衆議院

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第5号 平成19年3月16日(金曜日)

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平成十九年三月十六日(金曜日)

    午前九時三分開議

 出席委員

   委員長 塩谷  立君

   理事 後藤 茂之君 理事 中野 正志君

   理事 西銘恒三郎君 理事 葉梨 康弘君

   理事 山本 公一君 理事 伴野  豊君

   理事 三日月大造君 理事 高木 陽介君

      赤池 誠章君    石田 真敏君

      小里 泰弘君    越智 隆雄君

      大塚 高司君    大塚  拓君

      鍵田忠兵衛君    梶山 弘志君

      亀岡 偉民君    北村 茂男君

      桜井 郁三君    島村 宜伸君

      杉田 元司君    鈴木 淳司君

      薗浦健太郎君    徳田  毅君

      長崎幸太郎君    長島 忠美君

      原田 憲治君    平口  洋君

      松本 文明君    宮澤 洋一君

      盛山 正仁君   吉田六左エ門君

      若宮 健嗣君    泉  健太君

      黄川田 徹君    小宮山泰子君

      古賀 一成君    下条 みつ君

      土肥 隆一君    長安  豊君

      鷲尾英一郎君    赤羽 一嘉君

      伊藤  渉君    穀田 恵二君

      糸川 正晃君

    …………………………………

   国土交通大臣       冬柴 鐵三君

   国土交通副大臣      望月 義夫君

   国土交通副大臣      渡辺 具能君

   国土交通大臣政務官    梶山 弘志君

   国土交通大臣政務官   吉田六左エ門君

   政府参考人

   (国土交通省国土計画局長)            渡邊  東君

   政府参考人

   (国土交通省土地・水資源局長)          松原 文雄君

   政府参考人

   (国土交通省都市・地域整備局長)         中島 正弘君

   政府参考人

   (国土交通省道路局長)  宮田 年耕君

   政府参考人

   (国土交通省住宅局長)  榊  正剛君

   国土交通委員会専門員   亀井 為幸君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月十六日

 辞任         補欠選任

  遠藤 宣彦君     越智 隆雄君

  坂本 剛二君     平口  洋君

  亀井 静香君     糸川 正晃君

同日

 辞任         補欠選任

  越智 隆雄君     大塚  拓君

  平口  洋君     坂本 剛二君

  糸川 正晃君     亀井 静香君

同日

 辞任         補欠選任

  大塚  拓君     遠藤 宣彦君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)

 自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)

 国土交通行政の基本施策に関する件

 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件

 国際観光文化都市の整備等に関する件


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     ――――◇―――――

塩谷委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省国土計画局長渡邊東君、土地・水資源局長松原文雄君、都市・地域整備局長中島正弘君、道路局長宮田年耕君及び住宅局長榊正剛君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

塩谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

塩谷委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。古賀一成君。

古賀(一)委員 おはようございます。民主党の古賀一成でございます。今国会で初めて質問に立ちます。

 きょうは都市再生特別措置法等の一部改正ということでございまして、四本の法律の改正がここに入っております。細かいところもいろいろありますけれども、私自身、二〇〇二年の都市再生法制定というときに何度もこの質疑に立ちまして、いろいろな疑問やら、大きい意味での方向づけについての意見を申し述べたところでございまして、そういうのも踏まえながら、今回の改正で、当初私が危惧したようなことがどうなっているかということ、そして将来に向けての都市再生のあり方について私の考えるところをぜひ大臣に理解をいただきたいと思い、質問をいたしたいと思います。

 御承知のとおり、都市再生特別措置法は、二〇〇二年、平成十四年ということですから、五年の期間を経ました。そしてその後、翌年、平成十五年の二〇〇三年に全国都市再生モデル調査というものが、稚内から石垣島というキャッチフレーズで始まりました。ちょうど私はこのとき落選中で、一年落選しておったときなんですけれども、後ほど申し上げますけれども、大都市本位の都市再生ではないかと当初から危惧しておりましたけれども、ここで全国都市再生モデル調査ということで、地方都市も都市再生へ向けて頑張れという意味合いだったと思いますけれども、こうして動きが始まったことを評価したところであります。

 その後、まちづくり交付金ができた、そしてまた一昨年の特別措置法改正というのもありまして、都市再生整備事業への民都機構の支援が追加された、それで今回の改正、こうなってきております。

 そこで、まず、この法律が提案されたときからの私の最大の疑問について申し上げ、それを踏まえて、都市問題あるいはそのための都市再生の課題というものを大臣としてどう認識しておられるのか、この法律だけではなくて、そういうところをぜひお聞きしたいと思うんです。

 私自身もこの都市再生特別措置法制定時に感じましたのは、大都市限定の都市再生に終わるのではないか、地方都市は蚊帳の外に置かれるのではないかというものを大変危惧したわけであります。

 二番目に、面のまちづくりというよりも、大規模商業施設あるいは大規模な業務ビルの拠点開発ではないか、それで終わるのではないかという危惧がございました。

 三番目に、あのとき扇大臣でありましたけれども、国際競争力という言葉が何度も何度も出てまいりまして、これは国際競争に勝つための拠点整備のような感じが非常に強くいたしました。高齢化社会へ対応したまちづくりとか潤いと安全のまちづくりといった国民のニーズというものはこの都市再生に入っているんだろうかという疑問を持って、何度か質問をしたわけであります。

 さて、先ほど言いましたように、五年経過をいたしまして、この法律の運用を横に見ながら、これからの都市問題、そしてそれを解決するための都市再生というものを、大きく、大臣としてどういうふうに認識しておられるか、ひとつ大臣の思うところを素直に述べていただければありがたいと思います。

冬柴国務大臣 日本の首都としての東京、大都市でございますが、それと、首都圏と言われるそれを取り巻く周辺の地域、それから地方の中心的な拠点の都市といいますか、そういうものがいろいろあると思います。

 いずれにしましても、都市問題という場合に、私の考え方としましては、この国は明治期以来、極端な中央集権政治をとってきたという経過があります。これは日本が急速に近代化を進める上においては非常に合理的な制度であったと思いますが、戦後、新しい憲法の中に地方自治という章が新しくできましたけれども、しかし、その実態は、私は、ある意味では、戦前と同じあるいはそれ以上の中央集権が行われたように思います。

 それは、その結果、東京に、政治も経済も金融も、文化や教育まで過度に集中いたしました。これが都市の過密というようなものも生み、そこにその巨大な首都は若者までものみ込んで、そして首都圏には人口の四分の一が住まうというような状況が今日だと思います。

 こういうものは地方の過疎というものを生みますし、この都市問題、特に首都圏の都市問題というのは、そういう結果、慢性的な交通渋滞とか、あるいは地震、災害に非常に弱い密集の市街地を生んだり、いわゆる快適で豊かな住生活というようなものが保障されていないように思います。これはまさに、ちょっと言葉がそれでいいのかどうか知りませんけれども、二十世紀の負の遺産というふうな呼び方をする人もあります。

 この都市を再生するというのはどういう意味かということは、私の考え方では、そのような交通渋滞とか密集市街地とかいうようなものじゃなしに、地方においても、中心市街地を活性化していくとか、若者が戻ってくるとかいうような、いわば地方分権といいますか、そういう方向に、二十一世紀型の都市というものを東京だけではなしに地方にもつくっていかなければならない。その際、二十一世紀型というのはどういうことか。やはり快適で潤いのある豊かな生活というものが保障されなきゃならない。

 日本の現状を見ますと、急速に少子高齢化が進んでおります。そして人口減少社会まで到来しております。したがいまして、お年寄りという方々の生活というものも豊かなものにしなきゃならない。いわゆる自分の足で歩いて暮らせる町というものをつくっていかなきゃならない、歩いて暮らせるまちづくり。ということになれば、その地方においても、それぞれの拠点となるところに、お年寄りの方たちにも優しいそのような施設、いわゆるバリアフリー、ユニバーサル社会といいますか、そういうものでなければなりませんし、そういうことが大きくは都市の再生であろう。

 二十世紀の強烈に進んできて集積されたそのようなものを二十一世紀型の社会に適合できるような都市につくりかえていくということが都市の再生ではないか、私はそのように理解をいたしております。

古賀(一)委員 大臣より、都市の抱える網羅的な御指摘がありました。それはそのとおりだと私は思うんですが、今の中でいいますと、交通渋滞あるいは国際機能、高齢化社会等々、お話がありましたけれども、それは前からあった、あるいは世界の各都市にもある話なんですけれども、今のお話でいいますと、都市再生の戦略と問題意識というのは、すべからく問題だという感じがしまして、私は、戦略的な都市再生という事業が進んでいくんだろうかという疑念を持たざるを得ません。

 いろいろな問題が残っています。残っていますけれども、私は、つらつら町を歩いて思うのは、やはり最大の問題は高齢化社会だと感じてしようがありません。街角に行ってもそうですけれども、私はあるところのスポーツクラブに最近入ったんですけれども、朝行きますと、もう全部高齢者ですよ。ああ、この人は六十代、この人は七十代、特に午前中は。本当にスポーツクラブも高齢化社会だなと、町を歩いてもそう思います。地方に行けばもっとそうなんですね。

 そして、そういう人口が高齢化しているというだけではなくて、都心部でも、車に乗っても歩いても、見ますと、これは空き家だな、人が住んでいないなという家がもうあちこちにあるんですね。

 きのう、私がそういう目で、車に乗って永田町に来る途中、ちょうど信号で、全日空ホテル、大繁華街ですよ、あの前で車がとまったんです。横を、左側を見ましたら、三軒、四軒、電気のついていない、朝ですよ、要するに、ほこりをかぶって、明らかにこれは人が住んでいないという家が、全日空ホテルの真ん前、トイメンに三、四軒並んでいる。その奥にも汚い住宅がぽつんと残されている。ああこんなに、今、都心も空洞化というか、空き家ですよ。恐らく、住みにくい、土地は高い、だからこれを売っ払っちゃって、億ションか何か知りませんけれども、結局、高齢者の人たちがもっと住みやすい快適な高層高級マンションに移っているのかな、こう思いながら、きのうしげしげとそれを見ておりました。

 つまり、私は、高齢化社会の進展で、今後、都心に相当の空き家、ひいては空き地というものが生まれてくるんだろう、あるいは生まれているんだろうと思うんですね。ところが、一方で、先ほど言いましたように、防災機能だあるいは道路整備だ、いろいろな都市のニーズがある。今までは、高度経済成長、あるいは土地神話、土地を手放さない、需要の方が圧倒的に多くて供給が追いつかないという構造の中で都市化が進んできたけれども、これからは、人口減、高齢化社会、マンションに移り変えて、あちこちに空き家と空き地ができてくる。これは日本の歴史上今までなかったことだと思うんですよね。

 だから、私は、この際、都市再生というのは、新しく生まれてくる都市のそういう空き地というものを都市計画法制の中に組み込んで、種地として、区画整理とか再開発の仕掛けのスタート台に使えないかと。そして、防災機能とか、道路を整備するとか、ミニパークをつくるとか、あるいは隣の土地のオーナーとセットにして、買い上げなきゃなりませんけれども、オープンスペース、豊かなビルというものをつくっていくとか、そういうチャンスがようやく来たんだろう、こう私は思うんですね。

