梨 康弘君
盛山 正仁君 若宮 健嗣君
市村浩一郎君 古賀 一成君
田村 謙治君 高井 美穂君
鉢呂 吉雄君 伴野 豊君
松原 仁君 森本 哲生君
伊藤 渉君 斉藤 鉄夫君
穀田 恵二君 日森 文尋君
糸川 正晃君
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国土交通大臣政務官 石田 真敏君
国土交通大臣政務官 後藤 茂之君
国土交通委員会専門員 亀井 為幸君
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委員の異動
六月二十一日
辞任 補欠選任
赤池 誠章君 稲田 朋美君
大塚 高司君 土井 亨君
松本 文明君 木原 誠二君
小宮山泰子君 市村浩一郎君
下条 みつ君 松原 仁君
高木 義明君 伴野 豊君
長安 豊君 田村 謙治君
馬淵 澄夫君 高井 美穂君
亀井 静香君 糸川 正晃君
同日
辞任 補欠選任
稲田 朋美君 赤池 誠章君
木原 誠二君 松本 文明君
土井 亨君 大塚 高司君
市村浩一郎君 小宮山泰子君
田村 謙治君 長安 豊君
高井 美穂君 馬淵 澄夫君
伴野 豊君 高木 義明君
松原 仁君 下条 みつ君
糸川 正晃君 亀井 静香君
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六月十六日
一、海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律案(石破茂君外六名提出、衆法第二四号)
二、観光立国推進基本法案(愛知和男君外六名提出、衆法第三四号)
三、国土交通行政の基本施策に関する件
四、国土計画、土地及び水資源に関する件
五、都市計画、建築及び地域整備に関する件
六、河川、道路、港湾及び住宅に関する件
七、陸運、海運、航空及び観光に関する件
八、北海道開発に関する件
九、気象及び海上保安に関する件
の閉会中審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
証人告発の件
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○林委員長 これより会議を開きます。
この際、御報告いたします。
昨二十日、平成十七年十二月十四日の本委員会における姉歯秀次証人の証言に関して、警察庁竹花生活安全局長から、秘密理事会において、捜査状況等の説明を聴取し、また、その後の理事会において、国土交通省山本住宅局長から調査結果の説明を聴取いたしました。
理事会での協議の結果、本委員会における同証人の証言中、最初に建築物の構造計算書の偽装を行ったのは一九九八年ごろの「グランドステージ池上」であった旨及びきっかけになったのは木村建設の篠塚東京支店長から鉄筋を減らすよう相当プレッシャーをかけられたことである旨述べておりますが、これらの証言は、偽証の疑いが極めて濃厚であるので、本委員会において、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律により告発すべきものであるとの意見の一致を見ましたことを御報告申し上げます。
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○林委員長 証人告発の件についてお諮りいたします。
平成十七年十二月十四日に本委員会に出頭し、宣誓の上、証言を行った姉歯秀次証人の証言について、偽証の疑い濃厚なものと認め、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第八条の規定により告発いたしたいと存じます。
その告発状案を私から朗読いたします。
告発状(案)
平成十八年六月二十一日
警視総監
伊藤 哲朗殿
衆議院国土交通委員長
林 幹雄
千葉県市川市富浜二丁目九番二五号
被告発人 姉歯 秀次
上記の者が平成十七年十二月十四日、本委員会において、証人として宣誓の上行った別紙告発理由に示す証言は、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第六条に該当するものと認め、同法第八条により本委員会の決議に基づき告発する。
(関係会議録別添)
(別紙)
告発理由
本委員会は、国土交通行政の基本施策に関する件の調査に関し、建築物の構造計算書偽装問題について、その真相究明のため、被告発人を含む関係者多数より証言を求めた。その際、被告発人は、最初に建築物の構造計算書の偽装を行ったのは一九九八年ごろの「グランドステージ池上」であった旨及びきっかけになったのは木村建設の篠塚東京支店長から鉄筋を減らすよう相当プレッシャーをかけられたことである旨証言した。
然るに、政府当局から説明を聴取したところ、少なくとも東京都中央区内の分譲マンション「ゼファー月島」において、「グランドステージ池上」より以前に被告発人が構造計算書の偽装を行っていること(建築確認日は一九九七年五月三十日)、当該物件において木村建設は何ら関与していないことが明らかとなった。
被告発人の証言は、本委員会において、同被告発人に対する捜査の状況等を総合的に判断した結果、偽証の疑いが極めて濃厚であると認められる。
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○林委員長 本告発状案に基づきまして姉歯秀次君を告発することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○林委員長 起立総員。よって、姉歯秀次君を偽証の疑いで告発することに決しました。
それでは、委員長において直ちに告発の手続を進めます。
本日は、これにて散会いたします。
午後一時五分散会