 そういう面で、この都市再生特別措置法というのが平成十四年からできておるんですけれども、やはりそういう視点がそろそろ考えられていい時期ではないか、こう私は思っておりますけれども、今の、そういう高齢化社会に向けていろいろ、あるいは人口減少によって都市の空き地ができてくる、これを抜本的な、一つ都市再生の種地として法制を考えていくということについて、大臣、御感想をお述べいただきたいと思います。あるいは方針でも結構でございます。

中島政府参考人 今御指摘ございましたように、日本の国は、人口減少、超高齢化社会を迎えるという大きな転換期にありまして、これは、まちづくり、都市計画にとりましても大きな転換点であると思います。

 何よりも、今までの都市政策は、基本的に人口がふえる、市街地が拡大するという都市の拡大成長を前提にいろいろな仕組みを組んでまいりまして、今回の人口構造の変更は、この基本的な都市計画の制度に根本的な見直しを迫るものだというふうに思っております。

 逐次、事業制度、法律などを改正しましてこれに対応してきているつもりでございますが、例えば昨年も、中心市街地の活性化などに絡みまして、大規模集客施設の郊外立地に一定の規制を導入するという仕組みをお認めいただいたわけでございますけれども、これなどもやはり都市の拡大を前提とした仕組みの転換の一つだと思っております。

 今後の都市の政策の方向としましては、無秩序な拡散に歯どめをかけて、都市の既存ストックを活用して、さまざまな都市機能を、要はコンパクトに、機能が集約した都市構造に変えていって、その中で、高齢者を初めとした多くの方にとって暮らしよいまちづくりを推進していくことではないかと思っております。

 私どもとしましては、今後、都市をめぐるさまざまな社会的要請に的確に対応して都市づくりが推進されますよう、引き続き取り組んでまいりたいと思っております。

古賀(一)委員 今度は大臣に、別に答弁を用意していないかもしれませんけれども、私の申すところを申し上げますので、ぜひ大臣から答弁いただきたいんです。

 要するに、都市問題は、今まで人口増大がずっと明治から来ましたよね、都市化もずっと進んできた、地価もずっと上がってきた、そういうパラダイムが本当に今この時点で変わろうとしているというか、もう変わり始めているわけですよ。かつてなかったことは、人口減少、世界一の超高齢化社会でしょう。都市に空き地ができてくる。そして、住宅が足りない足りないと言っていたのに、今や一千万戸とも七百万戸とも言われる空き家が実は生まれている。

 こういう状況の中で、依然、都市の課題は残されているわけです。防災機能、これは年々、結局、震災の危険性は高まっているわけですから、この関東圏は。既存の課題はずっと、まだ交通渋滞にしても残されている。しかし、新たな課題がどんどんできてくる。こういうときだからこそ、各局各課という対応ではなくて、新しいパラダイムにおける都市のあり方、都市再生というものを、都市行政、住宅行政、場合によっては道路行政、公園行政、多様な局課、行政分野、そして場合によっては、東京だけじゃないですよ、地方も含めて、一回、徹底した都市計画の基本法制のあり方、都市再生のメニューは何があるか、新しい抜本的な知恵はないか、あるいはそのコラボレーションの仕組みはないかというものを、私は、縦割りを超えて議論すべきときだと思うんですよ。

 私はもと、行政もやっておりましたし、縦割り世界にも染まってきましたけれども、国会議員になりましてつらつら思うのは、最近、行政に、コラボレーションしていく、いろいろな人が集まって忌憚のない意見を闘わせてみる、そういう行政が本当に弱くなっていると思うんですよ。私は、そういう大都市再生の転換期、その条件も整いつつある今日だと思うわけでありまして、それは担い手の皆さんに任せるんじゃなしに、まずは国において、そういう基本的な抜本的な論議を行政がするということが今不可欠のときだと思っております。

 大臣のそういう面におきますところのリーダーシップを心から期待するわけですけれども、大臣の決意をひとつお述べいただければと思います。

冬柴国務大臣 今、古賀委員が御指摘のように、本当に転換点に立っていると思います。私も、この国土交通省に参りまして五カ月が過ぎたわけですが、本当に転換期にあるなということを実感いたしております。

 それは今まで、国土づくりにつきましては、全総という形で国が主体で国づくりということがやられてきたわけですけれども、これが、国土形成計画法ということで、二層にして、国も全体計画は立てますけれども、広域地方計画というものを、いわゆる従来の県域を越えて、各自治体あるいはそこに住むいろいろな方々が参加して、この広域地方というもの、ゾーンをどういうふうにするかということを決めていくというような方向に転換する、これは画期的だと思うわけであります。

 東京中心というところから、やはりゾーン、例えば本州の東北地方に新潟県を加えた、その地方が一つのゾーンになりますが、そこに住む人たちがここをどういうふうに形づくっていくのか。そこは、長い歴史や伝統や文化や芸術や、あるいは自然の景観もありますし、諸所に湧出する温泉、そういうものを生かして、この地域づくりをどうしていくのかというようなことが協議されると思います。

 もう一つの視点は、住生活基本法というものができたことであります。先ほどもおっしゃったように、日本の終戦後は、ほとんどが戦災に遭い、そして焼き尽くされました。そこへ引揚者や復員軍人という人たちが大量に海外から帰ってこられました。住宅は払底をいたしておりまして、四百七十万戸が足らないという状況から戦後スタートしたわけでありますが、その後、数次にわたる住宅政策によって、第八次まで五カ年計画が行われましたけれども、その結果、先ほどおっしゃったように、住宅の量は余りました。そのような状況の中でどうするのかということが、この住生活基本法の問題だろうと私は思います。

 やはりそこで求められているのは、今までのような量を追うのではなく、質を高めていこう、そして、いいものをつくって、きちっと手入れをして、長くこれを使っていこう。それは環境にも優しい政策でもあります。その中には、バリアフリーあるいはユニバーサルサービス、こういうものが盛り込まれなければなりませんし、子育てにも適したものでなければならない。また、住宅というのは、すぐれて個人資産であります。けれども、その外観は、周囲の景観と一体となった社会資産でもあります。そういうような観点から都市づくりというものが進められていくんだろうと私は思います。そのような観点でこの法律も見ていかなければならない、大きな点からはそういうふうに感じております。

 先ほどは地方分権ということを申し上げました。今回は、そのような国土づくり、そしてまた快適で豊かな住生活というようなものが、二十一世紀、求められてくるのであろうというふうに思っております。

古賀(一)委員 それでは、ちょっと視点を変えますけれども、大臣、都市再生特別措置法施行後、五年たつんですね。この五年の成果というものを満足しておられますか。どういう評価をしておられるか、大臣の御感想をお聞きしたいと思います。

冬柴国務大臣 小泉総理が就任されたのは十三年四月二十六日だったと思いますが、その直後に都市再生本部というものが法律より先にでき上がっているわけですね。そして、その翌年、十四年の四月にこの都市再生特別措置法というものができ上がりまして、自来、今日まで来て、今、この措置法について期間を延ばそうじゃないかということは、それだけの成果があったから、この特別措置法をここで終わらすのではなしに、更新を求めるんだろうというふうに思います。

 事実、この中で、都市再生緊急整備地域に指定された部分、私の近くにもありますが、本当に、こういうふうに指定されたら、これほどいろいろ、国とか地方あるいは各省というものの垣根を越えて、集中して行われるんだなということを実感いたします。そういう意味では、僕はこれはよかったと思います。

 それから、これは大都市だけではなしに、これは都市と言っていますけれども、稚内から石垣までと小泉総理が言われたように、その地域にもまちづくり交付金というものがその後できましたけれども、その地域の自主的な企画立案によって、こういうものを進めたい、アウトカムまで明示して、それに対するまちづくり交付金というものが交付されて、それなりの実績を今日まで上げているのではないでしょうか。私は、これは成功した法律だったというふうに思う、もちろん影の部分もあると思いますけれども。

 これは、ここの第一条に掲げられているように、「都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上」、都市の居住環境の向上という意味では、例えば中心市街地における歩いて暮らせるまちづくり、高齢者が安心して生活できるゾーンが例えば青森市ではつくられております。そういうものがこの法律の成果だったろうというふうに私は思います。

古賀(一)委員 大臣としてはこの五年の成果を評価してあるようでありますけれども、私は、この法律が議論されたときには、実はもっと大きい期待もしておったんです。

 都市の疲弊、地方都市も大変です。大都市についても、だれもがこのままの都市でいいとは思っていない。この都市再生という名前からして、もっともっと国民の熱い期待を集め、ここの都市再生が成功した、ほら、あそこを見てごらん、都市再生が始まったじゃないかというような、国民がもっと関心を持ち、知れ渡る、一つのムーブメントになり得るテーマではないかと思っておったんですけれども、どちらかというと、今回の改正もそうですけれども、大手ディベロッパーさんと関係者が知ればいいような法律体系であり、実際、九州にもありますけれども、市民はそう知るところではありません、あそこでこういうことを都市再生の名のもとにやっていると。

 やはりそこに、この都市再生特別措置法というものがまだまだ、一般法としてというか、特別措置法なんですけれども、もっと地方都市も含めて、都市再生の時代なんだという、国民の心震わすというか、共感を得るだけの仕掛けになっていないんだと私は思うんですよ。それは今後、一つの大きな課題ですから、私は、国土交通省においては、もっと生活の、あるいは国民のにおいがするというか、そういう都市再生というものをもっと構築して、提示していくべきだろうと思います。

 それで私、次に、この法案の説明の中で幾つかのペーパーをもらったんですけれども、本改正の趣旨、目的に、都市の負の遺産の解消、先ほど大臣からもそういうことを言う人もいるという説明づきでございました。

 私は、この法律の細かいところにとやかく言う気はないんですね。この法律をつくっていく心構え、方向性、それについて、法律ができたところから疑問を持っていまして、今もそれがある。そのうちの一つに、都市の負の遺産の解消を目指すんだ、恐らく密集市街地のことを言ってあるんだと思うのでありますけれども、私は、このゾーンは都市の残された問題地域だよ、負の遺産だよ、それを、防災上問題があるからここをゾーニングして、人間でいえば、あなた、病気の部分はここですよ、患部はここですよ、ここを治療しましょうという発想に見えるんですね。

 ちょっと哲学的になりますけれども、都市再生というのはやはりそういう発想じゃなくて、もっと逆。これはあの時代にこういうまちづくりしかできなかったおくれた地域である、これは都市再生のまさに大舞台、素材そのもの、そういう積極的な、前向きな、未来志向の発想がなければ都市再生はできないと私は思うんですよ。だから、負の遺産と決めつけて、ではここを直してあげようかという発想で本当に都市再生ができるのだろうか。その姿勢を、負の遺産というものと説明されるその言葉に、何か皆さんのアグレッシブさのなさというか、しようがないからここは解決してやるんだと言わんばかりの、そういう感じがとれる。

 だから、今回の改正も、もともとの改正も、本法もそうですけれども、どうも、要するに国民が、うちの町でもできるかもしれない、いいアイデアだな、我々も参画しよう、期待するよ、市長さん、都市再生があるのだけれども頑張ってよとかいうムーブメントにならないのも、やはりそこら辺に問題があると思うのですよ。

 そこで、この負の遺産という概念はもうちょっと説明を、榊住宅局長が担当ですか、こういう哲学論争は嫌だという話もありましたけれども、どういう認識かをちょっとお聞かせいただきたいと思います。

榊政府参考人 負の遺産の解消ということに関して申し上げれば、結果として見れば、委員の姿勢と私どもの姿勢とは余り変わらないのではないかというふうに思っておるところでございます。

 と申し上げますのは、例えば首都圏直下地震が起きますと、最大で八十五万棟が焼失する可能性がある、一万人に及ぶ死者の懸念がある、こういうことでございますので、なるべくそういうものが、八十五万棟も焼失しないような仕組みが要るのだろうというふうに思います。

 したがいまして、そういったような地区に関していえば、そういったような、いわば病気の部分ではあります、病気の部分ではありますが、それを、最低限の安全性を確保しようということと、それにとどまらず、さらに地域に根差した発想によるまちづくりを進めるのだ、そして居住環境の改善なり土地の適切な利用を推進する、いわば委員御指摘の未来志向で都市の再生を目指すことが重要だというふうに私どもとしても思っておるところでございます。

 ちなみに、平成十四年七月の都市再生基本方針におきましては、都市再生の目標を「我が国の都市を、文化と歴史を継承しつつ、豊かで快適な、さらに国際的にみて活力に満ちあふれた都市に再生し、将来の世代に「世界に誇れる都市」として受け継ぐことができるようにする。」というふうにした上で、その際に重視すべき観点として、地震に危険な市街地の存在を緊急に解消するというふうに掲げてございまして、そういった意味では、基本の部分に関しては委員と同じような思想でやっていると思います。

古賀(一)委員 これは微妙な表現の仕方かもしれませんけれども、やはり都市再生という、ある面では大きい課題、国民も関心が本来あるべき課題、それについては、負の遺産だ、ここを直すというような発想ではなしに、こここそ、こういう町にしていく、こういうふうに再生させるというメニューつきでの新しい積極的な提言をしなければ国民の理解を得られない、私はかように思います。

 密集地域といえば、上海だってそうですよ。この法律ができたときも上海の話をたくさんしましたけれども、浦東はもともと畑だったけれども、あの旧市街地だって今もう恐るべき再開発ですよ。では、上海の人たち、上海の行政、みんながどう思っているかというと、ここは負の遺産なんて思っていませんよ。ここはまさに新上海をつくっていく拠点の大舞台だと思ってやっているんですよ。

 結局、心の持ち方の問題なんだけれども、えてして今の行政は元気がない。だから、小さい仕掛けを使っていく、足元を見て。そういう発想じゃなくて、私はそういう発想が必要じゃないかということを申し上げておるわけであります。

 次に、先ほど大臣に質問した話とも関係するんですけれども、こういう都市再生の特別措置法ということで、ゾーニングをして、それで限られた地域を決め、こういう手法じゃなしに、都市計画法制全般として、どこの地方都市にも、どこの都市にも、ああ、これだったらうちはできるというような、ゾーニング抜きの新しい都市計画法制のあり方というものを、先ほどのもちょっと関連するんですけれども、一つ先ほど質問しましたけれども、大臣から答えはなかったように思います。

 やはり研究会を早急に立ち上げるべきだと私は思いますけれども、それはここで勉強を始めると私は言っていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

冬柴国務大臣 これは大問題でございまして、今、都市計画法等で一応の枠組みができているわけですけれども、それが、今回の法律によって、一定の地域を定めて、こういうものをしたいということになれば、これは国がするわけではなしに、民間企業者なり、それと、地方公共団体がそれでいいじゃないかというようなまちづくりを進める場合に、従来の都市計画法によって定められた容積率とか建ぺい率とかいうようなものが置きかえられて、それにふさわしいようにしていくというような手法が今回とられているわけでありまして、都市計画法の枠組み自体をもう一度つくり直すということについては、相当な研究なり、あるいは多くの人の意見を聞いた上での決断でなければ、今、私がここで研究しますとか前向きに取り組みますとか言うことはたやすいけれども、これは非常に大きな問題だろうというふうな認識でございます。

 したがいまして、きょうの委員の御提言といいますか御提案に対して真剣に考えさせていただきますが、そのように進めるかどうかは、今のところ、私の知見としてはちょっと超えた判断だろうと思います。

古賀(一)委員 都市計画法制と大きく出ましたので、大臣のような答えになるのかもしれませんけれども、それでは、別に基本法制とか都市計画法制までいかなくても、先ほど言いましたように、予算でできる、あるいは小さい法律の改正でできるいろいろな都市再生の施策、地域を限定するんじゃなくて、こういう具体的な再生政策をやろうというような議論を、こうしたゾーニングじゃなくて、もっと地方自治体の意見も聞きながら、NPOの意見も聞きながら、もう一回全部洗い出してみたらどうですか。

 どうも国土交通省の役所の中で、法律をつくるという前提で、小さく小さく縮こまった形で都市再生というのが動いているように思えてならないんですよ。私は、いろいろな政策もあると思う、基本法制をいじらなくてもこれはできるという政策もあると思うんですよ。そういう伸びやかな議論がなかなか聞こえてこない。私は、行政はそれは発信すべきだと思う。それで、地方からも聞く、地方にも伝える、地方でも議論する、そういうまちづくりが今こそ求められていると私は思うんですよ。

 これについて、そういう提案であることを申し上げまして、もし御意見がございましたらお願いします。

冬柴国務大臣 まさに私は、そういう発想からまちづくり交付金なんかができてきたんだろうと思うんですね。ですから、それは、それこそ稚内から石垣まで、日本じゅうそれぞれの都市が、ここをこういう発想で、何も土地をいらうだけではなしに、いろいろなものを入れて、民間人も巻き込んで、こういうことをやりたい、そして何年後にはここをこういうふうにしたいというような、駅前のにぎわいを取り戻し、そしてそこに文化施設もあり、そしてそこへ何人の人に来てもらうんだというような目標を立てて、そういうものがよければ、もう本当に大胆にまちづくり交付金の中から支出をして、そしてそれがそのような成果が上がるようにするというのは、これは本当にいまだかつてなかったようなやり方ではないかと思うんです。

 そういうことで、大変人気があって、日本国じゅうたくさんの申し出がここにあるわけでありますから、そういう形でも再生はできていくのではないかというふうに思います。

古賀(一)委員 そうしますと、局長、中島さん、全国都市再生モデル調査が行われましたよね。これの成果はどう評価されますか。

中島政府参考人 ちょっと今、手元に数字を持っておりませんが、私の評価を申し上げますと、モデル調査は、通常の行政ルートを通さないで、NPOなどを含めて、担い手、やる気のある方から広く応募したという点、さらに、金額は少額でございますけれども、いわゆる補助という形じゃなくて、もちろん自分のお金を継ぎ足してもらってやっている分もいいんですけれども、半分とかそういう話じゃなくて、一定の金額を渡す、そういうやり方をとったという点、大変人気もあって、応募も多かったと思います。

 これは、一つは、調査ではありますけれども、各地域地域のやる気といいますか、担い手の意欲を掘り起こすという意味で大変な効果があったと思います。

 ただ、これは一つのきっかけ、一歩でございまして、これを具体のまちづくりにどうつなげていくかというのが、調査を踏まえた我々の課題だというふうに思っております。

古賀(一)委員 人気があった、たくさんやった、それは非常にいいことだと思うんですよ。だから、さっき言ったように、後ほども担い手の話も出てくるわけで、NPOだどうだと、全国のモデル調査でいろいろな提案があって、都市再生のアイデアとして使えるものはたくさんあったんじゃないですか。それがどう生かされてきたか、その結果ですよ。たくさんの人気があって予算を配分しましたというだけじゃなしに、その結果として、いろいろな地域から新しい都市再生の知恵が出たんではないですか。それを生かしたものがあるのかどうか、それをちょっと評価を聞きたいわけです。

中島政府参考人 具体的事例を申し上げられなくて申しわけございませんけれども、私の認識では、このモデル調査と一番リンクして動いた制度がまちづくり交付金だと思っています。まち交の中にこのモデル調査のアイデアが取り入れられて、実際の計画ができていってというふうな、そのものずばりでないこともあるかもしれませんけれども、ある程度それが反映されて、まち交の計画を市でつくり、動いてきたというものもあるというふうに承知しております。

古賀(一)委員 それで、私は、まちづくり交付金の評判がいいというのはわかりますよ。私は、各法案が来るたびに、質問取りに来た方あるいは説明に来られた局長さんに申し上げるけれども、今言ったような、まちづくり交付金でこうだ、モデル調査でこうだ、そういうのは法案を出すときもう一枚っぺらです。いつも国土交通省の法案のあれはフローチャートだけ。ほかの省庁はそうじゃないですよ。いつも法案をつくるときにフローチャート、まだ法案ももらっていない、この法案だって火曜日に初めてもらったんですからね。まあ、それはいいとして、いつもフローチャート一枚で、いいとこ取りというか、これですと。法案は後でもいいよ。しかし、この背後にあるまちづくり交付金というのはこういう実績で、こういういい提案がありましたとか、全国モデル調査はここまで進んでこうですとか、要求がなければ出さないんじゃなしに、やはりそういうこの法案のベースにある資料というもの、現状というもの、こういうものを私はもっと、今後のことですけれども、ぜひ出すべきだと思う。

 少なくともこの法律がかかっているわけですから、先ほど言ったまちづくり交付金の資料、全国モデル調査の特によかった事例であるとか、成果としてはこうでしたというような、それは委員にやはり僕は事前にきちんと説明すべきだと思うんです。これは来るたびに皆さんに言っています。

 これはひとつ理事会で、国土交通委員会の各法案は今後あと八本、さらに九本出るわけですから、やはりきちんとそこら辺のところを、委員にいろいろなデータ、関連資料を出すということを理事会でもう一回僕は議論して確認してもらいたいと思います。いつも一枚か、よくて二枚のカラー版のフローチャートをもらって、これで質問してくれという話なんですから。それは、委員長、非常に重要な問題体質ですから、ひとつ協議してください。

塩谷委員長 ただいまの件について、後ほど理事会で協議したいと思います。

古賀(一)委員 ぜひ大臣も、そういうのが実態でございますから、ひとつ頭に置いておいてください。

 次に、時間もなくなってきました。先ほど冒頭言った、私が前々から思っているのは、これからは都市再生の新しい仕組みができる時代が来つつあるんではないかと。それでまた、処理もしなきゃならぬのは空き家、空き地だと、さっきから言っているとおりなんです。

 破れ窓の理論というのがあるじゃないですか。住宅地に一軒のガラスの破れた家があると、そこにごみを捨てる人が来る、何が来る、ついにはその町全体の治安が悪くなってくるという、破れ窓の理論というのがありますけれども、そういう治安の面においても、環境の面においても重要だけれども、都市を、これは大変大きくて時間のかかる話ですけれども、中心市街地、いろいろな種地が余ってくる、できてくるというこの現象をどうとらえるかというのが私は非常に重要な問題だと思うんです。

 その前に、では、現状として、港区で、あるいは杉並区で、世田谷区で、今どういう空き家、空き地の状況が出ているのかというのは、統計データはあるんでしょうか。

榊政府参考人 住宅ストック数が五千三百八十九万戸、総世帯が四千七百二十六万戸ということでございますので、空き家と言われているのが六百六十万戸近くあるということになります。長期不在、取り壊し予定が二百十二万戸、これが全国的な数字でございます。

 例えば、これを東京都で申し上げますと、住宅総数が六百十八万戸でございまして、空き家の数が六十六万五千戸ということで、住宅総数の約一一%。このうち長期不在もしくは取り壊し予定という形の空き家が十四万一千戸でございますので、ストック数から見れば二%。

 これは港区も、そういったような区市町村単位で見ることができますので、港区で見てみますと、住宅総数が約十一万戸でございまして、空き家が一万四千戸というのでございますが、このうち長期不在もしくは取り壊し予定というものは三千戸という形でございますので、住宅総数から見ると、大体二%程度の空き家の状態になっておるところでございます。

古賀(一)委員 東京で六十六万でしょう。港区でも、長期不在等々明らかに取り壊してもいいようなのが三千戸。それはやはり相当な数ですよね。

 それは、数字では出ましたけれども、地図上でプロットとしてわかるようなデータになっているんでしょうか。そこら辺、どうでしょうか。

榊政府参考人 委員も御存じかと思いますが、昔でいいますと住宅統計調査によりましてやっておる数字でございますので、個別のプロットはなされておりません。

古賀(一)委員 今や地図データというのはすさまじい発展ぶりでありまして、信じられないぐらい情報量が蓄積をされているわけなんですね。グーグルアースというソフトがありますよね。大臣、御存じですか。グーグルアースというソフトがあるんですよ。インターネットでやるとただでもらえるんですよ。地球が浮かんでいるんですよ。それをずっと画面上でクローズアップしてくると、何と自分の住んでいる家、横に立っている人まで見えるんですよ。だから、地球から自分が見える。グーグルアースというのがただでソフトをやっているんですよ。

 そういうコンピューター技術からいえば、これは、東京の港区の、空き地というのは管理しなきゃならぬわけですから、そういうデータというのもつくれば、それはディベロッパーにしても、行政にしても、都市計画部門から見ても、幾らでもアイデアはわくんじゃないでしょうか。それはないんですか。つくろうと思えばできる。国土地理院なんかないんですか。

榊政府参考人 例えば、地理院の地図データということであれば、いろいろな基準点を測量してデジタル地図化しておりますが、いわゆる我々が見る地図でございますね、そういうデータとしては持っておりますが、そこに個別の住宅がどう張りついているかというのは、例えばゼンリンとかいったような民間の住宅地図屋さんのベースの議論に相なります。

 公共団体の持っているデータとしては、実は固定資産税を徴収する必要がありますので、そのベースでいえば、ここに土地が幾ら面積があって、どういう建物の用途のものがあるかということを地方公共団体ベースでは把握しているというのが実態でございます。

古賀(一)委員 これは今後、私は非常に重要なデータになってくると思うんです。ぜひ御検討をいただきたい。これは必ず今後の都市計画、都市再生等々にとって欠かせない重要データになってくることは間違いないと思いますので、きょうは指摘だけにしておきます。

 それで最後に、もう時間がなくなってまいりましたけれども、ぜひ今回、この都市再生で言いたかったのは、商業とか業務の大規模な拠点をつくるだけが都市再生ではないんだ、国民が求めているのはそういうところだけではないんだ、私は痛切にそう思っている。先ほどの空き家の話、高齢者の話をしたのもそういうことなんです。

 私が前から思っているのは、こういう都心に空き地ができてきた、それから私の地元でもあるんですけれども、区画整理事業、再開発事業が進んでいる、進もうとしているけれども、全然進まない。そのときに問題になるのは、うちの息子は東京に行っておる、もう戻ってこぬ、私も年は八十何歳になった、家は古いけれども、ここで一々、立ち退けと、減歩を二割ぐらいされるのは構わぬけれども、家を建てるとか引っ越すのは困る、このままでいいという、それで区画整理が進まないんですよ。そういうのがたくさんあるんです。

 私も中に入ってえらく苦労したことがありまして、それでいろいろ考えたときに、こういうおじいちゃん、おばあちゃんはどういうインセンティブをきかせれば区画整理とかまちづくりに協力するんだろうと思ったときに、私は、これから高規格、これは何度も実はこの委員会で言ったんですが、非常にグレードの高い介護型の、福祉型のいわゆる居住空間を替え地として、代替地として提供することだ、私はそう思うんです。

 先祖からもろうて、この土地はぼろだけれども今さら家は建てたくない、区画整理に応じないという人も、おばあちゃん、後の十年、二十年後、ではどうなるのと。その家は使い物にならぬですよ、もう息子たちは東京に行っているわけですから。あなたは今度、隣に二十階建ての建物ができて、そこに入れる。普通のマンションだったら魅力はない。しかし、これは、モニターテレビもちゃんとあって、携帯電話であなたたちのお孫さんとか子供もちゃんと昼に見られる。ああ、安心だね。トイレもふろも、要介護の軽い程度であれば自分でも用を足せるというような一つの仕組みをビルトインしたトイレ、ふろ。そういう福祉型の、共助、介護型の住宅空間というものをその代替地のマンションとして提供するなら、私はみんな協力すると思う。

 そんな、自分が亡くなった後も息子たちも帰ってこない、処理に困るような古い家を残すよりも、そういうものをつくって交換すれば、息子たちも東京にいても家賃が十万から七万入るかもしれぬという、資産になるんですね。

 そういうことを考えたときに、私はぜひ、都市再生をやっていくときに、当然、密集市街をクリアランスして高度利用というものを持ってこなきゃならぬ。単に高いマンションというだけじゃ協力しない。そこにやはり新しい、高齢化社会で我々国民が一番心配しているのは、自分が老後のときにどうなるんだろう、自分一人でもやっていける、これなら孫たちも子供たちも一緒に住む、そういうマンションなら物すごいニーズはありますよ。

 そういう魅力ある、国民のニーズに合った住宅供給というものを、それはURがするのか、民間ディベロッパーでもいいんですよ、少なくとも政策として、国土交通省住宅政策として打ち出すべきときだと私は思うんですよ。そうすると、そういう魅力的な空間であるならば、今後、いいよ、用地買収に協力するよ、区画整理に協力するよということで、新たな都市再生の基礎条件ができると私は思うんですよ。

 これからの住宅のあり方として、あるいは土地行政というか、都市行政もそうですね、関係する重要な提案として、この高規格介護高層住宅というものをぜひ私は提案したい。それがまたできる時期にも来た。そして、これは大変魅力ある国からの国民への発信であり、国民もそれを期待していると信じて疑わないわけであります。

 この点について、ひとつ今後検討を約束いただきたいと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。

冬柴国務大臣 どうもありがとうございます。検討させていただきます。

 密集市街地を解消する、一生懸命努力するんですが、なかなか進まないのは、今委員がおっしゃったように、高齢の方がなかなか、もうここでいいんだということで、それがまた、入っていただくところが先にできていない、見ていただくようなものもないということであれば、なおさら進まなかったわけですね。

 そういうことから、今回は低層住宅の上空の容積率を移しかえて、そして高層のものを建てる、そしてそこへ入っていただけるものを先につくって、そしてそこから出ていただいて入っていただくという手法を入れておりますので、その高層住宅の中に、今御提案のあったような高齢者向けの、特に高規格の介護の高層住宅といいますか、そういう思想を取り入れればなお進むだろうと思いますので、十分検討させていただきたいと思います。

古賀(一)委員 大臣は、もちろん与党でありますけれども、福祉あるいは環境というものをずっと言ってきた公明党の大臣でありまして、縦割りを超えた、そういう過去の秩序にこだわらないことのできる、また指示もできる大臣ですから、私は、ぜひそういう意味で、住宅局だけじゃなしに、都市局集まれ、何集まれで、伸びやかにこういう新しい政策の、縦割りを超えた政策体系をじゃんじゃん役所の皆さんに指示をしてスタートを切っていただきたい、最後にこうお願い申し上げまして、私の質問を終わります。

 以上です。

塩谷委員長 次に、三日月大造君。

三日月委員 民主党の三日月大造です。

 都市再生特別措置法案等に関する質疑、同僚議員に引き続いて質問させていただきます。

 一昨日ですか、小宮山委員、そして下条委員と、それぞれ、効果の検証、密集市街地対策等々ありました。そして今、古賀委員から、大局的な都市再生、まちづくりのあり方について提起があったと思います。

 私は、大きく三点、大臣及び関係の皆様に見解をただしてまいりたいと思います。

 まず一つ目は、まちづくり交付金について。

 平成十六年に法改正によってこのまちづくり交付金が制定されたときには、私も委員として議論に加わらせていただきました。都市の魅力と国際競争力を高めていこう、そしてまた都市機能を高度化して居住環境をようしていくんや、加えて、大都市だけではなくて、今の古賀委員のお話にもありました、大都市だけではなくて地域の実情に応じたまちづくりを主体的にやってもらう仕組みをつくろうということで導入されたまちづくり交付金、私は、この理念に理解をし、賛同をしています。

 ただ、その手法だとか予算の使い方が本当に目的にかなった使い方になっているのかどうか。加えて、その結果が次なる政策に生かされるような効果の検証がきちんと行われているかどうかというところが重要だと思うんです。

 このまちづくり交付金の効果をどのように測定されて、検証されて、次に生かされようとしているのか。まず、その点についてお伺いしたいと思います。

冬柴国務大臣 それにつきましては、まちづくり交付金の申請のときに、例えば、滋賀県の大津市に石山駅というのがあります。その周辺地区を、産業機能の集積、歴史、観光振興ということで、大津市の南側東部エリアの連絡駅として交通拠点を整備したいというような申請で、そしてまた、平成十八年には、十五年に一〇%であった利用者の満足度を六〇%まで高めたいとか、そういう意味では、従来の物中心のあれではなしに、利用者の満足度というようなものですが、これは目標が六〇%という申請でしたけれども、その後の検証では七四%の方が満足度を得られ、平成十五年の一〇%から比べれば格段によくなったというふうに思えるわけであります。

 また、観光客の数ですけれども、当時、十五年では百二十六万人、石山周辺です、石山寺もありますが。これが、百三十万人にしたいというところが百二十七万人、ちょっと三万人ほど足りませんけれども、いずれにしましても、横ばいよりはちょっと上ですかね。目標は達成できなかった。

 そういうようなものがたくさんあるんですけれども、それぞれに申請されるときに、こういう事業で、そしてこういう数値を具体的に示されまして、そしてその後それを逐次検証していくというような形で成果を見ているわけでございます。

三日月委員 従来の個別補助事業と違って、そうやって数値目標だとか指標を明確にして事業を計画し、採択し、お金が出ていくという制度だというのは一つの特徴だったと思うんです。したがって、今大臣が言われたように、そういう、指標に応じてどうだったのかということがそろそろ、十六年度、十七年度、十八年度、たって、出てき始めていると思うんです。

 私の地元である滋賀県でも大変好評で、駅前の再開発や何かにこういう事業を使っています。全国でも大変好評だと聞いていて、六百六十四市町村、千百二地区のまちづくりを支援するまでに広がっているという報告も受けています。

 国としても、この財政難の折に、千三百三十億ですか、スタートして、千九百三十億、二千三百八十億、そして、来年度は二千四百三十億円の予算案が提案されていて、八千億円ぐらいかけてこの間やってきているんですね。その趣旨や方向性は理解します。賛同します。

 しかし、これはたしか法律を変えてまちづくり交付金をつくったときに、衆議院の国土交通委員会では、附帯決議の中で「まちづくり交付金を充てた事業等に係る評価を適切に行うための仕組みを構築し、評価結果を公表すること。」また、参議院の方に至っては、「評価について信頼性を有する仕組みを構築し、」「その事業責任の明確化を図ること。」までうたっているんですね。

 要は、主体性はいい、創意工夫もいい、お金も出す、そのかわり、きちんと評価をし、結果責任もある程度求めていきますよというところまで国会では決議をし、行った事業なんですね。

 これからであることは理解をするんですけれども、ただ、市町村から上がってくる数値に対してどうだったかという評価だけではなくて、多くのお金を投じて応援している国としても、この評価のあり方について、例えば基準を示すとか、評価の指標を持っていくなどの取り組みが必要だと考えるんですけれども、その点、つけ加えて、いかがですか。

冬柴国務大臣 それはそのとおりだと思います。

 それで、十八年度末、今月末ですね、終了する二十九の地区における事後評価というものを今月末を目途に市町村が国に報告することになっております。現時点では精査中でございますが、幾つかの地区におきまして、都市再生整備計画に掲げた指標、いつまでにどういうふうに達成する、一部未達の部分もあるものの大半の地区においてはすべての指標が達成されるという、今の、現時点の報告でそういうことです。

 今月末ですので、もうちょっと待っていただきたいんですが、そういうことで、これはもちろん公表もいたしますし、国民の御批判もいただかなければならないというふうに思います。

三日月委員 ぜひ、これから出てくるものの評価を、採択、事業の過程の透明性と含めて、この部分は大変重要な視点だったと思いますので、私たちも確認をしたいと思いますし、行政当局そして政府としてもきちんと検証をしていただきたいということを求めておきたいと思います。

 二つ目は、地籍調査についてです。

 これは、都市再生をやろう、そのために土地の売買取引その他を行っていこうと思っても、要は、それぞれの土地の境界がどうなっているんだということをはっきりさせないことには進まないと思うんです。

 そして、そのことは政府としても一定認識しながら、平成十六年度から三カ年の事業として都市再生街区基本調査ですか、約三百億円かけてやってきたことも知っています。地籍調査に必要な基礎的なデータがこれによって一定収集、整理されたということも把握をさせていただいています。

 さらに、来年度からは、都市再生街区の外周の官民境界区分をはっきりさせていくために、土地活用促進調査を計画して、予算で四十億円計上しているということも聞いているんですけれども、これは、どのような地域にどのような対策を講じていくものなのか、また、この調査による効果はどの程度だと見込まれていますか。

松原政府参考人 ただいま先生の方からお話のありましたとおり、地籍整備、これが都市再生それから都市内で民間事業あるいは公共事業を行う場合に非常に重要でございます。三カ年かけまして、全国の街区の、今後地籍整備を進めていく上で基準となります基準点を相当程度整備いたしました。この間、いろいろデータを収集していきます過程で、さらに足らざるところがあるなということに我々は気がつきまして、このたび、土地活用促進調査ということで四十億円を来年度の予算に盛り込ませて、現在、国会の方で御審議をいただいておるところでございます。

 これでやろうとしておりますのは、対象地域でございますけれども、基本的に都市地域、いわゆるDID地域のうちの都市再生あるいは密集市街地、あるいは今後いろいろなプロジェクトが予定されております中心市街地、そういったようなエリアを特に急ぐということで選定いたしまして、そういったところに注力をしていきたいというふうに思っております。

 これで、先ほど先生の方からお話のありましたとおり、各ブロックの道路と民間の所有地との間の境界点をかなり周密に打ってまいりたいというふうに思っておりまして、ここに基準が打たれることによりまして、その後の民間同士の地籍整備でございますとか、あるいは官民の整備でございますとか、そういったところがかなり進むのではないか、こういうふうに思っておるところでございます。

三日月委員 今言われたような対策を、この間、平成地籍整備と銘打って進めてきたにもかかわらず、なかなか進まない。そのことが、都市開発だとか都市再開発だとか都市再生にも足かせになっているんじゃないかという問題意識のもとでやってこられたことは理解しました。しかし、平成十七年度の時点でまだまだ達成率が、全国で見て四七%、そして都市部においては一九%という低い率なんですね。

 今言われたような取り組みをやってきたことによって、都市再生をしようとする重点地域の外周地域の官民境界、基準点だけは何とかわかるようになりました。しかし、実際、やはり都市再生の開発をしようと思うと、その中の民民の土地境界をはっきりさせることが重要になってくると思うんです。簡単なことだとは思わないですよ、難しいことだと思うんですけれども、この民民の境界確定のために今後どのような対策をとられていくおつもりなんですか。

 私が一つ思いますのは、例えば、土地の取引のときに地積測量図というものを取り寄せて、これが法務局に提出をされます。こういうデータも一定活用しながら、不動産登記法の第十四条一項地図ですか、こういうものの整備のために、地籍整備で行った基準点と、そしてそういう地積測量図とをうまく活用し合ったような、そういう地籍整備のあり方というのも検討していっていいんじゃないかと思うんですけれども、この点、いかがでございましょうか。

松原政府参考人 御指摘のとおりで、地籍整備は、最終的には民民の境界が確定されることが目的でございます。ここのところがなかなか進みませんのは、やはり民間同士のいろいろな調整、市町村の職員が間に入って調整に入るわけでございますけれども、なかなか利害がうまく簡単にはまとまらないというところがございます。

 ただいま先生の方から御提案のありました地積測量図の活用ということでございますが、私どもも、これは今後整備を進めていく上で有力な方策だというふうに思って、視野に入れておるところでございます。

 ただ、今の地積測量図をそのままで使えるかどうかということにつきましては、いささかまだ課題も残っておりまして、最終的には登記所の方で受け付けていただかなければならないという面がございますので、今後、法務省、登記制度所管部局とも調整を図りながら、前向きに検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。

三日月委員 ぜひ前向きに検討してください。今後さらに進めようと思うと、地籍調査が基本になってくると私は考えております。

 時間ももうありませんので最後にしたいと思うんですけれども、今回だれも触れられていない道路法の改正について、せっかくですから、都市再生に際して重要な部分となると思いますので、触れて確認をしたいと思うんです。

 今回、改正をされるに至っては、問題点はどこにあって、また、この道路法の改正によって求める効果はどこにあるんですか。

 もう一つ加えて聞きますけれども、今回、十七条ですか、指定市以外の市町村による歩道等の整備の代行というものをできるようにしました。加えて、市町村による歩行安全改築要請に基づく道路改築、要は、市町村の方から、都道府県道であっても県管理の国道であっても、ここに歩道等を設置してくれ、安全改築してくれという要請があれば、それを一定していかなければならないというルールを規定しています。

 ただ、そのときに問題になるのは、費用負担のあり方だと思うんですね。求めたはいいけれども、あと自分たちでお金を払ってくださいと言われるとなかなかそういう改築も進んでいかないと思うんですが、この代行、要請に基づく道路改築における費用負担のあり方についてはどのように整理をされておりますか。

宮田政府参考人 お答え申し上げます。

 一番目のお尋ねでございますが、現行の道路法では、道路の種類、すなわち高速自動車国道、国道、都道府県道、市町村道、そういう道路の種類ごとに道路管理者が定まっております。それで、それぞれの道路管理者がそれぞれの道路を管理する、そういう定めになっております。

 一方で、道路の機能、いろいろございます。例えば生活空間としての機能、あるいはにぎわいとか交流を担う機能、そういった機能を高めるというのも、都市再生とかあるいは地域活性化とか、そういう観点で極めて重要だと思っておりますし、そういう管理に携わるときに、道路管理者だけではなくて、地元を一番よく御存じの市町村、あるいは地元の方々、NPOの方々、そういう方々と一緒になって道路管理をするということが今から重要になるのではないかなと思っております。

 このため、今回の道路法の一部改正は、一つ目は、地元市町村が、先生先ほど御指摘になりました、国道や都道府県道の歩道の整備、管理を代行する、あるいは要請をする、そういう制度の創設が一番目でございます。二つ目は、道路管理者が、沿道住民との協定によりまして、道路の区域外にあります並木あるいは街灯などの利便施設と道路とを一体的に管理することができる制度の創設。三番目が、NPO、そういう方々が道路上にフラワーポットとかベンチなどを設置する場合、占用許可の特例の創設。こういう措置を講ずるということにしたものでございます。

 これによりまして、地元市町村、地元住民の方々、NPOの方々、そういう方々との適切な連携のもとに、地元のニーズに即しました道路整備、管理が可能になると思われます。

 二つ目のお尋ねでございますが、市町村が歩道等の整備を代行するという場合には、当該市町村がその費用を負担するということになりますが、市町村は、地方道路整備臨時交付金あるいは交通安全施設等整備事業といった補助金、そういうものの財政支援措置を活用するということができます。

 一方、要請の方でございますが、要請を受けた道路管理者がその歩行安全改築を実施するというふうに判断した場合は、その管理者が費用を負担するということになります。

三日月委員 時間が来ましたので終わりますが、道路が持っている多様な機能をさらに充実させて、地域のまちづくりに寄与するような柔軟な道路管理制度になることを私の立場からも求めて、質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

塩谷委員長 次に、穀田恵二君。

穀田委員 今回の三法、出ているんですけれども、その中心は都市再生特別措置法にあります。それで、民間都市再生事業者の認定申請期間を延長することにあると考えます。きょうは、したがいまして、都市再生政策について議論したいと思っています。

 政府の都市再生政策は、小泉前総理が二〇〇一年に立ち上げた都市再生本部で本格化し、翌年の〇二年に本法が制定されました。この都市再生は、バブル崩壊後、地価下落など低迷した経済を活性化することを主眼にしていたと思います。

 そもそも、この都市再生のきっかけは何だったのか、また、この法律で規定する都市再生というのは何か、それをどういう手段、手法で行うのか、初めに確認しておきたいと思います。

冬柴国務大臣 今御指摘のような沿革の中でこの法制度ができ上がってまいりました。

 私は、当時の本当の経済状況というものを考えたときに、やはり、低迷する地価もどんどんどんどん下がり、そしてそれがまた都市が抱えるいろいろな問題というものを際立たせてきたというふうに思うわけであります。したがいまして、そういうものについて、民間の活力、力も協力をいただきながらそういうものを解決していこうというところからの発想であったと私は理解をいたしております。

 これは、時代が変遷をいたしてまいりました。経済は右肩上がりから本当に奈落の底へ落ちるように、地価は総体としてはまだ下がっているというような状況がありますが、平成十三年当時は本当に最低の状況だったと思います。

 そういう中で、民間の力をおかりしながら、大都市が抱える大きな問題、物流機能の強化、すなわち慢性的な道路の渋滞とか、あるいは大地震が起きた場合に大変な被害が想定される危険な密集市街地の早急な改善とか、あるいは空洞化が進む中心市街地の活性化、こういう中にあって暮らす高齢者の方々への配慮とかいうようなものを解決していくについて民間の方々の力をかりたい、そういうところから出発したと思います。

穀田委員 簡単に言うと、都市再生の手法として民間投資を活用しようとするのがこの法律のポイントだと。ただ、そこに、この法律の「目的」にありますように、「都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上」、こういうことが一つの大きな目的であるということを掲げたということですね。それは一致していると思うんです。

 そこで、都市開発への民間投資見込みというのは、都市再生緊急整備地域六十四、これは大臣も地元の話も含めて随分されていました。六千五百六十七ヘクタール、全体で約十二兆円が見込まれているとしています。うち、主要事業の判明分だけ見ても、〇六年三月までに六兆円規模に上ると資料が出されています。

 これは、金額を聞いただけではなかなかわかりませんし、具体的にはどういう効果、影響があったのか、東京ミッドタウン、名古屋ミッドランドスクエアなどを例に、簡潔に述べていただきたいと思います。

中島政府参考人 東京ミッドタウン、いわゆる防衛庁の跡地の開発でございます。着工が平成十六年五月でございまして、この三月末、開業の予定でございます。

 事業区域が七万八千四百平米でございまして、大小合わせて八棟、合計で五十六万平米余の施設が建ちます。内訳は、業務施設、商業施設に加えまして、住宅が約八百戸。業務、商業、文化、交流、居住、いろいろな機能を備えたいわゆる複合開発でございます。あわせて、公園をかなりの量とります、あるいはオープンスペースの創設等、快適な環境にも資するということが期待されるプロジェクトだと思っております。

 名古屋の例でございますが、ミッドランドスクエア、これは名古屋駅前のプロジェクトでございまして、着工が平成十六年の一月で、これは十九年の三月六日、開業をしております。

 面積は一万八千五百三十平米、ビルは一棟でございますが、十九万平米余の床面積でございまして、事務所、店舗のほか、シネマコンプレックス、映画館が入ったビルでございます。名古屋駅周辺における機能更新のリーディングプロジェクト、国際的な商業、業務拠点を形成するということを目的としたプロジェクトだというふうに承知しております。

穀田委員 いや、プロジェクトの中身はわかっているんですよ。要するに、何がどうして、今回の法との関係で影響があって、うまくいったと考えているのかと聞いているんですよ。こっちから言うから、それだなと。

 要するに、環境アセスメントや何かの条例の手続簡素化によって極めてスケジュールが短縮されたということと、それともう一つは、容積率の緩和があって、いったと。要するに、具体的に例を出しながら何が起こっているのかと聞いているんです。

 だから、その二つが、規制緩和と容積率の緩和が行われた、それでスケジュールがうまくいった、こういうことですよね、うんと言ってくれたらいいけれども。

中島政府参考人 法律の効果としてはそういうことでございます。税の特例を設けたりもしております。

穀田委員 つまり簡単に言うと、中身は知っているんですよ、それは行ったらわかるので、あのミッドタウンというのはすごいですね。だから、問題は、それらをつくる手法として、非常に簡素化して期日が短くなったということと規制緩和されてどかんといいものができた、こういうことですね。だから、そこはメリットがあったということは、そちらの言い分だということを確認しておきたい。

 そこで、先ほど、低迷する地価、こうありましたから、地価はどのようになったかということを聞きたいと思うんです。

 都市再生緊急整備地域や都市再生特別地区の地価は指定前と比べてどうなったか、そう言いますと、その地域を特定することはなかなかできないでしょうから、当然、指定の多い東京都心の公示地価の推移から類推するしかないわけですね。それは仕方ないんです、それはそちらを助けてあげて。

 だから、地価が低迷していたという事態の中で、今でもとありましたけれども、では、都心三区と言われている港区を例にどうなっているかということを報告してください。

中島政府参考人 お答えします。

 地価公示、東京都港区の数字を申し上げます。地価の対前年の変動率、一九九七年、平成九年でございますが、住宅地は一一%下落……(穀田委員「商業地でいいわ」と呼ぶ)では商業地だけ。同年、商業地、一五・二%下落。二〇〇一年、平成十三年、商業地、四・三%下落。二〇〇六年、平成十八年、商業地、一一・二%上昇であります。

穀田委員 歴年の状況を見ていると、下落率が全体として落ちて、全体として次に上がっている。だから、二〇〇六年版の土地白書を見ますと、商業地は、東京都及び東京都区部でも九一年以来十五年ぶりに平均で上昇になった、いわゆる港区だとかそういう都心三区というのは高い上昇率になった。

 そこで、都心部では地価下落に歯どめがかかって、転じて地価の上昇という状況が生まれている。このことは、都市再生プロジェクト、それから都市再生事業にかかわった開発会社や出資会社など、土地保有者の資産をふやしている結果になっていることは明らかだと思うんです。

 そこで、都市再生事業計画の認定企業の業績について聞きたいと思うんです。認定を受け事業を行った企業の業績は法制定前の〇一年度と〇六年度比較でどうなっているか、経常利益、純利益、純資産、この三つの点について、三井不動産と三菱地所の例で示してほしいと思います。

中島政府参考人 二〇〇六年決算は未発表でございますので、二〇〇五年の数字で申し上げたいと思います。

 三井不動産。二〇〇一年度決算、経常利益七百二十八億円、これが二〇〇五年度決算では千百九十億円でございます。純利益、二〇〇一年、二百九十八億円、二〇〇五年度決算では五百六十五億円。純資産というお尋ねでございますが、ほぼ同義でございますが株主資本で御容赦いただきたいと思いますが、株主資本、二〇〇一年度は六千九十億円、二〇〇五年度は八千五百八十四億円でございます。

 三菱地所。二〇〇一年度、経常利益四百八十二億円、二〇〇五年度、千二百十二億円。純利益、二〇〇一年、マイナス、つまり赤字、七百十一億円、二〇〇五年度、黒字で五百五十八億円。株主資本、二〇〇一年、八千三百二十五億円、二〇〇五年度、一兆一千三百三十六億円でございます。

穀田委員 私どもの調べた資料と少し違いはあるけれども、いずれにしても、国民の給与だとかがずっと五年間落ち込んでいるということからすると、不動産の最大手である二社は純利益も純資産も約二倍近い利益を得ているということだけは確かだ、ここは確認できる。

 私、見たんですけれども、この都市開発のやり方がまたひどいという現実があるわけですね。

 例えば、民間都市開発事業計画が認定された大手町の第一次再開発事業は、有限会社大手町開発がやっています。これは、東京都千代田区の大手町の国有地、合同庁舎跡地ですけれども、二〇〇五年三月に国から都市再生機構に随意契約で売られる、すぐ十一月には都市再生機構から大手町開発に売却される、わかりやすく言えば都市再生機構がトンネルになって譲り渡されたということなんですね。

 この開発全体を立案してきたのが大手町まちづくり株式会社というところで、社長は日本経団連の事務総長、取締役は三菱地所の社長、こういうところがやっている。

 この開発事業は、経団連会館をつくって、この合同庁舎跡地に移転して次々に建てかえをしていく事業だったわけですが、七〇〇%の容積率を一五九〇%、二・三倍にするなど容積率を緩和して、簡単に言えば、入居する経団連なんかは等価交換で入って大もうけする仕組みだ。こういうふうに、先ほど述べたようにもうけているということもあるんだけれども、やり方もめちゃめちゃというふうに言っておきたいと思うんです。

 民間活力と言うんだけれども、国有地売却がもうけの道具として使われたことは紛れもないやり方で、先ほど私が言いました、容積率を緩和して手品のような仕掛けをして大もうけできるやり方ということだけはあったということも少し指摘しておきたいと思うんです。

 そこで、高度化という問題と、もう一つあった、住生活の安定、向上という点はどうかということについて見てみたいと思うんですね。「都市の居住環境の向上」ということをわざわざ目的に掲げた。そこで、全部をするわけにはいかないから、端的に一つだけ例を挙げて聞きたいと思うんです。低所得者の住生活は改善されたかどうかということ一点に絞って聞きたいと思うんです。

 東京などの公営住宅の募集倍率はこの間どうなっているか。九九年度と〇二年度、〇四年度について報告を求めたいと思います。

榊政府参考人 東京都におきます公営住宅の応募倍率でございますが、一九九九年度、応募倍率十・八倍、二〇〇二年度、二十九・二倍、二〇〇四年度、二十八・五倍となっておるところでございます。

穀田委員 ですから、九九年度は、これも大変だけれども、十・八倍だったものが、都市再生本部ができた〇一年度には、これは言ってもらっていませんけれども、二十二倍で、今言ったようにこの法律ができたときには二十九・二倍へと上がった、ひどくなった。

 住生活基本法による国の全国計画によりますと、「住生活の分野において憲法第二十五条の趣旨が具体化されるよう、」「住宅セーフティネットの確保を図っていく」とされているんですね。しかし、都道府県の計画では、十年かかっても現状の公営住宅応募者の七割程度しかカバーできない。

 つまり、私、なぜこの例を挙げたかというと、応募者がふえているというだけではなくて、ずっとふえていて倍率が高くなっていって、入れない人がたくさんいるという現状なんですね。だから、はっきり言ってこれは何の改善もされていないということを私は指摘したいんですね。

 だから、ちょうど二〇〇一年前後というのは、リストラや倒産が相次いで、不況の真っただ中で、低所得者が急増した時期なんです。にもかかわらず公営住宅の新規供給については絞り込んだ結果、その時期から募集倍率も高くなっているということなんですね。

 まさに、一つの例ではあるんだけれども、今、住生活基本法という法律をつくって、住生活をこういうふうに安定させるといった中で計画がつくられても、実際はこういう実態になっているということが示されているように、住民生活は置き去りになっているということが浮き彫りになっている。東京という例を見た場合には、片や大もうけしている、片や極めて困難になっているという現状があるということはおわかりいただけると思うんです。私はそこを指摘したい。

 そこで、大きな二つ目に、では、国土政策、地域活性化という関係で、大都市と地方都市との格差の問題について最後に議論したいと思っています。

 大臣は、この間の答弁で、一極一軸の国土というのは好ましくないと答弁されています。そこで、都市再生政策と東京への再集中が進んでいる関係について、この際聞いておきたいと思うんです。

 まず、民間都市再生事業計画が認定された二十四件のうち、東京の案件は何件あるか。二つ目に、都市再生政策で進んだ民間投資約六兆円と言われていますが、東京にはどれだけ民間投資がされているか、ここについてお聞きします。

中島政府参考人 民間都市再生事業計画、認定を受けました二十四件のうち、東京二十三区内で実施されている事業は十三件であります。

 二点目のお尋ね、委員が言われた六兆円という数字は、十八年三月、都市再生本部事務局の調査でございまして、都市再生緊急整備地域における民間投資のうち、竣工済みあるいは着工済みのもの約六兆円のうち、東京都のプロジェクトは約二・二兆円であります。

穀田委員 数値は、二・二兆円というのは、私はもう少し多いというのが実態だろうと思うんです。これは精査する必要があると思いますけれども、いずれにしても、都市再生政策の投入の大半が東京であるということがわかります。それらの事業の多くが実は、一番最初に局長から名古屋と東京の例についてるる説明がありまして、よくわかったのは、商業集客施設とオフィスビルと、住居も若干ありまして、あそこへ行きますと、物すごい立派なマンション、すごいマンションがあることもあります。

 そこで、実際に、東京二十三区内の現在のオフィスビルの床面積、そして都市再生事業などによる今後の増加予測については把握していますか。

中島政府参考人 現在、オフィスのストックのデータでありますが、ちょっと調べまして、「東京の土地二〇〇五」という東京都の資料がございまして、これによりますと、二十三区内におけるオフィスビルの床面積のストックは、二〇〇五年一月一日現在でおよそ八千七百万平米というふうになっております。

 都市再生において今後供給される床面積の見込みにつきましては、申しわけありません、ちょっと今手元に数字がございませんので、お許しいただきたいと思います。

穀田委員 今お話があったように、簡単に言えば極端に集中しているという現実なんです。だから、大臣は一極一軸というのはまずいと言うんだけれども、現実は、まずいどころじゃなくて、その事実に示されているぐらい極端に肥大化し、集中しているという現実が進行しているということを、方針としてそういう考え方として掲げるのはわかるんだけれども、現実はそれどころじゃない事実が進行しているということを私は見てほしいと思うんですね。

 その一方、では地方はどうなっているかということについて聞きたいと思うんです。

 地方の過疎化、衰退は実は深刻さを増しています。これは日本国土にとって大きな影響を及ぼす、過疎地域などにおける集落が消滅するという記事が、最近報道されています。

 そこで聞きます。一つは、今後消滅の可能性のある集落について、国交省が行ったアンケート調査結果ではどうなっているか。九九年との比較、そしてあわせて、それ以前は調査していないのかということをお聞きし、二つ目に、前回の調査以後、実際に消滅した地域はどうなっているかということについてお聞きします。

渡邊政府参考人 今後消滅のおそれのある集落の数につきましては、本年中ごろを目途に策定を予定しております国土形成計画の全国計画の検討に資するため、過疎地域に指定されている市町村等を対象に昨年実施したアンケート調査に基づくものでございます。

 これによりますと、調査対象となった約六万二千の集落のうち、市町村の主観的な判断として、今後十年以内に消滅のおそれがあると判断される集落が四百二十二、十年以降に消滅のおそれがあると判断される集落が二千二百十九、合わせまして二千六百四十一の集落が将来的に消滅するおそれがあるとされております。

 ちなみに、平成十一年度にも同様の調査を行っておりますが、この時点では、今後十年以内に消滅のおそれがあると判断される集落が四百十九、十年以降に消滅のおそれがあると判断される集落が千六百九十、合わせて二千百九の集落が将来的に消滅するおそれがあるとされておりました。

 なお、平成十一年度調査と今回の調査では、市町村合併の進展等によりまして、過疎地域の範囲が異なっておりますが、仮に、平成十一年度の調査時点での対象地域で今回の結果を見ますと、今後十年以内に消滅のおそれがあると判断される集落が三百九十二、十年以降に消滅のおそれがあると判断される集落が二千一、合わせて二千三百九十三となっております。

 また、平成十一年度の調査時点から今回の調査までの間に消滅した集落数は、百九十一となっております。

 これ以前のデータはございません。

穀田委員 ここをちょっと聞きたいんです。大臣、当時、新聞はこう言っていまして、この国から二千六百四十一集落が消え行く運命にあるということで、日本農業新聞はこの問題について警告を発しています。また、東京新聞も同じように、そのうち四百二十二カ所は十年以内だ、六十五歳以上の高齢者が半数以上の限界集落は一二・六%、七千八百七十三もあるということで、しかもこれが地方に集中しているという現実があります。

 コミュニティーが、今言った機能が維持できないいわゆる限界集落と、ほぼそれに近い限界化集落などがふえている。この事態をどう受けとめ、その原因についてどう認識しているか、所見を伺いたいと思います。

冬柴国務大臣 東京一極集中はだめだ、これは全部、だれでもそう思うと思うんですね。しかし、昨年ですか、人口が東京でふえちゃっているんですね。十一万五千人ぐらいふえている。そして、それはどこから出てきたか。地方で十一万五千人減っているというようなことがありまして、我々の思いとは違う方向に進んでいるなという感じがいたします。

 こういう限界集落が出てくるということは、農用地の保全とか、あるいは林業ですね、森林の保全とかいうことも大変大きな影響がありますし、私どもは、冒頭申し上げましたけれども、この国土形成計画法における広域地方計画の中で、こういうものについて地方はどういうふうに考えていただくか、そして、それに対して国は大胆に資源を投入していかなきゃならないというふうに思うわけでございます。

 国土を保全するためには、やはりそこに人が住まなければなりません。しかし、深山幽谷にまで日本の人は住んでおられますし、そこをどうしていくのか、本当にみんなが真剣に考えなきゃいけませんし、それはそこに住む人たちが一番よく知っておられることですから、国土形成計画の広域地方計画を策定する論議の中で、そういう地方の方々の意見というものを伺っていかなければならないというふうに思います。

    〔委員長退席、西銘委員長代理着席〕

穀田委員 私は、感想的な発言でしかちょっとなかったかなと思うんですね。つまり、今の政府が行っている政策との関係でどうなのかということを検証する必要があるんですね。だから、私は先ほど来、この都市再生というやり方がほんまによかったのかということをずっと言ってきたわけです。

 その点では、以前からこういう問題については指摘されて、過疎化が問題になっていますよね。そして、今日のような深刻な国土の荒廃や空洞化というのは、とりわけバブル崩壊後、九〇年代にその端緒があらわれて、あわせて、構造改革による地方や地域の生活密着型公共事業がぐっと減らされるというもとで、集落の消滅などが加速され、進行している。その一方、対極にある東京一極集中がその格差を生み出した。

 だから、今、大臣は、一極集中はだめだとだれもが知っている、わかっている、こう言うんですけれども、まさに政府が今度進めている民間都市再生事業というのは、東京一極集中など大都市部への民間投資を加速する施策だ。だから私は、おかしいんじゃないかということを、今の、全体として見れば、論じてきたわけです。だから、むしろそのことによって地方再生や活性化を困難にする結果になるであろうということを、私どもは危惧せざるを得ない。

 しかも、現場へ行きますと、おととい大臣は尼崎の話をえらい持ち上げて、つち音高くなんという話をしていまして、聞いて私はびっくりしましたけれども、現実はそんなふうに格好よくなくて、京都でいいますと、京都駅南、それからキリンビール跡地、そして油小路なんというところが、大体大企業の跡地がずっとなっていて、もう全くそれは動いていないんですね。動いていないだけじゃなくて、住民不在のもとで超高層ビルの建築だけはもう進行している。だから、京都に、そういう地域に九十メートルの高さのビルが建つことだけはもう承認されている。周りの人は何が行われるかもさっぱりわからない。何の説明もないというまま三年推移している。これが現実なんですね。

 だから、確かに、尼崎の問題もきょう議論してもいいんだけれども、きょうは時間がないから終わりますけれども、私は、そういう意味でいいますと、地域住民、周辺住民も困難にさらされるし、まさにミニバブルまで起きている。この政策がもたらすものは、そういう意味で、今国民が目指していたり、不安を投げかけている問題を一層助長する結果になるであろうということを私は最後に申し上げて、終わります。

    〔西銘委員長代理退席、委員長着席〕

塩谷委員長 次に、糸川正晃君。

糸川委員 国民新党の糸川正晃でございます。

 私も十分という非常に短い時間でございますので、できるだけ多く質問したいと思います。

 近年のグローバル社会におきまして都市間の競争が激しくなっておるわけでございますが、その都市の再生を推進することによって、都市の経済力また魅力、こういうものを高めることが非常に重要となっているわけでございます。首都圏などの大都市部を見ますと、民間によります大規模プロジェクト、こういうものが次々と立ち上がっておるわけでございまして、都市再生施策による効果というものが着実にあらわれているのかなというふうに思いますが、他方、地方部におきましては、地域経済が疲弊しているなど、地域の活性化が喫緊の課題となっているというふうに思います。

 そこで、都市再生を推進し、地域の活性化を図っていくべきだというふうに考えておりますけれども、冬柴大臣に一問お尋ねいたします。

 今後の都市再生をどのように推進されていき、そして、それによりまして、地域の活性化、これをどのように図っていくおつもりなのか、お聞かせいただけますでしょうか。

冬柴国務大臣 まちづくり交付金とかを利用しながら、地方の都市について自主的に、このように活性化したいという具体の案を達成する目標等も示して整備計画の申請をしていただき、それを我々が確認すれば、まちづくり交付金を活用して積極的に、市町村の創意工夫を生かしたまちづくりを支援していこうということでございます。

 例を挙げないと抽象的でわかりにくいものですから、例えば福井県、現在五市町、九地区においてこの制度が活用されております。そのうち勝山市の旧勝山城下周辺地区では、平成十六年度より、歴史的町並みを生かしたまちづくりとして、町中散策路や広場等、地域生活基盤施設や既存建築物を活用した地域交流センター等の整備を実施することにより、町中に市民や観光客を呼び込み、地域の活性化を図っていられます。

 これは、その前には大型店舗が郊外にでき、中心市街はいわゆるシャッター通り、そしてお年寄りの方々はなかなかそういうところに買い物に行けない、今まで長年買い物をしていた肉屋さんも八百屋さんも魚屋さんもシャッターが閉まる、そういう状況の中で、この町をどうするのかということについて、今のような、歴史をそれぞれ持っているわけですから、そういうものを生かしてまちづくりをしようということで、市民あるいは観光客を呼び込むということは一定の成果を上げつつあると思います。

 それで、私どもは、今回、都市再生特別措置法を改正しまして、NPO等の地域の担い手のすそ野をさらに拡大しようとしているわけでございまして、それによって、全国の都市再生を強力に推進して、地域の活性化を取り戻したいというふうに考えております。

糸川委員 大臣、ぜひ、この法律が改正されていって、その中で、都市部と地方部の格差というものが今いろいろ話されている最中でございますが、場合によってはその格差が拡大してしまうんじゃないかという懸念もございますので、その辺はよく注視していただいて、見ていただきたいなと思います。

 次に、密集市街地の改善についてお尋ねをしたいと思います。

 今回の改正によりまして、制度スキームとして、密集市街地の改善に対する課題への対応、これを行っているようでございますが、実際にこうした制度スキームを利用して密集市街地の制度改善を行う際には、地方公共団体の役割が大きいと思うわけでございます。

 ただ、地方公共団体の中には、密集市街地の整備を担当する部署に権利関係の調整等のノウハウを持った人員が不足しているところも見受けられるわけでございまして、これが密集市街地の整備における課題の一つになっているんではないかなというふうにも考えるわけです。

 そこで、これは住宅局長で構いませんが、地方公共団体の職員が不足している、こういうことが密集市街地の整備改善が進まない一つの理由ではないかなというふうに思いますが、その対応策、これはどのようにされているのか、お答えいただけますでしょうか。

榊政府参考人 委員御指摘のように、公共団体の密集市街地の整備ということになりますと、複雑な利用関係ですとか、いろいろな方が住んでおられることもございまして、その整備を担当する部署に、住宅のあっせん、権利調整のノウハウを持った人員が不足していることがございます。このような人員が不足しておりますために、地区整備が進捗しないという原因の一つにもなっております。

 このために、具体的には、都市再生機構が実はこういうところで事業をやっておりますので、そのノウハウを活用いたしまして、地区の整備事業の立ち上げ期におきまして、公共団体と連携をして、地区の現況調査、地区の整備構想の策定、公共団体や関係権利者との調整など、事業の推進を図るためのコーディネートの取り組みを現在実施させていただいております。

 さらに、今回の改正ができますれば、都市再生機構によりまして、地方公共団体から要請があれば、受け皿住宅の建設ができるようになります。こういったようなことで対応していきたいと思います。

 さらに、住民の積極的な参加を促しながら、まちづくり協議会等の活動を通しまして、住民や地権者などが、地域がみずから課題に対応しようとする場合に、まちづくり交付金等を活用いたしましてこの活動も支援ができる、こういうふうになっております。

 これらを通じて、各地の密集市街地の整備改善のための取り組みを支援してまいりたいと思っておるところでございます。

糸川委員 ありがとうございます。

 もう私の持ち時間はほとんどございませんので、最後に一問、私も道路法の改正につきまして質問をしたいと思います。

 道路は、物流、人流の観点から重要な交通インフラであるということと同時に、都市や地域における貴重な公共空間でございまして、町並みの形成ですとか、人と人の交流、触れ合いの場、こういうものとしましても重要な役割を担っているわけでございます。

 今回の道路法の改正は、まさにまちづくり、そして地域づくりの観点から、市町村や地域住民等のニーズに即して柔軟に道路管理を行うための改正であるというふうには聞いておるわけでございますが、その点に関しましては私は評価はしております。

 ただ、これも局長で結構でございますが、改正内容について具体的にお聞きしたいと思う点が一点ございます。

 今回の法案におきましては、地元の市町村が国道や都道府県道の管理を行うことができる、こういう制度を創設するというふうに聞いておりますが、具体的にどのようなケースを想定されているのか、また、これによってどのような効果を期待されているのか、お尋ねいたします。

宮田政府参考人 お答え申し上げます。

 こういった今回つくります特例の適用のケースでございますが、例えば、ある市町村の駅前を通る都道府県道、そういうものがあった場合に、住民の方々の利便性を高める観点から、その市町村みずからが、歩道の拡幅でありますとかあるいはバリアフリー、そういうものをやるというような場合、あるいは、市町村道と都道府県道が交差するときに、市町村道と都道府県道を一体で整備したい、そういう歩道を整備したいという場合、あるいは、市町村のイメージアップの観点から、国道、都道府県道、市町村道をあわせて、例えば統一の並木道をつくりたい、そういったような場合を想定しております。

 今回のそういう特例制度の創設によりまして、バリアフリー化でございますとか、地域のにぎわいの創出でありますとか、良好な道路景観の形成といった、地域のニーズに即した道路の整備、管理、そういったものが可能になると考えております。

糸川委員 時間が参りました。質問を終わります。ありがとうございました。

塩谷委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

塩谷委員長 これより討論に入ります。

 討論の申し出がありますので、これを許します。穀田恵二君。

穀田委員 日本共産党を代表して、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行います。

 本法案は三法をまとめて改正するものですが、中心は都市再生特別措置法における民間都市再生事業計画の認定申請の期限延長です。

 反対する理由の第一は、本法案により認定の申請期限が延長される民間都市再生事業計画が、大企業に対する優遇策であり、住民不在、追い出しの町壊しを促進させるものであるからです。

 我が党は、都市再生特別措置法について、二〇〇二年の制定時に、大企業のもうけを確保させるために都市を再活用する枠組みづくりであるとして反対しました。これまでに民間都市再生事業計画として認定された二十四件の主な認定事業者及び出資会社は、二倍から三倍を超える大きな利益を上げています。都市再生政策が大企業のもうけのための施策であることは明らかであり、大もうけしている大企業にさらなるもうけを保証する必要はありません。

 また、民間都市再生事業の多くが、大企業工場跡地や遊休地の再開発、大企業本社ビル等の建てかえなどであり、住民不在のもとで超高層ビルなどが建築されています。周辺地域にも地価上昇が波及し、実態を離れた不動産市場の形成やミニバブルを招いています。これらが、住民を追い出す地上げや町壊しを促進させることになりかねません。

 反対する理由の第二は、今後も民間都市再生事業を進めることで、東京一極集中が進むことになり、地域間格差を拡大することになるからです。

 認定された二十四件の民間都市再生事業計画のうち十三件が東京二十三区内の案件であり、東京への民間投資が加速されるのは明らかです。政府は本法案を地域活性化施策の一つとしていますが、地域活性化に役立つどころか、むしろ地方再生、活性化を困難にします。

 以上、反対の理由を申し述べ、討論とします。

塩谷委員長 これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

塩谷委員長 これより採決に入ります。

 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

塩谷委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

塩谷委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、中野正志君外三名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及び国民新党・無所属の会の四会派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を求めます。三日月大造君。

三日月委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 なお、お手元に配付してあります案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。

    都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。

 一 都市再生事業の推進に当たっては、良好な都市環境の形成や景観等の保全にも十分配慮するとともに、都市再生本部の体制も含め、事業の効果や影響について、その把握・検証に努めること。

 二 都市再生事業や密集市街地整備を進める上で土地の境界の明確化が重要であることにかんがみ、国土交通省と法務省との連携を強化し、特に都市部における地籍調査の促進及び公図と現況とのずれの早期解消を図ること。

 三 街並みや都市の景観等、地域の実情に応じたまちづくりの推進や重点密集市街地の解消を図るため、地方公共団体は、まちづくりNPO等との連携を進めるとともに、都市再生整備推進法人、市町村都市再生整備協議会、防災街区整備推進機構等の活用に努めること。

 四 地震の発生確率や火災の件数等も考慮して重点密集市街地の整備を進めていくよう、地方公共団体への助言に努めること。その際、独立行政法人都市再生機構の賃貸住宅の空室状況を考慮して、空室の活用を積極的に進めていくよう努めること。また、建替計画の認定基準については、今後の認定状況を踏まえつつ、必要な見直しを行っていくこと。

 五 重点密集市街地の早期解消に向け、住民の防災意識の向上を図るため、当該密集市街地のハザードマップ作成を促進するとともに、住民への周知徹底が図られるよう、地方公共団体への支援に努めること。

 六 自動車交通の円滑化と安全の確保のみならず、地域におけるにぎわいや交流の場としての機能など、道路が多様な機能を有することにかんがみ、地域の活力の増進に寄与する柔軟な道路管理制度の充実に向けて、更に検討を進めること。

以上であります。

 委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。

塩谷委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

塩谷委員長 起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。

 この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣冬柴鐵三君。

冬柴国務大臣 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま可決されましたことに深く感謝申し上げます。

 今後、審議中における委員各位の御高見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。

 ここに、委員長を初め理事の皆様方、また委員の皆様方の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表します。

 大変にありがとうございました。(拍手)

    ―――――――――――――

塩谷委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

塩谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

     ――――◇―――――

塩谷委員長 引き続き、国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。

 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、理事会等での御協議を願い、お手元に配付してありますとおりの草案が作成されました。

 本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。

 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律は、国際観光文化都市にふさわしい良好な都市環境の形成を図り、あわせて国際文化の交流に寄与することを目的として、昭和五十二年六月、衆議院建設委員長提案により、十年間の時限法として制定され、昭和六十二年及び平成九年に二回の期限延長が行われて現在に至っているところであります。

 法制定以来、約三十年にわたって事業が実施されてきたことにより、都市公園、下水道、道路等の整備水準は着実に向上してまいりましたが、二十一世紀の我が国経済社会の発展のために観光立国を実現することが極めて重要であることにかんがみ、国際観光文化都市においても、さらなる国内外観光客の受け入れの促進と利便性の向上を図るため、引き続き施設整備を中心とした施策を強力に実施することが必要であります。

 以上の観点から、本案は、現行法の有効期限をさらに十年間延長して、平成二十九年三月三十一日までとするものであります。

 以上が、本起草案の趣旨及びその内容であります。

    ―――――――――――――

 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

塩谷委員長 これより採決いたします。

 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付してあります草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

塩谷委員長 起立総員。よって、そのように決しました。

 なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

塩谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

塩谷委員長 この際、中野正志君外四名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及び国民新党・無所属の会の五会派共同提案による国際観光文化都市の整備等に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。中野正志君。

中野(正)委員 ただいま議題となりました国際観光文化都市の整備等に関する件につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 なお、お手元に配付してあります案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。

    国際観光文化都市の整備等に関する件(案)

  政府は、国際観光文化都市が我が国の国民生活、文化及び国際親善に果たす役割にかんがみ、国際観光文化都市の指定による良好な都市環境の形成等を図るため、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

 一 「観光立国」を目指すべく成立した「観光立国推進基本法」のもと、地域における創意工夫を生かした主体的な取組を尊重しつつ、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の実現が促進されるよう、法制度も含め、観光関係施策の一層の充実に向けた検討を進めること。

 二 国際観光文化都市を目指す地方公共団体のまちづくりを効果的に支援すべく、国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律における指定都市の基準の検討を行うこと。

  右決議する。

以上であります。

 委員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。

塩谷委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

塩谷委員長 起立総員。よって、本件は本委員会の決議とするに決しました。

 この際、ただいまの決議につきまして、冬柴国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣冬柴鐵三君。

冬柴国務大臣 ただいまの御決議につきましては、その御趣旨を十分尊重させていただき、国際観光文化都市の整備の推進に努力をしてまいる所存であります。(拍手)

塩谷委員長 お諮りいたします。

 ただいまの決議についての議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

塩谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

     ――――◇―――――

塩谷委員長 次に、内閣提出、自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣冬柴鐵三君。

    ―――――――――――――

 自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

冬柴国務大臣 ただいま議題となりました自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 政府においては、これまで、簡素で効率的な政府を実現する観点から、必要な行政改革を積極的に推進してきたところです。この法律案は、この行政改革の一環として、独立行政法人に係る改革を推進するため、平成十八年度末に中期目標期間が終了する自動車検査独立行政法人について、特定独立行政法人を特定独立行政法人以外の独立行政法人とするとともに、自動車検査独立行政法人の行う基準適合性審査を受けようとする者は、その手数料を同法人に直接納付することとする等の措置を講ずるものです。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、自動車検査独立行政法人の役職員の非公務員化を行うこととしております。

 第二に、自動車検査独立行政法人が行う基準適合性審査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を同法人に直接納付することとしております。

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由です。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

塩谷委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時十九分散会


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